Contract
【一般扱用】保険始期2015年12月15日~
この約款において使用する用語は、それぞれ次の定義に従うものとします。 (1)危険
損害の発生の可能性をいいます。 (2)危険増加
告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
(3)気象庁が発表する震度
気象庁、地方公共団体および独立行政法人防災科学技術研究所が設置する震度計により観測された震度であって、気象庁が発表する地震・火山月報(防災編)付表により公表された震度のことをいいます。
(4)告知事項
危険に関する重要な事項のうち、弊社が定める保険契約申込書の記載事項もしくは弊社の運用するインターネット上の契約情報画面の入力事項または継続契約変更届出書兼更改告知書の記載事項とすることによって弊社が告知を求めたものをいいます。
(5)地震等
地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 (6)地震等による損害
地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失により生じた損害をいいます。 (7)支払責任
弊社が被保険者のお住まいについて地震等による損害が発生した場合に保険金を支払うための責任をいいます。 (8)初年度契約
第32条(保険契約の継続)の規定により継続された保険契約以外の地震被災者のための生活再建費用保険契約をいいます。 (9)震度5弱以上の地震
気象庁が発表する震度の階級が5弱以上となる地震をいいます。 (10)新耐震基準
昭和56年6月1日時点の建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)に基づく耐震基準をいいます。 (11)生計を一にする親族
被保険者と日常生活の資を共にする親族をいいます。勤務、修学、療養等の都合上、被保険者と日常の起居を共にしていない親族であっても、勤務、修学等の余暇には被保険者のもとで起居を共にすることを常例としている親族や、被保険者が、常に生活費、学資金、療養費等の送金を行っている親族を含みます。
(12)世帯人数
被保険者および被保険者のお住まいに同居する方(被保険者と生計を一にする親族のうち、修学、療養等の都合により一時的に被保険者のお住まいに居住していない方を含みます。)の合計人数をいいます。
(13)被害認定
平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知および平成16年4月1日府政防第361号内閣府政策統括官(防災担当)通知に基づき、地方自治体が調査を実施のうえ行う地震等による損害の認定をいいます。
(14)被保険者
保険証券等に記載された、この保険の補償の対象となられる方をいいます。 (15)被保険者のお住まい
保険証券等に記載された、被保険者または被保険者の2親等内の親族が所有権(区分所有権を含みます。以下、同様とします。)の一部または全部を有し、かつ、被保険者が居住する住宅(共同住宅の居住部分を含みます。以下、同様とします。)をいいます。ただし、次の①から
③のいずれかに該当する場合には、被保険者のお住まいとみなします。
①被保険者が単身赴任等で一時的に居住していないが、被保険者と生計を一にする親族が居住している住宅の場合
②被保険者が保険期間中に居住する予定がある住宅の場合
③被保険者または被保険者の2親等以内の親族が代表者をつとめる法人が所有する住宅に、被保険者が居住している場合 (16)被保険者のお住まいのある市区町村
被保険者のお住まいが所在している地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第1条の3に定める普通地方公共団体である市町村および同法第281条に定める特別地方公共団体である特別区のことをいいます。
(17)保険期間
この保険契約により被保険者のお住まいを補償する期間のことで、保険証券等に保険期間として記載された期間をいいます。 (18)保険金
この保険により支払われる生活再建費用保険金をいいます。 (19)保険契約継続証
この保険契約を継続したときに弊社が保険契約者に交付する書面のことをいいます。 (20)保険証券等
この保険契約の保険証券または保険契約継続証をいいます。 (21)り災証明書
政府の定める災害の被害認定に係る運用基準に基づき、地方自治体が、地震等による損害を被った家屋について調査を実施のうえ、「全壊」、「半壊のうち大規模半壊(以下、「大規模半壊」といいます。)」、「半壊のうち大規模半壊に該当しないもの(以下、「半壊」といいます。)」および「一部損壊」の区分により被害程度を証明するもので、各地方自治体から発行されます。
■ 第2条(保険責任の始期および終期ならびに保険料の払込み)
弊社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
2.保険契約者は、この保険契約に付帯された保険料の払込みに関する特約(以下、「保険料払込特約」といいます。)の規定により定めた保険料の払込方法に従い、保険料を払い込まなければなりません。ただし、この保険契約に保険料払込特約が付帯されていない場合には、保険期間の初日までに保険料を払い込むものとします。
3.保険期間が開始した後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、第1項の規定にかかわらず、この保険契約に付帯された保険料払込特約で別に定める場合を除き、弊社は保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては保険金を支払いません。
■ 第3条(保険金を支払う場合)
弊社は、次の各号のすべてに該当した場合(以下、「支払事由」といいます。)に、保険金を被保険者に支払います。
⑴被保険者のお住まいが保険期間中に地震等による損害を被ったこと。この場合、り災証明書に記載されたり災日を地震等による損害を被った日(以下、「事故日」といいます。)とみなします。ただし、り災証明書にり災日の記載がない場合には、り災証明書に記載されたり災
の原因となった地震等の気象庁発表の発生日を事故日とみなします。
⑵前号の地震等による損害がり災証明書により全壊(全焼・全流失を含みます。以下、同様とします。)、大規模半壊または半壊(半焼を含みます。以下、同様とします。)のいずれかの被害認定に該当したこと。
被害認定 | 支払額 |
全壊 | 保険金額 |
大規模半壊 | 保険金額 ×2分の1 |
半壊 | 保険金額 ×6分の1 |
2.前項の保険金の支払額は、下表の支払額とします。
※支払額により算出した金額に千円未満の端数が発生した場合には、その端数を四捨五入した金額を支払額とします。
3.第1項の規定にかかわらず、事故日が初年度契約の保険期間の始まる前であった場合でも、被保険者のお住まいのある市区町村内で、保険期間中に、震度5弱以上の地震が発生した(気象庁が震度を発表することができないときであって、弊社が、被保険者のお住まいのある市区町村内で震度5弱以上の地震が発生したと認めた場合を含みます。)ことにより、被保険者のお住まいが、地震等による損害を被り、第
1項第2号の被害認定に該当したと弊社が認めた場合には、弊社は、保険金を支払います。この場合、保険期間中に初めて発生した当該震度5弱以上の地震の発生日を事故日とみなします。
■ 第 4 条(保険期間と支払責任との関係)
弊社は、被保険者のお住まいが、前条の規定により被害認定を受けた後、保険期間中に新たに地震等による損害を被ったことにより新たに前条に定める被害認定に該当した場合には、前条の規定のとおり保険金を支払います。
2.弊社が1保険期間中に保険金を複数回支払う場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
3.前2項の規定にかかわらず、1保険期間を通じ弊社がこの保険契約により支払う保険金の総額は、保険証券等に記載される保険金額を限度額とします。
4.弊社は、被保険者のお住まいが、保険期間中に地震等による損害を被り、その被害認定が保険期間の満了後になされた場合であっても保険金を支払います。
■ 第 5 条(保険契約者に対する通知の方法)
弊社が、この保険契約において、保険契約者に通知を行う場合は、保険証券等に記載された保険契約者の住所(以下、「保険契約者の住所」といいます。)にあてた書面または保険証券等に記載された保険契約者の電子メールアドレスにあてた電子メールによりこれを行います
(以下、「保険契約者に対する通知」といいます。)。
■ 第 6 条(保険金額の調整)
保険期間中に、世帯人数が減少した場合には、保険契約者は、弊社に対する書面による通知をもって、将来に向かって、保険金額について、世帯人数減少後の世帯人数に対する別表に規定する保険金額の上限に至るまで保険金額の減額を請求することができます。
■ 第 7 条(保険金を支払わない場合)
弊社は、地震等の際において、次の各号に掲げるいずれかの事由により生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
⑴保険契約者、被保険者、被保険者と同居する方またはそれぞれの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
⑵前号に規定する者以外の方が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その方またはその方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
⑶戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
⑷核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下、この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性を直接または間接の原因とする事故
■ 第 8 条(保険契約の申込み)
弊社に対して保険契約の申込みをしようとする方は、次の各号に掲げるいずれかの方法により保険契約の申込みをすることができます。
⑴弊社が定める保険契約申込書(以下、「申込書」といいます。)に所要の事項を記載し、これを弊社に送付すること
⑵弊社の運用するインターネット上の契約情報画面(以下、「契約情報画面」といいます。)に所要の事項を入力するとともに、契約情報画面の内容を確認したうえで、これを弊社に送信すること
2.前項の規定により、弊社が申込書の送付または契約情報画面の送信を受けたときは、弊社は保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、保険契約者に対する保険証券の送付による通知をもって、保険料および引受内容をお知らせします。
3.この保険契約に保険料払込特約が付帯されていない場合、保険契約者は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく通知された保険料を通知された方法で弊社に対して払い込まなくてはなりません。
4.前項の場合で、弊社が保険契約者に第2項の通知を行った日(以下、「通知日」といいます。)の翌日から起算して30日以内に、保険契約者が通知された保険料を払い込まなかったときは、弊社は、保険契約者に対する通知をもって、この保険契約を引き受けなかったものとして取り扱うことができます。
5.第2項において、引受けを行わないものについては、弊社は、保険契約者に対する通知をもって、引受けを行わない旨およびその理由をお知らせします。
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■ 第 9 条(告知義務)
保険契約者または被保険者になる方は、保険契約締結の際、告知事項について、弊社に事実を正確に告げなければなりません。
2.この保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、告知事項について、弊社に事実を告げずまたは事実でないこともしくは事実に基づかないこと(以下、「不実のこと」といいます。)を告げた場合には、弊社は、保険契約者に対する通知をもって、この保険契約を解除することができます。
3.前項の規定は、次の各号に掲げるいずれかの場合には適用しません。
⑴前項の告げなかった事実または告げた不実のことがなくなった場合
⑵弊社がこの保険契約締結の際、前項の告げなかった事実もしくは告げた事項が不実であることを知っていた場合、または過失によってこれらを知らなかった場合
⑶保険契約者または被保険者が、保険金の支払事由が発生する前に、告知事項について書面をもって更正を弊社に申し出て、かつ、弊社がこれを承認した場合。なお、更正の申出を受けた場合において、この保険契約締結の際、保険契約者または被保険者がその更正すべき事実を
弊社に告げていたとしても弊社がこの保険契約を締結していたと認められるときに限り、弊社は、これを承認するものとします。
⑷弊社が前項の規定による解除の原因があることを知った時からこの保険契約を解除せずに1か月を経過した場合またはこの保険契約を締結した時から5年を経過したとき。
⑸弊社のために保険契約の締結の媒介を行う募集人(以下、この条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。
⑹保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、弊社に事実を告げずまたは不実のことを告げることを勧めたとき。
⑺前2号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が第1項の規定により弊社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げたと認められる場合には、適用しません。
4.保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、世帯人数について、弊社に事実を告げずまたは事実でないこともしくは不実のことを告げた場合には、特に悪質である場合を除き、第2項の規定にかかわらず、弊社は保険契約を解除しません。この場合には、保険契約締結の際の事実に基づく世帯人数による別表に定める保険金額の上限まで保険金額を減額するものとし、減額された保険金額に対する部分は将来に向かって解除するものとします。
5.保険金の支払事由が生じた際、第1項に規定する告知事項において世帯人数として保険契約者または被保険者が告げた人数が、第1条(用語の定義等)第12号に規定する世帯人数(この保険契約締結の際の世帯人数に限ります。)より多く、かつ、保険証券等に記載される保険金額が別表に規定する世帯人数に応じた保険金額の上限よりも多い場合は、当該世帯人数に応じ、保険証券等に記載される保険金額から減額して保険金を支払います。
6.保険金の支払事由が発生した後に第2項の解除が行われた場合でも、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、弊社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、弊社は、その返還を請求することができます。
7.前項の規定は、保険金の支払事由が第1項の告げなかった事実または告げた不実のことに基づかずに発生した場合については適用しません。
■ 第 10 条(被保険者のお住まいに関する通知義務等)
保険契約者または被保険者は、この保険契約締結後、次の各号に掲げるいずれかの事実が発生した場合、遅滞なく書面をもってその旨を弊社に通知しなければなりません。
⑴被保険者のお住まいを転居された場合
⑵保険証券等に記載される被保険者のお住まいの構造区分に変更が生じた場合
⑶被保険者のお住まいが新耐震基準を満たさなくなった場合
2.前項第1号の通知を受けた場合、保険契約者が被保険者の転居先のお住まいをこの保険契約の保険の対象とすることを申し出たときは、弊社はその申出の承認の可否を審査し、その審査結果を保険契約者に対する通知をもってお知らせします。
3.弊社は、前項の規定により承認した場合には、被保険者が転居先のお住まいで居住を開始した時から被保険者のお住まいが変更になったものとして取り扱います。
4.第1項の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、遅滞なく第1項の規定による通知をしなかったときは、弊社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
5.前項の規定は、弊社が同項の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合は適用しません。
6.第4項の規定による解除が保険金の支払事由の発生した後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除にかかる危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険金の支払事由に対しては、弊社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、弊社は、その返還を請求することができます。
7.前項の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した保険金の支払事由に対しては適用しません。
8.第4項の規定にかかわらず、第1項の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に弊社が交付する書面等において定めたものをいいます。)を超えることとなった場合には、弊社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
9.前項の規定による解除が保険金の支払事由の発生した後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除にかかる危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険金の支払事由に対しては、弊社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、弊社は、その返還を請求することができます。
■ 第 11 条(保険契約者の住所に関する通知義務)
保険契約者の住所に変更があった場合は、保険契約者は、遅滞なくその旨を弊社に通知しなければなりません。
2.保険契約者が前項の規定による通知を怠った場合は、弊社にお届けのあった最終の住所に送付した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。
■ 第 12 条(保険契約者の変更)
保険契約者は、弊社の承認を得て、この保険契約上の一切の権利および義務を第三者に承継させることができます。
2.保険契約者が前項の規定による承継を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を申し出てください。弊社はその申出を承認する場合には、保険契約者に対する通知をもって、承認する旨をお知らせします。
3.保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約上の一切の権利および義務が移転するものとします。
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保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
2.この保険契約の保険期間の初日において、補償の対象となられる方(被保険者および被保険者と生計を一にする親族をいいます。)および被保険者のお住まいがこの保険契約と重複する地震被災者のための生活再建費用保険の契約が有効に存続している場合は、この保険契約は無効とします。
3. 大規模地震対策特別措置法(昭和53年6月15日法律第73号)第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言(以下、この項において「警戒宣言」といいます。)が発せられたときは、同法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、当該警戒宣言に係る地域内に所在する被保険者のお住まいについて当該警戒宣言が発せられた時から同法第9条(警戒宣言等)第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(当該警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者のお住まいを同一として第32条(保険契約の継続)の規定により継続された保険契約については、この限りではありません。
■ 第 14 条(保険契約の失効)
この保険契約締結後、次の各号に掲げるいずれかの事実が発生した場合、その事実が発生した時に、この保険契約は、その効力を失います。
⑴被保険者のお住まいの全部が滅失した場合。ただし、第31条(保険金支払後の保険契約)第1項の規定によりこの保険契約が終了した場合を除きます。
⑵被保険者が被保険者のお住まいの所有権を有しなくなった場合。
⑶被保険者が被保険者のお住まいを転居した場合。ただし、弊社が、第10条(被保険者のお住まいに関する通知義務等)第2項の規定により、被保険者の転居先のお住まいをこの保険契約の保険の対象とすることを承認した場合を除きます。
⑷被保険者が死亡した場合。ただし、保険契約者から被保険者のお住まいに居住する被保険者の法定相続人(当該法定相続人が2名以上ある場合には、当該法定相続人間の合意によって、当該法定相続人のうち1名を被保険者の地位を承継する者として選出してください。)
が、この保険契約の被保険者の地位を承継する旨を申し出て、弊社がこれを承認した場合を除きます。
⑸被保険者のお住まいが、第1条(用語の定義等)第15号ただし書きの規定に定める被保険者のお住まいとみなせなくなった場合。ただし、被保険者が所有権を有することになったまたは被保険者が居住することになった場合を除きます。
■ 第 15 条(被保険者が死亡した場合の特別取扱い)
保険金の支払事由が発生した時から、弊社が保険金を支払うまでに被保険者が死亡した場合には、前条第4号のただし書きの規定により被保険者のお住まいに居住する被保険者の法定相続人がこの保険契約の被保険者の地位を承継した場合であっても、弊社は、民法の規定に従い、被保険者の死亡時の法定相続人に対し保険金を支払います。
2.前項の場合において、法定相続人が2名以上であるときは、弊社は、全ての法定相続人間の合意を確認のうえで、代表者1名を定めることができます。この場合において、代表者は、他の法定相続人を代表するものとします。
■ 第 16 条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって弊社が保険契約を締結した場合には、弊社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
2.前項の規定の適用にあたっては、弊社のために保険契約者との保険契約の締結の媒介を行う募集人を媒介として弊社と保険契約を締結した場合を含むものとします。
■ 第 17 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、弊社に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
■ 第 18 条(重大事由による解除)
弊社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑴保険契約者(保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者が、弊社
にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
⑵被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
⑶保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当するとき。
①反社会的勢力(暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下、同様とします。)に該当すると認められること。
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
④保険契約者が法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
⑷第1号から前号までに掲げるもののほか、保険契約者(保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者が、第1号から前号までの事由がある場合と同程度に弊社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
2.前項の規定による解除が保険金の支払事由が発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、前項第1号から第4号までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険金の支払事由に対しては、弊社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、弊社は、その返還を請求することができます。
3.第1項の規定による解除が第1項第3号のみに該当することによりなされた場合で、保険契約者のみが第1項第3号①から⑤までのいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しません。
■ 第 19 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
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■ 第 20 条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知・通知事項等の承認等の場合)
第9条(告知義務)第1項により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、弊社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
2.第9条(告知義務)第4項の規定により保険金額が減額された場合には、弊社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対して日割をもって計算した保険料(10円未満の端数は四捨五入します。)を差し引いて、その残額を返還します。
3.第10条(被保険者のお住まいに関する通知義務等)第1項の事実の発生によって危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、弊社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料(10円未満の端数は四捨五入します。)を返還または請求します。
4.弊社は、保険契約者が第1項または第3項の規定による追加保険料の支払を怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
5.第1項または第3項の規定による追加保険料を請求する場合において、前項の規定によりこの保険契約を解除できるときは、弊社は、保険金を支払いません。
6.前項の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した保険金の支払事由については適用しません。
■ 第 21 条(保険料の返還-契約の無効・失効の場合)
第13条(保険契約の無効)第1項の規定により保険契約が無効となる場合には、弊社は、保険料を返還しません。
2.第13条(保険契約の無効)第2項または第3項の規定により保険契約が無効となる場合には、弊社は、保険料の全額を返還します。
3.第14条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となる場合には、弊社は、領収した保険料のうち未経過期間に対し日割をもって計算した保険料(10円未満の端数は四捨五入します。)を返還します。
■ 第 22 条(保険料の返還-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により、弊社が保険契約を取り消した場合には、弊社は、保険料を返還しません。
■ 第 23 条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
第6条(保険金額の調整)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、弊社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し日割をもって計算した保険料(10円未満の端数は四捨五入します。)を差し引いて、その残額を返還します。
■ 第 24 条(保険料の返還-契約解除の場合)
第9条(告知義務)第2項、第10条(被保険者のお住まいに関する通知義務等)第4項もしくは第8項、第18条(重大事由による解除)第1項または第20条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知・通知事項等の承認等の場合)第4項の規定により、弊社が保険契約を解除した場合には、弊社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料(10円未満の端数は四捨五入します。)を返還します。ただし、既経過期間中に保険金の支払事由が発生し、保険金を支払った場合は、保険料は返還しません。
2.第17条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除したときは、弊社は、領収した保険料から既経過期間(1か月未満の端数は切り上げます。)に対し月割をもって計算した保険料(10円未満の端数は四捨五入します。)を差し引いて、その残額を返還します。ただし、既経過期間中に保険金の支払事由が発生し、保険金を支払った場合は、保険料は返還しません。
■ 第 25 条(弊社による保険期間中の保険契約の変更または解除)
地震の頻発等により、弊社の保険料の計算の基礎に著しい影響をおよぼす状況が発生した場合、弊社は、弊社の定めるところにより、この保険契約の保険期間中において、未経過期間に対する保険料の増額の請求または保険金額の減額を行うことがあります。
2.巨大地震の発生等により、保険金の支払事由が集中して発生し、保険金支払のための財源が不足する場合、弊社は、弊社の定めるところにより、保険金を削減して支払うことがあります。
3.弊社は、第1条(用語の定義等)第13号に規定する被害認定の制度または震度階級の定義が変更された場合、この保険契約の保険期間中において、この保険契約を解除することがあります。この場合には、前条第1項に定める解除の場合の保険料の返還の規定にしたがって保険料を返還します。
■ 第 26 条(事故の通知)
保険契約者または被保険者は、被保険者のお住まいについて保険金の支払事由が生じたことを知ったときは、これを弊社に遅滞なく通知しなければなりません。
2.被保険者のお住まいについて地震等による損害が生じた場合は、弊社は、次のとおりの対応を行うことができます。
⑴事故が生じたお住まいまたはその敷地内の調査
⑵お住まいおよびその敷地内に収容されていた被保険者の所有物の全部または一部の調査
⑶お住まいおよびその敷地内に収容されていた被保険者の所有物の一時的移転
⑷被保険者の世帯人数の調査
■ 第 27 条(保険金の請求)
弊社に対する保険金請求権は、保険金の支払事由が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
2.被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の各号に掲げる書類のうち弊社が求めるものを弊社に提出しなければなりません。
⑴保険金請求書
⑵り災証明書
⑶住民票の写し(世帯全員の氏名が記載されたものとします。)
⑷建物登記簿謄本
⑸被保険者のお住まいの所有者が被保険者の2親等以内の親族である場合においては、所有者が被保険者の2親等以内の親族であることが確認できる書類
⑹被保険者のお住まいの所有者が法人である場合においては、その法人の代表者が被保険者か被保険者の2親等以内の親族であることが確認できる書類
⑺り災証明書および第3号に規定する住民票の写しにより世帯人数が確認できない場合においては、当該確認を行うために弊社が要求する書類
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⑻第4号に規定する建物登記簿謄本により被保険者のお住まいの構造区分が確認できない場合においては、当該確認を行うために弊社が要求する建築計画概要書、建築確認証明書その他の書類
3.被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる方のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を弊社に申し出て、弊社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することが
できます。
⑴被保険者と同居または生計を一にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。以下、この項において同様とします。)
⑵前号に規定する方がいない場合または前号に規定する方に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を一にする3親等内の親族
⑶前2号に規定する方がいない場合または前2号に規定する方に保険金を請求できない事情がある場合には、第1号以外の配偶者または前号以外の3親等内の親族
4.前項の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、弊社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、弊社は、保険金を支払いません。
5.弊社は、事故の内容または被保険者のお住まいに関する事項等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、第2項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または弊社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、弊社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
6.保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合または第2項もしくは前項の書類に不実の記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、弊社は、それによって弊社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
■ 第 28 条(保険金の支払時期)
弊社は、被保険者が前条第2項および第3項の規定による手続きを完了した日(以下、この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、弊社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
⑴保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
⑵保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
⑶保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しに該当する事実の有無
⑷第1号から前号までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、弊社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
2.前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、前項の規定にかかわらず、弊社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支払います。この
場合において、弊社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
⑴前項第1号から第3号までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
⑵前項第1号から第3号までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
⑶災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)が適用された災害の被災地域における前項第1号から第4号までの事項の確認のための調査60日
⑷災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における前項第1号から第4号までの事項の確認のための調査 365日
3.前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、前2項の期間に算入しないものとします。
4.保険金の支払が前3項の規定による保険金の支払時期よりも後になる場合は、弊社は、その経過日数に応じて、保険金に利息を付して支払います。
■ 第 29 条(代位)
弊社が保険金を支払った場合において、地震等による損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得したときは、その債権は弊社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
⑴弊社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
⑵前号以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
2.前項第2号の場合において、弊社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、弊社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
3.保険契約者および被保険者は、弊社が取得する前2項の債権の保全および行使ならびにそのために弊社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、弊社に協力するために必要な費用は、弊社の負担とします。
■ 第 30 条(時効)
保険金請求権は、第27条(保険金の請求)第1項に定める時の属する日の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
■ 第 31 条(保険金支払後の保険契約)
第3条(保険金を支払う場合)に規定する保険金の支払額が保険証券等に記載される保険金額に達した場合には、保険契約は、その保険金支払の原因となった保険金を支払う事由が発生した時に終了します。
2.前項の規定により、保険契約が終了した場合には、弊社は保険料を返還しません。
■ 第 32 条(保険契約の継続)
弊社は、この保険契約の保険期間の満了日(以下、この条において「満了日」といいます。)の2か月前までに、継続後の保険契約(以下、「継続契約」といいます。)の保険料および引受内容を記載した継続通知書および継続契約変更届出書兼更改告知書(以下、「変更届出書」といいます。)を保険契約者に送付します。
2.前項の継続通知書の記載事項に変更すべき事項があるときは、保険契約者は、変更届出書に当該変更事項を記載のうえ、満了日の1か月前までに、弊社にこれを返送しなければなりません。
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3.保険契約者より、満了日の1か月前までに、この保険契約を継続しない旨の意思表示がない場合は、弊社は、保険契約者が継続通知書の記載事項(前項の規定により変更届出書が弊社に返送された場合は、変更届出書に記載された変更事項が反映された記載事項とします。以下、同様とします。)の内容で継続する旨の意思表示をしたものとみなし、この保険契約の引受けを継続することとします。この場合、弊社は、保険契約継続証を保険契約者に送付します。
4.前項の規定にかかわらず、変更届出書が弊社に返送された場合で、弊社が当該変更事項により継続契約を引き受けないこととしたときは、弊社は、この保険契約の引受けを継続しません。この場合、弊社は、満了日までに、保険契約者に対する書面による通知をもって、引受けを行わない旨およびその理由をお知らせします。
5.前各項の規定にかかわらず、保険契約が継続された後に、継続前の保険契約の保険期間中に生じた地震等による損害により、継続前の保険契約による保険金の支払金額が第4条(保険期間と支払責任との関係)第3項に規定する限度額に達した場合には、保険契約は継続されなかったものとみなします。この場合において既に継続契約の保険料として払い込まれた金額があるときは、弊社はその金額を返還します。
■ 第 33 条(継続契約の告知義務)
前条の規定により、この保険契約が継続される場合においては、第9条(告知義務)の規定を適用するものとします。この場合において、同条第1項、第2項、第3項第2号および第3号、第4項ならびに第5項の規定中「保険契約締結の際」とあるのは「保険契約を継続するとき」と、同条第3項第3号の規定中「締結していた」とあるのは「継続していた」とします。
■ 第 34 条(継続保険料の払込み)
保険契約者は、継続契約に付帯された保険料払込特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、継続契約の保険料(以下、「継続保険料」といいます。)を、払い込まなければなりません。ただし、継続契約に保険料払込特約が付帯されていない場合には、継続前の保険契約の保険期間の満了日(以下、「払込期日」といいます。)までに払い込むものとします。
■ 第 35 条(継続保険料払込み前の事故)
継続契約に保険料払込特約が付帯されていない場合、次のとおり取り扱います。
⑴継続保険料が払い込まれないまま、払込期日の属する月の翌々月の末日までに保険金の支払事由に該当した場合には、弊社は、支払うべき保険金から未払込みの保険料を差し引いた額を支払います。この場合には、弊社は、保険契約者が保険料を払い込んだものとします。
⑵保険契約者が払込期日の属する月の翌々月の末日までに保険料を払い込まなかった場合は、弊社は、その払込期日の属する月の翌々月末日の翌日以降に生じた保険金の支払事由に対しては、保険金を支払いません。
■ 第 36 条(継続保険料不払いによる契約の取扱い)
継続契約に保険料払込特約が付帯されていない場合で、保険契約者が、継続保険料について、払込期日の属する月の翌々月の末日までにその払込みを行わなかったときは、弊社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続契約を引き受けなかったものとして取り扱うことができます。
■ 第 37 条(継続契約の保険料および保険金額の見直し)
弊社は、第32条(保険契約の継続)第1項の規定により、保険契約者に継続通知書および変更届出書を送付するに際し、弊社の定めるところにより、継続保険料をこの保険契約の保険料から増額または減額した金額に、または、継続契約の保険金額をこの保険契約の保険金額から増額または減額した金額に見直しを行うことがあります。この場合には、見直しが行われた保険料および保険金額を継続契約の保険期間の初日から適用します。
2.弊社は、第32条(保険契約の継続)の規定にかかわらず、想定外の巨大地震が頻発した場合や再保険市場の著しい悪化等により、継続契約の引受けが困難になった場合には、弊社の定めるところにより、この保険契約の継続をお断りすることがあります。
■ 第 38 条(継続通知書送付後の継続契約の条件変更)
この保険契約において、第32条(保険契約の継続)第1項の規定により、保険契約者に継続通知書および変更届出書を送付した後に、継続契約に適用すべき制度・料率等を変更する必要が生じた場合は、弊社は、継続通知書に記載された内容と異なる保険料および特約等の契約条件を継続契約に適用することができるものとします。
2.前項の場合、弊社は、変更後の契約条件を保険契約者に対する書面による通知をもって、お知らせします。
3.前項の通知を受けた場合、保険契約者は、この保険契約の保険期間の満了日または当該通知を受領した日の翌日から起算して14日後の日のいずれか遅い日までに、弊社に対してこの保険契約を継続しない旨の書面による意思表示を行うことができます。当該意思表示が行われた場合においては、この保険契約は継続されなかったものとします。この場合において、既に継続契約の保険料として払い込まれた金額があるときは、弊社はその金額を返還します。
■ 第 39 条(継続契約に適用される特約)
第32条(保険契約の継続)の規定によりこの保険契約が継続される場合において、この保険契約に付帯された特約が継続契約に適用されるものとします。
■ 第 40 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令によることとします。
■ 第 41 条(管轄裁判所)
この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、弊社の本店所在地または保険金の受取人(第15条(被保険者が死亡した場合の特別取扱い)第2項に規定する代表者がいる場合はその代表者とします。)の住所地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。
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■ 第 1 条(特約の適用)
この特約は、保険契約締結の際に、弊社と保険契約者との間に、あらかじめ保険料を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用されます。
2.この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用します。
⑴保険契約者の指定する口座(以下、「指定口座」といいます。)が、提携金融機関(弊社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下、同様とします。)に、保険契約締結のときに設定されていること
⑵保険契約の締結および保険契約者から弊社への弊社所定の損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日の属する月の前月20日までになされていること
■ 第 2 条(保険料の払込み)
保険料(保険契約が継続される場合は、継続契約の保険料。以下、同様とします。)の払込みは、提携金融機関ごとに弊社の定める期日
(以下、「払込期日」といいます。)に、指定口座から弊社の口座に振り替えることによって行うものとします。
2.払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による保険料の払込みが当該休業日の翌営業日に行われた場合には、弊社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
3.保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
■ 第 3 条(保険料払込前の事故)
払込期日に保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、保険料を払込期日の属する月の翌々月の末日までに、弊社の指定した金融機関に払い込まなければなりません。
2.保険料が払い込まれないまま、保険期間の初日から払込期日の属する月の翌々月の末日までに地震等による損害に対して保険金を支払う場合
(以下、「保険金の支払事由」といいます。)に該当したときには、弊社は、支払うべき保険金から未払込みの保険料を差し引いた額を支払います。この場合には、弊社は、保険契約者が保険料を払い込んだものとみなします。
3.保険契約者が払込期日の属する月の翌々月の末日までに保険料を払い込まなかった場合は、弊社は、その払込期日の属する月の翌々月末日の翌日以降に生じた保険金の支払事由に対しては、保険金を支払いません。
■ 第 4 条(保険料不払いの場合の取扱い)
弊社は、払込期日の属する月の翌々月の末日までに保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する通知をもって、この保険契約または継続契約を引き受けなかったものとして取り扱うことができます。
■ 第 5 条(保険期間開始前の事故の特別取扱い)
この特約が付帯された保険契約の申込方法に応じた次の各号に定める日(以下、「受付日」といいます。)から保険証券記載の保険期間の始期日(以下、「始期日」といいます。)の前日までの間に保険金の支払事由に該当した場合で、弊社がこの特約が付帯された保険契約の申込みを承諾する場合には、受付日を始期日とします。
⑴普通保険約款に規定する申込書による申込みの場合には、申込書が弊社に到着した日
⑵普通保険約款に規定する契約情報画面による申込みの場合には、弊社が保険契約者からの契約情報画面の送信を受けた日
2.前項の規定により保険金を支払う場合には、弊社は、支払うべき保険金から未払込みの保険料を差し引いた額を支払います。この場合には、弊社は、保険契約者が保険料を払い込んだものとみなします。
3.第1項の規定にかかわらず、保険契約者がこの特約が付帯された保険契約の始期日を指定していた場合には、この条の規定は適用しません。
<口座振替月払い特約>
■ 第 1 条(保険料分割払いの承認)
弊社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(この特約にもとづき1年間に支払う保険料の総額をいいます。以下、同様とします。)を12分割して払い込むことを承認します。この場合において、分割して払い込む保険料のうち、第1回目に分割して払い込む保険料を「初回保険料」といい、第2回目以降に分割して払い込む保険料を「分割保険料」といいます。
■ 第 2 条(特約の適用)
この特約は、保険契約締結の際に、弊社と保険契約者との間に、あらかじめ保険料を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用されます。
2.この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用します。
⑴保険契約者の指定する口座(以下、「指定口座」といいます。)が、提携金融機関(弊社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下、同様とします。)に、保険契約締結のときに設定されていること
⑵保険契約の締結および保険契約者から弊社への弊社所定の損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日の属する月の前月20日までになされていること
■ 第 3 条(初回保険料の払込み)
初回保険料(保険契約が継続される場合は、継続契約の初回保険料。以下、同様とします。)の払込みは、提携金融機関ごとに弊社の定める期日(以下、「初回保険料払込期日」といいます。)に、指定口座から弊社の口座に振り替えることによって行うものとします。
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2.初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みが当該休業日の翌営業日に行われた場合には、弊社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
3.保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
■ 第 4 条(初回保険料払込前の事故)
初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌々月の末日までに、弊社の指定した金融機関に払い込まなければなりません。
2.初回保険料が払い込まれないまま、保険期間の初日から初回保険料払込期日の属する月の翌々月の末日までに地震等による損害に対して保険金を支払う場合(以下、「保険金の支払事由」といいます。)に該当したときには、弊社は、支払うべき保険金から既経過期間に対応した未払込みの保険料を差し引いた額を支払います。この場合には、弊社は、保険契約者が既経過期間に対応した未払込みの保険料を払い込んだものとみなします。
3.保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌々月の末日までに初回保険料を払い込まなかった場合は、弊社は、その初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日の翌日以降に生じた保険金の支払事由に対しては、保険金を支払いません。
■ 第 5 条(初回保険料不払いの場合の取扱い)
弊社は、初回保険料払込期日の属する月の翌々月の末日までに初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する通知をもって、この保険契約または継続契約を引き受けなかったものとして取り扱うことができます。
■ 第 6 条(保険料の返還または請求)
普通保険約款の規定により、保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、弊社は、普通保険約款の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。
⑴世帯人数の告知義務違反または保険金額の調整により、保険金額を減額する場合で、かつ、減額日が月の初日以外であった場合には、弊社は、減額前の年額保険料と減額後の年額保険料との差額について、減額日からその日の属する月の末日までの期間に対し日割をもって計算
した保険料(10円未満の端数は四捨五入します。)を返還します。
⑵被保険者のお住まいに関する通知によって危険増加または危険減少が生じたことにより、保険料を変更する必要がある場合で、かつ、保険料の変更日が月の初日以外であった場合には、弊社は、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料との差額について、変更日からその日の
属する月の末日までの期間に対し日割をもって計算した保険料(10円未満の端数は四捨五入します。)を返還または請求します。
⑶保険契約が失効となる場合または弊社が保険契約を解除する場合には、領収した保険料の額と、年額保険料から未経過期間に対し日割をもって計算した保険料(10円未満の端数は四捨五入します。)を差し引いた額との差額を返還または請求します。
■ 第 7 条(分割保険料の払込み・分割保険料不払いの場合の免責)
分割保険料の払込みは、毎月の提携金融機関ごとに弊社の定める期日(以下、「払込期日」といいます。)に、指定口座から弊社の口座に振り替えることによって行われるものとします。
2.払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による分割保険料の払込みが当該休業日の翌営業日に行われた場合には、弊社は、払込期日に当該払込みがあったものとみなします。
3.分割保険料が払い込まれないまま、払込期日の属する月の翌々月の末日までに保険金の支払事由に該当した場合には、弊社は、支払うべき保険金から既経過期間に対応した未払込みの分割保険料を差し引いた額を支払います。この場合には、弊社は、保険契約者が既経過期間に対応した未払込みの分割保険料を払い込んだものとみなします。
4.保険契約者が払込期日の属する月の翌々月の末日までに分割保険料を払い込まなかった場合は、弊社は、その払込期日の属する月の翌々月末日の翌日以降に生じた保険金の支払事由に対しては、保険金を支払いません。
■ 第 8 条(分割保険料不払いの場合の解除)
弊社は、払込期日の属する月の翌々月の末日までに、当該払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなかった場合には、保険契約者に対する通知をもってこの保険契約を解除することができます。
2.前項の規定により弊社が保険契約を解除した場合は、既に領収した保険料は返還しません。
■ 第 9 条(全壊認定等の場合の保険料払込み)
普通保険約款の規定により、この保険契約が終了する場合には、弊社は、支払うべき保険金から分割保険料の残額(年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下、同様とします。)を差し引いた額を支払います。この場合には、弊社は、保険契約者が分割保険料の残額を払い込んだものとみなします。
■ 第 10 条(保険期間開始前の事故の特別取扱い)
この特約が付帯された保険契約の申込方法に応じた次の各号に定める日(以下、「受付日」といいます。)から保険証券記載の保険期間の始期日(以下、「始期日」といいます。)の前日までの間に保険金の支払事由に該当した場合で、弊社がこの特約が付帯された保険契約の申込みを承諾する場合には、受付日を始期日とします。
⑴普通保険約款に規定する申込書による申込みの場合には、申込書が弊社に到着した日
⑵普通保険約款に規定する契約情報画面による申込みの場合には、弊社が保険契約者からの契約情報画面の送信を受けた日
2.前項の規定により保険金を支払う場合には、弊社は、支払うべき保険金から既経過期間に対応した未払込みの保険料を差し引いた額を支払います。この場合には、弊社は、保険契約者が既経過期間に対応した未払込みの保険料を払い込んだものとみなします。
3.第1項の規定にかかわらず、保険契約者がこの特約が付帯された保険契約の始期日を指定していた場合には、この条の規定は適用しません。
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■ 第 1 条(クレジットカードによる保険料払込みの承認)
弊社は、この特約により、弊社の指定するクレジットカード(以下、「クレジットカード」といいます。)によって、保険契約者がこの保険契約に定められた保険料を払い込むことを承認します。
2.前項にいう保険契約者とは、クレジットカード発行会社(以下、「カード会社」といいます。)との間で締結した会員規約等(以下、「会員規約等」といいます。)に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた方に限ります。
■ 第 2 条(クレジットカードによる保険料の払込み)
弊社は、保険契約者からクレジットカードによる保険料の払込みの申出があった場合、弊社がカード会社へ当該クレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認(以下、「有効性の確認」といいます。)を行ったうえで当該申出に対する承認をした日(以下、
「承認日」といいます。)に、保険契約者が当該保険料を払い込んだものとみなします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、こ
の限りではありません。
⑴会員規約等に定める手続きによってクレジットカードが使用されない場合
⑵弊社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合(ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、かつ、カード会社に保険料が既に払い込まれている場合を除きます。)
2.弊社は、次の各号に掲げる申込方法に応じ、当該各号に定める日に前項の承認を行います。
⑴普通保険約款に規定する申込書による申込みの場合には、弊社に申込書が到着した日の翌営業日
⑵普通保険約款に規定する契約情報画面による申込みの場合には、弊社が保険契約者からの契約情報画面の送信を受けた日
⑶弊社にこの特約を付帯することの申出が到着した日が既存の保険契約の保険期間中である場合には、既存の保険契約の保険期間の満了日
(当該保険契約の保険期間の満了日以前の日に有効性の確認を行います。)
3.この特約が付帯された保険契約においては、前項各号に定める承認日の翌日を保険期間の始期日(以下、この条において「始期日」といいます。)とします。ただし、弊社は、保険契約者から承認日の翌々日以降の任意の日を始期日とする指定があった場合で、弊社が承認したときは、その日を始期日とすることができます。
4.弊社がクレジットカードの有効性の確認ができず、第1項の申出に対する承認を行わない場合は、弊社は、直ちにお電話、契約情報画面または書面により、保険契約者に対しその旨をお知らせします。
5.この特約が付帯された保険契約が継続される場合には、第1項の規定は、継続契約の保険料の払込みにも適用されます。ただし、継続契約の保険料については、保険契約者からのクレジットカードによる保険料の払込みの申出を不要とし、弊社は継続前の保険契約の保険期間中に第
1項に定める承認を行います。この場合には、継続契約の始期日は、継続前の保険契約の保険期間の満了日の翌日とします。
■ 第 3 条(カード会社から保険料相当額を領収できない場合)
弊社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、弊社は、保険契約者に当該保険料を直接に請求することができます。ただし、会員規約等に従ってカード会社に保険料が既に払い込まれている場合は、弊社は、その払い込まれた保険料について保険契約者に請求できないものとします。
2.前項の規定による請求に対し、保険契約者が遅滞なく弊社に対し当該保険料を払い込んだ場合には、弊社は、承認日に遡って、当該保険料を領収したものとみなします。この場合には、この特約は保険期間の初日に遡ってその効力を失います。
3.第1項の規定による請求に対し、保険契約者が遅滞なく弊社に対し当該保険料を払い込まなかった場合には、弊社は、保険契約者に対する通知をもって、この保険契約を引き受けなかったものとして取り扱うことができます。
■ 第 4 条(保険料の返還の特則)
弊社がこの保険契約について保険料を返還する場合には、弊社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、カード会社からの保険料相当額の領収前に保険料を返還します。
⑴会員規約等に定める手続きによってクレジットカードが使用され、かつ、弊社が前条第1項の規定により保険契約者に保険料を請求し、かつ、保険契約者が遅滞なく弊社に当該保険料を払い込んでいる場合
⑵会員規約等に定める手続きによってクレジットカードが使用され、かつ、会員規約等に従ってカード会社に保険料が既に払い込まれている場合
■ 第 5 条(継続契約の保険料の不払いによる直接請求等)
この保険契約が普通保険約款の規定により継続される場合で、継続契約の保険料について、弊社が継続契約の保険期間の初日の前日までに第2条(クレジットカードによる保険料の払込み)に規定する承認を行わなかった場合、または、弊社がカード会社から継続契約の保険料相当額を領収できない場合には、弊社は、保険契約者に対し、当該保険料を直接に請求することができます。ただし、会員規約等に従ってカード会社に継続契約の保険料が既に払い込まれている場合は、弊社は、その払い込まれた保険料について、保険契約者に請求できないものとします。
2.前項の規定による請求に対し、保険契約者が遅滞なく弊社に対し当該保険料を払い込んだ場合には、弊社は、継続契約の保険期間の初日の前日に遡って、当該保険料を領収したものとみなします。この場合には、継続契約にこの特約は付されなかったものとします。
3.第1項の規定による請求に対し、保険契約者が弊社に対し当該保険料を遅滞なく払い込まなかった場合には、弊社は、保険契約者に対する通知をもって、この継続契約を引き受けなかったものとして取り扱うことができます。
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<クレジットカード月払い特約>
■ 第 1 条(保険料分割払いの承認)
弊社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(この特約にもとづき1年間に支払う保険料の総額をいいます。以下、同様とします。)を12分割して払い込むことを承認します。この場合において、分割して払い込む保険料のうち、第1回目に分割して払い込む保険料を「初回保険料」といい、第2回目以降に分割して払い込む保険料を「分割保険料」といいます。
■ 第 2 条(クレジットカードによる保険料払込みの承認)
弊社は、この特約により、弊社の指定するクレジットカード(以下、「クレジットカード」といいます。)によって、保険契約者が、この保険契約に定められた保険料を払い込むことを承認します。
2.前項にいう保険契約者とは、クレジットカード発行会社(以下、「カード会社」といいます。)との間で締結した会員規約等(以下、「会員規約等」といいます。)に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた方に限ります。
■ 第 3 条(クレジットカードによる保険料の払込み)
弊社は、保険契約者からクレジットカードによる保険料の払込みの申出があった場合、弊社がカード会社へ当該クレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認(以下、「有効性の確認」といいます。)を行ったうえで当該申出に対する承認をした日(以下、
「承認日」といいます。)に、保険契約者が当該保険料を払い込んだものとみなします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、こ
の限りではありません。
⑴会員規約等に定める手続きによってクレジットカードが使用されない場合
⑵弊社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合(ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、かつ、カード会社に保険料が既に払い込まれている場合を除きます。)
2.弊社は、次の各号に掲げる申込方法に応じ、当該各号に定める日に前項の承認を行います。
⑴普通保険約款に規定する申込書による申込みの場合には、弊社に申込書が到着した日の翌営業日
⑵普通保険約款に規定する契約情報画面による申込みの場合には、弊社が保険契約者からの契約情報画面の送信を受けた日
⑶弊社にこの特約を付帯することの申出が到着した日が既存の保険契約の保険期間中である場合には、既存の保険契約の保険期間の満了日
(当該保険契約の保険期間の満了日以前の日に有効性の確認を行います。)
3.この特約が付帯された保険契約においては、前項各号に定める承認日の翌日を保険期間の始期日(以下、この条において「始期日」といいます。)とします。ただし、弊社は、保険契約者から承認日の翌々日以降の任意の日を始期日とする指定があった場合で、弊社が承認したときは、その日を始期日とすることができます。
4.弊社がクレジットカードの有効性の確認ができず、第1項の申出に対する承認を行わない場合は、弊社は、直ちにお電話、契約情報画面または書面により、保険契約者に対しその旨をお知らせします。
5.この特約において、第1項の規定は、分割保険料および継続契約の初回保険料のいずれの払込みにも適用されます。ただし、分割保険料および継続契約の初回保険料については、保険契約者からのクレジットカードによる保険料の払込みの申出を不要とし、継続契約の始期日は、継続前の保険契約の保険期間の満了日の翌日とします。
■ 第 4 条(カード会社から初回保険料相当額を領収できない場合)
弊社がカード会社から初回保険料相当額を領収できない場合には、弊社は、保険契約者に対し払込金額として年額保険料または既経過期間に対応した初回保険料および分割保険料の合計のいずれかの保険料を保険契約者が選択できることを示したうえで、保険契約者の選択に従い当該保険料を直接に請求することができます。ただし、会員規約等に従ってカード会社に初回保険料および分割保険料が既に払い込まれている場合は、弊社は、その払い込まれた保険料について保険契約者に請求できないものとします。
2.前項の規定による請求に対し、保険契約者が遅滞なく弊社に対し当該保険料を払い込んだ場合には、弊社は、承認日に遡って、当該保険料を領収したものとみなします。この場合で、年額保険料を払い込んだときは、この特約は保険期間の初日に遡ってその効力を失います。
3.第1項の規定による請求に対し、保険契約者が遅滞なく弊社に対し当該保険料を払い込まなかった場合には、弊社は、保険契約者に対する通知をもって、この保険契約を引き受けなかったものとして取り扱うことができます。
■ 第 5 条(分割保険料の不払いによる直接請求および解除)
分割保険料の払込みについて、弊社が保険証券等に記載された払込期日(以下、「払込期日」といいます。)までに第3条(クレジットカードによる保険料の払込み)に規定する承認を行わなかった場合、または、弊社がカード会社から分割保険料相当額を領収できない場合には、弊社は、保険契約者に対し払込金額として年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額または既経過期間に対応した未払込みの分割保険料のいずれかの保険料を保険契約者が選択できることを示したうえで、保険契約者の選択に従い当該保険料を直接に請求することができます。ただし、会員規約等に従ってカード会社に分割保険料が既に払い込まれている場合は、弊社は、その払い込まれた分割保険料について、保険契約者に請求できないものとします。
2.前項の規定による請求に対し、保険契約者が遅滞なく弊社に対し当該保険料を払い込んだ場合には、弊社は、払込期日に遡って、当該保険料を領収したものとみなします。この場合で、年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額を払い込んだときは、この特約は当該払込期日に遡ってその効力を失います。
3.第1項の規定による請求に対し、保険契約者が遅滞なく弊社に対し当該保険料を払い込まなかった場合には、弊社は、保険契約者に対する通知をもって、この保険契約を解除することができます。
4.前項の規定により弊社が保険契約を解除した場合は、既に領収した保険料は返還しません。
5.分割保険料の払込みについて、弊社が払込期日までに第3条(クレジットカードによる保険料の払込み)に規定する承認を行わなかった場合には、弊社は、その払込期日の翌日以降に生じた地震等による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、第2項の規定により、保険
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契約者が、年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額または既経過期間に対応した未払込みの分割保険料を遅滞なく弊社に払い込んだ場合には、この限りではありません。
■ 第 6 条(保険料の返還または請求)
普通保険約款の規定により、保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、弊社は、普通保険約款の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。
⑴世帯人数の告知義務違反または保険金額の調整により、保険金額を減額する場合で、かつ、減額日が月の初日以外であった場合には、弊社は、減額前の年額保険料と減額後の年額保険料との差額について、減額日からその日の属する月の末日までの期間に対し日割をもって計算
した保険料(10円未満の端数は四捨五入します。)を返還します。
⑵被保険者のお住まいに関する通知によって危険増加または危険減少が生じたことにより、保険料を変更する必要がある場合で、かつ、保険料の変更日が月の初日以外であった場合には、弊社は、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料との差額について、変更日からその日の
属する月の末日までの期間に対し日割をもって計算した保険料(10円未満の端数は四捨五入します。)を返還または請求します。
⑶保険契約が失効となる場合または弊社が保険契約を解除する場合には、領収した保険料の額と、年額保険料から未経過期間に対し日割をもって計算した保険料(10円未満の端数は四捨五入します。)を差し引いた額との差額を返還または請求します。
■ 第 7 条(保険料の返還の特則)
弊社がこの保険契約について保険料を返還する場合には、弊社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、カード会社からの保険料相当額の領収前に保険料を返還します。
⑴会員規約等に定める手続きによってクレジットカードが使用され、かつ、弊社が第4条(カード会社から初回保険料相当額を領収できない場合)第1項の規定により保険契約者に年額保険料または既経過期間に対応した初回保険料および分割保険料を請求し、かつ、保険契約者
が遅滞なく弊社にいずれかの保険料を払い込んでいる場合
⑵会員規約等に定める手続きによってクレジットカードが使用され、かつ、会員規約等に従ってカード会社に保険料が既に払い込まれている場合
⑶弊社が第5条(分割保険料の不払いによる直接請求および解除)第1項の規定により保険契約者に年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額または既経過期間に対応した未払込みの分割保険料を請求し、かつ、保険契約者が遅滞なく弊社にいずれかの保険料を払い込んでいる場合
■ 第 8 条(継続契約の初回保険料の不払いによる直接請求等)
この保険契約が普通保険約款の規定により継続される場合で、継続契約の初回保険料について、弊社が継続契約の保険期間の初日の前日までに第3条(クレジットカードによる保険料の払込み)に規定する承認を行わなかった場合、または、弊社がカード会社から継続契約の初回保険料相当額を領収できない場合には、弊社は、保険契約者に対し、払込金額として継続契約の年額保険料または継続契約の既経過期間に対応した初回保険料および分割保険料の合計のいずれかの保険料を保険契約者が選択できることを示したうえで、保険契約者の選択に従い当該保険料を直接に請求することができます。ただし、会員規約等に従ってカード会社に継続契約の初回保険料および分割保険料が既に払い込まれている場合は、弊社は、その払い込まれた保険料について、保険契約者に請求できないものとします。
2.前項の規定による請求に対し、保険契約者が遅滞なく弊社に対し当該保険料を払い込んだ場合には、弊社は、継続契約の保険期間の初日の前日に遡って、当該保険料を領収したものとみなします。この場合で、年額保険料を払い込んだときは、継続契約にこの特約は付されなかったものとします。
3.第1項の規定による請求に対し、保険契約者が弊社に対し当該保険料を遅滞なく払い込まなかった場合には、弊社は、保険契約者に対する通知をもって、この継続契約を引き受けなかったものとして取り扱うことができます。
■ 第 9 条(全壊認定等の場合の保険料払込み)
普通保険約款の規定により、この保険契約が終了する場合には、弊社は、支払うべき保険金から分割保険料の残額(年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下、同様とします。)を差し引いた額を支払います。この場合には、弊社は、保険契約者が分割保険料の残額を払い込んだものとみなします。
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(土・日・祝日を除く)
[ SBIリスタ少額短期保険株式会社] x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 泉ガーデンタワー
募集文書番号:BG03-2021-2361 2021年3月作成
団体・集団扱用
保険料の払込みに関する特約集
本書面は、地震被災者のための生活再建費用保険(リスタ)に、団体または集団を通じて保険料の
払込みを行う場合に適用される特約について記載しています。
地震被災者のための生活再建費用保険 保険始期2015年12月15日~
本書面をご覧いただく際は、次の点にご注意ください。
・本書面に掲載された各特約のうち、個々の契約に適用される特約は、保険料の払込方法により定まります。保険料の払込方法について、予めご確認をお願いいたします。
・本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)・普通保険約款についてもあわせてご確認をお願いいたします。
<団体扱に関する特約>
■ 第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
⑴保険契約者が官公署、公社または会社等(法人・個人の別を問いません。)の企業体(以下、「団体」といいます。)に勤務し、毎月その団体から給与(役員報酬を含みます。以下、同様とします。)の支払を受けていること。
⑵団体または職域労働組合等(団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織をいいます。以下、同様とします。)と弊社との間にこの特約に係る保険料の集金に関する契約(以下、「集金契約」といいます。)が締結されていること。
⑶保険契約者が、弊社との間に集金契約を締結した者(以下、「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
①集金者が団体である場合には、保険契約者の受け取るべき給与から保険料を控除して、これを弊社の指定する場所に支払うこと。
②集金者が職域労働組合等である場合には、団体によって控除された保険料を団体から受領して、これを弊社の指定する場所に支払うこと。
■ 第 2 条(保険料の払込方法)
弊社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(この特約にもとづき1年間に支払う保険料の総額をいいます。以下、同様とします。)を次の各号に定めるいずれかの方法により払い込むことを承認します。
⑴年額保険料の全額を一時に払い込むこと(以下、「年一括払」といいます。)。
⑵年額保険料を12分割して払い込むこと(以下、「月払」といいます。)。
2.前項の規定により保険料を払い込む場合は、保険契約者は、次に定めるところにより、保険料を払い込まなければなりません。
⑴前項第1号の場合の保険料または前項第2号の場合の初回保険料は、保険契約締結の際、直接弊社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むこと。
⑵前項第2号の場合の第2回目以降に分割して払い込む保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むこと。
■ 第 3 条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、弊社は、前条第1項第1号の場合の保険料または同条第1項第2号の場合の初回保険料領収前に生じた事故に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらの保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
■ 第 4 条(追加保険料の払込み)
普通保険約款に定めるところに従い、弊社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に弊社に払い込まなければなりません。
2.保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合の取扱いについては、弊社は、普通保険約款の追加保険料ごとの規定を適用します。
■ 第 5 条(保険契約が終了する場合の未払込保険料の払込み)
普通保険約款の規定により、この保険契約が終了する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事実があるときは、第3条(保険料領収前の事故)の規定にかかわらず、弊社は、支払うべき保険金から未払込保険料(保険料の払込方法が年一括払の場合には未払込みの年額保険料をいい、月払の場合にはその保険年度の年額保険料から既に払い込まれたその保険年度の保険料の総額を差し引いた額をいいます。また、前条に規定する追加保険料を含みます。以下、同様とします。)を差し引いた額を支払います。この場合には、弊社は、保険契約者が未払込保険料を払い込んだものとみなします。
⑴保険料の払込方法が年一括払の場合には、この保険契約の保険料の払込みを完了していないとき。
⑵保険料の払込方法が月払の場合には、年額保険料の払込みを完了していないとき。
■ 第 6 条(保険料領収証の発行)
弊社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者からの請求に基づき集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
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■ 第 7 条(特約の失効または解除)
この特約は、次の各号のいずれかに該当する場合には、集金不能日(次の各号のいずれかに該当するその事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日をいいます。以下、同様とします。)から将来に向かってのみその効力を失います。
⑴集金契約が解除された場合
⑵保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
⑶保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を控除することを拒んだ場合
⑷前3号の場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなくなった場合
2.この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約を付帯した保険契約を締結している場合は1名と数えます。)が10名未満である場合には、弊社は、この特約を解除することができます。なお、1団体で複数の集金契約を締結している場合には、それぞれの集金契約における保険契約者の人数の合計とします。
3.第1項第1号の事実が発生した場合または前項の規定により弊社が特約を解除した場合は、弊社は、遅滞なく、書面をもって保険契約者に対し、その旨を通知します。
■ 第 8 条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
保険契約者は、前条第1項の規定により特約が効力を失った場合は集金不能日の属する月の翌月末日までに、同条第2項の規定により特約が解除された場合は特約の解除された日(以下、「特約解除日」といいます。)の属する月の翌月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に弊社に払い込まなければなりません。
■ 第 9 条(特約の失効または解除による未払込保険料不払の場合の免責)
弊社は、前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日または特約解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故に対しては、保険金を支払いません。
■ 第 10 条(特約の失効または解除による未払込保険料不払の場合の保険契約の取扱い)
第8条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、弊社は、この保険契約を次のとおり取り扱います。
⑴保険料の払込方法が年一括払で保険料(保険契約が継続される場合は、継続契約の保険料)が、または、保険料の払込み方法が月払で初回保険料(保険契約が継続される場合は、継続契約の初回保険料。以下、同様とします。)が払い込まれない場合は、弊社は、保険契約者に
対する通知をもって、この保険契約または継続契約を引き受けなかったものとして取り扱うことができます。
⑵保険料の払込み方法が月払で初回保険料が払い込まれている場合は、弊社は、保険契約者に対する通知をもって、この保険契約を解除することができます。
■ 第 11 条(保険料の返還または請求)
保険料の払込方法が月払の場合で、普通保険約款の規定により、保険料を返還または請求すべき事由が生じたときには、弊社は、普通保険約款の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。
⑴世帯人数の告知義務違反または保険金額の調整により、保険金額を減額する場合で、かつ、減額日が月の初日以外であった場合には、弊社は、減額前の年額保険料と減額後の年額保険料との差額について、減額日からその日の属する月の末日までの期間に対し日割をもって計算
した保険料(10円未満の端数は四捨五入します。)を返還します。
⑵被保険者のお住まいに関する通知によって危険増加または危険減少が生じたことにより、保険料を変更する必要がある場合で、かつ、保険料の変更日が月の初日以外であった場合には、弊社は、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料との差額について、変更日からその日の
属する月の末日までの期間に対し日割をもって計算した保険料(10円未満の端数は四捨五入します。)を返還または請求します。
⑶保険契約が失効となる場合または弊社が保険契約を解除する場合には、領収した保険料の額と、年額保険料から未経過期間に対し日割をもって計算した保険料(10円未満の端数は四捨五入します。)を差し引いた額との差額を返還または請求します。
■ 第 12 条(保険期間開始前の事故の特別取扱い)
この特約が付帯された保険契約の申込方法に応じた次の各号に定める日(以下、「受付日」といいます。)から保険証券記載の保険期間の始期日(以下、「始期日」といいます。)の前日までの間に保険金の支払事由に該当した場合で、弊社がこの特約が付帯された保険契約の申込みを承諾する場合には、受付日を始期日とします。
⑴普通保険約款に規定する申込書による申込みの場合には、申込書が弊社に到着した日
⑵普通保険約款に規定する契約情報画面による申込みの場合には、弊社が保険契約者からの契約情報画面の送信を受けた日
2.前項の規定にかかわらず、保険契約者がこの特約が付帯された保険契約の始期日を指定していた場合には、この条の規定は適用しません。
<団体扱に関する特約(口座振替方式)>
■ 第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
⑴保険契約者が官公署、公社または会社等(法人・個人の別を問いません。)の企業体(以下、「団体」といいます。)に勤務し、毎月その団体から給与(役員報酬を含みます。以下、同様とします。)の支払を受けていること。
⑵団体または職域労働組合等(団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織をいいます。以下、同様とします。)と弊社との間にこの特約に係る保険料の集金に関する契約(以下、「集金契約」といいます。)が締結されていること。
⑶保険契約者が、弊社との間に集金契約を締結した者(以下、「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
①保険契約者が指定する口座(以下、「指定口座」といいます。)から、口座振替により、集金契約に定める集金者の指定する所定の期日
(以下、「集金日」といいます。)に保険料を集金すること。
②前①により集金した保険料を弊社の指定する場所に支払うこと。
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■ 第 2 条(保険料の払込方法)
弊社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(この特約にもとづき1年間に支払う保険料の総額をいいます。以下、同様とします。)を次の各号に定めるいずれかの方法により払い込むことを承認します。
⑴年額保険料の全額を一時に払い込むこと(以下、「年一括払」といいます。)。
⑵年額保険料を12分割して払い込むこと(以下、「月払」といいます。)。
2.前項の規定により保険料を払い込む場合は、保険契約者は、次に定めるところにより、保険料を払い込まなければなりません。
⑴前項第1号の場合の保険料または前項第2号の場合の初回保険料は、保険契約締結の際、直接弊社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むこと。
⑵前項第2号の場合の第2回目以降に分割して払い込む保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むこと。
■ 第 3 条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、弊社は、前条第1項第1号の場合の保険料または同条第1項第2号の場合の初回保険料領収前に生じた事故に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらの保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
■ 第 4 条(追加保険料の払込み)
普通保険約款に定めるところに従い、弊社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に弊社に払い込まなければなりません。
2.保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合の取扱いについては、弊社は、普通保険約款の追加保険料ごとの規定を適用します。
■ 第 5 条(保険契約が終了する場合の未払込保険料の払込み)
普通保険約款の規定により、この保険契約が終了する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事実があるときは、第3条(保険料領収前の事故)の規定にかかわらず、弊社は、支払うべき保険金から未払込保険料(保険料の払込方法が年一括払の場合には未払込みの年額保険料をいい、月払の場合にはその保険年度の年額保険料から既に払い込まれたその保険年度の保険料の総額を差し引いた額をいいます。また、前条に規定する追加保険料を含みます。以下、同様とします。)を差し引いた額を支払います。この場合には、弊社は、保険契約者が未払込保険料を払い込んだものとみなします。
⑴保険料の払込方法が年一括払の場合には、この保険契約の保険料の払込みを完了していないとき。
⑵保険料の払込方法が月払の場合には、年額保険料の払込みを完了していないとき。
■ 第 6 条(保険料領収証の発行)
弊社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者からの請求に基づき集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
■ 第 7 条(特約の失効または解除)
この特約は、次の各号のいずれかに該当する場合には、集金不能日等(第1号に該当するときはその事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の集金日をいい、第2号から第4号までのいずれかに該当するときはその事実が発生した日をいいます。以下、同様とします。)から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、第2号については集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の属する月の翌月の末日までに弊社に支払った場合を除きます。
⑴集金契約が解除された場合
⑵保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の属する月の翌々月の末日までに指定口座から振り替えられなかった場合
⑶保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
⑷弊社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
2.この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約を付帯した保険契約を締結している場合は1名と数えます。)が10名未満である場合には、弊社は、この特約を解除することができます。なお、1団体で複数の集金契約を締結している場合には、それぞれの集金契約における保険契約者の人数の合計とします。
3.第1項第1号もしくは第4号の事実が発生した場合または前項の規定により弊社が特約を解除した場合は、弊社は、遅滞なく、書面をもって保険契約者に対し、その旨を通知します。
■ 第 8 条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
保険契約者は、前条第1項の規定により特約が効力を失った場合は集金不能日等の属する月の翌月末日までに、同条第2項の規定により特約が解除された場合は特約の解除された日(以下、「特約解除日」といいます。)の属する月の翌月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に弊社に払い込まなければなりません。
■ 第 9 条(特約の失効または解除による未払込保険料不払の場合の免責)
弊社は、前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日等または特約解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故に対しては、保険金を支払いません。
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■ 第 10 条(特約の失効または解除による未払込保険料不払の場合の保険契約の取扱い)
第8条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、弊社は、この保険契約を次のとおり取り扱います。
⑴保険料の払込方法が年一括払で保険料(保険契約が継続される場合は、継続契約の保険料)が、または、保険料の払込み方法が月払で初回保険料(保険契約が継続される場合は、継続契約の初回保険料。以下、同様とします。)が払い込まれない場合は、弊社は、保険契約者に
対する通知をもって、この保険契約または継続契約を引き受けなかったものとして取り扱うことができます。
⑵保険料の払込み方法が月払で初回保険料が払い込まれている場合は、弊社は、保険契約者に対する通知をもって、この保険契約を解除することができます。
■ 第 11 条(保険料の返還または請求)
保険料の払込方法が月払の場合で、普通保険約款の規定により、保険料を返還または請求すべき事由が生じたときには、弊社は、普通保険約款の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。
⑴世帯人数の告知義務違反または保険金額の調整により、保険金額を減額する場合で、かつ、減額日が月の初日以外であった場合には、弊社は、減額前の年額保険料と減額後の年額保険料との差額について、減額日からその日の属する月の末日までの期間に対し日割をもって計算
した保険料(10円未満の端数は四捨五入します。)を返還します。
⑵被保険者のお住まいに関する通知によって危険増加または危険減少が生じたことにより、保険料を変更する必要がある場合で、かつ、保険料の変更日が月の初日以外であった場合には、弊社は、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料との差額について、変更日からその日の
属する月の末日までの期間に対し日割をもって計算した保険料(10円未満の端数は四捨五入します。)を返還または請求します。
⑶保険契約が失効となる場合または弊社が保険契約を解除する場合には、領収した保険料の額と、年額保険料から未経過期間に対し日割をもって計算した保険料(10円未満の端数は四捨五入します。)を差し引いた額との差額を返還または請求します。
■ 第 12 条(保険期間開始前の事故の特別取扱い)
この特約が付帯された保険契約の申込方法に応じた次の各号に定める日(以下、「受付日」といいます。)から保険証券記載の保険期間の始期日(以下、「始期日」といいます。)の前日までの間に保険金の支払事由に該当した場合で、弊社がこの特約が付帯された保険契約の申込みを承諾する場合には、受付日を始期日とします。
⑴普通保険約款に規定する申込書による申込みの場合には、申込書が弊社に到着した日
⑵普通保険約款に規定する契約情報画面による申込みの場合には、弊社が保険契約者からの契約情報画面の送信を受けた日
2.前項の規定にかかわらず、保険契約者がこの特約が付帯された保険契約の始期日を指定していた場合には、この条の規定は適用しません。
■ 第 13 条(退職者に対する特則)
第1条(この特約の適用条件)の規定にかかわらず、団体が福利厚生制度の一環として、退職によりその団体の構成員でなくなった者(以下、「退職者」といいます。)に対してこの特約を付帯する保険契約の締結を認める場合において、退職者である保険契約者がその制度を利用して保険契約を締結するときは、その保険契約者がその構成員となっていた団体または職域労働組合等と弊社との間に集金契約が締結されており、保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾しているときに限り、この特約を適用することができます。
⑴指定口座から、口座振替により、集金日に保険料を集金すること。
⑵前号により集金した保険料を弊社の指定する場所に支払うこと。
2.前項の規定により、保険契約者が退職者である場合は、弊社は、第7条(特約の失効または解除)第1項第3号の事実が発生したことによる同条第1項の規定を適用しません。
<集団扱に関する特約>
■ 第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
⑴保険契約者が保険証券記載の集団(以下、「集団」といいます。)の構成員(その集団自身およびその集団を構成する集団の構成員を含みます。)であること。
⑵集団または集団から委託を受けた者と弊社との間にこの特約に係る保険料の集金に関する契約(以下、「集金契約」といいます。)が締結されていること。
⑶保険契約者が、弊社との間に集金契約を締結した者(以下、「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
①集金契約に定める集金者の指定する所定の期日(以下、「集金日」といいます。)までに保険料を集金すること。
②前①により集金した保険料を弊社の指定する場所に支払うこと。
■ 第 2 条(保険料の払込方法)
弊社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(この特約にもとづき1年間に支払う保険料の総額をいいます。以下、同様とします。)を次の各号に定めるいずれかの方法により払い込むことを承認します。
⑴年額保険料の全額を一時に払い込むこと(以下、「年一括払」といいます。)。
⑵年額保険料を12分割して払い込むこと(以下、「月払」といいます。)。
2.前項の規定により保険料を払い込む場合は、保険契約者は、次に定めるところにより、保険料を払い込まなければなりません。
⑴前項第1号の場合の保険料または前項第2号の場合の初回保険料は、保険契約締結の際、直接弊社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むこと。
⑵前項第2号の場合の第2回目以降に分割して払い込む保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むこと。
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■ 第 3 条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、弊社は、前条第1項第1号の場合の保険料または同条第1項第2号の場合の初回保険料領収前に生じた事故に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらの保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
■ 第 4 条(追加保険料の払込み)
普通保険約款に定めるところに従い、弊社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に弊社に払い込まなければなりません。
2.保険契約者が前項の追加保険料の払込みを怠った場合の取扱いについては、弊社は、普通保険約款の追加保険料ごとの規定を適用します。
■ 第 5 条(保険契約が終了する場合の未払込保険料の払込み)
普通保険約款の規定により、この保険契約が終了する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事実があるときは、第3条(保険料領収前の事故)の規定にかかわらず、弊社は、支払うべき保険金から未払込保険料(保険料の払込方法が年一括払の場合には未払込みの年額保険料をいい、月払の場合にはその保険年度の年額保険料から既に払い込まれたその保険年度の保険料の総額を差し引いた額をいいます。また、前条に規定する追加保険料を含みます。以下、同様とします。)を差し引いた額を支払います。この場合には、弊社は、保険契約者が未払込保険料を払い込んだものとみなします。
⑴保険料の払込方法が年一括払の場合には、この保険契約の保険料の払込みを完了していないとき。
⑵保険料の払込方法が月払の場合には、年額保険料の払込みを完了していないとき。
■ 第 6 条(保険料領収証の発行)
弊社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者からの請求に基づき集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
■ 第 7 条(特約の失効または解除)
この特約は、次の各号のいずれかに該当する場合には、集金不能日等(第1号に該当するときはその事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の集金日をいい、第2号もしくは第3号のいずれかに該当するときはその事実が発生した日をいいます。以下、同様とします。)から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、第2号については集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の属する月の翌月の末日までに弊社に支払った場合を除きます。
⑴集金契約が解除された場合
⑵保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の属する月の翌々月の末日までに集金されなかった場合
⑶弊社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
2.この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(同一の保険契約者が複数の集団扱に係る特約を付帯した保険契約を締結している場合は1名と数えます。)が10名未満である場合には、弊社は、この特約を解除することができます。なお、1集団で複数の集金契約を締結している場合には、それぞれの集金契約における保険契約者の人数の合計とします。
3.第1項第1号もしくは第3号の事実が発生した場合または前項の規定により弊社が特約を解除した場合は、弊社は、遅滞なく、書面をもって保険契約者に対し、その旨を通知します。
■ 第 8 条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
保険契約者は、前条第1項の規定により特約が効力を失った場合は集金不能日等の属する月の翌月末日までに、同条第2項の規定により特約が解除された場合は特約の解除された日(以下、「特約解除日」といいます。)の属する月の翌月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に弊社に払い込まなければなりません。
■ 第 9 条(特約の失効または解除による未払込保険料不払の場合の免責)
弊社は、前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日等または特約解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故に対しては、保険金を支払いません。
■ 第 10 条(特約の失効または解除による未払込保険料不払の場合の保険契約の取扱い)
第8条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、弊社は、この保険契約を次のとおり取り扱います。
⑴保険料の払込方法が年一括払で保険料(保険契約が継続される場合は、継続契約の保険料)が、または、保険料の払込み方法が月払で初回保険料(保険契約が継続される場合は、継続契約の初回保険料。以下、同様とします。)が払い込まれない場合は、弊社は、保険契約者に
対する通知をもって、この保険契約または継続契約を引き受けなかったものとして取り扱うことができます。
⑵保険料の払込み方法が月払で初回保険料が払い込まれている場合は、弊社は、保険契約者に対する通知をもって、この保険契約を解除することができます。
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■ 第 11 条(保険料の返還または請求)
保険料の払込方法が月払の場合で、普通保険約款の規定により、保険料を返還または請求すべき事由が生じたときには、弊社は、普通保険約款の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。
⑴世帯人数の告知義務違反または保険金額の調整により、保険金額を減額する場合で、かつ、減額日が月の初日以外であった場合には、弊社は、減額前の年額保険料と減額後の年額保険料との差額について、減額日からその日の属する月の末日までの期間に対し日割をもって計算
した保険料(10円未満の端数は四捨五入します。)を返還します。
⑵被保険者のお住まいに関する通知によって危険増加または危険減少が生じたことにより、保険料を変更する必要がある場合で、かつ、保険料の変更日が月の初日以外であった場合には、弊社は、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料との差額について、変更日からその日の
属する月の末日までの期間に対し日割をもって計算した保険料(10円未満の端数は四捨五入します。)を返還または請求します。
⑶保険契約が失効となる場合または弊社が保険契約を解除する場合には、領収した保険料の額と、年額保険料から未経過期間に対し日割をもって計算した保険料(10円未満の端数は四捨五入します。)を差し引いた額との差額を返還または請求します。
■ 第 12 条(保険期間開始前の事故の特別取扱い)
この特約が付帯された保険契約の申込方法に応じた次の各号に定める日(以下、「受付日」といいます。)から保険証券記載の保険期間の始期日(以下、「始期日」といいます。)の前日までの間に保険金の支払事由に該当した場合で、弊社がこの特約が付帯された保険契約の申込みを承諾する場合には、受付日を始期日とします。
⑴普通保険約款に規定する申込書による申込みの場合には、申込書が弊社に到着した日
⑵普通保険約款に規定する契約情報画面による申込みの場合には、弊社が保険契約者からの契約情報画面の送信を受けた日
2.前項の規定にかかわらず、保険契約者がこの特約が付帯された保険契約の始期日を指定していた場合には、この条の規定は適用しません。
<団体扱における追加保険料に関する特約>
■ 第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に、団体扱に関する特約または団体扱に関する特約(口座振替方式)(以下、「団体扱特約」といいます。)が適用されており、集金者と弊社との間に保険料集金に関する契約書に係る覚書(以下、「覚書」といいます。)が締結されている場合に適用されます。
■ 第 2 条(追加保険料の払込みの特則)
団体扱特約の追加保険料の払込みの規定にかかわらず、普通保険約款に定めるところに従い、弊社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、集金契約および覚書に定めるところにより、集金者を経て追加保険料を払い込むことができます。
2.前項の規定により追加保険料を払い込む場合は、保険契約者は、次の各号に定めるところにより、追加保険料を払い込まなければなりません。
⑴保険料の払込方法が年額保険料の全額を一時に払い込んでいる場合は、前項の追加保険料の全額を一時に払い込むこと。
⑵保険料の払込方法が年額保険料を12分割して払い込んでいる場合は、前項の追加保険料の全額を一時に払い込むか、または未経過期間等により弊社が決定する回数および金額に分割して払い込むこと。
■ 第 3 条(団体扱特約の失効または解除の場合の取扱い)
団体扱特約がその規定により効力を失った場合または解除された場合の取扱いにおける未払込保険料には、未払込みの追加保険料を含むものとします。
<集団扱における追加保険料に関する特約>
■ 第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に、集団扱に関する特約が適用されており、集金者と弊社との間に集団扱保険料集金に関する契約書に係る覚書
(以下、「覚書」といいます。)が締結されている場合に適用されます。
■ 第 2 条(追加保険料の払込みの特則)
集団扱に関する特約の追加保険料の払込みの規定にかかわらず、普通保険約款に定めるところに従い、弊社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、集金契約および覚書に定めるところにより、集金者を経て追加保険料を払い込むことができます。
2.前項の規定により追加保険料を払い込む場合は、保険契約者は、次の各号に定めるところにより、追加保険料を払い込まなければなりません。
⑴保険料の払込方法が年額保険料の全額を一時に払い込んでいる場合は、前項の追加保険料の全額を一時に払い込むこと。
⑵保険料の払込方法が年額保険料を12分割して払い込んでいる場合は、前項の追加保険料の全額を一時に払い込むか、または未経過期間等により弊社が決定する回数および金額に分割して払い込むこと。
■ 第 3 条(集団扱に関する特約の失効または解除の場合の取扱い)
集団扱に関する特約がその規定により効力を失った場合または解除された場合の取扱いにおける未払込保険料には、未払込みの追加保険料を含むものとします。
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