Contract
別記様式第2号(第8条、第9条、第10条関係)
債権譲渡承諾依頼書(地域建設業経営強化融資制度)(単年度)
年 月 日
名寄市長 様
譲渡人 住所
氏名 ㊞
譲受人 住所
氏名 ㊞
譲渡人と譲受人間で締結の 年 月 日付けの債権譲渡契約証書に基づき、譲渡人は、譲渡人が名寄市に対して有する下記の工事請負代金債権を譲受人に譲渡することにつき、工事請負契約約款第5条第1項ただし書の規定する承諾を依頼します。
譲受人においては、本譲渡債権を担保として、譲渡人に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。
なお、工事請負契約書に定められた契約不適合責任は当然のことながら譲渡人に留保されることを申し添えます。
また、譲渡人及び譲受人は工事請負契約書に定められた前金払、中間前金払及び部分払を債権譲渡承諾以降は請求いたしません。
記
1 工事名
2 工事場所
3 契約年月日 年 月 日
4 工 期 自 年 月 日
至 年 月 日
5 (1)請負代金額 金 円 ただし、請負代金額により増減が生じた場合はその金額による。
-(2)前払金額 金 円
-(3)中間前払金額 金 円
-(4)部分払金額 金円
(5)債権譲渡額 金 円 ( 年 月 日現在見込額)
ただし、請負代金額により増減が生じた場合はその金額による。
譲渡人の押印は、本件工事請負契約書に使用した印とすること。
債権譲渡承諾書(地域建設業経営強化融資制度)(単年度)
名寄市指令 第 号
年 月 日
(譲渡人) 様
(譲受人) 様
上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって譲受人に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、工事請負契約約款第5条第1項ただし書の規定により承諾します。
なお、本承諾によって工事請負契約書に定められた譲渡人の責任が一切軽減されるものではないことを申し添えます。
また、譲渡人及び譲受人は工事請負契約書に定められた前金払、中間前金払及び部分払を本承諾以降は請求できないものとします。
記
1 譲渡される譲渡人の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前金払、部分払金及び本件工事請負契約により発生する名寄市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書に定められた出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前金払、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の名寄市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、設計変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書5(1)及び(5)の金額は変更後の金額とする。
2 譲渡人及び譲受人は、本承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合は、速やかに名寄市に融資実行報告書を提出すること。
3 譲渡人が、当該工事に関する資金の貸付を受けるため、保証事業会社による金融保証を受けた場合は、公共工事金融保証証書の写しを速やかに名寄市に提出すること。
4 当該譲渡債権は、譲受人の譲渡人に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して譲渡人に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、それら以外の債権を担保するものではないこと。
5 譲渡人及び譲受人は、譲渡債権について、他の第三者への譲渡、質権の設定、その他債権の帰属及び行使を害すべき行為を行わないこと。
6 保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては、譲受人が責任を持って行うこととし、名寄市は関与しないこと。
名寄市
名寄市長