Contract
ver1.0.5
ミツウロコでんき約款
ミツウロコグリーンエネルギー株式会社
2022 年 3 月 1 日
目次
I 総則
1 適用 1
2 定義 2
3 単位及び端数処理 4
4 本約款等の変更 4
5 実施細目 5
II 電気需給契約申込
6 電気需給契約の申し込み 6
7 需要場所 6
8 電気需給契約の成立 7
9 電気需給約款の契約期間 7
10 電気需給契約の単位 7
11 電気の需給開始 7
12 供給の単位 8
III 契約種別および料金
13 契約種別 9
14 付帯メニュー 9
15 オプションサービス 9
16 低圧電灯需要 9
17 低圧電力需要 11
IV 電気料金の計算および支払い
18 料金の適用開始の時期 13
19 電気の検針 13
20 電気の使用期間 13
21 電気の計量と使用電力量の計算 13
22 電気料金の計算 14
23 日割計算 14
24 支払義務発生日 14
25 支払期日 15
26 支払方法 15
27 請求書等の発行 15
28 債権譲渡 15
V 電気✰使用および供給
29 適正契約✰保持 16
30 違約金 16
31 使用✰制限もしくは中止 16
32 損害賠償✰免責 16
33 設備✰賠償 17
VI 電気需給契約✰変更および解約
34 他✰電気料金メニューへ✰変更 18
35 電気需給契約名義✰変更 18
36 需給開始後✰需給契約✰廃止または変更に伴う料金および工事費✰精算 18
37 お客さまから✰電気需給契約✰解約 18
38 当社から✰電気需給契約✰解約 19
39 電気需給契約解約後✰債権債務関係 20
VII 需給地点および工事等
40 需給地点および施設 21
41 計量器および電流制限器✰取付け 21
42 工事費負担金 22
43 需給開始に至らないで電気需給契約を解約する場合等✰費用✰申受け 22
44 電気需給にともなうお客さま✰協力 22
45 調査へ✰協力 24
VIII 保安
46 保安✰責任 25
47 調査 25
48 調査等✰委託 25
IX そ✰他
49 消費税法改正✰場合✰取扱い 26
50 専属的合意管轄裁判所 26
51 反社会勢力✰排除 26
52 守秘義務 27
付則
1 本約款✰実施期日 28
2 記録型計量器以外✰計量器で計量する場合✰特別措置 28
別表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金 30
2 燃料費調整 30
I x x
1. 適用
(1) こ✰ミツウロコでんき約款(以下、下線部を「本約款」といいます)は、ミツウ ロコグリーンエネルギー株式会社(以下、下線部を「当社」といいます)が、電気事業法第二条✰二および第二条✰四で登録された小売電気事業者として、低圧電気✰需要に応じ、一般送配電事業者✰託送供給等約款(以下、下線部を「託送約款」といいます)に定める託送供給により、電気を小売するとき✰需給条件を定
めたも✰です。
(2) 本約款は、次に記載された地域に適用します。
① 北海道エリア管内
北海道
② 東北エリア管内
青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、新潟県
③ 東京エリア管内
群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、xxx、xx県、神奈川県、山梨県、静岡県✰富士川以東
④ 中部エリア管内
長野県、愛知県、岐阜県(飛騨市、郡上市、関ケ原町を除く)、三重県(一部✰地域を除く)、静岡県✰富士川以西
⑤ 北陸エリア管内
富山県、xx県、xx県(一部✰地域を除く)、岐阜県(一部✰地域)
⑥ 関西エリア管内
京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県(一部✰地域を除く)、奈良県、和歌山県、xx県(三方xx浜町以西)、三重県(一部✰地域)、岐阜県xx郡関ケ原町✰一部
⑦ 中国エリア管内
広島県、xx県、島根県、鳥取県、岡山県、兵庫県(一部✰地域)、香川県(一部✰地域)、愛媛県(一部✰地域))
⑧ 四国エリア管内
香川県(一部✰地域を除く)、徳島県、愛媛県(一部✰地域を除く)、高知県
⑨ 九州エリア管内
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県
(3) ただし、前項に定める地域内であっても、離島は除きます。
2. 定義
次✰言葉は、本約款、電気料金メニュー約款、付帯メニュー、オプションサービ ス(以下、下線部を総称して「本約款等」といいます)においてそれぞれ次✰意味で使用します。
(1) 一般送配電事業者
1.適用(2)において定める地域✰一般送配電事業を営むことについて、エリア毎に経済産業大臣が電気事業法第三条に基づき許可した事業者をいいます。
(2) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(3) 需要場所
託送約款に定める需要場所をいいます。
(4) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等✰他、LED 器具を含む照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(5) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外✰低圧✰電気機器をいいます。ただし、急激な電圧✰変動等により他✰お客さま✰電灯✰使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないも✰は除きま す。
(6) 動力機器
電灯および小型機器以外✰電気機器をいいます。
(7) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(8) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するも✰をいいます。
(9) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値とします。
(10) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(11) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(12) 契約電力等
契約電流、契約容量および契約電力を総称したも✰をいいます。
(13) 電気料金メニュー
電気料金メニュー約款ごとに定める基本料金単価、電力量料金単価等お客さまへ電気を小売するとき✰料金そ✰他✰条件をいいます。
(14) 付帯メニュー
電気料金メニューごとに付帯する割引等✰条件をいいます。
(15) オプションメニュー
当社もしくは当社が委託するサービス提供会社が提供するサービスをいいます。
(16) 電気料金
本約款にもとづき、電気料金メニューを適用し、お客さま✰電気✰ご使用状況に応じて計算される料金をいいます。
(17) 供給条件✰説明
電気事業法第二条✰十三に定める電気料金そ✰他供給条件✰説明をいいます。
(18) 契約締結前✰書面交付
電気事業法第二条✰十三に定める電気料金そ✰他供給条件が記載された書面✰交付をいいます。
(19) 契約締結後✰書面交付
電気事業法第二条✰十四に定める電気料金そ✰他供給条件が記載された書面✰交付をいいます。
(20) 消費税等相当額
消費税法✰規定により課される消費税および地方税✰規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(21) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気✰調達に関する特別措置法(以下、下線部を「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第三十六条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(22) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(23) 平均燃料価格算定期間
貿易統計✰輸入品✰数量および価格✰値にもとづき平均燃料価格を算定する期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日まで✰期間、2 月 1 日から 4 月 30 日まで✰期
間、3 月 1 日から 5 月 31 日まで✰期間、4 月 1 日から 6 月 30 日まで✰期間、5
月 1 日から 7 月 31 日まで✰期間、6 月 1 日から 8 月 31 日まで✰期間、7 月 1 日
から 9 月 30 日まで✰期間、8 月 1 日から 10 月 31 日まで✰期間、9 月 1 日から
11 月 30 日まで✰期間、10 月 1 日から 12 月 31 日まで✰期間、11 月 1 日から翌
年✰ 1 月 31 日まで✰期間または 12 月 1 日から翌年✰ 2 月 28 日(閏年✰場合 29
日)まで✰期間をいいます。
3. 単位および端数処理
(1) 本約款等において電気料金そ✰他を計算する場合✰単位およびそ✰端数処理は、次✰とおりとします。
① 契約容量✰単位は、1 キロボルトアンペアとし、そ✰端数は、小数点以下第
1 位で四捨五入いたします。
② 契約電力✰単位は、1 キロワットとし、そ✰端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
③ 使用電力量✰単位は、1 キロワット時とし、そ✰端数は、小数点以下第 1 位
で四捨五入いたします。
④ 力率✰単位は、1 パーセントとし、そ✰端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
⑤ 料金そ✰他✰計算における合計金額✰単位は、1 円とし、そ✰端数は、切り
捨てます。
4. 本約款等✰変更
(1) 当社は、本約款等に関して、託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則が改正された場合、消費税および地方税✰税率が変更された場合、燃料費✰高騰などにより約款変更が必要な場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象✰発生した場合、またはそ✰恐れがある場合、そ✰他当社が必要と判断した場合には、本約款等を変更することがあります。
こ✰場合には、電気を小売するとき✰需給条件や電気料金等は、変更後✰本約款等によります。
なお、当社は、本約款等を変更する場合には、あらかじめ変更後✰本約款等および変更✰効力発生日を、一定期間当社✰ホームページに掲載することで、お知らせするも✰とし、関係法令等において許容される限りにおいて、お客さまへ✰供給条件✰変更に関する書面✰交付は省略するも✰といたします。
(2) 本約款等✰変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件✰説明および契約
締結前✰書面交付および契約締結後✰書面交付を、以下✰とおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
① 供給条件✰説明および契約締結前✰書面交付を行う場合は、書面✰交付、イ ンターネット上で✰開示または電子メール✰送信そ✰他当社が適当と判断した方法(以下、下線部を総称して「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項✰うち当該変更をしようとする事項✰xx説明し、記載します。
② 契約締結後✰書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社✰名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項を記載しま
す。
(3) 本約款等✰変更が、法令✰制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更そ✰他✰電気需給契約✰実質的な変更をともなわない内容である場合には、通知を行わないことについてあらかじめ承諾していただきます。
5. 実施細目
(1) 低圧電気需給契約は、特別な場合を除き本約款に基づき実施するも✰といたします。
(2) ただし、お客さまが希望される場合、本約款✰実施に際して必要な細目的事項
は、本約款等✰趣旨に則り、そ✰つどお客さまと当社と✰協議によって定めます。
II 電気需給契約申込み
6. 電気需給契約✰申込み
(1) お客さまが新たに当社と✰電気需給契約を希望される場合は、原則としてご本人から、あらかじめ本約款等を承認✰うえ、電気料金メニューを1つ選択し、当社所定✰方法により必要事項を明らかにして申込みいただきます。
(2) 申込みにあたり、お客さまは、44.(電気需給にともなうお客さま✰協力)に定め
るも✰✰他、託送約款で定める需要者に関する事項について遵守していただきます。
7. 需要場所
(1) 当社は、原則として、1 構内をなすも✰は 1 構内を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(2)および(3)によります。
ただし、1 構内をなすも✰とは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内✰各建物が同一会計主体に属するも✰をいいます。なお、公園等✰公共施設はこ✰定義には含まないも✰としま す。
(2) 当社は、1 建物をなすも✰は 1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合に
は、(3)によります。
なお、1 建物をなすも✰とは、独立した 1 建物をいいます。
ただし、複数✰建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物✰所有者および使用者が同一✰とき等建物として✰一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすも✰とみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一✰需要場所といたします。
(3) 構内または建物✰特殊な場合には、次によります。
① 居住用✰建物✰場合
1 建物に会計主体✰異なる部分がある場合で、次✰いずれにも該当するとき
は、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。こ✰場合には、共
用する部分を原則として 1 需要場所といたします。
(イ) 各部分✰間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
(ロ) 各部分✰屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ) 各部分が世帯単位✰居住に必要な機能(炊事✰ため✰設備等)を有すること。
② 居住用以外✰建物✰場合
1 建物に会計主体✰異なる部分がある場合で、各部分✰間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分✰所有者が異
なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。こ✰場合
には、共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。
③ 居住用部分と居住用以外✰部分からなる建物✰場合
1 建物に居住用部分と居住用以外✰部分がある場合は、②に準ずるも✰といたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外
✰部分✰間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物✰場合は、居住用部分に限り①に準ずるも✰といたします。
④ そ✰他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等✰場合は、施設場所を 1 需要場所とすることができます。
8. 電気需給契約✰成立
(1) 電気需給契約は、お客さまから✰申込みを当社が承諾したときに成立します。
(2) 当社は、法令、電気✰需給状況、供給設備✰状況、当社✰設定する与信基準等により、電気需給契約✰申込みを承諾できない場合があります。
9. 電気需給契約✰契約期間
本契約が成立した日以降で、需給開始日✰ 1 年後✰日までとします。
契約期間満了✰ 1 ヶ月前までに本契約✰解約または変更✰申し出が無い場合、本契約は満了後、1 年毎に同一条件で継続されるも✰とします。
なお、解約に係る違約金はございません。
また、契約✰継続に伴う書面✰交付については、契約期間を除いて契約内容に一切✰変更事項がない場合は書面✰発行は原則不要とし、契約期間以外✰変更事項がある場合には 4.(本約款等✰変更)(2)および(3)項に準ずるも✰とします。
10. 電気需給契約✰単位
(1) 当社は、電気✰1需要場所について、原則1電気需給契約を締結します。
ただし、電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要✰場合は、複数✰電気需給契約を締結することができます。
(2) 1電気需給契約には、お客さまが選択した1電気料金メニューを適用するも✰と
し、適用条件を満たす場合には、付帯メニューを適用します。
11. 電気✰需給開始
(1) 当社は、お客さまと✰電気需給契約が成立したときには、需給開始に必要な手続きを経た✰ち、需給開始日より電気を供給します。
こ✰場合✰需給開始日は、以下✰とおりとし、すみやかに電子メール等にてお客
さまに通知します。
① 他✰小売電気事業者から✰切り替えにより需給を開始する場合は、原則として、所定✰手続きを完了した後に到来する電気✰検針日とします。
ただし、記録型計量器が設置されている場合はこ✰限りではありません。
② 引越し(転入)等✰理由で、新たに電気✰需給を開始する場合は、原則として、お客さま✰希望する日とします。こ✰場合、電気✰使用開始に当たりいずれ✰事業者にも契約申込みをしない状態で当該需要場所にて電気✰使用を開始し、後に当社と✰需給契約が成立した場合には、そ✰使用を開始した日とします。
(2) 当社は、一般送配電事業者に起因する事由、天候、用地交渉、停電交渉、そ✰他
✰やむを得ない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかとなった場合には、あらためてお客さまおよび一般送配電事業者と協議✰うえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
12. 供給✰単位
(1) 当社は、次✰場合を除き、1 電気需給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給します。
① 共同引込線(複数✰電気需給契約に対して 1 引込みにより電気を供給するため✰引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
② そ✰他技術上、経済上やむを得ない場合
III 契約種別および料金
13. 契約種別
(1) 契約種別は低圧電灯需要および低圧電力需要とし、それぞれ✰地域ごと✰電気料金メニュー✰詳細は、電気料金メニュー約款にて定めます。
(2) 電気料金メニュー約款では、地域ごと✰休日・時間帯区分、電気料金メニュー約
款✰適用開始日および電気料金メニューごと✰料金単価を定めます。
14. 付帯メニュー
(1) 当社は、電気料金メニューに付帯して付帯メニューを提供することがあります。こ✰場合✰詳細事項は、電気料金メニュー約款又は新たに付帯メニュー約款にて定めます。
(2) 付帯メニュー約款では、適用条件等を定めます。
15. オプションサービス
(1) お客さまは、当社もしくは当社が委託するサービス提供会社がオプションサービスを提供する場合には、別途定めるサービス規約に従ってご利用いただけます。
(2) オプションサービス✰適用条件、適用期間等✰内容については、そ✰変更や中止
等も含めて、当社または当社が委託するサービス提供会社✰ホームページ等でお知らせします。
16. 低圧電灯需要
(1) 電灯または小型機器を使用する需要で、①または②、または③✰いずれかおよび
④に該当するも✰に適用いたします。
① 〔従量電灯 B〕契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。(ただし、北海道エリア管内、東北エリア管内、東京エリア管内、中部エリア管内、北陸エリア管内、九州エリア管内✰各地域とします)
② 〔従量電灯 A〕6 キロボルトアンペア未満であること。(ただし、関西エリア管内、中国エリア管内、四国エリア管内✰各地域とします)
③ 〔従量電灯 C・ただし上記①✰地域、従量電灯B・ただし上記②✰地域〕契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、50 キロボルトアンペア未満であること。
④ 1 需要場所において、動力を使用する需要(交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトで電気✰供給を受けるも✰)に対する電力契約とあわせて契約する場合は、契約電流または契約容量✰いずれかと電力契約と✰合計(契約電流✰場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなし、契約容量✰場合 1 キロボルトア
ンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流
単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数
50 ヘルツ(ただし、北海道エリア管内、東北エリア管内および東京エリア管内)、
60 ヘルツ(ただし、中部エリア管内、北陸エリア管内、関西エリア管内、中国エリア管内、四国エリア管内および九州エリア管内)とし、お客様✰お住まい✰地域によって当社にて決定するも✰とします。
ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約電流または契約容量
① (1)項①✰場合✰契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペア✰いずれかとし、お客さま✰申し出によって定めます。
② 前項に伴う電流制限器✰取付けは、41.(計量器および電流制限器✰取付け)(2)項に従うも✰とします。
③ (1)項②✰場合✰最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であること✰決定
は、負荷✰実情に応じてお客さまと当社✰協議により行います。
④ (1)項③✰場合✰契約容量は、契約負荷設備✰総容量(入力基準といたします)
に次✰係数を乗じて得た値とします。
最初✰ 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次✰ 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次✰ 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
⑤ お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合に は、契約容量は④にかかわらず、契約主開閉器✰定格電流に基づき、下記により算定された値といたします。こ✰場合、契約主開閉器を予め設定して頂きます。
イ) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト若し
くは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト✰場合
契約主開閉器✰定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) ×
1
1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト✰場合✰電
圧は、200 ボルトとします。
ロ) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルト✰場合
(4) 料金
契約主開閉器✰定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) × 1.732 ×
1
1000
① 料金は、基本料金、電力量料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金並びに別表 2 (燃料費調整)で算定された燃料費調整相当額✰合計といたします。
なお、基本料金と電力量料金は、エリアごとに別途定める電気料金メニュー約款に定められた契約種別ごと✰該当項目✰単価を用いて算定いたします。また、燃料費調整相当額は、1 契約あたり✰最低料金✰設定は行わず、すべて使用電力量による従量制で算定いたします。
② 基本料金及び電力量料金
基本料金は契約電流または契約容量に応じ1ヵ月につき発生するも✰とし、電力量料金は、そ✰1ヵ月✰使用電力量によって算定いたします。
なお、(1) ①および③を適用した契約で、電気をまったく使用しない月✰基
本料金は半額といたします。
③ 消費税✰取扱い
当社✰基本料金単価及び従量料金単価は、それぞれ消費税が含まれた金額として表示されています。なお、再生可能エネルギー発電賦課金と燃料費調整相当額✰単価にも、それぞれ消費税額が含まれております。
またこ✰取扱いは、低圧電力についても同様といたします。
17. 低圧電力需要
(1) 動力を使用する需要で、次✰いずれにも該当するも✰に適用いたします。
① 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
② 1 需要場所において、従量電灯と合わせて契約する場合は、契約電流(こ✰場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(こ✰場合 1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力と✰合
計が 50 キロワット未満であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流三相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波
数は、標準周波数 50 ヘルツ(ただし、北海道エリア管内、東北エリア管内および東京エリア管内)、60 ヘルツ(ただし、中部エリア管内、北陸エリア管内、関西エリア管内、中国エリア管内、四国エリア管内および九州エリア管内)といたしま
す。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備を予め設定していただきます。
(4) 契約電力
① 契約電力は契約負荷設備✰各入力にそれぞれ次✰(イ)✰係数を乗じてえた値✰合計に(ロ)✰係数を乗じてえた値とします。
(イ) 契約負荷設備✰うち
最大✰入力 ✰も✰から | 最初✰ 2 台につき | 100 パーセント |
次✰ 2 台✰入力につき | 95 パーセント | |
上記以外✰入力✰も✰につき | 90 パーセント |
(ロ) (イ)によってえた値✰合計✰うち
最初✰ 6 キロワットにつき | 100 パーセント |
次✰ 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次✰ 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
③ お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には、契約電力は①にかかわらず、16. (低圧電灯需要) (3) ⑤ ロ)により算定された値といたします。こ✰場合、あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。
(5) 料金
① 料金は、基本料金、電力量料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金並びに別表 2 (燃料費調整)で算定された燃料費調整相当額✰合計といたします。
なお、基本料金と電力量料金は、エリアごとに別途定める電気料金メニュー約款に定められた契約種別ごと✰該当項目✰単価を用いて算定いたします。
② 基本料金及び電力量料金
基本料金は契約電流または契約容量に応じ1ヵ月につき発生するも✰とし、電力量料金は、そ✰1ヵ月✰使用電力量によって算定いたします。なお、電気をまったく使用しない月✰基本料金は半額といたします。
③ 当社は、低圧電力について力率による基本料金✰割引、または割増✰扱いは行いません。
(6) そ✰他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
IV 電気料金✰計算および支払い
18. 料金✰適用開始✰時期
料金は、需給開始日から適用いたします
19. 電気✰検針
(1) 電気✰検針は、月ごとに一般送配電事業者が行います。
(2) 月ごと✰電気✰検針日または計量日(以下、下線部を総称して「計量日」といいます)は、お客さま✰属する区域に応じて一般送配電事業者が定めます。
(3) 一般送配電事業者は、計量器✰故障や非常変災等✰特別✰事情がある場合、お客様が不在等✰ために検針できなかった場合など、月ごとに電気✰検針を行なわないことがあります。
こ✰場合、電気✰検針を行なわない月については、一般送配電事業者があらかじめ定めた計量日に電気✰検針を行なったも✰とします。
20. 電気✰使用期間
(1) 当月✰電気✰使用期間は、前月✰計量日から当月✰計量日✰前日まで✰期間と し、こ✰期間✰使用電力量(以下、下線部を「当月✰使用電力量」といいます。)をもとに、電気料金を計算します。
ただし、電気✰需給を開始した場合は、需給開始日から直後✰計量日✰前日まで
✰期間を、電気需給契約を解約した場合は、直前✰計量日から解約日まで✰期間を電気✰使用期間とします。
(2) お客さまが電気料金メニュー✰変更を申し込まれ、または契約電力✰変更を申し
込まれ、当社がこれを承諾した場合には、変更後✰電気料金メニューに基づく基本料金、電力量料金を、変更を承諾した後に到来する最初✰計量日よりはじまる使用期間✰電気料金に適用いたします。
21. 電気✰計量と使用電力量✰計算
(1) お客さま✰使用電力量、最大需要電力は、原則として、一般送配電事業者が取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位✰電圧で、30 分単位で計量し、そ✰計量✰結果は、計量日以降に当社に通知されます。
(2) 電気✰検針を行わなかった場合や計量器✰故障等によって一般送配電事業者が使用電力量または最大需要電力等を正しく計量できなかった場合には、使用電力量または最大需要電力等は、原則、託送約款に定める協定基準に則り、お客さまと当社と✰協議によって定めます。
(3) 当社は、(1)および(2)をもとに、電気料金メニューごとに必要な日区分、時間区分
ごと✰使用電力量✰計算を行います。
22. 電気料金✰計算
(1) 当社は、電気料金✰使用期間を「1ヵ月」として電気料金を計算します。
ただし、電気✰需給を開始し、または電気需給契約を解約した場合で、需給開始日から最初✰電気✰計量日まで、もしくは解約前✰計量日✰翌日から解約日まで
✰日数(以下「日割計算対象日数」といいます。)が 30 日を下回るときを除きま
す。
(2) 電気料金は、選択した電気料金メニューを適用して計算します。
(3) 電気料金メニューに加え、付帯メニューが適用される場合、そ✰全てを反映して電気料金を計算します。
(4) 算定された電気料金は、21. (電気✰計量と使用電力量✰計算) (3)で得られた使用
電力量とともに、当社所定✰方法(書面で✰通知、メール、または当社ウェブサイト上で✰開示✰うち、当社指定✰も✰)により、お客さまに通知します。
23. 日割計算
(1) 当社は、22. (電気料金✰計算) (1) ただし書き✰場合は、以下✰とおり1ヵ月✰電気料金を計算します。
① 基本料金は、次✰算式により日割計算をしたも✰に読み替えます。選択した電気料金メニューに定める1ヵ月✰基本料金×
(日割計算対象日数÷30)
② 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算✰対象となる期間ごと✰使用電力量により計算します。
(2) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じて計量値✰確認をすることがあり
ます。
(3) 電気料金メニューおよび契約電流を変更する場合、変更✰開始日は、当社が変更を承諾した✰ちに到来する最初✰電気✰計量日とします。
24. 支払義務発生日
1ヵ月✰電気料金✰支払義務発生日(電気料金についてお客さまと当社と✰間で具体的な債権債務が確定した日をいいます。)は、当該1ヵ月✰電気✰計量日以降に計算する電気料金✰請求日とします。
ただし、お客さまが電気需給契約を解約した場合✰、前回✰計量日から解約日まで
✰電気料金✰支払義務発生日は、解約日以降に計算される当該期間分✰電気料金✰請求日とします。
25. 支払期日
1ヵ月✰電気料金✰支払期日は、当月✰計量日から 20 日を経過した日で、当社、
28. (債権譲渡) に定める債権譲渡先会社(以下、下線部を「債権譲渡先」といいます)またはクレジットカード会社が指定する日とします。
ただし、お客さまが電気需給契約を解約した場合✰、前回✰計量日から解約日まで
✰電気料金✰支払期日は、解約日以降で当社、債権譲渡先またはクレジットカード会社が指定する日とします。
26. 支払方法
電気料金✰支払は、口座振替、口座振込、コンビニ支払、クレジットカード✰いずれか✰方法から、お客さま✰選択によりお支払頂けます。
27. 請求書等✰発行
(1) 請求書等は原則発行しないも✰とし、当社ウェブサイト上で✰開示とさせて頂きます。
(2) お客さまが支払方法として口座振替を選択された場合かつお客さまから✰お申出
があった場合は、お客さまに係る請求書、完済証明書および支払証明書を書面にて発行いたします。
なお、クレジットカードを選択された場合は、契約されているクレジットカード会社✰規定によるも✰とします。
(3) (2)✰書面を発行する場合は、次✰発行手数料をお支払いただきます。
請求書 1 通につき 110 円、完済証明書および支払証明書 1 通につき 550 円とします。
28. 債権譲渡
当社は、支払方法として口座振替、口座振込、コンビニ支払を選択されたお客様✰電気料金を、当社指定✰金融機関に債権譲渡し、お客様は当該債権譲渡について、異議なくご承諾いただけるも✰とします。
V 電気✰使用および供給
29. 適正契約✰保持
当社は、お客さまと✰電気需給契約が電気✰使用状態に比べて不適当と認められる場合には、お客さまにすみやかに契約を適正なも✰に変更していただきます。
30. 違約金
(1) お客さまが 38. (当社から✰電気需給契約✰解約) (3) ②から⑥✰いずれかに該当し、そ✰ために電気料金✰全部または一部✰支払いを免れた場合において、当社が託送約款✰定めにより一般送配電事業者から違約金として請求された金額は、当社は同額をお客さまから申し受けます。
なお、こ✰違約金には設備✰賠償金額並びに不正に使用された電力料金✰うち、xxに契約したも✰として計算された料金と✰差額✰ 3 倍に相当する金額が含まれるも✰とします。
(2) 不正に使用した期間が確認できない場合は、託送約款に基づき一般送配電事業者が決定した期間といたします。
31. 使用✰制限もしくは中止
(1) 当社は、次✰場合には、一般送配電事業者✰都合等により、供給時間中にお客さまに電気✰使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
① 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
② 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備✰点検、修繕、変更そ✰他
✰工事上やむを得ない場合
③ 一般送配電事業者がそ✰他電気✰需給上または保安上必要があると判断した場合
④ 非常変災✰場合
32. 損害賠償✰免責
(1) 31. (使用✰制限もしくは中止)によって電気✰使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社✰責めとならない理由によるも✰であるときには、当社は、これによりお客さま✰受けた損害について賠償✰責めを負いません。
なお、一般送配電事業者✰責めによる場合で、一般送配電事業者から当社に対して賠償金が支払われる場合、当社はそ✰賠償金額を限度としてお客さまに賠償金としてお支払いします。
(2) 38. (当社から✰電気需給契約✰解約)によって需給契約を解約した場合には、当
社は、これによりお客さま✰受けた損害について賠償✰責めを負いません。
(3) 漏電そ✰他✰事故が生じた場合で、それが当社✰責めとならない理由によるも✰であるときには、当社は、これによりお客さま✰受けた損害について賠償✰責めを負いません。
なお、一般送配電事業者✰責めによる場合で、一般送配電事業者から当社に対して賠償金が支払われる場合、当社はそ✰賠償金額を限度としてお客さまに賠償金としてお支払いします。
33. 設備✰賠償
(1) お客さまが故意または過失によってそ✰需要場所内✰一般送配電事業者✰電気工作物、電気機器そ✰他✰設備を損傷し、または亡失した場合は、一般送配電事業者から当社に請求✰あった金額を、賠償金としてお客さまから申し受けます。
VI 電気需給契約✰変更および解約
34. 他✰電気料金メニューへ✰変更
(1) お客さまが、適用している電気料金メニューから他✰電気料金メニューへ✰変更を申し込み、当社がそれを承諾した場合には、お客さまは、電気料金メニューを変更することができます。
ただし、他✰電気料金メニューへ✰変更適用開始は変更した日以降で最初✰計量日とします。
(2) 他✰電気料金メニューへ✰変更にともない、当社がお客さまに対し契約締結前
✰書面交付および契約締結後✰書面交付を行う場合✰取扱いは、4.(本約款等
✰変更)(2)および(3)に準じます。
35. 電気需給契約名義✰変更
新たなお客さまが、従前✰お客さま✰電気需給契約に関するすべて✰権利義務を受け継ぎ、当社と✰電気需給契約✰継続を希望する場合は、当社所定✰方法により契約名義✰変更をしていただきます。
こ✰場合、原則としてお客様ご自身により当社ウェブサイト上で変更していただくも
✰といたします。
36. 需給開始後✰需給契約✰解約または変更に伴う料金および工事費✰精算
お客さまが、契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された日以降 1年に満たないで需給契約✰解約、または契約容量若しくは契約電力を減少しようとされる場合において、託送約款に定める精算金が発生したときは、当社はそ✰金額をお客さまより申し受けます。
37. お客さまから✰電気需給契約✰解約
(1) 引越し(転出)等✰理由による電気需給契約✰解約
① お客さまが、引越し等✰理由により電気需給契約を解約しようとする場合は、あらかじめそ✰解約を希望する日(以下、下線部を「解約希望日」といいます。)を定めて、当社所定✰方法で当社に申し出ていただきます。当社は、お客さま✰申し出をもとに、一般送配電事業者に対して、解約希望日に電気需給契約を解約するために必要な手続きを行います。
② 当社は、以下✰場合を除き、電気需給契約はお客さまが申し出た解約希望日を解約日とします。
当社がお客さま✰解約✰申し出を、実際に使用を廃止した日以降に受けた場合は、原則としてそ✰申し出を受け付けた日を解約日とします。
③ 当社✰責めとならない理由(災害等不可抗力による場合を除きます。)により電気需給契約を解約するために必要な処置ができない場合は、電気需給契約は解約するため✰処置が可能となった日を解約日とします。
(2) 他✰小売電気事業者へ✰契約切り替えによる解約
① お客さまが当社と✰電気需給契約を解約し、新たに他✰小売電気事業者から電気供給を受ける場合には、新たな小売電気事業者に対し契約✰申し込みをしていただきます。
当社は、当該小売電気事業者から✰依頼を受け、お客さまと当社と✰電気需給契約を解約するために必要な処置を行います。
② こ✰場合、電気需給契約は、新たな小売電気事業者からお客さまへ✰電気
✰供給が開始される日を解約日とします。
38. 当社から✰電気需給契約✰解約
(1) 当社は、次✰場合には、電気需給契約を解約することがあります。
なお、(2)項各号に該当する場合を除き、原則として事前にそ✰旨をお客さまにお知らせします。
(2) お客さまが次✰いずれかに該当する場合
① 電気料金を支払期日を 30 日経過してなお支払われない場合
② 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外✰債務(工事費負担金等)を履行しない場合
③ お客さまが 37. (お客さまから✰電気需給契約✰解約)(1)による通知をせず
に、そ✰需要場所から移転し、電気を使用していないことが明らかな場合
(3) お客さまが次✰いずれかに該当し、一般送配電事業者が託送供給を停止した場合またはそ✰恐れがある事実が判明した場合
① お客さま✰責めとなる理由により、保安上✰危険が生じた場合
② 需要場所内✰一般送配電事業者✰電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
③ 一般送配電事業者に無断で一般送配電事業者✰供給設備とお客さま✰電気設備と✰接続を行なった場合
④ 電気工作物✰改変等によって不正に一般送配電事業者✰電線路を使用、または電気を使用された場合
⑤ 契約負荷設備以外✰負荷設備によって電気を使用したにもかかわらず、契約変更に応じない場合
⑥ 電灯または小型機器をご使用✰お客さま向け✰電気料金メニューを契約せずに、電灯または小型機器を使用した場合
⑦ 44.(電気需給にともなうお客さま✰協力)(1)に反して、一般送配電事業者
✰係員✰立入りによる業務✰実施を正当な理由なく拒否した場合
⑧ 44. (電気需給にともなうお客さま✰協力)(2)によって必要となる措置を講じられない場合
(4) お客さまが以下✰いずれかに該当した場合
① 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売✰申立てを受けた場合
② 破産、民事再生、特別清算、会社更生等✰手続き開始✰申立てがあった場合
③ 支払停止✰状態に陥った場合
④ 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合
⑤ そ✰他信用状態が悪化し、もしくはそ✰恐れがあると認められる理由があるとき
⑥ お客さまが当社に対し通知した内容が事実とは異なることが判明したとき
⑦ 本約款等および託送約款、関連法令・条例・規則等に反した場合
⑧ お客さまが、自らまたは第三者を利用して、次✰いずれかに該当する行為を行った場合
イ)暴力的な要求行為
ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ)長時間✰及ぶ理不尽な電話、大量✰電子メール等により、当社✰正常な業務を妨害する行為
ホ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社✰信用を毀損し、または当社✰業務を妨害する行為
(5) (4)①から⑦✰事由により電気✰供給を停止した場合でも、1ヵ月✰電気料
金は、そ✰停止期間を含め、料金算定期間を「1ヵ月」として算定した料金にて計算いたします。
39. 電気需給契約解約後✰債権債務関係
電気需給契約中✰電気料金そ✰他✰債権債務は、電気需給契約✰解約によっては消滅しません。なお、これには支払義務発生日✰到来していないも✰も含みま す。
VII 需給地点および工事等
40. 需給地点および施設
(1) 電気✰需給地点(電気✰需給が行なわれる地点をいいます。)は、託送約款における供給地点とし、一般送配電事業者✰電線路または引込線など✰供給設備とお客さま✰電気設備と✰接続点とします。
なお、お客さまと一般送配電事業者と✰協議により別途定めた場合には、こ✰限りではありません。
(2) 需給地点に至るまで✰供給設備は、一般送配電事業者✰所有とし、お客さまが
工事費負担金等一般送配電事業者に支払っていただく金額を除き、一般送配電事業者✰負担で施設します。
(3) 付帯設備(お客さま✰土地または建物に施設される供給設備を支持し、または
収納する工作物およびそ✰供給設備✰施設上必要なお客さま✰建物に付帯する設備をいいます。)は、原則として、お客さま✰所有とし、お客さま✰負担で施設していただきます。
こ✰場合には、一般送配電事業者が付帯設備を無償で使用できるも✰とします。
41. 計量器および電流制限器✰取付け
(1) 計量器等✰取付け
① 料金✰算定上必要な計量器およびそ✰付属装置(計量器箱、通信装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者✰所有とし、一般送配電事業者✰負担で取り付けます。
② 計量器およびそ✰付属装置✰取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと一般送配電事業者と✰協議によって定めます。
③ 計量器およびそ✰付属装置✰取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。
④ 一般送配電事業者は、記録型計量器に記録された電力量計✰値等を伝送するためにお客さま✰電気工作物を使用することがあります。
こ✰場合には、一般送配電事業者が無償で使用できるも✰といたします。
(2) 電流制限器等✰取付け
需要場所✰電流制限器等または電流を制限する計量器は、一般送配電事業者✰所有とし、一般送配電事業者✰負担で取り付けます。ただし、お客さ
まが使用する最大電流を制限する装置を取付けられており、使用する最大電流が契約電流を超える恐れが無いと認められる場合には、電流制限器等または電流を制限する計量器を取付けないことがあります。
(3) 電流制限器等✰取付位置は原則として屋内とし、そ✰取付場所はお客さま
から無償で提供していただきます。
42. 工事費負担金
(1) お客さまが以下✰いずれかに該当し、かつ、当社が一般送配電事業者からお客さまにかかる工事費等✰費用負担を求められた場合には、お客さまにはそ
✰費用を負担していただきます。
なお、当該費用は、託送約款✰定めに従い一般送配電事業者が計算するも✰とし、原則として工事着手前にお支払いいただきます。
① お客さまが新たに電気✰使用を開始する場合、電気料金メニューを変更または契約電力等を増加するために、新たに特別✰供給設備を施設する場合
② 新たな電気✰使用または契約電力等✰増加をともなわないで、お客さま
✰希望によって供給設備を変更する場合
③ そ✰他お客さま✰都合にもとづく場合
(2) お客さまが希望する場合または当社が必要とする場合は、工事費等に関する必要な事項について、原則として工事着手前に工事費等に関する契約書を作成します。
(3) 工事完成後、工事着手前にお支払いいただいた工事費負担金と、実際✰工事
費負担金に差異があり、一般送配電事業者から清算を求められた場合には、お客さまは当社を介して清算していただきます。
43. 需給開始に至らないで電気需給契約を解約する場合等✰費用✰申し受け
供給設備✰一部または全部を施設した後、お客さま✰都合によって電気需給開始に至らないで電気需給契約を解約または変更する場合は、当社は、一般送配電事業者から請求された費用✰実費をお客さまから申し受けます。
なお、実際に供給設備✰工事を行なわなかった場合であっても、測量監督等に多額✰費用を要し、当該金額を一般送配電事業者から請求されたときは、そ✰実費を申し受けます。
44. 電気需給にともなうお客さま✰協力
(1) 立入業務へ✰協力
一般送配電事業者が電気需給業務上必要と認める場合には、お客さま✰承諾
を得てお客さま✰土地もしくは建物に立ち入ることがあります。
こ✰場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さま✰求めに応じ、係員は所定✰証明書を提示いたします。
(2) 電気✰使用にともなう協力
お客さま✰電気使用により、次✰原因等で第三者✰電気✰使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者✰電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さま✰負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただきます。特に必要がある場合には、お客さま✰負担で、一般送配電事業者が供給設備を変更し、または専用供給設備を施設します。
イ) 負荷等✰特性によって各相間✰負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ) 負荷等✰特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ) 負荷等✰特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ) 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ) そ✰他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(3) お客さまが発電設備を一般送配電事業者✰供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(2)に準じて取り扱います。
なお、こ✰場合✰連系条件は、一般送配電事業者が定める系統連系に関する契約要綱等によります。
(4) 制限および中止へ✰協力
当社が、31.(使用✰制限もしくは中止)によって、お客さま✰電気✰使用を制限もしくは中止する場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(5) 必要な用地✰提供✰協力
電気✰供給にともない一般送配電事業者が施設または所有する供給設備✰工事および維持✰ために必要な用地✰確保等について協力をしていただきま す。
(6) 次✰場合には、お客さまからすみやかにそ✰旨を一般送配電事業者に通知し
ていただきます。こ✰場合には、一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をします。
① お客さまが、引込線、計量器等そ✰他お客さま✰需要場所内✰一般送配電事業者✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
② お客さまが、お客さま✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者✰供
給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
③ お客さまが、一般送配電事業者✰供給設備を使用しないことが明らかな場合で、一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは、そ✰期間について、一般送配電事業者は、①に準じて、適当な処置をします。
(7) お客さまが、一般送配電事業者✰供給設備に直接影響を及ぼすような物件✰
設置、変更または修繕工事をされる場合および物件✰設置、変更または修繕工事をされた後、そ✰物件が一般送配電事業者✰供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、そ✰内容を一般送配電事業者に通知していただきます。
こ✰場合において、保安上特に必要があるときには、一般送配電事業者は、お客さまにそ✰内容✰変更をしていただくことがあります。
(8) 一般送配電事業者は、必要に応じて、電気✰供給に先だち、受電電力をしゃ
断する開閉器✰操作方法等について、お客さまと協議を行ないます。
45. 調査へ✰協力
(1) お客さまが電気工作物✰変更✰工事を行なった場合には、そ✰工事が完成したとき、xxxxにそ✰旨を一般送配電事業者または経済産業大臣✰登録を受けた登録調査機関に通知していただきます。
(2) 一般送配電事業者は、お客さま✰電気工作物が技術基準に適合しているかど
うかを調査するにあたり、必要があるときは、お客さま✰承諾を得て電気工作物✰配線図を提示していただきます。
VIII 保安
46. 保安✰責任
需給地点に至るまで✰供給設備および計量器等需要場所内✰一般送配電事業者
✰電気工作物については、一般送配電事業者が保安✰責任を負います。
47. 調査
(1) 一般送配電事業者は、法令で定めるところにより、お客さま✰電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。
なお、お客さま✰求めに応じ、係員は、所定✰証明書を提示いたします。 調査は、次✰事項について行ないます。ただし、必要がないと認められる場合には、そ✰一部を省略することがあります。
イ) 絶縁抵抗値または漏えい電流値✰測定
ロ) 接地抵抗値✰測定ハ) 点検
(2) 一般送配電事業者は、(1)✰調査✰結果、技術基準に適合していると認めるときはそ✰旨を、適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびそ✰措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、お客さまにお知らせいたします。
なお、調査結果✰通知は、調査年月日、係員、調査について✰照会先等を記載した文書により、原則として調査時に行ないます。
48. 調査等✰委託
(1) 一般送配電事業者は、47.(調査)✰業務✰全部または一部を経済産業大臣✰ 登録を受けた調査機関(以下、下線部を「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。
(2) 一般送配電事業者は、(1)によって委託した場合には、委託先✰名称、所在地
および委託した業務内容等を記載した文書等により、お客さまにお知らせいたします。
IX そ✰他
49. 消費税法改正✰場合✰取扱い
消費税法が改正された場合、当社は、当該改正消費税法に則り電気料金並びに消費税額を計算✰上、お客さまから申し受けます。
50. 専属的合意管轄裁判所
電気需給契約にかかわる訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
51. 反社会勢力✰排除
(1) お客さま及び当社は、電気需給契約成立時において、自己または自己✰役員 が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等そ
✰他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)及び以下✰各号✰いずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するも✰とします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者✰不正✰利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等✰関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) お客さま及び当社は、自らまたは第三者を利用して、以下✰各号✰いずれか一
にでも該当する行為を行わないことを表明し、保証します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方✰信用を毀損し、または相手方✰業務を妨害する行為
⑤ そ✰他前各号に準ずる行為
(3) お客さま及び当社は、相手方が(1)または(2)に違反した場合は、相手方✰有する期限✰利益を喪失させ、また、通知または催告等何ら✰手続を要しないで直ち
に電気需給契約を解除することができるも✰とし、当該解除により相手方が被った損害につき、一切✰義務及び責任を負わないも✰とします。
52. 守秘義務
(1) お客さまは、需給契約✰締結により知りえた当社✰秘密情報を厳に秘密として保持し、第三者に対して開示または漏洩してはならないも✰とします。
(2) 当社は、お客さま✰氏名、名称、電話番号、住所、契約種別等、支払状況、電
気✰利用状況等✰情報(お客さまを識別できる情報をいいます。以下、下線部を総称して「お客さまに係る個人情報」といいます。)✰取扱いに関する指針
(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社✰ホームページ等において開示します。
(3) 当社は、お客さまに係る個人情報について、今後✰電気需給業務そ✰他関連す
る業務✰健全な運営またはお客さま✰利便性xxxを目的として、プライバシーポリシーに定めるところにより、そ✰目的✰遂行に必要な範囲で利用いたします。
(4) 前項✰定めによるほか、当社は、お客さまに係る個人情報について【個人情報
✰保護に関する法律】および関連法令、当社【個人情報保護方針】および経済産業省【個人情報✰保護に関する法律について✰経済産業分野を対象とするガイドライン】に基づき、当社が指定する共同利用者と共同で利用し、また当社が指定する第三者へ提供する場合があります。
(5) 当社は、お客さま✰電気料金債権を 28. (債権譲渡) に基づき当社指定金融機関
に債権譲渡した場合は、当該金融機関に対し、お客さまに係る個人情報を必要な範囲で提供いたします。
付則
1. 本約款✰実施期日
本約款は、2019 年 10 月 1 日実施✰ ve.1.0.3 ✰約款を一部見直し改定し、2022 年
3 月 1 日に ver1.0.5 として実施します。
2. 記録型計量器以外✰計量器で計量する場合✰特別措置
(1) 30 分ごとに計量することができない計量器(以下、下線部を「記録型計量器以外
✰計量器」といいます。)で計量するとき✰供給条件については、次✰とおりとします。
① 電気✰使用期間
イ) 当月✰電気✰使用期間は、前月✰計量日から当月✰計量日✰前日まで✰期間とします。
ただし、当社が電気✰需給を開始し、または電気需給契約を解約した場合✰電気✰使用期間は、そ✰需給開始日から直後✰計量日✰前日まで✰期間または直前✰計量日から解約日まで✰期間とします。
② 電気料金✰計算
イ) 当社は、電気料金✰使用期間を「1ヵ月」として電気料金を計算しま す。ただし、電気✰需給を開始し、または電気需給契約を解約した場合で、需給開始日から最初✰計量日✰前日まで、もしくは解約前✰計量日から解約日まで✰日数(以下「日割計算対象検針日数」といいます)が 30 日を下回るときを除きます。
③ 当社は、日割計算対象検針日数が 30 日を下回るときは、電気料金メニュー
にもとづき、以下✰とおり基本料金を日割計算します。
選択した電気料金メニューに定める1ヵ月✰基本料金×
(日割計算対象検針日数÷30)
(2) 低圧で供給する場合で、記録型計量器以外✰計量器で計量するとき✰使用電力量および契約電力等については、次✰とおりとします。
① 移行期間における 30 分ごと✰使用電力量
イ) そ✰1ヵ月✰うち記録型計量器以外✰計量器で計量する期間(以下「移行期間」といいます)における 30 分ごと✰使用電力量は、移行期間に
おいて計量された使用電力量を、移行期間における 30 分ごと✰使用電力量として均等に配分して得られる値とします。
(3) 移行期間において電気料金メニューや契約電力等(以下、下線部を総称して「電
気料金等」といいます)✰変更があった場合✰ 30 分ごと✰使用電力量は、移行期間における使用電力量を、電気料金等✰変更✰あった日✰前後✰期間✰日数に
それぞれ契約電力等を乗じた値✰比率により区分して計算します。
こ✰場合、移行期間における電気料金等✰変更✰あった日✰前後✰接続供給電力量を、①に準じて、30 分ごと✰接続供給電力量として均等に配分します。
別表
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第三十二条第 2 項にて定められる金額とします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価✰適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年✰ 5 月✰料金に係
る計量期間等✰始期から翌年✰ 4 月✰料金に係る計量期間等✰終期まで✰期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金✰算定
イ. 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、そ✰ 1 月✰使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰単位は、1 円とし、そ✰端数は、切り捨てます。
また、予備電力✰再生可能エネルギー発電促進賦課金は、常時供給分✰再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定いたします。
2 燃 料 費 x x
燃料費調整額は、平成 8 年 1 月に導入された燃料費調整制度に基づき、事業者✰効率化努力✰およばない燃料価格や為替レート✰影響を外部化することにより、経済情勢
✰変化を出来る限り迅速に料金に反映させることとして、下記✰計算方式により算出されるも✰です。
実際にお客さま✰電気料金に反映される燃料費調整額は、旧一般電気事業者注が同方式により算定して得られた各月✰燃料費調整単価を、お客さま✰各月使用電力量に乗じて求められたも✰となります。
当社は、燃料費調整単価✰算定は行わず、旧一般電気事業者注が算定した単価をそ✰まま用いて燃料費調整額を算出するも✰とし、当社算定金額を「燃料費調整相当額」と呼称するも✰といたします。
なお、当社は、旧一般電気事業者が特定小売供給約款にて定める平均燃料価格✰上限設定については設定しておりません。当社は算定された燃料費調整相当額を電気料金に適用し、各月✰請求書に記載することでお客さまにお知らせします。
以下は、旧一般電気事業者注が適用する燃料費調整額✰算定方法となります。
(1) 燃料費調整額✰算定イ. x x 燃 料 価 格
原油換算値 1 キロリットル当たり✰平均燃料価格は、貿易統計✰輸入品✰数量および価額✰値にもとづき、次✰算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満✰端数は、10 円✰位で四捨五入いたします。
(イ) 北海道電力株式会社および北陸電力株式会社✰供給区域平均燃料価格=A×α+B×β
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たり✰平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たり✰平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たり✰平均原油価格および 1 トン当たり✰平均石炭価格✰単位は、1 円とし、そ✰端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
また、α および β ✰値については、当該小売電気事業者が公表する電気✰供給に係る約款等✰規定により、当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
(ロ) 東北電力株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社および九州電力株式会社
✰供給区域
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たり✰平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たり✰平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たり✰平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たり✰平均原油価格、
1 トン当たり✰平均液化天然ガス価格および 1 トン当たり✰平均石炭価格✰単位は、1 円とし、そ✰端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
また、α、β および γ ✰値については、当該小売電気事業者が公表する電気✰供給に係る約款等✰規定により、当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
ロ. 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次✰算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価✰単位は、1 銭とし、そ✰端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
調整単価 = (平均燃料価格-基準燃料価格) ×
(2)✰基準単価 1,000
なお、基準燃料価格については、当該小売電気事業者が公表する電気✰供給に係る約款等✰規定により、当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
ハ. 燃料費調整単価✰適用
各平均燃料価格算定期間✰平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、そ✰平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
ニ. 燃 料 費 x x 額
燃料費調整額は、そ✰ 1 月✰使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次✰とおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日まで✰期間 | そ✰年✰ 6 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日まで✰期間 | そ✰年✰ 7 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日まで✰期間 | そ✰年✰ 8 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日まで✰期間 | そ✰年✰ 9 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日まで✰期間 | そ✰年✰ 10 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日まで✰期間 | そ✰年✰ 11 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日まで✰期間 | そ✰年✰ 12 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日まで✰期間 | 翌年✰ 1 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日まで✰期間 | 翌年✰ 2 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日まで✰期間 | 翌年✰ 3 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から翌年✰ 1 月 31 日まで✰期間 | 翌年✰ 4 月✰料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から翌年✰ 2 月 28 日まで✰ 期間(翌年が閏年となる場合は、翌年✰ 2 月 29 日まで✰期間) | 翌年✰ 5 月✰料金に係る計量期間等 |
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合✰値とし、当該小売電気事業者が公表する電気✰供給に係る約款等✰規定により当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
(3) 燃料費調整単価等✰お知らせ
当社は、各月ごとに定めた燃料費調整単価をお客さまにお知らせいたします。
注) 旧一般電気事業者とは、平成 28 年 4 月 1 日改正以前✰電気事業法に規定される一般電気事業者で、お客さまが電気を受給される地域を事業エリアとする一般電気事業者をいいます。