Contract
建設共同企業体協定書 (案)
(目的)
第 1 条 当共同企業体は、別杵速見地域広域市町村圏事務組合発注による設計・建設工事を共同連帯して施工することを目的とする。
(名称)
第 2 条 当共同企業体は、 建設共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事業所の所在地)
第 3 条 当企業体は、事務所を(所在地) に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第 4 条 当企業体は、 年 月 日 に成立し、その存続期間は第 1 条に規定する設計・建設工事の請負契約の履行後 12 月を経過するまでの間は解散することができない。
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。
(構成員の住所及び名称)
第 5 条 当企業体の構成員の住所及び名称は、次のとおりとする。所在地
商号又は名称所在地
商号又は名称
(代表者の名称)
第 6 条 当企業体は、(商号又は名称) を代表者とする。
(代表者の権限)
第 7 条 当企業体の代表者は、第 1 条に規定する工事の施工に関し、当企業体を代表して発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合等)
第 8 条 当企業体の出資の割合は、次のとおりとする。
(1) 設計・建設工事の名称 請負契約
(2) 出資の割合
(商号又は名称) % (商号又は名称) %
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参しゃくのうえ、構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第 9 条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、第 1 条に規定する設計・建設工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第 10 条 各構成員は、第 1 条に規定する設計・建設工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 当企業体の取引金融機関は、 銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第 12 条 当企業体は、第 1 条に規定する設計・建設工事の完成後、当該工事について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第 13 条 決算の結果利益を生じた場合には、第 8 条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第 14 条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第 8 条に規定する割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第 15 条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(設計・建設工事の途中における構成員の脱退に対する措置)
第 16 条 構成員は、発注者及び他の構成員の承諾がなければ、当企業体が第 1 条に規定する設計・建設工事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち設計・建設工事の途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して設計・建設工事を完成する。
3 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損
金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
4 決算の結果、利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(設計・建設工事の途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第 17 条 構成員のうちいずれかが設計・建設工事の途中において破産し、又は解散した場合においては、前条第 2 項から第 4 項までを準用する。
(解散後のかし担保責任)
第 18 条 当企業体が解散した後においても、当該設計・建設工事につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
ほか○社は、上記のとおり 建設共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
年 月 日
商号又は名称
代表取締役 印
商号又は名称
代表取締役 印