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独立行政法人国立高等専門学校機構教職員就業規則
独立行政法人国立高等専門学校機構規則第6号制 定 平成16年 4月 1日一部改正 平成17年 4月20日一部改正 平成18年 4月 4日一部改正 平成19年 3月30日一部改正 平成20年 3月28日一部改正 平成23年 3月30日一部改正 平成24年 9月27日一部改正 平成25年 7月29日一部改正 平成27年 3月26日一部改正 平成30年 3月29日一部改正 令和 2 年 2月27日一部改正 令和 3 年 4月28日一部改正 令和 5 年 3月28日一部改正 令和 5 年12月25日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき,独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)に勤務する教職員の就業に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則は,機構の常勤の教職員(次項に規定する教職員を除く。)に適用する。
2 船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける船舶に乗船勤務する教職員及び第24条の規定により再雇用された教職員の就業に関する事項については,別に定める。
(定義)
第3条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一 教職員 機構に採用された教員及び職員をいう。
二 教員 機構において,主に教育,研究の業務に従事する者(校長,教授,准教授,講師(常時勤務する者に限る。),助教及び助手)をいう。
三 職員 機構において,前号以外の業務に従事する者をいう。
(権限の委任)
第4条 理事長は,この規則に規定する権限の一部を校長に委任することができる。
(法令との関係)
第5条 この規則に定めのない事項については,労基法,その他の関係法令及び諸規則の定めるところによる。
(遵守遂行)
第6条 機構及び教職員は,それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し,その実行に努めなければならない。
第2章 任免第1節 採用
(採用)
第7条 教職員の採用は,競争試験又は選考により理事長が行う。
(教職員の配置)
第8条 教職員の配置は,機構の業務上の必要及び本人の適性等を考慮して理事長が行う。
(労働条件の明示)
第9条 教職員の採用に際しては,採用をしようとする者に対し,あらかじめ,理事長は次の事項を記載した文書を交付するものとする。
一 給与に関する事項
二 就業の場所及び従事する業務に関する事項三 労働契約の期間に関する事項
四 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項
五 退職に関する事項
(提出書類)
第10条 教職員に採用された者は,次の各号に掲げる書類を速やかに理事長に提出しなければならない。ただし,国,地方公共団体,独立行政法人通則法(平成11年法律第
103号)第2条第4項に規定する行政執行法人及び国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2の規定により国の職員として在職期間が通算されることとなる法人の職員から引き続き機構の教職員となった者にあっては,書類の一部について提出を省略することができる。
一 入職誓約書二 履歴書
三 資格に関する証明書
四 住民票記載事項の証明書五 扶養親族等に関する書類
六 その他理事長が必要と認める書類
2 教職員は,前項の提出書類の記載事項に変更を生じたときは,その都度速やかに,書面で届け出なければならない。
(試用期間)
第11条 教職員として採用された者には,採用の日から6か月の試用期間を設ける。ただし,理事長が特に認めたときは,試用期間を短縮し,又は設けないことがある。
2 試用期間中において,理事長が正規の教職員とすることを不適当と認めたときは解雇する。
3 試用期間は,勤続年数に通算する。第2節 昇任及び降任
(昇任)
第12条 教職員の昇任は,選考により理事長が行う。
2 前項の選考は,その教職員の勤務成績及びその他の能力の評定に基づいて行う。
(降任)
第13条 教職員が次の各号の一に該当する場合には,理事長はその者を降任することができる。
一 勤務実績がよくない場合
二 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合三 その他,必要な適性を欠く場合
(希望降任)
第13条の2 次の各号に掲げる教職員の区分に応じ,当該各号に定める年齢に達する教職員が降任を希望する場合は,理事長はその者を降任することができる。
一 教員 63歳二 職員 60歳
第2節の2 管理監督職勤務上限年齢による降任等
(管理監督職勤務上限年齢による降任等)
第13条の3 理事長は,管理監督職(管理職手当(独立行政法人国立高等専門学校機構教職員給与規則(機構規則第8号。以下「給与規則」という。)第23条の規定に基づく管理職手当をいう。この節において同じ。)の支給を受ける教職員及び同規則別表第
5に定める指定職員本給表の適用を受ける教職員をいう。)を占める教職員(校長を除
く。)でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している教職員について,異動期間(当該管理監督職上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間をいう。この節において同じ。)(第13条の5の規定により延長された期間を含む。)に,管理監督職以外の職への降任又は管理職手当が支給される職の併任の解除をするものとする。
2 前項の管理監督職勤務上限年齢は,次の各号に掲げる教職員の区分に応じ,当該各号に定める年齢とする。
一 教員 63歳二 職員 60歳
(管理監督職への採用等の制限)
第13条の4 理事長は,管理監督職上限年齢に達している者を,異動期間の末日の翌日以後,当該管理監督職に採用し,又は,昇任し,若しくは,管理職手当が支給される職に併任させることができない。
(管理監督職上限年齢による降任等の特例)
第13条の5 理事長は,第13条の3の規定により降任等をすべき教職員について,管理監督職の欠員を容易に補充することができない年齢構成その他の特別な事情があり,管理監督職の欠員の補充が困難となることにより機構の運営に著しい支障が生ずると認める場合は,当該教職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し,引き続き当該管理監督職を占める教職員に,当該管理監督職を占めたまま勤務させることができる。
2 理事長は,前項又はこの項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める教職員について,前項の事由が引き続きあると認めるときは,延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。
第3節 異動
(配置換等)
第14条 理事長は業務上の都合により,教職員に対して配置換,併任又は出向(以下「配置換等」という。)を命ずることがある。
2 前項に規定する配置換等を命ぜられた教職員は,正当な理由なく拒むことができない。
3 出向を命ぜられた教職員の取扱いについては,独立行政法人国立高等専門学校機構教職員出向規則(機構規則第23号)の定めるところによる。
(赴任)
第15条 教職員が,採用され,又は配置換等を命ぜられたときは,ただちに赴任しなければならない。ただし,やむを得ない事由があるときは,当該発令の日から7日以内に赴任するものとする。
第4節 休職及び復職
(休職)
第16条 教職員が次の各号の一に該当する場合は,理事長はその者を休職とすることができる。
一 心身の故障のため,長期の休養を要する場合二 刑事事件に関し起訴された場合
三 その他理事長が定める事由による場合
2 試用期間中の教職員については,前項の規定を適用しない。
3 前2項に定めるほか,休職の取扱いについては,独立行政法人国立高等専門学校機構教職員休職規則(機構規則第18号)の定めるところによる。
(休職期間)
第17条 前条第1項第一号の休職期間は,休養を要する程度に応じ,3年を超えない範囲内で理事長が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては,休職した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
2 前条第1項第二号の休職期間は,その事件が裁判所に係属する間とする。
3 前条第1項第三号の休職期間は,必要に応じ,5年を超えない範囲内で理事長が定める。
4 前条第1項第一号により休職した教職員が,復職した日以後1年に達するまでの間に,再度,同一の傷病(その症状及び要因等が明らかに異なる傷病以外の傷病をいう。)により休職したときは,当該傷病による休職の期間は連続しているものとみなし,復職前の休職の期間に通算するものとする。
(休職の手続)
第18条 教職員を休職にする場合には,事由を記載した説明書を理事長が交付して行うものとする。ただし,教職員から同意書の提出があった場合にはこの限りでない。
(復職)
第19条 理事長は,第17条の休職期間を満了するまでに休職事由が消滅したと認めた場合には,その者に復職を命ずる。ただし,第16条第1項第一号の休職については,教職員が休職期間の満了までに復職を願い出て,医師が休職事由が消滅したと認めた場合に限り,復職を命ずる。
2 復職する職場は,原則として,休職前の職場とする。第5節 退職及び解雇
(退職)
第20条 教職員は,次の各号の一に該当する場合は,退職とし,教職員としての身分を
失う。
一 退職を届け出て理事長から承認された場合,又は退職を届け出て14日を経過した場合
二 定年による退職の日に達した場合
三 第17条第1項又は第3項に定める休職期間が満了し,休職事由がなお消滅しない場合
四 死亡した場合
五 雇用期間が満了した場合
(自己都合による退職手続)
第21条 教職員は,自己の都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の30日前までに,理事長に文書をもって届け出なければならない。ただし,やむを得ない事由により30日前までに届け出ることができない場合は,14日前までに届け出なければならない。
2 教職員は,退職を届け出ても,退職するまでは,従来の職務に従事しなければならない。
(定年)
第22条 教職員の定年は,65歳とする。この場合,退職の日(以下「定年退職日」という。)は,定年に達した日以後における最初の3月31日とする。
(定年による退職の特例)
第23条 前条の規定にかかわらず,その教職員の職務の特殊性又はその教職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により業務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由がある場合は,理事長は,1年を超えない範囲内で期限を定め,定年退職日を延長することができる。
2 前項の期限又はこの項の規定により延長された期限は,1年を超えない範囲内で延長することができる。
3 前2項の規定による定年退職日の延長の期限は,定年退職日の翌日から起算して5年を超えないものとする。
(校長の退職特例)
第23条の2 第22条の規定にかかわらず,校長の人材確保及び学校運営の活性化を図るため必要と認めるときは,理事長は,校長の定年を超えた者について,第22条に定める定年退職日の翌日以降に,期間を定め,校長に採用することができる。
2 前項の期間は,3年を超えない範囲内で理事長が定める期間とする。ただし,理事長が認めるときは,3年を超えない範囲内でこれを更新することができる。
3 前2項による期間の末日は,その者が年齢70歳に達する日以後における最初の3月
31日以前でなければならない。
4 この条により採用された校長の退職は,第20条第二号の退職とする。
(定年退職後等の再雇用)
第24条 第22条の規定又は次条第2項の雇用期間の満了により退職した教職員について,その者の知識及び経験等を考慮し,業務の能率的運営を確保するため特に必要があると認める場合は,理事長は,1年を超えない範囲内で期間を定め,採用することができる。
2 前項の期間又はこの項の規定により更新された期間は,1年を超えない範囲内で更新することができる。
3 前2項の規定による期間については,その末日はその者が年齢65歳に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
4 前3項に定めるほか,定年退職後等の再雇用(第22条の規定又は次条第2項の雇用期間の満了により退職した教職員に対する再雇用をいう。)の取扱いについては,独立行政法人国立高等専門学校機構教職員再雇用規則(機構規則第24号。以下「再雇用規則」という。)の定めるところによる。
(定年前再雇用短時間勤務)
第24条の2 理事長は,次の各号に掲げる教職員の区分に応じ,当該各号に定める年齢に達した日以後に退職した教職員を短時間勤務の教職員に採用することができる。一 教員(校長を除く。) 63歳
二 職員 60歳
2 前項の規定により採用された教職員(次項において「定年前再雇用短時間勤務教職員」という。)の雇用期間は,採用の日から65歳に達する日以後における最初の3月
31日までとする。
3 前2項に定めるほか,定年前再雇用短時間勤務教職員の取扱いについては,再雇用規則の定めるところによる。
(当然解雇)
第25条 教職員が次の各号の一に該当するに至った場合は,理事長はその者を解雇する。一 禁錮以上の刑に処せられた場合
二 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した場合
(その他の解雇)
第26条 教職員が次の各号の一に該当する場合は,理事長はその者を解雇することができる。
一 勤務実績が著しくよくない場合
二 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えない場合
三 事業の運営上のやむを得ない事情により,組織の改廃を行う必要が生じ,他の職務に転換させることが困難な場合
四 国務大臣,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員その他公職に
就任することにより,職務の遂行が困難な場合
(解雇制限)
第27条 前2条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし,第一号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ,労基法第81条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされる場合又は労基法第19条第2項の規定による行政官庁の認定を受けた場合は,この限りでない。
一 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間二 労基法第65条第1項及び第2項に定める産前産後の期間及びその後30日間
(解雇予告)
第28条 第25条及び第26条の規定により教職員を解雇する場合は,少なくとも30日前に本人に予告をするか,又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし,試用期間中の教職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合又は労基法第20条第3項の規定による行政官庁の認定を受けた場合は,この限りでない。
2 前項の予告日数は,解雇予告手当を支払った日数に応じて短縮することができる。
(退職後の責務)
第29条 退職し,又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書)
第30条 理事長は,退職し,又は解雇された者が退職証明書(以下「証明書」という。)の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は次のとおりとする。一 雇用期間
二 業務の種類
三 その事業における地位四 給与
五 退職の事由(解雇の場合は,その理由)
3 証明書には前項の事項のうち,退職し,又は解雇された者が請求した事項のみを証明するものとする。
4 理事長は,解雇を予告された者が,解雇の予告をされた日から退職の日までの間に解雇の事由の証明書の交付を請求した場合には,遅滞なくこれを交付する。
第3章 給与
(給与)
第31条 教職員の給与については,給与規則の定めるところによる。
第4章 服務
(誠実義務)
第32条 教職員は,上司の指示命令を守り,職務上の責任を自覚し,誠実にかつ公正に職務を遂行するとともに,機構の秩序の維持に努めなければならない。
(職務専念義務)
第33条 教職員は,この規則又は関係法令の定める場合を除いては,その労働時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,機構がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(職務専念義務免除期間)
第34条 教職員は,次の各号の一に該当する場合には,職務専念義務を免除される。一 労働時間内に組合交渉に参加することを理事長が承認した期間
二 第60条の規定により労働しないことを理事長が承認した期間
三 第61条第2項の規定により労働しないことを理事長が承認した期間四 第61条第3項の規定により労働しないことを理事長が承認した期間
五 労働時間内に人間ドック等の総合的な健康診査を受けることを理事長が承認した期間(一の年において1日(健康診査が2日以上にわたるものである場合は2日)(交通機関の状況から,健康診査が行われる日又はその前日に宿泊することが必要と認められる場合は,必要と認められる日数を加えた日数)の範囲内の期間)
六 教職員が独立行政法人国立高等専門学校機構女性検診制度実施要項に基づき女性検診を受診するために労働しないことを理事長が承認した期間
七 労働時間内に第42条第3項の定めるところにより勤務場所を離れて研修を行うことを理事長が承認した期間
八 教員が,博士号取得のために,大学等の研究機関で研究論文指導等を受けることを理事長が承認した期間
2 前項第八号の取扱は,独立行政法人国立高等専門学校機構教職員の研修に関する規則に準じて行うものとする。
(服務規律)
第35条 教職員は,上司の指示に従い,職場の秩序を保持し,互いに協力してその職務を遂行しなければならない。
(遵守事項)
第36条 教職員は,次の事項を守らなければならない。
一 職場の内外を問わず,機構の信用を傷つけ,その利益を害し,又は教職員全体の不名誉となるような行為をしないこと。
二 職務上知ることのできた秘密を他に漏らさないこと。
三 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いないこと。四 理事長の許可なく,事業を営み,又は職務以外の業務に従事しないこと。
五 機構の敷地及び施設内(以下「機構内」という。)で,喧騒,その他の秩序・風紀を乱す行為をしないこと。
六 機構内で,宗教活動,選挙運動その他の政治活動をしないこと。
七 理事長の許可なく,機構内で放送・宣伝・集会又は文書・図画の配布・回覧掲示(インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じるものを含む。)その他これに準ずる行為をしないこと。
八 理事長の許可なく,機構内で,営利を目的とする金品の貸借をし,物品の売買をしないこと。
九 職務上知り得た個人情報を正当な理由なく機構外に漏らさないこと。
(教職員の倫理)
第37条 教職員の職務に係る倫理については,独立行政法人国立高等専門学校機構教職員倫理規則(機構規則第25号)の定めるところによる。
(ハラスメントの防止等に関する措置)
第38条 ハラスメントの防止等に関する措置は,独立行政法人国立高等専門学校機構ハラスメントの防止等に関する規則(機構規則第113号)の定めるところによる。
(入場禁止又は退場)
第39条 理事長は,教職員が次の各号の一に該当する場合は,その者の機構内への入場を禁止し,又は機構内から退場させることがある。
一 職場の風紀秩序を乱し,又はそのおそれのある場合二 火器,凶器等の危険物を所持している場合
三 衛生上有害と認められる場合
四 その他前各号に準じ就業に不都合と認められる場合
2 前項の規定により入場を禁止させられたとき,又は所定の終業時刻前に退場させられたときはそれ以降を欠勤として取り扱うものとし,給与を支払わない。
(兼業の制限)
第40条 教職員は,理事長の許可を受けた場合でなければ,他の業務に従事してはならない。
2 前項に定めるほか,教職員の兼業については,独立行政法人国立高等専門学校機構教職員の兼業に関する規則(機構規則第27号)の定めるところによる。
第5章 労働時間及び休暇等
(労働時間及び休暇等)
第41条 教職員の労働時間及び休暇等については,独立行政法人国立高等専門学校機構教職員の労働時間,休暇等に関する規則(機構規則第9号)の定めるところによる。
第5章の2 在宅勤務
(在宅勤務)
第41条の2 教職員は,理事長の許可を受けた場合,一定期間,当該教職員の自宅等における勤務(以下「在宅勤務」という。)に従事することができる。
2 前項に定めるほか,教職員の在宅勤務については,独立行政法人国立高等専門学校機構在宅勤務規則(機構規則第136号)の定めるところによる。
第6章 研修
(研修)
第42条 理事長は,教職員に業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため,研修に参加することを命ずることができる。
2 理事長は,教職員の研修機会の提供に努めるものとする。
3 教員は,業務に支障のない限り,理事長の承認を受けて,勤務場所を離れて研修を行うことができる。
4 前3項に定めるほか,教職員の研修については,独立行政法人国立高等専門学校機構教職員の研修に関する規則(機構規則第28号)の定めるところによる。
第7章 賞罰
(表彰)
第43条 理事長は,次の各号の一に該当すると認める教職員を表彰する。一 永年にわたり誠実に勤務し,その成績が優秀で他の模範となる場合 二 機構の名誉となり,又は教職員の模範となる功労があった場合
三 その他理事長が必要と認める場合
(表彰の方法)
第44条 表彰は,賞状を授与して行い,副賞を添えることがある。
第45条 前2条に定めるほか,教職員の表彰については,独立行政法人国立高等専門学校機構教職員表彰規則(機構規則第29号)の定めるところによる。
(懲戒の種類)
第46条 懲戒の種類は,次のとおりとする。一 戒告 将来を戒める。
二 減給 1回の額が労基法第12条に定める平均賃金の1日分の半額を上限とし,かつ,その総額が一給与支払期間の給与総額の10分の1の額を上限として給与から減ずる。
三 停職 1年を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与は支給しない。
四 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し,14日以内にこれに応じないときは,解雇する日の30日前に予告し,又は30日以上の平均賃金を支払って即時に解雇する。
五 懲戒解雇 即時に解雇する。
(懲戒)
第47条 理事長は,教職員が次の各号の一に該当する場合は,その者に対し懲戒処分を行う。
一 正当な理由なく無断欠勤が2週間以上に及ぶ場合
二 正当な理由なくしばしば欠勤,遅刻,早退するなど労働を怠った場合三 故意又は重大な過失により機構に損害を与えた場合
四 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合五 機構の名誉若しくは信用を著しく傷つけた場合
六 素行不良で機構内の秩序又は風紀を乱した場合七 重大な経歴詐称をした場合
八 第35条の服務規律及び第36条の遵守事項に違反をした場合
九 その他,この規則に違反し,又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合
第48条 前2条に定めるほか,懲戒については,独立行政法人国立高等専門学校機構教職員懲戒規則(機構規則第30号。以下「懲戒規則」という。)の定めるところによる。
(訓告等)
第49条 理事長は,第47条に定める懲戒に該当するに至らない者に対して,服務を厳正にし,規律を保持するため必要があるときは,訓告又は厳重注意を行う。
2 前項に定めるほか,訓告及び厳重注意については,懲戒規則の定めるところによる。
(損害賠償)
第50条 教職員が故意又は重大な過失によって機構に損害を与えた場合には,理事長は,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
第8章 安全衛生
(協力義務)
第51条 教職員は,安全,衛生及び健康の確保について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令のほか,上司の指示を守るとともに,機構が行う安全,衛生及び健康の確保に関する措置に協力しなければならない。
(安全・衛生管理)
第52条 理事長は,教職員の健康増進と危険防止のために必要な措置をとらなければならない。
(安全・衛生教育)
第53条 教職員は,機構が行う安全・衛生に関する教育・訓練を受けなければならない。
(非常災害時の措置)
第54条 教職員は,火災その他非常災害の発生を発見し,又はその発生のおそれがあることを知ったときは,緊急の措置をとるとともに直ちに上司その他関係者に連絡して,その指示に従い,被害を最小限にくい止めるように努力しなければならない。
(安全及び衛生に関する遵守事項)
第55条 教職員は,安全及び衛生を確保するために次の事項を守らなければならない。一 安全及び衛生について上司の命令に従い,実行すること。
二 常に職場の整理,整頓,清潔に努め,災害防止と衛生の向上に努めること。
三 安全衛生装置,消火設備,衛生設備,その他危険防止等のための諸施設を勝手に動かしたり,許可なく当該区域に立ち入らないこと。
(健康診断)
第56条 教職員は,機構が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。ただし,医師による健康診断を受け,その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは,この限りでない。
2 前項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合には,理事長は教職員に就業の禁止,労働時間の制限等当該教職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。
3 教職員は,正当な事由がなく前項の措置を拒んではならない。
(就業の禁止)
第57条 理事長は,教職員が次の各号の一に該当する場合は,就業を禁止することがある。
一 伝染のおそれのある病人,保菌者及び保菌のおそれのある者二 労働のため病勢が悪化するおそれのある者
三 前2号に準ずる者
第58条 前7条に定めるほか,教職員の安全衛生については,独立行政法人国立高等専門学校機構教職員安全衛生管理規則(機構規則第31号)の定めるところによる。
第9章 女性
(妊産婦である教職員の就業制限等)
第59条 理事長は,妊娠中の教職員及び産後1年を経過しない教職員(以下「妊産婦である教職員」という。)については,妊娠,出産,哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
2 理事長は,妊産婦である教職員が請求した場合には,深夜業(午後10時から午前5時までの間における労働をいう。)又は所定の労働時間以外の労働をさせない。
(妊産婦である教職員の保健指導・健康診査)
第60条 理事長は,妊産婦である教職員が請求した場合には,その者が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために労働しないことを承認する。
(妊産婦である教職員の業務軽減等)
第61条 理事長は,妊産婦である教職員が請求した場合には,その者の業務を軽減し,又は他の軽易な業務に就かせる。
2 理事長は,妊娠中の教職員が請求した場合において,その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,当該教職員が適宜休息し,又は補食するために必要な時間,労働をしないことを承認することができる。
3 理事長は,妊娠中の教職員が請求した場合には,その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,所定の労働時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲で労働しないことを承認する。
(生理日の就業が著しく困難な教職員に対する措置)
第62条 理事長は,生理日の就業が著しく困難な教職員が休暇を請求した場合には,その者を生理日に労働させない。
第10章 出張及び旅費
(出張及び旅費)
第63条 理事長は,業務上必要がある場合には,教職員に出張を命ずることができる。
2 前項の出張に要する旅費については,独立行政法人国立高等専門学校機構旅費規則(機構規則第49号)の定めるところによる。
第11章 災害補償
(災害補償)
第64条 教職員が業務上の災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における災害を受けた場合の災害補償,被災教職員の社会復帰の促進,被災教職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては,労基法及び労災法の定めるところによる。
第12章 退職手当
(退職手当)
第65条 教職員の退職手当については,独立行政法人国立高等専門学校機構教職員退職手当規則(機構規則第17号)の定めるところによる。
第13章 研究成果
(研究成果の取扱い)
第66条 機構における教育研究の過程又は結果として,教職員が作製又は取得した教材,材料,改良,技術情報及びノウハウに関する一切の権利(次項の発明,考案,意匠及びプログラム著作物に関するものは除く。)は,機構に帰属する。
2 機構における教育研究の過程又は結果として,教職員がなした特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項で規定される発明,実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項で規定される考案,意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第1項で規定される意匠及び著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第十号の二で規定されるプログラム著作物は,機構に譲渡するものとする。
3 前2項に関する取扱いは,独立行政法人国立高等専門学校機構知的財産権取扱規則(機構規則第40号)の定めるところによる。
(研究成果の発表)
第67条 教職員は,前条に定める権利の発生を伴い得る研究成果を発表しようとするときは,あらかじめ所属長の承認を得て,理事長に届け出なければならない。
附 則(平成16年4月1日制定)
(施行期日)
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
(定年の特例)
2 この規則の施行日の前日に国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の2第2項第二号及び人事院規則11-8第3条の適用を受けていた職員が,引き続き機構の職員となった場合の定年は,第22条第三号の規定にかかわらず,63歳とする。
(定年退職日の延長の特例)
3 この規則の施行日の前日に国公法第81条の3の規定による勤務延長を予定していた者については,第23条の適用を受けていたものとみなす。
附 則(平成17年4月20日一部改正) この規則は,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月4日一部改正)
この規則は,平成18年4月1日から適用する。附 則(平成19年3月30日一部改正)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 独立行政法人国立高等専門学校機構外国人教師就業規則(規則第16号)は廃止する。
附 則(平成20年3月28日一部改正) この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日一部改正) この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月27日一部改正)
この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年7月29日一部改正) この規則は,平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日一部改正)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日一部改正)この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月27日一部改正) この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月28日一部改正)この規則は,令和3年5月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日一部改正)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(定年年齢等に関する経過措置)
2 教職員(校長を除く。)の令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第22条及び第24条の2第2項の規定の適用については,これらの規定中「65歳」とあるのは,次の各号に掲げる教職員の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。
一 教員 次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる年齢
令和5年4月1日から令和11年3月31日まで | 63歳 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 64歳 |
二 職員 次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる年齢
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 61歳 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 62歳 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 63歳 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 64歳 |
(定年退職後等の再雇用に関する経過措置)
3 第24条の規定は,前項による定年年齢の経過措置が適用される期間における高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条の規定に基づく高年齢者雇用確保措置として存置するものとし,第24条の規定は,令和13年4月1日をもって廃止する。
附 則(令和5年12月25日一部改正)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年12月25日から施行する。
(休職期間の通算に関する経過措置)
2 この規則の施行日において第16条第1項第一号の規定により休職中の教職員については,施行日に休職が開始したものとみなして,改正後の第17条第4項の規定を適用する。
3 この規則の施行日の前日までに第16条第1項第一号の規定により休職し,かつ復職した教職員の施行日前の休職期間については,改正後の第17条第4項の規定を適用しない。