株式会社 M・E・M
高圧一括受電サービス基本約款
平成 21 年 3 月 16 日 実施
株式会社 M・E・M
目 次
第 1 章 総則
第 1 条 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第 2 条 約款の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第 3 条 単位および端数処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第 2 章 契約の申込み
第 4 条 本サービスの申込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第 5 条 利用契約の成立および契約期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第 6 条 提供開始日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第 7 条 利用契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第 3 章 料金の算定・支払い
第 8 条 契約種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 9 条 料 金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 10 条 検針日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 11 条 料金の算定期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 12 条 使用電力量の計量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 13 条 料金の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第 14 条 日割り計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第 15 条 料金の支払い義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第 16 条 料金の支払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第 4 章 本サービスのご使用について
第 17 条 適正契約の保持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第 18 条 本件建物内への立入り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第 19 条 電力供給の停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第 20 条 電力供給停止の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第 21 条 電力停止期間中の料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第 22 条 本サービス利用の制限または中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第 23 条 損害賠償の免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第 24 条 設備の賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第 5 章 契約の変更および終了
第 25 条 利用契約の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第 26 条 名義の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第 27 条 利用契約の廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第 28 条 利用契約消滅後の債権債務関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第 29 条 地位の承継・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第 6 章 保安
第 30 条 保安の責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第 31 条 保安点検の実施・報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第 7 章 個人情報
第 32 条 個人情報の保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第 8 章 雑則
第 33 条 承諾の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第 34 条 利用者へ対する告知義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 第 35 条 反社会的勢力の排除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 第 36 条 合意管轄裁判所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 第 37 条 協議事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第1条 適 用
第 1 章 総則
当社は、利用者が入居される集合住宅の建物(以下「本件建物」といいます。)の所有者(所有者から契約上の地位を引き継いだ建物の所有者または管理組合を含みます。)および管理組合と締結した電力供給契約書(以下「供給契約書」といいます。)に基づき、利用者に電気を供給することを目的とする高圧一括受電サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供いたします。また、利用者が本サービスを利用する条件は、この基本約款(以下「本約款」といいます。)によります。
第 2 条 約款の変更
当社は、契約期間中であっても、合理的かつ法令の範囲内で本約款を変更する事ができるものとし、本サービスの利用条件は変更後の約款によります。
第 3 条 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりとします。
(1) 契約負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 契約容量の単位は1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(3) 契約電力の単位は1キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(4) 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、消 費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額および消費税等相当額の単位は、それぞれ1円とし、その端数は、それぞれ切り捨てます。
第 2 章 契約の申込み
第 4 条 本サービスの申込み
利用者は、当社所定の様式に従い本サービス利用開始の申込みをしていただきます。
第 5 条 利用契約の成立および契約期間
本サービスの利用契約(以下「利用契約」といいます。)は、第4条の利用者からの申込みを当社が承認したときに成立いたします。
2 契約期間は次の各号によります。
(1) 契約期間は利用契約が成立した日から、料金適用開始の日を含む一年間とします。
(2) 契約満了に先だって利用契約の消滅または変更がない場合は、同一条件にて更新します。
(3) (1)(2)にかかわらず供給契約書に基づく電力供給契約が解約・終了した場合は、利用契約は終了します。
第 6 条 提供開始日
当社は、提供開始予定日から本サービスの提供ができるよう必要な手続きを行うものとし、提供開始予定日までに必要な手続きが完了した場合、提供開始予定日を提供開始日とします。ただし、天候、資材調達等のやむをえない理由によって、あらかじめ定めた提供開始日に本サービスを提供できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて利用者と協議のうえ、提供開始日を定めるものとします。
第 7 条 利用契約の単位
当社は、1加入世帯または1事業所について1契約種別を適用し、1利用契約を結びます。
第3章 料金の算定・支払い
第 8 条 契約種別
本サービスの契約種別は、本件建物が位置する地域を供給区域とする地域電力会社(以下「地域電力会社」という。)が定める契約種別に準じ、供給契約書で規定された種別とします。
第 9 条 料 金
契約種別の料金は、地域電力会社が設ける契約種別の料金に準じ、料金の具体的算定方法については供給契約書に基づきます。
第 10 条 検針日
検針日は、次により、実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日とします。
(1) 検針は、利用者ごとに当社があらかじめ定めた日(以下「検針日」といいます。)に各月ごとに行ないます。ただし、非常変災の場合等やむをえない事情がある場合は、当社があらかじめ定めた日以外の日に検針することがあります。
(2) 当社は、次の場合には(1)にかかわらず、各月ごとに検針を行なわないことがあります。イ 利用開始の日からその直後の本件建物の検針日までの期間が短い場合
ロ その他特別の事情がある場合で、あらかじめ利用者の承諾をえたとき
(3) (2)ロの場合で、検針を行なわなかったときは、検針を行なわない月については、当社があらかじめお知らせした日に検針を行ったものとします.。
第 11 条 料金の算定期間
料金の算定期間は、前月の検針日翌日から当月の検針日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、検針期間の途中から本サービスの利用契約が開始または利用契約が消滅した場合の算定期間は、利用開始日から次の検針日までの期間、または直前の検針日翌日から利用契約が消滅した日までの期間とします。
第 12 条 使用電力量の計量
使用電力量の計量は、電力量計の読みによるものとし、料金の算定期間における使用電力量は、次の場合ならびに本条第4項および第5項の場合を除き、検針日における電力量計の読み(利用契約が消滅した場合は、原則として消滅日における電力量の読みとします。)と前回の検針日における電力量計の読み(利用契約を開始した場合は、原則として開始日における電力量計の読みとします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は、乗率倍するものとします。)します。
(1) 第 10 条〈検針日〉(2) イの場合、本サービス利用開始の日から次回の検針日当日までの使用電力量を、本サービス利用開始の翌日から本サービス開始直後の検針日の当日までの期間の日数の比であん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量とします。
(2) 第9条〈検針日〉(3)の場合の使用電力量は、原則として前回の検針の結果の1月平均値によるものとし、次回の検針の結果によって清算します。
2 電力量計の読みは、次によります。
(1) 指針が示す目盛りの値によるものとします。ただし、指針が目盛りの中間を示す場合は、その値が小さい目盛りによるものとします。
(2) 乗率を有しない場合は、整数位までとします。
(3) 乗率を有する場合は、最小位までとします。
3 使用電力量は、契約電圧と同位の電圧で計量します。
4 電力量計を取り替えた場合には、料金の算定期間における使用電力量は、本条第5項の場合を除き、取付けおよび取外しした電力量計ごとに本条第1項に準じて計量した使用電力量を合算してえた値とします。
5 電力量計の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は次のいずれかによって算定します。
(1) 前月または前年同月の使用電力量による場合
{(前月または前年同月の使用電力量)÷(前月または前年同月の料金算定期間の日数)} ×(料金の対象となる期間の日数)
(2) 前3ヶ月間の使用電力量による場合
{(前3ヶ月間の使用電力量)÷(前3ヶ月間の料金の算定期間の日数)}×(料金の対象となる期間の日数)
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で、取替後の電力量計によって計量された使用電力量による場合
{(取替後の電力量計によって計算された使用電力量)÷(取替後の電力量計によって計量された期日の日数)} ×(料金の対象となる期間の日数)
第 13 条 料金の算定
料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定します。
(1) 利用契約を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または利用契約が消滅した場合
(2) 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
2 料金は、利用契約ごとに供給契約書に基づき算定します。
第 14 条 日割り計算
当社は、第 13 条〈料金の算定〉第1項(1)または(2)の場合は、地域電力会社の日割計算の基本算式に準じて日割計算いたします。
2 第 13 条〈料金の算定)第1項(1)の場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、休止日、停止日および消滅日を除きます。また、第 13 条〈料金の算定〉第1項 (2)の場合により日割計算をするときは、契約種別等の変更受付日の翌日以降、変更後の契約種別等の料金が適用されます。
3 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど電力量計の確認をいたします。
第 15 条 料金の支払い義務
利用者の料金の支払義務は、次のとおり発生します。
(1) 支払い義務の発生は検針日とします。ただし、第 10 条〈検針日〉第1項(3)の場合の料金または第 12 条〈使用電力量の計量〉第1項(2)により清算する場合についての支払い義務は次回の検針日とし、第 12 条〈使用電力量の計量〉第5項(1)、(2)または(3)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が定められた日とします。
(2) 利用契約が消滅した場合は、消滅日とします。ただし、特別な事情があって利用契約の消滅日以降に電力量計の確認を行った場合は、その日とします。
2 料金の支払い期限は、利用者が指定する口座からの料金引落予定日または当社が発行する請求書に記
載された料金振込期限日までとします。
3 支払期限を過ぎた場合、利用者は、期限を過ぎた当該月の料金について供給契約書に定める割引の権利を失います。
第 16 条 料金の支払い
料金は、毎月、次の方法によりお支払いいただきます。
(1) 利用者が指定する口座から引き落としでのお支払いを希望される場合、当社が指定した様式によりあらかじめ当社にお申込みいただきます。
(2) 利用者が指定するクレジットカードを利用してのお支払いを希望される場合、当社が指定した様式によりあらかじめ当社にお申込みいただきます。
(3) 利用者が本条第1項(1)、(2)の支払い方法をいずれも希望されない場合、当社が発行する払込用紙によってお支払いいただきます。
2 料金は、次のとおりをもって当社に対する支払がなされたものとします。
(1) 料金が利用者の指定する口座から引き落とされ、当社で確認がとれたとき。
(2) 料金が利用者の指定する収納会社の期日に口座から引き落とされ、当社で確認がとれたとき。
(3) 料金が当社の指定する金融機関等に払い込まれ、当社で確認がとれたとき。
3 当社が指定した債権回収会社が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を支払っていただく場合があります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払がなされたものといたします。
4 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
5 第 10 条〈検針日〉第1項(2)の場合の料金は、利用開始日直後の検針日から次回の検針日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただく場合があります。
6 当社に特別な事情がある場合で、あらかじめ利用者の承諾をえたときには、本条第1項(1)(2)(3)にかかわらず、当社の指定する支払期ごとに支払っていただく場合があります。
7 利用者が希望される場合、当社は利用者からあらかじめ前受金をお預かりする場合があります。なお、当社は、前受金について利息を付しません。
第4章 本サービスご使用について
第 17 条 適正契約の保持
利用者との利用契約が、電気の利用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
第 18 条 本件建物内への立入り
本サービス業務遂行のため当社、地域電力会社、電気xx技術者、当社が再委託する第三者等が、本件建物内に立ち入らせていただくことがあります。この場合、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することをあらかじめご了承いただきます。
2 本サービス業務を実施するにあたり、当社は本件建物敷地内への立入りに必要な鍵等をあらかじめ貸与していただく場合がございます。
第 19 条 電力供給の停止
利用者が次のいずれかに該当する場合には、当社は、その利用者の電力供給を停止することができます。
(1) 利用者の責めとなる理由により生じた保安上の危険回避のため緊急を要する場合。
(2) 当社または地域電力会社等の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社または地域電力会社等に重大な損害を与えた場合。
(3) 利用者が料金の支払期限を過ぎても料金を支払われない場合。なお、この場合、当社はその利用者に対して事前通知の上、電力供給の停止を行ないます。
2 利用者が次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合、当社はその利用者の電力供給を停止することがあります。
(1) 利用者の責めとなる理由により保安上の危険がある場合。
(2) 電気工作物の改変等によって不正に電気を利用された場合。
(3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を利用された場合。
(4) 利用者がその他本約款または供給契約書の内容に違背した場合
第 20 条 電力供給停止の解除
第 19 条〈電力供給の停止〉により、電力供給を停止した場合で、利用者がその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社はすみやかに電力供給を再開します。ただし、次の場合においては、その事実が解消された時点で電力供給を再開します。
(1) 天災地変等不可抗力その他非常変災の場合。
(2) 夜間等の場合で、要員の配置等の事情により、やむをえないとき。
(3) その他特別の事情がある場合。
第 21 条 電力供給停止期間中の料金
第 19 条〈電力供給の停止〉により、電力供給を停止した場合には、その停止期間中についても、料金を減額することなく、料金を算定します。
第 22 条 本サービス利用の制限または中止
当社は、次の場合、利用者に対し電気の利用を制限、もしくは中止していただくことがあります。
(1) 当社または地域電力会社等の電気工作物に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合。
(2) 当社または地域電力会社等の電気工作物の修繕、改修その他の工事上やむをえない場合。
(3) 天災地変等の不可抗力による非常事態の場合。
(4) その他保安上必要がある場合。
2 本条第1項(1)、(2)または(4)の場合には、当社は、あらかじめその旨を書面または掲示物等によって、利用者にお知らせします。ただし緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
第 23 条 損害賠償の免責
利用者の責めに帰す事由で本サービスの中止、利用の制限、または供給契約書に基づく電力供給契約が解約となった場合、当社は、利用者の受けた損害に対し賠償の責めを負いません。
2 当社の故意または過失がある場合を除き、漏電その他の事故(天災や点検等で当社が電力供給を停止および中止した後に復電を行なった場合における突入電力事故等も含みます。)により利用者が受けた損害に対し賠償の責めを負いません。
第 24 条 設備の賠償
利用者が故意または過失によって、当社または地域電力会社等の電気工作物を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合は、修理費相当額。
(2) 亡失または修理不可能の場合は、帳簿価額と取替工事との合計相当額。
第5章 契約の変更および終了
第 25 条 利用契約の変更
利用者が利用契約の変更を希望される場合には、第2章〈契約の申込み〉に定めた内容に準じ、当社所定の様式に従い利用契約変更のお申込みをしていただきます。ただし、当社が認める軽易な内容の変更については、口頭、電話等によりお申込みを受け付ける場合があります。
第 26 条 名義の変更
相続その他の原因によって、新たな利用者が、それまで本サービスを受けていた利用者の当社に対する本サービス利用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き本サービスの利用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社が文書による申出を必要とするときを除き、口頭、電話等により申し出ていただきます。なお、本条の規定は、本サービスの利用についての権利義務を受け継がないこととなる場合でも、利用者の料金にかかる当社の債権を放棄、免除するものではありません。
第 27 条 利用契約の廃止
利用者が利用契約を廃止しようとされる場合には、あらかじめその廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、利用者から通知された廃止期日に本サービスを終了させるための適当な処置を行ないます。
2 利用契約は、次の場合を除き、利用者が当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
(1) 当社が利用者の廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に利用契約が消滅したものとします。
(2) 当社の責めとならない理由(天災地変等不可抗力その他非常変災等の場合を除きます。)により本サービスを消滅させるための処理ができない場合は、利用契約は本サービスを終了させるための処理が可能となった日に消滅するものとします。
第 28 条 利用契約消滅後の債権債務関係
利用契約期間中の料金その他の債権債務は、利用契約の廃止によって消滅いたしません。
第 29 条 地位の承継
当社が、供給契約書の定めに従い、供給契約書上の地位を第三者に承継した場合、当社の利用契約上の地位についても当然に、当該第三者に承継され、当該第三者から利用者に対する本サービスの提供について引続き本約款が適用されるものとします。その場合、本約款における「当社」を当該第三者に読み替えて適用するものとします。
第6章 保安
第 30 条 保安の責任
当社は、本件建物に施設された本サービス提供用の電気工作物について、当社の費用と責任において保安を行ないます。
(1) 本件建物の電気工作物の維持管理および運用に関する保安の監督をさせるための電気xx技術者の 選任または電気保安法人もしくは電気管理技術者への保安業務の委託は、当社が行なうものとします。
(2) 第 31 条〈保安点検の実施・報告〉による各種保安点検の結果、必要と判断される電気工作物の改修または取替等について、利用者の電気工作物については利用者の費用と責任において、本サービス提供用の電気工作物については当社の費用と責任において行なうものとします。
第 31 条 保安点検の実施・報告
当社は、法令で定めるところにより、本件建物の電気工作物について保安点検を行ないます。
(1) 保安規定に定める各種保安点検
(2) その他停電、漏電等の異常発生時における緊急点検
2 保安点検等の結果、本件建物の電気工作物に異常が認められる場合、改善するためにとるべき措置、およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される事案を利用者等に報告します。
第7章 個人情報
第 32 条 個人情報の保護
当社は、個人情報保護法を遵守するとともに、本サービス提供を履行するうえで取り扱う個人情報について、紛失、第三者への漏洩、破壊、改ざんが発生することのないように厳重に管理し、保持するものとします。
2 当社は、本サービス提供を履行するうえで取り扱う個人情報について、供給契約書上の目的を達成するためにのみ使用し、それ以外の目的で使用しないものとします。
3 当社は、供給契約書上の業務の全部、または、一部を第三者に委託する場合、再委託先に個人情報の管理につき当社が利用者に対して負担する義務と同じ義務を課すものとします。この場合、再委託先の選定および監督については、当社が責任を負うものとし、再委託先の概要について利用者が報告を求めた場合、当社は利用者に報告するものとします。
第8章 雑則
第 33 条 承諾の限界
当社は、利用者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的、法令的、その他やむをえない事情があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合、当社は利用者にその理由を通知します。
第 34 条 利用者へ対する本契約該当箇所の告知義務
供給契約書の契約者は利用者に対し、供給契約書に基づく利用者に関する該当箇所を重要事項説明書等を用いて書面にて告知および承諾を得ることとします。書面による承諾がない場合に生じた当社ならびに利用者に対する損害については、契約者が全ての責任を負うものとし、当社は当社にかかる損害額を算出した上でその損害額を契約者に請求し、契約者は当社にその額を支払うものとします。
第 35 条 反社会的勢力の排除
利用者および当社は、それぞれ次の各項の事項を確約します。
(1) 暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力ではないこと。
(3) 契約期間内に、自らまたは第三者を利用して次の行為をしないこと。イ 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為。
ロ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為。
(4) 反社会的勢力と業務上の取引・業務提携等がないこと。
第 36 条 合意管轄裁判所
本約款および供給契約書に関して、万一、紛争が生じた場合は、本件建物所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 37 条 協議事項
本約款に定めのない事項および供給契約書に関し疑義が生じた場合は、民法その他の法令に従いxxxxの原則をもって協議のxxx都度これを解決するものとします。
附則
(実施期日)
本約款は、平成 17 年 1 月 12 日から実施します。
(実施期日)
この改定規定は、平成 21 年 3 月 16 日から実施します。