Contract
お申し込み規定(ジェストアジア株式会社)
第1条(総則)
第5条に定める留学サポートを受けるご本⼈(以下「申込者」といいます)は、当約款に同意のうえ、 当社に本契約を申込むものとし、本契約が次条に従って成⽴した場合には、当約款の条項が適⽤されるものとします。
第2条(本契約の申込みと成⽴時期)
1.本契約は当社が申込者からの申込みを承諾し、申込⾦を受領した時に成⽴するものとします。当社は本契約成⽴後、諸⼿続きを開始いたします。
第3条(拒否事由)
当社は、申込者からの本契約の申込みが以下に定める事由に該当するときに、申込者の申込みを断る場合があります。
1.申込み希望者が渡航に適した条件を備えていないと当社が判断したとき。
2.未xxや学⽣の申込み希望者が、親権者(保護者)その他法定代理⼈の同意を得ていないとき。
3.申込者の希望する研修機関が受け⼊れ不可能な状態にあるなど、渡航できる可能性が明らかにないと当社が客観的に判断したとき。
4.期限までに渡航⼿続きが完了する⾒込みがないとき。
5.その他、当社の認めるところによる事由がある場合。
第4条(申込み条件)
本契約は、中学⽣程度の英語を習得された18歳以上の⽅が対象となります。
18歳未満の⽅は保護者の同⾏もしくは保護者の渡航同意書への署名などを条件とする場合があります。
第5条(当社が申込者に提供する留学サポート)
1.当社が提供する留学サポートは、申込者が希望する研修機関に対する⼊学申込み⼿続きの代⾏、出発に当たっての情報提供をおこなうものです。
したがって、研修機関の研修内容は各研修機関が独⾃に企画・運営し提供するものであり、当社が⾃ら研修に関するサービスの提供及び保証するものではありません。
2.申込み希望者は、⾃⼰の責任のもとで渡航することを前提として本契約を申込むものとし、渡航先でのトラブルや事故に対して当社は⼀切の責任を負いません。
3.当社が提供する留学サポートは、いわゆる旅⾏業にいう「募集型企画⼿配旅⾏」(主催旅
⾏)とは異なります。
4.「旅程管理」、「特別補償」及び「旅程保証」はいたしません。
第6条(当社の責任)
当社の責任は第5条に定める留学サポートに関するものに限定されます。
第7条(留学プログラム費⽤のお⽀払い)
留学プログラム費⽤などは、当社の発⾏する請求書に指定された期⽇までに当社指定の⽀払⽅法によりお⽀払いいただきます。 但し、申込⾦などの事前にお⽀払いいただいた⾦額がある場合は、その額を差し引きます。
第8条(留学プログラム費⽤に含まれるもの)各留学プログラムに明⽰してあるもの。
但し、研修機関の都合により、⼊学⾦、授業料、宿泊費、その他諸費⽤の料⾦及び条件は、予
告無しに変更される場合があります。
その場合には、当社または研修機関より、変更後の料⾦、条件をお知らせし、お⽀払い済みの料⾦との差額、または変更後の料⾦を請求させていただきます。
第9条(留学プログラム費⽤に含まれないもの)
前条に記載したもの以外はプログラム費⽤に含まれません。その⼀部を例⽰します。
(1)飲⾷費等個⼈的性質の諸費⽤およびこれに係わる税・サービス料⾦
(2)⽇本から渡航先までの往復航空券及び空港施設使⽤料並びにそれらに付随する費⽤
(3)傷害・疾病に関する医療費
第10条(留学プログラムの開始⽇)
留学プログラムの開始⽇は、申込み頂いた研修機関⼜は研修機関宿舎へのご到着⽇となります。
第11条(本契約の解除)
申込者は、本契約の解除を当社に通知するとともに以下の料⾦をお⽀払いいただくことにより、本契約を解除することができます。
なお、申込者による解除通知の到着⼜は料⾦の⽀払いの⽇が当社休業⽇にあたる場合は、翌営業⽇が解除通知の到達した⽇、⼜は料⾦⽀払⽇となり、17:00以降に当社に解除通知が到達し、⼜は料⾦が⽀払われた場合も翌営業⽇の到達⼜は⽀払いとみなします。
(1)留学プログラム開始前契約解除⽇、料⾦
a.申込⽇より留学プログラム開始⽇の29⽇前まで20,000円 b.留学プログラム開始⽇の28⽇前から前⽇まで35,000円 c.留学プログラム開始⽇以降、留学プログラム費⽤の全額
申込み研修機関の規定に従い、申込みの取り消しに伴う費⽤が別途発⽣する場合は、これを申込者の負担とし、当社がこれを⽴て替え払いしたとき、申込者は相当する費⽤を当社に⽀払うものとします。
もし研修機関から返⾦がある場合には、返⾦されたことが当社によって確認された後、三菱東京UFJ銀⾏TTBレートにて換算し、⽇本円で返⾦をいたします。
⼜、研修機関に送⾦をする場合には、送⾦時の当社為替レートにて研修機関指定の通貨に換算し、送⾦をいたします。返⾦及び送⾦に伴う送⾦⼿数料は申込者の負担とします。
(2)留学プログラム開始後
留学プログラム開始⽇以降、留学プログラム期間の短縮や取消しについて、原則として⼀切返⾦いたしません。しかし特別な事情により、研修機関からの返⾦が得られた場合には、研修機関 からの返⾦が当社によって確認された後、三菱東京UFJ銀⾏のTTBレートにて換算し、⽇本円で返⾦いたします。
返⾦及び送⾦に伴う送⾦⼿数料は申込者の負担とします。
第12条 (申込み内容の変更)
申込者は、以下の料⾦をお⽀払いいただくことにより、いつでも申込み内容の変更を申請することができます。但し、研修機関の都合により、申請された申込み内容の変更ができない場合がございますので、予めご了承下さい。
⼜、追加費⽤が発⽣する場合は申込者の負担となります。なお、申込者による変更通知の到着⼜は料⾦の⽀払いの⽇が当社休業⽇にあたる場合は、翌営業⽇が変更通知の到達した⽇、⼜は料
⾦⽀払⽇となり、17:00以降に当社に変更通知が到達し、⼜は料⾦が⽀払われた場合も翌営業
⽇の到達⼜は⽀払いとみなします。
第13条 (申込み内容の変更)
※申込者が研修機関⾃体の変更を希望する場合は、先に申込みいただいた契約を解除していただき、変更を希望する研修機関に新たに申込みをしていただくことになります。
(1)留学プログラム開始前
申込内容変更申請⽇(変更通知及び変更料⾦の到着⽇)、料⾦ a.申込⽇より留学プログラム開始⽇の29⽇前まで10,000円
b.留学プログラム開始⽇の28⽇前より15⽇前まで15,000円 c.留学プログラム開始⽇の14⽇前より当⽇まで20,000円 追加費⽤が発⽣する場合は申込者の負担となります。
研修機関から返⾦がある場合には当社が返⾦を確認した後、三菱東京UFJ銀⾏のTTBレートにて換算し⽇本円で返⾦いたします。
⼜、研修機関に送⾦をする場合には、送⾦時の当社為替レートにて研修機関指定の通貨に換算し、送⾦をいたします。返⾦及び送⾦に伴う送⾦⼿数料は申込者の負担とします。
(2)留学プログラム開始後
留学プログラム開始⽇以降の申込み内容の変更や延⻑は、当社にご連絡下さい。
当社もしくは研修機関が対応致します。 追加費⽤が発⽣する場合は申込者の負担となります。研修機関から返⾦がある場合には、返⾦が当社によって確認された後、三菱東京UFJ銀⾏のTTBレートにて換算し、⽇本円で返⾦をいたします。
⼜、研修機関に送⾦をする場合には、送⾦時の当社為替レートにて研修機関指定の通貨に換算し、送⾦をいたします。返⾦及び送⾦に伴う送⾦⼿数料は申込者の負担とします。
第13条(当社からの解約)
1.以下に定める事由が申込者にあるとき、 当社は催告した後、本契約を解約できるものとします。
(1) 申込者が、指定期⽇までに当社が指定した必要書類を提出しないとき。
(2) 申込者が、指定期⽇までに留学プログラム費⽤の⽀払いをしないとき。
(3) 申込者の所在が不明、もしくは1ヶ⽉以上にわたり連絡不能のとき。
(4) 申込者が当社に届けた申込者に関する情報の内容に、虚偽⼜は重⼤な遺漏が発覚したとき。
(5) その他、当社がやむを得ない事由を認めたとき。
2.前項に基づき、当社が本契約を解約する場合、留学プログラム費⽤、変更⼿数料など、既に申込者が当社に⽀払った費⽤については⼀切返⾦いたしません。また、解約により発⽣した、研修機関に対する取消料などの費⽤および損失は、申込者が負担するものとし、別途当社から請求いたします。
第14条(免責事項)
当社は、以下のような場合には責任を負いません。
(1) 申込み先の研修機関、宿泊施設、コースなどがすでに定員に達していて、申込者の⼊学が不可能なとき。
(2) 研修機関の事由により、重要書類、⼊学許可証が期⽇までに届かず申込者が出発できない場合。
(3) 申込者の条件が研修機関の⼊学許可基準に満たず、申込者への⼊学許可が研修機関からおりないとき。
(4) 申込者がパスポートおよび航空券、ビザ等の不備、もしくは、何らかの事由により渡航先国に⼊国拒否をされたとき。
(5) 申込者がパスポートおよび航空券、ビザ等の取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わないとき。
(6) 天災地変、戦乱、暴動、運送・研修機関等の事故、運送機関の遅延・スケジュール変更、その他不可抗⼒の事由により⽣じた損害。
(7) 申込者は、⾃⼰責任において⾏動するものであり、渡航後の法令・公序良俗・研修機関等の各種規則などに違反した際の責任や損害賠償責任は本⼈に帰属し、当社はその責任を負い ません。また、留学先で観光ツアーなどに参加される場合は、申込者の⾃⼰責任とし、交通事故
や災害・事故による損害に対して当社は⼀切の責任を負いかねます。またスポーツ等が原因の事故の責任も本⼈に帰属します。特定のスポーツをする際、保険の特約が必要であれば本⼈の責任において加⼊⼿続きを⾏うものとします。
第15条(損害負担)
申込者が、当社の責任によらない事由により何らかの損害を被る場合、当社はその責任を負いません。
第16条(研修機関の研修内容及び施設などの情報について)
当社は、研修機関から寄せられる最新資料を基に情報の提供をいたしますが、情報の正確性及び研修機関の事情による変更等における責任は負わないものとします。
第17条(ご注意事項)
申込者は、以下の事項を了承するものとします。
(1)研修機関・渡航先等の都合により、⼀度決定された滞在先が、現地到着前もしくは到着後に変更になる場合があること
(2)⼟曜⽇、⽇曜⽇、各国の祝祭⽇、研修機関の定める休校⽇には、休校及び施設の⼀部もしくは全部が閉鎖あるいは⼀部利⽤が制限される場合があること。
(3)渡航先国、研修機関等によって、急遽、祝⽇及び休⽇が制定される場合があること。
(4)申込者は、次の各号を遵守して頂くこととなります。
① 法令、公序良俗、慣例に違反するような⾏為を⾏わないこと。
② 研修機関、宿泊施設等の各種規則に従って⾏動すること。
③ 当社、研修機関、宿泊施設、ホームスティ先等、
または、渡航先の⼈々に対して公序良俗に違反することがないように⾏動すること。
第18条(合意管轄裁判所)
本契約に関する訴訟については、当社本店所在地(神奈川県)を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第19条(準拠法)
当約款は、⽇本の法律に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
第20条(本規約の変更)
本規約は、事情により予告なしに変更されることがあります。
本規約の内容は、2016年9⽉15⽇以降に申し込まれる全ての契約に適⽤されます。