終身がん保険(C2) 終身がん保険(C3)
終身がん保険(C2)
(がん治療給付型)(Ⅰ型)
終身がん保険(C3)
(がん診断給付型)
2022年7月
1.別途お渡しする「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」を必ずお読みください。
2.特に、注意喚起情報には、お客さまに不利益となるつぎの情報も記載されていますので、よくご確認ください。
◆給付金等をお支払いできない場合
◆現在のご契約の解約等を前提とするお申し込みについて
このたびは、「健康をサポートするがん保険 xxのお守り」終身がん保険(C2)(がん治療給付型)・終身がん保険(C3)(がん診断給付型)のお申込みをご検討いただきましてありがとうございます。 この冊子は、ご契約に関する大切なことがらを記載したものです。ご一読のうえ、後ほどお送りする保険証券とともに保管いただき、ご利用ください。もし、おわかりになりにくい点などがございましたら、当社、営業社員または募集代理店までお問い合わせください。
内容は、つぎの2つの部分に分かれています。
xxx
①ご契約のxxx 3 ~ 67 ページ
ご契約に際してのお願いとお知らせ、商品の特徴としくみ、諸手続きなど、ご契約内容を正確にご理解いただくための様々な事項を説明しています。
必ず、ご一読ください。
約 款
②約款 69 ~ 214 ページ
ご契約についてのとりきめを、詳しく説明しています。
別途お渡しする「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」、①とあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。
ユニバーサルデザイン(UD)の考え方に基づき、より多くの方へ適切に情報を伝えられるよう配慮したユニバーサルデザインフォントを採用しています。
次
ご契約のxxx
3
ご契約のxxx 目的別目次 4
主な保険用語のご説明 7
保険の特徴について 11
1 終身がん保険(C2)(がん治療給付型)の特徴について 12
2 終身がん保険(C2)(がん治療給付型)の保障内容 13
3 終身がん保険(C3)(がん診断給付型)の特徴について 15
4 終身がん保険(C3)(がん診断給付型)の保障内容 16
5 特約の保障内容 18
6 免責事由などについて 26
7 保険料率および保険料率変更について 27
ご契約に際して 29
8 お申込み時にご確認いただきたいこと 30
9 保険契約の締結について 30
10 健康状態などの告知について 31
11 保障の開始時期について 33
12 個人情報の取扱いについて 34
13 現在のご契約の解約などを前提とするお申込みについて 35
保険料について 37
14 保険料のお払込み、ご契約の失効・復活について 38
15 保険料のお払込みが困難になった場合の継続方法 42
給付金などのご請求について 43
16 保険金・給付金などのご請求からお支払いまで 44
17 保険金・給付金などをもれなくご請求いただくために 47
18 給付金をお支払いできる事例・できない事例 49
19 指定代理請求特約について 54
ご契約後について 55
20 ご契約の解約について 56
21 保障の見直しをご検討の方へ 58
22 死亡給付金受取人の変更について 60
23 生命保険と税金について 61
生命保険に関するお知らせ 63
24 「生命保険契約者保護機構」について 64
25 業務または事務の委託について 66
26 取引時確認に関するお客さまへのお願い 66
27 支払査定時照会制度について 67
1
約 款
69
終身がん保険(C3)(がん診断給付型)普通保険約款 104
がん診断給付特約 130
抗がん剤・ホルモン剤治療給付特約 141
がん入院特約 153
がん外来治療給付特約 163
新がん先進医療特約 174
がん保険料免除特約 184
指定代理請求特約 189
団体扱特約 196
特別団体扱特約 199
集団扱特約 202
預金口座振替特約 205
預金口座振替特約(団体・特別団体・集団扱用) 210
保険料クレジットカード払特約 211
情報端末による保険契約の申込等に関する特約 214
お問い合わせ・ご相談などについて 巻末
Webサービスでの各種お手続きについて 巻末
2
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
給付金などの
ご請求について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
給付金などの
ご請求について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
ご契約のxxx
3
目的から情報を検索できます。
■ご契約にあたって
保険用語の意味を知りたい。
主な保険用語のご説明
P 7
健康状態などの告知について知りたい。
健康状態などの告知について
P 31
保障はいつから開始するのか知りたい。
保障の開始時期について
P 33
■保険の特徴やしくみについて
この保険の特徴・保障内容を知りたい。
終身がん保険(C2)
(がん治療給付型)の特徴について P 12
終身がん保険(C3)
(がん診断給付型)の特徴について P 15
終身がん保険(C2)
(がん治療給付型)の保障内容 P 13
終身がん保険(C3)
(がん診断給付型)の保障内容 P 16
特約について知りたい。
特約の保障内容
P 18
非喫煙者保険料率について知りたい。
保険料率および保険料率変更について
P 27
■給付金などの請求について
給付金などを請求したい。
お支払いまで
保険金・給付金などのご請求から P 44
受け取れないケースについて知りたい。
給付金をお支払いできる事例・できない事例
P 49
4
指定代理請求特約について
P 54
保険の特徴について
保険料の払込期限を過ぎてしまった。
保険料の払込期月・猶予期間・契約 P 38
の失効
未払込保険料のお払込みによる保障の継続(失効取消)
P 39
保険料の払込期限が過ぎて しまった契約を復活させたい。
復活
P 40
保険の特徴について
■保険料のお払込みについて
保険料負担を軽減させたい。
保険料のお払込みが困難になった場合の継続方法
P 42
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
保険料について
ご契約後について
保険料の払込方法を変えたい。
お手続き、お問い合わせ全般
巻末
保険料のお払込みについて知りたい。
保険料のお払込み、ご契約の失効・ P 38
復活について
受取人を変更したい。受取人が死亡した。
死亡給付金受取人の変更について P 60
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
保険料について
ご契約後について
■ご契約後について
住所や名前が変わった。
お手続き、お問い合わせ全般
巻末
保険を解約したい。
ご契約の解約について
P 56
給付金などの
ご請求について
保障内容を見直せるのか?
保障の見直しをご検討の方へ
P 58
給付金などの
ご請求について
■その他
生命保険料控除や給付金などにかかわる税金について知りたい。
生命保険と税金について
P 61
生命保険に関するお知らせ
生命保険に関するお知らせ
5
主な保険用語のご説明
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
給付金などの
ご請求について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
主な保険用語のご説明
7
あ行 | うけとりにん 受取人 | 給付金などを受け取る人のことをいいます。 |
か行 | かいじょ 解除 | 告知義務違反があった場合などに、保険会社が保険期間の途中で保険契約を消滅させることをいいます。解除があった場合、以後の保障はなくなります。 |
かいやく 解約 | ご契約者が保険期間の途中で保険契約を消滅させることをいいます。解約した場合、以後の保障はなくなります。 | |
かいやくへんれいきん 解約返戻金 | ご契約を解約された場合などに、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。 | |
きゅうふきん 給付金 | がんによる治療を受けたときなどにお支払いするお金のことです。 | |
けいやくおうとう び 契約応当日 | ご契約後の保険期間中に迎える、毎月または毎年の契約日に対応する日のことをいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。 (例)契約日が 2 月 1 日の場合、 ・月単位の契約応当日:毎月 1 日 ・年単位の契約応当日:毎年 2 月 1 日 | |
けいやくねんれい 契約年齢 | 保険契約にお申し込みいただいた被保険者の年齢のことをいい、満年齢で計算します。契約年齢は、保険料計算の基準になります。 (例)お申込み時点で24 歳7 か月の被保険者の契約年齢は24 歳です。 | |
けいやく び 契約日 | 原則として責任開始日をいい、契約年齢、保険期間などの計算の基準日になります。ただし、保険種類(がんを保障する商品や特約など)や保険料の払込方法によっては契約日と責任開始日が異なる場合があります。 | |
こく ち ぎ む 告知義務 | ご契約者、被保険者がご契約のお申込みをされるときに、過去の傷病歴、現在の健康状態、職業など、告知書や医師の診査でおたずねする事項について事実をありのままに正確にお答えいただく義務のことをいいます。 | |
こく ち ぎ む い はん 告知義務違反 | 告知義務に違反して事実と異なることを告知することをいいます。告知義務に違反した場合、ご契約が解除されることがあります。 | |
こく ち しょ 告知書 | 保険契約のお申込みに際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態などについて記入いただく書面のことをいいます。 | |
さ行 | しっこう 失効 | 猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがない場合に、ご契約の効力が失われることをいいます。 |
しっこうとりけし 失効取消 | ご契約が失効しても、一定期間内であれば未払込保険料をお払い込みいただくことにより、失効日にさかのぼって保障を継続することができる制度のことをいいます。 |
8
指定代理請求人 | 被保険者が受取人となっている給付金などについて、被保険者が請求できない特別の事情があるときに備えて、ご契約者が被保険者の同意を得て、あらかじめ指定した人のことをいいます。 | |
しはらいげんど 支払限度 | 約款で定める、給付金などのお支払いに関する支払日数、回数、金額の限度のことをいいます。 | |
しはらいじゆう 支払事由 | 約款で定める、給付金などをお支払いする事由をいいます。この支払事由に該当した場合に、給付金などをお支払いします。 | |
しゅけいやく 主契約 | 約款のうち、普通保険約款に記載されているご契約内容のことをいいます。 | |
しん さ 診査 | 医師扱のご契約を申し込まれた場合に、当社の指定する医師により問診、検診を受けていただくことをいいます。 | |
せきにんかい し び 責任開始日 | 申し込まれたご契約の保障が開始される日をいいます。(保険期間の始期の属する日から起算して3か月を経過した日の翌日) | |
せきにんxxxびきん 責任準備金 | 将来の給付金をお支払いするために、保険料のなかから積み立てられるものをいいます。 | |
た行 | ち ゅ う と ふ か 中途付加 | 保険期間の中途で特約を付け加えることをいいます。 |
とくそく とくやく 特則・特約 | 特則・特約は主契約の保障内容を充実させることなどを目的に、主契約に付け加えるものです。特則は普通保険約款に、特約は普通保険約款とは別に定めています。 | |
とりけし 取消 | 当事者の意思表示により、ご契約の当初に遡ってご契約の効力をなくすことをいいます。ご契約の締結などに際して、詐欺の行為があったことによりご契約が取り消された場合は、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻ししません。 | |
は行 | はらいこみきげつ 払込期月 | 第 2 回以後の保険料をお払い込みいただく月のことで、その保険料が充当される月単位の契約応当日の属する月の初日から末日までをいいます。 |
ひ ほ けんしゃ 被保険者 | 生命保険の対象として保険がつけられている人のことをいいます。 | |
ふ つう ほ けんやっかん 普通保険約款 | 主契約の約款のことをいいます。 | |
ふっかつ 復活 | 失効した契約をもとの状態にもどすことをいいます。この場合、改めて告知が必要となるため、健康状態によっては復活できない場合があります。 | |
ほ けん き かん 保険期間 | 保険期間の始期から保険契約上の保障が終了するまでの期間をいいます。 | |
ほ けん き かん し き 保険期間の始期 | お申込み・告知が確認でき申込手続が完了した時をいい、責任開始日の計算の基準となります。 |
主な保険用語のご説明
給付金などの
ご請求について
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
9
保険契約者 | 当社と保険契約を結びご契約上の権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。 | |
ほけんしょうけん 保険証券 | ご契約の給付金額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。給付金のご請求など、ご契約に関わる各種お手続きの際に必要です。 | |
ほけんりょう 保険料 | ご契約者にお払い込みいただくお金のことをいいます。 (保険料のお払込みが免除された場合を除きます。) | |
ほけんりょうはらいこみきかん 保険料払込期間 | 保険料をお払い込みいただく期間のことをいいます。 | |
ま行 | む こう 無効 | ご契約の当初からご契約の効力がなくなることをいいます。給付金などを不法に取得する目的で加入されたと認められたことにより、ご契約が無効となった場合には、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。 |
めんせき じ ゆう 免責事由 | 約款で定める、給付金などをお支払いできない事由をいいます。支払事由に該当した場合でも、この免責事由に該当した場合には、給付金などをお支払いできません。 | |
や行 | やっかん 約款 | ご契約から消滅までのご契約内容を記載したものです。 |
ゆう よ き かん 猶予期間 | 払込期月内に保険料のお払込みの都合がつかない場合に、契約を失効させずに保険料のお払込みをお待ちする期間のことをいいます。 |
10
保険の特徴について
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
給付金などの
ご請求について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
保険の特徴について
11
特徴について
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)の
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)の特徴
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)の愛称を「健康をサポートするがん保険 xxのお守り がん治療給付型」といいます。
特徴1:がんの治療を直接の目的として①手術②放射線治療③抗がん剤・ホルモン剤治療(所定のがんゲノムプロファイリング検査も含みます)④緩和療養⑤入院に該当した場合、該当した月ごとにがん治療給付金をお支払いします。(Ⅰ型の場合)
特徴2:がんの診断確定後にがんゲノムプロファイリング検査(がん遺伝子パネル検査)を受けた場合も、がん治療給付金をお支払いします。
特徴3:自由診療の抗がん剤治療・ホルモン剤治療・乳房再建術も保障します。
特徴4:1年以上喫煙していない方は割安な保険料でお申し込みいただける非喫煙者保険料率をご用意しています。(被保険者が 20 歳以上の場合)
特徴5:ご契約から保障開始までの3か月間は保険料が発生しません。(特約中途付加を除く)
特徴6:喫煙者保険料率でお申し込みいただいた場合でも、所定の条件を満たすことにより保険料率を変更することができます。詳しくは P.28 をご覧ください。
がんゲノムプロファイリング検査に関する給付金の支払時に入手する検査に関する情報は「検査有無、検査実施日および結果判明日」のみです。具体的な遺伝情報は入手しません。
保険料率について
・この保険は、被保険者が 20 歳以上の場合「非喫煙者保険料率」または「喫煙者保険料率」のいずれかの保険料率が適用されます。
・過去 1 年以内の喫煙などの健康状態が当社所定の範囲内であった場合は、「喫煙者保険料率」よりも割安の「非喫煙者保険料率」でお申し込みいただくことが可能です。
・20 歳未満の被保険者については、「標準保険料率」が適用されます。
・新がん先進医療特約は、喫煙の有無にかかわらず同一の保険料率が適用されます。
・喫煙者保険料率でお申し込みいただいた場合でも、所定の条件を満たすことにより保険料率を変更することができます。詳しくは P.28 をご覧ください。
2
保障内容
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)の
主契約の給付金のお支払い
支払事由
がん(※1)の治療を直接の目的とするつぎの(1)から
(5)のいずれかに該当したとき
(1)手術
所定の手術(先進医療(※2)・骨髄移植を含みます。)
(2)放射線治療
保険の特徴について
保険の特徴について
所定の放射線治療(先進医療(※2 )を含みま
支払限度
通算120か月限度。ただし、通算給付限度に達した月の
支払額
支払事由に該当
主な保険用語のご説明
受取人
がん治療 (3
す。)
翌月以後に、支払 する 月( ※ 3)
事由のうち(1)(、2)ごとに、支払基
給付金
)抗がん剤治療・ホルモン剤治療
ご契約に際して
所定の抗がん剤治療・ホルモン剤治療またはがんゲノムプロファイリング検査
または(5)のいず 準日( ※4)にれかに該当したとき おける基準給付
(4)緩和療養
とうつう
は、通算給付限度 月額
をこえてがん治療
保険料について
被保険者
所定の疼痛緩和薬(オピオイド鎮痛剤)を用いた
給付金を支払う。
自由診療
緩和療養、所定の入院または在宅医療による緩和療養
(5)入院
所定の入院
がん(※1)の治療を直接の目的とするつぎのいずれかの抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けたとき
給付金などの
ご請求について
(がん治療給付金の支払対象となる抗がん剤治療・
支払事由に該当する月( ※3)ご
抗がん剤・ ホルモン剤治療を除きます)
とに、支払基準日
ホルモン剤治療給付金
ご契約後について
自由診療乳房再建給付金
死亡
(1)先進医療(※2)
(2)患者申出療養(※5)
(3)がんを適応症として厚生労働大臣に承認されている抗がん剤・ホルモン剤(※6)
(4)欧米で承認された抗がん剤・ホルモン剤
がん(※1)の治療に伴う乳房再建術を受けたとき(がん治療給付金の支払対象となる乳房再建術を除きます。)
通算12か月限度
保険期間を通じて一乳房につき
1回限度
(※ 4)における基準給付月額の 2倍
基準給付月額と同額
基準給付月額と 死亡
給付金
保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したとき
- 同額
給付金受取人
(※1)「がん」については、別表「対象となる悪性新生物」をご覧ください。⇒ P.96
(※ 2) 先進医療とは、厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものをいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる医療技術・施設基準は変動します。
(※ 3)「支払事由に該当する月」は、つぎのいずれかを含む月とします。
① 注射による投与が医師により行われた日
② 経口内服による投与で処方せんによる投薬期間(ただし、被保険者が生存している期間に限ります。)
③ ①②以外は医師により処方または診察行為等が行われた日
(※ 4) 支払基準日とは、支払事由に該当する月において最初に支払事由に該当した日とします。投薬期間が前月から継続している場合には、当月初日を支払基準日とします。
(※ 5)「患者申出療養」については、別表「患者申出療養」をご覧ください。⇒ P.99
(※ 6) 厚生労働大臣による製造販売の承認時に、被保険者が診断確定されたがんの治療に対する効能または効果が認められたものに限ります。ただし、がんゲノムプロファイリング検査により選定されたものは除きます。
生命保険に関するお知らせ
◯被保険者が保険期間中に、責任開始日以後に診断確定されたがんの治療に伴い、公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料が算定される乳房再建術を受けた場合には、その該当した日にがん治療給付金の支払事由に該当したものとみなします。
○がん治療給付金の支払事由(3)のがんゲノムプロファイリング検査とは、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により、検体検査実施料(検体提出時または結果説明時)が算定されるがんゲノムプロファイリング検査をさします。
◯公的医療保険制度等の変更が将来行われた場合で、がんゲノムプロファイリング検査と同種の検査であると会社が認めたときには、この保険契約の計算に影響を及ぼさない限り、その検査を対象に含めることがあります。
◯同一の月に、複数のがん治療給付金の支払事由に該当するときは、その月の最初に支払事由に該当した日をもって支払事由に該当したものとみなします。
◯自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金が支払われる抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けた日が同一の月に2回以上あるときは、その月の最初に抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けた日に自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金の支払事由が生じたものとみなします。
◯ご契約者が法人かつ死亡給付金受取人のとき、給付金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
◯この保険の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が行われたとき、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由が変更となることがあります。
○保険料払込期間中または終身にわたって保険料をお払い込みいただくご契約の場合、死亡給付金はありません。
保険料の払込の免除
◯つぎの場合、次期以降の保険料のお払込みを免除します。
保険料の払込の免除事由 | 免除する保険料 |
・所定の高度障害状態に該当したとき ・ケガにより所定の身体障害状態に該当したとき | 次期以降の保険料 (主契約に付加されている特約の保険料も含みます。) |
◯責任開始日以後に発病した病気もしくは発生した傷害による高度障害状態、または責任開始日以後に発生した不慮の事故による身体障害状態のとき、保険料のお払込みを免除します。
ご注意ください
・がんの保障の開始前にがんと医師により診断確定されていた場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、この保険契約は無効となります。
・支払事由の詳細は約款をご参照ください。
・保険料の払込の免除事由の詳細は約款をご参照ください。
特徴について
終身がん保険(C3)(がん診断給付型)の
終身がん保険(C3)(がん診断給付型)の特徴
主な保険用語のご説明
終身がん保険(C3)(がん診断給付型)の愛称を「健康をサポートするがん保険 xxのお守り がん診断給付型」といいます。
保険の特徴について
保険の特徴について
特徴1:がんと診断確定された場合にがん診断給付金をお支払いします。がん診断給付金の支払後、所定の状態に該当する場合、1年に1回がん診断給付金をお支払いします。
特徴2:特約を付加することで、がんに対するさまざまな治療を保障することができます。
特徴3:1年以上喫煙していない方は割安な保険料でお申し込みいただける非喫煙者保険料率をご用意しています。(被保険者が 20 歳以上の場合)
特徴4:ご契約から保障開始までの3か月間は保険料が発生しません。(特約中途付加を除く)
ご契約に際して
特徴5:喫煙者保険料率でお申し込みいただいた場合でも、所定の条件を満たすことにより保険料率を変更することができます。詳しくは P.28 をご覧ください。
保険料率について
・この保険は、被保険者が 20 歳以上の場合「非喫煙者保険料率」または「喫煙者保険料率」のいずれかの保険料率が適用されます。
保険料について
・過去 1 年以内の喫煙などの健康状態が当社所定の範囲内であった場合は、「喫煙者保険料率」よりも割安の「非喫煙者保険料率」でお申し込みいただくことが可能です。
・20 歳未満の被保険者については、「標準保険料率」が適用されます。
・新がん先進医療特約は、喫煙の有無にかかわらず同一の保険料率が適用されます。
給付金などの
ご請求について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
・喫煙者保険料率でお申し込みいただいた場合でも、所定の条件を満たすことにより保険料率を変更することができます。詳しくは P.28 をご覧ください。
4
終身がん保険(C3)(がん診断給付型)の
保障内容
給付金のお支払い
○つぎの場合、給付金をお支払いします。
お支払いする給付金 | 支払事由 | 支払限度 | 支払額 | 受取人 |
がん診断 (2給付金 | (1 ) 被保険者の生存中に、初めてがん(※1)と医師により診断確定されたとき(※2) | 1年に1 限度 | がん診断給付金額 | 被保険者 |
以降) 被保険者の生存中に、直前のがん診断給付金の支払事由に該当した日から1年経過後、新たにがん(※ 1)と医師により診断確定されたとき(※2()再発(※ 3)・転移を含む)またはがん治療が継続しているとき | ||||
死亡給付金 | 保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したとき | - | がん診断給付金額 ×10% | 死亡 給付金受取人 |
(※ 1)「がん」については、別表「対象となる悪性新生物」をご覧ください。⇒P.123
(※ 2) がんの診断確定は、病理組織学的所見(生検)、細胞学的所見、理学的所見(X 線、内視xx)、臨床学的所見、手術所見またはその他の所見のいずれかにより、医師ががんと診断した日をもって、診断確定されたものとみなします。
(※ 3) 再発の場合、すでに診断確定されたがんが治癒または寛解となり、その後再発したと診断確定されることが必要です。
◯保険期間の始期の属する日から起算して 3 か月経過後(責任開始日以後)の保険期間中に支払事由に該当したとき、がん診断給付金をお支払いします。
◯直前のがん診断給付金の支払事由に該当した日から起算して1年を経過した後に、つぎのいずれかに該当した場合は、がん診断給付金をお支払いします(保険期間を通じ一乳房につき 1 を限度として、公的医療保険制度対象の乳房再建術に伴う治療を含めます。)。ただし、被保険者が治癒または寛解状態(がんを治療したことによりがんが認められない状態)でない場合に限ります。
がん診断給付金の2 以降の支払事由に該当とみなすケース | |
1 | がん治療のために入院を開始したとき |
2 | がん治療のための入院を継続しているとき |
3 | がん治療のための外来治療を受けたとき(がんの消滅・破壊などを直接の 的とした、①手術療法、 とうつう ②放射線療法、③化学療法または④疼痛緩和療法のいずれかの治療が引き続き必要と認められる場 合に限ります。) |
4 | がん治療のための在宅医療による緩和療養を受けたとき |
◯ご契約者が法人かつ死亡給付金受取人のとき、給付金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
◯この保険の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が行われたとき、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由が変更となることがあります。
○保険料払込期間中または終身にわたって保険料をお払い込みいただくご契約の場合、死亡給付金はありません。
主な保険用語のご説明
◯つぎの場合、次期以降の保険料のお払込みを免除します。
保険料の払込の免除事由 | 免除する保険料 |
・所定の高度障害状態に該当したとき ・ケガにより所定の身体障害状態に該当したとき | 次期以降の保険料 (主契約に付加されている特約の保険料も含みます。) |
保険の特徴について
給付金などの
ご請求について
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
◯責任開始日以後に発病した病気もしくは発生した傷害による高度障害状態、または責任開始日以後に発生した不慮の事故による身体障害状態のとき、保険料のお払込みを免除します。
ご注意 ・保険料の払込の免除事由の詳細は約款をご参照ください。
ください
・がんの保障の開始前にがんと医師により診断確定されていた場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、この保険契約は無効となります。
・支払事由の詳細は約款をご参照ください。
特約の保障内容
終身がん保険(C2()がん治療給付型()Ⅰ型)に付加できる特約
がん診断給付特約がん入院特約
がん外来治療給付特約新がん先進医療特約 がん保険料免除特約 指定代理請求特約
終身がん保険(C3()がん診断給付型)に付加できる特約
抗がん剤・ホルモン剤治療給付特約がん入院特約
がん外来治療給付特約新がん先進医療特約 がん保険料免除特約 指定代理請求特約
特約の共通事項
○各特約の給付金は、特約の保険期間の始期の属する日から起算して3か月経過後(責任開始日以後)に医師により診断確定されたがんを直接の原因として、その治療を目的として保険期間中に支払事由に該当したとき、お支払いします。ただし、中途付加の場合、特約の保険料の払込の免除については、特約の保険期間の始期から責任を負います。
○がんの診断確定は、病理組織学的所見(生検)、細胞学的所見、理学的所見(X線、内視xx)、臨床学的所見、手術所見またはその他の所見のいずれかにより、医師ががんと診断した日をもって、診断確定されたものとみなします。
◯ご契約者が法人かつ主契約の死亡給付金受取人のとき、給付金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
・がんの保障の開始前にがんと医師により診断確定されていた場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、この保険契約は無効となります。
・主契約が責任開始日前にがんと診断確定されたことにより無効となった場合には、付加されている特約もすべて無効となります。
・主契約が解約等により消滅した場合、付加されている特約も同時に消滅します。
・保険契約の中途で特約を付加した場合を除き、特約の保険期間および保険料払込期間
ご注意 はすべて主契約と同一です。(注)
ください (注)別途定められる普通保険約款の給付限度額に達した場合や特約の消滅事由に該当
した場合を除きます。
・支払事由の詳細は約款をご参照ください。
保険の特徴について
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
○つぎの場合、給付金をお支払いします。
お支払いする給付金 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
がん診断給付金 (2 (※ (再 | (1 ) 初めてがん(※1)と医師により診断確定されたとき | がん診断給付金額 | 被保険者 |
以降) 直前の支払事由該当から1年経過後、新たにがん 1)と医師により診断確定されたとき 発(※2)・転移を含む)またはがん治療が継続しているとき |
ご契約に際して
(※1「)がん」については、別表「対象となる悪性新生物」をご覧ください。⇒P.138
(※2)再発の場合、すでに診断確定されたがんが治癒または寛解となり、その後再発したと診断確定されることが必要です。
保険料について
◯直前のがん診断給付金の支払事由に該当した日から起算して1年を経過した後に、つぎのいずれかに該当した場合は、がん診断給付金をお支払いします(保険期間を通じ一乳房につき 1 を限度として、公的医療保険制度対象の乳房再建術に伴う治療を含めます。)。ただし、被保険者が治癒または寛解状態(がんを治療したことによりがんが認められない状態)でない場合に限ります。
がん診断給付金の2 以降の支払事由に該当とみなすケース | |
1 | がん治療のために入院を開始したとき |
2 | がん治療のための入院を継続しているとき |
3 | がん治療のための外来治療を受けたとき(がんの消滅・破壊などを直接の 的とした、①手術療法、 とうつう ②放射線療法、③化学療法または④疼痛緩和療法のいずれかの治療が引き続き必要と認められる場 合に限ります。) |
4 | がん治療のための在宅医療による緩和療養を受けたとき |
給付金などの
ご請求について
◯がんの治療方法に応じた給付金ごとの保障範囲については、25 ページをご覧ください。
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
◯この保険の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が行われたとき、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由が変更となることがあります。
がん診断給付金を がん治療給付金1か月分 | |
お支払いします。 をお支払いします。 | |
1月23日にがん診断給付金の支払事由に | |
該当し、1月25日よりがん治療給付金の | 1月 2月 |
支払事由に該当する入院をし1月28日に |
|
がん治療給付金の支払事由に該当する | 1/23 1/25 1/28 |
手術をされた場合 | がんと診断 入院 手術 |
ケース2 | がん治療給付金 がん治療給付金に がん治療給付金 1か月分をお支払い 該当しないので 1か月分をお支払いします。 お支払い出来ません。 します。 1月 2月 3月
手術 経過観察通院 放射線治療 |
1月にがん治療給付金の支払事由に該当 | |
する手術をし、2月に経過観察通院をし、3 | |
月に新たにがん治療給付金の支払事由 | |
に該当する放射線治療を受けた場合 | |
ケース3 | がん治療給付金 がん治療給付金 1か月分をお支払い 1か月分をお支払いします。 します。 1月 2月 1/23~ ~2/3 緩和療養の開始 緩和療養の終了 |
がん治療給付金の支払事由に該当する | |
緩和療養を1月23日~2月3日までした場 | |
合 |
ケース1 | 1 年 | お支払いします 新たにがんと診断確定 [支払事由に該当] | |
前回のがん診断給付金の支払事由に該 | |||
当した日から起算して1年を経過した後に | |||
新たにがんと診断確定された場合 | |||
がん診断給付金の | |||
支払事由に該当 | |||
ケース2 | お支払いできません 1 年 新たにがんと診断確定 | ||
前回のがん診断給付金の支払事由に該 | |||
当した日から起算して1年以内に新たに | |||
がんと診断確定された場合 | |||
がん診断給付金の | |||
支払事由に該当 | |||
ケース3 | 1 年 | お支払いします がんに対する治療を目的とした 入院、外来治療 または在宅緩和療養 [支払事由に該当] | |
前回のがん診断給付金の支払事由に該当 | |||
した日から起算して1年を経過した後に、 | |||
入院、外来治療または在宅緩和療養を受 | |||
けた場合は、がん診断給付金をお支払いします。 | がん診断給付金の 支払事由に該当 | ||
なお、ケース2の場合でも、前回のがん診 | |||
断給付金に該当した日から起算して1年 | |||
経過後に入院、外来治療または在宅緩 | |||
和療養をした場合は、がん診断給付金を | |||
お支払いします。 |
がん診断給付金・がん治療給付金のお受け取りについて
2回目以降のがん診断給付金のお受取りについて
(抗がん剤・ホルモン剤治療給付金、自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金)
保険の特徴について
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
○つぎの場合、給付金をお支払いします。
主な保険用語のご説明
お支払いする給付金 | 支払額 | 支払限度 | 受取人 | |
支払事由 | ||||
抗がん剤・ホルモン剤治療給付金 | 支払事由に該当する月 ※6)ごとに、 支払基準日(※7)における基準給付月額 | 通算 120か月限度 (自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付 金を含む) | ||
がん(※1)の治療を直接の目的として所定の抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けたとき、または所定の抗がん剤・ホルモン剤治療に関する検査(がんゲノムプロファイリング検査()※2)を受けたとき | ||||
自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金 | 支払事由に該当する月 ※6)ごとに、 支払基準日(※7)における基準給付月額の2倍 | |||
がん(※1)の治療を直接の目的とするつぎのいずれかの抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けたとき(抗がん剤・ホルモン剤治療給付金の支払対象となる抗がん剤治療・ホルモン剤治療を除きます) )先進医療(※3) )患者申出療養(※4) )がんを適応症として厚生労働大臣に承認されている抗がん剤・ホルモン剤(※5) )欧米で承認された抗がん剤・ホルモン剤 | 被保険者 | |||
通算 | ||||
(1 (2 (3 | 12か月限度 | |||
(4 |
(
(
(※ 1)「がん」については、別表「対象となる悪性新生物」をご覧ください。⇒ P.150
(※ 2) がんゲノムプロファイリング検査とは、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により、検体検査実施料(検体提出時または結果説明時)が算定されるがんゲノムプロファイリング検査をさします。
(※ 3) 先進医療とは、厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものをいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる医療技術・施設基準は変動します。
給付金などの
ご請求について
(※4)「患者申出療養」については、別表「患者申出療養」をご覧ください。⇒ P.152
(※ 5) 厚生労働大臣による製造販売の承認時に、被保険者が診断確定されたがんの治療に対する効能または効果が認められたものに限ります。ただし、がんゲノムプロファイリング検査により選定されたものは除きます。
(※ 6)「支払事由に該当する月」は、つぎのいずれかを含む月とします。
① 注射による投与が医師により行われた日
② 経口内服による投与で処方せんによる投薬期間(ただし、被保険者が生存している期間に限ります。)
③ ①②以外は医師により処方または診察行為等が行われた日
ご契約後について
(※ 7) 支払基準日とは、支払事由に該当する月において最初に支払事由に該当した日とします。投薬期間が前月から継続している場合には、当月初日を支払基準日とします。
◯同一の月に、複数の抗がん剤・ホルモン剤治療給付金の支払事由に該当するときは、その月の最初に支払事由に該当した日をもって支払事由に該当したものとみなします。
生命保険に関するお知らせ
◯自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金が支払われる抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けた日が同一の月に2回以上あるときは、その月の最初に抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けた日に自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金の支払事由が生じたものとみなします。
◯がんの治療を目的とする公的医療保険制度対象のがんゲノムプロファイリング検査を受けた場合には、その受けた日に抗がん剤・ホルモン剤治療給付金の支払事由に該当したものとします。また、公的医療保険制度等の変更が将来行われた場合で、がんゲノムプロファイリング検査と同種の検査であると会社が認めたときには、この保険契約の計算に影響を及ぼさない限り、その検査を対象に含めることがあります。
がんゲノムプロファイリング検査に関する給付金の支払時に入手する検査に関する情報は「検査有無、検査実施日および結果判明日」のみです。具体的な遺伝情報は入手しません。
◯つぎの場合、給付金をお支払いします。
お支払いする給付金 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
がん入院給付金 | がん(※1)による入院 (※2)をしたとき | がん入院給付金日額 × 入院日数 | 被保険者 |
( ※ 1)「がん」については、別表「対象となる悪性新生物」をご覧ください。⇒P.161 ( ※ 2) 日帰り入院(入院基本料のお支払いの有無などを参考に判断します)を含みます。
◯保険期間を通じて入院の支払限度はありません。
主な保険用語のご説明
◯つぎの場合、給付金をお支払いします。
お支払いする給付金 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
がん外来治療給付金 | がん(※1)による外来治療期間中の医師の治療処置を伴う外来治療(※2()往診も含む)を受けたとき | がん外来治療給付金日額 × 外来治療を受けた日数 | 被保険者 |
保険の特徴について
保険の特徴について
(※ 1)「がん」については、別表「対象となる悪性新生物」をご覧ください。⇒P.172
(※ 2)医師の治療処置を伴う外来治療は、初診料・再診料のお支払いの有無などを参考に判断します。
ご契約に際して
◯がん外来治療給付金の支払限度は、つぎのとおりです。
外来治療期間(※ 3)(※ 4)1年間につき | 保険期間を通じて(通算) |
120 日 | ありません |
(※ 3)初めてがん診断給付金の支払事由に該当した日から起算した 1 年間を「外来治療期間」といいます。
(※ 4)外来治療期間満了日の翌日以後、つぎのいずれかに該当した場合についても、その該当した日から起算した 1 年間が新たな「外来治療期間」となります。
・新たにがんと診断確定されたとき(再発(※ 5)または転移したがんを含みます。)
・がん治療のために入院を開始したとき
・がん治療のための入院を継続しているとき
・がん治療のための外来治療を受けたとき
保険料について
(※ 5)再発の場合、すでに診断確定されたがんを治療したことにより、がんが認められない状態となり、その後再発したと診断確定されることが必要です。
給付金などの
ご請求について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
◯この特約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が行われたとき、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由が変更となることがあります。
ご注意ください
つぎの場合、がん外来治療給付金はお支払いできません。
・がんの治療を目的とした入院中に外来治療を受けられた場合
・治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入や受け取りのみの場合
・がんの治療に伴い生じた合併症の外来治療の場合
ご注意ください
同一の日に 2 回以上外来治療を受けられたときは、がん外来治療給付金は重複してお支払
いできません。
(がん先進医療給付金、がん先進医療支援給付金)
○つぎの場合、給付金をお支払いします。
お支払いする給付金 | 支払額 | 支払限度 | 受取人 | |
支払事由 | ||||
がん先進医療給付金 | 先進医療にかかわる技術料相当額 | 通算 2,000万円 | 被保険者 | |
がん(※1)を原因とした先進医療による療養を受けたとき | ||||
がん先進医療支援給付金 | 1回の療養につき 15万円 | - | ||
がん先進医療給付金の支払われる療養を受けたとき |
(※ 1)「がん」については、別表「対象となる悪性新生物」をご覧ください。⇒P.182
○被保険者が、既に当社で所定の先進医療関係の保障(医療用新先進医療特約、限定告知医療用先進医療特約、がん先進医療特約など)にご加入されている場合には、この特約を付加できません。
○新がん先進医療特約は、喫煙にかかわる保険料率は適用されません。
ご注意ください
先進医療とは、厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものをいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる医療技術・施設基
準は変動します。
○この特約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が行われたとき、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由が変更となることがあります。
がん保険料免除特約
被保険者が、保険料払込期間中に責任開始日前を含めて初めてがんに罹患したと医師によって診断確定されたとき、主契約および主契約に付加された特約の、以後の保険料のお払込みが免除されます。
○この特約の中途付加はできません。
保険の特徴について
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
ご契約に際して
給付金
(「○」:保障の対象、「△」:一部保障の対象、「-」:保障の対象外)
治療方法 | がん治療給付金 | 自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金 | 自由診療乳房再建給付金 | <参考>(※1) | ||||
がん診断給付金の2回目みなし支払要件 | がん外来治療給付金(通院による治療に限ります。 (※4)) | |||||||
1.手術 | ①公的医療保険制度対象の手術 | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ||
②所定の先進医療 | ○ | ― | ― | ○ | ○ | |||
③所定の骨髄移植 | ○ | ― | ― | ○ | ○ | |||
④がんの治療に伴う公的医療保険対象の乳房再建術 | ○ | ― | ― | ◯(※2) | ◯ | |||
⑤がんの治療に伴う所定の自由診療乳房再建術 | ― | ― | ○ | ― | ― | |||
2.放射線治療 | ①公的医療保険制度対象の放射線治療 | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ||
②所定の先進医療 | ○ | ― | ― | ○ | ○ | |||
3.抗がん剤・ホルモン剤治療 | ①公的医療保険制度対象の抗がん剤治療・ホルモン剤治療 | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ||
②公的医療保険制度対象のがんゲノムプロファイリング検査 | ○ | ― | ― | ― | △(※5) | |||
③自由診療による所定の抗がん剤治療・ホルモン剤治療 ( 先進医療、患者申出療養 を含む) | ― | ○ | ― | ○ | ○ | |||
4.緩和療養 | ①所定の とうつう 疼痛緩 和薬 | オピオイド鎮痛剤 | 入院 | ○ | ― | ― | ○ | ― |
通院 | ○ | ― | ― | ○ | ○ | |||
オピオイド鎮痛剤以外 | 入院 | ◯(※3) | ― | ― | ○ | ― | ||
通院 | ― | ― | ― | ○ | ○ | |||
②緩和ケア(入院) | ○ | ― | ― | ○ | ― | |||
③在宅医療 | ○ | ― | ― | ○ | △(※6) | |||
5.入院 | ①がんの治療を直接の目的とした入院 | Ⅰ型のみ | ― | ― | ○ | ― | ||
②公的医療保険対象の乳房再建術に伴う入院 | Ⅰ型のみ | ― | ― | ◯(※2) | ― |
給付金などの
ご請求について
保険料について
ご契約後について
(※1)がん診断給付金の2回目以降のみなし支払要件とがん外来治療給付金を他の給付金の保障範囲と比較するため、参考として記載しています。
生命保険に関するお知らせ
(※2)保険期間を通じ一乳房につき1回を限度として、乳房再建術に伴う治療をがん診断給付金の支払対象に含めます。
(※3)「5. 入院①がんの治療を直接の目的とした入院」に該当となり、がん治療給付金の支払対象となります。
(※4)通院には往診を含みます。
(※5)医師による診察を伴う検査の場合、支払対象となります。
(※6)医師による往診を伴う場合、支払対象となります。
○保険期間の始期の属する日から起算して3か月以内に診断確定されたがんは対象外となります。
○がん治療給付金は、同一の月に、複数のがん治療給付金の支払事由に該当するときは、その月の最初に支払事由に該当した日をもって支払事由に該当したものとみなし、重複して支払いません。
免責事由などについて
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)および
終身がん保険(C3)(がん診断給付型)の死亡給付金の免責事由
○免責事由に該当した場合、死亡給付金の支払事由に該当しても、死亡給付金はお支払いできません。
給付金 | 免責事由 |
死亡給付金 | ①責任開始日(復活日)から 3 年以内の被保険者の自殺(※1()※2) ②ご契約者の故意(※3) ③死亡給付金受取人の故意(※4) ただし、その方が死亡給付金の一部の受取人である場合には、その残額を他の受取人にお支払いします。 |
○戦争その他の変乱が原因で主契約の死亡給付金の支払事由に該当した場合、該当する被保険者の数によっては、死亡給付金を削減してお支払いすることがあります。
(※ 1) 責任準備金をご契約者にお支払いします。
(※ 2) 精神障害などにより意思能力や判断能力が無い状態で、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、お支払いできる場合もあります。
(※ 3) 解約返戻金をご契約者にお支払いします。
(※ 4) 責任準備金(お支払いできない給付金に対応する額)をご契約者にお支払いします。
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)および
終身がん保険(C3)(がん診断給付型)の保険料のお払込みを免除しない事由
○つぎの場合、保険料の払込の免除事由が生じても保険料のお払込みを免除しません。
保険料の払込の免除事由 | 免責事由 |
所定の高度障害状態 | 保険契約者または被保険者の故意 |
所定の身体障害の状態 | ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の精神障害を原因とする事故 ④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転、またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
○地震、噴火、津波、戦争その他の変乱が原因で保険料の払込の免除事由に該当した場合、該当する被保険者の数によっては、保険料のお払込みを免除しないことがあります。
保険料率および保険料率変更について
保険料率について
主な保険用語のご説明
○この保険は、被保険者が 20 歳以上の場合「非喫煙者保険料率」または「喫煙者保険料率」のいずれかの保険料率が適用されます。(※ 1)
保険の特徴について
保険の特徴について
○被保険者が 20 歳以上かつ過去 1 年以内の喫煙などの健康状態が当社所定の範囲内である場合、つぎの保険種類の保険料に「非喫煙者保険料率」が適用され、「喫煙者保険料率」に比べ割安になります。
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)終身がん保険(C3)(がん診断給付型)がん診断給付特約
ご契約に際して
抗がん剤・ホルモン剤治療給付特約がん入院特約
がん外来治療給付特約
(※)新がん先進医療特約は、喫煙の有無にかかわらず同一の保険料率が適用されます。
◯非喫煙者保険料率は、被保険者の健康状態などが当社の定める基準を満たしたうえで、過去 1 年間に喫煙歴がない場合に適用されます。(※ 1)
給付金などの
ご請求について
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
(※ 1)20 歳未満の被保険者については、「標準保険料率」が適用されます。
◯ご契約が失効した場合、復活後の保険料率は、失効前の保険料率と同一としますが、復活前の保険料率が「非喫煙者保険料率」であった場合、復活時の喫煙状況によっては復活後の保険料率を「喫煙者保険料率」に変更する場合があります。この場合、当社の定める方法によって計算した金額をお払い込みいただくことがあります。
ご契約後の保険料率変更
◯喫煙者保険料率でご加入いただいた方のうち、ご契約後の所定の期間内に喫煙状況など(※ 1)が当社の定める基準に適合した場合、「喫煙者保険料率」から「非喫煙者保険料率」への変更ができます。
(※ 1)この保険の給付金の支払事由、保険料の払込の免除事由に該当していないことが条件になります。
喫煙者保険料率
非喫煙者保険料率
変更後の保険料率
現在の保険料率
保険料率変更についてのご注意
○保険料率変更のお申出の際に、すでに支払事由に該当している場合には、お取扱いできません。
◯保険料率変更の告知日が、契約日から起算して 1 年以上かつ 5 年以内にある場合にお取扱いが可能です。
◯保険料率変更のお申出の際に、喫煙状況が当社の定める範囲内であっても、健康状態などが当社の定める基準を満たさない場合には、お取扱いできません。
◯「標準保険料率」でお申し込みいただいた主契約・特約は、保険料率変更のお取扱いはできません。
ご契約後の保険料率変更時に、告知いただいたことがらが事実と違っていた場合、当社は保険料率の変更の取消しを行うことがあります。また、その後の保険料率変更やご契約の
ご注意 お引受をお断りさせていただくことがあります。
ください
ご契約に際して
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
給付金などの
ご請求について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
ご契約に際して
29
お申込み時にご確認いただきたい
こと
申込書などのご記入、第1回保険料お払込み、クーリング・オフ制度などについて
◯ご契約の申込書・告知書は、ご契約者および被保険者ご自身で正確に記入してください。記入した内容を十分お確かめのうえ、署名(法人の場は記名・押印)をお願いします。
◯情報端末によるお申込みの場は、お手続き画面にご契約者および被保険者ご自身で正確に入力してください。入力した内容を十分お確かめのうえ、署名をお願いします。
◯第1回保険料に相当する金額をお払い込みいただく際は、当社の指定する口座にお振込みください。
◯お申し込みいただいた後でも、一定期間内であれば、これを撤回できるクーリング・オフ制度があります。
◯ご契約をお引き受けしますと、当社は、保険証券をご契約者にお送りしますので、お申込みの際の内容と違っていないかどうかもう一度よくお確かめください。もし違っているときは、お手数ですが最寄りの支社または本社にご連絡願います。また、「保険証券」は、給付金請求などのご契約に関わる各種お手続きの際に必要となりますので、大切に保管してください。
◯当社または当社の委託会社の確認担当者が、ご契約のお申込み後または給付金など(保険料の払込の免除を含みます。以下同じ)のご請求の際、ご契約のお申込み内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。(※ 1)
(※ 1) この場 、給付金などのお支払いの可否については、確認後に決定いたします。
9
保険契約の締結について
◯当社の生命保険募集人(※ 1)は、お客さまと当社の保険契約締結の「媒介」を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みを当社が承諾したときに有効に成立します。
(※ 1) 当社社員、募集代理店および募集代理店の取扱担当者をいいます。
◯ご契約の成立後にご契約の内容の変更などをされる場 にも、原則としてご契約内容の変更などに対する当社の承諾が必要になります。
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
媒介」 →当社(※ 2)はこちらに該当します | 生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保 険契約は有効に成立します。 |
代理」 →当社は該当しません | 生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をす れば保険契約は有効に成立します。 |
「
「
(※ 2) 当社の生命保険募集人の身分・権限などに関しまして、ご確認をご要望の場 には、最寄りの支社もしくは「裏表紙」に記載の本社代表電話番号までお問い わせください。⇒裏表紙
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健康状態などの告知について
主な保険用語のご説明
○健康状態、職業などについて、事実をありのままに正確にもれなく告知してください。
○ご契約者や被保険者には、喫煙状況や健康状態などについて告知していただく義務があります。
告知について
保険の特徴について
①多数の人が保険料を出し合って相互に保障し合う保険制度に、健康状態の良くない方などが無条件で加入されると、xx性が保たれません。
②ご契約にあたっては、所定の告知書などで当社がおたずねする傷病歴、健康状態、職業などについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。(※ 1)
③告知受領権は当社および当社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(社員・募集代理店を含みます。以下「募集人」といいます。)には告知受領権がなく、募集人に口頭でお話しされても、告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
給付金などの
ご請求について
ご契約後について
(※ 1)ご契約内容によって、当社が指定した医師が口頭で告知を求める場合があります。
正しく告知されない場合のデメリット
ご契約に際して
ご契約に際して
告知義務違反による解除
保険料について
告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、保険期間の始期の属する日・復活日から 2 年以内であれば、告知義務違反としてご契約を解除することがあります。また、以後のご契約のお引受をお断りすることがあります。
なお、2 年経過後も、給付金などの支払事由が 2 年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。(※ 2)
(※ 2)募集人が告知を妨げたり、事実と違うことを告げるように勧めたときには解除しません。ただし、こうした妨げや勧めがなかったとしても正しく告知いただけなかったと認められる場合、解除することがあります。
給付金などのお支払い
ご契約を解除したときには、給付金などの支払事由が発生していても、多くの場合、これをお支払いすることはできません。また、保険料の払込の免除事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。
(※ 3)
(※ 3)給付金などの支払事由や保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実によらないときは、給付金などのお支払いや保険料の払込の免除を行います。
重大な告知義務違反
「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、詐欺による取消しを理由として、給付金などをお支払いできないことがあります。
生命保険に関するお知らせ
この場合、保険期間の始期の属する日・復活日からの年数は問いません。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
当社では、ご契約者間のxx性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち給付金などのお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。傷病歴などがある場合、お引受けできないことがあります。( ※ 4)
( ※ 4) 引受範囲を拡大した商品 「払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険」 もあります。
ご契約内容の確認について
当社の確認担当職員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後、お申込み内容について確認させていただく場合があります。告知される際の注意点は告知書(告知サポート資料)などに記載しております。ご確認のうえ告知してください。
11
保障の開始時期について
◯保障の開始時期は、この保険のご加入時と特約中途付加時で異なります。
ご契約に際して
保険の特徴について
ご契約に際して
◯お申し込みいただいたご契約のお引き受けを当社が承諾した場合、つぎのとおり当社はご契約上の責任を負います。主契約のご加入時においては、告知を完了することが必要です。また、特約中途付加時においては、告知に加え、第 1 回保険料(相当額)等の払込を完了することが必要です。
この保険のご加入時(主契約・主契約と同時に付加した特約)
主な保険用語のご説明
がんおよび保険料の払込の免除は、責任開始日から保障します。
保険期間の始期 | ご契約のお申込みと告知がともに完了した時(※ 1) |
責任開始日 | 保険期間の始期の属する日から3か月を経過した日(※ 2)の翌日 |
保険期間の始期
4/20
責任開始日
7/20
3か月
保障の開始(責任開始)
お申込み
告知 承諾(※3)
特約中途付加時
給付金などの
ご請求について
保険料について
保険料の払込の免除は特約の保険期間の始期から、がんは特約の責任開始日から保障します。
特約の保険期間の始期 | 告知と特約の第1回保険料(相当額)等のお払込みがともに完了した時 |
特約の責任開始日 | 特約の保険期間の始期の属する日から3か月を経過した日(※ 2)の翌日 |
特約の保険期間の始期
4/20
特約の責任開始日
7/20
のお申出・
第1回保険料
3か月
承諾(※3)
がんの保障に関する
責任開始
特約中途付加
告知
(相当額)等の
お払込み
ご契約後について
(※ 1)ご契約のお申込みが完了した時とは、当社または当社の募集人が申込書を受領した時をいい、また、情報端末によるお申込みの場合は、情報端末でご契約のお申込みをされた時をいいます。
(※ 2)「3か月を経過した日」の応当日がない場合には、その月の末日を「3か月を経過した日」とし、その翌月1日から保障を開始します。
生命保険に関するお知らせ
(※ 3)募集人は、お客さまと当社の契約締結の媒介を行う者で、契約締結の代理権はありません。保険契約は、お客さまからのお申込みを当社が承諾したときに有効に成立します。
○がんの保障開始前に「がん」と医師により診断確定されていた場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、ご契約は無効となります。
12
個人情報の取扱いについて
以下の方針に基づき、適正な取扱いを行い正確性・機密性の確保に努めております。
1.個人情報の取扱いに関する事項
当社は、本契約に関する個人情報をつぎの目的のために業務上必要な範囲で利用いたします。
①各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、本人確認
②再保険契約の締結、再保険金の請求
③関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供
④当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
⑤その他保険に関連・付随する業務等
2.第三者への提供および第三者からの取得
当社は、つぎの場に本契約に関する個人情報を第三者に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。なお、これらの者には外国にある事業者等を含みます。
①医療機関などの関係先(医師・面接士・契約確認会社等)に業務上必要な照会を行う場
②再保険契約の締結や再保険金の受領等のために、国内外の再保険会社に必要な個人情報を提供する場
(再保険会社が国内外の別の再保険会社へ情報を提供する場も含みます。)
③法令に基づく場
④当社の業務上必要な範囲で、募集代理店を含む委託先に提供する場
⑤当社の国内外のグル-プ会社・提携会社との間で共同利用を行う場
⑥支払査定時照会制度(※ 1)に基づき、他の生命保険会社、共済、(一社)生命保険協会との間において共同利用を行う場
( ※ 1)「支払査定時照会制度について」をご覧ください。⇒P.67
3.保険契約等に関する情報の共同利用
当社は前記に掲げる「支払査定時照会制度」に基づき、当社の保険契約等に関する所定の情報を共同して利用しております。
4.センシティブ情報の取扱い
当社は、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
5.情報の開示等に対する対応
お客さまからご自身に関する情報の開示、訂正または利用停止等のご請求があった場 、お客さま自身であることを確認させていただいた上で対応させていただきます。また、お客さまに関する情報が不正確である場 、お客さまが情報を変更された場は正確なものに変更させていただきます。
6.お客さまからのお問い合わせ等の窓口
当社の個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)、グループ会社等については当社公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxx.xx.xx/)をご覧いただくか、個人情報開示請求受付窓口(※ 2)までお問いわせください。
( ※ 2) 電話番号 0000-000-000(土曜日、 日曜日、 祝日および 12/31 ~ 1/3 を除く)
13
現在のご契約の解約などを前提とする
お申込みについて
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
保険料について
◯ご契約の乗換え(現在のご契約を解約または減額し、新たなご契約へお申し込みされること)をご検討されている方は、特につぎの事項についてご注意ください。
ご契約の乗換えの際にご注意いただきたい点
解約返戻金・配当
解約・減額の際に払戻しできる金額は、多くの場合、払込保険料の合計額(減額の場合は、減額部分に対応する保険料)よりも少なくなります。また、一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権などを失う場合があります。
新たなご契約のお引受け
ご契約に際して
ご契約に際して
新たなご契約は、被保険者の健康状態などによっては、ご契約をお断りする場合があります。
新たなご契約の保険料
新たなご契約の保険料は、現在の被保険者の年齢で計算されます。また、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率などが、現在のご契約と新たなご契約で異なることがあります。たとえば、予定利率が引き下げられることによって、主契約などの保険料が引き上げられる場合があります。
給付金などのお支払い
新たなご契約は、告知義務違反による解除、責任開始日前の発病など、給付金などをお支払いできない場合があります。
新たなご契約の保障内容
給付金などの
ご請求について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
新たなご契約の保障内容は、現在のご契約の保障内容と異なる場合があります。
ご注意ください
・現在のご契約を解約または減額し、新たにがんにかかわる保険の加入をご検討されている方は、ご注意ください。「がん」の保障は、免責期間があります。
・この保険の保障は、「保険期間の始期の属する日から起算して3か月経過後(責任開始日)」に開始されます。
・がんの保障の開始前に「がん」と医師より診断確定されていた場合は、契約者または被
保険者がその事実を知っている・いないにかかわらずご契約は無効となります。
保険料について
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
給付金などの
ご請求について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
保険料について
37
復活について
保険料のお払込み、ご契約の失効・
保険料のお払込み(払込経路と払込方法)
◯保険料の払込経路・払込方法にはつぎの方法があります。払込経路・払込方法は変更できます。
払込経路 | 口座振替扱・クレジットカード扱・団体扱(※ 1)・送金扱(※ 2) |
払込方法 | 月払・半年払・年払 |
(※ 1)勤務先団体を経由して払い込む方法です。
(※ 2)金融機関、ゆうちょ銀行またはコンビニエンスストアから当社口座に直接保険料を払い込む方法です。
保険料の払込期月・猶予期間・契約の失効
○保険料は所定の払込期月内にお払い込みください。お払込みには一定の猶予期間がありますが、その猶予期間内にお払込みがないと、ご契約は無効または失効となります。
第1 保険料の払込期間と猶予期間
月払 | 第 1 回保険料の払込期間 | 主契約の契約日の属する月を含めて4か月目の月の初日から末 日まで |
猶予期間 | 第 1 回保険料の払込期間の翌月初日から末日まで | |
年払・半年払 | 第 1 回保険料の払込期間 | 主契約の契約日からその翌々月末日まで |
猶予期間 | 第 1 回保険料の払込期間の翌月初日から末日まで |
・第 1 回保険料の払込猶予期間満了日までに第1回保険料のお払込みがない場合、ご契約は無効となります。ご契約の効力が当初からなくなり、保険期間の始期にさかのぼって保障がなくなります。
●月払の場合
【例】
4月
5 月
6月
7月
契約日(※1)
8月
第1回保険料の払込期間
9月
第1回保険料 の払込猶予期間
4/15 5/1 7/15 8/1 8/31 9/1 9/30
お申込みと告知が完了
(保険期間の始期)
責任開始日
(保障開始)
無効
猶予期間満了日まで ご契約の効力が当初からなくに第1回保険料のお なり、保険期間の始期にさか払込みがない場合 のぼって保障がなくなります
(※ 1)保険期間の始期と契約日との間に被保険者の誕生日を迎える場合には、保険期間の始期を契約日として保険料を計算します。
●年払・半年払の場合
【例】
4月
5 月
6月
7月
第1回保険料 の払込猶予期間
8月
9月
第1回保険料の払込期間
4/15 6/30 7/1 7/15 7/31
お申込みと告知が完了
(保険期間の始期・契約日※2)
責任開始日 猶予期間満了日まで ご契約の効力が当初からなく
(保障開始) に第1回保険料のお なり、保険期間の始期にさか
無効
払込みがない場合 のぼって保障がなくなります
(※ 2)団体扱・集団扱の場合、(※ 1)の場合を除き、契約日は保険期間の始期の翌月1日となります。
ご注意
ください
以下の場合は、新たな「終身がん保険(C2)( がん治療給付型 )」、 「終身がん保険(C3)( がん診断給付型 )」のお引受をお断りさせていただくことがあります。
・第1回保険料のお払込みがなくご契約が無効となった場合
・第1回保険料のお払込みがなくご契約を解約された場合
主な保険用語のご説明
◯払込猶予期間満了日までに第2回以降保険料のお払込みがない場合、ご契約は失効となります。
ご契約が失効となった場合、給付金のお支払いなどはできません。
払込方法 | 払込期月 | 猶予期間 |
月払 | 月単位の契約応当日の属する月の初日か ら末日まで | 払込期月の翌月初日から末日まで |
年払・半年払 | 年(半年)単位の契約応当日の属する月 の初日から末日まで | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位 の契約応当日まで( ※ 3) |
保険料について
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
( ※ 3) 契約応当日が、2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日までです。
【例】
6月
7月
8月
5月1日の場合)
契約応当日
失効日
8/1
7/31
7/1
6/30
6/1
猶予期間
払込期月
月払契約
(契約日が
給付金の支払いはできません
6月
7月
8月
8/11
契約応当日
失効日 給付金の
できません
支払いは
8/10
7/1
猶予期間
払込期月
6/1 6/10 6/30
【例】 年払契約
(契約日が
6月10日の場合)
ご注意ください
・この保険のがんの保障は、「保険期間の始期の属する日から起算して3か月経過後(責任開始日)」に開始されます。
・がんの保障の開始前に「がん」と医師より診断確定されていた場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、ご契約は無効となります。
・本がん保険は、がんの保障開始以降に保険料が発生する仕組みです。
そのため、ご契約からがんの保障の開始までの3か月間は保険料が発生しませんが、保険料を割り引いているものではありません。
未払込保険料のお払込みによる保障の継続(失効取消)
給付金などの
ご請求について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
失効取消期間 | 保険料のお払込みの猶予期間満了日の翌日から猶予期間満了日の属する月の翌 月末日まで |
手続き内容 | お払込みを中止されてから失効取消期間までの未払込保険料をお払い込みいた だきます。 |
◯ご契約が失効しても、一定期間であれば未払込保険料をお払い込みいただくことにより、失効日にさかのぼって保障を継続することができます。(この制度を「失効取消」といいます。)
◯失効取消期間が経過しても、失効から1年以内であれば、以下の手続きでご契約を復活できる場合があります。
手続き内容 | ①復活請求書の提出および健康状態などについての告知(診査または告知書の提出) ②お払込みを中止されてから復活するまでの未払込保険料(延滞保険料)のお払込み |
復活を承諾した場合の責任開始期 | 延滞保険料を受け取った時(告知前に受け取ったときは、告知の時)から保険契約上の責任を開始します。ご契約の復活を当社が承諾した場合にはその旨通知します。 |
ご注意ください
第1回保険料が猶予期間満了日までに払い込まれていないことによりご契約が無効になった
場合は、ご契約の復活はお取り扱いしません。
ご注意ください
・健康状態などによっては、復活をお断りすることがあります。
・復活後の保険契約の保険料率は、失効前の保険料率と同一とします。ただし、失効前の保険料率が非喫煙者保険料率の場合、復活の際の被保険者の喫煙状況により、復活後の保険料率を喫煙者保険料率に変更することがあります。
年払・半年払で保険料のお払込みが不要となった場合
すでに払い込まれた保険料 ( ※ 6) のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以降に対応する保険料相当額(1か月未満の端数は切り捨て)
お支払いする額
◯年払・半年払の場合 ( ※ 4)、保険料をお払い込みいただいた後に、ご契約が消滅 ( ※ 5) したり、保険料のお払込みが不要となった場合、つぎの額をお支払いします。
(※ 4)月払のご契約には、このお取扱いはありません。
(※ 5)ご契約また付加されている特約の解約や減額、給付金などのお支払いによる消滅などを含みます。
(※ 6)保険料の一部のお払込みを要しなくなった場合は、そのお払込みを要しなくなった部分に限ります。
【例】年払契約を解約した場合
契約応当日:1月1日、保険料払込日:1月 20 日、解約日:5月 25 日
保険料のお払込みが不要となった5月 25 日の翌日以降、最初に到来する月ごとの応当日は6月1日です。よって、6月1日から 12 月 31 日までの7か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
契約応当日
1/1
月ごとの応当日
契約応当日
2/1 3/1 4/1
5/1
6/1
1/1
保険料払込
1/20
解約
5/25
7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1
7 か月分
月単位で計算されるため、この期間は該当しません。
給付金の支払事由や保険料払込免除事由が発生した場合の保険料の充当について
契約応当日 4/1
契約応当日 5/1
契約応当日 6/1
4/1~4/30
4月分の保険料が充当される期間
5/1~5/31
5月分の保険料が充当される期間
主な保険用語のご説明
○保険料は毎払込期月の契約応当日からつぎの払込期月の契約応当日の前日までの期間に充当され、払込期月中の契約応当日に払い込まれるものとして計算されています。
4月分の保険料払込期月 | 5月分の保険料払込期月 |
保険料について
4/1から4/30までに給付金の支払事由など
となります。
が発生した場合には、上表のとおりの取扱い
契約応当日 4/1
契約応当日 5/1
契約応当日 6/1
4月分の保険料未払込み
給付金などの
ご請求について
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
◯給付金の支払事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合に、給付金の支払事由が発生し給付金をお支払いするときは、その未払込みの保険料を給付金から差し引きます。
事由 | お取扱い |
給付金のお支払い | 未払込保険料を給付金から差し引きます。 給付金が未払込保険料に不足する場合は、未払込保険料をお払い込みいただきます。 |
保険料の払込の免除 | 未払込保険料をお払い込みいただきます。 |
4月分の保険料払込期月 | 5月分の保険料払込期月 |
◯保険料は、保険料払込期間中お払い込みいただくことが必要です。
例えば、40 歳で 60 歳払込満了契約に加入された場合、保険料払込期間満了日は被保険者が 60 歳となった時以後、はじめて到来する年単位の契約応当日の前日となり、その日までの保険料のお払込みが必要となります。保険料お払込みの最終回は、それぞれの払込方法に応じてつぎのとおりです。
払込方法 | 月払 | 半年払 | 年払 |
回数 | 237 回 | 40 回 | 20 回 |
契約日 2022年
1月1日の例
満年齢
40歳
41歳
59歳
60歳
1年
20年
月払契約の払込 数 半年払契約の払込 数
年払契約の払込 数
237
40
20
(半年払・年払) (月払)
2022年1月
1
2022年4月
1
20
40
237
(年払最終 )(半年払最終 )(月払最終 )
2041年1月 2041年7月 2041年12月
15
の継続方法
保険料のお払込みが困難になった場合
◯保険料のお払込みが困難になった場合でも、ご契約を有効に継続できる方法があります。
保険料の負担を軽くしたいとき(基準給付月額やがん診断給付金額などの減額)
◯基準給付月額やがん診断給付金額を減額して、以後の保険料を少なくします。(※ 1)
◯減額部分は解約したものとして扱い、解約返戻金があればお支払いします。
(※ 1)当社の定める限度を下まわる減額はできません。
給付金などの
ご請求について
このページは、一般的な保険金や給付金のお支
払いについて説明しています。実際のご契約で
のお取扱いは、それぞれのご契約内容・約款を
ご確認ください。
給付金などの
ご請求について
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
給付金などのご請求について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
43
保険金・給付金などのご請求から
お支払いまで
保険金・給付金などのご請求手続きの流れ
6
お客さま
金額ご確認
5
当社
保険金・給付金などのお支払い
4
お客さま
書類ご提出
3
当社
手続きご案内
2
お客さま
請求ご連絡
お受取金額をご確認ください。
・支払内容の明細をお送りしますので、お受取金額をご確認ください。
ご提出いただいた書類を確認し、給付金などをお支払いします。
・ご請求内容を当社で確認します。
※当社または当社の委託会社の担当者が、お客さまとの面談や、医療機関などへの照会をさせていただく場合があります。また、治療の経過・内容、障害の状態、事故の状況などについて、医療機関などへ確認する場合があります。
・ご指定いただいた口座にお支払いします。
必要書類をご用意、ご提出ください。
・必要事項をご記入・押印してください。
・診断書等をご用意ください。
当社からお手続方法をご案内します。
・お手続方法の詳細
・お手続きに必要な書類
当社にご連絡ください。
・当社カスタマーセンター(連絡先は巻末をご覧ください。)
・取扱営業店
○支払事由が生じた場合や、お支払いの可能性があると思われる場合、ご不明な点が生じた場合には、当社にご連絡ください。
1
お客さま
内容ご確認
当社へのご連絡にあたり、以下をご確認いただけるとご案内がスムーズです。
・保険証券番号 ・傷病名、手術名
・契約者名、被保険者名 ・入院日、手術日
※ご契約内容やご請求内容によっては、その他の事項を確認させていただく場合があります。
・ご請求の内容によっては、保険金・給付金などをお支払いできない場合があります。
・保険金・給付金などのご請求は、3 年間をすぎると、ご請求の権利がなくなりますので
ご注意 ご注意ください。
ください
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
被
保
険
者
の
住
民
票
外
来
治
療
証
明
書
医
師
の
治
療
証
明
書
医
師
の
入
院
証
明
書
医
師
の
診
断
書
請
求
書
これら以外の書類の提出を求め、またはこれらの書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。
共通書類 | 給付別書類 | ||||||||||
請求書類 請求項目 | ※1 | 保 険 証 券 | 医 師 の 死 亡 証 明 書 | 不 慮 の 事 故 を 証 す る 書 類 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | 費 用 の 支 出 を 証 明 す る 書 類 | ※2 | 受 取 人 の 戸 籍 抄 本 ・ 印 鑑 証 明 書 |
がん治療給付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
抗がん剤・ホルモン剤治療給付金 自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
自由診療乳房再建給付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
がん診断給付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
死亡給付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
保険料の払込の免除 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
がん入院給付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
がん外来治療給付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
がん先進医療給付金 がん先進医療支援給付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
がん保険料免除特約による保険料の払込の免除 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
指定代理請求代理請求 | ○ | ○ | ・普通保険約款に定める保険金などの請求書類 ・被保険者の戸籍抄本 ・指定代理請求人または代理人の戸籍抄本・住民票・印鑑証明書 ・被保険者、指定代理請求人または代理人の健康保険被保険者証の写し ・指定代理請求人または代理人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の写し ・指定代理請求人または代理人が契約にもとづき被保険者の 療養看護または財産管理を行っているときは、その契約書の写し |
給付金などの
ご請求について
給付金などの
ご請求について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
※ 1 当社所定の様式
※ 2 当社が必要と認めた場合は戸籍抄本
※ がんゲノムプロファイリング検査に関する給付金の請求時に提出いただく検査に関する情報は「検査有無、検査実施日および結果判明日」のみです。遺伝情報を提出いただく必要はありません。
◯給付金などのご請求があった場合、当社は、請求に必要な書類(完備された請求書類のことをいいます。)が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて 5 営業日以内に給付金などをお支払いします。
ただし、給付金などをお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は、以下のとおりとします。
支払期限 | ||
①給付金などをお支払いするための確認が必要な場合 | ||
〇支払事由発生の有無の確認が必要な場合 〇免責事由に該当する可能性がある場合 〇告知義務違反に該当する可能性がある場合 〇重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 60 日以内 | |
②上記①を確認するため、特別な照会や調査が必要なつぎの場合 | ||
〇医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面などの方法に限定される照会が必要な場合 〇災害救助法が適用された地域における調査が必要な場合 | 90 日以内 | |
〇弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会が必要な場合 〇研究機関などの専門機関による医学または工学などの科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合 | 120 日以内 | |
〇契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道などで明らかである場合における、送致、起訴、判決などの刑事手続の結果についての警察、検察などの捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合 〇日本国外における調査が必要な場合 | 180 日以内 |
ご注意ください
給付金などをお支払いするための上記①②の確認などに際し、契約者、被保険者、給付金などの受取人が正当な理由なくその確認などを妨げ、または確認などに応じなかったときは、当社はこれにより確認などが遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金な
どをお支払いしません。
17
保険金・給付金などを
もれなくご請求いただくために
主な保険用語のご説明
◯ご契約の内容によって、ご請求いただいた保険金・給付金以外にも保険金・給付金をご請求いただける可能性があります。
保険の特徴について
◯保険金・給付金などをご契約内容に応じてもれなくご請求いただくために、代表的な事例を参考としてあげたものです。ご契約内容・ご加入時期によっては下記とお取扱いが異なりますので、保険証券や約款を必ずご確認ください。また、実際の事実関係などによってもお取扱いに違いが生じることがあります。
◯複数の契約にご加入の場合や、ご家族名義でご加入の場合、それぞれの契約から保険金・給付金をお支払いできる場合があります。ご加入いただいている契約が他にないかご確認ください。
■募集人・代理店が異なるが、複数の契約に加入している。
■契約者が異なるが、自分が被保険者になっている契約がある。
■家族として加入している契約がある。
(●●保険夫婦型、●●保険妻子型、家族●●特約、など)
複数の契約
ご家族名義の契約
ご契約に際して
◯該当する場合、またはご不明な点がございましたら、傷病名や症状などをご確認いただいたうえで、当社カ スタマーセンター(巻末に記載のお問い合わせ先)または取扱営業店までお問い合わせください。
当社で複数のご契約にご加入ではありませんか?
ご請求いただいていない入院・手術・通院・その他の保険金などはありませんか?
給付金などの
ご請求について
給付金などの
ご請求について
保険料について
入院を保障する契約にご加入の場合、
入院したが
未請求
◯入院給付金をご請求いただいていないものはありませんか?医療保険や入院特約など入院保障のある保険種類
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
手術を保障する契約にご加入の場合、
日帰りで
手術
◯日帰り手術でもお支払いできる場合があります。手術給付金の保障のある保険種類
通院を保障する契約にご加入の場合、
通院したが
未請求
◯入院給付金のご請求をした後、通院給付金のご請求ができる場合があります。
通院特約、がん外来治療給付特約など通院給付金のある保険種類
が ん
◯保険金や給付金などをお支払いできる場合があります。
脳卒中
特定疾病保障定期保険特定疾病保障終身保険
急性心筋梗塞
こうそく
特定疾病前払式終身保険
総合生活障害保障保険
特定疾病保障定期保険特約
医療用三大疾病入院一時金特約医療用xx大疾病一時金特約
特定疾病診断給付金特約
医療用総合生活障害保障特約
◯保険料のお払込みが免除になる場合があります。
特定疾病診断保険料免除特約 医療用保険料免除特約
お亡くなりになる前の入院・手術治療がある場合、
◯入院給付金や手術給付金をお支払いできる場合があります。
医療保険や入院特約など入院や手術の保障がある保険種類
入院
治療中に病院で亡くなった
手術
した後に亡くなった
以下の特約にご加入の場合、
余命6か月以内
と診断された
◯リビング・ニーズ特約保険金をお支払いできる場合があります。
リビング・ニーズ特約
◯ターミナルケア保険金をお支払いできる場合があります。がん死亡特約
給付金をお支払いできる事例・
できない事例
はじめにご確認ください
この項目は、給付金をお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、代表的な事例を参考としてあげたものです。
ご契約内容・ご加入時期によっては下記と取扱いが異なりますので、実際のご契約でのお取扱いに関しては約款を必ずご確認ください。
また、記載以外に認められる事実関係などによっても取扱いに違いが生じることがあります。
◯当がん保険の責任開始日は、保険期間の始期の属する日から起算して3か月経過した日の翌日となります。
がん治療給付金・がん診断給付金などのお支払い【告知義務違反による解除】
ご加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書に正しく告知しなかったが、ご契約から 1 年後に「慢性C型肝炎」とは全く因果関係のない「胃がん」と医師により診断確定され、入院した場合。
告知義務違反のためご契約は解除となりますが、告知義務違反の対象となった事実
とご請求原因との間に、全く因果関係が認められない場合には、給付金などをお支払いします。
お支払い
できます
ご加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書に正しく告知せず、ご契約から 1 年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝がん」と医
師により診断確定され、入院した場合。
告知義務違反のためご契約は解除となり、給付金などはお支払
いできません。
お支払いできません
ご注意ください
ご契約いただく際は、その時の被保険者の健康状態について正確に告知いただく必要があります。故意または重大な過失によって事実を告知しなかった場合や、事実と異なる内容を告知された場合には、ご契約が解除となることや、給付金などをお支払いできないことが
あります。
給付金などの
ご請求について
給付金などの
ご請求について
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
【責任開始日前に「がん」と医師により診断確定された場合】
保険期間の始期の属する日から起算して3か月以内に「胃がん」と医師により診断確定された場合。
がんの診断確定
▲ ▲
保険期間の始期 責任開始日
3か月
責任開始日より前の
「がん」診断確定のため、お支払いできません。
お支払いできません
保険期間の始期の属する日から起算して3か月経過した日の翌日以後に「胃がん」と医師により診断確定された場合。
がんの診断確定
保険期間の始期 責任開始日
3か月
▲ ▲
責任開始 日 以後 の
「がん」診断確定のため、お支払いできます。
お支払い
できます
▲
▲
※がん治療給付金などについても同様です。
ご注意ください
初回のがん診断給付金は、責任開始日以後に初めてがんと医師により診断確定された場合にお支払いします。
責任開始日より前に「がん」と医師により診断確定されていた場合については、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、保険契約は無効となり、
がん診断給付金はお支払いできません。
2 回目以降のがん診断給付金のお支払い【支払事由に該当しない場合】
がん診断給付金は、複数回お支払いしますが、前回のがん診断給付金の支払事由に該当した日から起算して 1 年を経過していないときには 2 回目以降のがん診断給付金をお支払いできません。
ただし、前回のがん診断給付金の支払事由に該当した日から起算して 1 年以内に新たにがんと医師により診断確定された場合でも、1 年経過後にがんの治療を直接の目的として入院をした、または医師の治療処置を伴う外来治療を受けた場合などには、がん診断給付金をお支払いします。(被保険者が治癒または寛解状態(がんを治療したことによりがんが認
められない状態)ではない場合に限ります。)
ご注意ください
※ 2 回目以降の診断確定については、再発の場合、すでに診断確定されたがんを治療したことにより治癒または寛解状態となり、その後再発したと診断確定されることが必要です。
※外来治療については、がんの消滅・破壊などを直接の目的とした、①手術療法、②放射
線療法、③化学療法または④疼痛緩和療法のいずれかの治療が引き続き必要と認められる場合に限ります。
給付金などの
ご請求について
「胃がん」により、初めてがん診断給付金の支払事由に該当した日から起算して1年以内に肺への転移が発見され「肺がん」と医師により診断確定された場合。
がんの転移
▲
前回支払事由
該当日より1年
前回支払事由該当日より 1 年以内の転移のため、お支払いできません。
お支払いできません
「胃がん」により、初めてがん診断給付金の支払事由に該当した日から起算して1年経過後に肺への転移が発見され「肺がん」と医師により診断確定された場合。
がんの転移
▲
前回支払事由
該当日より1年
前回支払事由該当日より 1 年経過後の転移のため、お支払いできます。
お支払い
できます
給付金などの
ご請求について
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
▲
▲
ご注意ください
がん治療給付金は、責任開始日以後に医師により診断確定されたがんの治療を直接の目的として約款所定の治療を受けた場合にお支払いします。
がん以外の疾病を治療目的とする治療については、がん治療給付金はお支払いできません。
※約款所定の治療については、ご契約のxxx・約款のがん治療給付金の支払事由をご覧ください。
責任開始日以後に「脳梗塞」を発病し、その治療
のため手術を受けた場合。
脳梗塞を発病
保険期間の始期 責任開始日
3か月
▲ ▲
「がん」以外の疾病の治療を目的とした手術のため、お支払いできません。
お支払いできません
手術
責任開始日以後に「胃がん」と医師により診断
確定され、その治療のため手術を受けた場合。
がんの診断確定
保険期間の始期 責任開始日
3か月
▲ ▲
責任開始日以後に診断確定された「がん」の治療を直接の目的とした手術のため、お支払いできます。
お支払い
できます
手術
▲
▲
がん治療給付金は、責任開始日以後に医師により診断確定されたがんの治療を直接の目的として約款所定の治療を受けた場合、治療を受けた月ごとに基準給付月額をお支払いします。同一月に複数回の治療を受けた場合は、その月最初の治療分のみがお支払いの対象となり
ます。
ご注意ください
※約款所定の治療については、ご契約のxxx・約款のがん治療給付金の支払事由をご覧
ください。
給付金などの
ご請求について
責任開始日以後に「胃がん」と医師により診断確定され、4月に手術と放射線治療を受けた場合。
放射線治療
▲
責任開始日
▲
4月
胃がんと診断
▲
5月
4 月の手術はがん治療給付金をお支払いできます。
お支払い
できます
4 月の放射線治療はがん治療給付金をお支払いできません。
お支払いできません
手術
責任開始日以後に「胃がん」と医師により診断確定され、4月に手術を受け、5月に放射線治療を受けた場合。
放射線治療
▲
責任開始日
▲
4月
胃がんと診断
▲
5月
4 月の手術・5 月の放射線治療共にがん治療給付金をお支払いできます。
お支払い
できます
手術
給付金などの
ご請求について
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
▲
▲
19
指定代理請求特約について
(※1) 「特別な事情」とはつぎのようなものをいいます。
・被保険者が給付金などの請求を行う意思表示が困難な状態である
・被保険者本人が病名の告知を受けていない など
対象となる給付金など
◯対象となる給付金などは、つぎのとおりです。
①被保険者が受取人である給付金など
②被保険者と契約者が同一人である保険料の払込の免除
指定代理請求人の範囲
◯指定代理請求人の範囲はつぎのとおりです。
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者の3親等内の親族
③被保険者と同居または同一生計の者(※2)
④被保険者の療養看護に努めている、または、財産管理を行っている者(※2)
⑤その他③および④に掲げる者と同等の給付金などを請求すべき適当な理由がある者として会社が認めた者(※2)
(※2) 当社所定の書類などによりその事実が確認でき、かつ、給付金などの受取人のために給付金などを請求すべき適当な理由があると当社が認めた者に限ります。
指定代理請求人が死亡している場合などの請求について
○指定代理請求人が請求時において、「死亡もしくは指定代理請求人(上記①~⑤)の範囲外である場合」または「ご請求できない特別な事情がある場合」は、つぎの方が給付金などを請求することができます。
①請求時に被保険者と同居または同一生計の死亡給付金受取人
②①に該当する者がいない場合(※3)
請求時に被保険者と同居または同一生計の被保険者の戸籍上の配偶者
③①、②に該当する者がいない場合(※4)
請求時に被保険者と同居または同一生計の被保険者の3 親等内の親族
④①~③に該当する者がいない場合(※5)
①~③に該当する者と同等の給付金などを請求すべき適当な理由がある者として会社が認めた者
(※3) ①に該当する者が代理請求をできない特別な事情がある場合を含みます。 (※4) ①、②に該当する者が代理請求をできない特別な事情がある場合を含みます。 (※5) ①~③に該当する者が代理請求をできない特別な事情がある場合を含みます。
ご注意ください
◯故意に給付金などの支払事由を生じさせた者または故意に受取人を給付金などが請求できない状態に該当させた者は代理請求を行うことができません。
◯指定代理請求人・代理請求人に給付金などをお支払いした後に請求を受けても重複してお支払いしません。
◯代理請求をすることにより、被保険者がそのご請求の理由を知る可能性がありますので、
ご請求に際してはご留意ください。
ご契約後について
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
給付金などの
ご請求について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
ご契約後について
55
ご契約の解約について
解約について
ご契約者はいつでも保険契約の解約を請求することができます。
解約返戻金について
◯お払い込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は給付金のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。したがって解約されますと、解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少な い金額となります。
◯解約返戻金の額は、ご契約年齢・性別・経過年月数などによっても異なります。特に、ご契約後短期間で解約 されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
◯つぎの主契約・特約については解約返戻金がありません。保険料払込期間中の主契約
保険料払込期間経過後で、すべての保険料のお払込みを終えていない主契約がん診断給付特約
抗がん剤・ホルモン剤治療給付特約がん入院特約
がん外来治療給付特約新がん先進医療特約 がん保険料免除特約
債権者などによる解約
◯ご契約者の差押債権者、破産管財人など(以下、「債権者など」といいます。)が保険契約を差し押さえて、債権の回収を目的に保険契約の解約を生命保険会社へ請求することがあります。ご契約者の債権者などによるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
給付金の受取人によるご契約の存続
◯債権者などが解約の通知を行った場合でも、解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過する日までの間に、つぎのすべてを満たす給付金の受取人はご契約を存続させることができます。
①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②ご契約者でないこと
◯給付金の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①ご契約者の同意を得ること
②解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者などにお支払いするべき金額を債権者などに対してお支払いすること
③上記②について、債権者などにお支払いした旨を当社に対して通知すること
(当社への通知についても期間内に行うこと)
主な保険用語のご説明
被保険者とご契約者が異なるご契約の場合、つぎの事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
ご契約後について
給付金などの
ご請求について
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①ご契約者または受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
②受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
③上記①②の他、被保険者のご契約者または受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をす
るにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
保障の見直しをご検討の方へ
特約の中途付加
◯現在のご契約に被保険者の同意を得て、特約を新たに付加して保障内容を充実させる方法です。
◯中途付加した特約の保険料は、中途付加時の年齢・保険料率などにより計算します。
○特約の中途付加をする場合、特約中途付加の申出および告知とともに、初回分の特約保険料を払い込んでください。またその際、初回分の特約保険料とともに、付加調整金が必要となる場合があります。(詳しくは下記「付加調整金とは」をご覧ください)
○告知ならびに、初回分の特約保険料および付加調整金のお払込みが完了した日を特約の保険期間の始期の属する日とし、その日から 3 か月を経過した日の翌日を特約のがんの保障に関する責任開始日とします。
ご注意ください
特約の中途付加をご利用いただく場合、あらためて被保険者の診査(または告知)が必要
です。健康状態によっては、ご利用できない場合があります。
ご注意ください
現在のご契約内容により、当社所定の条件を満たすことが必要です。
また、特約の種類によりご利用できない場合があります。詳しくは募集代理店、当社の支社または本社までご相談ください。
付加調整金とは
◯年単位の契約応当日以外の日に特約を中途付加する場合、中途付加日時点の責任準備金の積立額を調整するために「、中途付加日直前の年単位の契約応当日」からの経過月数に応じてお払い込みいただく金銭をいいます。
(中途付加日が年単位の契約応当日同日の場合、付加調整金は発生しません)
保険の特徴について
◯中途付加する特約の保険期間の始期が、以下の①から②の期間内となるときは、下表「通常取扱と特別取扱の相違点」をご確認いただき、通常取扱または特別取扱のいずれかを選択することができます。
【特別取扱期間】
①年単位の契約応当日の直前にある月単位の契約応当日の翌日
②年単位の契約応当日の前日
応
特別取扱期間(3/2~3/31)
▲
(3/1)
月単位の契約応当日
▲
(4/1)
年単位の契約応当日
ご契約後について
給付金などの
ご請求について
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
<通常取扱と特別取扱の相違点>
通常取扱 | 特別取扱 | |
保険期間の始期 | 特約の第1回保険料相当額を受け取った時または告知のいずれかの遅い時 | |
中途付加日 | 保険期間の始期の属する日 | 保険期間の始期の直後に到来する年単位の契約応当日 |
保険料・付加調整金 | 付加調整金のお払込みが必要です。 | 付加調整金は不要です。ただし、中途付加した特約の契約年齢は通常取扱に比べて1歳上がるため、その分、特約保 険料は高くなります。 |
ご注意ください
特別取扱の場合、中途付加日( 年単位の契約応当日) 前に中途付加する特約の給付金の支払事由などが発生したときには、保険期間の始期の属する日を中途付加日として特約保
険料と付加調整金を再計算し、保険料の過不足を清算します。
死亡給付金受取人の変更について
死亡給付金受取人の変更
◯ご契約者は死亡給付金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死亡給付金受取人を変更することができます。変更される場合には、当社カスタマーセンターへご通知ください。
ご注意ください
当社が通知を受ける前に変更前の死亡給付金受取人に給付金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の死亡給付金受取人から給付金の請求を受けても、当社はこれをお支
払いしません。
遺言による死亡給付金受取人の変更
◯ご契約者は死亡給付金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡給付金受取人を変更することができます。この場合、ご契約者が死亡した後、ご契約者の相続人から当社カスタマーセンターへご通知ください。
◯被保険者の同意がなければ受取人変更の効力は生じません。
ご注意ください
当社が通知を受ける前に変更前の死亡給付金受取人に給付金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の死亡給付金受取人から給付金の請求を受けても、当社はこれをお支
払いしません。
死亡給付金受取人が死亡した場合
◯新しい死亡給付金受取人に変更する手続きが必要ですので、すみやかに当社カスタマーセンターへご連絡ください。
◯死亡給付金受取人が死亡した時以後、死亡給付金受取人の変更手続きがとられていない間は、死亡給付金受取人の死亡時の法定相続人が死亡給付金受取人となります。死亡給付金受取人となった人が2人以上いる場合は、その受取割合は均等とします。
生命保険と税金について
○税務のお取扱いなどについては、2022 年 4 月現在の税制に基づき記載しております。
○今後の税制改正により変更となる場合がありますのでご注意ください。
保険の特徴について
保険料について
○個別の税務のお取扱いなどについては、所轄の税務署または税理士などにご確認ください。
生命保険料控除
主な保険用語のご説明
◯お払込みになった保険料の一定額が所得税と住民税の対象となる所得から控除され、税負担が軽減されます。
対象となる契約 | 受取人がご契約者本人あるいは配偶者またはその他の親族となっているご契約 |
対象となる保険料 | 1 月から 12 月までにお払い込みいただいた保険料の合計額 |
ご契約に際して
◯保険料控除の適用を受けるには申告が必要です。当社より「生命保険料控除証明書」を発行しますので、年末調整あるいは確定申告のときまで大切に保管してください。
◯生命保険料控除の対象となる保険料は、『一般生命保険料控除』『介護医療保険料控除』『個人年金保険料控除』に分けられます。
・一般生命保険料… 生存または死亡に基因して一定額の保険金・給付金を支払う部分に対する保険料
・介護医療保険料… 介護保障または医療保障など入院・通院などに伴う給付部分に対する保険料
・個人年金保険料… 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約などに対する保険料
所得税の一般生命保険料控除・介護医療保険料控除
年間の支払保険料など | 控除の対象となる金額 | 控除額の上限 |
20,000円以下 | 全額 | 120,000円 (「一般生命保険料控除」 「介護医療保険料控除」 「個人年金保険料控除」それぞれの控除額を合計した金額) |
20,000円を超え 40,000円以下 | 年間正味払込保険料 ×1/2+10,000円 | |
40,000円を超え 80,000円以下 | 年間正味払込保険料 ×1/4+20,000円 | |
80,000円を超えるとき | 一律40,000円 |
ご契約後について
給付金などの
ご請求について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
住民税の一般生命保険料控除・介護医療保険料控除
年間の支払保険料など | 控除の対象となる金額 | 控除額の上限 |
12,000円以下 | 全額 | 70,000円 (「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」 「個人年金保険料控除」それぞれの控除額を合計した金額) |
12,000円を超え 32,000円以下 | 年間正味払込保険料 ×1/2+6,000円 | |
32,000円を超え 56,000円以下 | 年間正味払込保険料 ×1/4+14,000円 | |
56,000円を超えるとき | 一律28,000円 |
ご注意ください
この保険料控除の内容は、2012年1月1日以後に締結、自動更新、特約中途付加した ご契約に適用されます。2011年12月31日以前に締結したご契約は、原則として税制改正前の制度が適用されます。税制改正前の制度については当社公式ウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxx.xx.xx/)をご覧ください。
死亡給付金にかかる税金の種類
◯給付金にかかる税金はご契約者・被保険者・死亡給付金受取人の関係によって異なります。所得税の課税対象になるときは、住民税の課税対象にもなります。
契約内容 | 契約例 | 税の種類 | ||
ご契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
ご契約者と被保険者が同一人の場合 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
受取人がご契約者自身の場合 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税 (一時所得) |
ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
生命保険金の相続税非課税限度額
対象となる生命保険金 | 条件 | 非課税扱の範囲 |
死亡給付金 (ご契約が 2 件以上の場合は合計します) | 下記①②をともに満たす場合 ①ご契約者と被保険者が同一人 ②指定された死亡給付金受取人が、そのご契約者の相続人にあたる場合 | 500 万円×法定相続人数 |
給付金の非課税扱
対象となる給付金 | 条件 | 非課税扱の範囲 |
がん診断給付金 | ||
がん治療給付金 | ||
自由診療抗がん剤・ホルモン剤 | ||
治療給付金 抗がん剤・ホルモン剤治療給付金がん入院給付金 がん外来治療給付金 | 受取人が主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族 | 全額 |
自由診療乳房再建給付金 | ||
がん先進医療給付金 | ||
がん先進医療支援給付金 |
生命保険に関するお知らせ
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
給付金などの
ご請求について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
生命保険に関するお知らせ
63
24「生命保険契約者保護機構」について
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。
◯保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合には、保護機構により、保険契約者保護の措置が図られます。
◯ただし、この場合でも、生命保険会社の業務または財産の状況により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
保護機構の概要は、以下のとおりです。
【保護機構とは】
◯保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者などのための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転などにおける資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助および保険金請求権などの買取りを行うなどにより、保険契約者などの保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
◯保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転などに際して資金援助などの支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
【保護の対象】
◯保険契約の移転などにおける補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金など(※3)の90%とすることが、保険業法などで定められています(保険金・年金などの90%が補償されるものではありません。(※4))。
(※1) 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証など)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定)。
(※2) 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金などの補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率
=90% - {(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2 }
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険などにおいて被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(※3)将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金などをいいます。 (※4)個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
◯なお、保険契約の移転などの際には、責任準備金などの削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率など)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額などが減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
保険の特徴について
ご契約に際して
〈仕組みの概略図〉
救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
負担金の拠出
破綻保険会社
係る資金援助
保護機構
会員保険会社
補償対象保険金
保険契約の全部・一部の移転
合併、株式取得
の支払(注 2 ) 保険金請求xxの買取り
(注 2 )
資金援助
資金貸出
民間金融機関等
保険契約者等
財政措置(注 1)
保険金等の支払
救済保険会社
国
破綻保険会社
救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
保険契約の引受け
保険契約の承継
保護機構 負担金の拠出
会員保険会社
補償対象保険金
の支払(注 2 ) 保険金請求xxの買取り
(注 2 )
資金貸出
民間金融機関等
保険契約者等
財政措置(注 1)
保険金等の支払
国
承継保険会社
給付金などの
ご請求について
主な保険用語のご説明
保険料について
(注1)上記の「財政措置」は、2027年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助などの対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金などの支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権などを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金などの補償限度と同率となります。
ご契約後について
(高予定利率契約については、前ページ(※2)に記載の率となります。)
生命保険に関するお知らせ
生命保険に関するお知らせ
◯補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度などを含め、本掲載内容はすべて現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
<生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱いに関するお問い合わせ先>
生命保険契約者保護機構
TEL 03‐3286‐2820
受付時間 月~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~12:00、13:00~17:00ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
21 業務または事務の委託について
25
業務または事務の委託について
◯当社は、業務または事務の一部を損害保険ジャパン株式会社に委託しております。
◯申込書、告知書、変更依頼書、保険金・給付金等請求書、その他の書類および保険事故の状況などの事実関係を、業務の代理または事務の代行を遂行するうえで必要な範囲で、損害保険ジャパン株式会社が知ることがあります。
22 取引時確認に関するお客さまへのお願い
(情報端末によるお申込みの場合を含みます。)
26
取引時確認に関するお客さまへの
お願い
◯当社では、お客さまとの生命保険契約の締結などにあたり、法令(※1)に基づきお客さまに氏名・住居などが記載された公的証明書を提示いただく方法などにより取引時確認(本人確認)を行います。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関などがテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリング(※2)に利用されたりすることを防ぐことを的としたものです。
(※1) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)
(※2) 犯罪などで得た「資金」を正当な取引で得た「資金」に見せかけることなど
◯取引時確認(本人確認)では、お客さまが個人の場合は氏名・住居・生年月日・職業などを、法人の場合は名称・本店の所在地・事業内容・実質的支配者などを確認します。
◯ご契約締結や各種お手続きの際にこれらの確認をとらせていただいたお客さまにつきましては、その後に本人特定事項や職業などに変更が生じた場合、当社までご連絡ください。
支払査定時照会制度について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金などのお支払いが正しく確実に行われるよう、「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約などに関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
23 支払査定時照会制度について
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
保険金などのご請求に際し、お客さまのご契約内容などを照会させていただくことがあります。
ご契約に際して
◯当社は、一般社団法人生命保険協会(以下「生命保険協会」といいます)、生命保険協会加盟の各生命保険会社(※1)、全国共済農業協同組 連 会、全国労働者共済生活協同組 連 会および日本コープ共済生活協同組 連 会(以下「各生命保険会社など」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約など(以下「保険契約など」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払いなどの判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社などの保有する保険契約などに関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
(※1) 「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、生命保険協会ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「会員会社」をご覧ください。
給付金などの
ご請求について
保険料について
◯保険金、年金または給付金(以下「保険金など」といいます)のご請求があった場 や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場 に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社などに照会し、他の各生命保険会社などから情報の提供を受け、また他の各生命保険会社などからの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社などに提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社などによるお支払いなどの判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社などにおいて、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社などは「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
相互照会事項(※2)
つぎの事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
ご契約後について
(※2) 相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
生命保険に関するお知らせ
生命保険に関するお知らせ
◯当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場 には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場 、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。各手続きの詳細については、個人情報開示請求受付窓口(※ 3)にお問い わせください。
(※3) 電話番号 0000-000-000 (土曜日、日曜日、祝日および12/31~1/3を除く)
約 款
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主契約
この保険の趣旨
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)普通保険約款目次
1.保険契約の型
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)
第1条(保険契約の型)
2.保険料率
第2条(保険料率)
3.保険期間の始期および責任開始日 第3条(保険期間の始期および契約日)第4条(責任開始日)
4.がんの定義および診断確定
第5条(がんの定義および診断確定)
5.給付金の支払
第6条(給付金の支払)
第7条(給付金の給付限度)
第8条(戦争その他の変乱の場合の特例)
第9条(給付金の請求、支払時期および支払場所)
6.被保険者の死亡
第10条(被保険者の死亡)
7.保険料の払込の免除
第11条(保険料の払込の免除)
第12条(保険料の払込の免除の請求手続)
8.保険料の払込
第13条(第1回保険料の払込)
第14条(第1回保険料の払込前に保険事故が発生した場合)
第15条(第1回保険料が払い込まれないことによる無効)
第16条(第2回以後の保険料の払込)第17条(保険料の払込方法〈経路〉)第18条(保険料の前納または一括払)
9.猶予期間および保険契約の失効
第19条(猶予期間および保険契約の失効)
第20条(猶予期間中に保険事故が発生した場合)
10.保険契約の復活
第21条(保険契約の復活)
11.解約および返戻金
第22条(解約) 第23条(返戻金)
第24条(給付金の受取人による保険契約の存続)
12.契約内容の変更
第25条(保険料払込方法〈回数〉の変更)第26条(基準給付月額の減額)
第27条(保険料率の変更)
13.保険契約の無効
第28条(責任開始日前のがん診断確定による無効)
第29条(詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効)
14.告知義務および保険契約の解除
第30条(告知義務)
第31条(告知義務違反による解除)
第32条(保険契約を解除できない場合)第33条(重大事由による解除)
15.給付金の受取人
第34条(死亡給付金の分割割合)第35条(受取人の代表者)
第36条(受取人の変更)
第37条(遺言による受取人の変更)
16.保険契約者
第38条(保険契約者の代表者)第39条(保険契約者の変更)
17.保険契約者の住所の変更
第40条(保険契約者の住所の変更)
18.被保険者の業務の変更等の場合
第41条(被保険者の業務の変更等の場合)
19.契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
第42条(契約年齢の計算)
第43条(契約年齢または性別の誤りの処理)
20.契約者配当
第44条(契約者配当)
21.時効
第45条(時効)
22.法令等の改正に伴う契約内容の変更
第46条(法令等の改正に伴う契約内容の変更)
23.管轄裁判所
第47条(管轄裁判所)
24.団体を保険契約者および死亡給付金受取人とする場合の特則
第48条(団体を保険契約者および死亡給付金受取人とする場合の特則)
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)普通保険約款
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)
この保険の趣旨
主契約
この保険は、被保険者が所定のがんの治療等を受けた場合に、所定の給付を行なうことを主な内容とした保険です。
1.保険契約の型
第1条(保険契約の型)
1 保険契約者は、保険契約締結の際、つぎのいずれかの型を選択するものとします。
(1) Ⅰ型
(2) Ⅱ型
2 前項で選択した保険契約の型は、以後変更できません。
2.保険料率
第2条(保険料率)
この保険の保険料率は、第3条(保険期間の始期および契約日)で定める被保険者の契約日時点の年齢、喫煙状況等により、つぎの各号のいずれかの保険料率を適用します。
(1) 標準保険料率
(2) 非喫煙者保険料率
(3) 喫煙者保険料率
3.保険期間の始期および責任開始日
第3条(保険期間の始期および契約日)
1 会社は、保険契約の申込を受けた時または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時を保険期間の始期とし、その時の属する日を契約日とします。
2 会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を発行します。保険証券には保険契約を締結した日を記載せず、前項の契約日を記載します。
第4条(責任開始日)
保険期間の始期の属する日からその日を含めて3か月を経過した日の翌日を責任開始日とし、会社はその日から保険契約上の責任を負います。
4.がんの定義および診断確定
第5条(がんの定義および診断確定)
1 この保険契約において「がん」とは、別表2に定める悪性新生物をいいます。
2 がんの診断確定は、日本の医師または歯科医師の資格を持つ者(以下本項において「医師」といいます。なお、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。)によってなされることを要します。また、病理組織学的所見(生検)、細胞学的所見、理学的所見(X線、内視xx)、臨床学的所見、手術所見またはその他の所見のいずれかにより、医師ががんと診断した日をもって、診断確定されたものとみなします。
主契約
5.給付金の支払
第6条(給付金の支払)
が ん 治 療 給 付 金
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)
1 この保険契約の型がⅠ型の給付金の支払は、つぎのとおりです。
給付金の種類 | 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受 取 人 | 支払事由に該 当しても給付 金を支払わな い 場 合( 以 下 「免責事由」 といいます。) |
(1) | 被保険者が保険期間中に、責任開始日(復活が行われた場合は最後の復活の際の責任開始日。以下同じ。)以後に診断確定されたがんの治療を直接の目的としてつぎの①から⑤のいずれかに該当したとき ① つぎの(ア)から(ł)のいずれかに該当する手術を受けたとき (ア) 別表3に定める公的医療保険制度(以下「公的医療保険制度」といいます。)によって保険給付の対象となる別表4に定める医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます。)に手術料の算定対象として定められている手術(公的医療保険制度によって保険給付の対象となる別表5に定める歯科診療報酬点数表(以下「歯科診療報酬点数表」といいます。)により手術料の算定された手術であっても、医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められている手術は含みます。)であること (イ) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により、別表6に定める骨髄移植(以下「骨髄移植」といいます。)にかかる輸血料の算定対象として定められている骨髄移植であること (ł) 別表7に定める先進医療(以下「先進医療」といいます。)に該当する診療行為(診断および検査を目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診 療行為を除きます。)であること | 支払事由に該当する月ごとに、 支払基準日における基準給付月額 | 被 保 険 者 | - |
給付金の種類 | 支払事由 | 支払額 | 受 取 人 | 免 責 事 x |
(1) | ② つぎの(ア)または(イ)のいずれかに該当する放射線治療を受けたとき (ア) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により、別表8に定める放射線治療(以下「放射線治療」といいます。)にかかる放射線治療料の算定対象として定められている診療行為(電磁波温熱療養を含みます。)であること (歯科診療報酬点数表により放射線治療料の算定された診療行為であっても、医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として定められている診療行為は含みます。) (イ) 先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為であること ③ つぎの(ア)の抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けたとき、または(イ)の抗がん剤・ホルモン剤治療に関する検査を受けたとき (ア) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、別表9に定める抗がん剤・ホルモン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される別表 10に定める抗がん剤治療・ホルモン剤治療(以下「抗がん剤治療・ホルモン剤治療」といいます。)であること (イ) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により、検体検査実施料(検体提出時または結果説明時)が算定されるがんゲノムプロファイリング検査(以下「がんゲノムプロファイリング検査」といいます。)であること ④ つぎの(ア)から(ł)のいずれかに該当するがん性疼痛等に対する緩和療養を受けたとき (ア) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により別表11に定める疼痛緩和薬(以下「疼痛緩和薬」といいます。)にかかる薬剤料もしくは処方せん料または別表12に定める神経ブロック(以下 「神経ブロック」といいます。)にかかる神経ブロック料が算定される緩和療養であること (イ) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により緩和ケア病棟入院料、緩和ケア診療加算または有床診療所緩和ケア診療加算が算定される入院による緩和療養であること (ł) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により在宅患者診療・指導料(ただし、往診料は除きます。)が算定される別表13に定める在宅医療(以下「在宅医療」といいます。)による緩和療養であること ⑤ 別表14-(Ⅰ)に定める病院または診療所における別表15に 定める入院をしたとき | 支払事由に該当する月ごとに、支払基準日における基準給付月額 | 被 保 険 者 | - |
主契約
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)
が ん 治 療 給 付 金
給付金の種類 | 支払事由 | 支払額 | 受 取 人 | 免 責 事 x |
(2) | 被保険者が保険期間中に、責任開始日以後に診断確定されたがんの治療を直接の目的とするつぎの①から④のいずれかの抗がん剤治療 ・ホルモン剤治療を受けたとき。ただし、がん治療給付金の支払対象となる抗がん剤治療・ホルモン剤治療を除きます。 ① 先進医療による別表16に定める療養(以下「療養」といいます。)であること ② 別表17に定める患者申出療養による療養であること ③ がんを適応症として厚生労働大臣により承認されている別表9に定める抗がん剤・ホルモン剤(厚生労働大臣による製造販売の承認時に、被保険者が診断確定されたがんの治療に対する効能または効果が認められたものに限ります。ただし、がんゲノムプロファイリング検査により選定されたものは除きます。)による抗がん剤治療・ホルモン剤治療であること ④ 別表18に定める欧米で承認された抗がん剤・ホルモン剤による 抗がん剤治療・ホルモン剤治療であること | 支払事由に 該当する月 ごとに、 支払基準日 における基 準給付月額 の2倍 | 被 保 険 者 | - |
(3) | 被保険者が保険期間中に、責任開始日以後に診断確定されたがんの治療に伴い、つぎの条件のすべてを満たす乳房再建術を受けたとき。ただし、第3項によりがん治療給付金の支払対象となる乳房再建術を除きます。 ① 別表19に定める乳房再建術であること ② 別表14-(Ⅱ)に定める病院または診療所において受けた手術であること | 基準給付月 額と同額 | 被 保 険 者 | - |
自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金
自由診療乳房再建給付金
主契約
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)
給付金の種類 | 支払事由 | 支払額 | 受 取 人 | 免責事由 |
(4) | 被保険者が保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したとき | 基準給付月額と同額 | 死 亡 給 付 金 受 取 人 | つぎのいずれかにより被保険者が死亡したとき ① 責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺 ② 保険契約者または死亡給付金受取人の故意 |
主契約
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)
死 亡 給 付 金
が ん 治 療 給 付 金
主契約
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)
2 保険契約の型がⅡ型の給付金の支払は、つぎのとおりです。
給付金の種類 | 支払事由 | 支払額 | 受 取 人 | 免 責 事 x |
(1) | 被保険者が保険期間中に、責任開始日以後に診断確定されたがんの治療を直接の目的としてつぎの①から④のいずれかに該当したとき ① つぎの(ア)から(ł)のいずれかに該当する手術を受けたとき (ア) 公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められている手術(公的医療保険制度によって保険給付の対象となる歯科診療報酬点数表により手術料の算定された手術であっても、医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められている手術は含みます。)であること (イ) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により、骨髄移植にかかる輸血料の算定対象として定められている骨髄移植であること (ł) 先進医療に該当する診療行為(診断および検査を目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。)であること ② つぎの(ア)または(イ)のいずれかに該当する放射線治療を受けたとき (ア) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により、放射線治療にかかる放射線治療料の算定対象として定められている診療行為(電磁波温熱療養を含みます。)であること(歯科診療報酬点数表により放射線治療料の算定された診療行為であっても、医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として定められている診療行為は含みます。) (イ) 先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診 療行為であること | 支払事由に該当する月ごとに、支払基準日における基準給付月額 | 被 保 険 者 | - |
給付金の種類 | 支払事由 | 支払額 | 受 取 人 | 免 責 事 x |
(1) | ③ つぎの(ア)の抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けたとき、または(イ)の抗がん剤・ホルモン剤治療に関する検査を受けたとき (ア) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、別表9に定める抗がん剤・ホルモン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される抗がん剤治療・ホルモン剤治療であること (イ) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により、検体検査実施料(検体提出時または結果説明時)が算定されるがんゲノムプロファイリング検査であること ④ つぎの(ア)から(ł)のいずれかに該当するがん性疼痛等に対する緩和療養を受けたとき (ア) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により疼痛緩和薬にかかる薬剤料もしくは処方せん料または神経ブロックにかかる神経ブロック料が算定される緩和療養であること (イ) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により緩和ケア病棟入院料、緩和ケア診療加算または有床診療所緩和ケア診療加算が算定される入院による緩和療養であること (ł) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により在宅患者診療・指導料(ただし、往診料は除きます。)が算定される 在宅医療による緩和療養であること | 支払事由に該当する月ごとに、支払基準日における基準給付月額 | 被 保 険 者 | - |
主契約
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)
が ん 治 療 給
付 金
給付金の種類 | 支払事由 | 支払額 | 受 取 人 | 免 責 事 x |
(2) | 被保険者が保険期間中に、責任開始日以後に診断確定されたがんの治療を直接の目的とするつぎの①から④のいずれかの抗がん剤治療 ・ホルモン剤治療を受けたとき。ただし、がん治療給付金の支払対象となる抗がん剤治療・ホルモン剤治療を除きます。 ① 先進医療による療養であること ② 別表17に定める患者申出療養による療養であること ③ がんを適応症として厚生労働大臣により承認されている別表9に定める抗がん剤・ホルモン剤(厚生労働大臣による製造販売の承認時に、被保険者が診断確定されたがんの治療に対する効能または効果が認められたものに限ります。ただし、がんゲノムプロファイリング検査により選定されたものを除きます。)による抗がん剤治療・ホルモン剤治療であること ④ 別表18に定める欧米で承認された抗がん剤・ホルモン剤による抗がん剤治療・ホルモン剤治療であること | 支払事由に 該当する月 ごとに、 支払基準日 における基 準給付月額 の2倍 | 被 保 険 者 | - |
(3) | 被保険者が保険期間中に、責任開始日以後に診断確定されたがんの治療に伴い、つぎの条件のすべてを満たす乳房再建術を受けたとき。ただし、第3項によりがん治療給付金の支払対象となる乳房再建術を除きます。 ① 別表19に定める乳房再建術であること ② 別表14-(Ⅱ)に定める病院または診療所において受けた手術であること | 基準給付月 額と同額 | 被 保 険 者 | - |
自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金
自由診療乳房再建給付金
主契約
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)
給付金の種類 | 支払事由 | 支払額 | 受 取 人 | 免責事由 |
(4) | 被保険者が保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したとき | 基準給付月額と同額 | 死 亡 給 付 金 受 取 人 | つぎのいずれかにより被保険者が死亡したとき ① 責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺 ② 保険契約者または死亡給付金受取人の故意 |
主契約
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)
死 亡 給 付 金
3 被保険者が保険期間中に、責任開始日以後に診断確定されたがんの治療に伴い、公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料が算定される別表19に定める乳房再建術を受けた場合には、その該当した日に第1項第1号①もしくは⑤または第2項第1号①に該当したものとみなします。
4 同一の月に、複数のがん治療給付金の支払事由に該当するときは、その月の最初に支払事由に該当した日をもって支払事由に該当したものとみなします。
5 第1項および第2項における支払事由に該当する月は、つぎのいずれかを含む月とします。
(1) 注射による投与が医師(看護師など医師の医療行為を補助する業務に従事する者を含みます。)により行われた日
(2) 経口内服による投与で処方せんによる投薬期間(ただし、被保険者が生存している期間に限ります。)
(3) 前2号以外は医師により処方または診療行為等が行なわれた日
6 第1項および第2項における支払基準日は、支払事由に該当する月において最初に支払事由に該当した日とします。ただし、前項第2号における投薬期間が前月から継続している場合には、当月初日を支払基準日とします。
7 自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金が支払われる抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けた日が同一の月に2回以上あるときは、その月の最初に抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けた日に自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金の支払事由が生じたものとみなします。
8 第1項第1号③(イ)および第2項第1号③(イ)において、公的医療保険制度等の変更が将来行なわれた場合で、がんゲノムプロファイリング検査と同種の検査であると会社が認めたときには、この保険契約の計算に影響を及ぼさない限り、その検査を対象に含めることがあります。
9 抗がん剤治療・ホルモン剤治療について、「医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、別表9に定める抗がん剤・ホルモン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定されること」には、厚生労働大臣が定める診断群分類点数表により算定される診療報酬に、別表9に定める抗がん剤・ホルモン剤にかかる薬剤料または処方せん料に相当する費用が含まれる場合を含みます。
10 第1項第1号および第2項第1号の支払事由④(ア)に定める「医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により疼痛緩和薬にかかる薬剤料または処方せん料が算定される緩和療法」には、医科診療報酬点数表、歯科診療報酬点数表または厚生労働大臣が定める診療群分類点数表により算定される診療報酬に、疼痛緩和薬にかかる薬剤料または処方せん料に相当する費用が含まれる場合を含みます。
11 基準給付月額が変更された場合には、給付金の支払額は支払基準日現在の基準給付月額にもとづいて計算します。
12 死亡給付金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、会社は、死亡給付金の残額をその他の死亡給付金受取人に支払います。
主契約
13 被保険者の死亡が免責事由に該当したことによって死亡給付金が支払われない場合には、会社は、責任準備金(前項に該当する場合には支払われない給付金部分の責任準備金)を保険契約者に支払います。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときは、解約返戻金を保険契約者に支払います。
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)
14 保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が死亡給付金受取人の場合(保険料払込期間が終身のときは、保険契約者が法人の場合)には、第1項および第2項の規定にかかわらず、保険契約者をがん治療給付金、自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金および自由診療乳房再建給付金の受取人とします。ただし、保険契約者から申し出があり、会社がその旨を保険証券に記載したときは、被保険者をがん治療給付金、自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金および自由診療乳房再建給付金の受取人とします。
第7条(給付金の給付限度)
給付金の給付限度はつぎのとおりです。
(1) がん治療給付金の支払は、その支払月数を通算して120か月を限度とします。ただし、がん治療給付金の通算給付限度に達した月の翌月以後に、第6条(給付金の支払)第1項第1号
①、②もしくは⑤または第2項第1号①もしくは②のいずれかに該当したときは、通算給付限度をこえてがん治療給付金を支払います。
(2) 自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金の支払は、その支払月数を通算して12か月を限度とします。
(3) 自由診療乳房再建給付金の支払は、保険期間を通じて一乳房につきそれぞれ1回のみとします。
第8条(戦争その他の変乱の場合の特例)
被保険者が、戦争その他の変乱により死亡した場合に、その原因により死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすと会社が認めたときは、会社は、死亡給付金を削減して支払います。
第9条(給付金の請求、支払時期および支払場所)
1 給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由の生じた給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2 支払事由が生じた給付金の受取人は、すみやかに請求書類(別表1)(電磁的方法を含みます。以下同じ。)を会社に提出して給付金を請求してください。
3 給付金は、請求書類(別表1)が会社に到達した日の翌日から5営業日以内に会社の本社で支払います。
4 給付金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から給付金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合、前項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、請求書類(別表1)が会社に到達した日の翌日から60日を経過する日とします。
(1) 支払事由発生の有無の確認が必要な場合
第6条(給付金の支払)に定める支払事由に該当する事実の有無
(2) 免責事由に該当する可能性がある場合 第6条に定める支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反にいたった原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合前2号に定める事項、第33条(重大事由による解除)第1項第4号(ア)から(オ)までに該当す る事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的も
主契約
しくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金の請求時までにおける事実
5 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、請求書類(別表1)が会社に到達した日の翌日から当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会
90日
(2) 前項第2号から第4号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会
120日
(3) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定
120日
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)
(4) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会
180日
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
(6) 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査
90日
6 前2項に定める給付金を支払うべき期限を適用する場合には、会社は、その旨を給付金の受取人(2人以上いる場合には、その代表者)に通知します。
7 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。
6.被保険者の死亡
第10条(被保険者の死亡)
1 被保険者が死亡したときは、この保険契約は消滅します。
2 前項の場合、保険契約者(保険契約者および被保険者が同一人の場合はその法定相続人。以下本条において同じ。)は、遅滞なく会社に通知してください。
3 前2項の場合、保険料払込期間中に被保険者が死亡し、死亡給付金が支払われない場合は、責任準備金その他の返戻金はありません。
7.保険料の払込の免除
第11条(保険料の払込の免除)
1 つぎの各号のいずれかに定める保険料の払込を免除する場合(以下「保険料の払込の免除事由」といいます。)に該当したときは、会社は、将来に向かって次期以降の保険料の払込を免除します。ただし、保険料の払込の免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合のいずれかに該当するときは保険料の払込を免除しません。
保険料の払込の免除事由 | 保険料の払込の免除事由に該当しても保険料の払 込を免除しない場合 |
(1) 被保険者が、責任開始日以後に発生した傷害または疾病を直接の原因として保険料払込期間中に別表20に定める高度障害状態(以下 「高度障害状態」といいます。)に該当したとき。この場、責任開始日前にすでに生じていた障害状態に、責任開始日以後の傷害または疾病(責任開始日前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害 状態に該当したときを含みます。 | つぎのいずれかにより被保険者が高度障害状態に該当したとき ① 保険契約者の故意 ② 被保険者の故意 |
(2) 被保険者が、責任開始日以後に発生した不慮の事故(別表21)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180日以内の保険料払込期間中に別表22に定める身体障害の状態(以下「身体障害の状態」といいます。)に該当したとき。この場 、責任開始日前にすでに生じていた障害状態に責任開始日以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態に該当したときを含みます。 | つぎのいずれかにより被保険者が身体障害の状態に該当したとき ① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ② 被保険者の犯罪行為 ③ 被保険者の精神障害を原因とする事故 ④ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転または これに相当する運転をしている間に生じた事故 |
主契約
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)
2 保険期間の始期から責任開始日の前日までに保険料の払込の免除事由に該当した場 は、保険料の払込は免除しません。
3 保険料の払込が免除された場 には、以後払込期月ごとに所定の保険料の払込があったものとして取り扱います。
4 保険料の払込が免除された保険契約については、保険料の払込の免除事由の発生時以後、保険契約内容の変更に関する規定は適用しません。
5 被保険者が、つぎの第1号の事由により高度障害状態に該当した場、第1号または第2号の事由により身体障害の状態に該当した場 で、その原因により高度障害状態または身体障害の状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすと会社が認めたときは、会社は、保険料の払込を免除しないことがあります。
(1) 戦争その他の変乱によるとき
(2) 地震、噴火または津波によるとき
6 保険料の払込を免除したときは、保険証券に表示します。
7 第1項に定める保険料の払込の免除事由にかかわらず、被保険者が、保険期間の始期前に発生した傷害または疾病を直接の原因として、責任開始日以後に保険料の払込の免除事由に該当した場 はつぎのとおりとします。
(1) 保険契約の締結または復活の際、会社が告知等により知っていたその傷害または疾病に関する事実にもとづいて承諾した場 には、その承諾した範囲内で将来に向かって次期以降の保険料の払込を免除します。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その傷害または疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場 を除きます。
(2) その傷害または疾病について、保険期間の始期前に、被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常の指摘を受けたことがない場 には、会社は将来に向かって次期以降の保険料の払込を免除します。ただし、その傷害または疾病
主契約
による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
第12条(保険料の払込の免除の請求手続)
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)
1 保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は遅滞なく会社に通知してください。
2 保険契約者は、すみやかに請求書類(別表1)を会社に提出して保険料の払込の免除を請求してください。
3 本条の保険料の払込の免除の請求については、第9条(給付金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
8.保険料の払込
第13条(第1回保険料の払込)
1 この保険契約の保険料は、契約日からその日を含めて3か月経過後の保険期間に対して要します。
2 第1回保険料は、つぎの各号に定める期間(以下「第1回保険料の払込期間」といいます。)内に払い込んでください。
保険料の払込方法〈回数〉 | 第1回保険料の払込期間 |
(1) 月払 | 契約日の属する月を含めて4か月目の月の初日から末日まで |
(2) 半年払 | 契約日からその日の属する月の翌々月末日まで |
(3) 年払 |
3 前項の保険料が責任開始日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。ただし、第28条(責任開始日前のがん診断確定による無効)に該当した場合は、第28条の規定を適用します。
4 第1回保険料の払込については、第1回保険料の払込期間満了日の属する月の翌月初日から末日までの猶予期間があります。
第14条(第1回保険料の払込前に保険事故が発生した場合)
1 第1回保険料が払い込まれないまま、第1回保険料の払込期間の初日から第1回保険料の猶予期間満了日までに給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、第1回保険料を支払うべき給付金から差し引きます。ただし、第2回以後の保険料について、差し引くべき未払込保険料がある場合は、第1回保険料と合わせて支払うべき給付金から差し引きます。
2 前項の場合、支払うべき給付金が第1回保険料(前項ただし書に定める未払込保険料を含みます。以下本項において同じ。)に不足するときは、保険契約者は、第1回保険料の猶予期間満了日までに第1回保険料を払い込んでください。第1回保険料の払込がない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき給付金を支払いません。
3 第1回保険料が払い込まれないまま、第1回保険料の払込期間の初日から第1回保険料の猶予期間満了日までに保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は、第1回保険料の猶予期間満了日までに第1回保険料(払い込むべき第2回以後の未払込保険料がある場合は、その未払込保険料を含みます。以下本項において同じ。)を払い込んでください。第1回保険料の払込がない場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。
第15条(第1回保険料が払い込まれないことによる無効)
1 第1回保険料の猶予期間満了日までに第1回保険料の払込がないときは、保険契約を無効とします。ただし、前条第1項に該当し、かつ、前条第2項に該当しない場合を除きます。
2 本条の規定によって保険契約を無効とした場合、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
主契約
第16条(第2回以後の保険料の払込)
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)
1 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回第17条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
保険料の払込方法〈回数〉 | 払込期月 |
(1) 月払 | 月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日としま す。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで |
(2) 半年払 | 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
(3) 年払 | 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
2 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。ただし、死亡給付金を支払うときは、保険契約者から死亡給付金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、死亡給付金とともにその死亡給付金の受取人に返還します。
3 保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場合、保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。ただし、死亡給付金を支払うときは、保険契約者から死亡給付金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、死亡給付金とともにその死亡給付金の受取人に返還します。
4 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、未払込保険料を支払うべき給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足する場合には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
5 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は、第1項の保険料を払い込んでください。
6 前2項の場合、未払込保険料の払込については、第20条(猶予期間中に保険事故が発生した場合)第2項および第3項の規定を準用します。
第17条(保険料の払込方法〈経路〉)
1 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法を選択することができます。
(1) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2) 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(3) 所属団体または集団を通じて払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱契約または集団取扱契約が締結されている場合に限ります。)
(4) 会社に持参して払い込む方法
2 保険契約者は、会社の取扱条件に該当する場合、前項各号の保険料払込方法を変更することができます。
3 第1項の規定により選択された保険料の払込方法が会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料払込方法を他の払込方法に変更してください。この場合、保険契約者が保険料払込方法の変更を行なうまでの間の保険料については、会社に払い込んでください。
第18条(保険料の前納または一括払)
保険契約者は、会社の承諾を得て、将来の保険料の全部または一部をまとめて払い込むことができます。
(1) 年払契約または半年払契約の場合
(ア) 将来の保険料を前納することができます。 (イ) 会社所定の利率で割引きます。
主契約
(ウ) 保険料前納金は、会社所定の利率による利息をつけて積み立てておき、年単位または半年単位の契約応当日ごとに保険料の払込に充当します。
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)
(エ) 保険料の払込を要しなくなった場合には、保険料前納金の残額を保険契約者に払い戻します。ただし、死亡給付金を支払うときは、保険契約者から死亡給付金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、死亡給付金とともにその死亡給付金の受取人に払い戻します。
(2) 月払契約の場合
(ア) 当月分以後の保険料を一括して払い込むことができます。 (イ) 会社所定の利率で割引きます。
(ウ) 保険料の払込を要しなくなった場合で、一括払の保険料に残額のあるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、死亡給付金を支払うときは、保険契約者から死亡給付金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、死亡給付金とともにその死亡給付金の受取人に払い戻します。
9.猶予期間および保険契約の失効
第19条(猶予期間および保険契約の失効)
1 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
保険料の払込方法〈回数〉 | 猶予期間 |
(1) 月払 | 払込期月の翌月初日から末日まで |
(2) 半年払 | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1 月の各末日まで) |
(3) 年払 |
2 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。ただし、猶予期間の満了日の翌日から猶予期間の満了日の属する月の翌月末日までに未払込保険料が払い込まれたときは、本項の規定は適用しません。
3 保険契約が効力を失った場合には、保険契約者は、解約返戻金を請求することができます。
第20条(猶予期間中に保険事故が発生した場合)
1 猶予期間中に給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、未払込保険料を給付金から差し引きます。
2 給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は給付金を支払いません。
3 猶予期間中に保険料の払込の免除事由が発生した場合には、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は保険料の払込を免除しません。
10.保険契約の復活
第21条(保険契約の復活)
1 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて1年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した保険契約を復活させることはできません。
2 保険契約者が本条の復活を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
3 会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに未払込保険料を、会社に払い込んでください。
主契約
4 会社は、未払込保険料を受け取った日か、復活の際の告知の日のいずれか遅い日を復活日とし、この日から保険契約上の責任を負います。
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)
5 復活後の保険契約の保険料率は、失効前の保険料率と同一とします。ただし、失効前の保険料率が非喫煙者保険料率の場合、復活の際の被保険者の喫煙状況により、復活後の保険料率を喫煙者保険料率に変更することがあります。この場合、会社の定める方法により計算した金額を授受します。
6 会社が本条の復活を承諾し、契約内容に変更がなかった場合には、保険証券を新たに発行しません。
11.解約および返戻金
第22条(解約)
1 保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
2 保険契約者が本条の請求をするときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
第23条(返戻金)
1 保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
2 保険料払込期間満了後の解約返戻金額は、基準給付月額と同額とします。ただし、保険料払込期間満了日までの保険料がすべて払い込まれている場合に限ります。
3 保険契約の責任準備金は、保険料払込期間中の場合には、その保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により、保険料払込済の場合には、その経過した年月数により計算します。
4 本条の返戻金の請求、支払時期および支払場所については、第9条(給付金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
第24条(給付金の受取人による保険契約の存続)
1 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす給付金の受取人が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3 前項の通知をするときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
4 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、死亡給付金の支払事由が生じ、会社が死亡給付金を支払うべきときは、当該支払うべき金額を限度として、つぎの各号の金額を債権者等に支払います。
(1) 第2項本文の金額
(2) すでに会社が債権者等に支払った金額がある場合、前号にかかわらず、第2項本文の金額からすでに債権者等に支払った金額を差し引いた金額
5 前項の場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、死亡給付金の受取人に支払います。
12.契約内容の変更
第25条(保険料払込方法〈回数〉の変更)
1 保険契約者は、年払、半年払または月払の保険料払込方法〈回数〉を変更することができま
主契約
す。
2 保険契約者が、本条の変更を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)
第26条(基準給付月額の減額)
1 保険契約者は、基準給付月額の減額を請求することができます。ただし、会社は、減額後の基準給付月額が会社の定める限度を下まわる減額は取り扱いません。
2 保険契約者が本条の減額を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
3 本条の減額が行なわれたときは、減額分は解約されたものとみなします。
4 本条の減額は、会社が承認した時から効力を生じます。
5 本条の減額が行なわれたときは、将来に向かって保険料を改めます。
6 本条の減額を行なったときは、保険証券に表示します。
第27条(保険料率の変更)
1 保険契約者は、被保険者の喫煙状況が会社の定める基準に適 するときに、会社の定める取扱条件の範囲内で、会社の承諾を得て、保険契約の保険料率を将来に向かって喫煙者保険料率から非喫煙者保険料率へ変更をすることができます。
2 保険契約者が本条の変更を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
3 本条の変更は、会社が承諾した時から効力を生じます。
4 本条の変更を行なったときは、保険証券に表示します。
5 つぎの場 には、会社は、本条の変更を取り扱いません。
(1) 本条による変更の告知日が、契約日からその日を含めて1年未満にある場
(2) 本条による変更の告知日が、契約日からその日を含めて5年超にある場
6 本条による保険料率の変更の際、会社が被保険者の過去1年間の喫煙状況等に関し書面で質問した事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に対して口頭で告知することを要します。
7 保険契約者または被保険者が、前項の告知の際、会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場 には、会社は、本条による変更が行なわれなかったものとして、変更を取り消すことができます。この場 、つぎのとおりとします。
(1) 会社は、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、変更を取り消すことができます。
(2) 変更の取消しは、保険契約者に対する通知により行ないます。ただし、保険契約者またはその住所等が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できない場 には、被保険者または死亡給付金の受取人に通知します。
(3) 給付金の支払事由が生じる前に、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたことが判明した場には、会社の定める方法により計算した金額を授受し、保険料率を変更前の保険料率に変更します。ただし、前号の通知を発した日の属する月の翌月末日までに、会社の定める方法により計算した金額が払い込まれない場 には、会社は保険契約を解除します。
(4) 給付金の支払事由が生じた後に、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたことが判明した場、給付金の支払があるときは、会社の定める方法により計算した金額を差し引きます。既に給付金を支払っていたときは、会社の定める方法により計算した金額を授受し、保険料率を変更前の保険料率に変更します。ただし、第2号の通知を発した日の属する月の翌月末日までに、会社の定める方法により計算した金額が払い込まれない場 には、会社は保険契約を解除します。
(5) 本項による変更を取り消すことができない場 については、第32条(保険契約を解除でき
主契約
ない場合)に定める保険契約を解除できない場合の規定を準用します。
13.保険契約の無効
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)
第28条(責任開始日前のがん診断確定による無効)
1 被保険者が告知前または告知の時から責任開始日の前日までにがんと診断確定(被保険者が医師または歯科医師である場合は、本条においては、被保険者自身による診断確定を含みます。)されていた場合は、保険契約者または被保険者のその事実の知、不知にかかわらず、保険契約は無効(保険契約の復活の場合は復活の取扱を無効)とします。
2 前項の場合、すでに払い込まれた保険料はつぎのように取り扱います。
(1) 告知前に、被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者および被保険者がともに知らなかった場合には、保険契約者に払い戻します。
(2) 告知前に、被保険者ががんと診断確定されていた事実を保険契約者、被保険者のいずれか一人でも知っていたときは、解約返戻金を保険契約者に支払います。また、保険料払込方法
〈回数〉が半年払または年払の場合には、会社は、解約返戻金とともに、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。
(3) 告知の時から責任開始日の前日までに被保険者ががんと診断確定されていた場合には、保険契約者に払い戻します。
3 本条の適用がある場合は、第31条(告知義務違反による解除)および第33条(重大事由による解除)の規定は適用しません。
第29条(詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効)
1 保険契約者、被保険者または給付金の受取人の詐欺により、保険契約を締結または復活したときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。
2 保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、保険契約を無効とします。
3 前2項の場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。ただし、保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場合、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。
14.告知義務および保険契約の解除
第30条(告知義務)
保険契約の締結または復活の際、保険事故の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社が書面で質問した事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に対して口頭で告知することを要します。
第31条(告知義務違反による解除)
1 保険契約者または被保険者が、前条の告知の際、会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
2 会社は、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも保険契約を解除することができます。この場合、会社は、前項に定める解除の原因となる事実の発生時以後に生じた支払事由による給付金の支払または保険料の払込の免除事由による保険料の払込の免除を行ないません。またすでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、すでに保険料の払込を免除していたときは、その保険料の払込の免除を取り消します。
3 前項の規定にかかわらず、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が、解除の
主契約
原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、給付金を支払い、または保険料の払込を免除します。
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)
4 保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行ないます。ただし、保険契約者またはその住所等が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または死亡給付金受取人に通知します。
5 本条の規定により保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金を保険契約者に支払います。
第32条(保険契約を解除できない場合)
1 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条による保険契約の解除をすることができません。
(1) 会社が保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき
(2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第30条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第30条の告知をしないこと、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4) 会社が解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 保険契約が、保険期間の始期の属する日(復活の場合には、復活日。以下本号において同じ。)からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、保険期間の始期の属する日からその日を含めて2年以内に給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生
(責任開始日より前に原因が生じていたことにより、給付金の支払または保険料の払込の免除が行なわれない場合を含みます。)し、かつ解除の原因となる事実があるときを除きます。
2 前項第2号および第3号の場合、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第30条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときには、適用しません。
第33条(重大事由による解除)
1 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者(死亡給付金の場合は被保険者を除きます。)または給付金の受取人がこの保険契約の給付金を詐取する目的または他人に給付金(保険料の払込の免除を含みます。以下本項において同じ。)を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
(4) 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) 保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されるこ
主契約
とにより、会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前4号に掲げる事由と同等の事由がある場合
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)
(6) 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由によって解除されることにより、会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前5号に掲げる事由と同等の事由がある場合
(7) 会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前6号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2 給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による給付金(前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号(ア)から (オ)までに該当した者が死亡給付金の受取人のみであり、その死亡給付金の受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、死亡給付金のうち、その受取人に支払われるべき死亡給付金をいいます。以下本項において同じ。)の支払または保険料の払込の免除事由による保険料の払込の免除をしません。もし、すでに給付金を支払っていたときはその返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
3 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金の受取人に通知します。
4 この保険契約を解除した場合は、会社は、解約返戻金があるときはこれを保険契約者に払い戻します。
5 前項の規定にかかわらず、第1項第4号の規定によって保険契約を解除した場合で、死亡給付金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し死亡給付金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない死亡給付金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約返戻金を保険契約者に払い戻します。
15.給付金の受取人
第34条(死亡給付金の分割割合)
死亡給付金受取人が2人以上の場合で、死亡給付金の分割割合の指定がないときは、各受取分は、均等の割合とします。ただし、法定相続人が死亡給付金受取人と指定された場合で、その者が2人以上であるときは、会社は、法定相続分の割合により死亡給付金を死亡給付金受取人に支払います。
第35条(受取人の代表者)
1 死亡給付金受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。その代表者は、他の死亡給付金受取人を代理するものとします。
2 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明であるときは、会社が死亡給付金受取人の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
第36条(受取人の変更)
1 保険契約者は、死亡給付金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、死亡給付金受取人を変更することができます。
2 給付金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。ただし、保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が死亡給付金受取人の場合、死亡給付金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、つぎの各号に定める範囲内で給付金の受取人を変更することができます。
(1) 保険契約者
(2) 被保険者
主契約
3 第1項または第2項の通知が会社に到達した場合には、給付金の受取人の変更は、保険契約者がその通知をした時から効力を生じます。ただし、その通知が会社に到達する前に変更前の給付金の受取人に給付金を支払ったときは、その支払後に変更後の給付金の受取人から給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)
4 死亡給付金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡給付金受取人とします。
5 前項の規定により死亡給付金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡給付金受取人となった者のうち生存している他の受取人を死亡給付金受取人とします。
6 前2項により死亡給付金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
7 保険契約者が本条の変更を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
8 本条の変更を行なったときは、保険証券に表示します。
第37条(遺言による受取人の変更)
1 前条に定めるほか、保険契約者は、死亡給付金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡給付金受取人を変更することができます。
2 前項の死亡給付金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3 前2項による死亡給付金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4 前項の通知をするときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
5 本条の変更を行なったときは、保険証券に表示します。
16.保険契約者
第38条(保険契約者の代表者)
1 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明であるときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
3 保険契約者が2人以上の場合には、その責任は連帯とします。
第39条(保険契約者の変更)
1 保険契約者は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2 保険契約者が本条の変更を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
3 本条の変更を行なったときは、保険証券に表示します。
17.保険契約者の住所の変更
第40条(保険契約者の住所の変更)
1 保険契約者が住所(通信先を含みます。以下本条において同じ。)を変更したときは、遅滞なく会社に通知してください。
2 保険契約者から前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合、会社の知った最後の住所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
主契約
18.被保険者の業務の変更等の場合
第41条(被保険者の業務の変更等の場合)
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)
被保険者が保険契約の継続中にどのような業務に従事し、またはどこに転居もしくは旅行しても、会社は、保険契約を解除せず、また特別保険料を請求しないで保険契約上の責任を負います。
19.契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
第42条(契約年齢の計算)
1 被保険者の契約日における契約年齢は、満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
2 契約後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に契約日の年単位の応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第43条(契約年齢または性別の誤りの処理)
1 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りのあった場合、つぎのとおりとします。
(1) 契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、会社の定める範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、会社が保険契約を取り消した場合は、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
(2) 前号以外のときは、会社の定める方法で計算した金額を授受し、将来の保険料を改めます。
2 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りのあった場合には、会社の定める方法で計算した金額を授受し、将来の保険料を改めます。
20.契約者配当
第44条(契約者配当)
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
21.時効
第45条(時効)
給付金、返戻金その他この保険契約による諸支払金の支払または保険料の払込の免除を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは消滅します。
22.法令等の改正に伴う契約内容の変更
第46条(法令等の改正に伴う契約内容の変更)
1 会社は、この保険契約の給付にかかわる公的医療保険制度等の変更が将来行なわれ、この保険契約の支払事由に影響を及ぼすときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの保険契約の支払事由を変更することがあります。
2 前項の場合、支払事由を変更する日の2か月前までに書面にて保険契約者に郵送により通知します。
主契約
23.管轄裁判所
第47条(管轄裁判所)
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)
この保険契約における給付金の請求および保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または給付金の受取人(給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
24.団体を保険契約者および死亡給付金受取人とする場合の特則
第48条(団体を保険契約者および死亡給付金受取人とする場合の特則)
官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡給付金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の死亡給付金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡給付金の請求の際、第
1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
備考
治療を直接の目的とした入院
美容整形上の処置、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院などは、「治療を直接の目的とした入院」には該当しません。また、がんの治療に伴い生じた合併症の治療のための入院は、「がんの治療を直接の目的とした入院」には該当しません。
主契約
別表1 請求書類
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)【別表】
〔Ⅰ〕給付金の請求書類
請求項目 | 請求書類 |
① がん治療給付金 自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金 自由診療乳房再建給 付金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) (4) 給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (5) 保険証券 |
② 死亡給付金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、会社が認めた場合は、医師の死亡診断書または死体検案書) (3) 死亡した被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) (4) 死亡給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (5) 保険証券 |
③ 保険料の払込の免除 | (1) 会社所定の請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類(交通事故証明書など) (3) 会社所定の様式による医師の診断書 (4) 保険証券 |
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。
主契約
終身がん保険(C2)(がん治療給付型)【別表】
〔Ⅱ〕その他の請求書類
請求項目 | 請求書類 | |
① | 保険契約の復活 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の被保険者についての告知書 |
② | 解約 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
③ 給付金の受取人による保険契約の存続 | (1) 会社所定の請求書 (2) 給付金の受取人の印鑑証明書 (3) 保険証券 | |
④ 契約内容の変更 (1) 基準給付月額の減額 (2) 保険料払込方法の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 | |
⑤ | 保険料率の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の被保険者についての告知書 (3) 保険証券 |
⑥ | 受取人の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
⑦ | 遺言による受取人の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の相続人の印鑑証明書 (3) 保険証券 (4) 遺言書の写し |
⑧ | 保険契約者の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 変更前の保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。