Contract
警戒区域からいわき市に避難した申立人らが、東京電力に対する直接請求では賠償を拒否された各種の費用について、そのほぼ全額の賠償が認められた事例。
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和 解 契 約 書(全部和解)
原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年(東)第○号事件(以下「本件」という。)において、申立人X1、X2(以下、総称して「申立人ら」という。)と被申立人東京電力株式会社(以下「被申立人」という。)は、次のとおり和解する(以下「本和解」という。)。
1 和解の範囲
申立人らと被申立人は、本件に関し、下記の損害(以下「本件損害」といい、遅延損害金を含む。)について和解すること、それ以外の点については本和解の効力は及ばないことを相互に確認する。
記
避難費用(平成23年5月家財道具移動設置費用) 30,000円生活費増加費用(平成23年3月11日から平成23年11月末まで)
112,936円
2 和解内容
被申立人は、申立人らに対し、本件損害に係る和解金として、金142,
936円の支払義務があることを認める。
3 支払方法
(省略)
4 手続費用
本件に関する手続費用は、各自の負担とする。
5 清算条項
申立人らと被申立人は、本件損害について、本和解及び平成24年11月
27日付合意書に定めるもののほか、当事者間に何らの債権債務がないことを相互に確認する。
本和解の成立及び内容を証するため、申立人ら及び被申立人は、本和解契約書を2通作成し、各自署名(記名)押印の上、各1通を保有する。また、被申立人は、本和解契約書の写し1通を、原子力損害賠償紛争解決センターに交付する。
平成24年12月21日
(仲介委員 xx x)