Contract
xxFCくノ一ファンクラブ会員規約
2014 年 3 月 1 日制定
2014 年 3 月 12 日改定
第一条 <総則>
1. 本規約は、特定非営利活動法人xxFCくノ一事務局(以下「事務局」)が運営する、xxFCくノ一ファンクラブ(以下「ファンクラブ」)について第二条に定める会員(以下「会 員」)による利用の一切に適用されるものとします。
2. 本ファンクラブは、なでしこリーグに所属するサッカーチームである「xxFCくノ一」を応援することを通じ、サッカーを中心としたスポーツ文化の振興、および会員同士の親睦を深めることを目的とします。
第二条 <会員>
1. 会員は、前条 2 項の趣旨に賛同し、所定の申込手続きを経て会員となるものとします。
2. 会員は、個人を対象とした「賛助会員」、企業・団体などの法人を対象とした「特別会員」及び「サポーティングメンバー」のいずれかに所属するものとします。
3. 「賛助会員」は、ブロンズ会員・シルバー会員・ゴールド会員・プラチナ会員の4ランクとします。
4. 「特別会員」は、ブロンズ会員・シルバー会員・ゴールドⅠ会員・ゴールドⅡ会員・プラチナ会員の5ランクとします。
5. 「サポーティングメンバー」は、ダイヤモンド会員の1ランクとします。
6. 年度途中は会員ランクおよび会員種別の変更はできません。
7. 未xx者の入会および継続は、都度事前に親権者の同意を得て行うものとします。
8. 会員は別表に定める会員費を事務局に納入するものとします。
第三条 <会員期間>
会員期間は、当年 4 月 1 日~翌年 3 月 31 日までの 1 年間とします。ただし、入会日が 4 月
2 日以降の場合は入会日~翌年 3 月 31 日までとします。
第四条 <入会拒否>
事務局は、入会希望者が以下の各号に該当する場合は、入会希望者の入会を拒否することができます。
1. 入会希望者が以下のいずれかの者であると事務局が認める場合。
① 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条の暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
② 暴力団員等でなくなった時から 5 年を経過しない者(以下「元暴力団員等」という。)
③ 暴力団員等または元暴力団員等と、組織上、経営上もしくは業務上の関係を有し、または当該関係を有する団体に所属する者
④ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を得る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等または元暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
⑤ 暴力団員等または元暴力団員等に対し、資金等を提供し、または便益を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑥ 暴力団員等または元暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
2. 事務局が入会希望者の申し込み目的について、いわゆるダフ屋行為(入場券等の不当な売買行為)もしくはショバ屋行為(座席等の不当な占拠行為)であると判断した場合。
第五条 <会員資格の失効>
会員期間内であっても、会員が次のいずれかに該当した場合、事務局は当該会員の資格を失効させることができます。ただしこの場合、支払い済みの会員費については、事務局は当該会員に対して、返還の義務を一切負わないものとします。
① 当該会員が本規約に違反した場合。
② 当該会員が第四条各号に該当すると認められた場合。
③ 当該会員の入会申込書の記載内容に虚偽があった場合。
④ 当該会員の社会的信用が著しく低下した場合。
⑤ その他、事務局が当該会員を会員として不適格であると判断した場合。
⑥ 「賛助会員」である当該会員が死亡した場合。
第六条 <会員証>
1. 事務局は会員に対し、事務局が発行する会員証兼ポイントカード(以下「会員証」)を発行します。
2. 会員証は、会員本人のみが利用できるものとし、会員証を他人に貸与、譲渡または担保提供等することはできません。
3. 会員証の紛失・破損など会員の都合による場合は、有償にて会員証の再発行をいたします。
第七条 <会員特典>
1. 会員は、事務局が設定する各種特典について、事務局所定の方法により受けることができます。
2. 各種特典について、追加・変更が生じた場合は、事務局所定の方法で会員に通知するものとします。
第八条 <届け出事項の変更>
1. 会員の個人情報等に変更があった場合は、当該会員は、事務局へ速やかに届け出るものとします。
2. 前項に該当する届け出がない為、またはその届け出内容が不十分である為、事務局からの通知またはその他の送付物が延着、または未達となった場合は、事務局は当該送付物が通常到着すべきときに会員に到着したものとみなし、事務局はその責任を負わないものとします。
第九条 <退会>
1. 会員は会員期間内であっても、本規約を解除しファンクラブを退会することができます。当該会員は、事務局へ速やかに退会を届け出るものとします。
2. ただし前項の場合、支払い済みの会員費について、事務局は当該会員に対して返還の義務を一切負わないものとします。
3. 会員期間終了とともに退会する場合は、第 1 項に準じた届け出を行うものとします。
第十条 <規約の改正等>
1. 本規約の内容は、会員に通知することなく任意に改正されることがあります。改正の内容は、xxフットボールクラブ KUNOICHI OFFICIAL WEB SITE(以下「公式サイト」)または事務局所定の方法により会員へ通知するものとします。
2. 前項の改正により会員に生じた損害については、事務局はその責任を負わないものとします。
第十一条 <個人情報の取扱い>
会員の個人情報は、特定非営利活動法人xxFCくノ一における個人情報保護の方針に従い管理いたします。個人情報の取扱いに関する基本方針は、公式サイト内の「個人情報保 護方針」をご参照下さい。
第十二条 <更新手続き>
1. 会員期間終了の際に、第九条の届け出がない場合は、前年度と同一条件において自動更新するものとします。この際、当該会員が更新手続きのための会員費の納入に同意したものとみなします。
2. 会員期間終了の際に、会員ランクおよび会員種別の変更の意思がある場合は、当該会員はその旨を事務局へ届け出て更新手続きを行うものとします。
3. 前 2 項の場合、事務局が指定する期間内に第二条 8 項の会員費を事務局へ納入するものとします。
第十三条 <その他>
その他、本ファンクラブの運営に関する必要な事項は、事務局が定めるものとします。
附則
本規約は 2014 年 3 月 12 日より適用されるものとします。
<別表>
賛助会員(個人)
会員ランク | 年会費(消費税込) | 会員特典 |
ブロンズ会員 | 3,000 円 | 有料試合観戦チケット×1 枚/年間(三重 県内で行われるホームゲームに限る) |
シルバー会員 | 5,000 円 | 有料試合観戦チケット×2 枚/年間(三重 県内で行われるホームゲームに限る) |
ゴールドⅠ会員 | 10,000 円 | 有料試合観戦チケット×4 枚/年間(三重 県内で行われるホームゲームに限る) |
ゴールドⅡ会員 | 20,000 円 | 有料試合観戦チケット×8 枚/年間(三重 県内で行われるホームゲームに限る) |
プラチナ会員 | 30,000 円 | 有料試合観戦チケット×12 枚/年間(三重 県内で行われるホームゲームに限る) |
全会員 | 会員証を発行 入会・更新時にポイント付与 オフィシャルグッズ・観戦チケット購入によるポイントの付与 xxFCくノ一広報誌(年 3 回)の配布 |
<別表>つづき
特別会員(企業・団体)
会員ランク | 年会費(消費税込) | 会員特典 |
ブロンズ会員 | 10,000 円 | リーグ公式ガイドブック 有料試合観戦チケット×2 枚/年間(三重県内で行われるホームゲームに限る) |
シルバー会員 | 20,000 円 | リーグ公式ガイドブック 有料試合観戦チケット×4 枚/年間(三重県内で行われるホームゲームに限る) |
ゴールド会員 | 30,000 円 | リーグ公式ガイドブック 有料試合観戦チケット×8 枚/年間(三重県内で行われるホームゲームに限る) |
プラチナ会員 | 50,000 円 | リーグ公式ガイドブック 有料試合観戦チケット×16 枚/年間(三重県内で行われるホームゲームに限る) |
全会員 | 会員証を発行 入会・更新時にポイント付与 オフィシャルグッズ・観戦チケット購入によるポイントの付与 xxFCくノ一広報誌(年 3 回)の配布ウェルカムボード掲載 xxFCくノ一公式サイトでの企業名掲 載・ホームページリンク |
サポーティングメンバー
会員ランク | 年会費(消費税込) | 会員特典 |
ダイヤモンド会員 | 1 口あたり 100,000 円 | リーグ公式ガイドブック 有料試合観戦チケット×30 枚/年間(三重県内で行われるホームゲームに限る) 会員証を発行 入会・更新時にポイント付与 オフィシャルグッズ・観戦チケット購入によるポイントの付与 xxFCくノ一広報誌(年 3 回)の配布xxFCくノ一主催イベントへの招待 ウェルカムボード掲載 xxFCくノ一公式サイトでの企業名掲 載・ホームページリンク |