ご契約のしおり•約款 2020年3月改訂 W2185
ベスト•ゴールド
無解約返戻金型入院一時金給付保険(2015)
ご契約のxxx•約款 2020年3月改訂 W2185
2020年9月作成
ご契約のxxx・約款 差込
「ご契約のxxx・約款」内容変更のお知らせ
「特別条件付保険特約条項(201 5)」の改定 および「別表38 対象となる感染症(2020)」の新設
「ご契約のxxx・約款」(2020年3月改訂版)における約款の内容を次のとおり変更しました。以下をご確認いただき、本紙は「ご契約のxxx・約款」(2020年3月改訂版)とあわせて保管いただきますようお願い申し上げます。
● 変更概要
特別条件が適用されているご契約のうち保険金削減支払法、給付金削減支払法、特定部位・特定疾病不担保法、および特定障害不担保法において新型コロナウイルス感染症によって支払事由等に該当した場合、これらの特別条件を適用せずに保険金・給付金等をお支払いします。
● 変更内容・変更箇所
1 .特別条件付保険特約条項(20 1 5)
下表のとおり記載内容を変更しました。
変更箇所 | 変更前の語句 | 変更後の語句 | |
第2条(特別条件)1. | ( 1 )保険金削減支払法 ② | 別表4 | 別表38 |
(2 )給付金削減支払法 ② | |||
(4 )特定部位・特定疾病不担保法 ① | |||
(5 )特定障害不担保法 ①および② |
2.別表 対象となる感染症
上記1 .の変更に伴い「別表4 対象となる感染症」を変更し、「別表38 対象となる感染症(2020)」を新設しました。
次♛、下線部が変更箇所です。
別表38 対象となる感染症(2020)
対象となる感染症とは、平成27年2月1 3日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-1 0(20 1 3年版)準拠」によるものとします。*1
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01 .0 |
パラチフスA | A01 . 1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミア・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 | A98.0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] | U04 |
(ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナ | |
ウイルスであるものに限ります。) |
備考
* 1 令和2年政令第1 1 号「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」
第1条に定める新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナウイルス感染症」といいます。)を含めます。また、新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項から第4項に定める感染症のいずれかに該当した場合*2 も同様とします。
*2 新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項から第4項に定める感染症のいずれにも該当しなくなったときは、該当しなくなった日以後に生じた支払事由については、対象となる感染症に含めないものとします。
登録№FWD-A3573-2007 W2202(68,000,①,2)OT
お申込みいただく保険の
主契約・特約・特則を チェックして、保障内容をご確認ください。
※主契約および付加された特約・特則の種類は、お引受け承諾後にお送りいたします保険証券にてご確認ください。
保障内容チェック表
しおり・約款の該当ページには、主契約・特約・特則の保障内容(支払内容)を掲載しています。
ご契約された 項目に チェックを
xxx 約款
該当ページ 該当ページ
無解約返戻金型入院一時金給付保険(201 5) 23ページ 3ページ
無事故給付金特則
63ページ 23ページ
特 則
主契約
特 | 約 | 入院保障特約(201 5) | 32ページ | 28ページ |
手術総合保障特約(201 5) | 36ページ | 41 ページ | ||
特定疾病一時金特約(201 5) | 41 ページ | 56ページ | ||
継続入院一時金特約(201 5) | 45ページ | 68ページ | ||
指定難病一時金特約(201 5) | 52ページ | 80ページ | ||
先進医療特約(201 5) | 53ページ | 88ページ | ||
3大疾病保険料払込免除特約(201 5) | 55ページ | 99ページ | ||
指定代理請求人特約 | 59ページ | 11 1 ページ |
ここに掲載している主契約・特約・特則は、予告なく販売を停止させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
xxx- 1
「ご契約のxxx」
◎保障内容チェック表
ご契約についての重要事項をわかりやすくご説明しています。
xxxをお読みいただくうえで、わからない保険用語がありましたら、
「主な保険用語のご説明」をあわせてご参照ください。
◎目的別もxx xxx - 4
◎主な保険用語のご説明…………………………………………………………………………………………… xxx - 6
Ⅰ ご契約 あたって
1
申込書・告知書の記入について xxx - 1 0
2
保険契約の締結と生命保険募集人の権限について………………………………………………………… xxx - 1 0
3
クーリング・オフ制度について……………………………………………………………………………… xxx - 1 1
4
お客さまに関する個人情報のお取扱いについて…………………………………………………………… xxx - 1 3
5
健康状態や職業等の告知義務について……………………………………………………………………… xxx - 1 5
6
保障の責任開始期について…………………………………………………………………………………… xxx - 1 8
7
ご契約内容等の確認制度について…………………………………………………………………………… xxx - 20
8
保険証券・告知内容のご確認について……………………………………………………………………… xxx - 20
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
9
無解約返戻金型入院一時金給付保険(20 1 5)の特長としくみ xxx - 2 1
10
( 1 )特長 ………………………………………………………………………………………………………… xxx - 2 1 (2 )しくみ ……………………………………………………………………………………………………… xxx - 22主契約の給付金のお支払いと保険料払込みの免除………………………………………………………… xxx - 23
11
12
付加できる特約・特則について……………………………………………………………………………… xxx - 32 ( 1 )入院保障特約(20 1 5) …………………………………………………………………………………… xxx - 32 (2 )手術総合保障特約(20 1 5) ……………………………………………………………………………… xxx - 36 (3 )特定疾病一時金特約(20 1 5) …………………………………………………………………………… xxx - 4 1 (4 )継続入院一時金特約(20 1 5) …………………………………………………………………………… xxx - 45 (5 )指定難病一時金特約(20 1 5) …………………………………………………………………………… xxx - 52 (6 )先進医療特約(20 1 5) …………………………………………………………………………………… xxx - 53 (7 )3大疾病保険料払込免除特約(20 1 5)…………………………………………………………………… xxx - 55 (8 )指定代理請求人特約 ……………………………………………………………………………………… xxx - 58 (9 )無事故給付金特則 ………………………………………………………………………………………… xxx - 63ご契約の更新について………………………………………………………………………………………… xxx - 66 ( 1 )主契約の更新 ……………………………………………………………………………………………… xxx - 66 (2 )特約・特則の更新 ………………………………………………………………………………………… xxx - 67
Ⅲ 保険料 ついて
13
保険料の払込方法(回数)について xxx - 69
14
保険料の払込方法(経路)について …………………………………………………………………………… xxx - 69
15
保険料をまとめて払い込む方法について…………………………………………………………………… xxx - 7 1
16
保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について………………………………………………………… xxx - 72
17
効力を失ったご契約の復活について………………………………………………………………………… xxx - 75
18
保険料のお払込みが困難なときの継続方法………………………………………………………………… xxx - 76
19
給付金等支払いの際の保険料精算…………………………………………………………………………… xxx - 7 7
20
保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い………………………………………………………… xxx - 79
Ⅳ 給付金等 ついて
21
給付金等のご請求について xxx - 8 1
22
給付金等の支払期限…………………………………………………………………………………………… xxx - 85
23
給付金等をお支払いできない場合…………………………………………………………………………… xxx - 86
24
給付金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の事例…………………………………… xxx - 9 1
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
25
ご契約の解約と解約返戻x xxx - 93
26
給付金等の受取人によるご契約の存続……………………………………………………………………… xxx - 94
27
被保険者からご契約者への解約請求について……………………………………………………………… xxx - 95
28
ご契約者・死亡給付金受取人の変更………………………………………………………………………… xxx - 95
29
死亡給付金受取人が亡くなられた場合……………………………………………………………………… xxx - 96
30
住所変更等の場合……………………………………………………………………………………………… xxx - 98
31
管轄裁判所について…………………………………………………………………………………………… xxx - 98
32
保障の見直しについて………………………………………………………………………………………… xxx - 99
33
生命保険と税金………………………………………………………………………………………………… xxx - 1 00
34
手続きに必要な書類一覧……………………………………………………………………………………… xxx - 1 03
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
35
保険金額等が削減される場合………………………………………………………………………………… xxx - 1 06
36 「生命保険契約者保護機構」について………………………………………………………………………… xxx - 1 06
37
保険契約等に関する情報の共同利用について……………………………………………………………… xxx - 1 09
38
現在のご契約を解約・減額等して新たなご契約をお申込みになる際の留意事項……………………… xxx -1 1 3
39
当社の組織形態について……………………………………………………………………………………… xxx -1 1 4
40
取引時確認(本人確認)について ……………………………………………………………………………… xxx -1 1 4
41
このような場合、ただちにご連絡ください。………………………………………………………………… xxx -1 1 5
「約款」 ご契約から消滅までのとりきめを記載しています。
無解約返戻金型入院一時金給付保険(20 1 5)普通保険約款 約款 - 1
入院保障特約条項(20 1 5) ………………………………………………………………………………………… 約款 - 27
手術総合保障特約条項(20 1 5) …………………………………………………………………………………… 約款 - 40
特定疾病一時金特約条項(20 1 5) ………………………………………………………………………………… 約款 - 54
継続入院一時金特約条項(20 1 5) ………………………………………………………………………………… 約款 - 67
指定難病一時金特約条項(20 1 5) ………………………………………………………………………………… 約款 - 79
先進医療特約条項(20 1 5) ………………………………………………………………………………………… 約款 - 87
3大疾病保険料払込免除特約条項(20 1 5) ……………………………………………………………………… 約款 - 98
特別条件付保険特約条項(20 1 5) ………………………………………………………………………………… 約款 - 1 04
指定代理請求人特約条項 …………………………………………………………………………………………… 約款 - 1 1 0
保険料口座振替特約条項 …………………………………………………………………………………………… 約款 - 1 1 4
保険料口座振替特約条項(団体扱・集団扱用) …………………………………………………………………… 約款 - 1 1 8
団体扱特約条項Ⅰ……………………………………………………………………………………………………… 約款 - 121
団体扱特約条項Ⅱ …………………………………………………………………………………………………… 約款 - 1 25
保険料クレジットカード払特約条項 ……………………………………………………………………………… 約款 - 1 29
電子情報処理機器による保険契約申込に関する特約条項 ……………………………………………………… 約款 - 1 32
責任開始期に関する特約条項 ……………………………………………………………………………………… 約款 - 1 36
別表 …………………………………………………………………………………………………………………… 約款 - 1 40
FWD富士生命からのお願い説明事項ご確認のお願い
目的別もくじ
xxxをお読みいただくうえで、わからない保険用語がありましたら、「主な保険用語のご説明」をあわせてご参照ください。
5 健康状態や職業等の告知義務 ついて xxx-1 5ページへ
11 ( 7 )3大疾病保険料払込免除特約 (20 1 5)
給付金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の事例
xxxをお読みいただくうえで参考となる保険用語をわかりやすく説明しています。
か
解除
保険期間の途中で、告知義務違反があった場合等に当社の決定により
ご契約を消滅させることをいいます。
解約
保険期間の途中で、ご契約者の意思でご契約を消滅させることをいい
ます。解約された場合、以後の保障はなくなります。
解約返戻金
ご契約を解約された場合等に、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。
き
給付金
災害または疾病により入院したときや手術を受けたとき等にお支払い
するお金のことをいいます。
給付金受取人
給付金を受け取る人をいいます。
け
契約者(保険契約者)
当社とご契約を結び、ご契約上の様々な権利(契約内容変更等の請求権)と義務(保険料払込義務)を持つ人をいいます。
契約者配当金
(5年ごと利差配当付商品の場合)
責任準備金等の運用益が、当社の予定した運用益をこえた場合、5年ごとにご契約者にお支払いするお金のことをいいます。
※この保険には、契約者配当金はありません。
契約年齢
被保険者の年齢は満年齢で計算し、1 年未満の端数は切り捨てます。
(例)ご契約時に満32歳7か月の被保険者の契約年齢は32歳となります。
契約日
ご契約が始まる日をいい、保険期間の起算日や年齢の計算の基準日になります。
保険料払込方法(回数)や保険料払込方法(経路)によって契約日は異な
ります。
保険料払込方法(回数)が年払・半年払の場合は責任開始日と一致しますが、保険料払込方法が口座振替扱月払の場合は、責任開始日の属する月の翌月1 日が契約日となります。
契約日の応当日
ご契約後の保険期間中に迎える契約日の年単位、半年単位または月単位の応当日のことです。
(例) 契約日が2020年1 2月1 0日の場合
契約日の年単位の応当日 :202 1 年1 2月1 0日以降の毎年12
月1 0日
契約日の半年単位の応当日:202 1 年6月1 0日以降の毎年1 2月
1 0日および6月1 0日
契約日の月単位の応当日 :202 1 年1 月1 0日以降の毎月1 0日
減額
給付金額等を減らすことをいいます。減額分は解約したものとして取り扱います。
こ
告知・告知義務・告知義務違反
ご契約者と被保険者は、ご契約のお申込みをされるときに現在の健康状態や職業、過去の傷病歴等当社がおたずねする重要なことがらについて当社に事実をお知らせ(告知)いただきます。これを「告知義務」といいます。告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、告知
義務違反としてご契約が解除されることがあります。
し
失効
保険料払込みの猶予期間を過ぎても保険料払込みがなかったために、
保険契約の効力が失われることをいいます。
指定代理請求人
給付金等の受取人(※)である被保険者が、給付金等を請求できない特
別な事情があるときに、被保険者に代わり、給付金等を請求することができる方であり、ご契約者によりあらかじめ指定された方をいいます。 (※)保険料払込みの免除の場合はご契約者
支払査定時照会制度
給付金等のお支払いの判断またはご契約の解除、取消しもしくは無効の判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する情報を共同して利用する制度のことをいいます。
支払事由
約款に定める給付金等をお支払いする事由のことをいいます。
主契約と特約・特則
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約・特則はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するためのものです。
診査
診査扱のご契約に申し込まれる場合には、当社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。また、勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法もあります。
せ
責任開始期(日)
申し込まれるご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。なお、復活の取扱いが行われた後は、最後の復活の時が責任開始期(日)となります。
責任準備金
将来の保険金等をお支払いするために、保険料の中から積み立てられるものをいいます。
た
第1 回保険料相当額
責任開始期に関する特約を付加しないご契約のお申込みのときにお払込みいただくお金のことをいいます。ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。
は
払込期月
保険料をお払込みいただく月のことをいいます。払込方法(回数)に応じて、次の契約日の応当日が属する月の1 日から末日までをいいます。 (例)払込方法(回数)が月払で、契約日が2020年1 2月1 日の場合、第2回目の保険料の払込期月は、202 1 年1 月1 日から1 月31 日まで
となります。
ひ
被保険者
生命保険の保障の対象となる人のことをいいます。
ふ
復活
ご契約が失効した後、ご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、改めて告知をしていただきますが、健康状態等によっては復活できないこともあります。また、失効後、復活できる期間には制限があります。
ほ
保険期間
当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをいいます。
保険期間満了の日
保険期間が終了する日のことをいいます。保険期間が終了する日はそれぞれ以下のとおりとなります。
・保険期間が年数で定められている場合(年満期):
契約日からの年数がその定められた年数に達する契約日の年単位の応当日の前日
・保険期間が被保険者の年齢で定められている場合(歳満期):
被保険者がその定められた年齢に達した後に最初に到来する契約日の年単位の応当日の前日
(例)保険期間が80歳のご契約の場合、契約日の年単位の応当日が4
月1 日であれば、被保険者が満80歳となられた後に最初に到来する3月31 日が保険期間満了の日となります。
保険証券 ご契約の成立や内容を証する重要なもので、給付金額(保険金額)や保険期間等のご契約内容を具体的に記載したものです。
保険年度
契約日から起算した1 年ごとの期間をいいます。契約日から最初の満
1 か年を第1 保険年度といい、以下xx、第2、第3 保険年度といいます。
保険料
ご契約者にお払込みいただくお金のことをいいます。
保険料期間
保険料の払込方法(回数)に応じた、それぞれの契約日の応当日から翌
契約日の応当日の前日までの期間のことをいいます。
(例)年払の場合 :契約日の年単位の応当日から次の契約日の年単位の応当日の前日までの期間(1 年)
半年払の場合:契約日の半年単位の応当日から次の契約日の半年単位の応当日の前日までの期間(6か月)
月払の場合 :契約日の月単位の応当日から次の契約日の月単位の応当日の前日までの期間(1 か月)
保険料払込期間
保険料をお払込みいただく期間のことをいいます。
(例)保険料払込期間が80歳のご契約の場合、契約日の年単位の応当日が4月1 日であれば、被保険者が満80歳となられた後に最初に到来する3月31 日が保険料払込期間満了の日となります。
め
免責事由
被保険者が支払事由に該当された場合でも、被保険者の自殺行為等のケースでは給付金等をお支払いできないことがあります。この支払われない事由のことをいいます。
や
約款
ご契約から消滅までのとりきめを記載したものです。
ゆ
猶予期間
払込期月内に保険料のお払込みがなかった場合の保険料払込みの猶予期間のことをいいます。猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、ご契約は猶予期間満了の日の翌日に効力を失います(失効)。
「責任開始期に関する特約」を付加した場合、猶予期間内に第1 回保険
料のお払込みがないときは、責任開始日にさかのぼってご契約は無効となります。
Ⅰ ご契約 あたって
申込書・告知書の記入について
契約者・被保険者以外が署名すると契約が認められないことがあるのでご注意を。
1. 申込書はご契約者・被保険者ご自身で記入し、内容を十分お確かめのうえ、署名(ご契約者が法人の場合は記名・押印)をしてください。
2. 告知書は被保険者ご自身で正確にご記入ください。
3. 申込書や告知書等の書面にかえて、電子情報処理機器(パソコン・タブレット等)により、ご契約のお申込みをされる場合は、お手続きの画面にしたがって、お申込内容をご契約者がご自身で、また、告知していただく内容を被保険者がご自身でご入力いただいた後、入力内容を十分お確かめのうえ、ご署名ください。
(保険種類およびご契約内容によっては、電子情報処理機器によりお申込みいただけな
い場合があります。)
保険契約の締結と生命保険募集人の権限について
「媒介」の場合
OK
生命保険募集人
申込者
保険会社
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
「代理」の場合
OK
生命保険募集人
申込者
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して生命保険募集人が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
Ⅰ ご契約 あたって
重要
●生命保険の募集は保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
●当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。また、ご契約の成立後にご契約内容の変更等をされる場合にも、ご契約内容の変更等に関する当社の承諾が原則として必要になります。
【当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例】
・保険契約の復活 ・特約の中途付加 等
●当社委託の生命保険募集人がお客さまから現金または小切手をお預かりすることは一切ありません。また、個人名義の口座等、保険会社名義以外の口座にお振込みを依頼することは一切ありません。
*お客さまの取扱者である当社生命保険募集人の権限等に関するご確認を希望される場合には、総合サービスセンター(0 1 20-2 1 1 -90 1 )までご連絡ください。
クーリング・オフ制度について
Ⅰ
ご契約にあたって
1 ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除ができます。
1. 申込者またはご契約者(以下「申込者等」といいます。)は「ご契約の申込日」または
「クーリング・オフ制度について記載した書面を受け取った日」のいずれか遅い日から起算して1 4日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
2. お申込みの撤回等の書面の発信時に給付金等の支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤回等の書面の発信時に、申込者等が給付金等の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
3. お申込みの撤回等があった場合には、当社は、申込者等にお払込みいただいた金額を全額返還します。
4. 当社は、申込者等に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠償または違約金その他の金銭のお支払いを請求しません。
ご注意
次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
( 1 )当社が指定する医師の診査が終了した場合 (2 )債務履行の担保のための保険契約である場合 (3 )既契約の内容変更(特約の中途付加等)の場合 (4 )法人をご契約者とする保険契約である場合
Ⅰ ご契約 あたって
2 お申出方法
1. お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により総合サービスセンター宛にご送付ください。
2. お申込みの撤回等の書面はご契約者ごとに作成してください。また、ご自身の個人情報保護の観点から、なるべく封書にてご送付ください。
3. 保険証券がお手元に到着している場合には、お申込みの撤回等の書面とともに保険証券を同封して封書にてご送付ください。
●お申出にあたってご用意いただくもの
・保険証券(※ 1)
・お申込みの撤回等の書面(※2)
(※ 1 )書面送付時にお手元に保険証券が到着していない場合や、書面送付後に保険証券が到着した場合には、総合サービスセンター(0 1 20-2 1 1 -90 1 )までご連絡ください。
(※2)以下の記入例を参考にご作成ください。
●「お申込みの撤回等の書面」の記入例
FWD富士生命保険株式会社 行
私は○○○○年○月○日に申し込みました、以下の契約の申込みを撤回します。
・証券番号
・保険種類
:○○○○○○○○○○○
:無解約返戻金型入院一時金給付保険(20 1 5)
・契約者(申込者) :○○ ○○ (※ 1)
・住所 :○○県○○市○○町○-○-○
・電話番号 :○○○-○○○-○○○○ (※2)
・送金先口座 :○○銀行○○支店
普通 ○○○○○○○
口座名義人 ○○○○ ○○○○ (※3)(※4)
(※ 1 )ご自身で署名をしてください。
(※2)日中連絡のつく電話番号をご記入ください。
(※3)すでに保険料をお払込みいただいた場合のみご記入ください。(クレジットカードによるお払込みを含みます。)
(※4)口座名義人がご契約者である場合も、口座名義人名をご記入ください。
●「お申込みの撤回等の書面」の送付先
〒530-8573 大阪府大阪市北区大xx3- 1 グランフロント大阪タワーB FWD富士生命保険株式会社 総合サービスセンター
Ⅰ ご契約 あたって
お客さまに関する個人情報のお取扱いについて
Ⅰ
ご契約にあたって
1 当社が取得する個人情報
当社は、お客さまの住所、氏名、生年月日、性別、職業、電話番号、健康状態等、保険契約の締結、維持管理、商品のご案内ならびに諸サービスの提供に必要な個人情報を収集しています。
2 当社の個人情報利用方法(利用目的)
当社は、取得した個人情報を次の目的のために利用します。
( 1 )各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理および保険金・給付金等のお支払い
(2 )関連会社(グループ会社)・提携会社が提供するものを含む各種商品やサービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
(3 )当社業務に関する情報提供および運営管理、商品・サービスの充実
(4 )保険に関連・付随する業務の実施 (5 )当社が有する債権の回収
(6 )再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
(7 )お客さまとのお取引および当社の業務運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務 (8 )その他上記に付随する業務
3 個人データの第三者への提供および第三者からの取得
当社は、次の場合を除いて、ご本人の個人データを第三者に提供することはありません。
( 1 )ご本人が同意されている場合
(2 )利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部(当社代理店を含む)へ委託する場合
(3 )再保険の手続きをする場合(国内または海外の再保険会社に提供する場合があります。)
(4 )ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する情報制度に登録する等、保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合
(5 )その他法令に根拠がある場合
当社は、法令で定める場合を除き、個人データを第三者に提供した場合には当該提供に関する事項について記録し、個人データを第三者から取得する場合には当該取得に関する事項について確認・記録します。
Ⅰ ご契約 あたって
4 個人データの共同利用
当社では、保険制度が健全に運営され、保険金等の支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、「医療保障保険契約内容登録制度」および「支払査定時照会制度」等(各制度の詳細および共同利用する者の範囲等法定開示事項につきましては、一般社団法人生命保険協会のホームペ-ジをご確認ください。)に基づき、他の生命保険会社等との保険契約等に関する所定の情報を共同利用しております。
また、グループ内の内部統制・経営管理を目的として、お客さまのご契約情報等の個人データを共同利用させていただく場合があります。
共同利用する会社の範囲につきましては、当社ホームページ(xxxxxxxxxxx.xx.xx)のプライ
バシーポリシーをご確認ください。
5 センシティブ情報のお取扱い
要配慮個人情報ならびに保健医療等に関する個人情報(機微(センシティブ)情報)については、保険業法施行規則および金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに基づき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。
これらの情報については、限定されている目的以外では利用いたしません。
6 保有個人データに関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等のご請求
当社は、保有個人データに関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等のご請求があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、適切に対応いたします。
これらの具体的な請求手続きについては、以下の<お問い合わせ窓口>までご連絡ください。
7 特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)のお取扱い
当社は、適法かつxxな手段によりお客さまの特定個人情報を取得します。また、法令で定められた場合を除き、特定個人情報の提供を求めることはありません。当社における特定個人情報の利用の範囲(利用目的)等、取扱いの詳細につきましては、当社ホームページ (xxxxxxxxxxx.xx.xx)のプライバシーポリシーをご確認ください。
個人情報・特定個人情報のお取扱いに関するご質問につきましては、右記の 「総合サービスセンター」 までお問い合わせください。 | <お問い合わせ窓口>総合サービスセンター 01 20-2 1 1 -901 (通話料無料) 月-金(祝日・年末年始を除く) 9:00- 1 8:00当社の最新のプライバシーポリシーについては当社ホームページをご確認ください。 xxxxxxxxxxx.xx.xx | ||
Ⅰ ご契約 あたって
健康状態や職業等の告知義務について
Ⅰ
ご契約にあたって
1 告知義務とは
1. 生命保険は、多数の方々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事している方等が無条件に契約しますと、保険料負担のxx性が保たれません。従いまして、ご契約者や被保険者には、健康状態等について告知をしていただく義務があります。
2. ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、お身体の障害状態、現在のご職業等について「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
*医師の診察を受けた結果、医師から問題ない旨の回答があった場合でも告知は必要です。
2 告知の方法
診査を行うご契約の場合 (嘱託医扱) | 当社指定の医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)その 他についておたずねいたしますので、その医師に口頭により告知してください。口頭により告知していただいた内容は、医師により記録されますのでその内容をご確認のうえご署名ください。 |
定期健康診断の結果等を ご利用いただく方法の場合 (健康診断結果通知書扱等) | 左記の場合においても告知書をご提出いただきますので、被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。 |
診査を行わないご契約の場合 (告知書扱) | 被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。 |
ご注意
●生命保険会社および生命保険会社が指定した医師は告知受領権を有しています。
●生命保険募集人(代理店)は告知受領権を有していません。
●生命保険募集人(代理店)に口頭でお話しされても告知していただいたことにはならず、所定の告知書に記入していただくことが必要です。
Ⅰ ご契約 あたって
3 傷病歴等がある方への引受対応
1. 当社では、ご契約者間のxx性を保つため、お客さまのお身体の状態に応じた引受対応を行っております。(傷病歴があってもお引受けできる場合があります。)
2. 告知等の結果を踏まえ、当社は次のいずれかのとおり取り扱います。
( 1 )申込内容どおりお引受けする。
(2 )特別な条件「( 保険料の割増」、「特定部位の不担保」等)を適用して、お引受けする。
(3 )ご契約の引受けをお断りする。
ご注意
●「無解約返戻金型入院一時金給付保険(20 1 5)」の場合、特別な条件として「保険料の割増」を適用しているご契約については、「3大疾病保険料払込免除特約(20 1 5)」を付加することはできません。
●特別条件が適用されている場合には、ご契約や付加されている特約の更新をお取扱いしないことがあります。
4 告知義務違反(告知が事実と相違する場合)
1. 告知していただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実でないことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約や特約を解除することがあります。
2. 責任開始日から2年を経過していても、給付金等の支払事由等が2年以内に生じていた場合には、ご契約や特約を解除することがあります。この場合、解約返戻金があればご契約者にお支払いします。
3. ご契約や特約を解除した場合には、たとえ給付金等の支払事由が生じていても、給付金等をお支払いすることはできません。また、保険料払込みの免除事由が生じていても、保険料のお払込みを免除することはできません。ただし、「給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金等をお支払いすること、または保険料のお払込みを免除することがあります。
4. 当社の募集人が「事実の告知を妨げたとき」、「告知をしないことを勧めたとき」または
「事実でないことを告げることを勧めたとき」は、当社はご契約や特約を解除することができません。ただし、こうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったかまたは事実でないことを告知されたと認められる場合は、当社はご契約や特約を解除することができます。
Ⅰ ご契約 あたって
Ⅰ
ご契約にあたって
*当社の募集人が「事実の告知を妨げたとき」、「告知をしないことを勧めたとき」または
「事実でないことを告げることを勧めたとき」は総合サービスセンター(0 1 20-2 1 1 -9 01 )までご連絡ください。
*上記のご契約や特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約や特約の締結状況等により、給付金等をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、給付金等をお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる責任開始日から2年経過後にも取消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。
*「現在のご契約の解約・減額等を前提とした新たなご契約」をご検討のお客さまは以下の事項にご留意ください。
・新たにお申込みになるご契約についても、他のご契約と同様に告知義務があるため、被保険者の健康状態等によっては、お引受けできない場合や条件をつけてお引受けする場合があります。
・新たなご契約の責任開始日を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・詐欺による契約の取消しの規定等について、新たなご契約の締結または復活に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・告知が必要な傷病歴等がある場合には、その告知をされなかったために解除・取消しとなることがあります。
保障の責任開始期について
Ⅰ ご契約 あたって
1. 責任開始期とは、お申込みいただいたご契約の保障が開始される時期をいいます。また、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
2. ご契約の引受けを当社が承諾した場合、責任開始期は以下のようになります。
「責任開始期に関する特約」を付加しない場合 | 「第1 回保険料(第1 回保険料相当額を含みます。以下同じ。)を当社が受け取った時(※)」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
「責任開始期に関する特約」を付加する場合 | 「お申込みを受けた時(当社が保険契約の申込書を受領した時)」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
(※)第1 回保険料をクレジットカードにより払い込んでいただく場合、「当社がクレジットカードの有効性等を確認し、クレジットカードによる保険料のお払込みを承諾した時」となります。
●「責任開始期に関する特約」を付加しない場合
告知をされた後に当社が保険料を受け取った場合
責任開始
保障
申込書の受領
告知
当社が第1 回 保険料相当額を受領
当社の承諾
当社が保険料を受け取った後に告知をされた場合
責任開始
保障
申込書の受領
当社が第1 回 保険料相当額を受領
告知
当社の承諾
Ⅰ ご契約 あたって
当社が契約を承諾した後に保険料を受け取った場合
責任開始
保障
申込書の受領
告知
当社の承諾
当社が第1 回保険料を受領
Ⅰ
ご契約にあたって
●「責任開始期に関する特約」を付加する場合
責任開始
保障
申込書の受領
告知
当社の承諾 口座振替により
当社が第1 回保険料を受領
ご注意
「責任開始期に関する特約」について
1 .第1 回保険料は、払込期間内(責任開始日からその翌月末日まで)に払込む必要があります。なお、第1 回保険料払込みについては、第1 回保険料の払込期間満了の日の属する月の翌月初日から翌々月末日までの猶予期間があります。
2.猶予期間を過ぎても第1 回保険料のお払込みがなかった場合、ご契約は責任開始日にさかのぼって保障がなくなります(無効)。
3.第1 回保険料のお払込みの前に、給付金等の支払事由が発生した場合のお取扱いは次のとおりです。
( 1 )給付金等から第1 回保険料を差し引きます。(第2回以後保険料の払込期月の契約
日の応当日が到来している場合は、第2回以後保険料分も差し引きます。)
(2 )支払われる給付金等が当該期間までにお払込みいただく必要がある保険料に不足する場合や、保険料払込みの免除事由に該当された場合は、不足分の保険料をお払込みください。
ご契約内容等の確認制度について
Ⅰ ご契約 あたって
1. ご契約の申込後または給付金等のご請求および保険料払込みの免除のご請求の際、ご契約の申込(告知)内容またはご請求内容等について、当社の社員または当社で委託した者が訪問または電話により確認させていただく場合があります。事実の確認にあたりましては、お客さまのプライバシーの保護に関し細心の注意をもってお取扱いさせていただきますのでご協力をお願いします。
2. 事実の確認に際し、ご契約者、被保険者または受取人が当社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで給付金等を支払いません。また、保険料のお払込みを免除しません。
保険証券・告知内容のご確認について
1. ご契約をお引受けしますと、保険証券をご契約者にお送りしますので、お申込みの際の内容と相違していないかどうかもう一度よくお確かめください。
2. お申込みの際には、告知書の控えをご契約者または被保険者にお渡ししますので、告知内容が相違していないかどうかもう一度よくお確かめください。
3. 万一、内容が相違していたり、ご不明な点がありましたら、総合サービスセンターまでご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
無解約返戻金型入院一時金給付保険(20 1 5)の特
長としくみ
( 1 )特長
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
1 病気やケガによる入院時にまとまった金額が受け取れる一時金給付タイプの医療保険です。
2 保険期間は、終身タイプと有期タイプの2種類より選べます。
1. 終身タイプの場合は、一生涯にわたって医療保障が続きます。
2. 有期タイプの場合は、保険期間満了の日の翌日に健康状態にかかわらず所定の範囲内で自動的に契約を更新することができます。
3 短期払で保険料払込期間満了後に死亡した場合は、死亡給付金があります。
*短期払とは、保険料払込期間が保険期間より短いものをいいます。
*詳細については『 10 1 給付金のお支払い』をご参照ください。
4 短期払で保険料払込期間満了後に解約した場合は、解約返戻金があります。
*短期払とは、保険料払込期間が保険期間より短いものをいいます。
*詳細については『 25 ご契約の解約と解約返戻金』をご参照ください。
5 各種特約や特則を付加することにより、保障内容を充実させることができます。
ご希望により、「継続入院一時金特約(20 1 5)」、「手術総合保障特約(20 1 5)」、「先進医療特約(20 1 5)」等を付加することができます。
6 保険料払込期間中の解約返戻金をなくすことにより割安な保険料になっています。
(2 )しくみ
終身タイプ(短期払)の場合
終身タイプ(全期払)の場合
有期タイプ(全期払)の場合
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
無解約返戻金型入院一時金給付保険(2015)
入院一時金(疾病入院一時金・災害入院一時金)
死亡給付金(保険料払込期間満了後に死亡された場合)
保険料払込期間
保険期間(終身)
ご契約日
無解約返戻金型入院一時金給付保険(2015)
入院一時金(疾病入院一時金・災害入院一時金)
保険期間(終身)・保険料払込期間(終身)
ご契約日
無解約返戻金型入院一時金給付保険(2015)
入院一時金(疾病入院一時金・災害入院一時金)
最長 99歳まで自動更新
保険期間・保険料払込期間
ご契約日
一生涯の保障
一生涯の保障
〈主契約〉
〈主契約〉
〈主契約〉
*短期払とは保険料払込期間が保険期間より短いものをいい、全期払とは保険料払込期間と保険期間が同じものをいいます。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
10 主契約の給付金のお支払いと保険料払込みの免除
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
1 給付金のお支払い
給付金 の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
疾病入院一時金 | 保険期間中に次のすべてを満たす入院(※ 1 )をした とき ( 1 )責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因と 【入 する入院であること (2 )疾病の治療を目的とすること(※2) (3 )入院日数が1 日以上であること 【入 (4 )病院または診療所における入院であること | 入院1 回(※5)につき 院日数が2日以上の場合】入院一時金額 院日数が1 日の場合】 入院一時金額×50% | 被保険者 |
災害入院一時金 | 保険期間中に次のすべてを満たす入院(※ 1 )をした とき ( 1 )責任開始期以後に生じた所定の不慮の事故 (※3)を直接の原因とする入院であること (2 )傷害の治療を目的とすること 【入 (3 )所定の不慮の事故の日から起算して1 80日以内 に開始した入院であること 【入 (4 )同一の不慮の事故による入院日数が1 日以上で あること (5 )病院または診療所における入院であること | 入院1 回(※5)につき 院日数が2日以上の場合】入院一時金額 院日数が1 日の場合】 入院一時金額×50% | |
死亡 給付金 (※4) | 保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したとき | 入院一時金額と同額 | 死亡 給付金受取人 |
(※ 1「)
入院」とは、医師による治療または柔道整復師による施術(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関する施術に限ります。)が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師または柔道整復師の管理下において治療に専念することをいいます。また、「入院日数が1 日」とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無等をもとにして判断します。
(※2)次のいずれかに該当する入院は、疾病の治療を目的とする入院とみなします。
①責任開始期以後に生じた所定の不慮の事故による傷害の治療を目的として、その事故の日から起算して1 80日を経過した後に開始した入院
②責任開始期以後に生じた所定の不慮の事故以外の外因による傷害の治療を目的とする入院
③責任開始期以後に開始した異常分娩(*)のための入院
(*「) 異常分娩」については、巻末の『別表10 異常分娩』をご参照ください。
④骨髄幹細胞の採取術(末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞の採取術を含みます。ただし、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。)を直接の目的とする入院。ただし、責任開始日から起算して1 年経過した日以後の入院に限ります。
(※3「) 所定の不慮の事故」については、巻末の『別表1 対象となる不慮の事故』をご参照ください。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(※4) ご契約が短期払(*)の場合に限ります。
死亡給付x | |
x期払 | 保険期間を通じて死亡給付金はありません。 |
短期払 | ・保険料払込期間中の死亡 :死亡給付金はありません。 ・保険料払込期間満了後の死亡:入院一時金額と同額をお支払いします。 |
(*「)
短期払」とは保険料払込期間が保険期間より短いものをいい、「全期払」とは保険料払込期間と保険期間が同じ期間のものをいいます。
(※5)入院を2回以上された場合でも、その入院の直接の原因となった疾病(災害の場合は所定の不慮の事故)が同一かまたは医学上重要な関係のある疾病(病名が異なる場合であっても、医学上重要な関係にある一連の疾病をいいます。)であると当社が認めたときで、最終の入院を開始した
日(災害の場合はその事故の日)から起算して1 80日以内に次の入院を開始された場合は、1 回の入院とみなします。
●支払限度回数について
1 .疾病入院一時金および災害入院一時金の支払限度回数は、それぞれ(更新がある場合は更新前後の)保険期間を通算して50回とします。
2.所定の7大生活習慣病(がん(悪性新生物・上皮xx生物)・糖尿病・心疾患・高血圧性疾 患・脳血管疾患・腎疾患・肝疾患)(※)の治療を直接の目的として入院をされた場合、疾病入院一時金の支払限度に含めず、支払回数無制限で疾病入院一時金をお支払いします。
(※「) 所定の7大生活習慣病」については、巻末の『別表22 7大生活習慣病』をご参照ください。
ご注意
被保険者が亡くなられたときにご契約は消滅します。この場合、ご契約者またはその承継人は、当社へ通知してください。なお、保険料払込期間中に被保険者が亡くなられた場合、死亡給付金のお支払いはなく、また、解約返戻金およびその他の返戻金の払戻しもありません。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
2 お支払例
1. 複数回の入院をした場合
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
( 1 ) 1 80日以内の再入院を1 回の入院とみなす例
<疾病A>による入院を開始した日から起算して1 80日以内に、<疾病A>と同一 かまたは医学上重要な関係のある<疾病B>(病名が異なる場合であっても、医学上重要な関係にある一連の疾病をいいます。)による入院を開始された場合、<疾病 A>による入院と<疾病B>による入院は1 回の入院とみなして、<疾病B>による入院に対しては疾病入院一時金を支払いません。
ただし、<疾病A>による入院を開始した日から起算して1 80日を経過して開始 した入院については、<疾病A>と同一かまたは医学上重要な関係のある疾病による入院であっても、新たな入院として疾病入院一時金を支払います。
疾病入院一時金を
支払います
疾病入院一時金を
支払いません
疾病入院一時金を
支払います
〈疾病A〉
〈疾病B(※)〉
〈疾病A〉
入院①開始
退院 入院②開始
退院
入院③開始
退院
1回の入院
新たな入院
180日
(※)疾病Aと同一かまたは医学上重要な関係がある疾病
疾病A よる入院①開始日から180日経過
疾病A よる入院①開始日
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(2 ) 1 80日以内の再入院であっても複数回お支払いする例
<疾病A>による入院を開始した日から起算して1 80日以内の再入院であっても、<異なる疾病>による入院または災害入院一時金の支払われる<ケガ>による入院は、それぞれ新たな1 回の入院として、疾病入院一時金または災害入院一時金を支払います。
疾病入院一時金を
支払います
疾病入院一時金を
支払います
災害入院一時金を
支払います
〈疾病A〉
〈異なる疾病〉
〈ケガ〉
入院開始
退院 入院開始
退院 入院開始
退院
疾病A よる入院開始日
180日
疾病A よる入院開始日
から180日経過
【ご参考】1 80日をこえて継続する入院をした場合
<疾病A>による入院が1 度も退院することなく、入院を開始した日から起算して
1 80日をこえて継続した場合、疾病入院一時金を新たには支払いません。
疾病入院一時金を
支払います
疾病入院一時金を
新た は支払いません
〈疾病A〉
入院開始
退院
入院開始日
180日
入院開始日から
180日経過
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
2. 疾病が重複している場合
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
<疾病A>による入院を開始した時に異なる疾病を併発していた場合(例1 )、またはその<疾病A>の入院中に異なる疾病を併発した場合(例2)は、<疾病A>の治療により継続して入院したものとみなし、疾病入院一時金を重複しては支払いません。
〈疾病A〉
疾病入院一時金を
支払います
(例1 )
〈異なる疾病〉
疾病入院一時金を
支払いません
(例2)
〈異なる疾病〉
疾病入院一時金を
支払いません
入院開始 (例2〈)異なる疾病〉を併発
(例1 )〈異なる疾病〉を併発
〈疾病A〉の治療終了 退院
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
3. 疾病入院一時金と災害入院一時金の支払われる入院が重複している場合
災害入院一時金の支払われる<ケガ>による入院中に、<疾病>を発病し、その<疾病
>の治療も受けた場合、災害入院一時金と疾病入院一時金を重複しては支払いません(例
1 )。
(例1 )
〈ケガ〉
災害入院一時金を
支払います
〈疾病〉
疾病入院一時金を
支払いません
入院開始 入院中 〈疾病〉を発病 〈疾病〉の治療終了〈ケガ〉の治療終了・退院
ただし、災害入院一時金の支払われる<ケガ>による入院において、<ケガ>の治療が終了した日の翌日に<疾病>の治療により、継続して入院していたときは、<疾病>による入院を別の入院とみなし、<ケガ>による入院に対してお支払いする災害入院一時金とは別に、<疾病>による入院に対して疾病入院一時金を支払います(例2)。
(例2)
〈ケガ〉
災害入院一時金を
支払います
〈疾病〉
疾病入院一時金を
支払います
入院開始 入院中 〈疾病〉を発病 〈ケガ〉の治療終了 〈疾病〉の治療終了・退院
※(例1 )、(例2)ともに<疾病>の治療による入院中に<ケガ>をした場合も、同様の取り扱いとなります。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
4. 2以上のケガにより入院した場合
( 1 )「主たるケガ」の治療の終了により退院した場合
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
2以上の所定の不慮の事故を原因とするケガで入院をした場合で、入院開始の直接の原因となった<主たるケガ>の治療が終了する前に、<主たるケガ>以外のケガ (以下、<異なるケガ>といいます。)の治療が終了したときは、<異なるケガ>による入院に対し、災害入院一時金を重複しては支払いません。
〈主たるケガ〉
災害入院一時金を
支払います
〈異なるケガ〉
災害入院一時金を
支払いません
入院開始
〈異なるケガ〉の治療終了 〈主たるケガ〉の治療終了・退院
(2 )「異なるケガ」の治療の終了により退院した場合
2以上の所定の不慮の事故を原因とするケガの入院において、入院開始の直接の原因となった<主たるケガ>の治療が終了した日の翌日に、<異なるケガ>の治療により、継続して入院をしていたときは、<主たるケガ>による入院と<異なるケガ
>による入院は別の入院とみなして、<主たるケガ>による入院に対してお支払いする災害入院一時金とは別に、<異なるケガ>に対して災害入院一時金をお支払いします。
〈主たるケガ〉
災害入院一時金を
支払います
〈異なるケガ〉
災害入院一時金を
支払います
入院開始
〈主たるケガ〉の治療終了 〈異なるケガ〉の治療終了・退院
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
5. 日帰り入院後に同一の原因で1 80日以内に再入院をした場合
日帰り入院(1 日入院)によって疾病入院一時金または災害入院一時金(以下、入院一時金といいます。)をお支払いした後、その入院を開始した日から起算して1 80日以内に、同一の原因で入院日数が1 日以上となる再入院をした場合、2回目の入院に対してお支払いする入院一時金は、最初の入院でお支払いした入院一時金の額を差し引いてお支払いします。ただし、さらに同一の原因によって1 80日以内に再入院をした場合、入院一時金は支払いません。
支払います
支払います
【入院一時金額】-
【入院一時金額×50%】 【入院一時金額×50%】
(※)入院一時金は原因(事由)よって疾病入院一時金または
支払いません 災害入院一時金を支払います。
〈原因A〉
〈原因A〉
〈原因A〉
入院 1 回目
〈日帰り入院〉
入院2 回目
退院 入院 3 回目
退院
〈1 日以上の入院〉
〈1 日以上の入院〉
180日
1 回目の入院開始日から180日経過
1 回目の 入院開始日
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
3 保険料払込みの免除
次の状態に該当した場合、以後の保険料のお払込みが免除されます。
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
( 1 )責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、保険料払込期間中に所定の高度障害状態(※ 1 )になったとき
(2 )責任開始期以後に生じた所定の不慮の事故(※2)による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して1 80日以内の保険料払込期間中に所定の身体障害の状態(※3)になったとき
(※ 1 )「所定の高度障害状態」については、巻末の『別表2 対象となる高度障害状態』をご参照ください。
(※2)「所定の不慮の事故」については、巻末の『別表1 対象となる不慮の事故』をご参
照ください。
(※3)「所定の身体障害の状態」については、巻末の『別表3 対象となる身体障害の状態』をご参照ください。
ご注意
●主契約の保険料のお払込みが免除される場合には、付加されている特約・特則の保険料のお払込みも同時に免除されます。
●保険料のお払込みが免除された後は、「減額」等の保障内容の変更はできません。「住所変更、契約者変更、改姓・改名、法人商号変更等の名義訂正、受取人変更」等の契約情報の変更は可能です。
●疾病により所定の身体障害の状態に該当したときは、保険料のお払込みは免除されません。
1 1 付加できる特約・特則について
( 1 )入院保障特約(201 5)
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
1 特長
病気やケガで入院された場合に、給付金をお支払いします。
2 給付金のお支払い
給付金 の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
疾病入院給付金 | この特約の保険期間中に次のすべてを満たす入院(※ 1 )をし たとき ( 1 )この特約の責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因とする入院であること (2 )疾病の治療を目的とすること(※2) (3 )入院日数が1 日以上であること (4 )病院または診療所における入院であること | 入院1 回(※4)につき入院給付金日額 ×入院日数 | 主契約の入院一時金受取人 |
災害入院給付金 | この特約の保険期間中に次のすべてを満たす入院(※ 1 )をし たとき ( 1 )この特約の責任開始期以後に生じた所定の不慮の事故 (※3)を直接の原因とする入院であること (2 )傷害の治療を目的とすること (3 )所定の不慮の事故の日から起算して1 80日以内に開始した入院であること (4 )同一の不慮の事故による入院日数が1 日以上であること (5 )病院または診療所における入院であること | 入院1 回(※4)につき入院給付金日額 ×入院日数 |
(※ 1「)
入院」とは、医師による治療または柔道整復師による施術(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関する施術に限ります。)が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師または柔道整復師の管理下において治療に専念することをいいます。また、「入院日数が1 日」とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無等をもとにして判断します。
(※2)次のいずれかに該当する入院は、疾病の治療を目的とする入院とみなします。
①責任開始期以後に生じた所定の不慮の事故による傷害の治療を目的として、その事故の日から起算して1 80日を経過した後に開始した入院
②責任開始期以後に生じた所定の不慮の事故以外の外因による傷害の治療を目的とする入院
③責任開始期以後に開始した異常分娩(*)のための入院
(*「) 異常分娩」については、巻末の『別表10 異常分娩』をご参照ください。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
④骨髄幹細胞の採取術(末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞の採取術を含みます。ただし、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。)を直接の目的とする入院。ただし、責任開始日から起算して1 年経過した日以後の入院に限ります。
Ⅱ
(※3「) 所定の不慮の事故」については、巻末の『別表1 対象となる不慮の事故』をご参照ください。
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
(※4)入院を2回以上された場合でも、その入院の直接の原因となった疾病(災害の場合は所定の不慮の事故)が同一かまたは医学上重要な関係のある疾病(病名が異なる場合であっても、医学上重要な関係にある一連の疾病をいいます。)であると当社が認めたときで、最終の入院の退院日の翌日(災害の場合はその事故の日)から起算して1 80日以内に次の入院を開始された場合は、1
●支払限度日数について
疾病入院給付金、災害入院給付金それぞれの支払限度日数は以下のとおりです。
(注)更新がある場合は、更新前後の保険期間を通算します。
回の入院とみなします。
給付金の種類 | 1 回の入院につき | 通算 |
疾病入院給付金 | 60日 | 1 ,095日 |
災害入院給付金 | 60日 | 1 ,095日 |
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
3 お支払例
複数回の入院をした場合
( 1 ) 1 80日以内の再入院を1 回の入院とみなす例
<疾病A>の退院日の翌日から起算して1 80日以内に、<疾病A>と同一かまたは 医学上重要な関係のある<疾病B>(病名が異なる場合であっても、医学上重要な関係にある一連の疾病をいいます。)による入院を開始された場合、<疾病A>による入院と<疾病B>による入院は1 回の入院とみなして、<疾病B>による入院に対しては疾病入院給付金を支払いません。
ただし、<疾病A>の退院日の翌日から起算して1 80日を経過して開始した入院 については、<疾病A>と同一かまたは医学上重要な関係のある疾病による入院であっても、新たな入院として疾病入院給付金を支払います。
疾病入院給付金を
支払います
疾病入院給付金を
支払いません
疾病入院給付金を
支払います
〈疾病A〉
〈疾病B(※1)〉
〈疾病A〉
60日以上(※2)
入院開始
退院
入院開始
退院
入院開始
退院
1 回の入院
新たな入院
180日
(※ 1 )疾病Aと同一かまたは医学上重要な関係がある疾病
(※2 )疾病A よる入院日数が、1 回の入院の支払限度日数(60日)以上
疾病A よる 退院日の翌日から180日経過
疾病A よる退院日の翌日
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(2 ) 1 80日以内の再入院であっても複数回お支払いする例
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
<疾病A>の退院日の翌日から起算して1 80日以内の再入院であっても、<異なる疾病>による入院または災害入院給付金の支払われる<ケガ>による入院は、それぞれ新たな1 回の入院として、疾病入院給付金または災害入院給付金を支払います。
疾病入院給付金を
支払います
疾病入院給付金を
支払います
災害入院給付金を
支払います
〈疾病A〉
〈異なる疾病〉
〈ケガ〉
入院開始
退院 入院開始
退院 入院開始
退院
1 80日
よる退院日の
疾病A
翌日から180日経過
疾病A よる退院日の翌日
4 7大生活習慣病無制限特則
所定の7大生活習慣病(がん(悪性新生物・上皮xx生物)・糖尿病・心疾患・高血圧性疾患・ 脳血管疾患・腎疾患・肝疾患)(※)の治療を直接の目的として入院をされた場合、疾病入院給付金の1 回の入院の支払限度日数および通算支払限度日数に含めず、支払日数無制限で疾病入院給付金をお支払いします。
(※)「所定の7大生活習慣病」については、巻末の『別表22 7大生活習慣病』をご参照ください。
ご注意
●この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●疾病入院給付金および災害入院給付金のお支払いがいずれも通算支払限度日数に達した場合、この特約は消滅したものとみなします。ただし、「7大生活習慣病無制限特則」が付加されている場合を除きます。
(2 )手術総合保障特約(201 5)
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
1 特長
病気やケガにより、所定の手術を受けられた場合、所定の放射線治療を受けられた場合、および骨髄移植術や骨髄幹細胞の採取術を受けられた場合に、給付金をお支払いします。
2 給付金のお支払い
給付金 の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
手術 給付金 | この特約の保険期間中に次のすべてを満たす手術を受けたとき ( 1 )この特約の責任開始期以後に生じた次のいずれかを直 接の原因とする手術であること ①疾病 ②所定の不慮の事故(※ 1 )による傷害 ③所定の不慮の事故以外の外因による傷害 (2 )疾病または傷害の治療を直接の目的とすること (3 )次のいずれかに該当する手術であること ①公的医療保険制度(※2)において保険給付の対象となる医科診療報酬点数表(※2)に手術料の算定対象として定められている診療行為(歯科診療報酬点数表(※ 2)に手術料の算定対象として定められている診療行為のうち医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として定められている診療行為を含みます)。ただし、次に該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術 オ.抜歯手術 ②先進医療に該当する診療行為(診断および検査を目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます)。 (4 )病院または診療所における手術であること | 手術1 回につき (※3~5) 【入院中の手術】手術日現在の手術給付金額 【入院中以外の手術】手術日現在の 手術給付金額 ×25% | 主契約の入院一時金受取人 |
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
給付金 の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
放射線治療給付金 | この特約の保険期間中に次のすべてを満たす放射線治療を受けたとき ( 1 )この特約の責任開始期以後に生じた次のいずれかを直 接の原因とする放射線治療であること ①疾病 ②所定の不慮の事故による傷害 ③所定の不慮の事故以外の外因による傷害 (2 )疾病または傷害の治療を直接の目的とすること (3 )次のいずれかに該当する放射線治療(※6)であること ①公的医療保険制度(※2)において保険給付の対象となる医科診療報酬点数表(※2)に放射線治療料の算定対象として定められている診療行為。ただし、血液照射 を除きます。 ②先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為。 (4 )病院または診療所における放射線治療であること | 放射線治療1 回につき 放射線治療を 受けた日現在の手術給付金額 ×25% | 主契約の入院一時金受取人 |
骨髄給付金 | この特約の保険期間中に次のいずれかの手術を受けたとき ( 1 )次のすべてを満たす骨髄移植術(※7)を受けたとき ①この特約の責任開始期以後に生じた次のいずれかを直接の原因とする骨髄移植術であること ア. 疾病 イ. 所定の不慮の事故による傷害 ウ. 所定の不慮の事故以外の外因による傷害 ②医科診療報酬点数表(※2)によって輸血料の算定対象として列挙されている骨髄移植術であること ③病院または診療所における手術であること (2 )次のすべてを満たす骨髄幹細胞の採取術(※8)を受けたとき ①この特約の責任開始日から起算して1 年経過した日 以後に受けた骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術であること ② 病院または診療所における手術であること | 骨髄移植術および骨髄幹細胞の採取術それぞれ1 回に つき 手術日現在の手術給付金額 ×25% |
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
(※ 1「) 所定の不慮の事故」については、巻末の『別表1 対象となる不慮の事故』をご参照ください。
(※2「) 公的医療保険制度」、「医科診療報酬点数表」、「歯科診療報酬点数表」については、「手術総合保障特約条項(20 1 5)第4条 備考3・4・5・6、第5条 備考2・3・4・5」をご参照ください。
(※3)被保険者が、時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合(たとえば、所定の不慮の事故による傷害により、外来で(入院せずに)手術を受け、同日に疾病で入院し手術を受けた場合等)には、それらの手術のうち手術給付金の金額の高いいずれか1 種類の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(※4) 「医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合で手術料が1 回のみ算定されるものとして定められている手術」を複数回受けた場合、最初の手術を受けた日から1 4日間については、手術給付金の金額の高いいずれか1 回の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。対象となる手術は以下のとおりです。(20 1 9年1 2月1 日現在)
皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術 | 組織拡張器による再建手術 | 難治性骨折電磁波電気治療法 |
難治性骨折超音波治療法 | 超音波骨折治療法 | 焦点式高エネルギー超音波療法 |
体外衝撃波胆石破砕術 | 体外衝撃波膵石破砕術 | 体外衝撃波腎・尿xxx破砕術 |
せんこう 鼓膜穿孔閉鎖術 | しょうしゃく 肝悪性腫瘍ラジオ波 焼灼 療法 | けっさつ 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 |
自家培養軟骨組織採取術 | 網膜光凝固術 | 肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法 |
唾石摘出術 | 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 | 経尿道的前立腺高温度治療 |
食道・胃静脈瘤硬化療法 (内視鏡によるもの) | 尿失禁又は膀胱尿管逆流現象 コラーゲン注入手術 | 膀胱尿管逆流症手術 (治療用注入材によるもの) |
体外衝撃波仏痛治療術 | 下肢静脈瘤手術(硬化療法) | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 |
胎児胸腔・羊水腔シャント術 | ステントグラフト内挿術(一連 の治療過程中に、血管塞栓術を実施した場合) |
*医科診療報酬点数表の改定により変更になることがあります。
(※5) 医科診療報酬点数表において、手術料が1 日につき算定される手術については、その手術を受けた1 日目についてのみ手術給付金をお支払いします。対象となる手術は以下のとおりです。 (20 1 9年1 2月1 日現在)
大動脈バルーンパンピング法 | 人工心肺 | 小児補助人工心臓 |
補助人工心臓 | 経皮的心肺補助法 | 植込型補助人工心臓(非拍動流型) |
経皮的循環補助法(ポンプカ テーテルを用いたもの) |
*医科診療報酬点数表の改定により変更になることがあります。
(※6)放射線治療給付金の支払事由に該当する放射線治療を2回以上受けた場合、放射線治療給付金が支払われることとなった最後の放射線治療を受けた日から起算して60日以内に受けた放射線治療については、放射線治療給付金をお支払いしません。
(※ 7「) 骨髄移植術」とは、組織の機能に障害がある者に対し組織の機能の回復または付与を目的として骨髄幹細胞を輸注することをいい、末梢血幹細胞移植および臍帯血幹細胞移植についても骨髄移植とみなします。ただし、移植はヒトからヒトへの同種移植に限り、異種移植は含みません。
(※8「) 骨髄幹細胞の採取術」とは、組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした骨髄からの骨髄幹細胞の採取術をいい、末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞の採取術を含みます。ただし、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
3 お支払例
■ 手術給付金額:20万円の場合
・入院中 受けた手術 :手術給付金額
・入院中以外 受けた手術:手術給付金額×25%
手術給付金の金額の高いいずれか 1 回の手術のみお支払いの対象です
手術(※)1
手術(※)2 手術(※)3
手術(※)4
入院中
入院中以外
入院中以外
入院中
4月1 日
手術給付金 20万円
4月10日 4月13日
5万円 5万円
4月20日
20万円
・手術1、手術2および手術3は、手術1が行われた日から14日以内 行われているため、手術給付金の支払額が高いいずれか1回のみがお支払いの対象となります。
・手術4は、手術1が行われた日から14日経過後 行われているため、お支払いの対象となります。
(※)医科診療報酬点数表 おいて一連の治療過程 連続して受けた場合で手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術
×お支払いの対象外です
○お支払いの対象です
○お支払いの対象です
14日以内
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
医科診療報酬点数表において手術料が1 回のみ算定される手術を複数回受けた場合
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
ご注意
●手術給付金について
( 1 )厚生労働大臣が定める先進医療による療養を受けた場合でも、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所以外で受けたときは、手術給付金の支払対象となりません。
(2 )レーザー屈折矯正手術(レーシック手術)は、医科診療報酬点数表に手術料の算定対象
として記載されていないため、お支払いの対象となりません。
(3 )以下のような治療行為は、手術給付金の支払対象となりません。(20 1 9年1 2月1 日現在)
区分 | 治療行為名(例) |
輸血料(※) | 輸血、造血幹細胞採取、造血幹細胞移植、術中術後自己血回収術 |
検査料 | せ ん し 臓器穿刺、組織採取 |
処置料 | 持続的胸腔ドレナージ、持続的腹腔ドレナージ、留置カテーテル設置、経皮的エタノール注入療法 |
放射線治療料 (※) | ガンマナイフによる定位放射線治療、直線加速器による定位放射線治療、 全身照射、電磁波温熱療法、密封小線源治療 |
(※)医科診療報酬点数表に輸血料の算定対象として定められている骨髄移植、臍帯血移植については、骨髄給付金の支払対象となります。また、医科診療報酬点数表に放射線治療料として定められている上記の放射線治療については、放射線治療給付金の支払対象となります。
●公的医療保険制度の改正に伴う支払事由の変更について
法令等の改正による公的医療保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、当社は、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの特約の手術給付金、放射線治療給付金、骨
髄給付金の支払事由を公的医療保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。この場合、支払事由を変更する日の2か月前までにご契約者宛に通知します。ただし、正当な理由によって2か月前までに通知できない場合は、変更日前に通知します。
●解約返戻金について
この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(3 )特定疾病一時金特約(201 5)
Ⅱ
1 特長
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
がん(悪性新生物・上皮xx生物)、心疾患および脳血管疾患により所定の支払事由に該当された場合に、給付金をお支払いします。
2 保障の開始(がん責任開始期)
悪性新生物、上皮xx生物については、この特約の責任開始日から起算して90日を経過した日の翌日(がん責任開始期)から保障を開始します。
90日間
悪性新生物、
上皮xx生物の保障
心疾患、脳血管疾患の保障
この特約の責任開始期
91日目(がん責任開始期)
3 給付金のお支払い
給付金 の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
この特約の保険期間中に次のいずれかに該当したとき | |||
悪性 新生物一時金 | ( 1 )この特約の責任開始日から起算して90日を経過した日の翌日(がん責任開始期)以後初めて悪性新生物(※ 1 )と診断確定(※2)されたとき (2 )前回の悪性新生物一時金の支払事由が生じた日から起算して2年を経過した日の翌日以後に、がん責任開始期 | 支払事由に 該当した日現在の特定疾病一時金額 | 主契約の入院一時金受取人 |
以後の保険期間中に診断確定された悪性新生物の治療 | |||
を直接の目的として病院または診療所において入院(※ 3)を開始したときまたは通院(※4)をしたとき(※5) |
給付金 の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
心疾患一時金 | この特約の保険期間中に次のいずれかに該当したとき ( 1 )次の条件のすべてを満たす手術を受けたとき ①この特約の責任開始期以後に発病した心疾患(※6)を直接の原因とする手術であること ②心疾患の治療を直接の目的とすること ③病院または診療所における手術であること ④開頭術、開胸術、開腹術、ファイバースコープ手術または血管・バスケットカテーテル手術のいずれかに該当する手術(※ 7)を受けたこと (2 )次の条件のすべてを満たす入院をしたとき(※8) ①この特約の責任開始期以後に発病した心疾患を直接の原因とする入院であること ②心疾患の治療を目的とすること ③入院日数が継続して1 5日に達すること ④病院または診療所における入院であること | 支払事由に 該当した日現在の特定疾病一時金額 | 主契約の入院一時金受取人 |
脳血管疾患 一時金 | この特約の保険期間中に次のいずれかに該当したとき ( 1 )次の条件のすべてを満たす手術を受けたとき ①この特約の責任開始期以後に発病した脳血管疾患(※ 6)を直接の原因とする手術であること ②脳血管疾患の治療を直接の目的とすること ③病院または診療所における手術であること ④開頭術、開胸術、開腹術、ファイバースコープ手術または血管・バスケットカテーテル手術のいずれかに該当する手術(※ 7)を受けたこと (2 )次の条件のすべてを満たす入院をしたとき(※8) ①この特約の責任開始期以後に発病した脳血管疾患を直接の原因とする入院であること ②脳血管疾患の治療を目的とすること ③入院日数が継続して1 5日に達すること ④病院または診療所における入院であること | ||
上皮xx生物一時金 | この特約のがん責任開始期以後のこの特約の保険期間中に上皮xx生物(※9)と診断確定(※2)されたとき(※ 1 0) | 支払事由に 該当した日現在の特定疾病一時金額 ×50% |
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(※ 1「) 悪性新生物」については、巻末の『別表18 対象となる悪性新生物』をご参照ください。
(※2)がん(悪性新生物・上皮xx生物)の診断確定は、病理組織学的所見(生検)により医師(日本の医師または歯科医師および日本の医師または歯科医師と同等と当社が認めた日本国外の医師または歯科医師を含みます。)の資格を持つ者によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。(注)
(注)他の所見による診断確定とは、細胞診検査による所見、臨床検査(血液、X線、CT、MRI、超音波、内視xxの検査)による所見(身体検査による理学所見を除きます)、手術所見の全部またはいずれかによる診断確定を指します。これらの所見による診断確定を認める場合と
は、「悪性新生物の全身転移等の末期症状で手術をしない場合」、「脳腫瘍等で手術をしない場合」や「手術での病理組織検査は可能だが手術を行うことが最善の治療方法とはいえな
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
Ⅱ
いと医師が判断し、その判断について一般的な医療方針で妥当と認められる場合(肝細胞癌等で切除手術や生検等を行うことでがん細胞を播種させるリスクが高い)」等の状況であるために病理組織学的所見(生検)を得る可能性がない場合で、かつ、他の所見にて悪性新生物と診断確定されている、もしくは確定することが可能な場合となります。よって、一般的に病理組織学的検査を実施することが可能な状態であるにもかかわらず、治療方針の選択など被保険者の事情や都合により検査・手術を延期・拒否し、病理組織学的検査ができない
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
場合や手術の予定がある場合には、その他の所見による診断確定は認められません。
(※3「)
入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
(※4「)
通院」とは、医師または歯科医師による治療が必要であり、病院または診療所(患者が入院するための施設を有しないものを含み、往診を含みます。)において、外来による診察、投薬、処置、手
術その他の治療を受けることをいい、「治療を直接の目的とする通院」には、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入、受け取りのみの通院は該当しません。
(※5)前回の悪性新生物一時金の支払事由に該当した日から起算して2年を経過した日の翌日(保険期間中に限ります。)に、診断確定された悪性新生物の治療を直接の目的として入院している場合は、その日に入院を開始したものとみなして悪性新生物一時金を支払います。
(※6「)
心疾患」および「脳血管疾患」については、巻末の『別表23 対象となる心疾患、脳血管疾患』をご参照ください。
(※ 7「) 手術」については、巻末の『別表24 対象となる手術』をご参照ください。
(※8)前回の心疾患一時金(脳血管疾患一時金)の支払事由に該当した日から起算して2年を経過した日の翌日(保険期間中に限ります。)に、心疾患(脳血管疾患)の治療を直接の目的として入院を15 日以上継続している場合は、その日にその入院日数が継続して1 5日に達したものとみなして心疾患一時金(脳血管疾患一時金)を支払います。
(※9「) 上皮xx生物」については、巻末の『別表21 対象となる上皮xx生物』をご参照ください。
(※ 1 0)前回の上皮xx生物一時金の支払事由に該当した日から起算して2年以内に上皮xx生物一時金の支払事由が新たに該当した後、次のいずれかに該当した場合は、該当したその日に新たな上皮xx生物一時金の支払事由に該当したものとみなして上皮xx生物一時金を支払います。
( 1 )前回の上皮xx生物一時金の支払事由に該当した日から起算して2年を経過した日の翌
日(保険期間中に限ります。)に、上皮xx生物の治療を直接の目的とした病院または診療所における入院をしているとき
(2 )前回の上皮xx生物一時金の支払事由に該当した日から起算して2年を経過した日の翌
日以後の保険期間中に、上皮xx生物の治療を直接の目的とした入院を開始したとき
(3 )前回の上皮xx生物一時金の支払事由に該当した日から起算して2年を経過した日の翌日以後の保険期間中に、上皮xx生物の治療を直接の目的とした通院をしたとき
●支払限度回数について
悪性新生物一時金、心疾患一時金、脳血管疾患一時金、上皮xx生物一時金それぞれの通算支払限度回数は無制限です。(ただし、それぞれ2年に1 回のお支払いを限度とします。)
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
4 お支払いの制限について
1. 悪性新生物一時金、心疾患一時金、脳血管疾患一時金、上皮xx生物一時金の支払事由に該当した日から起算して2年を経過した日の翌日以降に、再度、同種の一時金の支払事由に該当した場合は、その一時金をお支払いします。
2. 異なる種類の一時金のお支払いについては、それぞれの一時金の支払事由に該当した日からの期間に制限はありません。例えば、悪性新生物一時金の支払事由に該当した後、
心疾患一時金の支払事由に該当した場合、その該当した日が悪性新生物一時金の支払事由に該当した日から起算して2年以内であっても心疾患一時金をお支払いします。
■ イメージ図
上皮xx生物
一時金
2年以内でも支払
脳血管疾患
一時金
心疾患
一時金
悪性新生物
一時金
2年経過後の場合支払
悪性新生物
一時金
前回の一時金
今回の一時金
※他の一時金も同様の取り扱いとなります。
3. 上記2.にかかわらず、悪性新生物一時金と上皮xx生物一時金の支払事由に該当した場合、それぞれの一時金の支払事由の原因となった疾病が同一または医学上の因果関係があると当社が認めたときは悪性新生物一時金を支払い、上皮xx生物一時金は支払いません。なお、すでに上皮xx生物一時金を支払っている場合には、悪性新生物一時金から上皮xx生物一時金を差し引いた金額を、悪性新生物一時金として支払います。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(4 )継続入院一時金特約(201 5)
ご注意
●がん責任開始期前のがんの診断確定による無効について
( 1 )この特約のがん責任開始期の前日までに悪性新生物または上皮xx生物と診断確定されたためにこの特約の一時金が支払われない場合で、その診断確定の日から起算して 6か月以内にご契約者からお申出があったときは、この特約を無効とします。
(2 )無効とした場合、すでに払い込まれたこの特約の保険料はご契約者に払い戻します。 (3 )6か月以内にお申出が無いときは、心疾患一時金および脳血管疾患一時金の保障のみ
継続します。この場合でも、この特約の保険料は変わりません。
(4 )告知義務違反・重大事由により解除される場合は、無効のお申出を行うことはできません。
●解約返戻金について
この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
1 特長
病気やケガで継続して30日以上入院された場合に、給付金をお支払いします。
2 給付金のお支払い
給付金 の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
疾病継続入院一時金 | この特約の保険期間中に次のすべてを満たす入院(※ 1) をしたとき ( 1 )この特約の責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因とする入院であること (2 )疾病の治療を目的とすること(※2) (3 )入院日数が、入院を開始した日から起算して継続して30日以上であること (4 )病院または診療所における入院であること | 入院1 回(※4)につき、入院日数が入院を開始した日から起算して継続 して30日経過するごと に、それぞれの入院日数に達した日現在の継続入院一時金額 | 主契約の入院一時金受取人 |
災害継続入院一時金 | この特約の保険期間中に次のすべてを満たす入院(※ 1) をしたとき ( 1 )この特約の責任開始期以後に生じた所定の不慮の事故(※3)を直接の原因とする入院であること (2 )傷害の治療を目的とすること (3 )所定の不慮の事故の日から起算して1 80日以内に開始した入院であること (4 )同一の不慮の事故による入院日数が、入院を開始 した日から起算して継続して30日以上であること (5 )病院または診療所における入院であること | 同一の不慮の事故による入院1 回(※4)につき、入院日数が入院を開始した日から起算して継続して30日経過するごとに、それぞれの入院日 数に達した日現在の継続入院一時金額 |
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(※ 1「)
入院」とは、医師による治療または柔道整復師による施術(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関する施術に限ります。)が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師または柔道整復師の管理下において治療に専念することをいいます。
(※2)次のいずれかに該当する入院は、疾病の治療を目的とする入院とみなします。
①責任開始期以後に生じた所定の不慮の事故(※3)による傷害の治療を目的として、その事故の日から起算して1 80日を経過した後に開始した入院
②責任開始期以後に生じた所定の不慮の事故以外の外因による傷害の治療を目的とする入院
③責任開始期以後に開始した異常分娩(*)のための入院
(*「) 異常分娩」については、巻末の『別表10 異常分娩』をご参照ください。
(※3「)
④骨髄幹細胞の採取術(末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞の採取術を含みます)を直接の目的とする入院。ただし、責任開始日から起算して1 年経過した日以後の入院に限ります。
所定の不慮の事故」については、巻末の『別表1 対象となる不慮の事故』をご参照ください。
(※4)入院を2回以上された場合でも、その入院の直接の原因となった疾病(災害の場合は所定の不慮の事故)が同一かまたは医学上重要な関係のある疾病(病名が異なる場合であっても、医学上重要な関係にある一連の疾病をいいます。)であると当社が認めたときで、最終の入院を開始した
●支払限度回数について
1 .疾病継続入院一時金、災害継続入院一時金それぞれの支払限度回数は以下のとおりです。
(注)更新がある場合は、更新前後の保険期間を通算します。
2.入院を開始した日から起算して継続して30日に達するごとに、その日時点において所 定の7大生活習慣病(がん(悪性新生物・上皮xx生物)・糖尿病・心疾患・高血圧性疾患・脳血管疾患・腎疾患・肝疾患)(※)の治療を目的として入院していた場合、その入
院に対する疾病継続入院一時金のお支払いは、疾病継続入院一時金の1 回の入院の支払限度回数および通算支払限度回数には含めず、支払回数無制限で疾病継続入院一時金をお支払いします。
(※「) 所定の7大生活習慣病」については、巻末の『別表22 7大生活習慣病』をご参照ください。
日(災害の場合はその事故の日)から起算して1 80日以内に次の入院を開始された場合は、1 回の入院とみなします。
給付金の種類 | 1 回の入院につき | 通算 |
疾病継続入院一時金 | 入院を開始した日から起算して30日経過ごとの 支払いを2回 | 50回 |
災害継続入院一時金 | 入院を開始した日から起算して30日経過ごとの 支払いを2回 | 50回 |
ご注意
この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
3 お支払例
1. 複数回の入院をした場合
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
( 1 ) 1 80日以内の再入院を1 回の入院とみなす例
<疾病A>による入院を開始した日から起算して1 80日以内に、<疾病A>と同一 かまたは医学上重要な関係のある<疾病B>および<疾病C>(病名が異なる場合であっても、医学上重要な関係にある一連の疾病をいいます。)による入院を開始された場合、<疾病A>による入院、<疾病B>による入院および<疾病C>による入院は1 回の入院とみなします。(<疾病C>による入院については、1 回の入院の支払限度回数を超えているため支払いません。)
ただし、<疾病A>による入院を開始した日から起算して1 80日を経過して開始
した入院については、<疾病A>と同一かまたは医学上重要な関係のある疾病による入院であっても、新たな入院として疾病継続入院一時金を支払います。
疾病継続入院一時金を支払います
(疾病AとBの入院期間を合算して75日間の継続入院とみなし、入院Aの入院開始日から起算して30日経
過・60日経過
よる支払)
疾病継続入院一時金
を支払いません
疾病継続入院一時金
を支払います
〈疾病A(※)〉
〈疾病B(※)〉
〈疾病C(※)〉
〈疾病C(※)〉
40日間の継続入院
35日間の継続入院
40日間の継続入院
36日間の継続入院
5月1日 5月30日 6月9日 7月3日 7月22日 8月6日 9月15日
入院開始 (30日目) 退院 入院開始 (60日目) 退院 入院開始
10月24日 11月5日退院 入院開始
12月10日退院
1 回の入院
新たな入院
疾病A よる
180日
入院開始日
(※)疾病A、B、Cは7大生活習慣病以外の疾病
疾病A よる 入院開始日から 180日経過
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(2 ) 1 80日以内の再入院であっても複数回お支払いする例
<疾病A>による入院を開始した日から起算して1 80日以内の再入院であっても、<異なる疾病>による入院または災害継続入院一時金の支払われる<ケガ>による入院の場合は、それぞれ新たな1 回の入院として疾病継続入院一時金または災 害継続入院一時金を支払います。(ただし、入院日数が継続して30日に満たない場合はいずれもお支払いしません。)
疾病継続入院一時金を支払います 疾病継続入院一時金を支払います
(疾病Aの入院開始日から30日 (異なる疾病の入院開始日から
経過・60日経過 よる支払) 30日経過
よる支払)
災害継続入院一時金を
支払います
(ケガの入院開始日から
30日経過
よる支払)
〈疾病A〉
〈異なる疾病〉
〈ケガ〉
70日間の継続入院
35日間の継続入院
45日間の継続入院
入院開始
退院
入院開始
180日
退院 入院開始
退院
疾病A
よる
疾病A
よる入院
入院開始日
開始日から180日経過
2. 疾病が重複している場合
<疾病A>の治療を直接の目的として入院を開始した時に、<異なる疾病>を併発していた場合(例1 )、または<疾病A>の入院中に<異なる疾病>を併発した場合(例2)は、
<疾病A>の治療により継続して入院したものとみなして疾病継続入院一時金を支払います。
〈疾病A〉
(例 1 )
25日間の継続入院
入院開始 (例2)〈異なる疾病〉を併発
(例1)〈異なる疾病〉を併発
〈疾病A〉の治療終了
退院
疾病継続入院一時金を支払います
(入院開始日から起算して30日経過・60日経過 よる支払)
40日間の継続入院
〈異なる疾病〉
〈異なる疾病〉
(例2)
疾病A よる計65日間の継続入院とみなします
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
3. 疾病継続入院一時金と災害継続入院一時金の支払われる入院が重複している場合
(例 1 )
〈ケガ〉
災害継続入院一時金を支払います
(ケガよる入院開始日から起算して30日経過 よる支払)
疾病継続入院一時金を
支払いません
入院開始 入院中 〈疾病〉を発病〈疾病〉の治療終了〈ケガ〉の治療終了・退院
40日間の継続入院
〈疾病〉
35日間の継続入院
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
災害継続入院一時金が支払われる<ケガ>による入院中に、<疾病>を発病した場合、災害継続入院一時金と疾病継続入院一時金を重複しては支払いません。(例1)
ただし、災害継続入院一時金が支払われる<ケガ>による入院において、<ケガ>の治療が終了した日の翌日を起算日として30日以上<疾病>の治療により、継続して入院していたときは、<疾病>による入院を別の入院とみなし、<ケガ>による継続入院に対してお支払いする災害継続入院一時金とは別に<疾病>による継続入院に対して疾病継続入院一時金を支払います(例2)。
(例2)
〈ケガ〉
災害継続入院一時金を支払います
(ケガよる入院開始日から起算して30日経過 よる支払)
40日間の継続入院
〈疾病〉
疾病継続入院一時金を支払います
(この入院 おけるケガの治療が終了した日の翌日から起算して30日経過 よる支払)
35日間の継続入院
入院開始 入院中 〈疾病〉を発病 〈ケガ〉の治療終了 〈疾病〉の治療終了・退院
※(例1 )、(例2)ともに、疾病継続入院一時金が支払われる<疾病>による入院中に<ケガ>をした場合も、同様の取り扱いとなります。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
4. 2以上のケガにより入院した場合
( 1 )「主たるケガ」の治療の終了により退院した場合
2以上の所定の不慮の事故を原因とするケガで入院をした場合で、入院開始の直接の原因となった<主たるケガ>の治療が終了する前に、<主たるケガ>以外のケガ (以下、<異なるケガ>といいます。)の治療が終了したときは、<異なるケガ>による入院に対し、災害継続入院一時金を重複しては支払いません。
〈主たるケガ〉
災害継続入院一時金を支払います
(入院開始日から起算して30日経過・60日経過 よる支払)
災害継続入院一時金を
支払いません
入院開始
〈異なるケガ〉の治療終了〈主たるケガ〉の治療終了・退院
95日間の継続入院
〈異なるケガ〉
55日間の継続入院
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(2 )「異なるケガ」の治療の終了により退院した場合
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
2以上の所定の不慮の事故を原因とするケガの入院において、入院開始の直接の原因となった<主たるケガ>の治療が終了した日の翌日を起算日として、<異なるケガ>の治療により、継続して30日以上入院をしていたときは、<主たるケガ>による入院と<異なるケガ>による入院は別の入院とみなして、<主たるケガ>による継続入院に対してお支払いする災害継続入院一時金とは別に、<異なるケガ>による継続入院に対して災害継続入院一時金をお支払いします。(例1)
ただし、この入院における<異なるケガ>による入院期間が<主たるケガ>の治療が終了した日の翌日から起算して継続して30日に満たない場合は、<異なるケガ
>に対する災害継続入院一時金はお支払いしません(例2)。
〈主たるケガ〉
災害継続入院一時金を支払います
(入院開始日から起算して30日経
過・60日経過
よる支払)
95日間の継続入院
(例 1 )
〈異なるケガ〉
災害継続入院一時金を支払います
(この入院 おける〈主たるケガ〉の治療が終了した日の翌日から起算して30日経過 よる支払)
55日間の継続入院
(例2)
〈異なるケガ〉
災害継続入院一時金を
支払いません
(30日満たないため)
20日間の継続入院
入院開始
〈主たる (例2)〈異なる(例1)〈異なる
ケガ〉の
治療終了
ケガ〉の治療 ケガ〉の治療
終了・退院
終了・退院
(5 )指定難病一時金特約(201 5)
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
1 特長
難病の患者に対する医療等に関する法律に定める指定難病を発病し、この法律に定める支給認定を受け医療受給者証を交付された場合に、給付金をお支払いします。
2 給付金のお支払い
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
指定難病一時金 | この特約の保険期間中に次のすべてに該当したとき ( 1 )この特約の責任開始期以後に、難病の患者に対する医療等に関する法律(以下、「難病法」といいます。)第5条第1項に規定する指定難病を発病したこと (2 )上記( 1 )に規定する法律に定める支給認定を受けたこ と(※) | 指定難病一時金額 | 主契約の入院一時金受取人 |
(※)指定難病一時金の支払事由に該当した場合には、難病法に定める医療受給者証(*)の交付を受けることを要します。医療受給者証の交付を受けるまでは、指定難病一時金は支払いません。
(*「)
医療受給者証」とは、指定難病に係わる医療費助成の支給認定を受けた対象者に、都道府県から交付される受給者証をいいます。
●支払限度回数について
1 .指定難病一時金の支払限度回数は、(更新がある場合は更新前後の)保険期間を通算して
1 回です。
2.指定難病一時金を支払った場合には、この特約は、指定難病一時金の支払事由に該当した時に消滅したものとみなします。
3.複数の指定難病を発病した場合でも、指定難病一時金は重複してはお支払いしません。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
ご注意
●指定難病に関するご注意
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
( 1 )ご加入後も、この特約の保険期間中に、難病法に基づき厚生労働大臣によって新たに指定された指定難病については、指定難病一時金の支払対象となります。一方、ご加入時に難病法によって定められていた指定難病を発病された場合でも、当該難病が難病法に基づく指定難病でなくなった場合や支給認定の基準が変更された場合等、お支払いの対象ではなくなるケースがあります。
(2 )指定難病の対象疾病の概要や診断基準等の詳細については、厚生労働省のホームページ
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxx_xxxxx/ kenkou/nanbyou/index.html)をご確認ください。
●難病法の改正に伴う支払事由の変更について
難病法の改正があった場合で特に必要と認めたときは、当社は、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの特約の指定難病一時金の支払事由を難病法の改正に適した内容に変更することがあります。この場合、支払事由を変更する日の2か月前までにご契約者宛に通知し
ます。ただし、正当な理由によって2か月前までに通知できない場合は、変更日前に通知し
ます。
●解約返戻金について
この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●ご契約者が法人の場合には、この特約は付加できません。
(6 )先進医療特約(201 5)
1 特長
所定の先進医療による療養を受けた場合に、先進医療給付金をお支払いします。また、先進医療給付金が支払われる療養を受けた場合に、先進医療一時金をお支払いします。
2 給付金のお支払い
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
先進医療給付金 | この特約の責任開始期以後に発生した疾病、所定の不慮の事故(※ 1 )による傷害または所定の不慮 の事故以外の外因による傷害のいずれかを直接の原因として先進医療による療養(※2)を受けたとき | 先進医療による 療養(※2)に係わる技術料(※3)と同額 | 主契約の入院一時金受取人 |
先進医療一時金 | 先進医療給付金が支払われる療養を受けたとき | 先進医療給付金 × 1 0%相当額 |
(※ 1「) 所定の不慮の事故」については、巻末の『別表1 対象となる不慮の事故』をご参照ください。
(※2)療養とは、診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療のことをいいます。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(※3)公的医療保険制度の法律に基づき給付の対象となる費用(自己負担部分を含みます。)、先進医療以外の評価療養のための費用、選定療養のための費用、食事療養のための費用、生活療養のための費用等、先進医療による療養に係わる技術料以外の費用は含まれません。
●支払通算限度について
1 .先進医療給付金の支払通算限度は2,000万円です。
2.先進医療給付金の支払いが、支払通算限度の2,000万円に達した場合、この特約は消滅したものとみなします。
ご注意
●先進医療による療養について
( 1 )先進医療給付金の支払対象となる先進医療による療養とは、健康保険法等に定める公的医療保険制度における「評価療養」のうち、厚生労働大臣が定める先進医療による療養をいいます。ただし、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所(以下「、病院等」といいます。)において行われるものに限ります。
(2 )先進医療による療養を受ける場合、一般的な治療に係わる費用は公的医療保険制度の
給付対象となりますが、先進医療に係わる技術料は給付対象外となるため、全額自己負担となります。
●先進医療に関するご注意
( 1 )ご加入後も、この特約の保険期間中に新たに厚生労働大臣の承認を得て先進医療の対象となった医療技術は、先進医療給付金の支払対象となります。一方、ご加入時点で先進医療の対象であった医療技術でも、療養を受けた日現在において、一般の保険診療に導入されている場合(公的医療保険制度の給付対象となっている場合)や、承認取消等
の事由によって先進医療ではなくなっている場合は、先進医療給付金の支払対象とはなりません。
(2 )先進医療給付金のご請求には、給付金請求書・所定の診断書等の他に、先進医療に係わ
る技術料が記載されている領収書等が必要となることがありますので、先進医療による療養を受けた病院等の発行する領収書等を大切に保管してください。
(3 )厚生労働大臣が先進医療として定める医療技術・適応症・病院等の詳細については、
厚生労働省のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/ sensiniryo/kikan.html)をご確認ください。
●公的医療保険制度の改正に伴う支払事由の変更について
法令等の改正による公的医療保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、当社は、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの特約の先進医療給付金の支払事由を公的
医療保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。この場合、支払事由を変更する日の2か月前までにご契約者宛に通知します。ただし、正当な理由によって2か月前までに通知できない場合には、変更日前に通知します。
●この特約の付加は、被保険者お一人につき1 契約に限ります。また、この特約は先進医療を受けた場合に給付金が支払われる当社の他の特約(※)と重複して付加することはできません。 (※)がん先進医療特約(1 0)を除きます。
●解約返戻金について
この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(7 )3大疾病保険料払込免除特約(201 5)
Ⅱ
1 特長
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
主契約の保険料払込期間中に診断確定された悪性新生物や心疾患、脳血管疾患により所定の保険料払込みの免除事由に該当された場合、以後の保険料のお払込みが免除されます。
*この「3大疾病保険料払込免除特約(20 1 5)」の保険料払込みの免除事由は、主契約における保険料払込みの免除事由とは異なります。
2 保障の開始(悪性新生物責任開始期)
悪性新生物については、この特約の責任開始日から起算して90日を経過した日の翌日(悪性新生物責任開始期)から保障を開始します。
90日間
悪性新生物の保障
心疾患、脳血管疾患の保障
この特約の責任開始期 91日目(悪性新生物責任開始期)
3 保険料払込みの免除事由
保険料払込みの免除事由 | 免除の対象となる保険料 | |
保険料払込みの免除事 | ||
この特約の責任開始日から起算して90日を経過 | 由が生じた後に到来す | |
所定の悪性新生物 | した日の翌日(悪性新生物責任開始期)以後、この特約の悪性新生物責任開始期前を含めて初めて悪 | る、主契約の普通保険約款に定める保険料期間 |
性新生物(※ 1 )と診断確定(※2)されたとき | (※6)以降の主契約およ | |
び特約・特則の保険料 |
保険料払込みの免除事由 | 免除の対象となる保険料 | |
所定の心疾患または所定の脳血管疾患 | この特約の責任開始期以後に発病した心疾患または脳血管疾患(※3)を原因として次のいずれかに該当したとき ( 1 )次の条件のすべてを満たす手術を受けたとき ①この特約の責任開始期以後に発病した心疾患または脳血管疾患を直接の原因とする手術であること ②心疾患または脳血管疾患の治療を直接の目的とすること ③病院または診療所における手術であること ④開頭術、開胸術、開腹術、ファイバースコープ手術または血管・バスケットカテーテル手術のいずれかに該当する手術(※4)を受 けたこと (2 )次の条件のすべてを満たす入院(※5)をしたとき ①この特約の責任開始期以後に発病した心疾患または脳血管疾患を直接の原因とする入院であること ②心疾患または脳血管疾患の治療を目的とすること ③入院日数が継続して1 5日に達すること ④病院または診療所における入院であること | 保険料払込みの免除事由が生じた後に到来する、主契約の普通保険約款に定める保険料期間 (※6)以降の主契約およ び特約・特則の保険料 |
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(※ 1「) 悪性新生物」については、巻末の『別表18 対象となる悪性新生物』をご参照ください。
(※2)悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見(生検)により医師(日本の医師または歯科医師およ び日本の医師または歯科医師と同等と当社が認めた日本国外の医師または歯科医師を含みます。)の資格を持つ者によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。(注)
(注)他の所見による診断確定とは、細胞診検査による所見、臨床検査(血液、X線、CT、MRI、超音波、内視xxの検査)による所見(身体検査による理学所見を除きます)、手術所見の全部またはいずれかによる診断確定を指します。これらの所見による診断確定を認める場合と
は、「悪性新生物の全身転移等の末期症状で手術をしない場合」、「脳腫瘍等で手術をしない場合」や「手術での病理組織検査は可能だが手術を行うことが最善の治療方法とはいえないと医師が判断し、その判断について一般的な医療方針で妥当と認められる場合(肝細胞癌
等で切除手術や生検等を行うことでがん細胞を播種させるリスクが高い)」等の状況である
ために病理組織学的所見(生検)を得る可能性がない場合で、かつ、他の所見にて悪性新生物と診断確定されている、もしくは確定することが可能な場合となります。よって、一般的に病理組織学的検査を実施することが可能な状態であるにもかかわらず、治療方針の選択など被保険者の事情や都合により検査・手術を延期・拒否し、病理組織学的検査ができない場合や手術の予定がある場合には、その他の所見による診断確定は認められません。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(※3「)
心疾患」および「脳血管疾患」については、巻末の『別表23 対象となる心疾患、脳血管疾患』をご参照ください。
(※4「)
(※5「)
手術」については、巻末の『別表24 対象となる手術』をご参照ください。
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
(※6)保険料の払込方法(回数)を月払とした契約日の応当日から翌契約日の応当日の前日までの期間をいいます。
ご注意
●悪性新生物責任開始期前の悪性新生物の診断確定による無効について
( 1 )この特約の悪性新生物責任開始期の前日までに悪性新生物と診断確定されたために保険料の払込みが免除されない場合で、その診断確定の日から起算して6か月以内にご契約者からお申出があったときは、この特約を無効とします。
(2 )無効とした場合、次の①から②を差し引いた金額をご契約者に払い戻します。
①すでに払い込まれた保険契約の保険料の額
②すでに払い込まれた保険契約の保険料について、この特約が付加されない場合の保険料率を適用して計算した金額
(3 )6か月以内にお申出が無いときは、心疾患および脳血管疾患の保障のみ継続します。こ
の場合でも、この特約を付加した保険料は変わりません。
(4 )告知義務違反・重大事由により解除される場合は、無効のお申出を行うことはできません。
●解約返戻金について
この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
(8 )指定代理請求人特約
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
1 特長
この特約は、給付金等の受取人(※)である被保険者が、給付金等を請求できない以下の特別な事情があるときに、被保険者に代わり、あらかじめ指定された指定代理請求人が請求を行うことができる特約です。
(※)保険料払込みの免除の場合はご契約者
◆特別な事情
被保険者が給付金等の請求を行う意思表示が困難な場合
被保険者が、傷病名の告知を受けていない場合
例:悪性新生物の告知を
ご家族が受けている場合等
その他左記に準じる状態である場合
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
2 対象となる給付金等の種類
1. 被保険者と受取人が同一人である一時金および給付金(無事故給付金を除く)
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
2. ご契約者と被保険者が同一人である場合の保険料払込みの免除および無事故給付金
主契約・特約・特則 | 対象となる給付金等 |
無解約返戻金型入院一時金給付保険(20 1 5) | ・疾病入院一時金 ・災害入院一時金 ・保険料払込みの免除 |
入院保障特約(20 1 5) | ・疾病入院給付金 ・災害入院給付金 ・特約の保険料払込みの免除 |
手術総合保障特約(20 1 5) | ・手術給付金 ・放射線治療給付金 ・骨髄給付金 ・特約の保険料払込みの免除 |
継続入院一時金特約(20 1 5) | ・疾病継続入院一時金 ・災害継続入院一時金 ・特約の保険料払込みの免除 |
特定疾病一時金特約(20 1 5) | ・悪性新生物一時金 ・心疾患一時金 ・脳血管疾患一時金 ・上皮xx生物一時金 ・特約の保険料払込みの免除 |
指定難病一時金特約 (20 1 5) | ・指定難病一時金 ・特約の保険料払込みの免除 |
先進医療特約(20 1 5) | ・先進医療給付金 ・先進医療一時金 ・特約の保険料払込みの免除 |
3大疾病保険料払込免除特約(20 1 5) | この特約が付加された主契約および主契約に付 加される当社の定める特約の保険料払込みの免除 |
無事故給付金特則 | ・無事故給付金 ・特則の保険料払込みの免除 |
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
3 指定代理請求人の範囲
ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1 .または2.の範囲内であらかじめ指定された方(x xできる方は1 人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の 1 .または2.の範囲内であることを要します。
1. 次の範囲内の方
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
③被保険者の直系血族
④被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥姪、xxxx、叔父叔母)
1. の範囲の例
②④
夫の父の兄弟
③夫の父
③夫の母
②妻の父
②妻の母
②
夫の兄弟の妻
④夫の兄弟
被保険者(夫) ①配偶者(妻)
②妻の姉妹
②④
夫の兄弟の子
②子の妻
③子
③子
は被保険者と同居し、
または生計を一 しているとき
③子の子
は被保険者の兄弟姉妹がいないとき
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
Ⅱ
2. 次の範囲内の方。ただし、所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、給付金等の受取人のために給付金等を請求すべき適当な理由があると当社が認めた方に限ります。
①被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている1 .②以外の方
②被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている方
③その他上記①および②に掲げる方と同等の特別な事情がある方として当社が認めたx
x 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
3. 上記1 .および2.の指定代理請求人が指定されていない場合(指定代理請求人が亡くなられているときもしくは請求時に1 .または2.の範囲のいずれにも該当しないときを含みます。)または指定代理請求人が代理請求をすることができない特別の事情がある場合は、次の方を代理請求人とします。
①主契約の死亡給付金受取人(ただし、請求時に被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている方に限ります。)
②上記①に該当する方がいない場合または①に該当する方が代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
③上記①もしくは②に該当する方がいない場合または①もしくは②に該当する方が代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
4 指定代理請求人の変更
1. ご契約者は、被保険者の同意を得て、『 3 指定代理請求人の範囲』1 .および2.の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
2. 指定代理請求人の死亡等により、指定代理請求人に該当する方がいなくなった場合には、「指定代理請求人を指定しない」ことへの変更を取り扱います。
3. 給付金等の受取人が法人に変更された場合には、「指定代理請求人を指定しない」ことへの変更が行われたものとして取り扱います。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
5 指定代理請求人による給付金等の請求
1. 指定代理請求人は給付金等の受取人である被保険者に特別の事情がある場合には、その事情を示す書類、およびその他の請求に必要な書類を提出して被保険者の代理人として給付金等を請求することができます。
2. 指定代理請求人から給付金等のご請求をいただいた場合、当社が必要と認めた場合には、指定代理請求人に事実の確認についてご協力をいただくことになります。
3. 指定代理請求人による給付金等の請求は、あくまでも請求を代理していただくお取扱いです。したがいまして、給付金等は、原則として、給付金等の受取人である被保険者の口座にお振込みさせていただきます。
6 給付金等をお支払いした後の注意事項
1. 指定代理請求人から給付金等のご請求を受け、お支払いした後に被保険者ご本人からご請求があった場合は、重複して給付金等はお支払いしません。
2. 指定代理請求人のご請求により給付金等をお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、当社は給付金等をお支払いした旨を事実に基づいて回答します。この場合、当社の回答により万一不都合が生じても当社は責任を負いかねますので、関係者でご解決いただくことになります。
7 その他
1. 故意に給付金等の支払事由を生じさせた者、または故意に給付金等の受取人を給付金等を請求できない状態にさせた者は、指定代理請求人として給付金等を請求することはできません。
2. この特約のみの解約はできません。
3. 給付金等の受取人が法人の場合にはこの特約は付加できません。
重要
「ご契約の内容」および「代理請求ができること」をご契約者から指定代理請求人の方へ必ずお伝えください。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(9 )無事故給付金特則
Ⅱ
1 特長
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
この特則の対象期間中に主契約の疾病入院一時金または災害入院一時金(以下、疾病入院一時金等といいます。)のいずれもお支払いがなかったとき、無事故給付金をお支払いします。
2 給付金のお支払い
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
無事故給付金 | この特則の対象期間満了時に生存し、かつ、この特則の対象期間中に主契約の疾病入院一時金または 災害入院一時金のいずれもが支払われなかったとき | 無事故給付金額 | 保険契約者 |
対象期間 | |
第1 回目 | 主契約の契約日からその直後に到来する5年ごとの応当日の前日までの期間 |
第2回目以降 | 5年ごとの応当日からその直後に到来する5年ごとの応当日の前日までの期間 |
■ しくみ図
無事故給付金
無事故給付金
5年 5年
自動更新
無事故給付金特則
保険期間・保険料払込期間:10年
対象期間
対象期間
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
3 給付金の自動すえ置
1. 無事故給付金は、支払事由が生じたときから所定の利率による利息をつけて自動的にすえ置きます。
2. すえ置かれた無事故給付金は、ご契約者からご請求があったとき、または主契約が消滅したとき(主契約が更新される場合を除く。)にお支払いします。
4 給付金のお支払いに関するご注意
1. 無事故給付金がすえ置かれた後に、その対象期間中に支払事由に該当した疾病入院一時金等の請求があり、当社がこれを支払う場合、すえ置かれていた無事故給付金はお支払いしません。
ご契約例 ■ 入院一時金額:20万円 ■ 無事故給付金額:20万円
無事故給付金
20万円
無事故給付金
20万円
無事故給付金
20 万円のすえ
疾病入院一時金
20万円
置はなかったものとして取り扱います。
5年
無事故給付金特則
疾病により
30日間入院
無事故給付金 疾病入院一時金 疾病入院一時金
支払日(すえ置) ご請求 お支払い
30日間
対象期間
対象期間
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
2. 無事故給付金が支払われた後に、その対象期間中に支払事由に該当した疾病入院一時金等の請求があり、当社がこれを支払う場合、次のとおり取り扱います。
Ⅱ
( 1 )疾病入院一時金等の支払額がお支払いした無事故給付金より多い場合、お支払いした無事故給付金を差し引いて疾病入院一時金等をお支払いします。
30日間
10万円
対象期間
対象期間
ご契約例 ■ 入院一時金額:20万円 ■ 無事故給付金額:10万円
無事故給付金
10万円
5年
〈支払額〉
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
疾病入院一時金20
万円-無事故給付金
10 万円= 10 万円を
お支払い
無事故給付金特則
疾病により
30日間入院
無事故給付金お支払い
疾病入院一時金ご請求
疾病入院一時金お支払い
(2 )疾病入院一時金等の支払額がお支払いした無事故給付金額より少ない場合、その差額(不足額)を当社に返還していただきます。
ご注意
●この特則には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●ご契約者が法人の場合にはこの特則は付加できません。
●自動更新については、『 12 ご契約の更新について (2 )特約・特則の更新』をご参照ください。
12 ご契約の更新について
( 1 )主契約の更新
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
*「無解約返戻金型入院一時金給付保険(20 1 5)」[有期タイプ]が対象となります。
1. 保険期間が満了する月の前月の末日(月末日が当社の営業日でないときは月末日の直前の当社の営業日。)までにご契約者から継続しない旨のお申出がない限り、保険契約は保険期間満了の日の翌日に自動的に更新されます。
2. 保険契約の自動更新をご希望されない場合、保険期間満了の日前に当社より送付いたします「更新不要・変更連絡通知」にてお申出ください。
3. 次の場合、自動更新のお取扱いはいたしません。
( 1 )更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が99歳をこえるとき
(2 )「特別条件付保険特約(20 1 5)」の給付金削減支払法(給付金削減期間経過後のときを除く。)または特別保険料領収法が適用されているとき
4. 更新後の保険契約のお取扱いは次のとおりとなります。
保険期間 | 更新前の保険期間と同一とします。ただし、99歳の範囲内で保険期間を 変更することがあります。 |
入院一時金額 | 更新前の入院一時金額と同一とします。 |
約款 | 更新日時点の普通保険約款を適用します。 |
保険料 | 更新日時点の被保険者の年齢および保険料率によって計算します。したがって、この保険契約の更新後の保険料は更新前の保険料と異なります。 (同一の保障内容で更新する場合、通常、更新後の保険料は更新前より高 くなります。) |
保険料払込期間 | 更新後の保険期間と同一とします。 |
保険料払込方法 | 更新前の保険料の払込方法(回数・経路)と同一とします。 |
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(2 )特約・特則の更新
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
1. 次の特約・特則を付加された場合で、主契約の保険料払込期間中に特約・特則の保険期間が満了する場合、特約・特則の保険期間が満了する月の前月の末日(月末日が当社の営業日でないときは月末日の直前の当社の営業日。)までにご契約者から継続しない旨のお申出がない限り、これらの特約・特則は保険期間満了の日の翌日に自動的に更新されます。
・入院保障特約(20 1 5)(※)
・継続入院一時金特約(20 1 5)
・指定難病一時金特約(20 1 5)
・無事故給付金特則
・手術総合保障特約(20 1 5)
・特定疾病一時金特約(20 1 5)
・先進医療特約(20 1 5)
(※「) 7大生活習慣病無制限特則」が付加されている場合は、同一の保障内容で更新されます。
2. 特約・特則の自動更新をご希望されない場合は、保険期間満了の日前に当社より送付いたします「更新不要・変更連絡通知」にてお申出ください。
3. 次の場合には、自動更新のお取扱いはいたしません。
( 1 )更新後の特約・特則の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が99歳をこえるとき
(2 )更新後の特約・特則の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間満了の日をこ
えるとき
4. 更新後の各特約・特則のお取扱いは次のとおりとなります。
保険期間 | 更新前の保険期間と同一とします。ただし、99歳の範囲内で保険期間を 変更することがあります「( 無事故給付金特則」は保険期間を変更しての更新はありません)。 |
保障額 | 更新前の給付金額等と同一とします。 |
約款・特約条項 | 更新日時点の各特約条項・特則を適用します。 |
保険料 | 更新日時点の被保険者の年齢および保険料率によって計算します。(同一 の保障内容で更新される場合、通常「無事故給付金特則」を除き、更新後の各特約・特則の保険料は更新前より高くなります。) |
保険料払込期間 | 更新後の保険期間と同一とします。 |
保険料払込方法 | 主契約の保険料払込方法(回数・経路)と同一とします。 |
ご注意
更新については、次の点にご注意ください。
( 1 「) 無事故給付金特則」は、保険料払込みの免除となった場合、自動更新はお取扱いしません。
(2 )更新前のご契約と更新後のご契約とは保険期間が継続しているものとして取り扱うため、主契約・特約の給付金等の支払限度については更新前後の支払日数または支払金額を通算します。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
<通算支払限度回数等の解説>
例えば、更新前の保険期間および更新後の保険期間において、疾病入院一時金が複数回支払われている場合、疾病入院一時金の支払回数は更新前後の保険期間を通じて通算されます。
また、疾病入院一時金は、更新前後の保険期間を通じて、支払限度回数の50回に達する
までお支払いします。
更新前後の保険期間を通算した支払限度回数50回
更新前契約
更新後契約
更新後契約
更新後契約
ご契約 入院① 入院② 入院③
Ⅲ 保険料 ついて
13 保険料の払込方法(回数)について
保険料の払込方法(回数)をお選びいただけます。
払込方法(回数) | 内容 |
年払 | 年に1 回、保険料を払い込む方法です。 |
半年払 | 半年に1 回、保険料を払い込む方法です。 |
月払 | 月に1 回、保険料を払い込む方法です。 |
14 保険料の払込方法(経路)について
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
保険料は払込期月中に次のいずれかの払込方法(経路)によってお払込みください。
1 口座振替によるお払込み
当社と提携している金融機関で、保険料振替日(払込期月の27日。その日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日とします。)に、保険料がご契約者の指定した口座から当社の口座に自動的に振替えられます。
保険料口座振替特約条項
約款も合わせてご参照ください
ご注意
●万一、お振替できなかった場合には、その翌月に再請求させていただきます。
(翌月中旬に「生命保険料再請求のご案内」をお送りします。)
●翌月にもお振替できなかった場合には、保険料払込みの猶予期間(※)内に「生命保険料再請求のご案内」に添付の用紙にて当社指定のコンビニエンスストアまたはゆうちょ銀行からお払込みください。
(※)詳しくは『 16 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について』をご参照ください。
2 団体を通じてのお払込み
団体扱契約の場合、団体を経由して保険料をお払込みください。
団体扱特約条項Ⅰ
団体扱特約条項Ⅱ
約款も合わせてご参照ください
Ⅲ 保険料 ついて
3 クレジットカードによるお払込み
1. ご契約者名義のクレジットカード(当社指定のクレジットカードに限ります。)により、保険料が当社に自動的に払い込まれます。
2. 払い込まれた保険料について、領収証は発行いたしません。
3. クレジットカードの有効性等が確認できなかった場合、ご契約者にその旨を通知しますので、保険料の払込方法(経路)の変更等を行ってください。
4. クレジットカードによるお払込みは、個人契約、その他所定の条件を満たした場合に限らせていただきます。
4 その他の一時的な払込方法
前記 1 ~ 3 のいずれの方法によっても当該払込期月分の保険料を払込期月内にお払込みできないときは、その保険料についてのみ一時的に「振込依頼書」によりお払込みいただきます。この場合、ご契約者のお申出により、「振込依頼書」をお送りしますので、金融機関窓口にてお払込みください。受取書は保険料領収証の代わりになりますので大切に保管してください。
ご注意
●払込方法の変更をご希望の場合または勤務先団体から退社等により脱退の場合は、すみやかに当社の代理店、営業部門または総合サービスセンター(0 1 20-2 1 1 -90 1 )までお申出ください。
●団体を通じてのお払込みから口座振替に変更される場合等は、新たな払込方法に変更されるまでの期間の保険料は、ご自身で当社の指定口座へお振込みいただくことになります。
Ⅲ 保険料 ついて
15 保険料をまとめて払い込む方法について
【ご参考】契約日特例について
1 .月払契約で、前記 1 ~ 3 の場合、約款の定めによる「契約日」は責任開始日の属する月の翌月1 日となりますが、ご契約者からお申出があり、かつ当社がこれを承諾した場合、責任開始日を「契約日」とし、責任開始日時点の年齢を契約年齢とすることができます。これを
「契約日特例」といいます。
( 1 )保険料は「契約日」時点の被保険者の満年齢で算出します。
( 2 「) 責任開始日」はお申込み、告知(診査)、第1 回保険料相当額のお払込み(契約者直接入金の場合は着金)がすべて完了した日です。
*申込日、告知(診査)日、第1 回保険料相当額の払込日のいずれか1 つでも誕生日当日以降となった場合は、契約日特例を適用できません。
2.契約日特例は、誕生日前日までお取扱いが可能です。
( 1 )契約日特例を適用しない場合(通常の場合)は、申込日時点の満年齢より1 歳高い満年齢の保険料率を適用します。
(2 )契約日特例を適用する場合は、責任開始日時点の満年齢で保険料を算出します。ただ
し、第1 回保険料相当額は2回分をお払込みいただきます。
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
当社の定める範囲内で、保険料をまとめてお払込みいただく方法があります。
1 保険料の一括払(月払契約の場合)
当月分以降の保険料を3か月分から1 2か月分までまとめてお払込みいただくお取扱いです。この場合、一括払する月数に応じて所定の割引が適用されます。
2 保険料の前納(年払契約・半年払契約の場合)
1. 将来の保険料を所定の範囲内でまとめてお払込みいただくお取扱いです。この場合、所定の利率で割引いて計算した前納保険料をお払込みいただきます。
2. 前納保険料は、所定の利率で積み立てられ、契約日の年単位または半年単位の応当日が到来するごとに保険料として充当されます。
Ⅲ 保険料 ついて
3. 前納期間が満了した場合または保険料のお払込みを要しなくなった場合(保険料払込み の免除、死亡や解約による契約の消滅時)に前納保険料の残額があるときは、その残額を払い戻します(上記以外の理由で前納期間中途でのお申出による前納保険料の残額の払戻しはありません)。
4. 月払契約で前納を希望される場合には、払込方法(回数)を年払または半年払に変更してください。この場合、年単位の契約応当月の前月までの月数の保険料を「一括払」するとともに、年単位の契約応当月からの保険料を「前納」してください。
ご注意
保険種類およびご契約内容によってはお取扱いに制限のある場合やご契約時とご契約後でお取扱いが異なる場合があります。前記 1 2 について、詳しくは当社の代理店、営業部門または総合サービスセンター(0 1 20-2 1 1 -90 1 )までご相談ください。
16 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について
ご契約を有効に継続させるためには、保険料の払込方法(回数)に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。また、払込期月内に保険料のお払込みが無い場合でも、次の 1 または 2 の払込猶予期間があります。
1 第2回以後の保険料払込みの猶予期間
1. 第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は以下のようになります。
払込期月(保険料をお払込みいただく月) | 猶予期間 | |
月払 | 契約日の月単位の応当日の属する月の1 日 から末日まで | 払込期月の翌月1 日から末日まで |
半年払年払 | 契約日の年単位または半年単位の応当日の属する月の1 日から末日まで | 払込期月の翌月1 日から翌々月の契約日の 月単位の応当日まで(ただし、契約日の応当 日が2月、6月、1 1 月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1 月の各末日まで) |
17
2. 猶予期間満了の日までに第2回以後の保険料のお払込みがないときは、ご契約は猶予期 間満了の日の翌日から効力がなくなります(失効)。
*ご契約が失効した場合のご契約の復活のお取扱いについては、『約の復活について』をご参照ください。
効力を失ったご契
Ⅲ 保険料 ついて
月払の場合
Ⅲ
【払込期月と保険料払込みの猶予期間】
払込期月を過ぎても
■ 払込期月の翌月1 日から末日まで
あわてず 、猶予期間
内 お払込みを!
4/1
4/30 5/1
5/ 31 6/1
払込期月
失効
契約日の応当日
猶予期間
■ 払込期月の翌月1 日から翌々月の契約日の月単位の応当日まで(※)
4/1
4/15
4/30 5/1
6/1 5 6/1 6
払込期月
失効
契約日の月単位の応当日
契約日の応当日
猶予期間
年払・半年払の場合
保 険 料 に つ い て
(※)年払・半年払の場合、払込期月内の契約日の応当日の翌日から起算して、2か月経過した時点で猶予期間が満了します。
2 「責任開始期に関する特約」を付加したご契約の第1 回保険料の払込みの猶予期間
1. 「責任開始期に関する特約」を付加したご契約の第1 回保険料の払込期間および猶予期間は以下のようになります。
払込期間(保険料をお払込みいただく期間) | 猶予期間 | |
年払半年払 月払 | 主契約の責任開始日(※)から責任開始日の属する月の翌月末日まで | 払込期間満了の日の属する月の翌月初日から翌々月末日まで |
(※)責任開始日とは、責任開始期の属する日をいいます。
Ⅲ 保険料 ついて
2. 「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、猶予期間満了の日までに第1 回保険料のお払込みがないときは、ご契約は猶予期間満了の日の翌日に、責任開始日にさかのぼって保障がなくなります(無効)。
【払込期間と保険料払込みの猶予期間】
年払・半年払・月払の場合
5/ 31 6/ 1
7/ 3 1
払込期間
猶予期間
4/15
責任開始日
5/27
所定の振替日
6/ 27
所定の振替日
8/ 1
責任開始日 さかのぼって無効
ご注意
「責任開始期に関する特約」を付加して第1 回保険料を口座振替でお払込みいただく場合
●第1 回保険料は、原則として払込期間内の所定の振替日にお客さまの指定口座より振替を行います。
●払込期間内に第1 回保険料が口座振替できなかった場合、翌月の所定の振替日(猶予期間中)に再度指定口座へご請求します。(月払の場合、第2回の保険料もあわせてご請求します。)
●当社が保険契約のお申込みを承諾した日によっては、第1 回保険料の口座振替日が払込期間満了の日の翌月(猶予期間中)になることがあります。この場合、指定口座への第1 回保険料のご請求は一度だけになりますので、ご注意ください。(保険料の払込方法(回数)が月払の場合、第2回保険料とともに請求します。)
●さらに、猶予期間中の振替日に第1 回保険料が口座振替できなかった場合は、当社がご案内する方法にしたがって、猶予期間内(払込期間満了の日の翌々月の末日まで)に保険料をお払込みください。(保険料の払込方法(回数)が月払の場合、第2回保険料・第3回保険料とともにお払込みください。)
●猶予期間内に保険料のお払込みが無い場合、ご契約は責任開始日にさかのぼって無効となります。この場合、次のとおり取り扱います。
・責任準備金およびその他の返戻金の払い戻しはありません。
・復活のお取扱いはありません。
Ⅲ 保険料 ついて
17 効力を失ったご契約の復活について
1. 第2回以後の保険料のお払込みがなくご契約の効力がなくなった場合(失効)でも、失効 日から起算して1 年以内であればご契約の復活を申し込むことができます。
2. この場合、次のとおり取り扱います。
( 1 )あらためて告知または診査をしていただきます。
(健康状態等によってはご契約の復活ができないこともあります。) (2 )失効している期間の延滞保険料をお払込みください。
Ⅲ
(3 )ご契約の復活を当社が承諾した場合、「延滞保険料を当社が受け取った時」または
保 険 料 に つ い て
「告知の時」のいずれか遅い時から、ご契約上の保障が開始され、この時が復活における責任開始期となります。また、復活における責任開始期の属する日(責任開始日)を復活日といいます。
ご注意
解約を請求された後はご契約の復活はお取扱いしません。
18 保険料のお払込みが困難なときの継続方法
Ⅲ 保険料 ついて
保険料のお払込みのご都合がつかないときでも、ご契約ができるだけ有効に継続するように、次の制度が設けられています。
1. 所定の範囲内で給付金額等を減額することにより払込保険料が少なくなります。
2. 入院一時金額を減額した場合、付加されている特則も減額されることがあります。
3. 減額部分は解約されたものとして取り扱います。
ご注意
●短期払の場合は、保険料払込期間中の入院一時金額の減額については解約返戻金はありませんが、保険料払込期間満了後の減額については所定の解約返戻金をお支払いします。全期払の場合は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
*全期払とは保険料払込期間と保険期間が同じ期間のものを、短期払とは保険料払込期間が保険期間より短いものをいいます。
●特約・特則の給付金額等の減額については、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●「振替貸付」、「契約者貸付」、「延長定期保険への変更」および「払済保険への変更」はお取扱いしておりません。
●減額後の給付金額等が当社の定める限度を下回る場合は、お取扱いできません。
Ⅲ 保険料 ついて
19 給付金等支払いの際の保険料精算
1. 保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じた、それぞれの契約日の応当日から次の契約日の応当日の前日までの期間(保険料期間)に充当され、払込期月中の契約日の応当日に払い込まれるものとして計算されています。
Ⅲ
月払契約の場合
4/1
4/30 5/1
5/31 6/1
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間
5月分の保険料期間
契約日の応当日
契約日の応当日
契約日の応当日
5月分の保険料の払込期月
保 険 料 に つ い て
2. 給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた日を含む保険料期間に、充当されるべき保険料が払い込まれていない場合、次のとおり取り扱います。
・給付金等のお支払いのとき…… 未払込保険料を給付金等から差し引きます。
(給付金等が未払込保険料より少ないときは猶予期間満了の日までに保険料を払い込んでください。)
・保険料払込みの免除のとき…… 未払込保険料をお払込みいただきます。
また、保険料の払込方法(回数)に応じて、次のようなお取扱いとなります。
( 1 )月払契約の場合
●保険料期間中に保険料が払い込まれないまま給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じたとき、当月分の未払込保険料を精算します。
4/1
4/30 5/1
5/ 31
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間
3月分保険料 4/1~4/30の間
まで払込済 ● 給付金等の支払事由が生じたとき 4月分の保険料が差し引かれる。
(3/1~3/ 31) ● 保険料払込みの免除事由が生じたとき……4月分の保険料をお払込みいただく。
契約日の応当日
契約日の応当日
Ⅲ 保険料 ついて
●保険料払込みの猶予期間中の契約日の応当日以降に保険料が払い込まれないまま給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じたとき、2か月分の未払込保険料を精算します。
4/1
4/1 0
4/30 5/1
5/1 0
5/ 31 6/1
6/1 0
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間
【4/1 0~5/9】
5月分の保険料期間
【5/1 0~6/9】
4月分・5月分の保険料が未払込みで5/10~5/31の間
● 給付金等の支払事由が生じたとき……… 4月分および5月分の保険料が差し引かれる。
● 保険料払込みの免除事由が生じたとき… 4月分および5月分の保険料をお払込みいただく。
契約日の応当日
契約日の応当日
契約日の応当日
4月分の保険料の猶予期間
5月分の保険料の払込期月
(2 )年払契約または半年払契約の場合
●払込期月中の契約日の応当日からその猶予期間の満了の日までの間に給付金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた場合は、当該払込期月分の未払込保険料を精算します。
契約日の応当日
今回の年払分・半年払分の保険料の払込期月
4/1
4/15 4/30 5/1
6/1 5
猶予期間
前回の年払分・半年払分の保険料まで払込済
・年払…前年4/15~4/14
・半年払…前年10/1 5~4/14
4月15日~6月15日の間
● 給付金等の支払事由が生じたとき
…今回の年払分・半年払分の保険料が差し引かれる。
● 保険料払込みの免除事由が生じたとき
…今回の年払分・半年払分の保険料をお払込みいただく。
(※)未払込保険料の精算後、未経過期間に対応する保険料相当額(未経過保険料)をお支払いします。詳しくは『 20 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い』をご参照ください。
3. 「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1 回保険料をお払込みいただく前に、給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた場合には、次のようなお取扱いとなります。
・給付金等のお支払いのとき…… 第1 回保険料(※)を給付金等から差し引きます。(給付
金等が第1 回保険料(※)より少ないときは猶予期間満了の日までに保険料を払い込んでください。)
・保険料払込みの免除のとき…… 第1 回保険料(※)をお払込みいただきます。
(※)月払契約で第2回以後の保険料の払込期月の契約日の応当日が到来している場合は、第2回
以後の保険料を含みます。
Ⅲ 保険料 ついて
20 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い
保険料の払込方法(回数)が年払・半年払のご契約について、ご契約の消滅等(※ 1 )により保険料のお払込みが不要となったときには、次の金額をお支払いします。
1 解約・減額のとき
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
解約返戻金と、お払込みいただいた保険料(※2)のうち未経過期間(※3)に対応する保険料相当額(未経過保険料)をお支払いします。
年払契約
ご契約例 ■契約日の年単位の応当日:1 月1 日 ■契約日の月単位の応当日:1 日
1/1 1/20
5/10 6/1
1/1
未経過期間:7 か月分
1/1 2/1 3/1 4/1
5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31
保険料期間
1月20日 年払保険料を払い込まれた後、5月10日契約を解約されたとき
保険料のお払込みが不要となった5月10日の翌日以降、最初 到来する月単位の応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から12月31日までの7 か月分 対応する保険料相当額をお支払いします。
年単位の応当日
月単位の応当日
解約
保険料払込み
年単位の応当日
2 被保険者が亡くなられたとき・保険料払込みの免除事由が発生したとき等
お払込みいただいた保険料(※2)のうち未経過期間(※3)に対応する保険料相当額(未経過保険料)をお支払いします。
Ⅲ 保険料 ついて
(※ 1 )ご契約の消滅等には、ご契約または付加されている特約の消滅・減額、被保険者の死亡による消滅、および保険料払込みの免除等を含みます。
(※2)保険料の一部のお払込みが不要となった場合は、そのお払込みが不要となった部分に
限ります。
(※3)保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月ごとの応当日からその月ごとの応当日の属する保険料期間の末日までの月数をいいます。
ご注意
●保険料払込期間中の解約または減額の場合、解約返戻金はありません。
●保険料の払込方法(回数)が月払の場合、『 20 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い』はありません。
●ご契約者が故意に被保険者を死亡させた場合や、ご契約が「詐欺による取消し」または「不法取得目的による無効」となった場合は、保険料相当額(未経過保険料)は支払いません。
Ⅳ 給付金等 ついて
21 給付金等のご請求について
以下の場合にはお気軽に総合サービスセンターまでご連絡ください。
・給付金等の支払事由や保険料払込みの免除事由に該当した場合
・給付金等の支払事由や保険料払込みの免除事由に該当する可能性があると思われる場合
・無事故給付金(すえ置いている無事故給付金を含みます。)をお受け取りになる場合
・ご不明な点が生じた場合
1 ご請求手続きの流れ(無事故給付金以外の給付金等のご請求の場合)
給付金等のご請求からお支払いまでの流れは以下のとおりとなります。
お客さま FWD富士生命
ご連絡いただく前に当社の保険証券をすべてお手元に
ご用意ください。
①事前にご確認ください。
Ⅳ
↓
ご請求の際は、保険証券の受取人欄に記載されている受取人の方よりご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月 - 金 9:00 -18:00(祝日・年末年始を除く)
②総合サービスセンターにご連絡ください。
・必要書類等について詳しくご案内します。
・ご請求に必要な書類を送付します。(※)
③ご案内と書類の発送
給 付 金 等 に つ い て
→
・請求書類に必要事項をご記入ください。
・医療機関に所定の診断書の発行をご依頼ください。
・ご案内したその他の書類をご準備ください。
・すべての書類が整いましたら当社へ提出してください。
④請求書類をご提出ください。
←
お支払金額等の明細を郵送しますので、内容をご確認く
ださい。
⑥支払明細をご確認ください。
→
・ご提出いただいた書類の内容を確認します。
← ・給付金等を指定の口座に送金します。
⑤書類の確認・給付金等のお支払い
(※)詳しくは『 34 手続きに必要な書類一覧』をご参照ください。
ご注意
●ご契約者および主契約の入院一時金等の受取人が法人である場合、ご契約者より当該入院一時金等をご請求ください。ただし、ご契約者が法人であっても、当該入院一時金等の受取人を被保険者としている場合、被保険者よりご請求ください。
●お客さまにお取寄せいただく書類(診断書や公的書類)にかかる費用はお客さまのご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
●ご提出いただいた書類に不明な点がある場合、詳細な事実の確認をさせていただくことがあります。(詳しくは『、 22 給付金等の支払期限』をご参照ください。)
●書類の内容や事実の確認の結果によっては、給付金等をお支払いできない場合があります。
●書類に不備がない場合、到着日の翌営業日から起算して5営業日以内にお支払いします。
Ⅳ 給付金等 ついて
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
xxxxxxxxxxx.xx.xx
Ⅳ 給付金等 ついて
2 ご請求手続きの流れ(無事故給付金のご請求の場合)
無事故給付金特則を付加したご契約の場合、無事故給付金のご請求からお支払いまでの流れは以下のとおりとなります。
お客さま FWD富士生命
・請求書類に必要事項をご記入ください。
・ご案内したその他の書類をご準備ください。
・すべての書類が整いましたら当社へ提出してください。
②請求書類をご提出ください。
主契約の給付金のお支払いが発生していない場合には、無事故給付金の対象期間が満了する日が近づきましたら、当社より、無事故給付金の請求書類を発送いたします。
①無事故給付金請求書の発送
←
・ご提出いただいた書類の内容を確認します。
・無事故給付金を指定の口座に送金します。
③書類の確認・お支払い
→
お支払金額等の明細を郵送しますので、内容
をご確認ください。
④支払明細をご確認ください。
←
Ⅳ
給付金等について
(※)詳しくは『 34 手続きに必要な書類一覧』をご参照ください。
ご注意
●当社が無事故給付金の請求書類を発送した後、対象期間等の満了時までに主契約の給付金のお支払事由が発生し、主契約の給付金をお支払いすることとなった場合、または被保険者が死亡された場合は、無事故給付金のお支払いはありません。
●支払予定日(対象期間の満了の日の翌日)にお支払いするため、請求書類に記載の返送期限までに返送をお願いいたします。
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受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
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Ⅳ 給付金等 ついて
3 給付金等をもれなくご請求いただくために
ご契約の内容によっては、他の保険金・給付金・保険料払込みの免除等をご請求いただける可能性がありますので、以下の点もご確認ください。
( 1 )複数のご契約に加入されていないかご確認ください。
(2 )以下に記載している各事例に該当していないか、また、該当している場合は各特約を付加していないかご確認ください。
事例 | 特約 |
病気やケガで入院した。 | 入院保障特約(20 1 5) |
・病気やケガにより所定の手術を受けた。 ・病気やケガにより所定の放射線治療を受けた。 ・骨髄移植術または骨髄幹細胞の採取術を受けた。 | 手術総合保障特約(20 1 5) |
・がん(悪性新生物・上皮xx生物)により所定の支払事由 に該当した。 ・心疾患により所定の手術を受けた、または所定の入院をした。 ・脳血管疾患により所定の手術を受けた、または所定の入 院をした。 | 特定疾病一時金特約(20 1 5) |
病気やケガで継続して30日以上入院した。 | 継続入院一時金特約(20 1 5) |
難病の患者に対する医療等に関する法律に定められた指定難病(例えば、パーキンソン病、クローン病等)によって、 この法律に定められた支給認定を受け、医療受給者証を交付された。 | 指定難病一時金特約(20 1 5) |
厚生労働大臣が定める所定の先進医療(例えば、xx線治療、重粒子線治療等)による療養を受けた。 | 先進医療特約(20 1 5) |
保険料払込期間中に ・所定の悪性新生物と診断確定された。 ・心疾患により所定の手術を受けた、または所定の入院をした。 ・脳血管疾患により所定の手術を受けた、または所定の入 院をした。 | 3大疾病保険料払込免除特約 (20 1 5) |
保険料払込期間中に ・病気やケガにより、所定の高度障害状態になった。 ・所定の不慮の事故によるケガによって、その事故から 1 80日以内に所定の身体障害の状態となった。 | 無解約返戻金型入院一時金給付保険(20 1 5)および付加されている特約 (保険料払込みの免除) |
ご注意
●保険金・給付金・保険料払込みの免除等をご請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から起算して3年間請求がない場合には、その権利がなくなります。
●上記に該当する場合は、xxx、および約款・各特約条項に記載の「お支払いする場合(支払事由)」または「保険料払込みの免除」で詳細をご確認ください。
Ⅳ 給付金等 ついて
22 給付金等の支払期限
1. 給付金等のご請求があった場合、当社は、完備された請求書類が当社に到着した日の翌 営業日から起算して5営業日以内に給付金等をお支払いします。
2. ただし、給付金等のご請求を当社が受けてから、治療の内容・障害の状態・事故の状況等についてご提出いただいた書類や診断書に不明な点がある場合は、詳細な事実の確認をさせていただくことがあります。その場合の支払期限(完備された請求書類が当社に到着した日の翌日から起算した日数)は以下のとおりとします。
給付金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | 支払期限 | |
① | 給付金等をお支払いするために確認が必要な次の場合 ・給付金等の支払事由の発生の有無の確認が必要な場合 ・給付金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 ・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 60日以内 |
② | 上記①の確認をするために特別な照会が必要な次の場合 ・医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 90日以内 |
③ | 上記①の確認をするために特別な照会や調査が必要な次の場合 ・弁護士法およびその他の法令に基づく照会 ・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 ・ご契約者、被保険者または給付金等の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 ・日本国外における調査 ・災害救助法が適用された地域における調査 | 1 80日以内 |
Ⅳ
給付金等について
3. 上記の期限をこえて給付金等をお支払いする場合には、所定の利息を付けてお支払いします。
ご注意
上記の確認等に際し、ご契約者・被保険者・給付金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間給付金等をお支払いしません。
23 給付金等をお支払いできない場合
重要
次のような場合には、給付金等の支払事由が生じても給付金等はお支払いできません。また、保険料払込みの免除事由が生じても保険料のお払込みを免除できません。
Ⅳ 給付金等 ついて
1 免責事由に該当した場合
主契約・特約 | 給付金等 | 給付金をお支払いしない場合(免責事由) |
無解約返戻金型入院一時金給付保険(20 1 5) | ・疾病入院一時金 ・災害入院一時金 | 1 .ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき 2.被保険者の犯罪行為によるとき 3.被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで 運転している間に生じた事故によるとき 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき 7.被保険者の薬物依存(※ 1 )によるとき(災害入院 一時金・災害継続入院一時金・災害入院給付金を除く) 8.地震、噴火または津波(※2)によるとき 9.戦争その他の変乱(※2)によるとき |
継続入院一時金特約 (20 1 5) | ・疾病継続入院一時金 ・災害継続入院一時金 | |
先進医療特約(20 1 5) | ・先進医療給付金 ・先進医療一時金 | |
入院保障特約(20 1 5) | ・疾病入院給付金 ・災害入院給付金 | |
手術総合保障特約 (20 1 5) | ・手術給付金 ・放射線治療給付金 ・骨髄給付x | |
x x 難 病 一 時 金 特 約 (20 1 5) | 指定難病一時金 | 1 .ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき 2.被保険者の薬物依存(※ 1 )によるとき |
無解約返戻金型入院一時金給付保険(20 1 5) | 死亡給付金 | ご契約者または死亡給付金受取人の故意によるとき |
Ⅳ 給付金等 ついて
主契約 | 保険料払込みの免除 | 保険料のお払込みを免除しない場合(免責事由) |
無解約返戻金型入院一時金給付保険(20 1 5) | 【約 【約 保険料払込みの免除 | 款所定の高度障害状態になった場合】 1 .ご契約者または被保険者の故意によるとき 2.戦争その他の変乱(※2)によるとき 款所定の身体障害の状態になった場合】 1 .ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき 2.被保険者の犯罪行為によるとき 3.被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで 運転している間に生じた事故によるとき 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき 7.地震、噴火または津波(※2)によるとき 8.戦争その他の変乱(※2)によるとき |
(※ 1「) 薬物依存」については、巻末の『別表11 薬物依存』をご参照ください。
Ⅳ
給付金等について
(※2)その該当被保険者の数の増加が、主契約・特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その影響の程度に応じ、給付金等の全額もしくは一部を支払い、または、保険料のお払込みを免除します。
Ⅳ 給付金等 ついて
2 責任開始期前に生じた疾病や傷害の場合
給付金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除の原因となる疾病や傷害が責任開始期前に生じていた場合(以下、「責任開始期前の疾病等」といいます。)は、お支払いまたは免除の対象となりません。
ご注意
次の1 .~3.のいずれかに該当する場合は、責任開始期前の疾病等を、責任開始期以後に生じたものとみなして、給付金等をお支払いまたは保険料のお払込みを免除します。
1 .普通保険約款または特約条項に特別な定め(責任開始日より一定期間経過後は支払対象となるという記載)がある場合
2.ご契約の締結または復活の際に、告知等により当社が責任開始期前の疾病等について知っていた場合。ただし、責任開始期前の疾病等について、ご契約者または被保険者から告知されなかったことにより、当社が事実の一部を知らなかった場合を除きます。
3.責任開始期前の疾病等について、責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、責任開始期前に健康診断等の健康状態を評価する診察・検査・検診において異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、責任開始期前の疾病等による症状について、ご契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
3 告知義務違反による解除の場合
1. ご加入(復活)に際して当社が告知を求めた事項について、ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によって事実を告知いただけなかったり、事実でないことを告知いただいたために、告知義務違反によりご契約や特約が解除された場合は、給付金等のお支払いや保険料のお払込みの免除はできません。
2. 既に給付金等をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。また、既に保険料のお払込みを免除していた場合には、保険料のお払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
3. 給付金等の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、給付金等をお支払いします。また、保険料払込みの免除事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、保険料のお払込みを免除します。
Ⅳ 給付金等 ついて
4 重大事由による解除の場合
1. 以下の3.①~⑤のいずれかの事由に該当した場合、ご契約や特約を解除することがあります。この場合、給付金等のお支払いや保険料のお払込みの免除はできません。
2. 複数の死亡給付金の受取人のうちの一部の受取人だけが以下の3.④の事由にのみ該当した場合、死亡給付金のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた死亡給付金を除いた額を、他の受取人にお支払いします。
3. 既に給付金等をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。また、既に保険料のお払込みを免除していた場合には、保険料のお払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
①ご契約者、被保険者(死亡給付金の場合は被保険者を除きます。)または給付金等の受取人が給付金等(保険料払込みの免除を含みます。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます。)
②この保険契約の給付金等(保険料払込みの免除を含みます。)のご請求に関し、給付金等の受取人に詐欺行為があったとき(未遂を含みます。)
③他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
④ご契約者、被保険者または給付金等の受取人が、反社会的勢力(※ 1 )に該当すると認め
られるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(※2)を有していると認められるとき
⑤この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、またはご契約者、被保険者もしくは給付金等の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除される等により、当社のご契約者、被保険者または給付金等の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない上記①~④に掲げる事由と同等の事由があるとき
Ⅳ
給付金等について
(※ 1 )暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(※2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、ご契約者もしくは給付金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることも含みます。
Ⅳ 給付金等 ついて
5 ご契約の失効の場合
保険料のお払込みがなかったため、ご契約が失効した後に給付金等の支払事由(保険料払込みの免除事由を含みます。)が生じた場合、給付金等をお支払いすることはできません。
6 詐欺による取消しの場合
ご契約者、被保険者、または給付金等の受取人が詐欺によりご契約を締結、復活した場合は、当社はそのご契約を取り消すことができます。この場合、既にお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
7 不法取得目的による無効の場合
ご契約者が給付金等を不法に取得する目的または他人に給付金等を不法に取得させる目的でご契約を締結、復活した場合は、当社はそのご契約を無効とします。この場合、既にお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
Ⅳ 給付金等 ついて
24 給付金等をお支払いできる場合
またはお支払いできない場合の事例
ご注意
●給付金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合について、代表的な事例を参考として挙げたものです。
●ご契約の保険種類・ご加入の時期・以下の内容以外に認められた事実関係等によってはお取扱いが異なる場合があります。実際のご契約でのお取扱いにつきましては、「ご契約のxxx・約款」を必ずご確認ください。
Ⅳ
給付金等について
1. 責任開始期前の発病等について
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
契約加入後に発病した「椎間板ヘルニア」により入院した。(責任開始期以後の発病) | 契約加入前に時々治療を受けていた「椎間板ヘルニア」が、契約加入後に悪化し入院した。(責任 開始期前の発病) | ||
解 説 | |||
給付金等は、その原因となる疾病や所定の不慮の事故等が責任開始期以後に生じた場合にお支払いします。したがって、約款に特に定めがない限り、疾病や所定の不慮の事故等が責任開始期前に生じている場合は、給付金等をお支払いできません。なお、給付金等の支払事由に該当する場合でも、免責事由 に該当する場合はお支払いできません。 |
。
2. 「病院または診療所」について
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
責任開始期以後に発病した脳伷塞で病院に入院した。 | 責任開始期以後に発病した脳伷塞の症状が悪化し、介護保険施設に入所した。 | ||
解 説 | |||
「無解約返戻金型入院一時金給付保険(20 1 5)」の普通保険約款において規定する「病院または診療所」とは、「医療法」に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所です。また、上記と同等と当社が認めた日本国外にある医療施設です の例の場合、介護保険施設は、「介護保険法」に基づき設立されており、「病院または診療所」に該当しないため、お支払いできません。 |
Ⅳ 給付金等 ついて
3. 手術給付金の支払対象について
(例1)
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
目に異物が刺さったため、角膜・強膜異物除去手術を受けた。 角膜・強膜異物除去手術は、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されているため、手術給付金を お支払いします。 | 近視の治療のため、レ ーザー屈折矯正手術(レーシック手術)を受けた。 | ||
解 説 | |||
手術給付金は、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為、または先進医療に 該当する診療行為(お支払いできない診療行為もあります。)に該当する手術を受けられたときにお支 払いしますが、レーザー屈折矯正手術(レーシック手術)は、このいずれにも該当しないためお支払いできません。 |
(例2)
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
中耳炎の手術である鼓膜切開術を受けた。 鼓膜切開術は、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されているため、手術給付金をお支払いします。 | 汚染された挫創に対して行われるブラッシングまたは汚染組織の切除等で、通常麻酔下で行われる程度のものであるデブリードマンを受けた。 | ||
解 説 | |||
「手術総合保障特約条項(20 1 5)」では、「創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術、抜歯手術」は手術給付金が支払われないこととされているため、デブリードマンはお支払いできません。 |
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
25 ご契約の解約と解約返戻金
重要
●解約はいつでもできますが、ご契約はご家族の生活保障等に役立つ大切な財産ですので、ぜひ末永くご継続ください。
●あらためてご契約されますと、多くの場合、これまでより保険料が割高になります。
●効力のなくなったご契約についても解約返戻金をお支払いできる場合があります。
1. 「無解約返戻金型入院一時金給付保険(20 1 5)」の解約返戻金は以下のとおりとなります。
解約返戻x | |
x期払 | ・保険期間を通じて解約返戻金はありません。 |
短期払 | ・保険料払込期間中の解約 :解約返戻金はありません。 ・保険料払込期間満了後の解約:入院一時金額と同額の解約返戻金をお支払いします。 (保険料払込期間満了の日までの保険料がすべて払い込まれていることを要します。) |
*「全期払」とは保険料払込期間と保険期間が同じ期間のものを、「短期払」とは保険料払込期間が保険期間より短いものをいいます。
*主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約・特則も同時に解約となります。
*特約・特則に関しては保険期間を通じて解約返戻金はありません。
2. やむをえずご契約を解約される場合、所定の解約に関する書類をご提出ください。
Ⅴ
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
3. 解約返戻金等がある場合には、所定の解約返戻金等の請求書類が当社に到着し、書類に不備がない場合には、到着日の翌営業日から起算して5営業日以内にお支払いします。
ご注意
●「無解約返戻金型入院一時金給付保険(20 1 5)」にお申込みいただく際には、保険料払込期間中の解約返戻金がないことについての説明書面を受領のうえ、その内容を確認した旨のご署名(印鑑証明書を提出する場合はご署名・実印の押印、法人の場合は記名・押印)のある書面をご提出いただきます。
●保険料払込期間中に解約の請求をされる場合、所定の解約請求書に『解約返戻金に関する確認事項』の内容をご確認のうえ、ご署名(印鑑証明書を提出する場合はご署名・実印の押印、法人の場合は記名・押印)いただき、ご提出ください。
●被保険者が亡くなられたときにご契約は消滅します。この場合、ご契約者またはその承継人は、当社へ通知してください。なお、保険料払込期間中に被保険者が亡くなられ、死亡給付金が支払われない場合には、解約返戻金その他の返戻金の払戻しはありません。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
●お払込みが困難なとき……入院一時金額等を減額する方法があります。
18 保険料のお払込みが困難なときの継続方法
詳しくは、しおりの該当記載
箇所をご参照ください
26 給付金等の受取人によるご契約の存続
1. ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の書類が当社に到着した日の翌日から起算して1 か月を経過した日に効力を生じます。
2. 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす給付金等の受取人はご契約を存続させることができます。
( 1 )ご契約者でないこと
(2 )ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
*ご契約者を通して給付金等の受取人(介入権者)に「介入権の行使の意思確認」を実施します。意思確認にご協力をお願いいたします。
3. 給付金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着した日の翌 日から起算して1 か月を経過する日までの間に、以下のすべてのお手続きを行う必要があります。
( 1 )ご契約者の同意を得ること
(2 )解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
(3 )上記(2 )について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への
当社
→ | 1 .ご契約を解約する旨の通知 | → |
← | 2.介入権の行使の意思確認 | ← |
→ | 5.債権者等に支払った旨を通知 | → |
← | 6.ご契約を存続(解約せず) | ← |
通知についても期間内に行うこと)
差押債権者等(債権者等)
給付金等の受取人(介入権者)
↑4.解約返戻金相当額の支払
↓3.同意の取り付け
ご契約者
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
27 被保険者からご契約者への解約請求について
被保険者とご契約者が異なるご契約で、次の( 1 )~(4 )のいずれかに該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
( 1 )ご契約者または給付金等の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として給付金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
(2 )給付金等の受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐取を行った、
または行おうとした場合
(3 )上記( 1 )・(2 )の他、被保険者のご契約者または給付金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
(4 )ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約の
お申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
ご注意
被保険者は、当社に対し直接ご契約の解約を請求することはできません。解約の請求はご契約者が行う必要があります。
28 ご契約者・死亡給付金受取人の変更
Ⅴ
1 ご契約者の変更
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
1. ご契約者は、被保険者と当社の同意を得て、ご契約者を変更することができます。
2. ご契約者を変更しますと、ご契約上の権利義務(契約内容変更等の請求権、保険料を払い込む義務等)はすべて変更後のご契約者に引き継がれます。
2 当社への通知による死亡給付金受取人の変更
1. ご契約者は、死亡給付金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得た上で、死亡給付金受取人を変更することができます。
2. 死亡給付金受取人を変更される場合には当社へご通知ください。