線 に係る付加機能(31 欄に定めるものに限ります。)におけるその他回線 43 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設 置の場所が他の部分の設置の場所と同一構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 44 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 45 自営電気通信設備 当社が別に定める電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 46 技術基準等 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31...