Contract
株式会社愛知建築センター建築物省エネ法判定業務約款
平成 29 年 5 月 19 日 制 定
申請者(以下「甲」という。)及び株式会社愛知建築センター(以下「乙」という。)は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)並びにこれらに基づく命令等を遵守し、この約款(計画書及び軽微変更該当証明申請書(以下「計画書等」という。)並びに引受承諾書を含む。以下同じ。)及び株式会社愛知建築センター建築物省エネ法判定業務規程(以下「業務規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
(甲の責務)
第1条 甲は、法及びこれに基づく命令によるほか業務規程に従い、計画書等並びに必要な図書(以下「提出書類等」という。)を乙に提出しなければならない。
2 甲は、乙へ提出する提出書類等には、事実に反する内容を記載してはならない。
3 甲は、乙の請求があるときは、乙の建築物エネルギー消費性能適合性判定の通知書及び軽微な変更に該当していることを証する書面(以下「軽微変更該当証明書」という。)の交付(以下「判定」という。)の業務の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務(以下「業務」という。)の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
4 甲は、乙が行う業務に関する不備又は不明確な点等の指摘に対し、速やかに補正、追加説明又は是正その他の必要な措置をとらなければならない。
5 甲は、業務規程に基づき算定され、引受承諾書に記載された額の手数料を第4条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
(乙の責務)
第2条 乙は、法及びこれに基づく命令等によるほか業務規程に従い、xx、中立の立場で厳正かつ適正に業務を行わなければならない。
2 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、業務を次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときには、速やかにこれに応じなければならない。
(業務期日)
第3条 乙の業務期日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
(1) 建築物エネルギー消費性能適合性判定業務 引受日から 14 日以内
(2) 変更後の建築物エネルギー消費性能適合性判定業務 引受日から 14 日以内
(3) 軽微変更該当証明書の交付業務 引受日から 28 日以内
2 前項第 1 号及び第 2 号に掲げる期間内に、法第 12 条第 3 項に規定する適合判定通知書を交付することができ
ない合理的な理由があるときは、期間を延長する旨の通知日から 28 日以内の範囲内において期間を延長することができる。
(手数料の支払期日)
第4条 甲の支払期日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
(1) 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 引受日
(2) 変更後の建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 引受日
(3) 軽微変更該当証明書の交付手数料 引受日
2 前項に規定するほか、乙が承認した場合においては、当該各号に定める支払期日を変更することができる。
(手数料の支払方法)
第5条 甲は、手数料を前条に定める期日までに、次の各号のいずれかの方法で支払うものとする。なお、支払に要する費用は甲の負担とする。
(1) 乙の指定する銀行口座に振り込む方法
(2) 乙の窓口にて現金で支払う方法
2 甲は、前項にかかわらず乙が承認した場合においては、その承認した方法に基づき支払うことができる。
(通知書交付前の計画変更)
第6条 甲は、通知書の交付前までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合は、双方合意の上定めた期日まで速やかに乙に通知するとともに、変更部分の適合判定提出図書を乙に提出しなければならない。
2 乙が、前項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の判定の申請を取り下げ、別件として改めて乙に判定を申請しなければならない。
3 前項に規定する計画の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第7条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 乙が、正当な理由なく、第3条の各号に掲げる業務を当該各号に定める業務期日までに完了せず、又、その見込みのない場合
(2) 乙が、この契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されない場合
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙が業務を完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって計画の提出を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、手数料が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。なお、xはその契約解除によって乙に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は損害を受けているときはその賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、乙は手数料が既に支払われているときは、手数料を返還しない。又、当該手数料が未だ支払われていないときは、これの支払を甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は損害を受けているときはその賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲が、正当な理由なく、第4条の各号に掲げる手数料を当該各号に定める支払期日までに支払わない場合
(2) 甲が、正当な理由なく、第1条第5項に掲げる責務を履行しないことにより、乙が、業務を完了することができない場合
(3) 甲が、この契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されない場合
2 前項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還しない。又、当該手数料が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。なお、乙はその契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は損害を受けているときはその賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第9x xは、次の各号に掲げる事項について、責任を負わない。
(1) 甲の提出書類に虚偽の記載があることその他の事由により、適切な業務を行うことができなかった場合
(2) 乙による故意又は重大な過失がない場合
(計画の所管行政庁への送付)
第 10 条 乙は、業務規程第 7 条第 5 項に規定する計画の提出を受けた場合、業務規程第 7 条第 6 項に基づき、その写しを遅滞なく所管行政庁へ送付する。
2 前項の送付によって甲に生じた損害について、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
第 11 x xは、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しない。
(1) 公的な機関から開示を求められた場合
(2) 既に公知の情報である場合
(3) 第 13 条に規定する統計処理を行う場合
(4) 甲が、秘密情報でない旨を書面または口頭で確認した場合
(個人情報の取扱)
第 12 条 乙は、個人情報の保護に関する法令を遵守し、甲から提供された個人情報を、業務の遂行及び関係書類の保存に必要な範囲を超えて利用してはならない。
2 乙は、次の各号に該当しない場合、甲から提供された個人情報を第三者に提供してはならない。
(1) 個人情報の保護に関する法律第23条第1項各号に掲げる場合
(2) 外部機関等による業務監査を受ける場合
(統計処理)
第 13 条 乙は、この契約における業務で得た情報を、個人のプライバシーを侵害しない範囲で統計処理を行うことができる。
(別途協議)
第 14 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙はxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。