Contract
2022 年4月1日実施
金沢エナジー株式会社
x 易 ガ ス 小 売 供 給 約 款
目 次
Ⅰ.x x ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
1.適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
2.供給約款の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
3.用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
4.日数の取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
Ⅱ.申し込み及び契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
5.使用の申込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
6.契約の成立及び変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
7.承諾の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
8.名義の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
9.ガス使用契約の解約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
10.契約解約後の関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
Ⅲ.工事及び検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
11.工事の設計見積・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
12.工事の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
13.内管工事に伴う費用の負担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
14.工事費等の申し受け及び精算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
15.供給施設等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
Ⅳ.検針及び使用量の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
16.検 針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
17.計量の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
18.使用量の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
19.使用量のお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
Ⅳ.料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
20.料金の適用開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
21.料金の起算及び支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
22.料金の算定及び申し受け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
23.単位料金の調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
24.料金の精算等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
25.料金の支払方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
26.遅収料金の支払方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
27.料金の支払順序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
28.工事費,修繕費,検査料等の支払方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
Ⅴ.供 給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
29.供給ガスの成分等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
30.供給又は使用の制限等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
31.供給停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
32.供給停止の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
33.供給制限等の賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
Ⅵ.保 安・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
34.供給施設の保安責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
35.周知及び調査義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
36.保安措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
37.保安に対するお客さまの責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |
Ⅶ.そ の 他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 |
38.使用場所への立ち入り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 |
39.裁判管轄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 |
附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
別 表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
Ⅰ.x x
1.適 用
(1) 当社が、ガス事業法第2条第2項に規定されるガス小売事業のうち、特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものであって、一の団地内においてガスの供給地点数が 70 以上のもの(以下「簡易ガス」といいます。)のガスの供給(以下「ガス小売供給」といいます。)におけるガスの料金(以下「料金」といいます。)その他の供給条件(以下「供給条件等」といいます。)は、この簡易ガス小売供給約款(以下「供給約款」といいます。)によります。
(2) 当社の簡易ガスの供給地点群の供給地点は、別表第1に定める地点といたします。
(3) この供給約款の実施に必要な細目的事項は、その都度お客さまと当社との協議によるものといたします。
2.供給約款の変更
(1) 当社は、法令等の改正によりこの供給約款の変更の必要が生じた場合その他事由に基づき当社が必要と判断した場合には、民法第 548 条の4に定める定型約款変更の規定により、お客さまの了承を得ることなく、この供給約款を変更することがあります。この場合、料金その他の供給条件は、変更後の簡易ガス小売供給約款によるものとし、当社は、あらかじめこの供給約款を変更する旨及び変更後の規定の内容並びに変更の効力発生日を、書面の交付、インターネット上での開示又は電子メールの送信、その他当社が適当と判断した方法(以下
「当社が適当と判断した方法」といいます。)により、お客さまにお知らせいたします。
(2) この供給約款の変更に伴い、供給条件の説明、契約変更前の書面交付及び契約変更後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。ただし、(3)に定める場合を除きます。
① 供給条件の説明及び契約変更前の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行い、説明及び記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載いたします。
② 契約変更後の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項並びに供給地点特定番号を記載いたします。
(3) この供給約款の変更が、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更や、その他のガス小売供給に係る条件の実質的な変更を伴わない場合には、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること及び契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
3.用語の定義
この供給約款において使用する用語の定義は、次のとおりといたします。
(1) 圧 力
ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)
で表示したものをいいます。
(2) 最高圧力
お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(3) 最低圧力
お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
(4) ガス工作物
ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業の用に供するものをいいます。
(5) 供給施設
導管、整圧器、ガスメーター、ガス栓並びにそれらの付属施設をいいます。
(6) x x 管
原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブ及び水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。
なお、次の各項の全てを満たす私道に埋設する導管については、将来、当社が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱います。
① 不特定多数の人及び原則として道路構造令第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること
② 建築基準法第 42 条に定める基準相当を満たすものであること
③ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと
④ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること
⑤ その他、当社が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること
(7) 供 給 管
本支管から分岐してお客さまが占有又は所有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいいます。
(8) 内 管
導管のうち、(7)に規定する境界線からガス栓までのものをいいます。
(9) ガス遮断装置
危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいます。
(10) 整 圧 器
ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(11) ガスメーター
料金算定の基礎となるガスの使用量(以下「使用量」といいます。)を計量する機能を持った計量器をいい、これに装着された装置のうち漏えい検知器を含みます。
(12) マイコンメーター
マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時等、あらかじめ当社が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断する等の保安機能を有するものをいいます。
(13) ガ ス 栓
ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいいます。
(14) メーターガス栓
ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作する栓をいいます。
(15) 消費機器
ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体の他給排気設備等の付属装置を含みます。
(16) ガス工事
供給施設の設置又は変更の工事をいいます。
(17) 検 針
使用量を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいいます。
(18) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(19) 消費税率
消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。
(20) 基本料金(税込)、基準単位料金(税込)
基本料金及び基準単位料金それぞれの消費税等相当額を含んだ金額をいい、消費税法の規定に基づき記載するものといたします。
(21) 基本料金(税抜)、基準単位料金(税抜)
基本料金及び基準単位料金それぞれの消費税等相当額を含まない金額といたします。
(22) 休 日
国民の祝日に関する法律に規定する休日、土曜日、日曜日、1月2日、同月3日及び 12 月
31 日をいいます。
4.日数の取り扱い
この供給約款において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定いたします。
Ⅱ.申し込み及び契約
5.使用の申し込み
(1) お客さまが新たにガスを使用しようとする場合又はガスの使用状況の変更をしようとする場合は、あらかじめこの供給約款等を承諾のうえ、当社所定の様式によって当社へ申し込みをしていただきます。
(2) (1)の使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管及びガスメーターの位置替え等の供給施設を変更することをいいます。
(3) 申し込みの際は、お客さまの氏名、住所、連絡先等当社が必要と認める事項を明らかにした所定の様式により申し込んでいただくほか、お客さまの氏名、住所を証明するもの(法人の場合は登記簿謄本等、個人事業者の場合は自宅住所を示す住民票等といたします。)を提示していただくことがあります。
(4) 申し込みの受付場所は、当社の事務所等といたします。なお、当社が適当と判断した場合は、口頭、電話、インターネット等による申し込みを受け付けることがあります。
(5) 建築業者、宅地造成業者、住宅供給公社等(以下「建築業者等」といいます。)は,ガスを使用されるお客さまのため(1)のガス工事を当社に申し込むことができます。この場合,その建築業者等をお客さまとして取扱います。
(6) 当社は、(1)の申し込みに応じて、ガスメーターの能力を決定いたします。原則として,ガスの使用申し込みの時にお客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器(使用開始時において、(2)に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限ります。)が同時に使用されたときの1時間当たりの標準ガス消費量を通過させることができる適正なガスメーターの能力といたします。
(7) 家庭用としてガスを使用される場合は、(6)の消費機器の使用状況を考慮してその1時間当たりの標準ガス消費量を算出するものとし、次の各項に掲げる消費機器は、算出する場合の消費機器から除きます。
① オーブン、卓上コンロ等ガス消費量又は使用頻度の少ないもの
② 暖房器具又は温水器具等がそれぞれ2個以上ある場合は、同時使用の有無を調査し、同時に使用しないと認められた個数の器具(器具が大型のものと小型のものとあるときは、小型のものといたします。)
③ その他使用状況を十分に調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの
(8) 家庭用以外にガスを使用される場合は、その使用状況に応じて、お客さまと協議のうえ、 (6)の標準ガス消費量を算出することがあります。
6.契約の成立及び変更
(1) ガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス小売供給契約」といいます。)又はガス工事に関する契約(以下「ガス工事契約」といいます。)は、5(1)のガス使用又はガス工事の申し込みを承諾したときに成立いたします。契約を変更する場合も同様といたします。
(2) お客さまが希望する場合又は当社が必要とする場合は、この供給約款又はガス工事に関する必要な事項について、契約書を作成いたします。この場合、契約は(1)の規定にかかわらず契約書作成時に成立いたします。
7.承諾の義務
(1) 当社は、5(1)のガス使用の申し込みがあった場合には、(2)の条件を満たしていることを前提として、承諾いたします。ただし、(3)及び(4)の場合を除きます。
(2) お客さまの資産となる3(7)の境界線よりガス栓までの供給施設は、当社が工事を実施したものであることを条件といたします。ただし、当社が特別に認める場合はこの限りではありません。なお、当社が実施する工事は、当社が定める契約条件によるものといたします。
(3) 当社は、次に掲げる当社の責めによらない事由によりガスの供給が不可能若しくは著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 災害等によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合
③ 港湾又は海運の同盟罷業等その他不可抗力により原料が不足した場合
④ ガスの使用申し込みに係る場所が特異地形等であって、ガスの供給が技術的に困難である場合又は保安の維持が困難と認められる場合
⑤ 前各項に掲げる場合のほか、ガスの供給又はその継続が困難な場合
(4) 当社は、お客さまが当社との他のガスの供給及び使用に関する契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金をそれぞれの契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない場合は、申し込みを承諾できないことがあります。
(5) 当社は、(2)から(4)によりガス使用の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なくお客さまにお知らせいたします。
8.名義の変更
(1) ガスを新たに使用しようとするお客さまのうち、前に使用されていたお客さまのガス小売供給契約に関する全ての権利及び義務(前に使用されていたお客さまの料金支払い義務を含みます。)を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望する場合は、名義変更をしていただきます。
(2) (1)の場合においても、前に使用されていたお客さまとのガス小売供給契約が消滅している場合には、5(1)の規定によって申し込んでいただきます。
9.ガス使用契約の解約
(1) ガスの使用を廃止しようとするお客さまは、あらかじめ廃止しようとする日(以下「廃止日」といいます。)を指定して、その旨を当社に通知していただきます。ただし、特別の理由なくして、当社がガス使用廃止の期日後にその通知を受けた場合には、その通知を受けた日をもって解約の期日といたします。
(2) お客さまが当社にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、すでに転居されている等明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、当社がガスの供給を終了させる措置
(メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取り外し、その他ガスの供給を遮断することをいいます。)をとることがあります。この場合、この措置をとった日に解約があったものといたします。なお、解約したと認められる時点で、すでに 31 の規定によりガスの供給を停止している場合には、その停止した日に解約があったものといたします。
(3) 当社は7(3)に掲げる事由により、ガス供給の継続が困難な場合には、お客さまに通知することによって、ガス使用契約を解約することがあります。
(4) 当社は、31 の規定に掲げる事由によってガスの供給を停止されたお客さまが、当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、ガス使用契約を解約することがあります。この場合、解約を予告する日と解約する日との間に 15 日間及び5日間(休日を含みます。)の日数をおいて少なくとも2回予告いたします。
10.契約解約後の関係
(1) ガス使用契約期間中に当社とお客さまとの間に生じた料金その他の債権及び債務は、9の規定によってガス小売供給契約が解除されても、消滅いたしません。
(2) 当社は、9の規定によってガス使用契約が解除された後も、ガスメーター等当社所有の既設供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
Ⅲ.工事及び検査
11.工事の設計見積
当社は、5(1)のガス使用又はガス工事の申し込みに伴い、内管及びガス栓の工事を必要とする場合には、遅滞なく工事の設計及び見積りを行い、工事費の明細をお知らせし、お客さまと協議のうえ、工事予定日を決定いたします。
12.工事の実施
-工事の施工者-
(1) 供給施設に関する工事は、当社が施工いたします。ただし、当社が承認した工事人に施工させることができます。
(2) 当社が施工した内管及びガス栓を、当社がお客さまに引き渡すにあたっては、当社はあらかじめ内管の気密試験を行うものといたします。
(3) お客さまがガス工事を当社が承認した工事人に申し込み、施工させる場合、工事費その他の条件はお客さまと当社が承認した工事人の間で定めていただくこととし、当社はこれに関与いたしません。また、その工事に関して補修が必要であるとき、お客さまが損害を受けられたとき等には、お客さまと当社が承認した工事人との間で協議のうえ、解決していただくこととし、当社はこれに関与いたしません。
(4) 当社が承認した工事人が施工した内管及びガス栓を、当社が承認した工事人がお客さまに引き渡すにあたっては、当社はあらかじめ当社が承認した工事人に内管の気密検査を行わせます。ただし、当社が必要と認めた場合、当社が内管の気密検査を行うことがあります。
(5) 当社が承認した工事人が施工した工事に保安上の瑕疵がある場合、または(4)の気密試験に合格しない場合は、補修が完了するまで、当社は当該施設の使用をお断りすることがあります。
-ガスメーターの設置等-
(6) 当社は、1需要場所につきガスメーター1個を設置いたします。ただし、お客さまの申し込みがある場合であって、当社が特別の事情があると判断したときには、1需要場所につきガスメーターを2個以上設置することがあります。
なお、1需要場所とは、原則として、1構内をなすものは1構内を、又1建物をなすものは 1 建物といたしますが、以下の場合には、原則として次によって取り扱います。
① アパート等の集団住宅
各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所といたします。この場合において、独立した住居と認められる場合とは、次のすべての条件に該当する場合をいいます。
イ 各戸が独立的に区画されていること
ロ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること
ハ 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること
② 店舗、官公庁、工場その他
1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所といたします。
③ 施設付住宅
1建物にアパート等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合は、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
(7) 当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針及び検査、取替え等の維持管理が容易な場所にガスメーターを設置いたします。
(8) 当社は、3(7)に規定する境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日苦情が生じても、当社は責任を負いません。
(9) 当社は、お客さまのxxに当社所定の標識を掲げさせていただきます。
13.内管工事に伴う費用の負担
(1) 内管及びガス栓は、売渡しとし、当社は、工事完了後お客さまに引き渡します。この場合において、内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは、当社の承諾なしに使用することはできません。
(2) 当社は、内管及びガス栓の工事に要する費用をお客さまに支払っていただきます。ただし、溶接配管等の特殊な工法を用いて行う工事、特別な設備の仕組みを必要とする工事又は特別な建築物等で行う工事、附帯工事その他の工事箇所の状況等により、特別の工程、工法又は材料を要する工事については、個別の設計見積金額に消費税等相当額を加えたものを工事に要する費用として支払っていただきます。
(3) (2)に規定する費用の額は、工事の種類及び工事を行う建物の種類に応じて、次項に定める方法により算定した見積単価に、延長、個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別に必要となる夜間工事費、休日工事費、附帯工事費等の加算額の合計金額に消費税等相当額を加えた額といたします。
(4) 内管及びガス栓の見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、それぞれの費用の算出は、次のとおりといたします。
① 材 料 費
工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手その他の材料のそれぞれの数量に、それぞれの材料単価を乗じて算出いたします。
② 労 務 費
歩掛及び賃率に基づき算出いたします。
③ 運 搬 費
倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車にかかる費用に基づき算出いたします。
④ 設計監督費
設計費、見積事務費及び監督費の合計額に基づき算出いたします。
⑤ 諸 経 費
現場経費、間接業務従事者人件費及び間接経費の合計額に基づき算出いたします。
(5) 当社は、(4)の見積単価を記載した見積単価表を当社窓口に掲示いたします。この場合において、当社は、掲示する見積単価の額を1メートル当たり、1個当たり、1箇所当たり等の一定単位の単価に基づいて表示いたします。
(6) (2)のただし書に規定する個別の設計見積金額は、特別の工程、工法又は材料を要する工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用に基づき算出いたします。
(7) お客さまのために設置されるガス遮断装置は、売渡しとし、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、お客さまにご負担していただきます。ただし、当社が特別の理由があると認めた場合は、この限りではありません。
(8) お客さまの申し込みにより、そのお客さまのために設置される整圧器は、売渡しとし、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、お客さまにご負担していただきます。
(9) (7)のガス遮断装置及び(8)の整圧器の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは、当社の承諾なしに使用することはできません。
(10) ガスメーターは、原則として、当社所有のものを設置し、これに要する工事費(所要工事費に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、お客さまにご負担していただきます。ただし、ガスメーターの検定期間満了による取替等、当社都合により工事が発生する場合には、これに要する工事費は当社が負担いたします。
(11) 供給管は、当社の所有とし、これに要する工事費(道路復旧費を含みます。)は、当社が負担いたします。ただし、お客さまの申し込みにより供給管の位置替えを行う場合は、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えた額をいいます。)をお客さまにご負担していただきます。
(12) 本支管及び整圧器((8)の整圧器を除きます。)は、当社の所有とし、これに要する工事費は当社が負担いたします。
-工事材料の提供-
(13) 当社は、お客さまが提供する工事材料を用いて内管及びガス栓の工事を行う場合には、次により工事費を算定いたします。
① 当社は、お客さまが提供する工事材料の検査を行い、それを用いることがあります。ただし、ガス事業法令の定める基準に適合していることを要します。お客さまが工事材料を提供する場合、その工事材料を(3)の工事費算定基礎となる単価で見積もり、その金額を材料費から控除して工事費を算定いたします。また、その工事材料の検査料をお客さまにご負担いただきます。
② 当社は、当社が定めた規格・工法に基づき、工場内で当社が指定する製作品に組込まれた工事材料をお客さまが提供する場合には、検査を行い、それを用いることがあります。この場合、その材料を控除して工事費を算定いたします。また、別に定める検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものをいいます。)をお客さまにご負担していただきます。
③ ②のお客さまが提供する工事材料とは、次のすべての条件に該当するものに限ります。これを用いる場合には、あらかじめ当社と別途契約を締結していただきます。
イ ガス事業法令及び当社の定める材料・設計・施工基準に適合するものであること
ロ 当社が指定する講習を修了した者により、当社が指定する工場内で、あらかじめ組込まれたものであること
-工事契約の解約又は変更に伴う費用の負担等-
(14) 当社は、工事着手後、お客さまの都合によって工事契約が解約又は変更となった場合で、ガスの供給開始に至らなかったときは、原則として、既に要した費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいいます。)をお客さまに支払っていただきます。
(15) (14)の規定によりお客さまが支払われる費用の範囲は、次のとおりといたします。
①すでに完了した設計見積りの費用
②すでに施工した部分についての材料費、労務費等の工事費及び工具、機械等の使用に係る費用
③その他施工についての特別の準備に係る費用
④原状回復に要した費用
(16) 当社は、(14)に規定する場合において、当社が損害を受けたときは、その損害の賠償をお客さまに請求することができるものといたします。
-修繕費-
(17) 供給施設の修繕費(修繕、改修、取り替え等に要する費用に消費税等相当額を加えたものをいいます。)は、原則として、その供給施設の所有者の負担といたします。
14.工事費等の申し受け及び精算
(1) 当社は、13(2)から(8)、(10)、(11)及び(13)①から②の規定により算定した工事費を、原則として、その工事完了日までにお客さまから全額申し受けます。ただし、債権保全上必要があると認めた場合は、工事着手前に申し受けることがあります。
(2) 14(1)における「工事完了日」とは、次の各項に掲げる工事の区分に応じ、当該各項に定める日といたします。
①工事費を申し受ける工事で、ガスメーターの取付け作業を含むものは、ガスメーターの取付日といたします。
②工事費を申し受ける工事で、前項に掲げる工事以外のものは、引渡日といたします。
③工事負担金を申し受ける工事は、お客さまがガスの使用可能な状態になる日といたします。
(3) 当社は、次の各項のいずれかに該当する場合は、着手金を工事着手前に申し受け、お客さまが負担される 13(2)から(8)、(10)、(11)及び(13)①から②の規定により算定した工事費を、その工事完了日までに2回以上に分割して申し受けることがあります。
①長期にわたる工事(工事着手予定日から工事完成予定日までが、原則として6か月を超える工事をいいます。)
②その他当社が特に必要があると認めた工事
(4) 当社は、増設工事等で小規模な工事(工事費が 10 万円以下の工事をいいます。)については、債権保全上必要があると認める場合その他の特段の事情がある場合を除き、お客さまの申し出により、その工事費を工事完了後に申し受けることがあります。
(5) 当社は、5(1)の申し込みに伴い既設内管を保安上の理由により取り替える工事については、債権保全上必要があると認める場合その他の特段の事情がある場合を除き、お客さまの申し出により、その工事費の全部又は一部を工事完了後に申し受けることがあります。
(6) 当社は、(3)の規定により工事費等を申し受ける場合は、必要に応じて当該工事着手前に工事費の支払方法について、お客さまと協議のうえ、定めるものといたします。
(7) 当社は、工事費を受領した後、次に掲げる事由により工事費に差異が生じた場合は、工事完了後、遅滞なく精算いたします。
①当初の設計により着工した後で、お客さまの申し出による導管の延長、口径、材質、その他工事に要する材料の変更及び特別の工程等工事の施工条件に係る変更があったとき
②当初の設計時に予知することができない地下埋設物、掘削規制等工事の施工条件に係る変更があったとき
③工事に要する材料の価額(材料の価額に消費税等相当額を加えた額をいいます。)又は労務費に著しい変動があったとき
④その他工事費(所要工事費に消費税等相当額を加えた額をいいます。)に著しい差異が生じたとき
15.供給施設等の検査
(1) お客さまは、当社にガスメーターの計量検査を請求することができます。この場合、当社は検査に要する費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいいます。)をお客さまに支払っていただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が、計量法に定める使用公差を超えている場合は、検査に要する費用を当社が負担いたします。
(2) お客さまは、当社に内管、ガス栓、料金の算定の基礎とならないガスメーター、消費機器等の検査を要求することができます。この場合において、当社は検査に要する費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいいます。)をお客さまに支払っていただきます。
(3) 当社は、(2)の規定により検査を行った場合は、その結果を速やかにお客さまに通知いたします。
(4) お客さまは、(1)又は(2)の規定により検査が行われる場合は、自ら検査に立ち会い、又は代理人を検査に立ち会わせることができます。
Ⅳ.検針及び使用量の算定
16.検 針
(1) 当社は、原則として、お客さまの属する検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮して当社が定めた日に、毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。)を行います。
(2) 当社は、(1)の定例検針日以外に次の日に検針を行います。
① 新たにガスの使用を開始した日(お客さまの申し込みにより、ガスメーターを開栓した日をいいます。ただし、検査等のため、一時閉鎖し開栓する場合及び④の場合を除きます。)
② 9(1)から(3)までの規定により解約等を行った日
③ 31 の規定によりガスの供給を停止した日
④ 32 の規定によりガスの供給を再開した日
⑤ ガスメーターを取り替えた日
(3) 当社は、お客さまが新たにガスの使用を開始する場合で、使用開始日からその直後の定例検針日までの期間が5日(3(22)に規定する休日を除きます。)以下のときは、使用開始直後の定例検針を行わないことがあります。
(4) 当社は、9(1)から(3)までの規定により解約される場合で、解約の期日直前の定例検針日から解約の期日までの期間が5日(3(22)に規定する休日を除きます。)以下のときは、解約の期日直前の定例検針を行わないか、又はすでに行った解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることがあります。
(5) 当社は、(2)③に定める検針日から(2)④に定める検針日までの期間が短い場合は、いずれか一方の検針を行わないか、又は行った検針のうちいずれか一方を行わなかったものとすることがあります。ただし、(2)③の検針日から(2)④の検針日までの期間が5日(3(22)に規定する休日を除きます。)以下のときは、行った検針のいずれも行わなかったものとすることがあります。
(6) 当社は、お客さまが不在等のため又は災害等のためやむを得ない事情により、検針すべき日に検針できない場合があります。
17.計量の単位
(1) 使用量の単位は、立方メートルといたします。
(2) 検針の際、小数点第2位以下の端数は読みません。
(3) 18(9)の規定により、使用量を算定する場合には、その使用量の小数点第2位以下の端数は切り捨てます。
18.使用量の算定
(1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの指示値により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。
(2) 当社は、お客さまが不在等のため検針すべき日に検針できなかった場合は、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」といいます。)の使用量は、原則として、その直前の料金算定期間の使用量と同量といたします。
この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」といいます。)の使用量は、次の算式により算定いたします。
V2=M2-M1-V1
(備考)
V1は、推定料金算定期間の使用量 V2は、翌料金算定期間の使用量
M1は、推定料金算定期間開始前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2は、翌料金算定期間終了日の検針におけるガスメーターの指示値
(3) (2)で算定した結果がマイナスになる場合における翌料金算定期間及び推定料金算定期間の使用量は、次の算式で算定した使用量に見直すものといたします。
V2=(M2-M1)×1/2 V1=(M2-M1)-V2
(備考)
V1は、推定料金算定期間の使用量
V2は、翌料金算定期間の使用量(この使用量に 0.1 立方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。)
M1は、推定料金算定期間開始前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2は、翌料金算定期間終了日の検針におけるガスメーターの指示値
(4) 当社は、お客さまが不在等のため検針できなかった場合で、そのお客さまの不在等の期間が明らかなときは、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりといたします。
① お客さまが料金算定期間を通じて不在等であったことが明らかなときは、その月の使用量は、0立方メートルといたします。
② 当社は、お客さまの過去の使用実績により使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められるときは、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量といたします。
(5) 当社は、お客さまが不在等のため検針できなかった場合で、当該検針できなかった日がガスの使用が可能となった日から最初の検針日に当たるときは、その月の使用量は、0立方メートルといたします。
(6) 当社は、災害等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、(2)から(5)に準じて算定いたします。ただし、後日ガスメーターの破損、滅失等が判明した場合は、(8)又は(9)に準じて使用量を算定し直します。
(7) 当社は、ガスメーターの誤差が、計量法に定める使用公差を超えていることが判明した場合における使用量は、お客さまと協議のうえ、ガスメーターを取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、別表第2の算式により算定いたします。ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定いたします。
(8) 当社は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の理由により使用量が不明の場合における使用量は、前3か月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を考慮して、お客さまと協議のうえ、算定いたします。
(9) 当社は、災害等によりガスメーターが破損し、又は滅失して使用量が不明であるお客さまが多数発生しているため使用量算定のためのお客さまとの協議が著しく困難な場合は、その料金算定期間の使用量をお客さまと協議せずに(8)の基準により算定することがあります。この場合において、お客さまからの申し出があるときは、協議のうえ、改めて使用量を算定いたします。
19.使用量のお知らせ
当社は、18 の規定により使用量を算定した場合は、速やかにその使用量をお客さまにお知らせいたします。
Ⅴ.料 金 等
20.料金の適用開始
料金は、新たにガスの使用を開始した日又は 32 の規定により供給を再開した日から適用いたします。
21.料金の起算及び支払義務
(1) お客さまがお支払いいただくべき料金の支払義務は、検針結果に基づき当社が料金計算を行った日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
(2) 料金は、(3)に定める支払期限日までにお支払いいただきます。
(3) 支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して 50 日目といたします。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して 50 日目が休日の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
22.料金の算定及び申し受け
(1) お客さまは、お支払いの時期により、①に定める早収料金又は②に定める遅収料金のいずれかを選択していただくことができます。
① 支払義務発生の日の翌日から 20 日以内(以下「早収期間」といいます。)に支払うとき(支払義務発生の日の翌日から 20 日目が休日の場合は、その直後の休日でない日までに支払うときに限ります。)は、早収料金(19 の規定により通知した使用量に基づき、別表第3の3の料金表を適用して算定したものをいいます。以下同じ。)に消費税等相当額を加えた額といたします。
② 早収期間経過後に支払うときは、早収料金を3パーセント割増ししたもの(以下「遅収料金」といいます。)に消費税等相当額を加えた額といたします。
(2) 当社は、(5)及び(6)の規定により早収料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1か月」として早収料金を算定いたします。
(3) 当社は、料金を口座振替により支払うお客さまについて、当社の都合により、料金を早収期間の最終日の翌日以降にお客さまの預金口座から引き落した場合は、早収期間内に支払われたものといたします。
(4) 当社は、お客さまが 12(6)ただし書の規定により1需要場所に2個以上のガスメーターを設置している場合において、お客さまから申し込みがあり、かつ、当社が認めたときは、それぞれのガスメーターの読みにより算定した使用量を合計した量を、ガスメーター1個の使用量とみなして算定した金額に消費税等相当額を加えた額を料金としてお客さまに支払っていただきます。
(5) 当社は、次に掲げる場合の料金算定期間の早収料金を、別表第4に規定する日割計算により算定いたします。ただし、当社の都合により料金算定期間の日数が 36 日以上になった場合は、この限りではありません。
① 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの日数が 24 日以下又は 36 日以上となった場合
② お客さまが新たにガスの使用を開始した場合
③ 9(1)、(2)及び(3)の規定により解約を行った場合
④ 31(1)の規定によりガスの供給を停止した場合(16(5)の規定が適用された場合を除きます。)
⑤ 32 の規定によりガスの供給を再開した場合(16(5)の規定が適用された場合を除きます。)
(6) 当社は、31(1)の規定によりガスの供給を中止し、又はお客さまにガスの使用を中止させ た場合で、供給再開の日が中止の日の翌々日以後となったときの料金算定期間の早収料金を、別表第5に規定する日割計算により算定いたします。ただし、当社は、その料金算定期間を 通じて、お客さまがガスを全く使用できなかった場合は、料金をいただきません。
(7) 当社は、毎月の料金について適用する基本料金(税抜)及び単位料金(基準単位料金(税抜)又は調整単位料金)をあらかじめお客さまに通知し、お客さまが料金を算定できるようにいたします。
(8) 当社は、料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
23.単位料金の調整
(1) 当社は、毎月、(2)①の規定により算定した平均原料価格が(2)②に定める基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の規定により別表第3の3の料金表の各基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合において、計算結果に小数点第3位以下の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
① 平均原料価格が基準平均原料価格以上の場合調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金+0.204 円×原料価格変動額/100 円
② 平均原料価格が基準平均原料価格未満の場合調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金-0.204 円×原料価格変動額/100 円
(2) (1)に規定する平均原料価格、基準平均原料価格及び原料価格変動額は、次のとおりといたします。
① 平均原料価格(1トン当たり)
液化プロパンについて、別表第3の 2(2)に定める各3か月間における各月の価額の合計額を当該3か月間の数量の合計量で除して得た平均価格(算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し 10 円単位とし、138,140 円以上となった場合は、138,140 円)といたします。この場合において、価額及び数量とは、関税法の規定により公表する貿易に関する統計に基づく価額及び数量といたします。
② 基準平均原料価格(1トン当たり) 86,340 円
③ 原料価格変動額 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める算式で算定し、算定結果の 100 円未満の端数を切り捨てた 100 円単位の金額といたします。イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上の場合
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格
ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満の場合
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
24.料金の精算等
(1) 当社は、18(3)の規定により推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金として既に徴収した金額と、推定料金算定期間の見直し後の料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計金額との差額を精算いたします。
(2) 当社は、料金としてお客さまから既にいただいた金額と 18(6)、(7)、(9)の規定により算定した使用量に応じた料金の金額に過不足が生じた場合は、その差額を精算いたします。
25.料金の支払方法
(1) 料金は、口座振替又は払込みのいずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。
(2) 32(1)①及び②に規定する場合における当該料金は、払込みの方法によりお支払いいただきます。
(3) お客さまが、料金を口座振替でお支払いいただく場合は、次に定めるところによるものといたします。この場合において、お客さまは、口座振替の手続きが完了するまでは、料金を払込みの方法でお支払いいただきます。
① お客さまは、当社が指定した金融機関(以下「指定金融機関」といいます。)に支払っていただきます。
② お客さまは、当社所定の申込書又は指定金融機関所定の申込書により、あらかじめ当社又は指定金融機関に申し込んでいただきます。
③ 料金の口座振替日は、当社が指定した日といたします。
(4) お客さまは、料金を払込みの方法で支払う場合は、当社が指定した様式により、指定金融機関・コンビニエンスストア等(以下「金融機関等」といいます。)又は当社にお支払いただきます。この場合に要する手数料は、当社が負担し、当社が指定した様式以外の請求書等によりお支払いいただく場合の手数料は、お客さまにご負担していただくことがあります。
(5) 当社は、お客さまが(3)の規定により料金を口座振替の方法で支払う場合はお客さまの預金口座から引き落とされた日に、お客さまが(4)の規定により指定金融機関に料金を払込みの方法で支払う場合はその金融機関等に払い込まれた日に、当社に対する支払がなされたものといたします。
26.遅収料金の支払方法
お客さまが遅収料金を支払われる場合は、早収料金に消費税等相当額を加えたものに相当する金額を支払期限日までに支払っていただき、これと遅収料金に消費税等相当額を加えたものとの差額(以下「遅収加算額」といいます。)を翌月以降の料金とあわせてお支払いいただきます。
27.料金の支払順序
お客さまは、支払義務の発生した順序で料金をお支払いいただきます。
28.工事費、修繕費、検査料等の支払方法
工事費、修繕費、検査料等については、原則として払込みの方法でお支払いいただきます。この場合、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。
① 当社が指定した金融機関
② 当社窓口
Ⅴ.供 給
29.供給ガスの成分等
(1) 当社は、別表第6に規定する成分及び圧力(以下「成分等」といいます。)のガスを供給いたします。
(2) 当社は、(1)に規定するガスの成分等を維持できないためお客さまが損害を受けた場合は、その損害の賠償の責任を負います。ただし、当社の責めに帰すべき理由以外の理由によりお客さまが損害を受けたときは、当社は、その損害の賠償の責任を負いません。
30.供給又は使用の制限等
(1) 当社は、次のいずれかに該当する場合は、ガスの供給の制限若しくは中止をし、又はお客さまに使用の制限若しくは中止をしていただくことがあります。
① 災害その他の不可抗力による場合
② ガス工作物に故障が生じた場合
③ ガス工作物の修理その他工事施工のため必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合(36(1)の処置をとる場合を含みます。)
⑥ ガスの不完全燃焼による事故発生のおそれがあると認めた場合
⑦ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の措置によりお客さまが損害を受けた場合において、当社の責めに帰すべき理由がないときは、当社は、その損害の賠償の責任を負いません。
(3) 当社は、29(1)に規定するガスの成分等を維持できない場合及び(1)の規定によりガスの供給 の制限若しくは中止をし、又はお客さまにガスの使用の制限若しくは中止をしていただく場合 は、状況の許す限りその旨を報道機関その他適当な方法によりお客さまにお知らせいたします。
31.供給停止
(1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合は、ガスの供給を停止することがあります。この場合において、当社が損害を受けたときは、お客さまにその損害を賠償していただきます。
① 支払期限日を経過し、督促しても料金のお支払がない場合
② 当社との他の契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金について①の事実があり、期日を定めての支払請求にもかかわらず、なお期日までにお支払がない場合
③ この供給約款に基づいてお支払いを求めた料金以外の債務について、お支払いがない場合
④ 検針、検査、調査その他の業務の執行を正当な理由なくして拒み、又は妨害した場合
⑤ お客さまの責に帰すべき理由により保安上の危険がある場合、又はガスを不正に使用し、又は使用しようとしたと明らかに認められる場合
⑥ お客さまが占有し、又は所有する土地に設置してある当社のガス工作物を故意に損傷し、又は亡失して当社に重大な損害を与えた場合
⑦ 36(5)の規定に違反した場合
⑧ その他この供給約款に違反し、その旨を警告してもなお改めない場合
(2) 当社は、お客さまが(1)①から③までのいずれかに該当する場合で、ガスの供給を停止しようとするときは、ガスの供給を停止する日の 15 日程度前及び5日前までに予告いたします。
(3) (1)の措置によりお客さまが損害を受けた場合において、当社の責めに帰すべき理由がないときは、当社は、その損害の賠償の責任を負いません。
32.供給停止の解除
(1) 当社は、31(1)の規定によりガスの供給を停止した場合において、お客さまが次に掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合は、ガスの供給を再開いたします。
① 31(1)①の規定により供給を停止した場合に、支払期限日が到来したすべての料金が支払われたとき
② 31(1)②の規定により供給を停止した場合に、当社との他の契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金でそれぞれの契約で定める支払期限日が到来したすべての料金が支払われたとき
③ 31(1)③から⑧までの規定により供給を停止した場合に、その事由となった事実を解消し、かつ、当社に対して支払いを要することとなった債務が支払われたとき
33.供給制限等の賠償
当社が 9(3)、9(4)、30(1)①又は 31(1)①の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために、お客さまが損害を受けられても、当社の責めに帰すべき理由がないときは、当社はその損害の賠償の責任を負いません。
Ⅵ.保 安
34.供給施設の保安責任
(1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。内管及びガス栓等、お客さまの資産となる3(7)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2) 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
(3) 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓について、お客さまの承諾を得て検査いたします。
なお、当社は、その検査の結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(4) お客さまが当社の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、当社は賠償の責任を負いません。
35.周知及び調査義務
(1) 当社は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じ、必要な事項をお知らせいたします。
(2) 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、消費機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査いたします。
(3) (2)の調査の結果、これらのガス機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置及びその措置をとらなかったときに生じる結果をお知らせいたします。
(4) 当社は、(3)のお知らせに係るガス機器について、ガス事業法令の定めるところにより、再び調査いたします。
36.保安措置
(1) お客さまが、ガス漏れを感知したときは、直ちにガスメーター(料金の算定の基礎とならないものを含みます。)のメーターガス栓、ガス栓、バルブ等を閉鎖して当社にその旨を通知していただきます。この場合、当社は、速やかに適切な措置を講じます。
(2) 当社は、ガスの供給又は使用が中断された場合は、お客さまに当社が知らせた方法で、中断の解除のための操作をしていただくことがあります。この場合において、ガスの供給又は使用の状態が復旧しないときは、(1)の場合に準じて当社に通知していただきます。
(3) お客さまは、34(3)及び 35(3)の通知を受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4) 当社は、保安上必要があると認める場合は、お客さまが占有し、又は所有する土地又は建物内に設置した供給施設及び消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、それに要する費用をお客さまにご負担していただくことがあります。又,場合によっては使用をお断りすることがあります。
(5) お客さまは、当社の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設及び 29(1)に規定するガスの成分等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りします。
(6) お客さまは、12(6)の規定により設置したガスメーターについて、検針及び検査、取り替え等の維持管理が容易な状態に保持していただきます。
37.保安に対するお客さまの責任
(1) お客さまは、当社がガス事業法令の定めるところにより周知した事項を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2) お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置し、若しくは撤去する場合又はこれらの機器の使用を開始する場合は、あらかじめ当社の承諾を得ていただきます。
Ⅶ.そ の 他
38.使用場所への立ち入り
当社は、次に掲げる作業のため必要な場合には、お客さまの承諾を得て、係員をお客さまの供給施設又は消費機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。
① 検針
② 検査及び調査のための作業
③ 当社の供給施設の設計、施工又は維持管理に関する作業
④ 9(1)から(3)の規定による解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業
⑤ 30 又は 31 の規定による供給若しくは使用の制限等、又は停止のための業務
⑥ ガスメーターの法定検定期間満了等による取り替えの作業
⑦ その他の保安上の理由により必要な作業
39.裁判管轄
この供給約款等に基づく使用契約に関する訴訟については、金沢地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
附 則
1.実施期日
この供給約款は、2022 年4月1日から実施いたします。
2.供給約款の実施に伴う切り替え措置
(1) 当社は、2022 年3月 31 日までxx市液化石油ガス供給条例、xx市液化ガス供給に関する規程及びxx市液化石油ガス供給条例及びxx市液化石油ガス供給に関する規程の実施に関する要綱(以下「条例等」といいます。)の適用があり、2022 年4月1日以降本供給約款が適用されるお客さまについて、2022 年4月1日が含まれる料金算定期間の料金は、次の算式により算定いたします。
(算式)
料金=条例等適用期間の早収料金+本供給約款適用期間の早収料金条例等適用期間の早収料金(1円未満の端数は切り捨て)
=条例等の基本料金×D1/D+条例等の調整単位料金×V1本供給約款の適用期間の早収料金(1円未満の端数は切り捨て)
=本供給約款の基本料金×D2/D+本供給約款の調整単位料金×V2
(備考)(以下(2)において同じ)
条例等適用期間=料金算定期間の初日から 2022 年 3 月 31 までの期間
本供給約款適用期間=2022 年4月1日から料金算定期間の末日までの期間
D=料金算定期間の日数(ただし、22(5)の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が 30 日以下又は 36 日以上のときは、上記算定式のDを 30 といたします。)
D1=Dのうち、2022 年3月 31 日までの期間に属する日数 D2=Dのうち、2022 年4月1日以降の期間に属する日数 V=料金算定期間の使用量
V1=条例等適用期間の使用量(0.1 立方メートル未満の端数は切り捨て)=V×D1/D V2=本供給約款適用期間の使用量=V-V1
(2) 当社は、(1)の料金の算定にあたって、条例等適用期間及び本供給約款適用期間の各々において適用する料金表の適用区分は、以下により判定いたします。
① 条例等適用期間については、次により算定した1か月の換算使用量により判定いたします。
1か月の換算使用量=V1×D/D1
② 本供給約款適用期間については、次により算定した1か月の換算使用量により判定いたします。
1か月の換算使用量=V2×D/D2
別 表
別表第1
供給地点群 の名称 | 供 給 地 点 | 供 給 地点数 |
xx湖陽住宅 団地供給地点群 | (1) 湖陽1丁目の供給地点 湖陽1丁目1番地-1 1番地-2 1番地-3 2番地 4番地 5番地 7番地~21番地 24番地~30番地 32番地 33番地 35番地~37番地 39番地~41番地 43番地 46番地~50番地 53番地~55番地 57番地 58番地 60番地~64番地 66番地~69番地 71番地~74番地 76番地 77番地 81番地 84番地~87番地 89番地 91番地~97番地 99番地~103番地 105番地 106番地 109番地~123番地 126番地~130番地 132番地 134番地~136番地 139番地~141番地 143番地~150番地 153番地~158番地 (2) 湖陽2丁目の供給地点 湖陽2丁目1番地 2番地 4番地 6番地 7番地 10番地~12番地 14番地 18番地~23番地 26番地 27番地 30番地~36番地 39番地 41番地~47番地 49番地~59番地 61番地 63番地~67番地 69番地~72番地 74番地~81番地 83番地 85番地~87番地 92番地 94番地~112番地 114番地 115番地 120番地 121番地 123番地 125番地~128番地 130番地 131番地 133番地~140番地 143番地~145番地 | 230 |
xx団地 供給地点群 | (1) みずき1丁目の供給地点 みずき1丁目1番地1 1番地2 2番地~14番地 16番地~23番地 25番地 27番地~46番地 48番地~54番地 56番地~67番地 69番地~81番地 83番地~94番地 96番地 97番地 99番地 100番地 102番地~109番地 111番地 113番地 116番地 118番地 120番地~123番地 125番地~129番地 131番地~141番地 143番地 144番地 146番地~158番地 160番地~165番地 167番地 169番地 170番地 172番地~174番地 176番地 178番地 180番地 182番地 183番地 185番地~191番地 193番地 194番地 198番地 199番地 204番地 205番地 209番地~214番地 216番地~222番地 224番地 226番地 229番地~231番地 234番地~239番地 (2) みずき2丁目の供給地点 みずき2丁目1番地~11番地 13番地 14番地 17番地 20番地 22番地~30番地 32番地~40番地 42番地~48番地 50番地~56番地 59番地~69番地 71番地~73番地 77番地~81番地 83番地 84番地 86番地~89番地 92番地 95番地 97番地~109番地 113番地 | 826 |
115番地~122番地 124番地 125番地 127番地~129番地 131番地 133番地~136番地 138番地 140番地~142番地 144番地~153番地 155番地 157番地 158番地 160番地 162番地~172番地 174番地~177番地 179番地~186番地 188番地 189番地 191番地~193番地 195番地~202番地 263番地 (3) みずき3丁目の供給地点 みずき3丁目1番地~11番地 13番地 15番地~22番地 24番地~37番地 39番地~41番地 45番地~48番地 50番地~52番地 54番地 55番地 57番地~69番地 71番地~75番地 77番地~82番地 84番地~91番地 93番地~100番地 102番地~112番地 115番地~123番地 126番地~144番地 146番地~148番地 150番地~156番地 159番地~167番地 169番地~173番地 176番地~179番地 181番地~188番地 190番地~199番地 201番地~205番地 207番地 208番地 210番地 212番地~215番地 217番地~222番地 224番地 226番地 228番地 230番地 232番地 234番地 235番地 237番地1~237番地7 (4) みずき4丁目の供給地点 みずき4丁目1番地~5番地 8番地~10番地 12番地~15番地 21番地 23番地~34番地 36番地~50番地 52番地~61番地 63番地~69番地 72番地~85番地 87番地~97番地 99番地~117番地 119番地~122番地 124番地~136番地 138番地~143番地 145番地 147番地 148番地 150番地 152番地~154番地 157番地 158番地 161番地~163番地 165番地~171番地 175番地~177番地 179番地 180番地 182番地~184番地 186番地~189番地 191番地~196番地 199番地~207番地 (5) xx町の供給地点 ① xx町ト9番地1 25番地 34番地5 55番地 57番地 67番地 71番地 ② xx町チ100番地1 101番地2 ③ xx町ヨ73番地2 ④ xx町タ5番地 7番地1 8番地 11番地 13番地 15番地 17番地 24番地 25番地1 33番地 38番地 43番地 45番地 46番地 49番地 52番地~54番地 60番地 67番地~70番地 73番地 78番地 88番地~90番地 92番地 97番地 99番地 100番地 102番地 108番地 110番地 114番地2 131番地2 131番地3 133番地 134番地 136番地 140番地1 142番地2 151番地 154番地 157番地 159番地 166番地 168番地 170番地 176番地 177番地 191番地 193番地 194番地 |
202番地~204番地 212番地 220番地 226番地 235番地 237番地 240番地 241番地 244番地 248番地 251番地 254番地 264番地 274番地2 281番地 285番地 286番地 297番地 302番地 305番地 311番地 315番地 316番地 321番地2 321番地3 338番地 ⑤ xx町レ29番地3 30番地1 ⑥ xx町ツ2番地 23番地1 (6) xx町の供給地点xx町チ117番地2 | ||
南xx 供給地点群 | (1) xx本町の供給地点 ① xx本町リ105番地8 105番地10~105番地12 | 98 |
105番地14~105番地17 105番地21~105番地25 | ||
105番地30~105番地35 105番地38 105番地40~105番地44 | ||
105番地47~105番地49 105番地54~105番地56 | ||
105番地60~105番地67 105番地70~105番地72 105番地75 | ||
105番地76 105番地79~105番地82 105番地84 | ||
105番地86~105番地89 105番地93 105番地95 | ||
105番地96 105番地99~105番地101 105番地103 | ||
105番地104 105番地107~105番地109 105番地112~105番地120 | ||
② xx本町カ38番地3 | ||
③ xx本町ヌ12番地1 12番地2 13番地6 13番地8 | ||
(2) xx町の供給地点 | ||
xx町ハ105番地9 105番地13 105番地14 | ||
105番地16 105番地17 105番地19 105番地22 | ||
105番地23 105番地28~105番地33 105番地37~105番地39 | ||
105番地43 105番地44 114番地 | ||
xx・xxx | (1) xx町の供給地点 ① xx町ニ13番地1 16番地 17番地1 ② xx町ホ1番地 4番地1 42番地1 42番地3 43番地 45番地 59番地 69番地1 ③ xx町ヘ3番地 5番地 7番地1 9番地 12番地 16番地 19番地 22番地 26番地 38番地 51番地 52番地 55番地 56番地 59番地 64番地 67番地 68番地 73番地 74番地 78番地 81番地 85番地 88番地 90番地 95番地 96番地 102番地 105番地 106番地 114番地 116番地 118番地 130番地 136番地 139番地 140番地 141番地 143番地 147番地 151番地 159番地 162番地 168番地 170番地 172番地 176番地 185番地 | 286 |
供給地点群 |
187番地 189番地 190番地 190番地1 193番地 194番地 196番地 197番地 198番地2 205番地 207番地 209番地1 221番地 223番地 225番地 227番地 231番地 234番地 244番地~246番地 254番地 257番地 264番地 272番地1 283番地 289番地1 295番地1 300番地 300番地1 ④ xx町リ18番地 19番地 21番地3 28番地3 63番地1 ⑤ xx町ヌ76番地1 79番地1 86番地4 87番地 93番地1 133番地3 134番地3 135番地 ⑥ xxxx2番地 56番地4 57番地 61番地2 63番地1 72番地 ⑦ xx町ヲ2番地 7番地 43番地 44番地4~44番地6 44番地8 44番地9 44番地11 50番地 55番地1 58番地1 60番地3~60番地5 60番地8 62番地1 64番地 66番地1 67番地1 72番地1 74番地4 (2) xxx町の供給地点 ① xxx町20番地 23番地 30番地 36番地 53番地 ② xxx町ホ8番地 13番地 21番地 22番地1 24番地~27番地 29番地 35番地 68番地 98番地 100番地 ③ xxx町ヘ67番地 155番地 157番地 160番地 162番地 ④ xxx町ト6番地1 10番地 13番地 15番地2 21番地 26番地 29番地 30番地 31番地3 31番地5 32番地 32番地2~32番地4 33番地1 41番地 46番地 47番地1 48番地 50番地 54番地~57番地 59番地 63番地 65番地2 65番地4 69番地 72番地 ⑤ xxx町チ2番地甲 5番地1 6番地甲 10番地 18番地甲 22番地甲 25番地 27番地 29番地 30番地 35番地 37番地甲 45番地 46番地 50番地甲 51番地甲 52番地 55番地2-1 55番地2-2 57番地 60番地 61番地甲 62番地 63番地 63番地2 71番地甲 77番地甲 78番地1 81番地 81番地2 85番地 90番地 91番地甲 92番地 93番地 97番地 98番地 98番地2 98番地3 101番地 104番地8 110番地1 110番地3 121番地 122番地1 123番地甲 124番地 126番地 134番地 135番地1 141番地 145番地 147番地甲 148番地 154番地 156番地 158番地 159番地 161番地 167番地 169番地 170番地 171番地 173番地 174番地2 175番地 177番地~180番地 186番地 188番地1 ⑥ xxx町リ2番地 5番地2 6番地 25番地 27番地1 27番地3 28番地 32番地 37番地 40番地 62番地3 |
⑦ xxx町ヌ19番地5 21番地 26番地1 31番地1 32番地4 33番地2 36番地1 39番地1 43番地 45番地1 45番地2 45番地7 50番地4 52番地2 61番地1 xxx町ぬ13番地1 |
別表第2
ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
V1×(100-A) |
V= 100 |
遅動の場合 V1×(100+A) V= 100 |
1.速動の場合
2.
(備考)
Vは、18(7)の規定により算定する使用量
V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターの読みによる使用量
Aは、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合
(パーセント)
別表第3
1.適用区分
料金表A | 1か月の使用量が、8立方メートルまでの場合に適用いたします。 |
料金表B | 1か月の使用量が、8立方メートルを超える場合に適用いたします。 |
2.早収料金の算定方法
(1) 早収料金は、基本料金(税抜)と従量料金の合計とし、従量料金は、基準単位料金(税抜)に使用量を乗じて算定いたします。ただし、23 の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(2) 調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
① 料金算定期間の末日が1月1日から1月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年8月から 10 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
② 料金算定期間の末日が2月1日から2月 28 日(うるう年は2月 29 日)に属する料金
算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年9月から 11 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
③ 料金算定期間の末日が3月1日から3月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年 10 月から 12 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
④ 料金算定期間の末日が4月1日から4月 30 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年 11 月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤ 料金算定期間の末日が5月1日から5月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年 12 月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥ 料金算定期間の末日が6月1日から6月 30 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦ 料金算定期間の末日が7月1日から7月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
料金算定期間の末日が8月1日から8月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑨ 料金算定期間の末日が9月1日から9月 30 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑩ 料金算定期間の末日が 10 月1日から 10 月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑪ 料金算定期間の末日が 11 月1日から 11 月 30 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑫ 料金算定期間の末日が 12 月1日から 12 月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
3.料金表
供給地点群 | 適用区分 | 基本料金 (ガスメーター1個 当たり1か月につき) | 基準単位料金 (1m3につき) | |
金沢湖陽住宅 団地供給地点群 | 料金表A | 8m3まで | 724.90 円(税込) 659.00 円(税抜) | 521.576 円(税込) 474.16 円(税抜) |
料金表B | 8m3を超える | 806.08 円(税込) 732.80 円(税抜) | 511.577 円(税込) 465.07 円(税抜) |
xx団地 供給地点群 | 料金表A | 8m3まで | 724.90 円(税込) 659.00 円(税抜) | 501.523 円(税込) 455.93 円(税抜) |
料金表B | 8m3を超える | 806.08 円(税込) 732.80 円(税抜) | 491.524 円(税込) 446.84 円(税抜) | |
南xx 供給地点群 | 料金表A | 8m3まで | 724.90 円(税込) 659.00 円(税抜) | 505.813 円(税込) 459.83 円(税抜) |
料金表B | 8m3を超える | 806.08 円(税込) 732.80 円(税抜) | 495.814 円(税込) 450.74 円(税抜) | |
xx・xxx供給地点群 | 料金表A | 8m3まで | 724.90 円(税込) 659.00 円(税抜) | 493.185 円(税込) 448.35 円(税抜) |
料金表B | 8m3を超える | 806.08 円(税込) 732.80 円(税抜) | 483.186 円(税込) 439.26 円(税抜) |
(備考)
調整単位料金は、基準単位料金(税抜)をもとに 23 の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
基本料金(税込)及び基準単位料金(税込)により早収料金及び遅収料金を計算した場合、2で算定した料金と異なることがあります。
別表第4 早収料金の日割計算
早収料金は、次の日割計算後基本料金(税抜)と従量料金の合計といたします。この場合において、別表第3を適用するときは、料金表A又は料金表Bの適用区分は、料金算定期間の使用量に 30 を乗じ、(1)(備考)②に規定する日割計算日数で除して得た1か月換算使用量によるものといたします。
(1) 日割計算後基本料金(税抜)
基本料金(税抜)×日割計算日数/30
(備考)
① 基本料金(税抜)は、別表第3の料金表における基本料金(税抜)
② 日割計算日数は、料金算定期間の日数。ただし、22(5)②から⑤までの場合において料金算定期間の日数が 31 日以上 35 日までのときは 30
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2) 従量料金
別表第3の料金表における基準単位料金(税抜)に料金算定期間の使用量を乗じて算定いたします。ただし、23 の規定により調整単位料金を算定した場合はその調整単位料金に料金算定期間の使用量を乗じて算定いたします。この場合において、調整単位料金の適用基準は、別表第3における適用基準と同様といたします。
別表第5 ガスの供給を中止した場合の早収料金の日割計算
早収料金は、次の日割計算後基本料金(税抜)と従量料金の合計といたします。この場合において、別表第3を適用するときは、料金表A又は料金表Bの適用区分は、料金算定期間の使用量に 30 を乗じ、30 から(1)(備考)②に規定する供給中止期間の日数を差し引いた日数で除して得た1か月換算使用量によるものといたします。
(1) 日割計算後基本料金(税抜)
基本料金(税抜)×(30-供給中止期間の日数)/30
(備考)
① 基本料金(税抜)は、別表第3の料金表における基本料金(税抜)
② 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、 31 日以上の場合は 30
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2) 従量料金
別表第3の料金表における基準単位料金(税抜)に料金算定期間の使用量を乗じて算定いたします。ただし、23 の規定により調整単位料金を算定した場合はその調整単位料金に料金算定期間の使用量を乗じて算定いたします。この場合において、調整単位料金の適用基準は、別表第3における適用基準と同様といたします。
別表第6 供給ガスの成分等
1.熱量 100.46 メガジュール
2.成分
(1) プロパン及びプロピレンの合計量の含有率 80 パーセント以上
(2) エタン及びエチレンの合計量の含有率 5パーセント以下
(3) ブタジエンの含有率 0.5 パーセント以下
3.圧力
(1) 最高圧力 3.2 キロパスカル
(2) 最低圧力 2.2 キロパスカル