Contract
enxxx電気再エネ買取サービス契約約款
令和 5 年3月24日株式会社 縁人
小売電気事業者登録番号:A0742
第 1 章 総則
第 1 条 (約款の適用)
1.enxxx電気再エネ買取サービス契約約款(以下「買取約款」といいます。)は、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に、発電者の再生可能エネルギー発電設備等 (以下「当該発電設備」といいます。) を、電気的に接続(以下「系統連系」といいます。) し、発電者自らが消費する電力を除いた電力(当該発電設備から発生する電気に限るものとし、以下「買取電力」といいます。) を一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して当社が買取するときの契約(以下「買取契約」といいます。) 条件を定めたものです。 2.買取約款は、別表に記載のエリアに適用いたします。ただし、当社が定める一部の離島には適用致しません。
第 2 条 (買取約款の変更)
1.当社は、買取約款を変更することがあります。この場合、契約中であっても、買取料金その他の供給条件は、変更後の買取約款によります。
2.当社が買取約款を変更する場合には、その効力発生日を定めたうえで、当社のホームページへの掲載その他当社が適当と判断した方法により、発電者にあらかじめお知らせいたします。
第 3 条 (定義)
次の言葉は、買取約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 1.再生可能エネルギー発電設備
再生可能エネルギーを電気に変換する設備およびその付属装置をいいます。 2.一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める事業者をいいます。 3.託送供給等約款
電気事業法第 18 条の規定にしたがい、発電場所を供給区域とする一般送配電事業者が定めた託送供給等約款で、経済産業大臣の認可を受けたものをいいます。
4.発電者
この契約にもとづいて電気を発電する者をいいます。 5.発電場所
発電者が、電力受給にかかる再生可能エネルギー電気を発電する場所をいい、託送供給等約款における発電場所にかかる規定に準ずるものといたします。
6.接続契約
本発電設備を一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に系統連系するための契約をいいます。
7.買取電力
本発電設備において発電した電気のうち、発電者が当社に供給する電力(キロワット)をいいます。
8.買取電力量
本発電設備において発電した電気のうち、発電者が当社に供給する電力量(キロワット時)をいいます。
9.設備ID
本発電設備または事業計画の認定時に本発電設備に割り振られるIDをいいます。 10.発電出力
本発電設備の定格発電出力(xx電池等の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力とし、パワーコンディショナーを複数台設置している場合は、各系列におけるxx電池等の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力を合計した値といたします。
11.発電バランシンググループ
託送供給等約款に定める発電量調整受電計画差対応電力等を算定する対象となる単位で、当社と一般送配電事業者において設定するものをいいます。
12.給電指令
当該発電設備の運用について、一般送配電事業者から指令することをいいます。 13.消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
第 4 条 (単位および端数処理)
買取約款において、買取料金その他を計算する場合の単位および端数処理は、次のとおりといたします。
1.買取電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、一般送配電事業者が受電用電力量計により計量し、当社へ連絡する値の最小値といたします。
2.買取料金その他の計算における金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
第 5 条 (実施細目)
買取約款の実施上必要な細目的事項は、買取約款の趣旨に則り、そのつど発電者と当社との
協議によって定めます。
第 2 章 買取契約の申込み第 6 条 (買取契約の要件)
1. 発電者が当社との買取契約を希望される場合は、次の要件を満たしていただきます。
(1) 再生可能エネルギー発電設備の所有者は同一名義でenxxxを契約していること。
(2) 一般送配電事業者との接続契約を締結していること。
(3) 一般送配電事業者からの給電指令にしたがうこと。
(4) 託送供給等約款における発電者に関する事項について遵守すること。
(5) 電気設備の技術基準の解釈、電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン、系統技術要件、一般送配電事業者との系統連系に関する運用申し合わせ事項および系統連系に係る設備設計のほか、監督官庁、業界団体または一般送配電事業者が定める系統連系に関係する業務の取扱いや技術要件に関する規定等を遵守すること。
(6) 託送供給等約款に定めるところにより、当社の発電バランシンググループに所属いただくこと。
(7) 当該発電設備が有する供給力価値(kw 価値)および当該発電設備が発電した電気が有する非化石価値が当社に帰属することを承諾していただくこと。
第 7 条 (買取契約の申込み)
発電者は、次の事項を明らかにして、当社所定の方法により申込みをしていただきます。
(1) 発電者の名称および連絡先等
(2) 発電場所
(3) 受電地点特定番号
(4) 発電出力
(5) 設備ID
(6) 当該発電設備の概要
(7) 買取開始希望日
(8) その他当社が必要と判断した事項
第 8 条 (買取契約の成立および契約期間)
1.買取契約は、発電者の申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
2.契約期間は、次によります。
(1)契約期間は、電力買取スイッチング完了日から翌検針日までの 1 ケ月とします。
(2)当社または発電者のいずれかから、契約の終了または変更等を希望する別段の意思表示がない場合は、買取契約は、契約期間満了後も同一条件で更新されるものといたします。
第 9 条 (電気方式または標準周波数等)
電気方式、標準周波数、標準電圧、責任分界点および財産分界点は、発電者と一般送配電事業者との接続契約と同一といたします。
第 10 条 (買取契約の単位)
1.当社は、原則として 1 発電場所につき 1 買取契約を結びます。
2.enxxx 1 契約につき、1 買取契約までとします。
第 11 条 (電力買取の開始)
当社は、発電者の買取契約の申込みを承諾したときには、発電者との協議により買取開始日を定め、買取開始に係る準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電力買取を開始いたします。なお、買取開始日は、原則として検針日といたします。
第 12 条 (承諾の限界)
当社は、法令、電気の需給状況、一般送配電設備の供給設備の状況、発電者の債務の支払状況その他当社所定の審査によって、買取契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
第 13 条 (買取契約書)
電力買取に関する必要な事項についての買取契約書は個別に作成いたしません。
第 3 章 買取料金の算定および支払い第 14 条 (買取料金)
買取料金は、買取料金の算定期間を「1ヶ月」として、当月検針分の買取電力量に、別表に記す買取電力量料金単価を乗じて得た金額といたします。
なお、買取電力量料金単価には、消費税等相当額を含むものといたします。
第 15 条 (買取料金の適用開始の時期)
買取料金は、買取開始日から適用いたします。
第 16 条 (買取料金の算定期間)
買取料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。ただし、電力買取を開始し、または買取契約が終了した場合の買取料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
第 17 条 (買取電力量の計量等)
1. 買取電力量は、一般送配電事業者の受電用電力量計により計量するものといたします。
2. 受電用電力量計は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者が取付けるものといたします。
3. 受電用電力量計の検針は、毎月、原則として検針日に一般送配電事業者が行なうものといたします。なお、当該検針の結果を当社が受領いたします。
4. 受電用電力量計の故障等によって買取電力量を正しく計量できなかった場合、当社は託送供給等約款にもとづき、一般送配電事業者と当社との協議をふまえ、発電者と当社または一般送配電事業者との協議によって買取電力量を定めます。この場合、当該協議により定めた値を、計量された買取電力量といたします。
5. 受電用電力量計の検針、修理、交換または検査のために、一般送配電事業者が発電場所に立ち入ることがあります。発電者は正当な理由がない限り、当該事項についてご承諾いただきます。
第 18 条 (買取料金の支払方法等)
買取料金の支払方法および支払期日は、別表に定めるとおりといたします。
第 4 章 電力買取
第 19 条 (適正契約の保持)
当社は、発電者との買取契約が電力買取の状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに買取契約を適正なものに変更させていただきます。
第 20 条 (電力買取の停止または制限もしくは中止)
1. 次のいずれかに該当し、これにより一般送配電事業者の託送供給等が停止した場合、電力買取を停止することがあります。
(1) 発電者の責めとなる理由により生じた保安上の危険のために緊急を要する場合
(2) 発電場所内の一般送配電事業者の電気工作物を発電者が故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 託送供給等約款の定めに反して、一般送配電事業者の供給設備と発電者の電気設備との接続を行なった場合
(4) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用され、または電気を使用された場合
(5) その他託送供給等約款に反した場合
2. 1.に定めるほか、一般送配電事業者の託送供給等約款における給電指令の実施等に係る規定に準じて、電力買取を制限または中止することがあります。
第 21 条 (損害賠償等)
1. 発電者が電力買取にともない、当社または第三者に対し、発電者の責めとなる理由により損害を与えたときは、発電者は賠償の責めを負うものといたします。
2. 買取開始日の遅延または「第 20 条(電力買取の停止または制限もしくは中止)」によって電力買取を停止し、または制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
3. 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
4. 当該発電設備の電圧上昇制御機能等の動作等、当社の責めとならない理由によって買取電力量が減少した場合には、当社は、その減少した買取電力量について補償の責めを 負いません。
第 22 条 (電力買取にともなう発電者の協力)
1. 当社は、必要に応じて発電者から当該発電設備の発電記録等を無償で提供していただきます。
2. 一般送配電事業者の供給設備または発電場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工、改修または検査等を行なう場合、一般送配電事業者または一般送配電事業者から委託を受けて保安業務を実施する者が発電場所内に立ち入ることができるもの とし、発電者は正当な理由がない限り、当該事項について承諾をしていただきます。
3. 次の場合には、その旨を発電者からすみやかに一般送配電事業者に通知していただきます。
(1) 発電場所内の引込線等の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(2) 発電者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生じる
おそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(3) 発電者が、一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合および物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、その内容を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合において、一般送配電事業者が保安上とくに必要があると判断した場合、発電者はその内容の変更をしていただくことがあります。
第 5 章 買取契約の変更および終了
第 23 条 買取契約の変更
1. 当該発電設備の全部もしくは一部の変更を希望される場合、または当該発電設備の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合には、あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。
2. 相続その他の原因によって、新たな発電者が、それまでの買取契約についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電力買取を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。
3. 発電者が買取契約の変更を希望される場合には、第 2 章(買取契約の申込み)に定める新たに買取契約を希望される場合の手続きに準ずるものといたします。
第 24 条 (買取契約の解約等)
1. 買取契約の成立後、発電者が買取契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその希望する解約希望期日を定めて、当社に通知していただきます。
(1) 当社または一般送配電事業者は、発電者の電気設備または一般送配電事業者の供給設備において、電力買取を終了させるための適当な処置を行ないます。なお、この場合には、必要に応じて発電者に協力をしていただきます。
(2) 当社との買取契約を解約し、他の事業者等との買取契約に変更する場合の廃止日は、原則としてお客さまが新たに買取契約を締結する事業者等への供給開始日の前日といたします。
2. 買取契約は、原則として発電者が当社に通知された解約希望期日に終了いたします。ただし、当社が発電者の解約通知を解約希望期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受
けた日に買取契約が終了したものとみなします。また、発電者の電気設備または一般送配電事業者の供給設備において、発電者が通知した解約希望期日に買取契約を終了させるための措置をとることが困難であると当社が判断する場合、当社が解約希望期日に変えて、代わりの日を解約期日として定めることがあります。この場合については、当社は、合理的に可能な限り解約希望期日に近い期日を新たに解約期日と定め、当社が適当と判断した方法により発電者に通知します。
3. 当社は、次の場合には、買取契約を解約することがあります。
(1)「第 20 条(電力買取の停止または制限もしくは中止)」によって電力買取を停止された発電者が、当社または一般送配電事業者の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2)発電者が、買取約款によって支払いを要することとなった債務を支払われない場合、または他のenxxx等の契約によって支払いを要することとなった債務を支払われない場合
(3)当該発電設備の更新等について適切な申込みをされない場合等、「第 19 条(適正契約の保
持)」に定める適正契約への変更に応じていただけない場合
(4) その他買取約款に規定された措置を講じていただけない場合、または買取約款に反した場合
(5)発電者が、(1)による通知をされないで、その発電場所から移転される等、当社との
電力買取がなされていないことが明らかな場合には、当社または一般送配電事業者が、電力買取を終了させるための処置を行なった日に買取契約は終了するものといたします。
第 25 条 (買取契約終了後の債権債務関係)
契約期間中の買取料金その他の債権債務は、買取契約の終了によっては消滅いたしません。
第 6 章 工事費負担金等相当額第 26 条 工事費負担金等相当額
1. 電力買取の開始または買取契約の変更等にともない一般送配電事業者の供給設備を新たに施設し、または変更する場合において、一般送配電事業者から当社に工事費等の請求がなされたときは、当社は、その工事費等に相当する金額を発電者から申し受けます。
2. 一般送配電事業者が供給設備の全部または一部を施設した後、発電者の都合によって買取の開始に至らないで買取契約を廃止または変更された場合、当社は、託送供給等約款にもとづき一般送配電事業者から当社に請求された当該供給設備の施設費用に相当する金額を発電者から申し受けます。なお、一般送配電事業者が供給設備の工事を行わなかった場合であっても、測量監督、資材調達等に費用を要し、当社が一般送配電事業者から当該費用の請求を受けたときは、当該費用に相当する金額を発電者から申し受けます。
第 27 条 工事費負担金等相当額の申し受けおよび精算
当社は、工事費負担金等相当額を原則として工事着手前に申し受けます。なお、工事完成後に託送供給等約款にもとづき当社と一般送配電事業者が工事費等を精算する場合には、当社は、発電者とすみやかに工事費負担金相当額を精算するものといたします。ただし、工事費負担金等相当額の申し受けおよび精算は、発電者と一般送配電事業者との間で直接行っていただくことがあります。
第 7 章 その他
第 28 条 (守秘義務)
発電者は、買取契約の締結により知りえた当社の秘密情報を厳に秘密として保持し、第三者に対して開示または漏洩してはならないものといたします。
第 29 条 (発電者に係る個人情報の利用)
1.当社は、発電者の氏名、名称、電話番号、住所および当該発電設備の情報(発電者を識別できる情報をいい、以下総称して「発電者に係る個人情報」といいます。) の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。) を定め、これを当社ホームページ等において通知いたします。(プライバシーポリシーに関しましてはこちらをご参照ください。xxxxx://xx.xx/xx000.xxxx)
2.当社は、発電者に係る個人情報について、電気事業その他関連する業務の健全な運営または発電者の利便性xxxを目的として、プライバシーポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲で利用いたします。
3.2 の定めによるほか、当社は、発電者に係る個人情報について、当社プライバシーポリシーにより、当社が指定する共同利用者と共同で利用し、また当社が指定する第三者へ提供する場合があります。
第 30 条 (反社会的勢力の排除)
1. 発電者には、買取契約の締結時点および将来にわたって、次のいずれにも該当しないことを表明し、保証していただきます。
(1) 暴力団員
(2) 暴力団準構成員(暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行なうおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行なう等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(3) 暴力団関係企業の構成員(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行なう等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持もしくは運営に協力している企業の構成員)
(4) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行なうおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(5) 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行なうおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(6) 特殊知能暴力集団等((1)~(5)に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている者)
(7) その他(1)から(6)ヘに準ずる者
2.当社は、発電者が 1. に違反していることが判明した場合、または発電者が 1. に違反している疑いがあると認めた場合は、ただちに買取契約を解約いたします。
第 31 条 (管轄裁判所)
買取約款または買取契約について紛争が生じた場合の第xxの専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所といたします。
第 32 条 (誠実協議)
買取約款に定めのない事項や特別な事情で当社と発電者の間になんだかの齟齬が生じた場合は、発電者および当社は誠意をもって協議し、その解決にあたるものといたします。
令和5年3月 24 日制定
令和5年 6 月 26 日一部改訂
小売電気事業者登録番号:A0742
「別表」買取料金の支払方法、および支払期日等
1.本別表における買取料金単価の適用期間 2023 年 4 月 1 日から適用。
(買取単価の変更が必要な場合は 1 ヶ月前までにその旨をお知らせいたします)
2.買取電力量料金単価
各エリアの買取電力量料金単価は、下表のとおりといたします。
エリア | 対象となる地域 | 単価(税込) |
北海道電力管内 | 北海道 | 12.8 円/kWh |
東北電力管内 | 青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県お よび新潟県 | 12.5 円/kWh |
東京電力管内 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、 神奈川県、山梨県および静岡県(富士川以東) | 14.6 円/kWh |
中部電力管内 | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く) 静岡(富士川以西)およびxx県 | 11 円/kWh |
北陸電力管内 | 富山県、xx県、xx県(一部を除く)および岐阜県 の一部 | 買取検討中 |
関西電力管内 | 京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県(赤穂市xxを除く)、奈良県、和歌山県およびxx県(xxx美浜町以西)、三重県(熊野市、南牟婁郡紀宝町、南牟婁郡 御浜町)、岐阜県(xxx関ケ原町の一部) | 11 円/kWh |
中国電力管内 | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後,中之島,西ノ島およびxx里島〕を除く)、岡山県、広島県、xx県(見島を除く)兵庫県(赤穂市福浦)、香川県(小豆郡、香川xx島町)愛媛県(xx郡、今治市の一部〔xx 町,宮窪町,伯方町,上裏町,xxx町,関前〕) | 11 円/kWh |
四国電力管内 | 徳島県、高知県、香川県(中国電力の供給エリアを除くエリア)および愛媛県(中国電力の供給エリアを除 く) | 買取検討中 |
九州電力管内 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、xx県お よび鹿児島県 | 買取検討中 |
沖縄電力管内 | 沖縄県 | 買取検討中 |
エリア内であっても一部離島等買取できない場合もあります。
3.買取料金の支払方法
お申込み時にご指定指定頂く金融機関口座へ振り込みによりお支払い致します。当社が定める支払期日にてお振込する手数料は、当社が負担いたします。
4.買取料金の支払期日
買取料金は年 2 回のお支払いとなります。10 月から 3 月検針分までの買取料金を 4 月
末日までに、4 月から 9 月検針分までの買取料金を 10 月末までにそれぞれ支払うものとします。
なお、一般送配電事業者から当社への買取電力量の情報連系が遅延するなど、当社の責によらない事由により、支払期日までの支払いができない場合は、次の支払期日までに支払うものといたします。
5.買取電力量及び支払い明細の通知
電力買取明細は当社が適当と判断する方法で通知致します。書面の郵送等の場合その送料は弊社にて負担いたします。電力買取明細の再発行を希望される場合は、その手数料として、1 回につき 550 円(税込)を申し受けます。