Contract
(1) この旅行は長野電鉄株式会社(以下「当社」といいます)が企画実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3) 旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表、確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます
2 .旅行のお申し込みと契約の成立時期
)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。
(1) 当社又は「受託販売欄」に記載された当社の受託営業所(以下「当社ら」といいます。)にて必要事項をお申し出の上、下記の申込金を添えお申込みください。当社業務の都合上、専用の書面・画面に必要事項記入頂く場合もございます。申込金は原則として旅行代金の20%以内なります。申込金は旅行代金のその一部として繰り入れます。 電話、郵
便、ファクシミリ、イ ンター ネット等の通信手段でお申込みの場合当社らが、予約の承諾の旨を通知した翌日起算して3 日以内にお申込み内容を確認の上、申込金の支払いをしていただきます。旅行契約は当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立いたします。
旅行代金 (おひとり) | お申込金(お一人様) | |
出発日の前日から起算してさか のぼって60日目にあたる日まで | 出発日の前日から起算して さかのぼって61日目以降 | |
50万円以上 | 10万円以上旅行代金まで | 10万円以上旅行代金の20%以内 |
30万円以上50万円未満 | 5万円以上旅行代金まで | 5万円以上旅行代金の20%以内 |
15万円以上30万円未満 | 3万円以上旅行代金まで | 3万円以上旅行代金の20%以内 |
10万円以上15万円未満 | 2万円以上旅行代金まで | 2万円以上旅行代金の20%以内 |
10万円未満 | 旅行代金の20%以上旅行代金まで | 旅行代金の201% |
(2) ①当社らは電話、郵便及びファクシミリ、インターネット等の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内にお申込み内容を確認のうえ、申込金の支をしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、
、当社らはお申込みはなかったものとして取り扱います。
②ネットで予約~店舗でお支払いをする場合には、当社らが予約の承の旨を通知した日の翌日から起算して2日以内にお申込み内容を確認のうえ、申込金の支払いをして頂きます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申込みは無かったものとして取扱います。
(3) 旅行契約は、電話によるお申込の場合、本項(2)により申込金を当社らが受領したときに、また、郵便、ファクシミリ、インターネットでお申し込みの場合申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知到達したときに、成立いたします。また、電話、郵便、ファクシミリ、イン ターネッ等の通信手段でお申込の場合であっても、通信契約によって契約を成させるときは、第23項(3)の定めにより契約が成立します。
(4) 当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(5) 契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。
(6) 当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(7) 当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(8) お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様に期限を確認したうえで、お待ち頂くことがございます(以下、この状態のことを「ウェイティング」といいます。)。この場合、お客様をウェイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力をいたします。この場合でも当社らは申込書の提出及び申込金と同額を預かり金として申し受けます。(ウェイティングの登録は予約完了を保証するものではありません)但し、「当社らが予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録の解除のお申し出があった場合」又は「お待ち頂ける期限までに結果として予約ができなかった場合」は当社らは当該預かり金を全額払い戻します。
3 .お申し込み条件
(9) 本項(8)の場合で、ウェイティングコースの契約は、当社らが予約可能となった旨の通知を行ったときに契約成立となり、当該預かり金を申込金として取り扱います。
(1) 20才未満の方は親権者の同意書が必要です。15才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
(2) 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3) お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(4) お客様が、当社らに対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行っ た場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(5) お客様が、風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りす場合があります。
(6) 慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中、の方身体に障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。尚この場合、医師の診断書を提出して頂く場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせて頂くか、コースの一部について内容を変更させて頂くか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせて頂く場合があります。
(7) 当社は、本項(1)(2)(6)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(6)はお申し出の日から、原則として1週 間以内にご連絡いたします。
(8) お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(9) お客様のご都合による別行動は原則としてできません。但しコースにより別途条件でお受けする場合があります。
(10) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断する場含はご参加をお断りする場合があります。
4. 契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(11) その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
(1) 当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社らの責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパン フレット、本旅行条件書等により構成されます。
(2) 本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社らはお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。但し、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7 日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は前(2)の確定書面に記載
するところに限定されます。
5.旅行代金のお支払い
1.海外募集型企画旅行契約
6.旅行代金について
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目にある日以降、21日前までで当社が定める日に(お申込みが間際の場合は当社らが指定する期日までに)お支払下さい。当社らとお客様が第23に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カー会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や第13項に規定する取消料・違約料、第9項に規定されている追加料金及び第12項記載の交替手数料をお支払いただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
7.旅行代金に含まれるもの
「旅行代金」は、第3項の「申込金」、第13項(1)の「取消料」、第13 項(3)の「違約料」、及び第22項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はパンフレットにおける「旅行代金」の計算方は、「旅行代金(又は基本代金)として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。
(1) 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料金(この賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金【原価の水準の異常な動に対応するため、一定の期間及び一定の条件に限りあらゆる旅行者一律に課せられるものに限ります。】を含みません。また、等級の選択がきるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、バンフレットに明示します。)
(2) 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所/行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。)
(3) 旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料)
(4) 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(旅行日程に客様負担」と表記してある場合を除きます。パンフレット等に特に別途の載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)
(5) 旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金
(6) 航空機による手荷物の運搬料金
お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合はお1様20kg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員にお尋ねください。尚手荷物の運送は当該用運送機関が行い、当社は運送機関への運送手続きを代行するものす。又航空会社の手荷物有料化に伴い一部含まれない場合がありま
(7) 現地での手荷物の運搬料金(一部含まれないコースがあります。)但一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お様ご自身に運搬していただく場合があります。
(8) 添乗員同行コースの同行費用上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
8.旅行代金に含まれないもの
(9) 燃油サーチャージ込みコースの燃油サーチャージ該当コースについては、航空会社の定める燃油サーチャージの増額・減額があった場合も追加徴収及び返金はいたしません。
前項(1) から(9)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例
示いたします。
(1) 超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分。)
(2) 各航空会社により設定される手荷物運搬料金及び、有料の機内食やみ物代金等および前項(6)における航空会社の定める手荷物の有料分
(3) クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け
の他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
(4) 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金)
(5) ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金。
(6) 運送機関が課す付加運賃・料金(例: 燃油サーチャージ)※航空会社定める付加運賃・料金の額が変更された場合は、増額になったときは足分を追加徴収し、減額になったときはその分を返金します。(前項(9)のコースの燃油サーチャージは除きます)
(7) 第8 項(4)で旅行日程に「 お客様負担」 と明示した宿泊の税・ サービス料金。
(8) 日本国内の空港施設使用料等
(9) 日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
9.追加代金と割引代金
(10) 旅行日程中の空港税等(ただし、空港税等を含んでいることを当社がンフレットで明示したコースを除きます。)
(1) 第6項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
【1】お1人部屋を使用される場合の追加代金。
【2】パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は屋タイプのグレードアップのための追加代金。
【3】「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。
【4】パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のめの追加代金。
【5】パンフレット等で当社が「C・Fクラス追加代金」と称する航空座席のス変更に要する運賃差額。
【6】国内線特別代金プラン
【7】その他パンフレット等で「××××追加代金」と称するもの(ストレーチェックイン追加代金、航空会社指定ご希望をお受けする旨パンフレッ等に記載した場合の追加代金等)。
(2) 第6項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ、割りき後の旅行代金を設定した場合を除きます。)
【1】パンフレット等で当社が「トリプル割引」等と称し、1つの部屋に3人以
上が宿泊することを条件に設定した1人あたりの割引代金。
10.旅券・査証について
【2】その他パンフレット等で「○○○割引代金」と称するもの。
(1) ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様自身で行っていただきます。ただし、当社らは、所定の料金を申し受別途契約として渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社らは客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
11.旅行契約内容の変更
(2) 渡航先の国又は地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場合査証を必要とする場合があります。パンフレット又は別途お渡しする書記載内容をご確認ください。
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画よらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じ場合において旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないきは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは変更後にご説明いたします。
12. 旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金
、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2) 当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは
、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3) 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4) 第11項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用( 当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。) が増加したときは、サービスの提供か行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパ
ンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
13. お客様の交代
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。但しこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出して頂きます。この際、交替に要する手数料として所定の金額を頂きます。( 既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
14. 旅行契約の解除・払い戻し
(1) 旅行開始前
【1】お客様の解除権
ア お客様はホームページ、パンフレット又は次に定める取消料をお支払い頂くことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。但し、約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。
国内旅行の解除期日 (出発日の前日起算) | 取消料(おひとり) |
旅行開始日がピーク時の旅行であって旅行開始日の前日起算してさかの ぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで | 旅行代金の10% |
旅行開始日前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで | 旅行代金の20% |
旅行開始日の前々日以降 | 旅行代金の50% |
旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金100% |
注:ピーク時12/20~1/7迄、4/27~5/6及び7/20~8/31迄
イ お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解
除することができます。
a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第22項の表欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b.第12項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 d.当社らがお客様に対し、第4項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e.当社らの責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
ウ 当社らは本項(1)の【1】アにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻し いたします。また本項(1)の【1】イにより旅行契約を解除したときは、既に 収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻し致します。 エ 日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行実 施を取りやめます。但し、十分な安全措置を講じることが可能な場合に
は旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場
客様が旅行をお取消しになられるときは、所定の取消料が必要となります
オ お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等の行程
一部の変更については、ご旅行全体のお取消とみなし、所定の取消料を収受します。
【2】当社らの解除権
ア お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社らは旅行契約を解除することがあります。このときは、本項 (1)の【1】アに規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ 次の項目に該当する場合は、当社らは旅行契約を解除することがあり
ます。
a.お客様が当社らのあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.お客様が第4項の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
c.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
d.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
e.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 f.お客様の人数がホームページ、パンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目に当たる日より前
)に旅行中止のご通知をいたします。
g.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社らがあらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
h.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社らの関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
i.上記hの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出されたとき。(但し十分に安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。そ場合のお取消料については、本項(1)の【1】のエに拠ります。)
j.上記hの一例として、新規に就航する航空会社および新規に就航する路線を利用する場合、ならびにチャーター便を利用する場合におい
、航空会社による関係国政府の許認可の取得ができないことにより運送サービスが中止されたとき。
ウ 当社は、本項(1)の【2】のアにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻いたします。また本項(1)の【2】のイにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
(2) 旅行開始後の解除権
【1】お客様の解除・払い戻し
ア お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
イ お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
ウ 本項(2)の【1 】のイ場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。但し、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
【2】当社の解除・払い戻し
ア 旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が第3項の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
c.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
d.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において
、旅行の継続が不可能となったとき。
e.上記cの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出され旅行の継続が不可能になったとき。
イ 解除の効果及び払い戻し
本項(2)の【2】のアに記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約科その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
ウ 本項(2)の【2 】のアのa、dにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
エ 当社が本項(2) の【2 】のアの規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。す
し出なければなりません。
(4) 当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めた時は必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
21.オプショナ ル ツアー 又は情報提供
(1) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー「OP」といいます」)の第19項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社OPはパンフレット等で「企画者:当社」と明示します。
(2) OPの運行事業者が当社以外である旨をパンフレットで明示した場合には、当社は、当該OP参加中にお客様に発生した第19項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います(但し、当該OPのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載し
限」等を当社らに通知していただきます。
(3) 通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便、ファクシミリ、インターネット、e-mail等電子承諾通知による方法により通知する場合には、がその通知がお客様に到達した時に成立すのとします。
(4) 当社らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして
「パンフレットに記載する金額の旅行代金」又は「第13項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
(5) 契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。
(6) 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、当社らが別途指定する期日までに現金にて旅行代金を支払い頂きます。当該期日までに、お支払頂けない場合は13項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。
なわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務に
た場合を除きます。)。また、当該OPの運行事業者の責任及びお客様 24.海外危険情報について
ついては、有効な弁済がなされたものとします。
15.旅行代金の払い戻しの時期
(1) 当社は、「第12項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「前14項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合
」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2) 本項(1)の規定は、第18項(当社の責任)又は第21項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません
16.当社の指示 お客様は、旅行開始後から旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
17.添乗員
(1) 添乗員の同行の有無はパンフレットに明示いたします。
(2) 添乗員の同行する旅行においては添乗員が、添乗員が同行しない旅行においては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行ないます。
(3) 添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。
(4) 添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。
18.当社の責任
(1) 当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。但し損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則本項(1)の責任を負いません。【1】天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止【2】運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害【3】運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止【4】官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止【5】自由行動中の事故【6】食中毒【7】盗難【8】運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。
(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。但し、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
(4) 航空運送約款または航空会社の定めにより日程上実際に利用できない複数の予約(重複予約)をお持ちの場合、航空会社で予約が取り消されても当社は責任を負いません
19.特別保証
(1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500万円)・後遺障害補償金(2500万円を上限)・入院見舞金(4万円~40万円)及び通院見舞金(2万円~10万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とは致しません。
(3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、 スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
の責任は、すべて、当該運行事業者の定めに拠ります。
(3) 当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第20項の特別補償規程は適用します(但し、当該OPのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書
面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。
22.旅程保証
(1) 当社は、次表欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(但し次の【1】【2】【3】で規定する変更を除きます。)は、第6項で定める「旅行代金」に次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。但し
、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生する
ことが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
【1】次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足か発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 イ.戦乱ウ.暴動 エ.官公署の命令 オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 カ.遅延運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
、 キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。
【2】第14項及び第15項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
【3】パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金のがおひとり様につき1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3) 当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。
変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金
当社が変更補償金を支払う変更 | 旅行開始日前の変更 | 旅行開始日後の変更 |
【1】パンフレット又は確定書面に記載した旅行始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
【2】2②パンフレット又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
【3】パンフレット又は確定書面に記載した運送 機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が、パンフレット又は確定書面に記載した等級 及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0% | 2.0% |
【4】パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
【5】パンフレット又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
【6】パンフレット又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
【7】パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
【8】パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
【9】上記【1】~【8】に掲げる変更のうち募集パンフレット又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1:パンフレットの記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき 1件として取り扱います。
注2:【9】に掲げる変更については【1】~【8】の料率を適用せず【9】の料率を適用します。
注3:1 件とは、運送機関の場合1 乗車船毎に、宿泊機関の場合1 泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
注4:【4】【7】【8】に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
注5:【3】【4】に掲げる運送機関が宿泊施設の利用を伴う場合、1泊につき1件として取扱います。
注6:【4】運送機関の会社名の変更、【7】宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊
機関そのものの変更に伴うものをいいます。
注7:【4】運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する
情報が発出されている場合があります。お申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。また、「外務省海外安全ホームページ
:xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/ 」でもご確認ください。なお、契約後ご出発までの間に、該当の国・地域に危険情報が出される場合がございます。極力お客さまにはその旨ご案内しますが、都合によりご案内できない場合に備えまして、ご出発に際し、お客さまご自身で海外安全ホームジをご確認いただくようお勧めいたします
25.保健衛生について xxxの衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/」でご確認ください。
26.海外旅行保険への加入について ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故場合加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するためお客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、お申込の際担当者にお問い合わせ下さい。
27 .個人情報の取扱
(1) 当社らは、旅行申込みの受付に際し、所定の申込書に記載された項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提頂く個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供頂けない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できないことがあります。取得した個人情報は記載された(総合)旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応致します。
(2) 当社らは、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のめに利用させていただくほか、お客様がお申込み頂いた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送、宿泊機関等については当パンフレット記載の日程表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続き(以下「手配等」といいます)に必要な範囲内、その他、当社らは、1.当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、2.アンケートのお願い、3.特典サービスの提供、4.統計資料の作成等の必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続上必要な範囲内、旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内、また観光庁の「ツアー安心ネット」(平時において外務省の「旅レジ」による旅行先の安全情報等の提供や緊急時においてお客様の安否確認の連絡のための海外安全情報(プラットホーム)に必要またはお客様の希望等によりお客様を登録するために必要な範囲内でそれら運送、宿泊機関等、保険会社、土産品店、観光庁等に対し、お客様の氏名、パスポート情報を予め電子的方法等で送付することによって提供します。お申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。尚、これらの事業者への個人 データの提供停止を希望される場合は、出発前までにお申し出下さい。
(3) 当社は、旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項(1)により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を他社へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします
(4) 当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社のグループ企業との間で共同して利用させ頂きます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申込の簡素化、催し物内等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利容用させて頂くことがあります。
28 .その他
(1) お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担頂きます。
(2) お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入して頂きます。当社で
、商品の交換や返品等のお手伝いは致し兼ねます。
(3) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4) こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2才以上~12才未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2才未満で航空座席及び客室におけるベッドを専用では使用しない方に適用します。
(5) 当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについてはホームページ、パンフレット等に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなりす。海外発着のものについては、日程xxでご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります。
(6) 日本国内の空港等から、本項(5)の発着空港までの区間を別途手配し場合は、特に記載のない限りこの部分は募集型企画旅行契約の範囲に含まれません。
(7) 当社らの募集型企画旅行にご参加頂くことにより、航空会社のマイレー
ジサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なって頂きます。また
、利用航空会社の変更により、同サービスの条件に変更が生じた場合でも、第18項(1)及び第22項(1)の責任を負いません
(7) 当社所定の申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、
20.お客様の責任 23 .通信契約による旅行条件
ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください
(1) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様
が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます
(2) お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員
、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」)より「会員の署名なくして旅行代金や旅行取消料等の支払いを受けることを条件に、電話、郵便、ファクシミリ、インター ネットによる旅行契約(以下「通信契約」という)の締結についてのお申込みを受けております。当社が提携するカードの種類によってはお取扱いができない場合があります。
(1) 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
(2) 申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期
。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社らは、お客様の交替の場合に準じて、第14項のお客様の交替手数料をいただきます。尚、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず
、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には第14 項の当社所定の取消料をいただきます。
この旅行条件書は2020年4月1日の基準に基づきます
(RC-20204010)