盛岡市(以下「市」という。)は,新たな給食センターの整備・運営に当たって,「民 間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号,以下「PFI 法」という。)第5条に基づき,本施設の設計,建設,工事監理,各種物品調 達,学校配膳室の改修,開業準備,維持管理及び運営の各業務を長期に,かつ,一体的に 民間事業者に委ねることとして,「(仮称)盛岡学校給食センター整備運営事業 実施方 針」を公表したうえで,PFI...