サービス名称:集合住宅災害対応サービス「sonae」(そなえ)
( 低 圧 )
2021年 9月 10 日実施
2022 年 10月3日改訂
小売電気事業者 株式会社メディオテック
サービス名称:集合住宅災害対応サービス「sonae」(そなえ)
Ⅰ x x
1. 適用
(1) 株式会社メディオテック(以下当社)はこの電気供給約款(以下「本約款」)により、電気需給契約者または利用者(以下総称して「お客様」)に低圧で電気を供給する条件(電気料金含む)を定め、これにより電気を提供いたします。一括受電化工事後は一括受電サービス会社が電気の供給サービス元となりますが株式会社メディオテックが電気料金の算定や収納を代行しサービス提供を行います。
(2) この約款は、当社の供給区域全ての地域に適用いたします。なお、当社が定めるエリアと は、一般送配電事業者の供給区域をいいます。(北海道エリアは北海道電力ネットワーク株式会社、東北エリアは東北電力ネットワーク株式会社、関東エリアは東京電力パワーグリッド株式会社、北陸エリアは北陸電力送配電株式会社、中部エリアは中部電力パワーグリッド株式会社、関西エリアは関西電力送配電株式会社、中国エリアは中国電力ネットワーク株式会社、四国エリアは四国電力送配電株式会社、九州エリアは九州電力送配電株式会社。ただし、電気事業法第 2条第 1 項第 8 号イに定める離島には供給できません。)
2. 変更
当社は、本約款を変更することがあります。本約款の変更は、当社ウェブサイトでの開示により周知し、その効力は開示時点で生じるものといたします。この場合には、お客様に電気を供給する条件は変更後の約款によります。
3. 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 力率
交流電力の効率に関して定義された値であり、皮相電力に対する有効電力の割合をいいます。
(4) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客様の電灯の使用を妨害し、または妨害す
るおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(7) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(8) 契約電力
契約上、使用できる供給地点において当社が供給する電気の電力(キロワット)の最大をいいます。
(9) 使用電力量
お客様が使用した電力量であり、一般送配電事業者が設置した計量器により供給電圧と 同位の電圧で計量された30 分ごとの値をいいます。ただし、通信障害などその他やむをえない場合には、供給電圧と異なる電圧により計量するものとし、計量された使用電力量を原則として3パーセントの損失率によって修正した電力量といたします。
(10) 検針日
一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。
(11) 計量日
電力量計の値が記録型計量器(以下「スマートメーター」)に記録される日をいいます。
(12) 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客様において使用する最大電流を制限するものをいいます。
(13) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(14) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(15) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(16) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の6 月 30 日までの期間をいいます。
(17) 託送供給約款
一般送配電事業者が電気事業法(平成26年6月18日改正)第18条に従い、電気の供給の
用に供するための託送供給に関する事項を取りまとめたものをいいます。
4. 単位および端数処理
本約款において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりといたします。
(1) 力率の単位は1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力の単位は1キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。契約電力が0.5キロワット以下となる場合は、契約電力を0.5キロワットといたします。
(3) 契約容量の単位は、1キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 使用電力量の単位は1キロワット時(kWh)(キロワットアワー)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
Ⅱ 契約について
5. 電気需給契約の単位
当社は、お客様に対し、原則として1需要場所につき、1電気需給契約を結びます。
6. 電気需給契約申込みの条件
一般送配電事業者が維持、運用する区域において、低圧(標準電圧100 ボルトまたは200 ボルト)で供給を受けているお客様が当社の電気需給契約にお申込みできます。
電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。
7. 需給契約申込方法
お客様が当社との電気需給契約の申込みをされる場合は、本約款を承認の上、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。また電気需給契約の成立は、お客様の申込みを当社が承諾した時点といたします。
8. 旧小売電気事業者等との電気需給契約解除手続き
旧小売電気事業者等との電気需給契約の廃止手続きは当社にて代行いたします。当該契約廃止を旧小売電気事業者等が承諾した場合、契約は廃止されます。
9. 供給の開始
(1) 電気供給の開始に伴う一般送配電事業者の手続きの完了後、当社がお客様からの電気需給契約の申込みを承諾したとき、当社の定める年月日に電気の供給を開始いたします。
(2) 引っ越し等によって需要場所が変更となる場合は、お客様から引っ越し先での電気供給開始希望年月日を確認し、一般送配電事業者の都合や、天候、用地事情などやむをえない場合を除き、当該希望年月日に引っ越し先での電気の供給を開始いたします。
(3) (2)において、電気供給開始希望年月日にやむをえず電気を供給できない場合は、お客様にその理由をお知らせし、あらたに供給開始日を定め、電気を供給いたします。
10. 契約の期間
契約の期間は、電気需給契約の成立後、電気の供給開始日から2年間といたします。
ただし、お客様から電気需給契約の終了の意思表示がない場合は、当該契約は、契約の期間満了後も同一条件で2年間更新されるものとし、その後も同様といたします。
一括受電後の契約期間は、契約の成立後から、お客様からの解約、又は、当社による解除がなされ一括受電契約が終了するまでといたします。
11. 承諾の限界
当社の電気需給契約のお申込みをしたお客様が電気料金の支払いを怠っている、または怠るおそれがあると当社が判断した場合や、申込内容に虚偽があった場合、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、その他の事情により当社の業務の遂行上支障があると判断した場合、電気需給契約の申込みを承諾しないことがあります。
Ⅲ 契約種別および電気料金
12. 契約種別
契約種別は別紙(契約種別)のとおり通りとします。
13. 電気料金等
当社は、2022年3月30日をもって、市場連動型電気料金プランを廃止いたします。世界的な燃料価格の上昇に伴う発電コストの高騰、市場に供給される電力量低下による市場価格の高騰の煽りを受けたことによる措置です。
対象となる料金プランは下記となります。
ダイレクトS(14(1)イ③の場合を除く)・ダイレクトM・ダイレクトR・ダイレクトエコ・ダイレクトグリーン(市場連動)
なお、上記料金プランをご利用いただいておりますお客様の料金プランを、2022年3月30日以降、xx、従量電灯Bならびに従量電灯C・ダイレクトグリーン(従量電灯)へ変更させていただきます。
(1)ダイレクトS(sonae)・ダイレクトM(sonae)・ダイレクトグリーン(市場連動)
電気料金は、電力仕入費用、電力送電費用、取引手数料、および再生可能エネルギー発電促進
賦課金の合計といたします。イ 電力仕入費用
お客様の 30 分毎の使用電力量を損失率で修正した値に、お客様のエリアのその 30 分の日本卸電力取引所(JEPX)のスポット価格を乗じた金額といたします。
ロ 電力送電費用(託送料金相当額)
電力送電費用は、以下の日毎料金と従量料金の合計といたします。
日毎料金は、各エリアの託送契約種別によって異なる単価と使用日数で算定した金額といたします。1日は午前0時00分から翌日午前0時00分までとし、日毎料金は使用電力量がない1日に対しては請求しません。
従量料金は、お客様のエリアの当該一般送配電事業者と同額の単価で算定した金額といたします。(別紙「第1 プラン料金単価表」参照)
ハ 取引手数料
その1月の使用電力量にエリア別取引手数料単価を乗じた金額といたします。(別紙「第1 プラン料金単価表」参照)
ニ 再生可能エネルギー発電促進賦課x
xx1月の使用電力量に経済産業省が発表する賦課金単価を乗じた金額。
(2)従量電灯B・従量電灯C・ダイレクトグリーン(従量電灯)・sonaeライト共用部専用プラン
詳細事項は別紙の通りとし、別紙の項目に別途再生可能エネルギー発電促進賦課金と燃料費調整額を加算いたします。
14.適用条件等
⑴ ダイレクトS(sonae)・従量電灯B・従量電灯B(旧一般電気事業者同等プラン)イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
①使用する最大容量(以下「最大需要容量」)が6キロボルトアンペア未満であること。
②1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
③ダイレクトS(sonae)は該当地点に居住する入居者がいないときのみの適用とすることロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50、60ヘルツといたしま す。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単
相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。ハ 最大需要容量
最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、お客様が契約直前の小売電気
事業者との契約内容を証明する書面の提示または、電気工事店等による最大需要容量の調査結果を示す書面の提示によって行うものといたします。ただし、お客様の電気使用量等データを考慮の上、当社が書面の提示を省略することがあります。
ニ 従量電灯B・従量電灯B(旧一般電気事業者同等プラン)は、電気のご使用がない場合にも、基本料金は1か月分をお支払いただきます。
⑵ ダイレクトM(sonae)・従量電灯C・従量電灯C(旧一般電気事業者同等プラン)・ダイレクトグリーン(市場連動)・ダイレクトグリーン(従量電灯)
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
①契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であること。
②1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50、60ヘルツといたしま す。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単
相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。ハ 契約容量
契約容量の値は、当社との電気需給契約締結前の小売電気事業者が決定し契約容量に準じるものとします。ただし、前小売電気事業者が契約容量を定めていない場合には、お客様が電気工事店等に依頼することで得られる契約負荷設備の総容量の調査結果を示す書面の提示によって契約容量を定めることができるものといたします。
二 従量電灯C・従量電灯C(旧一般電気事業者同等プラン)・ダイレクトグリーン(従量電灯)は、電気のご使用がない場合にも、基本料金は1か月分をお支払いただきます。
⑶動力プラン[低圧電力]イ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 契約電力が原則として50キロワット未満であること。
② 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合 計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)または契約容量と契約電力と の合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトとし、周波数は、標準周波数50、60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相 3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契約電力
契約容量の値は、当社との電気需給契約締結前の小売電気事業者が決定した契約電力に準じるものとします。ただし、前小売電気事業者が契約電力を定めていない場合には、お客様が電気工事店等に依頼することで得られる契約負荷設備の総容量の調査結果を示す書面の提示によって契約電力を定めることができるものといたします。
⑷ダイレクトグリーン(市場連動)・ダイレクトグリーン(従量電灯)
上記プランは非化石証書を使用することで実質的に CO2 排出量をゼロにすることや実質的に再生可能エネルギー 100%の電気とすることを目指します。ただし、非化石証書は市場取引によって購入する為、調達状況によっては、CO2 排出量をゼロにすることや実質的に再生可能エネルギーによる電気の比率が 100%にならない場合があります。
⑸定額電灯
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,その総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに別表5〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)が400ボルトアンペア以下であるものに適用いたします。
ロ 供給電気方式,供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは200ボルトといたします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合には,交流単相3線式標準電圧 100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
ハ 契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 料金
需要家料金、電灯料金、小型機器料金、については「別紙」にて定めた単価となります。
Ⅳ 電気料金算定および電気料金支払い
15. 電気料金適用開始日及び算定期間
電気料金は、供給手続き前にお客様から供給開始延期に関する申入れがあった場合およびお客様都合でない事由によって電気供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。
(1) 電気料金の算定期間は、一般送配電事業者の定める前月検針日から当月検針日前日まで
の期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合の電気料金の算定期間は開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、需給契約が終了した場合の電気料金の算定期間は、直前の検針日から需給契約終了日の前日までの期間といたします。
(2) 一般送配電事業者がスマートメーターにより計量する場合であらかじめお客様に計量日をお知らせしたときは、電気料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合の電気料金の算定期間は開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、需給契約が終了した場合の電気料金の算定期間は、直前の計量日から需給契約終了日の前日までの期間といたします。
16. 使用電力量の計量
使用電力量等の計量は以下のとおり行います。
(1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。
(2) スマートメーター以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量さ れた使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量とします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別紙第4 (使用電力量の協定)を基準として、お客様と当社との協議により算定いたします。
(4) 当社ではブロックチェーン(分散型台帳技術)を応用し、一般送配電事業者によって設置さ れた計量器とは別に、電源の特定、電源の供給量、需要地点の特定、需要電力量等を計測しそのデータを改ざん不可能な形式にてデータ保存を行いサービスに活用することがあります。ただあくまでもお客様が使用する電力量(電気代料金算定に使う電力量)は、一般送配電事業者によって設置された計量器により計量された値とします。
17. 電気料金の算定
(1) 電気料金は、次の場合を除き、電気料金の算定期間を「1か月間」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し、または電気需給契約が終了した場合
(2) 料金は、需給契約ごとに当該電気料金プランの料金単価を適用して算定いたします。
(3)(1)イの場合でも、日割り計算は行いません。
18. 電気料金支払義務ならびに支払期日
(1) お客様に電気料金の支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日とします。ただし、本約款16(3)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が一般送配電事業者の協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日とします。
(2) お客様の電気料金は支払方法に応じて、当社が定める支払期日までにお支払いいただきます。支払方法および支払期日以下のとおりといたします。
イ クレジットカード払い
支払義務が発生した日から10日後を支払期限とし、お客様が指定されたクレジットカード会社から支払いがなされます。
ロ 口座振替払い
毎月27日を支払期限とし、前月分の電気料金を指定口座から引き落としいたします。ただし、27日が金融機関の休日にあたる場合、翌営業日となります。
ハ 支払い票払い(コンビニエンスストア・指定銀行にて)
料金確定翌月にご登録住所宛に発送されます。到着後期限内に指定のコンビニエンスストアまたは金融機関にてお支払いいただきます。
※支払い票払いは別途手数料(税込350円)がかかります。
支払方法は原則、イ クレジットカード払いとし、お客様のご希望がある場合で当社が認めた場合に限り、ロ、ハによるお支払いを選択いただけます。
(3)当社は、電気料金その他請求額を、当社が構築したウェブサイト(請求額の電子データ等をお客様の閲覧に供するために設置したインターネット上のウェブサイトを指します。)に登録した電子データによりお客様の閲覧に供します。このとき、当社はウェブサイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客様にご請求を行ったものといたします。また当社と契約後、ウェブサイトへのお客様の登録に時間を要することがございます。ウェブサイトに請求額を反映するのに時間がかかる場合は、ご登録いただいているメールアドレス宛に請求額を送付することがあります。
(4) 電気料金の計算が間に合わない等その他の事由により当社からの請求が遅れる場合、当該理由が解消したときにお支払いただきます。また、クレジットカード会社や金融機関のメンテナンス等で決済が行えない場合は、当社指定の口座へ払い込む方法でお支払いただくことがあります。この場合、支払いに要する費用等はお客様負担とします。
(5) 連続して2か月に渡り電気料金が未払いとなった場合、お客様への電気の供給を止めさせていただきます。
19. 電気料金その他の支払方法
(1) 電気料金については毎月、工事費負担金その他についてはその都度、当社が指定した方法でお支払いいただき、支払いに要する費用等はお客様の負担とします。
(2) お客様が電気料金をクレジットカードで支払う場合は、カード会社から料金が当社に支払われたとき、口座振替で支払う場合は、料金がお客様の指定する口座から引き落とされたとき、支払い票払いは決済会社にて支払いの確認がとれたとき当社に対する支払いがなされたものとします。
(3) お客様より当社への支払いが遅れた場合、当社はお客様に対して、支払期日の翌日から起
算して実際に支払われる日に至るまでの期間につき、年率10%の遅延利息の支払いを求めることができるものとします。また延滞通知手数料(300円+消費税)を合算して請求させていただくことがございます。
(4) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、電気料金を払い込みによりお支払いいただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。なお、振込手数料はお客様にご負担いただきます。
(5) 支払っていただいた電気料金は、支払義務の発生した順序で充当することとします。
20. 債権譲渡に関する特則
販売代理事業者(以下「販売代理事業者」)を通じて当社の電気需給契約にお申し込みをしていただいたお客様は、本約款をもって、当社がお客様に対する電気料金その他の債権を販売代理事業者に譲渡することをあらかじめ承諾いただきます。当社および販売代理事業者は、お客様への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
Ⅴ 使用および供給
21. 需要場所への立入りによる業務の実施
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客様の承諾を得てお客様の土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客様のお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客様の電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(3) 計量値の確認
(4) 本約款により必要な処置
(5) その他本約款によって、電気需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
22. 電気の使用に伴うお客様の協力
(1) お客様の電気の使用が、次の原因で他のお客様の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で当社が行います。)には、お客様の負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に設
置していただくものとし、また、特に必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を設置して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客様が発電設備を一般送配電事業者の供給設備に意図的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。
23. 供給の停止
(1) お客様が次のいずれかに該当する場合、電気の供給を停止することがあります。イ お客様の責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客様の需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社または一般送配電事業者に損害を与えた場合
ハ 需要場所において、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客様の電気設備との接続を行った場合
ニ お客様が当社の定める期限内に電気料金の支払いをいただけなかった場合
ホ お客様が需要場所を所有し、及び、区分所有していない場合、需要場所の家賃を滞納し、かつ、お客様に対し需要場所を賃貸している者、又は、その者から委託を受けている建物管理者から当社が電気の供給停止の依頼を受けた場合
ヘ お客様が当社に対して故意に誹謗中傷、風説の流布等を行い当社の信用を害する行為があった場合
ト その他、お客様が故意に当社に対して不当な嫌がらせ、営業妨害等を行った場合
(2) お客様が次のいずれかに該当し、その旨を警告しても改めない場合、電気の供給を停止することがあります。
イ お客様の責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合 ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合
(3) お客様がその他本約款に反した場合には、電気の供給を停止することがあります。
24. 供給停止の解除
本約款23によって電気の供給を停止した場合で、お客様がその理由となった事実を解消し当社が妥当と判断した場合には、電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
25. 供給停止期間中の料金
本約款23によって電気の供給を停止した場合の停止期間中電気料金については託送料金含めた額を当社にて独自に計算をし、電気料金を算定いたします。
26. 違約金
(1) お客様が本約款23(2)ロに該当する行為を行い、これにより電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
(2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間を確定できないときは、当社が合理的に決定した期間といたします。
27. 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客様に電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ設置の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合ロ 非常変災の場合
ハ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社は、あらかじめその旨を広告その他によってお客様にお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
28. 制限または中止の電気料金割引
当社は本供給約款27によって、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、その期間中についても原則として、供給がされていたものとみなして料金を算定いたします。
29. 損害賠償の免責
(1) あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社は、これによりお客様が受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2) 本約款27(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客様が受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3) 本約款23によって電気の供給を停止した場合、または本約款35によって電気需給契約を解約した場合もしくは電気需給契約が終了した場合、当社は、これによりお客様が受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客様の受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議その他不可抗力によってお客様もしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客様は互いに相手方が受けた損害について賠償の責任を負いません。
(6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由によりお客様が受けた損害について賠償の責任を負いません。
30. 設備の賠償
お客様が故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理が可能である場合修理費
(2) 亡失または修理が不可能の場合帳簿価格と取替工費の合計額
Ⅵ 契約の変更および終了 31.約款の変更
(1) 当社は本約款の内容を変更するにあたりお客様との契約内容に重要な変更があった場合、その変更事項等を書面、電子メール、インターネット上での開示等、当社が適当と判断する 方法によりお知らせいたします。電気料金その他の供給条件は、変更後の約款に変更されるものとします。
(2) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、変更された税率に基づき本約款を変更いたします。
(3)各地域の旧一般電気事業者が提供している、従量電灯(A/B/C)ならびにその他プランが変更された場合は、変更後の単価に基づき各料金プランの単価を変更することもあります。その際は31(1)に基づくものとします。
32. 電気需給契約の変更手続き
(1) 氏名、名称、電話番号、メールアドレス、住所もしくは居所、または請求書等の送付先に変更があったときは、原則として当社所定の様式によって届け出ていただきます。また、そのような届け出があったときは、当社はその届け出に係る事実を証明する書類の提示を求める場合があります。
(2) 相続その他の原因によって、電気需給契約に関するすべての権利義務を引き継ぐことを希望される場合は、名義の変更手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届け出をしていただきます。
33. 電気需給契約の終了
(1) お客様が電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその廃止希望期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客様から通知された廃止希望期日に需給を終了させるのに必要な処置を行います。
(2) 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気需給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
34. 需給開始後の電気需給契約の終了または変更に伴う電気料金および工事費の精算
(1) 以下の場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から電気料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客様に支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合で精算を求められない場合は協議させていただきます。
イ お客様が契約電力、契約容量を新たに設定された後に、電気需給契約を終了する場合
ロ お客様が契約電力、契約容量を新たに設定された後に、お客様が契約電力、契約容量を減少しようとされる場合
ハ 契約電力、契約容量を増加された後に、電気需給契約を終了する場合
ニ 契約電力、契約容量を増加された後に、お客様が契約電力、契約容量を減少しようとされる場合
(2) お客様が電気の使用を開始され、その後、契約電力、契約容量の変更または電気需給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、当社はその精算金をお客様に支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
35. 解約等
お客様が次のいずれかに該当する場合には、電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の15日前までに通知いたします。
(1) 電気料金の支払期日を経過してもなお支払われない場合や、支払いをされた事実が確認できなかった場合
(2) 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(遅延損害金その他契約から生ずる金銭債務をいいます)を支払わない場合
(3) 契約電力を超えて使用した場合
(4) 一般送配電事業者により接続供給が終了された場合、または、一般送配電事業者により電気の供給を停止され得る行為(一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷、喪失させたるなどの、重大な損害を与えるような行為、電気工作物の改変等により不正に電気を使用するような行為等)を行った場合
(5) 法令に反した行為、または、反するおそれのある行為、その他、当社が不適切と判断する行
為を行った場合
(6) 本約款に反した場合
36. 電気需給契約の終了後の債権債務
電気需給契約期間中に生じた電気料金、遅延損害金、解約手数料、その他電力需給契約に関連して生ずる債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅶ 工事および工事費の負担金
37. 供給設備の工事費負担金
お客様が新たに電気の使用を開始する場合、またはお客様がお客様都合による事情等により契約電力を増加する場合で、新設または増設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客様の都合により供給設備を変更する必要が生じた場合において、託送供給等約款に基づいて当社が一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客様にその費用を支払っていただきます。
Ⅷ 保 安
38. 調査に対する協力
お客様が電気工作物の変更その他電気需給に関係する工事を行った場合には、その工事完了後、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者または登録調査機関に通知するものとします。
39. 保安等に対する協力
(1) 次の場合には、お客様は直ちにその旨を当社および一般送配電事業者に通知するものとします。この場合には、当社および一般送配電事業者は、速やかに適当な処置をいたします。
イ お客様が、引込線、計量器等その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客様が、お客様の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社または一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客様が一般送配電事業者の供給設備に直接または間接に影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に 通知するものとします。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の供給設備に直接または間接に影響を及ぼすこととなる場合には、すみやかにその内容を当社に通知するものとします。これらの場合において、保安上特に必要がある場合には、当社は、お客様にそ
の内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅸ その他
40. 反社会的勢力との関係の遮断
お客様が次のいずれかの事由に該当することが判明した場合には、お客様との電力需給契約を解除することができるものとし、また、解除よってお客様に生じる一切の損害について、賠償する責任を負わないものとします。なお、本項において、(1)号に掲げる者を「反社会的勢力等」といいます。
(1) 次に掲げるいずれかの者に該当することが判明した場合
イ 暴力団、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、またはその他集団的又は常習的に違法行為又は暴力的行為等を行うことを助長する虞のある団体に属している者
ロ イに定める団体又はイに定める団体の構成員の影響下にある者と知りつつ継続的取引のある者
ハ 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成11年法律第147号)に基づき処分を受けた団体に属している者またはこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
ニ 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成11年法律第136号)に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い、または行っている疑いのある者、もしくはこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
ホ イからニに類する者であると判明したとき
(2) 次に掲げるいずれかの行為を行った場合
イ 詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき
ロ 自身が「反社会的勢力等」である旨を伝え、または自身の関係者が「反社会的勢力等」である旨を伝えたとき
ハ 自ら又は第三者を利用して、相手方当事者の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為を行ったとき
ニ 自らまたは第三者を利用して、相手方当事者の業務を妨害したとき、または、妨害するおそれのある行為をする等の違法・不当な行為を行ったとき
(3) 電力需給契約の利益や効果の全部または一部が直接的か間接的かを問わず「反社会的勢力等」に帰属していると判明したとき
41. お客様に係る情報の取り扱い
(1)当社は、基本情報(氏名、住所、電話番号および小売供給等契約の契約番号)、および供給
(受電)地点に関する情報(託送供給等契約を締結する一般電気事業者の供給区域、供給(受
電)地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、検針
日、契約状態、廃止措置方法)を、託送供給契約の締結、変更または解約のため、小売供給契約または電気受給契約(以下「小売供給等契約」といいます)の廃止取次のため、供給(受電)地点に関する情報の確認のため、および電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約にもとづく一般電気事業者の業務遂行のため、小売電気事業者、一般送配電事業者および電力広域的運営推進機関との間で、契約者の個人情報を共同で利用することがあります。
(2)当社は、契約者に関する次の情報を取扱います。なお、業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者、提携事業者もしくは特定事業者およびサービス提供に係るクレジットカード会社等の金融機関に提供する場合を含みます。
イ 契約者の氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、請求書の送付先、生年月日、電子メールアドレス、その他お申込み時の登録事項(変更のお申出内容を含みます)に関する事項。ロ 契約内容に関する事項。
ハ 利用料金等の請求額、利用料金等の滞納の事実およびその記録、請求先、支払方法、口座振替に係る口座名義人および口座番号、クレジットカード会社、クレジットカード番号その他の料金請求・支払いに関する事項。
二 使用電力量等、当社のサービスの利用に関する情報
ホ 上記イから二の項目等を分析して得られた結果(契約者の興味・関心・生活属性または志向性を当社が推計したものを含みます)
(3)当社は、前項に記載する契約者の個人情報を次の目的のために利用するものとします。
イ 当社のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求、サービスのメンテナンス、アフターサービス業務、変更・解約等に関する諸手続き、サービスに関するお知らせ等の送付、その他の当社の契約等に係る業務遂行のため。
ロ 契約者の電力の利用情報やサービス提供の記録に関する分析を行い、契約者が支障なく電力利用が継続できるように設備の保守等を行うため。
ハ 当社が提携するサービスへお客様が申込みされた場合にその契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求、サービスのメンテナンス、アフターサービス業務、変更・解約等に関する諸手続き、サービスに関するお知らせ等の送付、その他の当社の契約等に係る業務遂行のため。ニ 上記イ~ハのほか、契約者から同意を得た場合において、その範囲内で利用するため。
(4)お客様は、前項に加えて、お客様を特定できない情報の範囲内、主に毎時使用電力量、電力使用頻度、電力使用時間帯等について、当社が次に定める利用目的の為にそれらのデータを利用することにつき、予め同意するものとします。
イ 再生可能エネルギー発電所からの電気とお客様が使用される電気とを結びつけ(トラッキング)する目的
ロ 各外部認証機関から認証等を受ける為の使用量データの共有
ハ VPP(バーチャルパワープラント)事業、DR(デマンドレスポンス)事業、におけるデータ活用、それにかかわる研究、実証実験の為のデータ活用
(5)業務委託について
当社は、本約款に定める当社サービスの運営や管理に必要な業務の一部または全部を、守秘義務契約を締結した委託先に委託する場合があります。
(6)第三者提供について
当社は、需要場所に係る建物の所有者を含む提携事業者もしくは特定事業者およびサービス提供に係るクレジットカード会社等の金融機関に対して個人データを提供することがあり、お客様はこれに予め同意するものとします。なお、当社の提携先は、新規の提携先の加入、その他の事由により変動する場合があります。最新の情報は当社ホームページまたは、お客様マイページにて随時更新致します。
42. 一般送配電事業者が定める託送供給等約款に基づく遵守事項
お客様には、本約款に定めのない事項で、一般送配電事業者が定める託送供給等約款を当社が遵守するために必要な事項について遵守していただきます。
43. 債権の譲渡及び一括受電契約に基づく地位の譲渡等
当社は、お客様との電気需給契約上の債権その他の権利(将来債権等を含みます)について、第三者に譲渡し、売却し、譲渡担保や質権の設定を行う等担保に供することができるものとし、お客様はこれを予め承諾します。この場合、当社は、お客様への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
. 管轄裁判所
お客様との電気需給契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所をもって第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
44. 本約款の実施期日
本約款は 2021 年9月 10 日より施行するものとします。
別 紙
第1 プラン料金単価表(税込価格)
市場連動型プラン:ダイレクトS(sonae)・ダイレクトM(sonae)・ダイレクトグリーン(市場連動) 2022 年 3 月30日をもって、市場連動型プランを廃止いたします。
ただし、ダイレクトS(sonae)14(1)イ③の場合は除きます。
■北海道エリア
項目 | 内 訳 | 単位 | 料金単価(税込) |
電力仕入費用 | 30 分毎の使用電力量を(1-北海道エリア損失率 7.6%) で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(北海道エ リア)に消費税を足した額 | |
電力送電費用 (託送料金相当額) | 日毎料金 | SB/主開閉器契約 10A もしくは 1kVA、電力を使用した 1 日につき | 6.07 円 |
実量契約 1kW、電力を使用した 1 日につき | 7.59 円 | ||
従量料 金 | 使用電力量 1kWh につき | 7.98 円 | |
取引手数料:ダイレクトS(sonae)・ M(sonae)・グリーン(市場連動) | 使用電力量 1kWh につき | 300kWh 以下 6.00円 | |
300kWh 超 9.00 円 |
■東北エリア
項目 | 内 訳 | 単位 | 料金単価(税込) |
電力仕入費用 | 30 分毎の使用電力量を(1- 東北エリア損失率 8.2%)で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引 所のスポット価格(東北エリア)に消費税を足した額 | |
電力送電費用 (託送料金相当額) | 日毎 料 | SB/主開閉器契約 10A もしくは 1kVA、電力を使用した 1 日につき | 4.15 円 |
金 | 実量契約 1 ㎾、電力を使用した 1 日につき | 5.78 円 | |
従量料 金 | 使用電力量 1kWh につき | 8.91 円 | |
取引手数料:ダイレクトS(sonae)・ M(sonae)・グリーン(市場連動) | 使用電力量 1kWh につき | 300kWh 以下 6.00円 | |
300kWh 超 9.00 円 |
■関東エリア
項目 | 内 訳 | 単位 | 料金単価(税込) |
電力仕入費用 | 30 分毎の使用電力量を(1-関東エリア損失率 6.9%)で 除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(xxxx ア)に消費税を足した額 | |
電力送電費用 (託送料金相当額) | 日毎料金 | SB/主開閉器契約 10A もしくは 1kVA、電力を使用した 1 日につき | 4.70 円 |
実量契約 1 ㎾、電力を使用した 1 日につき | 7.05 円 | ||
従量料 金 | 使用電力量 1kWh につき | 7.45 円 | |
取引手数料:ダイレクトS(sonae)・ M(sonae)・グリーン(市場連動) | 使用電力量 1kWh につき | 300kWh 以下 6.00 円 | |
300kWh 超 9.00 円 |
■北陸エリア
項目 | 内 訳 | 単位 | 料金単価(税込) |
電力仕入費用 | 30 分毎の使用電力量を(1-北陸エリア損失率 7.9%)で 除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(xxxx ア)に消費税を足した額 |
電力送電費用 (託送料金相当額) | 日毎料金 | SB/主開閉器契約 10A もしくは 1kVA、電力を使用した 1 日につき | 4.33 円 |
実量契約 1 ㎾、電力を使用した 1 日につき | 5.60 円 | ||
従量料 金 | 使用電力量 1kWh につき | 7.01 円 | |
取引手数料 ダイレクトS(sonae)・ M(sonae)・グリーン(市場連動) | 使用電力量 1kWh につき | 300kWh 以下 6.00 円 | |
300kWh 超 9.00 円 |
■中部エリア
項目 | 内 訳 | 単位 | 料金単価(税込) |
電力仕入費用 | 30 分毎の使用電力量を(1-中部エリア損失率 6.7%)で 除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(xxxx ア)に消費税を足した額 | |
電力送電費用 (託送料金相当額) | 日毎料金 | SB/主開閉器契約 10A もしくは 1kVA、電力を使用した 1 日につき | 4.15 円 |
実量契約 1 ㎾、電力を使用した 1 日につき | 6.50 円 | ||
従量料 金 | 使用電力量 1kWh につき | 8.09 円 | |
取引手数料:ダイレクトS(sonae)・ M(sonae)・グリーン(市場連動) | 使用電力量 1kWh につき | 300kWh 以下 6.00 円 | |
300kWh 超 9.00 円 |
■関西エリア
項目 | 内 訳 | 単位 | 料金単価(税込) |
電力仕入費用 | 30 分毎の使用電力量を(1-関西エリア損失率 7.8%)で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(関西エリア)に消費税を足した 額 | ||
電力送電費用 (託送料金相当額) | 日毎料金 | 主開閉器契約 | 1 契約につき(最初の 6kVA まで) | 5.42 円 |
6 kVA を超える 1 kVA につき | 1.80 円 | |||
実量契約 | 1 契約につき(最初の 6kW まで) | 6.50 円 | ||
6 キロワットを超える 1kW につき | 2.16 円 | |||
従量料 金 | 使用電力量 1 kWh につき | 8.07 円 | ||
取引手数料:ダイレクト S(sonae)・M(sonae)・グリ ーン(市場連動) | 使用電力量 1 kWh につき | 300kWh 以下 6.00 円 | ||
300kWh 超 9.00 円 |
■中国エリア
項目 | 内 訳 | 単位 | 料金単価(税込) | |
電力仕入費用 | 30 分毎の使用電力量を(1-中国エリア損失率 8.0%)で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格(中国xx ア)に消費税を足した額 | ||
電力送電費用 (託送料金相当額) | 日毎料金 | 主開閉器契 約 | 1 契約につき(最初の 6 kVA まで) | 3.43 円 |
6 kVA を超える 1 kVA につき | 1.08 円 | |||
実量 契 | 1 契約につき(最初の 6 kW ま で) | 4.33 円 | ||
6 kW を超える 1 kW につき | 1.44 円 |
約 | ||||
従量料 金 | 使用電力量 1kWh につき | 8.77 円 | ||
取引手数料:ダイレクト S(sonae)・M(sonae)・グリ ーン(市場連動) | 使用電力量 1kWh につき | 300kWh 以下 6.00 円 | ||
300kWh 超 9.00 円 |
■四国エリア
項目 | 内 訳 | 単位 | 料金単価(税込) | |
電力仕入費用 | 30 分毎の使用電力量を(1-四国エリア損失率 8.3%)で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引所のスポット価格 (四国エリア)に消費税 を足した額 | ||
電力送電費用 (託送料金相当額) | 日毎料金 | 主開閉器契約 | 1 契約につき(最初の 6 kVAまで) | 5.78 円 |
6 kVA を超える 1 kVA に つき | 1.98 円 | |||
実量契約 | 1 契約につき(最初の 6 kW まで) | 7.05 円 | ||
6 kW を超える 1 kW につき | 2.35 円 | |||
従量料 金 | 使用電力量 1 kWh につき | 8.92 円 | ||
取引手数料:ダイレクト S(sonae)・M(sonae)・ グリーン(市場連動) | 使用電力量 1 kWh につき | 300kWh以下6.00 円 | ||
300kWh 超 9.00 円 |
■九州エリア
項目 | 内 訳 | 単位 | 料金単価(税込) |
電力仕入費用 | 30 分毎の使用電力量を(1- 九州エリア損失率 8.2%)で除した値につき | 30 分毎の日本卸電力取引 所のスポット価格(九州エリア)に消費税を足した額 | |
電力送電費用 (託送料金相当額) | 日毎料金 | SB/主開閉器契約 10A もしくは 1kVA、電力を使用した 1 日につき | 4.70 円 |
実量契約 1kW、電力を使用した 1 日につき | 6.69 円 | ||
従量料 金 | 使用電力量 1 kWh につき | 7.44 円 | |
取引手数料:ダイレクトS(sonae)・ M(sonae)・グリーン(市場連動) | 使用電力量 1 kWh につき | 300kWh 以下 6.00 円 | |
300kWh 超 9.00 円 |
※ダイレクトS(sonae)・ダイレクト M(sonae)・ダイレクトグリーン(市場連動)の電力仕入費用は日本卸電力取引所のスポット価格に連動します。
その為、市場価格高騰時は予期せず電気料金が高くなる可能性があります。
2021 年 2 月 1 日以降、ダイレクトS(sonae)・ダイレクト M(sonae)・ダイレクトグリーン(市場連動)の料金算定においては算定時、電力仕入費用に適用される日本卸電力取引所のスポット単価の過去 30 日間加重平均単価(コマ毎のスポット単価と日本卸電力取引所約定量により算出)が当社の定める上限単価を超過した場合、その超過した単価分をお客様の算定期間平均キロワットアワー単価から減じて算定し、請求をさせて頂きます。
なお 2021 年 2 月時点での当社の定める上限単価は 17 円(全エリア共通)とさせていただきます。
※取引手数料はキャンペーンや申込時期により割引される場合があります。
段階型プラン:従量電灯(B/C)・従量電灯(B/C 旧一般電気事業者同等プラン)・ダイレクトグリーン(従量電灯)
■東北エリア(従量電灯 B/C)
基本料金 | |||
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
従量電灯 B | 15A | 1 契約 | 495.00 円 |
20A | 660.00 円 | ||
30A | 980.00 円 | ||
40A | 1,300.00 円 |
50A | 1,620.00 円 | ||
60A | 1,920.00 円 | ||
従量電灯 C | 6kVA~ 50kVA 未満 | 1kVA | 320.00 円 |
電力量料金(従量電灯 B/C) | |||
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
第 1 段階 | 120kWh 以下 | 1kWh | 18.55円 |
第 2 段階 | 120kWh 超 300kWh 以下 | 1kWh | 25.10円 |
第 3 段階 | 300kWh 超 | 1kWh | 28.40円 |
■関東エリア(従量電灯 B/C)
基本料金 | |||
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
従量電灯 B | 15A | 1 契約 | 429.00円 |
20A | 572.00 円 | ||
30A | 850.00 円 | ||
40A | 1,130.00 円 | ||
50A | 1,400.00 円 | ||
60A | 1,660.00 円 | ||
従量電灯 C | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 276.00 円 |
電力量料金(従量電灯 B/C) | |||
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
第 1 段階 | 120kWh 以下 | 1kWh | 19.85円 |
第 2 段階 | 120kWh 超 300kWh 以下 | 1kWh | 26.40円 |
第 3 段階 | 300kWh 超 | 1kWh | 29.50円 |
■関東エリア(従量電灯 B/C 旧一般電気事業者同等プラン)
基本料金 | |||
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
従量電灯 B | 15A | 1 契約 | 429.00円 |
20A | 572.00 円 | ||
30A | 858.00 円 | ||
40A | 1,144.00 円 | ||
50A | 1,430.00 円 |
60A | 1,716.00 円 | ||
従量電灯 C | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 286.00 円 |
電力量料金(従量電灯 B/C) | |||
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
第 1 段階 | 120kWh 以下 | 1kWh | 19.88 円 |
第 2 段階 | 120kWh 超 300kWh 以下 | 1kWh | 26.48 円 |
第 3 段階 | 300kWh 超 | 1kWh | 30.57 円 |
■中部エリア(従量電灯 B/C)
基本料金 | |||
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
従量電灯 B | 15A | 1 契約 | 429.00円 |
20A | 572.00円 | ||
30A | 850.00 円 | ||
40A | 1,130.00 円 | ||
50A | 1,410.00 円 | ||
60A | 1,680.00 円 | ||
従量電灯 C | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 280.00 円 |
電力量料金(従量電灯 B/C) | |||
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
第 1 段階 | 120kWh 以下 | 1kWh | 21.05円 |
第 2 段階 | 120kWh 超 300kWh 以下 | 1kWh | 25.40円 |
第 3 段階 | 300kWh 超 | 1kWh | 27.90円 |
■関西エリア(従量電灯 A/B)
従 量 電 灯 A | |||
単位 | 料金単価(税込) | ||
最低料金(最初の15kWh まで) | 1 契約 | 341.01円 | |
電力量料金 | |||
第 1 段階 | 15kWh 超 120kWh 以下 | 1kWh | 20.20円 |
第 2 段階 | 120kWh 超 300kWh 以下 | 25.00円 | |
第 3 段階 | 300kWh 超 | 27.00円 |
従 量 電 灯 B | |||
単位 | 料金単価(税込) | ||
基本料金 | 1kVA | 396.00円 | |
電力量料金 | |||
第 1 段階 | 120kWh 以下 | 1kWh | 17.90円 |
第 2 段階 | 120kWh 超 300kWh 以下 | 21.00 円 | |
第 3 段階 | 300kWh 超 | 22.50 円 |
■関西エリア(従量電灯 A/B 旧一般電気事業者同等プラン)
従 量 電 灯 A | |||
単位 | 料金単価(税込) | ||
最低料金(最初の15kWh まで) | 1 契約 | 341.01円 | |
電力量料金 | |||
第 1 段階 | 15kWh 超 120kWh 以下 | 1kWh | 20.31 円 |
第 2 段階 | 120kWh 超 300kWh 以下 | 25.71 円 | |
第 3 段階 | 300kWh 超 | 28.70円 |
従 量 電 灯 B | |||
単位 | 料金単価(税込) | ||
基本料金 | 1kVA | 396.00円 | |
電力量料金 | |||
第 1 段階 | 120kWh 以下 | 1kWh | 17.91 円 |
第 2 段階 | 120kWh 超 300kWh 以下 | 21.12 円 | |
第 3 段階 | 300kWh 超 | 23.63 円 |
■九州エリア(従量電灯 B/C)
基本料金 | |||
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
従量電灯 B | 15A | 1 契約 | 445.50 |
20A | 594.00 | ||
30A | 890.00 円 | ||
40A | 1,180.00 円 | ||
50A | 1,460.00 円 | ||
60A | 1,720.00 円 | ||
従量電灯 C | 6kVA~ | 1kVA | 286.60円 |
50kVA 未満 | |||
電力量料金(従量電灯 B/C) | |||
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
第 1 段階 | 120kWh 以下 | 1kWh | 17.45円 |
第 2 段階 | 120kWh 超 300kWh 以下 | 1kWh | 22.60 円 |
第 3 段階 | 300kWh 超 | 1kWh | 25.20円 |
■九州エリア(従量電灯 B/C 旧一般電気事業者同等プラン)
基本料金 | |||
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
従量電灯 B | 15A | 1 契約 | 445.50 |
20A | 594.00 | ||
30A | 891.00 円 | ||
40A | 1,188.00 円 | ||
50A | 1,485.00 円 | ||
60A | 1,782.00 円 | ||
従量電灯 C | 6kVA~ 50kVA 未満 | 1kVA | 297.00 円 |
電力量料金(従量電灯 B/C) | |||
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
第 1 段階 | 120kWh 以下 | 1kWh | 17.46 円 |
第 2 段階 | 120kWh 超 300kWh 以下 | 1kWh | 23.06 円 |
第 3 段階 | 300kWh 超 | 1kWh | 26.06 円 |
動力プラン
供給エリア | 基本料金(税込) | 従量料金(税込) | ||
北海道 | 1kWにつき | 700円 | 1kWhにつき | 23.00円 |
東北 | 700円 | 23.00円 | ||
東京 | 800円 | 19.50円 | ||
中部 | 700円 | 16.50円 | ||
北陸 | 700円 | 16.50円 | ||
関西 | 690円 | 16.50円 | ||
中国 | 700円 | 18.00円 | ||
四国 | 700円 | 18.00円 | ||
九州 | 700円 | 18.20円 |
・従量料金は、xx・その他季で同一の単価となります。
・力率割引または割増は加味いたしません。
定額電灯
■関東エリア
単位 | 料金(税込) | ||
需要家料金 | - | 1契約 | 55.00円 |
電灯料金 | 10Wまで | 1灯 | 99.56円 |
10Wをこえ20Wまで | 149.62円 | ||
20Wをこえ40Wまで | 249.74円 | ||
40Wをこえ60Wまで | 349.87円 | ||
60Wをこえ100Wまで | 550.12円 | ||
100Wをこえる場合100Wまでごとに | 550.12円 | ||
小型機器料金 | 50VAまで | 1機器 | 239.17円 |
50VAをこえ100VAまで | 387.05円 | ||
100VAをこえる場合100VAまでごとに | 387.05円 |
定額電灯
■関西エリア
単位 | 料金(税込) | ||
需要家料金 | - | 1契約 | 77.00円 |
電灯料金 | 10Wまで | 1灯 | 73.25円 |
10Wをこえ20Wまで | 109.11円 | ||
20Wをこえ40Wまで | 180.83円 | ||
40Wをこえ60Wまで | 252.55円 | ||
60Wをこえ100Wまで | 395.99円 | ||
100Wをこえる場合100Wまでごとに | 395.99円 | ||
小型機器料金 | 50VAまで | 1機器 | 197.32円 |
50VAをこえ100VAまで | 326.44円 | ||
100VAをこえる場合100VAまでごとに | 326.44円 |
従量電灯A
■関東エリア
契約種別 | 単位 | 料金(税込) |
最低料金 | 最初の8kWhまで | 235円84銭 |
電力量料金 | 上記超過1kWh | 19円88銭 |
sonaeライト共用部専用プラン(※一括受電工事後の共用部のみ適用のプラン)
■東北エリア
基本料金 | |||
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
従量電灯 B | 60A | 1 契約 | 660.00円 |
電力量料金 | |||
第 1 段階 | 120kWh 以下 | 1kWh | 18.55 円 |
第 2 段階 | 120kWh 超 300kWh 以下 | 1kWh | 25.10 円 |
第 3 段階 | 300kWh 超 | 1kWh | 28.40 円 |
■東京エリア
基本料金 | |||
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
従量電灯 B | 60A | 1 契約 | 572.00円 |
電力量料金 | |||
第 1 段階 | 120kWh 以下 | 1kWh | 19.85 円 |
第 2 段階 | 120kWh 超 300kWh 以下 | 1kWh | 26.40 円 |
第 3 段階 | 300kWh 超 | 1kWh | 29.50 円 |
■中部エリア
基本料金 | |||
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
従量電灯 B | 60A | 1 契約 | 660.00円 |
電力量料金 | |||
第 1 段階 | 120kWh 以下 | 1kWh | 21.05 円 |
第 2 段階 | 120kWh 超 300kWh 以下 | 1kWh | 25.40 円 |
第 3 段階 | 300kWh 超 | 1kWh | 27.90 円 |
■関西エリア
sonae ライト共用部専用プラン | ||
単位 | 料金単価(税込) | |
最低料金(最初の15kWh まで) | 1 契約 | 341.01円 |
電力量料金 |
第 1 段階 | 15kWh 超 120kWh 以下 | 1kWh | 20.20円 |
第 2 段階 | 120kWh 超 300kWh 以下 | 25.00円 | |
第 3 段階 | 300kWh 超 | 27.00円 |
■九州エリア
基本料金 | |||
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
従量電灯 B | 60A | 1 契約 | 594.00円 |
電力量料金 | |||
第 1 段階 | 120kWh 以下 | 1kWh | 17.45 円 |
第 2 段階 | 120kWh 超 300kWh 以下 | 1kWh | 22.60 円 |
第 3 段階 | 300kWh 超 | 1kWh | 25.20 円 |
第2 契約種別
(1)契約種別は、次のとおりといたします。
契約種別 | エリア | 適用範囲 |
ダイレクトS(sonae) ・従量電灯B(北海道・東北・東京・北陸・中部・九州)・従量電灯B旧一般電気事業者同等プラン(東京・関西・九州)・従量電灯 A(関東・関西・中国・四国)・従量電灯A旧一般電気事業者同等プラン(関西)・sonae ライト共用部専用プラン(東北・東京・中部・関西・九州) | 北海道・東北・東京・北陸・中部・九州 | 契約電流が 5 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること、または、契約電力が 6 キロワット以下であること。 |
関西・中国・四国 | 契約容量が 6 キロボルトアンペア以下であること。 | |
ダイレクトM(sonae)・従量電灯Ⅽ・従量電灯 C旧一般電気事業者同 等プラン(東京・九州) | 北海道・東北・東京・北陸・中部・関西・中国・四国・九州 | 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、原則と して 50 キロボルトアンペア未満であること。または、 契約電力が 6 キロワット以上であり、原則として 50 キロワット未満であること。 |
(2)供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標
準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツもしくは60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(3)契約電流、契約容量または契約電力
他の小売電気事業者から当社へ切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の値を引き継ぐものとします。また、引っ越し等で新たに供給を開始する場合、契約電流または契約容量は、原則として、その設備の値を適用いたします。
また、主開閉器契約の場合は、当社又は一般送配電事業者が制限できる電流を確認することがあります。
第3 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。 (1)過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。
イ 前月または前年同月の月間使用電力量による場合
前月または前年同月の月間使用電力量/前月または前年同月の料金の算定期間の日数×協定対象期間の日数
ロ 前3か月間の月間使用電力量による場合
前3か月間の月間使用電力量/前3か月間の料金の算定期間の日数×協定期間の日数 (2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じて得た値を合計した値といたします。
(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量による場合
取替後の計量器によって計量された使用電力量/取替後の計量器によって計量された期間の日数×協定対象期間の日数
(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。 (5)公差を超える誤差により修正する場合
計量電力量/{100 パーセント+(±誤差率)}
なお、公差を超える誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ お客様の申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
ハ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)を算定する場合
① 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合、料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
第4 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第16条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」)により定めます。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」に準じた期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単価は、1円とし、その端数は切り捨てます。
第5 燃料費調整額
燃料費調整額は、別段の合意のない限り、各地域の旧一般電気事業者が約款等で定める単価に準拠するものといたします。また、燃料費調整単価の加算または減算は、ダイレクトS(sonae)・ダイレクトM(sonae)・ダイレクトグリーン(市場連動)以外の全てのプランに適用いたします。