Contract
○東北自動車道及び八戸自動車道消防相互応援協定書
( 昭和52年11月19日)xxx年9 月7 日一部改正
消防組織法( 昭和22年法律第2 2 6号) 第39条の規定に基づき、盛岡地区広域行政事務組合、胆沢地区消防組合、両磐地区消防組合、花巻地区消防事務組合、北上地区消防組合及びxx地区広域行政事務組合( 以下「協定組合」という。)は、協定組合の行政区域のうち、東北自動車道及び八戸自動車道における消防及び救急業務に関する相互応援について、次のとおり協定する。
( 目的)
第1条 この協定は、東北自動車道及び八戸自動車道において、火災、救急事故その他の災害( 以下「災害等」という。) が発生した場合に消防及び救急業務について協定組合が相互に応援することにより、災害等による被害の軽減を図ることを目的とする。
( 応援の方法)
第2条 応援は、別表に定める応援区域の区分に基づき行うものとする。
2 前項に規定する応援区域内において災害等の発生を覚知したときの消防救助活動は、協定組合の応援要請の有無にかかわらず当該応援区域を所管する協定組合から消防隊又は救急隊( 以下「消防隊等」という。) を出動させるものとする。
3 前2項に定めるほか、災害等が発生し、消防力の増強を必要とするときは、災害等発生区域( 別表に規定する応援区域を含む。以下同じ。) を管轄する協定組合の管理者から要請を受けた協定組合( 以下「応援組合」という。) が消防隊等を派遣するものとする。
( 応援要請)
第3条 前条第3項の応援要請は、災害等により消防隊等及び資機材の増強を必要とするときに災害等発生区域を管轄する協定組合の管理者から応援組合の管理者に行うものとする。
2 応援要請は、次の事項を明らかにして行うものとする。 (1) 災害等の発生日時、場所及び概要
(2) 応援を要する消防隊等の種類及び隊数
(3) 必要とする資機材その他活動内容等必要な事項
( 応援の通報)
第4条 協定組合は、第2条に規定する応援に出動したときは、直ちに災害等発生地の協定組合に通報するものとする。
( 指揮)
第5条 応援のため出動した消防隊等の指揮は、当該応援を要請した協定組合の現場にある最高指揮者が行うものとする。
( 災害等の事務処理)
第6条 火災が鎮火した後の処理及び救急事故の事務処理は、災害等発生区域を管轄する協定組合が行うものとする。
2 前項の事務処理を行う場合において、火災の原因、損害又は被救護者の調査事務が長時間を要するときは、当該災害等発生地を管轄する協定組合に事務処理の一部を引き継ぐものとする。
( 応援に要する経費負担)
第7条 第2条第2 項の応援活動に要する経費は、化学消火薬剤に要した経費を除き、応援組合の負担とする。
2 第2条第3 項の応援活動に要する経費のうち、次に掲げるものは、応援を要請した協定組合( 以下「要請組合」という。) の負担とする。
(1) 応援職員の手当等
(2) 応援職員が応援業務に従事したことにより負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の災害補償に要する経費
(3) 化学消火薬剤に要した経費
(4) 燃料費
(5) 車両及び機械器具等に破損又は故障を生じた場合の経費
3 前項第1号に掲げる経費は応援組合の条例、規則等の規定により算定するものとする。
( 第三者に対する損害補償に要する経費負担)
第8条 第2条第2 項の応援活動に従事した応援職員が第三者に与えた損害又は第2条第3 項の応援活動に従事した応援職員が往路及び帰路において与えた損害については応援組合が、第2 条第3項の応援活動中に与えた損害については、要請組合が負担する。
( 経費の支払方法)
第9条 応援を受けた場合の応援措置に要する経費は応援組合の請求に基づいて要請組合が支払うものとする。
( 経費の負担等の特例)
第10条 応援に要する経費負担、第三者に対する損害補償に要する経費負担又は経費の支払い方法について、前3 条により難いときは、関係協定組合が協議して定める。
( 実施細目)
第11条 この協定に特別の定めがあるものを除くほか、この協定の実施について必要な事項は、協定組合の消防長が協議して定めるものとする。
( 疑義)
第12条 この協定の実施について疑義を生じたときは、その都度当事者間において協議し決定するものとする。
この協定を証するため本書6通を作成し、協定組合の管理者が記名捺印のうえそれぞれその1 通を保管するものとする。
別 x
x 定 組 合 名 | 応 援 区 域 |
xx地区広域行政事務組合 | 八戸自動車道上り線のうち、xxx町とxx町の境界からxxジャンクション東北自動車道の合流点の間 |
盛岡地区広域行政事務組合 | 東北自動車道上り線のうち、紫波町と石鳥谷町の境界から花巻インターチェンジの間及び八戸自動車道下り線のうち、xx町とxxx町の境界から浄法寺インターチ ェンジのx |
x 巻 地 区 消 防 事 務 組合 | 東北自動車道上り線のうち、花巻市と北上市の境界からxxxxxインターチェンジの間及び東北自動車道下り線のうち、石鳥谷町と紫波町の境界から紫波インター チェンジの間 |
北 上 地 区 消 防 組 合 | 東北自動車道上り線のうち、北上市と金ヶ崎町の境界からxxインターチェンジの間及び東北自動車道下り線のうち、北上市と花巻市の境界から花巻南インターチェ ンジの間 |
胆 沢 地 区 消 防 組 合 | 東北自動車道上り線のうち、前沢町とxx町の境界からxx町と衣xxの境界の間及び衣xxとxx町の境界からxxインターチェンジの間並びに東北自動車道下り線のうち、金ヶ崎町と北上市の境界からxxxxxイ ンターチェンジの間 |
両 磐 地 区 消 防 組 合 | 東北自動車道下り線のうち、xx町と衣xxの境界から衣xxとxx町の境界の間及びxx町と前沢町の境界からxxインターチェンジの間 |
東北自動車道及び八戸自動車道消防相互応援協定書の応援区域の変更について( 協議)
北 消 本 第 4 6 3 号平成9 年10月27日
平成9年11月1日に北上・金ヶ崎IC の北東約2.5キロ地点に北上地区消防組合北上消防署大堤出張所( ポンプ車、救急車配備) を開設することになりました。
つきましては、北上・金ヶ崎I Cから北上・江釣子I C間の下り線を今まで胆沢地区消防組合の担当区域となつておりましたが、平成9年11月1日以降、北上地区消防組合で担当することが可能となり、現在の応援協定書第2条( 応援の方法) 1 項の別表に定める応援区域に下記のとおり、一部変更が生じますので事前協議いたします。
記
1 応援区域の変更しようとする範囲
新 | 旧 | |||||||
組合名 | 応 | 援 | 区 | 域 | 応 | 援 | 区 | 域 |
胆沢地区消防組合 | 東北自動車道下り線のうち金ヶ崎 町と北上市の境界から北上・金ヶ崎 I Cまでの間 | 東北自動車道下り線のうち金ヶ崎 町と北上市の境界から北上・江釣子 I Cまでの間 |
2 変更しようとする区域図面
( 略)
覚 書
北上地区消防組合管理者( 以下「甲」という。)と日本道路公団東北支社長( 以下「乙」という。) とは、xx自動車道における救急業務の実施について協議した結果、「高速自動車国道における救急業務に関する覚書」( 昭和55年12月1日付け。以下「救急覚書」という。) に基づき、次のとおり合意に達したので、覚書を締結する。
1 甲はxx自動車道上り線( 湯田I C~ 北上JC T) 及び同道下り線( 北上JC T
~ xxIC ) における救急業務を実施する。
2 甲及び乙は、最終答申( 昭和49年3月15日付け高速道路救急業務に関する調査研究委員会)5(4)に基づき、それぞれの通信連絡体制の整備を推進するものとする。
3 乙は、救急覚書の規定に基づき、甲に財政措置等を講じるものとする。
4 救急業務の実施にあたり必要な細部事項については、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
5 この覚書を変更する場合又は覚書に疑義が生じた場合は、甲乙協議して定めるものとする。
6 この覚書は平成9年11月1日から実施する。
附 則
平成7年10月3日付けで北上地区消防組合管理者、胆沢地区消防組合管理者と日本道路公団仙台管理局長とで岩手県総務部長を立会人として締結された「覚書」並びに平成9 年5 月30日付けで北上地区消防組合と日本道路公団東北支社長とで岩手県総務部長を立会人として締結された「覚書」は、この覚書の実施日をもつて廃止する。