(a)暴力団
中国銀行晴れの国支店取引規定
本規定は、契約者と中国銀行(以下、「当行」といいます。)晴れの国支店(以下、「当店」といいます。)との間で、第1条に規定する取引をおこなう場合の取扱いを定めたものです。当店と取引をおこなう場合は下記条項のほか、第24条に定める各取引規定が適用されることに契約者が同意したものとして取扱います。
1.当店との取引範囲
(1)契約者は、本規定にもとづき総合口座(20歳未満は普通預金口座)(以下、「預金口座」といいます。)を開設し、次の各号に定める取引をご利用いただけます。当店の取引では通帳・証書は発行いたしません。なお、取扱商品については、当行ホームページに掲示します。
(ア)普通預金取引
(イ)外貨普通預金取引
(ウ)その他当行所定の取引
(2)前項各号の取引は、別途当行が定める各取引規定にもとづくものとします。
2.取引の開始
(1)当店と取引がおこなえる契約者は、日本国内に居住する満15歳以上の個人の方に限らせていただきます。 事業を営むための取引につきましては、ご利用になれません。また、屋号のある名義についてもご利用になれません。
(2)第21条第2項(ケ)、(コ)の一つにでも該当する場合には、当行は預金口座の開設および利用をお断りします。
(3)当店との取引開始にあたっては、第1条に定める預金口座が必要です。また、預金口座を開設、利用するためにはICキャッシュカードの発行、ならびに第5条に定めるちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスの利用登録および電子メールアドレス登録が必須条件となります。
(4)当店の預金口座の開設は、契約者お一人につき一口座とします。口座開設にあたっての本人確認は当店所定の手続きによります。
(5)第1条に規定する取引は、契約者が本規定を承認し、当行所定の申込書に必要事項を記入し、当行所定の必要書類を添えてお申込みになり、当行がこれを受付けし、承認した場合に開始できるものとします。
(6)当店以外の当行本支店の取引を当店に変更することにより、当店と取引を開始することはできません。また、当店の取引を当店以外の取引店に変更することはできません。
3.お届印
(1)当店と取引を開始する際には、当店との一切の取引に使用する印章(以下「お届印」といいます。)を届出てください。お届印は契約者お一人につき一つ届出いただくものとし、当店における取引において共通とします。
(2)取引において、各種申込書、諸届その他の書類に使用された印影を、届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをおこなった場合は、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.本人の再確認
口座開設後、犯罪収益移転防止法等所定の本人確認が必要な場合、その他当行が必要と認めた場合は、再度、当行所定の必要書類の提出を求めることがあります。これらの必要書類の提出がない場合(当行所定の期日までに当行に連絡がない場合、契約者届出の住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当行に返送された場合、および届出の電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)、当行は、当該契約者との取引の全部を停止し、または口座を解約することがあります。これにより生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
5.当店との取引方法
(1)契約者は本規定にもとづき、次の方法で当店と取引をおこなうことができます。なお、原則として、当店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。
(ア)ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスによる取引
(イ)当行および当行と提携している金融機関等の現金自動預入払出兼用機(現金自動預金機、現金自動支払機を含みます。以下「ATM等」といいます。)による取引
(ウ)その他当行が定めた方法による取引
(2) 当店の取扱商品・業務等の取引方法については別途定めるものとし、各取引にかかる規定にしたがって取扱われるものとします。
6.振込変更
契約者が当店を利用しておこなった取引については、振込先金融機関から照会があった場合、当行は契約者に対し依頼内容について照会する義務を負うことなく、原則として振込先金融機関に対し振込資金の返却を依頼します。さらに当行は、振込先金融機関から返却された振込資金を、契約者の支払指定口座に入金することとします。なお、この場合、振込手数料は返却しません。
7.個人情報の取扱い
(1)当行は、契約者の個人情報を当行ホームページに掲載しているプライバシーポリシーのとおり、関係法令を遵守して適切に取扱います。
(2)当店との取引に際して、契約者から得た個人情報は、当行ホームページに掲載している当行所定の利用目的の達成に必要な範囲で利用します。当行と取引を開始するにあたっては、必ず当該利用目的をご確認ください。
8.ATM等の故障や通信機械およびコンピュータ等の障害時の取扱い
(1)停電・故障等により当行のATM等による取扱いができない場合または通信機器・回線等の障害等により、ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスによる取引ができない場合には、当店以外の当行本支店窓口において、窓口営業時間内に限り、当行所定の方法で預金を払戻・預入等を受付けます。
(2)前項の理由によりちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスまたは当行ATM等による取引ができない場合に、当店のサービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これにより生じた損害について、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
9.証券類の受入れの禁止等
(1)当店は、手形、当座小切手等の発行はいたしません。
(2)当店の預金口座には、手形、小切手、配当金領収書等その他の証券類の受入れはいたしません。
10.代理人カードの取扱い
当店は、第2条に定める普通預金のキャッシュカードについて、代理人カードは発行いたしません。
11.マル優の取扱い
当店は、少額預金のxx非課税制度(マル優)のお取扱いはいたしません。
12.預金口座の取扱い
(1)当店では、預金口座について通帳の発行はいたしません。
(2)取引残高または取引明細は、ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスを利用してお客さまご自身が取引の都度、または一定期間毎にご確認ください。取引明細については相当期間、ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスへ保存いたします。
13.外貨普通預金の口座開設
(1)当店では、外貨普通預金について通帳の発行はいたしません。
(2)当店の外貨普通預金は、契約者お一人につき一幣xx口座とします。口座開設にあたっては当店所定の手続きにより、当行がこれを受付けし、承認した場合に開始できるものとします。
(3)当店以外の当行本支店の取引を当店に変更することにより、当店と外貨普通預金取引を開始することはできません。また、当店の取引を当店以外に変更することはできません。
(4)原則として当店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。
(5)口座開設した外貨普通預金は、自動的にちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービスのサービス利用口座に登録されます。開設口座のお届印は、開設時点の預金口座のお届印と同一とします。
(以降、預金口座が変更となった場合は、変更後の預金口座のお届印と同一とします。)
14.海外送金の取扱い
当店では、海外送金(国内トランスファーを含む)のお取扱いはいたしません。
15.諸手数料
(1)再発行手数料その他手数料は、当行の預金口座から払戻請求書等なしに引落すものとします。
(2)当行が当店に関する諸手数料を改定もしくは新設する場合には、原則として、改定内容もしくは新設内容を当行ホームページに掲示することにより告知します。手数料等に関する資料を書面で必要とする場合は当店に請求してください。
16.通知および告知方法
(1)当行から契約者への各種通知および告知は、当行ホームページへの掲示、電子メールの送信、契約者届出の住所への郵送またはその他の方法のいずれかによりおこないます。
(2)契約者届出の住所に当行所定の時期に契約内容に関する書類を郵送するものとします。
(3)契約者届出の住所に郵送したご契約内容に関する書類が返戻された場合は、当行は保管責任を負いま せん。延着または到着しなかった場合等で当行の責めに帰することができない事由により紛争が生じても、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(4)当行が、届出の電子メールアドレス等に各種通知・告知をおこなった場合は、通信事情などの理由により延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
17.商品・サービス等の変更
(1)当行は、当店で取扱う商品・サービス等を契約者に事前に通知することなく任意に変更することがあります。
(2)商品・サービス等を変更する際は、第16条に定める通知および告知方法により定めます。
(3)前(1)については、変更にともない当行ホームページ、ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス等を一時停止させていただくことがあります。
(4)当行の任意の変更によって生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
18.届出事項の変更等
(1)お届印、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス等、当行への届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により、当店に届出てください。変更の届出は当店の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更がおこなわれなかったことにより、契約者に損害が生じても、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)契約者が当店に届出た住所・電話番号・電子メールアドレスが、契約者の責に帰すべき事由により契約者以外の方の住所・電話番号・電子メールアドレスになっていたとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)届出事項に変更があった場合、変更処理が終了する前に生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(4)届出の住所・氏名あてに送付した通知または送付書類が未着として当行に返戻された場合、当行は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限することができるものとします。また、返戻された送付物に関し、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は保管責任を負いません。
(5)当店以外の当行本支店にも取引がある契約者は、届出事項の変更の際に別途当行本支店窓口での手続きが必要となる場合があります。
(6)当店以外の当行本支店に取引店を変更することはできません。
19.喪失の届出
(1)お届印、キャッシュカード、メンバーズカード等を紛失した場合は、直ちに当行へ電話連絡するとともに、当行所定の手続きをおこなってください。なお、キャッシュカードおよびメンバーズカードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
(2)お届印、キャッシュカード、メンバーズカード等を紛失した場合、喪失の届出がなされる以前に生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
20.xx後見人などの届出
(1)xx後見人制度利用者(保佐・補助を含む)は、ご利用いただけないサービスがありますので、当行にご相談ください。
(2)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに補助人・保佐人・xx後見人・xx後見監督人の氏名その他必要な事項を当行所定の書面にてお届出ください。また、契約者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様にお届けください。
(3)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人および任意後見監督人の氏名その他必要な事項を当行所定の書面にてお届出ください。
(4)すでに補助、xx、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前(2)(3)と同様にお届けください。
(5)前(2)~(4)の届出事項に取消しまたは変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(6)前(2)~(5)の届出前に生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
21.当店取引の解約等
(1)契約者が、当店の預金口座を解約する場合には、同時に当店のその他すべての取引を解約するものとし、当店所定の解約請求書に届出の印章により記名押印して、振込依頼書とともに当店へ提出してください。キャッシュカードおよびメンバーズカードについては契約者の責任において破棄してください。ただし、手数料に未払いがある場合等は、即時に解約しないことがあります。
(2)契約者が次の各号のいずれか一つにでも該当した場合は、当行は契約者に事前に通知することなく、当店とのすべての取引を直ちに解約することができるものとします。この解約によって生じた損害については、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は一切責任を負いません。
(ア)本規定その他の当行が定めた各規定に違反した場合
(イ)当行に支払うべき諸手数料の支払いがなかった場合
(ウ)住所・連絡先変更の届出を怠る等、契約者の責に帰すべき事由により当行に契約者の所在が不明となった場合
(エ)支払いの停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立などがあった場合
(オ)申込内容に虚偽の申告があった場合
(カ)預金口座等の名義人によらず開設されたことが明らかになった場合
(キ)契約者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(ク)本人確認のため再度の必要書類の提出を求めたものの、提出がない場合(当行が定める期日までに当行に連絡がない場合、契約者届出の住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当行に返送された場合、および届出の電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)
(ケ)契約者が、次のいずれかに該当することが判明した場合
(a)暴力団
(b)暴力団員
(c)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(d)暴力団準構成員
(e)暴力団関係企業
(f)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(g)その他前各号に準ずる者
(h)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(i)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(j)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(k)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(l)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(コ)契約者が何人に対してするかを問わず、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為をした場合
(a)暴力的な要求行為
(b)法的な責任を超えた不当な要求行為
(c)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(d)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(e)その他前各号に準ずる行為
(サ)預金口座開設後、初回入金が1年間なかった場合
(シ)メンバーズカードが郵便不着等で返却された場合
(ス)前各号のほか、解約を必要とする相当な事由が生じた場合
(3)解約時に契約者への返還金などがある場合には、契約者が指定する金融機関の口座へ当行所定の手数料を差引いたうえ、振込むものとします。なお、当店が提供するサービスが解約後に発生する場合は、そのサービスは適用されなかったものとします。
(4)当行が別途表示する一定の期間、契約者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行は預金取引を停止し、または契約者に通知することにより当店の預金口座を解約することができるものとします。また、法令にもとづく場合にも同様にできるものとします。
22.免責事項
次の事由により当店のサービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等があっても、これによって生じた損害について、当行に故意または過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(1)災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合
(2)当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等の障害が生じた場合(当行が責めを負う場合であっても、当行に 故意または過失がない限り、当行の責任は契約者から受領したサービス料の金額を上限とします。)
(3)当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、公衆回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者情報が漏洩した場合
(4)申込書類等に使用された印影とお届印とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをおこなったにもかかわらず、それらの書類につき偽造・変造・その他の事故等があった場合
(5)契約者が各種届出事項の変更を怠った場合
23.譲渡・質入れ等の禁止
当店の取引にもとづく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れその他第三者の権利の設定、もしくは第三者に利用させること等はできません。
24.規定の準用
当店との取引において、本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、振込規定、キャッシュカード規定、ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス利用規定等の各条項および当行の手続き、取引慣例等により取扱うものとします。
25.規定の変更
当行は、この規定を、契約者の利益に適合する場合、並びに、法令の変更、システムの更改、金融情勢その他諸般の状況の変化等その他相当の理由があると認められる場合に変更することができます。この場合、事前に、本規定を変更する旨、変更後の規定の内容、変更理由および効力発生日を当行のホームページに掲載する方法その他の適宜の方法により周知することとし、効力発生日以降は、変更後の規定にしたがい取扱うものとします。ただし、契約者の利益に適合する場合の本規定の変更にかかる周知については、変更の効力発生日と同時または事後に行う場合もあります。
26.合意管轄
本契約にもとづく当店との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(令和 3 年 3 月 21 日現在)