Family Health Nursing Association と称し、略称は、「親子ヘルサポ」(FHNA)とする。
一般社団法人 保健師による親子xxx&サポート推進協会 定款
第1章 x x
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人 保健師による親子xxx&サポート推進協会と称する。英文名は、
Family Health Nursing Association と称し、略称は、「親子ヘルサポ」(FHNA)とする。
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所をxxx練馬区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、子ども・家族の⽣活と権利を擁護し、⺟子保健及び児童虐待予防・対応に従事する保健師等の実践、教👉並びに研究の発展と向上に努める。それらを通して子ども・家族の健やかな成⻑・発達に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
全ての子ども・家族の健やかな成⻑と⼼の安寧のための権利の擁護と健康及び福祉の増進に関する事業
(1)妊娠・出産・👉児に関する知識及び技術の啓発・普及に関する事業
(2)⺟子保健及び児童虐待予防・対応に関する相談・👉成支援に関する事業
(3)⺟子保健及び児童虐待予防・対応の発展並びに質の向上に関する事業
(4)⺟子保健及び児童虐待予防・対応に従事する職員に関する調査研究に関する事業
(5)⺟子保健及び児童虐待予防・対応に従事する職員の研修に関する事業
(6)⺟子保健及び児童虐待予防・対応に関する実践、研究並びに教👉についての情報交換に関する事業
(7)⺟子保健及び児童虐待予防・対応に関するその他の関係団体との連携並びに受託に関する事業
(8)子どもの権利、人権擁護に関する事業
(9)その他、この法人の目的達成に必要な事業
第 3 章 会 員
(会員の種類)
第5条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3)名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会に於いて推薦された個人
(入会)
第 6 条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事⻑へ入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
(会費)
第7条 正会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 既納の会費は、いかなる事由があってもこれを返還しない。
(会員資格の喪失)
第 8 条 会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会の申し出があったとき。
(2)会費の 2 年間滞納があったとき。
(3)本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第9条 退会を希望する会員は、その旨を文書で理事⻑に提出し、任意に退会することができる。ただし、1 か月以上前にこの法人に対し予告するものとする。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当する場合には、理事会の決議を経て、社員総会において、総正会員の議決権の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により、当該会員を除名することができる。
(1)法令、この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 この場合、当該会員に対し社員総会の1週間前までに、理由を付して、除名する旨を通知し、社員総会に於いて弁明の機会を与えるものとする。
第4章 社員総会
(総会の構成)
第11条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(総会の権能)
第12条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の総額並びにその支給の基準
(3)定款の変更
(4)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5)会費の額及び賛助会費の金額に係る定め
(6)正会員の除名
(7)⻑期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け
(8)解散及び残余財産の処分
(9)合併、事業の全部もしくは一部の譲渡
(10)前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
2 前項に関わらず、個々の社員総会においては、社員総会の目的である事項以外の事項は、決議することが出来ない。
(種類及び開催)
第13条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき
(2)総正会員の議決権の 10 分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面又は電磁的記録又は FAX によって、招集の請求が理事にあったとき
4 社員総会の開催方法は、オンライン会議システム等の活用による開催も含めることができる。
(招集)
第14条 社員総会は、理事会の決議に基づき、理事⻑が招集する。
2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項その他法令で定める事項を記載した書面又は電磁的記録又はFAX により、開催日の 1 週間前までに通知を発しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面又は電磁的記録又は FAX により、議決権を行使することが出来ることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
(議⻑)
第15条 社員総会の議⻑は、理事⻑がこれに当たる。
(定足数)
第16条 社員総会は、総正会員の過半数の出席(WEB 出席を含む)がなければ開催することができない。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席(WEB 出席を含む)し、出席した正会員の議決権の過半数をもって決する。
(書面決議等)
第18条 社員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法又は FAX によって議決し、又は議決権行使を委任することができる。
2 前項の場合における規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録又は FAX により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第19条 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録又は FAXにより同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。また社員総会の議事録については、議⻑及び社員総会で選出された議事録署名人2名以上が、署名押
印をしなければならない。
2 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
第5章 役 員
(役員の種類及び定数)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上8名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事を理事⻑とする。
3 理事のうち1名を副理事⻑とする。
(役員の選任等)
第22条 理事及び監事は社員総会の決議によって各々選任する。
2 代表理事である理事⻑及び副理事⻑は、理事の互選とする。
3 前項で選任された代表理事は、社員総会の議⻑に就任する。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。
5 監事は、この法人又はxxx法人の理事及び使用人を兼ねることはできない。また、各監事は、相互に親族の関係があってはならない。
6 役員等の欠格要件については、法人法第65条の規定等に基づき細則で定める。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任者の任期の残存期間と同一とし、補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 役員は、第21条の第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第24条 役員は、いつでも社員総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合には、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上の決議に基づいて行わなければならない。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、次の職務を行う。
(1)理事⻑は、この法人を代表し、この法人の業務を統括する。
(2)副理事⻑は、理事⻑を補佐し、理事⻑に事故があるときはこれを代行する。
(3)理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参
画するとともに業務を分担執行する。
(4)理事⻑及び各理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、次の職務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(2)いつでも、理事に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産状況の調査をすること。並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 第 2 項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める。
(取引の制限)
第28条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取り扱いについては、別に定める理事会運営規則によるものとする。
(責任の免除)
第29条 この法人は、法人法第111条第 1 項の役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(名誉会⻑及び顧問)
第30条 この法人に、名誉会⻑及び顧問若⼲名を置くことができる。
2 名誉会⻑及び顧問は、学識経験者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会⻑及び顧問は、代表理事の諮問に応え、理事会において意⾒を述べることができる。
4 名誉会⻑及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第6章 理事会
(理事会の設置等)
第31条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席(WEB 出席を含む)し、意⾒を述べることができる。
(理事会の権限)
第32条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止
(3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事及び副代表理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額な借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう)の整備
(6)第29条の責任の免除
(種類及び開催)
第33条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1)理事⻑が必要と認めたとき。
(2)理事⻑以外の理事又は監事から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的記録又は FAXにより理事⻑に招集の請求があったとき。
4 理事会の開催方法は、オンライン会議システム等の活用による開催も含めることができる。
(招集と決議)
第34条 理事会は、理事⻑が招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的記録又は FAX により、開催日の 5 日前までに各理事及び監事に対して通知しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議⻑及び定足数)
第35条 理事会の議⻑は、理事⻑がこれに当たる。また理事会は理事の過半数の出席(WEB 出席を含む)がなければ会議を開くことができない。
(決議及び決議の省略)
第36条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある者のほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席(WEB 出席を含む)し、その過半数をもって行う。
2 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、理事の全員が書面又は電磁的記録又は FAX により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りではない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席(WEB 出席を含む)した代表理事及び監事は、これに記名押印をしなければならない。
2 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
(理事会運営規則)
第38条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
第7章 委員会
(委員会)
第39条 この法人に、運営及び事業を推進するために必要に応じ委員会を置くことができる。
2 委員会の設置及び委員の委嘱は、理事会の決議を経て理事⻑が行う。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項については、別に定める。
第8章 財産及び会計
(財産の類別)
第40条 この法人の財産は、次のもので構成する。
(1)会費
(2)事業に伴う収益
(3)財産から⽣じる収益
(4)寄付金品
(5)その他収益
(財産の管理)
第41条 この法人の財産は、理事⻑が管理し、財務担当理事が補佐する。その管理方法は理事会の決議により別に定める。
(経費の支弁)
第42条 この法人の経費は、財産をもって支弁する。
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。
(事業計画及び収支予算)
第44条 この法人の事業計画書及びこれに伴う収支予算書は、理事⻑が作成し、毎事業年度開始前に理事会の決議を経て、直近の社員総会へ報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び収支決算報告)
第45条 この法人の事業報告及び収支決算書は、毎事業年度終了後の3か月以内に理事⻑が作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会での承認を受けなければならない。
① 事業報告 ② 貸借対照表 ③ 損益計算書(正味財産増減計算書)④ 財産目録
(特別会計)
第46条 この法人は、事業の遂行上必要があるときは、理事会及び社員総会の決議、承認を得て、
特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計に係る経費は、一般の会計と区分して整理するものとする。
(余剰金の処理)
第47条 この法人は、余剰金が⽣じた場合であってもこれを分配しない。
2 この法人の収支決算に差益が⽣じた場合において、繰り越した差損があるときはその補填にあて、なお、差益があるときは、理事会及び社員総会の決議を経て、その全部又は一部を翌年度の会計に繰越し、又は積み立てるものとする。
(会計原則)
第48条 この法人の会計は、一般にxx妥当と認められる公益法人の会計原則に従う。
(書類及び帳簿の備付け等)
第49条 この法人の事務所には法令の定めるところにより、次の書類を備え置き、正会員及び債権者の閲覧に供するものとする。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときはこの限りではない。
(1)定款
(2)会員名簿
(3)役員及びその他職員の名簿
(4)事業報告及び事業報告の付属明細書
(5)収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)貸借対照表並びに損益計算書(正味財産増減計算書)及び付属明細書
(7)財産目録(正味財産増減計算書)
(8)監査報告
(9)理事会及び総会の議事に関する書類
(10)収支予算書及び事業計画書
(11)その他必要な書類及び帳簿
第9章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更)
第50条 この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。
(合併等)
第51条 この法人は、社員総会の決議、その他法令で定められた事由により合併できる。
(解 散)
第52条 この法人は、社員総会の決議、その他法令で定められた事由により解散できる。
(残余財産の処分)
第53条 この法人の解散等による残余財産は、理事会及び社員総会の決議により、この法人の目的に類似する公益事業団体に寄付するものとする。
第10章 情報公開及び個人情報の保護並びに公告
(情報公開及び個人情報保護)
第54条 この法人は、xxで開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等
を公開することができるものとする。情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
2 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公告)
第55条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の⾒やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 補 則
(法令の準拠)
第56条 この定款に定めのない事項はすべて法人法その他の法令に従う。
(施行細則)
第57条 この法人の定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。
附則
1 この定款は、令和3年11月1日より施行する。
2 この法人の最初の事業年度は、この法人の成立の日から令和4年3月31日までとする。
3 この法人の設立時理事及び代表理事並びに監事の氏名は、次のとおりとする。設立時理事 x x x x
x x x xx x xxxx x x xx x xxxx x 👉 xx x x x
設立時代表理事 中 板 👉 美設立時監事 x x x xx x x x
4 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりとする。
(記載省略)
以上、一般社団法人 保健師による親子xxx&サポート推進協会を設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
令和3年10月29日
設立時社員 x x x x
設立時社員 x x x x
設立時社員 x x x x
設立時社員 x x xxx
設立時社員 中 板 👉 美