⑵ 本会への入会申込日から起算して2年前の日以降に、京都市内の住宅に太陽光発電システムを設置(増設(設置場所において、設備の一部又は全部を残置した状態で、同種 の設備を設置することをいう。)を除く。)又は太陽光発電システムの追加的設備として蓄電システム(初期実効容量が 1.0kWh 以上のものに限る)を設置していること。