Contract
公募型プロポーザル方式に係る手続開始のお知らせ以下のとおり、提案書の提出を求めます。
令和3年3月10日
世田谷区
1 業務概要
(1)件名
新型コロナウイルス感染症における
「世田谷区自宅療養者健康観察センター」運営業務委託
(2)履行期間
令和3年4月1日から令和3年6月30日まで
※契約期間中に事故又は履行不良が頻繁にみられる場合などは、この契約を変更又は解除することがある。
※新型コロナウイルスの感染拡大状況、当該事業の運営状況により、上記期間経過後も引き続き同じ事業者と業務委託契約を締結する場合がある。その場合、当該年度における当該事業の予算配当があること及び当該事業の履行状況が良好であることを契約締結の条件とする。
(3)委託内容
自宅で療養する新型コロナウイルス感染症患者(以下「自宅療養者」という。)への適切な支援を行うため、世田谷区自宅療養者健康観察センター(以下「健康観察センター」という。)からの架電による健康観察、自宅療養者からの健康管理上の医療相談等を実施する健康観察センターの運営を行う。なお、本業務委託は、新型コロナウイルスの感染拡大状況、当該事業の運営状況により、履行期間や履行内容を変更する場合がある。業務概要は以下のとおり。
① 自宅療養者への架電等による健康観察業務
② 自宅療養者からの医療相談業務
③ 自宅療養者の症状等の状況に応じた「オンライン診療・訪問診療、薬剤配送等」の紹介
④ 自宅療養者へのパルスオキシメーターの貸与・回収
※パルスオキシメーターは区で用意する。
⑤ 自宅療養者への飲料水・食品等の配送
※飲料水・食品等は区で用意する。
(4)提案限度額
73,000,000円(消費税及び地方消費税含む)
※消費税については、令和3年1月1日時点での税率で計算すること。
※上記金額は、構築及び導入準備委託並びに運営業務委託の合算である。
※本案件は、世田谷区公契約条例の定める労働報酬下限額の対象となる。労働報酬下限額の詳細は別紙を確認すること。
2 参加資格要件
提案書提出時において、次の要件を全て満たす法人であること。
(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項(同令第 167
条の 11 第 1 項において準用する場合も含む。)に該当する者でないこと及び同条第
2 項による措置を現に受けていないこと。
(2)世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中ではないこと。
(3)都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が経営していない者又は事実上経営に参加していないこと。
(5)令和2年2月以降に特別区又は人口40万人以上の地方自治体において、新型コロナウイルス感染症に関する受診・相談センター(旧帰国者・接触者電話相談センター)、自宅療養者のフォローアップ業務を受託した実績がある者。
(6)都内及び都近郊に本店、支店又は営業所等の営業拠点を有する者であること。
3 手続等
(1)担当部課
世田谷区世田谷保健所健康企画課/感染症対策課
x000 -0000 xxxxxxxxxx 00 x 00 x担当 xx・xx・xx
電話 03-5432 -2472 FAX 03 -5432 -3022
メールアドレス:SEA02013 @mb.city.s xxxxxxx.xxxxx.xx
(2)説明書等の交付について
説明書等の交付を希望する場合は、以下の期間内に、指定の場所で受領すること。交付期間 令和3年3月10日(水)から3月15日(月)午後1時まで
※期間中の受付は午前9時から午後5時まで
(15日は午後1時まで)(土日、祝日を除く)。
交付場所 (1)に同じ
交付方法 配布または世田谷区のホームページからダウンロード
※ホームページ掲載箇所
→
→
→
→
→新型コロナウイルス感染症→新型コロナウイルス感染症における「世田谷区自
宅療養者健康観察センター」運営業務委託 事業者選定に係るプロポーザルにつ
いて
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(3)参加表明等について
プロポーザルへの参加を希望する事業者は、参加資格を確認の上、「参加表明書」に必要事項を記入して代表者印を押印し、その他提出書類一式と併せて提出すること。
提出期限 令和3年3月15日(月)午後1時まで(必着)
※期間中の受付は午前9時から午後5時まで(15日は午後1時まで)提出場所 (1)に同じ
提出方法 電子メール送信及び郵送((1)に記載の住所、メールアドレスあて)
※電子メールは、件名冒頭に「【健康観察センター業務委託】」と明記の上、送信後(1)に記載の電話番号に必ず連絡すること。
(4)招請通知(参加資格結果通知)
令和3年3月15日にメールで通知する。
(5)質問の提出期限、方法
提案書作成にあたっての質問及び回答については、xxを期するため電子メールで行い、内容については取りまとめた上、本件参加表明者の全員に配信する。ただし、参加表明書の記載内容や提出方法に関する質問についてのみ、電話等でも随時受け付ける。
期限:令和3年3月11日(木)午後5時まで(必着)回答:令和3年3月12日(金)午前(予定)
(6)提案書等について
提案書等を提出する場合は、以下の提出書類を期限内に、指定の提出場所及び方法で提出すること。原本及び副本を提出し、副本には、会社名がわからないように、事業者名や所在地、事業者名を用いた商品名等を削除するかマスキングして隠すこと。
提出期限 令和3年3月15日(月)午後1時まで(必着)
※期間中の受付は午前9時から午後5時まで(15日は午後1時まで)提出場所 (1)に同じ
提出方法 電子メール((1)に記載のメールアドレスあて)
※電子メールは、件名冒頭に「【健康観察センター業務委託】」と明記の上、送信後(1)に記載の電話番号に必ず連絡すること(郵送不可)
4 審査及び審査結果の通知
(1)審査
「世田谷区自宅療養者健康観察センター運営業務委託事業者選定審査要領」及び
「評価基準表」に基づき提案書及び見積書により総合的に審査を行い、評価点の最も高い事業者を契約候補者として選定する。
(2)審査基準
① 業務実施方針について
② 作業の体制、全体の管理・事業運営等に関する事項
③ 自宅療養者への架電等による健康観察に関する事項
④ 自宅療養者からの医療相談業務に関する事項
⑤ 自宅療養者の症状等の状況に応じた「オンライン診療・訪問診療、薬剤配送等」の紹介に関する事項
⑥ 自宅療養者へのパルスオキシメーターの貸与・回収に関する事項
⑦ 自宅療養者への飲料水・食品等の配送に関する事項
⑧ 個人情報保護・情報セキュリティ対策に関する事項
⑨ 見積金額の妥当性
⑩ 委託の実績に関する事項
(3)審査結果の通知
選定結果は、3月24日(水)(予定)に文書で通知する。
5 その他
(1)提案書が特定された事業者を、本件業務委託契約の随意契約の相手方となるべき候補者とする。
(2)詳細な仕様、契約金額、候補者のシステムが提案どおり稼動できることの判断等について、候補者と区の間での調整完了後、受託事業者として、契約を締結する。
(3)契約保証金 免除
(4)契約書作成の要否 要
(5)当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無
(6)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(7)区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに提案書を特定した理由(審査経過等)を公表することができる。
(8)提案に係る一切の費用については、全て提案者の負担とする。
(9)提出期限以後の参加表明書及び提案書の差替え又は再提出は認めない。
(10)提案者から提出された書類は返却しない。また、審査に必要な範囲で複製することがある。
(11)参加表明書や提案書等提出書類に虚偽の記載をした場合は、失格とする。
(12)本プロポーザルは事業者の選定のみを目的としており、提案書の内容に区は拘束されない。
(13)関連情報を入手するための照会窓口 「3(1)担当部課」に同じ
(14)詳細は説明書による。
(15)区は、提案書を選定の目的以外で参加者に無断で使用しないものとする。
(16)本件に関して区から受領した資料等は、区の許可なく公表、転載及び引用することはできない。
(17)提案書の提出後に「2 参加資格要件」の要件に該当しないこととなった者は、提案書審査及び契約交渉の対象としない。
(18)個人情報の取り扱いについては「個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項」を、障害を理由とする差別の解消の推進への対応については、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する特記事項」を、電算処理の業務については「電算処理の業務委託契約の特記事項」を遵守すること。
世田谷区との一定額以上の契約には、世田谷区公契約条例に基づく「労働報酬下限額」が適用されます
○世田谷区公契約条例とは
世田谷区が事業者と結ぶ契約(公契約)に関する基本方針と区長や事業者の責務などを定めるもので、公契約において適正な入札などの手続きを実施し、労働者の適正な労働条件を確保し、事業者の経営環境の改善を図ることなどを目的とした条例です。
○区長の責務(主なもの)
1.入札制度改革、区内事業者の育成と経営環境の改善に努めます。
これまでも区は、最低制限価格制度及び低入札価格調査制度における基準価格の設定範囲等の見直しや総合評価方式競争入札の導入などを始めとする入札制度改革に取り組んできました。引き続き、条例に基づき、様々な制度を見直し、 改革を進めてまいります。
2.適正な労働条件確保のための施策を行うように努め、次の取組みを実施します。
(1)「労働報酬下限額」を事業者に示し、適正な賃金の支払いを促します。
(2)「労働条件確認帳票」の提出を事業者に求め、必要があれば改善措置を行います。
○事業者の責務(主なもの)
1.区長の取組みに従い、公共事業の質の確保、適正な賃金の支払いと労働条件の確保・向上に努めて下さい。
2.区内の下請業者への注文や区内にお住まいの労働者の雇用に努めて下さい。
3.受注業務の第三者への発注にあたり適正な条件を付けるように努めて下さい。
4.障害者雇用促進法、男女共同参画社会基本法、労働契約法、子ども・若者育成支援推進法の趣旨に基づく取組みに努めて下さい。
5.区内の下請業者の受注や区内在住労働者の雇用の機会を図るように努めて下さい。
○労働報酬下限額とは
1.概要
労働報酬下限額とは、予定価格が一定額以上の公契約において、契約事業者が労働者に支払う職種ごとの労働報酬の下限とすべき額のことです。世田谷区長が条例に基づき決定し、告示します。
契約事業者には、労働報酬下限額を守っていただくことにより、労働者に適正な賃金を支払い、労働者の適正な労働条件を確保し、向上させるよう努めていただく義務のあることが条例に定められています。
2.対象
予定価格が3千万円以上の工事請負契約 及び 予定価格が2千万円以上の工事以外の契約(不動産、賃貸借を除く)
3.告示額
次ページのとおり
○労働条件確認帳票とは
1.概要
労働条件確認帳票は、公契約において賃金、労働時間、社会保険の加入の有無その他の労働条件が適正であることを確認するためのもので、契約担当窓口において契約事業者に配布し、提出を求めます。また、この帳票は、事業者・労働者をはじめどなたでも契約担当窓口で閲覧できます。
2.対象
予定価格が50万円を超える契約(指定管理の協定は零円を超えるもの)
3.閲覧場所(※契約内容によって取扱い窓口が異なります。)
(1)経理課(世田谷区役所第一庁舎2階20番窓口):教育総務課が取り扱う契約以外の契約
(2)教育総務課(世田谷区役所第二庁舎3階33番窓口):教育委員会の契約のうち予定価格が2千万円未満の契約
※公契約条例等の詳細については、世田谷区ホームページをご覧ください。
【問い合わせ先】世田谷区財務部経理課契約係 電話:00-0000-0000~2152・2435・2436 ファクシミリ:00-0000-0000
○労働報酬下限額一覧
※令和元年12月18日告示による
(適用対象は令和2年4月1日以後に締結する契約。ただしこの告示前に公告した入札に付された公契約を除く。)
【工事請負契約の場合】
■対象契約:工事請負契約のうち、予定価格が3千万円以上のもの
■労働報酬下限額:xxxの公共工事設計労務単価(平成31年3月現在)の51職種ごとの単価の85%相当額(熟練労働者)
(下表のとおり)
号 | 職種 | 労働報酬下限額 (1時間当たり) | 号 | 職種 | 労働報酬下限額 (1時間当たり) |
1 | 特殊作業員 | 2,572円 | 25 | 土木一般世話役 | 2,614円 |
2 | 普通作業員 | 2,242円 | 26 | 高級船員 | 3,092円 |
3 | 軽作業員 | 1,605円 | 27 | 普通船員 | 2,444円 |
4 | 造園工 | 2,253円 | 28 | 潜水士 | 4,304円 |
5 | 法面工 | 2,848円 | 29 | 潜水連絡員 | 2,965円 |
6 | とび工 | 2,869円 | 30 | 潜水送気員 | 2,944円 |
7 | 石工 | 2,901円 | 31 | 山林砂防工 | 2,859円 |
8 | ブロック工 | 2,689円 | 32 | 軌道工 | 4,739円 |
9 | 電工 | 2,710円 | 33 | 型わく工 | 2,731円 |
10 | 鉄筋工 | 2,890円 | 34 | 大工 | 2,689円 |
11 | 鉄骨工 | 2,699円 | 35 | 左官 | 2,901円 |
12 | 塗装工 | 2,965円 | 36 | 配管工 | 2,434円 |
13 | 溶接工 | 3,177円 | 37 | はつり工 | 2,635円 |
14 | 運転手(特殊) | 2,529円 | 38 | 防水工 | 3,145円 |
15 | 運転手(一般) | 2,094円 | 39 | 板金工 | 2,922円 |
16 | 潜かん工 | 3,156円 | 41 | サッシ工 | 2,689円 |
17 | 潜かん世話役 | 3,730円 | 43 | 内装工 | 2,901円 |
18 | さくxx | 3,145円 | 44 | ガラス工 | 2,614円 |
19 | トンネル特殊工 | 3,092円 | 46 | ダクト工 | 2,370円 |
20 | トンネル作業員 | 2,550円 | 47 | 保温工 | 2,402円 |
21 | トンネル世話役 | 3,432円 | 49 | 設備機械工 | 2,444円 |
22 | 橋りょう特殊工 | 3,156円 | 50 | 交通誘導員A | 1,615円 |
23 | 橋りょう塗装工 | 3,273円 | 51 | 交通誘導員B | 1,403円 |
24 | 橋りょう世話役 | 3,613円 | 52 | 上記以外の職種 | 1,130円 |
※第1号から第51号までに該当の労働者であっても、事業者が労働者等との合意の下で見習い又は手元等の未熟練労働者と判断する者及び年金等の受給のために賃金を調整している者については以下の下限額となります。
■労働報酬下限額:1時間当たり1,322円
※「タイル工」、「屋根ふき工」、「建具工」及び「建築ブロック工」については、国土交通省よりxxxにおける公共工事設計労務単価が示されなかったため記載しておりませんが、過去の公共工事設計労務単価を基に算出した参考値をご案内いたしますので、表記担当にお問い合わせください。
【工事以外の契約の場合】(設計・測量等委託、業務委託、印刷、物品供給、指定管理者協定 等)
■対象契約:工事以外の契約(不動産、賃貸借を除く)又は指定管理者協定のうち、予定価格が2千万円以上のもの
■労働報酬下限額:1時間当たり1,130円