DAY-GO!
平成 26 年 10 月1日以降保険始期用
DPD
DAIDO Paper Driver Policy
ご契約のxxx
(普通保険約款・特約)
~ご契約の手引き~
自動車運転者保険普通保険約款
「この島の損保。」
◆ はじめに ◆ |
このたびは、弊社の自動車保険をご検討・ご契約いただき、誠にありがとうございました。心から厚く御礼申し上げます。
弊社は、親切丁寧と万が一の際のお支払いの迅速xxをモットーとし、広く皆さまのご愛顧を賜っております。今後とも、大同火災の自動車保険をご愛用くださいますようお願い申し上げます。
《ご契約のxxx》
この冊子には、ご契約の際の大切な事柄が記載されており、以下の構成となっております。
ご契約の手引き 保険証券の見方やご契約に関する重要な事項(告知義務や通知義務、補償内容、保険金をお支払いしない为な場合等)をわかりやすくご説明しております。必ずご一読ください。 DPD(自動車運転者保険)の約款・特約 ご契約内容を定めた普通保険約款や特約を掲載しております。また、約款の見方等についてご説明しております。重要事項説明書と併せてご一読いただき、ご契約内容をご確認いただきますようお願いいたします。 |
目次
用語のご説明 ································ 1
Ⅰ.契約締結前におけるご確認事項 ······················ 2
1.自動車の保険について 2
契約概要
2.商品の仕組み 2
3.基本となる補償および補償される運転者の範囲等 3
注意喚起情報
契約概要
(1)基本となる補償 3
①相手への賠償 3
②おケガの補償 3
注意喚起情報 | |
契約概要 | |
契約概要 |
(2)免責金額
(3)为な特約の概要
(4)保険金額の設定
·················································· 4
················································ 4
················································ 4
契約概要
(5)補償される運転者の範囲 5
注意喚起情報
契約概要
(6)保険期間および補償の開始・終了時期 5
4.保険料の決定の仕組みと払込方法等 5
契約概要
(1)保険料の決定の仕組み 5
(2)保険料の払込方法
契約概要
注意喚起情報 8
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
契約概要
5.満期返戻金・契約者配当金
注意喚起情報 10
········································ 10
Ⅱ.契約締結時におけるご注意事項 ······················ 10
注意喚起情報
1.告知義務 10
注意喚起情報 | |||
契約概要 | 注意喚起情報 |
注意喚起情報 | |
注意喚起情報 | |
注意喚起情報 |
2.クーリングオフ
注意喚起情報
················································· 11
Ⅲ.契約締結後におけるご注意事項 ······················ | 11 | |
1.通知義務等 ·················································· | 11 | |
2.解約返れい金 ········································ | 12 | |
Ⅳ.その他ご留意いただきたいこと ······················ | 13 | |
1.ご契約手続きの流れ······················································ | 13 | |
2.取扱代理店の権限 ············································ | 15 | |
3.保険会社破綻時等の取扱い ····································· | 15 | |
4.個人情報の取扱いについて ····································· | 15 | |
5.補償内容の重複に関するご注意············································ | 16 | |
6.ご契約のお車および記名被保険者について·································· | 16 | |
7.Web約款について ························································· | 16 | |
Ⅴ.事故が起こった場合の連絡方法や留意点 ·················· | 17 | |
1.事故現場での対応について················································ | 17 | |
2.事故日以降の対応について················································ | 18 | |
3. 事故に関するその他事項について·········································· | 19 | |
DPD(自動車運転者保険)の約款・特約 ··················· | 24 | |
1.普通保険約款 | ||
第1章 賠償責任保険 ······················································ | 27 | |
第1節 対人賠償責任条項 ················································ | 27 | |
第2節 対物賠償責任条項 ················································ | 34 | |
第2章 傷害保険 ·························································· | 41 | |
第1節 自損事故傷害条項 ················································ | 41 | |
第2節 搭乗者傷害条項 ·················································· | 47 |
第3章 基本条項 52
2.特約 | ||||
特 約 | 記載 ページ | 保険証券上の表示(例) | ||
◆自動的にセットされる条件 |
ご契約の手続きに関する特約ほか | ||
①初回保険料の払込方法等に関する特約 | 70 | ●●●払 口座振替(初回払込) ●●●払 コンビニ払(初回払込) |
②初回保険料の口座振替に関する特約 | 74 | 初回口振特約 |
③初回追加保険料の口座振替に関する特約 | 77 | |
◆初回追加保険料を口座振替でお支払いする場合に 自動セットされます。 | ||
④団体扱・集団扱に関する特約 | 80 | 団体扱●●● 集団扱●●● |
⑤共同保険に関する特約条項 | 83 | 共同保険に関する特約 |
お支払いする保険金の概要 ·························· 85
共同保険引受保険会社名称一覧 ························ 87
ご契約の手引き
DPD(自動車運転者保険)では、日本国内で有効な運転免許証をお持ちの個人の方がご契約の対象となります(仮運転免許証所持者を除きます。)。また、この保険で補償の対象となる事故は、日本国内で発生した事故に限ります。 なお、保険証券記載の記名被保険者を変更することはできません。 |
保険証券の見方や自動車保険のご契約の流れ、ご確認いただきたい事項を記載しております。お取扱いの内容については、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定められる事項が含まれます。詳細については、普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
用語のご説明 |
ご契約のxxxで使用している用語を記載しています。
区分 | 用語 | 説明 |
か行 | 家族 | 以下のいずれかに該当する方を家族として取り扱います。 (1)記名被保険者の配偶者(注1) (2)記名被保険者または(1)の同居の親族 (3)記名被保険者または(1)の別居の未婚(注2)の子 (注 1)婚姻関係にある者の相手方で、内縁関係にある者(※)を含みます。 (注 2)未婚とは、これまでに婚姻歴がない(一度も結婚したことがない)ことをいいます。 (※)内縁関係にある者 法律上の婚姻届出が提出されていない事实上の婚姻関係にある者をいいます。 |
危険 | 損害または傷害の発生の可能性をいいます。 | |
原動機付自転車 | 総排気量が 125cc 以下または定格出力 1.00 キロワット以下の二輪自動車 (側車付のものを除きます。)および総排気量 50cc 以下または定格出力 0.6キロワット以下の二輪自動車(側車付のものを含みます。)をいいます。 | |
さ行 | 自家用8車種 | 用途・車種が、自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車、自家用普通貨物車 (最大積載量 0.5 トン超2トン以下・最大積載量 0.5 トン以下)、自家用(小 型・軽四輪)貨物車、および特種用途自動車(キャンピング車)に該当する自動車をいいます。 |
た行 | 特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補 充・変更する事項を定めたものです。 |
は行 | 普通保険約款 | 基本となる補償内容および契約手続き等に関する原則的な事項を定めたも のです。 |
保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害または傷害が 生じた場合に弊社がお支払いすべき金銭をいいます。 | |
保険金額 | 保険契約により補償される損害が発生した場合に弊社が支払うべき保険金 の限度額をいいます。 | |
保険契約者 | 弊社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいい ます。 | |
保険料 | 保険契約者が保険契約に基づいて弊社に払い込むべき金銭をいいます。 |
Ⅰ.契約締結前におけるご確認事項 |
1.自動車の保険について
DAP
一般自動車保険
自動車の保険
任意にご加入いただく保険です。
任意保険
法律で加入が義務付けられています。
強制保険
DAY-GO!
くるまの保険
個人用総合自動車保険
DPD
DPD(自動車運転者保険)は、日本国内で有効な運転免許証をお持ちの個人
の方がご契約の対象とる自動車保険です(仮運転免許証所持者を除きます。)。
●ご契約の対象となるお車(借用自動車)
記名被保険者が、その使用について正当な権利を有する方の承諾を得て使用・管理中のお車で、以下の用途・車種に該当するお車
・自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車
・自家用(小型・軽四輪)貨物車
・自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン以下、0.5 トン超2トン以下)
・特種用途自動車(キャンピング車) ・二輪自動車 ・原動機付自転車
(注1)上記のお車にはレンタカーを含みます。
(注2)記名被保険者、その配偶者またはこれらの同居の親族が所有する
お車および記名被保険者が役員となっている法人が所有するお車は対象となりません。
自動車保険は、対人事故の賠償損害につき、自賠責保険だけでは足りない部分を上乗せで補 償します。対物事故の賠償損害や自動車を運転する方のケガ、自動車自体の損害などは、自賠責保険では補償されず自動車 保険で補償されます。
自動車保険
自動車に関する保険は、法律で加入が義務付けられた強制保険(自動車損害賠償責任保険、または自動車損害賠償責任共済。以下「自賠責保険」といいます。)と、任意にご加入いただく任意保険(自動車保険)の大きく2種類に分かれています。
自賠責保険 | |
自賠責保険は、自動車事故の被害者救 | ・死亡による損害の場合は |
済が目的であり、補償される範囲は対 | 最高で 3,000 万円 |
人事故の賠償損害のみになります。 | ・後遺障害による損害の場合は |
支払限度額は、被害者1名につき、右 | 最高で 4,000 万円 |
記のとおりとなります。 | ・傷害による損害の場合は |
最高で 120 万円 |
大同火災の自動車保険 |
契約概要
2.商品の仕組み
DPD(自動車運転者保険)は基本となる補償と、おxxxのニーズにお応えする特約から構成されます。基本となる補償、セットすることができる为な特約(任意セット特約)等につきましては、以下
「3. 基本となる補償および補償される運転者の範囲等」をご確認ください。
3.基本となる補償および補償される運転者の範囲等
注意喚起情報
契約概要
(1)基本となる補償
基本となる補償は、次のとおり構成されています。また、補償の概要(保険金をお支払いする为な場合)および保険金をお支払いしない为な場合は次のとおりです。補償内容の詳細は、24 ページ以降に記載の普通保険約款・特約をご参照ください。
① 相手への賠償
事故で他人を支障させてしまった場合や、他人の物を壊してしまった場合で、法律上の損害賠償責任を負うときに保険金をお支払いします。
対人賠償責任保険
事故により相手の方にケガをさせてしまったり、死亡させてしまったときの損害賠償責任を補償します。
補償の概要(保険金をお支払いする为な場合) |
借りたお車を運転中等の事故により他人の生命または身体を害し、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、被害者1名につきそれぞれ保険金額を限度に対人賠償保険金をお支払いします。なお、自賠責保険等により支払われるべき金額を超える部分に限ります。 また、臨時費用の支出に備えて、被害者が死亡された場合、被害者1名につき 10 万円を対人臨時費用 保険金としてお支払いします。 |
保険金をお支払いしない为な場合 |
借りたお車を運転中の方の同居の父母またはお子さま等の生命または身体が害されたことにより、被保 険者が損害賠償責任を負うことによって生じた損害 等 |
対物賠償責任保険
事故により相手の方の車や財物を壊してしまったときの損害賠償責任を補償します。
補償の概要(保険金をお支払いする为な場合) |
借りたお車を運転中等の事故により他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、保険金額を限度に対物賠償保険金をお支払いします。 なお、免責金額を設定した場合には、損害賠償額から免責金額を差し引いてお支払いします。 |
保険金をお支払いしない为な場合 |
借りたお車を運転中の方の同居の父母またはお子さま等の所有・使用または管理する財物が損害を受け たことにより、被保険者が損害賠償責任を負うことによって生じた損害 等 |
② おケガの補償
ご自身、ご家族、あるいは搭乗中の方の治療費等をお支払いします。
自損事故傷害保険
補償の概要(保険金をお支払いする为な場合) |
借りたお車の事故により、記名被保険者または借りたお車に搭乗中の次のいずれかの方が死傷した場合で、自賠責保険等の請求権が発生しないときに、定額で保険金をお支払いします。 ①記名被保険者の配偶者 ②記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ③記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 |
保険金をお支払いしない为な場合 |
●被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じたケガによる損害 ●無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合にその本人に生じたケガによる損害 等 |
(注)対人賠償責任保険に自動的にセットされます。
搭乗者傷害保険
補償の概要(保険金をお支払いする为な場合) |
借りたお車の事故により、搭乗中の方がケガ・死亡された場合や後遺障害を被った場合に、補償を受け られる方1名について保険金額に基づいて、あらかじめ設定された額を保険金としてお支払いします。 |
保険金をお支払いしない为な場合 |
●被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じたケガによる損害 ●無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合にその本人に生じたケガによる損害 等 |
(注1)対人賠償責任保険または対物賠償責任保険に自動的にセットされます。
(注2)おxxxのご希望により、搭乗者傷害保険をセットしないことも可能です。
※上記の保険金以外に、事故によって発生する費用のうち保険金としてお支払いするものがあります。また、基本となる補償ごとに被保険者を定めています。
注意喚起情報
(2)免責金額
対物賠償責任保険には免責金額(自己負担額)があり、0万円(免責金額なし)、3万円、5万円からお選びいただけます。
万が一、事故が発生したときは、ご契約の免責金額(自己負担額)をおxxxにご負担いただき、それを超過した金額を保険金としてお支払いします。
契約概要
(3)为な特約の概要
DPD(自動車運転者保険)においては、ご契約の手続きに関する特約をご用意しております。詳細につきましては 70 ページ以降をご参照ください。
契約概要
(4)保険金額の設定
保険金額は、補償の種類ごとに決めるものと、あらかじめ決まっているものがあります。
おxxxが实際に契約する保険金額については、保険契約申込書等の保険金額欄でご確認ください。
① 補償種目別の保険金額
被保険者1名について保険金額(ご契約金額)は、次のとおりとなります。
補償種目 | 保険金額 |
対人賠償責任保険 | 1,000 万円以上 |
対物賠責任償保険 | 20 万円以上 |
自損事故傷害保険(死亡) | 1,500 万円(一律) |
搭乗者傷害保険 (死亡・後遺障害) | 100 万円以上 |
② 対物賠償責任保険の保険金額制限
保険金額が3億円を超える場合、航空機の損壊や、借りたお車に積載中の危険物(注)の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故等に対しては、3億円を限度に保険金をお支払いします。
(注)危険物とは、道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令 67 号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、
火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成 14 年国土交通省告示第 619 号)第2
条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和 25 年法律第 303 号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
契約概要
(5)補償される運転者の範囲
①補償される運転者の範囲
DPD(自動車運転者保険)においては、運転者の範囲を限定することはできません。
②運転者の年齢条件
記名被保険者の年齢に応じて、「21 歳未満」または「21 歳以上」のいずれかの年齢区分を設定いただきます。年齢区分に合致しない方が借りたお車を運転中の事故において、年齢条件を満たさない場合は保険金をお支払いできません。
【○:補償対象 ×:補償対象外】
運転者年齢 年齢区分 | 20 歳以下 | 21 歳~ |
21 歳以上 | × | ○ |
21 歳未満 | ○ | ○ |
注意喚起情報
契約概要
(6)保険期間および補償の開始・終了時期
●保険期間:1年間(1年未満の短期契約も契約可能ですが、1年超の長期契約はできません。)
●補償の開始:始期日の午後4時(これと異なる時刻が保険申込書に記載されている場合は、その時刻)
●補償の終了:満期日の午後4時
4.保険料の決定の仕組みと払込方法等
契約概要
(1)保険料の決定の仕組み
保険料は、おxxx(運転者)の事故発生状況による要素(DPD等級、事故有係数適用期間等)、ご契約条件による要素(補償範囲、保険金額、運転者年齢区分等)から決定されます。おxxxが实際にご契約いただく保険料につきましては、申込書等の保険料欄にてご確認ください。
●DPD等級別割増引制度について
DPD(自動車運転者保険)では、過去の事故实績に応じて次年度の保険料が割引または割増になる「DPD等級別割増引制度」を採用しています。この制度では更新前契約の事故の有無や件数等により更新契約の等級(1~20 等級)および事故有係数適用期間(0~6 年)が決定されます。
ご契約期間中に発生した事故件数および事故内容によって、更新後の新契約の等級および事故有係数適用期間が決定します。1年間無事故の場合には、更新後の新契約の等級は1等級上がります。事故が発生した場合には事故件数1件につき3等級下がります。ただし、「対人賠償責任保険の臨時費用保険金事故」、「搭乗者傷害保険事故のみ」の場合は事故件数に数えません(ノーカウント事故)。
なお、7等級から 20 等級までの等級係数(割増引率)には、無事故係数と事故有係数の2種類があり、事故有係数適用期間(注)が「0年」の場合には無事故係数、事故有係数適用期間(注)が「1年から6年」の場合には事故有係数が適用されます。事故有係数は、無事故係数と比べて割引率が小さく、保険料が高くなります。
(注)「事故有係数適用期間」とは
「事故有係数」が適用される期間を「事故有係数適用期間」といいます。
「事故有係数適用期間」は、事故*が発生した契約の更新後の新契約には事故1件につき「3年」が加算されます。事故の有無にかかわらず、保険期間が1年経過するごとに「事故有係数適用期間」は「1年」減少します。
「事故有係数適用期間」は事故が発生するたびに積算され、「6年」を上限、「0年」を下限としま
す。
* 事故の種類によっては等級が下がらない場合もありますので、詳しくは取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
①初めてご契約される場合の等級、事故有係数適用期間
初めてご契約される場合は、DPD等級は6等級、事故有係数適用期間は0年となり、年齢区分に応じた割増引率が適用されます。
②更新してご契約される場合の等級、事故有係数適用期間
次の場合には、更新前のご契約の等級および事故有係数適用期間を継承します。
ア. 更新前のご契約の満期日または解約日の翌日から7日以内に更新契約がある場合は、更新前のご契約の等級を継承します。
イ.ご契約の保険期間が1年のとき(注)、保険期間中無事故であれば、更新契約の等級が1つ上がります。また、保険金の支払対象事故が生じた場合は、更新契約の等級が原則として事故1件につき3つ下がります。ただし、「ノーカウント事故」は事故件数に数えず、等級ダウンとはなりません。
ウ.事故の有無にかかわらず、保険期間が 1 年経過するごとに更新後の新契約の事故有係数適用期
間は「1年」引いたうえで、事故1件について「3年」加算します。なお、事故の種類によって は取扱いが異なる場合もございます。詳しくは取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
エ.前契約が他の保険会社である場合、弊社でご更新される場合と同様の方法で、等級および事故有係数適用期間を決定します。ただし、一部の保険会社、共済等については取扱いが異なります。前契約で事故有係数適用期間を適用していないときは、新契約の事故有係数適用期間は「0年」を適用します。ただし、新契約の保険期間の初日を含めて過去 13 か月以内に保険責任を有していた前々契約(前々契約以前の前契約を含みます。)があり、その契約に事故有係数適用期間の適用があった場合には、その契約以降の契約にも事故有係数適用期間の適用があったものとみなして、新契約の事故有係数適用期間を決定します。
(注)保険期間が1年未満のご契約の場合は、取扱いが異なります。
【DPD等級別割増引率】
等級 保険始期 | 割増 | 割引 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
無事故の割増引率 (%) | 平成26年10 月1日~平成27年9 月30日 | 64 | 28 | 12 | 2 | 13 | 19 | 29 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 63 |
平成27年10 月1日~ | 30 | 40 | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 63 | |||||||
事故有の割増引率 (%) | 平成25年10 月1日~ | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
(※1)一部の補償については、割増引率が適用されません。
18 等(0年)級
(※2)上記は平成 26 年 10 月現在の割増引率であり、将来変更となる場合があります。
【具体例1】18 等級で3等級ダウン事故が1件あった場合の割増引率と適用期間
◇3等級ダウン事故(1件)があった翌年の契約には、事故有係数適用期間「3」を加えます。
◇1年間経過するごとに翌年の契約では、事故有係数適用期間「1」を減じます。
<1年目>
<2年目>
<3年目>
<4年目>
<5年目>
無事故の
割引率
(適用期間)
18 等級
(0年)
割引 55%
事故
事故有の
割引率
(適用期間)
17 等級
(1年)
割引 38%
16 等級
(2年)割引 36%
15 等級
(3年)割引 33%
18 等級
(0年)割引 54%
上記の具体例の割増引率(注)は<1年目>について平成 26 年 10 月1日~平成 27 年9月 30 日始期契約を前提として記載しています。
(注)平成 26 年 10 月1日現在のDPD等級別割増引度における割増引率であり、将来変更となる場合があります。
※事故有係数適用期間を「適用期間」と表記しています。
オ.ご契約の満期日もしくは解約日の翌日から7日以内に更新契約がない場合、またはご契約が解除された場合には、原則としてご契約の等級を継承できません。ただし、ご契約の等級(ご契約の保険期間中に事故があった場合は、事故の種類によって等級ダウンとされた等級とします。)が1~5等級または6等級の場合、および事故有係数適用期間が1~6年の場合は、ご契約の満期日、解約日または解除日の翌日から 13 か月以内の日を始期日とする更新契約に同一の等級、事故有係数適用期間が適用されます。
a.等級継承不可および事故有係数適用期間継承について
前契約(13等級/事故なし/ 事故有係数適用期間「1年」) | 8日以上 | 新契約(6等級/事故なし/ 事故有係数適用期間「1年」) |
原則として前契約の満期日または解約日の翌日から数えて7日以内の日を保険期間の初日として契約をご更新されない場合は、7等級以上の等級を継承することができず、事故有係数適用期間「1年」は減少しません。また、前契約が解除となった場合も同様の取扱いとなります。
13等級は継承できません。
事故有係数適用期間は「1年」減少しません。
b.1等級~5等級、6等級および事故有係数適用期間の継承について
・新契約の保険期間の初日を含めて過去 13 か月以内に保険責任を有していたご契約がある場合で、新契約の等級が1等級~5等級、6等級になるときは、その等級を継承します。
・新契約の保険期間の初日を含めて過去 13 か月以内に保険責任を有していたご契約がある場合で、新契約の事故有係数適用期間が1年~6年になるときは、その事故有係数適用期間を継承します。
※事故有係数は7等級以上となった場合に適用されます。
注意喚起情報
契約概要
(2)保険料の払込方法
払込手段 | セットされる特約 | 概要 | |
口座振替 | 初回口振始期当月 | 初回保険料の口座振替に関する特約 | 保険始期の属する月の前月までにご契約いただいた契約が対象です。保険料は保険始期の属する月より指定の口座からお引き落と しさせていただきます。 |
初回口振始期翌月 | 初回保険料の払込方法等に関する特約 | 保険始期日までにご契約いただいた契約が対象です。保険料は保険始期の属する月の翌月から指定の口座からお引き落としさせて いただきます。 | |
コンビニ払(注) | 初回保険料の払込方法等に関する特約 | 保険始期日までにご契約いただいた契約が対象です。保険料は保険始期の属する月の翌月に所定の払込取扱票を使用してコンビニ エンスストアにてお支払いください。 |
保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額を払い込む「一括払」と複数の回数に分けて払い込む「分割払」があります。払込手段につきましては、「直接集金方法」のほか「口座振替方式」「コンビニ払方式」もありますので、おxxxのご希望に合った払込方法・払込手段をお選びください。払込方法によっては保険料が割増となる場合があります。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
(注)保険料の総額が 30 万円以下で、保険料を一括払でお支払いいただく場合に限り、ご利用いただけます。コンビニ払により払い込まれた保険料は、請求書兼領収証によりご確認ください。
※1 「初回保険料の払込方法等に関する特約」がセットされるご契約については、保険期間中の契約内容変更に伴う追加保険料を変更日の翌月より指定の口座からのお引き落とし、またはコンビニエンスストアにてお支払いいただくこととなります。
※2 「初回保険料の払込方法等に関する特約」がセットされるご契約で、保険料の払込方法が分割払の場合は、最終の分割保険料の請求が保険期間終了後となります。
※3 「初回保険料の払込方法等に関する特約」は取扱代理店によってご利用できない場合があります。
※4 上記特約をセットした場合のご契約において、「初回追加保険料」をお払込みいただけなかった場合、所定の期日をもってご契約が解除されることがあります。
保険料については、保険料の払い込みが猶予される場合を除いて、ご契約手続きと同時にお支払いください。この場合、保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または弊社が保険料を領収するまでの間に生じた事故については、保険金をお支払いしません。
【「団体扱・集団扱に関する特約」について】
ご契約者の範囲 | 記名被保険者の範囲 | 車両所有者の範囲 | |
団体扱に 関する特 約をセッ トできる 場合 | ①企業や官公署の団体に勤務し、毎月の給与の支払いを受けている方 ②系列会社の社員の方(注) ③退職者の方(注) (注)団体によっては、系列会社の社員の方、退職者の方も団体扱の対象とすることができます。ご勤務先が系列会社に含まれるか否か、該当する退職者の範囲等の詳細は団体扱のお取扱窓口にご確 認のうえ、お申し込みください。 | ①保険契約者 ②保険契約者の同居の親族 ③保険契約者の別居の扶養親族 | ①保険契約者 ②保険契約者の同居の親族 ③保険契約者の別居の扶養親族 |
集団扱に関する特 約をセッ トできる 場合 | ①集団自身 ②下記のいずれかの方 ・集団の構成員 ・集団に勤務する方(役員・従業員) ・集団を構成する集団に勤務する方(役員・従業員等) |
団体扱・集団扱に関する特約をセットしてご契約いただけるのは、お勤め先等と弊社の間で集金事務の委託契約を交わしている場合で、ご契約者・記名被保険者・車両所有者がそれぞれ下表の範囲に該当するときに限られます。詳細は取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
次のような場合には、「団体扱・集団扱に関する特約」は失効することがあります。保険料を分割してお支払いされている場合(長期契約の「年払」を含みます。)には、「残りの分割保険料を一括してお支払いいただくこと」や「ご契約を一旦解約して、保険料の払込方法を変更していただくこと」がありますので、あらかじめご了承ください。
○退職などにより団体から給与の支払いを受けなくなった場合(条件によっては引き続きご契約いただけます。)
○親会社との資本関係の変更等により、お勤めの企業が団体扱の対象に該当しなくなった場合
○団体において弊社で「団体扱・集団扱に関する特約」をセットしてご契約いただくご契約者の数が 10 名未満となった場合など、団体と弊社の間で締結している集金契約が解除される場合 等
なお、「ご契約を一旦解約して、保険料の払込方法を変更していただく」場合、ノンフリート等級の進行が遅れる場合や、割引が適用されない場合があるなど、ご契約者に不利益が生じることがあります。詳細は取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
注意喚起情報
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
払込猶予期間(保険料のお支払いがなかったことが故意による場合などを除き、保険料払込期日の属する月の翌々月の末日までの期間)中に所定の保険料(分割払の場合は分割保険料)のお支払いがない場合は、払込期日の翌月以降に発生した事故(初回保険料の場合は、ご契約期間の初日以降に発生した事故)に対しては保険金をお支払いできません。
また、払込猶予期間中に保険料をお支払いいただけない場合は、ご契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。
(注)団体扱契約、集団扱契約などは上記と取扱いが異なります。詳しくは、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
契約概要
5.満期返戻金・契約者配当金
この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。
Ⅱ.契約締結時におけるご注意事項 | ||
1.告知義務 | 注意喚起情報 | (保険契約申込書の記載上の注意事項) |
保険契約者、記名被保険者には、告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事实を正確に知らせる義務のことです。告知事項とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるもので、申込書に記載された内容のうち、★または☆がついている項目のことです。この項目が、事实と異なっている場合、または事实を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険契約申込書の記載内容を必ずご確認ください。
(1)为な告知事項
○記名被保険者のお名前
○他の現存契約
○前契約*/他の契約(会社名、証券番号、DPD等級(類似契約における適用等級を含みます。)、事故有係数適用期間、保険期間、事故件数等)
*前契約には他の保険会社の自動車保険契約、または自動車共済契約を含みます。
(2)重大事由による解除
次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。
①保険契約者、被保険者、保険金受取人が、保険金を支払わせる目的で事故を起こし、または起こそうとした場合
②保険契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
③被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとした場合 などこの場合には、全部または一部の保険金をお支払いいたしません(②の場合、対人・対物賠償責任
保険金を除きます。)。
注意喚起情報
2.クーリングオフ
<クーリングオフができない場合> ●保険期間が1年以下の契約 ●営業または事業のための契約 ●法人または社団・財団等が締結された契約 ●質権が設定された契約 ●第三者の担保に供されている契約 |
保険期間が1年を超えるご契約については、契約の申込み後であっても、申込みの撤回または契約の解除(以下、「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。クーリングオフは、下図のような書面でお申し出ください。お申出いただける期間は、ご契約のお申込日または本書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。この期間内に、弊社「事務サービス部 契約計上課」あて、必ず郵送してください(8日以内の消印有効)。以下のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。
クーリングオフの場合には、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたします。また弊社および取扱代理店・仲立人はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、当社が保険料を受領した日)から解除日までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
Ⅲ.契約締結後におけるご注意事項
注意喚起情報
1.通知義務等
保険申込書に☆がついている事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
(注)ご連絡いただいた内容によっては、保険料が変更になったり、ご契約内容が変更になる場合があります。なお、保険料が変更になる場合、通知事項に内容の変更が生じた時以降の期間に対して算出した保険料を請求または返
還します。
項目 | 変更内容 |
○記名被保険者を変更する場合 ○その他、保険証券または申込書の記載事項に変更を生じさせる事实が発生し、かつ、危険が著しく増加する場合 |
項目 | 変更内容 |
共通 | ○ご契約者または記名被保険者の住所、氏名(名称)が変更となる場合 ○上記のほか、契約条件の変更を希望する場合 |
ご契約後、次の事实が発生した場合には、契約内容の変更等が必要となります。直ちに取扱代理店または弊社にご通知ください。
注意喚起情報
契約概要
2.解約返れい金
ご契約を解約する場合は、取扱代理店または弊社に速やかにお申出ください。实際に解約するにあたっては、弊社に対する書面による通知が必要になります。
●ご契約の解約に際しては、契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を、解約返れい金として返還します。
●解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。ただし、解約返れい金は、原則として未経過期間分よりも少なくなります。
●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合はあります。追加でご請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。ご契約が解除された場合には、原則としてご契約の等級を継承できません。
<現在のご契約を解約され新たにご契約される場合> 現在のご契約を満期日を待たずに解約され、新たにご契約されると、以下のように一部おxxxに不利益となる可能性がありますので、ご注意ください。 ① 返還保険料は払込いただいた保険料の合計金額以下となります。特に、満期日の直前で解約された場合は、返還保険料をお支払いできないことがあります。 ② 新たにご契約される保険契約は、現在の保険契約と比べて補償内容や保険料が変更となることがあります。 ③ 新たな保険契約のDPD等級等の進行が、解約されない場合と比べて不利益となることがありま す。 |
Ⅳ.その他ご留意いただきたいこと
1.ご契約手続きの流れ
自動車保険ご契約手続きのおおまかな流れは次のとおりです。
重要事項等の
ご契約内容の
自動車保険(契
約・更新)申込書のご提出
保険証券の送
ご説明・ご確認
決定
付・お受け取り
(1) 重要事項等のご説明・ご確認
ご契約をお申込みいただく場合には、弊社よりあらかじめご契約に際して特にご確認いただきたい事項や、特にご注意いただきたい事項など自動車保険契約に関する重要事項について、ご説明させていただきます。
(2) ご契約内容の決定
ご契約に際して、お決めいただく必要のある事項や、ご確認いただく事項を確認の上、ご契約内容を決定します。また、ご契約にあたり必要となる書類(自動車検査証、運転免許証等)がある場合は、その旨ご案内いたしますので、その書類をご準備ください。
(3) 自動車保険(契約・更新)保険申込書のご提出
次の手順に従い、自動車保険(契約・更新)申込書を作成・提出ください。
● 自動車保険(契約・更新)申込書は決定いただいた契約内容とそれに応じた保険料を記載しています。申込書の記載内容に誤りがないかをご確認の上で、お申込みの意思表示の証として、右記太枠内の「ご契約者署名・捺印」欄に署名(記名)・捺印ください。
● ご契約にあたり必要となる書類(自動車検査証、運 転免許証等)がある旨ご案内させていただいた場合に は、その書類の写しと併せて自動車保険(契約・更新)申込書をご提出ください。
● 保険料はお選びいただいた払込方法に従い、払込期日までにお支払いください。
(4) 保険証券の送付・お受け取り
自動車保険をご契約された後、20 日以内に「保険証券」がおxxxのお手元に郵送されます。保険証券にはおxxxがどのような保険をご契約されているかが記載されています。万が一お申込み内容と相違がありましたら、直ちに取扱代理店または弊社までご連絡ください。
保険期間中は大切に保管してください。
[確認3]
[確認2]
①保険証券 [表面]
[確認点1]
保険期間は正しく記載されていますか?
[確認1] |
[確認点2]
記名被保険者の情報(ご住所、ご氏名 等)が正しく記載されていますか?
[確認点3]
年齢区分の設定はご希望どおりとなっていますか?
※年齢区分が表示されない場合があります。その場合、年齢区分については、保険申込書に記載されたものとなります。
[確認点5]
特約を申し込まれた場合は、こちらに特約内容が記載されます。
[確認点4]
この保険では補償の対象にはなりません。
[確認点3]<お車の補償>
この保険では補償の対象にはなりません。
[確認点2]<おケガの補償>
事故により被保険者の方がケガを負った場合に、治療費等を支払う保険の内容です。
[確認点1]<相手側への賠償>
事故により被保険者に損害賠償責任が発生したときに事故の相手方へ支払う保険の内容です。損害の額がこの保険金額を超えるときは、超過分はおxxxの自己負担となります。
②保険証券[裏面]
[確認1] [確認2] | ||
[確認3] | ||
[確認4] | ||
[確認5] | ||
[確認6] |
[確認点6]
この保険ではサービスの対象にはなりません。
(5) ご契約内容の変更のご通知から変更手続きの完了までの流れ
ご契約内容に変更がある場合は、次のとおりとなります。
①ご契約内容の変更のご通知-変更内容の取扱代理店または弊社での受付・確認
おxxxからご契約内容の変更のご通知を取扱代理店または弊社で受け付けた後に、変更前と変更後の契約内容に基づいた保険料の差額の追加保険料または返戻保険料のご案内をします。また、ご契約内容の変更にあたり、必要となる書類(運転免許証など)があります。
②変更内容のご説明・ご確認-変更依頼書の作成
ご希望される変更内容について、取扱代理店または弊社からご説明します。内容をご確認の上、変更依頼書を作成ください。
ご契約の変更にあたって、追加保険料が発生したときは払込方法に従って保険料を払い込むようお願いします。また、返還保険料が発生したときは速やかにお支払いします。
③変更手続きのお知らせの送付・お受け取り
変更依頼書を受領しましたら、ご契約内容が変更された旨をお伝えするために変更手続きのお知らせを送付します。お受け取りになられましたら大切に保管してください。
注意喚起情報
2.取扱代理店の権限
○取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、弊社と直接契約したものとなります。
○弊社代理店には、告知受領権があります。おxxxが正しい告知をされなかった場合には保険金をお支払いできなくなることや、ご契約が解除または失効となる場合がありますので、ありのままを告知してください。
注意喚起情報
3.保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、弊社も加入しております。自動車保険は「損害保険契約者保護機構」の対象であるため、引受保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返戻金等は 80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は 100%補償されます。
注意喚起情報
4.個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報は、弊社が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、弊社およびグループ会社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先企業の商品・サービスのご案内のために利用することがあります(商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。)。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保
険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
弊社は、本保険契約に関する個人情報について、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を实施することがあります。
(自動車保険の総契約台数が 10 台以上となったときは、所有・使用するお車のご契約に関する個人情報を含みます。)
○再保険について
弊社は、本保険契約に関する個人情報を、再保険引受会社に提供することがあります。詳しくは弊社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
5.補償内容の重複に関するご注意
補償内容が同様の保険契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、保険・特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、お支払いする保険金は1契約に保険・特約をセットした場合と同じです。補償内容の差異や保険金額、保険・特約の要否をご確認いただいたうえで、ご契約ください。
6.ご契約のお車および記名被保険者について
①対象となるお車について(借りたお車)
記名被保険者が、その使用について正当な権利を有する方の承諾を得て使用または管理中のお車であって、かつ、以下の用途・車種に該当するお車が対象となります。
○自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車
〇自家用(小型・軽四輪)貨物車
○自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン以下、0.5 トン超2トン以下)
○特種用途自動車(キャンピング車)
○二輪自動車
○原動機付自転車
(注1)上記のお車にはレンタカーを含みます。
(注2)記名被保険者、その配偶者または記名被保険者の同居の親族が所有するお車、および記名被保険者が役員となっている法人が所有するお車は対象となりません。
②記名被保険者をお決めください。
「記名被保険者」とは、借りたお車を为に使用される方をいいます。
記名被保険者が誰であるかは、賠償責任保険や傷害保険の被保険者(保険の補償を受けられる方)の範囲を決めるための重要な事項です。借りたお車を为に使用される方1名をお選びいただき、保険申込書の記名被保険者欄にご記入ください(ご契約者と同じである場合はご記入不要です。)。
7.Web約款について
「ご契約のxxx(約款)」を「冊子」ではなくインターネット上でご確認いただく Web 約款をおすすめしております。保険契約申込書において Web 約款を選択していただき「ご契約のxxx(約款)」のお届けを省略させていただく場合、弊社から「沖縄県のサンゴ礁の保全・再生事業」を行う団体へ寄
付を行い、地球環境の保護にお役立ていただけます。Web 約款を選択された方は、弊社ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)から「ご契約のxxx(Web 約款)」を選択し、ご契約いただく補償内容について普通保険約款・特約をご確認ください。
Ⅴ.事故が起こった場合の連絡方法や留意点 |
事故が起こったときは落ち着いて以下の対応をしてください。事故現場ではくれぐれも2次災害に気をつけましょう。
1.事故現場での対応について
(1)ケガ人の救護
事故が起こった際に、ケガ人がいるときはケガ人を安全な場所に移動します。119 番通報で救急車を呼んだり、近くの病院に運ぶ等適切な方法をとります。軽いケガでも病院に付き添い、診察を受けてもらうようにしましょう。
(2)事故車の移動
事故車をそのままにしておくと、交通渋滞や二重事故の原因になります。とりあえず安全な場所に事故車を移動しましょう。あわてず、落ち着いて行動しましょう。
(3)警察へ連絡
軽微な事故であっても、必ず警察署へ事故届出を行ってください。保険金をお支払いするために交通事故証明書をご提出いただくことがあります。
なお、人身事故の場合には、警察署への届出にあたり、人身事故である旨正しく届出をしていただくようお願いします。
(4)事故相手の確認
加害事故、被害事故にかかわらず、運転免許証などで相手の氏名、住所、連絡先、車両の登録番号を確認します。相手方が加入している保険会社、証券番号、契約者氏名、連絡先も確認しましょう。
(5)事故状況と目撃者の確認
事故状況と目撃者の確認は損害賠償額を決定する際に重要です。お互いのスピード、停車位置、信号といった事故状況を確認します。目撃者の住所、氏名もメモをとりましょう。
(6)示談について
の一部または全部が支払われないことがあります。
対人賠償事故、対物賠償事故いずれの場合も事故現場での示談は絶対にしてはいけません。後で法外な賠償金を請求されることがあります。示談の際には事前に弊社と十分打ち合わせを行い、弊社の承認を得る必要があります。弊社が承認しないうちにご自身で相手方と示談された場合には、保険金
(7)取扱代理店または弊社へ連絡
事故が発生した場合には、事故状況について、直ちに取扱代理店または弊社にご連絡ください。
いつ・・・事故発生の年月日、時刻
どこで・・・事故発生の場所(町名、番地、道路名、目標物等)
だれが・なにを・・・相手方の氏名、連絡先、住所、年齢、車名、ナンバー、目撃者のある場合は、その住所および氏名等
どうして・・・事故の原因・形態(スピードの出しすぎ、わき見、飛び出し等)
どうなった・・・届出警察署名、担当警察官の氏名、ケガの程度、病院名(電話番号)、自車・相手車の損傷箇所、損傷の程度、修理先(ディーラー名、修理工場名、電話番号)、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
(8)事故車を整備工場へ
事故車を近くの整備工場へ運びます。事前に搬入予定日を整備工場に連絡しておきましょう。
2.事故日以降の対応について
(1)交通事故証明書
自動車事故による保険金の請求に当たっては、原則として自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(人身事故の場合は必ず人身事故扱の交通事故証明書)を提出していただくことになります。
この交通事故証明書は事故発生時に警察署への届出がないと発行されませんので、事故が起こった場合には必ず事故届を行ってください。
(2)相手方へのお見舞い
対人事故(歩行者や他の自動車に乗車している人などを死傷させた場合)または対物事故(他の自動車、家屋や電柱等他人の財物に損害を与えた場合)が発生した場合には、相手方に対するお見舞い、おわび、死亡事故の場合の葬儀参列等、できるかぎり相手方に対して誠意を尽くすことが円満に解決するために何よりも必要です。
(3)保険金のご請求時にご提出いただく書類等について
保険金のご請求にあたっては、普通保険約款および特約に記載されている書類ならびに次の書類のうち、事故受付後に弊社が求めるものをご提出いただきます。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 被保険者または保険の対象であることが確認 できる書類 | 戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 等 |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認で きる書類 | 事故状況説明書 等 |
③ | 保険の対象の価額、保険契約者または被保険者 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した |
※事故の内容、損害額、傷害の程度等に応じて、次の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
が被った損害の範囲や額および弊社が支払う べき保険金の額を算出するために必要な書類 | 支払い内訳書 等 | |
④ | 傷害の程度を証明する書類 | レントゲン写真・MRI 画像 等 |
⑤ | お支払いする保険金の額に関する被保険者と 弊社との協議内容が確認できる書類 | 協定書 等 |
⑥ | 自賠責保険等への加入が確認できる書類 | 自動車損害賠償責任保険証明書 等 |
⑦ | 自動車等の所有者や使用者を確認できる書類 | 自動車検査証 等 |
⑧ | 保険契約者等と他者との関係を確認できる書 類 | 雇用契約書、請負契約書、委任契約書 等 |
⑨ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な 書類 | 個人情報の取扱いに関する同意書、医療機関 用同意書 等 |
⑩ | 保険契約者または被保険者が負担した費用が 確認できる書類 | 各種費用特約の費用負担を立証する書類 等 |
3.事故に関するその他事項について
(1)保険金の請求時効について
保険金請求権につきましては、時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。
(2)保険金のお支払い時期について
保険金請求のご連絡をいただいた場合、原則として保険金請求のお手続きを完了した日からその日を含めて 30 日以内に保険金をお支払いします。ただし、確認に必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。
(3)保険金の代理請求人制度について
重度の後遺障害が生じ意思能力を喪失した等、被保険者または損害賠償請求権者に保険金または損害賠償額を請求できない事情がある場合には、これらの方の親族のうち一定の条件を満たす方が代理人として、保険金または損害賠償額を請求できる場合があります(「代理請求人制度」)(注)。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
(注)「代理請求人制度」をご利用の場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(4)過失割合について
事故の損害を加害者と相手方がxxに分担するために、相手方にも過失(責任)がある場合には、相手方の過失の程度に応じて加害者の損害賠償額を減額することとなっています。これを、過失相殺といいます。
保険金をお支払いできる事故であっても、事故発生時の状況に応じて過去の判例等を参考に過失割合が適用されます。したがって、ご契約いただいた保険で相手方の損害額の全額をお支払いできない場合がありますのでご注意ください(事故現場での当事者同士の示談はおやめください。)。詳細については、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
(5)自賠責保険との一括払制度
対人事故の保険金をお支払いできる場合で、被保険者(保険の補償を受けられる方)からこの保険の保険金と自賠責保険金(既に支払われた保険金を除きます。)とを同時に請求された場合には、弊社は一括してお支払いします。この場合、自賠責保険が他の保険会社に契約されているときでも、弊社はその自賠責保険金を立て替えて一括払を行います。
(6)保険金の内払制度
対人事故で保険金をお支払いすることができる場合には、示談成立前でも被保険者(保険の補償を受けられる方)が負担すべき相手方の治療費、看護料および休業損害(自賠責保険で支払い済みの額を除きます。)について、一定額を超えるときは内払金をお支払いいたします。
なお、事故時の保険金の請求方法に関する詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
(7)賠償事故の解決のために弊社が行う手続きおよび援助
対人・対物賠償事故の場合、被保険者(保険の補償を受けられる方)のお申し出があり、かつ、相手方の同意が得られれば、弊社は、原則として被保険者のために示談交渉をお引き受けします。この場合、弊社の選任した弁護士が相手方との交渉に当たることがあります(対物事故の場合には、日本損害保険協会に登録されている物損弁護士を補助し、その指示に従って事故処理にあたることがあります。)。
(8)示談・訴訟の場合の費用の取扱い
① 対人・対物賠償事故の場合のご契約者ご自身が相手方と示談交渉を行うために要した費用(交通費等)
② 対人・対物賠償事故を問わず、示談交渉がまとまらず調停に付されたり、裁判に持ち込まれた場合の訴訟費用
これらは、保険金とは別枠で弊社の承認した金額が支払われます。
(9)相手方からの直接請求制度
対人・対物賠償事故で保険金が支払われる場合、相手方が保険金相当の損害賠償額を弊社へ直接請求することもできます。
(10)自動車事故のご相談または苦情の受付
自動車保険および自賠責保険の保険金のご請求について、ご不審な点またはご不満な点がある場合には、弊社の営業・サービス網のほか、次のような各種の交通事故相談機関が設置されており、無料でご相談等に応じておりますので、併せてご利用ください。
① そんぽ ADR センター(損害保険相談・紛争解決センター)
一般社団法人 日本損害保険協会が全国 11 箇所に設置しており、自動車保険・自賠責保険の保険金請求に関するご相談や、損害保険に関する一般的なご相談および苦情の受付を行っています。
※受付日時:月曜日~金曜日(土日・祝日および 12 月 30 日~1 月4日を除く)の9:15~17:00
名称 | 所在地 | 電話番号 |
ナビダイヤル(全国共通)<通話料有料> ※ナビダイヤルからは、おxxxの発信地域に応じて最寄りのそんぽ ADR センターに電話をおつなぎいたします(混雑状況により、他のそんぽ ADR センターにつながる場合もあります。)。 ※IP 電話・PHS からは、以下の直通電話へおかけください。 | 0570-022808 | |
そんぽ ADR センタ ーxxx | xxxxxxxxxx0-0 xxxxxxxxxx0x | 011-351-1031 |
そんぽ ADR センタ ー東北 | 仙台市青葉区一番町2-8-15 xx生命仙台ビル9階 | 022-745-1171 |
そんぽ ADR センタ ー東京 | xxx区xx淡路町2-105 ワテラスアネックス7階 | 00-0000-0000 |
そんぽ ADR センタ ー北陸 | xx市南町5-16 xx共栄火災ビル4階 | 076-203-8581 |
そんぽ ADR センタ ー中部 | 名古屋市中区栄4-5-3 KDX名古屋栄ビル4階 | 052-308-3081 |
そんぽ ADR センタ ー近畿 | 大阪市中央区xx2-6-26 大阪グリーンビル9階 | 06-7634-2321 |
そんぽ ADR センタ ー中国 | xxxxxxx0-00 xxxxxxx00x | 082-553-5201 |
そんぽ ADR センタ ー四国 | xx市xx町10-1 共栄火災ビル6階 | 087-883-1031 |
そんぽ ADR センタ ー九州 | 福岡市中央区大名2-4-30 西鉄赤坂ビル9階 | 092-235-1761 |
そんぽ ADR センタ ー沖縄 | 那覇市xx2-2-20 大同火災xxビル9階 | 098-993-5951 |
(平成 26 年6月現在)
② 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
相談所名 | 所在地 | 電話番号 |
本部 | xxx区霞が関1-1-3 弁護士会館 14 階 | 03(3581)4724 |
札幌 | 札幌市中央区北1条西 10 丁目 札幌弁護士会館2階 | 011(251)7730 |
岩手 | 盛岡市大通1-2-1 サンビル2階 岩手弁護士会館内 | 019(623)5005 |
仙台 | 仙台市青葉区一番町2-9-18 仙台弁護士会館1階 | 022(223)2383 |
山形 | 山形市七日町2-7-10 NANA-BEANS 8階 | 023(635)3648 |
水戸 | 水戸市xx2-2-75 茨城県弁護士会館内 | 029(221)3501 |
栃木 | xxx市xx2-7-13 栃木県弁護士会館内 | 028(622)2008 |
日弁連交通事故相談センターの相談所が下表の場所を含めて全国(各弁護士会館内等)に設置されており、専門の弁護士が交通事故に関するご相談や示談の斡旋を無料で行っています。
前橋 | xx市大手町3-6-6 群馬弁護士会内 | 027(234)9321 |
埼玉 | さいたま市浦和区xx4-2-1 浦和xxパークハウス1 階 埼玉弁護士会法律相談センター内 | 048(710)5666 |
千葉 | xx市中央区中央4-13-12 xx県弁護士会内 | 043(227)8530 |
東京(x が関) | xxxxxが関1-1-3 弁護士会館 3 階 | 03(3581)1782 |
横浜 | 横浜市中区日本大通9 横浜弁護士会内 | 045(211)7700 |
山梨 | 甲府市中央1-8-7 山梨県弁護士会内 | 055(235)7202 |
新潟 | xxxxxxxxxxxxx0 xxxxxxxxx | 025(222)5533 |
富山 | 富山市長柄町3-4-1 富山県弁護士会館内 | 076(421)4811 |
福井 | xx市宝永4-3-1 三井生命ビル7階 福井弁護士会館内 | 0776(23)5255 |
岐阜 | xxxxxx 00 xxxxxxxxx | 058(265)0020 |
静岡 | xxxxxxxx 00-00 xxxxxxxxx | 054(252)0008 |
沼津 | xxxxxx 00-1 静岡県弁護士会沼津支部内 | 055(931)1848 |
浜松 | 浜松市中区中央1-9-1 静岡県弁護士会浜松支部内 | 053(455)3009 |
名古屋 | 名古屋市xx区名駅3-22-8 大東海ビル9階 名古屋法律相談センター内 | 052(565)6110 |
三重 | 津市中央3-23 三重弁護士会館内 | 059(228)2232 |
滋賀 | xx市xx1-3-3 滋賀弁護士会館内 | 077(522)2013 |
京都 | xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | 075(231)2378 |
大阪 | 大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館内 | 06(6364)8289 |
神戸 | 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー13 階 兵庫県弁護士会分館内 | 078(341)1717 |
奈良 | 奈良市xx町 22-1 奈良弁護士会館内 | 0742(26)3532 |
岡山 | 岡山市北区xx1-8-29 岡山弁護士会館内 | 086(234)5888 |
広島 | xxxxxxx0-00 広島そごう新館 6 階 xx町法律相談センター内 | 082(225)1600 |
山口 | xxxxxx0-00 xxxxxxxxx | 0570(064)490 |
高松 | xxxxxx0-00 xxxxxxxxx | 087(822)3693 |
愛媛 | xxxx番町4-8-8 愛媛弁護士会館内 | 089(941)6279 |
高知 | 高知市xx町1-5-7 高知弁護士会館内 | 088(822)4867 |
福岡 | 福岡市中央区xxx5-14-12 南天神ビル2階 天神弁護 士センター内 | 092(741)3208 |
北九州 | 北九州市xx北区xx1-4-2 北九州法律相談センター 内 | 093(561)0360 |
佐賀 | xxxxxxx 0-00 佐賀県弁護士会館内 | 0952(24)3411 |
熊本 | 熊本市水道町1番 23 号 xxビル3階 熊本法律相談センター内 | 096(325)0009 |
鹿児島 | 鹿児島市易居町2-3 鹿児島県弁護士会館内 | 099(226)3765 |
那覇 | 那覇xx2-2-26-6 沖縄弁護士会館内 | 098(865)3737 |
(平成 25 年 11 月現在)
③ 公益財団法人 交通事故紛争処理センター
名称 | 所在地 | 電話番号 |
東京本部 | 新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリスビル 25 階 | 03(3346)1756 |
札幌支部 | 札幌市中央区北1条西 10 丁目 札幌弁護士会館4階 | 011(281)3241 |
仙台支部 | 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービ ルディング 11 階 | 022(263)7231 |
名古屋支部 | xxxxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxx 00 x | 052(581)9491 |
大阪支部 | 大阪市中央区xx2-5-23 xxプラザビル4階南側 | 06(6227)0277 |
広島支部 | xxxxxxx0-00 XXXX xxxxxx0x | 082(249)5421 |
高松支部 | xxxxxx0-00 xxxxxxxx0x | 000(822)5005 |
福岡支部 | xxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxxxxx 00 x | 092(721)0881 |
さいたま相談室 | さいたま市大宮区吉敷町1-75-1 xx生命xxxx 町ビル2階 | 048(650)5271 |
金沢相談室 | xxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 x | 076(234)6650 |
この紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる審査委員が無料で、相手方の正当な利益を守るため、xxな立場から和解の斡旋を行っています。
(平成 26 年6月現在)
DPD(自動車運転者保険)の約款・特約
ご契約内容を定めた普通保険約款や特約を掲載しています。ご契約の手引きと併せてご一読いただき、ご契約内容をご確認いただきますようお願いいたします。
1.普通保険約款 |
自動車運転者保険普通保険約款
この保険契約に適用される保険約款の説明
1.この保険契約の内容は、保険約款に記載されています。当会社は、保険約款に基づいて、保険金を支払います。
(1) 保険約款は、普通保険約款および特約から構成されています。
(2) 普通保険約款と特約条項の記載内容が重なっている場合には、特約条項の内容が優先して適用されます。
2.この保険契約には、普通保険約款として、事故態様別に第1章から第2章に区分して掲げる各補償条項のうち、保険証券にこの保険契約の対象である旨記載された補償と、これらに共通して適用される第3章 基本条項が適用され、当会社は、その限度で保険責任を有するものとします。
3.この保険契約に適用される保険約款において、次表に掲げる用語の定義は、この保険約款に共通のものとして、それぞれ同表に定めるところに従います。
<この保険約款全般に共通する用語の説明-定義>
(50 xx)
区分 | 用語 | 説明 |
あ行 | 医学的他覚所見のないもの | 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を実観的に証明することができないも のをいいます。 |
運転 | 運転席に着席して自動車の各種装置を操作し、発進、速度および進行方向の維持また は変更、停止等の自動車の走行について必要な措置を取ることをいい、駐車または停車中を含みません。 | |
か行 | 解除 | 当会社からの意思表示によって、この保険契約およびこの保険契約に付帯された特約 の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 |
解約 | 保険契約者からの意思表示によって、この保険契約およびこの保険契約に付帯された 特約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 | |
記名被保険者 | 保険証券の記名被保険者欄に記載された者をいいます。 | |
急激かつ偶然な外来の事故 | 被保険者の身体からみて、外部からの作用による突発的で予知できない事故のこといいます。 | |
競技、曲技、試験 | 「競技」とは、ロードレース(山岳ラリー、タイムラリー)やサーキットレース等をいい、これらの練習も含まれます。 「曲技」とは、サーカス、カースタント・アクロバット等をいい、これらのための練習も含みます。 「試験」とは、自動車メーカー等が行う性能テストや競技出場資格認定のための試験 等をいいます。 |
さ行 | 自動車取扱業者 | 自動車整備業・修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等であって、xx等からの自動車を受託し、受託業務の報酬・対価を受け取ることにより事業を営んでいる者をいいます。 (注)自動車取扱業者には、自動車取扱業者の使用人、および自動車取扱業者が法人 である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧実に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 | |
借用自動車 | 次に掲げる条件をいずれも満たしている自動車(注1)をいいます。 (1) 記名被保険者がその使用について正当な権利を有する者の承諾を得て使用または管理中であること (2) 用途および車種が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン超2トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、特種用途自動車 (キャンピング車)、二輪自動車または原動機付自転車であること (3) 記名被保険者、その配偶者または記名被保険者の同居の親族が所有する自動車および記名被保険者が役員(注2)となっている法人の所有する自動車(注3)でないこと (注1)自動車 原動機付自転車を含みます。 (注2)役員 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注3)法人の所有する自動車 所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 | |
た行 | 台風、洪水、高潮 | 基本的には、以下の気象学上の定義によりますが、具体的には気象庁の発表に基づきます。 <気象学上の定義> 「台風」とは、熱帯性低気圧の一種で中心の最大風速が 17.2 メートル以上のものをいいます。 「洪水」とは、河川湖沼の本来の領域を超えて溢水(注)したもので、浸水の範囲がある一定の異常な規模に達したものをいいます。したがって、集中豪雤などによる窪地への溜水、下水溝よりの溢水(注)、xxの小規模な氾濫などは洪水にはあたりません。 「高潮」とは、台風や強い低気圧の来襲に伴い海水面が異常に高くなり、海水が陸地に浸入してくることをいいます。 (注)溢水 水があふれ出ることをいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 | |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。 | |
同居 | 同一の家屋に居住していることをいいます。なお、同一の家屋に居住していれば足り、同一生計や扶養関係は問わないものとします。 (注1)同一の家屋とは、建物の为要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれも独立して具備したものをいい、同一敷地内の当該家屋に付属する 「はなれ」「勉強部屋」等の別棟であって、台所等の独立した生活用設備を持たないものを含みます。 (注2)マンション等の集合住宅で各戸室の区分が明確な場合は、賃貸・区分所有の別を問わず「同居」とはみなしません。 (注3)短期間の出稼ぎ等の一時的別居は「同居」とみなし、単身赴任は「同居」と はみなしません。 | |
な行 | 入院 | 医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
は行 | 配偶者 | 婚姻関係にある者の相手方で、内縁関係にある者(注)を含みます。 (注)内縁関係にある者 法律上の婚姻届出が提出されていない事实上の婚姻関係にある者をいいます。 |
被保険者 ( 補償の対象となる者) | 事故発生の時に、保険金の支払を受ける権利を有する者をいい、記名被保険者を含みます。なお、具体的な被保険者の範囲については、章、節および特約ごとに定めると ころに従います。 | |
病院または診療所 | 医療法に定める日本国内にある病院または診療所(注)をいい、日本国外においては、これらと同等の医療施設をいいます。 (注)病院または診療所 次のいずれかに該当する施術所を含みます。 i 四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し、施術を受けるため、当会社が特に認めた「柔道整復師法」に定める施術所に収容された場合は、その施術所 ⅱ 治療のための施設がない等の事情により、治療を受けている医師の指示に基づいて施術を受けるため、当会社が特に認めた「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に定める施術所に収容された場 合には、その施術所 | |
暴動 | 群集または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 | |
法令に定められた運転資格を持たない場合 | 例えば、次の者が自動車を運転している場合をいいます。 (1) 道路交通法等法令に定められた運転免許を持たない者 (2) 運転免許効力の一時停止処分を受けている者 (3) 運転免許によって運転できる自動車の種類に違反している者 (注)免許証記載事項の変更届出中、紛失などによる再交付申請中または免許不携帯中の場合は、運転免許を持たない場合に該当しません。 | |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券の保険期間欄に記載された期間をいいます。 | |
ま行 | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算の際に被保険者が自己負担する額として差し引く金額であって、保 険証券の免責金額欄に記載された額をいいます。 |
や行 | 用途、車種 | 「用途」とは、自家用、営業用の自動車の使用形態の区分をいい、「車種」とは、普通乗用車、小型乗用車、小型貨物車等の自動車の種類の区分をいいます。なお、用途・車種の区分は原則として登録番号標または車両番号標の分類番号および塗 色に基づき当会社が定める区分表によるものとします。 |
<用語の説明-定義>
第1章 賠償責任保険
第1節 対人賠償責任条項
この節において使用される次の用語は、それぞれの定義によります。
用語 | 説明 |
対人事故 | 記名被保険者が借用自動車の運転に起因して他人の生命または身体(注)を害することをいいます。なお、身体(注)に対する侵害を伴わない単なる「驚愕」等の精神的な損害は含みません。 (注)身体 身体と同時に被害を受けた場合の、義歯、義眼、近視矯正用眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、松葉杖、その他身体に密着し、身体の機能を補完するための用具は、身体の一部とみなします。 |
法律上の損害賠償責任 | 自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)、民法(明治 29 年法律第 89 号)等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
保険金額 | 保険証券の対人賠償責任保険欄に記載された保険金額で、当会社が支払う保険金の 限度額をいいます。 |
損害賠償請求権者 | 対人事故により記名被保険者に対して損害賠償を請求できる者(注)をいいます。 (注)記名被保険者に対して損害賠償を請求できる者 対人事故の直接の被害者、被害者が死亡した場合の被害者の法定相続人等をいいます。 |
1.保険金をお支払いする場合
第1条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、対人事故により、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第3章 基本条項に従い、保険金を支払います。
(2)当会社は、1回の対人事故による本条(1)の損害に対しては、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合には、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
2.保険金をお支払いしない場合
第2条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 台風、洪水または高潮
⑤ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥ 上記⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ 上記②から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ 被保険自動車を競技、曲技もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
(注1)保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(2)当会社は、記名被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合に生じた事故により、記名被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の使用者の業務(注5)のために、その使用者(注6)の所有する自動車(注7)を運転している場合
② 自動車取扱業者が業務として受託した自動車を運転している場合
(注5)業務
家事を除きます。
(注6)使用者
雇用契約上の使用者をいいます。
(注7)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(4)当会社は、対人事故により次のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合には、それによって記名被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の父母、配偶者または子
② 記名被保険者の業務(注5)に従事中の使用人
3.支払保険金の計算
第3条(支払保険金の計算)
保険金の額 | = | 記名被保険者が損害賠償請求者に対して負担する法律 上の損害賠償責任の額 | + | 次条(1)の①から③までの費用 | - | 自賠責保険等によって支払われ る金額 |
(1)1回の対人事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険金額を限度とします。
(2) 当会社は、本条(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 次条(1)の④および⑤の費用
② 次条(2)の費用
③ 第7条(当会社による解決)(1)の規定に基づく訴訟または記名被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第4条(費用)
(1)保険契約者または記名被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
費用 | 説明 |
① 損害防止費用 | 第3章 基本条項第 16 条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。 |
② 権利保全行使費用 | 第3章 基本条項第 16 条の④に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用をいいます。 |
③ 緊急措置費用 | 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、 およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。 |
④ 示談交渉費用 | 対人事故に関して記名被保険者の行う折衝または示談について記名被保険者が当会社の同意を得て支出した費用、および第7条(当会社による解決)(2)の規定により記名被保険者が当会社に協力するために要した費用をいいます。 |
⑤ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、記名被保険者が当会社の書面による同意を得て支 出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用をいいます。 |
(注)保険契約者または記名被保険者が支出した次の費用収入の喪失を含みません。
(2)記名被保険者が対人事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合であって、生命または身体を害された者が対人事故の直接の結果として死亡したときは、本条(1)の費用のほか、1回の対人事故により生命を害された者1名につき、10 万円を臨時費用として支払います。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、次に掲げる額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
① 損害の額
② 前条(2)の臨時費用に関しては、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額。
(3)第3条(支払保険金の計算)(1)の規定に関して借用自動車について他の保険契約等がある場合には、当会社は、本条(1)および(2)の規定にかかわらず、他の保険契約等に優先して、損害に対して保険金を支払います。ただし、借用自動車がレンタカー等の自動車(注1)である場合には、他の保険契約等によって支払われる保険金または共済金の額の合計額を、損害の額(注2)から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(注1)レンタカー等の自動車
不特定の借为に有償で貸し渡すことを目的とする自動車をいい、1年以上を期間とする貸借契約により貸し渡すものを除きます。
(注2)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(4)第4条(費用)(2)の臨時費用に関して借用自動車について他の保険契約等がある場合には、当会社は、本条(1)および(2)の規定にかかわらず、他の保険契約等に優先して、臨時費用に対して保険金を支払います。ただし、借用自動車がレンタカー等の自動車(注1)である場合には、他の保険契約等により支払われる保険金または共済金の額の合計額を、この保険契約により支払うべき保険金の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
4.当会社による協力、援助、解決
第6条(当会社による協力または援助)
記名被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、記名被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第7条(当会社による解決)
(1)記名被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、記名被保険者の同意を得て、記名被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)を行います。
(注1)訴訟の手続
弁護士の選任を含みます。
(2)本条(1)の場合には、記名被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、本条(1)の規定は適用しません。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額の合計額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 借用自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
④ 正当な理由がなく記名被保険者が本条(2)に規定する協力を拒んだ場合
5.損害賠償請求権者の直接請求権および先取特権第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)対人事故によって記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して本条(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して本条(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、当会社がこの節および第3章 基本条項に従い記名被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が記名被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを記名被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 本条(3)に定める損害賠償額が保険金額(注2)を超えることが明らかになった場合
⑤ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての記名被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア 記名被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ 記名被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注1)記名被保険者に対して支払うべき保険金の額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(注2)保険金額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(3)前条および本条の損害賠償額とは、次の算式によって算出される額をいいます。
損害賠償額 | = | 記名被保険者が損害賠償請求者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 | - | 自賠責保険等によって支払われる金額 | - | 記名被保険者が損害賠償請求者に対して既に支払った損害賠償金の額 |
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が記名被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)本条(2)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が記名被保険者に、その記名被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
第9条(損害賠償額の請求および支払)
(1) 損害賠償請求権者が前条の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合は省略することができます。
① 損害賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ その他当会社が本条(6)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(2)損害賠償請求権者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として保険金を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注1)または上記②以外の3親等内の親族
(注1)配偶者
<この保険約款全般に共通する用語の説明-定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(3)本条(2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が記名被保険者に、その記名被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、本条(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく本条(4)の規定に違反した場合または本条(1)、(2)もしくは(4)の書類に事实と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(6) 当会社は、前条(2)の①から⑤のいずれかに該当する場合には、請求完了日(注2)からその日を含めて 30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および記名被保険者に該当する事实
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事实の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事实の有無
⑤ 上記①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について記名被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注2)請求完了日
損害賠償請求権者が本条(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(7)本条(6)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(6)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注2)からその日を含めて次に掲げる日数(注3)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① 本条(6)の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180 日
② 本条(6)の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ 本条(6)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本条(6)の①から⑤までの事項
の確認のための調査 60 日
⑤ 本条(6)の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注3)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(8)本条(6)および(7)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)には、これにより確認が遅延した期間については、本条(6)または(7)の期間に算入しないものとします。
(注5)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 10 条(損害賠償額請求権の行使期限)
第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の記名被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第 11 条(損害賠償請求権者の先取特権)
(1)対人事故にかかわる損害賠償請求権者は、記名被保険者の当会社に対する保険金請求権(注1)について先取特権を有します。
(注1)保険金請求権
第4条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から記名被保険者に支払う場合
(注2)
② 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、記名被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が記名被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から記名被保険者に支払う場合(注3)
(注2)当会社から記名被保険者に支払う場合
記名被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注3)当会社から記名被保険者に支払う場合
損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注
1)を質権の目的とし、または本条(2)の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、本条(2)の①または④の規定により記名被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第 12 条(損害賠償請求権者の権利と記名被保険者の権利の調整)
保険金額が、前条(2)の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と記名被保険者が第4条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、記名被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
6.仮払金および供託金の貸付け等第 13 条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第6条(当会社による協力または援助)または第7条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が記名被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険金額(注1)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で記名被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で記名被保険者に貸し付けます。
(注1)保険金額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(2)本条(1)により当会社が供託金(注2)を貸し付ける場合には、記名被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注2)供託金
利息を含みます。
(3)本条(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および第3条(支払保険金の計算)(1)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4)本条(1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注2)の限度で、本条(1)の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
(注3)貸付金
利息を含みます。
(5)第3章 基本条項第 18 条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、本条(1)の仮払金に関する貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
第2節 対物賠償責任条項
<用語の説明-定義>
この節において使用される次の用語は、それぞれの定義によります。
用語 | 説明 |
対物事故 | 記名被保険者が借用自動車の運転に起因して他人の財物を滅失(注1)破損(注2)または汚損(注3)することをいいます。 (注1)滅失 財物がその物理的存在を失うことをいいます。 (注2)破損 財物が壊れることをいいます。 (注3)汚損 財物が汚れいたむことによりxxx観的な経済的価値を減じられることをいいます。 |
法律上の損害賠償責任 | 民法(明治 29 年法律第 89 号)等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
保険金額 | 保険証券の対物賠償責任保険欄に記載された保険金額で、当会社が支払う保険金の限度額をいいます。 |
損害賠償請求権者 | 対物事故により記名被保険者に対して損害賠償を請求できる者(注)をいいます。 (注)記名被保険者に対して損害賠償を請求できる者対物事故の被害財物の所有者等をいいます。 |
1.保険金をお支払いする場合
第1条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、対物事故により、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第3章 基本条項に従い、保険金を支払います。
2.保険金をお支払いしない場合
第2条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 台風、洪水または高潮
⑤ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥ 上記⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ 上記②から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ 借用自動車を競技、曲技もしくは試験のために使用すること、または借用自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
(注1)保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(2)当会社は、記名被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合に生じた事故により、記名被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の使用者の業務(注5)のために、その使用者(注6)の所有する自動車(注7)を運転している場合
② 自動車取扱業者が業務として受託した自動車を運転している場合
(注5)業務
家事を除きます。
(注6)使用者
雇用契約上の使用者をいいます。
(注7)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(4)当会社は、対物事故により記名被保険者またはその父母、配偶者もしくは子の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合には、それによって記名被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
3.支払保険金の計算
第3条(支払保険金の計算)
保 険 金 の額 | = | 記名被保険者が損害賠償請求者に対して負担する法律上の損害賠償責任 の額 | + | 次条の① から ④までの費用 | - | 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがあ る場合は、その価額 | - | 保険証券に免責金額の記載がある場合は、その免責金額 |
(1)1回の対物事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険金額を限度とします。
(2)当会社は、本条(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 次条⑤および⑥の費用
② 第7条(当会社による解決)(1)の規定に基づく訴訟または記名被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
(3)本条(1)のただし書の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する対物事故で、かつ、保険金額が3億円を超える場合は、当会社の支払う保険金の額は3億円を限度とします。
① 借用自動車に積載されている危険物(注)の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故
けん けん けん
② 借用自動車が被牽引自動車を牽引中に発生した、被牽引自動車に積載されている危険物(注)の火災、爆発ま
たは漏えいに起因する対物事故
③ 航空機の損壊
(注)危険物
道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしく
は危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成 14 年国土交通省告示第 619 号)第2条(定義)に定
める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和 25 年法律第 303 号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
第4条(費用)
保険契約者または記名被保険者が支出した次の費用(注1)は、これを損害の一部とみなします。
費用 | 説明 |
① 損害防止費用 | 第3章 基本条項第 16 条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生または 拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。 |
② 権利保全行使費用 | 第3章 基本条項第 16 条の④に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用をいいます。 |
③ 緊急措置費用 | 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意 を得て支出した費用をいいます。 |
④ 落下物取り片付け費用 | 偶然な事故によって借用自動車に積載していた動産(注2)が落下したことに起因 して、落下物を取り片付けるために記名被保険者が負担した費用のうち、あらかじめ当会社の同意を得て支出した取り片付け費用をいいます。 |
⑤ 示談交渉費用 | 対物事故に関して記名被保険者の行う折衝または示談について記名被保険者が当 会社の同意を得て支出した費用、および第7条(当会社による解決)(2)の規定により記名被保険者が当会社に協力するために要した費用をいいます。 |
⑥ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、記名被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用をいいます。 |
(注1)保険契約者または記名被保険者が支出した次の費用収入の喪失を含みません。
(注2)借用自動車に積載していた動産
法令により積載が禁止されている動産または法令により禁止されている方法で積載されていた動産を除きます。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(3)本条(2)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(4)借用自動車について他の保険契約等がある場合には、当会社は、本条(1)および(2)の規定にかかわらず、他の保険契約等に優先して、損害に対して保険金を支払います。ただし、借用自動車がレンタカー等の自動車(注1)である場合には、他の保険契約等によって支払われる保険金または共済金の額の合計額を、損害の額(注2)から差
し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(注1)レンタカー等の自動車
不特定の借为に有償で貸し渡すことを目的とする自動車をいい、1年以上を期間とする貸借契約により貸し渡すものを除きます。
(注2)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
4.当会社による協力、援助、解決
第6条(当会社による協力または援助)
記名被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、記名被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第7条(当会社による解決)
(1)記名被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、記名被保険者の同意を得て、記名被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)を行います。
(注1)訴訟の手続
弁護士の選任を含みます。
(2)本条(1)の場合には、記名被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、本条(1)の規定は適用しません。
① 1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険金額(注2)を明らかに超える場合(注3)または保険証券記載の免責金額を明らかに下回る場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が本条(2)に規定する協力を拒んだ場合
(注2)保険金額
保険証券に免責金額の記載がある場合は、その額との合計額をいいます。
(注3)保険金額を明らかに超える場合
第3条(支払保険金の計算)(3)の①、②または③のいずれかに該当する対物事故で、かつ、保険金額が3億円を超える場合は、保険金額にかかわらず、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が3億円を明らかに超える場合とします。
5.損害賠償請求権者の直接請求権および先取特権第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)対物事故によって記名被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が記名被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して本条(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して本条(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当会社がこの節および第3章 基本条項に従い記名被保険者に対して支払うベき保険金の額(注1)を限度とします。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が記名被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを記名被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての記名被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア 記名被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ 記名被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注1)記名被保険者に対して支払うべき保険金の額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(3)前条および本条の損害賠償額とは、次の算式によって算出される額をいいます。
損害賠償額 | = | 記名被保険者が損害賠償請求者に対して負担する法律上の損害賠償 責任の額 | - | 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額 | - | 保険証券に免責金額の記載がある場合は、その免 責金額 |
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が記名被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)本条(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が記名被保険者に、その記名被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の対物事故につき、記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が保険金額(注3)を超
えると認められる時以後、損害賠償請求権者は本条(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は本条(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① 本条(2)の④に規定する事实があった場合
② 損害賠償請求権者が記名被保険者に対して、対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの記名被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と記名被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注2)記名被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(注3)保険金額
保険証券に免責金額の記載がある場合は、その額との合計額をいいます。
(7)本条(6)の②または③に該当する場合は、本条(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当会社がこの節および第3章 基本条項に従い記名被保険者に対して支払うべき保険金の額(注4)を限度とします。
(注4)記名被保険者に対して支払うべき保険金の額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額 をいいます。
第9条(損害賠償額の請求および支払)
(1)損害賠償請求権者が前条の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠を当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 損害賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
③ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
④ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注2)および被害が生じた物の写真
(注3)
⑤ その他当会社が本条(6)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または被保険自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(注2)修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされたときはその領収書とします。
(注3)被害が生じた物の写真
画像データを含みます。
(2)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注4)
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注4)または上記②以外の3親等内の親族
(注4)配偶者
<この保険約款全般に共通する用語の説明-定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(3)本条(2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が記名被保険者に、その記名被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、本条(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく本条(4)の規定に違反した場合または本条(1)、(2)もしくは(4)の書類に事实と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(6)当会社は、前条(2)の①から④または同条(6)の①から③までのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注
5)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および記名被保険者に該当する事实
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事实の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事实の有無
⑤ 上記①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について記名被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注5)請求完了日
損害賠償請求権者が本条(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(7)本条(6)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(6)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注5)からその日を含めて次に掲げる日数(注6)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① 本条(6)の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注7) 180 日
② 本条(6)の①から④までの事項を確認するための、検査機関その他の専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本条(6)の①から⑤までの事項
の確認のための調査 60 日
④ 本条(6)の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注6)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注7)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(8)本条(6)および(7)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注8)には、これにより確認が遅延した期間については、本条(6)または(7)の期間に算入しないものとします。
(注8)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 10 条(損害賠償額請求権の行使期限)
第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の記名被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第 11 条(損害賠償請求権者の先取特権)
(1)対物事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注1)について先取特権を有します。
(注1)保険金請求権
第4条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から記名被保険者に支払う場合
(注2)
② 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、記名被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 記名被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が記名被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から記名被保険者に支払う場合(注3)
(注2)当会社から記名被保険者に支払う場合
記名被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注3)当会社から記名被保険者に支払う場合
損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注
1)を質権の目的とし、または本条(2)の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、本条(2)の①または④の規定により記名被保険者当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第 12 条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険金額が、前条(2)の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と記名被保険者が第
4条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、記名被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
6.仮払金および供託金の貸付け等第 13 条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第6条(当会社による協力または援助)または第7条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が記名被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で記名被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で記名被保険者に貸し付けます。
(注1)保険金額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(2)本条(1)により当会社が供託金(注2)を貸し付ける場合には、記名被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注2)供託金
利息を含みます。
(3)本条(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および第3条(支払保険金の計算)(1)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4)本条(1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注2)の限度で、本条(1)の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
(注3)貸付金
利息を含みます。
(5)第3章 基本条項第 18 条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、本条(1)の仮払金に関する貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
第2章 傷害保険
第1節 自損事故傷害条項
<用語の説明-定義>
この節において使用される次の用語は、それぞれの定義によります。
用語 | 説明 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、介護費用保険金および医療保険金をいいます。 |
傷害 | 身体の傷害をいい、ガス中毒を含み、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保 |
険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないも のを含みません。 | |
xxの乗車装置 | 乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく、安全な乗車を確保できる構造を備えた「道路運送車両の保安基準」に定める乗車装置をいい、具体的には運転者席、 助手席、後部座席および補助席等をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいま す。 |
治療日数 | 治療のために病院または診療所に入院し、もしくは通院した实治療日数(注1)をいいます。 なお、治療日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。 (注1)实治療日数 被保険者が通院しない場合であっても、骨折の傷害を被った部位を固定するために医師の治療により次に該当するギプス等(注3)を常時装着した期間については、その日数は通院した实治療日数とみなします。 ⅰ 長管骨(上腕骨・橈骨・尺骨・大腻骨・脛骨および腓骨をいいます。)の骨折および脊柱の骨折によるギプス等(注3) ⅱ 長管骨に接続する三大関節(上肢の肩関節、肘関節および手関節並びに下肢の股関節、膝関節および足関節をいいます。)部分の骨折で長管骨部分を含めたギプス等(注3) ⅲ 肋骨または胸骨の骨折による体幹部のギプス(注3) (注2)医療の給付としてされたものとみなされる処置 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 (注3)ギプス等 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。 |
1.保険金をお支払いする場合
第1条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被り、かつ、それによってその被保険者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)第3条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償請求権が発生しない場合は、その傷害に対して、この節および第3章 基本条項に従い、保険金を支払います。
① 借用自動車の運行に起因する事故
② 借用自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または借用自動車の落下。ただし、被保険者が借用自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中である場合に限ります。
(注) その装置のある室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第2条(補償の対象となる方-被保険者)
(1)この節において被保険者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 借用自動車を運転中の記名被保険者
② 記名被保険者が運転している借用自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗している次のいずれかに該当する者。
ア 記名被保険者の配偶者
イ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
ウ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(注)その装置のある室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で借用自動車に搭乗中の者は被保険者に含みません。
(3)この節の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
2.保険金をお支払いしない場合
第3条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者の受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転している間に生じた事故
④ 被保険者が道路交通法第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態もしくはこれに相当する状態で借用自動車を運転している間に生じた事故
⑤ 被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している間に生じた事故
⑥ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
⑦ 平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注1)
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑨ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑩ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑪ 上記⑩に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑫ 上記⑧から⑪の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ 被保険自動車を競技、曲技もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
(注1)創傷感染症
たんどく
りんぱせんえん
はいけつしょう
はしょうふう
丹毒、淋巴腺炎、敗 血 症、破傷風等をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(2)当会社は、次いずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の使用者の業務(注5)のために、その使用者の所有する自動車(注6)を運転している場合に、被保険者について生じた傷害
② 記名被保険者が自動車取扱業者の業務として受託した自動車を運転している場合に、被保険者について生じた傷害
(注5)業務
家事を除きます。
(注6)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
3.支払保険金の計算
第4条(支払保険金の計算)
保険金の区分 | 支払事由 | 保険金の額 | 保険金請求権者 |
① 死亡保険金 | 死亡した場合 | 1,500 万円(注) | 被保険者の法定相続人。ただし、法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続 分の割合により支払います。 |
② 後遺障害保険金 | 後遺障害が生じた場合 | 別表Ⅰ 後遺障害等級表 に定める金額 | 被保険者 |
③ 介護費用保険金 | 下記に掲げるいずれかの後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められた場合。ただし、別表Ⅰ 後遺障害等級表 の1の第1級または第2級に掲げる金額の支払われるべき後遺障害を同時に被った場合を除 きます。 | 200 万円 | 被保険者 |
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害を被り、その直接の結果として、下表に掲げる支払事由に該当する場合に、同表のとおり保険金を支払います。
ア 別表Ⅰ 後遺障害等級表の2の第1級または第 2級に掲げる金額の支払われるべき後遺障害 イ 別表Ⅰ 後遺障害等級表の2の第3級(3)または(4)に掲げる後遺 障害 | |||
④ 医療保険金 | 生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、医師の治療を要した場合 | 治療日数に対し、次のアおよびイに定める額。ただし、 1回の事故につき、被保険者1名ごとに 100 万円を限度とします。 ア 病院または診療所に入院した治療日数に対しては、その入院日数1日につき 6,000 円 イ 病院または診療所に通院した治療日数に対しては、その治療日数1日に つき 4,000 円 | 被保険者 |
(注)1,500 万円
1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、1,500 万円から既に支払った金額を控除した残額とします。
(2)別表Ⅰ 後遺障害等級表 の1または2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(3)同一事故により、別表Ⅰ 後遺障害等級表 の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、次の額を後遺障害保険金として支払います。
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に定める金額
② 上記①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に定める金額
③ 上記①および②以外の場合で、第1級から第 13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に定める金額。ただし、それぞれの金額の合計額が上記の金額に達しない場合は、その合計額とします。
④ 上記①から③以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に定める金額
(4)既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式により算出された額を後遺障害保険金として支払います。
保険金の額 | = | 別表Ⅰ 後遺障害等級表 に掲げる加重後の後遺障害に該 当する等級に定める金額 | - | 既にあった後遺障害に該当する等級に定 める金額 |
(5)当会社は、本条(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に死亡した場合は、介護費用保険金を支払いません。
(6)同一事故により生じた後遺障害が本条(1)の③のアおよびイのいずれにも該当する場合であっても、当会社は、重複して介護費用保険金を支払いません。
(7)被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては医療保険金を支払いません。
第5条(他の身体の障害または疾病の影響等)
被保険者が第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害が次のいずれかの影響により重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響
② 被保険者が傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響
③ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったこと、または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことによる影響
第6条(当会社の責任限度額等)
(1)1回の事故につき、被保険者1名に対し当会社が支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、第4条(支払保険金の計算)の規定による額とし、かつ、1,500 万円を限度とします。
(2)1回の事故につき、被保険者1名に対し当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、第4条(支払保険金の計算)および前条の規定による額とし、かつ、2,000 万円を限度とします。
(3)当会社は、本条(1)および(2)に定める死亡保険金および後遺障害保険金のほか、1回の事故につき、被保険者1名に対し第4条(支払保険金の計算)および前条の規定による介護費用保険金および医療保険金を支払います。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額に対してのみ保険金を支払います。この場合において、当会社は、介護費用保険金と医療保険金とこれらの保険金以外の保険金(注1)とに区分して算出するものとします。
(注1)これらの保険金以外の保険金
死亡保険金および後遺障害保険金をいいます。
(3)借用自動車について他の保険契約等がある場合には、当会社は、本条(1)および(2)の規定にかかわらず、他の保険契約等に優先して、傷害に対して保険金を支払います。ただし、借用自動車がレンタカー等の自動車(注2)である場合には、他の保険契約等により支払われる保険金または共済金の額の合計額を、この保険契約により支払うべき保険金の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(注2)レンタカー等の自動車
不特定の借为に有償で貸し渡すことを目的とする自動車をいい、1年以上を期間とする貸借契約により貸し渡す自動車を除きます。
(4)本条(3)の規定の適用においては、当会社は、介護費用保険金と医療保険金とこれらの保険金以外の保険金(注
1)とに区分して算出するものとします。
4.その他
第8条(代 位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第9条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
( 1 ) 当会社は、被保険者が被った第1 条( 保険金をお支払いする場合) の障害に関して、第3 章 基本条項第 16 条(事故発生時の義務)の②または③の規定に定める通知または同章第 18 条(保険金の請求) の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
( 2 ) 本条( 1 ) の規定による診断または死体の検案( 注1 ) のために要した費用( 注2 ) は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事实を医学的に確認することをいいます。
(注2)診断または死体の検案のために要した費用収入の喪失を含みません。
第2節 搭乗者傷害条項
<用語の説明-定義>
この節において使用される次の用語は、それぞれの定義によります。
用語 | 説明 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故により被った身体の傷害(注)をいいます。 (注)身体の傷害 ガス中毒を含み、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含み ません。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金および医療保険金をいいます。 |
xxの乗車装置 | 乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく、安全な乗車を確保できる構 造を備えた道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号)に定める乗車装置をいい、具体的には運転者席、助手席、後部座席および補助席等をいいます。 |
保険金額 | 保険証券の搭乗者傷害保険欄に記載された保険金額で、被保険者1名ごとに、当会社が支 |
払う死亡保険金および後遺障害保険金の限度額をいいます。 | |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来に おいても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
治療日数 | 治療のために病院または診療所に入院し、もしくは通院した实治療日数(注1)をいいます。なお、医療保険金における治療日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。 (注1)实治療日数 被保険者が通院しない場合であっても、骨折の傷害を被った部位を固定するために医師の治療により次のいずれかに該当するギプス等(注3)を常時装着した期間については、その日数は通院した实治療日数とみなします。 ⅰ 長管骨(上腕骨・橈骨・尺骨・大腻骨・脛骨および腓骨をいいます。)の骨折および脊柱の骨折によるギプス等(注3) ⅱ 長管骨に接続する三大関節(上肢の肩関節、肘関節および手関節並びに下肢の股関節、膝関節および足関節をいいます。)部分の骨折で長管骨部分を含めたギプス等(注3) ⅲ 肋骨または胸骨の骨折による体幹部のギプス等(注3) (注2)医療の給付としてされたものとみなされる処置 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 (注3)ギプス等 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。 |
1.保険金をお支払いする場合
第1条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する事故により傷害を被った場合は、この節および第3章 基本条項に従い、保険金を支払います。
① 借用自動車の運行に起因する事故
② 借用自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または借用自動車の落下
第2条(補償の対象となる方-被保険者)
(1)この節において被保険者とは、記名被保険者が借用自動車を運転している間において、借用自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者をいいます。
(注)その装置のある室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で借用自動車に搭乗中の者
② 業務として借用自動車を受託している自動車取扱業者
(3)この節の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
2.保険金をお支払いしない場合
第3条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者の受け取るべき金額に限ります。
③ 記名被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで借用自動車を運転している間に生じた事故
④ 記名被保険者が道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態もしくはこれに相当する状態で借用自動車を運転している間に生じた事故
⑤ 記名被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で借用自動車を運転している間に生じた事故
⑥ 被保険者が、借用自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで借用自動車に搭乗中に生じた事故
⑦ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
⑧ 平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注1)
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑫ 上記⑪に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑬ 上記⑨から⑫の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑭ 借用自動車を競技、曲技もしくは試験のために使用すること、または借用自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
(注1)創傷感染症
たんどく
りんぱせんえん
はいけつしょう
はしょうふう
丹毒、淋巴腺炎、敗 血 症、破傷風等をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(2)当会社は、次いずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の使用者の業務(注5)のために、その使用者の所有する自動車(注6)を運転している場合に、被保険者について生じた傷害
② 記名被保険者が自動車取扱業者の業務として受託した自動車を運転している場合に、被保険者について生じた傷害
(注5)業務
家事を除きます。
(注6)所有する自動車
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
3.支払保険金の計算
第4条(支払保険金の計算)
保険金の区分 | 支払事由 | 保険金の額 | 保険金請求権者 |
① 死亡保険金 | 死亡した場合 | 保険金額の全額(注) | 被保険者の法定相続人。ただし、法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により支払います。 |
② 後遺障害保険金 | 後遺障害が生じた場合 | 保険金額×別表Ⅰ 後遺障害等級表 に定める保険金支払割合 | 被保険者 |
③ 医療保険金 | 生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、治療を要した場合 | 治療日数に対し、次に定める額。 ア 病院または診療所に入院した治療日数に対しては、その入院日数1日につき保険証券の搭乗者傷害保険欄に記載された入院保険金日額 イ 病院または診療所に通院した治療日数に対しては、その治療日数1日につき保険証券の搭乗者傷害保険欄に記載された通院保険金日額。ただし、 90 日分に相当する額を限度と します。 | 被保険者 |
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害を被り、その直接の結果として、下表に掲げる支払事由に該当する場合に、同表のとおり保険金を支払います。ただし、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内にこれら支払事由が生じた場合に限ります。
(注)保険金額の全額
1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
(2)別表Ⅰ 後遺障害等級表 の1または2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後
遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(3)同一事故により、別表Ⅰ 後遺障害等級表 の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② 上記①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ 上記①および②以外の場合で、第1級から第 13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ 上記①から③以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
(4)既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式により算出された額を後遺障害保険金として支払います。
保険金の額 | = | 保険金額 | × | 別表Ⅰ 後遺障害等級表に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対す る保険金支払割合 | - | 既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険xx 払割合 |
(5)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の
日からその日を含めて 181 日目における被保険者以外の医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金を支払います。
(6)医療保険金の支払は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日をもって限度とします。
(7)被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては医療保険金を支払いません。
第5条(他の身体の障害または疾病の影響等)
被保険者が被った第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害が次のいずれかの影響により重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響
② 被保険者が傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響
③ 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠ったこと、または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことによる影響
第6条(当会社の責任限度額等)
(1)1回の事故につき、当会社が支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、第4条(支払保険金の計算)および前条の規定による額とし、かつ、保険金額を限度とします。
(2)当会社は、本条(1)に定める保険金のほか、1回の事故につき、被保険者1名に対し第4条(支払保険金の計算)および前条の規定による医療保険金を支払います。
4.その他
第7条(代 位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第8条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
( 1 ) 当会社は、被保険者が被った第1 条( 保険金をお支払いする場合) の傷害に関して、第3 章 基本条項第 16 条(事故発生時の義務)の②または③の規定に定める通知または同章第 18 条(保険金の請求) の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
( 2 ) 本条( 1 ) の規定による診断または死体の検案( 注1 ) のために要した費用( 注2 ) は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事实を医学的に確認することをいいます。
(注2)診断または死体の検案のために要した費用収入の喪失を含みません。
<用語の説明-定義>
第3章 基本条項
この章において使用される次の用語は、それぞれの定義によります。
用語 | 説明 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項(注)のうち、保険契約申込書上の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。 (注)危険に関する重要な事項 他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
危険 | 損害または傷害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
保険契約上の権利・x x | 保険契約に適用される普通保険約款および特約条項に関する権利および義務をいいます。 |
無効 | 保険契約のすべての効力を契約時にさかのぼって失うことをいいます。 |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力を、将来に向かって失うことをいいます。 |
既経過期間、未経過期 間 | 「既経過期間」とは、保険期間の初日から既に経過した期間をいい、「未経過期間」とは、 保険期間の末日までの残存期間をいいます。 |
1.補償される期間と地域
第1条(保険責任の始期および終期)
(1)この保険契約における当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険期間の初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、記名被保険者が日本国内(注)において、借用自動車を運転している場合に生じた事故による損害または傷害に対してのみ保険金を支払います。
(注)日本国内
日本国外における日本船舶内を含みます。
2.契約時に告知いただく事項
第3条(契約時に告知いただく事項-告知義務)
保険契約者または記名被保険者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事实を正確に告げなければなりません。
第4条(当会社に正しく告知いただけなかった場合-告知義務)
(1)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事实を告げなかった場合または事实と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の規定は次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(1)に規定する事实がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、本条(1)に規定する事实を知っていた場合、または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または記名被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事实が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、本条(1)の規定による解除の原因のあることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)本条(1)に規定する事实を知っていた場合、または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事实を告げることを妨げた場合または事实を告げないこともしくは事实と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(3)本条(1)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第 12 条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支
払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)本条(3)の規定は、本条(1)に規定する事实に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
3.契約後に通知いただく事項
第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)
(1)保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事实(注1)が発生した場合には、保険契約者または記名被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事实がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
(注1)告知事項の内容に変更を生じさせる事实
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において本条の適用がある事項として定めたものに関する事实に限ります。
(2)本条(1)の事实の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく本条(1)の通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、当会社が本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)本条(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第 12 条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険が増加した時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(6)本条(2)の規定にかかわらず、本条(1)の事实の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注
2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注2)引受範囲
保険料を増額することにより、保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)本条(6)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第 12 条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険が増加した時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第6条(契約後に通知いただく事項-保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
4.契約の無効、取消し、解除、解約
第7条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第8条(保険契約の取消し)
保険契約者または記名被保険者の詐欺または脅迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第9条(保険契約の解除)
当会社は、保険契約者が第 13 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)の①または②の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第 10 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者(注1)が、次のいずれかに該当すること。ア 反社会的勢力(注2)に該当すると認められること。
イ 反社会的勢力(注2)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ 反社会的勢力(注2)を不当に利用していると認められること。
エ その他反社会的勢力(注2)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 上記①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、上記①から
③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注1)被保険者
記名被保険者に限ります。
(注2)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(注3)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注3)暴力団員
暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険
契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 被保険者(注1)が、本条(1)の③のアからエまでのいずれかに該当すること。
② 被保険者(注2)に生じた損害または傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、本条(1)の③のアからエのいずれかに該当すること。
(注1)被保険者
第1章第1節 対人賠償責任条項、同章第2節 対物賠償責任条項、第2章第1節 自損事故傷害条項または同章第2節 搭乗者傷害条項における被保険者であって、記名被保険者以外の者に限ります。
(注2)被保険者
第2章第1節 自損事故傷害条項または同章第2節 搭乗者傷害条項における被保険者に限ります。
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第 12 条(保 険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、本条(1)の①から④に掲げる事由または(2)の①もしく は②に掲げる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求すること ができます。
(4)保険契約者または記名被保険者が本条(1)の③のアからエまでのいずれかに該当することにより本条(1)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、第1章第1節 対人賠償責任条項および同章第2節 対物賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害(注)については適用しません。
(注)第1章第1節 対人賠償責任条項および同章第2節 対物賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害
第1章第1節 対人賠償責任条項第4条(費用)および同章第2節 対物賠償責任条項第4条(費用)に規定する費用のうち、本条(1)の③のアからエまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
第 11 条(保険契約の解約)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第 12 条(保険契約の解除または解約の効力)
保険契約の解除または解約は、将来に向かってのみその効力を生じます。
5.保険料の返還または追加保険料の請求
第 13 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第4条(当会社に正しく告知いただけなかった場合-告知義務)(1)により告げられた内容が事实と異 なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
(1)訂正の申出の承認または通知すべき事項等の通知を受領した場合で、保険料を変更する必要があるときの保険料の返還または追加保険料の請求は下表のとおりとします。
② 第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)(2)の危険増加が生じた場合もしくは危険が減少し た場合 | ア 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更後の保険料と変更x x経過期間(注1)の月数(注2) × の保険料との差額 に対応する短期料率(注3) ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合は、次の算式により算出した額を請求します。 未経過期間(注1)の月数(注2) 変更後の保険料と変更前 × の保険料との差額 保険期間の月数 (注2) イ 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。 変更後の保険料と 既経過期間(注4) の月数(注2)に対変更前の保険料と × 応する短期料率(注 1- の差額 3) ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合は、次の算式により算出した額を返還します。 既経過期間(注4)の 変更後の保険料と 月数(注2) 変更前の保険料と × 1- の差額 保険期間の月数(注2) |
③ 上記①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行った場合において、当会社がこれを承認する場合 |
(注1)未経過期間
上記②の場合においては、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間をいいます。
(注2)月数
1か月に満たない期間は、1か月とします。
(注3)短期料率
別表Ⅱ 月割短期料率表 に定める短期料率をいいます。
(注4)既経過期間
上記②の場合においては、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時までの期間をいいます。
(2)本条(1)の①および②の規定により追加保険料を請求する場合において、第9条(保険契約の解除)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
(3)本条(2)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(4)保険契約者が本条(1)の③の追加保険料の支払を怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に従い、保険金を支払います。
第 14 条(保険料の返還-無効、取消しまたは失効の場合)
保険契約の無効、取消しまたは失効の場合の保険料の返還は下表のとおりとします。
区分 | 保険料の返還 |
① 第7条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合 | 保険料を返還しません。 |
② 第8条(保険契約の取消し)の規定により当会社が保険契約を取り消した場合 | |
③ 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 領収した 未経過期間の日数 × 保険料 365 ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合は、次の算式により算出した額を返還します。 領収した 未経過期間の日数 × 保険料 保険期間の日数 |
第 15 条(保険料の返還-解除または解約の場合)
保険契約の解除または解約の場合の保険料の返還は下表のとおりとします。
区分 | 保険料の返還 |
① 第4条(当会社に正しく告知いただけなかった場合)(1)の規定により、当会社が保険契約 を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既経過期間の 領収した 月数(注1)に × 1- 保険料 対応する短期 料率(注2) ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合は、次の算式により算出した額を返還します。 既経過期間の月数(注1) 領収した × 1- 保険料 保険期間の月数(注1) |
② 第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)(2)、第9条(保険契約の解除)もしくは第 10 条(重大事由による解除) (1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当 会社が保険契約を解除した場合 |
③ 第5条(6)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 領収した 未経過期間の日数 × 保険料 365 ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合は、次の算式により算出した額を返還します。 領収した 未経過期間の日数 × 保険料 保険期間の日数 |
④ 第 11 条(保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既経過期間の月数 領収した × 1- (注1)に対応する 保険料 短期料率(注2) ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合は、次の算式により算出した額を返還します。 既経過期間の月数(注1) 領収した × 1- 保険料 保険期間の月数(注1) なお、保険契約者が保険契約の条件の変更等を行うために、中途切替(注3)する場合で、当会社が認めるときは、上記③に定める算式により算出した額を返還します。 |
(注1)月数
1か月に満たない期間は、1か月とします。
(注2)短期料率
別表Ⅱ 月割短期料率表 に定める短期料率をいいます。
(注3)中途切替
この保険契約を一旦解約し、その解約日を保険期間の初日として新たな保険契約を当会社と締結することをいいます。ただし、この保険契約を一旦解約しなければ保険契約の条件の変更等ができない場合に限ります。
6.事故発生時に行っていただく事項
第 16 条(事故発生時の義務)
事故発生時の義務 | 説明 |
① 損害の発生および拡大の 防止 | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
② 事故発生の通知 | 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。 |
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
③ 事故内容の通知 | 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア 事故の状況、被害者の住所および氏名または名称 イ 事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 |
④ 求償権の保全等 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または 行使に必要な手続をすること。 |
⑤ 責任の無断承認の禁止 | 損害賠償の請求を受けた場合には、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を講じる場合を除き、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を 承認しないこと。 |
⑥ 訴訟の通知 | 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社 に通知すること。 |
⑦ 他の保険契約等の申告 | 他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑧ 書類の提出等 | 上記①から⑦のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力す ること。 |
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事实を含みます。
第 17 条(事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条の①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害額
② 前条の②、③または⑥から⑧までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条の④の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条の⑤の規定に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条③もしくは⑧の書類に事实と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
7.保険金請求時に行っていただく事項
第 18 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区分 | 保険金請求権の発生時期 |
① 第1章任保険 | 賠償責 | ア 第1節 責任条項 | 対人賠償 | 記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損 害賠償責任の額について、記名被保険者と損害賠償請求権者と |
イ 第2節 責任条項 | 対物賠償 | の間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしく は書面による合意が成立した時 | ||
② 第2章険 | 傷害保 | ア 第1節傷害条項 | 自損事故 | (ア)死亡保険金 被保険者が死亡した時 (イ)後遺障害保険金 被保険者に後遺障害が生じた時 (ウ)介護費用保険金 被保険者に後遺障害が生じた時。ただし、事故の発生の日からその日を含めて30日を経過した時以後とします。 (エ)医療保険金 被保険者が治療を終了した時または事故の発生の日からその日を含めて 160 日を経過したときのいずれか早い時 |
イ 第2節害条項 | 搭乗者傷 | (ア)死亡保険金 被保険者が死亡した時 (イ)後遺障害保険金 被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時 (ウ)医療保険金 被保険者が治療を終了した時、通院の治療日数が 90 日を 超えた時または事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時 |
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注1)については、提出できない相当な理由がある場合は省略することができます。
① 保険金の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
③ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 第1章第 1 節 対人賠償責任条項および第2節 対物賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、記名被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑦ 第1章第2節 対物賠償責任条項における対物事事故に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注2)および被害が生じた物の写真(注3)
⑧ その他当会社が第 20 条(保険金の支払い)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または借用自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(注2)修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注3)被害が生じた物の写真
画像データを含みます。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注4)
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注4)または上記①および②以外の3親等内の親族
(注4)配偶者
<この保険約款全般に共通する用語の説明-定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)第1章第1節 対人賠償責任条項第4条(費用)(2)の臨時費用の請求は、記名被保険者を経由して行うものとします。
(7)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場合または本条(2)、(3)もしくは(5)の書類に事实と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 19 条(時効)
保険金請求権は、第 18 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
8.保険金の支払い
第 20 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生
の有無および被保険者に該当する事实
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事实の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、取消しまたは失効の事由に該当する事实の有無
⑤ 上記①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について記名被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第 18 条(保険金の請求)(2)および(3)の手続を完了した日をいいます。
(2)本条(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① 本条(1)の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本条(1)の①から⑤までの事項
の確認のための調査 60 日
⑤ 本条(1)の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注2)次に掲げる日数
複数に該当するときは、そのうち最長の日数とします。
(注3)その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、これにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 21 条(代 位)
(1)損害が生じたことにより記名被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度と
します。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合記名被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
記名被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)本条(1)の②の場合において、当会社に移転せずに記名被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
9.保険契約上の権利・義務
第 22 条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される保険契約上の権利・義務を第三者に移転させることができます。
(2)本条(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約上の権利・義務が移転するものとします。
第 23 条(保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約上の義務を負うものとします。
10.訴訟の提起
第 24 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
11.準拠法
第 25 条(準拠法)
この保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表Ⅰ 後遺障害等級表
この表は、第2章 傷害保険第1節 自損事故傷害条項および第2節 搭乗者傷害条項に共通のものとして使用します。
1.介護を要する後遺障害
等 級 | 介護を要する後遺障害 | 自損事故傷害条項保険金 支払額 | 搭乗者 傷害条項保険金 支払割合 |
第1級 | (1)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (2)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する もの | 2,000 万円 | 100% |
第2級 | (1)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (2)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要する もの | 1,500 万円 | 89% |
2.1.以外の後遺障害
等 級 | 後 遺 障 害 | 自損事故傷害条項保険金 支払額 | 搭乗者 傷害条項保険金 支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (4)両上肢の用を全廃したもの (5)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両下肢の用を全廃したもの | 1,500 万円 | 100% |
第2級 | きょう (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの きょう (2)両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (3)両上肢を手関節以上で失ったもの (4)両下肢を足関節以上で失ったもの | 1,295 万円 | 89% |
第3級 | きょう (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの | 1,110 万円 | 78% |
第4級 | きょう (1)両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの | 960 万円 | 69% |
(7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | |||
第5級 | きょう (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの | 825 万円 | 59% |
第6級 | きょう (1)両眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40 センチメートル以上の 距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの | 700 万円 | 50% |
第7級 | きょう (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2)両耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの ぼう (12)外貌に著しい醜状を残すもの こう (13) 両側の睾丸を失ったもの | 585 万円 | 42% |
第8級 | きょう (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの せき (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの (4)1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外 の4の手指の用を廃したもの | 470 万円 | 34% |
(5)1下肢を5センチメートル以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10) 1足の足指の全部を失ったもの | |||
第9級 | きょう (1)両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの きょう (2)1眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7)両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの (13) 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼう (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの | 365 万円 | 26% |
第 10 級 | きょう (1)1眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2)正面を見た場合に複視の症状を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4)14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3センチメートル以上短縮したもの (9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 280 万円 | 20% |
第 11 級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | 210 万円 | 15% |
てつ (4)10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解 することができない程度になったもの せき (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | |||
第 12 級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの (5)鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)長管骨に変形を残すもの (9)1手のこ指を失ったもの (10) 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの (11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12) 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう (14) 外貌に醜状を残すもの | 145 万円 | 10% |
第 13 級 | きょう (1)1眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2)正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの さく (3)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)1手のこ指の用を廃したもの (7)1手のおや指の指骨の一部を失ったもの (8)1下肢を1センチメートル以上短縮したもの (9)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (10) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 95 万円 | 7% |
第 14 級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手のおや指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの | 50 万円 | 4% |
備考
(1)視力の判定は、万国式試視力表によります。
(2)手指を失ったものとは、おや指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
(3)手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(おや指にあっては、xx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(4)足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
(5)足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあっては、xx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
注1 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、その等級の後遺障害とします。
注2 関節などの説明図
別表Ⅱ 月割短期料率表
既経過期間未経過期間 | 1か月 まで | 2か月 まで | 3か月 まで | 4か月 まで | 5か月 まで | 6か月 まで | 7か月 まで | 8か月 まで | 9か月 まで | 10 か月まで | 11 か月まで |
短 期 料 率 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 |
2.特約 |
① 初回保険料の払込方法等に関する特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれの定義によります。
用語 | 説明 |
初回保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
初回保険料払込期日 | 保険契約者が初回保険料を当会社に払い込む期日(注)であって、保険期間の初日の属する月の翌月の保険証券記載の払込期日をいいます。 (注)初回保険料を当会社に払い込む期日 保険料の払込方法が口座振替による場合は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。 |
指定口座 | 保険契約者が保険料を口座振替の方法により払い込むために指定する口座(注)をいいます。 (注)指定する口座 提携金融機関に設定した口座とします。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
初回追加保険料 | 当会社が請求した追加保険料の総額をいいます。 |
保険年度 | 保険期間の初日またはその応答日から1年間をいいます。 |
初回追加保険料払込期日 | 保険契約者が追加保険料を当会社に払い込む期日(注)であって、変更日の属する月の翌月の変更手続き完了のお知らせ記載の払込期日をいいます。 (注)追加保険料を当会社に払い込む期日 保険料の払込方法が口座振替による場合は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。 |
変更日 | 訂正の申出または通知すべき事項等の通知に基づき契約内容を変更する日(注)をいいます。 (注)契約内容を変更する日 普通保険約款第3章 基本条項第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を第2条(初回保険料の払込方法)に定める方法により払い込むことについての合意がある場合に適用されます。
第2条(初回保険料の払込方法)
(1)初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。ただし、その場合には、次に定める条件をすべて満たしていなければなりません。
① 指定口座が、提携金融機関に、保険契約締結のときに設定されていること。
② 保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日の前日
(注)までになされていること。
(注)保険期間の初日の前日
この特約を付して保険契約を締結した旨の所定の保険申込書を当会社が受領した日と保険期間の初日が同日である場合は、保険期間の初日のこの保険契約の効力発生時とします。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、初回保険料を口座振替以外の方法で払い込むことができます。
第3条(初回保険料の払込み)
(1)保険契約者は、初回保険料払込期日までに、初回保険料を払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が初回保険料を前条(1)に定める口座振替により払い込む場合で、初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときには、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者が初回保険料を前条(1)に定める口座振替により払い込む場合、保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4)保険契約者が初回保険料を前条(1)に定める口座振替により払い込む場合で、保険契約者が初回保険料を払い込むべき初回保険料払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月の応当日(注)を初回保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
(注)初回保険料払込期日の属する月の翌月の応当日
提携金融機関の休業日に該当する場合には、その休業日の翌営業日とします。
第4条(初回保険料の払込みがない場合)
(1)初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場合には、初回保険料払込み前の事故による損害または傷害に対しては、第3章 基本条項第1条(保険責任の始期および終期)(3)および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定は適用しませ ん。
(3)保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みを怠った場合において、その払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めたときには、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末」を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(初回保険料払込み前の事故)
(1)被保険者、損害賠償請求権者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料払込み前の事故による損害または傷害に対して保険金または損害賠償額の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が初回保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を
初回保険料払込期日に払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、初回保険料が払い込まれたものとしてその事故に対して保険金を支払います。
(3)本条(2)の確約に反して保険契約者が初回保険料払込期日に払込みを怠り、かつ、払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
第6条(保険責任の始期および終期の特則)
保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険契約者が当会社へこの特約を付して保険契約を締結した旨の所定の保険申込書を提出し、当会社がこれを受領した時までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第7条(初回追加保険料の払込方法)
(1)保険契約者または被保険者が、訂正の申出または通知事項等の通知を書面または当会社の定める通信方法により当会社所定の連絡先に行った場合は、当会社は、初回追加保険料を初回追加保険料払込期日に指定口座から当会社の口座に振り替えることにより払い込むことを承認します。ただし、この保険契約の保険料の払込方法が口座振替による場合に限ります。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、初回追加保険料を口座振替以外の方法で払い込むことができます。
第8条(初回追加保険料の払込み)
(1)保険契約者は、初回追加保険料払込期日までに、初回追加保険料を払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が初回追加保険料を前条(1)に定める口座振替により払い込む場合で、初回追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回追加保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者が初回追加保険料を前条(1)に定める口座振替により払い込む場合、保険契約者は、初回追加保険料払込期日の前日までに初回追加保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4)保険契約者が初回追加保険料を前条(1)に定める口座振替により払い込む場合で、初回追加保険料を払い込むべき初回追加保険料払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、当会社は、初回追加保険料払込期日の属する月の翌月の応当日
(注)を初回追加保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
(注)初回追加保険料払込期日の属する月の翌月の応当日
提携金融機関の休業日に該当する場合には、その休業日の翌営業日とします。
(5)保険契約者は、普通保険約款第3章 基本条項第 13 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)の③に定める通知については、保険契約者または被保険者に正当な理由があり、かつ、当会社が認める場合を除いてこれを撤回することはできません。
第9条(初回追加保険料の払込みがない場合)
(1)初回追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに、初回追加保険料の払込みを怠った場
合は、次のとおりとします。
追加保険料の区分 | 事故の取扱い |
① 普通保険約款第3 章基本条項第 13 条(保険料の返還または請求- 告知義務・通知義務等の場合) (1)の①および②の追加保険料の支払を怠った場合 | 第 11 条(解除-保険料不払の場合)(1)の②の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。 |
② 普通保険約款第3 章基本条項第 13 条(1)の ③の追加保険料の払込み を怠った場合 | 初回追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に従い、保険金を支払います。 |
(3)本条(2)の①の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(4)保険契約者が本条(2)の初回追加保険料の払い込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は「初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末」を「初回追加保険料払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第 10 条(初回追加保険料払込み前の事故)
(1)被保険者、損害賠償請求権者または保険金を受け取るべき者が、初回追加保険料払込み前に生じた事故による損害または傷害に対して、保険金または損害賠償額の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が初回追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を初回追加保険料払込期日に払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、初回追加保険料が払い込まれたものとしてその事故に対して保険金を支払います。
区分 | 返還を請求できる保険金の額 |
① 普通保険約款第3章 基本条項第 13 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)の①および②に定めるところに従い請求したものである場合 | 事故による損害または傷害に対して既に支払った保険金の全額 |
(3)本条(2)の確約に反して保険契約者が初回追加保険料払込期日に払込みを怠り、かつ、初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、下表に定める保険金の額の返還を請求することができます。
② 普通保険約款第3章 基本条項第 13 条(1)の③に定めるところに従い請求したものである場合 | 次の算式により算出される額 |
事故による損害または傷害に対して既に支払った保険金の全額 | - | 第9条(初回追加保険料の払込みがない場合)(2)の④の保険金 の額 |
第 11 条(解除-保険料不払の場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに、初回保険料の払込みがない場合
② 初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに、初回追加保険料の払込みがない場合
(2)本条(1)の解除は、保険契約者に対する書面により解除の通知をし、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① 本条(1)の①による解除の場合は、保険期間の初日
② 本条(1)の②による解除の場合は、初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末または保険期間の末日のいずれか早い日
第 12 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
<用語の説明-定義>
② 初回保険料の口座振替に関する特約
この特約において使用される次の用語は、それぞれの定義によります。
用語 | 説明 |
初回保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
初回保険料払込期日 | 保険契約者が初回保険料を当会社に払い込む期日(注)であって、保険証券記載の払込期日をいいます。 (注)初回保険料を当会社に払い込む期日 提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。 |
指定口座 | 保険契約者が保険料を口座振替の方法により払い込むために指定する口座(注)をいいます。 (注)指定する口座 提携金融機関に設定した口座とします。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
初回追加保険料 | 当会社が請求した追加保険料の総額をいいます。 |
保険年度 | 保険期間の初日またはその応答日から1年間をいいます。 |
初回追加保険料払込期日 | 保険契約者が初回追加保険料を当会社に払い込む期日(注)であって、保険期間の初日に属する月の翌月の変更手続き完了のお知らせ記載の払込期日をいいます。 (注)追加保険料を当会社に払い込む期日 |
提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。 |
第1条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用されます。
(2)この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合に適用します。
① 指定口座が、提携金融機関に、保険契約締結のときに設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日の属する月の前月末日までになされていること。
第2条(初回保険料の払込方法)
(1)初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2)初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4)保険契約者が初回保険料を払い込むべき初回保険料払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月の応当日(注)を初回保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
(注)初回保険料払込期日の属する月の翌月の応当日
提携金融機関の休業日に該当する場合には、その休業日の翌営業日とします。
第3条(初回保険料の払込みがない場合)
(1)初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場合には、初回保険料払込み前の事故による損害または傷害に対しては、普通保険約款第3章 基本条項第1条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は適用しません。
(3)保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みを怠った場合において、その払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めたときには、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末」を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第4条(追加保険料の払込方法)
(1)保険契約者または被保険者が、この保険契約締結の後、保険期間が始まる時までに、書面により訂正の申出または通知事項等の通知を行い、当会社がこれを承認または受領する場合において、普通保険約款第3章 基本条項第 13条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)に定める初回追加保険料を請求したときは、その初回追加保険料の払込みは、初回追加保険料払込期日に指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行う
ものとします。
(2)初回追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回追加保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は、初回追加保険料払込期日の前日までに、初回追加保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4)初回追加保険料を払い込むべき初回追加保険料払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、当会社は、初回追加保険料払込期日の属する月の翌月の応当日(注)を初回追加保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
(注)初回追加保険料払込期日の属する月の翌月の応当日
提携金融機関の休業日に該当する場合には、その休業日の翌営業日とします。
(5)保険契約者は、普通保険約款第3章 基本条項第 13 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)の③に定める通知については、保険契約者または被保険者に正当な理由があり、かつ、当会社が認める場合を除いてこれを撤回することはできません。
第5条(初回追加保険料の払込みがない場合)
(1)初回追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は初回追加保険料を初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
追加保険料の区分 | 事故の取扱い |
① 普通保険約款第3 章基本条項第 13 条(保険料の返還または請求- 告知義務・通知義務等の場合) (1)の①および②の追加保険料の支払を怠った場合 | 第7条(解除-保険料不払の場合)(1)の②の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。 |
② 普通保険約款第3 章基本条項第 13 条(1)の ③の追加保険料の払込み を怠った場合 | 初回追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に従い、保険金を支払います。 |
(2)当会社は、保険契約者が初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに、初回追加保険料の払込みを怠った場合は、次のとおりとします。
(3)本条(2)の①の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(4)保険契約者が本条(2)の初回追加保険料の払い込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は「初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末」を「初回追加保険料払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第6条(初回保険料払込み前の事故)
(1)被保険者、損害賠償請求権者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料(注1)払込み前の事故による損害または傷害に対して保険金または損害賠償額の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料(注1)を当会社に払い込まなければなりません。
(注1)初回保険料
第4条(追加保険料の払込方法)の規定により、追加保険料が払い込まれる場合は、初回追加保険料を含みます。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が初回保険料払込期日(注2)以前であり、保険契約者が、初回保険料(注1)を初回保険料払込期日(注2)に払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、初回保険料(注1)が払い込まれたものとしてその事故に対して保険金を支払います。
(注2)初回保険料払込期日
第4条(追加保険料の払込方法)の規定により、追加保険料が払い込まれる場合は、初回追加保険料払込期日を含みます。
(3)本条(2)の確約に反して保険契約者が初回保険料払込期日(注2)に払込みを怠り、かつ、払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
第7条(解除-初回保険料不払の場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに、初回保険料の払込みがない場合
② 初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに、初回追加保険料の払込みがない場合
(2)本条(1)の解除は、保険契約者に対する書面により解除の通知をし、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① 本条(1)の①による解除の場合は、保険期間の初日
② 本条(1)の②による解除の場合は、初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
③ 初回追加保険料の口座振替に関する特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれの定義によります。
用語 | 説明 |
初回追加保険料 | 当会社が請求した追加保険料の総額をいいます。 |
初回追加保険料払込期日 | 保険契約者が追加保険料を当会社に払い込む期日(注)であって、変更日の属する月の翌月の変更手続き完了のお知らせ記載の払込期日をいいます。 (注)追加保険料を当会社に払い込む期日 保険料の払込方法が口座振替による場合は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。 |
指定口座 | 保険契約者が保険料を口座振替の方法により払い込むために指定する口座(注)をいいます。 (注)指定する口座 |
提携金融機関に設定した口座とします。 | |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
変更日 | 訂正の申出または通知すべき事項等の通知に基づき契約内容を変更する日(注)をいいます。 (注)契約内容を変更する日 普通保険約款第3章 基本条項第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合は、保険契約者または被保険者 の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者または被保険者が、訂正の申出または通知事項等の通知を書面または当会社の定める通信方法により当会社所定の連絡先に行うこと。
② 当会社が普通保険約款第3章 基本条項第 13 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または普通保険約款に付帯される他の特約の規定に定める追加保険料を第2条(初回追加保険料の払込方法)に定める方法により払い込むことについて承認すること。
第2条(初回追加保険料の払込方法)
初回追加保険料の払込みは、初回追加保険料払込期日に指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
第3条(初回追加保険料の払込み)
(1)保険契約者は、初回追加保険料払込期日までに、初回追加保険料を払い込まなければなりません。
(2)初回追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回追加保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は、初回追加保険料払込期日の前日までに初回追加保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4)初回追加保険料を払い込むべき初回追加保険料払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、当会社は、初回追加保険料払込期日の属する月の翌月の応当日(注)を初回追加保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
(注)初回追加保険料払込期日の属する月の翌月の応当日
提携金融機関の休業日に該当する場合には、その休業日の翌営業日とします。
(5)保険契約者は、普通保険約款第3章 基本条項第 13 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)の③に定める通知については、保険契約者または被保険者に正当な理由があり、かつ、当会社が認める場合を除いてこれを撤回することはできません。
第4条(初回追加保険料の払込みがない場合)
(1)初回追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに、初回追加保険料の払込みを怠った場合は、次のとおりとします。
追加保険料の区分 | 事故の取扱い |
① 普通保険約款第3 章基本条項第 13 条(保険料の返還または請求- 告知義務・通知義務等の場合) (1)の①および②の追加保険料の支払を怠った場合 | 第6条(解除-初回追加保険料不払の場合)(1)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。 |
② 普通保険約款第3 章基本条項第 13 条(1)の ③の追加保険料の払込み を怠った場合 | 初回追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に従い、保険金を支払います。 |
(3)本条(2)の①の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(4)保険契約者が本条(2)の初回追加保険料の払い込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は「初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末」を「初回追加保険料払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(初回追加保険料払込み前の事故)
(1)被保険者、損害賠償請求権者または保険金を受け取るべき者が、初回追加保険料払込み前に生じた事故による損害または傷害に対して、保険金または損害賠償額の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が初回追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を初回追加保険料払込期日に払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、初回追加保険料が払い込まれたものとしてその事故に対して保険金を支払います。
(3)本条(2)の確約に反して保険契約者が初回追加保険料払込期日に払込みを怠り、かつ、初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、下表に定める保険金の額の返還を請求することができます。
区分 | 返還を請求できる保険金の額 |
① 普通保険約款第3章 基本条項第 13 条 (保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)の①および②に定めるところに従い請求したものである場合 | 事故による損害または傷害に対して既に支払った保険金の全額 |
② 普通保険約款第3章 基本条項第 13 条 (1)の ③に定めるところに従い請求したものである場合 | 次の算式により算出される額 事故による損害または 第4条(初回追加保険料の傷害に対して既に支払 - 払込みがない場合)(2)った保険金の全額 の④の保険金の額 |
第6条(解除-初回追加保険料不払の場合)
(1)当会社は、初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに、初回追加保険料の払込みがない場合は、この保険
契約を解除することができます。
(2)本条(1)の解除は、保険契約者に対する書面により解除の通知をし、解除の効力は、初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末または保険期間の末日のいずれか早い日から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
<用語の説明-定義>
④ 団体扱・集団扱に関する特約
この特約において使用される次の用語は、それぞれの定義によります。
用語 | 説明 |
集金契約 | 保険料集金に関する契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
団体 | 官公署または公社、公団、会社等の企業体(注)等をいいます。 (注)公社、公団、会社等の企業体法人・個人の別を問いません。 |
集団 | 当会社の承認する保険証券記載の集団をいいます。 |
保険料 | この保険契約に定められた保険料をいいます。 |
一括払、一括保険料 | 保険料を一括して払い込むことをいい、この場合に払い込む保険料を一括保険料(注)といいます。 (注)一括保険料 保険証券記載の金額とします。 |
分割払、分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割して払い込むことをいい、この場合に払い込む保険料を分割保険料(注)といいます。 (注)分割保険料 保険証券記載の金額とします。 |
変更日 | 訂正の申出または通知すべき事項等の通知に基づき契約内容を変更する日(注)をいいます。 (注)契約内容を変更する日 普通保険約款第3章 基本条項第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)の危険増 加が生じた場合または危険が減少した場合は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時をいいます。 |
保険年度 | 保険期間の初日またはその応当日から1年間をいいます。 |
覚書 | 「追加保険料集金に関する覚書」をいいます。 |
集金日 | 集金契約に定める払込期日をいいます。 |
集金不能日等 | 第8条(特約の失効)(1)の①から⑤のそれぞれに定める日をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が、この特約に従い、集金者を経由して保険料を払い込むことについて同意していること。
② この保険契約が当会社の定めるこの特約の適用条件に該当し、かつ、集金者がこの保険契約の締結を認めていること。
③ 保険契約者が次のいずれかに該当すること。
ア 団体に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けていること、またはその団体を退職した者であること。
イ 集団およびその構成員(注)であること。
④ 保険証券にこの特約を適用する旨記載されていること。
(注)集団およびその構成員
集団およびその構成員の役員または従業員を含みます。
第2条(保険料の払込方法)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を次のいずれかの方法により払い込むことを承認します。
① 一括払
② 分割払
第3条(保険料の払込み)
保険契約者は、一括保険料または分割保険料を下表のとおり払い込むものとします。
区分 | 払込方法 |
① 一括保険料または第1回分割保険料 | 次のいずれかの方法により払い込むものとします。ア 保険契約締結と同時に直接当会社に払い込む。 イ 集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込む。 |
② 第2回目以降の分 割保険料 | 集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込む。 |
第4条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条の①の一括保険料または第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2)本条(1)の規定は、前条の①のイに従い、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、適用しません。
第5条(追加保険料の払込み)
(1)訂正の申出の承認または通知すべき事項等の通知を受領した場合において、当会社が追加保険料を請求したときは、下表のとおりとします。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 普通保険約款第3章 基本条項第 13 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)の①および②に定めるところに従い請求した追加保険料(注) | 当会社が請求した日に集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込むものとします。 |
② 普通保険約款第3章 基本条項第 13 条(1)の ③に定めるところに従い請求した追加保険料 |
(2)本条(1)の規定にかかわらず、集金者と当会社との間に覚書が締結されている場合は、保険契約者は本条(1)の追加保険料を集金契約および覚書に定めるところにより、集金者を経て、一括払または分割払の方法(注)により払い込むことができます。なお、この場合、保険契約者は、普通保険約款第3章 基本条項第 13 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)の③に定める通知については、保険契約者または被保険者に正当な理由があり、かつ、当会社が認める場合を除いてこれを撤回することはできません。
(注)一括払または分割払の方法
第2条(保険料の払込方法)の規定により一括払としている場合は、追加保険料の全額を一時に払い込むものとし、
同条の規定により分割払としている場合は、追加保険料の全額を一時に払い込むかまたは変更手続き完了のお知らせ記載の回数および金額に分割して払い込むものとします。
(3)保険契約者が本条(2)の規定により、追加保険料を集金者を経て払い込む場合は、保険契約者または被保険者は訂正の申出または通知事項等の通知を書面または当会社の定める通信方法により、当会社所定の連絡先に行わなければなりません。
第6条(追加保険料領収前の事故)
(1)当会社は、前条(1)の①の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(2)本条(1)の①の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
(3)本条(2)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(4)保険契約者が前条(1)の②の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に従い、保険金を支払います。
(5)前条(3)の規定により、追加保険料が集金者を経て払い込まれる場合は、本条(1)から(4)までの規定は適用しません。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する事实が発生した場合には、それぞれ集金不能日等から将来に向かってその効力を失います。
① 集金契約が解除されたことにより集金者による保険料の集金が不能となった場合は、集金が不能となった最初の集金日
② 口座振替方式の場合で、保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の属する月の翌月末までに集金されなかったことが発生したときは、集金日の属する月の翌月末。ただし、集金者が保険契約者にかわって保険料を集金日の属する月の翌月末までに当会社に支払った場合を除きます。
③ 保険契約者が団体を退職(注)した場合は、集金が不能となった最初の集金日。ただし、保険契約者が退職をした後も引き続きこの特約に従い保険料を払い込むことを集金が不能となった最初の集金日の属する月の翌々月末までに当会社に通知した場合を除きます。
④ 口座振替以外の場合で、上記①、③および下記⑤以外の理由により集金者による集金が不能となったときは、集金が不能となった最初の集金日
⑤ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合は、その事实が発生した日
(注)団体を退職
集金契約に定めるところにより集金される場合を除きます。
(2)本条(1)の①または⑤の事实が発生した場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって保険契約者にあててその旨を通知します。
第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
前条(1)の規定により特約が効力を失った場合は、保険契約者は次に定める期日までに、未払込一括保険料または未払込分割保険料(注)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
① 前条(1)の①および③から⑤の規定により特約が効力を失った場合は、集金不能日等の属する月の翌々月末
② 前条(1)の②の規定により特約が効力を失った場合は、集金不能日等の属する月の翌月末
(注)未払込一括保険料または未払込分割保険料
一括払の場合は、一括保険料をいい、分割払の場合は、保険料から既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。なお、第5条(追加保険料の払込み)(2)の規定により、追加保険料が集金者を経て払い込まれる場合は、同条(1)の追加保険料を含みます。
第 10 条(未払込保険料領収前の事故)
当会社は、前条に定める期間内に未払込一括保険料または未払込分割保険料(注)の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日等から未払込一括保険料または未払込分割保険料(注)の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注)未払込一括保険料または未払込分割保険料
一括払の場合は、一括保険料をいい、分割払の場合は、保険料から既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。なお、第5条(追加保険料の払込み)(2)の規定により、追加保険料が集金者を経て払い込まれる場合は、同条(1)の追加保険料を含みます。
第 11 条(解除-特約失効による未払込保険料不払の場合)
(1)当会社は、第9条(特約失効後の未払込保険料等の払込み)に定める期間内に未払込一括保険料または未払込分割保険料(注)の全額が払い込まれない場合は、保険契約を解除することができます。
(注)未払込一括保険料または未払込分割保険料
一括払の場合は、一括保険料をいい、分割払の場合は、保険料から既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。なお、第5条(追加保険料の払込み)(2)の規定により、追加保険料が集金者を経て払い込まれる場合は、同条(1)の追加保険料を含みます。
(2)当会社は、本条(1)の解除を行う場合には保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は集金不能日等から将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、集金不能日等が保険期間の末日の翌日以降となる場合は、保険期間の末日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第1条(独立責任)
⑤ 共同保険に関する特約条項
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次に掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設
定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保証証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他上記①から⑨の事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩に掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
お支払いする保険金の概要
【相手方への賠償】
対人賠償責任保険
基本補償 | 補償内容 | セット |
対人賠償保険金 | 他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負う場合に、被害者1名ごとにご契約金額を限度に保険金をお支払いします。ただし、自賠責保険で支払われる部 分を除きます。 | - |
費用保険金 | 補償内容 | セット |
損害防止費用保険金 | 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用について お支払いします。 | 自動 |
緊急措置費用保険金 | 損害防止・軽減措置を講じた後に、法律上の損害賠償責任がないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ弊社の書面による同意を得て支出した費用に ついてお支払いします。 | 自動 |
示談交渉費用保険金 | 被保険者(保険の補償を受けられる方)の行う折衝または示談について、被保険者が当社の同意を得て支出した費用、および被保険者が弊社の行う折衝また は示談等に協力するために要した費用についてお支払いします。 | 自動 |
争訟費用保険金 | 損害賠償に関する争訟について弊社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用、またはその他権利の保全・もしく は行使に必要な手続きをするために要した費用についてお支払いします。 | 自動 |
権利保全行使費用保 険金 | 他人に損害賠償請求権を有する場合において、権利の保全または行使に必要な 手続をするために、弊社の同意を得て支出した費用についてお支払いします。 | 自動 |
臨時費用保険金 | 生命または身体を害された者が対人事故の直接の結果として死亡した場合は 1 名につき 10 万円をお支払いします。 | 自動 |
対物賠償責任保険
基本補償 | 補償内容 | セット |
対物賠償保険金 | 他人の財物を壊し、法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故あたりご契約金額を限度に保険金をお支払いします。自己負担額が設定されている場合は、 その額を差し引いてお支払いします。 | - |
費用保険金 | 補償内容 | セット |
損害防止費用保険金 | 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用について お支払いします。 | 自動 |
緊急措置費用保険金 | 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講 | 自動 |
じた防止・軽減措置を講じた後に、法律上の損害賠償責任がないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当社の書面による同意を得て支出した費用に ついてお支払いします。 | ||
示談交渉費用保険金 | 被保険者(保険の補償を受けられる方)の行う折衝または示談について、被保険者が当社の同意を得て支出した費用、および被保険者が当社に協力するため に要した費用についてお支払いします。 | 自動 |
争訟費用保険金 | 損害賠償に関する争訟について当社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用、またはその他権利の保全もしくは 行使に必要な手続きをするために要した費用についてお支払いします。 | 自動 |
権利保全行使費用保 険金 | 他人に損害賠償請求権を有する場合において、権利の保全または行使に必要な 手続をするために、弊社の同意を得て支出した費用についてお支払いします。 | 自動 |
落下物取り片付け費用保険金 | 借りたお車に積載していた動産が落下したことに起因して、当該落下物を取り片付けるために被保険者が負担した費用のうち、あらかじめ当社の同意を得て 支出した費用をお支払いします。 | 自動 |
【おケガの補償】
自損事故傷害保険
基本補償 | 補償内容 | セット |
自損事故傷害保険金 | 借りたお車の保有者、運転者または搭乗中の方が自損事故により死傷され、自賠責保険の補償を受けられない場合に、補償の対象となる方ごとに保険金をお 支払いします。 | - |
費用保険金 | 補償内容 | セット |
介護費用保険金 | 自損事故により被保険者(補償の対象となる方)が保険約款に定める重度の後遺障害を被り、かつ介護が必要と認められる場合に、200 万円をお支払いしま す。 | 自動 |
搭乗者傷害保険
基本補償 | 補償内容 | セット |
搭乗者傷害保険金 | 搭乗者傷害保険のお支払いの対象となる事故により事故発生日から180 日以内に入通院した場合について、入院1日につき入院保険金日額、通院1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、通院については 90 日を限度とします。また、後遺障害を負った場合、死亡された場合にご契約金額の範囲内で 保険金をお支払いします。 | 任意 |
共同保険引受保険会社名称一覧
保険会社名 | 証券表示 |
大同火災海上保険株式会社 | 大同火災 |
共栄火災海上保険株式会社 | 共栄火災 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 三井住友 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | あいおいニ |
東京海上日動火災保険株式会社 | 東海日動 |
セコム損害保険株式会社 | セコム |
日新火災海上保険株式会社 | 日新火災 |
xxxx損害保険株式会社 | xxxx |
富士火災海上保険株式会社 | 富士火災 |
株式会社損害保険ジャパン | ジャパン |
朝日火災海上保険株式会社 | 朝日火災 |
セゾン自動車火災保険株式会社 | セゾン |
ジェイアイ傷害火災保険株式会社 | JI傷害 |
ソニー損害保険株式会社 | ソニー |
明治xx損害保険株式会社 | 明治xx |
「この島の損保。」
【本 店】 〒900-8586 沖縄県那覇市久茂地1丁目12番1号
【ホームページアドレス】 xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/
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車両損害等 ☎ 098-869-1285
人身事故等 ☎ 098-869-1280
*夜間事故受付 平日夜間(午後 5:00~午前 9:00)および土日・祝日、12/31~1/3 は、下記専用ダイヤルにご連絡ください。
0120-091-161 (通話料無料)
※弊社の保険商品に関するお問い合わせ・ご相談などは、お客さま相談センターまでご連絡ください。
0120-671-071( お客さま相談センター)
※ご不満・ご意見・ご要望については下記までご連絡ください。
0000-000-000( お客さま相談センター)
受付時間:平日の午前9:00~午後 5:00(土日・祝日、および 12/31~1/3 は除きます。)
保険会社との間で問題を解決できない場合は |
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続实施基本契約を締結していますので、弊社との間で問題を解決できない場合には一般社団法人 日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 〔ナビダイヤル〕 0570-022808 <通話料有料> (受付時間:午前9:15~午後5:00 ただし、土日・祝日および 12/30~1/4 を除きます。) ※ 詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) |
SJ03-1410 L14-168 H26.7改定版