Contract
賃貸借契約約款( 第三者賃貸借方式)
( 総則)
第1条 発注者( 以下「甲」という。)及び受注者( 物件等の供給者を「乙」といい、リース事業者を「丙」という。以下同じ。) は、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、仕様書等( 別添の仕様書、説明書、明細書、図面及びこれらの図書に対する質問回答書等をいう。以下同じ。) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙及び丙は、この約款、契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は甲の指示若しくは甲乙丙協議がある場合を除き、この契約の履行を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
3 この契約の履行に関して甲乙丙間で用いる言語は、日本語とする。
4 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して甲乙丙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4年法律第51号) に定めるものとする。
6 この約款における期間の定めについては、民法( 明治29年法律第89号) 及び商法( 明治32年法律第48号) の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟については、甲の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
( 権利義務の譲渡等)
第2条 乙及び丙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 賃貸借)
第3条 乙は、契約書に規定する物件等(以下「物件等」という。)を乙の責任において丙をして甲に賃貸し、甲は、賃貸借期間中、丙にその賃貸借料を支払う。
2 賃貸借期間は、契約書に規定する賃貸借期間とし、丙から甲への物件等の納入は、乙が甲の指定する場所に賃貸借期間開始日までに納入しなければならない。
( 納入の通知)
第4条 乙は、物件等を納入したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
( 検査)
第5条 甲は、前条の規定により納入の通知を受けたときは、その日から10日以内に乙及び丙の立ち会いを求めて物件等の検査を行うものとする。
2 乙及び丙は、前項の検査に立ち会わないときは、その検査の結果につき、立ち会わないことによる異議を申し立てることはできない。
3 第1項の検査に合格しないときは、乙及び丙は直ちに取替え、修理又は補正等( 以下「取替え等」という。) を行い、賃貸借期間開始日又は甲の指定する期日までに再検査を受けなければならない。この場合における物件等の納入及び再検査等については、前条及び前2項の規定を準用する。
(設置及び返還費用の負担)
第6条 物件等の設置及びこの契約が終了した際の物件等の返還に要する費用は、契約で別の定めがある場合を除くほか、乙及び丙の負担とする。
2 前項の規定により、乙及び丙が返還に係る費用を負担することとされている場合において、乙及び丙の責めに帰すべき理由により物件等の撤去が遅滞した場合は、甲は物件等を撤去し、その費用を乙及び丙に請求することができる。
(損害保険)
第7条 丙は、賃貸借期間中、丙を保険契約者とする動産総合保険を、丙の負担により、丙の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。ただし、甲の承諾がある場合は、この限りでない。
(物件等の保管及び使用方法)
第8条 甲は、契約書に規定する設置場所において、物件等を保管又は使用するものとし、これを変更する場合には乙及び丙の承諾を得なければならない。
2 物件等の保管及び使用によって、第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を賠償しなければならない。ただし、物件等のかしに起因する場合は、乙及び丙がその損害を賠償しなければならない。
(物件等の維持等)
第9条 甲は、善良な管理者の注意をもって、物件等を保管又は使用するものとし、その本来の用法に反して使用し、又は甲の通常の業務の範囲以外に使用してはならない。
2 甲は、物件等が常に正常な機能を果たす状態を保つための保守、点検及び修理等を必要に応じて行い、その費用を負担する。
3 この契約で、物件等の維持管理について別に定めがある場合はこれに従い、前項の規定は適用しない。 (賃貸借料の支払)
第 10 条 丙は、契約書に定めるところにより、甲に賃貸借料の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定により請求を受けたときは、適法な支払請求書を受理した日から起算して30日以内に、賃貸借料を支払わなければならない。
3 乙又は丙の責めに帰すべき理由により、物件等を使用できない期間があったときは、月額賃貸借料の3
0分の1にその日数を乗じて得た額を賃貸借料から控除する。
4 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、甲は、賃貸借料に相当額を加減して支払う。
(賃貸借期間満了後の措置)
第 11 条 賃貸借期間が満了したときは、契約書に規定する措置に従って、速やかに物件等の返還又は所有権移転の手続を行わなければならない。ただし、物件等を返還するとされている場合において、甲は、乙及び丙に物件等の賃貸の継続又は売渡しを請求することができる。
( かし担保)
第12条 甲は物件等納入後、物件等にかしがあることが発見されたときは、乙及び丙に対して相当の期間を定めてそのかxx取替え等を請求し、又は取替え等に代え、若しくは取替え等とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において乙及び丙が負うべき責任は、第5条第1項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定によるかxx取替え等又は損害賠償の請求は、機械器具等にあっては、賃貸借開始日から
1年の期間内にこれを行わなければならない。ただし、そのかしが乙又は丙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求をすることのできる期間は、10年とする。
4 甲は、物件等を納入する際にかしがあることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、遅滞なく書面をもってその旨を乙及び丙に通知しなければ、当該かxx取替え等又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、乙又は丙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
(物件等の現状変更)
第 13 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙及び丙の承諾を得なければならない。
( 1) 物件等に他の物件等を付着させようとするとき。
( 2) 物件等の改造又は模様替えをしようとするとき。
( 3) 物件等の性能、機能、品質等を変更しようとするとき。 (物件等の滅失又はき損)
第 14 条 物件等の返還までに生じた物件等の滅失又はき損については、甲がその責めを負うものとする。ただし、通常の損耗及び減耗は、この限りでない。
2 物件等がき損したときは、甲乙丙協議の上、次の各号のいずれかの措置を採るものとし、その費用(第7条の規定により付された保険により填補された部分を除く。)は、xが負担する。この場合において、この契約は変更なくそのまま継続する。
( 1) 物件等の適正な状態への復元又は修理
( 2) 物件等と同等な状態又は性能の同種物件等への取替え
3 物件等の一部又は全部が滅失したときは、甲は、その損害(第7 条の規定により付された保険により填補された部分を除く。)を賠償しなければならない。
4 前項の場合においては、当該損害金の支払完了と同時にこの契約は完了する。ただし、物件等が複数ある場合において、その一部が滅失した場合は、当該滅失した物件等に対応する部分の契約のみ終了する。
5 前4項の規定にかかわらず、物件等の滅失又はき損の原因が、天災その他甲乙丙の責めに帰すことができないものである場合は、甲乙丙協議して定める。
( 履行遅延の場合の違約金)
第15x x又は丙の責に帰すべき事由により賃貸借開始日までに物件等の納入を完了しない場合においては、甲は、乙及び丙に対し期限を定めてその履行を催告するとともに違約金の支払を請求することができる。
2 前項の違約金の額は、遅延日数に応じ、賃貸借期間中の賃貸借料の総額( 以下「賃貸借料の総額」という。)に政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和24年法律第256号) 第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しない。
3 甲の責めに帰すべき理由により、第10条に規定する賃貸借料の支払が遅れた場合は、丙は、その遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。ただし、遅延利息の総
額が100円に満たないときは、甲は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
( 談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第16条 この契約に関し、乙又は丙( 共同企業体の場合にあっては、その構成員) が、次の各号のいずれかに該当したときは、乙及び丙は、甲の請求に基づき、この契約の賃貸借料の総額の10分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
( 1) この契約に関し、乙若しくは丙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は乙若しくは丙が構成事業者で ある事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙若しくは丙に対 し、独占禁止法第7 条の2第1項又は第8条の3に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき。( 確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定に より取り消された場合を含む。)。
( 2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が乙若しくは丙又は乙若しくは丙が構成事業者である事業者団体( 以下「受注者等」という。) に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。) において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
( 3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間( これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙又は丙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) に入札( 見積書の提出を含む。) が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
( 4) この契約に関し、乙又は丙( 法人の場合にあっては、その役員又はその使用人) の独占禁止法第8
9条第1項に規定する刑が確定したとき。
( 5) この契約に関し、乙又は丙( 法人の場合にあっては、その役員又はその使用人) の刑法( 明治40年法律第45号) 第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項の規定する賠償金の額を超える場合は、甲がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 乙及び丙が前2項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙及び丙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
( 契約の解除)
第17条 甲は、乙又は丙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
( 1) 乙又は丙の責めに帰すべき事由により、賃貸借開始日までに物件等の納入を完了する見込みがないとき
( 2) 第20条の規定に違反したとき。
( 3) 乙又は丙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等( 乙若しくは丙が個人である場合にはその者を、乙若しくは丙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。) が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第
77号) 第2条第6号に規定する暴力団員( 以下この号において「暴力団員」という。) であると認められるとき。
イ 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。) 又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不当な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 乙又は丙が当該契約の履行にあたり、第三者と契約を締結する際、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙又は丙が、アからオまでのいずれかに該当する者と当該契約の履行に係る契約をしていた場合( カに該当する場合を除く。) に、甲が乙及び丙に対して当該契約の解除を求め、乙又は丙がこれに従わなかったとき。
( 4) 前各号に掲げる場合のほか、乙又は丙がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、乙及び丙は、賃貸借料の総額の10分の1の額を違約金として甲の指定する期限内に支払わなければならない。
(予算の減額又は削除に伴う解除)
第 18 条 甲は、翌年度以降において、甲の歳出予算におけるこの契約の賃貸借料について、減額又は削除された場合には、この契約を解除するものとする。
2 乙及び丙は、前項の規定により契約を解除された場合において、乙又は丙に損害が生じたときは、甲にその損害の賠償を請求することができる。この場合における賠償額は、甲乙丙協議して定める。
(解除に伴う措置)
第 19 条 甲は、前2 条の規定により契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分に相応する賃貸借料を丙に支払わなければならない。この場合において、契約の履行の完了部分が 1 月に満たないときは、月額賃貸借料の30分の 1 に当該履行日数を乗じて得た額をもって当該完了部分の賃貸借料とする。
( 再委託の禁止)
第20条 乙及び丙は、この契約の履行の一部又は全部の実施を第三者( 以下「再受託者」という。) に再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときはこの限りではない。
2 乙及び丙は、前項ただし書により甲に承諾を求める場合は、再委託先、再委託の内容、再委託の理由、そこに含まれる情報、その他再委託先に対する管理方法等を文書で提出しなければならない。
3 乙及び丙は、第1項ただし書により再委託する場合には、再受託者の当該事務に関する行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。
4 乙及び丙は、第1項ただし書により再委託する場合には、再受託者に対し、この契約で定めた事項を遵守させなければならない。
( 個人情報の保護、秘密の保持等)
第21条 乙及び丙は、個人情報が適切に管理されるよう必要な措置を講ずるとともに、この契約により知り 得た個人情報及び履行過程において知り得た秘密を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。契約期間が満了し、又は契約が解除された後においても、同様とする。
2 乙及び丙は、甲から電子記録装置を含む物件等の返還を受けたときは、記録された情報が漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。
( 定めのない事項等)
第22条 この約款に定めのない事項又はこの約款の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙丙協議して定めるものとする。