Contract
事業契約書(案)
1 業 務 名 くりりんセンター等長期包括的運転維持管理業務委託事業
2 履 行 場 所 北海道帯広市西24条北4丁目1-5ほか1箇所
3 契 約 期 間 本契約締結日から平成38年3月31日まで
4 委 託 料 \ 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
(1)固定費 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
(2)従量費(1トン当たり単価) 円なお、内訳は委託料内訳書のとおり。
5 契約保証金 各年度の委託料の額の100分の10以上
十勝環境複合事務組合(以下「甲」という。)と[ 事業者名 ](以下「乙」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の契約条項のとおり委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
この契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成22年[ ]月[ ]日
印
甲:北海道帯広市西5条南7丁目1番地十勝環境複合事務組合
組合長
乙:[ 所 在 地 ]
[ 会 社 名 ]
印
代表取締役 [ ]
委託料内訳書
区分 | 運転維持管理業務委託料 (うち消費税及び地方消費税の額) | |||||
従量費(円) | 固定費(円) | 合計(円) | ||||
平成23年度 | ( | ) | ( | ) | ( | ) |
平成24年度 | ( | ) | ( | ) | ( | ) |
平成25年度 | ( | ) | ( | ) | ( | ) |
平成26年度 | ( | ) | ( | ) | ( | ) |
平成27年度 | ( | ) | ( | ) | ( | ) |
平成28年度 | ( | ) | ( | ) | ( | ) |
平成29年度 | ( | ) | ( | ) | ( | ) |
平成30年度 | ( | ) | ( | ) | ( | ) |
平成31年度 | ( | ) | ( | ) | ( | ) |
平成32年度 | ( | ) | ( | ) | ( | ) |
平成33年度 | ( | ) | ( | ) | ( | ) |
平成34年度 | ( | ) | ( | ) | ( | ) |
平成35年度 | ( | ) | ( | ) | ( | ) |
平成36年度 | ( | ) | ( | ) | ( | ) |
平成37年度 | ( | ) | ( | ) | ( | ) |
小計 | ( | ) | ( | ) | ( | ) |
くりりんセンター等長期包括的運転維持管理業務委託事業 契約条項
この契約条項は、十勝環境複合事務組合が管理するくりりんセンター、新一般廃棄物最終処分場の運転維持管理を包括的に行うくりりんセンター等長期包括的運転維持管理業務委託事業(以下「本事業」という。)に関する基本的事項について規定するため、甲と乙との間で締結される事業契約(以下
「本契約」という。)の一部を構成する。
甲と乙は、本契約とともに、以下に定義する基本協定書、入札説明書、要求水準書、事業者提案及び質疑応答書に定める事項が適用されることをここに確認する。
(定義)
第1章 定義等
第1条 本契約において使用されている用語は、本契約に別段の定義がなされる場合又は文脈上別異に解すべき場合でない限り、次の各号のとおりとする。
(1) 「維持管理業務」とは、要求水準書「第4章 維持管理業務」に規定される業務の総称をいう。
(2) 「委託料」とは、本契約等に基づく乙の債務履行に対し、甲が支払う対価をいう。
(3) 「運転開始日」とは、平成23年4月1日をいう。
(4) 「運転管理業務」とは、要求水準書「第3章 運転管理業務」に規定される業務の総称をいう。
(5) 「運転管理対象施設」とは、計量所、焼却施設、大型・不燃ごみ処理施設、新一般廃棄物最終処分場を総称していう。
(6) 「大型・不燃ごみ処理施設」とは、別紙1記載の施設をいう。
(7) 「環境管理業務」とは、要求水準書「第5章 環境管理業務」に規定される業務の総称をいう。
(8) 「環境保全基準」とは、環境管理業務に基づいて、乙が定める自主基準をいう。
(9) 「関連施設」とは、駐車場、外構施設、植栽、合併処理浄化槽、構内道路、交通安全設備、外灯、給水設備、受水槽、その他事業地内全ての施設、設備、建物(事業地外であっても、くりりんセンター及び新一般廃棄物最終処分場を運転するために必要な全ての設備を含む。)の施設を総称していう。
(10) 「基本協定書」とは、甲と落札者の間で平成22年[ ]月[ ]日に締結された「くりりんセンター等長期包括的運転維持管理業務委託事業 基本協定書」をいう。
(11) 「基本協定書(案)」とは、平成22年5月10日に公表された「くりりんセンター等長期包括的運転維持管理業務委託事業 基本協定書(案)」をいう。
(12) 「基本性能」とは、本施設がその設備によって備え持つ施設としての性能であり、要求水準書で定められている施設の性能に関する事項をいう。
(13) 「組合構成市町村」とは、ごみ処理施設及び最終処分場の設置及び管理運営に関する事務を共同処理する甲の構成市町村であり、帯広市、音更町、芽室町、中札内村、更別村、幕別町、xx町、豊頃町、浦幌町をいう。
(14) 「くりりんセンター」とは、計量所、焼却施設、大型・不燃ごみ処理施設、くりりんプラザ、くりりんパーク及びくりりんセンター事業地内の関連施設の総称をいう。
(15) 「くりりんセンター外構施設」とは、くりりんセンターのうち、計量所、焼却施設、大型・不燃ごみ処理施設、くりりんプラザ及びくりりんパークを除く、くりりんセンター事業地内の関連施設の総称をいう。
(16) 「くりりんパーク」とは、別紙1記載の施設をいう。
(17) 「くりりん発電所」とは、別紙1記載の施設をいう。
(18) 「くりりんプラザ」とは、別紙1記載の施設をいう。
(19) 「契約期間」とは、第58条に定める期間をいう。
(20) 「計量所」とは、別紙1記載の施設をいう。
(21) 「事業期間」とは、平成23年4月1日から平成38年3月31日までの期間をいう。
(22) 「事業契約書(案)」とは、平成22年5月10日に公表された「くりりんセンター等長期包括的運転維持管理業務委託事業 事業契約書(案)」をいう。
(23) 「事業者提案」とは、本事業の入札に際して提出された入札書及び技術提案書(運転維持管理業務に関する提案書、事業計画に関する提案書、及び添付資料)を総称していう。
(24) 「事業準備期間」とは、事業契約締結日から平成23年3月31日までをいう。
(25) 「事業地」とは、別紙 1 に記載の立地場所をいう。
(26) 「資源物」とは、紙類、鉄類、アルミ類等の資源化の対象となる、焼却施設、大型・不燃ごみ処理施設からの回収物をいう。
(27) 「資源物管理業務」とは、要求水準書「第6章 資源物管理業務」に規定される業務の総称をいう。
(28) 「質疑応答書」とは、入札説明書等の公表後に受け付けられた質問及びこれに対する甲の回答を記載した書面を総称していう。
(29) 「収集不適物」とは、組合構成市町村のごみ収集区分(その時々において有効なもの。)のいずれかにおいて、収集できないものとして定められている廃棄物等をいう。但し、甲が別途収集不適物の詳細を定めて乙に通知し、甲と乙が協議のうえ乙が承諾した場合(乙はかかる承諾を合理的な理由なく留保又は拒絶できない。)、又は、乙が別途収集不適物の詳細の変更を甲に提案し、甲と乙が協議のうえ甲が承諾した場合(甲はかかる承諾を合理的な理由なく留保又は拒絶できない。)には、かかる変更に従う。
(30) 「焼却施設」とは、別紙1記載の施設をいい、くりりん発電所を含むものとする。
(31) 「情報管理業務」とは、要求水準書「第7章 情報管理業務」に規定される業務の総称をいう。
(32) 「処理対象物」とは、焼却施設にあっては、廃棄物等のうち、一般廃棄物(可燃ごみ)、大型・不燃ごみ処理施設から搬入される可燃性破砕残さ及びあわせ産業廃棄物をいい、大型・不燃ごみ処理施設にあっては、廃棄物等のうち、一般廃棄物(大型ごみ、不燃ごみ、有害ごみ)、あわせ産業廃棄物をいい、新一般廃棄物最終処分場にあっては、焼却施設及び大型・不燃ごみ処理施設等から搬入される焼却灰、飛灰固化物、破砕不適物、破砕不燃物、固化プラスチック、圧縮物、沈砂をいう。
(33) 「新一般廃棄物最終処分場」とは、別紙 1 記載の施設であり、新一般廃棄物最終処分場事業地内の関連施設の総称をいう。
(34) 「新一般廃棄物最終処分場の保証期間」とは、平成23年4月1日から平成25年3月31日までの期間をいう。
(35) 「直接搬入ごみ」とは、組合構成市町村の住民等によりくりりんセンターに搬入される処理対象物をいう。
(36) 「手数料等」とは、直接搬入された一般廃棄物の処理処分手数料及びあわせ産業廃棄物の処理処分使用料の総称をいう。
(37) 「廃棄物等」とは、一般廃棄物(可燃ごみ、不燃ごみ、大型ごみ、有害ごみ等)、あわせ産業廃棄物(動植物残渣等の甲が指定するもの)等を総称していう。
(38) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外(要求水準書で基準を定めたものにあ
っては、当該基準を超えるものに限る。)のものであって、甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(39) 「本契約締結日」とは、甲と乙が事業契約を締結した日をいう。
(40) 「本契約等」とは、本契約、入札説明書、要求水準書、質疑応答書、事業者提案、基本協定書を総称して、又は各別にいう。
(41) 「本施設」とは、くりりんセンター、新一般廃棄物最終処分場を総称していう。
(42) 「本事業」とは、「くりりんセンター等長期包括的運転維持管理業務委託事業」であり、運転管理業務、維持管理業務、環境管理業務、資源物管理業務、情報管理業務及びその他関連業務を総称していう。
(43) 「入札説明書」とは、平成22年5月10日に公表された「くりりんセンター等長期包括的運転維持管理業務委託事業 入札説明書」をいう。
(44) 「入札説明書等」とは、入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、基本協定書(案)、事業契約書(案)を総称していう。
(45) 「要求水準書」とは、平成22年5月10日に公表された「くりりんセンター等長期包括的運転維持管理業務委託事業 要求水準書」をいう。
(46) 「様式集」とは、平成22年5月10日に公表された「くりりんセンター等長期包括的運転維持管理業務委託事業 様式集」をいう。
(47) 「落札者」とは、[ ]、[ ]、[ ]を総称していう。
(48) 「落札者決定基準」とは、平成22年5月10日に公表された「くりりんセンター等長期包括的運転維持管理業務委託事業 落札者決定基準」をいう。
(適用関係)
第2条 甲及び乙は、入札関係書類及び事業者提案書に記載された事項が本事業に適用され、本契約の一部を構成するものとみなされ、甲及び乙を拘束することを確認する。但し、入札関係書類と事業者提案書の内容が矛盾抵触する場合には、入札関係書類が優先して適用されるものとし、本契約の規定と入札関係書類又は事業者提案の内容が矛盾抵触する場合には、本契約の規定が優先して適用されるものとする。
第2章 x x
(x x)
第3x xは、乙の責任と費用負担で、事業期間中、関係法令及び本契約等に従って、本事業を行うものとし、本事業及びこれに付随する業務以外の業務に従事してはならない。
2 甲が要求水準書に定める当該条件を変更する場合、事前に乙へ通知のうえ、xと誠実に協議を行い、乙の合意を得るものとする。但し、乙の遂行する業務に本質的又は重大な変更を与えない場合においては、当該変更によって乙が受ける負担・損失を出来る限り少なくするべく甲が誠実に努力をすることを条件に、乙の合意を得ずに、当該変更を行うことができ、乙はこれに従うものとする。
3 甲が要求水準書に定める当該条件を変更する場合を含め、甲の責めに帰すべき事由により、本事業に追加の合理的な費用が発生した場合には、xがこれを負担する。
4 乙の責めに帰すべき事由により、本事業に追加の合理的な費用が発生した場合には、乙がこれを負担する。
5 不可抗力により、本事業に追加の合理的な費用が発生した場合の処理は、第69条の規定に従う。
6 乙は、甲に対し、事業期間中にわたり、甲が支払う各年度の委託料(「委託料内訳書」において各
年度の「合計欄」に記載された金額をいう。)の額の100分の10以上の金額の契約保証金を納付しなければならない。但し、乙は、次の各号のいずれかに該当する担保を提供することにより契約保証金の納付に代えることができる。なお、委託料が増額された場合には契約保証金の額もこれに応じて増額されるが、委託料が減額された場合には、契約保証金の額は減額されない。本項において、「委託料が増額された」とは、当初の契約金額を基準として増額があった場合をいうものとし、また、第52条に基づく物価変動及び第68条第1項に基づく法令変更(消費税率の変更を除く。)に伴う委託料の改定を含まない。
(1) 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社債」という。)その他政府の保証のある債権及び組合長が確実と認める社債
(2) 銀行又は組合長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)が振出し、又は支払保証をした小切手
(3) 銀行又は指定金融機関が引受け、又は保証若しくは裏書きをした手形
(4) 銀行又は指定金融機関に対する定期預金債権
(5) 銀行若しくは組合長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4号に規定する保証事業会社をいう。)の保証
7 前項各号に掲げる担保の価値は、次に掲げるところによる。
(1) 鉄道債権その他の政府の保証のある債券、金融債、公社債及び組合長が確実と認める社債については、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する額
(2) 地方債については、「政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件
(明治41年勅令第287号)」の例による金額
(3) 銀行又は指定金融機関が振出しし、又は支払保証をした小切手については小切手金額
(4) 銀行又は指定金融機関が引受け、又は保証若しくは裏書をした手形については、手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供させた日の1月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(5) 銀行又は指定金融機関に対する定期預金債権については、当該債権証書に記載された債権金額
8 第6項に規定する契約保証金について、乙が保険会社との間に甲を被保険者とする履行保証保険契約を締結したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(乙の義務)
第4条 乙は、契約期間を通じて、本事業の実施にあたり、関係法令、関連規制などを遵守しなければならない。
2 乙は、本契約等に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、本施設を運転維持管理しなければならない。
3 乙は、本契約等の定めるところに従い、本事業を遂行するために必要かつ十分な人員を配置する。
4 乙は、契約期間を通じて、本契約等の定めるところに従い、本事業に係る労働安全衛生及び作業環境管理を徹底する。
5 乙は、本施設の運転維持管理にあたり、契約期間を通じて、要求水準書記載の公害防止基準を遵守しなければならない。
6 本事業に係る乙の資金調達は、乙が自己の責任及び費用において行うものとする。
(甲の責任)
第5条 甲は、くりりんセンター及び新一般廃棄物最終処分場の運転維持管理に関する住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等の対応については、甲の責任及び費用においてこれらの対応及び解決を図るものとする。乙は、必要な協力を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、乙による本事業の実施に伴う住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等が発生した場合には、乙がその責任及び費用において、必要な対応及び解決を行うものとする。甲は、合理的な範囲において、乙に協力するものとし、その協力に際して生じた費用は、乙の負担とする。
(再委託)
第6x xは、本事業に係る業務の全部又は一部を、第三者(以下「受託者等」という。)に委託し、又は請け負わせることができない。但し、乙が本事業に係る業務の全部又は一部を受託者等に委託し又は請け負わせたい旨を、当該委託又は請負に係る契約締結の30日前までに甲に通知しその承諾を得た場合で、かつかかる委託又は請負が法令に違反しない場合はこの限りではない。
2 受託者等が前項に従って乙から委託され、又は請け負った本事業に係る業務について、さらにその他の第三者(その後の委託又は請負も含み、以下、これらの第三者と受託者等をあわせて、「本件受託者等」という)に委託し又は請け負わせるときは、乙は、本件受託者等をして、本項に基づく委託又は請負について、当該委託又は請負に係る契約締結の30日前までに甲に通知しその承諾を取得させるものとする。
3 甲は、乙から本事業の遂行に係る体制について、随時報告を求めることができる。
4 本件受託者等の使用はすべて乙の責任において行い、本件受託者等の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなす。
5 乙と本件受託者等の紛争により本事業に関し増加費用が生じた場合には、甲との関係においては、その増加費用はすべて乙が負担するものとする。
(本施設の所有権)
第7条 甲は、契約期間を通じて、本施設(第44条に基づいて乙が行う更新により整備される施設及び設備等を含む。)を所有する。乙は、本事業の遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ本施設に立ち入り、これを利用する権利を有するに過ぎず、この他、本施設に関していかなる権利も有しない。
2 甲は、乙に対し、乙による本事業の遂行のために必要な限度で、本施設を、事業期間中、無償で貸し付ける。甲は、乙に対し、本施設を、それぞれ以下に定める期日に引き渡す。
(1) | くりりんセンター | :平成23年4月1日 |
(2) | 新一般廃棄物最終処分場 | :平成23年4月1日 |
(許認可届出等)
第8条 本契約上の乙の義務を履行するために必要な一切の許認可等は、乙がその責任において取 得・維持し、また、本契約上の乙の義務を履行するために必要な一切の届出についても乙がその責任及び費用において提出する。但し、xが取得・維持すべき許認可等は除く。
2 乙は、前項の本契約上の乙の義務を履行するために必要な許認可等及び届出の申請に際しては、甲に書面による事前説明及び事後報告を行う。
3 甲は、乙からの要請がある場合は、乙による許認可取得、届出等に必要な資料の提出、その他について協力する。
4 乙は、甲からの要請がある場合は、甲による許認可取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について協力する。
(保 険)
第9条 甲は契約期間中、本事業に関して、自己の責任及び費用負担において、別紙2の保険をxxする。
2 乙は契約期間中、本事業に関連して発生することがある損失や損害に備えて、自己の責任及び費用負担において、別紙3記載の保険をxxするものとし、保険契約締結後又は更新後すみやかに当該保険証券の写しを甲に提出しなければならない。
(ユーティリティの確保)
第10条 本事業を行うために必要な電力及び用水の調達費用は乙の負担とする。xは、自己を契約者として、本事業を行うために必要な電力及び用水の調達に係る契約を締結し、毎月、電力及び用水の料金を、請求される都度直ちに、当該請求書を添付して、乙に請求する。乙は、当該請求書に記載された期日までに、当該請求に係る金額を、当該請求書の支払先宛に直接支払う。
2 乙は、自己の責任及び費用負担において、本事業を行うために必要な燃料、薬剤その他の副資材等を調達する。甲は、乙の要請に応じて、運転管理業務に必要な燃料、薬剤その他の副資材等の調達に関して、合理的な範囲で協力する。
(緊急事態への対応、災害発生時等の協力)
第11条 乙は、本施設に事故が発生した場合その他緊急の場合、速やかに甲に連絡する。かかる場合、甲及び乙は、相互に協力し、的確な復旧措置を講じるとともに、原因の究明に努めなければならない。
2 乙は、災害発生その他不測の事態であって、甲及び乙のいずれの責めにも帰さない事由に基づき、要求水準書に定める処理対象物の計画搬入量を超える多量の廃棄物が発生した場合等で、かかる処理対象物の処理を甲が行う際には、合理的かつ可能な範囲で協力を行う。甲は、乙が、本項に基づく協力を行った結果、要求水準書に定める水準を超える業務を行うこととなった場合には、これに伴い乙に生じた追加費用を合理的な範囲で負担する。
(性能未達期間中の処理対象物の処理)
第12条 事業期間中、運転管理対象施設の不稼動又は処理能力の低下、第47条第3項に規定する停止等の原因により、運転管理対象施設において処理対象物が受入ピットの貯蔵量を超えるおそれが生じた場合は、乙は甲に対し、速やかにその旨通知する。甲は、かかる貯蔵量を超えた処理対象物を処理し得る他の廃棄物処理施設(以下「緊急代替処理施設」という。)を確保して、廃棄物の代替処理を行うよう努力する。乙は、甲のかかる代替処理につき、最大限の協力を行う。
(性能未達期間中に生じる費用の負担)
第13条 処理対象物(本項において、焼却施設にあっては、直接搬入ごみ及び大型・不燃ごみ処理 施設から搬入される可燃性破砕残さを除き、大型・不燃ごみ処理施設にあっては、直接搬入ごみを 除く。)の性状が別紙4及び別紙5に示した性状に合致していなかったこと等、甲の責めに帰すべ き事由により、運転管理対象施設の稼動停止、監視強化、処理量の低下、基本性能の不充足等の事 態が生じた場合は、甲は、委託料のうち固定費部分及び運転管理対象施設での搬入量に応じた従量 費の支払を行う他、代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に 係る追加費用、処理対象物に含まれる収集不適物の排除作業に係る追加費用、運転管理対象施設の 運転再開のための修理費等の追加費用並びに乙につき生じた損害を合理的な範囲で負担する。但し、
乙が善管注意義務に違反したことに起因して発生した損害のうち乙の帰責性の割合に相当する部分については、甲は負担しない。
2 乙の責めに帰すべき事由により、運転管理対象施設の稼動停止、監視強化、処理量の低下、基本性能の不充足等の事態が生じた場合(搬入管理(処理対象物に含まれている収集不適物の排除作業等を含む。)を適切に行わなかったことに起因する場合を含む。)は、その責任は乙が負担する。甲は、委託料のうち固定費部分及び運転管理対象施設での搬入量に応じた従量費の支払を行う(但し、委託料の減額及び本契約の解除に関する手続は、第64条第1項の定めに従う。)。甲が代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる収集不適物の排除作業に係る追加費用、運転管理対象施設の運転再開のための修理費等の追加費用並びに甲につき生じた損害は乙が負担する。
3 不可抗力により、運転管理対象施設の稼動停止、監視強化、処理量の低下、基本性能の不充足等の事態が生じた場合は、甲は、委託料のうち固定費部分及び運転管理対象施設での搬入量に応じた従量費の支払を行う。但し、代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる収集不適物の排除作業に係る追加費用及び運転管理対象施設の運転再開のための修理費については、第69条の規定に従う。
(臨機の措置)
第14条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。
2 前項の場合、乙はその講じた措置の内容を甲に直ちに通知するものとする。
3 甲は、災害防止又は本施設の運転維持管理を行う上で、特に必要があると認めるとき又は予見不可能な事由が発生したと合理的に判断される場合は、乙に対し臨機の措置を講じることを請求することができる。
4 乙が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、乙の責めに帰すべき事由により生じたもの及び乙が通常予測し、対処できる事由により生じたものについては、乙がこれを負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、甲が負担するものとする。
(乖離請求)
第15条 乙は、平成23年4月1日から平成24年3月31日の間に限り、本施設の現況と入札説明書等の間に本事業の遂行に重大な支障をきたすような著しい乖離がある場合に、その旨を甲に対して書面により通知することができる。
2 前項の通知があった場合、前項に定める著しい乖離により乙が提出した第19条に定める事業実施計画書の内容に齟齬が生じ、当該齟齬により本事業の実施にかかる費用の増額が必要であることが乙により合理的に証明された場合、甲は、速やかにその責任と費用負担において、当該乖離を解消させること、委託料の見直しその他本契約の変更について、乙と協議を行う。
(新一般廃棄物最終処分場の試運転)
第16条 甲は、新一般廃棄物最終処分場について、自己の責任及び費用負担にて、試運転を行う。甲は、試運転の結果について、新一般廃棄物最終処分場の引渡し後速やかに、乙に報告する。
2 甲は、乙の責めに帰すべき場合を除き、新一般廃棄物最終処分場の運転開始日までに甲が行うべき試運転を行わなかったこと、又はかかる試運転を行ったにもかかわらず、基本性能に満たなかったことに関連して乙が被った損害及び合理的な追加費用を合理的な範囲で負担する。
(新一般廃棄物最終処分場の性能試験等)
第17条 甲は、新一般廃棄物最終処分場について、自己の責任及び費用負担にて性能試験を行う。
甲は、性能試験の結果について、実施後、速やかに乙に報告する。
2 乙は、本事業の実施に支障のない範囲において、甲が実施する新一般廃棄物最終処分場の性能試験に必要な協力を行う。
3 本条第1項に規定する性能試験の結果が、新一般廃棄物最終処分場の基本性能を満たしていない場合、甲は、自己の責任及び費用負担にて、当該新一般廃棄物最終処分場の補修、改良、追加工事等、基本性能を満足させるために必要な行為(以下「補修等」という。)を、当該新一般廃棄物最終処分場の施工企業その他の第三者に行わせる。
4 前項の補修等が終了した場合、甲は、当該新一般廃棄物最終処分場につき、前条に定める試運転及び性能試験を行い、以後、性能試験の結果が基本性能を満足するまで、本条に従い同様の手続を繰り返し行う。
5 甲は、乙の責めに帰すべき場合を除き、甲が行うべき性能試験若しくは補修等を行わなかったこと、又はかかる性能試験若しくは補修等を行ったにもかかわらず、基本性能に満たなかったことに関連して乙が被った損害及び合理的な追加費用を合理的な範囲で負担する。
6 乙は、新一般廃棄物最終処分場の保証期間中に施工企業が実施する施設の機能・性能等に係る点検検査に、本事業の実施に支障のない範囲において、必要な協力を行わなければならない。
第3章 運転維持管理
(組織計画等)
第18条 乙は、本事業の業務実施体制を事業期間開始までに、次の各号に示す条件のもと、適切な組織構成による全体及び施設別の組織計画を作成し、甲に報告するするもとし、変更する場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(1) 乙は、本施設の運転維持管理を適切に行うための人員配置を行う。
(2) 乙は、本事業の実施にあたり、必要な有資格者を配置する。但し、関係法令、所轄官庁の指導を遵守する範囲において、有資格者及び人員の施設間での兼任は可能とする。
2 乙は、事業期間の開始までに、本事業の実施にあたって必要とされる人員及び有資格者を確保し、契約期間の終了まで、これを維持しなければならない。
3 乙は、要求水準書に規定する本事業の実施に必要な体制を整備し、甲に報告するものとし、変更した場合には、速やかに甲に報告なければならない。
(計画書及びマニュアルの作成)
第19条 乙は、事業期間開始までに、要求水準書及び提案書に基づき運転維持管理業務に係る運転教育計画、運転計画、運転管理マニュアル、維持管理計画(調達計画、点検・検査計画、補修計画、更新計画等)、安全作業マニュアル、環境保全計画、作業環境管理計画等(これらを総称して「事業実施計画書」という。)を作成し、甲の承諾を得なければならない。
第4章 運転管理業務第1節 x x
(x x)
第20条 乙は、本契約等に従って、事業期間中、運転管理対象施設の各設備を適切に運転し、当該施設設備の基本性能を発揮し、搬入される処理対象物を関係法令、公害防止基準等運転条件を遵守
し適切に処理するとともに、経済的運転に努める責任を負い、甲は第51条に定める委託料を乙に支払う。
(業務の引継ぎ)
第21条 乙は、運転管理対象施設の運転に関して必要な業務の引継ぎを、事業準備期間において、甲又は甲の指定する者より受けなければならない。
2 前項の業務の引継ぎに係る費用は乙の負担とする。
(運転計画及び運転管理マニュアル)
第22条 乙は、本契約等に従い、運転管理対象施設ごとに、年間運転計画及び月間運転計画を作成し、これに従って運転管理業務を実施しなければならない。乙は、年間運転計画については、対象年度の前年の9月末日(但し、平成23年度の年間運転計画については、甲と乙との別途協議により決定される日)までに、月間運転計画については、対象月の前月の20日までに、それぞれ作成しなければならず、かつ、かかる作成期限までに甲の承諾を得なければならない。
2 年間運転計画及び月間運転計画並びに運転管理マニュアルの記載事項等の詳細は、甲と乙との間で協議のうえ決定する。
第2節 計量所に係る運転管理業務
(業務の概要)
第23条 乙は、事業期間中、本契約等に従い、受付管理、計量、案内及び指示及び手数料等の収納等、計量所に係る運転管理業務を行う。
(手数料等の収納事務)
第24条 甲は、乙に対し、事業期間中にくりりんセンターに搬入される直接搬入ごみに関する手数料等の収納事務を委託する。
2 乙は、前項に基づき収納した手数料等を、その詳細を示す計算書を添えて、甲が指示する金融機関等に入金しなければならない。
3 甲は、必要があると認める場合には、第 1 項に基づき乙に委託した収納事務につき、乙を検査することができる。
第3節 焼却施設に係る運転管理業務
(処理対象物の受入れ)
第25条 甲は、事業期間中、自己の責任及び費用負担において、別紙4に記載された性状を満足する処理対象物(直接搬入ごみ及び大型・不燃ごみ処理施設から搬入される可燃性破砕残さを除く。以下本条において同様とする。)を焼却施設に搬入し、乙は、甲より持ち込まれる処理対象物及び 第36条に従って大型・不燃ごみ処理施設から搬入される可燃性破砕残さをごみピットにて受け入れる。
2 乙は、焼却施設において受入れ可能な量の処理対象物を受入れる。受入れ可能な量を超えた場合、甲に対し速やかに書面により報告するとともに、甲の指定する仮置保管場所に保管し、これを処理する。上記にかかわらず、災害等の不可抗力の発生等やむを得ない事情がある場合には、受入れ可能な量を超える処理対象物について適切な暫定措置を採るなど、対処のための最大限の努力を行う。その場合、甲は、乙に発生した合理的な範囲の追加的費用を乙に支払う。
3 乙は、事業期間中、本契約等に従い、甲により搬入された処理対象物の搬入管理を行う。
(直接搬入ごみの受入れ)
第26条 乙は、事業期間中、甲の定める手数料等を収納することを条件として、焼却施設に直接搬入ごみを受け入れる。
2 乙は、焼却施設において受入れ可能な量の直接搬入ごみを受入れる。受入れ可能な量を超えた場合、甲に対し速やかに書面により報告するとともに、甲の指定する仮置保管場所に保管し、これを処理する。上記にかかわらず、災害等の不可抗力の発生等やむを得ない事情がある場合には、受入れ可能な量を超える直接搬入ごみについて適切な暫定措置を採るなど、対処のための最大限の努力を行う。その場合、甲は、乙に発生した合理的な範囲の追加的費用を乙に支払う。
3 乙は、直接搬入ごみについても、本契約等に従い、搬入管理を行う。但し、直接搬入ごみの搬入管理に係る損害、損失及び追加費用等の負担については、次項に従う。
4 甲は、第1項において乙が受け入れた直接搬入ごみの性状その他直接搬入ごみに起因して乙が被った損害、損失及び追加費用等を本条第2項の場合を除き負担しない。
(処理対象物の性状)
第27条 甲は、事業準備期間、事業期間を問わず、甲が焼却施設に搬入する処理対象物(直接搬入ごみ及び大型・不燃ごみ処理施設から搬入された可燃性破砕残さを含まない。以下本条において同様とする。)の性状が別紙4に記載された基準を満たすよう努力する。
2 前項の規定にかかわらず、甲が焼却施設に搬入した処理対象物及び直接搬入ごみに収集不適物が混入していた場合には、乙はこれを排除し、専用の貯留貯蔵設備に保管するとともに、甲に対し、速やかに収集不適物が発見された旨の報告を行う。甲は、前記の報告を受けた場合には、速やかに当該収集不適物の取扱いについて必要な措置を講じる。甲は、本項の排除作業により排除された収集不適物のうち、本施設において処理できないものの処理は、甲の責任と費用負担において適切に処理する。
3 3 前項に規定する排除作業に基づき損害、損失及び追加費用が生じた場合(排除作業を適切に行わない場合又は行うことが困難と考えられ、その結果性能未達となる場合を含む。)は、甲及び/又は乙の責めに起因するものについては、甲及び/又は乙の帰責性の所在及び割合に応じて、第1
3条第1項又は第2項に従い甲及び/又は乙が負担し、不可抗力に起因するものについては第13条第3項但書き及び第69条の規定に従う。ただし、損害等の原因と本条第1項に示す性状と実際の性状が合致しないこととの関係が明らかでない場合については、甲と乙の協議により決定する。
(焼却施設の運転管理)
第28条 乙は、事業期間中、本契約等に従い、自己の責任及び費用負担にて、搬入された処理対象物を適正に処理しうるよう、焼却施設の運転を行う。
2 乙は、事業期間中、本契約等に従い、自己の責任及び費用負担にて、焼却施設から排出される焼却灰、飛灰の処理を行う。
(焼却灰等の搬出及び管理)
第29条 乙は、事業期間中、本契約等に従い、焼却施設から排出される焼却灰及び飛灰固化物を、本契約等の定める確認を行ったうえで、焼却施設から新一般廃棄物最終処分場に運搬する。
2 乙は、事業期間中、本契約等に従い、焼却施設から回収される紙類を甲の指定する場所に保管・貯留し、甲又は甲が指定する業者に引き渡す。
(搬入物及び搬出物の性状分析)
第30条 乙は、事業期間中、本契約等に従い、焼却施設への搬入物の量及び性状について、定期的に分析及び管理を行う。かかる分析及び管理の頻度、内容については、甲と乙との協議により定める。
2 乙は、事業期間中、本契約等に従い、焼却施設からの搬出物の量及び性状について、定期的に分析及び管理を行う。かかる分析及び管理の頻度、内容については、甲と乙との協議により定める。
(余熱利用)
第31条 乙は、事業期間中、適切に余熱利用設備を運転し、安定した余熱利用を図らなければならない。
2 乙は、事業期間中、くりりんセンター内において、別紙6の優先順位に従って電力等を安定的に供給しなければならない。
3 乙は、事業期間中、焼却施設の運転に伴って発生する余剰電力を、甲が指定する電力事業者に供給する。
第4節 大型・不燃ごみ処理施設に係る運転管理業務
(処理対象物の受入れ)
第32条 甲は、事業期間中、自己の責任及び費用負担において、別紙5に記載された性状を満足する処理対象物(直接搬入ごみを除く。以下本条において同様とする。)を大型・不燃ごみ処理施設に搬入し、乙は、甲より持ち込まれる処理対象物をごみピットにて受け入れる。
2 乙は、大型・不燃ごみ処理施設において受入れ可能な量の処理対象物を受入れる。受入れ可能な量を超えた場合、甲に対し速やかに書面により報告するとともに、甲の指定する仮置保管場所に保管し、これを処理する。上記にかかわらず、災害等の不可抗力の発生等やむを得ない事情がある場合には、受入れ可能な量を超える処理対象物について適切な暫定措置を採るなど、対処のための最大限の努力を行う。その場合、甲は、乙に発生した合理的な範囲の追加的費用を乙に支払う。
3 乙は、事業期間中、本契約等に従い、甲により搬入された処理対象物の搬入管理を行う。
(直接搬入ごみの受入れ)
第33条 乙は、事業期間中、甲の定める手数料等を収納することを条件として、大型・不燃ごみ処理施設に直接搬入ごみを受け入れる。
2 乙は、大型・不燃ごみ処理施設において受入れ可能な量の直接搬入ごみを受入れる。受入れ可能な量を超えた場合、甲に対し速やかに書面により報告するとともに、甲の指定する仮置保管場所に保管し、これを処理する。上記にかかわらず、災害等の不可抗力の発生等やむを得ない事情がある場合には、受入れ可能な量を超える直接搬入ごみについて適切な暫定措置を採るなど、対処のための最大限の努力を行う。その場合、甲は、乙に発生した合理的な範囲の追加的費用を乙に支払う。
3 乙は、直接搬入ごみについても、本契約等に従い、搬入管理を行う。但し、直接搬入ごみの搬入管理に係る損害、損失及び追加費用等の負担については、次項に従う。
4 甲は、第1項において乙が受け入れた直接搬入ごみの性状その他直接搬入ごみに起因して乙が被った損害、損失及び追加費用等を本条第2項の場合を除き負担しない。
(処理対象物の性状)
第34条 甲は、事業準備期間、事業期間を問わず、甲が大型・不燃ごみ処理施設に搬入する処理対象物(直接搬入ごみを除く。以下本条において同様とする。)の性状が別紙5を満たすよう努力する。
2 前項の規定にかかわらず、甲が大型・不燃ごみ処理施設に搬入した処理対象物及び直接搬入ごみ
に収集不適物が混入していた場合には、乙はこれを排除し、専用の貯留貯蔵設備に保管するとともに、甲に対し、速やかに収集不適物が発見された旨の報告を行う。甲は、前記の報告を受けた場合には、速やかに当該収集不適物の取扱いについて必要な措置を講じる。甲は、本項の排除作業により排除された収集不適物のうち、本施設において処理できないものの処理は、甲の責任と費用負担において適切に処理する。
3 3 前項に規定する排除作業に基づき損害、損失及び追加費用が生じた場合(排除作業を適切に行わない場合又は行うことが困難と考えられ、その結果性能未達となる場合を含む。)は、甲及び/又は乙の責めに起因するものについては、甲及び/又は乙の帰責性の所在及び割合に応じて、第1
3条第1項又は第2項に従い甲及び/又は乙が負担し、不可抗力に起因するものについては第13条第3項但書き及び第69条の規定に従う。ただし、損害等の原因と本条第1項に示す性状と実際の性状が合致しないこととの関係が明らかでない場合については、甲と乙の協議により決定する。
(大型・不燃ごみ処理施設の運転管理)
第35条 乙は、事業期間中、本契約等、運転計画及び運転管理マニュアルに従い、搬入された処理対象物を適正に処理しうるよう、大型・不燃ごみ処理施設の運転を行う。
(回収物の搬出及び管理)
第36条 乙は、事業期間中、本契約等に従い、自己の責任及び費用負担にて、大型・不燃ごみ処理施設から回収される可燃性破砕残さを、大型・不燃ごみ処理施設から焼却施設に運搬する。
2 乙は、事業期間中、本契約等に従い、自己の責任及び費用負担にて、大型・不燃ごみ処理施設から回収される不燃物、破砕不適物、固化プラスチック及び圧縮物等を、大型・不燃ごみ処理施設から新一般廃棄物最終処分場に運搬する。
3 乙は、事業期間中、本契約等に従い、自己の責任及び費用負担にて、大型・不燃ごみ処理施設から回収される破砕鉄、アルミを甲が指定する者に運搬する。
4 乙は、事業期間中、本契約等に従い、大型・不燃ごみ処理施設から回収される本条前3項で規定する以外の回収物を自己の責任及び費用負担にて、甲の指定する場所に保管・貯留し、甲又は甲が指定する者に引き渡す。
(搬入物及び搬出物の性状分析)
第37条 乙は、事業期間中、本契約等に従い、大型・不燃ごみ処理施設への搬入物の量及び性状について、定期的に分析及び管理を行う。かかる分析及び管理の頻度、内容については、甲と乙との協議により定める。
2 乙は、事業期間中、本契約等に従い、大型・不燃ごみ処理施設から回収される搬出物の搬出量の管理を行う。
第5節 新一般廃棄物最終処分場に係る運転管理業務
(処理対象物の受入れ)
第38条 乙は、事業期間中、第29条及び第36条に従って各施設から搬入される処理対象物を、最終処分場にて受け入れる。乙は、搬入作業が安全に行われるよう、搬入車両を適切に誘導し、ダンピング場所を適切に指示する。
(新一般廃棄物最終処分場の運転管理)
第39条 乙は、事業期間中、運転計画及び運転管理マニュアルに従い、搬入された処理対象物を適正に処分する。
2 乙は、事業期間中、本契約等に定められる埋立作業条件等に従って埋立作業が行われるよう、作業管理を行う。
3 乙は、事業期間中、本契約等に従い、最終処分場から導水された浸出水が、浸出水処理施設にて適切に処理されるよう、浸出水処理施設の運転を行う。
4 乙は、埋立終了から廃止までを考慮した散水・覆土方法を計画し、実施する。また、被覆施設撤去の要否、跡地利用方法等の計画が定まった段階で、それに適した散水・覆土方法に計画を見直し実施する。なお、計画の見直しによる合理的な追加費用の負担は甲が負担する。
(乾燥固化物の性状分析等)
第40条 乙は、事業期間中、浸出水処理施設から回収される乾燥固化物を自己の費用と責任で新一般廃棄物最終処分場の埋立地内に適正に管理する。
2 乙は、事業期間中、本契約等に従い、浸出水処理施設から搬出される乾燥固化物の量及び性状について、定期的に分析及び管理を行う。かかる分析及び管理の頻度、内容については、甲と乙との協議により定める。
第5章 維持管理業務
(x x)
第41条 乙は、本契約等に従って、事業期間中、本施設を、関係法令等を遵守し適切に維持及び管理するとともに、基本性能を維持する責任を負い、甲は第51条に定める委託料を乙に支払う。
(業務の引継ぎ)
第42条 乙は、本施設の維持管理に関して必要な業務の引継ぎを、事業準備期間において、甲又は甲の指定する者より受けなければならない。
2 前項の業務の引継ぎに係る費用は乙の負担とする。
(維持管理計画)
第43条 乙は、本契約等に定めるところに従い、本施設の施設ごとに、次の各号に掲げる計画(以下総称して「維持管理計画」という。)を作成し、本契約等及び維持管理計画に従って維持管理業務を実施しなければならない。乙は、各維持管理計画について、作成期限までに甲の承諾を得なければならない。
(1) 備品、什器、物品及び用役の調達計画(各年度、各月)
(2) 点検・検査計画(事業期間を通じたもの、各年度)
(3) 補修計画(事業期間を通じたもの、各年度)
(4) 更新計画(事業期間を通じたもの)
(5) 改良保全に関する計画(乙の提案によるもの)
2 乙は、前項に従って作成した維持管理計画につき変更が生じる場合には、甲と協議のうえ、甲の承諾を得て、当該維持管理計画を適宜変更することができる。
3 維持管理計画の作成期限、記載事項等の詳細は、甲と乙との間で協議のうえ決定する。
(本施設の補修及び更新工事)
第44条 乙は、補修計画及び本契約等に定めるところに従い、本施設の補修を行う。
2 乙は、更新計画及び本契約等に定めるところに従い、本施設の更新工事を行う。
3 法令変更によって必要となる補修及び更新工事の費用負担については第68条の規定に従うもの
とし、不可抗力によって必要となる補修及び更新工事の費用負担については、第69条の規定に従うものとする。
(近隣等対応)
第45条 乙は、本施設の補修又は更新工事等の実施に当たって、騒音、粉塵、排ガス、汚濁水発生、光害、交通障害など、近隣等の生活環境に与える影響に対し、自らの責任と費用負担において、適切に近隣等住民への対応や苦情対応等を行うなど、必要な措置を講じなければならない。但し、甲の責めに帰すべき事由によって、補修又は更新工事が必要となった場合には、その費用は、甲の負担とする。
2 前項の近隣等対応について、乙は、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとする。但し、緊急の場合などやむを得ない事情により事前の甲への報告が困難である場合には、乙はその措置内容及び結果を事後遅滞なく甲へ報告するものとする。
3 乙は、本施設の補修又は更新工事期間中、近隣等住民及び本施設の補修又は更新工事に携わる従業員等に対する安全管理を徹底しなければならない。
(本施設の改良保全)
第46条 乙は甲に対し、本施設の機能向上のための改良保全に関する計画を提案することができる。甲は、かかる提案がされた場合、乙と、改良保全の可否、内容及び条件(改良保全に係る果実の帰属を含む。)について協議する。
第6章 その他業務
(環境管理業務)
第47条 乙は、事業期間中、本契約等に従って、別紙7のとおり本施設に関する環境保全基準を定め、これを遵守する。
2 乙は、事業期間中、本契約等に定める条件に従って、環境保全計画を作成し、甲の承諾を得る。乙は、承諾を得た環境保全計画に基づき、環境保全基準の遵守状況を確認し、その状況について甲に報告する。
3 乙は、事業期間中、別紙7に示す環境保全基準を満たさなくなった場合には、別紙8の手順に従い、平常どおりの運転状態への復帰に努める。
4 乙は、事業期間中、本契約等に従って、本施設の作業環境管理基準を定め、これを遵守する。
5 乙は、事業期間中、本契約等に定める条件に従って、本施設の作業環境管理計画を作成し、甲の承諾を得る。乙は、承諾を得た作業環境管理計画に基づき作業環境管理基準の遵守状況を確認し、その状況について甲に報告する。
(資源物管理業務)
第48条 乙は、事業期間中、本契約等に従って、適切な資源物の管理を行う。
2 乙は、本契約等に従って、資源物の種類ごとに搬出先、搬出量等の詳細について記録する。
(情報管理業務)
第49条 乙は、情報管理業務に係る事業期間中、本契約等に従って、次の各号に掲げる記録等を作成し、甲に提出しなければならない。
(1) 運転管理対象施設の運転管理業務に関する運転日誌、日報、月報及び年報
(2) 本施設の保守管理に関する点検、検査結果報告書
(3) 本施設の補修結果報告書及び更新結果報告書
(4) 本施設の環境保全状況を記載した環境管理報告書及び作業環境管理報告書
(5) 資源物の詳細を記載した資源物管理報告書
(6) その他甲が要求する管理記録
2 前項の報告、記録等の提出頻度、作成期限、記載事項及び保存媒体の詳細は、本契約の規定に従う他、甲と乙との間で協議のうえ決定する。
3 前項の報告、記録等の保存期間は5年間とする。但し、法令が5年間を超える保存期間を定めている場合は、法令の定めに従う。
第7章 業務水準の確認
(業務水準の確認)
第50条 甲は、自己の費用負担において(但し、第64条第1項第1号の是正勧告後に行われる監視(モニタリング)については、乙が費用を負担する。)、乙から提供される本事業の業務水準を確保するため、本事業及び本施設について、次の各号のとおりモニタリングを行い、翌月10日までに当該月の業務状況につき乙に通知する。乙は、甲が行うモニタリングにつき、甲の要請に応じて合理的な協力を行う。モニタリングの要領は別紙9のとおりとする。
(1) 日常モニタリング
乙は日報を毎日作成し、甲に原則としてその日毎に提出する。かかる日常モニタリングの項目及び方法は、運転計画及び維持管理計画をもとに乙と甲で策定する。
(2) 定期モニタリング
乙は月に 1 回、月報を作成し、翌月 5 日までに甲に提出する。甲は提出された月報を確認する。
(3) 随時モニタリング
甲は必要と認めるときは、随時モニタリングを実施する他、本施設を巡回する。
第8章 委託料
(委託料の支払)
第51条 甲は、乙が本契約等に従い本事業を適切に行っていることを甲が確認し、乙に対して、別紙10に従い、委託料を支払う。なお、上記の確認ができない場合に行われることがある委託料の減額の内容、手続及び方法は、第64条第1項に従う。
2 甲は、前項の確認を、第50条のモニタリングを通じて行う。
(委託料の見直し)
第52条 甲又は乙は、物価水準等の変動により委託料の額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して委託料の見直しを請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、双方協議のうえ委託料の見直しを行うことができるものとし、その詳細については別紙10に定めるとおりとする。
第9章 損害等
(第三者に及ぼした損害)
第53条 乙が、故意又は過失により本事業により甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその
損害を賠償しなければならない。
2 甲が、故意又は過失により本事業により乙又は第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を賠償しなければならない。
3 本事業に関して不可抗力により第三者、甲又は乙に損害を及ぼした場合の処理は、第69条の規定に従う。
(本施設及びその備品に関する責任)
第54条 乙は、甲の責めに帰すべき場合及び本契約に別段の定めのある場合を除き、原則として、本事業に関連した本施設及び本施設の備品の損傷及び不具合に対応する一切の責任を負い、これに対応するものとし、上記に関連して発生した損害等について、甲に対して、名目の如何を問わずいかなる金銭支払請求権も有しないことを確認する。なお、不可抗力により発生した損害等については、第69条の規定に従う。
第10章 知的財産権
(ライセンスの取得)
第55条 乙は、甲から提供される情報、書類、図面その他のものを除き、本契約等の規定に従って、本施設を稼働させ処理対象物を処理するために必要な特許xxの実施権又は使用xx、その他ノウハウ等の活用に必要な諸権利を、自らの責任及び負担において、取得・維持するものとし、関係者との調整を行わなければならない。
(成果物の著作権)
第56条 本契約等に基づき、甲が乙に対して提供した情報、書類、図面等の著作権(甲に著作権が帰属しないものを除く。)は、甲に属する。但し、乙は、本契約の目的を達成するために必要な限度で、かかる提供物を無償で利用できる。
2 本契約に基づき、乙が甲に対して提供した図面等の成果物の著作権及びその他の知的財産権(乙に権利が帰属しないものを除く。)は、すべて乙に属する。但し、甲は、本契約の目的を達成するために必要な限度で、乙が作成した成果物を無償で利用できる。
3 乙は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし又はさせてはならない。但し、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第2項の著作物に係る著作権及びその他の知的財産権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 本施設に乙の実名又は変名を表示すること。
(3) 著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使すること。
4 甲が、乙の作成した成果物を公開する場合は、情報公開条例その他法令に基づくとき又は組合議会に提出するときを除き、乙の事前の書面による確認を受けなければならない。
(ライセンス料)
第57条 乙は、委託料が第55条のライセンスその他の権限の取得の対価、及び前条の成果物の使用に対する対価を含むことを確認する。
第11章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第58条 本契約は、本契約締結日から効力を生じ、平成38年3月31日をもって終了する。
(期間満了及び事業の延長)
第59条 本事業の延長が必要となった場合は、本事業の終了日の3年前に、甲と乙は本事業の継続について協議を行う。本事業の終了日の1年前までに、甲と乙が合意した場合は、合意された内容に基づき本事業は継続される。継続に係る契約及び費用については、地方自治法及び同法施行令、甲の規定に従い、甲と乙の協議により定める。
2 前項の本事業の継続に係る協議において、甲と乙の合意が、本事業の終了日の1年前までに成立しない場合は、契約期間の終了日に、継続された場合は、その継続された契約の終了日に、本事業は終了する。
3 契約終了に際しての処置については、第63条の規定に従う。
(甲による本契約の解除)
第60条 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認められたときは、甲は、乙に対して書面により相当期間を定めて通知したうえで、かかる期間中にかかる違反行為が治癒されない場合は、乙に書面で通知して本契約を解除することができる。なお、本項は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1) 乙の責めに帰すべき事由により、甲からの通告にもかかわらず、乙が本契約等に従って本事業を行わないとき。但し、委託料の減額、支払停止に関する手続は、第64条の定めに従う。
(2) 前号に掲げる場合の他、乙において本契約の重大な条項違反があったとき。
2 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認められたときは、甲は、乙に書面で通知したうえで、本契約を終了させることができる。なお、本項は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1) 乙が本事業を放棄し又は本契約等に従って本事業を行わず、連続して30日間以上又は1年間において60日以上にわたりにわたりその状態が継続したとき。
(2) 乙の責めに帰すべき事由により、乙による本契約の履行が不能となったとき。
(3) 乙に係る破産、会社更生、会社整理、特別清算若しくは民事再生法その他の倒産法制上の手続について、乙の取締役会でその申立てを決議したとき、又はその申立てがなされたとき。
(4) 乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
(5) 乙が重大な法令の違反をしたとき。
3 本契約の締結後における法令の変更又は不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要する場合は、甲は本契約終了に伴う権利義務関係等について乙と協議のうえ、本契約を解除することができる。かかる場合、甲は、乙の行った本事業に係る業務のうち、対応する委託料が支払われていない業務に係る委託料を、速やかに乙に支払う。
4 甲は、本事業の実施の必要がなくなった場合には、乙に対して 180 日以上前に通知を行うことにより、本契約を解除することができる。かかる場合、甲は、当該解除の日までに履行済みの業務に対応する委託料の未払分を基本契約条項として定める支払スケジュールに従って支払う。また、甲は、乙に対して、当該解除によって乙が被った損害を賠償する。なお、支払条件等の詳細については、別途協議により決定する。
5 契約終了に際しての処置については、第63条の規定に従う。
(甲による契約解除に伴う違約金)
第61条 乙の責めに帰すべき事由により第60条の規定に基づき本契約が解除された場合には、乙
は甲に対し、各年度の委託料から履行部分を控除した額の100分の10に相当する違約金を支払うものとする。但し、本条に定める違約金は、第53条第1項に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈されるものではなく、甲の被った損害の額が違約金の額を上回る場合には、乙は、その差額を支払わなければならない。
(乙による本契約の解除)
第62条 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認められるときは、乙は甲に書面で通知して本契約を解除することができる。なお、本項は、乙の甲に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1) 甲が本契約に基づいて履行すべき支払を遅延し、甲が乙からの催告を受けた後6ヶ月を経ても支払を行わないとき。
(2) 甲が、いずれかの施設を、当該施設につき第7条第2項に定める引渡期日から6ヶ月を経過してもなお乙に引き渡さないとき。
(3) 前二号に掲げる場合の他、甲につき本契約の重大な条項違反があったとき。
(本契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置)
第63条 第60条及び第62条により、本契約が解除される場合には、本契約は、将来に向かって終了するものとする。
2 第59条、第60条及び第62条の規定により本契約が終了する場合で甲が本施設での事業を継続しようとする場合には、甲が本事業を継承する後任事業者(以下「後任事業者」という。)を選定し、当該事業者が事業を継承するまでは、本契約の終了にかかわらず、甲の要求に基づき、乙は本事業に対応する業務を継続し、速やかに、かつ適切に後任事業者への引継ぎを行うものとする。
3 引継ぎが終了し、かつ本条第5項及び第6項に定める乙の責任による修繕を終了した場合には、乙は後任事業者に対し、速やかに本施設を引き渡す。乙は、本契約の終了に関わらず、後任事業者が本施設の引渡を受けるまでは、本事業に対応する業務を継続するものとする。
4 第2項及び第3項の場合、甲は、本契約に基づき算定した委託料を、乙が後任事業者への引渡を終了するまでの期間、乙に支払う。この場合の支払条件等については甲と乙の協議により定める。
5 本契約が終了した場合には、甲は、くりりんセンターにつき、別紙11第1項の規定に基づき基本性能を満たしているか検査を行うことができ、かかる検査により、本施設の基本性能を満たすために修繕すべき点が存在することが判明した場合には、乙に対してこれを通知し、乙はその責任にてこれを修繕する。但し、当該修繕にかかる費用については、その責の所在に応じるものとする。基本性能の欠如が、本施設の設計・施工に起因する場合には、修繕に要する費用は甲の負担とし、不可抗力による場合は、第69条の規定に従うものとする。
6 本契約が終了した場合には、乙は、新一般廃棄物最終処分場につき、甲の立会いの下、別紙11第2項の規定に基づき引渡し条件を満たしているか検査を行わなければならない。かかる検査により、新一般廃棄物最終処分場の引渡し条件を満たすために修繕すべき点が存在することが判明した場合には、乙はその責任にてこれを修繕する。但し、当該修繕にかかる費用については、その責の所在に応じるものとする。引渡し条件の未達が、本施設の設計・施工に起因する場合には、修繕に要する費用は甲の負担とし、不可抗力による場合は、第69条の規定に従うものとする。
7 本契約の終了に際して、本施設内(乙のために設けられた事務xxを含む)に乙が所有又は管理する業務機械器具、仮設物その他の物件(本件受託者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件の処置につき、甲の指示に従わなくてはならない。甲は、乙に対して、相当期間を定めて、乙の責任及び負担において当該物件を撤去又は処分すべき旨を指示することができる。
8 前項の場合において、乙が、正当な理由なく相当期間内に当該物件の処置につき甲の指示に従わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分する等、適当な処置を行うことができる。この場
合、乙は、甲の処置について異議を申し出ることができず、また、甲の処置に要した費用を負担しなければならない。
9 乙が、本条に定める業務の引継ぎ又は修繕を、故意又は過失により怠った場合には、当該懈怠から生じた甲の損害につき、その責を負うものとする。
(債務不履行に関する手続等)
第64条 乙の行う本事業が本契約等を満たさない場合(以下「債務不履行」と総称する。)の手続は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第50条に定める甲による定期モニタリングの結果、契約期間中において債務不履行が確認された場合、確認された不履行が繰り返し発生しているものであるか又は初めて発生したも のであっても重大な不履行である場合には、甲は乙に対し、改善措置をとることを通告し、 改善方法及び改善期日を記した計画書又は説明書(以下「改善計画書」という。)を提出することを求めること(以下「是正勧告」という。)ができる。乙は、改善計画書の内容につき、甲と協議のうえ甲の承諾を得ることを要する(但し、甲のかかる承諾によっても甲は改善結 果について一切責任を負わない。)。確認された不履行が初めて発生したもので、かつ重大な 不履行でない場合には、甲は、乙に書面で改善を求めることができる。
(2) 第50条に従って、xがその後の定期又は随時モニタリングを行った結果、前号の承諾を得た改善計画書に従った改善措置が認められないと判断した場合、甲は、再度乙に対して前号と同様の手続により是正勧告(以下「再度の是正勧告」という。)を行い、かかる手続が行われたにもかかわらず、乙による業務改善が認められない場合、甲は、さらに最長3ヶ月間にわたり業務改善方法等を乙と協議のうえ、甲は、(i)乙に対して債務不履行に係る本件受託者等の関係者を変更するよう要請するか、又は、(ii)乙が債務不履行に係る業務を自ら行っていた場合には、乙をして当該業務を、甲が認める本件受託者等以外の第三者(以下、本条において「第三者」という。)に最長12ヶ月間にわたり適切な範囲で委託させることができる。上記業務を甲の指定した第三者が行う期間、乙は、第三者に委託する上記業務にかかる費用をそれぞれ一切負担する。なお、再度の是正勧告に関して、甲が必要と認めた場合には、甲はその是正勧告の内容を公表することができる。
(3) 甲は、前号の再度の是正勧告にもかかわらず、乙による業務改善が認められないと判断した本施設に関する委託料の固定費用部分を、別紙12の定めに従って減額することができる。
(4) 第2号(ⅰ)又は(ⅱ)の措置を講じても乙による業務改善が認められない場合、甲は、本事業の委託を解除するか否かを検討し、甲が本事業の委託を解除すると判断した場合、第6
0条の定めに従い、甲は、本契約を解除することができる。
2 前項各号の改善措置を講じるために要する費用及び改善措置を講じたことに起因又は関連して発生した追加費用については、すべて乙の負担とする。
3 乙は、やむを得ない事由により、本事業の全部又は一部について本契約等を満たすことができない場合には、甲に対して、かかるやむを得ない事由の詳細を書面にて速やかに報告し、その対応策について甲と協議する。甲が、乙の通知した事由に合理性があると認めた場合には、甲は、かかる報告の対象となっている業務につき一定期間の中止又は停止を認め、当該期間中は、第1項の規定にかかわらず、当該業務について是正勧告を行わない。原則、中止又は停止期間中の委託料の支払は行わないが、詳細については、甲及び乙の協議により決定する。
第12章 表明保証及び誓約
(乙による事実の表明保証及び誓約)
第65条 乙は、甲に対して、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、保証する。
(1) 乙が、適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本契約を締結し、及び本契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
(2) 乙による本契約の締結及び履行は、乙の目的の範囲内の行為であり、乙が本契約を締結し、履行することにつき法律上及び乙の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が乙に適用のある法令に違反せず、乙が当事者であり、若しくは乙が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は乙に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4) 本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある乙の債務を構成し、本契約の規定に従い履行強制可能な乙の債務が生じること。
2 乙は、本契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の各号に掲げる事項を甲に対して誓約する。
(1) 本契約並びに本事業に関して乙に適用される法令及び規則等を遵守すること。
(2) 本事業の運営に必要な乙の取得すべき許認可を維持すること。
(3) 乙が甲に対して有する債権を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権を設定その他担保提供する場合には、事前に甲の書面による承諾を得ること。
3 乙は、毎事業年度経過後3ヶ月以内に、会社法(平成 17 年法律第 86 号)上作成が要求される各事業年度の決算期に係る財務諸表を自己の費用で作成し、甲に提出する。甲は、必要があると認める場合、当該財務諸表を公開できる。
(甲による事実の表明保証及び誓約)
第66x xは、乙に対して、本契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。
(1) 甲が、本契約の締結について、法令及び規約(十勝環境複合事務組合規約をいう。)その他の内部規則上要求されている授権その他一切の手続を履行していること並びに本契約の履行に必要な債務負担行為が組合議会において議決されていること。
(2) 本契約は、その締結及び前号の組合議会による議決により適法、有効かつ拘束力ある甲の債務を構成し、本契約の規定に従い、地方自治法に基づいて強制執行可能な甲の債務が生じること。
2 甲は、本契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、本施設の運営に必要な甲の取得すべき許認可を維持することを乙に対して誓約する。
第13章 税 金
(税 金)
第67条 本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税は、すべて乙が負担する。甲は、乙に対して委託料並びにこれに対する消費税(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める税をいう。)相当額及び地方消費税(地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に定める税をいう。)相当額を支払う他、本契約に関連するすべての租税について本契約に別段の定めがある場合を除き負担しない。
第14章 法令変更
(法令変更)
第68条 本契約締結日後において、法令(税制に関するものを含む。)が変更されたことにより、本事業に関して追加の合理的な費用が発生した場合には、乙は甲に対して当該法令変更の詳細を報告し、追加費用の負担方法等について最長 180 日間にわたり甲と協議ができる。かかる協議が調わない場合、甲及び乙は、別紙13に規定する負担割合に応じて費用を負担する。
2 法令変更により、本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第60条第3項の規定に従う。
第15章 不可抗力
(不可抗力)
第69条 甲及び乙は、不可抗力により本契約の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。この場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、本契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。但し、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 不可抗力により、本事業に追加の合理的な費用が発生した場合には、追加費用の負担方法について最長180日間にわたり甲と乙は協議することができる。かかる協議が調わない場合は、甲及び乙は、別紙14に記載する負担割合に従い、それぞれ追加費用を負担する。
3 不可抗力により、本事業に関して第三者に損害を及ぼした場合、追加費用の負担方法について最長180日間にわたり甲と乙は協議することができる。かかる協議が調わない場合は、甲及び乙は、別紙14記載の負担割合に準じて当該損害を負担する。なお、かかる損害について、乙がxxした保険により填補される部分がある場合には、甲及び乙は、当該損害額から当該保険により填補された金額を控除した金額につき、別紙14記載の負担割合に準じて負担する。
4 不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第60条第3項の規定に従う。
5 乙は、著しい経済環境の変動等により、第52条の委託料の改定によっても乙の受ける損害等が回復されず、事業の継続が困難になると合理的に認めた場合には、甲に対して、不可抗力により本事業の継続が困難になった場合に準じた取扱を行うよう、具体的な根拠を示した書面を提出することにより、協議を申し入れることができる。甲及び乙が協議のうえ、かかる著しい経済環境の変動等を不可抗力に準じて取り扱う旨の合意が成立した場合には、かかる事由に起因して乙に生じた追加費用の負担及び本事業の継続の有無については、本条の規定に従って処理される。
第16章 その他
(財務支援)
第70条 乙の財務状況に照らし甲が要求した場合には、乙は、乙の株主に対して、連帯して乙に対する追加出資、その他甲が適切と認める支援措置を講じるよう要請するものとする。
(契約上の地位の譲渡)
第71条 乙は、甲の事前の承諾なしに本契約上の地位及び権利義務について譲渡・担保提供その他の処分をしてはならない。
2 乙は、乙が発行する株式の譲渡の承認、当該株式の担保提供その他の処分、構成員の変更、乙の合併、乙による新株等の発行においては、甲の事前の承諾を得なければならない。
(秘密保持)
第72条 甲及び乙は、本契約の交渉、作成、締結、実施を通じて開示を受けた相手方(本条において以下「情報開示者」という。)の営業上及び技術上の知識及び経験、資料、数値その他全ての情報であって、情報開示者が開示の時点において秘密として管理している複製物を含む情報(以下「秘密情報」という。)を、本契約上の義務の履行以外の目的に使用してはならず、また以下の各号に定める場合を除き、第三者に開示してはならないものとする。
(1) 本事業に関して、乙の株主及び融資機関に対し開示する場合。
(2) 前号のこれらの者に、本事業に関して助言を行う弁護士、公認会計士、税理士及びコンサルタントに対し開示する場合
(3) 本事業に関して甲に対して、本事業に関する助言を行う弁護士、公認会計士及びコンサルタントに対し開示する場合
(4) 甲が準用する帯広市情報公開条例その他の法令等の適用を受ける場合
2 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(1) 情報開示者から提供を受ける前に保有している情報
(2) 第三者から正当に入手した情報
(3) 情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4) 本条に定める秘密保持義務に違反することなく既に公知となった情報
3 乙は、本事業を実施するにつき、個人情報を取り扱う場合、関係法令等及び甲が準用する帯広市個人情報保護条例を適用し、これらの規定に従うほか、甲の指示を受けて適切に取り扱わなければならない。
4 本条に定める秘密保持義務は、本契約の終了後も5年間その効力を有するものとする。
(相殺)
第73条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する委託料請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴することができる。
(準拠法)
第74条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第75条 本契約に関する紛争については、釧路地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(雑則)
第76条 本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、申出、確認、承諾及び契約終了告知・解約は、書面により行わなければならない。
2 本契約(別紙を含む。)の変更は、甲及び乙の書面による合意によらない限り、効力を生じないものとする。
3 甲又は乙が、本契約に基づき履行すべき金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に基づき財務大臣が決定する率による遅延損害金をあわせて支払わなければならない。なお、遅延損害金の算定にあたっては、遅延損害が生じた時点における遅延利息の率を採用するものとする。
4 本契約の履行に関して甲及び乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。
5 契約期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48
号)の定めるところによる。
6 本契約の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。
7 本契約の履行に関して用いる言語は、日本語とする。
8 本契約の履行に関して用いる通貨は、日本円とする。
(本契約以外の規定の適用関係)
第77条 本契約等間に齟齬がある場合、本契約、基本協定書、質疑応答書、要求水準書、入札説明書、事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。但し、甲及び乙が協議の上、事業者提案の記載内容が要求水準を上回ると確認した場合には、当該部分については事業者提案が要求水準書に優先するものとする。
(規定外事項)
第78条 甲及び乙は、本契約の解釈について疑義が生じた場合及び本契約に定めのない事項について、誠意をもって協議のうえ、その解決にあたる。
[以下、余白]
別紙1(第1条関係)
本施設の概要
対象施設 | 概 要 | |
くりりんセンター | 立地場所 | xxxx 00 xx 0 xx 0-0 |
供用開始 | 平成 8 年 10 月 | |
施設規模 | ①計量所:計量機 3 基 ②焼却施設 全連続燃焼式焼却炉(ストーカ式) 330t/日(110t/日×3 炉) 蒸気条件:400℃、3.8MPa ③大型・不燃ごみ処理施設 110t/日 (破砕施設:80t/5h) (プラスチック減容圧縮施設:30t/5h) ④くりりん発電所 発電規模:8,600kW (汽力発電:7,000kW) (ガス・タービン発電:1,600kW) ⑤くりりんプラザ アメニティホール、環境学習室、研修室、事務室、会議室 ⑥くりりんパーク パークゴルフ場:18 ホール、全長 830m アスレチック・ジョギングコース:1 周 520m 北の樹木園:160 種類以上 | |
処理対象物 | 一般廃棄物(可燃ごみ、不燃ごみ、大型ごみ、有害ごみ等) あわせ産業廃棄物(動植物残渣等)、災害廃棄物等 | |
新一般廃棄物最終処分場 (建設中) | 立地場所 | xxxxxxxxxx 000 x 00 |
供用開始 | 平成 23 年 4 月(予定) | |
施設規模 | 埋立容量:311,200m3埋立面積:27,360m2 浸出水処理施設:25m3/日 (凝集沈殿+逆浸透膜+滅菌) 被覆型(浸出水処理水は無放流) | |
処理対象物 | くりりんセンターからの焼却残渣、不燃物、プラスチック圧縮 物等、下水処理場からの沈砂 |
以 上
別紙2(第9条関係)
甲がxxすべき保険
甲は、本契約第9条第1項に基づき、以下の内容の保険に加入する。
1.本施設に関する災害保険(建物総合損害共済【(社)全国市有物件災害共済会】)対象:本施設に係る建物、動産及び工作物
以 上
別紙3(第9条関係)
乙がxxすべき保険
乙は、本契約第9条第2項に基づき、以下の内容の保険に加入する。
事業者提案による
以 上
別紙4(第13条、第25条、第27条関係)
焼却施設に搬入される処理対象物の性状
「要求水準書 第3章 第3節 3.3.1 (4)計画ごみ質」による。
以 上
別紙5(第13条、第32条、第34条関係)
大型・不燃ごみ処理施設に搬入される処理対象物の性状
「要求水準書 第3章 第4節 3.4.1 (4)計画ごみ質」による。
以 上
別紙6(第31条関係)
余熱利用の優先順位
1. 場内のプロセス利用
2. 発電
(1) くりりんセンターの場内利用(xx処理場への供給を含む)
(2) 甲が指定する電力事業者への供給
以 上
別紙7(第47条関係)
本施設の停止及び要監視基準(環境保全基準)(案)
1. 焼却施設
1-1. 焼却施設の停止
「要求水準書 第1章 第3節 1.3.12 公害防止基準」を満たさない場合、焼却施設を停止する。なお、その他必要な事項については、甲乙協議のうえ、決定する。
1-2. 焼却施設の要監視基準(環境保全基準)
焼却施設の運転管理において環境保全上監視を要する基準(要監視基準)として、焼却施設の環境保全基準を定める。環境保全基準の設定については、原則、乙の提案によるが、契約後甲乙協議のうえ、最終的に決定する。
2. 大型・不燃ごみ処理施設
2-1. 大型・不燃ごみ処理施設の停止
「要求水準書 第1章 第3節 1.3.12 公害防止基準」を満たさない場合、大型・不燃ごみ処理施設を停止する。なお、その他必要な事項については、甲乙協議のうえ、決定する。
2-2. 大型・不燃ごみ処理施設の要監視基準(環境保全基準)
大型・不燃ごみ処理施設の運転管理において環境保全上監視を要する基準(要監視基準)として、大型・不燃ごみ処理施設の環境保全基準を定める。環境保全基準の設定については、原則、乙の提案によるが、契約後甲乙協議のうえ、最終的に決定する。
3. 新一般廃棄物最終処分場
3-1. 新一般廃棄物最終処分場の停止
「要求水準書 第1章 第3節 1.3.12 公害防止基準」を満たさない場合、新一般廃棄物最終処分場を停止する。なお、その他必要な事項については、甲乙協議のうえ、決定する。
3-2. 新一般廃棄物最終処分場の要監視基準(環境保全基準)
新一般廃棄物最終処分場の運転管理において環境保全上監視を要する基準(要監視基準)として、新一般廃棄物最終処分場の環境保全基準を定める。環境保全基準の設定については、原則、乙の提案によるが、契約後甲乙協議のうえ、最終的に決定する。
以 上
別紙8(第47条関係)
平常運転復帰の手順
Ⅰ.施設の停止
1. 施設停止
① 甲により、本施設が別紙7の公害防止基準を満たさないことが確認され、甲が必要であると判断した場合、乙に施設の停止を通告する(以下「停止改善措置」という。)。乙は、甲の停止改善措置に従って、当該施設を停止する。
② 乙により、本施設が公害防止基準を満たさないことが確認された場合、甲に通知する。甲は、乙の通知により必要であると判断した場合、停止改善措置を乙に通告する。乙は、甲の停止改善措置に従って、当該施設を停止する。
③ 乙が第14条(臨機の措置)により、やむを得ず施設の停止を行った場合には、施設停止後、
②に基づいた手順を踏むこととする。
2. 公害防止基準を満たさない原因・理由の調査
① 乙は、当該施設が公害防止基準を満たさない原因及び理由について調査を行い、当該基準を満たすための対策、対策期間等を記した改善計画書を作成する(改善計画書の作成)。
② 原因及び理由に係る調査の結果、乙に帰責する以外の原因及び理由があると合理的に判断される場合は、その根拠を示し、甲に調査を求めることができる。
③ 甲又は甲が調査を委託した第三者が公害防止基準を満たさない原因及び理由について調査を行う場合、乙は、データの提供等の最大限の協力を行うこと。
3. 公害防止基準を満たすための対策の決定
乙及び甲は、手順 2 の改善計画書及び甲が実施した調査結果に基づき、協議のうえ、対策を決定する(改善方法の協議)。
4. 対策の実施
手順 2 の結果、公害防止基準を満たさないことについて帰責事由があるとされた当事者は、手順
3 において決定した対策を実施する(改善措置の実施)。
5. 対策結果の確認
甲及び乙の双方が、自らの費用と責任に基づき対策結果の確認を行う。(改善措置結果の確認)。
6. 平常運転
① 運転状況が公害防止基準かつ乙の定める環境保全基準(以下「環境保全基準」という。)を下まわったことが確認された場合、平常運転に戻る。
② 運転状況が公害防止基準は下まわっているが、環境保全基準を満たしていない場合には、「Ⅱ.施設の監視」に基づいて施設の運転を行う。
③ 運転状況が公害防止基準を下まわっていることが確認できない場合には、手順 1 に戻る。
注意事項
1. 2 回目の停止改善措置を行った日から固定費用部分の 50%を減額する。
2. 「Ⅰ.施設の停止」に定める事由以外に、甲が適切な事業遂行上必要であると判断した場合には、停止改善措置を通告する場合がある。
モニタリング
・日常モニタリング
・定期モニタリング
・随時モニタリング
継続改善措置より
停止改善措置
(施設の停止)
基準を達成するまで繰り返す
改善計画書の作成
(原因・理由の調査)
改善方法の協議
改善措置の実施
改善措置結果の確認
(モニタリング)
公害防止基準かつ環境保全基準を満たしている場合
公害防止基準のみ満たしている場合
公害防止基準を満たしていない場合
4回のモニタリングでも改善されない場合
平常運転減額措置なし
(減額措置解除)
継続監視措置へ移行
委託料の支払い停止
甲及び乙による協議
事業継続
事業契約の終了
図 平常運転復帰の手順(施設停止)
Ⅱ.施設の監視
1. 施設の監視
① 甲により、本施設が環境保全基準を満たしていないことが確認され、甲が必要であると判断した場合、乙に本施設の運転監視強化を通告する(以下「継続監視措置」という。)。乙は、甲の継続監視措置に従って、当該施設の運転監視を強化する。
② 乙により、本施設が環境保全基準を満たしていないことが確認された場合、甲に通知する。甲は、乙の通知により必要であると判断した場合、乙に継続監視措置を通告する。乙は、甲の継続改善措置に従って、当該施設の運転監視を強化する。
2. 環境保全基準を満たさない原因・理由の調査
① 乙は、当該施設が環境保全基準を満たさない原因及び理由について調査を行い、当該基準を満たすための対策、対策期間等を記した改善計画書を作成する(改善計画書の作成)。
② 原因及び理由に係る調査の結果、乙に帰責する以外の原因及び理由があると合理的に判断される場合は、その根拠を示し、甲に調査を求めることができる。
② 甲又は甲が調査を委託した第三者が環境保全基準を満たさない原因及び理由について調査を行う場合、乙は、データの提供等の最大限の協力を行うこと。
3. 環境保全基準を満たすための対策の決定
乙及び甲は、手順 2 の改善計画書及び甲が実施した調査結果に基づき、協議のうえ、対策を決定する(改善方法の協議)。
4. 対策の実施
手順 2 の結果、環境保全基準を満たさないことについて帰責事由があるとされた当事者は、手順
3 において決定した対策を実施する(改善措置の実施)。
5. 対策結果の確認
甲及び乙の双方が、自らの費用と責任に基づき対策結果の確認を行う。(改善措置結果の確認)。
6. 平常運転
① 運転状況が環境保全基準を下まわったことが確認された場合、平常運転に戻る。
② 運転状況が環境保全基準を下まわったことが確認できない場合には、手順 1 に戻る。
注意事項
1. 2 回目の継続監視措置を行った日から固定費用部分の 50%を減額する。
2. 「Ⅱ.施設の監視」に定める事由以外に、甲が適切な事業遂行上必要であると判断した場合には、継続監視措置を通告する場合がある。
停止改善措置の改善より
基準を達成するまで
繰り返す
4回のモニタリングでも改善さ
れない場合
環境保全基準を満たしていない場合
改善措置結果の確認
(モニタリング)
停止改善措置へ移行
平常運転減額措置なし
(減額措置解除)
環境保全基準を満たしている場合
改善措置の実施
改善方法の協議
改善計画書の作成
(原因・理由の調査)
継続監視措置
(施設の監視強化)
モニタリング
・日常モニタリング
・定期モニタリング
・随時モニタリング
図 平常運転復帰の手順(監視)
以 上
別紙9(第50条関係)
事業期間中の業務水準低下に対する措置について
甲は、本事業開始後 15 年間にわたり、運営業務実施状況を監視(モニタリング)し、乙が本契約等に定められた業務を確実に行っていることを確認する。その結果、乙が本契約等に示す内容を満足していないと判断した場合、以下のフローに示す手続により、是正勧告その他の措置をとる。それぞれの措置の概要は次頁の表に示す。
報告・モニタリング結果により
甲が必要と判断した場合
(是正が不十分な場合)
(是正が不十分な場合)
(是正が不十分な場合)
(事業全体の中断決定)→甲による終了
随時モニタリング(是正確認)
業務担当者の変更
随時モニタリング(是正確認)
是正勧告(2 回目)
随時モニタリング(是正確認)
当期の評価決定
是正勧告(1 回目)
モニタリング
・日常モニタリング
・定期モニタリング
・随時モニタリング
●是正勧告等措置
●モニタリング
措置の内容 | 手続の概要 | |
是正勧告 | 1 回目 | 業務水準低下の内容に応じて当該業務の是正を期限を定め乙に勧告する。 |
2 回目 | 1 回目の勧告によっても期限内に改善が認められない場合に再度勧告を行う。 | |
業務担当者の変更要請 | 本件受託者等の変更要請 | 2 回の勧告を経て改善が認められない場合で、乙が当該業務を本件受託者等に委託しているときには、甲は当該業務の業務担当者の変更要請を行う。 |
本件受託者等以外の第三者への 業務委託 | 2 回の勧告を経て改善が認められない場合で、当該業務を乙自らが行っているときには、当該業務を甲が認める本 件受託者等以外の第三者に委託する。 | |
契約解除等 | 契約の解除 | 上記の手続を経ても業務の改善が認められない場合で、甲が契約を解除すると判断した場合、本契約を解除する。 |
1. モニタリング
(1) モニタリング実施計画書の作成
甲は、本契約締結後、以下の項目を含むモニタリング実施計画書を作成する。
① モニタリング時期
② モニタリング内容
③ モニタリング組織
④ モニタリング手続
⑤ モニタリング様式
(2) モニタリングの方法と費用負担ア モニタリングの方法
a 業務日報等の提出
乙は、甲が日常モニタリングを行うための業務日報(毎日)及び定期モニタリングを行うための業務報告書(毎月)を作成し甲へ提出する。
b 業務実施状況の確認
甲は、乙が作成した業務日報及び業務報告書に基づき、日常モニタリング、定期モニタリングを行い、乙が提供する業務の実施状況を確認する。
なお、甲は、必要に応じ自ら各業務の遂行状況を直接確認・評価する随時モニタリングを行うことができる。
乙 | 甲 | |
日常モニタリング | チェック項目に沿って各業務の遂行状況を確認のうえ、業務 日報を作成 | 業務日報の確認、業務水準の評価 |
定期モニタリング | 月 1 回実施のチェック項目に沿って、遂行状況を確認するとともに、業務日報をもとに業務 報告書を作成 | 業務報告書の確認、業務水準の評価 |
随時モニタリング | - | 必要に応じ不定期に直接確認 |
イ モニタリング費用の負担
甲が行うモニタリングの費用は、甲の負担とする。但し、是正勧告後に行われる是正確認のための随時モニタリングに係る費用は、乙の負担とする(停止改善措置、又は継続監視措置の場合においても同様とする。)。
2. 定期モニタリングの項目
(1) 運転管理業務についてのモニタリング項目
① 焼却施設への品目別搬入量、焼却施設からの品目別搬出量
② 大型・不燃ごみ処理施設への品目別搬入量、大型・不燃ごみ処理施設からの品目別搬出量
③ 新一般廃棄物最終処分場への品目別搬入重量
④ 新一般廃棄物最終処分場での埋立処分容量
⑤ 各施設における搬入管理状況
⑥ 焼却施設、大型・不燃ごみ処理施設への搬入物の性状分析状況
⑦ 焼却施設、大型・不燃ごみ処理施設、新一般廃棄物最終処分場からの搬出物の性状分析状況
⑧ その他甲が本事業の履行状況を確認するために実施する項目
(2) 維持管理業務についてのモニタリング項目
① 点検・検査の実施状況
② 補修の実施状況
③ 更新工事の実施状況
④ 施設保全・清掃の実施状況
⑤ その他甲が本事業の履行状況を確認するために実施する項目
(3) 環境管理業務についてのモニタリング項目
① 環境保全基準の遵守状況
② 作業環境管理基準の遵守状況
③ その他甲が本事業の履行状況を確認するために実施する項目
(4) 資源物管理業務についてのモニタリング項目
① 有効利用方法、有効利用先、有効利用量、品質管理状況
② その他甲が本事業の履行状況を確認するために実施する項目
(5) 情報管理業務についてのモニタリング項目
① 各種報告書の作成・提出状況
② 各種データの保管状況
(6) その他甲が本事業の履行状況を確認するために実施する項目
3. 業務水準低下に対する措置
甲は、乙の業務水準内容が本契約等に定める事項を満たしていないと判断した場合に、以下の手続を経て、是正勧告その他の措置をとる。
(1) 是正勧告(1 回目)
甲は、乙の業務水準の低下を確認した場合、その内容に応じて適切な以下の初期対応を行う。
ア 是正勧告
確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、甲は乙に適切な是正措置をとることを通告し、乙に改善策の提出を求めることができる。この改善策の内容は、甲の承諾を受けなければならない。なお、改善策実施に係る経費については、原則、乙の負担とする。
イ やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により本契約等の内容を満たすことができない場合、乙は甲に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について甲と協議する。乙の通知した事由に合理性があると甲が判断した場合、甲は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、当該期間は再度の勧告の対象としない。
(2) 改善効果の確認
甲は、定期又は随時のモニタリングにより、改善策に基づく改善効果を確認する。
(3) 再度の是正勧告
上記(2)のモニタリングの結果、改善策に沿った期間・内容での改善効果が認められないと甲が判断した場合、甲は再度の是正勧告を行うとともに、再度上記(1)のア又はイの手続を行う。なお、ここでいう再度の是正勧告については、甲が必要と判断したとき、その内容を公表することができる。
(4) 改善効果が認められない場合の措置
上記(3)の手順を経ても改善効果が認められないと甲が判断した場合、甲は業務改善方法等を最長 3 ヶ月間協議のうえ、以下の措置をとることができる。
① 当該業務を担当している本件受託者等を変更することを乙に要請する。
② 乙が直接当該業務を行っていた場合には、甲が認める本件受託者等以外の第三者に最長 12 ヶ月間にわたり適切な範囲で業務を委託する。
(5) 事業の中断(契約解除)の決定
上記(4)の措置をとった後、改善効果が認められないと甲が判断した場合、事業全体の中断を決定し、本契約を解除する。
以 上
別紙10(第51条、第52条関係)
委託料の金額及び支払方法
1. 本事業に関する委託料について
(1) 委託料の対象業務
本事業において甲が乙に支払う委託料の対象業務は、以下のとおりである。
①焼却施設の運転維持管理業務(計量所及びくりりん発電所含む)
②大型・不燃ごみ処理施設の運転維持管理業務
③くりりんプラザの運転維持管理業務
④くりりんパーク等の運転維持管理業務(くりりんセンター外構施設を含む)
⑤新一般廃棄物最終処分場の運転維持管理業務
⑥その他上記項目の関連業務を含む
2. 委託料の算定方法について
(1) 委託料について
甲から乙に支払う委託料は、固定費と従量費の合算とする。
固定費は、委託料のうち、本施設の運転維持管理業務に伴う処理対象物の処理量に関わらず一定の費用が生じる固定的な経費をもとに算定する。
従量費は、委託料のうち、焼却施設及び大型・不燃ごみ処理施設に係る運転維持管理業務に伴う処理対象物の処理量に応じて提案単価をもとに算定する。
(2) 算定方法
区分 | 支払い対象となる費用 | 委託料の算定方法 |
固定費 | ・ 人件費 | 左記対象費用の事業期間中の費用の合計 |
・ 一般管理費 | ||
・ 維持管理費(補修費用を除く。) | ||
・ 電力等の基本料金 | ||
・ その他費用(SPC経費等) | ||
・ 補修費用 (補修費用には、点検費、補修工事費及び更新工事費を含む。) | 補修費用は各年度の補修計画に合わせた金額 | |
とし、支払金額が変動することは認めるが、 | ||
支払金額の平準化について、一定の配慮をす | ||
ること。 | ||
従量費※1 | ・ 燃料費 ・ 薬剤費 ・ 光熱水費(電力等の基本料金を除く) ・ その他費用(処理対象物の処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すことにより乙が提案できる。) | ○各支払期の運転維持管理委託料 |
=各支払期の処理量(実績値)×提案単価(円 | ||
/t) | ||
※入札価格の算定に当たっては、各年度の運 | ||
転維持管理委託料は、=各年度処理量(計画 | ||
値)×提案単価(円/t)とする。なお、各年 | ||
度処理量(計画値)については要求水準書を | ||
参照すること。 |
※1:上表にて「従量費」に含まれている費目であっても、提案上、「固定費」として計上することが妥当であると判断する場合には、「固定費」に含む提案を可とする。但し、「固定費」として計上する場合には、それが明確にわかるよう記述すること。
3. 委託料の支払方法について
(ア) 支払回数
運営維持管理委託料の従量費:180回(15年間×12回)
運転維持管理委託料の補修費用以外の固定費:180回(15年間×12回)運転維持管理委託料の補修費用:30回(15年間×2回)
(イ) 甲は、事業契約の規定に従い、毎月の月報を受領した場合、当該受領日から10日以内に乙に対して業務確認結果を通知する。乙は、当該通知に従い速やかに直前の1ヶ月に相当する運転維持管理委託料に係る請求書を甲に提出する。xは適正な請求書を受理した日から30日以内に、乙に対して当該運転維持管理委託料を支払う。
4. 委託料の見直し
(1) 委託料の見直しについては、原則、次の考え方に従う。
① 見直しは、当該年度の8月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月の平均値)に基づき9月30日までに行い、翌年度の運転維持管理業務の委託料を確定する。見直しをした運転維持管理業務の委託料は、翌年度から適用する。
② 見直しに係る指標は、企業向けサービス価格指数等を基に行うものとする。なお、当該指標について乙からの提案があり、甲が合理的かつ妥当であると認めた場合には、この限りではない。
③ 初回の見直しは、平成25年9月以降に行うものとする。
(2) その他例外的な見直しについて
固定費、従量費を構成する費目のうち、(1)による委託料の見直し以外の見直しが必要と甲が認めた費目については、甲と乙が協議の上で別途見直しを行うものとする。
以 上
別紙11(第63条関係)
終了時検査の内容
終了時検査は以下の項目について、甲及び乙が別途協議のうえ、行う。
1. くりりんセンターの終了時検査検査の実施主体:甲
引渡し条件:事業期間終了時点において、少なくとも基本性能を満足している状態検査項目
① 処理能力に関する検査
② 公害防止基準に関する検査
③ プラント機械・電気設備に関する検査
④ 建築機械・電気設備に関する検査
⑤ その他必要な検査
2. 新一般廃棄物最終処分場検査の実施主体:乙
引渡し条件:事業期間終了後も継続して使用することに支障がない状態検査項目
① 処理能力に関する検査
② 公害防止基準に関する検査
③ プラント機械・電気設備に関する検査
④ 建築機械・電気設備に関する検査
⑤ その他必要な検査
以 上
別紙12(第64条関係)
委託料減額の手続及び方法
下記の定めに従い、再度の是正勧告に係る本施設に関する委託料を減額する。
1. 減額の対象
減額の対象となる支払は、各施設の運転維持管理委託料のうち固定費用部分(補修費用は除く)とする。
2. 減額の決定過程
本契約に定めるモニタリングの結果、xが再度の是正勧告を行った場合、当該事象に対して再度の勧告を行った日を起算日(同日を含む。)として、当該勧告の対象となる事象が解消される日まで、1日(1日未満は1日とする。)につき、1ポイントのペナルティポイントをカウントする。また、1事象に対して、1つの是正勧告を行い、複数の事象については、複数の是正勧告を行うこととし、各事象につき、それぞれ累積ペナルティポイントをカウントする。なお、累積ペナルティポイントは、施設毎(焼却施設、大型・不燃ごみ処理施設、くりりんプラザ、くりりんパーク等、新一般廃棄物最終処分場)に積算し、減額についても施設毎とする。
3. 減額の決定
甲は、各月末時点の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は、当該月に関する当該施設に係る委託料の固定費用部分につき、以下の該当箇所に規定される減額措置を実施する。
累積ペナルティポイント | 減額措置の内容 |
1~5 | 減額なし |
6~10 | 30%の減額 |
11~15 | 40%の減額 |
16以上 | 50%の減額 |
4. 委託料の減額の積算例
上記の内容をもとに、以下に 2 つのケースの委託料の減額例を示す。
◇ Case1 ◇
1日
30日 1日
31日
4月
5月
Case 1
事象A : 累積ペナルティポイント 20
事象Aの改善による是正勧告の解除
事象Aに対する是正勧告
4 月分の委託料(固定費用)
事象 A については、甲が再度(2 回目)の是正勧告を行った日から、当該事象が改善され是正勧告が解除されるまでに 20 日を要したことから、4 月末日における事象 A の累積ペナルティポイントは 20 となる。
この場合、4 月の累積ペナルティポイントは、事象 A によるもののみであるため 20(「3.減額の決定」より減額率 50%)となる。これにより、4 月分の委託料は以下のようになる。
減額後の4月分の固定費
= 減額前の4月分の固定費
× ⎛ (1 - 0.5)× 20 + 1× 10 ⎞
5 月分の委託料(固定費用)
通常通りの委託料(固定費用)の支払いとなる。
◇ Case2 ◇
⎜
⎝ 30
⎟
30 ⎠
1日
30日 1日
6日
12日
18日
31日
4月
5月
Case 2
事象A : 累積ペナルティポイント 24
事象A : 累積ペナルティポイント 12
事象B : 累積ペナルティポイント 12
事象Aの改善による是正勧告の解除
事象Aに対する是正勧告
事象Bの改善による是正勧告の解除
事象Bに対する是正勧告
4 月分の委託料(固定費用)
事象 A については、甲が再度(2 回目)の是正勧告を行った日から、4 月末日までに 12 日間経過していることから、4 月の事象 A に関する累積ペナルティポイントは 12 となる。
この場合、4 月の累積ペナルティポイントは、事象 A によるもののみであるため 12(「3.減額の決定」より減額率 40%)となる。これにより、4 月分の委託料(固定費用)は以下のようになる。
減額後の4月分の固定費
= 減額前の4月分の固定費
× ⎛ (1 - 0.4)× 12 + 1× 18 ⎞
5 月分の委託料(固定費用)
⎜
⎝ 30
⎟
30 ⎠
事象 A については、4 月からの累積ペナルティポイントが 12 あり、5 月についても当該事象が改善され是正勧告が解除されるまでに 12 日を要したことから、5 月末日における事象 A の累積ペナルティポイントは 24 となる。
また、5 月は新たに事象 B について甲から再度(2 回目)の是正勧告が発せられ、当該事象が改善され是正勧告が解除されるまでに 12 日を要した。これにより、5 月末日における事象 B の累積ペナルティポイントは 12 となる。
この場合、5 月の累積ペナルティポイントは、事象 A、事象 B によるものを合計した 36(「3.減額の決定」より減額率 50%)となる。また、減額対象期間は、18 日間であることから、5 月分の委託料(固定費用)は以下のようになる。
減額後の5月分の固定費
= 減額前の5月分の固定費
× ⎛ (1 - 0.5)× 18 + 1× 13 ⎞
⎜
⎝ 31
⎟
31 ⎠
以 上
別紙13(第68条関係)
法令変更(税制変更を含む)の場合の追加費用の負担割合
法令変更(税制変更を含む) | 甲負担割合 | 乙負担割合 |
a) 本事業に直接関係する法令の変更の場合 | 100% | 0% |
b) 消費税率及び地方消費税率に係る法令変更の場合 | 100% | 0% |
c) 法人税率に係る法令変更の場合 | 0% | 100% |
d) 外形標準課税に係る法令変更の場合 | 0% | 100% |
e) 上記記載の法令以外の法令の変更の場合 | 0% | 100% |
なお、本別紙において「本事業に直接関係する法令」とは、特に本施設及び本施設と類似のサービスを提供する施設の運営その他に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味し、乙に対して一般に適用される法律の変更は含まれない。
以 上
別紙14(第69条関係)
不可抗力の場合の追加費用の負担割合
1. 甲と乙は、不可抗力により本事業に関して乙に発生した追加の合理的な費用(合理的な関連性のある追加費用又は増加費用であって、かつ、合理的金額の範囲内のものを意味し、本契約において同様とする。)を、以下のとおり負担する。
(1) 契約金額を 15 で除した金額の 100 分の 1 以下の額(不可抗力が数次にわたるときは甲の一会計年度に限り累積する。)は、乙の負担とする。
(2) (1)を超える額は、甲の負担とする。
2. 前項に基づくものを除き、甲は、乙に生じた費用及び損害を一切負担しない。
3. 不可抗力により本事業に関して甲に生じた費用及び損害は、甲の負担とする。
以 上