1)学年主催・PTA 主催・地域主催行事の PTA が関わる諸活動への協力および参加
枚方市立xx中学校PTA規約
第1章 名称および所在地
第1条 本会は、枚方市立xx中学校PTA(愛称を宮中こども応援団)と呼び、事務所を枚方市立xx中学校内におく。
第2章 目 的
第2条 本会は、家庭、学校、及び地域社会における、生徒の福祉の増進と人格形成をはかり、健全なる学校生活を営ませることを目的とする。
第3章 方針及び事業
第3条 本会は、教育を本旨とする、自主的な民主団体として、次の方針に従って活動する。
1.特定の政党、宗派にかたよらない。
2.営利的な行為を行わず、また、営利団体や営利を目的とする個人に利用されない。
3.学校の教育方針に干渉しない。
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の会議および事業を行う。
1.総会及び役員会・運営委員会の開催。
2.本会の目的達成のために必要な事業。
第5条 本会の会員は次の通りとする。
第4章 会 員
1.学校に在籍する生徒の父母、または保護者。
2.学校長、教職員。
第6条 会員は、すべて平等の権利と義務を有する。
第7条 会員は、第2章の目的を目指し、第3章の方針に従って活動する。
第8条 本会は、枚方市PTA協議会、大阪府PTA協議会、日本PTA協議会に加盟する。
第5章 役 員
第9条 本会の役員は、次の通りとする。
1.会 長 保護者から 一名
2.副会長 保護者から 二名
3.書 記 保護者および教職員から 各一名
4.会 計 保護者および教職員から 各一名
特別な事情がある場合は、会計補助をおくことができる。但し、役員は、他の役員を兼ねることはできない。
第 10 条 役員は、別に定める役員選出規定により選出し、その任期は一年とする。但し、再選はさまたげない。また、1回限り引き続いて他の役員に選出することができる。
第6章 会計監査委員
第 11 条 本会の経理を監査するために、二名以上会計監査委員をおく。
第 12 条 会計監査委員は、役員選出に準じ、別に定める選出規定より選出する。
第7章 役員ならびに会計監査委員の任務
第 13 条 会長の任務は次の通りとする。
1.会長は、本会を代表し、会務一切を統括する。
2.総会、運営委員会、及び各種委員会を必要に応じて招集する。
3.選挙、及び、会計監査に関する集会を除く全ての集会に出席して、意見を述べることができる。
第 14 条 副会長は会長を補佐し、会長不在の時は、その任務を代行する。第 15 条 書記の任務は、次の通りとする。
1.総会並びに運営委員会の議事及び本会の活動に関する重要事項を記録する。
2.会長の指示に従って本会の通信を行い、諸種の記録、通信、その他の資料を保管する。第 16 条 会計の任務は、次の通りとする。
1.総会の決定した予算に基づいて、一切の会計事務を処理する。
2.会員の要求あるときは、随時諸帳簿の閲覧に応ずる。
3.決算総会において、会計監査委員の監査を経た決算報告をする。第 17 条 会計監査委員の任務は、次の通りとする。
1.総会において決定した予算に従って適正に経理が行われるように指導監督する。
2.監査は年2回行い、決算総会に於いて監査報告する。
第8章 総 会
第 18 条 総会は、全会員をもって構成され、本会の最高決議機関である。
第 19 条 総会の成立は、会員の五分の一(委任状を含む)以上とし、議決は、出席者の過半数により決する。
第 20 条 総会は、年2回、会長がこれを招集し、次の事項を審議する。
1.〔予算総会〕年間事業計画案、ならびに、年度予算案の審議、会員の異動、ならびに、新委員に関する報告。
2.〔決算総会〕年間事業計画実施報告、会計監査を経た年度決算報告、次年度役員、ならびに、会計監査委員の選出に監査する事項。
3.その他役員会で必要と認める事項。
4.総会の決議方法として「招集決議」と「書面決議(電磁的記録を含む)」の2種類を規定。
第 21 条 前条の規定にかかわらず、運営委員会が必要と認めた場合、及び会員の十分の一以上の要請のあった場合は、会長は、議会を招集しなければならない。
第9章 運営委員会
第 22 条 運営委員会は、役員・行事委員会・生活指導委員会・専門委員会の正副委員長及び学校代表をもって構成され、総会につぐ議決機関である。
第 23 条 運営委員会は、会長が招集し、その任務は次の通りとする。
1.各種委員会によって立案された事業計画の審議。
2.総会に提出する報告、及び、予算書、決議書、ならびに、審議日程の作成。
3.総会の決議によって委任された事業の執行。
第 24 条 運営委員会の定足数は、構成員の三分の一とする。
第 25 条 会長は構成員の四分の一以上の要請のあった場合は、運営委員会を招集しなければならない。
第 10 章 各種委員会および臨時委員会
第 26 条 本会の活動に必要な事項について、立案・執行するために各種委員会をおく。
1.企画委員会
(1)他の各種委員会の意見を統合調整して、本会の目的を達成するため行事、事業を企画する。 (2)総会の議事日程を立案する。
(3)役員ならびに行事委員会・生活指導委員会・専門委員会の各委員長及び学校代表をもって構成される。
2.行事委員会
(1)学年主催・PTA 主催・地域主催行事の PTA が関わる諸活動への協力および参加
(2)各学年より、別に定める選出規定に準じ委員を選出し、会を構成する。
3.生活指導委員会
(1)学校と緊密な連絡をとり、地域社会における、生徒の健全育成につとめる。 (2)交通安全活動につとめる。
(3)小学校区の各地区より若干名の委員を選出し会を構成する。
4.専門委員会
広報委員会
「PTAだより」の発行、ならびに、広報活動を行い、会員の意見交流をはかる。
専門委員会は、各学級により別に定める選出規定に準じ委員を選出し会を構成する。学年委員会・専門委員会には、別に教職員中より若干名の担当者(委員)をおく。
第 27 条 運営委員会は、必要に応じ、臨時委員会を設けることができる。
第 28 条 各種運営委員会、及び臨時委員会は、すべての事項について、運営委員会、または会長の同意を得たうえで実施する。
第 29 条 各種運営委員会、及び臨時委員会の正副委員長は、各委員の互選により定める。第 30 条 行事委員・生活指導委員・専門委員は、会長が委嘱する。
第 31 条 学校長は、前項の各種委員会に出席して、意見を述べることができる。第 32 条 集会
集会は、必要に応じて開く。学年、または、地域別などの小集会は、各単位会員の同意によって、随時開くことができる。
会議は、すべて、予告を十分にし、民主的に運営する。
第 11 章 会 計
第 33 条 本会の会費は、一家庭月額 200 円とし、毎月納入する。
第 34 条 本会の経費は、会費、事業収入、及び寄付金によって支弁する。
第 35 条 本会の会計年度は、4月1日より始まり、翌年3月31日までとする。
第 12 章 改 廃
第 36 条 規約は、総会において、出席者の三分の二以上の賛成がなければ、改廃することはできない。なお、総会通知の際修正事項を通知しなければならない。
第 37 条 会員の慶弔規程、その他規約の細則は、運営委員会において決める。
第 13 章 個人情報取扱
第 38 条 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「個人情報取扱規約」に定め、適正に運用するものとする。
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この規約は昭和46年4月1日より実施する。 本規約の一部を平成4年4月1日より改正する。
本規約の一部を平成27年4月1日より改正する。本規約の一部を平成30年4月1日より改正する。本規約の一部を令和3年4月1日より改正する。
枚方市立xx中学校
PTA役員ならびに会計監査委員選出規定
第1章 x x
第1条 本規定は、枚方市立xx中学校PTA規約第9条及び第 11 条による役員ならびに会計監査委員の選出方法について定める。
第2章 役員及び会計監査委員の選出
第2条 役員及び会計監査委員は、その欠員の補充を除き、総会において選出する。
第3条 総会における選出は、定数以上の候補者がある場合は出席者による投票、定数と候補者数が同数の場合は承認により選出する。なお、委任状による投票は受付けない。
第4条 会長に欠員が生じたときは、副会長の中から互選によりその候補者を決定し、運営委員会の承認により選出する。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 会長以外の役員及び会計監査委員に欠員が生じたときは、運営委員会の構成者の中から互選によりその候補者を決定し、運営委員会の承認により選出する。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 役員及び会計監査委員の候補者
第6条 役員及び会計監査委員の候補者は次の通りとする。
1.自ら立候補する会員
2.指名委員会において指名された会員
3.他の会員から推薦された会員
第7条 第6条1及び3の候補者は他の会員 20 名以上の推薦状を必要とする。推薦状の書式は選挙管
理委員会が定めたものとする。
第8条 第6条2及び3の候補者はあらかじめ本人の承諾を必要とする。
第4章 選挙管理委員会
第9条 次年度の役員及び会計監査委員選出のため、選挙管理委員会を設置する。
第 10 条 選挙管理委員会は会員の中から会長より委嘱された3名の委員により構成する。第 11 条 選挙管理委員会の任務は、次の通りとする。
1.期間を定め、役員及び会計監査委員立候補の受付を行う。
2.指名委員会より役員及び会計監査委員候補者の氏名提出を受ける。
3.総会開催日の1週間前までに候補者名を文書で会員に通知する。
4.総会にて役員及び会計監査委員選出を行う。
5.その他、役員及び会計監査委員選出に関する一切の事務を行う。
第5章 指名委員会
第 12 条 次年度の役員及び会計監査委員候補者選出のため、指名委員会を設置する。第 13 条 指名委員会の構成は次の通りとする。
1.各小学校の会員の中より、若干名を選出する。なお、生活指導委員を兼務する。
2.教職員の中より、1名を選出する。
3.運営委員会構成員の中より、1名を選出する。
4.委員の中から、互選により委員長を選出する。第 14 条 指名委員会の任務は、次の通りとする。
1.役員及び会計監査委員候補者の氏名を選挙管理委員会へ提出する。
2.指名委員は前記の候補者になることはできない。
3.指名委員会は選挙管理委員会へ候補者名を提出すると同時に解散する。
第6章 規定の改廃
第 15 条 この規定は、運営委員会において出席した構成員の三分の二以上の承認により改廃することができる。
枚方市立xx中学校 PTA慶弔規程
一,会員の部 会員死去の場合 10,000 円(弔旗)二,生徒の部 生徒死去の場合 10,000 円(弔旗)
但し、緊急災害及び、特別の場合には、役員で臨機の措置をとることができる。この場合は、次の運営委員会の承認をうけるものとする。
三,学校職員の部
xの部 本人結婚 10,000 円
弔の部 本人・配偶者・父母の死去 10,000 円(弔旗)
但し、公務災害にて死去の場合は、役員において臨機の措置をとることができる。この場合は、次の運営委員会の承認を得るものとする。
附 この規定は、昭和 46 年4月1日より実施する。本規定の一部を平成5年3月1日から改正する。