Contract
別添資料 5
京都市立小学校冷房化等事業
x 約 書 (案最新版)
平成 17 年9月12日京 都 市
前 文
京都市(以下「甲」という。)は,暑さの厳しいxxにおいても,子どもたちの学習の場,生活の場である普通教室の安全で快適な教育環境を実現するため,平成 16 年度
から20 年度までの5 箇年計画で,小・中学校普通教室冷房化事業をxx進めてきたが,
2 期制の進捗やxx休業期間の短縮による授業日数の確保の重要性が高まる中で,より一層の早期実現が望まれている。
そこで,民間の技術的能力等を最大限に活用するPFI手法を全国に先駆けて用いることによって,できる限り各校の空調機器を早期かつ同時期に整備することのほか,事業経費の削減,単年度支出の抑制を図り,子どもたちの安全で快適な教育環境を実現することを本事業の目的とする。
甲は,市立小学校の普通教室等への空気調和設備の施工及び維持管理等の業務の実施にあたり,民間企業の設計能力,施工能力,維持管理能力等を最大限に利用し,また,設計,施工,及び維持管理を一括して業務委託することにより,民間企業の創意工夫を求め,コストの適切な管理を目指すため,民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)に基づき,京都市立小学校冷
房化等事業についての入札説明書等(第 1 条第(12)号に定義されたとおり)に従って入札を実施し,最も優れた提案を行った〔入札参加者グループ〕を落札者として選定し,〔入札参加者グループ〕は,募集要項に従い,本事業を実施するために特別目的会社たる乙を設立した。
甲及び乙は,本事業の実施に関して,次のとおり合意する。
1 事 業 名 京都市立小学校冷房化等事業
2 履 行 場 所 別紙 1(対象となる市立小学校)記載の市立小学校 156 校(事業開始時)の普通教室等
3 契 約 期 間 自 平成 年 月 日(本契約効力発生日)至 平成 31 年 3 月 31 日
4 供用開始日 平成 18 年 8 月 24 日
5 契 約 金 額 総支払額 金 円
(うち消費税及び地方消費税の額金 円)
ただし,総支払額等の内訳については,別紙 12 に示すとおりとする。
6 支 払 条 件 別途事業契約書中に記載のとおり
7 契約保証金 保証金額は契約金額のうち初期費用相当額(第1条第(22)号において定義されたとおり)から割賦手数料を控除した金額(消費税及び地方消費税を含む)の100 分の 30 以上とする。ただし,保証を付する方法については,第 43 条による。
本事業について,甲と乙とは,各々対等な立場における合意に基づいて,次の条項によって事業契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお,この契約は,京都市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年 3 月 25 日条例第 32 号)及び民間資金等の活用による公共施設等
の整備等の促進に関する法律第 9 条の規定による市議会の議決を経たときに,本契約としての効力が生じるものとする。
この契約締結の証として,本書 2 通を作成し,当事者記名押印のうえ,各自 1 通を保有する。
平成18年 月 日
甲 京都市 x x | x 名 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 000 京都市 代表者 京都市長 xx x兼 |
乙 事業者 x x | x名 |
目 次
第1章 用語の定義
第1条 (定義) 1
第2章 x x
第2条 (目的) 3
第3条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 3
第4条 (本事業の概要) 3
第5条 (本事業遂行の指針) 3
第6条 (事業実施場所) 4
第7条 (契約期間) 4
第8条 (事業日程) 4
第9条 (乙の資金調達) 4
第10条(乙が第三者に与えた損害) 4
第3章 事前調査
第11条(事前調査) 5
第12条(事前調査に関する第三者の使用) 5
第13条(事前調査責任) 6
第4章 空気調和設備の設計
第14条(空気調和設備の設計) 6
第15条(進捗状況の報告) 7
第16条(空気調和設備の設計に関する第三者の使用) 7
第17条(設計責任) 7
第18条(設計の完了) 7
第19条(甲の請求による設計の変更) 8
第20条(乙の請求による設計の変更) 9
第21条(不可抗力事由による設計変更) 9
第22条(本事業に直接関係する法令制定又は改正による設計変更等) 10第23条(事由の複合による設計変更) 10
第5章 空気調和設備の施行第1節 x x
第24条(空気調和設備の施工に関する基本方針) 10
第25条(空気調和設備の施工) 11
第26条(施工計画書等) 11
第27条(空気調和設備の施工に関する許認可及び届出等) 12
第28条(工事監理者等) 12
第29条(工事現場の管理等) 13
第30条(空気調和設備の施工に関する第三者の使用) 13
第31条(施工責任) 14
第32条(空気調和設備の施工に伴う近隣対策等) 14
第2節 甲らによる確認
第33条(xxによる説明要求及び工事現場立会い等) 14
第34条(中間確認) 15
第3節 譲渡前検査
第35条(空気調和設備の譲渡前検査) 16
第4節 工期等の変更等
第36条(工期等の変更) 17
第37条(工期又は供用開始日の延長変更による費用等の負担) 17
第38条(工期又は供用開始日の遅延による費用等の負担) 18
第39条(工事の一時中止) 18
第40条(危険負担等) 19
か し
第41条(空気調和設備の瑕疵担保責任) 20
か し
第42条(工事による瑕疵補修責任) 20
第5節 契約保証金等
第43条(契約保証金等) 21
第6章 空気調和設備の引渡し及び所有権の移転等第1節 操作マニュアルの作成
第44条(操作マニュアルの作成) 23
第2節 操作方法の説明の実施
第45条(操作方法の説明の実施) 23
第3節 空気調和設備の引渡し及び所有権の移転
第46条(空気調和設備の引渡し) 23
第47条(空気調和設備の供用開始日) 24
第48条(譲渡前検査の遅延の場合の措置) 24
第7章 空気調和設備の維持管理第1節 x x
第49条(空気調和設備の維持管理に関する基本方針) 25
第50条(空気調和設備の維持管理業務) 25
第51条(年間事業計画書等の提出) 25
第52条(報告書等の作成) 26
第53条(空気調和設備の維持管理に関する第三者の使用) 26
第54条(維持管理責任) 26
第2節 空気調和設備の修繕及び代替品の調達
第55条(空気調和設備の修繕及び代替品の調達) 27
第3節 空気調和設備の使用に関する指導等
第56条(空気調和設備の取り扱い及び操作方法等の指導) 28
第57条(空気調和設備の稼動時間の計測) 28
第58条(エネルギー使用量の計測等) 28
第59条(空気調和設備の効率的な使用のための指導) 28
第60条(空気調和設備の取り扱い等の変更時における指導) 28
第8章 市立小学校の統合整備等に伴う空気調和設備の移設業務
第61条(市立小学校の統合整備等に伴う空気調和設備の移設業務) ·· 28第62条(移設にかかる費用の負担) 29
第63条(移設に伴う対価の見直し) 29
第9章 モニタリング
第64条(モニタリング) 29
第10章 対価の支払い
第65条(初期費用相当額の支払い) 30
第66条(維持管理費相当額の支払い) 31
第67条(初期費用相当額の決定) 31
第68条(維持管理相当額の変更) 31
第69条(対価の支払方法) 31
第70条(モニタリングによる対価の減額) 32
第71条(対価の返還) 33
第11章 契約の終了
第72条(甲による契約解除) 33
第73条(乙による契約解除) 37
第74条(市立小学校の統合整備に伴う一部解除) 39
第75条(任意解除権の留保) 39
第76条(不可抗力事由に基づく解除) 40
第77条(本事業に関係する直接法令改正等が行われた場合等の解除) 40
第78条(空気調和設備の本契約終了時の状態) 41
第12章 不可抗力・法令改正による契約内容の変更等
第79条(不可抗力による契約内容の変更) 41
第80条(法令改正等による契約内容の変更) 42
第81条(不可抗力事由による追加費用又は損害の負担) 42
第82条(法令改正等による追加費用又は損害の負担) 42
第13章 その他
第83条(甲の意見,判断に従った処理) 43
第84条(協議等) 43
第85条(公租公課の負担) 43
第86条(契約上の地位等の譲渡) 43
第87条(秘密保持) 43
第88条(著作xx) 44
第89条(特許xx) 45
第90条(出資者の確認書の提出) 45
第91条(xxすべき保険等) 45
第92条(融資機関との協議) 46
第93条(遅延損害金) 46
第14章 雑 則
第94条(請求,通知等の様式その他) 46
第95条(準拠法) 46
第96条(管轄裁判所) 46
第97条(仮契約) 46
第98条(定めのない事項等) 47
別紙1 事業実施場所 48
別紙2 日程表 49
別紙3 各種共通仕様書等 50
別紙4 提出書類 51
別紙5 保証書 55
別紙6 空気調和設備の稼働時間の計測を行う事業実施場所 57
別紙7 維持管理業務の内容 58
別紙8 年間事業計画書及び年間収支予算 59
別紙9 半期報告書 60
別紙10 年間報告書 61
別紙11 モニタリングの方法及びモニタリング結果等に基づく対価の減額方法 62
別紙12 支払金額等 71
別紙13 初期費用相当額の対価の決定方法 73
別紙14 維持管理費相当額の改定方法 74
別紙15 不可抗力による追加費用又は損害の負担割合 75
別紙16の 1 乙らにxxが義務づけられている保険契約 76
別紙16の2 乙の提案により任意にxxされる保険契約 77
別紙17 出資者の確認書 78
第1章 用語の定義
(定義)
第 1 条 本契約において使用する用語の定義は,以下に定めるとおりとする。 (1)「市立小学校」とは,別紙 1 に記載する京都市立小学校 156 校をいう。
(2)「本事業」とは,第 4 条に記載する業務により構成される事業をいう。
(3)「事業実施場所」とは,別紙 1 に記載する市立小学校 156 校の教室,室外の機器施工場所,その他本事業を実施するに当たって必要となる場所をいう。
(4)「空気調和設備」とは,空調対象室(本条第(24)号)に施工される空調機器,換気設備,配管設備,ダクト設備及び自動制御設備をいう。
(5)「実施方針」とは,本事業に関し,平成 17 年 5 月 20 日に公表された「京都市立小学校冷房化等事業実施方針」をいう。
(6)「実施方針に関する質問への回答」とは,実施方針に関して提出された質問書を基に甲がそれぞれ作成・配布した回答書をいう。
(7)「入札説明書」とは,本事業に関し,平成 17 年 6 月 30 日に公表された「京都市立小学校冷房化等事業入札説明書」をいう。
(8)「要求水準書」とは,入札説明書添付の平成 17 年 6 月 30 日に公表された「要求水準書」をいう。
(9)「要求水準」とは,要求水準書に記載された本事業の遂行に当たって,乙が満たすべき最低水準をいう。
(10)「事業者提案書類」とは,乙が本事業への入札参加時に提出した一切の書類をいう。
(11)「提案水準」とは,要求水準を全て満たす事業者提案書類において提案された水準をいう。
(12)「入札説明書等」とは,入札説明書及びこれに添付の入札説明書別紙,入札説明書に関して,xが追加で提示する資料,要求水準書,落札者選定基準をいう。
(13)「入札説明書への回答」とは,平成 17 年 6 月 30 日に公表された入札説明書等に関して提出された質問書を基に甲がそれぞれ作成・配布した回答書をいう。
(14)「学校長」とは,市立小学校の校長をいう。 (15)「各種共通仕様書等」とは,別紙 3 に記載する仕様書等をいう。
(16)「不可抗力事由」とは,入札参加時において,想定し得ないような,暴風,豪雨,洪水,台風,地震,地滑り,落盤,落雷,大雪,戦争,火災,不慮の事故,ストライキ,ロックアウト,暴動,,伝染病,内乱,革命,爆発,外部電源からの長期の電力供給停止などの自然災害又は人為的な事象であって,甲又は乙の合
理的な制御が不能なあらゆる事由をいう。
(17)「本事業に直接関係する法令」とは,特に本事業と類似のサービスを提供する空気調和設備の設置・維持管理その他に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味するものとし,本事業に直接関係する新税の成立,消費税率及び地方消費税率の変更も含まれるが,これに該当しない法人税やその他の税制変更及び乙に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
(18)「譲渡前検査」とは,甲が乙から空気調和設備の所有権の譲渡を受けて供用を開始する前に,空気調和設備が提案水準を満たした状態にあることを確認するために必要な検査で,第 28 条第 6 項から第 9 項の規定に基づき乙が行う工事検査の検査項目に準ずる検査をいう。
(19)「甲の休日」とは,京都市の休日を定める条例(xxx年 4 月 13 日条例第 5
号)第 1 条に規定する「本市の休日」をいう。
(20)「空調稼働時間」とは,空調対象室において空気調和設備が運転状態にある時間をいう。
(21)「構成企業」とは,乙に出資する企業をいう。
(22)「初期費用相当額」とは,空気調和設備の設計,施工,施工監理,及びこれらに付随する業務の対価(消費税及び地方消費税及び割賦手数料を含む)をいう。
(23)「維持管理費相当額」とは,空気調和設備の維持管理業務,緊急時対応業務,空気調和設備の運用に係るエネルギー使用量の計測・記録業務,空気調和設備の運用に係る機器稼働時間の計測・記録業務,及び空気調和設備の使用に関する適正化指導業務,並びにこれらに付随する業務の対価(消費税及び地方消費税を含む)をいう。
(24)「空調対象室」とは,本契約に基づき空気調和設備の設置される教室をいう。 (25)「財務書類」とは,財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和 32 年大蔵省
令第 12 号)第 1 条において,公認会計士の監査を受けなければならないとされている書類及びそれらに対する公認会計士の監査報告書をいう。
(26)「融資機関」とは,本事業に関して乙に融資する[本事業に関して乙に融資する融資機関の名称]をいう。
(27) 「本契約上の秘密」とは,甲及び乙が本契約上の義務の履行又は本契約上の権利の行使に際して知り得た情報で,一般に公開されていないものをいう。ただし,本契約締結前に既に,自ら保有していたもの,及び公知であったもの並びに本契約に関して知った後,自らの責めによらずして公知になったもの,及び正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなく取得したものを除く。
(28)「本件秘密文書等」とは,本契約上の秘密が記載された文書及び本契約上の秘密が記録された電磁的記録をいう。
(29)「事業年度」とは,各年の 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までをいう。
(30)「上期」とは,各年の 4 月 1 日から 9 月 30 日までをいう(ただし,平成 18 年
度のみ 8 月 24 日から 9 月 30 日までをいう。)。
(31)「下期」とは,各年の 10 月 1 日から翌年 3 月 31 日までをいう。
第2章 x x
(目的)
第 2 条 本契約は,甲及び乙が相互に協力し,本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第 3 条 乙は,本事業が,市立小学校の普通教室等を対象として行われる事業であって,高度の公共性を有すること及び甲が市立小学校の普通教室等の管理者の立場にあることを十分理解し,本事業の実施に当たり,その趣旨を尊重する。
2 甲は,本事業が,民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき,民間事業者によって実施されることを十分理解し,その趣旨を尊重する。
(本事業の概要)
第 4 条 本事業は,空気調和設備の施工に当たっての事業実施場所についての事前調査,空気調和設備の設計,施工,工事監理,空気調和設備の所有権移転,空気調和設備の維持管理及び空気調和設備の適正な使用のための指導業務,並びにこれらに付随し関連する一切の業務により構成される。
(本事業遂行の指針)
第 5 条 甲及び乙は,本事業を,本契約,実施方針,実施方針に関する質問への回答,入札説明書等,入札説明書等への回答,及び事業者提案書類に従って遂行しなければならない。
2 乙は,本契約と前項記載のその他の文書との間に内容の相違がある場合は本契約の内容を優先する。本契約に記載のない事項についてその他の書類相互間に内容の相違がある場合には,以下の順に従って本事業を遂行するものとする。
(1) 入札説明書等への回答
(2) 入札説明書等
(3) 実施方針,実施方針に関する質問への回答
(4) 事業者提案書類
なお,同一順位の書類間に内容の相違がある場合には,甲の選択に従うものとする。ただし,上記(4)の事業者提案書類間における内容相違がある場合については,甲は事前に乙と協議したうえで判断するものとする。
(事業実施場所)
第 6 条 本事業を実施する場所は,別紙 1 に記載する市立小学校 156 校の教室,室外の機器施工場所,その他本事業を実施するに当たって必要となる場所とする。
2 市立小学校の統合整備等により,事業実施場所を変更する必要が生じた場合には,乙は,甲の指示に従い,事業実施場所を変更するものとする。
(契約期間)
第 7 条 本契約の期間は,京都市議会の議決により本契約の効力が生じた日から平成 31 年 3 月 31 日までとする。
(事業日程)
第 8 条 本事業は,事業日程表(別紙 2)に従って実施されるものとする。
(乙の資金調達)
第 9 条 本事業について乙のなすべき義務の履行に関連する一切の費用は,すべて乙が負担するものとし,また本事業に関する乙の資金調達は,すべて乙が自己の責任において行うものとする。
2 乙は,本事業に関する資金調達に関して,国等の公的機関からの財政上及び金融上の支援(当該支援以外の乙の資金調達に支障を来たさない範囲のものをいう。以下同じ。)が適用される場合には,活用を検討するものとする。
3 甲は,本事業を実施するに当たり,財政上又は金融上の支援を受けることができる可能性がある場合には,乙が当該支援を受けることができるよう努めるものとする。
(乙が第三者に与えた損害)
第 10 x xが本事業を行うにつき,第三者に損害を与えた場合,乙は,本契約に基づ
き乙の負担すべき損害を,当該第三者に対して賠償しなければならない。
2 甲は,前項本文に規定する損害を第三者に賠償した場合,乙に対して,賠償した金額を求償することができる。乙は,甲からの請求を受けた場合には,速やかにその全額を支払わなければならない。
第3章 事前調査
(事前調査)
第 11 条 乙は,自己の責任及び費用において,[調査業務を担当する企業の名称]をして,本契約締結後,空気調和設備の設計,事業実施場所への空気調和設備の施工,空気調和設備の維持管理,その他,本契約に規定する業務の実施に必要な次の各号に掲げる事前調査を行わせなければならない。
(1) 事業実施場所の既存設備の状況
(2) 事業実施場所の存する敷地,校舎,空調対象室の状況確認
(3) 空気調和設備の施工が近隣に与える影響(工事用進入路の確保等も含む)
(4) 空気調和設備の施工に伴う近隣への影響
2 乙は,前項に規定する事前調査の他,本事業の実施に必要となると判断する事前調査についても,併せて行うものとする。
3 乙が,第 1 項の事前調査を行うに当たっては,学校教育活動に支障のないよう,
[調査業務を担当する企業の名称]をして,その実施日程及び実施方法等について,甲及び学校長と十分協議させ,実施させるものとする。
4 乙が本条第 1 項から第 3 項に規定する調査を行った結果,事業実施場所が空気調
か し
和設備の施工に支障を来たす状態にある場合には,甲は,当該瑕疵の除去修復に起
因して乙に発生した追加費用のうち,合理的な費用を負担するものとし,乙は,追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。また,この場合に,事業者が,第 26 条第 1 項に規定する施工計画書記載の工期又は第 47 条に規定する供用開始日(以下「施工計画書記載の工期等」という。)を遵守できないことを理由として,甲に対し,工期の変更を請求したときは,甲と乙は協議により当該変更の当否を定めるものとし,協議が調わない場合には,第 36 条第 3 項の規定に従うものとする。
(事前調査に関する第三者の使用)
第 12 x xは,前条の事前調査業務を行うに当たって,[調査業務を担当する企業]が第三者を使用する場合,事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
なお,[調査業務を担当する企業]が使用する第三者がさらに第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを,上記[調査業務を担当する企業]が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。
(事前調査責任)
第 13 x xが,第 11 条に従い[調査業務を担当する企業の名称]をして実施させた調査の不備,誤謬等から発生する一切の責任は乙がこれを負担するものとし,xは当該不備,誤謬に起因して発生する一切の追加費用を負担しない。
2 前条の事前調査業務に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし,事前調査業務に関して乙又は[調査業務を担当する企業]が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし,当該第三者の責めに帰すべき事由は,すべて乙の責めに帰すべき事由として,乙が責任を負うものとする。
3 入札説明書「第2」「3」「⑴」「イ」の項に記載する図面,データ等は,あくまでも参考資料として提供されるものであり,これら提供された図面,データ等が,そこに表された学校,校舎,空調対象室とは別のものであった等,明白に重大な誤りがある場合を除き,甲は,これら資料の提供を理由として,本契約に基づいて乙が行う業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第4章 空気調和設備の設計
(空気調和設備の設計)
第 14 条 乙は,本契約締結後速やかに,法令を遵守のうえ,本契約,実施方針,実施方針に関する質問への回答,入札説明書等,入札説明書等への回答,及び事業者提案書類に基づき,かつ,各種共通仕様書等を遵守のうえ,かつ前章に規定する事前調査の結果を踏まえ,甲及び学校長と協議のうえ,[設計業務を担当する企業の名称]をして設計を行わせるものとする。
2 乙は,設計業務の開始時に,別紙 4「1」「(1)」に定める書類を甲に提出する。
3 乙は,既存の建物や設備機器・配管等への影響が極力少なくなるよう配慮して,
[設計業務を担当する企業の名称]をして前項所定の設計を行わせなければならない。
4 乙は,甲及び学校長と十分協議のうえ,[設計業務を担当する企業の名称]をして当該協議をさせたうえで,第1項所定の設計を行わせなければならない。
5 乙は,本章に規定する空気調和設備の設計及びこれに付随して行う業務を実施するに当たっては,その時期及び実施方法等について,事前に学校長と十分に協議し,
学校教育活動に支障がないよう留意しなければならない。
(進捗状況の報告)
第 15 条 乙は,甲に対し,事業実施場所全体についての空気調和設備の設計の進捗状況に関し,学校長に対しては,当該市立小学校に施工される空気調和設備の設計の進捗状況に関して定期的に報告しなければならない。
2 前項にかかわらず,甲は,空気調和設備の設計の進捗状況に関し,学校長は,当該市立小学校に施工される空気調和設備の設計の進捗状況に関して,適宜,乙に対して報告を求めることができるものとする。
3 甲及び学校長は,前 2 項の報告を理由として,空気調和設備の設計及び,施工,の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(空気調和設備の設計に関する第三者の使用)
第 16 条 乙は,空気調和設備の設計業務を行うに当たって,[設計業務を担当する企業]が第三者を使用する場合,事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
なお,[設計業務を担当する企業]が使用する第三者がさらに第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを,上記[設計業務を担当する企業]が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。
(設計責任)
第 17 条 乙は,本契約に別段の定めがある場合を除き,空気調和設備の設計に関する一切の責任(設計上の誤り及び乙の都合による設計変更から発生する追加費用の負担を含む。)を負担する。
2 前条の空気調和設備の設計業務に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし,空気調和設備の設計業務に関して乙又は[設計業務を担当する企業]が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし,当該第三者の責めに帰すべき事由は,すべて乙の責めに帰すべき事由として,乙が責任を負うものとする。
(設計の完了)
第 18 条 乙は,空気調和設備につき市立小学校単位で設計を行い,これらを完了した場合には,その都度,甲に対し,速やかに別紙 4「1」「(2)」に定める書類等を提出するとともに,学校長に対し,当該市立小学校に施工される空気調和設備についての別紙 4「1」「(2)」に定める設計図を提出する。
2 甲は,別紙 4「1」「(1)」及び「(2)」に定める書類等と本契約,実施方針,実施方針に関する質問への回答,入札説明書等,入札説明書等への回答,及び事業者提案書類との間に客観的な不一致があることが判明した場合,速やかに当該不一致を生じている設計箇所及びその内容を乙に対して通知し,修正することを求めることができる。
3 乙が前項の規定による通知を受領した場合,乙は,自己の責任と費用において,速やかに当該不一致を是正し,是正結果を甲及び是正の対象となった市立小学校の学校長に報告し,甲及び当該学校長は速やかにその結果を確認する。
4 前項に基づく是正に起因して,空気調和設備の施工の遅延が見込まれる場合の第 47 条に規定する空気調和設備の供用開始日の変更及びその変更による費用等の負担
は,第 36 条第 2 項,第 38 条第 2 項の規定に従うものとする。
5 甲は,第 1 項に規定する書類等を受領したこと,乙に対して第 2 項に規定する通
知を行ったこと,又は第 3 項の規定に従い確認を行ったことのいずれを理由としても,空気調和設備の設計及び,施工の全部又は一部のいずれについても何らの責任を負担するものではない。
6 学校長は,第 1 項に規定する書類等を受領したこと,又は第 3 項の規定に従い確認を行ったことのいずれを理由としても,空気調和設備の設計及び,施工の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(甲の請求による設計の変更)
第 19 条 甲は,必要があると認める場合,別紙 4「1」「(2)」に定める書類等の完成前であると完成後であるとを問わず,乙に対して,第 47 条に規定する供用開始日の変更を伴わず,かつ事業者提案書類の範囲を逸脱しない限度で,変更内容を記載した書面を交付して,空気調和設備の設計変更を求めることができる。この場合,乙は,当該変更の要否及び乙の本事業の実施に与える影響を検討し,甲に対して甲からの設計変更請求を受けてから 14 日以内に,その検討結果を通知しなければならない。甲は,かかる乙の検討結果を踏まえて設計変更の要否を最終的に決定し,乙に通知する。
2 甲が,第 47 条に規定する供用開始日の変更を伴う設計変更又は事業者提案書類の範囲を逸脱する設計変更の提案を行った場合,xはその当否及び費用負担について甲との協議に応じるものとし,協議が調った場合には,設計変更を合意して実施するものとする。
3 第1項又は前項の規定に従い,甲の責めに帰すべき事由に基づき,乙が空気調和設備の設計変更を行った場合に,当該変更により乙に追加費用又は損害が発生した
ときは,乙は,追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求し,甲は当該追加費用又は損害を合理的な範囲において負担するものとし,負担方法については乙と協議する。また,当該設計変更により,本契約に基づく乙の業務に係る費用が増減したときは,第 10 章の規定に基づいて半期毎に支払われる対価の支払額を増減する。
4 第 1 項又は第 2 項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更について
は,第 36 条第 1 項及び同条第 3 項を準用する。
(乙の請求による設計の変更)
第 20 条 乙は,甲の事前の承諾を得た場合を除き,空気調和設備の設計変更を行うことはできないものとする。
2 前項の規定により乙が甲の事前の承諾を得て空気調和設備の設計変更を行う場合,当該変更により乙に追加費用又は損害が発生したときは,原則として乙が当該費用 を負担するものとする。ただし,xが必要と認めた場合には甲が負担するものとし, 負担方法については乙と協議する。また,当該設計変更により,本契約に基づく乙 の業務にかかる費用が増減したときは,第 10 章の規定に基づいて半期毎に支払われ る対価の支払額を増減する。
3 第1項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更については,第 36 条 第 2 項及び同条第 3 項を準用する。
(不可抗力事由による設計変更)
第 21 条 不可抗力事由により,空気調和設備の設計変更が必要となった場合,乙は,甲の承諾を得て,当該設計変更を行うものとする。
2 前項の規定により,乙が空気調和設備の設計変更を行う場合,当該変更により乙に追加費用又は損害が発生したときは,甲及び乙は,当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内のものについて,別紙 15 に規定する負担割合に従い負担するものとする。この場合,乙は,追加費用又は損害の内訳及びそれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。また,当該設計変更により,本契約に基づく乙の業務に係る費用が増減したときは,第 10 章の規定に基づいて半期毎に支払われる対価の支払額を増減する。
3 第1項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更については,第 36 条 第 1 項及び同条第 3 項を準用する。
(本事業に直接関係する法令制定又は改正による設計変更等)
第 22 条 本事業に直接関係する法令制定又は改正(以下「法令改正等」という。)により,空気調和設備の設計変更が必要となった場合,乙は,甲の承諾を得て,当該設計変更を行うものとする。
2 前項の規定により,乙が,空気調和設備の設計変更を行う場合,当該変更により乙に追加費用又は損害が発生したときは,甲は,当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害を負担するものとし,負担方法については乙と協議する。この場合,乙は追加費用又は損害の内訳及びそれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。また,当該設計変更により,本契約に基づく乙の業務に係る費用が増減したときは,第 10 章の規定に基づいて半期毎に支払われる対価の支払額を増減する。
3 第 1 項に定める場合以外の法令改正等による空気調和設備の設計変更にかかる費用等は,乙の負担とする。
4 第 1 項又は前項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更については,第 36 条第 1 項及び同条第 3 項を準用する。
(事由の複合による設計変更)
第 23 条 第 19 条から前条までの各条項に規定する事由の全部又は一部が複合してなされた設計変更に起因して,甲及び乙に追加費用又は損害が発生したときのそれぞ
れの負担額については,その変更事由毎に,変更に与えた影響度合いを算出し,こ
あん
れらを按分したうえで前 4 条を適用して,甲,乙がそれぞれ負担する追加費用及び
損害の額を決定する。
第5章 空気調和設備の施工
第1節 x x
(空気調和設備の施工に関する基本方針)
第 24 条 乙は,本章に規定する空気調和設備の施工及びこれに付随して行う業務を実施するに当たっては,その時期(施工時間帯を含む)及び実施方法等について,事前に学校長と十分に協議し,学校教育活動に支障がないよう留意しなければならない。また,乙は,施工期間中の各事業実施場所における別途工事の予定を事前に学校長に確認し,甲又は学校長を通じて別途工事の請負業者と十分に調整を行ったうえ,学校教育に支障がないよう,第 26 条に定める施工計画書及び週間工程表を作成しなければならない。
(空気調和設備の施工)
第 25 条 乙は,[施工業務を担当する企業の名称]をして,本契約,実施方針,実施方針に関する質問への回答,入札説明書等,入札説明書等への回答,及び事業者提案書類,別紙 4「1」「(1)」「(2)」及び別紙 4「2」「(1)」から「(3)」に定める各書類等並びに本契約書添付の日程表(別紙 2)及び第 26 条第 1 項に規定する施工計画書に従い,かつ,各種共通仕様書等を遵守して,空気調和設備の施工を行わせなければならない。
2 仮設,施工方法その他空気調和設備の施工を行うために必要な一切の業務手段については,事業者提案書類及び別紙 4「1」「(1)」「(2)」及び別紙 4「2」「(1)」から
「(3)」に定める各書類等において特に提案されているものも含め,乙が自己の責任において行うものとする。
3 乙は,空気調和設備の施工(試運転を含む)に必要な工事用電力,水道,ガス等をすべて自己の費用及び責任において調達しなければならない。
4 乙は,空気調和設備の施工に際し,樹木,排水溝,室内照明,自火報感知器等の既存物の移設が必要となる場合には,甲及び学校長と協議し,甲及び学校長の指示に基づき,各種共通仕様書等を遵守のうえ,これらを移設し,速やかに機能回復等を行うものとする。ただし,甲及び学校長が,機能回復等を不要としたものについては,この限りではない。
(施工計画書等)
第 26 条 乙は,甲及び学校長と協議のうえ,空気調和設備の施工の着工前に市立小学校毎の工期を明示した施工計画書(工事全体工程表を含む。)を作成し,xに対して提出するとともに,別途,学校長に対しても,当該市立小学校における施工計画書を提出するものとする。
2 乙は,[施工業務を担当する企業の名称]をして,別途甲との間の協議により定める期限までに,甲及び学校長と協議のうえ,市立小学校ごとに同期限の翌週及び翌々週の週間工程表(施工時間帯の記載を含む。以下同じ。)を作成し,xに対して提出させるとともに,別途,学校長に対しても,当該市立小学校における週間工程表を提出させるものとする。
3 乙は,[施工業務を担当する企業の名称]をして,第 1 項の工事全体工程表及び前項の週間工程表に従い,空気調和設備の施工に着手させ,工事を遂行させるものとする。
4 乙は,[施工業務を担当する企業の名称]をして,空気調和設備の施工期間中,工
事現場に常に工事記録を整備させなければならない。
5 甲は,乙に対し,施工体制台帳〔建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の
7 に規定する施工台帳をいう。〕の閲覧及び施工体制にかかる事項についての報告を求めることができる。
(空気調和設備の施工に関する許認可及び届出等)
第 27 条 乙は,空気調和設備の施工に関する本契約上の義務を履行するために必要となる許認可等の取得,届出等の一切を自己の責任において行う。
2 乙が甲に対して協力を求めた場合,甲は乙による前項の許認可等の取得及び届出等に必要な資料の提出等についての必要な協力を行うものとする。
3 乙が,第 1 項の許認可の申請に当たって,関係所轄官庁との間で協議を行った場合には,当該協議録を作成,保管し,甲又は各市立小学校の学校長から提出を求められた場合には,速やかにこれを提出するものとする。
(工事監理者等)
第 28 条 乙は,空気調和設備の施工に着工する前に,自らの費用及び責任により各市立小学校に工事監理者を配置し,配置後速やかに甲及び各市立小学校の学校長に対して当該配置の事実を通知するとともに,工事監理者をして,別紙 4「3」「(1)」に定める書類を甲に提出させるものとする。
2 前項の工事監理者は,工事監理を行う市立小学校の空気調和設備の設計業務及び施工業務を担当した企業であってはならず,また,これら企業と相互に資本面若しくは人事面において関連のある企業であってはならない。
3 乙は,各事業実施場所を監理する工事監理者をして,工事管理記録を作成させた上,乙を通じ,毎週,工事監理の状況を甲に報告させるとともに,学校長に対し,当該市立小学校における工事監理の状況を報告させるものとし,甲又は学校長が要請したときは,随時報告を行わせるものとする。
4 乙は,品質の管理を行うため,甲と協議の上,品質管理チェックリストを作成し,甲の承認を得るとともに,各市立小学校単位で工事監理業務が完了する毎に,当該チェックリストに基づき,工事監理記録等の内容を検査の上,その結果を甲に報告するものとする。
5 乙は,各市立小学校単位で空気調和設備の施工が完了するごとに,当該事業実施場所を監理する工事監理者をして,完成検査を行わせるとともに,甲に対して完成確認報告を行わせるとともに,学校長に対しても,完成確認報告を行わせたうえ,別紙 4「3」「(2)」に定める書類を甲に提出させるものとする。
6 乙は,事業実施場所の所在する各市立小学校において,空気調和設備の施工が完了する都度,小学校単位で,当該市立小学校の工事監理を担当した者以外の工事監理者の中から検査員を選定し,工事監理者のうち,空気調和設備の工事検査を行わせるものとする。
なお,当該工事検査において,乙は,空気調和設備に関し,学校環境衛生の基準
(最新版)及び室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定方法について
(各都道府県知事・各政令指定都市市長・各特別区長あて厚生省生活衛生局長通知・平成 12 年 6 月 30 日)に定めるすべての検査項目及び検査事項について,上記基準等に定める検査方法により,上記基準等の定める判定基準を満たしていることを検査し,確認するものとする。
7 乙は,甲に対し,各市立小学校において,前項の工事検査を行う 7 日前(当該日が甲の休日に当たる場合は,直前の甲の開庁日)までに,甲及び当該学校長に対して,当該工事検査の日程を通知する。
8 甲及び前項の検査が行われる当該学校長は,当該工事検査に立会うことができる。ただし,甲及び学校長は,工事検査への立会いを理由として,何らの責任を負担
するものではない。
9 乙は,xxは当該学校長の工事検査への立会いの有無を問わず,甲及び当該学校長に対して工事検査の結果を工事検査実施後 1 ヶ月以内に検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
10 乙は,工事監理者が工事監理を行い,かつ,本条の規定を遵守するうえで必要となる協力を行う。
(工事現場の管理等)
第 29 条 乙は,空気調和設備の施工を実施するに当たり,使用が必要となる駐車場,資材置場等の場所,設備等について,使用場所毎又は設備等毎に,事前に,甲及び学校長に対してその使用期間を明らかにした届出を行い,甲及び学校長から使用についての承諾を得なければならない。
2 乙は,甲及び学校長が使用を承諾した期間,善良なる管理者の注意義務をもって前項の規定による使用についての承諾を得た場所,設備等の管理を行う。
(空気調和設備の施工に関する第三者の使用)
第 30 条 乙は,空気調和設備の施工に当たって,[施工業務を担当する企業の名称]が第三者を使用する場合,事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
なお,[施工業務を担当する企業の名称]が使用する第三者が更に第三者を使用
する場合にも事前に甲に届け出てその承諾を得ることを,[施工業務を担当する企業の名称]が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。
(施工責任)
第 31 条 乙は,本契約に別段の定めがある場合を除き,空気調和設備の施工に関する一切の責任を負担する。
2 前条の空気調和設備の施工に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし,空気調和設備の施工に関して乙又は[施工業務を担当する企業の名称]が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし,当該第三者の責めに帰すべき事由は,すべて乙の責めに帰すべき事由として,乙が責任を負うものとする。
(空気調和設備の施工に伴う近隣対策等)
第 32 条 乙は,自己の責任及び費用において,騒音,振動,臭気,有害物質の排出,熱風,温風,光害,粉塵の発生,交通渋滞その他空気調和設備の施工により近隣住民の生活環境が受ける影響を検討し,合理的な範囲の近隣対策を実施する。
2 乙はこの近隣対策の実施について,甲及び実施にかかる事業実施場所の校長に対して,事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 乙は,甲の承諾を得ない限り,近隣調整の不調を理由として,第 26 条第 1 項に規定する施工計画を変更することはできない。
4 近隣調整の結果,空気調和設備の第 47 条に規定する供用開始日の遅延が見込まれる場合,甲及び乙は協議のうえ,速やかに,供用開始日を変更することができる。
5 近隣調整の結果,乙に生じた費用(及び空気調和設備の供用開始日が変更されたことによる費用増加も含む)については,乙が負担するものとする。ただし,乙が,要求水準書を遵守し,かつ合理的な範囲の近隣対策を実施しているにもかかわらず,乙に生じた合理的な範囲内の追加費用又は損害については,甲が負担するものとする。
第2節 甲らによる確認
(xxによる説明要求及び工事現場立会い等)
第 33 条 甲及び学校長は,随時,空気調和設備が,別紙 4「1」「(1)」,「(2)」及び別紙 4「2」「(1)」から「(3)」までの各書類等,本契約,実施方針,実施方針に関する質問への回答,入札説明書等,入札説明書等への回答,及び事業者提案書類に従
い,施工されていることを確認できるものとする。
この場合,甲及び学校長は,空気調和設備の施工の状況その他について,乙に事前に通知したうえで,乙,[施工業務を担当する企業の名称],又は第 30 条に規定する第三者に対してその説明を求めることができるものとし,また施工現場において施工状況を自ら立会いのうえ確認することができるものとする。
2 乙は,前項に規定する施工の状況その他についての説明及び甲又は学校長による確認の実施につき,甲及び学校長に対して最大限の協力を行うものとし,また[施工業務を担当する企業の名称],又は第 30 条に規定する第三者をして,甲及び学校長に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 第 1 項に規定する説明又は確認の結果,空気調和設備の施工状況が別紙 「4 1」「(1)」,
「(2)」及び別紙 4「2」「(1)」から「(3)」までの各書類等,本契約,実施方針,実施方針に関する質問への回答,入札説明書等,入札説明書等への回答,及び事業者提案書類の内容を客観的に逸脱していることが判明した場合,甲は,乙に対してその是正を求めるものとし,乙はこれに従わなければならない。
ただし,直ちに是正を求めなければ,甲に回復し難い損害が生ずると認められる場合には,学校長は,乙に対して,直接是正を求めることができるものとし,乙はこれに従わなければならない。
4 乙は,空気調和設備の施工期間中に乙が行う空気調和設備に関する検査又は試験について,事前に甲及び当該検査又は試験を実施する事業実施場所の学校長に対して通知するものとする。
なお,甲及び学校長は,乙が行う検査又は試験に立会うことができるものとする。
5 乙は,空気調和設備の施工の進捗状況に関して,適宜甲及び学校長に対して報告を行うものとする。
6 甲及び学校長は,本条に規定する説明又は報告の受領,確認の実施又は立会いを理由として,空気調和設備の施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
(中間確認)
第 34 条 甲は学校長とともに,空気調和設備が別紙 4「1」「(1)」,「(2)」及び別紙 4
「2」「(1)」から「(3)」までの各書類等に従い,施工されていることを確認するため,空気調和設備の施工期間中,必要な事項に関する中間確認を実施することができるものとする。
2 甲及び学校長は,前項の中間確認の実施を理由として,空気調和設備の施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
3 第 1 項の中間確認の結果,空気調和設備の施工の状況が別紙 4「1」「(1)」,「(2)」及び別紙 4「2」「(1)」から「(3)」までの各書類等,本契約,実施方針,実施方針に関する質問への回答,入札説明書等,入札説明書等への回答,及び事業者提案書類の内容を客観的に逸脱していることが判明した場合,甲は乙に対してその是正を求めることができ,乙はこれに従わなければならない。
ただし,直ちに是正を求めなければ,甲に回復し難い損害が生ずると認められる場合には,学校長は,乙に対して,直接是正を求めることができるものとし,乙はこれに従わなければならない。
第3節 譲渡前検査
(空気調和設備の譲渡前検査)
第 35 条 甲は,乙から第 28 条第 9 項に規定する報告を受けた後,7 日以内(7 日目の日が甲の休日に当たる場合は,その直後の甲の開庁日まで)に,学校長とともに,譲渡前検査を実施し,空調対象室に施工された空気調和設備が,いずれも提案水準を満たす性能を満たしていることを確認するものとする。
2 譲渡前検査の結果,空気調和設備が別紙 4「1」「(1)」,「(2)」, 別紙 4「2」「(1)」から「(3)」及び「(4)」のうち甲が指定する各書類等,本契約,実施方針,実施方針に関する質問への回答,入札説明書等,入札説明書等への回答,及び事業者提案書類の内容に従い施工されている場合には,甲は乙に対し,譲渡前検査確認書を交付する。
3 甲が,譲渡前検査後 14 日以内(14 日目の日が甲の休日に当たる場合は,その直後の甲の開庁日まで)に,乙に対し,何らの通知を行わない場合には,乙は譲渡前検査に合格したものとみなすことができる。
4 譲渡前検査の結果,空気調和設備の施工状況が別紙 4「1」「(1)」,「(2)」,別紙 4
「2」「(1)」から「(3)」及び「(4)」のうち甲が指定する各書類等,本契約,実施方針,実施方針に関する質問への回答,入札説明書等,入札説明書等への回答,及び事業者提案書類の内容を客観的に逸脱していることが判明した場合,甲は乙に対してその是正を求めることができ,乙は,自らの責任と費用において,これに従わなければならない。ただし,直ちに是正を求めなければ,甲に回復し難い損害が生ずると認められる場合には,学校長は,乙に対して,直接是正を求めることができるものとし,乙はこれに従わなければならない。
5 甲は,乙が前項の是正の完了を報告した日から 7 日以内(7 日目の日が甲の休日に当たる場合は,その直後の甲の開庁日まで)に再度,譲渡前検査を実施するもの
とする。当該譲渡前検査の結果,空気調和設備の施工状況がなおも別紙 4「1」「(1)」,
「(2)」,別紙 4「2」「(1)」から「(3)」及び「(4)」のうち甲が指定する各書類等,本契約,実施方針,実施方針に関する質問への回答,入札説明書等,入札説明書等への回答,及び事業者提案書類の内容を逸脱していることが判明した場合には,前項及び本項を適用し,以降,譲渡前検査が繰り返される場合も同様とする。
6 甲及び学校長は,第 1 項に規定する譲渡前検査を行ったことを理由として,空気調和設備の施工,空気調和設備の維持管理,その他本契約に基づく乙の業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではなく,また,乙は,空気調和設備の維持管理業務が本契約の規定を満たさなかった場合において,甲又は学校長が第
1 項に規定する譲渡前検査を行ったことをもってその責任を免れることはできない。第4節 工期等の変更等
(工期等の変更)
第 36 条 甲が乙に対して施工計画書記載の工期等の変更を請求した場合,又は乙が不可抗力事由又は乙の責めに帰すことのできない事由により施工計画書記載の工期等を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合,甲及び乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 乙が,自己の責めに帰すべき事由により,施工計画書記載の工期等を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合,xは,当該変更の当否を定めるものとする。
3 第 1 項において,甲及び乙の間において協議が調わない場合,甲が協議の結果を踏まえて合理的な工期又は供用開始日を定めるものとし,乙はこれに従わなければならない。
(工期又は供用開始日の延長変更による費用等の負担)
第 37 x xの責めに帰すべき事由により,前条に基づいて施工計画書記載の工期等を延長変更した場合,xは,当該延長変更により乙が負担した追加費用及び乙が被った損害を合理的な範囲内において負担するものとし,負担方法については乙と協議する。この場合において,乙は,追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求する。
2 乙の責めに帰すべき事由により,前条に基づいて,甲が,施工計画書記載の工期等の延長変更を認めた場合,乙は,当該延長変更に伴い甲が負担した追加費用及び甲が被った損害につき,合理的な金額を甲に対して支払うものとする。
3 不可抗力事由により,前条に基づいて施工計画書記載の工期等が延長変更され,当該延長変更に伴い,乙に追加費用又は損害が発生したときは,甲及び乙は,当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内のものについて,別紙 15 に規定する負担割合に従い負担するものとする。この場合,乙は,追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
4 本事業に直接関係する法令改正等により,前条に基づいて施工計画書記載の工期等が延長変更された場合,甲は,当該変更により乙に発生した追加費用及び損害を合理的な範囲内において負担するものとし,負担方法については乙と協議する。この場合において,乙は,追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
5 前各項に掲げる変更事由の全部又は一部が複合して,施工計画書記載の工期等が変更された場合の追加費用又は損害についての甲,乙それぞれの負担金額については,第 23 条を準用して決定する。
(工期又は供用開始日の遅延による費用等の負担)
第 38 x xの責に帰すべき事由によって,施工計画書記載の工期等が遅延する場合に,これに伴って乙に生じた追加費用又は損害は,合理的な範囲内において甲が負担す る。この場合において,乙は,追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添 えて甲に請求するものとする。
2 乙の責に帰すべき事由によって,施工計画書記載の工期等が遅延する場合,乙は,第 47 条の供用開始日から実際の供用開始日までの日数に応じ,初期費用相当額から
割賦支払分に対する割賦手数料を控除した金額に対する京都市契約事務規則第 42
条第 1 項に規定する割合による違約金を甲に支払うものとし,甲に当該違約金を超える追加費用又は損害があるときは,その費用又は損害についても甲に支払わなければならない。
(工事の一時中止)
第 39 条 甲は,必要があると認める場合,その理由を乙に通知したうえで,空気調和設備の施工の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は,前項の規定により,空気調和設備の施工の全部又は一部を一時中止させた場合で必要があると認めるときは,施工計画書記載の工期等を変更することができる。この場合において,乙が工事の再開に備え,工事現場を維持し,又は労働者,建設機械器具等を保持する等した結果,工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合,又はその他乙に損害が生じた場合には,甲は当該追加費用又は損害を
合理的な範囲内において負担するものとし,乙は,追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
3 不可抗力事由又は本事業に直接関係する法令改正等により,空気調和設備の施工の全部又は一部が一時中止された場合で,甲において必要があると認めるときは,施工計画書記載の工期等を変更することができる。
4 不可抗力事由により,空気調和設備の施工の全部又は一部が一時中止された場合において,乙が工事の再開に備え,工事現場を維持し,又は労働者,建設機械器具等を保持する等した結果,工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合,又はその他乙に損害が発生したときは,甲及び乙は,当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内のものについて,別紙 15 に規定する負担割合に従い負担するものとする。この場合において,乙は,追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
5 本事業に直接関係する法令改正等により,空気調和設備の施工の全部又は一部が一時中止された場合において,乙が工事の再開に備え,工事現場を維持し,又は労働者,建設機械器具等を保持する等した結果,工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合,又はその他乙に損害が発生したときは,甲は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとする。この場合において,乙は,追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。なお,本事業に直接関係する場合以外の法令改正等による場合の乙に発生した追
加費用及び損害については,乙の負担とする。
6 第 2 項及び第 3 項に規定する事由が複合して空気調和設備の施工の全部又は一部が一時中止された場合の追加費用又は損害についての甲,乙それぞれの負担金額については,第 23 条を準用して決定する。
(危険負担等)
第 40 条 第47 条に規定する供用開始日までに空気調和設備の全部又は一部,仮設物,工事現場に搬入済みの工事材料その他建設器具等が,不可抗力事由により滅失し,又は毀損し,その結果,乙に追加費用又は損害が発生したときは,甲及び乙は,当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内のものについて,別紙 15 に規定する負担割合に従い負担するものとする。この場合,乙は,追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
2 前項の場合,本契約の取り扱いは,次に掲げるとおりとする。
(1) 滅失又は毀損の程度が甚大で修復に多額の費用を要する場合は,甲及び乙は原則として第 76 条に従い本契約を解除するものとする。ただし,xが任意の判断で
甲の認める期間内に乙の費用負担において空気調和設備を事業実施場所に再施工する場合にはこの限りではない。
(2) 前号の場合以外の毀損の場合には,乙は空気調和設備を設計どおり修復して事業実施場所に施工するものとする。この場合に乙に生じる追加費用又は損害の負担については,前項を準用するものとし,甲は,修復に要する合理的期間を限度として引渡し期限の延長を認めるものとする。
(3) 前 2 号の場合,甲は乙に対し,損害賠償の請求は行わない。
か し
(空気調和設備の瑕疵担保責任)
第 41 条 甲は,空気調和設備の引渡しを受けた日から 13 年が経過するまでの間に,
か し
空気調和設備に,瑕疵が発見されたときには,乙は,[施工業務を担当する企業の名
か し
称]をして,当該瑕疵を補修(交換を含む。以下,本条において同じ。)させるもの
か し
とする。ただし,当該瑕疵が甲又は教職員,児童,父兄などの市立小学校の使用者
の責めに帰すべき事由により発生したものである場合には,この限りでない。また,
か し
甲が,当該瑕疵の補修に代えて補修費用相当額の支払いを認めた場合,乙は,これ
か し
を甲に対して支払うことにより,当該瑕疵補修義務を免れることができるものとす
る。
か し
2 乙が,前項に基づいて負担する瑕疵補修義務又は補修費用相当額の支払いを履行
しない場合,甲は,半期ごとに支払われる対価の全部又は一部を減額又は控除のうえ支払うものとし,減額又は控除の方法等は,第 64 条第 7 項,同第 8 項,第 67 条,
第 70 条を準用する。
か し
3 第 1 項において,乙が瑕疵補修義務を負うにもかかわらず,[施工業務を担当する
か し
企業の名称]をして瑕疵の補修をさせることができない場合,乙は,第三者をして
か し
当該瑕疵を補修させるものとする。ただし,甲は合理的な理由があるときは,自ら
か し
瑕疵を補修することができるものとする。
か し
4 乙は,甲が,当該瑕疵に起因して被った一切の損害(前項ただし書の規定に基づ
か し
き甲が当該瑕疵を補修するために使用した第三者に対して支払うべき報酬及び費用
相当額を含む。)を賠償しなければならない。
か し
5 第 3 項ただし書の規定に基づき甲が自ら瑕疵を補修した場合,乙は当該補修部分
か し
については,xによる補修以後の瑕疵担保責任は負わないものとする。
か し か し
6 甲は,空気調和設備の瑕疵を発見した場合には,乙がかかる瑕疵の存在を知って
いる場合を除き,遅滞なく乙に通知するものとする。
か し
(工事による瑕疵補修責任)
第 42 条 空気調和設備の施工又は第 61 条第 1 項に基づき乙が行った空気調和設備の
か し
移設等により,事業実施場所,市立小学校の建物,移設にかかる空気調和設備に瑕疵
が生じたときには,甲は,乙に対し,[施工業務を担当する企業の名称]をして,当
か し
該瑕疵を補修させるよう,請求し,又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠
償を請求することができる。ただし,当該毀損又は不具合が甲又は教職員,児童,
父兄などの市立小学校の使用者の責めに帰すべき事由により発生したものである場
か し
合には,この限りでない。また,当該瑕疵が重要でなく,かつ,その補修に過分の
費用を要するときは,甲は補修を請求することができない。
2 前項の規定による補修又は損害賠償の請求は,空気調和設備の引渡しの日から 1
か し
年以内(瑕疵が移設業務に基づいて生じたものである場合には,移設の完了日から
か し
1 年以内)に行わなければならない。ただし,その瑕疵が乙の故意又は重大な過失
により生じた場合には,当該請求を行うことのできる期間は,10 年間とする。
か し
3 甲は,空気調和設備の引渡しの際に第 1 項の瑕疵があることを知ったときは,第
か し
1 項にかかわらず,その旨を直ちに乙に通知しなければ,当該瑕疵の修補又は損害
か し
賠償の請求をすることはできない。ただし,乙がその瑕疵のあることを知っていた
ときは,この限りでない。
か し
4 乙が,第 1 項に基づき,瑕疵,補修義務を負うにもかかわらず,[施工業務を担当
か し
する企業の名称]をして補修させることができない場合には,第三者をして当該瑕疵
か し
を補修させるものとする。また,甲は合理的な理由があるときは,自ら当該瑕疵を
補修することができるものとする。
か し
5 前項の場合,乙は,甲が当該瑕疵に起因して被った一切の損害(前項ただし書き
か し
に基づき甲が当該瑕疵を補修するために使用した第三者に対する報酬及び費用相当
額を含む。)を賠償しなければならない。
か し
6 第 4 項ただし書きに基づき甲が自ら当該瑕疵を補修した場合,乙は当該補修部分
か し
について以後,瑕疵担保責任を負わないものとする。
か し
7 乙は,[施工業務を担当する企業の名称]をして,甲に対し本条による瑕疵の補修
及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく,かかる保証書を[施工業務を担当する企業の名称]から徴求し甲に差し入れるものとする。当該保証書の様式は,別紙 5 に規定する様式による。
第5節 契約保証金等
(契約保証金等)
第 43 条 乙は,空気調和設備の施工の履行を保証するため,本契約締結時に,甲に対
し,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第 2 号か
ら第 5 号までの保証について,甲の承諾を要する。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる国債,地方債
(3) 甲が認める銀行が振り出し又は支払保証した小切手
(4) 甲が認める出資の受け入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律第 3 条に規定する金融機関等の保証
(5) 履行保証保険
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額は,契約金額のうち初期費用相当額から割賦手数料を控除した金額の100 分の30 以上としなければならない。
3 乙が,第 1 項第 5 号に規定する履行保証保険にて保証を付したときは,乙は,甲を被保険者とする保険契約をxxし,本契約締結後速やかにその履行保証保険に係る保険証券を甲に提出するか,若しくは,[施工業務を担当する企業の名称]をして,被保険者を甲又は乙とする履行保証保険契約を締結し,被保険者が乙である場合には,甲に対し,その保険金支払請求権に質権を設定したうえ,当該保険証券を交付するものとする。
なお,質権設定の費用は,乙の負担とする。
4 第 1 項の規定により,乙が同項第 2 号から第 4 号までに掲げる保証を付したとき
は,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第 5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
5 甲は,空気調和設備すべての引渡しが完了した場合,又は空気調和設備の引渡し前に本契約が解除された場合,乙からの返還請求書の提出を受けて,同請求書受領の日から 30 日以内(当該日が甲の休日に当たる場合は,直後の甲の開庁日まで)に,
乙に対し,第 1 項各号に掲げる保証(以下「契約保証金等」という。)を返還する。ただし,返還時点までに,乙が甲に対し,本契約に基づいて,損害賠償等の金員の支払債務を負担する場合には,甲は,随時,契約保証金等を当該乙の債務に充当することができるものとする。
6 甲は,別段の定めがある場合を除き,空気調和設備すべての引渡しが完了するまで,契約保証金等を返還せず,かつ,これに利息を付さない。
第6章 空気調和設備の引渡し及び所有権の移転等
第1節 操作マニュアルの作成
(操作マニュアルの作成)
第 44 条 乙は,乙の責任と費用により,空気調和設備の使用又は操作のために必要,適切な事項を記載したマニュアル(以下「操作マニュアル」という。)を作成し,第 35 条に基づく,各市立小学校における空気調和設備の譲渡前検査の実施日の 7日前(当該日が甲の休日に当たる場合は,直前の甲の開庁日)までに(甲の責めに帰すべき事由による第 35 条に規定する譲渡前検査の遅延により,平成 18 年 8 月 24
日午前 0 時までに乙から甲への空気調和設備の引渡し及び所有権移転が完了できな
い市立小学校については,平成 18 年 8 月 23 日中までに),甲及び各市立小学校の学校長に提出しなければならない。
2 甲は,前項の規定に従って乙が提出した操作マニュアルが空気調和設備の使用又は操作のために必要又は適切な事項を記載していないと合理的に判断した場合には,乙にその旨通知することができる。乙が,当該通知を受領した場合には,甲との間で修正方法を協議のうえ,乙の責任と費用負担により当該操作マニュアルを修正する。
第2節 操作方法の説明の実施
(操作方法の説明の実施)
第 45 条 乙は,甲,学校長及び乙が協議のうえ定める日程の下に,平成 18 年 8 月 25日までに,乙の責任及び費用により,空気調和設備を実際に使用し,利用する市立小学校の教職員を対象に,その使用,利用のための操作方法について十分な説明,指導を実施する。
第3節 空気調和設備の引渡し及び所有権の移転
(空気調和設備の引渡し)
第 46 条 乙は,平成 18 年 8 月 23 日中までに,甲から,第 35 条第 2 項の規定に基づく譲渡前検査確認書の交付を受けた事業実施場所のある市立小学校に関しては,甲に対し,第 91 条に規定する別紙 16 の 1 及び 2 記載の保険契約に基づく保険証券の写し及び空気調和設備の別紙 4「2」「(4)」に定める書類等を提出したうえ,平成 18 年 8 月 24 日午前 0 時に,空気調和設備を各事業実施場所において,甲に引き渡すものとする。
ただし,乙は,甲が,別途,定める市立小学校に関しては,平成 18 年 8 月 28 日
午前 0 時を引渡し日とすることができるものとし,これに該当する市立小学校は,
甲において平成 18 年 4 月下旬頃を目処に決定のうえ,乙に通知するものとする。
2 前項に定める引渡し時に,甲は,当該引渡しに係る空気調和設備の所有権を取得するものとし,その際,甲は,各市立小学校の校長の立会いのもと,乙との間で,各市立小学校単位で,空気調和設備の引渡確認書を取り交わす。
(空気調和設備の供用開始日)
第 47 条 各市立小学校における空気調和設備の供用開始日は,空気調和設備の引渡し日に関わらず,平成 18 年 8 月 24 日とする。
(譲渡前検査の遅延の場合の措置)
第 48 条 甲の責めに帰すべき事由による第35 条に規定する譲渡前検査の遅延により,第46 条第1 項に定める引渡し日までに乙から甲への引渡し及び所有権移転を完了できない空気調和設備がある場合,当該空気調和設備の引渡し日は,平成 18 年 9 月
15 日午前 0 時とする。
2 乙は,前項の空気調和設備については,第 46 条第 1 項に定める引渡し日以降,平成 18 年 9 月 15 日午前 0 時まで危険負担責任を負わず,その間において,当該空気調和設備が,不可抗力事由により,滅失し,又は毀損したことにより乙に生じた合理的範囲内の追加費用又は損害は,甲が負担する。この場合の本契約の取り扱いは,第 40 条第 2 項(ただし,同項(2)号の費用負担の定めを除く。)を準用する。
3 乙は,甲に対し,第 46 条第 1 項に定める引渡し日以降,第 1 項に定める所有権移転の日まで,引渡未了の空気調和設備の無償使用を承諾する。
4 第 1 項の空気調和設備について,甲が,供用開始日である平成 18 年 8 月 24 日以
降に,第 35 条に規定する譲渡前検査を実施した結果,これら空気調和設備について
同条第 2 項の規定を満たしていることが確認でき,かつ,乙が,第 46 条第 1 項に規定する手続きに従って,当該空気調和設備を甲に引き渡したときは,当該空気調和設備は,第 46 条第 1 項に定める引渡し日に遡って,甲に対する引渡し及び所有権移転が完了したものとみなす。
5 第 1 項の空気調和設備について,甲が,平成 18 年 8 月 24 日以降に,第 35 条に規
定する譲渡前検査を実施した結果,同条第 4 項に規定する是正が必要な空気調和設備がある場合において,乙が,是正を要する原因が第 46 条第 1 項に定める引渡し日以降,第 1 項に定める所有権移転の日までの甲の責めに帰すべき事由に基づくことを立証した空気調和設備,又はその原因についての帰責性の立証が困難であることが客観的に認められる空気調和設備についても是正義務を負うものとするが,乙が
是正に要する合理的な範囲内の費用は,甲の負担とする。また,これに該当する空気調和設備について,乙が,是正を完了し,第 46 条第 1 項に規定する手続きに従って,甲への引き渡しを行った場合には,第 46 条第 1 項に定める引渡し日に遡って,甲に対する引渡し及び所有権移転が完了したものとみなす。
6 甲が,前項に基づき,譲渡前検査を実施した後に,当該空気調和設備のうち,提案水準を満たさない空気調和設備があることが判明した場合,乙において,その原因が,第 46 条第 1 項に定める引渡し日以降,第 1 項に定める所有権移転までの間に生じたものであることを立証した場合に限り,甲は,その原因についての帰責性の立証が困難であることが客観的に認められる空気調和設備について,乙が是正に要する合理的な範囲内の費用を負担する。
第7章 空気調和設備の維持管理
第1節 x x
(空気調和設備の維持管理に関する基本方針)
第 49 条 乙は,本章に規定する空気調和設備の維持管理業務及びこれに付随する業務を実施するに当たっては,その時期及び実施方法等について,事前に学校長と十分に協議し,学校教育活動に支障がないようにしなければならない。
(空気調和設備の維持管理業務)
第 50 条 乙は甲から,第 47 条に規定する供用開始日から本契約が終了するまでの間,
空気調和設備について,別紙 7 に規定する維持管理業務を受託し,提案内容及び提案水準に従ってこれを行うものとする。
2 甲又は乙が,合理的な理由(性能水準の向上を含む)に基づき提案内容又は提案水準を変更することを相手方に対し請求した場合において,甲及び乙が合意したときは,これを変更することができる。
3 乙が,やむを得ない事由により,提案内容及び提案水準を満たすことができない場合又は継続して提案内容及び提案水準を満たす維持管理業務を提供することが困難であると予見される場合,乙は,甲に対し,速やかに,その旨及びその詳細な理由を報告するとともに,改善策について甲と協議しなければならない。
4 前項の甲及び乙の協議の結果,乙が報告した内容が合理的であると甲が認めた場合には,甲は,提案内容及び提案水準の変更を認めるものとする。
(年間事業計画書等の提出)
第 51 条 乙は,別紙 8 に規定する様式の年間事業計画書及び年間収支予算を作成し,
甲及び該当する事業実施場所の学校長に提出し,毎事業年度開始 1 月前までに,甲及び学校長の確認を得なければならない。
2 甲及び学校長は,前項の確認を行った結果,学校教育活動に影響があると判断する場合には,乙に対し,年間事業計画の変更を求めることができるものとし,乙はこれに従うものとする。
3 甲及び学校長は,第 1 項の確認及び前項の規定による変更の請求を理由として,空気調和設備の維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
ただし,x又は学校長の請求により,乙が提案水準を超えて年間事業計画書の変更を行った場合で,かつ乙に追加費用が生じた場合には,甲は当該追加費用を合理的な範囲内において負担するものとする。
(報告書等の作成)
第 52 条 乙は,毎年度,上期及び下期の各満了日後に,本章に定める維持管理業務の状況を正確に反映した別紙 9 に規定する様式の半期報告書を作成し,甲に提出するものとする。
2 乙は,別紙 10 に規定する様式の年間報告書を作成し,公認会計士の監査済財務書類とともに毎事業年度の最終日より 3 月以内に,甲に提出するものとする。
なお,xは,当該監査報告及び年間報告書を公開することができるものとする。
3 乙は,提案時の事業計画と各期の事業実績を比較した内容を財務書類に記載するものとし,甲は,この内容につき乙から説明を受けることができるものとする。
(空気調和設備の維持管理に関する第三者の使用)
第 53 条 乙は,空気調和設備の維持管理業務を行うに当って,[維持管理業務を担当する企業の名称]が第三者を使用する場合,事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
この場合,[維持管理業務を担当する企業の名称]が使用する第三者がさらに第三者を使用する場合にも甲の承諾を得ることを,上記[維持管理業務を担当する企業の名称]が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。
(維持管理責任)
第 54 条 乙は,本契約に別段の定めがある場合を除き,空気調和設備の維持管理業務
に関する一切の責任を負担する。
2 前条の維持管理業務に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし,空気調和設備の維持管理業務に関して乙又は[維持管理業務を担当する企業の名称]が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし,当該第三者の責めに帰すべき事由は,すべて乙の責めに帰すべき事由として,乙が責任を負うものとする。
3 乙は,本事業で導入する空気調和設備による電気デマンド増加により,甲が保安
監督業務についての委託契約をする法人等との間の委託契約金が増加する場合には,平成 18 年度分に限りその増加費用を負担する。ただし,空気調和設備による
か し
電気デマンド増加が空気調和設備の瑕疵,事業者の故意又は重過失によるものであ
ることが判明した場合は,平成 19 年度分以降の上記委託契約金の増加費用に相当する部分についても乙の負担とする。
第2節 空気調和設備の修繕及び代替品の調達
(空気調和設備の修繕及び代替品の調達)
第 55 条 乙は,甲又は学校長から空気調和設備の故障等の連絡を受けた場合には,直ちに(遅くとも連絡を受けた日の翌営業日までに)故障箇所等の調査を実施し,原因を特定する。
2 乙は,前項の調査結果を,速やかに甲及び当該学校長に報告したうえで,直ちに修繕等の対応策を講ずる。
3 第 1 項の調査の結果,故障等の発生した空気調和設備を継続して使用することが困難である場合には,乙は甲の承諾を得て,直ちに代替品を調達のうえ,施工,するものとする。この場合においては,第 3 章,第 4 章及び第 5 章の規定を準用する。
4 第 2 項の修繕及び前項の代替品の調達,施工,に要する合理的な範囲内の費用の負担については,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,第 1 号及び第 3 号の場合,乙は,代替品の調達,施工,に要した費用の内訳及びそれを証する書類を添えて甲に請求する。
(1) 第 1 項の故障等が生じた原因が甲側の責めに帰すべき事由に基づく場合には,甲の負担とする。
(2) 第 1 項の故障等が生じた原因が乙の責めに帰すべき事由に基づく場合には,乙の負担とする。
(3) 第 1 項の故障等が生じた原因が不可抗力事由に基づくものである場合,甲及び乙は,別紙 15 に規定する負担割合に従い負担する。
第3節 空気調和設備の使用に関する指導等
(空気調和設備の取り扱い及び操作方法等の指導)
第 56 条 乙は,空気調和設備の供用開始後において,甲又は学校長から空気調和設備の取り扱い方法及び操作方法等について質問を受けた場合には,迅速かつ適切に説明及び指導を行う。
(空気調和設備の稼動時間の計測)
第 57 条 乙は,甲の指定する別紙 6 に定める事業実施場所における空調稼働時間を,毎月計測,記録し,その結果を甲及び学校長に報告するものとする。
(エネルギー使用量の計測等)
第 58 条 乙は,毎月,事業実施場所の所在する市立小学校ごとに,本事業と無関係に使用されたエネルギー使用量と本事業のために使用されたエネルギー量を区分して計測,記録し,その結果を甲及び学校長に報告する。
2 空調稼動時間と使用エネルギー量との関係を明らかにするため,前条の稼働時間の計測と前項のエネルギー使用量の計測の始期及び終期は同一とする。
(空気調和設備の効率的な使用のための指導)
第 59 条 乙は,第 57 条,第 58 条に基づき,各事業実施場所における空気調和設備の稼動状況等を記録し,分析を行った結果,省エネルギーの推進等,空気調和設備の効率的な使用のために改善の余地がある事業実施場所がある場合には,甲及び当該事業実施場所の所在する市立小学校の学校長に対して,空気調和設備の効率的な使用のための指導を行う。
(空気調和設備の取り扱い等の変更時における指導)
第 60 条 乙は,第 55 条第 3 項に基づいて施工される空気調和設備の操作方法,取り扱い方法の変更等により,空気調和設備の使用について,指導する必要が生じた場合には,直ちに甲及び学校長に対し,適切な説明及び指導を行う。
第8章 市立小学校の統合整備等に伴う空気調和設備の移設業務
(市立小学校の統合整備等に伴う空気調和設備の移設業務)
第 61 条 市立小学校の統合整備等により,本契約に規定する事業実施場所において空気調和設備の使用が不要となる場合において,甲が,当該空気調和設備を当該市立小学校又は別の市立小学校の普通教室等に移設・整備することを決定した場合,乙は,甲の指示に基づき,当該空気調和設備を当該市立小学校又は別の市立小学校の普通教室等に移設・整備し,供用可能な状態に置くものとする。
2 第 5 章の規定は,前項に基づく移設業務に準用する。
3 甲は,空気調和設備の使用を廃止する 1 年前までに,第 1 項の決定を,乙に通知するものとする。
4 甲が第 1 項の移設を不要と判断する空気調和設備については,第 74 条に基づき一部解除されるものとする。
(移設にかかる費用の負担)
第 62 条 甲は,前項の空気調和設備の移設にかかる費用を,第 10 章の各規定に基づいて乙に支払う対価とは別に負担するものとする。この場合の費用の支払方法については,甲及び乙が協議して定めるものとする。
2 空気調和設備の移設に伴って,新たな設備,備品が必要となる場合には,甲は,これにかかる費用を,第 10 章の各規定に基づいて乙に支払う対価とは別に負担するものとし,これらの所有権は甲に帰属するものとする。
(移設に伴う対価の見直し)
第 63 条 第 61 条に基づく空気調和設備の移設等に伴い,第 7 章規定の空気調和設備の維持管理業務の内容が変更になったことに伴う対価の見直し方法については,変更内容に応じて甲乙協議して定めるものとする。
第9章 モニタリング
(モニタリング)
第 64 条 甲及び学校長は,乙に対して事前に通知したうえで,自らの費用負担において,空気調和設備の性能及び第 7 章に規定する空気調和設備の維持管理業務につい
て,提案内容及び提案水準を確保するために,別紙 11 のとおり,モニタリングを行うものとする。
2 前項に規定するほか,甲及び学校長は,必要と認める場合には,乙に対して事前 に通知したうえで,自らの費用負担において,随時,乙が行う空気調和設備の適正な使用のための指導業務について,提案内容及び提案水準を確保するために,モニ
タリングを行うことができる。
3 乙は,甲又は学校長が前 2 項のモニタリング実施に当たって必要な協力を求めた場合には,これに協力しなければならない。当該協力に要した費用は,合理的な範 囲内において,乙が負担するものとする。
4 乙は,自己の費用負担において,事業実施場所において空気調和設備が,第 59 条に基づき乙が行った指導等に従って,使用されているか否かを確認することができる。ただし,乙は,学校教育活動の妨げにならないよう,十分に配慮しなければならない。
5 本条に基づくモニタリングの結果,空気調和設備の性能又は乙の維持管理業務の 状況が,提案内容又は提案水準を客観的に満たしていない事項が存在することが判 明した場合,甲は乙に対し,是正期間を定めて是正(交換を含む。以下,本条にお いて同じ。)を指示するものとする。この場合,乙が甲に対し,第 52 条第 1 項に規 定する半期報告書においてかかる指示に対する対応状況を報告しなければならない。
ただし,空気調和設備の性能が,提案内容又は提案水準を客観的に満たしていない場合において,甲が,是正に代えて提案内容又は提案水準を満たす状態にするに要する相当額の支払いを認めた場合,乙は,これを甲に対して支払うことにより,是正義務を免れることができるものとする。
6 甲及び学校長は,本条に規定する説明及び確認の実施を理由として,空気調和設備の性能及び第 7 章に規定する空気調和設備の維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
7 乙が,第 5 項に基づき,空気調和設備の是正義務を負うにもかかわらず,乙がこれを履行しない場合,甲は,別紙 11 に規定する方法に従い,第 9 章に規定する半期ごとに支払われる対価,の全部又は一部について,減額を行うことができる。
8 乙が,第 5 項ただし書に基づき,空気調和設備を提案内容又は提案水準を満たす状態にするに要する相当額の支払い義務を負うにもかかわらず,乙がこれを履行しない場合,甲は,半期ごとに支払われる対価を,維持管理費相当額,初期費用相当額の順に,空気調和設備を提案内容又は提案水準を満たす状態にするに要する相当額に満つるまで控除できるものとする。
第 10 章 対価の支払い
(初期費用相当額の支払い)
第 65 条 甲は,第 3 章,第 4 章及び第 5 章に規定する空気調和設備の設計・施工等の
業務に対する対価(総額金〇〇〇円)を第 69 条に規定する手続きに従って,別紙
12 のとおりに支払う。ただし,空気調和設備の供用開始日が遅延した場合は,各年度の支払額について見直しを行う。
(維持管理費相当額の支払い)
第 66 条 甲は,第 7 章規定の空気調和設備の維持管理業務に対する対価(総額金○○
○円)を,第 69 条に規定する手続きに従って,別紙 12 のとおりに支払う。
(初期費用相当額の決定)
第 67 条 第 65 条に規定する初期費用相当額のうち割賦手数料は別紙 13 に定める算定方法に従って決定されるものとする。
(維持管理相当額の変更)
第 68 条 第 66 条に規定する維持管理費相当額は物価変動に応じて,別紙 14 に定める算定方法に従って変更されるものとする。
(対価の支払方法)
第 69 条 乙は,第 65 条に規定する初期費用相当額のうち一括支払部分並びにこれに対する消費税及び地方消費税の支払いを受けるに当たり,甲の指定する様式の請求書を提出するものとし,甲は,乙から 30 日前までに,当該請求書の提出を受けるこ
とを条件として,平成 19 年5 月 31 日までに,別紙 12 支払金額等第 2 項支払時期及
び支払金額並びにその内訳第 3 号初期費用相当額の各期支払金額のxx「支払対象
期」「一括支払分」「初期費用相当額」欄記載の金員を支払う。ただし,平成 19 年5 月 31 日が甲の休日に当たるときは, その直後の甲の開庁日を支払期日とする。
2 乙は,第 65 条の初期費用相当額の支払いを受けるに当たり,甲の指定する様式の請求書を提出するものとし,甲は,乙から 30 日前までに,当該請求書の提出を受けることを条件として,上期分については 9 月 30 日に,下期分については5 月 31 日に各々別紙 12 支払金額等第 2 項支払時期及び支払金額並びにその内訳第 2 号初期費用相当額のうち一括支払い分を除く各期の支払総額のxx「各期の支払総額」欄記載の金員を各々支払う。ただし,9 月 30 日,5 月 31 日が甲の休日に当たるときは,その直後の甲の開庁日を支払期日とする。
3 乙の甲に対する前項の請求書の提出が遅れた場合には,その遅れた日数分,甲から乙に対する半期分の初期費用相当額の支払期限も延長されるものとする。この場合において定まる支払期日が甲の休日に該当する場合の支払日については,前項ただし書記載のとおりとする。
4 乙は,第 66 条の半期の維持管理費相当額の支払いを受けるに当たり,別紙 9 の半
期報告書を甲に提出し,xは,同報告書の受領日から 14 日以内に乙の業務内容を検査し,乙に対して業務検査の結果を通知するものとする。
5 乙は,前項の半期報告書に関する業務検査確認の結果についての甲の合格通知を受領した場合,当該合格通知に従い当該通知の受領日から 7 日以内に第 66 条に規定する当該期間分の維持管理費相当額に係る請求書を甲に対して提出するものとし,xは,当該請求書を受領した日から 30 日以内に乙に対して請求にかかる半期分の維持管理費相当額を支払うものとする。この場合において定まる支払期日が甲の休日に該当する場合の支払日については第 2 項ただし書記載のとおりとする。
6 乙の甲に対する請求書の提出が7 日間より遅れた場合には,その遅れた日数分,甲から乙に対する半期分の維持管理費相当額の支払期限も延長されるものとする。この場合において定まる支払期日が甲の休日に該当する場合の支払日については第 2 項ただし書記載のとおりとする。
7 乙は,第 4 項の半期報告書を甲が受領した後,当該受領日を含む 14 日以内に,甲
が業務検査の結果の通知を行わなかった場合には,第 5 項の請求書を甲に対して提出できるものとする。
(モニタリングによる対価の減額)
第 70 条 甲の第 64 条に基づき行ったモニタリングにより,空気調和設備の性能,又
は第 7 章に規定する事業実施場所における空気調和設備の維持管理業務について,事業者提案書類に記載されている内容又は提案水準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し,甲が是正期間を定めて是正したにもかかわらず,合理的な理由なく,その期間内に改善が認められない場合,甲は,乙に対して支払う対価を,第 64 条第 7 項,第 8 項の規定に従って減額又は控除することができる。
2 前項の場合,甲は前条第 4 項の業務検査の結果の通知に際して減額の根拠となる事項及び第 66 条の対価のうち支払いを留保する金額について乙に通知するものとする。
3 乙は,前項の規定により甲から通知を受けた後 7 日以内(7 日目の日が甲の休日に当たる場合は,その直前の甲の開庁日まで)に,本章に規定する対価のうち,前項により支払留保を通知された部分を除くその余の対価の支払いに係る請求書を甲に対して提出するものとし,甲は,当該請求書を受領した日から 30 日以内(30 日目の日が甲の休日に当たる場合は,その直後の甲の開庁日まで)に乙に対して請求にかかる対価を支払うものとする。
4 甲及び乙は,第 64 条第 7 項,第 8 項,の規定に従って,減額又は控除されるべき
対価の金額について協議するものとし,その結果に従って以下のとおり精算を行うものとする。ただし,支払留保にかかる金員には利息・損害金等は一切付さないものとする。
(1) 協議の結果決定された減額金額が前項の支払留保額を下回る場合には,乙はその差額に相当する請求書を甲に対し提出するものとし,xは当該請求書を受領した日から 30 日以内(30 日目の日が甲の休日に当たる場合は,その直後の甲の開庁日まで)に乙に対して請求にかかる金員を支払う。
(2) 協議の結果決定された減額金額が前項の支払留保額を上回る場合には,乙は,甲に対し,減額決定の日から 30 日以内(30 日目の日が甲の休日に当たる場合は,その直前の甲の開庁日まで)にその差額を支払う。ただし,乙の支払前に次回の対価支払日が到来した場合には,甲は次回に支払われるべき対価から上記差額を差引くことができるものとする。
(3) 協議が調わない場合には,甲が減額金額を決定するものとし,その結果に従って上記前 2 号の例により精算するものとする。
(対価の返還)
第 71 条 第 52 条第 1 項に規定する半期報告書,同条第 2 項年間報告書に虚偽の記載があることが判明し,xがこれを乙に対して通知した場合,乙は甲に対して,当該虚偽記載がなければ甲が前条の規定に従い減額し得た対価の金額を速やかに返還しなければならない。
第11章 契約の終了
(甲による契約解除)
第 72 条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,何らの催告なく,本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 支払の停止,破産,民事再生手続開始,会社更生,会社整理若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又は任意整理等の手続が着手されたとき若しくはそのおそれがあるとき。
(2) 乙が振出した手形又は小切手に不渡りがあったとき。
(3) 仮差押,仮処分,強制執行若しくは競売の申立てを受けたとき又は公租公課を滞納し督促を受けて 1 箇月以上滞納金の支払がなされないとき若しくは滞納処分を受けたとき。
(4) 乙の責めに帰すべき事由により,連続して 30 日間(乙が書面をもって説明し,
甲が認めた場合にあっては,相当の期間)以上本事業を行わなかったとき。
(5) 乙の責めに帰すべき理由により,本契約の履行が不能となったとき。
(6) 信用状態が著しく悪化し,又はそのおそれがあると甲が認めるべき相当の理由があるとき。
2 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,乙に対し,相当の期間を定めて催告したうえで,本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が,設計又は施工に着手すべき期日を過ぎても設計又は施工に着手せず,相当の期間を定めて甲が理由の説明を求めても当該遅延について乙から甲が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2) 乙の責めに帰すべき事由により,工期内に空気調和設備が完成せず,かつ,工期経過後 60 日内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 乙が,第 64 条第 5 項,第 70 条第 1 項の規定により是正の指示を受けたにもかかわらず,是正の指示があった日から 3 月以上経過してもなお是正の指示の対象となった事項が是正されないとき。
(4) 乙が,第 52 条第 1 項に規定する半期報告書,同条第 2 項に規定する年間報告書の重要な事項について虚偽記載を行い,かつ第 71 条に定める対価の返還を行わなかったとき。
(5) その他,乙が本契約又は本契約に基づき合意した条項のいずれかに違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
3 甲は,構成企業が,本契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは,本契約の全部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が,構成企業に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第 48 条第 4 項,第 53 条の 3,第 54 条又は第 54 条の 2 の規定による審決(同法第 54 条第 3 項の規定による該当する事実がなかったと認める場合の審決を除く。)を行い,当該審決が確定したとき(当該審決について,構成企業が独占禁止法第 77 条の規定による審決の取消しの訴えを提起したときを除く。)。
(2) xx取引委員会が,構成企業に違反行為があったとして独占禁止法第 48 条の 2第 1 項の規定により課徴金の納付を命じ,構成企業が,当該納付命令について審判手続の開始を請求せずに同条第 5 項に規定する期間を経過したとき。
(3) xx取引委員会が構成企業に違反行為があったとして行った審決に対し,構成企業が独占禁止法第 77 条の規定により審決の取消しの訴えを提起し,当該訴えについて請求の棄却若しくは訴えの却下の判決が確定したとき,又は構成企業が当該訴えを取り下げたとき。
(4) 構成企業の代表者又は代理人,使用人その他の従業者について刑法第 96 条の 3又は第 198 条による刑が確定したとき。
4 空気調和設備が甲に引き渡された後に前 3 項の規定に基づき本契約が全部解除された場合の処理は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に,全ての空気調和設備が,提案水準どおりの性能を維持している場合
① 甲は乙に対し,解除時における初期費用相当額の残額を第 65 条に規定する支払方法に従って支払う。
② 甲は,未履行部分の維持管理費相当額の支払いを免れる。
③ 乙は,甲に対し,解除に伴う損害金として,解除時における維持管理費相当額の 1 年分に相当する金員に 100 分の 20 を乗じた額を支払うものとする。
(2) 解除時に,一部の空気調和設備が,提案水準どおりの性能を維持していない場合
① 甲は,乙に対し,提案水準どおりの性能が維持されている空気調和設備については,解除時における初期費用相当額の残額を第 65 条に規定する支払方法に従って支払う。
② 甲は,解除時において,提案水準どおりの性能が維持されていない空気調和設備については,乙が,当該空気調和設備を提案水準どおりの性能に補修(交換を含む。以下,本条において同じ。)するまで,当該空気調和設備にかかる解除時における初期費用相当額の残額の支払いを留保する。ただし,甲が,当該空気調和設備の提案水準どおりの性能への補修に代えて,提案水準を満たす状態にするに要する相当額の支払いを認めた場合で,乙がこの支払いを選択したときは,この限りではなく,甲は,乙に対し,提案水準どおりの性能が維持されていない空気調和設備についての解除時における初期費用相当額の残額から提案水準を満たす状態にするに要する相当額を控除した金員を第 65 条に規定する支払方法に従って支払う。
③ 甲は,未履行部分の維持管理費相当額の支払いを免れる。
④ 乙は,甲に対し,解除に伴う損害金として,解除時における維持管理費相当額の 1 年分に相当する金員に 100 分の 20 を乗じた額を支払うものとする。
5 空気調和設備が甲に引き渡された後に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本契約が一部解除された場合の処理は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に,一部解除の対象となった空気調和設備が,全て提案水準どおりの性能を維持している場合
① 甲は,乙に対し,一部解除の対象となった空気調和設備の初期費用相当額についても,解除の対象とならない初期費用相当額と同様に,第 65 条に規定す
る当初の支払方法に従って支払う。
② 甲は,一部解除の対象となった空気調和設備に関する未履行部分の維持管理費相当額の支払いを免れる。
③ 乙は,甲に対し,解除に伴う損害金として,解除対象の空気調和設備の解除時における維持管理費相当額の 1 年分に相当する金員に 100 分の 20 を乗じた額を支払うものとする。
(2) 解除時に,一部解除の対象となった空気調和設備の一部が,提案水準どおりの性能を維持していない場合
① 甲は,乙に対し,解除の対象となった空気調和設備のうち,提案水準どおりの性能を維持できている空気調和設備については,解除時における初期費用相当額の残額を第 65 条に規定する支払方法に従って支払う。
② 解除の対象となった空気調和設備のうち,提案水準どおりの性能が維持されていない空気調和設備については,第 4 項(2)②号を準用する。
③ 甲は,一部解除の対象となった空気調和設備に関する未履行部分の維持管理費相当額の支払いを免れる。
④ 乙は,甲に対し,解除に伴う損害金として,解除対象の空気調和設備の解除時における維持管理費相当額の 1 年分に相当する金員に 100 分の 20 を乗じた額を支払うものとする。
⑤ 甲は,解除対象とならない空気調和設備の初期費用相当額については,第 10章に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
6 空気調和設備が甲に引き渡される前に第 1 項,第 2 項の規定により全部又は一部
が解除され,又は第 3 項の規定に基づき本契約が全部解除された場合には,乙は,甲に対し,速やかに解除に係る事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ,甲に返還するとともに,甲の請求に基づき,本契約解除の違約金として,契約金額のうち初期費用相当額から割賦手数料を控除した金額に 100 分の 10 を乗じた
額を支払うものとする。ただし,甲は,乙が甲に差し入れている第 43 条の契約保証金又は担保を,当該違約金の全部又は一部に充当することができるものとする。
7 空気調和設備が甲に引き渡される前に第 1 項,第 2 項の規定により全部又は一部
が解除され,又は第 3 項の規定に基づき本契約が全部解除された場合に,甲が乙に対し事業実施場所の本契約解除時における現状での引渡しを求めたときは,前項の規定にかかわらず,乙は,解除に係る事業実施場所を解除時における現状のまま,甲に返還する。この場合,施工済み部分に利用価値がある場合で,かつ甲がこれを利用する場合には,施工済み部分の評価額相当額を契約解除前の支払いスケジュールどおりに支払う。また,この場合も,乙は甲に対し,前項に規定する違約金を支
払うものとするが,甲は,乙の有する施工済み部分の評価額相当額についての支払請求権をを受働債権とし,甲の乙に対して有する第 7 項所定の損害賠償請求権を自働債権として対当額で相殺することができる。
8 乙は,本条に基づく解除により甲が被った損害額が,本条に定める違約金の額を上回る場合は,その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。
(乙による契約解除)
第 73 条 甲が,甲の責めに帰すべき事由により,乙に対する支払いを遅延し,かつ,甲が乙から書面による催告を受けた日以後,60 日を経過しても,なお甲が当該支払 いを行わないときは,乙は甲に改めて書面により本契約を解除する旨の通知を行い,本契約を解除することができる。この場合,甲は,当該支払うべき金額につき,遅 延日数に応じxxxxxxxxxx 00 x 0 項に規定する割合で計算した額を乙に 対して遅延損害金として支払う。
2 甲が,甲の責めに帰すべき事由により,本契約上の重要な義務に違反し,かつ,甲が乙から書面による催告を受けた日以後,60 日を経過しても,なお甲が当該義務の違反を是正しないときは,乙は甲に改めて書面により本契約を解除する旨の通知を行い,本契約を解除することができる。
3 空気調和設備が甲に引き渡された後に前 2 項の規定に基づき本契約が全部解除された場合の処理は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に,全ての空気調和設備が,提案水準どおりの性能を維持している場合
① 甲は乙に対し,解除時における初期費用相当額の残額を第 65 条に規定する支払方法に従って支払う。
② 甲は,未履行部分の維持管理費相当額の支払いを免れる。
③ 甲は,乙に対し,本契約の全部解除により乙が被った損害を賠償する。
(2) 解除時に,一部の空気調和設備が,提案水準どおりの性能を維持していない場合
① 甲は,乙に対し,提案水準どおりの性能が維持されている空気調和設備については,解除時における初期費用相当額の残額を第 65 条に規定する支払方法に従って支払う。
② 甲は,解除時において,提案水準どおりの性能が維持されていない空気調和設備については,乙が,当該空気調和設備を提案水準どおりの性能に補修(交換を含む。以下,本条において同じ。)するまで,当該空気調和設備にかかる解除時における初期費用相当額の残額の支払いを留保する。ただし,甲が,当該空気調和設備の提案水準どおりの性能への補修に代えて,提案水準を満たす
状態にするために要する相当額の支払いを認めた場合で,乙がこの支払いを選択したときは,この限りではなく,甲は,乙に対し,提案水準どおりの性能が維持されていない空気調和設備についての解除時における初期費用相当額の残額から提案水準を満たす状態にするに要する相当額を控除した金員を第 65条に規定する支払方法に従って支払う。
③ 甲は,未履行部分の維持管理費相当額の支払いを免れる。
④ 甲は,乙に対し,本契約の全部解除により乙が被った損害を賠償する。
4 空気調和設備が甲に引き渡された後に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本契約が一部解除(一部解除の単位は教室単位とする。)された場合の処理は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に,一部解除の対象となった空気調和設備が,すべて提案水準どおりの性能を維持している場合
① 甲は,乙に対し,一部解除の対象となった空気調和設備の初期費用相当額についても,解除の対象とならない初期費用相当額と同様に,第 65 条に規定する当初の支払方法に従って支払う。
② 甲は,一部解除の対象となった空気調和設備に関する未履行部分の維持管理費相当額の支払いを免れる。
③ 甲は,乙に対し,本契約の一部解除により乙が被った損害を賠償する。
(2) 解除時に,一部解除の対象となった空気調和設備の一部が,提案水準どおりの性能を維持していない場合
① 甲は,乙に対し,解除の対象となった空気調和設備のうち,提案水準どおりの性能を維持できている空気調和設備については,解除時における初期費用相当額の残額を第 65 条に規定する支払方法に従って支払う。
② 解除の対象となった空気調和設備のうち,提案水準どおりの性能が維持されていない空気調和設備については,第 3 項(2)②号を準用する。
③ 甲は,一部解除の対象となった空気調和設備に関する未履行部分の維持管理費相当額の支払いを免れる。
④ 甲は,乙に対し,本契約の一部解除により乙が被った損害を賠償する。
⑤ 甲は,解除対象とならない空気調和設備の初期費用相当額については,第 10章に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
5 空気調和設備が甲に引き渡される前に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本契約が解除された場合には,乙は,甲に対し,速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ,甲に返還するものとし,甲は,乙に対し,本契約の解除により乙が被った損害を賠償する。
6 空気調和設備が甲に引き渡される前に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本契約が解除された場合に,甲が乙に対し事業実施場所の本契約解除時における現状での引渡しを求めたときは,前項の規定にかかわらず,乙は,事業実施場所を解除時における現状のまま,甲に返還する。この場合,甲は,乙に対し,空気調和設備の出来高に応じた初期費用相当額を契約解除前の支払いスケジュールどおりに支払う。
7 第 1 項又は第 2 項に基づき本契約が解除された場合において,乙が甲に対して差 し入れた契約保証金又はこれに代わる担保が返還されていないときは,契約終了後,乙が甲の定める窓口に預かり証を提出したときは,甲は速やかに契約保証金又はこ れに代わる担保を返還するものとする。
(市立小学校の統合整備に伴う一部解除)
第 74 条 第 61 条に基づき,空気調和設備が別の市立小学校の普通教室等に移設されない場合には,当該移設されない空気調和設備に関する契約は一部解除されるものとする。
2 前項に基づき本契約が一部解除された場合の処理は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 甲は乙に対し,解除の対象となった空気調和設備の初期費用相当額についても第 65 条に規定する支払方法に従って支払う。ただし,解除の対象となった空気調和設備のうち,解除時において,提案内容又は提案水準どおりの性能を維持していない空気調和設備がある場合,当該空気調和設備については,第 73 条第 3項(2)②号を準用する。
(2) 解除の対象となった空気調和設備についての解除後における維持管理費相当額の支払額,支払方法については,甲及び乙が別途協議のうえ,定めるものとする。
(任意解除権の留保)
第 75 条 甲は,理由の如何を問わず,180 日以上前に乙に対して通知したうえで,本 契約を解除することができる。ただし,既に空気調和設備が引渡し済みであるとき は,甲及び乙の双方が履行済みの部分については解除することができないものとし,甲は,乙に対し,第 65 条の規定に基づく初期費用相当額と第 66 条の規定に基づく 維持管理費相当額のうち履行済みの維持管理業務に相当する対価を解除前の支払 いスケジュールどおりに支払うものとする。
2 前項の規定により甲が本契約を解除した場合,甲は乙に対して,当該解除により乙が被った損害を賠償するものとする。
3 本契約が,空気調和設備が甲に引き渡される前に,第 1 項の規定により解除された場合に,甲が乙に対し事業実施場所の解除時における現状での引渡しを求めた場合には,乙は,事業実施場所を解除時における現状のまま,甲に返還する。この場合,甲は,乙に対し,空気調和設備の出来高に応じた初期費用相当額を契約解除前の支払いスケジュールどおりに支払うものとし,甲は乙に対して,当該解除により乙が被った損害を賠償するものとする。
(不可抗力事由に基づく解除)
第 76 条 甲及び乙は,不可抗力事由により相手方の本契約上の義務の履行が遅延し,又は不可能となった場合,当該履行遅滞及び履行不能を相互に本契約に基づく相手方の債務不履行とはみなさないものとする。
2 甲は,不可抗力事由により本契約の履行ができなくなったと認める場合には,乙と協議のうえ,本契約を変更し又は本契約の一部又は全部を解除することができる。
3 前項の定めにより本契約が解除された場合,解除時に既に甲に対し空気調和設備が引渡し済みである場合には,既に甲及び乙の双方が履行済みの部分については解除することができず,甲は,空気調和設備の全部又は一部が不可抗力事由により滅失し,又は毀損した場合であっても,乙に対し,第 65 条の規定に基づく初期費用
相当額及び第 66 条の規定に基づく維持管理費相当額のうち履行済みの維持管理業務に相当する対価を解除前の支払いスケジュールどおりに支払う。
4 本契約が,空気調和設備が甲に引渡された後に第 2 項の規定により解除された場合,甲は,第 66 条の規定に基づく維持管理費相当額のうち未履行部分にかかる維持管理業務に相当する対価の支払義務を免れる。
5 本契約が,空気調和設備が甲に引渡された後に第 2 項の規定により一部解除された場合,甲は,第 66 条の規定に基づく維持管理費相当額のうち解除された割合に相当する未履行の対価の支払義務を免れる。
6 本契約が,空気調和設備が甲に引渡される前に,第 2 項の規定により解除された 場合,甲が乙に対し事業実施場所を解除時における現状で引渡すよう求めたときは,乙は,事業実施場所を解除時における現状のまま,甲に返還し,甲は,乙に対し,空気調和設備の出来高に応じた初期費用相当額を契約解除前の支払いスケジュー ルどおりに支払う。
(本事業に関係する直接法令改正等が行われた場合等の解除)
第 77 条 本契約の締結日以後に本事業に直接関係する法令が制定又は改正された場合又は乙の責めに帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合に,本
事業の継続が不能となったときは,甲及び乙は協議のうえ,本契約を解除することができる。本条に基づき本契約が解除されたときは,前条第 3 項から第 6 項までの規定を準用する。
(空気調和設備の本契約終了時の状態)
第 78 条 契約期間の満了により本契約が終了した場合,又は空気調和設備の供用開始日以後契約期間の満了前に本契約が終了した場合,当該終了時に対応する経過年数における性能として提案した水準が保たれていない空気調和設備があるときは,乙は,当該空気調和設備を当該提案水準に補修(交換を含む。以下,本条において同じ。)して,甲に引き継がなければならない。ただし,甲が,当該空気調和設備の提案水準どおりの性能への補修に代えて,提案水準を満たす状態にするに要する相当額の支払いを認めた場合,乙はこれを支払うことにより,補修義務を免れることができるものとし,甲は,本契約終了時に,乙に支払うべき対価がある場合には,その対価から,提案水準を満たす状態にするに要する相当額を控除し,その残額を当初の支払いスケジュールに従って支払うものとする。
2 空気調和設備の供用開始日以後,契約期間の満了前に本契約が終了した場合,本契約の終了原因が,第 73 条に基づくものであって,甲の債務不履行により空気調和設備について前項に規定する水準が保てなかったときは,乙は当該水準への補修又は前項ただし書の支払いについて,甲の債務履行との同時履行を抗弁として主張することができる。
3 空気調和設備の供用開始日以後,契約期間の満了前に本契約が終了した場合,本契約の終了原因が,第 76 条に基づくものであって,かつ空気調和設備の滅失又は毀損を伴うものである場合には,乙は,当該空気調和設備を,契約期間満了までは稼動可能な状態を限度として甲が定める状態にまで滅失,毀損部分を補修した状態で甲に引き継ぐことで足りるものとする。
4 前項の場合において,当該滅失又は毀損を補修するために要する追加費用については,別紙 15 に規定する負担割合に従い負担するものとする。この場合,乙は,当該追加費用の内訳及びそれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
5 本契約終了後,甲が空気調和設備の引継ぎを受けた時点において,甲は,空気調和設備の検査を行い,当該検査において,本条に規定する性能水準を満たしていないことが判明した場合には,乙は,契約の終了事由の別に従い,前項までの規定のとおり義務を履行するものとする。
第12章 不可抗力・法令改正による契約内容の変更等
(不可抗力による契約内容の変更)
第 79 条 甲及び乙は,本契約締結日以後の不可抗力事由により,本契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合,その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方当事者に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は,前項の通知を受けた場合には,直ちに相手方と協議し,不可抗力により契約どおりに履行できなくなった業務について,いずれも相手方当事者に生じる損害が最小限となるように義務内容の変更を行うものとする。
(法令改正等による契約内容の変更)
第 80 条 甲及び乙は,本契約締結日以後の本事業に直接関係する法令改正等により,本契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合,その内容を詳細に記載した書面をもって直ちにこれを相手方当事者に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は,前項の通知を受けた場合には,直ちに相手方と協議し,法令等に適合しなくなった業務について,いずれも相手方当事者に発生する損害が最小限となるように義務内容の変更を行うものとする。
(不可抗力事由による追加費用又は損害の負担)
第 81 条 不可抗力事由によって,乙に追加費用又は損害が生ずる場合,乙は,当該事実が発生した後,直ちに当該損害又は損失の状況を甲に通知しなければならない。
2 甲及び乙は,前項の追加費用又は損害のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害について,別紙 15 に規定する負担割合に従い負担するものとする。この場合,乙は,当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
(法令改正等による追加費用又は損害の負担)
第 82 条 本事業に直接関係する法令改正等によって,乙に追加費用又は損害が生ずる場合,乙は,当該事実が発生した後,直ちに当該損害又は損失の状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は,前項の追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担する。この場合,乙は,追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
3 法令改正等及び不可抗力事由が複合して,甲又は乙に追加費用又は損害が生じた
場合,甲又は乙それぞれの追加費用又は損害の負担は,第 23 条を準用して決定する。
第13章 その他
(甲の意見,判断に従った処理)
第 83 条 本契約において,甲と学校長の意見,判断が異なる場合には,乙は,甲の意見,判断に従えば足りるものとする。
(協議等)
第 84 条 甲及び乙は,必要と認める場合は,本契約に基づく一切の業務に関する事項につき,相手方に対し協議を求めることができる。
2 甲と乙が前項に基づき協議を行った場合には,乙はその協議録を作成,保管するものとし,甲又は各事業実施場所の学校長から提出を求められた場合には,速やかにこれを提出するものとする。
(公租公課の負担)
第 85 条 本契約及び本契約に基づく一切の業務の実施に関して生じる公租公課は,すべて乙の負担とする。
2 甲は,第 65 条,第 66 条に定める対価に対する消費税及び地方消費税(各支払い時点において有効な消費税率及び地方消費税率による。)を除き,関連するすべての公租公課について一切負担しないものとする。ただし,本契約に別途定めがある場合を除く。
(契約上の地位等の譲渡)
第 86 条 乙は,xが事前に承諾した場合を除き,本契約上の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡し,担保に提供し,又はその他の処分をしてはならない。
2 乙は,甲に事前に書面で承諾を得なければ,乙の組織,代表者,役員,又は株主等の変更又は合併その他乙の法人としての実体に変更を及ぼすような行為を一切してはならない。
3 本契約が契約期間中に終了し,甲が引き続き対価等の支払をする場合において,乙を存続させておくことができない事情が発生したときは,甲は,それを拒む合理的理由がない限り,乙が甲に対して有する対価等の支払請求権を乙の株主,又は融資機関に譲渡することを承諾するものとする。
(秘密保持)
第 87 条 甲及び乙は,本契約上の秘密を第三者に漏洩し,本件秘密文書等を滅失,毀損若しくは改ざんし,又は本契約上の秘密及び本件秘密文書等を本契約の履行以外の目的に使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず,甲は,京都市会情報公開条例(平成 3 年 7 月 1 日条例
第 12 号)上,例外的に非公開とすることができるとされていると甲が明らかに判断できる情報以外の情報については,これを公開することができるものとする。ただし,乙において非公開とされるべき情報があると思慮するときは,乙は甲に対して,京都市情報公開条例の条文及び運用に即して,非公開とされるべき法律上及び事実上の理由を書面で具体的に甲に示し,甲に再考を求めることができるものとする。
3 甲及び乙は,本契約上の義務の履行又は本契約上の権利の行使に係る事務に従事している者及び従事していた者(第 12 条,第 16 条,第 30 条,第 41 条第 3 項,第
42 条第 4 項,第 53 条,第 55 条第 3 項又は第 61 条第 2 項により本契約に基づく事業の全部又は一部を第三者に委託する場合における当該第三者を含む)に,本契約上の秘密を第三者に漏洩させ,本件秘密文書等を滅失若しくは毀損又は改ざんさせ又は本契約上の秘密若しくは本件秘密文書等を本契約の履行以外の目的に使用させてはならない。
4 乙は,第 12 条,第 16 条,第 30 条,第 41 条第 3 項,第 42 条第 4 項,第 53 条,
第 55 条第 3 項又は第 61 条第 2 項の規定により本契約に基づく事業の全部又は一部を第三者に委託する場合には,当該第三者に対し,その受託業務遂行事務に従事させる者及び従事させていた者との関係で,前項において乙が甲に対し約したのと同様の義務を負わせなければならない。
5 乙は,本事業を行うにつき,個人情報を取り扱う場合は,個人情報に関する関係法令(京都市の条例等を含む)の規定を遵守し,甲の指示を受けて適切に取扱うものとする。
6 甲は,乙が本事業を行うにつき,取扱っている個人情報の種類及びその保護状況について,随時に調査することができる。
7 甲は,乙の,個人情報の取扱いが不適切であると認めるときは,勧告を行うことができるものとし,乙は甲の勧告に直ちに従うものとする。
(著作xx)
第 88 条 甲は,乙から本事業の推進に関して甲に提出される書類等のうち,乙のみが作成し,著作権の対象となるものについての著作権は,乙に属することを認める。
2 甲は,本事業の遂行の目的で使用する場合に限り,前項の乙の著作権の対象とな
る書類等の内容を無償で使用できるものとするが,第三者にこれを使用させ,又は公開する場合には,乙の承諾を得なければならないものとする。
3 乙は,甲から本事業の推進に関して乙に提出される書類等のうち,甲のみが作成し,著作権の対象となるものについての著作権は甲に属することを認める。
4 乙は,本事業の遂行の目的で使用する場合に限り,前項の甲の著作権となる書類等の内容を無償で使用できるものとするが,第三者にこれを使用させ又は公開する場合には,甲の承諾を得なければならないものとする。
5 甲及び乙は,本事業の推進に関して共同して作成した書類等のうち,著作権の対象となるものについて,第三者にこれを使用させ又は公開する場合には,相互に相手方の承諾を得なければならない。
6 甲及び乙は本契約の効力消滅後においても前各項の規定に従うものとする。
(特許xx)
第 89 条 乙は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている履行方法を使用するときは,当該第三者から承諾を得たうえでこれを使用するものとし,第三者との間で当該第三者の権利に関する紛争が発生した場合には,乙において,甲が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。
2 前項の紛争により,甲が損害賠償義務等を負わされることとなった場合には,乙が甲に代わってこれを履行するものとする。
(出資者の確認書の提出)
第 90 条 乙は,乙の株式の譲渡又は担保権の設定に関し,出資者から別紙 17 に記載する内容の確認書を取得し,その原本を本契約締結の日までに甲に対して提出しなければならない。
(xxすべき保険等)
第 91 条 乙は,乙の費用負担の下に,損害保険会社との間で,甲の承諾する,空気調和設備に関する別紙 16 の 1 及び 2 に記載する内容の保険契約を,第 47 条に基づく空気調和設備の供用開始日までに締結し,甲に対し当該保険証券を呈示するとともに,真正証明文言を付した当該保険証券の写しを交付するものとする。
2 乙は,別紙 16 の 1 及び 2 に各々定める保険期間中,前項の損害保険契約を維持しなければならない。
3 甲は,乙が第 1 項の保険契約の一部又は全部を締結しないときは,自ら損害保険
契約を締結することができる。この場合,甲は乙に対し,当該損害保険の保険料及び同保険契約締結に要した費用の全部を請求することができる。
4 保険金の請求は,第 1 項の場合は乙,第 3 項の場合は甲が行うものとし,甲及び乙は,互いに保険金請求を行う相手方に協力するものとする。
5 別紙 16 の 1(乙らにxxが義務付けられている保険)に記載する保険に基づき甲又は乙が保険金を受領した場合,当該保険金額相当額は,まず,当該保険金受領発生原因となった事由により生じた追加費用又は損害のうち,甲が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し,その控除後も残余があるときは,当該残余額につき,乙が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
(融資機関との協議)
第 92 条 甲は,乙からの要請があった場合には,融資機関との間において,甲が本契約に基づき乙に損害賠償を請求し若しくは本契約を終了させる際の融資機関への事前通知又は協議に関する事項等につき協議し定めるものとする。
(遅延損害金)
第 93 条 甲又は乙が,本契約の各条項に基づき,相手方に対して支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは,未払い額につき,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に従い計算した額を,遅延損害金として相手方に対して支払うものとする。
第14章 雑 則
(請求,通知等の様式その他)
第 94 条 本契約に定める請求,通知,報告,説明,申出,届出,承諾,勧告,指導,催告,要請,契約終了告知及び解約は,相手方に対する書面をもって行われなければならない。
2 本契約上の期間の定めは,民法及び商法が規定するところによるものとする。
(準拠法)
第 95 条 本契約は,日本国の法令に準拠し,日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第 96 条 本契約に関する紛争は,京都地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とするも
のとし,甲及び乙は,同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
(仮契約)
第 97 条 この契約は,仮契約とし,甲及び乙は,民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第 9 条の規定による議会の議決があったときは,本契約を締結するものとする。
2 前項の本契約は,xが同項の議会の議決があった旨を乙に通知することにより行うものとする。
3 この契約書は,仮契約書とし,前項の通知があったときに,本契約書となるものとする。
4 甲の議会の議決が得られなかった場合においても,乙は,甲に対し,損害賠償の請求その他一切の請求を行わないものとする。
(定めのない事項等)
第 98 条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本契約の解釈若しくは本契約の規定事項の事実への適用に関して疑義が生じた場合は,その都度,甲及び乙が誠実に協議のうえ,これを定めるものとする。
別紙1 事業実施場所
別紙2 日程表
事業契約締結 市会の議決があった日
空調調和設備の引渡し・所有権の移転 平成 18 年 8 月 24 日
維持管理業務の開始 平成 18 年 8 月 24 日
事業期間の満了 平成 31 年 3 月 31 日
別紙3 各種共通仕様書等
① | 公共建築工事標準仕様書 | 建築工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) |
② | 公共建築工事標準仕様書 | 電気設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) |
③ | 公共建築工事標準仕様書 | 機械設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) |
④ 建築工事標準詳細図 最新版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
⑤ 公共建築設備工事標準図 電気設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
⑥ 公共建築設備工事標準図 機械設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
⑦ 公共建築改修工事標準仕様書 建築工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
⑧ 公共建築改修工事標準仕様書 電気設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
⑨ 公共建築改修工事標準仕様書 機械設備工事編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
⑩ 建築設備設計基準・同要領(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
⑪ 建築設備耐震設計・同施工指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
⑫ 官庁施設の総合耐震計画基準・同解説(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
⑬ 建築工事監理指針 最新版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
⑭ 電気設備工事監理指針 最新版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
⑮ 機械設備工事監理指針 最新版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
⑯ 内線規程 最新版(社団法人 日本電気協会 内線規程専門部会編)
⑰ 高圧受電設備規程 最新版(社団法人 日本電気協会 使用設備専門部会編)
⑱ 工事写真の撮り方 建築設備編 最新版(公共建築協会編)
⑲ 建築保全業務共通仕様書 最新版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
⑳ 高調波抑制対策技術指針 最新版(社団法人 日本電気協会 高調波編)
※上記①~⑳に記載がないものについては,下記による。
空気調和衛生工学便覧 最新版(社団法人 空気調和・衛生工学会編集・発行)
別紙4 提出書類
提出書類設計図書,完成図書
種別 | 部数 | 備考 |
業務工程表 | 2 | |
管理技術者等届 | 2 | (経歴書を含む) |
協力事務所がある場合は,その事務所概要と担当技術者名簿,及び市が必要に応 じ指示するもの | 2 |
・ 乙は,設計業務を開始するに当たり,小学校毎に下記に掲げる書類(甲の仕様によるもとする。)を甲に提出するものとする。
種別 | 部数 | 備考 |
業務完了届 | 2 | 市の仕様による |
成果物納入届 | 2 | 市の仕様による |
チェックリスト(写し) | 2 | |
打合せ議事録 | 2 | A4 版 |
設計図 | 2 | 二つ折製本(A2 版) ※1 部は各小学校に納品 |
設計計算書 | 1 | 各小学校ごとにおける月別・年度別の想 定エネルギー使用量の計算を含む |
・ 乙は,設計業務完了に際して,小学校毎に下記に掲げる図書を甲に提出するものとする。なお,設計図については,機械図面と電気図面に分けて提出することとする。
・ 乙は,工事着工関係書類として,小学校毎に下記に掲げる書類を甲に提出
するものとする。
種別 | 部数 | 備考 |
着工届 | 1 | |
現場代理人等(監理技術者,xx技術者, 専門技術者)届 | 1 | |
経歴書(監理技術者,xx技術者,専門 技術者) | 1 | |
電気保安技術者届 | 1 | |
労災保険加入法に基づく労働災害保険の 成立を証明する書類 | 1 | |
使用材料製造者通知書 | 1 | |
予定工程表 | 2 | |
工事請負契約に係る産業廃棄物処理票 | 1 | |
建設業退職金共済組合掛金収納書等 | 1 | |
工事保険証書の写し | 1 | |
防災マニュアル(仮称) | 1 |
種別 | 部数 | 備考 |
納入仕様書 | 1 | |
実施工程表 | 1 | |
施工図 | 1 | |
施工体制台帳 | 1 | |
関係官庁届出書(正・副×2) | 3 | |
機器搬入計画書 | 1 | |
協議記録 | 1 |
・ 乙は,施工計画を作成し,小学校毎に機械・電気に分けて下記に掲げる書類を甲に提出するものとする。
種別 | 部数 | 備考 |
工事日報 | 1 | |
打合せ議事録 | 1 |
・ 乙は,施工後,小学校毎に機械・電気に分けて下記に掲げる書類を甲に提出するものとする。
工事写真 | 1 | |
建設副産物処理報告書 | 1 |
種別 | 部数 | 備考 |
工事完了届 | 1 | |
完成図 | 1 | 原図(A1 版) |
2 | 二つ折製本(A2 版) ※1部は各小学校に納品 | |
機器完成図 | 2 | A4 版 |
機器性能試験報告書 (絶縁耐力試験報告書,絶縁抵抗(高・低圧)測定報告書,接地抵抗測定報告書, ガス工事漏洩検査報告書) | 2 | A4 版 |
機器取扱説明書 | 2 | A4 版 |
機器納入者連絡先表 | 2 | A4 版 |
試運転調整記録 | 2 | A4 版 |
工事検査記録 | 2 | A4 版 |
チェックリスト(写し) | 2 | A4 版 |
付属工具リスト | 2 | A4 版 |
関係官庁届出書類 | 1 | A4 版(副本) |
引渡書 | 2 | A4 版 |
電子納品 | 2 | CD-ROM |
・ 乙は,空気調和設備の完成後,小学校毎に下記に掲げる図書等を甲に提出するものとする。また,これら図書等には,現場代理人,xx技術者又は監理技術者,工事監理者である旨の表示をして記名及びなつ印をすることとし,電子納品については,要求水準書【別紙】に記載する「完成図面 CAD データ納品方法」によることとする。
種別 | 部数 | 備考 |
工事監理着手届 | 2 | |
工事監理者届 | 2 | (経歴書を含む) |
・ 乙は,工事監理業務を開始するに当たり,小学校毎に以下に掲げる書類(甲の仕様によるもとする。)を甲に提出するものとする。
・ 乙は,工事監理業務の完了後,下記に掲げる図書を甲に提出するものとする。
種別 | 部数 | 備考 |
業務完了届 | 2 | 市の仕様による |
チェックリスト(写し) | 2 | |
打合せ議事録 | 2 | A4 版 |
別紙5 保証書
保 証 書(案)
(あて先)京都市 市長 様
〔施工業務を担当する企業〕(以下「保証人」という。)は,京都市立小学校冷房化等事業(以下「本事業」という。)に関連して,PFI 事業者が京都市との間で締結した平成●年●月●日付「京都市立小学校冷房化等事業契約」(以下「事業契約」という。)に基づいて,PFI 事業者が京都市に対して負担する本保証書第1に規定する債務(以下
「主債務」という。) を,PFI 事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお,本保証書において用いられる用語は,本保証書において特に定義された場合を除き,事業契約において定めるものと同様の意味を有する。
第1条(保証)
保証人は,事業契約書第42条に規定するPFI事業者の債務を保証する。
第2条(通知義務)
京都市は,工期の変更,延長,工事の中止,その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合は,遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は,京都市による通知の内容に従って,当然に変更される。
第3条(保証債務の履行の請求)
1 京都市は,保証債務の履行を請求しようとするときは,保証人に対して,京都市が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は,前項に規定する保証債務履行請求書を受領した場合は,受領した日から 30日以内に,当該請求にかかる保証債務の履行を開始しなければならない。京都市及び保証人は,本項に規定する保証債務の履行期限を,別途協議のうえ,決定する。
3 前項に規定にかかわらず,保証人は,主債務が金銭の支払を内容とする債務である 保証債務の履行については,当該保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に,当該請求にかかる保証債務の履行を完了しなければならない。
第4条(求償権の行使)
保証人は,事業契約に基づくPFI事業者の債務がすべて履行されるまでは,保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより代位によって取得した権利を行使するこ
とができない。
第5条(終了及び解約)
1 保証人は,本保証を解約することができない。
2 本保証は,事業契約に基づくPFI 事業者の債務が終了又は消滅した場合は,終了する。
第6条(管轄裁判所)
本保証に関する訴訟は,京都地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
第7条(準拠法)
本保証は,日本法に準拠し,これによって解釈される。
以上の証として本保証書が2部作成され,保証人はこれに署名し,1部を京都市に差し入れ1部を自ら保有する。
平成●年●月●日
保証人:所在地
商号又は名称代表者氏名
別紙6 空気調和設備の稼働時間の計測を行う事業実施場所
甲が指定する小学校 4 校
なお,本契約締結時点における 4 校は下記のとおりである。
記
1 朱雀第一小学校
2 xx小学校
3 桂坂小学校
4 大原野小学校
別紙7 維持管理業務の内容
・事業者提案書類のうち,維持管理業務に関する内容を転記する。
※提案に応じて契約までに決定するものとする。
別紙8 年間事業計画書及び年間収支予算
・年間事業計画書及び年間収支予算の掲載項目,書式等について規定する。
※契約後,甲と乙の協議のうえ,甲が決定する。各別紙について決定後は,別紙を速やかに本契約に添付するものとする。
別紙9 半期報告書
・半期報告書の掲載項目,書式等について規定する。
※契約後,甲と乙の協議のうえ,甲が決定する。各別紙について決定後は,別紙を速やかに本契約に添付するものとする。
別紙10 年間報告書
・年間報告書の掲載項目,書式等について規定する。
※契約後,甲と乙の協議のうえ,甲が決定する。各別紙について決定後は,別紙を速やかに本契約に添付するものとする。
別紙11 モニタリングの方法及びモニタリング結果等に基づく対価の減額方法
空気調和設備の性能及び維持管理業務に関するモニタリング及びその不履行に対する改善要求措置等手続きは,次のとおりとする。
1 空気調和設備の維持管理業務に関するモニタリングの方法
甲は自らの費用負担において,空気調和設備の性能及び第 7 章に規定する乙の維持管理業務に関して,提案内容,提案水準を充たすことを確認するために,以下のとおりモニタリングを行うものとする。
(1)定期モニタリング
甲は,乙が提出する半期業務報告書及び年間業務報告書を検討するほか,必要に応じて,業務監視,事業者に対する説明要求及び立会い等を行うものとする。
なお,定期モニタリングの項目については乙と協議の上で,甲がモニタリングの実施日までに決定するものとする。また,xは,乙の提出する年間業務計画書の確認後,乙と協議の上,甲の決定により定期モニタリングの項目を変更することができる。この場合,xは当該年度の 5 月 31 日までに変更内容を決定し,乙に通知するものとする。
① 半期業務報告書の確認
乙が毎年度,上期及び下期における各満了後に提出する半期業務報告書に記載の内容の確認をもって行う。具体的には,当該年度の年間業務計画書と,半期業務報告書を照らし合わせ,年間業務計画書に記載された内容の通りに業務が遂行されたかどうかを検証する。
② 年間業務報告書の確認
乙が毎年度,事業年度の満了後に提出する年間業務報告書に記載の内容の確認をもって行う。具体的には,当該年度の年間業務計画書と,年間業務報告書を照らし合わせ,年間業務計画書に記載された内容の通りに業務が遂行されたかどうかを検証する。
③ その他の方法による確認
乙と協議の上,xが決定する方法に基づき,定期的にモニタリングを実施する。
上記の定期モニタリングとして行う項目は,以下のものとする。(項目ごとの詳細は,乙と協議の上で,甲が定める。)
定期モニタリング項目 | 確認対象 | モニタリング区分 | 備考 | ||||
空気調和 設備の性能 | 維持管理業務 | 業務実績報告書の確認 | 年間業務実績報告書の確認 | その他の方法による確認 | |||
全小学校 | 市の指定する小学校(4校) | ||||||
温度 1) | ○ | ○ | 計測機器による | ||||
稼動時間 | ○ | ○ | ○ | ||||
稼働日数 | ○ | ○ | ○ | (学校長が記録し,甲よ り乙に報告) | |||
エネルギー消費量(学校毎) | ○ | ○ | ○ | ||||
エネルギー消費量(教室毎) | ○ | ○ | ○ | ||||
シーズンイン点検 | ○ | ○ | ○ | (検印による確認) | |||
その他,維持管理履歴 | ○ | ○ | ○ | ||||
故障等の発生回数と履歴 | ○ | ○ | (文書記録) | ||||
修繕等の対策の状況 | ○ | ○ | ○ | 故障原因の調査及び修繕の状況,及び当該調査・修繕業務にかかった期間(文書記録:故障場合は「対応報告書」をx x) | |||
空気調和設備の稼動状況,エネルギー使用量等の分 析による改善策の検討 | ○ | ○ | ○ | 分析及び改善策提案の状況(文書記録:「分析報告書」を作成) | |||
適正化に関する指導の状況 | ○ | ○ | ○ | 府教委又は学校長からの質問等の連絡回数と,それに対する回答状況 (文書記録) |
※ 上記(1)の,計測機器を用いた室内環境の定期モニタリングについては,「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に定められた建築物環境衛生管理技術者による,室内環境の測定結果報告を,甲が確認することにより行う。
※ 室内環境の測定は,「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施工令」第 2 条に定められた建築物環境衛生管理基準,及び「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」第 3 条に定められた空気環境の測定方法等によるものとする。
※ 甲は,上記の測定の対象教室,測定時間,測定期日等を,当該年度の 5 月 31 日までに決定し,乙に通知するものとする。
(2)随時モニタリング
甲は必要と認めるときは,随時にモニタリングを実施するものとする。
(3)説明要求及び立会い
甲は,第 7 章に定める維持管理業務について,維持管理業務期間中,乙に事前に通知した上で,乙に対して説明を求め,又はその維持管理状況を立会いの上,確認することができる。乙は,当該説明及び確認の実施につき甲に対して最大限の協力を行うものとする。なお,当該説明又は確認の結果,乙による維持管理状況が,乙の提案水準を達成していないことが判明した場合,甲は乙に対してその是正を指導するものとし,乙は随時,対応状況を甲に対して報告しなければならない。
xx,説明要求及び説明の実施,立会いの実施を理由として,第 7 章に定める維持管理業務の全部又は一部について,何らの責任を負担するものではない。
2 「1」以外の空気調和設備の性能に関するモニタリングの方法
甲は自らの費用負担において,空気調和設備の性能及び第 7 章に規定する乙の維持管理業務に関して,提案内容,提案水準を充たすことを確認するために,以下のとおりモニタリングを行うものとする。
3 空気調和設備の性能が,提案内容及び提案水準を満たしていない場合の措置
① モニタリングの結果,空気調和設備の性能について,事業者提案書類に記載されている内容又は提案水準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し,甲が是正期間を定めて是正を求めたにもかかわらず,合理的な理由なく,その期間内に改善が認められない場合,甲は,乙に対して支払う対価を後述「5 減
額の方法」の規定に従って減額することができる。
② 空気調和設備の性能について,事業者提案書類に記載されている内容又は提案水
か し
準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し,かつその事由が瑕疵
,事業者の故意又は重過失によるものであることが判明した場合,かつ前号①に定める対価の減額分を超える損害が甲に発生する場合,甲は損害のうちの超過部分に相当する部分について,乙に損害賠償請求することができる。
4 維持管理業務が規定の水準を満たしていない場合の措置
① モニタリングの結果,乙の維持管理業務の状況が年間事業計画書,本契約,実施方針,実施方針に関する質問・回答,入札説明書等,入札説明書等への回答,並びに事業者提案書類の内容及び水準を客観的に逸脱していることが判明した場合でかつ第 64 条第 5 項に基づく是正指示が行われたにもかかわらず,1 ヶ月以内に乙が改善を行わない場合には,甲は,維持管理相当にかかるサービス購入費のうち,対象業務に対応する部分の減額を行う。
② 維持管理の業務期間を通じ,同一の対象業務において 2 回の減額措置を経た後,更に業務不履行(減額ポイントの発生)があった場合,甲は,乙と協議の上,維持管理業務を行うものを変更させることがある。なお,対価の支払い対象期間の途中に維持管理業務を行う者を変更しても,期間中の減額ポイントが,減額の行われる基準に達した場合には,この期間も減額措置を行う。
③ 維持管理業務を行う者の変更後も対象業務の改善が認められず,対価の支払いの減額措置が行われる場合,又は維持管理業務を行うものの変更に応じない場合で
3ヶ月を経過した場合,甲は契約を解除できる。なお,対価の支払期間のうち,維持管理業務を行う者が変更した後の期間のみで減額が行われる基準に達した場合も当然に解除することができる。
5 減額の方法
(1) 「3」の場合
① 減額の対象となる事態
空気調和設備の性能が事業者提案書類に記載されている内容又は提案水準を客観的に満たしていない事項が存在すると確認された場合には,減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後,6ヶ月分の減額ポイントが一定値に達した場合には,対価から初期費用相当額(全事業期間に支払う対価の 1/26)に一定の割合をかけて算出する金額を減額する。
空気調和設備の性能が事業者提案書類に記載されている内容又は提案水準を客観的に満たしていない事項が存在する場合とは,以下に示すア)又はイ)の事態をいう。
ア)空気調和設備の利用に当たり,明らかに重大な支障がある場合
(明らかに重大な支障がある場合の例)
・ 空気調和設備が故障等により稼働しない。
・ 空気調和設備を安全上の問題(例えば,室内機の落下の危険性が明らかに生じている,冷媒等の漏洩等が発生している等)や著しい性能劣化(例えば,当該空気調和設備の運用によって発生する大きな騒音のため,教育活動に重大な影響が生じている,等)のために使用するこ
とができない。
イ)空気調和設備の利用に当たり,明らかに支障がある場合
(明らかに支障がある場合の例)
・ 空気調和設備を稼働させるにも関わらず,要求水準に示された運用室内温度に達しない。(ただし外気条件を考慮するものとする。)
・ 空気調和設備の単位時間当たりの使用エネルギー量(燃費)が,事業
者の提案する水準から乖離した状態が連続的又は断続的に発生する。
② 減額ポイント
減額ポイントは空調機器の教室単位,1日単位で以下のとおりとする。甲は,定期モニタリング及び随時モニタリングを経て,対象業務に対応する当該期の減額ポイントを確定する。
減額の対象となる事態 | 減 額 ポ イ ン ト |
空気調和設備の利用に当たり,明らか に重大な支障がある場合 | 1日,1教室あたり 10 ポイント |
空気調和設備の利用に当たり,明らか に支障がある場合 | 1日,1教室あたり 1 ポイント |
減額の対象となる事態が確認されてから,当該の事態の是正の改善が確認されるまで,1日毎の減額ポイントを加算するものとする。
減額の対象となる事態が複数教室にわたり確認される場合は,教室毎に減額の対象となる事態が確認されてから,当該の事態の是正の改善が確認されるまで,
1日毎の減額ポイントを加算したものを,教室毎に積算するものとする。
③ 減額ポイントを加算しない場合
減額の対象となる上記の「5 (1) ① ア)又はイ)」の状態を認められたとしても,以下のア)又はイ)に該当する場合には減額ポイントを加算しない。
ア)やむを得ない事由により上記の「5 (1) ① ア)又はイ)」の状態が生じた場合で,かつ,事前に甲に連絡があった場合。
イ)明らかに乙の責めに帰さない事由によって「5 (1) ① ア)又はイ)」の状態が生じた場合
④ 減額ポイントの支払額への反映
モニタリングが終了し,減額ポイントがある場合には,乙に減額ポイントを通知する。対価の支払いに際しては,6ヶ月分の減額ポイントの合計を計算し,初期費用相当額(全事業期間に支払う対価の 1/26)に下表にしたがって定める減額割合をかけて算出する金額を求め,減額の必要がある場合には,当該期の支払額を乙に通知する。
6ヶ月の減額ポイント合計 | 対象業務の対価の減額割合 (6ヶ月の減額ポイント合計をXとする) |
75,001~ | 100%減額 |
15,001~75,000 | (X/750-10.0)%減額 [10%~90%の減額] |
751~15,000 | (X/1,500-0.5)%減額 [0%~10%の減額] |
0~750 | 0% [減額なし] |
※1%未満は四捨五入
(2) 「4」の場合
① 減額の対象となる事態
維持管理業務が年間事業計画書,本契約,実施方針,実施方針に関する質問・回答,入札説明書等,入札説明書等への回答,並びに事業者提案書類の内容及び水準を客観的に逸脱していると確認された場合には,減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後,6ヶ月分の減額ポイントが一定値に達した場合には,対価から維持管理費用相当額(全事業期間に支払う対価の 1/26)に一定の割合をかけて算出する金額を減額する。
空気調和設備の性能が年間事業計画書,本契約,実施方針,実施方針に関する質問・回答,入札説明書等,入札説明書等への回答,並びに事業者提案書類の内容及び水準を客観的に満たしていない事項が存在する場合とは,以下に示すア)又はイ)の事態をいう。
ア)空気調和設備の利用に当たり,明らかに重大な支障がある場合
(明らかに重大な支障がある場合の例)
・ 乙の維持管理の不履行等に起因する人身事故が発生する。
・ 乙が故意に業務を放棄する。
・ 乙が甲に対し,業務に係る虚偽の報告を行う。
・ 乙が甲と故意に連絡を行わない,又は長期にわたる連絡不通。
・ 乙が事業契約に基づき行う甲からの指導・指示に従わない。
・ 乙が,空気調和設備が使用不能または提案水準と比べ著しく機能が低下する状況または乙の維持管理の不履行等に起因する人身事故の発生について,予見できたにもかかわらず甲への報告を行わない,または故意に遅滞する。
・ 乙が業務実施状況の確認の上での重要書類(帳簿,クレーム対応記録等)を紛失・改ざんする。
・ 乙の提出する財務書類に不備がある。
イ)空気調和設備の利用に当たり,明らかに支障がある場合
(明らかに支障がある場合の例)
・ 乙による業務の怠慢が認められる。
・ 乙が連絡業務を遅滞する。
・ 乙が諸届,報告書の処理を遅滞する。
・ 乙のクレーム処理に不備がある。
・ 乙の業務実施状況の確認の上での重要書類(帳簿,クレーム対応記録等)の管理不行届きが認められる
② 減額ポイント
減額の対象となる事態 | 減 額 ポ イ ン ト |
空気調和設備の利用に当たり,明らか に重大な支障がある場合 | 各項目について 10 ポイント |
空気調和設備の利用に当たり,明らか に支障がある場合 | 各項目について 1 ポイント |
減額ポイントは以下のとおりとする。甲は,定期モニタリング及び随時モニタリングを経て,対象業務に対応する当該期の減額ポイントを確定する。
また,継続的に発生する場合は,一定の期間の経過後,再度減額ポイントを加算する。期間については,減額ポイントを加算する事項の発生した際に,その状況に応じて甲が定め,乙に通知するものとする。
③ 減額ポイントを加算しない場合
減額の対象となる上記の「5 (2) ① ア)又はイ)」の状態を認められたとしても,以下のア)又はイ)に該当する場合には減額ポイントを加算しない。
ア)やむを得ない事由により上記の「5 (2) ① ア)又はイ)」の状態が生じた場合で,かつ,事前に甲に連絡があった場合。
イ)明らかに乙の責めに帰さない事由によって「5 (2) ① ア)又はイ)」の状態が生じた場合
④ 減額ポイントの支払額への反映
モニタリングが終了し,減額ポイントがある場合には,乙に減額ポイントを通知する。対価の支払いに際しては,6ヶ月分の減額ポイントの合計を計算し,初期費用相当額(全事業期間に支払う対価の 1/26)に下表にしたがって定める減額割合をかけて算出する金額を求め,減額の必要がある場合には,当該期の支払額を乙に通知する。
6ヶ月の減額ポイント合計 | 対象業務の対価の減額割合 (6ヶ月の減額ポイント合計をXとする) |
100~ | 100%減額 |
51~100 | (1.5X-59.0)%減額 [18%~91%の減額] |
16~50 | (0.5X-8.0)%減額 [0%~17%の減額] |
0~15 | 0% [減額なし] |
※1%未満は四捨五入
別紙12 支払金額等
1 契約期間全体の支払金額及びその内訳
契約金額(対価の総額) 金 円ただし,設計変更による初期費用相当額及び維持管理費相当額の増減額や初期 費用相当額のうち一括支払分の金額の増額等により,契約金額,内訳及び各期の
支払金額は,甲乙協議のうえ,変更することがある。
(内訳)
初期費用相当額 円
うち一括支払分 | 円 |
うち上記一括支払分に係る消費税及び地方消費税 | 円 |
うち割賦元本分 | 円 |
うち上記割賦元本分に係る消費税及び地方消費税 | 円 |
うち割賦手数料分合計(非課税) | 円 |
維持管理費相当額 円
うち維持管理・運営費 | 円 |
うち上記維持管理・運営費に係る消費税及び地方 消費税 | 円 |
2 支払時期及び支払金額並びにその内訳
(1) 初期費用相当額のうち一括支払分並びにこれに係る消費税及び地方消費税は,乙が,第 69 条所定の請求手続を行うことを条件として,平成 19 年5 月 31 日まで(平成 19 年5 月 31 日が甲の休日に当たるときは,当該日前の甲の休日でない日)に支払う。
(2) 初期費用相当額のうち一括支払い分を除く各期の支払総額は下記の表記載のとおりであり,各期における支払時期は第 69 条第 2 項に定めるとおりとする。
支払対象期 | 各期の支払総額 | ||
うち消費税及び地方消費税 | |||
平成 18 年度 | 下期 | ||
平成 19 年度 | 上期 | ||
… | |||
平成 30 年度 | 上期 | ||
同 | 下期 |
(3) 初期費用相当額の各期支払金額
初期費用相当額 | |||||
うち | うち | うち | |||
支払対象期 | 割賦元本 | 割賦手数料 | 割賦元本に | ||
(非課税) | 係る消費税 | ||||
及び地方消 | |||||
費税 | |||||
一括支払分 | |||||
平成 18 年度 | 下期 | ||||
平成 19 年度 | 上期 | ||||
… | |||||
平成 30 年度 | 上期 | ||||
同 | 下期 |
(4) 維持管理費相当額の各期支払金額
支払対象期 | 維持管理費相当額 | |||
うち 維持管理費元本 | うち 維持管理費元本に 係る消費税及び地方消費税 | |||
平成 18 年度 | 下期 | |||
平成 19 年度 | 上期 | |||
… | ||||
平成 30 年度 | 上期 | |||
同 | 下期 |
別紙13 初期費用相当額の対価の決定方法
1 対象となる費用
初期費用相当額のうちの割賦手数料
2 決定時期
落札者決定日とし,これ以降は改定を行わない。
3 決定方法
割賦手数料は,基準日の午前10時現在の東京スワップ・レファレンス・レート (T.S.R)としてテレレート 17143 ページに表示されている6月 LIBOR ベース15年物(円/円)金利スワップレートを基準金利とし,基準金利に乙が入札時に提案したスプレッドを加えた合計利率により算定する。
なお,基準日は落札者決定日とする。
別紙14 維持管理費相当額の改定方法
1 対象となる費用 維持管理費相当額
2 改定時期
毎年度の1回目の支払い時とする。
3 改定方法
平成N年度の維持管理費相当額の支払額は,物価変動のうち改定率(価格指数比から 1 を控除した率とする)の絶対値が 3.0%を超えた部分について勘案し,次の算式に従って,改定を行うものとする。
Pn=Pn-1×CSPIn/CSPIx
Pn : 平成N年度の維持管理費相当額の支払額(改定後の支払額) Pn-1 : 改定前の維持管理費相当額の支払額
CSPIX : 日本銀行調査統計局が作成する企業向けサービス価格指数(総平均)の平成X年度平均値(前回改定時の指標)
CSPIN : 平成N年度の指標
別紙15 不可抗力による追加費用又は損害の負担割合
1 空気調和設備の引渡し前
空気調和設備の引渡し前に不可抗力事由が生じ,これにより乙に発生した合理的な追加費用又は損害については,第 10 章に規定する対価のうち初期費用相当額から
割賦手数料を控除した金額の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし,これを超える額については甲が負担する。また,空気調和設備の引渡し前に不可抗力事由に該当する複数の事由が発生した場合でも,それぞれ乙に追加費用又は損害が生じた場合には,それらの追加費用又は損害の額をすべて合計したうえで,初期費用相当額から割賦手数料を控除した金額の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし,これを超える額については甲が負担する。ただし,甲又は乙が別紙 16 の 1(乙らにxxが義務付けられている保険)に記載する保険に基づき保険金を受領した場合,当該保険金額相当額は,まず,甲が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し,その控除後も残余があるときは,当該残余額につき,乙が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
2 空気調和設備の引渡し後
空気調和設備の引渡し後に不可抗力が生じた場合,これにより,一事業年度内に乙に発生した合理的な追加費用又は損害の累積額のうち,当該年度の維持管理費相当額の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし,これを超える額については甲が負担する。また,一事業年度内に不可抗力事由に該当する複数の事由が発生した場合でも,それぞれ乙に追加費用又は損害が生じた場合には,それらの追加費用又は損害の額をすべて合計したうえで,当該年度の維持管理費相当額の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし,これを超える額については甲が負担する。ただし,別紙 16 の 1(乙らにxxが義務付けられている保険)に記載する保険に基づき甲又は乙が保険金を受領した場合,当該保険金額相当額は,まず,甲が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し,その控除後も残余があるときは,当該残余額につき,乙が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
別紙16の 1 乙らにxxが義務づけられている保険契約
1.設備工事期間中の保険
・設備工事保険
・第三者損害責任保険
2.維持管理期間中の保険
・第三者損害責任保険
※ 保険契約の詳細については,事業者提案書類から転記し,保険金額等につい ては,提案に応じて契約までに決定するものとする。
別紙16の 2 乙の提案により任意にxxされる保険契約
・事業者提案書類のうち,保険契約の内容を転記する。
※提案に応じて契約までに決定するものとする。
別紙17 出資者の確認書
確認書
(あて先)京都市長 様
当社は,京都市に対し,京都市の書面による事前の承諾を得た場合を除いて,その有する〔設立されるSPCの名称〕の株式を第三者に譲渡し,又は担保に供するなど一切の処分をしないことを確約します。
平成 年 月 日
出資者:住 所
商号又は名称代表者
住 所
商号又は名称代表者
住 所
商号又は名称代表者