Contract
○日本医科大学共同研究に関する規程
(平成 24 年 4 月 1 日規程第 3 号)
改正
(目的)
第 1 条 この規程は、日本医科大学(以下「本学」という。)が企業、国、地方公共団体又はその他の機関(以下「外部機関」という。)と実施する共同研究に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第 2 条 この規程において、「共同研究」とは、本学の教員が外部機関の研究者と共通の課題について共同して行う研究をいう。
(受入れの原則)
第 3 条 共同研究は、教育研究上有意義であり、本学の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められ、かつ、優れた研究成果が期待できる場合に限り、受け入れるものと する。
(申請手続)
第 4 条 共同研究を申請しようとする外部機関は、共同研究申込書に所定事項を記載し、原則として研究開始日の 1 か月前までに本学において研究を担当する代表者(以下「研究代表者」という。)が所属する部署長及び所属長を経由し、学長に提出しなければならない。
2 本学の教員が主導して共同研究を計画する場合は、研究代表者が申請手続きを行うことができる。
(受入れの審査及び決定)
第 5 条 共同研究の受入れの審査は、日本医科大学医学部教授会規則第 7 条第 1 項第 2 号に定める研究部委員会がこれを行う。
2 学長は、研究部委員会での審議を経て、共同研究の受入れの可否を決定する。
3 学長は、共同研究の受入れを決定したときは、速やかに研究代表者が所属する部署長及び所属長に対し次条の手続きを指示するものとする。なお、学長は、共同研究を受け入れないときは、外部機関に対し、その理由を文書で通知しなければならない。
(契約締結)
第 6 条 前条に基づき、学長が共同研究の受入れを決定したときは、速やかに共同研究契約書により外部機関と共同研究契約を締結しなければならない。
2 本学における共同研究契約の締結権限者は、学校法人日本医科大学理事長とする。 (研究期間)
第 7 条 共同研究の契約期間は、原則として 3 か月以上 5 年以下とする。
(共同研究員の受入れ)
第 8 条 外部機関が、所属する研究者等を本学に派遣して共同研究に従事させることを希望する場合は、原則として本学はこれを受け入れる。
2 前項で受け入れた研究者等は、共同研究員と称する。
3 共同研究員が本学において共同研究に従事する条件その他共同研究員の受入れに関する詳細は、共同研究契約で定める。
(所要経費の受入れ)
第 9 条 本学は、共同研究の実施のために、共同研究契約で定める所要経費を外部機関から受け入れることができるものとし、外部機関は、当該所要経費を共同研究契約の定 めに従って支払うものとする。
2 受け入れた所要経費は、原則として返還しない。 (経費の取扱い)
第 10 条 共同研究契約に基づき外部機関から受け入れる所要経費(以下「外部研究費」と いう。)は、共同研究の実施のために直接的に必要な物品費、旅費、人件費・謝金等、 その他(外注費、会議費、通信運搬費等)の諸経費(以下「直接経費」という。)及び直接 経費の 10%に相当する一般管理費として使用することができる。なお、一般管理費は、共同研究の実施に伴う施設等の管理及び研究環境等の整備に充てることができる。
2 前項の規定にかかわらず、外部機関のうち国、地方公共団体その他これに準ずる公的 機関(独立行政法人を含む。)から外部研究費を受け入れる共同研究の場合、外部研究費 の使途について当該外部機関に別途の規定があるときは、当該規程によるものとする。また、上記外部機関に別途の規定がない場合及び上記外部機関以外の外部機関との共
同研究の場合において、一般管理費について前項の規定を適用し難い特段の事情が認められるときは、学長の承認を得て、前項と異なる一般管理費の取扱いを共同研究契約で定めることができるものとする。
3 外部研究費以外の経費を必要とする場合は、その負担及び取扱いについても共同研究契約で定める。
(研究の変更又は中止)
第 11 条 研究代表者は、当該研究の内容を変更又は中止する必要が生じたときは、直ちに学長に報告しなければならない。
2 学長は、当該研究の遂行上やむを得ないと認めるときは、原則として、外部機関と協議のうえ、これを変更又は中止することができる。
(取得物品の帰属等)
第 12 条 外部研究費により取得した物品は、原則として、本学に帰属する。ただし、外部機関のうち国、地方公共団体その他これに準ずる公的機関(独立行政法人を含む。)から外部研究費を受け入れる共同研究の場合、外部研究費により取得した物品の帰属、
処分等について、当該外部研究費を交付する外部機関に別途の規定がある場合は、当該規定によるものとする。
(成果の報告及び公表)
第 13 条 研究代表者は、当該研究が終了したときは、研究の成果をとりまとめて学長に報告し、公表しなければならない。この場合において、公表の時期、方法等について外部機関と合意が必要な場合は、当該合意後に公表を行うものとする。
(知的財産権の取扱い)
第 14 条 共同研究に伴って生じた知的財産権の取扱いについては、本学と外部機関との協議のうえ、学校法人日本医科大学知的財産取扱規程の定めるところによる。
(利益相反マネジメント自己申告)
第 15 条 外部機関との共同研究に参加する本学の教員は、学校法人日本医科大学利益相反マネジメント規程第 17 条に基づき、自己申告を行わなければならない。
(担当部署)
第 16 条 共同研究に関する事務は、事務局研究推進部が担当する。 (改廃)
第 17 条 この規程の改廃は、理事長を経て、理事会の議決を必要とする。
附 則
1 この規程は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
2 日本医科大学共同研究取扱要領は、平成 24 年 3 月 31 日をもってこれを廃止する。
附 則
この規程は、平成 25 年 10 月 1 日から施行し、平成 25 年 4 月 1 日から適用する。
附 則
この規程は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は、令和 3 年 7 月 1 日から施行する。