線 に係る付加機能(31 欄に定めるものに限ります。)におけるその他回線 43 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設 置の場所が他の部分の設置の場所と同一構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 44 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 45 自営電気通信設備 当社が別に定める電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 46 技術基準等 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31...
ワイドエリアバーチャルスイッチサービス契約約款(ワイド)
平成29年12月
北陸通信ネットワーク株式会社
目 次
第1章 総則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・ 5第1条 約款の適用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・ 5第2条 約款の変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・ 5第3条 用語の定義 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・ 5
第2章 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの区分等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・ 11第4条 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの区分 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・ 11第5条 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの品目等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・ 11
第3章 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供区域 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・ 11第6条 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供区域 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・ 11
第4章 契約 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・ 12第7条 契約の単位 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・ 12第8条 共同契約 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・ 12第9条 加入契約回線の終端 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・ 12第 10 条 特定契約者回線の終端 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
第 11 条 収容区域及び加入区域 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
第 12 条 ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の方法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
第 13 条 ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13
第 14 条 最低利用期間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13
第 15 条 品目等の変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
第 16 条 加入契約回線等の移転 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
第 17 条 加入契約回線の異経路 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
第 18 条 その他の契約内容の変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
第 19 条 利用の一時中断 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
第 20 条 利用権の譲渡の禁止 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
第 21 条 契約者が行うワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
第 22 条 当社が行うワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
第 23 条 その他の提供条件 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15
第5章 契約者回線群の設定等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・ 16第 24 条 契約者回線群の設定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16
第 25 条 契約者回線群の変更等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16
第 26 条 契約者回線群の廃止 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16
第6章 付加機能 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・ 17第 27 条 付加機能の提供 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
第 28 条 付加機能の変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
第 29 条 付加機能の廃止 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
第7章 端末設備の提供等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・ 17第 30 条 端末設備の提供 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
第 31 条 端末設備の移転 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
第 32 条 端末設備の利用の一時中断 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
第8章 回線相互接続 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・ 18第 33 条 当社又は他社の電気通信回線の接続 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
第 34 条 他社接続回線との相互接続 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
第 35 条 他社接続回線接続変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
第 36 条 接続休止 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
第 37 条 相互接続点の所在場所の掲示等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
第9章 利用中止等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・ 19第 38 条 利用中止 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
第 39 条 利用停止 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
第 10 章 通信等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
第 40 条 通信の条件 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
第 41 条 通信利用の制限等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
第 42 条 協定事業者の契約約款等による制約 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21
第 11 章 料金等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22第1節 料金及び工事に関する費用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・ 22第 43 条 料金及び工事に関する費用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22 第2節 料金等の支払義務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・ 22第 44 条 料金の支払義務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
第 45 条 工事費の支払義務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24
第 46 条 線路設置費の支払義務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24
第 47 条 設備費の支払義務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24第3節 料金の計算等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・ 25第 48 条 料金の計算方法等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25
第 49 条 料金等支払いの連帯責任 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25第4節 割増金及び遅延損害金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・ 25第 50 条 割増金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25
第 51 条 遅延損害金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25第5節 他社料金設定回線の料金の取扱い等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・ 25第 52 条 他社料金設定回線の料金の取扱い等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25
第 12 章 保守 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26
第 53 条 契約者の維持責任 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26
第 54 条 契約者の切分責任 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26
第 55 条 修理又は復旧の順位 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26
第 13 章 損害賠償 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27
第 56 条 責任の制限 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27
第 57 条 免責 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27
第 14 章 雑則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28
第 58 条 承諾の限界 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28
第 59 条 利用に係る契約者の義務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28
第 60 条 他人に使用させる場合の契約者の義務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28
第 61 条 | 契約者からの加入契約回線及び端末設備の設置場所の提供等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 29 |
第 62 条 | 技術的事項及び技術資料の閲覧 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 29 |
第 63 条 | 契約者からの通知 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 29 |
第 64 条 | 契約者の氏名等の通知 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 29 |
第 65 条 | 協定事業者からの通知 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 29 |
第 66 条 第 67 条 | 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥協定事業者によるワイドエリアバーチャルスイッチサービスに関する料金等の 回収代行 ・‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 29 29 |
第 68 条 | 法令に規定する事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 30 |
第 69 条 | 契約者情報の取扱い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 30 |
第 70 条 | 閲覧 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 30 |
第 15 章 附帯サービス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 30 | |
第 71 条 附帯サービス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 30 | |
別記 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 31 | |
1 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供区域等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 32 | |
2 契約者の地位の承継 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 32 | |
3 契約者の氏名等の変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 32 | |
4 協定事業者 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 32 | |
5 他社料金設定回線 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 33 | |
6 他社料金設定回線の料金の取扱い等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 33 | |
7 契約者からの加入契約回線及び端末設備の設置場所の提供等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 33 | |
8 自営端末設備の接続 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 33 | |
9 自営端末設備に異常がある場合等の検査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 34 | |
10 自営電気通信設備の接続 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 34 | |
11 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 34 | |
12 LTE回線又はハイブリッド回線に係る通信利用の制限 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 34 | |
13 当社の維持責任 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 35 | |
14 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 35 | |
15 新聞社等の基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 35 | |
16 技術資料の項目 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 35 | |
17 セキュリティ監視サービス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 35 | |
18 カスタマーコントロール提供サービス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 36 | |
19 宅内配線接続等工事の施行 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 37 | |
20 契約者の禁止行為 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 37 | |
料金表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 38 | |
通則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 40 | |
第1表 ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 42 | |
第2表 工事に関する費用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥料金表別表1 (1)ATM方式の品目に係る伝送速度 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 134 140 | |
(2)イーサネット方式の品目に係る伝送速度 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 141 | |
(3)仮想チャネルの品目に係る伝送速度 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 142 | |
(4)インターネット接続機能Ⅲの品目に係る伝送速度 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥料金表別表2 同一都県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の 割引の適用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 143 144 |
別表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・ 145
基本的な技術的事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・・・・・ 146
附則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・ 151
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチサービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりワイドエリアバーチャルスイッチサービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電 気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 ワイドエリアバーチャルスイッチ網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの 附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 ワイドエリアバーチャルスイッチサービス | ワイドエリアバーチャルスイッチ網を使用して行う電気通信 サービス |
5 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサ ービスL2 | 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスであって、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2のもの |
6 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサ ービスL3 | 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスであって、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL3のもの |
7 第2類ワイドエリア バーチャルスイッチサービスL2 | 第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスであって、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2のもの |
8 第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサ ービスL3 | 第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスであって、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL3のもの |
9 ワイドエリアバーチャルスイッチサービス 取扱局 | 電気通信設備を設置し、それによりワイドエリアバーチャルスイッチサービスを提供する当社の事業所 |
10 ワイドエリアバーチ ャルスイッチサービス取扱所 | ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに関する業務を行う当社の事務所 |
11 収容局設備 | ワイドエリアバーチャルスイッチ網に所属するワイドエリアバ ーチャルスイッチサービス取扱局に設置される電気通信設備 |
12 ワイドエリアバーチャルスイッチ契約 | 当社からワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供を受 けるための契約 |
13 契約者 | 当社とワイドエリアバーチャルスイッチ契約を締結している者 |
14 相互接続点 | KDDI株式会社とKDDI株式会社が別に定める電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の規定により登録を受けた者又は事業法第 16 条の規定により届出をしたものをいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(KDDI株式会社が別に定める電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る 電気通信設備の接続点 |
15 協定事業者 | KDDI株式会社又はKDDI株式会社とワイドエリアバー チャルスイッチサービスに係る相互接続協定を締結している KDDI株式会社が別に定める電気通信事業者 |
16 他社接続回線 | 相互接続点において、KDDI株式会社の電気通信回線と相互に接続する電気通信回線であって、KDDI株式会社が別に定 める電気通信事業者が設置するもの |
17 接続契約回線 | 相互接続点を介して他社接続回線と収容局設備とを相互に接 続するための電気通信設備 |
18 加入契約回線 | KDDI株式会社がワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づいて収容局設備と契約の申込者が指定する場所との間に 設置する電気通信回線 |
19 特定契約者回線 | ワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づいて収容局設備とその収容局設備が設置されているワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局内のKDDI株式会社が指定する場所との間に設置される電気通信回線または収容局設備とKD DI株式会社が指定する場所との間に設置される電気通信回 線 |
20 無線基地局設備 | 無線機器(アンテナ設備及び無線送受信装置を有する 43 に定 める端末設備又は 45 に定める自営電気通信設備をいいます。以下同じとします。)との間で電波を送り、又は受けるための電 気通信設備 |
21 WiMAX基地局設備 | 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号。以下同 じとします。)第 49 条の 28 に定める条件に適合する無線基地局設備 |
22 LTE基地局設備 | 無線設備規則第 49 条の6の9に定める条件に適合する無線基 地局設備 |
23 WiMAX2+基地 局設備 | 無線設備規則第49条の29に定める条件に適合する無線基地局 設備 |
24 WiMAX機器 | WiMAX基地局設備と通信する機能を有する無線機器 |
25 LTE機器 | LTE基地局設備と通信する機能を有する無線機器 |
26 ハイブリッド機器 | LTE基地局設備及びWiMAX2+基地局設備と通信する 機能を有する無線機器 |
27 WiMAX回線 | WiMAX基地局設備と契約者が指定するWiMAX機器との間にUQコミュニケーションズ株式会社により設定された 電気通信回線 |
28 インターネット接続 回線 | 相互接続点を介してインターネットと収容局設備とを相互に 接続するための電気通信回線 |
29 LTE回線 | LTE基地局設備と契約者が指定するLTE機器との間にK DDI株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社により設定さ |
れる電気通信回線(KDDI株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社のau(LTE)通信サービス契約約款に定める契約者 回線となるものを除きます。) | |
30 WiMAX2+回線 | WiMAX2+基地局設備と契約者が指定するハイブリッド機器との間にUQコミュニケーションズ株式会社により設定 される電気通信回線 |
31 ハイブリッド回線 | LTE基地局設備及びWiMAX2+基地局設備と契約者が指定するハイブリッド機器との間にKDDI株式会社、沖縄セルラー電話株式会社又はUQコミュニケーションズ株式会社 (以下あわせて「KDDI等」といいます。)により設定される電気通信回線(KDDI株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社のau(LTE)通信サービス契約約款に定める契約者回線 となるものを除きます。) |
32 モバイル回線 | WiMAX回線、LTE回線又はハイブリッド回線 |
33 その他回線 | 料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)4(付加機能利用料)4-2(契約者回線群に係るもの)、 4-3(L3仮想チャネル群に係るもの)又は4-4(契約者回線群又はL3仮想チャネル群に係るもの)に定める次の付加機能に係る次の電気通信回線 |
付加機能 | 電気通信回線 |
プラットフォームゲートウェイ機能Ⅰ又はプラットフォームゲートウェイ機能Ⅱ | 特定設備(当社が別に定める約款又は規約により提供する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)とその最寄の収容局設備(最寄以外の収容局設備を用いるときはその最寄以外の収容局設備を含みます。以下同じとします。)との間の電気通信設 備 |
AWS設備接続機能Ⅰ(タイプ2のものに限ります。) | AWS設備接続装置(AWS設備(KDDI株式会社の 「AWS with KDD I」利用規約に定めるAWS社の設備をいいます。以下同じとします。)の終端と当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線設備の終端とを接続するために当社が設置する端末設備をいいます。以下同じとします。)とその最寄の収容局設備との間の電気通信回線 (ワイドエリアバーチャルスイッチ網を構成するもの に限ります。) |
AWS設備接続機能Ⅰ(タイ | 協定事業者の電気通信回線 |
プ1のものに限ります。) | 設備(その終端において、A WS設備接続装置を介して AWS設備の終端と接続するものに限ります。)の一端 (AWS設備接続装置を介してAWS設備と接続する終端を除きます。)とワイドエリアバーチャルスイッチ網との相互接続点とその最寄の収容局設備との間の電 気通信回線 | |||
クラウド設備接続機能 | クラウド設備(電気通信回線設備を利用して接続することができるサーバ(入力された要求に応じてコンピュータプログラムの実行、情報の保存等の機能を提供する電子計算機をいいま す。)の集合体をいいま す。以下同じとします。)とワイドエリアバーチャルスイッチ網の終端との接続点からその最寄の収容局設 備までの間の電気通信回線 | |||
34 | IPsec通信路 | インターネットセキュリティプロトコルを利用して設定され た論理的通信路 | ||
35 | アクセスポイント | ア ワイドエリアバーチャルスイッチ契約約款に基づいて設置される電気通信回線と、ワイドエリアバーチャルスイッチ通信サービス以外のKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線との接続点 イ 31 欄の表の右欄に定める電気通信回線の一端(相互接続 点となるもの及び収容局設備と接続するものを除きます。) | ||
36 イーサネットアクセス回線 | KDDI株式会社のイーサネット通信サービス契約約款に基づき、アクセスポイントと契約の申込者が指定する場所との間 に設置する電気通信設備 | |||
37 | 加入契約回線等 | 接続契約回線、加入契約回線、特定契約者回線、イーサネット 契約回線又はモバイル回線 | ||
38 | アクセス回線 | ワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づいて収容局設備 と契約の申込者及び当社が指定する場所との間に設置される電気通信設備 | ||
39 | 契約者回線群 | ワイドエリアバーチャルスイッチ網を使用して相互に通信を行 うことのできるアクセス回線により構成される回線群 | ||
40 | L2契約者回線群 | その契約者回線群を構成する加入契約回線等がワイドエリアバ ーチャルスイッチサービスL2に係るものであるもの | ||
41 | L3契約者回線群 | その契約者回線群を構成する加入契約回線等がワイドエリアバ ーチャルスイッチサービスL3に係るものであるもの | ||
42 | 契約者回線群所属回 | 契約者回線群に所属する加入契約回線等及びその契約者回線群 |
線 | に係る付加機能(31 欄に定めるものに限ります。)におけるその 他回線 |
43 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、 1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
44 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
45 自営電気通信設備 | 当社が別に定める電気通信事業者以外の者が設置する電気通信 設備であって、端末設備以外のもの |
46 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等 の接続の接続の技術的条件 |
47 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される 地方消費税の額 |
48 トラフィックフリー機能 | 次のいずれかのもの。 (1)契約者が当社所定の方法によりあらかじめ指定した加入契約回線等(料金表に定めるクラス1-2又はクラス 2-2のイーサネット方式のもの(その品目がバーストタイプ(1Mb/s(バーストタイプ)及び10Mb/s(バーストタイプ)のものをいいます。以下同じとします。)に係るものを除きます。)に限ります。以下「プラットフォーム回線」といいます。)と他の加入契約者回線等との間の通信について、当該他の加入契約回線等の品目に係る伝送速度を超える符号伝送速度(プラットフォーム回線の品目に係る符号伝送速度以下のものに限ります。)による通信を可能とする取扱い (2)料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)4(付加機能利用料)4-2(契約者回線群に係るもの)(6)に規定するプラットフォームゲートウェイ機能Ⅰにより行われる通信(加入契約回線等(プラットフォーム回線を除きます。以下この欄において同じとします。)から特定設備宛に行うものに限りま す。)について、その加入契約回線等の品目に係る伝送速度を超える当社が別に定める符号伝送速度による通信を可能にする取扱い (3)料金表第1表4の4-2(7)に規定するAWS設備接続機能Ⅰにより行われる通信(加入契約回線等とAW S設備接続装置(同(7)に規定するタイプ1にあっては、相互接続点)との間の通信に限ります。)につい て、その加入契約回線等の品目に係る伝送速度を超える当社が別に定める符号伝送速度による通信を可能とする取扱い (4)料金表第1表4の4-4(1)に規定するクラウド設備接続機能により行われる通信(加入契約回線等(特定利用契約回線を含みます。)又はL3仮想チャネルとクラウド設備との間の通 信に限ります。)について、その加入契約回線等の品目に係る伝 |
送速度を超える当社が別に定める符号伝送速度による通信を可 能とする取扱い |
第2章 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの区分等
(ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの区分)
第4条 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスには、次の区分があります。
区 分 | x x |
第1類ワイドエリアバーチャ ルスイッチサービス | 第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービス以外のワイドエ リアバーチャルスイッチサービス |
第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービス | 料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)4 (付加機能利用料)に定める仮想チャネル提供機能又はインターネット接続機能Ⅲを利用することのできるワイドエリアバーチャル スイッチサービス |
2 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービス及び第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスには、それぞれ次の区分があります。
区 分 | x x |
ワイドエリアバーチャルスイ ッチサービスL2 | イーサネットフレームにより符号伝送交換を行うワイドエリアバ ーチャルスイッチサービス |
ワイドエリアバーチャルスイ ッチサービスL3 | インターネットプロトコルにより符号伝送交換を行うワイドエリ アバーチャルスイッチサービス |
(ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの品目等)
第5条 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスには、料金表に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目があります。
第3章 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供区域
(ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供区域)
第6条 当社のワイドエリアバーチャルスイッチサービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 契約
(契約の単位)
第7条 当社は、アクセス回線1回線ごとに1のワイドエリアバーチャルスイッチ契約を締結します。
(共同契約)
第8条 当社は、1のアクセス回線について、契約者が2人以上となるワイドエリアバーチャルスイッチ契約(以下「共同契約」といいます。)を締結します。
2 前項の場合、契約者のうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします
(加入契約回線の終端)
第9条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置を設置し、これを加入契約回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
(特定契約者回線の終端)
第 10 条 当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局内の堅固に施設できる地点に配線盤等を設置し、これを特定契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
(収容区域及び加入区域)
第 11 条 当社は、料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)に定めるところにより収容区域及び加入区域を設定します。
(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の方法)
第 12 条 ワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所に提出していただきます。
(1)ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの品目及び通信又は保守の態様による細目
(2)エクステンドイーサネット方式(料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)1(適用)(3)に定めるものをいいます。以下同じとします。)以外のワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みにあっては、所属する契約者回線群
(3)加入契約回線に係るワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みにあっては、相互に接続する他社接続回線に係るサービスの品目、通信又は保守の態様による細目、区間及び協定事業者の氏名又は名称
(4)当社契約者回線に係るワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みにあっては、当社契約者回線の終端の設置場所
(5)利用契約回線に係るワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みにあっては、アクセスポイントを介して接続する当社の電気通信回線に係る区間、サービスの品目等
(6)モバイル回線に係るワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みにあっては、モバイル回線の種別(WiMAX回線、LTE回線又はハイブリッド回線の別をいいます。以下同じとします。)
(7)第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係るワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申み込をする場合であって、その料金を設定する電気通信事業者として、その他社接続回
線に係る協定事業者を指定するときは、その協定事業者
(8)仮想チャネル専用方式(料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)1
(適用)(3)の2に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係るワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みにあっては、料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)4(付加機能利用料)に定める仮想チャネル提供機能の提供の請求
(9)その他ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの内容を特定するために必要な事項
(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾)
第 13 条 当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合(エクステンドイーサネット方式に係るワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みにあっては(6)から(8)を除きます。)には、そのワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)加入契約回線、特定契約者回線若しくはイーサネットアクセス回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)ワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをした者がワイドエリアバーチャルスイッチサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)ワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをした者が第 39 条(利用停止)の規定によりワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用を停止されているとき。又は当社が行うワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)ワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをした者がその申込みにあたり虚偽の申告をしたとき。
(5)第 59 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)ワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込時に指定する契約者回線群が存在しないとき。
(7)ワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込時に指定する契約者回線群について、第 24 条
(契約者回線群の設定)に規定する回線群代表者の承諾が得られないとき。
(8)申込みをしたワイドエリアバーチャルスイッチサービスの区分が、所属する契約者回線群を構成する加入契約者回線等に係るワイドエリアバーチャルスイッチサービスの区分と異なるとき。
(9)当社の電気通信サービスに係る電気通信回線と接続するワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みにあたっては、利用契約回線と相互に接続する当社の電気通信サービスに係る電気通信回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(10)他社接続回線と接続するワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みにあたっては、そのワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをした者が、他社接続回線について協定事業者と契約をしている者と同一の者とならないとき、その他社接続回線との相互接続に関してその他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき。
(11)その申込みを承諾することにより、この約款の規定に反することとなるとき、又はそのおそれがあるとき。
(12)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第 14 条 ワイドエリアバーチャルスイッチサービス(第 12 条(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の方法)第3号に基づき、その加入契約回線に係るワイドエリアバーチャルスイッチサービスの料金を設定する電気通信事業車としてその他社接続回線に係る協定事業車の指定があったワイドエリアバーチャルスイッチサービス(以下「特定ワイドエリアバーチャルスイッチサービス」といいます。)を除きます。)については、料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の最低利用期間内にワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)に規定する額を支払っていただきます。
(品目等の変更)
第 15 条 契約者は、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの品目及び通信又は保守の態様による細目並びに料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)に定めるプランの変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 13 条(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾)の規定および別に定めるものに準じて取り扱います。
(加入契約回線等の移転)
第 16 条 契約者は、加入契約回線等の移転の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 13 条(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾)の規定および別に定めるものに準じて取り扱います。
(加入契約回線の異経路)
第 17 条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、契約者の請求に基づき、その加入契約回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
(その他の契約内容の変更)
第 18 条 当社は、契約者から請求があったときは、第 12 条(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の方法)第5号又は第6号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 13 条(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾)の規定および別に定めるものに準じて取り扱います。
3 特定ワイドエリアバーチャルスイッチサービスから特定ワイドエリアバーチャルスイッチサービス以外のワイドエリアバーチャルスイッチサービスへの変更又は特定ワイドエリアバーチャルスイッチサービス以外のワイドエリアバーチャルスイッチサービスから特定ワイドエリアバーチャルスイッチサービスへの変更は行うことができません。
(利用の一時中断)
第 19 条 当社は、契約者から請求があったときは、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用の一時中断(そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る電気通信設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(利用権の譲渡の禁止)
第 20 条 利用権(契約者がワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づいてワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供を受ける権利をいいます。)は、譲渡することができません。
(契約者が行うワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除)
第 21 条 契約者は、ワイドエリアバーチャルスイッチ契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所に書面により通知して頂きます。
(当社が行うワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除)
第 22 条 当社は、次の場合には、そのワイドエリアバーチャルスイッチ契約を解除することがあります。
(1)第 39 条(利用停止)の規定によりワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用停止をさ
れた契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2)相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは協定事業者の電気通信事業の休止又は他社接続回線に係る相互接続点の所在場所の変更若しくは廃止により、契約者が他社接続回線を利用することができなくなった場合であって、利用の一時中断又は第 35 条(他社接続回線接続変更)に規定する他社接続回線接続変更の請求を行わないとき。
(3)そのワイドエリアバーチャルスイッチ契約に係る契約者回線群について、第 26 条(契約者回線群の廃止)に規定する契約者回線群の廃止があった場合であって、第 25 条(契約者回線群の変更等)第1項に規定する所属先の変更の請求を行わないとき。
2 当社は、契約者が第 39 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第1号の規定にかかわらず、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用停止をしないでそのワイドエリアバーチャルスイッチ契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、そのワイドエリアバーチャルスイッチ契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 23 条 ワイドエリアバーチャルスイッチ契約に関するその他の提供条件については、別に定めるもの、別記2及び3に定めるところによります。
第5章 契約者回線群の設定等
(契約者回線群の設定)
第 24 条 ワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをする者は、所属する契約者回線群を指定していただきます。
2 前項の場合において、当社は、その契約者回線群に所属するアクセス回線に係る契約者の承諾が得られない場合を除いて、契約者回線群を設定します。
3 前項の場合において、その設定が契約者回線群を新設するものであるときは、その契約者回線群に係る契約者の中から回線群代表者(その契約者回線群に係る契約者であって、契約者回線群の設定、変更又は廃止の手続き等を代表できる契約者をいいます。以下同じとします。)を指定して、ワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所に届け出ていただきます。
4 当社は、前3項により契約者回線群を設定する場合は、1の契約者回線群ごとに、契約者回線群識別番号(契約者回線群を識別するために当社が定める番号をいいます。以下同じとします。)を付与します。
5 前4項で定めるほか契約者回線群の取り扱いについて、料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(契約者回線群の変更等)
第 25 条 契約者(回線群代表者を除きます。)は、現に所属する契約者回線群から他の契約者回線群へ、契約者回線群の変更の請求を行うことができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 24 条(契約者回線群の設定)の規定に準じて取り扱います。この場合における契約者回線群識別番号は、変更後の契約者回線群に対応するものとします。
3 契約者は、回線群代表者をその契約者回線群に所属する契約者の承認が得られない場合を除いて、同一の契約者回線群に所属する他の契約者に変更することができます。
(契約者回線群の廃止)
第 26 条 当社は、次の場合には、契約者回線群を廃止します。
(1)回線群代表者から、その契約者回線群の廃止の請求があったとき。
(2)回線群代表者に係るアクセス回線について、契約の解除があった場合であって、第 24 条(契約者回線群の変更等)第3項に規定する回線群代表者の変更の請求がないとき。
(3)その契約者回線群に所属するアクセス回線がなくなったとき。
第6章 付加機能
(付加機能の提供)
第 27 条 当社は、契約者から請求があったときは、そのワイドエリアバーチャルスイッチ契約について、次の場合を除き、料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等イーサネット網サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(付加機能の変更)
第 28 条 契約者は、付加機能の品目及び設備の態様による細目の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 27 条(付加機能の提供)の規定に準じて取り扱います。
(付加機能の廃止)
第 29 条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。
(1)その付加機能の提供を受けている契約者から、イーサネット網契約の解除又は付加機能の廃止の申し出があったとき。
(2)当社は、料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)に別の定めがあるときは、その付加機能の利用の廃止を行うことがあります。
第7章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第 30 条 当社は、契約者から請求があったときは、その加入契約回線について料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(端末設備の移転)
第 31 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第 32 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第8章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線の接続)
第 33 条 契約者は、その加入契約回線若しくは特定契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入契約回線又は特定契約者回線と当社又は当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社が別に定める電気通信事業者の契約約款及び料金xxによりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
(他社接続回線との相互接続)
第 34 条 当社は、他社接続回線と接続するワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みを承諾したときは、その他社接続回線と接続する相互接続点において、指定のあった他社接続回線との接続を行います。
(他社接続回線接続変更)
第 35 条 当社は、契約者から請求があったときは、その他社接続回線に係る相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(接続休止)
第 36 条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは相互接続協定に係る当社が別に定める電気通信事業者の電気通信事業の休止により、契約者が当社のワイドエリアバーチャルスイッチサービスを全く利用できなくなったときは、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスについて接続休止(そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る電気通信設備を他に転用することを条件としてそのワイドエリアバーチャルスイッチサービスを一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)とします。 ただし、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスについて、契約者から利用の一時中断の請求又は契約の解除の通知があったときは、この限りではありません。
2 当社は、前項の規定により、接続休止をしようとするときは、あらかじめ、その契約者にそのことを通知します。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのワイドエリアバーチャルスイッチ契約は解除されたものとして取り扱います。この場合、その契約者にそのことを通知します。
(相互接続点の所在場所の掲示等)
第 37 条 当社は、相互接続点の所在場所について、当社が指定するワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所に掲示するものとします。
2 前項の相互接続点の所在場所については、相互接続協定に基づき、これを変更することがあります。
第9章 利用中止等
(利用中止)
第 38 条 当社は、次の場合には、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 41 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3) 第 37 条(相互接続点の所在場所の掲示等)の規定により、相互接続点の所在場所を変更するとき。
2 当社は、前項の規定によりワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 39 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったワイドエリアバーチャルスイッチサービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)第 59 条(利用に係る契約者の義務)又は第 60 条(他人に使用させる場合の契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3)当社の承諾を得ずに、加入契約回線又は特定契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4)加入契約回線又は特定契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を加入契約回線又は特定契約者回線から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定によりワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第 10 章 通信等
(通信の条件)
第 40 条 通信(モバイル回線を使用して行うものに限ります。以下この条において同じとします。)はそのモバイル機器が当社の指定するホームページ上に掲載されているサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただしその区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところによる通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。)となる場合があります。
2 KDDI株式会社及びUQコミュニケーションズ株式会社は、技術上その他やむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3 通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
4 モバイル回線を使用して行う通信に係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
5 KDDI株式会社は1のモバイル機器において、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、またはその超過した符号の全部若しくは一部を破棄します。
6 電波状況等により、ワイドエリアバーチャルスイッチサービス(モバイル回線を使用して行うものに限ります。)を利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は一切の責任を負わないものとします。
(通信利用の制限等)
第 41 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、アクセス回線に係る通信について、次に掲げる機関に設置されているアクセス回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記 15 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
2 前項の規定による場合のほか、KDDI株式会社はモバイル回線に関して、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)通信が著しく輻輳する場合に、通信時間又は特定地域のモバイル回線への通信の利用を制限すること。
(2)モバイル回線をKDDI株式会社が別に定める一定時間以上継続して保留しKDDI株式会社等の電気通信設備を占有する等、その通信がKDDI株式会社の電気通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあるとKDDI株式会社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)KDDI株式会社等の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、そのモバイル回線を用いて行われた通信がKDDI株式会社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又はKDDI株式会社等の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたとKDDI株式会社が認めた場合に、そのモバイル回線に係る通信の帯域を制限すること。
3 前項の規定による場合のほか、当社及びKDDI株式会社が別に定める形式のデータについて、圧縮その他ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。
4 前2項に定めるほか、当社はLTE回線及びハイブリッド回線において、別記 12 に定める通信利用の制限を行います。
5 前2項、3項及び4項の規定のほか、KDDI株式会社が窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し、又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されないと判断して、KDDI株式会社等の電気通信設備に所定の登録を行った端末設備がモバイル回線に接続された場合、そのモバイル回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
6 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との通信を制限することがあります。
(協定事業者の契約約款等による制約)
第 42 条 契約者は、協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款(料金表を含みます。)等の規定により、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る他社接続回線その他その協定事業者に係る電気通信設備を使用することができない場合においては、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る通信を行うことはできません。
第 11 章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第 43 条 当社が提供するワイドエリアバーチャルスイッチサービスの料金は、料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するワイドエリアバーチャルスイッチサービスの工事に関する費用は、工事費、線路設置費及び設備費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する料金は、当社が提供するワイドエリアバーチャルスイッチサービスの態様に応じて、回線使用料及び加算額を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(料金の支払義務)
第 44 条 契約者は、次表に定める課金開始日(以下「課金開始日」といいます。)から起算して次表に定める課金終了日(以下「課金終了日」といいます。)までの期間(課金開始日と課金終了日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)に規定する料金を支払いを要します。
区 分 | x x |
課金開始日 | そのワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づいて当社がワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供を開始した日(付加機能または端末設備の提 供についてはその提供を開始した日) |
課金終了日 | ア イ以外の場合 契約の解除があった日(付加機能又は端末設備についてはその廃止があった日) イ カスタマーコントロール提供サービスにより付加機能又は端末設備の廃止について指定する場合 付加機能又は端末設備の廃止があった日 |
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。ア 利用の一時中断をしたとき。
イ 利用停止があったとき。
ウ サービスの利用を中止する場合であって、当社があらかじめそのことを契約者に通知したとき。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生 じ、全く利用できない状態と同程度の状態と | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(この表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのワイドエリアバーチャルスイッチサービス(そ のワイドエリアバーチャルスイッチサービス |
なる場合を含みます。)が生じた場合(2欄から4欄までに該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、 1時間(通信又は保守の態様による細目について、料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)に別段の定めがある場合はその時間とします。)以上その状態が 連続したとき。 | の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのワイドエリアバーチャルスイッチサービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのワイドエリアバーチャルスイッチサービス (そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスの一部を利用できなかった場合は、その部 分に限ります。)についての料金 |
3 加入契約回線等の移転若しくは端末設備の移転、他社接続回線接続変更、相互接続点又はアクセスポイントの所在地の変更に伴って、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用できなくなった期間が生じたとき (契約者の都合によりワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きま す。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのワイドエリアバーチャルスイッチサービス(そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
4 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するそのワイドエリアバーチャルスイッチサービス (そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスの一部を利用できなかった場合は、その部 分に限ります。)についての料金 |
3 第1項の期間において、契約者がワイドエリアバーチャルスイッチサービスと相互に接続する他社接続回線又はイーサネットアクセス回線(「他社接続回線等」といいます。以下この項において同じとします。)を利用することができない状態が生じたときのワイドエリアバーチャルスイッチサービスの料金の支払いは、次によります。
(1)他社接続回線等の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他社接続回線等に係る契約者に帰する事由により、他社接続回線等を利用することができなくなった場合であっても、契約者は、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る料金の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、他社接続回線等と相互に接続するワイドエリアバーチャルスイッチサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのワイドエリアバーチャルスイッチサービスについての料金 |
生じた場合に、そのことを当社が知った時刻か ら起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したとき。 | |
2 ワイドエリアバーチャルスイッチサービス | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
と相互に接続する他社接続回線等に係る協定事 | きなかった時間について、その時間に対応 |
業者又は当社の故意又は重大な過失によりその | するそのワイドエリアバーチャルスイッチ |
ワイドエリアバーチャルスイッチサービスを全 | サービス(そのワイドエリアバーチャルス |
く利用できない状態が生じたとき。 | イッチサービスの一部を利用できなかった |
場合は、その部分に限ります。)についての | |
料金 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
5 他社料金設定回線に係る料金の支払義務については、前4項の規定にかかわらず、第65節(他社料金設定回線の料金の取扱い等)に規定するところによります。
(工事費の支払義務)
第 45 条 契約者は、ワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費を支払っていただきます。 ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第 46 条 契約者は、次の場合には、料金表第2表第2(線路設置費)に規定する線路設置費を支払っていただきます。
ただし、アクセス回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既に線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
(1)アクセス回線の終端が区域外(収容区域のうち加入区域以外のものをいいます。以下同じとします。)となるワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。
(2)アクセス回線の終端が区域外にあるアクセス回線について、その品目等の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3)移転後のアクセス回線の終端が区域外となる加入契約回線等の移転(移転後のアクセス回線の終端が移転前のアクセス回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(区域外におけるアクセス回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第 47 条 契約者は、特別な電気通信設備の新設等を要するワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申
込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第3(設備費)に規定する設備費を支払っていただきます。
ただし、アクセス回線の設備等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支払いを要することとなっている部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算方法等)
第 48 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金xxxに定めるところによります。
(料金等支払いの連帯責任)
第 49 条 共同契約を締結している各契約者は、契約者が支払うべき料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯して責任を負っていただきます。
第4節 割増金及び遅延損害金
(割増金)
第 50 条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(遅延損害金)
第 51 条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から計算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。第5節 他社料金設定回線の料金の取扱い等
(他社料金設定回線の料金の取扱い等)
第 52 条 アクセス回線のうち別記5に定めるものについては、他社料金設定回線とし、その契約者は、相互接続協定に基づき料金設定事業者(協定事業者のうち、当社の役務提供区間と協定事業者の役務提供区間を合わせて料金を設定する協定事業者をいいます。以下同じとします。)の契約約款及び料金xxに定めるところにより、その料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、料金設定事業者及びその料金に関する具体的な取扱いは、相互接続協定に基づき別記6に定めるところによります。
第 12 章 保守
(契約者の維持責任)
第 53 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 54 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が加入契約回線又は特定契約者回線に接続されている場合であって、加入契約回線又は特定契約者回線を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていだきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第 55 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 41 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 14 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にそのワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る電気通信設備を変更することがあります。
第 13 章 損害賠償
(責任の制限)
第 56 条 当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第 44 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款及び料金xxに定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第 44 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)に対応するそのワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る料金額(この約款の規定により当社が定める料金額(そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスの一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)に限ります。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免責)
第 57 条 当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(ワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に加入契約回線又は特定契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 14 章 雑則
(承諾の限界)
第 58 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知します。ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 59 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社がワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは破損し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社がワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5)違法に、又は公序良俗に反する態様で、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用しないこと。
2 当社は、契約者の行為が別記 20 に規定する禁止行為のいずれかに該当すると判断した場合は、前項第5号の義務に違反したものとみなします。
3 契約者は前2項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は棄損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他工事等に必要な費用を支払っていただきます。
4 契約者は、第1項各号の規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(注1)そのモバイル回線について、KDDI株式会社又はUQコミュニケーションズ株式会社が通信の輻輳を生じさせるおそれがある等として禁止する態様で利用されていると認められたときは、本条第1項第2号の規定に違反したものとして取り扱います。
(注2)ワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づき設置した電気通信設備に係るソフトウェアについて、その消去、改変等を行ったときは。本条第1項第1号又は第4号の規定に違反したものとして取り扱います。
(他人に使用させる場合の契約者の義務)
第 60 条 契約者は、当社がワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づき設置した電気通信設備を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1)契約者は、前条の規定の適用については、善良の管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、当社がワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づき設置した電気通信設備を使用する者の行為についても、当社に対し責任を負っていただきます。
(2)契約者は、当社がワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づき設置した電気通信設備に関する料金又は工事に関する費用のうち、その設備を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負っていただきます。
(3)契約者は、当社が別に定める事項について、その加入契約回線又は特定契約者回線に接続する自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その加入契約回線を使用する者の設置に係るも
のについても、当社に対して責任を負っていただきます。
(注)本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用とします。ア 第 53 条(契約者の維持責任)
イ 第 54 条(契約者の切分責任)ウ 別記8(自営端末設備の接続)
エ 別記9(自営端末設備に異常がある場合等の検査)オ 別記 10(自営電気通信設備の接続)
カ 別記 11(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(契約者からの加入契約回線及び端末設備の設置場所の提供等)
第 61 条 契約者からの加入契約回線及び端末設備の設置場所の提供等については、別記7に定めるところによります。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第 62 条 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
(契約者からの通知)
第 63 条 当社は、他社接続回線について、第 12 条(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の方法)に規定する事項その他当社が別に定める異動があったときは、その内容について契約者から速やかにワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所に通知していただきます。
(契約者の氏名等の通知)
第 64 条 当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者とワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第 65 条 当社は、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を当社が受けることについて、契約者に同意していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第 66 条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者の契約約款及び料金xxの規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
(協定事業者によるワイドエリアバーチャルスイッチサービスに関する料金等の回収代行)
第 67 条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定にその契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者
(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
(法令に規定する事項)
第 68 条 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定める事項については、別記8から 13 に定めるところによります。
(契約者情報の取扱い)
第 69 条 当社は、契約者に係る情報について、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの付加機能を提供する場合に、契約者の利便性の向上を図ること、円滑な運営、保守を実施することを目的として、その目的達成に必要な範囲内で利用します。
(閲覧)
第 70 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
第 15 章 附帯サービス
(附帯サービス)
第 71 条 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに関する附帯サービスの取り扱いについては、別記 14 及び 17 から 19 に定めるところによります。
別 記
別 記
1 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供区域等
(1)当社のワイドエリアバーチャルスイッチサービスは、加入契約回線、特定契約者回線の終端相互間、加入契約回線又は特定契約者回線の終端とモバイル回線の終端、相互接続点又はアクセスポイントとの間、モバイル回線の終端相互間、モバイル回線の終端と相互接続点又はアクセスポイントとの間、相互接続点相互間、アクセスポイント相互間および相互接続点とアクセスポイントの間において提供します。
(2)1の契約者回線群を構成することが可能であるアクセス回線(料金表に定めるプラン2に係るものに限ります。)の終端の場所は、次表に定める地域の都道府県(第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)1(適用)(2)のウに定める 2Gb/s から 1Gb/s ごとに 10 Gb/s までの品目については、関東、中部及び関西の一部に限ります。)の区域内に限ります。
地 域 | 都道府県の区域 |
北海道 | 北海道 |
東 北 | 青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、新潟県 |
関 東 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県静岡県(富士川以東) |
中 部 | 愛知県、三重県、岐阜県、xx県、静岡県(富士川以西) |
北 陸 | xx県、富山県、xx県(一部を除く) |
関 西 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、xx県の一部 |
中 国 | 広島県、岡山県、xx県、鳥取県、島根県 |
四 国 | 香川県、徳島県、高知県、愛媛県 |
九 州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県 |
沖 縄 | 沖縄県 |
2 契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えてワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所に通知していただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
(1)契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所について変更があったときは、そのことを速やかにワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所に通知していただきます。
(2)(1)の通知があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 協定事業者
北海道総合通信網株式会社
東北インテリジェント通信株式会社 KDDI株式会社
中部テレコミュニケーション株式会社株式会社ケイ・オプティコム
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ
株式会社STNet株式会社QTnet
沖縄通信ネットワーク株式会社東日本電信電話株式会社
西日本電信電話株式会社当社
5 他社料金設定回線
当社は、当社が別に定める協定事業者の契約に基づき設置される電気通信設備と接続するアクセス回線について、他社料金設定回線として取り扱います。
6 他社料金設定回線の料金の取扱い等
(1)他社料金設定回線に係る料金は、その他社料金設定回線とその他社料金設定回線と接続される他社接続回線とを合わせて定めるものとし、その他社接続回線(その他社接続回線が2以上の協定事業者に係るものであるときは、当社が別に定める協定事業者とします。以下この別記
6において同じとします。)に係る協定事業者の契約約款及び料金xxに定めるところによります。
(2)(1)の規定により、他社接続回線に係る協定事業者が定める料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるものを除き、その協定事業者の契約約款及び料金xxに定めるところによります。
7 契約者からの加入契約回線及び端末設備の設置場所の提供等
(1)加入契約回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が加入契約回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2)当社がワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、加入契約回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
8 自営端末設備の接続
(1)契約者は、その加入契約回線又は特定契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入契約回線又は特定契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第 53 条第1項に規
定する技術基準適合認定を受けた端末機器又は事業法第 63 条第2項に規定する技術基準適合自己確認を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、事業法第 71 条の規定により、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6)契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その加入契約回線又は特定契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
9 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、加入契約回線又は特定契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等の規定等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を加入契約回線又は特定契約者回線から取りはずしていただきます。
10 自営電気通信設備の接続
(1)契約者は、その加入契約回線又は特定契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入契約回線又は特定契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第 70 条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、事業法第 71 条の規定により、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6)契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その加入契約回線又は特定契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
11 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
加入契約回線又は特定契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記9(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
12 LTE回線又はハイブリッド回線に係る通信利用の制限
当社は、LTE回線又はハイブリッド回線に係る通信について、データ通信総量速度規制(そのL TE回線又はハイブリッド回線に係る通信の1月間の総情報量が次表に定める総量速度規制データ
量を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む月の末日までの間、そのLTE回線又はハイブリッド回線との間のデータ通信の伝送速度を最高 128kbit/s に制限することをいいます。)を行います。
総量速度規制データ量 |
7,516,192,768 バイト(7ギガバイト) |
13 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
14 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをする者又は契約者から要請があったときは、協定事業者の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出、その他電気通信サービスに係る事項について、手続きの代行を行います。
15 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除き ます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
16 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1)物理的条件
(2)電気的条件及び光学的条件
(3)論理的条件
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
17 セキュリティ監視サービス
(1)当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、セキュリティ監視サービス(アプライアンス設備(料金表第1表4に定めるインターネットファイアウォール機能、IDS/IPS機能、メールアンチウィルス機能、Webアンチウィルス機能、URLフィルタリング機能、UTM機能、NAT機能等の付加機能の提供のため、当社がワイドエリアバーチャルスイッチ網の一部として設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)を使用して行う通信について、インターネットファイアウォール機能及びIDS/IPS機能、又はU TM機能によって検知された情報セキュリティ上の危険な兆候(以下「セキュリティインシデント」といいます。)を、その検知の都度通知し、及び月ごとに集計したセキュリティインシデントの情報を報告するサービスをいいます。以下同じとします。)を提供します。
(2)契約者は、前号の請求をし、そのセキュリティ監視サービスの提供を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に定めるセキュリティ監視サービスに係る料金(以下
「セキュリティ監視サービス利用料」といいます。)を支払っていただきます。
(3)当社は、セキュリティ監視サービスの内容及び実施結果について、何ら保証等しないものとし、セキュリティ監視サービスの利用により生じた結果に対する損害賠償その他何らの責任も負いません。
(4)セキュリティ監視サービスに係る提供条件は、この約款に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
18 カスタマコントロール提供サービス
(1)当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その契約者の設備を使用して次表左欄に定めるものについて、次xx欄に定める設定等(当社が別に定めるものに限ります。)を行うことができるサービス(以下「カスタマコントロール提供サービス」といいます。)を提供します。
ただし、アクセス制御機能、DHCPリレー機能又はダイナミックルーティング機能の利用に係る契約者(仮想チャネル選択方式に係る者に限ります。)については、この限りでありません。
ア 加入契約回線等(仮想チャネル専用方式 のものに限ります。) | 品目の変更 |
イ 仮想チャネル提供機能(料金表第1表 (ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)4(付加機能利用料)に定めるものをいいます。以下この表において同じとします。) | 仮想チャネル(ワイドエリアバーチャルスイッチ網内において、契約者が指定した料金表別表1 (3)に定める品目に係る伝送速度を利用して行う通信(イーサネットフレーム又はインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うものに限ります。)の通信帯域をいいます。以下同じと します。)に関する設定 |
ウ アクセス制御機能(料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料 金)4(付加機能利用料)に定めるものをいいます。以下この表において同じとしま す。) | アクセス制御機能を用いて通信を制限することとなる発信元又は着信先のIPアドレス、制限する通信の種類を特定するための情報等 |
エ アプライアンス機能(アプライアンス設備を用いて提供する付加機能をいいます。 以下同じとします。) | アプライアンス機能に関する設定 |
オ DHCPリレー機能(料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金) 4(付加機能利用料)に定めるものをいいます。以下この表において同じとしま す。) | ブロードキャスト信号(料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)4(付加機能利用料)に定めるものをいいます。) を送信する宛先のIPアドレス |
カ ダイナミックルーティング機能(料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)4(付加機能利用料)に定めるものをいいます。以下この表において 同じとします。) | ダイナミックルーティング機能を用いて符号の伝送交換の経路を自動的に決定するために必要となる仮想チャネル群の特定に供する情報 |
(2)カスタマコントロール提供サービスを利用した設定等は、実施までに時間を要することがあります。
(3)上記のほか、カスタマコントロール提供サービスの細目事項等は、当社が別に定めるところによります。
19 宅内配線接続等工事の施工
(1)当社は、契約者(そのワイドエリアバーチャルスイッチ契約に係る加入契約回線等が料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金)に定める総合オープン通信網サービスを利用する方式(タイプ2のものに限ります。)、IPアクセスサービスを利用する方式、モバイル回線を利用する方式に係る者に限ります。以下この19において同じとします。)から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その契約者が指定する宅内配線接続等工事を施工します。
(2)契約者は、前号の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する工事に関する費用の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下(3)までにおいて「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
(3)工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
20 契約者の禁止行為
契約者は、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)通信の伝送交換に妨害を与える行為、その他自己以外の者の電気通信設備等の利用又は運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)自己以外の者の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(3)自己以外の者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(4)自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(5)犯罪行為又は犯罪行為を誘発し、若しくは扇動する行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(7)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して法令に違反する行為
(8)猥褻若しくは児童ポルノ又は児童虐待等、児童又は青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(10)ワイドエリアバーチャルスイッチサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は不当に消去する行為
(11)自己以外の者になりすましてワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用する行為
(12)本人の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘の文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(13)自己以外の者が嫌悪感を抱き、又はそのおそれのある文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(14)売春行為、暴力行為、残虐な行為等、公序良俗に違反し、又は自己以外の者に不利益を与える行為
(15)その他法令又はこの約款等に違反する行為
(16)(1)から(15)までのいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
料 金 表
目 次
通則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40第1表 ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42
1 適用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42
2 回線使用料 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 56
2-1 プラン1に係るもの ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 56
2-2 プラン2に係るもの ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68
2-3 プラン3に係るもの ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 81
3 加算額 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 108
4 付加機能利用料 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 110第2表 工事に関する費用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 134第1 工事費 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 134
1 適用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 134
2 工事費の額 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 137第2 線路設置費 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 138
1 適用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 138
2 線路設置費の額 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 138第3 設備費 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 138
1 適用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 138
2 設備費の額 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 138第3表 附帯サービスに関する料金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 138料金表別表1 (1)ATM方式の品目に係る伝送速度 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 140
(2)イーサネット方式の品目に係る伝送速度 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 141
(3)仮想チャネルの品目に係る伝送速度 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 142
(4)インターネット接続機能Ⅲの品目に係る伝送速度 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 143
料金表別表2
同一都県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引の適用
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 144
通 則
(料金の設定)
1 他社接続回線(当社が別に定める協定事業者に係るものに限ります。)又はイーサネットアクセス回線と接続して提供するワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る料金及び工事に関する費用については、当社の提供区間と当社が別に定める協定事業者の提供区間とを併せて当社が設定します。
2 他社接続回線(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係るものに限ります。)と接続して提供するワイドエリアバーチャルスイッチサービス(高速ディジタル伝送方式のものに限ります。)に係る料金に関する費用については、当社の提供区間と東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供区間とを併せて当社が設定します。
(料金の計算方法等)
3 当社は、契約者がそのワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
4 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められる料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
ただし料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)2(料金額又は工事に関する費用の額)に定めるセキュリティ監視サービスに係る料金については、当社の帰責事由に基づき次の場合が生じたときを除いて、この限りでありません。
(1)暦月の初日以外の日にワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供の開始(端末設備についてはその提供の開始)があったとき。
(2)暦月の初日以外の日にワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除(端末設備についてはその廃止)があったとき。
(3)暦月の初日にワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供の開始(端末設備についてはその提供の開始)を行い、その日にそのワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除(端末設備についてはその廃止)があったとき。
(4)暦月の初日以外の日にワイドエリアバーチャルスイッチサービスの品目等の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第 44 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
5 4の規定による月額料金の日割は暦日数により行います。
この場合において、カスタマコントロールによる変更等を行ったことにより、その変更日において異なる料金額が適用されるべき時間帯が生じたときは、その日の料金額は、その最も高額の時間帯に係るものを適用します。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
7 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定するワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
8 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金等の一括後払い)
9 当社は、当社に特別の事情がある場合は、7及び8の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、
2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
10 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)10 に規定する当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
11 第 44 条(料金の支払義務)から第 47 条(設備費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。))に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)この料金表に表示する額は税抜額を表します。
(料金等の臨時減免)
12 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の料金
品 目 | x x |
128kb/s | 128kbit/s の符号伝送が可能なもの |
512kb/s | 512kbit/s の符号伝送が可能なもの |
1.5Mb/s | 1.536Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
備考 高速ディジタル伝送方式のものについては、第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに限り提供します。 |
品 目 | x x |
3Mb/s から 1Mb/s ごとに 120Mb/s までの品目 | 料金表別表1の(1)に規定する伝送速度まで の符号伝送が可能なもの |
備考 ATM方式のものについては、第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに限り提供します。 |
1 適 用
区 分 | x x | |||
(1)収容区域及び加入区域の設定 | ア 当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局にアクセス回線を収容する区域(以下「収容区域」といいます。)及びその収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないでワイドエリアバーチャルスイッチサービスを提供する区域(以下「加入区域」といいます。)を定めます。 イ 収容区域及び加入区域は、行政区画、その地域の社会的、経済的、地理的条件、需要動向及び当社の電気通信設備の状況等を考慮して設定します。 ウ 契約者は、当社契約者回線の終端が、ワイドエリアバーチャルスイッチサー ビスの加入区域外にある場合に、(13)に定める加算額の支払いを要します。 | |||
(2)品目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 ア 高速ディジタル伝送方式のもの(他社接続回線が当社が別に定める協定事業者の契約約款及び料金xxに規定する高速ディジタル伝送サービス(Yインタフェースのもの及び多重アクセスを利用するもの以外のものとします。)であるとき、又は加入契約回線が別表の1に規定するユーザ・網インタフェースに係るものであるとき) イ ATM方式のもの(他社接続回線が当社が別に定める協定事業者の契約約款及び料金xxに規定するATM専用サービス(エコノミークラスのものであって、端末回線多重を利用するもの及び回線内速度設定を利用するもの以外のものに限ります。)若しくは、加入契約回線が別表の2に規定するユーザ・網インタフェースに係るものであるとき) ウ イーサネット方式のもの | |||
品 目 | x x | |||
0.5Mb/s | 0.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |||
1Mb/s から 1Mb/s ごとに 10Mb/s までの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速度までの 符号伝送が可能なもの | |||
20Mb/s から 10Mb/s ごと に 100Mb/s までの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速度までの 符号伝送が可能なもの | |||
200Mb/s から 100Mb/s ご とに 900Mb/s までの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速度までの 符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの | |||
2Gb/s から 1Gb/s ごとに 10Gb/s までの品目 | 料金表別表1の(2)に規定する伝送速度(その品目に応じて定まるものに限ります。)での符号 伝送が可能なもの | |||
1Mb/s(バーストタイプ) | 1Mb/s の符号伝送が可能なものであって、ワイドエリアバーチャルスイッチ網の状態により最大 10Mb/s までの符号伝送が可能なもの | |||
10Mb/s ( バーストタイプ) | 10Mb/s の符号伝送が可能なものであって、ワイ ドエリアバーチャルスイッチ網の状態により最大 100Mb/s までの符号伝送が可能なもの | |||
10Mb/s(ベストエフォー ト) | ワイドエリアバーチャルスイッチ網の状態によ り最大 10Mb/s までの符号伝送が可能なもの | |||
100Mb/s(ベストエフォ ート) | ワイドエリアバーチャルスイッチ網の状態によ り最大 100Mb/s までの符号伝送が可能なもの | |||
備考 1 プラットフォーム回線は、イーサネット方式のもの(1Mb/s(バーストタイプ)又は 10Mb/s(バーストタイプ)以外のものに限ります。)に限り、提供します。 2 2Gb/s から 1Gb/s ごとに 10Gb/s までの品目については、第1類ワイド エリアバーチャルスイッチサービスL2に限り提供します。 | ||||
エ 総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの オ IPアクセスサービスを利用する方式のもの カ インターネットを利用する方式のもの キ モバイル回線を利用する方式のもの |
品 目 | x x |
ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの |
備考 総合オープン通信網サービスを利用する方式のものについては、第 44 条 (料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄中「1時間」とあるのは、「24時間」と読み替えて適用するものとします。 |
品 目 | x x |
ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの |
備考 IPアクセスサービスを利用する方式のものについては、第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄中「1時間」とあるのは、「24時間」と読み替えて適用するものとします。 |
品 目 | x x |
ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの |
備考 インターネットを利用する方式のものについては、第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄中「1時間」とあるのは、「24時間」と、 「2欄から4欄までに該当する場合」とあるのは「2欄から4欄までに該当する場合又はインターネット接続回線の終端(取扱所交換設備との接続に係るものを除きます。)よりインターネット側における障害である場 合」と読み替えて適用するものとします。 |
品 目 | x x | |||
ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの | |||
備考 1 モバイル回線を利用する方式のもの(WiMAX回線に係るものに限ります。以下「WiMAX回線を利用する方式のもの」といいます。)については、第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに限り提供します。 2 モバイル回線を利用する方式のものについては、第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄中「1時間」とあるのは、「24時間」と 読み替えて適用するものとします。 | ||||
ク 第15条(品目等の変更)の規定にかかわらず、方式の変更を伴う品目の変 更は行えません。 | ||||
(3)通信方式に係る料金の適用 | 当社は、第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービス(イーサネット方式のもの、総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの、IPアクセスサービスを利用する方式のもの、インターネットを利用する方式のもの及びモバイル回線を利用する方式のものに限ります。)の料金額を適用するにあたって、次に規 定するとおり通信方式を定めます。 | |||
区 分 | x x | |||
1 仮想チャネル選択方式のもの | ア イ以外の場合 1の加入契約回線等を単位として通信することができるもの イ その加入契約回線等において、4(付加機能利用料)4-1(加入契約回線等に係るもの)に定める仮想チャネル提供機能を利用して仮想チャネルを設定した場合 1の加入契約回線等及びその加入契約回線等に 係るそれぞれの仮想チャネルを単位として通信することができるもの | |||
2 仮想チャネル専 用方式のもの | それぞれの仮想チャネルを単位として通信すること ができるもの | |||
備考 1 仮想チャネル専用方式のものについてはL3契約者回線に係るものに限り提供します。 2 仮想チャネル選択方式のもの(この表の第1欄のイのものに限ります。)については、仮想チャネルを利用して行う通信は、仮想チャネ ルを利用しないで行う通信による通信帯域がその加入契約回線等に係 る通信帯域の全部を占有していない場合に限り行うことができます。 この場合において、当社は、仮想チャネルを利用して行う通信のための通信帯域として、その仮想チャネルを利用しないで行う通信による通 信帯域以外の通信帯域をその全ての仮想チャネルに均等に割り当てま す。 3 仮想チャネル選択方式のもの(この表の第1欄のイのものに限ります。)及び仮想チャネル専用方式のものについては、料金表別表2に定める品目を提供します。 4 その加入契約回線等に設定される全ての仮想チャネルに係る符号伝 送速度の合計が、その加入契約回線等に係る符号伝送速度を超えた場 |
合、第4(付加機能利用料)4-1(加入契約回線等に係るもの) (11)欄の規定にかかわらず、それぞれの仮想チャネルに係る品目に応じて定める通信速度による通信ができないことがあります。 | |||||
(4)細目に係る料金の適用 | 当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る料金額を適用するにあたって、次表のとおり通信又は保守の態様による細目を定めます。 ア 高速ディジタル伝送方式のものに係るアクセス回線には、次の保守の態様による細目があります。 イ ATM方式のものに係るアクセス回線には、次の通信の態様による細目があります。 ウ イーサネット方式のものに係る加入契約回線等には、次の細目があります。 | ||||
区 分 | x x | ||||
クラス 1 | クラス 1-1 | 加入契約回線又は当社契約者回線を利用するものであ って、クラス1-2以外のもの | |||
クラス 1-2 | 加入契約回線又は当社契約者回線を利用するものであって、加入契約回線と相互に接続する他社接続回線の終端(相互接続点となるものを除きます。)又は当社契約者回線の終端(収容局設備との接続点となるものを除きます。)が、ワイドエリアバーチャルスイッチ サービス取扱局又は当社が別に定める場所であるもの | ||||
クラス 1-3 | 当社契約者回線(その一部にNTTコミュニケーションズ株式会社のUniversal Oneサービス契約約款に定める Universal Oneサービスを利用して設定する区間を含むものに限ります。以下「特定当社契約者回線」とい います。)によって提供するもの | ||||
クラス 2 | クラス 2-1 | 利用契約回線(イーサネット通信サービス契約約款に規定する加入契約回線と相互に接続するものに限ります。以下この表のクラス2-2欄までにおいて同じとします。)を利用するものであって、クラス2-2以 外のもの |
区 別 | x x |
通常クラス | エコノミークラス以外のもの |
エコノミークラス | アクセス回線に係る故障の監視を回線単位で行 わないもの |
備考 1 エコノミークラスは、128kb/s、1.5Mb/s の品目に限り提供します。 2 エコノミークラスのものについては、第 44 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄中「1時間」とあるのは、「12 時間」と読み替えて適 用するものとします。 |
区 別 | x x |
1芯式 | アクセス回線が1芯式のもの |
2芯式 | アクセス回線が2芯式のもの |
備考 45Mb/s から 120Mb/s までの品目にあっては2芯式、その他の品目にあっては1芯式又は2芯式のものがあります。 |
クラス
2-2
備考
利用契約回線を利用するものであって、利用契約回線との接続に係るイーサネット通信サービス契約約款に定める他社接続回線の終端(相互接続点となるものを除きます。)が、ワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局又は当社が別に定める場所であるもの
1 クラス2については、第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄中「1時間」とあるのは、「12時間」と読み替えて適用するものとします。
2 クラス1-2のものについては、その通信方式が仮想チャネル専用方式の場合は提供しません。
3 クラス1-3のものについては、1Mbps / 2Mbps / 3Mbps / 5Mbps / 7Mbps / 10Mbps / 20Mbps / 30Mbps / 50Mbps / 70Mbps
/ 100Mbpsの品目に限り提供します。
エ 総合オープン通信網サービスを利用する方式のものに係る利用契約回線には、その利用契約回線と相互に接続する当社の電気通信サービスに係る電気通信回線のタイプによる細目があります。
区 分 | x x |
クラス1 | 利用契約回線と相互に接続する当社の電気通信サービスに係る電気通信回線が、第5種総合オープン通信網サービス のタイプⅡ、タイプⅤ又はタイプⅦに係るものであるもの |
クラス2 | 利用契約回線と相互に接続する当社の電気通信サービスに 係る電気通信回線が、第5種総合オープン通信網サービスのタイプⅣに係るものであるもの |
オ IPアクセスサービスを利用する方式のものに係る利用契約回線には、その利用契約回線と相互に接続する別記3に定める電気通信回線に応じて定まる次表に定める区分があります。
区 分 | x x |
クラス1 | 利用契約回線と相互に接続するIPアクセス回線が、当社のIPアクセスサービス契約約款に定めるIPアクセスサ ービスのクラス1に係るものであるもの |
クラス2 | 利用契約回線と相互に接続するIPアクセス回線が、当社のIPアクセスサービス契約約款に定めるIPアクセスサ ービスのクラス2に係るものであるもの |
クラス3 | 利用契約回線と相互に接続するIPアクセス回線が、当社のIPアクセスサービス契約約款に定める旧IPアクセス サービスの旧クラス1に係るものであるもの |
クラス4 | 利用契約回線と相互に接続するIPアクセス回線が、当社のIPアクセスサービス契約約款に定める旧IPアクセス サービスの旧クラス2に係るものであるもの |
カ インターネットを利用する方式のものには、通信方法の違いによる細目があります。
区 | 分 | x x | |
クラス1 | 当社が提供する回線接続装置を利用 して提供するもの | ||
クラス2 | クラス1以外のもの |
(商品名:IPsec方式)備考
1 クラス2のものについては、第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL3に限り提供します。
2 クラス2のものについては、仮想チャネル専用方式は提供しません。
(5)タイプに係る料金の適用
当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおりタイプを定めます。ア イーサネット方式のもの
区 分 x x
アクセス回線タイプ
プラットフォーム回線タイプ
備考
加入契約回線等(プラットフォーム回線を除きま す。)により提供するワイドエリアバーチャルスイッチサービス
プラットフォーム回線により提供するワイドエリアバーチャルスイッチサービス
1 アクセス回線タイプの加入契約回線等については、次の区分があります。
区 分 x x
トラフィックフリー許容型
トラフィックフリー非許容型 備考
その加入契約回線等において、TF指定登録(ワイドエリアバーチャルスイッチ網において行う、トラフィックフリー機能の利用を可能にするための登録をいいます。以下同じとします。)を行うことによりトラフィックフリー機能が利用できるもの
その加入契約回線等においてトラフィックフリー機能が利用できないもの
1 そのアクセス回線タイプの加入契約回線等(トラフィックフリー許容型のものに限ります。)とプラットフォーム回線又はその他回線との間の通信については、そのアクセス回線タイプの加入契約回線等の品目に係る符号伝送速度を超えて次表に定める符号伝送速度
(そのプラットフォーム回線又はその他回線の品目に係る符号伝送速度が次表に定めるもの以下である場合は、そのプラットフォーム回線又はその他回線の品目に係る符号伝送速度)を上限とする通信を可能とします。
アクセス回線タイプの加入契約回線等の品目 | 符号伝送速度 | |
0.5Mb/sから9Mb/s | 10Mb/s | |
10Mb/sから90Mb/s | 100Mb/s | |
100Mb/s | ア イ以外のもの | 100Mb/s |
イ 仮想チャネル専用方式のもの | 300Mb/s |
2 トラフィックフリー非許容型(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る加入契約回線等により提供するもの(バーストタイプのものを除きます。)に限ります。)については、クラス
1-3のものに限り提供します。
3 トラフィックフリー許容型(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る加入契約回線等により提供するものに限りま
す。)については、クラス1-3のものには、提供しません。 4 第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係るアクセス回線タイプの加入契約回線等(トラフィックフリー非許容型(仮想チャネル専用方式のものに限ります。)により提供するものに限ります。以下、「エクステンドイーサネット方式」といいます。)については、0.5Mb/s、1Mb/s、2Mb/s、5Mb/s、10Mb/s、20Mb/s、 50Mb/s、100Mb/s、1Mb/s(バーストタイプ)又は10Mb/s(バーストタイプ)の品目に限り提供します。 5 エクステンドイーサネット方式に係るワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みに際して契約者からその加入契約回線等に係る品目の指定がなされなかったときは、当社がその加入契約回線等の利用を可能にした日から起算して1ヶ月が経過することとなる日までに、その加入契約回線等に係る品目の指定を行っていただきま す。 6 第44条(料金の支払義務)の規定にかかわらず、そのワイドエリアバーチャルスイッチ契約(エクステンドイーサネット方式に係るものに限ります。)に基づいて当社がワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供を開始した日が属する料金月において、その加入契約回線等に係る品目の指定が無い場合、そのワイドエリアバーチャルスイッチ契約者は当該料金月において提供するそのワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る回線使用料の支払いを要しません。 7 当社は、3に定める1ヶ月が経過することとなる日までに、その加入契約回線等に係る品目の指定がなされなかったときは、その1ヶ月が経過することとなる日をもってその加入契約回線等に 0.5Mb/sの品目を設定する指定があったとみなして取り扱います。 ただし、当社は、その加入契約回線等の利用を可能にした日から起算して1ヶ月が経過することとなる日までの期間において、その品目の指定を困難にする特段の事情(契約者の責めに帰すべきものを除きます。)が生じたときは、これを斟酌するものとします。 8 第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係るアクセス回線タイプの加入契約回線等(トラフィックフリー許容型(仮想チャネル専用方式のものに限ります。)により提供するものに限ります。以下、「通常イーサ方式Ⅱ」といいます。)については、L3契約者回線に係るものに限り提供します。 9 通常イーサ方式Ⅱに係るワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みに際して契約者からその加入契約回線等に係る品目の指定がなされなかったときは、その加入契約回線等のインターフェースに応じて、次に定める品目を設定する指定があったとみなして取り扱います。 インタフェース 符号伝送速度 100Mインターフェースのもの 0.5Mb/s 1Gインターフェースのもの 100Mb/s 10 トラフィックフリー許容型については、1Mb/s(バーストタイプ)及び10Mb/s(バーストタイプ)のものは提供しません。 | |||||
2 | 当社が別に定める条件に適合しない利用又は設定が行われた場合、契 |
約者に利用又は設定の変更措置を依頼させていただく場合があります。当社からの変更依頼に対して変更措置を実施いただけない場合、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用停止措置を行う場合があります。 3 当社の業務の遂行上支障があるときは、アクセス回線タイプ(TF指定登録を行ったものに限ります。以下「TF登録型」といいます。)に係る加入契約回線等の提供を行わないことがあります。 4 通常イーサ方式Ⅰ(アクセス回線タイプの加入契約回線等(トラフィックフリー許容型のもの(通常イーサ方式Ⅱのものを除きます。)に限ります。)により提供するものをいいます。以下同じとします。)に係る加入契約回線等については、トラフィックフリー機能(その加入契約回線等からプラットフォーム回線宛の通信に係るものに限ります。)を利用した通信(インターネットプロトコルバージョン6によるものに限 ります。)を行うことができません。 | ||||
イ 総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの ウ インターネットを利用する方式のもの(クラス2のものに限ります。) エ 第 15 条(品目等の変更)の規定にかかわらず、タイプ(総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの又はインターネットを利用する方式のもの (クラス2のものに限ります。)に係るものに限ります。)の変更は行えませ ん。 | ||||
(6)プランに係る料金の適用 | 当社は、第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの料金額を適用するに あたって、次表のとおりプランを定めます。 | |||
区 別 | x x | |||
プラン1 | 契約者回線群に所属するアクセス回線の終端が全て同一の都 道府県内にあるもの |
区 別 | x x |
タイプ1 | タイプ2以外のもの |
タイプ2 | 料金表第1表(ワイドエリアバーチャルスイッチ契約等の 料金)4(付加機能利用料)に定めるモバイルバックアップ機能の提供を受けることができるもの |
備考 タイプ1については、第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに限り提供します。 |
区 別 | x x |
タイプ1 | IPsec通信路を最大10まで接続することが可能なもの |
タイプ2 | IPsec通信路を最大20まで接続することが可能なもの |
タイプ3 | IPsec通信路を最大30まで接続することが可能なもの |
タイプ4 | IPsec通信路を最大40まで接続することが可能なもの |
タイプ5 | IPsec通信路を最大50まで接続することが可能なもの |
タイプ6 | IPsec通信路を最大60まで接続することが可能なもの |
タイプ7 | IPsec通信路を最大70まで接続することが可能なもの |
タイプ8 | IPsec通信路を最大80まで接続することが可能なもの |
タイプ9 | IPsec通信路を最大90まで接続することが可能なもの |
タイプ10 | IPsec通信路を最大100まで接続することが可能なもの |
備考 クラス1のものについては、タイプを定めません。 |
プラン2 | 契約者回線群に所属するアクセス回線の終端が全て同一の別 記1に定める地域内にあるものであって、プラン1以外のもの | |||||
プラン3 | プラン1又はプラン2以外のもの | |||||
(7)最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア ワイドエリアバーチャルスイッチサービスには、最低利用期間があります。 品 目 最低利用期間 高速ディジタル伝送方式のもの、ATM方式のもの及び 1年イーサネット方式のもの 総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの 1月 IPアクセスサービスを利用する方式のもの 1年インターネットを利用する方式のもの(クラス1のもの 1月に限ります。) モバイル回線を利用する方式のもの - イ 契約者は、最低利用期間内にワイドエリアバーチャルスイッチサービス契約 の解除があった場合は、第 44 条(料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する回線使用料に相当する額を一括して支払っ ていただきます。 | |||||
区 別 | x x | |||||
(ア)(イ)以外のもの | 残余の期間に対応する回線使用料に相当する額に消費 税相当額を加算した額 | |||||
(イ)イーサネット方式のもの(仮想チャネル専用方式のものに限ります。) | ① エクステンドイーサネット方式のもの | 0.5Mb/sの品目に係る回線使用料に残余の期間に対応する月数を乗じ消費税相当 額を加算した額 | ||||
② 通常イーサ方式 Ⅱのもの | 100M インターフェースのもの | 0.5Mb/sの品目に係る回線使用料に残余の期間に対応する月数を乗じ消費税相当 額を加算した額 | ||||
1Gインターフェースのもの | 100Mb/sの品目に係る回線使用料に残余の期間に対応する月数を乗じ消費税相当 額を加算した額 | |||||
(8)同一都県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引の適 用 | 当社は、料金表別表2に規定するところにより同一都県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引を適用します。 | |||||
(9)サービス品質 (遅延時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区域において当社が別に定める方法により測定した遅延時間(その1のワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局の一端から送信されたIPパケットのそのワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局の往復に要する時間をいいます。)の暦月単位での平均時間が 35ミリ秒を越えた場合は、1の料金月におけるワイドエリアバーチャルスイッチサービスの回線使用料から他社接続回線基本料と他社接続回線通信料を除い た額(以下「返還基準額」といいます。なお、当該回線使用料、回線基本料及 |
び回線通信料は、この表の(1)欄から(9)欄までの適用又は料金xxxの 4の規定(第 44 条(料金の支払義務)第2項第2号の規定に係るものを除きます。)による場合は、適用した後の額とします。)に 1/30 を乗じて得た額(以下「遅延時間返還額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスについて、利用中止又は利用停止があったときは、この限りではありません。 イ この欄の規定、(11)欄の規定若しくは(12)欄の規定による料金の返還又は約款第 44 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを1の料金月に同時に複数行う場合の遅延 時間返還額の取扱いについては、(12)欄の規定に定めるところによります。 | |
(10)網稼働率に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間の全ての提供区間において、当社が別に定める方法により測定した稼働率(契約者の責めによらない理由により、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合の時間(そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。)を 1の料金月ごとに合算した時間を、その料金月(30 日を基準とします)における利用日数に 24 を乗じて得た時間から減じて得た時間を、その料金月におけ る利用日数に 24 を乗じて得た時間で除した割合をいいます。以下同じとします。)について、その稼働率が 99.99%を下回った場合は、返還基準額に下表の料金返還率を乗じて得た額(以下「網稼働率返還額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスについて、利用中止又は利用停止があったときは、この限りではありません。 そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスが高速ディジタル伝送方式のもの(エコノミークラスのものは除きます)、ATM方式のもの、又はイーサネット方式のもの 網稼働率 料金返還率 99.80%以上 99.99%未満 1/90 98.00%以上 99.80%未満 1/30 95.00%以上 98.00%未満 1/10 90.00%以上 95.00%未満 1/5 90.00%未満のとき 1/1 イ この欄の規定、(9)欄の規定、(11)欄の規定若しくは(12)欄の規定による料金の返還又は約款第 44 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを1の料金月に同時に複数行う場合の遅延時間返還額の取扱いについては、(12)欄の規定に定めるとこ ろによります。 |
(11)回線稼働率に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間の提供区間において、当社が別に定める方法により測定した稼働率(契約者の責めによらない理由により、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合の時間(そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。)を1の料金月ごとに合算した時間を、その料金月における利用日数に 24 を乗じて得た 時間から減じて得た時間を、その料金月(30 日を基準とします)における利用 |
日数に 24 を乗じて得た時間で除した割合をいいます。以下同じとします。)について、その稼働率が 99.9%を下回った場合は、返還基準額に下表の料金返還率を乗じて得た額(以下「回線稼働率返還額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスについて、利用中止又は利用停止があったときは、この限りではありません。 ① そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスが高速ディジタル伝送方式のもの(エコノミークラスのものは除きます)、ATM方式のもの、又はイーサネット方式のもの(イーサネットアクセス回線を使用して行うものを除きます) 網稼働率 料金返還率 99.80%以上 99.99%未満 1/90 98.00%以上 99.80%未満 1/30 95.00%以上 98.00%未満 1/10 90.00%以上 95.00%未満 1/5 90.00%未満のとき 1/1 ② そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスがイーサネットアクセス回線を使用して行うもの 網稼働率 料金返還率 99.8%以上 99.9%未満 1/90 98.0%以上 99.8%未満 1/30 95.0%以上 98.0%未満 1/20 95.0%未満のとき 1/10 イ この欄の規定、(9)欄の規定、(10)欄の規定若しくは(12)欄の規定による料金の返還又は約款第 44 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを1の料金月に同時に複数行う場合の遅延時間返還額の取扱いについては、(12)欄の規定に定めるとこ ろによります。 | ||||
(12)サービス品質 (故障回復時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間において、契約者の責めによらない理由により、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(の時間(そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。)が1時間以上連続したときに限り、返還基準額に下表の料金返還率を乗じて得た額(以下「故障回復時間返還額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスについて、利用中止又は利用停止があったときは、この限りではありません。 ① そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスが高速ディジタル伝送方式のもの(エコノミークラスのものは除きます)、ATM方式のもの、又はイーサネット方式のもの(イーサネットアクセス回線を使用して行うものを除きま す) | |||
上記の状態が連続した時間 | 料金返還率 | |||
1時間以上2時間未満 | 10% | |||
2時間以上4時間未満 | 20% | |||
4時間以上6時間未満 | 30% |
6時間以上8時間未満 | 40% | |||
8時間以上48時間未満 | 50% | |||
48時間以上 | 100% | |||
② そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスがイーサネットアクセス回線(クラス2のものに限ります。)を使用して行うもの 上記の状態が連続した時間 料金返還率 1時間以上 10% イ アの場合において、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が複数回発生した場合、それぞれの故障回復時間返還額の合計額を返還します。 ウ アの規定により故障回復時間返還額を返還する場合は、約款第 44 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定は適用しません。ただし、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスがイーサネットアクセス回線を使用して行うものであって、約款第 44 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定により支払いを要しないとされる料金がアの規定により返還する料金を超える場合、約款第 44 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定を適用し、この欄の規定は適用しません。 エ この欄の規定、(9)欄の規定、(10)欄の規定若しくは(11)欄の規定による料金の返還又は約款第 44 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを1の料金月に同時に複数行う場合は、当社は、遅延時間返還額、網稼働率返還額、回線稼働率返還額、故障回復時間返還額、及び約款第 44 条(料金の支払義務)第2項第2号の規定又は同条第3項第2号の規定により支払いを要しない料金の合計額を返還します。 ただし、その合計額がその契約者に係る1の料金月におけるワイドエリアバ ーチャルスイッチサービスの返還基準額を超える場合は、当社は、その返還基準額を返還します。 | ||||
(13)アクセス回線の終端が区域外にある場合の加算額の適用 | ア そのアクセス回線が収容されているワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局の加入区域を超える地点から引込柱(アクセス回線の終端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について、区域外線路の加算額を適用します。 イ 加入区域の変更、加入契約回線等の移転等により区域外線路の変更があったときは、加算額を再算定します。 ウ そのアクセス回線が異経路((14)の「異経路の線路」の部分に限ります。) によるものであるときは、前ア、イの規定は適用しません。 | |||
(14)異経路によるアクセス回線の加算額の適用 | ア アクセス回線の終端が直接収容されているワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局の収容区域を超える地点から引込柱までの線路(以下「異経路の線路」といいます。)について、異経路の線路の加算額を適用します。 イ 異経路の線路に係る加算額については、耐用年数を経過したときは、再算定 します。 | |||
(15)特別電気通信 設備の加算額の適用 | アクセス回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別電気通信設備の加算額を適用します。 | |||
(16)回線接続装置 | 当社及び当社が別に定める協定事業者が回線接続装置等を提供した場合に、回線 |
等の加算額の適用 | 接続装置等の加算額を適用します。 |
(17)配線設備の加算額の適用 | 当社及び当社が別に定める協定事業者が配線設備を提供した場合に、次の配線ごとに配線設備の加算額を適用します。 ア アクセス回線の終端から1のジャック又はローゼット(ジャック又はローゼットが設置されない場合は、自営端末設備、回線接続装置又は回線終端装置(イーサネット方式のものに係るものに限ります。)とします。以下この欄において同じとします。)までの間の配線 イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの間の 配線 |
(18)復旧等に伴いアクセス回線の経路を変更した場合 の料金の適用 | 故障又は滅失したアクセス回線の修理又は復旧をする場合に一時的にその経路を変更した場合の回線使用料(区域外線路に関する加算額を含みます。)は、そのアクセス回線を変更前の経路において修理又は復旧したものとみなして適用 します。 |
(19)付加機能に係 る料金の適用 | 当社が提供する付加機能を利用した場合、第1表(ワイドエリアバーチャルスイ ッチ契約等の料金)の4(付加機能利用料)に定める額を適用します。 |
(20)付加機能に係る料金の特別適用 | アプライアンス機能に係る付加機能利用料は、現在締結しているワイドエリアバーチャルスイッチ契約(以下この欄において「現契約」といいます。)において、そのアプライアンス機能の提供を初めて受ける場合、そのアプライアンス機能の提供開始日を含む料金月及びその翌料金月については、その支払いを要しません。 この場合において、現契約の締結と同時に解除した他のワイドエリアバーチャルスイッチ契約(以下この欄において「前契約」といいます。)があるときは、前契約において利用したことのあるアプライアンス機能は、現契約において利用したことのあるアプライアンス機能とみなすものとし、前契約以前のワイドエリアバーチャルスイッチ契約の締結と同時に解除した他のワイドエリアバーチャル スイッチ契約があるときも同様とします。 |
(21)リモートアクセス着信機能1に係る料金の適用 | 回線群代表者は、KDDI株式会社のリモートアクセスサービス契約約款(以下 「リモートアクセスサービス契約約款」といいます。)に定める利用契約回線(タイプⅡ(エコノミークラスV)、タイプⅦ又はタイプⅧのものに限ります。)と接続して、4-2(契約者回線群に係るもの)(3)(リモートアクセス着信機能1)を利用する場合は、第 44 条(料金の支払義務)及び(19)欄の規定に関わらず、 その付加機能利用料の支払いを要しません。 |
(22)バックアップ機能1に係る料金の適用 | 回線群代表者は、4-2(契約者回線群に係るもの)(4)(バックアップ機能1)に規定する予備の電気通信回線に係る品目が100Mb/sベストエフォートのものであるとき又はバックアップ機能1の適用を受けるリモートアクセス着信サービス1に係る電気通信回線がリモートアクセスサービス契約約款に定める利用契約回線(タイプⅦのものに限ります。)と接続するものであるときは、第44条(料金の支払義務)及び(19)欄の規定に関わらず、その予備 の電気通信回線に係る付加機能利用料の支払いを要しません。 |
(23)最低利用期間内に付加機能の廃止があった場合の料金の適用 | ア 付加機能には、下表の最低利用期間があります。 イ 契約者は、最低利用期間内に付加機能の廃止があった場合は、第44条(料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する |
品 目 | 最低利用期間 |
リモートアクセス着信機能1(リモートアクセスサービス 契約約款に定める利用契約回線(タイプⅧのものに限ります。)と接続するものを除きます。) | 1年 |
付加機能利用料に相当する額に消費税相当額を加算した額を一括して支払っ ていただきます。 | |
(24)クラス2のもの(タイプ1に限ります。)に係る料金の特別取扱い | ア 契約者は、第44条(料金の支払義務)の規定にかかわらず、1の契約者回線群ごとにあらかじめ契約者が指定した1のインターネット接続回線(その契約者回線群に属するものに限ります。)に係る回線使用料について、その支払いを要しません。 イ アに定めるインターネット接続回線に係る指定は、そのインターネット接続回線に係るワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みを行うときに限って、これを行うことができます。 ウ アに定めるインターネット接続回線に係る指定は、変更することができま せん。 |
2 回線使用料
2-1 プラン1に係るもの
2-1-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの
(1)高速ディジタル伝送方式のものア 通常クラスのもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | |
アクセス回線の終端が当社が別 に定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
128kb/s のもの | 78,000 円 | 82,000 円 |
512kb/s のもの | 112,000 円 | 118,000 円 |
1.5Mb/s のもの | 360,000 円 | 380,000 円 |
〔2-1 プラン1に係るもの〕
〔2-1-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(1)高速ディジタル伝送方式のもの〕イ エコノミークラスのもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | |
アクセス回線の終端が当社が別 に定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
128kb/s のもの | 44,000 円 | 46,000 円 |
1.5Mb/s のもの | 198,000 円 | 208,000 円 |
〔2-1 プラン1に係るもの〕
〔2-1-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
(2)ATM方式のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | |
アクセス回線の終端が当社が別に 定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
3Mb/s のもの | 294,000 円 | 309,000 円 |
4Mb/s のもの | 371,000 円 | 390,000 円 |
5Mb/s のもの | 406,000 円 | 427,000 円 |
6Mb/s のもの | 421,000 円 | 443,000 円 |
7Mb/s のもの | 484,000 円 | 509,000 円 |
8Mb/s のもの | 524,000 円 | 551,000 円 |
9Mb/s のもの | 561,000 円 | 590,000 円 |
10Mb/s のもの | 598,000 円 | 629,000 円 |
11Mb/s のもの | 620,000 円 | 652,000 円 |
12Mb/s のもの | 639,000 円 | 672,000 円 |
13Mb/s のもの | 658,000 円 | 692,000 円 |
14Mb/s のもの | 677,000 円 | 712,000 円 |
15Mb/s のもの | 696,000 円 | 732,000 円 |
16Mb/s のもの | 715,000 円 | 752,000 円 |
17Mb/s のもの | 734,000 円 | 772,000 円 |
18Mb/s のもの | 753,000 円 | 792,000 円 |
19Mb/s のもの | 772,000 円 | 812,000 円 |
20Mb/s のもの | 787,000 円 | 828,000 円 |
21Mb/s のもの | 804,000 円 | 846,000 円 |
22Mb/s のもの | 821,000 円 | 864,000 円 |
23Mb/s のもの | 838,000 円 | 882,000 円 |
24Mb/s のもの | 855,000 円 | 900,000 円 |
25Mb/s のもの | 872,000 円 | 918,000 円 |
26Mb/s のもの | 889,000 円 | 936,000 円 |
27Mb/s のもの | 906,000 円 | 954,000 円 |
28Mb/s のもの | 923,000 円 | 972,000 円 |
29Mb/s のもの | 940,000 円 | 990,000 円 |
30Mb/s のもの | 951,000 円 | 1,001,000 円 |
31Mb/s のもの | 967,000 円 | 1,018,000 円 |
32Mb/s のもの | 983,000 円 | 1,035,000 円 |
33Mb/s のもの | 999,000 円 | 1,052,000 円 |
34Mb/s のもの | 1,015,000 円 | 1,069,000 円 |
35Mb/s のもの | 1,031,000 円 | 1,086,000 円 |
36Mb/s のもの | 1,047,000 円 | 1,103,000 円 |
37Mb/s のもの | 1,063,000 円 | 1,120,000 円 |
38Mb/s のもの | 1,079,000 円 | 1,137,000 円 |
39Mb/s のもの | 1,095,000 円 | 1,154,000 円 |
40Mb/s のもの | 1,108,000 円 | 1,166,000 円 |
41Mb/s のもの | 1,128,000 円 | 1,187,000 円 |
42Mb/s のもの | 1,148,000 円 | 1,208,000 円 |
43Mb/s のもの | 1,168,000 円 | 1,229,000 円 |
44Mb/s のもの | 1,188,000 円 | 1,250,000 円 |
45Mb/s のもの | 1,208,000 円 | 1,271,000 円 |
46Mb/s のもの | 1,228,000 円 | 1,292,000 円 |
47Mb/s のもの | 1,248,000 円 | 1,313,000 円 |
48Mb/s のもの | 1,268,000 円 | 1,334,000 円 |
49Mb/s のもの | 1,288,000 円 | 1,355,000 円 |
50Mb/s のもの | 1,307,000 円 | 1,375,000 円 |
51Mb/s のもの | 1,319,000 円 | 1,388,000 円 |
52Mb/s のもの | 1,331,000 円 | 1,401,000 円 |
53Mb/s のもの | 1,343,000 円 | 1,414,000 円 |
54Mb/s のもの | 1,355,000 円 | 1,427,000 円 |
55Mb/s のもの | 1,367,000 円 | 1,440,000 円 |
56Mb/s のもの | 1,379,000 円 | 1,453,000 円 |
57Mb/s のもの | 1,391,000 円 | 1,466,000 円 |
58Mb/s のもの | 1,403,000 円 | 1,479,000 円 |
59Mb/s のもの | 1,415,000 円 | 1,492,000 円 |
60Mb/s のもの | 1,425,000 円 | 1,500,000 円 |
61Mb/s のもの | 1,434,000 円 | 1,510,000 円 |
62Mb/s のもの | 1,443,000 円 | 1,520,000 円 |
63Mb/s のもの | 1,452,000 円 | 1,530,000 円 |
64Mb/s のもの | 1,461,000 円 | 1,540,000 円 |
65Mb/s のもの | 1,470,000 円 | 1,550,000 円 |
66Mb/s のもの | 1,479,000 円 | 1,560,000 円 |
67Mb/s のもの | 1,488,000 円 | 1,570,000 円 |
68Mb/s のもの | 1,497,000 円 | 1,580,000 円 |
69Mb/s のもの | 1,506,000 円 | 1,590,000 円 |
70Mb/s のもの | 1,515,000 円 | 1,600,000 円 |
71Mb/s のもの | 1,524,000 円 | 1,610,000 円 |
72Mb/s のもの | 1,533,000 円 | 1,620,000 円 |
73Mb/s のもの | 1,542,000 円 | 1,630,000 円 |
74Mb/s のもの | 1,551,000 円 | 1,640,000 円 |
75Mb/s のもの | 1,560,000 円 | 1,650,000 円 |
76Mb/s のもの | 1,569,000 円 | 1,660,000 円 |
77Mb/s のもの | 1,578,000 円 | 1,670,000 円 |
78Mb/s のもの | 1,587,000 円 | 1,680,000 円 |
79Mb/s のもの | 1,596,000 円 | 1,690,000 円 |
80Mb/s のもの | 1,605,000 円 | 1,700,000 円 |
81Mb/s のもの | 1,614,000 円 | 1,710,000 円 |
82Mb/s のもの | 1,623,000 円 | 1,720,000 円 |
83Mb/s のもの | 1,632,000 円 | 1,730,000 円 |
84Mb/s のもの | 1,641,000 円 | 1,740,000 円 |
85Mb/s のもの | 1,650,000 円 | 1,750,000 円 |
86Mb/s のもの | 1,659,000 円 | 1,760,000 円 |
87Mb/s のもの | 1,668,000 円 | 1,770,000 円 |
88Mb/s のもの | 1,677,000 円 | 1,780,000 円 |
89Mb/s のもの | 1,686,000 円 | 1,790,000 円 |
90Mb/s のもの | 1,695,000 円 | 1,800,000 円 |
91Mb/s のもの | 1,704,000 円 | 1,810,000 円 |
92Mb/s のもの | 1,713,000 円 | 1,820,000 円 |
93Mb/s のもの | 1,722,000 円 | 1,830,000 円 |
94Mb/s のもの | 1,731,000 円 | 1,840,000 円 |
95Mb/s のもの | 1,740,000 円 | 1,850,000 円 |
96Mb/s のもの | 1,749,000 円 | 1,860,000 円 |
97Mb/s のもの | 1,758,000 円 | 1,870,000 円 |
98Mb/s のもの | 1,767,000 円 | 1,880,000 円 |
99Mb/s のもの | 1,776,000 円 | 1,890,000 円 |
100Mb/s のもの | 1,785,000 円 | 1,900,000 円 |
101Mb/s のもの | 1,794,000 円 | 1,909,000 円 |
102Mb/s のもの | 1,803,000 円 | 1,918,000 円 |
103Mb/s のもの | 1,812,000 円 | 1,927,000 円 |
104Mb/s のもの | 1,821,000 円 | 1,936,000 円 |
105Mb/s のもの | 1,830,000 円 | 1,945,000 円 |
106Mb/s のもの | 1,839,000 円 | 1,954,000 円 |
107Mb/s のもの | 1,848,000 円 | 1,963,000 円 |
108Mb/s のもの | 1,857,000 円 | 1,972,000 円 |
109Mb/s のもの | 1,866,000 円 | 1,981,000 円 |
110Mb/s のもの | 1,875,000 円 | 1,990,000 円 |
111Mb/s のもの | 1,884,000 円 | 1,999,000 円 |
112Mb/s のもの | 1,893,000 円 | 2,008,000 円 |
113Mb/s のもの | 1,902,000 円 | 2,017,000 円 |
114Mb/s のもの | 1,911,000 円 | 2,026,000 円 |
115Mb/s のもの | 1,920,000 円 | 2,035,000 円 |
116Mb/s のもの | 1,929,000 円 | 2,044,000 円 |
117Mb/s のもの | 1,938,000 円 | 2,053,000 円 |
118Mb/s のもの | 1,947,000 円 | 2,062,000 円 |
119Mb/s のもの | 1,956,000 円 | 2,071,000 円 |
120Mb/s のもの | 1,965,000 円 | 2,080,000 円 |
備考 1(適用)(3)に定める通信の態様による細目が1芯式の場合においては、3Mb/s から 44Mb/sの品目について、この表の各区分の料金額に 2,000 円を減額するものとします。 2(適用)(3)に定める通信の態様による細目が2芯式の場合においては、3Mb/s から 44Mb/s の品目について、この表の各区分の料金額に 64,000 円を加算するものとします。 |
〔2-1 プラン1に係るもの〕
〔2-1-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
(3)イーサネット方式のものア クラス1-1のもの
① アクセス回線タイプのもの
ⅰ TF非登録型(トラフィックフリー許容型のものであって、TF指定登録を行っていないものをいいます。以下同じとします。)のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | |
アクセス回線の終端が当社が別に 定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
0.5Mb/s のもの | 66,000 円 | 67,000 円 |
1Mb/s のもの | 76,000 円 | 89,000 円 |
2Mb/s のもの | 113,000 円 | 133,000 円 |
3Mb/s のもの | 138,000 円 | 168,000 円 |
4Mb/s のもの | 160,000 円 | 203,000 円 |
5Mb/s のもの | 181,000 円 | 236,000 円 |
6Mb/s のもの | 185,000 円 | 244,000 円 |
7Mb/s のもの | 189,000 円 | 265,000 円 |
8Mb/s のもの | 193,000 円 | 285,000 円 |
9Mb/s のもの | 197,000 円 | 306,000 円 |
10Mb/s のもの | 200,000 円 | 327,000 円 |
20Mb/s のもの | 220,000 円 | 392,000 円 |
30Mb/s のもの | 240,000 円 | 457,000 円 |
40Mb/s のもの | 259,000 円 | 521,000 円 |
50Mb/s のもの | 279,000 円 | 586,000 円 |
60Mb/s のもの | 299,000 円 | 651,000 円 |
70Mb/s のもの | 319,000 円 | 716,000 円 |
80Mb/s のもの | 338,000 円 | 780,000 円 |
90Mb/s のもの | 358,000 円 | 845,000 円 |
100Mb/s のもの | 378,000 円 | 910,000 円 |
200Mb/s のもの | 1,000,000 円 | 1,8000,00 円 |
300Mb/s のもの | 1,063,000 円 | 2,4750,00 円 |
400Mb/s のもの | 1,126,000 円 | 3,1500,00 円 |
500Mb/s のもの | 1,189,000 円 | 3,8250,00 円 |
600Mb/s のもの | 1,252,000 円 | 4,500,000 円 |
700Mb/s のもの | 1,315,000 円 | 5,1750,00 円 |
800Mb/s のもの | 1,378,000 円 | 5,8500,00 円 |
900Mb/s のもの | 1,441,000 円 | 6,5250,00 円 |
1Gb/s のもの | 1,500,000 円 | 7,2000,00 円 |
2Gb/s のもの | 3,975,000 円 | - |
3Gb/s のもの | 4,214,000 円 | - |
4Gb/s のもの | 4,467,000 円 | - |
5Gb/s のもの | 4,735,000 円 | - |
6Gb/s のもの | 4,972,000 円 | - |
7Gb/s のもの | 5,221,000 円 | - |
8Gb/s のもの | 5,482,000 円 | - |
9Gb/s のもの | 5,756,000 円 | - |
10Gb/s のもの | 5,986,000 円 | - |
〔2-1 プラン1に係るもの〕
〔2-1-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
〔ア クラス1-1のもの〕
〔① アクセス回線タイプのもの〕
ⅱ TF登録型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | |
アクセス回線の終端が当社が別に 定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
0.5Mb/s のもの | 66,000 円 | 67,000 円 |
1Mb/s のもの | 76,000 円 | 89,000 円 |
2Mb/s のもの | 113,000 円 | 133,000 円 |
3Mb/s のもの | 138,000 円 | 168,000 円 |
4Mb/s のもの | 160,000 円 | 203,000 円 |
5Mb/s のもの | 181,000 円 | 236,000 円 |
6Mb/s のもの | 185,000 円 | 244,000 円 |
7Mb/s のもの | 189,000 円 | 265,000 円 |
8Mb/s のもの | 193,000 円 | 285,000 円 |
9Mb/s のもの | 197,000 円 | 306,000 円 |
10Mb/s のもの | 210,000 円 | 360,000 円 |
20Mb/s のもの | 220,000 円 | 392,000 円 |
30Mb/s のもの | 240,000 円 | 457,000 円 |
40Mb/s のもの | 259,000 円 | 521,000 円 |
50Mb/s のもの | 279,000 円 | 586,000 円 |
60Mb/s のもの | 299,000 円 | 651,000 円 |
70Mb/s のもの | 319,000 円 | 716,000 円 |
80Mb/s のもの | 338,000 円 | 780,000 円 |
90Mb/s のもの | 358,000 円 | 845,000 円 |
〔2-1 プラン1に係るもの〕
〔2-1-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
〔ア クラス1-1のもの〕
〔① アクセス回線タイプのもの〕
ⅲ トラフィックフリー非許容型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | |
アクセス回線の終端が当社が別に 定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
1Mb/s(バーストタイ プ)のもの | 76,000 円 | 89,000 円 |
10Mb/s(バーストタイ プ)のもの | 210,000 円 | 360,000 円 |
〔2-1 プラン1に係るもの〕
〔2-1-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕イ クラス1-2のもの
① アクセス回線タイプのもの
ⅰ TF非登録型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | |
アクセス回線の終端が当社が別に 定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
0.5Mb/s のもの | 44,000 円 | 48,000 円 |
1Mb/s のもの | 46,000 円 | 50,000 円 |
2Mb/s のもの | 50,000 円 | 62,000 円 |
3Mb/s のもの | 58,000 円 | 76,000 円 |
4Mb/s のもの | 66,000 円 | 95,000 円 |
5Mb/s のもの | 74,000 円 | 114,000 円 |
6Mb/s のもの | 80,000 円 | 170,000 円 |
7Mb/s のもの | 85,000 円 | 184,000 円 |
8Mb/s のもの | 90,000 円 | 198,000 円 |
9Mb/s のもの | 95,000 円 | 212,000 円 |
10Mb/s のもの | 100,000 円 | 227,000 円 |
20Mb/s のもの | 106,000 円 | 277,000 円 |
30Mb/s のもの | 112,000 円 | 328,000 円 |
40Mb/s のもの | 117,000 円 | 378,000 円 |
50Mb/s のもの | 123,000 円 | 429,000 円 |
60Mb/s のもの | 128,000 円 | 480,000 円 |
70Mb/s のもの | 134,000 円 | 531,000 円 |
80Mb/s のもの | 139,000 円 | 581,000 円 |
90Mb/s のもの | 145,000 円 | 632,000 円 |
100Mb/s のもの | 150,000 円 | 682,000 円 |
200Mb/s のもの | 160,000 円 | 770,000 円 |
300Mb/s のもの | 250,000 円 | 1,200,000 円 |
400Mb/s のもの | 350,000 円 | 1,700,000 円 |
500Mb/s のもの | 440,000 円 | 2,200,000 円 |
600Mb/s のもの | 540,000 円 | 2,700,000 円 |
700Mb/s のもの | 630,000 円 | 3,200,000 円 |
800Mb/s のもの | 730,000 円 | 3,700,000 円 |
900Mb/s のもの | 830,000 円 | 4,200,000 円 |
1Gb/s のもの | 930,000 円 | 4,600,000 円 |
2Gb/s のもの | 995,000 円 | - |
3Gb/s のもの | 1,552,000 円 | - |
4Gb/s のもの | 2,173,000 円 | - |
5Gb/s のもの | 2,738,000 円 | - |
6Gb/s のもの | 3,368,000 円 | - |
7Gb/s のもの | 3,941,000 円 | - |
8Gb/s のもの | 4,572,000 円 | - |
9Gb/s のもの | 5,212,000 円 | - |
10Gb/s のもの | 5,837,000 円 | - |
〔2-1 プラン1に係るもの〕
〔2-1-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
〔イ クラス1-2のもの〕
〔① アクセス回線タイプのもの〕
ⅱ TF登録型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | |
アクセス回線の終端が当社が別に 定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
0.5Mb/s のもの | 44,000 円 | 48,000 円 |
1Mb/s のもの | 46,000 円 | 50,000 円 |
2Mb/s のもの | 50,000 円 | 62,000 円 |
3Mb/s のもの | 58,000 円 | 76,000 円 |
4Mb/s のもの | 66,000 円 | 95,000 円 |
5Mb/s のもの | 74,000 円 | 114,000 円 |
6Mb/s のもの | 80,000 円 | 170,000 円 |
7Mb/s のもの | 85,000 円 | 184,000 円 |
8Mb/s のもの | 90,000 円 | 198,000 円 |
9Mb/s のもの | 95,000 円 | 212,000 円 |
10Mb/s のもの | 103,000 円 | 252,000 円 |
20Mb/s のもの | 106,000 円 | 277,000 円 |
30Mb/s のもの | 112,000 円 | 328,000 円 |
40Mb/s のもの | 117,000 円 | 378,000 円 |
50Mb/s のもの | 123,000 円 | 429,000 円 |
60Mb/s のもの | 128,000 円 | 480,000 円 |
70Mb/s のもの | 134,000 円 | 531,000 円 |
80Mb/s のもの | 139,000 円 | 581,000 円 |
90Mb/s のもの | 145,000 円 | 632,000 円 |
〔2-1 プラン1に係るもの〕
〔2-1-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
〔イ クラス1-2のもの〕
〔① アクセス回線タイプのもの〕
ⅲ トラフィックフリー非許容型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | |
アクセス回線の終端が当社が別に 定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
1Mb/s(バーストタイ プ)のもの | 76,000 円 | 89,000 円 |
10Mb/s(バーストタイ プ)のもの | 210,000 円 | 360,000 円 |
〔2-1 プラン1に係るもの〕
〔2-1-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
〔イ クラス1-2のもの〕
② プラットフォーム回線タイプのもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | |
アクセス回線の終端が当社が別に 定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
0.5Mb/s のもの | 63,000 円 | 69,000 円 |
1Mb/s のもの | 66,000 円 | 72,000 円 |
2Mb/s のもの | 72,000 円 | 90,000 円 |
3Mb/s のもの | 84,000 円 | 111,000 円 |
4Mb/s のもの | 96,000 円 | 140,000 円 |
5Mb/s のもの | 108,000 円 | 168,000 円 |
6Mb/s のもの | 117,000 円 | 252,000 円 |
7Mb/s のもの | 125,000 円 | 273,000 円 |
8Mb/s のもの | 132,000 円 | 294,000 円 |
9Mb/s のもの | 140,000 円 | 315,000 円 |
10Mb/s のもの | 147,000 円 | 338,000 円 |
20Mb/s のもの | 156,000 円 | 413,000 円 |
30Mb/s のもの | 165,000 円 | 489,000 円 |
40Mb/s のもの | 173,000 円 | 564,000 円 |
50Mb/s のもの | 182,000 円 | 641,000 円 |
60Mb/s のもの | 189,000 円 | 717,000 円 |
70Mb/s のもの | 198,000 円 | 794,000 円 |
80Mb/s のもの | 206,000 円 | 869,000 円 |
90Mb/s のもの | 215,000 円 | 945,000 円 |
100Mb/s のもの | 222,000 円 | 1,020,000 円 |
200Mb/s のもの | 240,000 円 | 1,155,000 円 |
300Mb/s のもの | 375,000 円 | 1,800,000 円 |
400Mb/s のもの | 525,000 円 | 2,550,000 円 |
500Mb/s のもの | 660,000 円 | 3,300,000 円 |
600Mb/s のもの | 810,000 円 | 4,050,000 円 |
700Mb/s のもの | 945,000 円 | 4,800,000 円 |
800Mb/s のもの | 1,095,000 円 | 5,550,000 円 |
900Mb/s のもの | 1,245,000 円 | 6,300,000 円 |
1Gb/s のもの | 1,395,000 円 | 6,900,000 円 |
2Gb/s のもの | 1,507,000 円 | - |
3Gb/s のもの | 2,351,000 円 | - |
4Gb/s のもの | 3,291,000 円 | - |
5Gb/s のもの | 4,147,000 円 | - |
6Gb/s のもの | 5,101,000 円 | - |
7Gb/s のもの | 5,968,000 円 | - |
8Gb/s のもの | 6,923,000 円 | - |
9Gb/s のもの | 7,892,000 円 | - |
10Gb/s のもの | 8,839,000 円 | - |
〔2-1 プラン1に係るもの〕
〔2-1-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
ウ クラス1-3のもの(アクセス回線タイプ(トラフィックフリー非許容型のものに限ります。)のものに限ります。)
(商品名:イーサネット方式(UNO BEW))
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
1Mb/s のもの | 323,000 円 |
2Mb/s のもの | 345,000 円 |
3Mb/s のもの | 359,000 円 |
5Mb/s のもの | 477,000 円 |
7Mb/s のもの | 559,000 円 |
10Mb/s のもの | 679,000 円 |
20Mb/s のもの | 878,000 円 |
30Mb/s のもの | 1,060,000 円 |
50Mb/s のもの | 1,436,000 円 |
70Mb/s のもの | 1,661,000 円 |
100Mb/s のもの | 1,961,000 円 |
〔2-1 プラン1に係るもの〕
〔2-1-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕エ クラス2-1のもの
① アクセス回線タイプのもの
ⅰ TF非登録型のもの
区 分 | 料金額 | |
アクセス回線の終端が当社が別に 定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
0.5Mb/s のもの | 66,000 円 | 67,000 円 |
1Mb/s のもの | 76,000 円 | 89,000 円 |
2Mb/s のもの | 113,000 円 | 133,000 円 |
3Mb/s のもの | 138,000 円 | 168,000 円 |
4Mb/s のもの | 160,000 円 | 203,000 円 |
5Mb/s のもの | 181,000 円 | 236,000 円 |
6Mb/s のもの | 185,000 円 | 244,000 円 |
7Mb/s のもの | 189,000 円 | 265,000 円 |
8Mb/s のもの | 193,000 円 | 285,000 円 |
9Mb/s のもの | 197,000 円 | 306,000 円 |
10Mb/s のもの | 200,000 円 | 327,000 円 |
20Mb/s のもの | 220,000 円 | 392,000 円 |
30Mb/s のもの | 240,000 円 | 457,000 円 |
40Mb/s のもの | 259,000 円 | 521,000 円 |
50Mb/s のもの | 279,000 円 | 586,000 円 |
60Mb/s のもの | 299,000 円 | 651,000 円 |
70Mb/s のもの | 319,000 円 | 716,000 円 |
80Mb/s のもの | 338,000 円 | 780,000 円 |
90Mb/s のもの | 358,000 円 | 845,000 円 |
100Mb/s のもの | 378,000 円 | 910,000 円 |
100Mb/s を超えて 1Gb/s までのもの | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
1Gb/s を超えて 10Gb/s までのもの | 別途算定する額 | - |
〔2-1 プラン1に係るもの〕
〔2-1-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
〔エ クラス2-1のもの〕
〔① アクセス回線タイプのもの〕
ⅱ TF登録型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
料金額 |
2-1-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(3)(イーサネット方式のもの)ア(クラス1-1のもの)①(アクセス回線タイプのもの)ⅱ(TF登録型 のもの)と同額 |
〔2-1 プラン1に係るもの〕
〔2-1-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
〔エ クラス2-1のもの〕
〔① アクセス回線タイプのもの〕
ⅲ トラフィックフリー非許容型のもの
区 分 | 料金額 | |
アクセス回線の終端が当社が別に 定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
1Mb/s(バーストタイ プ)のもの | 76,000 円 | 89,000 円 |
10Mb/s(バーストタイ プ)のもの | 210,000 円 | 360,000 円 |
〔2-1 プラン1に係るもの〕
〔2-1-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕オ クラス2-2のもの
① アクセス回線タイプのもの
ⅰ TF非登録型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
料金額 |
2-1-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(3)(イーサネット方式のもの)エ(クラス2-1のもの)①(アクセス回線タイプのもの)ⅰ(TF非登録 型のもの)と同額 |
〔2-1 プラン1に係るもの〕
〔2-1-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
〔オ クラス2-2のもの〕
〔① アクセス回線タイプのもの〕
ⅱ TF登録型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
料金額 |
2-1-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(3)(イーサ ネット方式のもの)エ(クラス2-1のもの)①(アクセス回線タイプのもの)ⅱ(TF登録型のもの)と同額 |
〔2-1 プラン1に係るもの〕
〔2-1-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
〔オ クラス2-2のもの〕
〔① アクセス回線タイプのもの〕
ⅲ トラフィックフリー非許容型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
料金額 |
2-1-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(3)(イーサ ネット方式のもの)エ(クラス2-1のもの)①(アクセス回線タイプのもの)ⅲ(トラフィックフリー非許容型のもの)と同額 |
〔2-1 プラン1に係るもの〕
〔2-1-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
〔オ クラス2-2のもの〕
② プラットフォーム回線タイプのもの
(ア)(イ)以外のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
料金額 |
2-1-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(3)(イーサ ネット方式のもの)イ(クラス1-2のもの)②(プラットフォーム回線タイプのもの)と同額 |
(イ)100Mb/s を超えて 10Gb/s までのもの別途算定する額
〔2-1 プラン1に係るもの〕
〔2-1-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
(4)総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの
(商品名:ブロードバンドアクセス方式Ⅱ)ア クラス1のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
タイプ1 | 6,000 円 |
タイプ2 | 7,000 円 |
〔2-1 プラン1に係るもの〕
〔2-1-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(4)総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの〕イ クラス2のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
タイプ1 | 8,000 円 |
タイプ2 | 9,000 円 |
〔2-1 プラン1に係るもの〕
〔2-1-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
(5)IPアクセスサービスを利用する方式のもの
(商品名:ブロードバンドアクセス方式Ⅱ)
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
クラス1 | 12,500 円 |
クラス2 | 15,500 円 |
クラス3 | 12,500 円 |
クラス4 | 15,500 円 |
〔2-1 プラン1に係るもの〕
2-1-2 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL3に係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 |
高速ディジタル伝送方式のもの | アクセス回線1回線ごとに月額 | 2-1-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(1) (高速ディジタル伝送方式のもの)と同額 |
ATM方式のもの | アクセス回線1回線ごとに月額 | 2-1-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの) (2)(ATM方式のもの)と同額 |
イーサネット方式のもの | アクセス回線1回線ごとに月額 | 2-1-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの) (3)(イーサネット方式のもの)と同額 |
総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの (商品名:ブロードバンド アクセス方式Ⅱ) | アクセス回線1回線ごとに月額 | 2-1-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの) (4)(総合オープン通信網サービスを利 用する方式のもの)と同額 |
IPアクセスサービスを利用する方式のもの (商品名:ブロードバンド アクセス方式Ⅱ) | アクセス回線1回線ごとに月額 | 2-1-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの) (5)(IPアクセスサービスを利用する 方式のもの)と同額 |
〔2-1 プラン1に係るもの〕
2-1-3 第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL3に係るもの
(1)IPアクセスサービスを利用する方式のもの
(商品名:ブロードバンドアクセス方式Ⅲ)
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
クラス1 | 2-1-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(5)(IPアクセスサービスを利用する方式のもの)クラ ス1と同額 |
クラス2 | 2-1-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(5)(IPアクセスサービスを利用する方式のもの)クラ ス2と同額 |
クラス3 | 2-1-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(5)(IPアクセスサービスを利用する方式のもの)クラ ス3と同額 |
クラス4 | 2-1-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に 係るもの)(5)(IPアクセスサービスを利用する方式のもの)クラス4と同額 |
2-2 プラン2に係るもの
2-2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの
(1)高速ディジタル伝送方式のものア 通常クラスのもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | |
アクセス回線の終端が当社が別に 定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
128kb/s のもの | 78,000 円 | 82,000 円 |
512kb/s のもの | 112,000 円 | 118,000 円 |
1.5Mb/s のもの | 360,000 円 | 380,000 円 |
〔2-2 プラン2に係るもの〕
〔2-2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(1)高速ディジタル伝送方式のもの〕イ エコノミークラスのもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | |
アクセス回線の終端が当社が別に 定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
128kb/s のもの | 44,000 円 | 46,000 円 |
1.5Mb/s のもの | 198,000 円 | 208,000 円 |
〔2-2 プラン2に係るもの〕
〔2-2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
(2)ATM方式のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | |
アクセス回線の終端が当社が別に 定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
3Mb/s のもの | 294,000 円 | 309,000 円 |
4Mb/s のもの | 371,000 円 | 390,000 円 |
5Mb/s のもの | 406,000 円 | 427,000 円 |
6Mb/s のもの | 421,000 円 | 443,000 円 |
7Mb/s のもの | 484,000 円 | 509,000 円 |
8Mb/s のもの | 524,000 円 | 551,000 円 |
9Mb/s のもの | 561,000 円 | 590,000 円 |
10Mb/s のもの | 598,000 円 | 629,000 円 |
11Mb/s のもの | 620,000 円 | 652,000 円 |
12Mb/s のもの | 639,000 円 | 672,000 円 |
13Mb/s のもの | 658,000 円 | 692,000 円 |
14Mb/s のもの | 677,000 円 | 712,000 円 |
15Mb/s のもの | 696,000 円 | 732,000 円 |
16Mb/s のもの | 715,000 円 | 752,000 円 |
17Mb/s のもの | 734,000 円 | 772,000 円 |
18Mb/s のもの | 753,000 円 | 792,000 円 |
19Mb/s のもの | 772,000 円 | 812,000 円 |
20Mb/s のもの | 787,000 円 | 828,000 円 |
21Mb/s のもの | 804,000 円 | 846,000 円 |
22Mb/s のもの | 821,000 円 | 864,000 円 |
23Mb/s のもの | 838,000 円 | 882,000 円 |
24Mb/s のもの | 855,000 円 | 900,000 円 |
25Mb/s のもの | 872,000 円 | 918,000 円 |
26Mb/s のもの | 889,000 円 | 936,000 円 |
27Mb/s のもの | 906,000 円 | 954,000 円 |
28Mb/s のもの | 923,000 円 | 972,000 円 |
29Mb/s のもの | 940,000 円 | 990,000 円 |
30Mb/s のもの | 951,000 円 | 1,001,000 円 |
31Mb/s のもの | 967,000 円 | 1,018,000 円 |
32Mb/s のもの | 983,000 円 | 1,035,000 円 |
33Mb/s のもの | 999,000 円 | 1,052,000 円 |
34Mb/s のもの | 1,015,000 円 | 1,069,000 円 |
35Mb/s のもの | 1,031,000 円 | 1,086,000 円 |
36Mb/s のもの | 1,047,000 円 | 1,103,000 円 |
37Mb/s のもの | 1,063,000 円 | 1,120,000 円 |
38Mb/s のもの | 1,079,000 円 | 1,137,000 円 |
39Mb/s のもの | 1,095,000 円 | 1,154,000 円 |
40Mb/s のもの | 1,108,000 円 | 1,166,000 円 |
41Mb/s のもの | 1,128,000 円 | 1,187,000 円 |
42Mb/s のもの | 1,148,000 円 | 1,208,000 円 |
43Mb/s のもの | 1,168,000 円 | 1,229,000 円 |
44Mb/s のもの | 1,188,000 円 | 1,250,000 円 |
45Mb/s のもの | 1,208,000 円 | 1,271,000 円 |
46Mb/s のもの | 1,228,000 円 | 1,292,000 円 |
47Mb/s のもの | 1,248,000 円 | 1,313,000 円 |
48Mb/s のもの | 1,268,000 円 | 1,334,000 円 |
49Mb/s のもの | 1,288,000 円 | 1,355,000 円 |
50Mb/s のもの | 1,307,000 円 | 1,375,000 円 |
51Mb/s のもの | 1,319,000 円 | 1,388,000 円 |
52Mb/s のもの | 1,331,000 円 | 1,401,000 円 |
53Mb/s のもの | 1,343,000 円 | 1,414,000 円 |
54Mb/s のもの | 1,355,000 円 | 1,427,000 円 |
55Mb/s のもの | 1,367,000 円 | 1,440,000 円 |
56Mb/s のもの | 1,379,000 円 | 1,453,000 円 |
57Mb/s のもの | 1,391,000 円 | 1,466,000 円 |
58Mb/s のもの | 1,403,000 円 | 1,479,000 円 |
59Mb/s のもの | 1,415,000 円 | 1,492,000 円 |
60Mb/s のもの | 1,425,000 円 | 1,500,000 円 |
61Mb/s のもの | 1,434,000 円 | 1,510,000 円 |
62Mb/s のもの | 1,443,000 円 | 1,520,000 円 |
63Mb/s のもの | 1,452,000 円 | 1,530,000 円 |
64Mb/s のもの | 1,461,000 円 | 1,540,000 円 |
65Mb/s のもの | 1,470,000 円 | 1,550,000 円 |
66Mb/s のもの | 1,479,000 円 | 1,560,000 円 |
67Mb/s のもの | 1,488,000 円 | 1,570,000 円 |
68Mb/s のもの | 1,497,000 円 | 1,580,000 円 |
69Mb/s のもの | 1,506,000 円 | 1,590,000 円 |
70Mb/s のもの | 1,515,000 円 | 1,600,000 円 |
71Mb/s のもの | 1,524,000 円 | 1,610,000 円 |
72Mb/s のもの | 1,533,000 円 | 1,620,000 円 |
73Mb/s のもの | 1,542,000 円 | 1,630,000 円 |
74Mb/s のもの | 1,551,000 円 | 1,640,000 円 |
75Mb/s のもの | 1,560,000 円 | 1,650,000 円 |
76Mb/s のもの | 1,569,000 円 | 1,660,000 円 |
77Mb/s のもの | 1,578,000 円 | 1,670,000 円 |
78Mb/s のもの | 1,587,000 円 | 1,680,000 円 |
79Mb/s のもの | 1,596,000 円 | 1,690,000 円 |
80Mb/s のもの | 1,605,000 円 | 1,700,000 円 |
81Mb/s のもの | 1,614,000 円 | 1,710,000 円 |
82Mb/s のもの | 1,623,000 円 | 1,720,000 円 |
83Mb/s のもの | 1,632,000 円 | 1,730,000 円 |
84Mb/s のもの | 1,641,000 円 | 1,740,000 円 |
85Mb/s のもの | 1,650,000 円 | 1,750,000 円 |
86Mb/s のもの | 1,659,000 円 | 1,760,000 円 |
87Mb/s のもの | 1,668,000 円 | 1,770,000 円 |
88Mb/s のもの | 1,677,000 円 | 1,780,000 円 |
89Mb/s のもの | 1,686,000 円 | 1,790,000 円 |
90Mb/s のもの | 1,695,000 円 | 1,800,000 円 |
91Mb/s のもの | 1,704,000 円 | 1,810,000 円 |
92Mb/s のもの | 1,713,000 円 | 1,820,000 円 |
93Mb/s のもの | 1,722,000 円 | 1,830,000 円 |
94Mb/s のもの | 1,731,000 円 | 1,840,000 円 |
95Mb/s のもの | 1,740,000 円 | 1,850,000 円 |
96Mb/s のもの | 1,749,000 円 | 1,860,000 円 |
97Mb/s のもの | 1,758,000 円 | 1,870,000 円 |
98Mb/s のもの | 1,767,000 円 | 1,880,000 円 |
99Mb/s のもの | 1,776,000 円 | 1,890,000 円 |
100Mb/s のもの | 1,785,000 円 | 1,900,000 円 |
101Mb/s のもの | 1,794,000 円 | 1,909,000 円 |
102Mb/s のもの | 1,803,000 円 | 1,918,000 円 |
103Mb/s のもの | 1,812,000 円 | 1,927,000 円 |
104Mb/s のもの | 1,821,000 円 | 1,936,000 円 |
105Mb/s のもの | 1,830,000 円 | 1,945,000 円 |
106Mb/s のもの | 1,839,000 円 | 1,954,000 円 |
107Mb/s のもの | 1,848,000 円 | 1,963,000 円 |
108Mb/s のもの | 1,857,000 円 | 1,972,000 円 |
109Mb/s のもの | 1,866,000 円 | 1,981,000 円 |
110Mb/s のもの | 1,875,000 円 | 1,990,000 円 |
111Mb/s のもの | 1,884,000 円 | 1,999,000 円 |
112Mb/s のもの | 1,893,000 円 | 2,008,000 円 |
113Mb/s のもの | 1,902,000 円 | 2,017,000 円 |
114Mb/s のもの | 1,911,000 円 | 2,026,000 円 |
115Mb/s のもの | 1,920,000 円 | 2,035,000 円 |
116Mb/s のもの | 1,929,000 円 | 2,044,000 円 |
117Mb/s のもの | 1,938,000 円 | 2,053,000 円 |
118Mb/s のもの | 1,947,000 円 | 2,062,000 円 |
119Mb/s のもの | 1,956,000 円 | 2,071,000 円 |
120Mb/s のもの | 1,965,000 円 | 2,080,000 円 |
備考 1(適用)(3)に定める通信の態様による細目が1芯式の場合においては、3Mb/s から 44Mb/sの品目について、この表の各区分の料金額に 2,000 円を減額するものとします。 2(適用)(3)に定める通信の態様による細目が2芯式の場合においては、3Mb/s から 44Mb/s の品目について、この表の各区分の料金額に 64,000 円を加算するものとします。 |
〔2-2 プラン2に係るもの〕
〔2-2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
(3)イーサネット方式のものア クラス1-1のもの
① アクセス回線タイプのもの
ⅰ TF非登録型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | |
アクセス回線の終端が当社が別に 定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
0.5Mb/s のもの | 66,000 円 | 67,000 円 |
1Mb/s のもの | 76,000 円 | 89,000 円 |
2Mb/s のもの | 113,000 円 | 133,000 円 |
3Mb/s のもの | 138,000 円 | 168,000 円 |
4Mb/s のもの | 160,000 円 | 203,000 円 |
5Mb/s のもの | 181,000 円 | 236,000 円 |
6Mb/s のもの | 197,000 円 | 244,000 円 |
7Mb/s のもの | 214,000 円 | 265,000 円 |
8Mb/s のもの | 230,000 円 | 285,000 円 |
9Mb/s のもの | 247,000 円 | 306,000 円 |
10Mb/s のもの | 263,000 円 | 327,000 円 |
20Mb/s のもの | 289,000 円 | 392,000 円 |
30Mb/s のもの | 315,000 円 | 457,000 円 |
40Mb/s のもの | 341,000 円 | 521,000 円 |
50Mb/s のもの | 367,000 円 | 586,000 円 |
60Mb/s のもの | 394,000 円 | 651,000 円 |
70Mb/s のもの | 420,000 円 | 716,000 円 |
80Mb/s のもの | 446,000 円 | 780,000 円 |
90Mb/s のもの | 472,000 円 | 845,000 円 |
100Mb/s のもの | 498,000 円 | 910,000 円 |
200Mb/s のもの | 1,420,000 円 | 1,800,000 円 |
300Mb/s のもの | 1,680,000 円 | 2,475,000 円 |
400Mb/s のもの | 1,940,000 円 | 3,150,000 円 |
500Mb/s のもの | 2,200,000 円 | 3,825,000 円 |
600Mb/s のもの | 2,460,000 円 | 4,500,000 円 |
700Mb/s のもの | 2,720,000 円 | 5,175,000 円 |
800Mb/s のもの | 2,980,000 円 | 5,850,000 円 |
900Mb/s のもの | 3,240,000 円 | 6,525,000 円 |
1Gb/s のもの | 3,500,000 円 | 7,200,000 円 |
2Gb/s のもの | 9,975,000 円 | - |
3Gb/s のもの | 11,771,000 円 | - |
4Gb/s のもの | 13,537,000 円 | - |
5Gb/s のもの | 15,297,000 円 | - |
6Gb/s のもの | 17,133,000 円 | - |
7Gb/s のもの | 19,018,000 円 | - |
8Gb/s のもの | 20,920,000 円 | - |
9Gb/s のもの | 22,803,000 円 | - |
10Gb/s のもの | 24,627,000 円 | - |
〔2-2 プラン2に係るもの〕
〔2-2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
〔ア クラス1-1のもの〕
〔① アクセス回線タイプのもの〕
ⅱ TF登録型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | |
アクセス回線の終端が当社が別に 定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
0.5Mb/s のもの | 66,000 円 | 67,000 円 |
1Mb/s のもの | 76,000 円 | 89,000 円 |
2Mb/s のもの | 113,000 円 | 133,000 円 |
3Mb/s のもの | 138,000 円 | 168,000 円 |
4Mb/s のもの | 160,000 円 | 203,000 円 |
5Mb/s のもの | 181,000 円 | 236,000 円 |
6Mb/s のもの | 197,000 円 | 244,000 円 |
7Mb/s のもの | 214,000 円 | 265,000 円 |
8Mb/s のもの | 230,000 円 | 285,000 円 |
9Mb/s のもの | 247,000 円 | 306,000 円 |
10Mb/s のもの | 276,000 円 | 360,000 円 |
20Mb/s のもの | 289,000 円 | 392,000 円 |
30Mb/s のもの | 315,000 円 | 457,000 円 |
40Mb/s のもの | 341,000 円 | 521,000 円 |
50Mb/s のもの | 367,000 円 | 586,000 円 |
60Mb/s のもの | 394,000 円 | 651,000 円 |
70Mb/s のもの | 420,000 円 | 716,000 円 |
80Mb/s のもの | 446,000 円 | 780,000 円 |
90Mb/s のもの | 472,000 円 | 845,000 円 |
〔2-2 プラン2に係るもの〕
〔2-2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
〔ア クラス1-1のもの〕
〔① アクセス回線タイプのもの〕
ⅲ トラフィックフリー非許容型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | |
アクセス回線の終端が当社が別に 定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
1Mb/s(バーストタイ プ)のもの | 76,000 円 | 89,000 円 |
10Mb/s(バーストタイ プ)のもの | 210,000 円 | 360,000 円 |
〔2-2 プラン2に係るもの〕
〔2-2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕イ クラス1-2のもの
① アクセス回線タイプのもの
ⅰ TF非登録型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | |
アクセス回線の終端が当社が別に 定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
0.5Mb/s のもの | 46,000 円 | 48,000 円 |
1Mb/s のもの | 48,000 円 | 50,000 円 |
2Mb/s のもの | 56,000 円 | 62,000 円 |
3Mb/s のもの | 67,000 円 | 76,000 円 |
4Mb/s のもの | 80,000 円 | 95,000 円 |
5Mb/s のもの | 94,000 円 | 114,000 円 |
6Mb/s のもの | 125,000 円 | 170,000 円 |
7Mb/s のもの | 134,000 円 | 184,000 円 |
8Mb/s のもの | 144,000 円 | 198,000 円 |
9Mb/s のもの | 154,000 円 | 212,000 円 |
10Mb/s のもの | 163,000 円 | 227,000 円 |
20Mb/s のもの | 175,000 円 | 277,000 円 |
30Mb/s のもの | 187,000 円 | 328,000 円 |
40Mb/s のもの | 200,000 円 | 378,000 円 |
50Mb/s のもの | 212,000 円 | 429,000 円 |
60Mb/s のもの | 224,000 円 | 480,000 円 |
70Mb/s のもの | 236,000 円 | 531,000 円 |
80Mb/s のもの | 247,000 円 | 581,000 円 |
90Mb/s のもの | 258,000 円 | 632,000 円 |
100Mb/s のもの | 270,000 円 | 682,000 円 |
200Mb/s のもの | 320,000 円 | 770,000 円 |
300Mb/s のもの | 510,000 円 | 1,200,000 円 |
400Mb/s のもの | 720,000 円 | 1,700,000 円 |
500Mb/s のもの | 910,000 円 | 2,200,000 円 |
600Mb/s のもの | 1,100,000 円 | 2,700,000 円 |
700Mb/s のもの | 1,300,000 円 | 3,200,000 円 |
800Mb/s のもの | 1,500,000 円 | 3,700,000 円 |
900Mb/s のもの | 1,700,000 円 | 4,200,000 円 |
1Gb/s のもの | 1,900,000 円 | 4,600,000 円 |
2Gb/s のもの | 2,261,000 円 | - |
3Gb/s のもの | 3,595,000 円 | - |
4Gb/s のもの | 5,069,000 円 | - |
5Gb/s のもの | 6,387,000 円 | - |
6Gb/s のもの | 7,728,000 円 | - |
7Gb/s のもの | 9,119,000 円 | - |
8Gb/s のもの | 10,487,000 円 | - |
9Gb/s のもの | 11,850,000 円 | - |
10Gb/s のもの | 13,272,000 円 | - |
〔2-2 プラン2に係るもの〕
〔2-2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
〔イ クラス1-2のもの〕
〔① アクセス回線タイプのもの〕
ⅱ TF登録型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | |
アクセス回線の終端が当社が別に 定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
0.5Mb/s のもの | 46,000 円 | 48,000 円 |
1Mb/s のもの | 48,000 円 | 50,000 円 |
2Mb/s のもの | 56,000 円 | 62,000 円 |
3Mb/s のもの | 67,000 円 | 76,000 円 |
4Mb/s のもの | 80,000 円 | 95,000 円 |
5Mb/s のもの | 94,000 円 | 114,000 円 |
6Mb/s のもの | 125,000 円 | 170,000 円 |
7Mb/s のもの | 134,000 円 | 184,000 円 |
8Mb/s のもの | 144,000 円 | 198,000 円 |
9Mb/s のもの | 154,000 円 | 212,000 円 |
10Mb/s のもの | 169,000 円 | 252,000 円 |
20Mb/s のもの | 175,000 円 | 277,000 円 |
30Mb/s のもの | 187,000 円 | 328,000 円 |
40Mb/s のもの | 200,000 円 | 378,000 円 |
50Mb/s のもの | 212,000 円 | 429,000 円 |
60Mb/s のもの | 224,000 円 | 480,000 円 |
70Mb/s のもの | 236,000 円 | 531,000 円 |
80Mb/s のもの | 247,000 円 | 581,000 円 |
90Mb/s のもの | 258,000 円 | 632,000 円 |
〔2-2 プラン2に係るもの〕
〔2-2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
〔イ クラス1-2のもの〕
〔① アクセス回線タイプのもの〕
ⅲ トラフィックフリー非許容型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | |
アクセス回線の終端が当社が別に 定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
1Mb/s(バーストタイ プ)のもの | 76,000 円 | 89,000 円 |
10Mb/s(バーストタイ プ)のもの | 210,000 円 | 360,000 円 |
〔2-2 プラン2に係るもの〕
〔2-2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
〔イ クラス1-2のもの〕
② プラットフォーム回線タイプのもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | |
アクセス回線の終端が当社が別に 定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
0.5Mb/s のもの | 66,000 円 | 69,000 円 |
1Mb/s のもの | 69,000 円 | 72,000 円 |
2Mb/s のもの | 81,000 円 | 90,000 円 |
3Mb/s のもの | 98,000 円 | 111,000 円 |
4Mb/s のもの | 117,000 円 | 140,000 円 |
5Mb/s のもの | 138,000 円 | 168,000 円 |
6Mb/s のもの | 185,000 円 | 252,000 円 |
7Mb/s のもの | 198,000 円 | 273,000 円 |
8Mb/s のもの | 213,000 円 | 294,000 円 |
9Mb/s のもの | 228,000 円 | 315,000 円 |
10Mb/s のもの | 242,000 円 | 338,000 円 |
20Mb/s のもの | 260,000 円 | 413,000 円 |
30Mb/s のもの | 278,000 円 | 489,000 円 |
40Mb/s のもの | 297,000 円 | 564,000 円 |
50Mb/s のもの | 315,000 円 | 641,000 円 |
60Mb/s のもの | 333,000 円 | 717,000 円 |
70Mb/s のもの | 351,000 円 | 794,000 円 |
80Mb/s のもの | 368,000 円 | 869,000 円 |
90Mb/s のもの | 384,000 円 | 945,000 円 |
100Mb/s のもの | 402,000 円 | 1,020,000 円 |
200Mb/s のもの | 480,000 円 | 1,155,000 円 |
300Mb/s のもの | 765,000 円 | 1,800,000 円 |
400Mb/s のもの | 1,080,000 円 | 2,550,000 円 |
500Mb/s のもの | 1,365,000 円 | 3,300,000 円 |
600Mb/s のもの | 1,650,000 円 | 4,050,000 円 |
700Mb/s のもの | 1,950,000 円 | 4,800,000 円 |
800Mb/s のもの | 2,250,000 円 | 5,550,000 円 |
900Mb/s のもの | 2,550,000 円 | 6,300,000 円 |
1Gb/s のもの | 2,850,000 円 | 6,900,000 円 |
2Gb/s のもの | 3,392,000 円 | - |
3Gb/s のもの | 5,393,000 円 | - |
4Gb/s のもの | 7,604,000 円 | - |
5Gb/s のもの | 9,581,000 円 | - |
6Gb/s のもの | 11,593,000 円 | - |
7Gb/s のもの | 13,680,000 円 | - |
8Gb/s のもの | 15,732,000 円 | - |
9Gb/s のもの | 17,777,000 円 | - |
10Gb/s のもの | 19,910,000 円 | - |
〔2-2 プラン2に係るもの〕
〔2-2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
ウ クラス1-3のもの(アクセス回線タイプ(トラフィックフリー非許容型のものに限ります。)のものに限ります。)
(商品名:イーサネット方式(UNO BEW))
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
1Mb/s のもの | 323,000 円 |
2Mb/s のもの | 345,000 円 |
3Mb/s のもの | 359,000 円 |
5Mb/s のもの | 477,000 円 |
7Mb/s のもの | 559,000 円 |
10Mb/s のもの | 679,000 円 |
20Mb/s のもの | 878,000 円 |
30Mb/s のもの | 1,060,000 円 |
50Mb/s のもの | 1,436,000 円 |
70Mb/s のもの | 1,661,000 円 |
100Mb/s のもの | 1,961,000 円 |
〔2-2 プラン2に係るもの〕
〔2-2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕エ クラス2-1のもの
① アクセス回線タイプのもの
ⅰ TF非登録型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | |
アクセス回線の終端が当社が別に 定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
0.5Mb/s のもの | 66,000 円 | 67,000 円 |
1Mb/s のもの | 76,000 円 | 89,000 円 |
2Mb/s のもの | 113,000 円 | 133,000 円 |
3Mb/s のもの | 138,000 円 | 168,000 円 |
4Mb/s のもの | 160,000 円 | 203,000 円 |
5Mb/s のもの | 181,000 円 | 236,000 円 |
6Mb/s のもの | 197,000 円 | 244,000 円 |
7Mb/s のもの | 214,000 円 | 265,000 円 |
8Mb/s のもの | 230,000 円 | 285,000 円 |
9Mb/s のもの | 247,000 円 | 306,000 円 |
10Mb/s のもの | 263,000 円 | 327,000 円 |
20Mb/s のもの | 289,000 円 | 392,000 円 |
30Mb/s のもの | 315,000 円 | 457,000 円 |
40Mb/s のもの | 341,000 円 | 521,000 円 |
50Mb/s のもの | 367,000 円 | 586,000 円 |
60Mb/s のもの | 394,000 円 | 651,000 円 |
70Mb/s のもの | 420,000 円 | 716,000 円 |
80Mb/s のもの | 446,000 円 | 780,000 円 |
90Mb/s のもの | 472,000 円 | 845,000 円 |
100Mb/s のもの | 498,000 円 | 910,000 円 |
100Mb/s を超えて 1Gb/s までのもの | 別途算定する額 | 別途算定する額 |
1Gb/s を超えて 10Gb/s までのもの | 別途算定する額 | - |
〔2-2 プラン2に係るもの〕
〔2-2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
〔エ クラス2-1のもの〕
〔① アクセス回線タイプのもの〕
ⅱ TF登録型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
料金額 |
2-2-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(3)(イーサネット方式のもの)ア(クラス1-1のもの)①(アクセス回線タイプのもの)ⅱ(TF登録型 のもの)と同額 |
〔2-2 プラン2に係るもの〕
〔2-2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
〔エ クラス2-1のもの〕
〔① アクセス回線タイプのもの〕
ⅲ トラフィックフリー非許容型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | |
アクセス回線の終端が当社が別に 定める地域にあるもの | 左欄以外のもの | |
1Mb/s(バーストタイ プ)のもの | 76,000 円 | 89,000 円 |
10Mb/s(バーストタイ プ)のもの | 210,000 円 | 360,000 円 |
〔2-2 プラン2に係るもの〕
〔2-2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕オ クラス2-2のもの
① アクセス回線タイプのもの
ⅰ TF非登録型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
料金額
2-2-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(3)(イーサネット方式のもの)エ(クラス2-1のもの)①(アクセス回線タイプのもの)ⅰ(TF非登録型のもの)と同額
〔2-2 プラン2に係るもの〕
〔2-2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
〔オ クラス2-2のもの〕
〔① アクセス回線タイプのもの〕
ⅱ TF登録型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
料金額 |
2-2-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(3)(イーサ ネット方式のもの)エ(クラス2-1のもの)①(アクセス回線タイプのもの)ⅱ(TF登録型のもの)と同額 |
〔2-2 プラン2に係るもの〕
〔2-2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
〔オ クラス2-2のもの〕
〔① アクセス回線タイプのもの〕
ⅲ トラフィックフリー非許容型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
料金額 |
2-2-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(3)(イーサ ネット方式のもの)エ(クラス2-1のもの)①(アクセス回線タイプのもの)ⅲ(トラフィックフリー非許容型のもの)と同額 |
〔2-2 プラン2に係るもの〕
〔2-2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
〔オ クラス2-2のもの〕
② プラットフォーム回線タイプのもの
(ア)(イ)以外のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
料金額 |
2-2-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(3)(イーサ ネット方式のもの)イ(クラス1-2のもの)②(プラットフォーム回線タイプのもの)と同額 |
(イ)100Mb/s を超えて 10Gb/s までのもの別途算定する額
〔2-2 プラン2に係るもの〕
〔2-2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
(4)総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの
(商品名:ブロードバンドアクセス方式Ⅱ)ア クラス1のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
タイプ1 | 6,000 円 |
タイプ2 | 7,000 円 |
〔2-2 プラン2に係るもの〕
〔2-2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(4)総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの〕イ クラス2のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
タイプ1 | 8,000 円 |
タイプ2 | 9,000 円 |
〔2-2 プラン2に係るもの〕
〔2-2-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
(5)IPアクセスサービスを利用する方式のもの
(商品名:ブロードバンドアクセス方式Ⅱ)
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
クラス1 | 12,500 円 |
クラス2 | 15,500 円 |
クラス3 | 12,500 円 |
クラス4 | 15,500 円 |
2-2-2 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL3に係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 |
高速ディジタル伝送方式のもの | アクセス回線1回線ごとに月額 | 2-2-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(1) (高速ディジタル伝送方式のもの)と同額 |
ATM方式のもの | アクセス回線1回線ごとに月額 | 2-2-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(2) (ATM方式のもの)と同額 |
イーサネット方式のもの | アクセス回線1回線ごとに月額 | 2-2-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(3) (イーサネット方式のもの)と同額 |
総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの (商品名:ブロードバンド アクセス方式Ⅱ) | アクセス回線1回線ごとに月額 | 2-2-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(4) (総合オープン通信網サービスを利用する方 式のもの)と同額 |
IPアクセスサービスを利用する方式のもの (商品名:ブロードバンド アクセス方式Ⅱ) | アクセス回線1回線ごとに月額 | 2-2-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(5) (IPアクセスサービスを利用する方式のも の)と同額 |
〔2-2 プラン2に係るもの〕
2-2-3 第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL3に係るもの
(1)IPアクセスサービスを利用する方式のもの
(商品名:ブロードバンドアクセス方式Ⅲ)
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
クラス1 | 2-2-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(5)(IPアクセスサービスを利用する方式のもの)クラ ス1と同額 |
クラス2 | 2-2-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に 係るもの)(5)(IPアクセスサービスを利用する方式のもの)クラス2と同額 |
クラス3 | 2-2-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(5)(IPアクセスサービスを利用する方式のもの)クラ ス3と同額 |
クラス4 | 2-2-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(5)(IPアクセスサービスを利用する方式のもの)クラ ス4と同額 |
2-3 プラン3に係るもの
2-3-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの
(1)高速ディジタル伝送方式のものア 通常クラスのもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
128kb/s のもの | 82,000 円 |
512kb/s のもの | 118,000 円 |
1.5Mb/s のもの | 380,000 円 |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
〔2-3-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(1)高速ディジタル伝送方式のもの〕イ エコノミークラスのもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
128kb/s のもの | 46,000 円 |
1.5Mb/s のもの | 208,000 円 |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
〔2-3-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
(2)ATM方式のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
3Mb/s のもの | 309,000 円 |
4Mb/s のもの | 390,000 円 |
5Mb/s のもの | 427,000 円 |
6Mb/s のもの | 443,000 円 |
7Mb/s のもの | 509,000 円 |
8Mb/s のもの | 551,000 円 |
9Mb/s のもの | 590,000 円 |
10Mb/s のもの | 629,000 円 |
11Mb/s のもの | 652,000 円 |
12Mb/s のもの | 672,000 円 |
13Mb/s のもの | 692,000 円 |
14Mb/s のもの | 712,000 円 |
15Mb/s のもの | 732,000 円 |
16Mb/s のもの | 752,000 円 |
17Mb/s のもの | 772,000 円 |
18Mb/s のもの | 792,000 円 |
19Mb/s のもの | 812,000 円 |
20Mb/s のもの | 828,000 円 |
21Mb/s のもの | 846,000 円 |
22Mb/s のもの | 864,000 円 |
23Mb/s のもの | 882,000 円 |
24Mb/s のもの | 900,000 円 |
25Mb/s のもの | 918,000 円 |
26Mb/s のもの | 936,000 円 |
27Mb/s のもの | 954,000 円 |
28Mb/s のもの | 972,000 円 |
29Mb/s のもの | 990,000 円 |
30Mb/s のもの | 1,001,000 円 |
31Mb/s のもの | 1,018,000 円 |
32Mb/s のもの | 1,035,000 円 |
33Mb/s のもの | 1,052,000 円 |
34Mb/s のもの | 1,069,000 円 |
35Mb/s のもの | 1,086,000 円 |
36Mb/s のもの | 1,103,000 円 |
37Mb/s のもの | 1,120,000 円 |
38Mb/s のもの | 1,137,000 円 |
39Mb/s のもの | 1,154,000 円 |
40Mb/s のもの | 1,166,000 円 |
41Mb/s のもの | 1,187,000 円 |
42Mb/s のもの | 1,208,000 円 |
43Mb/s のもの | 1,229,000 円 |
44Mb/s のもの | 1,250,000 円 |
45Mb/s のもの | 1,271,000 円 |
46Mb/s のもの | 1,292,000 円 |
47Mb/s のもの | 1,313,000 円 |
48Mb/s のもの | 1,334,000 円 |
49Mb/s のもの | 1,355,000 円 |
50Mb/s のもの | 1,375,000 円 |
51Mb/s のもの | 1,388,000 円 |
52Mb/s のもの | 1,401,000 円 |
53Mb/s のもの | 1,414,000 円 |
54Mb/s のもの | 1,427,000 円 |
55Mb/s のもの | 1,440,000 円 |
56Mb/s のもの | 1,453,000 円 |
57Mb/s のもの | 1,466,000 円 |
58Mb/s のもの | 1,479,000 円 |
59Mb/s のもの | 1,492,000 円 |
60Mb/s のもの | 1,500,000 円 |
61Mb/s のもの | 1,510,000 円 |
62Mb/s のもの | 1,520,000 円 |
63Mb/s のもの | 1,530,000 円 |
64Mb/s のもの | 1,540,000 円 |
65Mb/s のもの | 1,550,000 円 |
66Mb/s のもの | 1,560,000 円 |
67Mb/s のもの | 1,570,000 円 |
68Mb/s のもの | 1,580,000 円 |
69Mb/s のもの | 1,590,000 円 |
70Mb/s のもの | 1,600,000 円 |
71Mb/s のもの | 1,610,000 円 |
72Mb/s のもの | 1,620,000 円 |
73Mb/s のもの | 1,630,000 円 |
74Mb/s のもの | 1,640,000 円 |
75Mb/s のもの | 1,650,000 円 |
76Mb/s のもの | 1,660,000 円 |
77Mb/s のもの | 1,670,000 円 |
78Mb/s のもの | 1,680,000 円 |
79Mb/s のもの | 1,690,000 円 |
80Mb/s のもの | 1,700,000 円 |
81Mb/s のもの | 1,710,000 円 |
82Mb/s のもの | 1,720,000 円 |
83Mb/s のもの | 1,730,000 円 |
84Mb/s のもの | 1,740,000 円 |
85Mb/s のもの | 1,750,000 円 |
86Mb/s のもの | 1,760,000 円 |
87Mb/s のもの | 1,770,000 円 |
88Mb/s のもの | 1,780,000 円 |
89Mb/s のもの | 1,790,000 円 |
90Mb/s のもの | 1,800,000 円 |
91Mb/s のもの | 1,810,000 円 |
92Mb/s のもの | 1,820,000 円 |
93Mb/s のもの | 1,830,000 円 |
94Mb/s のもの | 1,840,000 円 |
95Mb/s のもの | 1,850,000 円 |
96Mb/s のもの | 1,860,000 円 |
97Mb/s のもの | 1,870,000 円 |
98Mb/s のもの | 1,880,000 円 |
99Mb/s のもの | 1,890,000 円 |
100Mb/s のもの | 1,900,000 円 |
101Mb/s のもの | 1,909,000 円 |
102Mb/s のもの | 1,918,000 円 |
103Mb/s のもの | 1,927,000 円 |
104Mb/s のもの | 1,936,000 円 |
105Mb/s のもの | 1,945,000 円 |
106Mb/s のもの | 1,954,000 円 |
107Mb/s のもの | 1,963,000 円 |
108Mb/s のもの | 1,972,000 円 |
109Mb/s のもの | 1,981,000 円 |
110Mb/s のもの | 1,990,000 円 |
111Mb/s のもの | 1,999,000 円 |
112Mb/s のもの | 2,008,000 円 |
113Mb/s のもの | 2,017,000 円 |
114Mb/s のもの | 2,026,000 円 |
115Mb/s のもの | 2,035,000 円 |
116Mb/s のもの | 2,044,000 円 |
117Mb/s のもの | 2,053,000 円 |
118Mb/s のもの | 2,062,000 円 |
119Mb/s のもの | 2,071,000 円 |
120Mb/s のもの | 2,080,000 円 |
備考 1(適用)(3)に定める通信の態様による細目が1芯式の場合においては、3Mb/s から 44Mb/sの品目について、この表の各区分の料金額に 2,000 円を減額するものとします。 2(適用)(3)に定める通信の態様による細目が2芯式の場合においては、3Mb/s から 44Mb/s の品目について、この表の各区分の料金額に 64,000 円を加算するものとします。 |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
〔2-3-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
(3)イーサネット方式のものア クラス1-1のもの
① アクセス回線タイプのもの
ⅰ TF非登録型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
0.5Mb/s のもの | 67,000 円 |
1Mb/s のもの | 89,000 円 |
2Mb/s のもの | 133,000 円 |
3Mb/s のもの | 168,000 円 |
4Mb/s のもの | 203,000 円 |
5Mb/s のもの | 236,000 円 |
6Mb/s のもの | 244,000 円 |
7Mb/s のもの | 265,000 円 |
8Mb/s のもの | 285,000 円 |
9Mb/s のもの | 306,000 円 |
10Mb/s のもの | 327,000 円 |
20Mb/s のもの | 392,000 円 |
30Mb/s のもの | 457,000 円 |
40Mb/s のもの | 521,000 円 |
50Mb/s のもの | 586,000 円 |
60Mb/s のもの | 651,000 円 |
70Mb/s のもの | 716,000 円 |
80Mb/s のもの | 780,000 円 |
90Mb/s のもの | 845,000 円 |
100Mb/s のもの | 910,000 円 |
200Mb/s のもの | 1,800,000 円 |
300Mb/s のもの | 2,475,000 円 |
400Mb/s のもの | 3,150,000 円 |
500Mb/s のもの | 3,825,000 円 |
600Mb/s のもの | 4,500,000 円 |
700Mb/s のもの | 5,175,000 円 |
800Mb/s のもの | 5,850,000 円 |
900Mb/s のもの | 6,525,000 円 |
1Gb/s のもの | 7,200,000 円 |
2Gb/s のもの | 14,256,000 円 |
3Gb/s のもの | 19,673,000 円 |
4Gb/s のもの | 24,985,000 円 |
5Gb/s のもの | 30,232,000 円 |
6Gb/s のもの | 35,674,000 円 |
7Gb/s のもの | 41,025,000 円 |
8Gb/s のもの | 46,358,000 円 |
9Gb/s のもの | 51,921,000 円 |
10Gb/s のもの | 57,113,000 円 |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
〔2-3-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
〔ア クラス1-1のもの〕
〔① アクセス回線タイプのもの〕
ⅱ TF登録型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
0.5Mb/s のもの | 67,000 円 |
1Mb/s のもの | 89,000 円 |
2Mb/s のもの | 133,000 円 |
3Mb/s のもの | 168,000 円 |
4Mb/s のもの | 203,000 円 |
5Mb/s のもの | 236,000 円 |
6Mb/s のもの | 244,000 円 |
7Mb/s のもの | 265,000 円 |
8Mb/s のもの | 285,000 円 |
9Mb/s のもの | 306,000 円 |
10Mb/s のもの | 360,000 円 |
20Mb/s のもの | 392,000 円 |
30Mb/s のもの | 457,000 円 |
40Mb/s のもの | 521,000 円 |
50Mb/s のもの | 586,000 円 |
60Mb/s のもの | 651,000 円 |
70Mb/s のもの | 716,000 円 |
80Mb/s のもの | 780,000 円 |
90Mb/s のもの | 845,000 円 |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
〔2-3-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
〔ア クラス1-1のもの〕
〔① アクセス回線タイプのもの〕
ⅲ トラフィックフリー非許容型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
1Mb/s(バーストタイ プ)のもの | 89,000 円 |
10Mb/s(バーストタイ プ)のもの | 360,000 円 |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
〔2-3-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕イ クラス1-2のもの
① アクセス回線タイプのもの
ⅰ TF非登録型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/s のもの | 48,000 円 |
1Mb/s のもの | 50,000 円 |
2Mb/s のもの | 62,000 円 |
3Mb/s のもの | 76,000 円 |
4Mb/s のもの | 95,000 円 |
5Mb/s のもの | 1140,00 円 |
6Mb/s のもの | 170,000 円 |
7Mb/s のもの | 184,000 円 |
8Mb/s のもの | 198,000 円 |
9Mb/s のもの | 212,000 円 |
10Mb/s のもの | 227,000 円 |
20Mb/s のもの | 277,000 円 |
30Mb/s のもの | 328,000 円 |
40Mb/s のもの | 378,000 円 |
50Mb/s のもの | 429,000 円 |
60Mb/s のもの | 480,000 円 |
70Mb/s のもの | 531,000 円 |
80Mb/s のもの | 581,000 円 |
90Mb/s のもの | 632,000 円 |
100Mb/s のもの | 682,000 円 |
200Mb/s のもの | 770,000 円 |
300Mb/s のもの | 1,200,000 円 |
400Mb/s のもの | 1,700,000 円 |
500Mb/s のもの | 2,200,000 円 |
600Mb/s のもの | 2,700,000 円 |
700Mb/s のもの | 3,200,000 円 |
800Mb/s のもの | 3,700,000 円 |
900Mb/s のもの | 4,200,000 円 |
1Gb/s のもの | 4,600,000 円 |
2Gb/s のもの | 5,198,000 円 |
3Gb/s のもの | 8,109,000 円 |
4Gb/s のもの | 11,515,000 円 |
5Gb/s のもの | 14,854,000 円 |
6Gb/s のもの | 18,270,000 円 |
7Gb/s のもの | 21,741,000 円 |
8Gb/s のもの | 25,220,000 円 |
9Gb/s のもの | 28,751,000 円 |
10Gb/s のもの | 31,626,000 円 |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
〔2-3-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
〔イ クラス1-2のもの〕
〔① アクセス回線タイプのもの〕
ⅱ TF登録型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
0.5Mb/s のもの | 48,000 円 |
1Mb/s のもの | 50,000 円 |
2Mb/s のもの | 62,000 円 |
3Mb/s のもの | 76,000 円 |
4Mb/s のもの | 95,000 円 |
5Mb/s のもの | 1140,00 円 |
6Mb/s のもの | 170,000 円 |
7Mb/s のもの | 184,000 円 |
8Mb/s のもの | 198,000 円 |
9Mb/s のもの | 212,000 円 |
10Mb/s のもの | 252,000 円 |
20Mb/s のもの | 277,000 円 |
30Mb/s のもの | 328,000 円 |
40Mb/s のもの | 378,000 円 |
50Mb/s のもの | 429,000 円 |
60Mb/s のもの | 480,000 円 |
70Mb/s のもの | 531,000 円 |
80Mb/s のもの | 581,000 円 |
90Mb/s のもの | 632,000 円 |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
〔2-3-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
〔イ クラス1-2のもの〕
〔① アクセス回線タイプのもの〕
ⅲ トラフィックフリー非許容型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
1Mb/s(バーストタイ プ)のもの | 89,000 円 |
10Mb/s(バーストタイ プ)のもの | 360,000 円 |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
〔2-3-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
〔イ クラス1-2のもの〕
② プラットフォーム回線タイプのもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
0.5Mb/s のもの | 69,000 円 |
1Mb/s のもの | 72,000 円 |
2Mb/s のもの | 90,000 円 |
3Mb/s のもの | 111,000 円 |
4Mb/s のもの | 140,000 円 |
5Mb/s のもの | 168,000 円 |
6Mb/s のもの | 252,000 円 |
7Mb/s のもの | 273,000 円 |
8Mb/s のもの | 294,000 円 |
9Mb/s のもの | 315,000 円 |
10Mb/s のもの | 338,000 円 |
20Mb/s のもの | 413,000 円 |
30Mb/s のもの | 489,000 円 |
40Mb/s のもの | 564,000 円 |
50Mb/s のもの | 641,000 円 |
60Mb/s のもの | 717,000 円 |
70Mb/s のもの | 794,000 円 |
80Mb/s のもの | 869,000 円 |
90Mb/s のもの | 945,000 円 |
100Mb/s のもの | 1,020,000 円 |
200Mb/s のもの | 1,155,000 円 |
300Mb/s のもの | 1,800,000 円 |
400Mb/s のもの | 2,550,000 円 |
500Mb/s のもの | 3,300,000 円 |
600Mb/s のもの | 4,050,000 円 |
700Mb/s のもの | 4,800,000 円 |
800Mb/s のもの | 5,550,000 円 |
900Mb/s のもの | 6,300,000 円 |
1Gb/s のもの | 6,900,000 円 |
2Gb/s のもの | 7,797,000 円 |
3Gb/s のもの | 12,163,000 円 |
4Gb/s のもの | 17,271,000 円 |
5Gb/s のもの | 22,280,000 円 |
6Gb/s のもの | 27,404,000 円 |
7Gb/s のもの | 32,611,000 円 |
8Gb/s のもの | 37,829,000 円 |
9Gb/s のもの | 43,125,000 円 |
10Gb/s のもの | 47,438,000 円 |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
〔2-3-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
ウ クラス1-3のもの(アクセス回線タイプ(トラフィックフリー非許容型のものに限ります。)のものに限ります。)
(商品名:イーサネット方式(UNO BEW))
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
1Mb/s のもの | 323,000 円 |
2Mb/s のもの | 345,000 円 |
3Mb/s のもの | 359,000 円 |
5Mb/s のもの | 477,000 円 |
7Mb/s のもの | 559,000 円 |
10Mb/s のもの | 679,000 円 |
20Mb/s のもの | 878,000 円 |
30Mb/s のもの | 1,060,000 円 |
50Mb/s のもの | 1,436,000 円 |
70Mb/s のもの | 1,661,000 円 |
100Mb/s のもの | 1,961,000 円 |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
〔2-3-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕エ クラス2-1のもの
① アクセス回線タイプのもの
ⅰ TF非登録型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
0.5Mb/s のもの | 67,000 円 |
1Mb/s のもの | 89,000 円 |
2Mb/s のもの | 133,000 円 |
3Mb/s のもの | 168,000 円 |
4Mb/s のもの | 203,000 円 |
5Mb/s のもの | 236,000 円 |
6Mb/s のもの | 244,000 円 |
7Mb/s のもの | 265,000 円 |
8Mb/s のもの | 285,000 円 |
9Mb/s のもの | 306,000 円 |
10Mb/s のもの | 327,000 円 |
20Mb/s のもの | 392,000 円 |
30Mb/s のもの | 457,000 円 |
40Mb/s のもの | 521,000 円 |
50Mb/s のもの | 586,000 円 |
60Mb/s のもの | 651,000 円 |
70Mb/s のもの | 716,000 円 |
80Mb/s のもの | 780,000 円 |
90Mb/s のもの | 845,000 円 |
100Mb/s のもの | 910,000 円 |
100Mb/s を超えて 1Gb/s までのもの | 別途算定する額 |
1Gb/s を超えて 10Gb/s までのもの | 別途算定する額 |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
〔2-3-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
〔エ クラス2-1のもの〕
〔① アクセス回線タイプのもの〕
ⅱ TF登録型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
料金額 |
2-3-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(3)(イーサ ネット方式のもの)ア(クラス1-1のもの)①(アクセス回線タイプのもの)ⅱ(TF登録型のもの)と同額 |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
〔2-3-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
〔エ クラス2-1のもの〕
〔① アクセス回線タイプのもの〕
ⅲ トラフィックフリー非許容型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
1Mb/s(バーストタイ プ)のもの | 89,000 円 |
10Mb/s(バーストタイ プ)のもの | 360,000 円 |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
〔2-3-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕オ クラス2-2のもの
① アクセス回線タイプのもの
ⅰ TF非登録型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
料金額 |
2-3-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(3)(イーサ ネット方式のもの)エ(クラス2-1のもの)①(アクセス回線タイプのもの)ⅰ(TF非登録型のもの)と同額 |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
〔2-3-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
〔オ クラス2-2のもの〕
〔① アクセス回線タイプのもの〕
ⅱ TF登録型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
料金額 |
2-3-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(3)(イーサ ネット方式のもの)エ(クラス2-1のもの)①(アクセス回線タイプのもの)ⅱ(TF登録型のもの)と同額 |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
〔2-3-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
〔オ クラス2-2のもの〕
〔① アクセス回線タイプのもの〕
ⅲ トラフィックフリー非許容型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
料金額 |
2-3-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(3)(イーサネット方式のもの)エ(クラス2-1のもの)①(アクセス回線タイプのもの)ⅲ(トラフィッ クフリー非許容型のもの)と同額 |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
〔2-3-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(3)イーサネット方式のもの〕
〔オ クラス2-2のもの〕
② プラットフォーム回線タイプのもの
(ア)(イ)以外のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
料金額 |
2-3-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(3)(イーサ ネット方式のもの)イ(クラス1-2のもの)②(プラットフォーム回線タイプのもの)と同額 |
(イ)100Mb/s を超えて 10Gb/s までのもの別途算定する額
〔2-3 プラン3に係るもの〕
〔2-3-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
(4)総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの
(商品名:ブロードバンドアクセス方式Ⅱ)ア クラス1のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
タイプ1 | 6,000 円 |
タイプ2 | 7,000 円 |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
〔2-3-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(4)総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの〕イ クラス2のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
タイプ1 | 8,000 円 |
タイプ2 | 9,000 円 |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
〔2-3-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
(5)IPアクセスサービスを利用する方式のもの
(商品名:ブロードバンドアクセス方式Ⅱ)
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
クラス1 | 12,500 円 |
クラス2 | 15,500 円 |
クラス3 | 12,500 円 |
クラス4 | 15,500 円 |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
〔2-3-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
(6)インターネットを利用する方式のもの
(商品名:ブロードバンドアクセス方式Ⅱ)
インターネット接続回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
クラス1 | 9,500 円 |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
〔2-3-1 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
(7)モバイル回線を利用する方式のもの
モバイル回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
ベストエフォート | 8,100 円 |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
2-3-2 第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL3に係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 |
高速ディジタル伝送方式のもの | アクセス回線1回線ごとに月額 | 2-3-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの) (1)(高速ディジタル伝送方式のもの) と同額 |
ATM方式のもの | アクセス回線1回線ごとに月額 | 2-3-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの) (2)(ATM方式のもの)と同額 |
イーサネット方式のもの | アクセス回線1回線ごとに月額 | 2-3-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの) (3)(イーサネット方式のもの)と同額 |
総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの (商品名:ブロードバンド アクセス方式Ⅱ) | アクセス回線1回線ごとに月額 | 2-3-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの) (4)(総合オープン通信網サービスを利 用する方式のもの)と同額 |
IPアクセスサービスを利用する方式のもの (商品名:ブロードバンド アクセス方式Ⅱ) | アクセス回線1回線ごとに月額 | 2-3-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの) (5)(IPアクセスサービスを利用する 方式のもの)と同額 |
インターネットを利用する方式のもの(クラス1のものに限ります。) (商品名:ブロードバンド アクセス方式Ⅱ) | インターネット接続回線1回線ごとに月額 | 2-3-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの) (6)(インターネットを利用する方式のもの)と同額 |
モバイル回線を利用する方式のもの | モバイル回線1回線ごとに月額 | 2-3-1(第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの) (7)(モバイル回線を利用する方式のも の)と同額 |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
2-3-3 第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの
(1)イーサネット方式のもの
ア 仮想チャネル選択方式のもの
① クラス1-1のもの
ⅰ アクセス回線タイプのもの
(ア)トラフィックフリー許容型のもの
(商品名:イーサネット通信方式)
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | |
TF非登録型のもの | TF登録型のもの | |
0.5Mb/sのもの | 67,000円 | 67,000円 |
1Mb/sのもの | 89,000円 | 89,000円 |
2Mb/sのもの | 133,000円 | 133,000円 |
3Mb/sのもの | 168,000円 | 168,000円 |
4Mb/sのもの | 203,000円 | 203,000円 |
5Mb/sのもの | 236,000円 | 236,000円 |
6Mb/sのもの | 244,000円 | 244,000円 |
7Mb/sのもの | 265,000円 | 265,000円 |
8Mb/sのもの | 285,000円 | 285,000円 |
9Mb/sのもの | 306,000円 | 306,000円 |
10Mb/sのもの | 327,000円 | 327,000円 |
20Mb/sのもの | 392,000円 | 392,000円 |
30Mb/sのもの | 457,000円 | 457,000円 |
40Mb/sのもの | 521,000円 | 521,000円 |
50Mb/sのもの | 586,000円 | 586,000円 |
60Mb/sのもの | 651,000円 | 651,000円 |
70Mb/sのもの | 716,000円 | 716,000円 |
80Mb/sのもの | 780,000円 | 780,000円 |
90Mb/sのもの | 845,000円 | 845,000円 |
100Mb/sのもの | 910,000円 | - |
200Mb/sのもの | 1,800,000円 | - |
300Mb/sのもの | 2,475,000円 | - |
400Mb/sのもの | 3,150,000円 | - |
500Mb/sのもの | 3,825,000円 | - |
600Mb/sのもの | 4,500,000円 | - |
700Mb/sのもの | 5,175,000円 | - |
800Mb/sのもの | 5,850,000円 | - |
900Mb/sのもの | 6,525,000円 | - |
1Gb/sのもの | 7,200,000円 | - |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
〔2-3-3 第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(1)イーサネット方式のもの〕
〔ア 仮想チャネル選択方式のもの〕
〔① クラス1-1のもの〕
〔ⅰ アクセス回線タイプのもの〕
(イ)トラフィックフリー非許容型のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
1Mb/s(バーストタイプ)のもの | 89,000円 |
10Mb/s(バーストタイプ)のもの | 360,000円 |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
〔2-3-3 第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(1)イーサネット方式のもの〕
〔ア 仮想チャネル選択方式のもの〕
② クラス1-2のもの
ⅰ アクセス回線タイプのもの
(ア)トラフィックフリー許容型のもの
(商品名:イーサネット通信方式)
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | |
TF非登録型のもの | TF登録型のもの | |
0.5Mb/sのもの | 48,000円 | 48,000円 |
1Mb/sのもの | 50,000円 | 50,000円 |
2Mb/sのもの | 62,000円 | 62,000円 |
3Mb/sのもの | 76,000円 | 76,000円 |
4Mb/sのもの | 95,000円 | 95,000円 |
5Mb/sのもの | 114,000円 | 114,000円 |
6Mb/sのもの | 170,000円 | 170,000円 |
7Mb/sのもの | 184,000円 | 184,000円 |
8Mb/sのもの | 198,000円 | 198,000円 |
9Mb/sのもの | 212,000円 | 212,000円 |
10Mb/sのもの | 227,000円 | 227,000円 |
20Mb/sのもの | 277,000円 | 277,000円 |
30Mb/sのもの | 328,000円 | 328,000円 |
40Mb/sのもの | 378,000円 | 378,000円 |
50Mb/sのもの | 429,000円 | 429,000円 |
60Mb/sのもの | 480,000円 | 480,000円 |
70Mb/sのもの | 531,000円 | 531,000円 |
80Mb/sのもの | 581,000円 | 581,000円 |
90Mb/sのもの | 632,000円 | 632,000円 |
100Mb/sのもの | 682,000円 | - |
200Mb/sのもの | 770,000円 | - |
300Mb/sのもの | 1,200,000円 | - |
400Mb/sのもの | 1,700,000円 | - |
500Mb/sのもの | 2,200,000円 | - |
600Mb/sのもの | 2,700,000円 | - |
700Mb/sのもの | 3,200,000円 | - |
800Mb/sのもの | 3,700,000円 | - |
900Mb/sのもの | 4,200,000円 | - |
1Gb/sのもの | 4,600,000円 | - |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
〔2-3-3 第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(1)イーサネット方式のもの〕
〔ア 仮想チャネル選択方式のもの〕
〔② クラス1-2のもの〕
〔ⅰ アクセス回線タイプのもの〕
(イ)トラフィックフリー非許容型のもの
(商品名:イーサネット通信方式)
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
1Mb/s(バーストタイプ)のもの | 89,000円 |
10Mb/s(バーストタイプ)のもの | 360,000円 |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
〔2-3-3 第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(1)イーサネット方式のもの〕
〔ア 仮想チャネル選択方式のもの〕
〔② クラス1-2のもの〕
ⅱ プラットフォーム回線タイプのもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
0.5Mb/sのもの | 69,000円 |
1Mb/sのもの | 72,000円 |
2Mb/sのもの | 90,000円 |
3Mb/sのもの | 111,000円 |
4Mb/sのもの | 140,000円 |
5Mb/sのもの | 168,000円 |
6Mb/sのもの | 252,000円 |
7Mb/sのもの | 273,000円 |
8Mb/sのもの | 294,000円 |
9Mb/sのもの | 315,000円 |
10Mb/sのもの | 338,000円 |
20Mb/sのもの | 413,000円 |
30Mb/sのもの | 489,000円 |
40Mb/sのもの | 564,000円 |
50Mb/sのもの | 641,000円 |
60Mb/sのもの | 717,000円 |
70Mb/sのもの | 794,000円 |
80Mb/sのもの | 869,000円 |
90Mb/sのもの | 945,000円 |
100Mb/sのもの | 1,020,000円 |
200Mb/sのもの | 1,155,000円 |
300Mb/sのもの | 1,800,000円 |
400Mb/sのもの | 2,550,000円 |
500Mb/sのもの | 3,300,000円 |
600Mb/sのもの | 4,050,000円 |
700Mb/sのもの | 4,800,000円 |
800Mb/sのもの | 5,550,000円 |
900Mb/sのもの | 6,300,000円 |
1Gb/sのもの | 6,900,000円 |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
〔2-3-3 第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(1)イーサネット方式のもの〕
〔ア 仮想チャネル選択方式のもの〕
③ クラス2-1のもの
ⅰ アクセス回線タイプのもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
トラフィックフリー許容型のもの (商品名:イーサネット通信方式) | 2-3-3(第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(1)(イーサネット方式のもの)ア(仮想チャネル選択方式のもの)①(クラス1-1のもの)ⅰ(アクセス回線タイプのもの) (ア)(トラフィックフリー許容型のもの)と同額 |
トラフィックフリー非許容型のもの | 2-3-3(第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(1)(イーサネット方式のもの)ア(仮想チャネル選択方式のもの)①(クラス1-1のもの)ⅰ(アクセス回線タイプのもの) (イ)(トラフィックフリー非許容型のもの)と同額 |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
〔2-3-3 第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(1)イーサネット方式のもの〕
〔ア 仮想チャネル選択方式のもの〕
④ クラス2-2のもの
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
アクセス回線タイプのもの | 2-3-3(第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(1)(イーサネット方式のもの)ア(仮想チャネル選択方式のもの)②(クラス1-2のもの)ⅰ(アクセス回線タイプのもの)と 同額 |
プラットフォーム回線タイプのもの | 2-3-3(第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(1)(イーサネット方式のもの)ア(仮想チャネル選択方式のもの)②(クラス1-2のもの)ⅱ(プラットフォーム回線タイプの もの)と同額 |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
〔2-3-3 第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(1)イーサネット方式のもの〕
イ 仮想チャネル専用方式のもの
① クラス1-1のもの
ⅰ アクセス回線タイプのもの
(ア)トラフィックフリー非許容型のもの
(商品名:エクステンドイーサネット方式)
アクセス回線1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 |
0.5Mb/sのもの | 89,000円 |
1Mb/sのもの | 97,000円 |
2Mb/sのもの | 123,000円 |
5Mb/sのもの | 149,000円 |
10Mb/sのもの | 201,000円 |
20Mb/sのもの | 253,000円 |
50Mb/sのもの | 305,000円 |
100Mb/sのもの | 357,000円 |
1Mb/s(バーストタ イプ)のもの | 107,000円 |
10Mb/s(バーストタ イプ)のもの | 232,000円 |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
〔2-3-3 第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(1)イーサネット方式のもの〕
〔イ 仮想チャネル専用方式のもの〕
② クラス2-1のもの
ⅰ アクセス回線タイプのもの
(ア)トラフィックフリー非許容型のもの
(商品名:エクステンドイーサネット方式)
アクセス回線1回線ごとに月額
料金額 |
2-3-3(第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(1)(イー サネット方式のもの)イ(仮想チャネル専用方式のもの)①(クラス1-1のもの)ⅰ(アクセス回線タイプのもの)(ア)(トラフィックフリー非許容型のもの)と同額 |
〔2-3 プラン3に係るもの〕
〔2-3-3 第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔(1)イーサネット方式のもの〕
〔イ 仮想チャネル専用方式のもの〕
③ クラス2-2もの
ⅰ アクセス回線タイプのもの
(ア)トラフィックフリー非許容型のもの
(商品名:エクステンドイーサネット方式)
アクセス回線1回線ごとに月額
料金額 |
2-3-3(第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの)(1)(イー サネット方式のもの)イ(仮想チャネル専用方式のもの)①(クラス1-1のもの)ⅰ(アクセス回線タイプのもの)(ア)(トラフィックフリー非許容型のもの)と同額 |