Park-PFI 事業基本協定書(案)
鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業
Park-PFI 事業基本協定書(案)
令和 3 年 8 月 20 日三重x
xx青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業 Park-PFI 事業 基本協定書(案)
公園管理者三重県(以下「県」という。)と●●●(以下、Park-PFI 代表企業と Park- PFI 企業を総称して「Park-PFI 事業者」という。)は、鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業における Park-PFI 事業の実施に関する必要な事項を定めるため、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(目的)
本協定は、都市公園法(昭和 31 年法律第79号)(以下「法」という。)及び三重
県都市公園条例(昭和 47 年三重県条例第33号)(以下「条例」という。)並びに関係法令等の定めるところに従い、設置等指針(次条で定義する。)を受けて、公募設置等計画
(次条で定義する。)に基づき、県及び Park-PFI 事業者が相互に協力し、本事業(第3条で定義する。)を確実かつ円滑に推進するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
本協定書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ
る。
(1) 設置等指針とは、県が公表した「鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業入札説明書」及び同書類に関する質問回答書の書類をいう。
(2) 公募設置等計画とは、Park-PFI 事業者が設置等指針に基づき、県に提出した一切の書類をいう。
(3) 公募対象公園施設とは、Park-PFI 事業者が公募設置等計画に基づき本事業エリア内において設置・所有して管理する収益施設及び当施設に付帯する設備その他の施設をいう。
(4) 特定公園施設とは、Park-PFI 事業者が公募設置等計画により提案を行った公募対象公園施設を除く公園施設をいう。
(5) 本施設とは、特定公園施設、公募対象公園施設、及び利便増進施設をいう。
(6) 設置許可とは、県が、法第5条1項の規定に基づき、Park-PFI 事業者に対し、事業区域内の公園施設を設置し、管理することを認め、与える許可をいう。
(事業区域、事業内容及び手続き等)
Park-PFI 事業者は、三重県営鈴鹿青少年の森(以下「森公園」という。)内において、設置等指針に示す事業区域(以下「事業区域」という。)において、公募設置等計画
に基づき、本協定締結後、次の各号の業務について、県及び各関係機関等との協議を経て内容を確定し、業務を行うものとする。なお、本協定書の中の「本事業」とは、これら一連の業務全てをいう。
(1) 公募対象公園施設の設置及び整備工事業務及び管理運営業務
(2) 特定公園施設の設計及び整備工事業務並びに譲渡業務
2 Park-PFI 事業者は、前項の業務を行うに当たって、業務に着手する前に、次表に定める手続きを行わなければならない。
業務内容 | 業務着手前に必要な手続き |
公募対象公園施設の設置及び整備工事業務及び管理運営業務 | 公募対象公園施設の設計図書及び工事工程表の承認 |
公募対象公園施設の設置許可の取得 | |
特定公園施設の設計業務 | - |
特定公園施設の整備工事業務 | 特定公園施設の設計図書及び工事工程表の承認 |
(事業期間)
本協定の有効期間(以下「事業期間」という。)は、令和 23 年 3 月 31 日までとする。ただし、本協定に基づき生じた県又は Park-PFI 事業者の債務が未履行の場合、引き続き、当該未履行債務者は債務を履行しなければならない。
2 前項の事業期間の終了日は、次に定める場合、県が定め、別途、Park-PFI 事業者に通知するものとする。
(1) 設置許可が取り消された場合
(2) 設置許可を更新しない場合
(3) 事業を途中で中止する場合
(Park-PFI 事業者の役割分担)
Park-PFI 事業者は要求水準書に規定される各業務を以下の役割分担のもと、業務を実施する。
※落札者の提案に基づき記載
(公租公課)
本事業に関連して生じる公租公課は、Park-PFI 事業者の負担とする。第2章 特定公園施設の設計・整備
(設計)
Park-PFI 事業者は、令和 4 年●月●日(本協定締結日)から速やかに特定公園施設の設計業務に着手しなければならない。
2 Park-PFI 事業者は、設置等指針及び公募設置等計画に基づき、関係法令等を遵守し、業務を行わなければならない。ただし、第7条の定めるところに従って設計図書について県の承認が得られない限り、特定公園施設の整備工事に着手できないものとする。
3 Park-PFI 事業者は、特定公園施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
4 県は、特定公園施設の設計の状況について、随時 Park-PFI 事業者から報告を求めることができる。
(設計の完了)
Park-PFI 事業者は、特定公園施設の設計が完了次第、設計図書を作成したうえ、設計完了届とともに、県に対して提出し、その承認を得るものとする。
2 県は、書類又は図面の提出後相当の期間内において、Park-PFI 事業者に対し、設計に係る設計図書の内容を承認した旨を通知する。県は当該承認を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(設計の変更)
県は、第7条第1項に定める設計図書について確認し、設置等指針及び公募設置等計画に整合していないこと又は法令等に反していること等の合理的な理由に基づき変更又は修正すべき点がある場合には、Park-PFI 事業者の費用負担で当該設計図書の変更又は修正を指示することができる。
2 県は、必要があると認める場合、Park-PFI 事業者に対して、設計変更を請求することができる。Park-PFI 事業者は、当該請求を受領した日から 14 日以内に、当該設計変更の当否及び本事業の実施に与える影響を検討したうえ、県に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の公募設置等計画の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。県は、当該設計変更が工期の変更を伴わず、かつ公募設置等計画の範囲を逸脱しない場合、当該 Park-PFI 事業者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定したうえ、Park-PFI 事業者に対して通知するものとし、Park-PFI 事業者は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。
3 Park-PFI 事業者は、設計変更の必要性及びそれが本事業の実施に与える影響を検討し、当該検討結果を県に対して通知し、かつ県の事前の承認を得たうえで、設計変更を行うこ とができる。ただし、当該設計変更が県の責めに帰すべき事由によるときは、設計変更の 内容について協議したうえ、県はこれを承認するものとする。
4 前2項の定めるところに従って設計変更が行われた場合で、当該設計変更により県又
は Park-PFI 事業者において損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり当該設計変更により Park-PFI 事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が発生したときは、県及び Park-PFI 事業者は、その負担について、以下の各号に定めるところに従うものとする。ただし、当該設計変更により Park-PFI 事業者において本事業に要する費用の減少が生じたときは、県は、Park-PFI 事業者と協議したうえ、Park-PFI 事業者に支払う整備費用の負担金を減額することができる。
(1) 当該設計変更が県の責めに帰すべき事由による場合、県がこれを負担するものとし、別紙2で定める特定公園施設の整備費用の負担金を増額することなどにより Park-
PFI 事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該設計変更が Park-PFI 事業者の責めに帰すべき事由による場合、Park-PFI 事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、県と Park-PFI 事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(3) 当該設計変更が法令変更による場合、別紙3(法令変更による費用の負担割合)に定めるところに従って、県又は Park-PFI 事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、県と Park-PFI 事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(4) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、別紙4(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところに従って、県及び Park-PFI 事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、県及び Park-PFI 事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
5 第2項の定めるところに従って県が Park-PFI 事業者に対して請求した設計変更又は第3項の定めるところに従って県が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は公募設置等計画の範囲を逸脱する場合、本契約の他の規定にかかわらず、県は、Park-PFI 事業者との間において当該設計変更の当否、工期の変更の当否及び引渡予定日の変更の当否について協議することができる。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが合意されたときは、Park-PFI 事業者は、その合意されたところに従って設計変更を行うものとする。
6 前項の協議においては、当該変更により県又は Park-PFI 事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり Park-PFI 事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の支払の方法及び当該変更により Park-PFI 事業者において生ずる本事業に要する費用の減少に伴う特定公園施設の整備費用の負担金の減額についても合意することができる。ただし、県又は Park-PFI 事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり Park-PFI 事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担については、第4項第1号及び第2号の定めるところに従うものとする。
(工事責任者の設置)
Park-PFI 事業者は、特定公園施設の整備工事着手前に、工事責任者を設置し、県に報告しなければならない。工事責任者は、工事現場の運営・管理を行い、県に工事現場に係る必要な報告を行うほか、工事現場に係る県の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(工事)
Park-PFI 事業者は、第7条に定める県の設計内容の承認後、速やかに特定公園
施設の整備工事に着手しなければならない。
2 Park-PFI 事業者は、第7条に定める実施設計図書に基づき、特定公園施設整備工事を行うものとする。
3 Park-PFI 事業者は、工事による周辺環境への影響を十分に検証し、必要な事前調査を行うとともに、安全対策も含め工事中は周辺環境対策を行うこと。なお、Park-PFI 事業者の工事により生じた周辺環境への影響は Park-PFI 事業者が対処するものとする。
4 工事実施に当たり、必要な調査や法令等の手続きは、Park-PFI 事業者の負担とする。
5 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、公募設置等計画又は設計図書に定めがある場合を除き、Park-PFI 事業者がその責任において定める。
(事業日程表)
Park-PFI 事業者は、特定公園施設の整備工事の着手前に設計図書に基づいて事業日程表を作成し、県に提出しなければならない。Park-PFI 事業者は、県に提出した事業日程表(別紙1)に従って工事を遂行するものとする。
2 事業日程表は、県及び Park-PFI 事業者を拘束するものではない。
(事前調査)
Park-PFI 事業者は、自己の責任と費用負担において、県の事前の承認を得たうえ、特定公園施設の事業区域の敷地につき、公募設置等計画に基づき、設計業務及び整備工事に必要な調査(地質調査その他の事業区域の敷地の調査を含む。本条において「事前調査」という。)を行うものとする。
2 Park-PFI 事業者は、事前調査の結果に基づき、特定公園施設の設計業務及び整備工事を実施するものとする。
3 事前調査の誤り又は懈怠に起因して県又は Park-PFI 事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり Park-PFI 事業者において生ずる追加的な費用を含む。)は、Park-PFI 事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、県
と Park-PFI 事業者との間の協議により定めるものとする。
4 事前調査を行った結果、当該事前調査に誤り又は懈怠がないにもかかわらず、Park- PFI 事業者において設計業務又は整備工事に要する費用又は本事業を遂行するに当たり Park-PFI 事業者において生ずる追加的な費用が増加する場合で、当該費用の増加の原因が設置等指針及び当該敷地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものであるときは、合理的な範囲において県がこれを負担するものとし、県は、県と Park-PFI事業者との間の協議により決定される方法に従って、Park-PFI 事業者に対して支払うものとする。なお、県及び Park-PFI 事業者は、当該協議に際して、設計変更及び工期又は引渡予定日の変更についても協議することができ、当該協議によりこれを変更することができる。
(保険)
Park-PFI 事業者は、自己の費用において、別紙2に定める保険契約を損害保険
会社と締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に県の確認を得るものとする。
2 Park-PFI 事業者は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを県に提出しなければならない。
(説明及び立合いの要求)
県は、特定公園施設の整備状況その他県が必要とする事項について、必要に応じて、Park-PFI 事業者に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、県は、Park-PFI 事業者に対してその費用負担で是正を行うよう求めることができ、Park-PFI 事業者はやむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
3 県は、工事の施工部分が本協定、公募設置等計画又は設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を Park-PFI 事業者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合における是正に要する費用並びに前項の場合における検査及び復旧に直接要する費用は Park-PFI 事業者の負担とする。
(特許xxの使用)
Park-PFI 事業者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(Park-PFI 事業者による完成検査)
Park-PFI 事業者は、自己の責任及び費用において、特定公園施設の完成検査を行うものとする。Park-PFI 事業者は、特定公園施設の完成検査の日程を、事前に県に通知しなければならない。
2 県は、前項の規定により行う完成検査に立会うことができる。
3 Park-PFI 事業者は、県に対して完成検査の結果を、特定公園施設の工事完了予定までに報告するものとする。
(完了検査)
県は工事完了後、Park-PFI 事業者の報告に基づき、特定公園施設の完了検査を実施するものとする。完了検査により合格と認められる場合、県は Park-PFI 事業者に対して速やかに合格通知を行う。
2 完了検査の結果、設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、県は Park-PFI事業者に対してその費用負担で是正を行うよう求めることができ、Park-PFI 事業者はこれに従うものとする。
3 県は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。この場合、前2項を準用する。
(工事期間の変更)
Park-PFI 事業者は、不可抗力又は Park-PFI 事業者の責めに帰すことのできない事由により特定公園施設の整備工事の工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、県は、Park-PFI 事業者と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、Park-PFI 事業者はこれに従うものとする。
2 前項又は次条の定めるところにより工期が変更された場合、当該工期の変更により県又は Park-PFI 事業者において損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり Park-PFI 事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生ずるときは、県及び Park-PFI 事業者は、その負担について、以下の各号の定めるところに従うものとする。
(1) 当該工期の変更が県の責めに帰すべき事由による場合は、県がこれらを負担するものとし、県は、Park-PFI 事業者と協議のうえ、特定公園施設の整備費用の負担金を増額することなどにより Park-PFI 事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該工期の変更が Park-PFI 事業者の責めに帰すべき事由による場合は、Park-PFI事業者がこれらを負担する。
(3) 当該工期の変更が法令変更による場合は、別紙4(法令変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、県又は Park-PFI 事業者が負担するものとし、その負担の方法については、県と Park-PFI 事業者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工期の変更が不可抗力による場合は、別紙5(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、県及び Park-PFI 事業者が負担するものとし、その負担の方法については、県と Park-PFI 事業者との間の協議により定めるものとする。
(工事の一時中止)
県は、必要があると認めるときは、その理由を Park-PFI 事業者に通知した上で、特定公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 県は、前項の規定により特定公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
3 前項に定めるところにより工事が中止された場合、当該工事の停止により Park-PFI 事業者に直接生ずる損害、損失又は費用(Park-PFI 事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するために要する費用を含む。)の負担については、県及び Park-PFI 事業者は、本契約の他の規定にかかわらず、以下の各号に定めるところに従うものとする。
(1) 当該工事の停止が県の責めに帰すべき事由による場合は、県がこれらを負担するものとし、県は、Park-PFI 事業者と協議のうえ、特定公園施設の整備費用の負担金を増額することなどにより Park-PFI 事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該工事の停止が Park-PFI 事業者の責めに帰すべき事由による場合は、Park-PFI事業者がこれらを負担する。
(3) 当該工事の停止が法令変更による場合は、別紙4(法令変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、県又は Park-PFI 事業者が負担するものとし、その負担の方法については、県と Park-PFI 事業者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工事の停止が不可抗力による場合は、別紙5(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、県及び Park-PFI 事業者が負担するものとし、その負担の方法については、県と Park-PFI 事業者との間の協議により定めるものとする。
(一般的損害)
工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条又は第 23 条に規定する損害を除く。)について
は、Park-PFI 事業者がその費用を負担する。ただし、その損害(第13条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち県の責めに帰すべき事由により生じたものについては、県が負担する。
(工事中に第三者に与えた損害)
Park-PFI 事業者が特定公園施設の整備に関し、Park-PFI 事業者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、Park-PFI 事業者は、当該第三者に対してかかる損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、Park-PFI 事業者は損害の内容等を県に報告しなければならない。
(天災等による損害)
工事目的物の引渡し前に、天災等による不可抗力(県と Park-PFI 事業者のいずれの責めにも帰すことができないもの)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、Park-PFI 事業者は、その事実の発生後直ちにその状況を県に通知しなければならない。
2 県は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い同項の損害(第1
3条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において
「損害」という。)の状況を確認し、その結果を Park-PFI 事業者に通知しなければならない。
3 前項の規定により損害の状況が確認されたときは、別紙5(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、県及び Park-PFI 事業者が当該損害を負担するものとし、その負担の方法については、県と Park-PFI 事業者との間の協議により定めるものとする。
(引渡し)
Park-PFI 事業者は、第 18 条1項に規定する完了検査に基づき、合格通知を受領した場合には、県に対して、特定公園施設を譲渡するものとする。
2 県と Park-PFI 事業者は、特定公園施設の譲渡について、別途、特定公園施設譲渡契約を締結するものとする。
3 県は、前項の特定公園施設譲渡契約に従い、特定公園施設の引渡し後に別紙3に定める特定公園施設の整備費用の負担金を支払うものとする。
4 前項の特定公園施設上と契約の内容は、県が公募設置等指針とともに公表した「鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業における特定公園施設整備・譲渡契約書
(案)」及び公募設置等計画に基づき、県と Park-PFI 事業者が協議し、定めるものとする。第3章 公募対象公園施設の設計・整備
(公募対象公園施設にかかる経費及び財産権)
公募対象公園施設の設置及び整備工事業務(以下本章において「設置業務」という。)に係る全ての費用及び手数料等の一切の経費は Park-PFI 事業者が負担する。
2 本事業において、Park-PFI 事業者が設置する公募対象公園施設の財産権は、Park-PFI
事業者に帰属する。
(設計)
Park-PFI 事業者は、令和 4 年●月●日(本協定締結日)から速やかに公募対象
公園施設の設計業務に着手しなければならない。
2 Park-PFI 事業者は、設置等指針及び公募設置等計画に基づき、法、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)、関係法令等を遵守し、設計業務を行わなければならない。また、業務完了後、設計図書を県に提出の上、承認を受けなければならない。
3 設計に当たり、必要な調査や法令等の手続きは、Park-PFI 事業者の負担とする。
4 Park-PFI 事業者は、公募対象公園施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
5 県は、公募対象公園施設の設計の状況について、随時 Park-PFI 事業者から報告を求めることができる。
(設計の変更)
県は、第 26 条第 2 項の設計図書について確認し、設置等指針及び公募設置等計画に整合していないこと又は法令等に反していること等の合理的な理由に基づき変更又は修正すべき点がある場合には、Park-PFI 事業者の費用負担で当該設計図書の変更又は修正を指示することができる。
2 県は、必要があると認める場合、Park-PFI 事業者に対して、設計変更を請求することができる。Park-PFI 事業者は、当該請求を受領した日から 14 日以内に、当該設計変更の当否及び本事業の実施に与える影響を検討したうえ、県に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の公募設置等計画の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。県は、当該設計変更が工期の変更を伴わず、かつ公募設置等計画の範囲を逸脱しない場合、当該 Park-PFI 事業者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定したうえ、Park-PFI 事業者に対して通知するものとし、Park-PFI 事業者は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。
3 Park-PFI 事業者は、設計変更の必要性及びそれが本事業の実施に与える影響を検討し、当該検討結果を県に対して通知し、かつ県の事前の承認を得たうえで、設計変更を行うこ とができる。ただし、当該設計変更が県の責めに帰すべき事由によるときは、設計変更の 内容について協議したうえ、県はこれを承認するものとする。
4 前2項の定めるところに従って設計変更が行われた場合で、当該設計変更により県又は Park-PFI 事業者において損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり当該設計変更により Park-PFI 事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が発生したときは、県及び Park-PFI 事業者は、その負担について、以下の各号に定めるところに従うものとする。
(1) 当該設計変更が県の責めに帰すべき事由による場合、県がこれを負担する。
(2) 当該設計変更が Park-PFI 事業者の責めに帰すべき事由による場合、Park-PFI 事業
者がこれを負担する。
(3) 当該設計変更が法令変更による場合、Park-PFI 事業者がこれを負担する。
(4) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、Park-PFI 事業者がこれを負担する。
5 第2項の定めるところに従って県が Park-PFI 事業者に対して請求した設計変更又は第3項の定めるところに従って県が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は公募設置等計画の範囲を逸脱する場合、本契約の他の規定にかかわらず、県は、Park-PFI 事業者との間において当該設計変更の当否、工期の変更の当否及び引渡予定日の変更の当否について協議することができる。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが合意されたときは、Park-PFI 事業者は、その合意されたところに従って設計変更を行うものとする。
6 前項の協議においては、当該変更により県又は Park-PFI 事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり Park-PFI 事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の支払の方法及び当該変更により Park-PFI 事業者において生ずる本事業に要する費用の減少に伴う特定公園施設の整備費用の負担金の減額についても合意することができる。ただし、県又は Park-PFI 事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり Park-PFI 事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担については、第4項第1号及び第2号の定めるところに従うものとする。
(工事責任者の設置)
Park-PFI 事業者は、公募対象公園施設の整備工事着手前に、工事責任者を設置し、県に報告しなければならない。工事責任者は、工事現場の運営・管理を行い、県に工事現場に係る必要な報告を行うほか、工事現場に係る県の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(工事)
Park-PFI 事業者は、第 26 条に定める設計内容の承認後、速やかに公募対象公
園施設の整備工事に着手しなければならない。
2 Park-PFI 事業者は、第 26 条に定める設計図書に基づき、公募対象公園施設整備工事を行うものとする。
3 Park-PFI 事業者は、工事による周辺環境への影響を十分に検証し、必要な事前調査を行うとともに、安全対策も含め工事中は周辺環境対策を行うこと。なお、Park-PFI 事業者の工事により生じた周辺環境への影響は Park-PFI 事業者が対処するものとする。
4 Park-PFI 事業者は、公募対象公園施設の工事着手前に、公募対象公園施設の詳細図面、事業内容を記載した事業計画書(以下「公募対象公園施設事業計画書」という。)を県に
提出し、承認を得なければならない。
5 県は、提出された公募対象公園施設事業計画書を審査し、本協定の趣旨並びに設置等指針、公募設置等計画、及び公募対象公園施設の設計図書に合致していれば、これを承認するものとする。
6 Park-PFI 事業者は、公募対象公園施設事業計画書の承認後、工事着手日の1週間前までに、工事着手日、工事完成日及び営業開始日を定めた工程表を書面により県へ提出し、県の承認を得なければならない。
7 工事実施に当たり、必要な調査や法令等の手続きは、Park-PFI 事業者の負担とする。
(保険)
Park-PFI 事業者は、自己の費用において、別紙2に定める保険契約を損害保険
会社と締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に県の確認を得るものとする。
2 Park-PFI 事業者は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを県に提出しなければならない。
(説明及び立合いの要求)
県は、公募対象公園施設の整備状況その他県が必要とする事項について、必要に応じて、Park-PFI 事業者に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、県は、Park-PFI 事業者に対してその費用負担で是正を行うよう求めることができ、Park-PFI 事業者はやむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
(Park-PFI 事業者による完成検査)
Park-PFI 事業者は、自己の責任及び費用において、公募対象公園施設の完成検査を行うものとする。Park-PFI 事業者は、公募対象公園施設の完成検査の日程を、事前に県に通知しなければならない。
2 県は、前項の規定により行う完成検査に立会うことができる。
3 Park-PFI 事業者は、県に対して完成検査の結果を、公募対象公園施設の工事完了予定までに報告するものとする。
(完了検査)
県は工事完了後、Park-PFI 事業者の報告に基づき、公募対象公園施設の完了検査を実施するものとする。完了検査により合格と認められる場合、県は Park-PFI 事業者に対して速やかに合格通知を行う。
2 完了検査の結果、設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、県は Park-PFI事業者に対してその費用負担で是正を行うよう求めることができ、Park-PFI 事業者はこれに従うものとする。
3 県は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。この場合、前2項を準用する。
(工事期間の変更)
Park-PFI 事業者は、不可抗力又は Park-PFI 事業者の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、県は、Park-PFI 事業者と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、Park-PFI 事業者はこれに従うものとする。当該工事期間の変更に伴い Park-PFI 事業者に生ずる損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり Park-PFI 事業者において生ずる追加的な費用を含む。)は Park-PFI 事業者が負担する。ただし、県の責めに帰すべき事由による場合は県が負担する。
(工事の一時中止)
県は、必要があると認めるときは、その理由を Park-PFI 事業者に通知した上で、公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 県は、前項の規定により公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
3 前2項の工事中止又は工事期間の変更により Park-PFI 事業者に生ずる損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり Park-PFI 事業者において生ずる追加的な費用を含む。)は Park-PFI 事業者が負担する。ただし、県の責めに帰すべき事由による場合は県が負担する。
(工事中に第三者に与えた損害)
Park-PFI 事業者が公募対象公園施設の整備に関し、Park-PFI 事業者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、Park-PFI 事業者は、当該第三者に対してかかる損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、Park-PFI 事業者は損害の内容等を県に報告しなければならない。
第4章 公募対象公園施設の管理運営
(公募対象公園施設の設置許可等手続き)
Park-PFI 事業者は、公募対象公園施設の設置業務にかかる設計業務を完了し、県の承認を受けた後、速やかに公募対象公園施設の設置許可の取得等必要な手続きを行
わなければならない。県は Park-PFI 事業者の許可申請内容及び第 3 項の「公募対象公園施設管理運営計画書」の内容が設置等指針、公募設置等計画に合致し、かつ、関係法令等に反していないと認める場合、当該許可を行う。
2 Park-PFI 事業者は、前項の許可の取得後、速やかに公募対象公園施設の工事に着手しなければならない。
3 Park-PFI 事業者は、公募対象公園施設供用開始日前までに、次の事項を記載した「公募対象公園施設管理運営計画書」を県に提出しなければならない。
(1) 運営計画
① 運営方針
② 運営形態
③ 安全対策(防火・防犯・防災など)
④ 環境対策(騒音・振動対策など)
(2) 維持管理計画
① 維持管理方針
② 清掃など美観の維持
③ 建築物、設備等保守、消防点検等
④ 巡視、点検
⑤ 警備、巡回(不法・迷惑行為・苦情要望への対応等)
(3) 緊急時の体制及び対応
(4) 職員配置計画
(5) 収支計画
(6) その他、良好な維持管理に関すること
(7) 事業内容の報告(更新申請時のみ)
① (1)~(6)に関する実施状況
② 資金調達計画の実施状況
③ 事業計画の実施状況
4 本条の許可期間は、許可の期間から 10 年以内とする。
5 Park-PFI 事業者は、公募設置等計画に基づき、本条の許可に係る土地の使用料(以下
「使用料」という。)を県に支払う。
6 Park-PFI 事業者は、前項に規定する使用料を、毎年度に発行する納入通知書に基づき納付しなければならない。
7 Park-PFI 事業者による使用料の支払いに遅延があった場合、県はこれを県と Park-PFI事業者間の信頼関係が失われた事由とみなす。
(管理運営)
Park-PFI 事業者は、前条の規定による許可の際に付された許可条件、公募対象
公園施設管理運営計画、設置等指針、公募設置等計画、及び関係法令等に基づき、適切に管理運営を行うものとする。
(許可の更新)
Park-PFI 事業者は、第 37 条の規定による許可の更新を希望するときは、許可期間満了の1年前までに文書により県に対し当該意向を通知することとし、県は、第 53 条第 3 項に定める事業評価等により、Park-PFI 事業者の管理運営又は維持管理が本協定の趣旨並びに設置等指針、公募設置等計画及び関係法令に合致していると判断した場合は、
1回に限り、これを認めることができるものとする。
2 Park-PFI 事業者は、法その他法令等の規程やその変更により県が許可を更新しない場合、若しくは第 53 条第 3 項に定める事業評価により支障があると判断し県が許可を更新しない場合でも、県に補償や損害賠償を請求することはできない。
(許可の取消し)
県は、都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法令に定める事項が生じた場合においては、法の定めるところに従い、第 37 条の許可を取り消し、又はその効力を停止し、もしくはその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、Park-PFI 事業者が生じた損失に伴う補償については、都市公園法その他の関係法令の規定に従うものとする。
3 県は、都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第 37 条の許可を取り消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、Park-PFI 事業者に損失が生じても、県はその補償を行わないものとする。
第5章 認定計画提出者の責務と行為の制限等
(Park-PFI 事業者の遵守事項)
Park-PFI 事業者は、事業期間中、本事業を確実に実行し、善良な管理者としての注意をもって公募対象事業区域を良好に管理しなければならない。
2 Park-PFI 事業者は、設置等指針、公募設置等計画、公募対象公園施設事業計画書、公募対象公園施設管理運営計画書及び第 37 条の規定による許可の際に付された許可条件、その他関係法令等を遵守し、公募対象事業区域の安全確保に努めるとともに、特定公園施設については指定管理者として、適正な管理運営を行わなければならない。
3 Park-PFI 事業者は、本事業における権利義務の全部又は一部について、第三者に譲渡し、承認させ、又はその権利を担保に供することはできない。ただし、事前に書面により県に申請し、承認を得た場合はこの限りではない
4 Park-PFI 事業者は、合併、会社分割等により法人格の変動が生じる場合、書面により
速やかに県に通知しなければならない。
5 県及び Park-PFI 事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密の内容を自己の役員及び従業員又は自己の代理人又は Park-PFI 事業者に対して資金提供を行う金融機関若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らし、また、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、本事業に関して知る前に既に自ら保有していたもの、本事業に関して知る前に公知であったもの、本事業に関して知った後自らの責めによらないで公知となったもの、本事業に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したもの、及び法令に基づき開示するものについては、秘密保持義務の対象から除くものとする。
6 Park-PFI 事業者は、自己の業務従事者その他関係者に第2項及び前項の義務を遵守させなければならない。
(管理運営等)
Park-PFI 事業者は、その責任と費用負担に基づき、自ら公募対象公園施設の設置許可区域及び特定公園施設の管理区域の維持管理並びに運営を行う。
2 Park-PFI 事業者が所有する公募対象公園施設又は特定公園施設が汚損もしくは破損した場合、Park-PFI 事業者はその責任と費用負担に基づき、清掃又は修繕等の必要な措置を講ずるものとする。
3 Park-PFI 事業者が所有する公募対象公園施設及び特定公園施設の管理運営に関して、第三者等との必要な協議調整等は、Park-PFI 事業者が行うものとする。
4 Park-PFI 事業者は、設置許可区域及び管理区域において、公園利用者がxxかつ平等に施設等を利用できるよう十分に配慮するものとする。
(安全対策及び事故等への対応)
Park-PFI 事業者は、本事業の実施に当たり事故、災害等に対応するための体制を整備し、その体制について書面により県に報告しなければならない。
2 Park-PFI 事業者は、森公園や周辺におけるイベント開催時など来園者の混雑が予想される場合の安全対策及び事故等への対応について県に協力するものとする。
3 本事業の実施中に事故が発生した場合、Park-PFI 事業者は、当該事故の帰責の如何にかかわらず、直ちに利用者の安全を確保するとともに、事故拡大の防止策を講じるなど、適切で速やかな対応を行い、その経過を県に報告し、県の指示に従うものとする。当該対応に要する費用は原則として Park-PFI 事業者が負担するものとするが、Park-PFI 事業者が負担することが相当ではないと認められる合理的な理由が存する場合、県が負担する。
4 県は、事故、災害等の緊急事態が発生した場合、これに対応するため、Park-PFI 事業者に対し、業務の一部又は全部の停止を命じることができる。当該停止によって Park-PFI事業者に生ずる損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり Park-PFI 事業者において生
ずる追加的な費用を含む。)は原則として Park-PFI 事業者が負担するものとするが、Park- PFI 事業者が負担することが相当ではないと認められる合理的な理由が存する場合、県が負担する。
(行為の制限)
Park-PFI 事業者は、Park-PFI 事業者が所有する公募対象公園施設及び特定公園施設において、次に定める行為を行い又は第三者に行わせることはできない。
(1) 政治的又は宗教的な用途で、勧誘活動及び公園利用者が対象となることが予想される普及宣伝活動
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 112 号)第
2条に該当する業
(3) 青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等
(4) 騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される行為
(5) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下「暴力団」という。)及びその利益となる活動を行う者の活動
(6) 上記の他、公園利用との関連性が低く、県が必要と認めることができないと判断する行為
(私権の制限)
Park-PFI 事業者は、本協定に基づく権利及び許可等の権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は担保に供することはできない。
2 Park-PFI 事業者は、Park-PFI 事業者が所有する公募対象公園施設及び特定公園施設の所有権を第三者に譲渡することはできない。ただし、複数団体により構成されるグループで応募する場合の構成団体に譲渡する場合で、事前に県の承認を得た場合を除く。
3 Park-PFI 事業者は、Park-PFI 事業者が所有する公募対象公園施設及び特定公園施設について抵当権その他権利を設定し、構成団体以外の第三者に譲渡若しくは移転等し、又は担保に供することはできない。ただし、事前に書面により県に申請し、県の承認を得た場合はこのかぎりではない。
4 Park-PFI 事業者は、事業区域の敷地について、借地権その他いかなる権利も主張できない。
5 Park-PFI 事業者は、事業区域の敷地を構成団体以外の第三者に占有させる等、県の権利を侵害し、又は侵害するおそれのある一切の行為をしてはならない。
(第三者の使用)
Park-PFI 事業者は、Park-PFI 事業者が所有する公募対象公園施設を第三者に賃
貸する場合においては、契約内容について次の各号に掲げる事項につき、必要な規定を設けた上で、事前に県の確認を得るものとする。なお、貸借人を決定又は変更した場合は、速やかに県に報告するものとする。
(1) 借地借家法第 37 条に基づく定期建物賃貸借契約によるものとする。
(2) 契約期間は、第 4 条に定める事業期間とする。
(3) 賃借人に本協定、設置許可等の条件及びその他関係法令等を遵守させる。
(4) 県が許可を取り消した場合若しくは、国、地方公共団体又は公共的団体によって公用又は公共の用に供する必要が生じた場合には、契約期間内であっても、速やかに貸借人との契約を解除する。
(5) 貸借人が、賃貸借契約によって生じる権利を第三者へ譲渡、転貸又は担保に供することを禁止する。
(6) 借人との間で発生した紛争等については、Park-PFI 事業者の責任において一切を処理する。
2 Park-PFI 事業者は、貸借人が第 48 条第4項第6号に定める暴力団員であることを知った場合は、直ちに県に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
(事業の調査等)
県は必要と認める場合、Park-PFI 事業者の費用負担に基づき、本事業の状況について自ら調査を行い、又は Park-PFI 事業者に報告を求めることができる。
2 県は、前項の調査又は報告により、本事業が適切に実施されていないと認める場合、 Park-PFI 事業者に対し、その改善を指示することができる。
3 Park-PFI 事業者は、県から前項の指示を受けた場合、その指示に従わなければならない。
(委託の禁止等)
Park-PFI 事業者は、本事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはなら
ない。
2 Park-PFI 事業者は、本事業の一部(維持管理、運営方針の決定等、事業の主たる部分を除く)を第三者に委託する場合は、事前に書面をもって県に申請し、県の承認を得なければならない。
3 Park-PFI 事業者は、前項の規定により委託を行う場合、当該委託先に本協定の規定、設置許可等の条件及びその他関係法令等を遵守させなければならない。
4 Park-PFI 事業者は、委託先が次の各号に掲げる事項に該当することを知った場合は、直ちに県に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当する場合
(2) 応募申込書の受付日から、本協定の締結までの期間に、県から指名停止を受けてい
る場合
(3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(手続き開始がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)、破産法に基づく破産手続開始の申立て(平成 16 年法律第 75 号)がなされている者、銀行取引停止になっている者等、経営状況が著しく不健全である場合
(4) 法人住民税を滞納している場合
(5) 消費税及び地方消費税を滞納している場合
(6) 暴対法第2条第6項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は、法人でその役員に暴力団員に該当する場合、若しくは、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する場合
第6章 事業実施に当たっての負担区分
(損害賠償等)
県が第 59 条第1項により本協定を解除した場合、その他 Park-PFI 事業者の責めに帰すべき事由により県が損害を被った場合、Park-PFI 事業者は当該損害を賠償しなければならない。
(第三者に与えた損害)
Park-PFI 事業者は、本事業の実施に当たり、第三者と紛争が生じ、又は第三者に損害を与えた場合、Park-PFI 事業者の責任と費用負担において、その紛争を解決し、又はその損害を賠償しなければならない。
(地震等による損害)
県は、地震、火災、風水害、盗難、その他県の責めに帰すことのできない事由によって Park-PFI 事業者が被った損害については、賠償する責めを負わない。
(契約不適合責任)
県は、特定公園施設が本協定及び本事業関連書類の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)である場合、Park-PFI 事業者に対し、その修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、県は、履行の追完を請求することができず、特定公園施設譲渡対価の減額の請求又は本協定の全部若しくは一部の解除ができるものとする。
2 前項の場合において、県が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、県は、その契約不適合の程度に応じて特定公園施設譲渡対価
の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに特定公園施設譲渡対価の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) Park-PFI 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 特定公園施設の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、Park-PFI 事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、県が本項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 県は、引き渡された特定公園施設に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
4 前項の規定にかかわらず、特定公園施設のうち什器備品等の契約不適合について
は、引渡しの時、県が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、Park-PFI 事業者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
5 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、Park-PFI 事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
6 県が第3項又は第4項に規定する契約不適合にかかる請求等が可能な期間(以下こ の項及び第9項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を Park-PFI 事業者に通知した場合において、県が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
7 県は、第3項又は第4項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治 29 年法律第 89 号)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
8 前各項の規定は、契約不適合が Park-PFI 事業者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する Park-PFI 事業者の責任については、民法の定めるところによる。
9 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
10 県は、特定公園施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第3 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに Park-PFI 事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、Park-PFI 事業者がその契約不適合
があることを知っていたときは、この限りでない。
11 引き渡された特定公園施設の契約不適合が支給材料の性質又は県の指図により生じたものであるときは、県は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、Park-PFI 事業者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
12 特定公園施設に契約不適合がある場合、県は Park-PFI 事業者に対して、当該契約不適合によって生じた損害の賠償を請求することができる。
13 Park-PFI 事業者は、特定公園施設施工企業をして、県に対し、本条による修補又は代替物の引渡しによる履行の追完及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、本協定の締結日までに内容による保証書を差し入れさせる。
第7章 事業報告及び評価、事業内容の変更、中止等
(事業の報告及び評価)
Park-PFI 事業者は、第 37 条第3項に定めた公募対象公園施設管理運営計画書を会計年度ごとに作成して、前年度の2月末日までに、県へ提出しなければならない。
2 Park-PFI 事業者は、前項に基づく管理運営・維持管理状況を記載した「事業報告書」を会計年度ごとに作成して、毎会計年度終了後 40 日以内に県へ提出し、評価を受けなければならない。事業報告書に記載する事項については、県 Park-PFI 事業者協議の上、県が決定し、Park-PFI 事業者はこれにしたがうものとする。
3 県は、事業報告書をもとに、次の各号に掲げる事項につき、事業評価を実施する。
(1) 事業提案や本事業の趣旨に沿い、本協定に則した事業内容が展開されていたか。
(2) 公募対象公園施設の維持管理の不備により、第三者に危害を加えることがなかったか。
(3) 公募対象公園施設及び特定公園施設の維持管理が適切に行われていたか。
(特定公園施設の事業内容の変更、一時中止等)
社会情勢、経済情勢又はその他の事由により、特定公園施設の事業の内容を変更又は、一時中止する必要がある場合、県は相当の期間を設けて Park-PFI 事業者と協議を行った上で、変更を求めることができる。
(公募対象公園施設の事業内容の変更、一時中止等)
社会情勢、経済情勢又はその他の事由により、本事業の内容を変更又は、一時中止する必要がある場合、Park-PFI 事業者は相当の期間を設けて県と協議を行った上で、事前に書面により県に申請し、県の承認を得なければならない。なお、開業後の事業内容の変更は、原則、第 39 条の規定による設置許可の更新時とする。
2 県は、事情により、本事業の実施内容を変更する必要がある場合、Park-PFI 事業者に協議の上、変更を求めることができる。
3 県は、Park-PFI 事業者が本協定、設置許可等の条件、その他関係法令等に違反するなど、必要があると認める場合、本事業の内容の変更又は一時中止を指示することができる。
(暴力団員等による不当要求を受けた場合の報告等)
Park-PFI 事業者は、本事業の実施に当たり、暴力団員等から妨害又は不当要求 を受けた場合、速やかに県に報告するとともに、警察への届け出を行わなければならない。
2 Park-PFI 事業者は、本事業に関して下請負又は受託をさせた者(以下「下請負人等」という。)が暴力団員等から妨害又は不当要求を受けた場合、速やかに県に報告するとともに、下請負人等に対し警察への届け出を行うよう指導しなければならない。
3 Park-PFI 事業者は、前項の規定により報告を受けた県の調査及び届け出を受けた警察の捜査に協力しなければならない。
第8章 利便増進施設の設置及び管理運営
(利便増進施設の設置及び管理運営業務)
事業者による利便増進施設の設置及び管理運営業務については第3章、第4章
(第 37 条を除く。)の規定を準用する。この場合において、「公募対象公園施設」とあるのは「利便増進施設」に読み替えて適用する。
(占用許可)
事業者は、利便増進施設の整備工事の着手までに、利便増進施設にかかる占用許可申請書を提出して、都市公園法第 6 条の規定に基づく市の占用許可を得なければならない。
2 本占用許可の期間は、許可の日から10年とする。
3 本占用許可の使用料は、条例に定められる金額とし、事業者は同条例に従って使用料を支払う。
第9章 協定の解除等
(県による協定の解除等)
県は、第 53 条第3項による事業評価において、事業継続が不可能と判断された場合のほか、第4条の事業期間にかかわらず、設置許可を取り消し、又は更新しない場合、若しくは、次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合には、本協定を解除することができる。
(1) Park-PFI 事業者が、第 36 条の規定による許可の際に付された許可条件、その他関係法令に違反する行為を行った場合
(2) 本協定の趣旨に反するなど、本事業の目的から逸脱し、県からの改善要求がなされてもなお改善が見られない場合
(3) Park-PFI 事業者の作為又は不作為により、県 Park-PFI 事業者間の信頼関係が失われた場合など、本協定を継続しがたい重大な事由が生じたと認められる場合
(4) Park-PFI 事業者が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社更生手続き又は特別清算手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(5) Park-PFI 事業者が、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(6) Park-PFI 事業者が、監督官庁より営業取消し若しくは停止等の処分を受け、又は自ら営業等を休止若しくは停止した場合
(7) Park-PFI 事業者又はその代表団体及び構成団体が、暴力団員等であることが判明した場合
2 Park-PFI 事業者は、前項の規定により本協定を解除された場合、既納の使用料の還付、損失補償、損害賠償その他金銭の支払を県に求めることができない。
(県及び Park-PFI 事業者の合意による協定の解除等)
Park-PFI 事業者は、経営状況など Park-PFI 事業者の責めに帰すべき事由により、事業の継続が困難と判断される場合、本協定を解除しようとする日の 6 月前までに、県に対して書面により解除申請を行った上で、県と Park-PFI 事業者は協議し、県が同意した場合に限り、本協定を解除することができる。
2 Park-PFI 事業者は、前項の規定により本協定を解除した場合、既納の使用料の還付を求めることはできない。
3 本協定締結後、Park-PFI 事業者の責めによらない天災地変などの不可抗力により、 Park-PFI 事業者の所有する公募対象公園施設が滅失又は毀損し、その効用を維持又は回復するのに過分の費用を要する等、本協定の履行が不可能となった場合、県と Park-PFI事業者は協議し、合意のxx協定を解除することができる。この場合、県は既納の使用料の全部又は一部をPark-PFI 事業者に還付することができる。
(公募対象公園施設の解除に伴う措置)
公募対象公園施設について、第 59 条又は第 60 条に基づき本協定が解除された
場合で、公募対象公園施設の出来形部分が存在するときは、県は速やかに第 37 条に基づく設置管理許可の取り消しを行い、Park-PFI 事業者は速やかに、公募対象公園施設の原状回復をするものとする。ただし、第 60 条に基づき本協定が解除された場合の Park-PFI事業者の損失に対する補償等については、都市公園法その他関連法令の規定に従うもの
とする。
2 前項の場合において、Park-PFI 事業者が正当な理由なく、相当の期間内に公募対象公園施設の撤去をせず、又は原状回復を行わないときは、県が Park-PFI 事業者に代わって公募対象公園施設の撤去又は原状回復を行うことができる。
3 前項の場合において、Park-PFI 事業者は、県の撤去又は原状回復について異議を申し出ることはできず、県による本協定が解除される場合(第 59 条、第 60 条第 3 項)を除き、県の撤去又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
4 Park-PFI 事業者は、前項の原状回復が完了した場合、速やかに県に報告しなければならない。
5 県は、前項による報告を受けた場合、14 日以内に完了の検査を実施するものとする。
6 完了検査の結果、原状回復が不十分であった場合、県は Park-PFI 事業者に対して追加の工事等を求めることができる。
7 県は、前項の追加の工事等の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
8 前項の再度の完了検査は、第 5 項及び第 6 項の規定を準用して行うものとする。この
場合において、第 5 項中「前項による報告」とあるのは、「追加の工事等の完了の報告」と読み替えて適用するものとする。
(特定公園施設の解除に伴う措置)
特定公園施設について、第 59 条又は第 60 条に基づき本協定が解除された場合、次の各号に掲げるところによる。
(1) 特定公園施設の出来形部分が存在するときは、県は速やかに第 37 条に基づく許可の取り消しを行い、Park-PFI 事業者は速やかに、第 61 条の規定を準用して原状回復するものとする。ただし、県が必要と認めた場合、Park-PFI 事業者は、解除時における県の出来形検査を受けたうえで、その全部又は一部を県に引き渡さなければならない。
(2) Park-PFI 事業者が正当な理由なく、相当の期間内に特定公園施設の撤去をせず、又は原状回復を行わないときは、第 61 条第 2 項又は第 3 項の規定によるものとする。この場合において、「公募対象公園施設」とあるのは、「特定公園施設」と読み替えて適用するものとする。
(3) 本協定の解除が第 59 条に基づく場合は、特定公園施設に関する Park-PFI 事業者の損失に対する補償等については、都市公園法その他関連法令の規定に従うものとする。
2 前項に規定する引渡しを受けた部分に係る Park-PFI 事業者の県に対する契約不適合
責任の取扱については、第 52 条の規定を準用する。
3 第1項の場合、Park-PFI 事業者は、県に対し、当該出来形を示した設計図書等を提出するものとする。また、県は、必要があると認められる場合は、Park-PFI 事業者をして、必要最低限の破壊検査を行わせることができる。
4 第 59 条又は第 60 条に基づき本協定が解除された場合、既に県に提出されていた特 定公園施設の設計図書等及び完成図書等その他本協定に関して県の要求に基づき作成された一切の書類等(媒体の種類を問わず、県の要求に基づき生成した情報を記録した磁気記録媒体等の一切を含む。)について、県は、県の裁量により無償で利用する権利を有し、これにつき Park-PFI 事業者は、一切の異議を申し立てないものとする。設計図書等の内容について、Park-PFI 事業者が特許権その他の無体財産権(以下「当該特許権」という。)を保有する工法を採用しないと実現できない場合にあっては、Park-PFI 事業者は当該特許権を有する企業から、県が設計図書等の内容を実現する限りにおいて当該特許権を無償で使用することができるようにするものとする。
(解除に伴う措置)
第 60 条第 1 項に基づき本協定が解除された場合、Park-PFI 事業者は、県に対して、以下に掲げる違約金(違約罰とし、損害賠償の予定と解釈しない。)を支払わなければならない。
(1) 特定公園施設の引渡し前公募対象公園施設、特定公園施設及び利便増進施設の整備費相当額(認定公募設置等計画に記載されたもの。)の 10 分の 1 に相当する額
(2) 特定公園施設の引渡し後、公募対象公園施設及び利便増進施設の管理運営費相当額(認定公募設置等計画に記載されたもの。)の 1 年分に相当する額(ただし、投資部分に関する減価償却費及び公租公課、調達コストについては除く。)
2 前項に規定する違約金のほか、Park-PFI 事業者が本協定に関して第 60 条第1項に該当するときは、県が本協定を解除するか否かにかかわらず、Park-PFI 事業者は、認定公募設置等計画に記載された公募対象公園施設、特定公園施設及び利便増進施設の整備費相当額(認定公募設置等計画に記載されたもの。)の 100 分の 10 に相当する金額を違約金(違約罰とし、損害賠償の予定と解釈しない。)として県の指定する期間内に支払わなければならない。
3 本条の規定にかかわらず、県に生じた損害の額が、本条に基づき Park-PFI 事業者が県に支払う違約金の額を超える場合は、県は、Park-PFI 事業者に対してその超過分につき請求することができる。
(協定の解除等の公表)
県は、第 55 条第 3 項に基づき、本事業の内容の変更又は一時中止を指示した
場合、又は、第 59 条第1項又は第 60 条第1項に基づき本協定を解除した場合、Park-
PFI 事業者の商号又は名称、所在地、変更等の内容及び理由を公表できる。第10章 原状回復の義務
(原状回復の義務)
Park-PFI 事業者は、公募対象公園施設の営業終了日又は本協定の解除日から 6 月以内に、事業区域及び Park-PFI 事業者の責めにより汚損若しくは破損した部分を本協 定締結時点の原状に回復の上、県の立会いのもとで県に返還しなければならない。ただし、事業期間の満了日又は本協定の解除日から 6 月以内の県が指定する期日までに、本事業 の終了後に新たに事業を実施する事業者(以下「新たな事業者」という。)と Park-PFI 事 業者との間で、Park-PFI 事業者の所有する公募対象公園施設や権利の譲渡が確実になさ れることが見込まれ、かつこれらの譲渡について県が同意した場合は、この限りではない。
4 前項の規定による原状回復にかかる費用は、Park-PFI 事業者が負担する。
5 Park-PFI 事業者が、第1項の規定により原状回復する場合、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) Park-PFI 事業者は、原状回復工事の設計業務について、設計の進捗状況や内容を報告し、県の承認を受けること。
(2) 原状回復の内容については、設計時に県と Park-PFI 事業者が協議して決定する。
(3) Park-PFI 事業者は、原状回復工事の設計完了後、現場での工事着手までに、設計内容等の必要書類を書面により県に提出し、承認を得ること。
(4) Park-PFI 事業者は、前号の県の承認後、原状回復工事に着手することができる。なお、県が事業条件等の内容
6 Park-PFI 事業者が第1項の規定による原状回復を行わない場合、県は代わりにこれを行い、Park-PFI 事業者に費用を請求することができる。
7 前項により、Park-PFI 事業者が損害を受けることがあっても、県は、その賠償の責を負わないものとする。
8 Park-PFI 事業者は、やむを得ない事情により、第1項ただし書きに定める期日の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して、書面により県に申請し、県の承認を得なければならない。
9 Park-PFI 事業者は、第1項ただし書きにより、新たな事業者に公募対象公園施設や権利を譲渡する場合、新たな事業者が事業に着手するまでに、文書等にて誠実に引継ぎを行わなければならない。
第12章 補則
(届出義務)
Park-PFI 事業者は、次の各号の一つに掲げる事由が生じた場合、直ちに書面により県に届出なければならない。
(1) 代表団体及び構成団体を変更した場合
(2) 代表団体及び構成団体の本店所在地、主たる事務所の所在地、商号、名称を変更した場合
(3) 代表団体及び構成団体が銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社更生手続き若しくは特別清算手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(4) 代表団体及び構成団体が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 代表団体及び構成団体が、本事業実施に当たり、第三者との間で紛争を生じ又は第三者に損害を与えた場合
(6) 代表団体及び構成団体が、本事業の実施に当たり、地震、火災、風水害、盗難その他の事由により、損害を被った場合
(7) 代表団体及び構成団体の所有する施設が、本事業実施に当たり、滅失又は毀損した場合
(著作権の使用)
県は、設計図書等について、県の裁量により利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、本協定の終了後も存続する。
2 前項の設計図書等が著作xx(昭和 45 年法律第48号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、著作xxの規定するところによる。
3 Park-PFI 事業者は、県が当該設計図書等を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(県を除く。以下本条において同じ。)をして著作xx 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に規定する権利を行使し、又はさせてはならない。
(3) 成果物又は本施設の内容を公表すること。
(4) 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、県及び県の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(5) 本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(6) 本施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 Park-PFI 事業者は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をさせてはならない。ただし、あらかじめ県の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 設計図書等を公表すること。
(2) 設計図書等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(相殺)
県は、Park-PFI 事業者に対して金銭債権を有するときは、Park-PFI 事業者が県
に対して有する保証金返還請求権、譲渡代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足のある場合はこれを追徴する。
(準拠法及び裁判管轄)
本協定は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈されるものとし、本協定に関する一切の紛争については、三重県津市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(通知先等)
本協定で規定する書面による通知等については、本協定に記載された当事者の名称、所在地宛になされるものとする。なお、県及び Park-PFI 事業者は、通知等の送付先について変更するときは、遅滞なく相手方に対して届け出るものとする。
2 本協定の履行に関して県と事業者の間で用いる計量単位は、入札説明書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第51号)の定めに従う。
3 本協定における期間の定めについては、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、民法及び商法(明治 32 年法律第48号)の定めるところによる。
4 本協定に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
(補則)
本協定に規定のない事項又は本協定若しくは本協定に基づく権利義務に関し、
疑義を生じた場合は、県と Park-PFI 事業者は、誠意をもって協議するものとする。
2 県と Park-PFI 事業者協議の上、必要と認めた場合は、書面により本協定の変更を行うことができる。
本協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、県 Park-PFI 事業者それぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和●年●月●日
県 三重県津市xx町13公園管理者 三重県
三重県知事 xx xx 印
Park-PFI 事業者
印
別紙1 事業日程表
別紙2 Park-PFI 事業者等がxxする保険等
別紙3 県が Park-PFI 事業者に支払う特定公園施設の整備費用の負担金別紙4 法令変更による費用の負担割合
別紙5 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合
別紙1 工事日程表
※Park-PFI 事業者の提案に基づき、Park-PFI 事業者が作成
別紙2 Park-PFI 事業者等がxxする保険等
Park-PFI 事業者は以下の保険に加入しその保険料を負担しなければならない。
1.整備工事業務期間中の保険
(1)建設工事保険
ア 保険契約者:建設企業
イ 被 保 険 者:Park-PFI 事業者のうち、建設企業等(全ての下請負人及びリース仮設材を使用する場合はリース業者を含む。)、県
ウ 保険の対象:本施設の建設工事
エ 保 険 期 間:本施設の工事着工日から引渡日までオ 保 険 金 額:本施設の建設工事費
カ 補償する損害:水災・雪災害危険を含む不測かつ突発的な事故による工事目的物の損害
(2)第三者損害責任保険
ア 保険契約者:建設企業
イ 被 保 険 者:Park-PFI 事業者のうち、建設企業等(全ての下請負人及びリース仮設材を使用する場合はリース業者を含む。)、及び県
ウ 保 険 期 間:本施設の工事着工日から引渡日まで
エ てん補限度額:対人 1 億円/1 名かつ 10 億円/1 事故対物 10 億円/1 事故
オ 補償する損害:工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
2.管理運営期間中の保険
(1)第三者賠償責任保険
ア 保険契約者:Park-PFI 事業者
イ 被 保 険 者:Park-PFI 事業者のうち、維持管理企業・運営企業、及び県ウ 保 険 期 間:維持管理・運営期間
エ 保 険 金 額:対人 1 億円/1 名かつ 10 億円/1 事故対物 10 億円/1 事故
オ 補償する損害:運営・維持管理業務の欠陥に起因して発生した第三者に対する対人及び対物賠償損害
※Park-PFI 事業者の提案に基づき追記する。
別紙3 県が Park-PFI 事業者に支払う特定公園施設の整備費用の負担金
県が Park-PFI 事業者に支払う特定公園施設の整備費用の負担金: 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) : 円
別紙4 法令変更による費用の負担割合
県負担割合 | Park-PFI 事業者 | |
負担割合 | ||
1 本事業に特別に影響を及ぼす法令の新設・変更の場合 | 100% | 0% |
2 法人税等の収益関係税の新設・変更の場合 | 0% | 100% |
3 2以外の税制度の新設・変更の場合 | 100% | 0% |
4 上記1から3以外の法令の新設・変更の場合 | 0% | 100% |
なお、3には、消費税及び地方消費税の税率変更も含まれるものとする。
ただし、税率に変更があった場合は、県は法令の定めに従って、消費税及び地方消費税を賦課して支払う。
別紙5 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合
1 特定公園施設の引渡日前
特定公園施設の引渡日前に不可抗力が生じ、本事業に関して Park-PFI 事業者に損害
(ただし、Park-PFI 事業者の得べかりし利益は含まない。以下、本別紙において同
じ。)、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が特定公園施設の引渡日までに累計で別紙2に定める特定公園施設の整備費用の負担金の1パーセントに至るまでは Park-PFI 事業者が負担するものとし、これを超える額については県が負担する。ただし、当該不可抗力事由により Park-PFI 事業者の負担額を超える額の保険金が支払われた場合、当該保険金額相当額は、損害、損失及び費用の額から控除する。
2 特定公園施設の引渡日以降
特定公園施設の引渡日以降に不可抗力が生じ、特定公園施設の修繕が必要となり費用が発生した場合の措置は、「鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業 PFI事業事業契約書」によるものとする。
3 公募対象公園施設
引渡の前後を問わず公募公園施設について、不可抗力が生じ、本事業に関して Park- PFI 事業者に損害、損失及び費用が発生した場合、Park-PFI 事業者がこれを負担する。