用語 用語の意味 (1) 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 (2) 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること (3) IP 通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的 としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置され...
xxxxx契約約款
2021 年 11 月 01 日版
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
ワイエム綜合設備株式会社(以下、「当社」といいます。)は、このxxxxx契約約款(以下、「本約款」といいます。)に基づき、xxxxx(以下、「本サービス」といいます。)を契約者に提供します。
本サービスの利用については、約款およびその他の個別規定ならびに追加規定(以下、「個別規定等」といいます。)が適用されます。なお、約款と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が約款に優先して適用されるものとします。
第 2 条(約款の変更)
当社は、契約者の了承を得ることなく、本約款を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の本約款を適用するものとします。
2. 変更後の契約約款については、当社が別途定める場合を除いて、第 43 条(通知・連絡等)第 2 項により、効力を生じるものとします。
第 3 条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
(1) 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
(2) 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
(3) IP 通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
(4) xxxxx (本サービス) | IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス |
(5) 取扱所交換設備 | 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます。) |
(6) 申込者 | 本サービス利用契約の申し込みをした者 |
(7) 契約者 | 本約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 |
(8) 契約者回線 | 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
(9) 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除きます。) |
(10) 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置場 所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの |
(11) 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
(12) 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
(13) 特定事業者 | 西日本電信電話株式会社 |
(14) 技術基準等 び端末 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)および端末設備等の接続の技術的条件 |
(15) 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税 される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額 |
第 2 章 契約
第 4 条(契約の成立)
本サービス利用契約は、利用希望者が本約款に同意したうえで当社の別途定める手続きに従い本サービス利用契約申し込みをし、当社が当該申込者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
2. サービス開始日は、当社による回線工事完了後、当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
第 5 条(契約の単位)
当社は、1 の回線収容部または 1 の利用回線ごとに 1 の本サービス利用契約を締結します。
第 6 条(本サービスの提供区域)
本サービスは、当社が別途定める提供区域において提供します。
第 7 条(契約申し込みの承諾)
当社は、本サービス利用契約の申し込みを承諾するときは、当社の別途定める方法に基づき契約申込者に通知します。
2. 当社は、本サービス利用契約の申し込みが次の各号の一に該当する場合には、当該申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービス利用契約の申し込みをした者が、その本サービスに係る利用回線の契約を締結している者と同一の者とならない場合。
(2) 本サービスを提供することまたは保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) 本サービス利用契約の申し込みをした者が本サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4) 第 40 条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反するおそれがあるとき。
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 8 条(契約の変更)
契約者は、当社が別に定めるところにより、本サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2. 当社は前項の請求があったときは、第 7 条(契約申し込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。
第 9 条(契約者回線の移転)
契約者は、第 6 条(本サービスの提供区域)に定める区域内に限り、契約者回線の移転を請求することができます。
2. 当社は前項の請求があったときは、第 7 条(契約申し込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。
第 10 条(契約者の情報の変更)
契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
2. 契約者が契約内容の変更を申し出た場合、当社は、契約者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
3. 契約者による前各項の届け出がなかったことで、契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
第 11 条(契約者の地位の承継)
相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。
2. 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3. 当社は、前項の定めによる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4. 地位を承継した契約者による前各項の届出がなかったことで、当該契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
第 12 条(権利の譲渡等禁止)
契約者は、当社の承諾なく、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却または契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。
第 13 条(契約者が行う本サービス利用契約の解約)
契約者は、解約を希望する1ヶ月前までに当社に通知して、本サービス利用契約を解約することができます。
第 14 条(当社が行う本サービス利用契約の解約)
当社は、次の場合には、本サービス利用契約を解約することがあります。
(1) 第 19 条(利用停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。
(3) 契約者の名義変更、地位の承継があったとき。
(4) 当社が定める期日までに工事を完了できないとき。
(5) 契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認したとき。
2. 当社は、契約者が第 19 条(利用停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合で、かつ、その事実が当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと当社が認めた場合は、第 19 条(利用停止)の定めにかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないで本サービス利用契約を解約することがあります。
3. 本条第 1 項に関わらず、当社は、契約者において、破産、民事再生または会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、本サービス利用契約を解約することがあります。
4. 当社は、前三項の定めにより本サービス利用契約を解約しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
5. 本条第 1 項から第 3 項の定めに従って本サービス利用契約が解約された場合に契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾します。
6. 本条第 1 項から第 3 項の解約にあたり、契約者の所有または占有する敷地、家屋または構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
7. 本条第 1 項から第 3 項の定めにより、本サービス利用契約を解約された場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。
第 3 章 端末設備
第 15 条(端末設備の提供)
当社は、契約者(xxxxxファミリー、xxxxxマンションを選択している場合に限ります。)から請求があったときは、別紙料金表に定めるところにより、端末設備を提供いたします。
ただし、端末設備の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第 16 条(端末設備の移転)
当社は、契約者(xxxxxファミリー、xxxxxマンションを選択している場合に限ります。)から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
第 17 条(端末設備の返還)
当社から端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備を特定事業者が指定する場所へ速やかに返還していただきます。
(1) 本サービス利用契約の解約があったとき。
(2) 当社の端末設備を廃止したとき。
(3) その他本サービス利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなったとき。
第 4 章 一時中断、利用停止等
第 18 条(一時中断)
当社は、次の場合には、本サービスの提供を一時中断することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上、工事上または本サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
(2) 第 21 条(通信利用の制限等)の定めにより、本サービスの利用を制限するとき。
(3) 当社が別に定める契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。
2. 当社は、前項の定めにより本サービスの利用を一時中断するときは、あらかじめ当社が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 19 条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 30 条(債権の譲渡および譲受)の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとしま
す。)。
(2) 当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス契約のサービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第 40 条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反したとき。
(4) 当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 契約者回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
(6) 前各号のほか、本約款の定めに違反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼしまたは及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2. 当社は、前項の定めにより契約者回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 20 条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
当社は、当社および契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線等の利用の一時中断の請求があったときを除き、本サービス利用契約を解約することがあります。
2. 当社は、前項の定めにより、本サービス利用契約を解約しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
第 5 章 通信
第 21 条(通信利用の制限等)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等の利用を制限することがあります。
2. 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3. 前各項の定めによる場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
4. 当社は、1 の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
5. 当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
6. 契約者は当社に対し、前各項により通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
7. 当社は、本条に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第 6 章 料金等
第 22 条(料金および工事等に関する費用)
当社が提供する本サービス料金は、利用料金、手続きに関する料金等とし、別紙料金表に定めるところによります。
2. 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、別紙料金表に定めるところによります。
3. 当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合およびその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合の機器損害金は、別紙料金表に定めるところによります。
第 23 条(利用料金等の支払い義務)
契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金の支払いを要します。
2. 第 18 条(一時中断)の定めにより、本サービスの一時中断があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
3. 第 19 条(利用停止)の定めにより、本サービスの利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
4. 契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が継続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金。 |
当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについての料金。 |
5. 当社は、支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返還し ます。
第 24 条 (工事費の支払い義務)
契約者は、契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解約またはその工事の請求の取消し(以下、この条において「解約等」といいま
す。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2. 工事の着手後に解約等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。
第 25 条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解約があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第 26 条(料金の計算方法等)
料金の計算方法ならびに料金および工事に関する費用の支払方法は、別紙料金表に定めるところによります。
第 27 条 (割増金)
契約者は、料金またはその他の債務の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第 28 条 (延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合(閏年も 365 日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第 29 条(本サービスに関する料金等の回収代行)
契約者は、当社が別に指定する事業者により当社が契約者に請求することとした本サービス(付随サービスを含む。)の料金または工事に関する費用等について、その事業者を代理人として請求し、回収することに同意いただきます。
2. 前項の定めにより、当社が請求した料金または工事に関する費用について、その契約者が当社の定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に定める取扱いを廃止します。
第 30 条(債権の譲渡および譲受)
契約者は、月額利用料等本サービスまたはその他当社が契約者に対して有する債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承認するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2. 契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定める者に限ります。
以下この条において同じとします。)の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承認するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者および当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3. 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
4. 契約者は、契約者が本条 2 項の定めにより当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき
(料金その他の債務に係る債権について、本条 1 項の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)は、当社がその料金の支払いがない旨等を、当社に債権を譲り渡した事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 7 章 保守
第 31 条(当社の維持責任)
当社は、電気通信設備(当社の設置したものに限ります。)を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 32 条(契約者の維持責任)
契約者は自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準および技術的条件に適合するよう維持していただきます。第 33 条 (契約者の切分責任)
契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2. 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3. 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社または特定事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
※本条は、自営端末設備または自営電気通信設備について当社と保守契約を締結している契約者には適用しません。
第 34 条(修理または復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合に、その全部を修理しまたは復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 新聞社、放送事業者および通信社の機関との契約に係るもの預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国または地方公共団体の機関との契約に係るもの(第 1 順位となるものを除きま す。) |
3 | 第 1 順位および第 2 順位に該当しないもの |
※当社は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧するときは、故障または滅失した契約回線について、暫定的に収容 IP通信網サービス取扱所またはその経路を変更することがあります。
第 8 章 損害賠償
第 35 条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の料金減額請求に応じます。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る料金表に定める基本料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。3.当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の定めは適用しません。
第 36 条(免責)
当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2. 当社は、約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下、この条において「技術的条件」といいます。)の定めの変更(当社に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の定めの適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した定めに係る部分に限り負担します。
第 37 条(通信速度の非保証)
当社は、本サービスの通信速度につきいかなる保証も行いません。契約者は、当社が定める本サービスの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。
第 9 章 雑則
第 38 条(反社会的勢力に対する表明保証)
契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力
(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2. 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解約することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
(3) 反社会的勢力を利用していること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6) 自らまたは第三者を利用して当社関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
3. 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解約により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第 39 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 40 条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。なお、この場合はすみやかに当社へ通知していただきます。
(2) 通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2. 契約者は、前項の定めに違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 41 条(契約者回線等の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
(1) 契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
第 42 条(技術的事項)
本サービスにおける基本的な技術的事項は、特定事業者が定めるところによります。第 43 条(通知・連絡等)
当社は、書面による郵送、ホームページへの掲載、その他当社が適当であると判断する方法により契約者に随時必要な事項の通知・連絡等を行うものとします。
2. 当社が、ホームページへの掲載により契約者に通知・連絡等を行う場合は、当該通知・連絡等を掲載してから 24 時間を経過した時に、その他の手段による通知・連絡等の場合は、当社が契約者に当該通知・連絡等を発信した時に、効力を生じるものとします。
第 44 条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。第 45 条(閲覧)
本約款において、当社が別に定めることとしている事項については、ホームページ等により表示するものとします。
第 46 条(本サービスに付随するサービス)
当社は、契約者から請求があったときは別に定めるところにより、本サービスに付随するサービス(以下、「付随サービス」といいます。)を提供します。ただし、付随サービスの提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付随サービスを提供できないことがあります。また、付随サービスは、本サービスの契約が終了と同時に終了します。
第 47 条(契約者に係る情報の利用)
当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、契約者連絡先電話番号、住所もしくは居住または請求書の送付先等の情報を、当社または当社が指定する事業者(以下、「指定事業者」といいます。)のサービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求、その他、当社、指定事業者の契約約款等の定めに係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
第 48 条(サービスの変更または廃止)
当社は、当社または特定事業者の事由等により、本サービスの全部、または一部を変更または廃止することがあります。
2. 当社は、前項の定めにより本サービスを変更または廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。附則
本約款は 2021 年 12 月 01 日より効力を有するものとします。
別紙 料金表【通 則】
第 1 条(料金の計算方法等)
本サービスの料金および工事に関する費用は、この本サービス料金表(以下、「料金表」といいます。)に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
2. 当社は、契約者がその本サービス利用契約に基づき支払う利用料金を料金月(1 の暦月の起算日(当社が本サービス利用契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます(以下同じとします。)。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に定める料金月の起算日を変更することがあります。
第 2 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てとします。
第 3 条(料金等の支払い)
契約者は、料金および工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じ支払うものとします。
第 4 条(料金の一括後払い)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2 ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第 5 条(前受金)
当社は、当社が請求することとなる料金または工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。尚、前受金には利息を付さないこととします。
第 6 条(消費税相当額の加算)
本約款の定めにより料金表に定める料金および工事に関する費用等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(1) 本条において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(2) 本約款の定めにより支払いを要することとなった料金または工事に関する費用については、消費税相当額込に定める額に基づき計算した額と異なる場合があります。
第 7 条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、本約款の定めにかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
別紙 料金表
月額利用料 (税抜)
契約プランタイプ | 通信速度 | 月額利用料 |
xxxxxファミリータイプ | 最大 100Mbps | 5,940 円(税抜 5,400 円) |
xxxxxファミリー・ハイスピードタイプ | 下り最大 200Mbps、 上り最大 100Mbps | |
xxxxxファミリー・ギガタイプ | 最大概ね 1Gbps | |
xxxxxマンションタイプ | 最大 100Mbps | 4,070 円(税抜 3,700 円) |
xxxxxマンション・ハイスピードタイプ | 下り最大 200Mbps、 上り最大 100Mbps | |
xxxxxマンション・ギガタイプ | 最大概ね1Gbps | |
xxxxxライトタイプ(基本料) | 最大 100Mbps | 3,520 円(税抜 3,200 円) |
無線 LAN ルータ月額利用料 (税抜)
1 ギ ガ 対 応 無 線 LAN ルータ | 550 円(税抜 500 円) | 機器損害金 | 22,000 円 (税抜 20,000 円) |
工事費 (税抜)
新規開通 | xxxxxファミリーxxxxx クロス | 派遣工事 | 19,800 円 (税抜 18,000 円) |
工事費 | |||
無派遣工事 | 2,200 円 (税抜 2,000 円) | ||
xxxxxマンション | 派遣工事 | 16,500 円 (税抜 15,000 円) | |
無派遣工事 | 2,200 円 (税抜 2,000 円) | ||
品目変更工事費 | ギガへ変更 | 派遣工事 | 8,360 円 (税抜 7,600 円) |
無派遣工事 | 2,200 円 (税抜 2,000 円) | ||
ファミリー → マン ション | 派遣工事 | 16,500 円 (税抜 15,000 円) | |
マンション → ファ ミリー | 派遣工事 | 19,800 円 (税抜 18,000 円) | |
マンション(VDSL →xxx配線) | 派遣工事 | 16,500 円 (税抜 15,000 円) | |
移転 工事費 | xxxxxファミリーxxxxx クロス | 派遣工事 | 19,800 円 (税抜 18,000 円) |
無派遣工事 | 2,200 円 (税抜 2,000 円) | ||
xxxxxマンション | 派遣工事 | 16,500 円 (税抜 15,000 円) | |
無派遣工事 | 2,200 円 (税抜 2,000 円) |
※移転と同時に品目変更を行う場合は「移転工事費」が適用となります。
※転用及び事業者変更と同時に品目変更する場合の通常工事費は以下のとおりとなります。この場合、転用及び事業者変更費用は別途発生致します。
《西日本》
変更前 | 変更後 | 通常工事費 |
フレッツ光ネクストビジネスタイプ | xxxxx | 8,360 円 (税抜 7,600 円) |
フレッツ光ライト | 2,200 円 (税抜 2,000 円) | |
光プレミアム | 2,200 円 (税抜 2,000 円) | |
Bフレッツ(全タイプ) | 2,200 円 (税抜 2,000 円 |
手続きに関する料金 (税抜)
新規契約事務手数料 | 880 円 (税抜 800 円) | 転用契約事務手数料 | 1,980 円 (税抜 1,800 円) |
事業者変更事務手数料 | 1,980 円 (税抜 1,800円) | 事業者変更後キャンセル | 17,600 円 (税抜 16,000 円) |
オプションサービス月額利用料金 (税抜)
サービス | 料金 | |
24 時間出張修理オプション(法人向け) | ファミリー | 3,300 円 (税抜 3,000 円) |
マンション | 2,200 円 (税抜 2,000 円) | |
リモートサポートサービス | 550 円 (税抜 500 円) | |
テレビ伝送サービス※ | 825 円 (税抜 780 円) |
※xxxxxテレビ伝送サービスの内訳は以下のとおりです。
・サービス利用料:495 円(税抜 450 円)/月
・スカパーJSAT 施設利用料:330 円/月
なお、NHK 受信料及び有料 BS 放送視聴料は含まれておりません。また、解約月の月額利用料は日割り計算いたしません。