Contract
リース契約書(参考)
(目的及び物件)
第1条 地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院 院長 xxx xx(以下「甲」という。)と、
(以下「乙」という。)とは、以下のとおりリース契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第2条 乙は、甲の指定する別紙記載の売主(以下「本件売主」という)から、甲が指定する別紙記載の物件(以下「本物件」という)を購入し、これを甲に対して賃貸する。
(1)物 件 名 別紙のとおり
(2)製 造 会 社 別紙のとおり
(3)規格及び仕様 別紙のとおり
(4)設 置 場 所 xxxxxxxxx0-0-0
山梨県立中央病院 2階 検査部検体検査科
(5)契 約 保 証 金 免除(地方独立行政法人山梨県立病院機構契約事務取扱規程第 26 条第3号)
(リース期間)
第3条 本物件のリース期間(以下「本リース期間」という)は、甲が本物件の借受日から5年間とする。
2 甲および乙は、本契約期間中、特段の定めのないかぎり、本契約を解約することができない。
(リース料)
第4条 本物件のリース料は月額○○円(消費税を除く)とする。
2 本物件のリース料はリース開始日から起算し、その期間満了の日までについて、暦の月単位で計算するものとする。
3 リース期間に1ケ月未満の端数が生じた場合、当該月のリース料は次式により算出した額とし、金額に円未満の端数が生じたときは、円未満は切り捨てるものとする。
当該月のリース料=(月額リース料/当該月の暦日数)×当該月のリース日数
(リース料の請求及び支払い)
第5条 乙は、当該月のリース料の支払いを、翌月、甲の履行確認後、甲に請求することができる。
2 甲は、前項の支払請求書を受理した場合、その日から起算して30 日以内に支払うものとする。
(物件の引渡し等)
第6条 乙は、物件を使用できる状態に調整を完了し、納入するものとする。
2 甲は、乙から物件の納入を受けた場合、その日から起算して14日以内に検査を行い、当該検査に合格した場合、乙は、速やかに甲に当該物件を引渡さなければならない。なお、甲は、当該物件が納入された時から引渡しのときまで、善良な管理者の注意をもって、当該物件を保管するものとする。
3 第1項及び前項に規定する納入及び検査に要する一切の費用は、特に定める場合を除き、すべて乙の負担とする。
4 第2項に規定する引渡しにおいて、甲は、乙に物件引渡完了通知書(様式1)を交付するものとする。
5 第2項に規定する検査において、物件の規格、仕様、品質、性能、機能等に不適合、不完全、その他の瑕疵が発見された場合は、乙は、乙の費用負担において、甲の指定する期日までに代替の措置、瑕疵の補修等を行い、甲の再検査を受けなければならない。
なお、このためにリース料を増額することはできない。
6 乙は、物件の隠れた瑕疵についても、前項前段の措置を講じなければならない。
7 物件の引渡し前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。ただし、甲の責めに帰する理由による場合、この限りでない。
(物件の瑕疵)
第7条 売主による物件の引渡が遅延し、又は物件に前条第2項に定める検査によって発見されなかった瑕疵があった場合でも、乙は、その責任を負わない。ただし、乙の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
2 前項の場合、補修、引換え又は損害賠償等の問題は、甲が売主との間で解決することとし、乙は必要に応じて解決に協力する。
(物件の使用及び保管)
第8条 甲は、本物件を第2条記載の設置場所において使用し、乙の書面による同意がない限り、移動してはならない。
2 リース物件が完全な状態で引渡された場合、甲は、乙のために善良なる注意者の管理義務をもって、業務のために通常の用法に従い使用し、また、管理しなければならない。
3 乙は、いつでもリース物件の保管及び使用の状況を検査でき、甲は、検査に協力しなければならない。
4 リース物件の保管又は使用等に関連して第三者に損害を与えた場合、甲が損害を賠償する。
5 乙は、乙が物件の所有権を有する旨の標識(以下「所有権標識」という。)を物件に貼付することができるものとし、また、甲は、乙から要求があった場合、物件に乙の所有権標識を貼付するものとする。
(損害賠償)
第9条 甲は、乙が故意又は重大な過失によって物件に損害を与えた場合、その賠償を乙に請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、甲と乙とが協議して定めるものとする。この場合、乙の加入する動産総合保険で補填される額は、この損害賠償額から控除するものとする。
(譲渡・転貸等の禁止)
第10条 甲が、リース物件を第三者に譲渡し、又は転貸し、もしくは担保に差し入れる等乙の所有権を侵害する行為を行ってはならない。
2 甲は、本リース契約上の権利を第三者に譲渡することはできない。
(保険加入)
第11x xは、第3条第1項に定めるリース期間中、乙の名義で本物件についてリース期間を保険期間とする動産総合保険契約を締結する。
2 甲は、保険事故が発生した場合、直ちに乙に書面で通知し、書類の作成・交付等、保険金の請求及び受領のために必要な行為について乙に協力する。
3 物件の事故発生により甲が負担すべき費用について、甲に故意又は重大な過失がある場合を除き、
受取保険金を限度としてその負担義務を免除されるものとする。
(リース物件の滅失・毀損)
第12条 甲は、リース物件の引渡後、返還までの間に、リース物件が紛失、盗難、火災又は風水害等によって滅失(修理が不能又は著しく困難な場合を含む)又は毀損した場合も、本契約上の債務を履行する。ただし、リース物件の滅失又は毀損が乙の責めに帰すべき場合は、この限りではない。
2 前項の場合、甲は、第2条第2項の規定にかかわらず、リース料残額を一括で支払って本契約を終了させることができる。
3 本条第1項の場合において乙が保険金を受領したときは、リース物件が滅失していれば保険金をリース料残額に充当し、毀損した場合は、保険金を甲に支払う。
(修理費等)
第13条 リース物件の修理や改良は、甲が自らの費用で行う。
2 甲が、リース物件を改良するなど現状を変更するには、乙の書面による事前の同意を要する。
(契約解除)
第 14 条 甲又は乙は、次の各号の場合、何らの通知催告がなく直ちに本契約を解除できる。
(1)リース料の支払いを 1 回でも怠ったとき
(2)本契約の条項の1つにでも違反したとき
(3)差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分そのほかこれらに準じる手続が開始されたとき
(4)自ら振り出しまたは引き受けた手形、もしくは小切手が 1 回でも不渡りとなったとき、または支払停止状態に至ったとき
(5)破産、民事再生、会社更生または特別清算の手続開始の申立てをなし、またはこれらの申立てがなされたとき
(6)そのほか、資産、信用または支払能力に重大な変更を生じたとき
(7)乙が次のいずれかに該当する場合
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員またはその支店若しくは常時購買契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するな直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙がイからホまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除された場合、甲又は乙は、月額のリース料に契約期間の月数を乗じて得た合計額の10分の1に相当する額を違約金として、甲又は乙が指定する期間内に支払わなければならない。
ない。
3 前項により、本契約が解除されたときには、乙は甲に対して、本物件の返還および残リース料を一括して支払うことを求めることができる。
4 前項において、甲が乙から本物件の返還を受けたときは、乙の甲に対する残リース料の支払いは、本物件の評価額または処分価格を差し引いて行うものとする。
(遅延損害金)
第15条 甲が本契約に基づく金銭債務の履行を遅延したときは、年5%の割合による遅延損害金を乙に支払うものとします。
(物件の返還等)
第16条 甲の期すべき要因により、第14条第1項各号に規定する契約の解除があった場合、甲は、甲の負担において直ちに物件を乙の指定する場所に返還しなければならない。
2 リ-ス期間が満了した場合、又は乙の期すべき要因により、第14条第1項により契約が解除された場合、乙は、乙の負担においてすみやかに物件を引き取るものとする。
3 物件の返還にあたっては、甲及び乙両者立会うものとし、甲は、物件の通常の損耗を除き、甲の負担で物件を現状に回復するものとする。
4 物件の引渡しからその返還までに、盗難、火災、風水害、地震その他甲及び乙いずれの責めにもよらない理由により生じた物権の滅失、毀損その他一切の損害については、すべて甲が負担するものとする。この場合、乙のxxする動産総合保険で補填される額は、控除されるものとする。
(履行の委任及び債権の譲渡)
第17条 受注者は、本契約に規定する場合を除き、第三者にこの契約に基づく債務の全部又は一部の履行を委任し、又はこの契約により生ずる債権を譲渡してはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得た場合、この限りではない。
(秘密保全)
第18条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項の規定については、本契約の終了又は解除後も継続するものとする。
(通知・説明義務)
第19条甲は、次の各号に該当する場合、直ちに乙に通知するものとする。
(1)物件に滅失、毀損等の事故があった場合
(2)物件に乙の権利を侵害する事態が発生した場合、またはそのおそれがある場合
(疑義の決定)
第20条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲と乙とが協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。
平成30年12月1日
借主(甲) xxxxxxxxxxxx0x0x 地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 院長 xxx xx
貸主(乙) 所在地
〇〇〇〇株式会社
代表取締役 □ □ □ □