⑵ 本会への入会申込日から起算して2年前の日以降に、京都市内の住宅に太陽光発電システムを設置(増設(設置場所において、設備の一部又は全部を残置した状態で、同種 の設備を設置することをいう。)を除く。)又は太陽光発電システムの追加的設備として蓄電システム(初期実効容量が 1.0kWh 以上のものに限る)を設置していること。
京都再エネクラブ運営規約
(目的)
第1条 京都再エネクラブ(以下「本会」と言う。)は、京都市が実施する「京都市住宅の再エネ地産地消・地域循環推進事業」の取組の一つとして、本会の会員が京都市内で行う二酸化炭素排出削減活動により削減された二酸化炭素排出量(以下「環境価値」という。)について、国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度(以下「J-クレジット制度」という。)実施要綱(平成 25 年 4 月 17 日制定。経済産業省、環境省及び農林水産省)に定める認証委員会からJ-クレジットとして認証を受けることで、環境価値の「見える化」を図り、地球温暖化対策を推進し、脱炭素社会の実現に資することを目的に活動する。
(運営及び管理)
第2条 本会の運営及び管理は、京都市から本会を含む京都市住宅の再エネ地産地消・地域循環推進事業の業務委託を受けた公益財団法人京都市環境保全活動推進協会(以下「協会」という。)が行う。
2 本会の代表者は、公益財団法人京都市環境保全活動推進協会理事長とする。
(入会の申込み)
第3条 本会に入会しようとする者は、京都再エネクラブ入会申込書(第1号様式)を協会に提出(京都市住宅の再エネ地産地消・地域循環推進事業において構築する電子申請システム上で必要事項が入力され、必要な添付書類が添付され、申請情報が協会に到達することをいう。以下同様。)するものとする。
(入会の承認)
第4条 協会は、入会の申込みを受けたときは、提出書類等の審査を行い、入会が適当であると認めるときは、入会を承認し、京都再エネクラブ入会承認のお知らせ(第2号様式)により、申請者に速やかに通知するものとする。
2 協会は、必要があると認めたときは、前項に係る決定に関し、申請者に条件を付すことができる。
(入会の資格)
第5条 本会に入会しようとする者は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
⑴ 京都市が実施する「京都市住宅用xxx発電環境価値活用プロジェクト」に参加すること。
⑵ 本会への入会申込日から起算して2年前の日以降に、京都市内の住宅にxxx発電システムを設置(増設(設置場所において、設備の一部又は全部を残置した状態で、同種の設備を設置することをいう。)を除く。)又はxxx発電システムの追加的設備として蓄電システム(初期実効容量が 1.0kWh 以上のものに限る)を設置していること。
⑶ 発電量及び売電量が確認できるエネルギー表示器等を有していること。
⑷ 第1号の事業に登録するxxx発電システムを、他の排出削減事業等に登録していないこと。
⑸ 第1号の事業に登録するxxx発電システムの利用による環境価値を京都市に譲渡すること。
(業務の内容)
第6条 協会は、第1条に規定する目的のために、次に掲げる業務を行う。
⑴ 京都市がJ-クレジット制度認証委員会に行う各種手続に係る代理業務
⑵ 認証されたJ-クレジットの販売に関する業務
⑶ さんさんポイント(さんさんポイント利用規約に定める電子ポイントであって、さんさんポイント加盟店において電子ポイント使用取引に使用できるものをいう。)としてJ-クレジットを販売した収益(以下「クレジット収益」という。)を還元する業務
(実績報告)
第7条 会員は、協会から実績報告の要請があった場合には、発電実績等をモニタリング実績報告書
(第3号様式)により協会に提出するものとする。
(状況報告)
第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、京都再エネクラブに係る対象設備状況報告書
(第4号様式)により協会に提出しなければならない。
⑴ xxx発電システム、蓄電システム又はV2H充放電設備(電気自動車等への充電及び電気自動車等から施設(住宅等)への給電を行うための設備をいう。)(以下「対象設備」という。)が毀損若しくは滅失したとき。
⑵ 対象設備を処分(廃棄し、売却し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを言う。)しようとするとき。
⑶ 対象設備を増設しようとするとき。
(クレジット収益の受領及び収益の配分)
第9条 クレジット収益は、協会がこれを受領する。
2 クレジット収益から必要経費を差し引いた金額は、会員に対して、会員ごとのモニタリング期間の二酸化炭素排出削減量で按分した金額分を、さんさんポイントとして還元する。なお、二酸化炭素排出削減量は、J-クレジット制度に基づき作成した「J-クレジット制度プロジェクト計画書」の算定方法により算定され、配分額は、1 円を 1 ポイントとして変換する。
3 会員は、さんさんポイント発行額算定に関する開示請求書(第5号様式)により、さんさんポイント発行額算定に関する開示請求を行うことができる。
(発行及び発行額の決定)
第10条 協会は、さんさんポイントの発行及び発行額を決定し、さんさんポイント発行及び発行額決定通知書(第6号様式)により、会員に通知するとともに、速やかにさんさんポイントを発行するものとする。
2 協会は、さんさんポイントを発行することが不適当であると認めるときは、さんさんポイントを発行しないことを決定し、さんさんポイント不発行決定通知書(第7号様式)により、不発行としたさんさんポイントの対象設備及びその理由を会員に通知する。
3 協会は、必要があると認めたときは、第1項に係る決定に関し、会員に条件を付すことができる。
4 協会は、クレジット収益を得た日から起算して60日を経過した日までに第1項又は第2項の決定をするものとする。
(さんさんポイント発行の取下げ申出)
第11条 前条第1項により通知を受けた者(以下「発行決定対象者」という。)は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係るさんさんポイントの発行の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、ポイント未利用時に限り、協会が定める期日までに、さんさんポイントの発行の取下げを申し出ることができる。
2 前項の規定による申出は、さんさんポイント発行取下申出書(第8号様式)に記載の内容を提出することにより行うものとする。
3 さんさんポイントの発行の取下げ申出を行うことができる期間は、前条第1項による通知を受けた日の翌日から起算して20日を経過した日までとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第12条 協会は、さんさんポイントの発行の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、さんさんポイントの発行の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに対し付した条件を変更することができる。
2 前項の規定によりさんさんポイントの発行の決定の取り消し等をすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
⑴ 天災地変その他さんさんポイントの交付の決定後に生じた事情の変更により支援事業の全部または一部を継続する必要がなくなった場合
⑵ その他の手段を使用することができないこと、本会の実績報告に要する経費を負担することができないことその他の理由により本会の実績報告を行うことができない場合(発行決定対象者の責任に帰すべき事情による場合を除く。)
3 協会は、前項の規定による決定の取消し等をしたときは、さんさんポイント発行決定取消・変更通知書(第9号様式。以下「取消・変更通知書」という。)により、発行決定対象者に通知する。
(決定の取消し)
第13条 協会は、発行決定対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、さんさんポイントの発行の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は発行額を変更することができる。
⑴ 偽りその他不正の手段により、さんさんポイントの発行を受けようとし、又は受けたとき。
⑵ さんさんポイントの発行の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
2 協会は、前項の規定による決定の取消し等をしたときは、取消・変更通知書により、発行決定対象者に通知する。
(退会)
第14条 会員は、いつでも本会を退会することができる。この場合において、会員は、協会に「京都再エネクラブ退会届」(第10号様式)を提出するものとする。ただしその場合、モニタリング未実施分のさんさんポイントについては、発行されないものとする。
2 本会は、会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員の退会措置をとることができ る。その場合、付与したさんさんポイントの未使用分を取消し、モニタリング未実施分のさんさんポイントについては発行されないものとする。
⑴ 第5条に定めた入会資格を喪失した場合
⑵ 前条第1項に定めた各号のいずれかに該当する場合
(協力)
第15条 会員は、協会からの求めに応じて、次の各号に掲げる事項について協力を行うものとする。
⑴ 対象設備導入に係るアンケート
⑵ 対象設備の使用状況の報告や設置写真の提出など、協会が必要と認める事項
(会費)
第16条 本会の会費は、無料とする。
(存続期間)
第17条 本会の存続期間は、J-クレジット制度の実施期間である令和32年3月31日までとす る。ただし、J-クレジットの売却状況等、同制度に関する状況の変化等に応じて、本会の存続期間を適宜見直すこととする。
(有効期限)
第18条 会員は、J-クレジット制度に基づき、本会に参加できる期間、会員資格を有するものとする。
2 上記期間は入会から8年間とし、期間を経過した際、特段の申し出がない限り、更に8年間延長できるものとする。ただし、本会の実施期間が変更された場合は、この限りではない。
(規約の改定)
第19条 本規約は、会員の事前承諾を得ることなく、必要に応じて改定できるものとする。なお、変更後の規約については、適宜会員に報告するものとする。
(個人情報の取扱い)
第20条 協会は、本会の業務遂行にあたり収集された個人情報の利用及び管理等について、次項に規定するとおり適切に取り扱うものとする。なお、個人情報とは、本会の入会に際し協会が提供を受けた、氏名、電話番号、電子メールアドレス、郵便番号など、特定の個人を識別することができる情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む)をいう。
2 本会の業務遂行に関し、協会に提供した個人情報は、次の各号に規定する目的にのみ利用する。
⑴ 本会の運営及びサービス提供
⑵ J-クレジット認証に係る業務
⑶ 電子メール等の通知⼿段による情報発信
⑷ 利用者からの問い合わせ等に対する適切な対応
⑸ 個人を特定できない形での統計情報としての使用
(事務局)
第21条 本会の事務局を、公益財団法人京都市環境保全活動推進協会企画広報室に置く。
附 則
この規約は、令和4年9月1日から施行する。附 則
この規約は、令和4年9月6日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
(宛 先) 公益財団法人京都市環境保全活動推進協会理事長 xx xx
京都再エネクラブ入会申込書
令和 年 月 日 | |
フリガナ | |
氏名 |
京都市が実施する「京都市住宅用xxx発電環境価値活用プロジェクト」の事業趣旨に賛同し、J-クレジット制度に則った温室効果ガス排出削減量の認証及び社会貢献に協力するため、「京都再エネクラブ運営規約」及び以下の事項に同意のうえ、京都再エネクラブ運営規約第3条の規定により、京都市が運営・管理する「京都再エネクラブ」への入会を申し込みます。
1 同意事項
⑴ J-クレジット制度の各種申請に際し、本会の入会に係る提出書類に記載された個人情報を京都市及び協会が利用すること。また、京都市及び協会が必要とする情報を提供すること。
⑵ 本事業による二酸化炭素排出削減量(環境価値)は京都市に帰属し、本事業以外のJ-クレジット制度プロジェクト及び他の二酸化炭素排出削減量を認証する制度(グリーン電力証書等)には使用しないこと。既に他の事業に登録している場合は、当該事業の退会手続を行うこと。
2 確認事項
J-クレジット制度への参加経験の有無 (□ なし / □ あり(□ 既に退会済み))
3 記載事項
入会者の現住所 | 〒 京都府 | - | ||
xxx発電システムの設置場所 | □ 入会者の現住所と同一の場所 | |||
□ 入会者の現住所以外の場所 〒 - 京都府京都市 | ||||
固定電話又は携帯電話(いずれか必須) | ( | ) | - | |
メールアドレス | @ | |||
xxx発電システム(発電開始日、出力、 パワーコンディショナー等に関する情報) | 別紙のとおり | |||
蓄電システムの有無 | 別紙のとおり | |||
V2H充放電設備の有無 | 無 ・ | 有 | (型番: | ) |
エネファームの有無 | 無 ・ | 有 | (型番: | ) |
エコウィルの有無 | 無 ・ | 有 | (型番: | ) |
4 提出資料
本人確認書類の写真(例:免許証、住民票)
別紙
確認事項 | 提出資料 | ||
xxx発電システムの 設置場所 | □ 店舗併用住宅(事業所を含む) ではない | ☐ 建物外観写真 | |
xxxパネル 公称最大出力 | kW | ☐ 公称最大出力がわかるもの (例:出力対比表) | |
パワーコンディショナー | ・メーカー名( ・型番( ・製造番号( ・台数( | ) ) ) 台) | ☐ 製造番号、型番がわかるもの (例:パワーコンディショナーの銘板写真) |
蓄電システムの有無 | □ 有 □ 無 | ||
蓄電システム | ・容量( ・充電効率( □ 充電効率が不明 ・放電効率( □ 放電効率が不明 | kWh) %) %) | ☐ 製造番号、型番がわかるもの (例:蓄電池の写真) ☐ 充電効率、放電効率がわかるもの (例:カタログ) |
xxx発電システムの稼働開始日 (電力受給開始日) | 年 月 | 日 | ☐電力受給開始日、売電開始日がわかるもの (例:電力受給契約のお知らせ) ※電力受給契約のお知らせがない場合、工事契約書及び電力会社明細書でも可 |
xxx発電システムの 売電開始日 | 年 月 | 日 | |
入会申込日の2年前以前にxxx発電システムを設置し、入会申込日の2年前以降に蓄電池を設置 している場合 | |||
蓄電池の導入日 | 年 月 | 日 | ☐ 蓄電池の設置日がわかる書類 (例:メーカーの保証書、工事契約書等) |
第2号様式(第4条関係)
様
第 号
年 月 日
公益財団法人京都市環境保全活動推進協会 理事長 xx xx
京都再エネクラブ入会承認のお知らせ
本会への入会申込みについて、京都再エネクラブ運営規約項第4条第1項の規定に基づき、入会を承認することをお知らせします。
第3号様式(第7条関係)
(宛 先) 公益財団法人京都市環境保全活動推進協会理事長 xx xx
年 月 日
住 所
氏 名
(日中連絡可能な電話番号 )
モニタリング実績報告書
京都再エネクラブ運営規約第7条の規定により、次のとおりモニタリング実績報告書を提出します。
1 同意事項
本事業以外のJ-クレジット制度プロジェクト及び他の温室効果ガス排出削減量を認証する制度
(グリーン電力証書等)には使用していないこと。
2 記載事項
確認事項 | 提出資料 | |||||
室内モニター又はパワーコンディショナーに表示 されている発電量(kWh) | ( | kWh) | 発電量積算値の数値がわかる写真 (例:モニター、パワーコンディショナー表示器の写真) | |||
室内モニター又はパワーコンディショナーに表示 されている売電量(kWh) | ( □表示されていない | kWh) | 売電量積算値の数値がわかる写真 (例:モニター、パワーコンディショナー表示器の写真) | |||
上記事項を確認した日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||
上記で表示されていないを選択した場合 | ||||||
電力会社発行の明細に 記載の売電量(kWh) | ( | kWh) | 売電量積算値の数値がわかる写真 (電力会社発行の明細) | |||
電力会社発行の明細に 記載された検針日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||
エネファームがある場合 | ||||||
エネファームの発電量 (kWh) | ( | kWh) | 発電量積算値の数値がわかる写真 (例:モニターの写真) | |||
上記事項を確認した日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||
エコウィルがある場合 | ||||||
エコウィルの発電量(kWh) | ( | kWh) | 発電量積算値の数値がわかる写真 (例:モニターの写真) | |||
上記事項を確認した日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
第4号様式(第8条関係)
年 月 日
(宛 先) 公益財団法人京都市環境保全活動推進協会理事長 xx xx
住 所
氏 名
(日中連絡可能な電話番号 )
京都再エネクラブに係る対象設備変更報告書
標記の件について、下記のとおり対象設備に変更があるので、京都再エネクラブ運営規約第8条の規定に基づき、関係書類を添え下記のとおり報告します。
記 | ||
1 | 対象設備 | □ xxx発電システム □ 蓄電システム □ V2H充放電設備 |
2 | 導入状況 | □ 毀損若しくは滅失 □ 処分 □ 増設 |
3 対象設備の設置場所 ( )
4 内容
⑴ 毀損若しくは滅失の場合
・毀損箇所 | □全て | □一部( | ) | |
⑵ | 処分の場合 | |||
・処分の内容 | ( | ) | ||
⑶ | 増設の場合 | |||
・容量 ( | ) |
5 添付書類(付近見取図、平面図、対象機器仕様書、写真及びその他参考となる資料)
第5号様式(第9条関係)
さんさんポイント発行額算定に関する開示請求書
京都再エネクラブ運営規約第9条第3項の規定により、さんさんポイント発行額算定に関する開示を請求します。
開示請求日 | 年 月 日 | |
(宛先)公益財団法人京都市環境保全活動推進協会 理事長 xx xx | ||
開示請求者の現住所 (〒 - ) | フリガナ | |
開示請求者 氏名 | ||
TEL:( ) - ※日中連絡がつく番号としてください。 | ||
メールアドレス: |
(理由)
第6号様式(第10条関係)
様
第 号
年 月 日
公益財団法人京都市環境保全活動推進協会 理事長 xx xx
xxさんポイント発行及び発行額決定通知書
さんさんポイントについて、下記のとおり交付及び交付額を決定しましたので、京都再エネクラブ運営規約項第10条第1項の規定に基づき通知します。
記
1 対象設備 □ xxx発電システム
□ xxx発電システム及び蓄電システム
□ xxx発電システム及びV2H充放電設備
□ xxx発電システム、蓄電システム及びV2H充放電設備
2 さんさんポイント発行額 ポイント
3 さんさんポイント発行の取下げ申出
当該通知に係るさんさんポイントの発行の決定の内容又はこれに付された条件に不服がある時は、さんさんポイントの利用がない場合に限り通知を受けた日の翌日から起算して20日以内にさんさんポイントの発行の取下げ申出を行うことができる。
【留意事項】
本事業による二酸化炭素排出削減量(環境価値)は京都市に帰属し、本事業以外のJ-クレジット制度プロジェクト及び他の温室効果ガス排出削減量を認証する制度(グリーン電力証書等)には使用しないこと。既にほかの事業に登録している場合は、当該事業の退会手続を行うこと。
第7号様式(第10条関係)
様
第 号
年 月 日
公益財団法人京都市環境保全活動推進協会 理事長 xx xx
xxさんポイント不発行決定通知書
さんさんポイントについて、下記のとおり交付しないことを決定しましたので、京都再エネクラブ運営規約第10条第2項の規定に基づき通知します。
記
1 支援対象設備 □ xxx発電システム
□ xxx発電システム及び蓄電システム
□ xxx発電システム及びV2H充放電設備
□ xxx発電システム、蓄電システム及びV2H充放電設備
2 不発行の理由
第8号様式(第11条関係)
さんさんポイント発行取下申出書
申出日 | 年 月 日 | ||
(宛先)公益財団法人京都市環境保全活動推進協会 理事長 xx xx | |||
申出者の現住所 (〒 - ) | フリガナ | ||
申出者の氏名 | |||
TEL:( ) - ※日中連絡がつく番号としてください。 | |||
メールアドレス: |
京都再エネクラブ運営規約第11条第1項の規定により、さんさんポイントの発行に関し、取り下 げることを申し出ます。 | |||
発行決定番号 | 第 号 | 発行決定日 | 年 月 日 |
対象設備 | □ xxx発電システム □ xxx発電システム及び蓄電システム □ xxx発電システム及びV2H充放電設備 □ xxx発電システム、蓄電システム及びV2H充放電設備 | ||
申出の理由 |
本申出書の提出に対し、当協会が通知を行うことはありません。
第9号様式(第12条関係)
様
第 号
年 月 日
公益財団法人京都市環境保全活動推進協会 理事長 新川 達郎
さんさんポイント発行決定取消・変更通知書
年 月 日付で第 号にて発行を決定しましたさんさんポイントについて、京都再エネクラブ運営規約第12条第1項又は第13条第1項の規定に基づき、下記のとおり発行の取消・変更をすることを決定しましたので、京都再エネクラブ運営規約第12条第3項又は第13条第2項の規定に基づき通知します。
記
1 取消・変更支援対象設備 □ 太陽光発電システム
□ 太陽光発電システム及び蓄電システム
□ 太陽光発電システム及びV2H充放電設備
□ 太陽光発電システム、蓄電システム及びV2H充放電設備
2 取消・変更の理由
3 取消・変更後さんさんポイント発行額 円
第10号様式(第14条関係)
(宛 先) 公益財団法人京都市環境保全活動推進協会理事長 新川 達郎
京都再エネクラブ退会届
京都再エネクラブ運営規約第14条第1項の規定により、次のとおり退会届を提出します。
令和 年 月 日 | |
フリガナ | |
氏名 |
1 記載事項
退会者の現住所 | 〒 - |
太陽光発電システムの設置場所 | □ 退会者の現住所と同一の場所 |
□ 退会者の現住所以外の場所 〒 - 京都府京都市 | |
退会日 | □ 届出日 (未還元分のポイント受取りは辞退する) |