経済的利益(A) 着手金 成功報酬 300万円以下 (A)×10% (A)×15% 300万円超~3000万円 (A)×5%+15万円 (A)×10%+15万円 3000万円超~3億円以下 (A)×2%+105万円 (A)×5%+165万円 3億円超 (A)×1%+405万円 (A)×3%+765万円
北千葉総合法律事務所弁護士報酬規程
第 1 条(目的)
北千葉総合法律事務所(以下「当法律事務所」という)に所属する弁護士が受任する事件または法律事務(以下「事件等」という)の弁護士報酬に関する基準は、この規程に定める。
第 2 条(定義)
弁護士報酬に関する用語の意義は、次のとおりとする。
■着手金…事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。
■成功報酬金…事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。
■顧問料…契約によって継続的に行う一定の事件等の対価をいう。
■日当…弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいう。
第 3 条(弁護士報酬の支払時期)
着手xは事件等の依頼を受けたときに、成功報酬金は事件等の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬は、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払を受ける。
第 4 条(法律相談料)
法律相談料は、30 分ごとに 5,000 円とする。
第 5 条(着手金及び成功報酬金)
経済的利益(A) | 着手金 | 成功報酬 |
300万円以下 | (A)×10% | (A)×15% |
300万円超~3000万円 | (A)×5%+15万円 | (A)×10%+15万円 |
3000万円超~3億円以下 | (A)×2%+105万円 | (A)×5%+165万円 |
3億円超 | (A)×1%+405万円 | (A)×3%+765万円 |
着手金及び成功報酬金は、この規定に特に定めのない限り、経済的な利益を基準として、それぞれ次の表のとおり算定する。
2 前項の着手金及び成功報酬金は、事案の複雑さ及び委任事務処理に要する手数の繁xxを考慮して増減額することができる。ただし、交渉事件については 15 万円を最低額とし、訴訟事件・審判事件・調停事件等については、25 万円を最低額とする。
第 6 条(経済的利益)
経済的利益の額は、この規程に特に定めのない限り、次のとおり算定する。
1 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
2 続的給付債権は、債権総額の 10 分の 7 の額。ただし、期間不定のものは 7 年分の額
3 賃料増減額請求事件は、増減額分の 7 年分の額
4 所有権は、対象たる物の時価相当額
5 建物の所有権は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の 3 分の 1 の額を加算した額
6 占有権、地上権、永xxx、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の 2 分の 1 の額。ただし、その権利の時価が時価の 2 分の 1 の額を超えるときは、その権利の時価相当額
7 建物の占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の 3
分の 1 の額を加算した額
8 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の 3 分の 1 の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いとなる財産又は持分の額
9 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分に争いのない部分については、相続分の時価相当額の 3 分の 1 の額
10 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
第 7 条(離婚事件)
離婚事件の着手金は 30 万円以上とし、離婚の意思及び親権等の争点の有無、その他事案の難易度に応じて、10~20 万円の範囲で加算する。
2 成功報酬金は 30 万円以上とし、受任時に依頼者との協議により定める。ただし着手時の予想を超えて多大な時間を要するなど特別な事情がある場合には、依頼者との協議により、当初定めた成功報酬金に加算することができる。
3 財産分与、慰謝料など財産給付を伴う場合は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、第 7 条の規定により算定した着手金及び成功報酬金を加算する。
4 調停事件から引き続き訴訟事件を受任する場合においても、第1項に定める着手金が発生する。審判事件に移行したときは、第1項による着手金の額の 2 分の 1 を加算する。
第 8 条(個人の倒産事件)
1 自己破産事件…簡易な同廃事案は 20 万円とし、破産管財事件の場合、事業主の場合、その他特別な事情がある場合は 30 万円から 50 万円の範囲で、依頼者との協議により定
めた額とする。法人に準ずる大規模な個人事業主の場合は第 9 条による。
2 個人再生事件…30 万円とする。住宅ローンのリスケジュールを伴う場合、事業主の場合は、10 万円から 20 万円の範囲で、事案の難易度により加算する。
3 任意整理事件…1万円+債権者 1 社につき 2 万円
第 9 条(法人の倒産事件)
1 自己破産事件は 100 万円以上とし、緊急性を要する事案は 200 万円以上とする。その他、負債総額、事業規模、従業員数等に応じて、依頼者と協議して定める。
2 特別清算事件、私的整理事件は 200 万円以上とし、民事再生事件は 300 万円以上とする。
第 10 条(遺産分割事件)
遺産分割事件の着手金は 50 万円を原則とし、第 5 条及び第 6 条 9 項に基づき定める。ただし、事案の難易度により、30 万円から 100 万円の範囲で定めることができる。
第 11 条(刑事・少年事件)
1 刑事事件の着手金は 30 万円以上とし、事案の難易度により増減する。なお、不起訴・罰金見込事案など、事案簡明な事件においては、20 万円を下限とする。警察署、拘置所等に接見あるいは面会に出向く場合、交通費等の外に日当を請求することができる。
2 裁判員裁判対象事件は、弁護士2名以上による対応を原則として、着手金は 100 万円以上とする。公判事件の加算として、弁護士1名につき1日あたり 5 万円を別途加算する。
3 少年事件の着手金は 25 万円以上とし、少年鑑別所への出張費用として1回あたり 3 満円を加算する。
4 保釈が許可された場合 10 万円を加算する。ただし、裁判員裁判事件等、重大な事案については、15 万円以上とする。
5 終局処分前の示談成立により 10 万円以上、終局処分前の身柄解放(準抗告等)により 15
万円以上を加算することができる。
第 12 条(後見、任意後見、財産管理、身上監護)
申立事件は 20 万円以上とする。後見等事務処理は月額 3 万円~5 万円とする。ただし、複雑困難な事務の処理を行うとは、業務の負担等を勘案して依頼者との協議により定める。
第 13 条(その他弁護士費用)
1 証拠保全 20 万円に第 7 条の着手金の規程により算定された額の 10%を加算する。
2 民事保全 本案事件と併せて受任する場合は 10 万円以上とし、事案の難易度等を考慮し、依頼者との協議により定める。その他の場合は、第7条による。
3 簡易な家事審判(xx後見申立、相続放棄等)15 万円から 30 万円の範囲内の額
4 覚書、示談書、契約書、その他これらに準ずる書類の作成相手方との交渉を要しない場合は以下のとおりとする。
① 簡易かつ定型的な書類(A4 番用紙に1枚程度)…3 万円から 5 万円の範囲内の額
② 非定形な書類 A4番用紙1枚あたり 5 万円を目安に依頼者と協議する。
③ xx証書にする場合は、上記弁護士費用に 5 万円を加算する。
5 遺言書作成
簡易かつ定型的な場合は 10 万円、定型的であるが相続するべき財産が複数ある場合は 20
万円、非定型的な場合は 30 万円以上として、依頼者との協議により定める。ただし、xx
証書にする場合は上記に 5 万円を加算する。
6 遺言執行
①紛争額・経済的利益の額に応じ、次のとおりとする。
1000 万円以下の部分 30 万円
1000 万円超 1 億円以下 経済的な利益の 1%+20 万円
1 億円超 経済的な利益の 0.5%+70 万円
②遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行弁護士費用とは別に、裁判手続に本規程に定める弁護士報酬を請求することができる。
第 14 条(顧問料)
基準額は月額5万円とし、事業の規模、顧問契約の内容により依頼者と協議して定める。
第 15 条(日当)
出張を伴う場合は、次の日当が発生する。
■事務所から 30km を超え 100km までの距離の時…1 万円
■事務所から 100km を超え 200km までの距離の時…2 万円
■事務所から 200km を超え 400km までの距離の時…3 万円
■事務所から 400km を超えるとき…5~10 万円
第 16 条 当法律事務所は、依頼者との協議により、受任する事件等に関し、1 時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価(1時間あたり 2 万円以上とする。)にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額を、弁護士報酬として受けることができる。
第 17 条 委任契約にもとづく事件等の委任契約の終了につき、当法律事務所に責任がないにもかかわらず、依頼者が当法律事務所の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意または重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、そのほか依頼者に重大な責任があるときには、当法律事務所は、受領済みの弁護士報酬を返還せず、かつ、未受領の弁護士報酬の全部を請求することができる。
附則
この規程は、令和3年10月1日から施行する。