dg=A{(J/(a×Jb+N))B-(J/(a×Jb))B}+(N×R×100)/J N:一時中止日数(日)ただし、部分一時中止の場合は、部分一時中止に伴う
令和4年 10 月
広島市水道局技術部技術管理課
目 次
1 ガイドラインの目的 1
2 工事の全部又は一部の施工を一時中止する場合 3
2-1 受注者の責めに帰することができない事由(契約約款第20条第1項) 3
2-2 上記2-1以外の「発注者が必要であると認めるとき」(契約約款第20条第2項) 3
3 発注者の中止通知義務 4
4 基本計画書及び工期短縮計画書の作成 4
4-1 基本計画書 4
4-2 工期短縮計画書 5
5 請負代金額及び工期の変更 5
5-1 請負代金額の変更 5
5-2 工期の変更 5
6 増加費用の考え方 6
6-1 準備工着手前に一時中止した場合 6
6-2 準備工期間に一時中止した場合 6
6-3 本工事施工中に一時中止した場合 7
7 増加費用の設計書及び事務処理上の扱い 14
7-1 増加費用の設計書における取扱い 14
7-2 増加費用の事務処理上の取扱い 14
8 専任のxx・監理技術者の専任義務及び現場代理人の常駐義務の緩和 15
8-1 xx技術者及び監理技術者の取扱い 15
8-2 現場代理人の常駐義務の緩和 15
9 工事の一時中止に係る基本フロー 16
10 基本計画書作成例(参考) 17
工事打合せ簿 18
基本計画書 19
1 ガイドラインの目的
工事の発注に際しては、地元協議、工事用地の確保、占用事業者等の関係機関協議を整え、適正な工期を確保し、発注を行うこととしているが、それでもなお、各種協議内容の見直し 等、工事の施工途中で受注者の責めに帰することができない理由により工事の一時中止が避けられない場合がある。
このため、広島市水道局建設工事請負契約約款(以下、「契約約款」という。)第20条に基づく工事の全部又は一部を一時中止する場合において、発注者と受注者の双方が対等な立場で協議を行うため、工事の一時中止の運用基準を明確化し、手続きの円滑化及び適正化を図ることを目的として本ガイドラインを策定した。
【広島市水道局建設工事請負契約約款】
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落 盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第29条において「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工することができないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働 者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
【水道工事共通仕様書】
1-1-15 工事の一時中止
1.一般事項
発注者は、契約約款第20条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。
なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、第1編 1-1-47 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1)埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
(2)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3)工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
2.発注者の中止権
発注者は、受注者が契約図書に違反しまたは監督員の指示に従わない場合等、発注者が必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部または一部の施工について一時中止させることができる。
3.基本計画書の作成
第1項及び2項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を監督員を通じて発注者に提出し、協議するものとする。また、受注者は工事の再開に備え工事現場を保全しなければならない。
【公共建築工事標準仕様書(建築工事編・機械設備工事編・電気設備工事編)】
1.1.9 工事の一時中止に係る事項
次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当し,工事の一時中止が必要となった場合は,直ちにその状況を監督職員に報告する。
(ア) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合
(イ) 関連工事等の進捗が遅れた場合
(ウ) 工事の着手後,周辺環境問題等が発生した場合
(エ) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合
(オ) 暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象で,受注者の責めに帰すことができない事由により,工事目的物等に損害を生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合
2 工事の全部又は一部の施工を一時中止する場合
2-1 受注者の責めに帰すことができない事由(契約約款第20条第1項)
⑴「工事用地等の確保ができない等」により工事を施工できないと認められる場合
(具体的な事例)
・発注者の義務である工事用地の確保が行われていない。
・設計図書に工事着手時期が定められているが、その期日までに受注者の責めによらず施工できない。
・警察、河川・鉄道等の管理者等との管理者間協議が終わっていない。
・関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた。
⑵「自然的若しくは人為的な事象」により工事を施工できないと認められる場合
(具体的な事例)
・暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動した。
・受注者の責めによらない何らかの事象(地元調整等)が生じた。
・設計図書に定められた期日までに詳細設計が未了のため、施工できない。
・予見できない事態(地中障害物の発見等)が発生した。
・設計図書と実際の施工条件の相違又は設計図書の不備が発見されたため施工を続けることが不可能と認められる。
・設計時に行った関係機関との基本協議に基づく施工方法が、工事契約後に行った詳細協議で変更された。
・埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった。
・工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった。
・第三者又は工事関係者の安全を確保するまで、工事の続行が不適当または不可能となった。
2-2 上記2-1以外の「発注者が必要があると認めるとき」(契約約款第20条第2項)
・「発注者が必要があると認めるとき」は、任意に工事を一時中止させることができる。
・「必要があると認める」か否か、一時中止すべき工事の範囲及び期間については発注者の判断による。
・一時中止を指示する場合は、「施工できないと認められる状態」にまで達していることが必要であり、「施工できないと認められる状態」は客観的に認められる場合を意味する。
・発注者が工事を一時中止させることができるのは工事の完成前に限られる。
3 発注者の中止通知義務
発注者は、受注者が工事施工不可要因を発見した場合、速やかに協議を行い、必要があれば速やかに工事の全部又は一部の施工の一時中止を受注者に対して書面により通知する。
なお、一時中止に伴う工期又は請負代金額等を適正に確保する必要がある。
・工事を一時中止するにあたっては、中止対象となる工事内容、工事区域、中止期間※等の中止内容を、受注者に通知しなければならない。
※ 中止期間は、一時中止を指示したときから一時中止の事象が終了し、受注者が工事現場に入り作業を開始できる状態になるときまでとする。
・工事現場を適正に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本事項を指示する。
・施工可能になるときは、工事の再開を通知しなければならない。
4 基本計画書及び工期短縮計画書の作成
4-1 基本計画書
受注者は、発注者から工事の一時中止の指示があった場合、施工計画書に準じ以下の内容を記載した「一時中止期間中の工事現場の維持・管理に関する基本計画書」(以下、
「基本計画書」という。)を発注者に提出し、協議するものとする。
基本計画書の作成にあたっては、一時中止に伴い発生する増加費用等について、受発注者間で確認し、双方の認識に相違が生じないようにする。
また、一時中止した工事現場の管理責任は、原則として受注者に属するものとする。 一時中止期間や工事内容の変更など基本計画書の内容に変更が生じる場合、受注者は変
更基本計画書を発注者に提出し、協議するものとする。
<基本計画書の記載内容>
1)一時中止の概要
一時中止となる工事内容、工事区域及び一時中止(予定)期間
2)一時中止時点における工事の出来形、職員の体制、労働者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること
3)一時中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること
4)工事現場の維持・管理に関する基本的事項
5)工事再開に向けた方策、準備計画
6)工事一時中止に伴う増加費用及び算定根拠
指示時点で想定している一時中止期間における増加費用の概算金額を記載する。工事の一部を一時中止する場合には、概算金額の記載は省略できる。概算金額は、参考値であり契約時点の費用を拘束するものではない。
7)中止した工事現場の管理責任に関すること
8)基本計画に変更が生じた場合の手続き
4-2 工期短縮計画書
発注者は、一時中止期間の解除にあたり工期短縮を行う必要があると判断した場合、受注者と工期短縮について協議し合意を図る。
受注者は、発注者から一時中止期間の解除にあたり工期短縮についての協議があり、その協議に基づき、工期短縮を行う場合は、その方策に関する工期短縮計画書を作成し、発注者に提出し、協議を行う。
協議にあたっては、工期短縮に伴う増加費用等について受発注者間で確認し、双方の認識に相違が生じないようにする。
※ 受注者は、発注者からの承諾を受けた工期短縮計画に則り施工を実施し、受発注者間で協議した工程の遵守に努めること。
※ 工期短縮に伴う追加費用については、工期短縮計画に基づき設計変更を行うこと。
<工期短縮計画書の記載内容>
1)工期短縮に必要となる施工計画等に関すること。
2)工期短縮に伴う施工体制と短縮期間に関すること。
3)工期短縮に伴い、新たに発生する費用について、必要性や数量等の根拠を明確にした増加費用に関すること。
5 請負代金額及び工期の変更
発注者は、中止がごく短期間である場合、中止が部分的で全体工事の施工に影響がない等例外的な場合を除き、工事を一時中止した場合において、「必要があると認められる」ときは、請負代金額及び工期の変更を行わなければならない。
5-1 請負代金額の変更
発注者は、工事の施工を中止させた場合に請負代金額の変更では填補し得ない受注者の増加費用、損害を負担しなければならない。
5-1-1 増加費用
・ 工事用地等を確保しなかった場合
・ 暴風雨の場合など契約の基礎条件の事情変更により生じたもの
5-1-2 損害の負担
・ 発注者に過失がある場合に生じたもの
・ 事情変更により生じたもの
※ 増加費用と損害は区別しないものとする。
5-2 工期の変更
工期の延期期間は、原則として、工事を一時中止した期間(中止がごく短期間である場 合、中止が部分的で全体工事の施工に影響がない等例外的な場合を除く)とする。なお一部の施工を一時中止した場合は、受発注者間で協議を行い必要な延期期間を定める。
また、地震、災害等の場合は、片付け期間や復興に要した期間を含めて工期延期することも可能である。
6 増加費用の考え方
6-1 準備工着手前※に一時中止した場合
発注者は、一時中止に伴う費用について、原則として負担しない。
当初契約工期
契約締結
施工計画作成期間 | 準備工期間 | 本工事施工期間 | 後片付け期間 |
変更契約工期
契約締結
施工計画作成期間 | 中止期間 | 準備工期間 | 本工事施工期間 | 後片付け期間 |
※準備工着手前とは、契約締結後で、現場事務所・工事看板等が未設置、材料等が未搬入の状態で測量等の準備工に着手するまでの期間をいう。
6-2 準備工期間※に一時中止した場合
当初契約工期
契約締結
施工計画作成期間 | 準備工期間 | 本工事施工期間 | 後片付け期間 |
変更契約工期
契約締結
施工計画作成期間 | 準備工期間 | 中止期間 | 準備工期間 | 本工事施工期間 | 後片付け期間 |
※準備工期間とは、契約締結後で、現場事務所・工事看板等を設置し、測量等の本工事施工前の準備期間をいう。
6-2-1 増加費用の範囲
発注者が工事の一時中止を指示し、それに伴う増加費用等について、受注者から請求があった場合に負担する。
増加費用は、安全費(工事看板等の損料)、営繕費(現場事務所の維持費、土地の借地料)及び現場管理費(監理技術者及び監理技術者補佐もしくはxx技術者、現場代理人等の現場従業員手当、ただし他工事に従事した期間は除く)等が想定される。
6-2-2 増加費用の算定
増加費用の算定は、受注者が「基本計画書」に従って実施した結果、実際に要した工事現場の維持等の費用の明細書に基づき、費用の必要性・数量など受発注者間で協議して行う。
なお、積算については、受注者から見積もりを求めて行う。
6-3 本工事施工中に一時中止した場合
6-3-1 増加費用の範囲
増加費用として積算する範囲は、工事現場の維持に要する費用、工事体制の縮小に要する費用、工事の再開準備に要する費用、一時中止により工期延期となる場合の費用とする。なお、発注者が工事の一時中止(一部の施工を一時中止したことにより、工期延期となった場合を含む)を指示し、それに伴う増加費用等について、受注者から請求があった場合に負担する。
⑴ 工事現場の維持に要する費用
1)一時中止期間中において工事現場を維持し又は工事の続行に備えて機械器具、労務者又は技術職員を保持するために必要とされる費用等
2)一時中止に係る工事現場の維持等のために必要な受注者の本支店における費用
⑵ 工事体制の縮小に要する費用
一時中止時点における工事体制から一時中止した工事現場の維持体制にまで体制を縮小するため、不要となった機械器具、労務者、技術職員の配置転換に要する費用等
⑶ 工事の再開準備に要する費用
工事の再開予告後、工事を再開できる体制にするため、工事現場に再投入される機械器具、労務者、技術職員の転入に要する費用等
⑷ 一時中止により工期延期となる場合の費用
工期延期となることにより追加で生じる社員等給与、現場事務所費用及び仮設諸機材の損料等に要する費用
6-3-2 増加費用の算定
増加費用の算定は、受注者が「基本計画書」に従って実施した結果、必要とされた工事現場の維持等の費用の明細書に基づき、費用の必要性・数量など受発注者間で協議して行う。
増加費用の各構成費目は、原則として、一時中止期間中に要した費目の内容について積算する。再開以降の工事にかかる増加費用は、設計変更で処理する。
一時中止に伴い発注者が新たに受け取り対象とした材料、直接労務費及び直接経費に係る費用は、該当する工種に追加計上し、設計変更により処理する。
6-3-3 増加費用等の構成
⑴ 土木工事※1費の構成
間接工事費
直接工事費
一般管理費等※2
工事価格
工事原価
現場管理費
共通仮設費
純工事費費
消費税相当額
請負工事費
一時中止期間中の現場維持等に要する費用を工事原価に含め一般管理費等の対象とする。
一時中止期間中の現場維持等の費用
+
工期短縮により増加する費用
※1 土木工事標準積算基準書又は水道工事実務必携の経費を適用した工事。
※2 一時中止に伴う本支店における増加費用を含む。
⑵ 建築工事※3費の構成
現場管理費
純工事費
一般管理費等
工事原価
共通仮設費
直接工事費
消費税相当額
工事費
工事価格
一時中止期間中の現場維持等に要する費用は、原契約の請負工事費とは別に計上するものとする。
共通費
工事現場の維持の要する費用
一般管理費等※4
工事の再開準備に要する費用
工事一時中止に伴う増加費用
工事体制の縮小に要する費用
※3 建築工事とは、建築工事、電気設備工事及び機械設備工事をいい、昇降機設備工事は電気設備工事あるいは機械設備工事の規定を準用する。
※4 一時中止に伴う本支店における増加費用を含む。
6-3-4 増加費用の積算
増加費用の積算(請負代金額の変更)は、工事目的物又は仮設に係る工事の施工着手後を原則とし、施工着手前の増加費用に関する受発注者間のトラブルを回避するため、契約図書に適切な条件明示(用地確保の状況、関係機関との協議状況など、工事着手に関する条件)を行うとともに、施工計画打合せ時に、現場事務所の設置時期などを確認し、十分な調整を行うこと。
⑴ 土木工事における増加費用の積算
一時中止期間3か月※1以下は標準積算により算定し、一時中止期間が3か月を超える場合、維持工事等のうち経常的な工事である場合など、標準積算によりがたい場合は、受注者から増加費用に係る見積を求め、受発注者間で協議を行い増加費用を算定する。
※1 標準積算の適用範囲は、積算基準策定時に検証したケースが3か月程度までであることから、「一時中止期間3か月以下」としている。一時中止期間が3か月以下であっても現場条件等を考慮し、標準積算によりがたい場合は、見積を徴収する。見積を求める場合、一時中止期間全体にかかる見積(例えば一時中止期間3か月の場合、3か月分の見積)を徴収す る。
ア 一時中止期間が3か月以下の標準積算による場合
標準積算により算定する場合、中止期間中の現場維持等に関する費用として積算する内容は、積上げ項目及び率項目とする。一時中止期間が3か月以下の場合は、算定式により算定する。ただし、この算定式により難い場合※2は、一時中止期間が
3か月を超える場合の算定方法とする。
※2 基本計画書の「工事一時中止に伴う増加費用及び算定根拠」に基づき、標準積算による場合の妥当性を判断する。なお、一部引き渡しが完了している工事(指定部分検査済の工事)は、算定式の適用外とする。
◇一時中止期間中の現場維持等の費用(単位円、1,000円未満切り捨て) G=dg×J+α
dg※3:一時中止に係る現場経費率(単位%、少数第4位四捨五入3位止め) J:対象額(一時中止時点の契約上の純工事費)(単位円、1,000円未満切り捨て) α※4:積上げ費用(単位円、1,000円未満切り捨て)
dg=A{(J/(a×Jb+N))B-(J/(a×Jb))B}+(N×R×100)/J N:一時中止日数(日)ただし、部分一時中止の場合は、部分一時中止に伴う
工期延期日数
R:公共工事設計労務単価(xxxx世話役) A・B・a・b:各工種毎に決まる係数
(土木工事標準積算基準書「工事における工期の延長等に伴う増加費用等の積算について」別表-1参照)及び(水道事業実務必携「工事の一時中止に伴う増加費用等の積算」別表-7参照)
※3 一時中止に係る現場経費率(dg)
1) 運搬費の増加費用
現場搬入済みの建設機械の工事現場からの搬出又は工事現場への再搬入に要する費用及び大型機械類等の現場xx運搬に係る費用
2) 安全費の増加費用
工事現場の維持に関する費用(保安施設、保安要員の費用等)
3) 役務費の増加費用
仮設費に係る土地の借り上げ等に要する費用、電力及び用水等の基本料金
4) 営繕費の増加費用
現場事務所、労務者宿舎及び監督員詰所の営繕損料に要する費用
5) 現場管理費の増加費用
現場維持のために現場へ常駐する社員等従業員給料手当及び労務管理費等に要する費用
※4 積上げ費用(α)
直接工事費、仮設費及び事業損失防止施設費における材料費、労務費、水道光熱電力等料金、機械経費で現場維持等に要する費用
1) 直接工事費に計上された材料(期間要素を考慮した材料)及び仮設費に計上された仮設材等の一時中止期間中に係る損料額及び補修費用
2) 直接工事費(仮設費を含む)及び事業損失防止施設費における項目で現場維持等に要する費用
イ 一時中止期間が3か月を超える場合
一時中止期間が3か月を超える場合の算定方法は、「基本計画書」に従って実施した結果、実際に要した工事現場の維持等の増加費用に係る見積により、費用の必要性・数量など受発注者間で協議し、増加費用を算定する。
積算する内容は、全て積上げとし次の項目とする。
(ア)現場における増加費用
(a)材料費
① 材料の保管費用
工事を一時中止したために、原設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を、発注者が倉庫等(受注者が工事現場に設置したものを除
く。)へ保管する必要があると認めた場合の倉庫保管料及び入出庫手数料
② 他の工事現場へ転用する材料の運搬費
工事を一時中止したために、原設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を、発注者が他の工事現場等に転用する必要があると認めた場合の当該材料の運搬費
③ 直接工事費に計上された材料の損料等
原設計において期間要素を考慮して計上されている材料等の一時中止期間に係る損料額及び補修費用
(b)労務費
① 工事現場の維持等に必要な労務費
一時中止後の労務費は、原則として計上しない。
ただし、トンネル、潜函等の特殊な工事において必要な作業員を確保しておくべき特別の事情があるため、受発注者協議により工事現場に労務者を常駐させた場合にはその費用
② 他職種に転用した場合の労務費差額
工事現場の保安等のために、受発注者協議により工事現場に常駐させた、トンネル、潜函工などの特殊技能労務者が職種外の普通作業等に従事した場合における本来の職種と、従事した職種の発注者の設計上の単価差額の費用
(c)水道光熱電力等料金
工事現場に設置済の施設を工事現場の維持等のため、発注者が指示し、あるいは受発注者協議により一時中止期間中稼動(維持)させるために要する水道光熱電力等に要する費用
(d)機械経費
① 工事現場に存置する機械の費用
現場搬入済の機械のうち原設計に個別計上されている機械と同等と認められるものに関する次の費用
◆ 工事現場の維持のため存置することが必要であること、又は搬出費及び再搬入費(組立て、解体費を含む。)が存置する費用を上回ること等により、発注者が工事現場に存置することを認めた機械等の現場存置費用(組立て・解体費、管理費を含む。)
◆ 発注者が工事現場の維持等のため必要があると認め指示した機械の運転費用
(e)仮設費
① 仮設諸機材の損料
現場搬入済の仮設材料、設備等のうち、原設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる仮設諸機材の一時中止期間に係る損料及び維持補修の増加費用
② 新たに必要となった工事現場の維持等に要する費用
原設計には計上されていないが、一時中止に伴う工事現場の維持等の必要上、発注者が新たに指示しあるいは受発注者協議により発注者が必要と認めた仮設等に要する費用(補助労力・保安要員費を含む。)
③工期延期となることにより追加で生じる仮設諸機材の損料等に要する費用
(f)運搬費
① 工事現場外への搬出又は工事現場への再投入に要する費用
一時中止時点に現場搬入済の機械器具類及び仮設材等のうち、発注者が原設計に計上されたものと同等と認めたものを一定の範囲の工事現場外に搬出し又は一定の範囲から工事現場に再搬入する費用
② 大型機械類等の現場内運搬
原設計に計上した機械類、資材等のうち、工事が一時中止されたために、新たに工事現場内を移動させることを発注者が指示しあるいは受発注者協議により発注者が必要と認めた大型の機械、材料及び仮設物等の運搬費用
(g)準備費
別費目で積算している現場常駐の従業員又は労務者をもって充てる通常の準備作業を超える工事現場の跡片付け、再開準備のために諸準備・測量等で、発注者が指示しあるいは受発注者協議により発注者が必要と認めたものに係る準備費用
(h)事業損失防止施設費
仮設費に準じて積算した費用
(i)安全費
① 既存の安全設備に係る費用
一時中止以前に工事現場に設置済の安全設備等のうち、原則として原設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる、安全設備等の一時中止期間に係る損料及び維持補修の費用
② 新たな工事現場の維持等に要する安全費
原設計には計上されていないが、一時中止に伴い、工事現場の安全を確保するため、発注者が新たに指示しあるいは受発注者協議により発注者が必要と認めた安全管理に要する費用(保安要員費を含む。)
(j)役務費
① プラント敷地、材料置場等の敷地の借上げ料
原設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められるプラント敷地及び材料置場等の敷地の一時中止期間に係る借上げ、解約などに要した増加費用
② 電力水道等の基本料
原設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる電力・用水設備等に係る一時中止期間中の基本料
(k)技術管理費
原則として増加費用は計上しないものとする。
ただし、現場搬入済の調査・試験用の機器、技術者等で原設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められるものがある場合には、仮設費に準じて積算した費用
(l)営繕費
一時中止以前に工事現場に設置済みの営繕施設のうち原設計において期間要素を考慮して計上されたものと同等と認められる営繕施設の一時中止期間に係る維持費、補修費及び損料額又は営繕費、労務者輸送費を一体化して直接工事費等に対する割掛率で計上している工事における一時中止期間中の維持費、補修費、損料額及び労務者輸送に要する費用
(m)労務者輸送費
原設計が、営繕費、労務者輸送費を区分して積算している場合において受発注者協議により工事現場に常駐する労務者及び近傍の工事現場等に転用させると認められた労務者を一括通勤させる場合の通勤費用
(n)社員等従業員給料手当
一時中止期間中の工事現場の維持等のために、受発注者協議により定めた次の費用
① 元請・下請会社の現場常駐の従業員(機械、電気設備の保安に係るものを含む。)に支給する給料手当の費用
② 一時中止時点に現場に常駐していた従業員を工事現場の維持体制に縮小するまでの間に従業員に支給する給料手当の費用
③ 工事現場の維持体制から再開する体制に移行するまでの間、工事現場に常駐する従業員に支給する給料手当の費用
④工期延期となることにより追加で生じる従業員に支給する給料手当の費用
(o)労務管理費
① 他の工事現場へ転出入する労務者の転出入に要する費用
一時中止によって遊休となった労務者のうち、当該工事現場に専従的に雇用された労務者(通勤者も含む。)を一定の範囲に転出又は一定の範囲から復帰のため転入するのに必要な旅費及び日当等の費用。なお、専従的に雇用されていた者とは元請会社直庸又は専属下請会社が直接賃金を支給してお り、かつ当該工事現場に相当長期間の契約で常駐的に雇用されていることが貸金台帳等で確認できるような者(以下「専従的労務者」という。)(通勤者も含む。)とする。
② 解雇・休業手当を払う場合の費用
発注者と受注者の協議により適当な転入工事現場を確保することができないと認めた専従的労務者を解雇・休業するために必要な費用
(p)地代
現場管理費のうち、営繕費に係る敷地の借上げに要する費用等として現場管理費率の中に計上されている地代の一時中止期間中の費用
(q)福利厚生費等
現場管理費のうち、現場従業員に係る退職金、法定福利費、福利厚生費、通信交通費として現場管理費率の中に計上されている費用の一時中止期間中の費用
(イ)本支店における増加費用
一時中止に係る工事現場の維持等のために必要な受注者の本支店における費用
(ウ)消費税相当額
現場及び本支店における増加費用に係る消費税に相当する費用
⑵ 建築工事における増加費用の積算
1)工事の一時中止に伴う増加費用の算定は、「工事の一時中止に伴う増加費用等の積算方法について」(平成28年3月14日付国官技第346号)及び「営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン(案)」(国土交通省官庁営繕部)による。
2)増加費用は、工事現場の維持に要する費用、工事体制の縮小に要する費用及び工事の再開準備に要する費用(以下「工事現場の維持等に要する費用」という。)に本支店における増加費用を加算した費用とする。
3)工事現場の維持等に要する費用は、基本計画書に基づき実施した内容について見積を求め、それを参考に積上げ計上する。
4)工事現場の維持等に要する費用として積上げる内容に、仮囲い等の仮設、警備要員など当初の積算時に積上げで算定したものがある場合、当初積算の方法により積上げ計上する。
5)工事一時中止に係る本支店における増加費用は、設計変更における一般管理費等の算定方法と同様に、工事中止に伴う増加費用(積上げ分)を当初発注工事内に含めた場合の一般管理費等を求め、当初発注工事の一般管理費等を控除した額とす る。
6)一般管理費等率は、工事原価に工事一時中止に伴う増加費用(積上げ分)を加算した額に対応する一般管理費等率とする。なお、設計変更においても同様とする。
7)契約保証費は補正を行わない。
⑶ 電気設備工事及び機械設備工事における増加費用の積算
電気設備工事及び機械設備工事については、上記⑵の建築工事に準じるものとする。なお、土木工事標準積算基準書又は水道工事実務必携の経費を適用した電気設備工
事及び機械設備工事は、上記⑴の土木工事に準じるものとする。
7 増加費用の設計書及び事務処理上の扱い
7-1 増加費用の設計書における取扱い
増加費用は、一時中止した工事の設計書の中に「一時中止期間中の現場維持等の費用」として原契約の請負工事費とは別に計上する。ただし、設計書上では、原契約に係る請負工事費と増加費用の合算額を請負工事費とみなす。
7-2 増加費用の事務処理上の取扱い
増加費用は、原契約と同一の予算費目をもって、設計変更の例にならい、更改契約するものとする。
増加費用は、受注者の請求があった場合に負担し、増加費用の積算及び設計変更は、受発注者が協議して行う。
8 専任の主任・監理技術者の専任義務及び現場代理人の常駐義務の緩和
8-1 主任技術者及び監理技術者の取扱い
工事の一時中止期間における、主任技術者及び監理技術者の取扱いについては以下のとおりとする。
1)工事の全部を一時中止している期間は、専任を要しない期間である。
2)受注者の責めによらない理由により工事中止又は工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期※となった場合は、技術者の途中交代が認められる。
【監理技術者制度運用マニュアル:国土交通省】
※ 大幅な工期延期とは、広島市水道局建設工事請負契約約款(受注者の催告によらない解除権)第51条1項⑵を準拠して、「延期期間が当初工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超える場合」を目安とする。
8-2 現場代理人の常駐義務の緩和
工事の全部を一時中止し、「基本計画書」において、現場代理人の常駐を必要としないことを発注者が承諾した場合は、当該中止期間に限り常駐を要しない取扱いとする。
9 工事の一時中止に係る基本フロー
【受注者】 【発注者】
工事発注
工事施工不可要因の発見
工事一時中止について「協議」
工事施工不可要因の発見
受 理
「通知」 中止の必要なし
工事の一時中止を検討
中止の必要有り
「通知」及び「指示」
基本計画書の確認
中止の通知・指示
変更様式-1
基本計画書の作成
「提出」及び「協議」
工 事 の 一 時 中 止 期 間
受 理
「通知」
工事中止解除通知
変更様式-2
工期短縮が 可能であるか
工期短縮の要請「協議」
工期短縮必要
工期短縮の必要性判断
工期短縮が可能
工期短縮計画書の作成
工期短縮不可の場合、その旨を「回答」
「提出」及び「協議」
「協議」
工期短縮不要
増加費用等の請求
中止期間
3か月以下
変更が必要
工事請負代金額・工期変更の検討
請負代金額・工期の変更
中止期間が3か月を超えるなど、標準積算によりがたい
受発注者間協議
※1 標準積算によりがたい場合は、別途、見積による積上げ積算とする。
見積積算※2
標準積算※1
※2 増加費用は、一時中止にかかる費用計上の他、工期短縮を行った場合は、それに必要な費用を適切に計上する。
契 約 変 更
工 事 完 成
10 基本計画書の作成例(参考)
・工事打合せ簿の記載
・基本計画書
施工様式-43
工 事 打 合 せ 簿
発 議 等 | □発注者 ☑受注者 | 発議年月日 | 令和 年 月 日 | |
発 議 内 容 | □指示 □協議 □通知 □承諾 ☑提出 □報告 □その他( ) | |||
工 事 番 号 | 令和 年 ○○○○○ 第○○号 | |||
工 事 名 | ○○○○○○○○○工事 | |||
受 注 者 | 株式会社 ○○○○○ | 現場代理人氏名 ○○ ○○ | ||
工事担当課 | 水道局技術部○○○○課・所・場 | |||
(内容) 令和 年 月 日付けで通知のあった工事一時中止について、別紙のとおり基本計画書を提出します。 | ||||
添付図 葉,その他添付図書 | ||||
処理・回答 | 処理・回答者 | □発注者 □受注者 | 処理・回答年月日 | 令和 年 月 日 |
上記について □承諾 □受理 します。 □その他( ) |
局 受 付 印
注)□欄には、該当箇所に☑を付けること。
【受注者記載欄】 現場代理人氏名 | |
主任(監理)技術者氏名 | |
監 督 員 | 係 長 | 課・所・場長 | 工事担当部長 | 管 理 者 |
設 計 員 | 係 長 | 課・所・場長 | ||
基 本 計 画 書
工事番号 令和 年度 ○○○○ 第 号工 事 名 ○○○○○○○○○○工事
受 注 者 株式会社 ○○○○
1 一時中止の概要
(1)一時中止となる工事内容
(2)一時中止となる工事区域(別図参照)
(3)一時中止(予定)期間
2 一時中止時点における内容
(1)一時中止する工種の出来形
(2)職員の体制
(3)労務者数
(4)搬入材料
(5)建設機械器具等
3 一時中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること
4 一時中止期間中の工事現場の維持・管理に関する基本的事項
5 工事再開に向けた方策・準備計画
6 工事一時中止に伴う増加費用及び算定根拠
7 中止した工事現場においての管理責任に関すること
8 基本計画に変更が生じた場合の手続き