Contract
天童市建築設計業務委託契約約款
(総則)
第1条 天童市(以下「発注者」という。)及び受注者は、この契約書(建築設計業務委託契約書
(様式第1号。以下「契約書」という。)及びこの約款をいう。以下同じ。)に基づき、設計業務委託仕様書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「設計仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲受注者協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
8 この契約書及び設計仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令、条例等に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第50条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行 為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基 づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければなら ない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合は、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、既に行った指示等を書面に記載し、
7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結の日から14日以内に設計仕様書に基づいて業務工程表(様式第2号)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計仕様書が変更された場合において、発注者 は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。こ の場合において、第1項中「この契約締結の日」とあるのは「当該請求があった日」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上の額としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 業務委託料の変更があった場合は、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1の額に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第5条 天童市契約に関する規則(平成9年規則第1号)第28条の規定により契約保証金を免除する場合は、前条の規定は適用しない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第6条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第7条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(著作権の譲渡等)
第8条 受注者は、成果物(第35条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第11条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第
2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡時に発注者に譲渡するものとする。
(著作者人格権の制限)
第9条 受注者は、発注者に対し、次に掲げる行為をすることを許諾するものとする。この場合において、受注者は、著作権法第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範 囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること、又は 発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは模様替により改変し、又は取り壊すこと。
2 受注者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作権法第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使してはならない。
(利用の許諾)
第10条 受注者は、発注者に対し、成果物を複製し、又は翻案することを許諾するものとする。
(著作権の侵害の防止)
第11条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証するものとする。
(著作権の侵害に係る措置)
第12条 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託の禁止)
第13条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対し、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第14条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(調査職員)
第15条 発注者は、調査職員を置いたときは、その職及び氏名を受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づき発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び設計仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させるときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計仕様書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第16条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を管理技術者指定(変更)通知書(様式第3号)及び管理技術者経歴書(様式第4号)により発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、業務委託料の変更、履 行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に 基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第17条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第13条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第18条 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第19条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第20条 受注者は、業務の内容が設計仕様書又は発注者の指示若しくは発注者受注者協議の内容に 適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならな い。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由 によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第21条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計仕様書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 設計仕様書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認め
られるときは、発注者は、設計仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計仕様書等の変更)
第22条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計仕様書又は業務に関する指示(以下「設計仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第23条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を委託業務一時中止通知書(様式第5号)により受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第24条 受注者は、設計仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認められるときは、設計仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第25条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、履行期間延長承認申請書(様式第6号)により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項に規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第26条 発注者は、特別の事由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第27条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、業務委託契約変更書(様式第
7号)により受注者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第25条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第28条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の
日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、業務委託契約変更書により受注者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者受注者協議して定めるものとする。
(一般的損害)
第29条 成果物の引渡前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担するものとする。
(第三者に及ぼした損害)
第30条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計仕様書に定めるところにより付された保 険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責め に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担するものとする。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があるこ とを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計仕様書の変更)
第31条 発注者は、第14条、第20条から第24条まで、第26条若しくは第29条の規定によ り業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業 務委託料の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計仕様書を変更することができる。この 場合において、設計仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知するものとす る。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を業務完了通知書(様式第8号)により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより、発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)による業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物引渡書(様式第9号)により成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者又は検査員の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(業務委託料の支払)
第33条 受注者は、前条第2項(前条第5項において適用する場合を含む。以下本条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料
を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡前における成果物の使用)
第34条 発注者は、第32条第3項若しくは第4項又は第35条第1項若しくは第2項の規定による引渡前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者の費用が増加し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第34条の2 受注者は、契約金額が1件100万円以上のものについては、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書に記載する業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、当該保証契約に係る保証証書を発注者に寄託して、業務委託料に10分の3を乗じて得た額以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合において、その増額後の業務委託料に10分の3を乗じて得た額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料に10分の4を乗じて得た額を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第35条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に業務委託料が増額された場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額から増額後の業務委託料に10分の5を乗じて得た額を差し引いた額を返還しなければならない。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約締結の日における政府契約の支払遅延防止法等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」という。)を乗じて得た額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第34条の3 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第34条の4 受注者は、前払金を業務に係る材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)
第35条 成果物について、発注者が設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべき
ことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第32条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは
「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第33条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第32 条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果 物」と、同条第4項及び第33条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と 読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第33条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、甲受注者協議して定めるものとする。ただし、発注者が前2項において準用する第32条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
(第三者による代理受領)
第36条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条第2項(前条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(部分払の不払に対する業務中止)
第37条 受注者は、発注者が第35条第1項又は第2項において準用される第33条第2項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第38条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物に契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があることが発見されたときは、受注者に対して相当な期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに代金減額若しくは損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第32条第2項(第35条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による契約不適合に係る修補又は代金減額若しくは損害賠償の請求は、第32条第
3項又は第4項の規定による成果物の引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工 事完了後2年以内に、また、第35条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は、 その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内に、それぞれ行わなければならない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しを受けた日から10年間を超えては、修補又は 損害賠償の請求を行うことはできない。
4 前項の規定にかかわらず、成果物に契約不適合があることが受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、同項に規定する請求を行うことができる期間は、成果物の引渡しを受けた日から
10年とする。
5 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に係る修補又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
6 第1項の規定は、成果物の瑕疵が設計仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第39条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、違約金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、業務委託料から第35条の規定による部分を引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率を乗じて得た額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第33条第2項(第35条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率を乗じて得た額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第40条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者の責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 管理技術者を設置しなかったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 第42条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(5) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独禁法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第
1項の規定による命令を受け、当該命令が独禁法第49条第7項の規定により確定したとき。
(6) 受注者が、独禁法第7条の2第1項(同条第2項及び独禁法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令を受け、当該命令が独禁法第50条第5項の規定により確定したとき。
(7) 受注者が、独禁法第65条、第66条又は第67条第1項の規定による審決(独禁法第66条第3項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。)を受け、独禁法第77条第1項に規定する期間内に当該審決の取消しの訴えを提起しなかったとき。
(8) 受注者が前号に規定する審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定したとき。
(9) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第4
5号)第96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条による刑が確定したとき。
(10) 受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員
(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当すること知
りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(11) 暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象により、履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかな場合は、この契約を解除することができる。
2 前項第1号から第10号までの規定により契約が解除された場合又は同項第5号から第9号までのいずれかに該当する場合において、受注者は、それぞれの場合につき業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した場合も、同様とする。
3 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者又は構成員であった者は、共同連帯して同項の額を発注者に支払わなければならない。
4 第2項の場合(第1項の規定により契約が解除された場合に限る。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
第41条 発注者は、業務が完了するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第42条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第22条の規定により設計仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第23条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第43条 契約が解除された場合は、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅するものとする。ただし、第35条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了 した部分(第35条の規定により部分引渡しを受けている場合は、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の 上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該 引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者 に支払わなければならない。
3 既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
(解除に伴う措置)
第44条 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第43条によるときは発注者が定め、第41条又は第42条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第45条 受注者は、設計仕様書に基づき保険を付したとき、又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(延滞金の徴収)
第46条 受注者がこの約款に基づく違約金その他の損害金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率を乗じて得た額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。
2 前項の追徴をする場合は、発注者は、受注者から遅延日数につき契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率を乗じて得た額の延滞金を徴収するものとする。
(紛争の解決)
第47条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなか ったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者受注者間に紛 争を生じた場合は、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又 は調停によりその解決を図るものとする。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受 注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第17条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約外の事項)
第48条 この契約書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。