Contract
賃 貸 借 契 約 書
1 件 名
2 履 行 場 所
3 | 期 | 間 | 自 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
至 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
4 賃 借 料 ¥
うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ¥
5 契約保証金 免 除
上記賃貸借について、発注者「 」
と、受注者「 」とは、おのおの
対等な立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約書の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 住 所
氏 名 印
受注者 住 所
氏 名 印
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、頭書の賃貸借契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別紙の仕様書に従いこれを履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面による発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
(物件の管理)
第3条 発注者は、賃借物件を善良な管理者の注意を持って保管しなければならない。
2 発注者の故意又は過失によって賃借物件が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能になったときは、発注者は、損害を賠償しなければならない。この場ににおける賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(一括再委託の禁止)
第4条 受注者は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(再委託の事前承諾)
第5条 受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。) は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。
なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。
3 第1項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときは、適用しない。
(履行体制の把握)
第6条 受注者は、第5条の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、第5条第2項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。) を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な
報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
(物品の保守)
第7条 発注者の責めに帰する理由によって保守の必要が生じたときの費用は、発注者の負担とする。
2 受注者は、賃借物件が故障したときは、受注者の負担において速やかに賃借物件を修理し、誠意をもって善処しなければならない。
(契約内容の変更等)
第8条 発注者は、必要があるときは、契約の内容を変更し、又は契約の全部若しくは一部を一時中止することができる。この場合において、期間又は賃借料を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(物件の表示)
第9条 受注者は、賃貸物件に受注者の所有物である旨の表示をすることができる。
(天災その他の不可抗力による損害)
第10条 天災その他の不可抗力によって、賃借物件が滅失若しくはき損したときは、発注者は、その事実を遅滞なく書面により受注者に通知しなければならない。受注者は、直ちに調査を行い発注者の善良な管理者の注意義務を怠らなかったと認められる場合は、その損害額は受注者の負担とする。
(賃借料の支払い)
第11条 受注者は、履行済の3月分を取りまとめた賃借料を書面により支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に賃借料を支払わなければならない。
3 発注者の責めに帰すべき理由により、前項の規定による賃借料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、遅延日数に応じ年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(賃借料の計算)
第12条 契約期間の変更等により賃貸借期間の末日が月の中途になったときは、その月の賃借料は、日割計算とする。
(賃借物品の返還)
第13条 発注者は、賃貸借の終了又は契約解除により賃借物件を返還する場合は、受注者に対して撤去する旨通知しなければならない。
2 受注者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに撤去しなければならない。
3 前項の撤去に要する費用は、受注者の負担とする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第14条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額( この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額) の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律 (昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項
(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。) の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。) を行い、当該納付命令が確定したとき
(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。) において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間
(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎であ
る当該違反する行為の実行期間を除く。) に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号) 第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第 95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
一 受注者の責めに帰すべき理由により、契約の履行ができないと認められるとき。二 前号に掲げる場合のほか、受注者が契約に違反し、その違反により契約の目的
を達することができないと認められるとき。
三 第17条第1項の規定によらないで、受注者が契約の解除を申し出たとき。四 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等( 受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団( 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の
相手方としていた場合(第ヘ号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、賃貸借の終了した期間に相応する賃借料を支払わなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第15条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、頭書の契約期間のうち契約を解除した以降の期間に対応する賃借料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前条の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更正手続き開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(発注者の任意解除権)
第16条 発注者は、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 第15条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 第1項の規定により契約を解除した場合には、発注者は、これによって生じた受注者の損害を賠償しなければならない。
ただし、その賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の解除権)
第17条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。一 第8条第1項に規定する協議がととのわないとき。
二 天災その他の不可抗力により契約の履行が不可能となったとき。
三 発注者が契約に違反し、その違反により契約を履行することが不可能となったとき。
2 第15条第2項及び前条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に
準用する。
(損害金等の徴収)
第18条 受注者がこの契約に基づく違約金、損害金又は賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から賃借料支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき賃借料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第19条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議がととのわない場合、その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者と受注者とが協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。
(補 則)
第20条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別紙1 納入機器明細
品名 機種名 型番 単価 数量 賃借料(税込月額)