(2)当社は前号の規定にかかわらず、貴重品(現金、有価証券、宝石類、貴金属類等)、航空券、クーポン類、パスポート、ク レジットカード、免許証、預金・貯金通帳(通帳及び現金引出 し用カードを含む)、重要書類、各種電磁媒体に記録されたデ ータ(SD カード、DVD、USB等)、コンタクトレンズ、義歯、義肢その他約款の別紙「特別補償規程」第 18 条第 2 項に定め る品目については補償しません。