実施日 内 容 2019.10.1 ・別表 1 新規作成消費税率 8%から 10%の変更に合わせ、税込料金単価を見直し 2020.6.1 ・別表 1 中部エリア 料金単価見直し(従量 B、従量 C 相当)四国エリア 電化プラン料金単価見直し 2021.4.1 ・項番 14 契約種別および電気料金(2)へ再生可能エネルギー100%の電気供 給について追記 ・別表 1 中部エリア 電化プラン追加 関西エリア 電灯Sずっと割プラン追加 ・別表 2 環境価値負担額 追加 以降の項目番号変更
(低圧)
2021 年 4 月 1 日実施
株式会社 xx商店
実施x | x x | |
2019.10.1 | ・別表 1 | 新規作成 消費税率 8%から 10%の変更に合わせ、税込料金単価を見直し |
2020.6.1 | ・別表 1 | 中部エリア 料金単価見直し(従量 B、従量 C 相当)四国エリア 電化プラン料金単価見直し |
2021.4.1 | ・項番 14 | 契約種別および電気料金(2)へ再生可能エネルギー100%の電気供 |
給について追記 | ||
・別表 1 | 中部エリア 電化プラン追加 | |
関西エリア 電灯Sずっと割プラン追加 | ||
・別表 2 | 環境価値負担額 追加 | |
以降の項目番号変更 | ||
電力需給約款目次
39. 需給開始後の電力需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算 13
46. 需給開始に至らないで電力需給契約を終了または変更される場合の費用の申し受け 15
Ⅰ x x
(1) 当社がお客さまに低圧で電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電力需給約款【低圧】(以下「本約款」といいます。)によります。
(2) 本約款は、当社がお客さまの電力供給地点の一般送配電事業者と締結した託送供給等約款に基づき電気を供給するときの料金その他の供給条件を定めたものです。
本約款は平成 29 年 1 月 1 日より実施いたします。
(1) 当社は、本約款等を変更することがあります。この場合には、電気を小売するときの供給条件や電気料金等は、変更後の本約款等によります。なお、当社は、本約款等を変更する場合には、あらかじめ変更後の本約款等および変更の効力発生日を一定期間当社のLocal Energy Partners ホームページに掲載し、お知らせします。
(2)本約款等の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締
結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます 。
イ 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が法令等に基づき適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行な
い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 本約款等の変更が、法令等の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の電力需給契約の実質的な変更を伴わない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。 また、既に締結されている約款等および電力需給契約の更新(料金ほか契約条件について一切の変更をせずに電力需給契約の期間の延長のみをする場合)においては、契約更新後の契約期間のみを説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 負荷設備
お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
(6) 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(8) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10) 使用電力量
お客さまが使用した電力量であり、一般送配電事業者が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された 30 分ごとの値をいいます。ただし、やむをえない場合には、供給電圧と異なる電圧により計量するものとし、計量された使用電力量を原則として 3 パーセントの損失率によって修正した電力量といたします。
(11) 電気料金プラン
別表の 1 電気料金プランに定める基本料金、電力量料金等お客さまへ電気を小売するときの契約種別および料金単価をいいます。
(12) 付帯メニュー
電気料金プランごとに付帯する割引等の条件をいいます。
(13) 電気料金
本約款にもとづき、電気料金プランを適用し、お客さまの電気のご使用状況に応じて計算される料金をいいます。
(14) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(15) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(16) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(17) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
本約款において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第 1
位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力の単位は 1 キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 使用電力量の単位は 1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てま
す。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税および地方消費税が課される金額ならびに消費税等相当額の単位はそれぞれ 1 円とし、その端数はそれぞれ切り捨てます。
(1) 本約款の実施上必要な細目事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 本約款に定めのない事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
お客さまが新たに電気需給契約の締結を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、所定の様式に従って申込みをしていただきます。
お客さまに当社が電気を供給する際は、一般送配電事業者の供給設備を使用いたします。
それに伴い、お客さまには法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ当該電力会社の定める託送供給等約款における需要者にかかわる事項および系統連携技術要件を遵守し、一般送配電事業者からの給電指令に従っていただきます。
(1) 契約の成立
電気需給契約は、お客さまの申込みを当社が承諾し供給開始日を通知した日に成立いたします。当社は、原則として電力広域的運営推進機関より契約の切り替えが可能である旨の通知を受領したうえで、その任意の裁量により承諾するか否かを判断いたします。
(2) 契約期間は次によります。
イ 電力需給契約期間は、電気料金適用開始日から 1 年といたします。
ロ 契約期間満了日の 15 日前に先だってお客さま、または当社から別段の意思表示がない場合は、電力需給契約は契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
ハ 最低利用期間は 15(料金の適用開始の時期)で定める料金の適用開始日以降 1年後の応当日までといたします。 最低利用期間内に, 需給契約が消滅した場合,当社が定める期日までに解約手数料として 49(手数料等)で定める額を支払っていただきます。
(1) 当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(2)および(3)によります。ただし、当社は、一般送配電事業者の決定に従い、1需要場所を決定することがあります。
なお、1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合に は、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、か つ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、次によります。イ 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各
部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を
原則として 1 需要場所といたします。
(イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
(ロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。ロ 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、
各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分
を原則として 1 需要場所といたします。
ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、ロに準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限りイに準ずるものといたします。
ニ その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を
1 需要場所とすることができます。
当社は、お客さまの希望に応じて、1需要場所について、1電力需給契約を結び
ます。ただし、電灯または小型機器と動力とを合わせて使用する需要で、従量電灯のうちの1契約種別と低圧電力とをあわせて契約することができます。
(1) 当社は、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、当社は、一般送配電事業者と調整の上、需給開始日を定めた上でお客さまに通知し、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(2) 当社は、当社と一般送配電事業者との調整、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
当社は特別の事情がない限り、1 需要場所につき 1 供給電気方式 1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。ただし、電灯または小型機器と動力とを合わせて使用する需要で、従量電灯のうちの1契約種別と低圧電力とをあわせて契約することができます。
(1) 当社は、法令、電気の需給状況、お客さま(需給契約上の地位を承継する新たなお客さまを含みます。)の電気の使用状況、供給設備の状況、料金の支払状況、その他によってやむをえない場合には、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は、その理由をお知らせいたします。
(2) お客さまは、本約款に基づき供給される電気を使用されるにあたり、以下に定める行為を行ってはならないものとします。
イ他人の権利を侵害し、公序良俗もしくは法令に反し、または他人の利益を害する態様で電気を使用すること。
ロ他人になりすまして各種サービスを利用する行為。
ハお客さまが、需給契約の申込みその他の場合において、お客さまの氏名、住所等に関し事実に反する申出を行うこと。
Ⅲ 契約種別および料金
(1) 契約種別は、別表 1 電気料金プランのとおりといたします。
電気料金は、基本料金、最低料金、電力量料金および別表 3 再生可能エネルギー発電促進賦課金(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金はお客さまの需要場所を特定小売供給の供給区域とする一般送配電事業者が公表する燃料費調整額を加算または減算したものといたします。なお、この加算または減算の基準および方法は、お客さまの需要場所を特定小売供給の供給区域とする一般送配電事業者の基準および方法によります。また、契約種別および料金単価は別表1電気料金プランによるものとします。
(2) 再生可能エネルギー100%の電気供給をご希望のお客さまには、前(1)に別表 2環境
価値負担額にて設定する環境価値負担額を加えた合計を電気料金といたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
料金は、供給開始日から適用いたします。ただし、あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって供給が開始されない場合を除き、原則として需給契約書に記載された供給開始日から適用いたします。
検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日、または検針を行なったものとされる日といたします。計量日は、一般送配電事業者によって設置された記録型計量器(以下「スマートメーター等」といいます。)により検針行為に代わる記録をなされる日といたします。
(1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(2) スマートメーター等にて計量を行う場合、料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といい、検針期間とあわせて「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計
量日の前日までの期間、または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
(1) 使用電力量の計量は、一般送配電事業者が取り付ける計量器の読みによるものと し、供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量といたします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、需給契約が消滅する場合で、特別の事情があるときは、消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 当社は、一般送配電事業者から受領した検針の結果を、料金の算定期間ごとに、お客さまへお知らせいたします。なお正しい検針結果に修正された値を、当社が一般送配電事業者から受領した場合(以下、「検針結果の修正」という。)、次回以降の算定期間の値と合わせて修正分をお客様へお知らせいたします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなった場合には、使用電力量は、原則として供給がなされていたものとみなし、算定致します。
(1) 料金は、次の場合を除き、電気料金の算定期間を「1カ月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合等で、料金の算定期間が 25 日以下または 35 日以上となった場合
ロ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合で、料金の算定期間が 25 日以下または 35 日以上となった場合
(2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(3) 18(使用電力量の算定)(2)記載の検針結果の修正がなされた場合、修正された内容と既に算定されている内容の差異分について都度算定いたします。
(1) 当社は、19(料金の算定)(1)イ、ロの場合は、次により料金を算定いたします。イ. 基本料金または最低料金は、別表 5(日割計算の基本算式)(1)イにより日割
計算をいたします。
ロ.再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
ハ.イ、ロによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 19(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日を含み、消滅日を除きます。また、19(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は変更のあった日、または変更の申し入れがあった日から最初の検針日をもって適用いたします。
(1) お客さまの料金支払義務は、次の日に発生いたします。
イ.19(料金の算定)によって当社が料金を算定した日とし、原則として一般送配電事業者から検針データを受け取った日であって、検針日の翌日から起算して概ね 5 日以内の日といたします。なお、算定した料金については、すみやかにインターネットを利用する電磁的方法によりお客さまにお知らせいたしま す。お客様からの申し出により書面を発行する場合は、発行手数料として 1 通
につき 200 円(税別)を申し受けます。
ロ. お客様と当社との協議により、複数の料金を合算にて支払うこととなった場合は当社が最後に料金を算定した日を支払義務発生日といたします。
ハ.需給契約が消滅した場合は、消滅日以降に確認された検針結果によって当社が料金を算定した日といたします。
(2) お客さまの電気料金の支払は、当社が指定した期日までにお支払いただきます。支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
(1) 料金については毎月、工事費負担金その他についてはその都度、当社が指定した金融機関、または料金その他の収納業務を行なう当社が指定した事業者等を通じて支払っていただきます。なお、料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は、次によるものとし、工事費負担金その他については、ロによります。なお、工事費負担金その他の支払いに係る振込手数料は、お客さまに負担していただきます。
イ.お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法により支払われる場合は、当社が指定した様式により、あらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ.イをご希望のお客さまで、振替ができない場合は、当社が指定した金融機関等を通じて払い込む方法による支払いに変更させていただくことがあります。この場合は、当社が指定した様式となります。また、この場合の支払いに係る振込手数料は、お客さまに負担していただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イまたはロにより支払われる場合は、次のときに当社に対する
支払いがなされたものといたします。
イ.(1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ.(1)ロにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 料金は、原則として支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(4) 料金については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾をえたときには、(1)にかかわらず、当社の指定する支払期日ごとに支払っていただくことがあります。
(1) お客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて、(2)に定める延滞利息を申し受けます。ただし、料金を 22(料金その他の支払方法)(1)イに支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされた場合、または料金を支払期日の翌日から起算して 30 日以内に支払われた場合は、この限りではありません。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から再生可能エネルギー発電促進賦課金と消費税相当額を差し引いた金額に年10パーセント(%)の割合(閏年の日を含む期間についても、365.25 日〔閏年を勘案して定めた日数〕当たりの割合といたします。)を乗じて算定し得た金額といたします。なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金/(100+消費税率)% ×消費税率%
(3) 延滞利息は翌月の請求に合算して請求するものとし、当社が定める期日までに支払っていただきます。
(1) 当社は供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額電気料金の 3 カ月分に相当する金額を超えない範囲で預り金をお預かりさせていただくことがあります。
(2) 預かり期間は、契約期間満了の日以降 60 日目の日までといたします。
(3) 電力需給契約が消滅した場合、または支払期限を経過してもなお料金を支払われなかった場合には、預り金をお客さまの支払額に充当することがあります。
(4) 電力需給契約が消滅した場合、預り金は、預かり期間満了前であってもお客さまへ返還いたします。ただし、上記(3)により支払額に充当した場合は、その残額を返還いたします。
(5) 当社は預り金について利息を付けません。
販売代理事業者(以下「販売代理事業者」といいます。)を通じて、お申し込みをしていただいたお客さまは、本約款をもって、当社が電気料金その他の債務に係る債権を販売代理事業者に譲渡することをあらかじめ承諾いただきます。当社および販売代理事業者は、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとしま す。
Ⅴ 使用および供給
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、 正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 供給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(3) 計量値の確認
(4) 本約款 27(供給の停止)、38(電力需給契約の終了)(2)または 39(解除等)により必要な処置
(5) その他本約款によって、電力需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される
場合は、(1)に準ずるものといたします。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または紛失
して、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき。
本約款 28(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
本約款 28(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は、基本料金の半額相当額を本約款 20(電気料金の算定)(2)により停止期間中の日数につき日割計算をして、電気料金を算定いたします。
(1) お客さまが本約款 28(供給の停止)(2)ロからハまでに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を違約金として支払っていただきます。
(2) (1)に定める「免れた金額」とは、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間を確認できないときは、6 カ月以内で当社が合理的に決定した期間といたします。
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 電気の供給上やむをえない場合
ロ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ハ 非常変災の場合
ニ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急時などやむをえない場合は、この限りではありません。
当社は本約款 31(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1) によって電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、その期間中についても、原則として供給がされていたものとみなして電気料金を算定いたします。
(1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2) 本約款 32(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3) 本約款 28(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、または本約款 39
(解除等)によって電力需給契約を解除した場合もしくは電力需給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理が可能である場合は修理費
(2) 亡失または修理が不可能の場合は帳簿価格と取替工費の合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
お客さまが電力需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電力需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の方法によって届出をしていただきます。
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、当社に 15 日前までに通知していただきます。当社は、原則としてお客さまから通知された終了期日に供給を終了させるため必要な措置を行います。
(2) 電力需給契約は、本約款 40(解除等)に規定する場合または次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日に終了いたします。
当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電力需給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
39.需給開始後の電力需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算
当社は、次のいずれかの場合において、電気供給契約の終了、又は変更の日に当社が一般送配電事業者から託送供給等約款に基づいて、料金の精算を求められる場合に は、その清算金を工事費負担金等相当額としてお客さまにお支払いいただきます。
(1) お客さまが契約電流、契約容量、又は契約電力を新たに設定した後1年に満たないで供給契約を終了しようとされる場合。
(2) お客さまが契約電流、契約容量、又は契約電力を増加された後1年に満たないで供給契約を終了しようとされる場合。
(3) お客さまが契約電流、契約容量、又は契約電力を新たに設定された後1年に満たないで供給契約を減少しようとされる場合。
(4) お客さまが契約電流、契約容量、又は契約電力を増加された後1年に満たないで供給契約を減少しようとされる場合。
当社は、次の場合には、電力需給契約を解除することがあります。ただし、(2) に該当する場合を除き、15 日前までにその旨をお客さまにお知らせします。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合
イ 電気料金の支払期日を経過してなお支払わない場合
ロ 当社との他の契約(既に消滅しているものを含みます。)における債務を期日までに履行しない場合
ハ 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息や工事費負担金等)を履行しない場合
(2) お客さまが本約款 38(電力需給契約の終了)(1)による通知をせずに、その需要場所から移転し、電気を使用していないことが明らかな場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から託送供給を停止した場合またはその恐れがある事実が判明した場合
イ お客さまの責めとなる理由により、保安上の危険が生じた場合
ロ 需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 一般送配電事業者に無断で一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
ニ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
ホ 契約した負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用したにもかかわらず、契約変更に応じない場合
へ 電灯または小型機器をご使用のお客さま向けの電気料金メニューを契約せずに、電灯または小型機器を使用した場合
ト 本約款 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に際して、当社および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
チ 本約款 27(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(4) お客さまが以下のいずれかに該当した場合
イ 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けた場合
ロ 破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手続き開始の申立てがあった場合ハ 支払停止の状態に陥った場合
ニ 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合
ホ その他信用状態が悪化し、もしくはその恐れがあると認められる理由があるときへ お客さまが当社に対し通知した内容が事実とは異なることが判明したとき
ト 本約款等および託送約款、関連法令・条例・規則等に反した場合
電力需給契約期間中に生じた電気料金その他の債権債務は、電力需給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅶ 工事および工事費の負担金
電気の供給地点(電気の供給が行われる地点をいいます。)は、託送供給等約款における供給地点といたします。
(1) 料金の算定上必要な計量器は、原則として、契約電力等に応じて一般送配電事業者が選定し、かつ一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。取り付けに伴って一般送配電事業者から短時間の停電をお願いする場合があることをご了承いただきます。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合ロ 変成器の 2 次配線等で、とくに多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置、取付場所、解錠、使用する電気工作物等については、お客さまと一般送配電事業者との協議によって定めていただきます。
(3) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更 し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
(1) 需要場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその負担金を支払っていただきま す。
46.需給開始に至らないで電力需給契約を終了または変更される場合の費用の申し受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始に至らないで電力需給契約を終了または変更される場合は、一般送配電事業者から請求された費用をお客さまに支払っていただきます。なお、この場合には、実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときは、その実費を支払っていただきます。
Ⅷ 保 安
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者登録調査機関に通知していただきます。
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社および一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社および一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅸ そ の 他
(1) 当社は、お客さまからの申出またはお客さま都合による場合、お客さまに係る請求書(クレジットカードによるお支払いの方は利用明細書)、および電気供給期間を通じての支払証明書(最大 1 年)を書面にて発行いたします。
(2) (1)の書面を発行する場合は、次の発行手数料をお支払いいただきます。発行手数料について支払を要する額は、発行手数料に消費税および地方消費税相当額を加算した額といたします。
対象書面 | 発行手数料(税抜) |
請求書・利用明細書コンビニ払込票 | 1 通につき 200 円 |
督促状、請求書再発行 | 1 通につき 300 円 |
支払証明書 | 1 通につき 1,000 円 |
(3) 8(電力需給契約の成立および契約期間)で定める最低利用期間内に、需給契約が消滅した場合には、当社が定める期日までに解約手数料として 2,000 円(税別)を支
解約手数料 | 2,000 円(税抜) |
払っていただきます。解約手数料について支払を要する額は、消費税および地方消費税相当額を加算した額といたします。
(4) 当社は、お客さまが引越しをする場合、(3)に定める解約手数料の適用を除外し、またはその金額を減額して適用することがあります。
(5) 電気料金プランの変更または、契約種別を変更する場合は、契約種別変更手数料として 300 円(税別)を料金等とは別にお支払いいただきます。
契約種別変更手数料 | 300 円(税抜) |
消費税法または地方税法が改正された場合、当社は、当該改正消費税法又は改正地方税法に則り電気料金を計算の上お客さまから申し受けます。この場合消費税等相当額および消費税率も改正消費税法によるものとします。
お客さまは、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことおよび、以下の各項目について確約するものとします。なお、お客さまが当該確約に違反した場合、当社は、事前に通知せずに、当該お客さまとの電力需給契約を解除することができるものとします。この場合、当該お客さまに損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
イ 自己が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと。
ロ 自らまたは第三者を利用して、当社および当社の役職員に対し暴力的行為、詐
術、脅迫的言辞を用いず、当社の名誉や信用を毀損せず、当社の業務を妨害しないこと。
お客さまとの電力需給契約に関する一切の紛争については、高松地方裁判所をもって第 一 審の専属的合意管轄裁判所とします。
別 表
需要区分 | 契約種別 | 料金プラン名 中部エリア |
電灯需要 | 従量電灯B | 電灯S |
従量電灯C | 電灯L | |
(電化住宅向け) | すまいる電化 | |
電力需要 | 低圧電力 | 低圧電力R |
供給エリア別の電気料金プラン(消費税込)と適用範囲および供給電気方式は以下の通りとなります。
需要区分 | 契約種別 | 料金プラン名 | ||
関西エリア | 中国エリア | 四国エリア | ||
電灯需要 | 従量電灯A | 電灯S 電灯Sずっと割 | 電灯S | 電灯S |
従量電灯B | 電灯L | 電灯L | 電灯L | |
(電化住宅向け) | すまいる電化 | すまいる電化 | すまいる電化 | |
電力需要 | 低圧電力 | 低圧電力R | 低圧電力R | 低圧電力R |
(1) 電灯Sプラン
契約種別が「従量電灯B」のお客さまを対象とした標準プランです。適用範囲 契約電流が 30A以上であり、かつ、60A以下
供給電気方式 交流単相 3 線式標準電圧 100V および 200V
標準周波数 60 ヘルツ
金額税込
電灯S | |
基本料金 契約電流 10A | 271.70 円 |
契約電量 15A | 407.55 円 |
契約電量 20A | 543.40 円 |
契約電流 30A | 815.10 円 |
契約電流 40A | 1,086.80 円 |
契約電流 50A | 1,358.50 円 |
契約電流 60A | 1,630.20 円 |
電力量料金 1 段階 | ~120kWh まで 21.05 円/kWh |
2段階 | 120kWh 超過 300kWh まで 24.70 円/kWh |
3 段階 | 300kWh 超過 25.60 円/kWh |
まったく電気を使用しなかった月の基本料金は半額といたします。
(2) 電灯Lプラン
契約種別が「従量電灯C」のお客さまを対象とした標準プランです。適用範囲 契約容量 6kVA 以上かつ原則 50kVA 未満
供給電気方式 交流単相 3 線式標準電圧 100V および 200V
標準周波数 60 ヘルツ
金額税込
電灯L | |
基本料金 1kVA あたり | 271.70 円 |
電力量料金 1 段階 | ~120kWh まで 21.00 円/kWh |
2段階 | 120kWh 超過 300kWh まで 25.40 円/kWh |
3 段階 | 300kWh 超過 25.70 円/kWh |
まったく電気を使用しなかった月の基本料金は半額といたします。
(3) すまいる電化プラン
契約種別が「スマートライフプラン」のお客さまを対象としたプランです。
適用範囲 前項(1)または(2)の電灯需要に該当し、昼間時間以外の時間帯への負荷移行が可能な需要(負荷の使用目的から、使用時間帯を変更することが可能な電気機器を使用する需要)
供給電気方式 交流単相 3 線式標準電圧 100V および 200V
標準周波数 60 ヘルツ
金額税込
基本料金 ~10kW まで | 1,377,00 円 |
10kW を超える 1kW つき | 275.00 円 |
電力量料金 | |
デイタイム | 36.70 円/kWh |
ホームタイム | 28.00 円/kWh |
ナイトタイム | 16.30 円/kWh |
デイタイム 平日(月~金曜日 祝日除く)の 10:00~17:00
ホームタイム 平日 8:00~10:00 および 17:00~22:00
休日(土・日・祝日)の 8:00~22:00
ナイトタイム 平日・休日の 22:00~翌 8:00
まったく電気を使用しなかった月の基本料金は半額といたします。
(4) 低圧電力Rプラン
動力を使用する需要で、年間平均使用電力を契約電力で除した割合(負荷率)が、原則 20%以下であるものに適用いたします。
適用範囲 契約電力が原則 50kW 未満
供給電気方式 交流3相3線式標準電圧 200 ボルト
標準周波数 60 ヘルツ
金額税込
基本料金 1kW あたり | 1,086.80 円 |
電力量料金 | 夏季 17.04 円/kWh |
その他季 15.49 円/kWh |
基本料金は、設備申請された力率が 85 パーセントを上回る場合、5 パーセント割引し、下回る場合 5 パーセント割増しいたします。なお、まったく電気を使用しなかった月の基本料金は半額(力率割引・割増しなし)といたします。
(1) 電灯Sプラン
契約種別が「従量電灯A」のお客さまを対象とした標準プランです。適用範囲 契約容量 6kW 以上かつ原則 50kW 未満
供給電気方式 交流単相 3 線式標準電圧 100V および 200V
標準周波数 60 ヘルツ
(2) 電灯Sずっと割プラン
「電灯Sプラン」の割引プランです。既に当社から電気の供給を受けており、原則お客さまと当社の協議が整った場合に適用いたします。
イ 本プラン適用期間は、契約期間によらず、本プラン適用開始から2年後の検針日の前日までといたします。
ロ 本プラン適用期間満了日の 15 日前に先だってお客さま、または当社から別段の意思表示がない場合は、本プラン適用期間満了後も2年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
ハ 前ロの意思表示により解約された場合を除き、当社が定める期日までに解約違約金として 7,800 円(税別)を支払っていただきます。
金額税込
電灯S | 電灯Sずっと割 | |
最低料金 15kWh まで | 323.97 円 | 323.97 円 |
電力量料金 1 段階 | ~120kWh まで 20.21 円/kWh | ~120kWh まで 20.21 円/kWh |
2段階 | 120kWh 超過 300kWh まで 25.77 円/kWh | 120kWh 超過 300kWh まで 25.77 円/kWh |
3 段階 | 300kWh 超過 27.50 円/kWh | 300kWh 超過 22.44 円/kWh |
(3) 電灯Lプラン
契約種別が「従量電灯B」のお客さまを対象とした標準プランです。適用範囲 契約容量 6kW 以上かつ原則 50kW 未満
供給電気方式 交流単相 3 線式標準電圧 100V および 200V
標準周波数 60 ヘルツ
金額税込
電灯L | |
基本料金 1kVA あたり | 376.20 円 |
電力量料金 1 段階 | ~120kWh まで 17.73 円/kWh |
2段階 | 120kWh 超過 300kWh まで 21.18 円/kWh |
3 段階 | 300kWh 超過 23.43 円/kWh |
まったく電気を使用しなかった月の基本料金は半額といたします。
(4) 低圧電力Rプラン
動力を使用する需要で、年間平均使用電力を契約電力で除した割合(負荷率)が、原則 20%以下であるものに適用いたします。
適用範囲 契約電力が原則 50kW 未満
供給電気方式 交流3相3線式標準電圧 200 ボルト
標準周波数 60 ヘルツ
金額税込
基本料金 1kW あたり | 1,056.44 円 |
電力量料金 | 夏季 14.62 円/kWh その他季 13.13 円/kWh |
基本料金は、設備申請された力率が 85 パーセントを上回る場合、5 パーセント割引し、下回る場合 5 パーセント割増しいたします。なお、まったく電気を使用しなかった月の基本料金は半額(力率割引・割増しなし)といたします。
(5) すまいる電化プラン
契約種別が「はぴeタイムR」のお客さまを対象としたプランです。
適用範囲 前項(1)または(2)の電灯需要に該当し、昼間時間以外の時間帯への負荷移行が可能な需要(負荷の使用目的から、使用時間帯を変更することが可能な電気機器を使用する需要)
供給電気方式 交流単相 3 線式標準電圧 100V および 200V
標準周波数 60 ヘルツ
金額税込
基本料金 ~10kW まで | 2,090.00 円 | |
10kW を超える 1kW つき | 376.20 円 | |
電力量料金 | ||
デイタイム | 夏季 | 26.99 円/kWh |
その他季 | 24.45 円/kWh | |
リビングタイム | 21.74 円/kWh | |
ナイトタイム | 14.44 円/kWh |
デイタイム 平日(月~金曜日 祝日除く)の 10:00~17:00
リビングタイム 平日 7:00~10:00 および 17:00~23:00
休日(土・日・祝日)の 7:00~23:00
ナイトタイム 平日・休日の 23:00~翌 7:00
まったく電気を使用しなかった月の基本料金は半額といたします。
(1) 電灯Sプラン
契約種別が「従量電灯A」のお客さまを対象とした標準プランです。適用範囲 契約容量 6kVA 以上かつ原則 50kVA 未満
供給電気方式 交流単相 3 線式標準電圧 100V および 200V
標準周波数 60 ヘルツ
金額税込
電灯S | |
最低料金 15kWh まで | 320.50 円 |
電力量料金 1 段階 | ~120kWh まで 20.77 円/kWh |
2段階 | 120kWh 超過 300kWh まで 27.22 円/kWh |
3 段階 | 300kWh 超過 28.42 円/kWh |
(2) 電灯Lプラン
契約種別が「従量電灯B」のお客さまを対象とした標準プランです。適用範囲 契約容量 6kVA 以上かつ原則 50kVA 未満
供給電気方式 交流単相 3 線式標準電圧 100V および 200V
標準周波数 60 ヘルツ
金額税込
電灯L | |
基本料金 1kVA あたり | 386.65 円 |
電力量料金 1 段階 | ~120kWh まで 17.83 円/kWh |
2段階 | 120kWh 超過 300kWh まで 23.93 円/kWh |
3 段階 | 300kWh 超過 24.95 円/kWh |
まったく電気を使用しなかった月の基本料金は半額といたします。
(3) 低圧電力Rプラン
動力を使用する需要で、年間平均使用電力を契約電力で除した割合(負荷率)が、原則 20%以下であるものに適用いたします。
適用範囲 契約電力が原則 50kW 未満
供給電気方式 交流3相3線式標準電圧 200 ボルト
標準周波数 60 ヘルツ
金額税込
基本料金 1kW あたり | 1,055.45.円 |
電力量料金 | 夏季 15.04 円/kWh その他季 13.75 円/kWh |
基本料金は、設備申請された力率が 85 パーセントを上回る場合、5 パーセント割引し、下回る場合 5 パーセント割増しいたします。なお、まったく電気を使用しなかった月の基本料金は半額(力率割引・割増しなし)といたします。
(4) すまいる電化プラン
契約種別が「電化 Style コース」のお客さまを対象としたプランです。
適用範囲 前項(1)または(2)の電灯需要に該当し、昼間時間以外の時間帯への負荷移行が可能な需要(負荷の使用目的から、使用時間帯を変更することが可能な電気機器を使用する需要)
供給電気方式 交流単相 3 線式標準電圧 100V および 200V
標準周波数 60 ヘルツ
金額税込
基本料金 ~10kW まで | 1,650.00 円 | |
10kW を超える 1kW つき | 407.00 円 | |
電力量料金 | ||
デイタイム | 夏季 | 32.18 円/kWh |
その他季 | 30.15 円/kWh | |
ナイトタイム | 14.87 円/kWh | |
ホリデータイム | 14.87 円/kWh |
デイタイム 平日(月~金曜日 祝日除く)の 9:00~21:00
ナイトタイム 平日の 0:00~9:00 および 21:00~24:00
ホリデータイム 土曜日・日曜日・祝日および
1/2~1/4,5/1,12/30,12/31 の全日
まったく電気を使用しなかった月の基本料金は半額といたします。
(1) 電灯Sプラン
契約種別が「従量電灯A」のお客さまを対象とした標準プランです。適用範囲 契約容量 6kVA 以上かつ原則 50kVA 未満
供給電気方式 交流単相 3 線式標準電圧 100V および 200V
標準周波数 60 ヘルツ
金額税込
電灯S | |
最低料金 11kWh まで | 390.83 円 |
電力量料金 1 段階 | ~120kWh まで 20.37 円/kWh |
2段階 | 120kWh 超過 300kWh まで 26.73 円/kWh |
3 段階 | 300kWh 超過 28.21 円/kWh |
(2) 電灯Lプラン
契約種別が「従量電灯B」のお客さまを対象とした標準プランです。適用範囲 契約容量 6kVA 以上かつ原則 50kVA 未満
供給電気方式 交流単相 3 線式標準電圧 100V および 200V
標準周波数 60 ヘルツ
金額税込
電灯L | |
基本料金 1kVA あたり | 374.00 円 |
電力量料金 1 段階 | ~120kWh まで 16.80 円/kWh |
2段階 | 120kWh 超過 300kWh まで 22.41 円/kWh |
3 段階 | 300kWh 超過 24.45 円/kWh |
まったく電気を使用しなかった月の基本料金は半額といたします。
(3) 低圧電力Rプラン
動力を使用する需要で、年間平均使用電力を契約電力で除した割合(負荷率)が、原則 20%以下であるものに適用いたします。
適用範囲 契約電力が原則 50kW 未満
供給電気方式 交流3相3線式標準電圧 200 ボルト
標準周波数 60 ヘルツ
金額税込
基本料金 1kW あたり | 1,058.24 円 |
電力量料金 | 夏季 15.80 円/kWh その他季 14.36 円/kWh |
基本料金は、設備申請された力率が 85 パーセントを上回る場合、5 パーセント割引し、下回る場合 5 パーセント割増しいたします。なお、まったく電気を使用しなかった月の基本料金は半額(力率割引・割増しなし)といたします。
(4) すまいる電化プラン
契約種別が「スマート e プラン[タイプL+]」のお客さまを対象としたプランです。適用範囲 前項(1)または(2) の電灯需要に該当し、昼間時間以外の時間帯へ
の負荷移行が可能な需要(負荷の使用目的から、使用時間帯を変更することが可能な電気機器を使用する需要)
供給電気方式 交流単相 3 線式標準電圧 100V および 200V
標準周波数 60 ヘルツ
金額税込
基本料金 ~10kW まで | 1,089.00 円 | |
10kW を超える 1kW つき | 336.60 円 | |
電力量料金 | ||
昼間 (9:00~17:00) | ~40kWh まで | 22.25 円/kWh |
40kWh 超過 90kWh まで | 29.49 円/kWh | |
90kWh 超過 | 32.59 円/kWh | |
夕方(17:00~23:00) | 29.38 円/kWh | |
夜間(23:00~09:00) | 14.49 円/kWh |
まったく電気を使用しなかった月の基本料金は半額といたします。
お客さまが、再生可能エネルギー100%の電気供給をご希望の場合には、次に定める環境価値負担額を電気料金に加えて請求いたします。
環境価値負担額 | 1.98 円/kWh |
なお、本負担額は 2022 年 4 月末までの固定価格であり、毎年 5 月に見直しを行います。
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16
条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日
から翌年の 4 月の検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 カ月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再エネ法」といいます。)第十七条第一項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。
お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日(お客さまの事業所が再エネ法第十七条第五項または第 六項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イ にかかわらず、イ によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再エネ法第十七条第三項に規定する政令で定める割合として再エネ法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
燃料費調整額は、お客さまの需要場所を特定小売供給の供給区域とする一般送配電事業者が毎月定める燃料費調整単価に、当該月のお客さまの使用電力量(キロワット時) を乗じた金額を適用します。
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし、協議の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
イ 前月または前年同月の使用電力量による場合
前月または前年同月の使用電力量 前月または前年同月の料金の算定期間の日数
× 協議の対象となる期間の日数
ロ 前 3 カ月間の使用電力量による場合
前 3 カ月間の使用電力量
前 3 カ月間の料金の算定期間の日数
× 協議の対象となる期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき
取替後の計量器によって計量された使用電力量取替後の計量器によって計量された期間の日数
× 協議の対象となる期間の日数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。な お、この場合の計量器の取付けは、本約款 43(計量器等の取付け)に準ずるものといたします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量
100 パーセント +(±誤差率)
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協議いたします。
イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
(1) 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。(1 カ 月を 30 日と見なします)イ 基本料金を日割りする場合
1 カ 月の該当料金 ×
日割り計算対象日数
30 日
ロ 従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合
料金適用電力量 = 電力量区分値 ×(日割計算対象日数 ÷ 30 日)ハ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
(イ) 本約款 19(料金の算定)(1)イの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ) 本約款 19(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
ニ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合
(イ) 本約款 19(料金の算定)(1)イの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ) 本約款 19(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により 区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。