研究費(a+b) 円
R4.4改訂(非営利機関)
共 同 研 x x 約 書(案)
(契約項目表)
1.甲 |
国立大学法人北海道大学 |
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2.乙 |
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3.研究題目 |
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4.研究目的及び内容 |
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5.研究期間 |
年 月 日 から 年 月 日 |
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6.研究担当者 (注:甲の研究代表者に※印を付す。甲への派遣を予定している民間等共同研究員に◎印を付す。) |
区分 |
氏名 |
所属・職名 |
本研究における役割 |
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甲 |
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乙 |
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7.研究実施場所 |
甲: 乙: |
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8.研究経費の負担額 (消費税額及び 地方消費税額を含む) (注:特別試験研究費税額控除制度による税額控除の申告を予定している等、必要がある場合は、別紙「費用の内訳」を添付。) |
区分 |
乙 |
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研究費(a+b) |
円 |
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a.直接経費 b.学術貢献費 |
円 円 |
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産学連携推進経費 |
円 |
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研究料 年間:440,000円/人 月額:36,900円/人 |
円 |
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内訳: ●●円×●●人×●●年(月) |
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合計 |
円 |
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9.施設及び設備の提供 |
区分 |
施設の名称 |
設 備 |
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名 称 |
型式・仕様 |
数量 |
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甲 |
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乙 |
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10.期間関係
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第15条関係 |
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本共同研究の終了日の翌日から起算して30日以内 |
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第16条関係 |
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第17条関係 |
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研究成果の公表を行おうとする日(※)の30日前まで (※学会での発表の場合は発表要旨の提出日、学術誌への論文掲載の場合は投稿日をいう。) |
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予告通知を受領した日から14日間 |
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研究成果の公表が以下の期間中に行われる場合:
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x及び乙は、上記契約項目表記載の共同研究(以下「本共同研究」という。)を相互に協力して実施するにつき、次の各条の通り共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結し、本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
年 月 日
(甲)xxxxxxxxxxxxxxx
国立大学法人北海道大学
大学院〇〇研究院長 〇 〇 〇 〇 印
(乙) 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 印
(定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1)「研究成果」とは、本共同研究の結果として、又は本共同研究の過程において得られた発明、考案、意匠、回路配置、植物の品種、プログラム等、データ、ノウハウ、成果有体物を含む公知でない一切の技術的成果をいう。
(2)「プログラム等」とは、プログラムの著作物、データベースの著作物又はデジタルコンテンツの著作物をいう。
(3)「成果有体物」とは、材料、試料(遺伝子、細胞、ウイルス、タンパク質、化合物等の生成成分等を含む。)、試作品、実験装置、実験動物等、又は図面等の各種研究成果情報を記録した電子記録媒体若しくは紙記録媒体等であって、学術的、技術的又は財産的価値を有する有形のものをいう。
(共同研究の題目等)
第2条 本共同研究の研究題目、研究目的及び内容は、表記契約項目表3及び4に記載のとおりとする。
2 甲及び乙は、本契約の定めに従って、相互に協力して本共同研究を実施する。
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、表記契約項目表5に記載のとおりとする。ただし、第7条第1項の規定により延長されたときは、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、本共同研究は、研究期間満了のほか、以下の各号のいずれかの事由が生じた時点において終了する。
(1)研究期間満了前に研究目的が達成又は実現されたことを甲及び乙で書面により確認したこと
(2)本共同研究が第7条第1項又は第2項の規定により研究期間満了前に中止されたこと
(3)その他、本共同研究を研究期間満了前に終了させることを甲及び乙が書面にて合意したこと
(研究担当者等)
甲及び乙は、それぞれ表記契約項目表6に記載の者を本共同研究の研究担当者として参加させる。
2 甲は、乙の研究担当者のうち、甲の施設において本共同研究に従事させる者を民間等共同研究員として受け入れる。
3 甲及び乙は、相手方の書面による事前の同意を得た上で、表記契約項目表6に記載の研究担当者の変更、追加又は削減を行うことができる。
4 甲又は乙は、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の書面による事前の同意を得た上で、当該研究担当者以外の自己に所属する者(学生等を含み、以下「研究協力者」といい、研究担当者と併せて「研究担当者等」という。)を本共同研究に参加させることができる。
5 甲及び乙は、自己が参加させる研究担当者等に本契約に定める義務を遵守させなければならない。研究担当者等による本契約の違反は、当該研究担当者等を参加させた甲又は乙による本契約の違反を構成する。
(研究経費の取扱い)
第5条 乙は、表記契約項目表8に記載の研究経費(以下「本研究経費」という。)を負担し、xが発行する請求書により、当該請求書に定める支払期限までにこれを支払う。
2 乙が前項の支払期限までに本研究経費を支払わないときは、支払期限の日の翌日から支払日までの日数に応じ、その未払い額に年3パーセントの割合で計算した延滞金を支払わなければならない。
3 本研究経費の経理は甲が行う。なお、乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができ、この場合、甲は閲覧の日程及び対象となる書類の範囲につき乙と協議の上、これに応じる。
4 本研究経費により甲が本共同研究実施のために取得した設備等の所有権は、甲に帰属する。
(施設及び設備の提供等)
第6条 甲及び乙は、表記契約項目表9に記載の自己の施設及び設備を本共同研究の用に供する。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から表記契約項目表9に記載の乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用する。なお、甲は乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管に当たらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長)
第7条 天災その他本共同研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。
2 甲及び乙は、自己の研究担当者等の退職又は他機関への異動により、本共同研究の実施の継続が困難になったと認められるときは、相手方と協議した上で、本共同研究を中止することができる。
3 前二項の場合において、甲又は乙は、本共同研究の中止又は延長に伴い相手方に生ずる損害について、何ら責任を負わない。
(研究の終了又は延長等に伴う研究経費等の取扱い)
第8条 本共同研究を終了した場合において、本研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求でき、甲はこれに応じなければならない。ただし、支払われた学術貢献費、産学連携推進経費及び研究料は返還されない。
2 甲は、前条第1項の規定に基づく研究期間の延長により支払われた研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知する。この場合、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定する。
3 甲は、本共同研究を終了したときは、第6条第2項の規定により乙から受け入れた設備を研究の終了の時点の状態で乙に返還する。この場合、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(特許xxの帰属及び出願等)
第9条 甲及び乙は、研究成果として発明が生じた場合には、速やかに相手方に通知する。当該発明に係る特許を受ける権利及び特許権(以下「特許xx」という。)の帰属は、次の各号のとおりとする。
(1)いずれかの当事者の研究担当者等が単独で当該発明を行った場合、特許xxは、当該当事者の単独所有とする(以下「単独特許xx」という。)。
(2)甲及び乙の研究担当者等が共同で当該発明を行った場合、特許xxは、甲及び乙の共有とする(以下「共有特許xx」という。)。
2 前項の場合において、甲又は乙が、自己の内部規定により、発明を得た自己に所属する研究担当者等から当該発明に関する特許xxを承継しないときは、相手方にその旨を通知する。
3 特許xxの出願等(特許権の取得(特許出願のほか、特許庁に対する出願審査の請求及び拒絶理由の通知への応答等を含む。)、維持及び保全をいう。以下同じ。)については、次の各号のとおりとする。
(1)甲及び乙は、自己の単独特許xxについて、それぞれ自己の裁量において出願等を行うことができる。ただし、甲及び乙は、その出願の前に、自己の研究担当者等が単独で当該発明を行ったことについて、書面による相手方の同意を得る。
(2)甲及び乙は、共有特許xxについて共同で出願等を行う場合、甲乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願契約に従ってこれを行う。
4 甲又は乙が本契約締結日において有する又は出願等の手続きを行っている特許xxに係る発明の実施、及び本契約締結日以降に本共同研究に関係なく創出された発明の実施に関しては、本契約によって相手方に明示的又は黙示的に許諾されるものではなく、甲及び乙はかかる許諾を受けるときは、その可否、条件等について別途協議の上決定する。
(共有特許xxの取扱い)
第10条 甲及び乙は、共有特許xxの出願等を共同で行うときは、当該共有特許xxの持分に応じて出願等費用を負担するものとする。
2 甲及び乙は、共有特許xxについて、相手方の書面による同意を得て第三者に対し実施の許諾をすることができるものとする。なお、当該相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
3 甲及び乙は、前項に基づいて第三者に対し共有特許xxの実施を許諾した場合であっても、当該許諾をしたことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、当該第三者に対し書面で通知を行い、当該第三者と当該許諾の解除について協議を行うものとする。
4 共有特許xxを第三者に対して実施許諾した場合の実施料は、甲及び乙の持分に応じて分配するものとする。なお、甲及び乙は、当該実施許諾の交渉及び手続きに要した外部費用(甲又は乙の指定する技術移転機関に支払う報酬も含む。)を控除できる。
(外国出願における特許出願及び実施等の取扱い)
第11条 第9条から前条までの規定は、本共同研究において生じた発明の、日本国以外の国における特許xxに相当する権利の取扱いに対しても、同様に適用される。
2 甲及び乙は、共有特許xxの外国出願を行うに当たっては、その要否及び対象国等について双方協議の上、決定する。
(技術移転機関の利用)
第12条 甲及び乙は、自己が持分を有する特許xxにつき第三者へ実施許諾又は譲渡する場合、技術移転機関に当該実施許諾又は譲渡に関する業務の全部又は一部を委託することができる。この場合、甲及び乙は当該技術移転機関に対し、本契約において自己が負う義務と同等の義務を負わせる。
(特許xx以外の知的財産権の取扱い)
第13条 第9条から前条までの規定は、本共同研究において生じた、著作権の対象となるプログラム等の創作、実用新案権の対象となる考案、意匠権の対象となる意匠、回路配置利用権の対象となる回路配置、育成者権の対象となる植物の品種及び第16条第8項に従い指定するノウハウの取扱い(これらに該当する外国の権利を含む。)に準用する。
2 甲及び乙は、本共同研究の実施に関し、相手方から成果有体物若しくはデータの開示若しくは提供を受けた場合、又は研究成果として成果有体物若しくはデータが取得された場合には、関連する権利の帰属、実施、利用、使用及びその他の取扱いについて、別途協議の上決定する。
3 甲及び乙は、本契約又は別途書面にて定める場合を除き、前項の成果有体物又はデータを本共同研究の目的に限り、取り扱うことができるものとし、本共同研究の目的外で取り扱うことを希望する場合には、相手方の事前の書面による同意を得る。
(大学による教育研究目的での使用)
第14条 甲及び乙は、第16条(秘密の保持)及び第17条(研究成果の公表)に定める義務を遵守の上、教育及び研究の目的で、一切の研究成果を無償にて使用することができる。また、甲及び乙の研究担当者等による、甲又は乙以外の教育又は研究を主たる目的とする大学又は研究機関等における使用についても同様とする。
(進捗状況の報告、報告書の作成)
第15条 甲及び乙は、相互に、適宜本共同研究の進捗状況を報告するとともに、本共同研究の終了日までに相手方が希望したときは、表記契約項目表10①に記載の期間内に研究成果を確認する報告書を甲乙協議により定めた様式によって協力して作成する。
(秘密の保持)
第16条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い相手方より提供又は開示を受けた資料、データ、研究試料、その他の情報のうち、提供又は開示の際に秘密である旨表示されたもの(口頭で開示された場合には、開示の際に秘密である旨明示され、かつ開示後30日以内に書面で通知されたものを含み、以下「秘密情報」という。)について適切に管理し、研究担当者等その他の本共同研究を実施するために必要最小限の自己の役員、教職員及び従業員、並びに発明等の承継判定、出願等及び実施許諾等の業務に不可欠な関係者(以下、併せて「従業員等」という。)以外に提供又は開示してはならない。また、秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という。)は、秘密情報を開示した当事者(以下「開示者」という。)の秘密情報について、従業員等がその所属を離れた後も含め、自己が本契約で負うのと同等の秘密保持義務を当該従業員等に対し負わせる。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する情報は、秘密情報にあたらない。
(1)提供又は開示された時点において、受領者が了知していた情報
(2)提供又は開示された時点において、既に公知であった情報
(3)提供又は開示された後に受領者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から、受領者が秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5)秘密情報によることなく独自に開発及び取得したことを証明できる情報
3 受領者は、裁判所又は行政機関から法令に基づき秘密情報の開示を求められたときは、次の各号の措置を講じることを条件に、当該裁判所又は行政機関に対して当該情報を開示することができる。
(1)開示する内容をあらかじめ開示者に通知すること
(2)適法に開示を命じられた部分に限り開示すること
(3)開示に際して、当該情報が秘密である旨を書面により明らかにすること
4 受領者は、開示者の事前の書面による同意を得ない限り、秘密情報を本共同研究及び本契約の目的以外に使用してはならない。
5 前4項の規定は、表記契約項目表10②に記載の期間、有効とする。ただし、甲及び乙は、書面による合意の上、当該期間を延長し、又は短縮することができる。
6 開示者は、秘密情報について、その内容の正確性及び完全性、本共同研究上の有用性、特定の目的に対する適合性並びに第三者の知的財産権その他いかなる権利を侵害しないことに関して、何ら表明及び保証を行わない。
7 受領者は、開示者より要求があった場合又は本契約が終了した場合、開示者の指示に従い、速やかに秘密情報(その複製物を含む。)を返却又は廃棄する。
8 甲及び乙は、研究成果のうち、秘匿可能かつ財産的価値を有する技術情報を、合意によりその対象及び使用条件を定めて、ノウハウとして指定することができる。当該ノウハウの秘匿期間及び秘匿期間中の秘密保持義務は、本条の規定(第7項を除く。)を準用する。
(研究成果の公表)
第17条 甲及び乙の学術的使命を踏まえ、研究成果は原則として公表するものとする。甲及び乙は、研究成果について、前条に規定する秘密保持義務を遵守した上で、次の各号に定める手続きに従って開示、発表又は公開すること(以下「研究成果の公表」という。)ができる。
(1)研究成果の公表を希望する者(以下「公表希望当事者」という。)は、表記契約項目表10③に記載の期日までにその公表内容を書面にて相手方に通知する。
(2)前号に基づき通知を受けた当事者は、通知された公表内容に、自らの秘密情報が含まれると判断したときは、当該通知受理後、表記契約項目表10④に記載の期間内に、公表内容の修正又は合理的な期間の公表の延期を求めることができ、当事者間で協議の上対応する。
(3)前号の規定は、研究成果の公表が表記契約項目表10⑤に記載の期間中に行われる場合に適用される。ただし、甲及び乙は、書面による合意の上で、当該期間を延長し、又は短縮することができる。
2 公表希望当事者は、相手方の事前の書面による同意を得た上で、公表される研究成果が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 甲及び乙は、相手方の名称、略称、xxx、エンブレム、ロゴタイプ、標章、相手方の研究担当者等その他の役員、教職員又は従業員の氏名等を広告の目的その他の営利目的に使用しようとするときは、相手方の事前の書面による同意を得なければならない。
(契約の解約)
第18条 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて書面による催告をしたにもかかわらず当該期間内に相手方がこれを是正しないときは、本契約を解約することができる。
(1)本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2)本契約に違反したとき
2 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告することなく、直ちに本契約を解約することができる。
(1)破産手続、民事再生手続、会社更生手続、若しくは特別清算手続の申立てをし、又は申立てを受けたとき
(2)銀行取引停止処分を受け、又は支払停止に陥ったとき
(3)仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(損害賠償)
第19条 甲及び乙は、前条に掲げる事由又は相手方若しくは相手方の研究担当者等の故意若しくは重大な過失によって、損害を被ったときは、相手方に対し損害賠償を請求することができる。
(反社会的勢力の排除)
第20条 甲及び乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)は、相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証する。
(1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと
(2)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結する者でないこと
(3)自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
イ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
ロ 偽計若しくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は相手方の信用を毀損する行為
2 甲及び乙は、相手方が前項の各号のいずれかに反することが判明した場合は、催告することなく、直ちに本契約を解約することができる。
3 甲及び乙は、前項に基づき本契約を解約したことにより相手方に損害が生じたとしても、一切の損害賠償義務を負わない。
4 甲及び乙は、自らが第2項の解約事由に該当したこと又は当該解約により相手方に対し損害を与えた場合、その賠償をしなければならない。
(契約の有効期間)
第21条 本契約の有効期間は、表記契約項目表5に定める研究期間とする。
2 本契約の失効後も、第6条、第9条から第17条、第19条、第20条第3項及び第4項、本条項から第23条までの各規定は、当該条項に定める期間が満了し、又は当該条項の対象事項が全て消滅するまで、なお有効に存続する。
(協議)
第22条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定める。
(裁判管轄)
第23条 本契約に関する訴えは、札幌地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(以下、余白)
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