Contract
共 同 研 x x 約 書
国立大学法人室蘭工業大学(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、次の各条によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約書において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによるものとする。
一 「研究成果」とは、本契約に基づき実施された共同研究(以下「本共同研究」という。)により得られたもので、本共同研究の目的に関係し、第5条に規定する実績報告書において成果として確定された発明、考案、意匠、著作物、xxxx等の技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権、並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
三 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成、並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。
四 「出願等」とは、特許権、実用新案権、商標権及び意匠権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、並びに外国における上記各権利に相当する権利の申請、登録及び出願(仮出願を含む。)をいう。
五 知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第21条から第28条に規定する権利を行使する行為及びノウハウの使用をいう。
六 「専用実施xx」とは、特許法、実用新案法及び意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権、半導体集積回路の回路配置に関する法律及び種苗法に規定する専用利用権、並びに外国における上記各権利に相当する権利をいう。
七 「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する本契約の別表に掲げる者及び本契約第4条第3項に該当する者をいう。
八 「研究協力者」とは、本共同研究に協力する研究担当者以外の者をいう。
(題目等)
第2条 甲及び乙は、別表に掲げる共同研究を共同で実施するものとする。
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、本契約を締結した日から令和○○年○○月○○日までとする。
(共同研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ別表に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事する者を、民間等共同研究員として受け入れるものとする。
3 甲及び乙は、甲又は乙に属する研究担当者の変更、追加又は削減を行うときは、あらかじめその旨を書面により相手方に通知するものとする。
(実績報告書の作成)
第5条 甲及び乙は、双方協力して、研究成果についての実績報告書をとりまとめるものとする。
(ノウハウの指定)
第6条 甲及び乙は、甲乙協議の上、前条の実績報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものを速やかに指定し、ノウハウを秘匿すべき期間を明示するものとする。
2 前項の秘匿すべき期間は、原則として本共同研究を完了又は中止した日の翌日から起算し3年を経過した日までとする。ただし、甲及び乙は、前項の指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究経費等の負担)
第7条 乙は、別表に掲げる研究経費等(以下「研究経費等」という。)を負担するものとする。
(研究経費等の納入)
第8条 乙は、研究経費等を甲の発する請求書により、請求書発行日の翌月末までに甲に納入しなければならない。
2 乙は、所定の納入期限までに前項の研究経費等を甲に納入しないときは、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、その未納額に年3%の割合で計算した延滞金を甲に納入しなければならない。
(経理)
第9条 甲は、前条の研究経費等の経理を行うものとする。
2 乙は、本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。この場合、甲は、これに応じなければならない。
(研究経費等により取得した設備等の帰属)
第10条 別表に掲げる研究経費等により、甲が本共同研究実施のために取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第11条 甲は、本共同研究の実施に際し必要となる甲に係る施設・設備を、本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、別表に掲げる乙が所有する設備を、乙の同意を得て無償で受け入れ、甲乙共同で使用することができる。
3 甲は、前項に基づき乙から受け入れた設備を、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで、善良なる管理者の注意義務をもって保管しなければならない。
4 甲は、本共同研究を完了又は中止したときは、第2項の規定に基づき乙から受け入れた設備を、本共同研究を完了又は中止した時点の状態で、乙に返還するものとする。
5 乙は、第2項及び前項の規定に基づく設備の搬入、据付、撤去及び搬出等に要する経費を負担するものとする。
(研究の中止等)
第12条 甲及び乙は、天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は本共同研究の研究期間を延長することができる。この場合、甲及び乙は、その責を負わないものとする。
(研究の完了等に伴う研究経費の取扱い)
第13条 乙は、本共同研究を完了又は中止した場合において、第8条第1項の規定に基づき乙より甲に納入された直接経費に不用が生じたときは、不用となった額の返還を甲に請求することができる。この場合、甲は、これに応じなければならない。
2 甲は、前条の規定に基づく研究期間の延長等の事由により、第8条第1項の規定に基づき乙より甲に納入された研究経費に不足が生じるおそれが発生したときは、直ちにその旨を書面により乙に通知するものとする。この場合、乙は、甲と協議の上、不足する研究経費の負担の可否を決定するものとする。
(知的財産権の帰属)
第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等がなされたときは、速やかにその旨を相手方に通知し、その後の取扱いを協議するものとする。
2 甲及び乙は、本共同研究の実施により得られる知的財産権(以下「xx的財産権」という。)について、それぞれの規則等に従い、自己に属する研究担当者の持分を決定し承継するものとする。
3 甲又は乙は、単独で発明等をなしたときは、当該発明等に係るxx的財産権(以下、それぞれ「甲単独所有のxx的財産権」及び「乙単独所有のxx的財産権」という。)を単独で所有し、単独で出願等を行うものとする。
4 甲及び乙は、共同で発明等をなしたときは、当該発明等に係るxx的財産権(以下「共有に係るxx的財産権」という。)を共有し、別に定める共同出願契約により、甲及び乙の持分、並びに、出願手続き及び権利維持等に要する費用(以下「出願経費等」という。)の負担等を定めた上で、共同で出願等を行うものとする。ただし、甲又は乙は、共有に係るxx的財産権の相手方の持分を相手方から承継したときは、単独で出願等を行うものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、甲が、xx的財産権の持分を承継せず甲に属する研究担当者に帰属させることを決定したときは、xは、当該研究担当者と協議の上、xx的財産権の取扱いを別途定めるものとする。
(外国出願)
第15条 前条の規定は、外国におけるxx的財産権の出願等についても適用するものとする。
2 甲及び乙は、共有に係るxx的財産権の外国出願を行うに当たっては、甲乙協議の上、その要否、出願国等を定めるものとする。
(独占的実施)
第16条 甲は、乙又は乙の指定する者から、甲単独所有のxx的財産権及び共有に係るxx的財産権を独占的に実施したい旨の申し出が出願時にあったときは、xx的財産権の出願等を行ったときから5年間、xx的財産権を乙及び乙の指定する者に独占的に実施させることができる。
2 甲は、乙又は乙の指定する者から、前項に規定する独占的に実施させる期間(以下「独占的実施期間」という。)を更新したい旨の申し出があったときは、乙又は乙の指定する者と協議の上、独占的実施期間を更新することができる。
(第三者に対する実施の許諾)
第17条 乙又は乙の指定する者が、甲単独所有のxx的財産権又は共有に係るxx的財産権について、独占的実施期間xxx第3年次以降において、xx的財産権を正当な理由なく実施せず、又はxx的財産権の実施に向けた研究開発に係る具体的な計画を甲に提示しないときは、甲は、乙又は乙の指定する者と協議の上、xx的財産権を乙及び乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に実施させることができる。
2 乙又は乙の指定する者が、甲単独所有のxx的財産権又は共有に係るxx的財産権の独占的実施を希望しないときは、甲及び乙は、xx的財産権の出願等を行ったときから、書面により相手方の同意を得た上で、xx的財産権を第三者に実施させることができる。この場合、甲及び乙は、かかる同意を拒んではならない。
(持分の譲渡等)
第18条 甲又は乙は、それぞれが単独所有するxx的財産権又は共有に係るxx的財産権について、甲乙協議の上同意した者に限り、別に定める譲渡契約又は専用実施xx設定契約を締結した上で、自己の持分を譲渡し、又は専用実施xxを設定することができる。
2 甲が、甲単独所有のxx的財産権又は共有に係るxx的財産権について、甲乙協議の上同意した者に対し、自己の持分を譲渡し、又は専用実施xxを設定したときは、第16条、第17条、第19条及び第20条中「甲」とあるのは「甲乙協議の上同意した者」と読み替えるものとする。
3 甲又は乙は、それぞれが単独所有するxx的財産権及び共有に係るxx的財産権について、自己の持分を放棄しようとするときは、あらかじめその旨を書面により相手方に通知するものとする。
(実施料)
第19条 乙又は乙の指定する者は、甲単独所有のxx的財産権を実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 乙又は乙の指定する者は、共有に係るxx的財産権を実施しようとするときは、甲が自己実施しないこと並びにxx的財産権に対する甲及び甲に属する発明者の貢献を認識し、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
3 共有に係るxx的財産権を乙以外の者に実施させたときの実施料は、xx的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
(出願経費等の負担)
第20条 甲又は乙は、xx的財産権について単独で出願等を行うときは、単独で出願経費等を負担するものとする。
2 甲及び乙は、xx的財産権について共同で出願等を行うときは、甲乙協議の上、出願経費等の負担を決定するものとする。ただし、乙が第16条の規定に基づきxx的財産権を独占的に実施するときは、出願経費等の全額を負担するものとする。
(情報交換)
第21条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料及び研究試料等を、相互に無償で開示又は提供するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 甲及び乙は、前項に基づき相手方から開示又は提供を受けた情報、資料及び研究試料等を、書面により相手方の同意を得ることなく、本共同研究の目的以外に使用してはならない。
3 甲及び乙は、本共同研究を完了又は中止したときは、あらかじめ返還の条件付きで提供された資料及び研究試料等を、速やかに相手方に返還するものとする。
(秘密の保持)
第22条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示又は提供を受けたもので、技術上及び営業上の情報(秘密である旨を表示したものとする。以下「開示等情報」という。)を、研究担当者並びにこれを知る必要のある最小限の役員及び従業員(以下「本研究担当者等」という。)以外の者に開示又は提供してはならない。
2 甲及び乙は、開示等情報に係る秘密について、自己に属する本研究担当者等が、その所属を離れた後も含め秘密を保持する義務を、当該本研究担当者等に負わせるものとする。
3 前2項の規定は、次の各号に掲げる情報については適用しない。
一 開示又は提供を受けた際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
二 開示又は提供を受けた際、既に公知となっている情報
三 開示又は提供を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
五 開示等情報によることなく独自に創出していたことを証明できる情報
六 事前の開示について、書面により相手方の同意を得た情報
4 甲及び乙は、開示等情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、あらかじめ書面により相手方の同意を得たときはこの限りではない。
5 前4項の規定の有効期間は、本共同研究を開始した日から完了又は中止した日の翌日から起算し3年を経過した日までとする。ただし、甲及び乙は、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究成果の取扱い)
第23条 甲及び乙は、本共同研究を完了又は中止した日の翌日から起算し6ヶ月以降、前条に規定する秘密保持の義務を遵守した上で、研究成果を開示、発表又は公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができる。ただし、甲は、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、乙の同意を得たときは、研究成果の公表等の時期を早めることができる。
2 甲及び乙は、研究成果の公表等を行うときは、書面により相手方の同意を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 甲及び乙は、研究成果の公表等を行おうとするときは、原則として当該研究成果の公表等のための第三者への開示日から起算して2ヶ月前までに、その内容を書面により相手方に通知しなければならない。
4 前項の規定に基づき通知を受けた甲又は乙は、研究成果の公表等を行うことにより、将来期待される利益を侵害するおそれがあると判断したときは、公表の内容及び方法等を相手方と協議するものとする。
5 第3項の通知しなければならない期間は、本共同研究を完了又は中止した日の翌日から起算し3年を経過した日までとする。ただし、甲及び乙は、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができる。
6 甲及び乙は、いかなる場合であっても、書面により相手方の同意を得ることなく、ノウハウを開示してはならない。
7 甲及び乙は、本共同研究の成果として生じた有体物について、甲乙協議の上、管理及び処分の方法を定めるものとする。
(研究協力者の協力)
第24条 甲及び乙は、本共同研究遂行上、研究担当者以外の自己に所属する者の協力が必要であると判断したときは、書面により相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に協力させることができる。
2 前項の規定に基づき研究協力者を本共同研究に協力させる甲又は乙は、当該研究協力者が本契約を遵守し、かつ、当該研究協力者が相手方に損害を与えたときに、被った損害の賠償を当該研究協力者に請求することができるよう、必要な措置をとるものとする。
3 研究協力者が本共同研究の結果行った発明等の取扱いは、本契約の規定を準用するものとする。
(契約の解約)
第25条 甲は、乙が第8条第1項に規定する研究経費等を所定の納入期限までに納入しないときは、本契約を解約することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告を行った日から起算して14日以内に相手方がこれを是正しないときは、本契約を解約することができる。
一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当な行為をしたとき
二 相手方が本契約に違反したとき
(法令の遵守)
第26条 甲及び乙は、安全保障輸出管理に関する法令その他の、本研究の実施及び研究成果の取扱いに関して適用されるすべての法令を、それぞれ自己の責任において遵守する。
(反社会的勢力の排除)
第27条 甲及び乙(その役員又は使用人を含む。次項において同じ。)は、次の各号(以下、総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないことを確約する。
一 暴力団
二 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)
三 暴力団準構成員
四 暴力団関係企業
五 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
六 その他前各号に準ずる者
2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害す
る行為
五 その他前各号に準ずる行為
3 甲及び乙は、反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないことを確約する。
4 甲又は乙は、相手方が前3項のいずれかに違反した場合、何らの催告をすることなく本契約を解約することができる。
5 甲又は乙は、前項の規定により本契約を解約したことにより相手方に損害が生じたとしても、何らこれを賠償又は補償することを要せず、また、かかる解約により自らに損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
(損害賠償)
第28条 甲及び乙は、第25条及び第27条に掲げる事由、又は相手方による本契約上の義務の不履行により損害を被ったときは、被った損害の賠償を相手方に請求することができる。ただし、相手方に故意又は重大な過失が認められない場合はこの限りではない。
(契約の有効期間)
第29条 本契約の有効期間は、第3条に規定する期間とする。
2 本契約失効後においても、第5条、第6条、第11条、第13条から第24条、第26条、第27条第5項、第28条及び第31条の規定は、当該条項に規定する期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続するものとする。
(協議)
第30条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
(裁判管轄)
第31条 本契約について、訴訟等(民事調停を含む。)が生じたときは、被告の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
令和 年 月 日
(甲) 北海道室蘭市水元町27番1号
国立大学法人室蘭工業大学
学長 xx xx x
(乙) 〔住 所〕
〔組織名〕
別表
1.研究題目 |
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2.研究概要 (目的及び内容等)
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3.研究期間 |
契約締結日 ~ 令和 年 月 日 |
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4.研究担当者 ※印:研究代表者 ◎印:民間等共同研究員(研究料を伴う者) |
区分 |
氏名 |
所属 |
職名 |
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甲
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※ |
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乙
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5.業務分担 |
甲 |
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乙 |
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6.実施場所 |
甲 |
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乙 |
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7.受入設備 (乙が所有する設備) |
名称 |
型番 |
数量 |
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なし |
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8.研究経費等 (消費税込)
・複数年度の場 合の納入方法 □ 一括 □ 分割 |
年度 |
研究経費 |
研究料 |
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令和
年度 |
直接経費 |
円 |
円× 人 = 円 |
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間接経費 |
円 |
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合計 |
円 |
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令和
年度 |
直接経費 |
円 |
円× 人 = 円 |
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間接経費 |
円 |
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合計 |
円 |
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総計 |
円 |