Contract
電気需給約款[低圧]
令和元年 10 月 1 日実施
北海道エア・ウォーター株式会社
電気需給約款[低圧]目 次
Ⅰ x x
1 適 用 1
2 需給約款および料金表の変更 1
3 定 義 2
4 単位および端数処理 3
5 そ の 他 4
Ⅱ 契約の申込み
6 需給契約の申込み 5
7 需給契約の成立および契約期間 5
8 需 要 場 所 6
9 需給契約の単位 7
10 供 給 の x x 7
11 供 給 の 単 位 7
12 需給契約書の作成 8
Ⅲ 料金の算定および支払い
13 料 金 9
14 料金の適用開始の時期 9
15 検 針 日 9
16 料金の算定期間 10
17 計 量 10
18 使用電力量等の算定 10
19 料 金 の 算 定 11
20 日 割 計 算 11
21 料金の支払義務および支払期日 12
22 料金その他の支払方法 12
23 保 証 金 13
Ⅳ 使用および供給
24 適正契約の保持 14
25 力 率 の 保 持 14
26 需要場所への立入りによる業務の実施 14
27 電気の使用にともなうお客さまの協力 15
28 供 給 の 停 止 15
29 供給停止の解除 16
30 違 約 金 16
31 供給の中止または使用の制限もしくは中止 16
32 損害賠償の免責 17
33 設 備 の 賠 償 17
Ⅴ 契約の変更および終了
34 需給契約の変更 18
35 名 義 の 変 更 18
36 需給契約の廃止 18
37 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金および
工事費の精算 19
38 解 約 等 20
39 需給契約消滅後の債権債務関係 21
Ⅵ 供給方法および工事
40 需給地点および施設 22
41 架 空 引 込 線 22
42 地 中 引 込 線 23
43 連接引込線等 24
44 中高層集合住宅等への供給方法 25
45 引込線の接続 25
46 計量器等の取付け 25
47 電流制限器等の取付け 26
48 専用供給設備 26
Ⅶ 工事費の負担
49 一般供給設備の工事費負担金 28
50 特別供給設備の工事費負担金 30
51 供給設備を変更する場合の工事費負担金 30
52 特別供給設備等の工事費の算定 30
53 工事費負担金の申受けおよび精算 31
54 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の
費用の申受け 33
Ⅷ 保 | 安 | ||
55 保 | 安 の 責 任 | ……………………………………………………………………… | 34 |
56 調 | 査 | ……………………………………………………………………… | 34 |
57 調 | 査等の委託 | ……………………………………………………………………… | 34 |
58 | 調査に対するお客さまの協力 ……………………………………………………… | 34 | |
59 | 保安に対するお客さまの協力 ……………………………………………………… | 35 | |
60 | 検査または工事の受託 ……………………………………………………………… | 35 | |
61 | 自家用電気工作物 …………………………………………………………………… | 35 |
附 則 37
別 表 40
Ⅰ x x
1 適 用
(1) この電気需給約款[低圧](以下「この需給約款」といいます。)は,北海道電力株式会社(以下「北海道電力」といいます。)との取次ぎ契約にもとづき,低圧で電気の供給を受けるお客さま(北海道電力以外の者から電気の供給を受けているお客さまを除きます。)で,当社と電気の需給契約を締結されるものに対して北海道電力が電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。
なお,電気料金は,当社が別に定める料金表によります。
(2) この需給約款および料金表は,次の地域に適用いたします。北 海 道
ただし,礼文島,利尻島,天売島,焼尻島および奥尻島は除きます。
2 需給約款および料金表の変更
(1) 当社は,次の場合には,この需給約款および料金表を変更することがあります。この場合には,電気料金その他の供給条件は,変更後の電気需給約款[低圧]および料金表によります。
イ 消費税および地方消費税の税率の変更等のやむをえない要因が生じた場合に,必要な限度において料金を変更するとき。
ロ 北海道電力が一般送配電事業者として定める託送供給等約款およびその他の供給条件等の変更または法令の制定もしくは改廃により,この需給約款および料金表を変更する必要が生じた場合
ハ その他,この需給約款および料金表を変更すべき合理的な事由が生じた場合
(2) この需給約款および料金表を変更する場合には,当社は,この需給約款および料金表の変更前は,変更内容を,変更後は,変更内容,需給契約の成立日,供給地点特定番号,当社の名称および所在地ならびに小売電気事業者の名称および所在地をお客さまにお知らせいたします。この場合,電気事業法第 2 条の 13 に定める書面(以下「契約締結前交付書面」といいます。)および電気事業法第 2 条の 14 に定める書面(以下「契約締結後交付書面」といいます。)の交付に代えて,電子メールを送信する方法または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせすることがあります。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略することがあります。
また,法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には,当該変更となる事項の概要のみを,契約締結前交付書面を交付することなく,当社のホームページに掲示する方法によりお客さまにお知らせいたします。この場合,契約締結後交付書面の交付はいたしません。
3 定 義
次の言葉は,この需給約款および料金表においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 高 圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(3) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 小 型 機 器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 契 約 種 別
料金表に定める契約の種別をいいます。
(7) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(8) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(9) 契 約 電 流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(10) 契 約 容 量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(11) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(12) 最大需要電力
お客さまが使用される電力の最大値をいいます。
(13) 貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(14) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間,2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間,
3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間,4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間,5 月 1 日から 7
月 31 日までの期間,6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間,7 月 1 日から 9 月 30 日までの
期間,8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間,9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間,10 月
1 日から 12 月 31 日までの期間,11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月
1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(15) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
4 単位および端数処理
この需給約款および料金表において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は,1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は,1 キロボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力および最大需要電力の単位は,1 キロワットとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし,料金表において,契約電力として算定された値が 0.5 キロワット以下となるときは,契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(4) 使用電力量の単位は,1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし,30 分ごとの使用電力量の単位は,最小位までといたします。
(5) 力率の単位は,1 パーセントとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
5 そ の 他
(1) この需給約款に記載のある事項について,料金表に定めがある場合は,料金表によるものといたします。
(2) この需給約款および料金表に記載のない事項については,この需給約款および料金表の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
6 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこの需給約款および料金表を承認のうえ,次の事項を明らかにして,当社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし,軽易な内容のものについては,電磁的方法,口頭,電話等による申込みを受け付けることがあります。
契約種別,供給電気方式,需給地点,需要場所(供給地点特定番号を含みます。),供給電圧,契約負荷設備,契約主開閉器,契約電流,契約容量,契約電力,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,料金の支払方法およびその他当社が必要とする事項
なお,この需給約款および料金表によって支払いを要することとなった料金その他の債務について,お客さまが当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には,当社は,お客さまの氏名,住所,支払状況等の情報を,北海道電力を通じて他の小売電気事業者へ通知することがあります。
(2) 契約負荷設備,契約電流,契約容量および契約電力については,1 年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合,1 年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
(3) 供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため,原則として,あらかじめ北海道電力の供給設備の状況等について照会していただき,申込みをしていただきます。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
7 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日が属する年度(4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの期間をいいます。)の末日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は,需
給契約は,契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合,当社は,契約期間満了前は,新たな契約期間を,契約締結前交付書面を交付することなく,当社のホームページに掲示する方法によりお客さまにお知らせいたします。また,この需給約款および料金表による契約の継続後は,新たな契約期間,需給契約の成立日,供給地点特定番号,当社の名称および所在地ならびに小売電気事業者の名称および所在地をお客さまにお知らせいたします。
なお,契約締結後交付書面の交付に代えて,電子メールを送信する方法または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせすることがあります。
また,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略することがあります。
8 需 要 場 所
(1) 当社は,原則として,1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし,これによりがたい場合には,イおよびロによります。
なお,1 構内をなすものとは,さく,へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって,原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
イ 当社は,1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし,これによりがたい場合には,ロによります。
なお,1 建物をなすものとは,独立した 1 建物をいいます。ただし,複数の建物であっても,それぞれが地上または地下において連結され,かつ,各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は,1 建物をなすものとみなします。また,看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は,建物と同一の需要場所といたします。
ロ 構内または建物の特殊な場合には,次によります。 (イ) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当するときは,
各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には,共用する部分
を原則として 1 需要場所といたします。
a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 b 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
c 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(ロ) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され,かつ,共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは,各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には,共用する部分
を原則として 1 需要場所といたします。
(ハ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は,(ロ)に準ずるものといたします。ただし,アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は,居住用部分に限り(イ)に準ずるものといたします。
(2) 道路その他公共の用に供せられる土地((1)に定める構内を除きます。)において,街路灯等が設置されている場合は,その設置されている場所を 1 需要場所といたします。
9 需給契約の単位
当社は,原則として,1 需要場所について 1 契約種別を適用して,1 需給契約を結びます。
10 供 給 の x x
(1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに北海道電力が電気を供給いたします。
(2) 当社は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めて北海道電力が電気を供給いたします。
11 供 給 の 単 位
北海道電力は,次の場合を除き,1 需給契約につき,1 供給電気方式,1 引込みおよび 1計量をもって電気を供給いたします。
(1) 共同引込線(2 以上の需給契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上,経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合
12 需給契約書の作成
特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは,電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 料金の算定および支払い
13 料 金
料金は,契約種別ごとに料金表に規定する料金といたします。
14 料金の適用開始の時期
料金は,需給開始の日から適用いたします。ただし,あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
15 検 針 日
検針日は,次により,実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 検針は,お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日(北海道電力がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考慮して定めます。)に,各月ごとに行ないます。
(2) お客さまが不在等のため検針できなかった場合は,検針に伺った日に検針を行なったものといたします。
(3) 北海道電力は,やむをえない事情のある場合には,(1)にかかわらず,当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針を行なうことがあります。
(4) 北海道電力は,次の場合には,(1)にかかわらず,各月ごとに検針を行なわないことがあります。
なお,北海道電力は,ロの場合は,非常変災等の場合を除き,あらかじめお客さまの承諾をえるものといたします。
イ 需給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短い場合
ロ その他特別の事情がある場合
(5) (3)の場合で,検針を行なったときは,当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
(6) (4)イの場合で,検針を行なわなかったときは,需給開始の直後のお客さまの属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。
(7) (4)ロの場合で,検針を行なわなかったときは,検針を行なわない月については,当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
16 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(2) 18(使用電力量等の算定)(6)の場合の料金の算定期間は,(1)に準ずるものといたします。この場合,(1)にいう検針日は,そのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。
17 計 量
(1) 使用電力量は,原則として,記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で,30 分単位で計量いたします。
なお,記録型計量器により計量する場合は,記録型計量器に記録された電力量計の値の表示は行ないません。
(2) 技術上,経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合は,計量器を取り付けないことがあります。
18 使用電力量等の算定
(1) 料金の算定期間における使用電力量は,30 分ごとの使用電力量を,料金の算定期間(ただし,需給契約が消滅する場合で,特別の事情があるときは,直前の検針日から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 料金の算定期間における最大需要電力は,30 分ごとの使用電力量の値を 2 倍したものの最大値といたします。
(3) 15(検針日)(2),(6)または(7)の場合の料金の算定期間における使用電力量または最大需要電力は,別表 5(使用電力量の協定)を基準として,当社を通じてお客さまと北海道電力との協議によって定めます。この場合,協議により定めた値を,計量された使用電力量といたします。
(4) 当社は,北海道電力から受領した検針の結果等をお客さまにお知らせいたします。
(5) 計量器の故障等により使用電力量を正しく計量できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力は,別表 5(使用電力量の協定)を基準として,当
社を通じてお客さまと北海道電力との協議によって定めます。この場合,協議により定めた値を,計量された使用電力量といたします。ただし,料金の算定期間の 1 月の使用電力量の合計が計量できている場合で,30 分ごとの使用電力量を正しく計量できないときまたは計量情報等を伝送することができないときは,30 分ごとの使用電力量は,原則として,別表 5(使用電力量の協定)(2)を基準として定め,その値を,計量された使用電力量といたします。
(6) 技術上,経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合で計量器を取り付けないときの料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力は,別表 5(使用電力量の協定)を基準として,当社を通じてあらかじめお客さまと北海道電力との協議によって定めます。この場合,協議により定めた値を,計量された使用電力量といたします。
19 料 金 の 算 定
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合
ロ 契約種別,契約負荷設備,契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合
ハ 16(料金の算定期間)(1)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
20 日 割 計 算
(1) 当社は,19(料金の算定)(1)イ,ロまたはハの場合は,次により料金を算定いたします。
イ 基本料金または最低月額料金は,別表 6(日割計算の基本算式)(1)により日割計算をいたします。
ロ 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
ハ イおよびロによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
(2) 19(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは,日割計算対象日数には開始日を含み,消滅日を除きます。
また,19(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは,変更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
21 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は,検針の結果等にもとづき,当社にて料金の請求が可能となった日に発生いたします。
(2) お客さまの料金は,支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は,当社にて料金の請求が可能となった日以降当社が別途定める日といたします。
22 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月,原則として当社が指定した金融機関等を通じてイにより支払っていただきます。ただし,お客さまが希望され,当社が認める場合には,ロにより支払っていただきます。また,料金がクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれなかった場合,料金がお客さまの指定する口座から振替日に引き落とされなかった場合または当社の事情によりイもしくはロによる支払いができない場合等特別の事情がある場合には,ハにより支払っていただきます。
イ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき,そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法により支払われる場合には,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ハ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には,当社が指定した様式によっていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イまたはロにより支払われる場合を除き,当社は,原則として,請求書の発行に係る手数料等これにともない要する費用に相当する金額を申し受けます。
(3) お客さまが料金を(1)イ,ロまたはハにより支払われる場合は,次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は,料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は,料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は,料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(4) 当社は,(1)にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合,(3)にかかわらず,債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(5) 料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(6) 工事費負担金その他についてはそのつど,原則として当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
23 保 証 金
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始に先だって,または供給継続の条件として,保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき。
(イ) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
(2) 当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には,保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合,当社は,あらためて保証金を預けていただくことがあります。
(3) 当社は,保証金について利息を付しません。
(4) 当社は,需給契約が消滅した場合には,保証金をお返しいたします。ただし,(2)により支払額に充当した場合は,その残額をお返しいたします。
Ⅳ 使用および供給
24 適正契約の保持
当社は,お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
25 力 率 の 保 持
(1) 需要場所の負荷の力率は,原則として,電灯または小型機器を使用する需要に適用する契約種別(以下「電灯契約種別」といいます。)のお客さまについては 90 パーセント以上,その他のお客さまについては 85 パーセント以上に保持していただきます。
(2) お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は,それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし,やむをえない事情によって,2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は,進相用コンデンサの開放により,軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
なお,進相用コンデンサは,別表 3(進相用コンデンサ取付容量基準)を基準として取り付けていただきます。
26 需要場所への立入りによる業務の実施
当社または北海道電力は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,当社または北海道電力の係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点に至るまでの北海道電力の供給設備または計量器等需要場所内の北海道電力の電気工作物の設計,施工(取付けおよび取外しを含みます。),改修または検査
(2) 59(保安に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な,お客さまの電気機器の試験,契約負荷設備,契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 28(供給の停止),36(需給契約の廃止)(1)または 38(解約等)により必要な処置
(6) その他この需給約款および料金表によって,需給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または北海道電力の電気工作物に係る保安の確認に必要な業務
27 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が,次の原因等により他のお客さまの電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または北海道電力もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は,その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には,お客さまの負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくとともに,とくに必要がある場合には,お客さまの負担で,北海道電力が供給設備を変更し,または専用供給設備を施設いたします。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を北海道電力の供給設備に電気的に接続して使用される場合は, (1)に準じて取り扱います。また,この場合は,法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。),その他の法令等にしたがい,北海道電力の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
28 供 給 の 停 止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,北海道電力は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の北海道電力の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,北海道電力に重大な損害を与えた場合
ハ 45(引込線の接続)に反して,北海道電力の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し,当社または北海道電力がその旨を警告しても改めない場合には,北海道電力は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ニ 動力を使用する需要に適用する契約種別(以下「動力契約種別」といいます。)の場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用されたとき。
ホ 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社または北海道電力の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ヘ 27(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3) お客さまがその他この需給約款および料金表に反した場合には,北海道電力は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(4) (1)から(3)によって電気の供給を停止する場合には,北海道電力は,北海道電力の供給設備またはお客さまの電気設備において,供給の停止のための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
また,停止のための適当な処置を行なう場合には,その旨を文書等によりお客さまにお知らせすることがあります。
29 供給停止の解除
28(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消したときには,北海道電力は,すみやかに電気の供給を再開いたします。
30 違 約 金
(1) お客さまが 28(供給の停止)(2)ロ,ハまたはニまでに該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は,この需給約款および料金表に定められた供給条件にもとづいて 算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は,6 月以内で当社または北海道電力が決定した期間といたします。
31 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 北海道電力は,次の場合には,供給時間中に電気の供給を中止し,またはお客さまに電気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。
イ 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
ロ 北海道電力が維持および運用する供給設備に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合
ハ 北海道電力が維持および運用する供給設備の点検,修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
ニ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には,北海道電力は,あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
(3) 当社は,(1)にともなう料金の減額は行ないません。
32 損害賠償の免責
(1) 31(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社および北海道電力の責めとならない理由によるものであるときには,当社および北海道電力は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 28(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 38(解約等)によって需 給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には,当社および北海道電力は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社および北海道電力の責めとならない理由によるものであるときには,当社および北海道電力は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
33 設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の北海道電力の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,北海道電力は,その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
Ⅴ 契約の変更および終了
34 需給契約の変更
(1) お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(2) (1)の場合,当社は,需給契約の変更前は,需給契約の変更内容を,変更後は,需給契約の変更内容,需給契約の成立日,供給地点特定番号,当社の名称および所在地ならびに小売電気事業者の名称および所在地をお客さまにお知らせいたします。この場合,契約締結前交付書面および契約締結後交付書面の交付に代えて,電子メールを送信する方法または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせすることがあります。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略することがあります。
35 名 義 の 変 更
相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合で,当社が承諾したときには,名義変更の手続きによることができます。この場合には,当社が文書による申出を必要とするときを除き,電磁的方法,口頭,電話等により申し出ていただきます。
36 需給契約の廃止
(1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。この場合,北海道電力は,原則として,お客さまから当社に通知された廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2) 需給契約は,38(解約等)および次の場合を除き,お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社または北海道電力の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
ハ お客さまが電気の供給を受ける小売電気事業者を変更されることにともない,当社との需給契約の廃止期日を通知される場合で,廃止期日と新たな小売電気事業者が電気の供給を開始する日が異なるときは,需給契約は新たな小売電気事業者が電気の供給を開始する日に消滅するものといたします。
ニ お客さまが電気の供給を受ける小売電気事業者を変更されることにともない,当社との需給契約の廃止期日を通知される場合で,新たな小売電気事業者が電気の供給を開始するために必要な手続きを廃止期日の 2 暦日前から起算して 8 営業日前の日の 1
暦日前(記録型計量器を取り付けている場合は廃止期日の 2 暦日前から起算して 1 営
業日前の日の 1 暦日前といたします。)までに行なわなかったときは,廃止期日にかかわらず,需給契約は消滅しないものといたします。
37 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算
(1) 次の場合には,当社は,需給契約の消滅または変更の日に料金および工事費をお客さまに精算していただきます。ただし,北海道電力が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合,または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
イ お客さまが契約電流,契約容量または契約電力を新たに設定し,または増加された後 1 年に満たないでこれを消滅させる場合は,それまでの期間の料金について,さかのぼって,新たに設定し,または増加された契約電流,契約容量または契約電力分につき,電灯契約種別の適用を受けていた場合は該当料金の 10 パーセントを割増しし
たものを適用し,動力契約種別の適用を受けていた場合は該当料金の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。
また,当社は,お客さまが契約電流,契約容量または契約電力を新たに設定し,または増加されたことにともない新たに施設した供給設備について,特定小売供給約款
(北海道電力が定めるものをいいます。以下「供給約款」といいます。)に定める臨時 工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
なお,増加後に消滅させる場合には,それぞれの使用電力量は,契約電流,契約容量または契約電力の増加分と残余分の比であん分したものといたします。
ロ お客さまが契約電流,契約容量または契約電力を新たに設定し,または増加された後 1 年に満たないでこれを減少しようとされる場合は,それまでの期間の料金について,さかのぼって,減少される契約電流,契約容量または契約電力分(増加後に減少される場合で,減少される契約電流,契約容量または契約電力分が増加された契約電流,契約容量または契約電力分を上回るときは,増加された契約電流,契約容量または契約電力分といたします。)につき,電灯契約種別の適用を受けていた場合は該当料
金の 10 パーセントを割増ししたものを適用し,動力契約種別の適用を受けていた場
合は該当料金の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。
また,当社は,北海道電力の供給設備のうち契約電流,契約容量または契約電力の減少に見合う部分(増加後に減少される場合で,減少される契約電流,契約容量または契約電力分が増加された契約電流,契約容量または契約電力分を上回るときは,増加された契約電流,契約容量または契約電力分といたします。)について,供給約款に定める臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
なお,この場合には,それぞれの使用電力量は,契約電流,契約容量または契約電力の減少分(増加後に減少される場合で,減少される契約電流,契約容量または契約電力分が増加された契約電流,契約容量または契約電力分を上回るときは,増加された契約電流,契約容量または契約電力分といたします。)と残余分の比であん分したものといたします。
ハ 料金表の定めにより最大需要電力にもとづいて契約電力を定めるお客さまについては,契約電力を新たに設定し,または増加された後 1 年に満たないでこれを消滅させ,またはこれを減少しようとされる場合とは,需要場所における主開閉器の定格電流等を新たに設定し,または増加された後 1 年に満たないで需給契約を消滅させる場合または協議によって契約電力を減少しようとされる場合といたします。
(2) お客さまが北海道電力の供給設備を同一の使用形態で利用され,利用されてからの期間が 1 年以上になる場合には,1 年以上利用される契約電流,契約容量または契約電力に見合う部分の工事費については,(1)にかかわらず精算いたしません。
なお,需給契約の消滅または変更の日以降に 1 年以上にならないことが明らかになった場合には,明らかになった日に(1)に準じて精算を行ないます。
38 解 約 等
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて需給契約を解約することがあります。この場合には,その旨をお客さまにお知らせいたします。
また,当社は,当該需要場所の居住者等にその旨をお知らせすることがあります。 イ 28(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社または北海道電
力の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合ロ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ニ お客さまが当社とのガス供給および使用に関する契約その他当社との契約(既に消滅しているものを含みます。)によって支払いを要することとなった料金その他金銭債務を支払期日を経過してなお支払われない場合
ホ 当社との需給契約によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金,違約金,工事費負担金その他この需給約款および料金表から生じる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ヘ お客さまがその他この需給約款および料金表ならびに当社の定める事項に反した場合
(2) お客さまが,36(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,北海道電力が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
39 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅵ 供給方法および工事
40 需給地点および施設
(1) 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は,北海道電力の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(2) 需給地点は,需要場所内の地点とし,北海道電力の電線路から最短距離にある場所を基準として,当社を通じてお客さまと北海道電力との協議によって定めます。ただし,次の場合には,当社を通じてお客さまと北海道電力との協議により,需要場所以外の地点を需給地点とすることがあります。
イ 山間地,離島にある需要場所等,北海道電力の電線路から遠隔地にあって将来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対して電気を供給する場合
ロ 北海道電力の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合
ハ 1 建物内の 2 以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所までの電気設備が北海道電力の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。
ニ 42(地中引込線)(4)により地中引込線によって電気を供給する場合ホ その他特別の事情がある場合
(3) 需給地点に至るまでの供給設備は,北海道電力の所有とし,工事費負担金として申し受ける金額を除き,北海道電力の負担で施設いたします。
なお,北海道電力は,お客さま(共同引込線による引込みで電気の供給を受ける複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に施設する引込線,変圧器,接続装置等の供給設備の施設場所をお客さまから無償で提供していただきます。
(4) 付帯設備((3)によりお客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し,または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)は,原則として,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。この場合には,北海道電力が付帯設備を無償で使用できるものといたします。
41 架 空 引 込 線
(1) 北海道電力の電線路とお客さまの電気設備との接続を引込線によって行なう場合には,原則として架空引込線によるものとし,お客さまのxx物または補助支持物の引込線取付点までは,北海道電力が施設いたします。
(2) 引込線取付点は,北海道電力の電線路の最も適当な支持物から原則として最短距離の場所であって,堅固に施設できる点を,当社を通じてお客さまと北海道電力との協議に
よって定めます。
(3) 需給地点から引込開閉器に至るまでの配線(以下「引込口配線」といいます。)は,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。
(4) 引込線を取り付けるためお客さまの需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物は,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。
(5) 北海道電力は,お客さまの承諾をえて,次により,お客さまの引込小柱等の補助支持物を使用して他のお客さまへ電気を供給することがあります。
イ 北海道電力は,お客さまの補助支持物を使用して,他のお客さまへの引込線を施設いたします。この場合,その補助支持物から最短距離の場所にあるお客さまのxx物または補助支持物の取付点に至るまでの引込口配線は引込線とし,その引込線および補助支持物の管理(材料費の負担を含みます。)は北海道電力が行ないます。また,需給地点は,お客さまへ引き込むための引込線の終端に変更いたします。
ロ イにより北海道電力が管理を行なう引込線または補助支持物を改修し,または撤去する場合は,北海道電力が工事を行なうものとし,この場合に生ずる撤去材料は,原則として,お客さまにお返しいたします。また,これにともない新たに施設される場合の引込線または補助支持物は,北海道電力の所有とし,北海道電力の負担で施設いたします。
42 地 中 引 込 線
(1) 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上,経済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で,北海道電力の電線路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行なうときには,次のイまたはロの最も電源側に近い接続点までを北海道電力が施設いたします。
イ お客さまが需要場所内に施設する開閉器,断路器または接続装置の接続点
ロ 北海道電力が施設する計量器(付属装置を含みます。)または接続装置の接続点 なお,北海道電力は,お客さまの土地または建物に接続装置を施設することがありま
す。
(2) (1)により北海道電力の電線路と接続する電気設備の施設場所は,北海道電力の電線路の最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり,原則として,地中引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず,かつ,安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし,当社を通じてお客さまと北海道電力との協議によって定めます。
なお,これ以外の場合には,需要場所内の地中引込線は,お客さまの所有とし,お客
さまの負担で施設していただきます。
イ お客さまの構内における地中引込線のこう長が 50 メートル程度以内の場所ロ 建物の 3 階以下にある場所
ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法,材料等を必要としない場所
(3) 地中引込線の施設上必要な付帯設備は,原則として,お客さまの負担で施設していただきます。この場合には,北海道電力が付帯設備を無償で使用できるものといたします。
なお,この場合の付帯設備は,次のものをいいます。
イ 鉄管,暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物
ロ お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
ハ その他イまたはロに準ずる設備
(4) 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で,お客さまの希望によりとくに地中引込線によって行なうときには,地中引込線は,原則として,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。ただし,北海道電力が,保安上または保守上適当と認めた場合は,(1)に準じて接続を行ないます。この場合,当社は,50(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けます。
43 連接引込線等
(1) 北海道電力は,建物の密集場所等特別の事情がある場所では,連接引込線(1 需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の需要場所の需給地点に至る引込線をいいます。)または共同引込線によって北海道電力の電線路とお客さまの電気設備との接続をすることがあります。この場合,北海道電力は,分岐装置をお客さまの土地または建物に施設することがあります。
なお,お客さまの電気設備との接続点までは,北海道電力が施設いたします。
(2) 北海道電力は,原則としてお客さまの承諾をえて,次により,お客さまの引込口配線を使用して他のお客さまへ電気を供給することがあります。
イ 北海道電力は,お客さまの引込口配線から分岐して,他のお客さまへの連接引込線を施設いたします。この場合,その引込口配線の終端までは共同引込線とし,その管理(材料費の負担を含みます。)は北海道電力が行ないます。また,需給地点は,北海道電力が管理を行なう共同引込線の終端に変更いたします。
ロ イにより北海道電力が管理を行なう共同引込線を改修し,または撤去する場合は,北海道電力が工事を行なうものとし,この場合に生ずる撤去材料は,原則として,お
客さまにお返しいたします。また,これにともない新たに施設される共同引込線は,北海道電力の所有とし,北海道電力の負担で施設いたします。
44 中高層集合住宅等への供給方法
中高層集合住宅等の場合で,1 建物内の 2 以上の需要場所に電気を供給するときには,北海道電力は,原則として共同引込線による 1 引込みで電気を供給いたします。
なお,技術上その他やむをえない場合は,北海道電力は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設し,電気を供給いたします。この場合,変圧器の 2 次側接続点までは,北海道電力が施設いたします。
45 引込線の接続
北海道電力の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続は,北海道電力が行ないます。
なお,お客さまの希望によって引込線の位置を変更し,またはこれに準ずる工事をする場合には,当社は,実費相当額を申し受けます。
46 計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器およびその付属装置(計量器箱,変成器,変成器の 2 次配線および計量器情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)は,原則として,契約電力等に応じて北海道電力が選定し,かつ,北海道電力の所有とし,北海道電力の負担で取り付けます。ただし,記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために北海道電力がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。
なお,次の場合には,お客さまの所有とし,お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合ロ 変成器の 2 次配線等で,とくに多額の費用を要する場合
(2) 計量器およびその付属装置の取付位置は,適正な計量ができ,かつ,検針,検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし,当社を通じてお客さまと北海道電力との協議によって定めます。
また,集合住宅等の場合で,お客さまの希望によって計量器およびその付属装置を建物内に取り付けたときには,当社を通じてお客さまと北海道電力との協議により,あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3) 計量器およびその付属装置の取付場所は,お客さまから無償で提供していただきます。また,(1)によりお客さまが施設するものについては,北海道電力が無償で使用できるも のといたします。
(4) 北海道電力は,記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には,北海道電力が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器およびその付属装置の取付位置を変更し,またはこれに準ずる工事をする場合には,当社は,実費相当額を申し受けます。
47 電流制限器等の取付け
(1) 需要場所の電流制限器等は,北海道電力の所有とし,北海道電力の負担で取り付けます。
(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし,その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し,またはこれに準ずる工事をする場合には,当社は,実費相当額を申し受けます。
48 専用供給設備
(1) 北海道電力は,次の場合には,お客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。この場合,当社は,50(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けます。イ お客さまがとくに希望され,かつ,他のお客さまへの供給に支障がないと認められ
る場合
ロ 27(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合
ハ お客さまの施設の保安上の理由,または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他の需要が見込まれない等の事情により,特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合
(2) (1)の専用設備は,需給地点から需給地点に最も近い変電所までの電線路(配電盤,継電器およびその変電所の供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。)に限ります。ただし,特別の事情がある場合は,供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器(1 次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。
(3) 北海道電力は,供給設備を 2 以上のお客さまが共用する専用供給設備とすることがあります。ただし,(1)イの場合は,次に該当する場合で,いずれのお客さまにも承諾をい
ただいたときに限ります。
イ 2 以上のお客さまが同時に申込みをされる場合で,いずれのお客さまも専用供給設備から電気の供給を受けることを希望されるとき。
ロ お客さまが既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合
Ⅶ 工事費の負担
49 一般供給設備の工事費負担金
(1) お客さまが北海道電力の供給設備を新たに利用し,または北海道電力の供給設備の利用における契約電力等に見合う部分を増加される場合で,これにともない新たに施設される配電設備(専用供給設備を除きます。)の工事こう長が無償こう長(架空の場合は 1,000 メートル,地中の場合は 150 メートルといたします。)をこえるときには,当社は,その超過こう長に次の金額を乗じてえた金額を工事費負担金として申し受けます。
区 分 | 単 位 | 金 額 |
架空配電設備の場合 | 超過こう長 1 メートルにつき | 3,520 円 00 銭 |
地中配電設備の場合 | 超過こう長 1 メートルにつき | 27,170 円 00 銭 |
なお,張替えまたは添架を行なう場合は,架空配電設備についてはその工事こう長の 60 パーセント,地中配電設備についてはその工事こう長の 20 パーセントに相当する値を新たに施設される配電設備の工事こう長とみなします。
(2) 工事費負担金の対象となる供給設備は,需給地点から需給地点に最も近い供給変電所の引出口に施設される断路器の負荷側接続点に至るまでの配電設備といたします。
(3) 工事費負担金は,需給契約ごとに算定いたします。ただし,1 需要場所において 2 以上の需給契約を結ぶ場合は,需要場所ごとに算定いたします。
(4) 2 以上のお客さまが配電設備の全部または一部を共用する場合の工事費負担金の算定は,次によります。
イ 2 以上のお客さまから共同して申込みがあった場合の工事費負担金は,その代表の
お客さまによる 1 申込みとみなして算定いたします。この場合,無償こう長は,(1)の無償こう長にお客さまの数を乗じてえた値といたします。
ロ 2 以上のお客さまから同時に申込みがあった場合の工事費負担金は,お客さまごとに算定いたします。この場合,それぞれのお客さまの配電設備の工事こう長については,共用される部分の工事こう長を共用するお客さまの数で除してえた値にそのお客さまが単独で使用される部分の工事こう長を加えた値を,新たに施設される配電設備の工事こう長といたします。
(5) 架空配電設備と地中配電設備とをあわせて施設する場合の(1)の超過こう長は,次により算定いたします。
イ 地中配電設備の超過こう長は,地中配電設備の工事こう長から地中配電設備の無償
こう長を差し引いた値といたします。
ロ 架空配電設備の超過こう長は,架空配電設備の工事こう長といたします。ただし,地中配電設備の工事こう長が地中配電設備の無償こう長を下回る場合は,次によります。
架空配電設備の超過こう長
= 架空配電設備の工事こう長 - | 地中配電設備 の無償こう長 | - | 地中配電設備 の工事こう長 |
× | 架空配電設備の無償こう長 |
地中配電設備の無償こう長 |
(6) 次の言葉は,Ⅶ(工事費の負担)においてそれぞれ次の意味で使用いたします。イ 配 電 設 備
発電所または変電所から他の発電所または変電所を経ないで需給地点に至る供給設備をいい,電線,引込線,変圧器およびこれらを支持し,または収納する工作物(支持物,がいし,支線,暗きょ,xxをいいます。)を含みます。
ロ 工事こう長
別表 7(標準設計基準)に定める設計(以下「標準設計」といいます。)にもとづき算定される需給地点から最も近い供給設備までの配電設備のこう長をいい,実際に施設されるこう長とは異なることがあります。
なお,単位は,1 メートルとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(7) Ⅶ(工事費の負担)の各項において,北海道電力の供給設備の利用における契約電力等に見合う部分を増加される場合とは,次の値が増加する場合をいいます。
イ 契 約 電 流ロ 契 約 容 量ハ 契 約 電 力
なお,料金表の定めにより最大需要電力にもとづいて契約電力を定める場合で,需要場所における主開閉器の定格電流等を増加されるときは,北海道電力の供給設備の利用における契約電力等に見合う部分を増加されるものとみなします。
また,供給電気方式を交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトから交流
単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトに変更される場合は,契約電力等を増加されるものとみなします。
50 特別供給設備の工事費負担金
お客さまが北海道電力の供給設備を新たに利用し,または北海道電力の供給設備の利用における契約電力等に見合う部分を増加される場合で,これにともない新たに特別の供給設備を施設するときには,当社は,次の金額を工事費負担金として申し受けます。
(1) お客さまの希望によって標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合は,標準設計で施設する場合の工事費(以下「標準設計工事費」といいます。)をこえる金額
なお,標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合とは,次のいずれかに該当する場合をいいます。
イ お客さまへの供給に必要な標準設計をこえる電線,支持物または変圧器等を施設する場合
ロ 架空配電設備で電気を供給できるにもかかわらず,地中配電設備を施設する場合ハ 標準設計による配電設備以外の配電設備から電気の供給を受ける場合
ニ その他お客さまへの供給に必要な標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合
また,この場合も 49(一般供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けます。
(2) 48(専用供給設備)によって専用供給設備を施設する場合は,その工事費の全額
なお,この場合には,工事費負担金の対象となる供給設備は,48(専用供給設備)(2)によるものといたします。
51 供給設備を変更する場合の工事費負担金
(1) 北海道電力の供給設備の新たな利用または北海道電力の供給設備の利用における契約電力等に見合う部分の増加にともなわないで,お客さまの希望によって供給設備を変更する場合(お客さまとの電気の需給に直接関係する場合に限ります。)は,45(引込線の接続),46(計量器等の取付け)または 47(電流制限器等の取付け)によって実費相当額を申し受ける場合を除き,当社は,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
(2) 27(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって供給設備を新たに施設または変更する場合には,当社は,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
52 特別供給設備等の工事費の算定
50(特別供給設備の工事費負担金)および 51(供給設備を変更する場合の工事費負担金)の場合の工事費は,次により算定いたします。
(1) 工事費は,お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き,標
準設計工事費とし,工事費負担金の対象となる北海道電力の供給設備の工事に要する材料費,工費および諸掛り(測量監督費,諸経費,補償費,建設分担関連費およびその他の費用を含みます。)の合計額といたします。
なお,撤去工事がある場合は,その合計額から撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額に,撤去する場合の諸工費(諸掛りを含みます。)を加えた金額といたします。
また,算定にあたっては,次のとおりといたします。
イ 材料費は,払出時の単価(電気事業会計規則に定められた方法によって算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。)によって算定いたします。
ロ 建設分担関連費は,電気事業会計規則等に定められた電気事業固定資産に振り替えられる範囲に限り,工事費に含みます。
ハ お客さまの希望により暫定的に利用される供給設備を施設する場合の工事費は,供給約款に定める臨時工事費に準じて算定いたします。
(2) お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費は,(1)に準じて算定いたします。
(3) 50(特別供給設備の工事費負担金)(1)の場合で,その工事費を 49(一般供給設備の工事費負担金)(1)に定める超過こう長 1 メートル当たりの金額にもとづいて算定することが適当と認められるときは,(1)および(2)にかかわらず,標準設計をこえる設計で施設される供給設備の工事費および標準設計工事費をいずれも 49(一般供給設備の工事費負担金)(1)にもとづいて算定いたします。この場合,超過こう長 1 メートル当たりの金額を新たに施設される配電設備の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。
(4) 北海道電力が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔,xx等を利用して電気を供給する場合は,新たに施設される電線路に必要とされる回線数,xx孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いたします。
イ 鉄塔を利用して電気を供給する場合
工事費 × | 使用回線数 |
施設回線数 |
ロ xx等を利用して電気を供給する場合
工事費 × | 使用孔数 |
施設孔数 - 予備孔数 |
53 工事費負担金の申受けおよび精算
(1) 当社は,工事費負担金を原則として工事着手前に申し受けます。
(2) お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は,工事費負担金に関する必
要な事項について,工事着手前に工事費負担金契約書を作成いたします。
(3) 工事費負担金は,次の場合には,工事完成後すみやかに精算するものといたします。イ 49(一般供給設備の工事費負担金)にもとづき算定される場合は,次に該当すると
き。
(イ) 設計変更等により,架空配電設備または地中配電設備のいずれかの工事こう長の変更の差異が 5 パーセントをこえる場合
(ロ) その他特別の事情により,工事費負担金に差異が生じた場合
ロ 50(特別供給設備の工事費負担金)(49〔一般供給設備の工事費負担金〕の超過こう長 1 メートル当たりの金額にもとづいて工事費を算定する場合は,イに準ずるものといたします。)および 51(供給設備を変更する場合の工事費負担金)にもとづき算定される場合は,次に該当するとき。
(イ) 設計変更により,電柱(鉄塔,鉄柱を含みます。),電線および変圧器等の主要材料の規格が変更となる場合,または主要材料の数量の変更(低圧引込線を除きます。)の差異が 5 パーセントをこえる場合
(ロ) 設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合(設計から払出しまでの期間が短いときを除きます。)
(ハ) その他特別の事情により,工事費負担金に著しい差異が生じた場合
(4) 北海道電力は,お客さまの承諾をえて,専用供給設備を専用供給設備以外の供給設備に変更することがあります。
なお,その変更が供給設備を施設してから 10 年以内に行なわれる場合は,当社は,その専用供給設備を施設したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備として算定した工事費負担金と既に申し受けた工事費負担金との差額をお返しいたします。
(5) 居住用の分譲地として整備された地域等において,原則として 1 年以内にすべての建物が施設される場合で,すべてのお客さまが共同して申込みをされたときには,当社は,施設を予定しているすべての建物に対する工事こう長のうち無償こう長にお客さまの数の 70 パーセントの値を乗じてえた値をこえる部分を超過こう長として算定される 49
(一般供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を当初に申し受けます。
また,工事費負担金契約書に定める期日に既に供給を開始しているお客さまの数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算の対象となる工事こう長は,共同して申込みをされたお客さまの数と供給を開始したお客さまの数とが異なる場合であっても,施設された配電設備に応じたものといたします。
54 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後,お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は,当社は,要した費用の実費を申し受けます。なお,実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても,測量監督等に多額の費
用を要したときは,その実費を申し受けます。
Ⅷ 保 安
55 保 安 の 責 任
北海道電力は,需給地点に至るまでの供給設備(北海道電力が所有権を有さない設備を除きます。)および計量器等需要場所内の北海道電力の電気工作物について,保安の責任を負います。
56 調 査
(1) 北海道電力は,法令で定めるところにより,お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(2) 調査は,次の事項について行ないます。ただし,必要がないと認められる場合には,その一部を省略することがあります。
イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ 接地抵抗値の測定
ハ 点 検
(3) 北海道電力は,(1)の調査の結果,技術基準に適合していると認めるときはその旨を, 適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその 措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を,お客さまにお知らせいたします。
なお,調査結果の通知は,調査年月日,係員,調査についての照会先等を記載した文書により,原則として調査時に行ないます。
57 調査等の委託
(1) 北海道電力は,56(調査)の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。
(2) 北海道電力は,(1)によって委託した場合には,委託先の名称,所在地および委託した業務内容等を記載した文書等により,お客さまにお知らせいたします。
58 調査に対するお客さまの協力
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には,その工事が完成したとき,すみやかにその旨を北海道電力または登録調査機関に通知していただきます。
(2) 北海道電力は,56(調査)(1)により調査を行なうにあたり,必要があるときは,お客
さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
59 保安に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には,お客さまからすみやかにその旨を北海道電力に通知していただきます。この場合には,北海道電力は,ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが,引込線,計量器等その需要場所内の北海道電力の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが北海道電力の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが北海道電力の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置,変更または修繕工事をされる場合および物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が北海道電力の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,その内容を北海道電力に通知していただきます。この場合において,保安上とくに必要があるときには,北海道電力は,お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
60 検査または工事の受託
(1) お客さまは,保安上必要な電気工作物の検査を北海道電力に申し込むことができます。
(2) (1)の申込みを受けた場合には,北海道電力は,すみやかに検査を行ないます。この場合には,北海道電力は,検査料として実費相当額を申し受けます。ただし,軽易なものについては,無料とすることがあります。
(3) お客さまは,保安上必要な電気工作物の工事を北海道電力に申し込むことができます。
(4) (3)の申込みを受けた場合には,北海道電力は,できる限りこれを受託いたします。受託したときには,北海道電力は,実費を申し受けます。ただし,電線被覆損傷箇所のテープ巻き等の軽易なものについては,材料費(消耗品を除きます。)のみを申し受けます。
61 自家用電気工作物
お客さまの電気工作物のうち自家用電気工作物については,この需給約款のうち次のものは,適用いたしません。
(1) 56(調査)
(2) 57(調査等の委託)
(3) 58(調査に対するお客さまの協力)
(4) 60(検査または工事の受託)
附 則
1 この需給約款の実施期日
この需給約款は,令和元年 10 月 1 日から実施いたします。
2 需要場所についての特別措置
(1) 適 用
イ 8(需要場所)(1)に定める 1 構内または 8(需要場所)(1)イに定める 1 建物(以下
「原需要場所」といいます。)において,ロに定める特例設備を新たに使用する際に,ロに定める特例設備が施設された区域または部分(以下「特例区域等」といいます。)のお客さまからこの特別措置の適用の申出がある場合で,次のいずれにも該当するときは,8(需要場所)にかかわらず,当分の間,1 原需要場所につき,ロ(イ)または(ロ)それぞれ 1 特例区域等に限り,1 需要場所といたします。ただし,電気事業法施行規則附則第 17 条第 2 項に定める 2 のサービスエリア等からなる原需要場所において,当該それぞれのサービスエリア等に特例区域等がある場合で,ロ(イ)に定める急速充電設備等(以下「急速充電設備等」といいます。)を使用する各特例区域等のお客さまから,急速充電設備等を新たに使用する(この特別措置の適用の申出の際現にこの特別措置の適用を受ける特例区域等において急速充電設備等を使用している場合は,新たに使用するものとみなします。)際に,この特別措置の適用の申出があり,かつ,各特例区域等が次のいずれにも該当するときは,急速充電設備等について,8(需要場所)にかかわらず,当分の間,当該それぞれのサービスエリア等につき,それぞれ 1 特例区域等に限り,1 需要場所といたします。
(イ) 特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。また,ロ(ロ)に定める特例設備の場合は,原需要場所から特例区域等を除いた区域または部分(以下「非特例区域等」といいます。)においてロ(ロ)に定める特例設備以外の負荷設備があること。
(ロ) 次の事項について,非特例区域等のお客さまの承諾をえていること。
a 非特例区域等について,8(需要場所)に準じて需要場所を定めること。
b 当社または北海道電力が特例区域等における業務を実施するため,26(需要場所への立入りによる業務の実施)に準じて,非特例区域等のお客さまの土地または建物に立ち入らせていただく場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
(ハ) 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。
(ニ) 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ホ) 当社または北海道電力が非特例区域等における業務を実施するため,26(需要場所への立入りによる業務の実施)に準じて,特例区域等のお客さまの土地または建物に立ち入らせていただく場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
ロ 特例設備は,次のものをいいます。 (イ) 急速充電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 1 号に定める電気自動車専用急速充電設備およびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずるもの。
(ロ) 認定発電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 2 号に定める認定発電設備およびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずるもの。
(2) 工事費の負担
特例区域等のお客さまが北海道電力の供給設備を新たに利用し,または北海道電力の供給設備の利用における契約電力等に見合う部分を増加される場合で,これにともない新たに供給設備を施設するときには,当社は,49(一般供給設備の工事費負担金)または 50(特別供給設備の工事費負担金)にかかわらず,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
なお,Ⅶ(工事費の負担)の適用については,50(特別供給設備の工事費負担金)の場合に準ずるものといたします。
3 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置
30 分ごとに計量することができない計量器(以下「記録型計量器以外の計量器」といい
ます。)で計量する場合には,その 1 月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間
(以下「移行期間」といいます。)における 30 分ごとの使用電力量は,移行期間において
計量された使用電力量を移行期間における 30 分ごとの使用電力量として均等に配分してえられる値といたします。ただし,移行期間の使用電力量を時間帯別に計量する場合は,移行期間において時間帯別に計量された使用電力量をそれぞれの時間帯別の 30 分ごとの使用電力量として均等に配分してえられる値といたします。
4 この需給約款の実施にともなう切替措置
(1) Ⅶ(工事費の負担)に定める工事費負担金等については,当該需給契約の需給開始日
(51〔供給設備を変更する場合の工事費負担金〕の場合は,工事完成日といたします。)が令和元年 10 月 1 日以降であるものから,この需給約款を適用いたします。
(2) この需給約款が適用される以前における,当社との需給契約によって支払いを要することとなった料金および料金以外の債務(保証金,違約金,工事費負担金その他当社との需給契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合は,38(解約等)に準ずるものといたします。
5 消費税法の改正にともなう経過措置
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成 28 年 11 月 28 日法律第 85 号)第 1 条の
規定により読み替えて適用される消費税法附則(平成 24 年 8 月 22 日法律第 68 号)第 5 条
第 2 項の適用を受ける,令和元年 9 月 30 日以前から需給契約が継続し,令和元年 10 月 1
日から令和元年 10 月 31 日までの間に当社が支払いを受ける権利が確定する料金(令和元
年 10 月 1 日以降初めて当社が支払いを受ける権利が確定する日が令和元年 11 月 1 日以降である料金については,当該確定した料金のうち,消費税法施行令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令〔平成 28 年 11 月 28 日政令第 358 号〕第 1 条の規定により読み
替えて適用される消費税法施行令附則〔平成 26 年 9 月 30 日政令第 317 号〕第 4 条第 3 項で定める部分に限ります。)の算定における基準単価については,別表 2(燃料費調整)(2)にかかわらず,次のとおりといたします。
1 キロワット時につき | 19 銭 3 厘 |
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし, 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社のホームページ等に掲示いたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年
の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときは,お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日(お客さまの事業所が再
生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は,その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 1 号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
2 燃 料 費 x x
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格 = A × α + B × β
A = 各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α = 0.4699
β = 0.7879
なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格およ
び 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合
燃料費調整単価 =(37,200 円-平均燃料価格)× | (2)の基準単価 |
1,000 |
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 37,200 円を上回り,かつ,55,800 円以下の場合
燃料費調整単価 =(平均燃料価格-37,200 円)× | (2)の基準単価 |
1,000 |
(ハ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 55,800 円を上回る場合平均燃料価格は,55,800 円といたします。
燃料費調整単価 =(55,800 円-37,200 円)× | (2)の基準単価 |
1,000 |
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する次の燃料費調整単価適用期間に使用される電気に
適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの 期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの 期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基 準 単 価
基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,次のとおりといたしま
す。
1 キロワット時につき | 19 銭 7 厘 |
(3) 燃料費調整単価等の掲示
当社は,(1)イの各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価を当社のホームページ等に掲示いたします。
3 進相用コンデンサ取付容量基準
x相用コンデンサの容量は,次のとおりといたします。
(1) 照明用電気機器イ け い 光 灯
x相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は,次によります。
使用電圧 (ボルト) | xxの定格消費電力 (ワット) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
100 | 10 | 4.5 |
15 | 5.5 | |
20 | 9 | |
30 | 11 | |
40 | 17 | |
60 | 21 | |
80 | 30 | |
100 | 36 | |
200 | 40 | 4.5 |
60 | 5.5 | |
80 | 7 | |
100 | 9 |
ロ ネオンxx(1 次電圧 100 ボルトの場合といたします。)
変圧器 2 次電圧 (ボルト) | 変圧器容量 (ボルトアンペア) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
3,000 | 80 | 30 |
6,000 | 100 | 50 |
9,000 | 200 | 75 |
12,000 | 300 | 100 |
15,000 | 350 | 150 |
ハ 水 銀 灯
出 力 (ワット) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) | |
100 ボルト | 200 ボルト | |
50 以下 | 30 | 7 |
100 以下 | 50 | 9 |
250 以下 | 75 | 15 |
300 以下 | 100 | 20 |
400 以下 | 150 | 30 |
700 以下 | 250 | 50 |
1,000 以下 | 300 | 75 |
(2) 誘導電動機
イ 個々にコンデンサを取り付ける場合 (イ) 単相誘導電動機
電 動 機 定格出力 | 馬 力 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 |
キロワット | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 使用電圧 100 ボルト | 50 | 75 | 75 | 100 |
使用電圧 200 ボルト | 20 | 20 | 30 | 40 |
(ロ) 3 相誘導電動機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
電 動 機 定格出力 | 馬 力 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
キロワット | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
ロ 一括してコンデンサを取り付ける場合
やむをえない事情によって 2 以上の電動機に対して一括してコンデンサを取り付ける場合のコンデンサの容量は,各電動機の定格出力に対応するイに定めるコンデンサの容量の合計といたします。
(3) 電気溶接機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)イ 交流アーク溶接機
溶 接 機最 大 入 力 (キロボルトアンペア) | 3 以上 | 5 以上 | 7.5 以上 | 10 以上 | 15 以上 | 20 以上 | 25 以上 | 30 以上 | 35 以上 | 40 以上 | 45 以上 50 未満 |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
ロ 交流抵抗溶接機
イの容量の 50 パーセントといたします。
(4) そ の 他
(1),(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器については,機器の特性に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
4 契約容量および契約電力の算定方法
契約主開閉器により契約容量または契約電力を定める場合は,次により算定いたします。ただし,契約電力を算定する場合は,力率(100 パーセントといたします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)× | 1 |
1,000 |
なお,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は,200 ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)× 1.732 × | 1 |
1,000 |
5 使用電力量の協定
(1) 使用電力量を協議によって定める場合の基準は,原則として次によります。イ 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし,協定の対象となる期間(以下「協定期間」といいます。)または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電流,契約容量または契約電力の変更があった場合は,料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電流,契約容量または契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
(イ) 前月または前年同月の使用電力量による場合
前月または前年同月の使用電力量 | × 協定期間の日数 |
前月または前年同月の料金の算定期間の日数 |
(ロ) 前 3 月間の使用電力量による場合
前 3 月間の使用電力量 | × 協定期間の日数 |
前 3 月間の料金の算定期間の日数 |
ロ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で,取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって計量された使用電力量 | × 協定期間の日数 |
取替後の計量器によって計量された期間の日数 |
ニ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
なお,この場合の計量器の取付けは,46(計量器等の取付け)に準ずるものといたします。
ホ 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量 |
100 パーセント +(±誤差率) |
なお,公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は,次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
(イ) お客さまの申出により測定したときは,申出の日の属する月
(ロ) 当社または北海道電力が発見して測定したときは,発見の日の属する月
(2) (1)によって使用電力量を定める場合,協定期間の 30 分ごとの使用電力量は,協定期間の使用電力量を協定期間における 30 分ごとの使用電力量として均等に配分してえられる値といたします。
6 日割計算の基本算式
(1) 基本料金または最低月額料金を日割りする場合の日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。
1 月の該当料金 × | 日割計算対象日数 |
検針期間の日数 |
ただし,19(料金の算定)(1)ハに該当する場合は,
日割計算対象日数 | は, | 日割計算対象日数 | といたします。 |
検針期間の日数 | 暦 日 数 |
(2) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)にいう検針期間の日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の検針日から,需給開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の直前の検針日から,当社が次回の検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。
(3) 18(使用電力量等の算定)(6)の場合は,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅したときの(1)にいう検針期間の日数は,(2)に準ずるものといたします。この場合,(2)にいう検針日は,そのお客さまの属する検針区域の検針日とし,当社が次回の検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日は,消滅日の直後のそのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。
(4) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)にいう暦日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日(開始日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日(消滅日の前日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
7 標準設計基準
(1) 適 用
イ この標準設計基準は,Ⅶ(工事費の負担)に規定する工事費の算定に適用いたします。
なお,この標準設計基準に定めのない場合は,技術基準,その他の法令等にもとづき,技術上,経済上適当と認められる設計によります。この場合,その設計を標準設計といたします。
ロ この標準設計基準によりがたい場合で特別な施設を要するときは,イにかかわらず技術的に適当と認められる設計によるものとし,その設計を標準設計といたします。
(2) 高圧または低圧電線路イ 一 般 基 準
(イ) 電圧降下の限度
高圧または低圧電線路における電圧降下の限度は,次の値を標準といたします。この場合の電線路とは,需給地点から当該需要に供給する発変電所の引出口に設置する断路器または供給用変圧器の負荷側接続点に至るまでの電線路といたします。
公称電圧 区 域 | 高 圧(ボルト) | 低 圧(ボルト) | |
6,600 | 100 | 200 | |
市 街 地 | 300 | 6 | 20 |
そ の 他 | 600 |
ただし,既設電線路を利用する場合または他のお客さまと同時に供給設備を施設する場合は,他のお客さまの電圧降下および法令で定められた電圧維持基準等を考慮して施設いたします。
(ロ) 経 過 地
高圧または低圧電線路の経過地は,地形その他を考慮して保守および保安に支障のない範囲において,電線路が最も経済的に施設できるよう選定いたします。
(ハ) 電線路の種類
高圧または低圧電線路の種類は,次の場合を除き,架空電線路を標準といたします。
a 架空電線路の施設が法令上認められない場合
b 技術上,経済上または地域的な事情により架空電線路とすることが不適当と認められる場合
c 既設電線路との関連において架空電線路とすることが不適当と認められる場合
ロ 架空電線路
(イ) 電線路の施設
a 高圧または低圧架空電線路は,単独の電線路の新設,他の架空電線路との併架,電線張替または負荷分割等のうち,電線路の保守および保安に支障のない範囲で,最も経済的な方法により施設いたします。
b 高圧または低圧架空電線路を単独に施設する場合は,原則として 1 回線といたします。
(ロ) 支持物の種類
高圧または低圧架空電線路の支持物は,鉄筋コンクリート柱を標準といたします。ただし,山間部で運搬が困難な場合等,地形上,技術上,経済上または地域的な事情により鉄筋コンクリート柱を使用することが不適当と認められるときには,木柱等他の支持物を使用いたします。
(ハ) 径 間
高圧または低圧架空電線路の径間は,次の値を標準といたします。ただし,周囲の状況や風圧荷重等の条件により,この径間以外の場合もあります。
施 設 地 域 | 径間(メートル) |
市 街 地 | 20 ~ 40 |
そ の 他 | 40 ~ 60 |
(ニ) 支持物の長さ
高圧または低圧架空電線路の支持物の長さは,法令で定められた電線の地表上等からの高さを確保するため,施設する電線の条数や施設方法および他の工作物との離隔等を考慮し,次の値を標準といたします。ただし,根入れ,他の工作物との離隔,装柱,積雪等の関係からこの長さ以外のものを使用する場合があります。
装 柱 施設地域 | 低 圧 (メートル) | 高 圧 (メートル) | 高低圧併架 (メートル) |
市 街 地 | 10 | 12 13 15 | 13 15 |
そ の 他 | 10 | 12 13 | 13 |
(ホ) が い し
高圧または低圧架空電線路を支持するためのがいしは,使用電圧に耐える絶縁性能を有し,かつ,電線の張力や風圧荷重等による機械的応力にも耐える構造のものとし,次のものを標準といたします。
使用箇所 電圧 | 引 通 箇 所 | 引 留 箇 所 |
低 圧 | 本 線 | がいしレスラック |
引込線 | DVグリップ | |
高 圧 | 高圧ピンがいし | 高圧耐張がいし |
(ヘ) 装 柱
a 高圧または低圧架空電線路の装柱は,複雑にならないように考慮し,高圧線については水平または縦配線,低圧線については縦配線といたします。ただし,他の工作物,樹木等との離隔距離を確保するため,特殊な装柱とする場合があります。
b 支持物の強度を補う場合は,支線,支柱等を施設いたします。
c 柱上に変圧器を施設する場合は,変台装柱または懸垂装柱といたします。 (ト) 開閉器の種類および容量
a 高圧架空電線路を操作し,または保守するために必要な箇所には,手動開閉器,または自動開閉器および制御用電源を施設いたします。
b 開閉器の容量は,負荷電流および短絡電流を考慮して次の値を標準といたします。
開閉器の容量(アンペア) |
300 600 |
(チ) 電線の種類および太さ
a 高圧または低圧架空電線路に使用する電線は,銅線またはアルミ線とし,特別な理由がある場合を除き,次によります。
(a) 高圧架空電線には,高圧絶縁電線を使用いたします。
(b) 低圧架空電線には,屋外用ビニル絶縁電線を使用いたします。ただし,低圧引込線には,引込用ビニル絶縁電線,600 ボルトビニル絶縁電線または 600 ボルトビニル絶縁ビニルシースケーブルを使用いたします。
b 電線の太さは,許容電流,短絡許容電流,電圧降下および機械的強度等を考慮
して必要最小の太さのものを次の中から選定いたします。
種 類 種 別 | 銅 線 | アルミ線 | |
単 線 (導体径 ミリメートル) | よ り 線 (導体断面積 平方ミリメートル) | よ り 線 (導体断面積 平方ミリメートル) | |
低 圧 絶 縁 電 線 | 4 5 | 38 60 | 32 58 95 |
低圧引込用絶縁電線 | 2.6 3.2 | 14 22 38 60 | - |
高 圧 絶 縁 電 線 | 5 | 38 60 125 | 32 58 95 200 |
(リ) 柱上変圧器の容量
柱上変圧器の容量は,契約電力等に応じて必要容量の直近上位のものを次の中から選定いたします。
なお,3 相負荷に対しては,V結線を標準といたします。
柱上変圧器の容量(キロボルトアンペア) |
5 10 20 30 50 75 100 |
(ヌ) 特殊地域の施設
a 塩害発生のおそれの多い地域に施設する架空電線路の機器および材料には,耐塩構造のものを使用いたします。
b 雷雨発生のおそれの多い地域に施設する架空電線路には,その程度に応じた耐雷施設を設置いたします。
c 雪害のおそれの多い地域に施設する架空電線路には,雪害防止用の施設を設置いたします。
ハ 地中電線路
(イ) 電線路の施設
高圧または低圧地中電線路の施設方法は,原則としてxx式を標準といたします。ただし,施設場所,ケーブルの条数等の条件により,他の施設方法をとることがあります。
(ロ) 地中箱の施設
地中箱は,ケーブル引入れ,引抜き,接続等の工事および点検,その他保守作業を容易に行なうため必要な箇所に施設いたします。また,地上設置機器等を施設する場合にも地中箱を施設いたします。
(ハ) ケーブルの種類および太さ
a 高圧または低圧地中電線路に使用するケーブルは,銅線またはアルミ線とし,
特別な理由がある場合を除き,次によります。
(a) 高圧ケーブルには,6.6 キロボルト架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルを使用いたします。
(b) 低圧ケーブルには,600 ボルトビニル絶縁ビニルシースケーブルまたは 600ボルト架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルを使用いたします。
b ケーブルの太さは,許容電流,短絡許容電流,電圧降下等を考慮して必要最小の太さのものを次の中から選定いたします。
種 類 種 別 | 銅 線 (導体断面積 平方ミリメートル) | ア x x 線 (導体断面積 平方ミリメートル) |
低圧ケーブル | 14 22 38 60 100 150 200 250 | - |
高圧ケーブル | 38 60 100 150 200 250 325 400 | 100 150 250 325 400 500 |
(ニ) 地上設置機器の施設
使用目的および使用場所に応じ,次のとおり機器を施設いたします。
機 器 名 | 使 用 目 的 |
多 回 路 配 電 塔 | 高圧幹線の連系,変圧器塔への供給 |
変 圧 器 塔 | 低圧のお客さま,低圧引込分岐装置への供給 |
低圧引込分岐装置 | 低圧のお客さまへの供給 |
(3) 変 電 設 備 イ 一 般 基 準
電線路の引出口設備は,その変電所の他の設備に準じて施設いたします。ロ 結 線 法
電線路の引出口設備の結線および主要機器取付台数は,次のとおりといたします。
区 分 | 結 線 法 | 機 器 名 | 台 数 | 備 考 |
単母線 | し ゃ 断 器断 路 器変 流 器零相変流器 配 電 盤 | 1 台 2 台 2 台 1 台 1 式 | しゃ断器が脱着構造の場合には,断路器を省略いたします。 | |
補助母線 付 | し ゃ 断 器断 路 器変 流 器零相変流器 配 電 盤 | 1 台 3 台 2 台 1 台 1 式 | しゃ断器が脱着構造 の場合には,断路器 は 1 台といたします。 |
(凡 例)
し ゃ 断 器 | 断 路 器 | 変 流 器 | 零相変流器 |
ハ し ゃ 断 器
(イ) しゃ断器は,北海道電力で一般的に使用しているものの中で,その公称電圧に応じ,最大負荷電流および施工時の系統構成または将来構成されることが予定されている系統構成について計算した短絡容量から判断して,必要最小のものを次の中から選定いたします。
公称電圧 (キロボルト) | 定格電圧 (キロボルト) | 定 格 電 流 (アンペア) | 定格しゃ断電流 (キロアンペア) | 形 式 |
6.6 | 7.2 | 600 1,200 2,000 | 12.5 20 | ガス形,真空形 |
(ロ) 将来の系統構成は,5 年程度先を目標といたします。ニ 断 路 器
断路器は,北海道電力で一般的に使用しているものの中で,その公称電圧に応じ,最大負荷電流およびその系統で必要な定格短時間耐電流から判断して,必要最小のものを次の中から選定いたします。
公称電圧 (キロボルト) | 定格電圧 (キロボルト) | 定 格 電 流 (アンペア) | 定格短時間耐電流 (キロアンペア) | 形 式 |
6.6 | 7.2 | 600 1,200 2,000 | 12.5 20 | 三極単投 |
ホ 変 流 器
変流器は,北海道電力で一般的に使用しているものの中で,その公称電圧に応じ,最大負荷電流およびその系統の事故電流から判断して,必要最小のものを選定いたします。
ヘ 配 電 盤
(イ) 配電盤には,原則として電流計,電圧計,しゃ断器操作用開閉器および運転に必要な器具を取り付けます。また,必要に応じ,電力量計および無効電力量計等を取り付けます。
なお,無人変電所の場合には,当該設備の遠隔監視制御装置を取り付けます。
(ロ) 電線路には,短絡または地絡を生じた場合に自動的に電線路をしゃ断するための必要な保護装置を取り付けます。
なお,原則として各電線路には自動再閉路継電器を施設し,必要な箇所には母線保護継電器を取り付けます。