Contract
山陰合同銀行 ダイレクト支店取引規定
本規定は、契約者と山陰合同銀行(以下、「当行」といいます。)ダイレクト支店(以下、「当店」といいます。)との間の取引について定めたものです。契約者が当店と取引を行う場合は下記条項のほか、第 20 条に定める各取引規定が適用されることに同意したものとして取扱います。
1.当店との取引範囲
(1)契約者は、本規定に基づき、以下に定める取引を利用できます。当店の取引では原則通帳・証書は発行いたしません。
①普通預金取引
②その他当行所定の取引 (2)削除
(3)当店で取扱う商品サービス、金利、手数料、業務等は当行所定のものとし、当店以外の当行本支店で取扱う商品サービス内容、金利、手数料、業務等と異なる場合があります。
2.取引の開始
(1)当店と取引を行うことができる契約者は、日本国籍および日本国内に居住する満 16 歳以上の個人の方に限ります。
事業を営むための取引につきましては、利用できません。また、屋号のある名義についても利用できません。
(2)当店との取引は、契約者が本規定を承認し、当行所定の手続きで口座開設を申込み、当行がこれを受領し承認した場合に開始されるものとします。
(3)口座開設にあたっての本人確認は当行所定の手続きによるものとします。また当店ではお申込内容について契約者に照会を行う場合があります。この際、当店所定の期間にわたり連絡がとれない場合は取引を無効とする場合がありますのでご了承ください。
(4)取引の開始にあたり、当店では第 1 条に定める普通預金口座を開設のうえキャッシュカードを発行し、当行所定の方法にてお届けします。
(5)当店の利用にあたり普通預金口座の開設は必須とします。なお、キャッシュカードをお受け取りにならなかった場合は取引を無効とし、同時に開設申込みを受け付けた他の口座、サービスを含めたすべての取引を解約する場合がありますのでご了承ください。
(6)当店との取引開始にあたり、ごうぎんアプリ(ごうぎんインターネットバンキング含む)の口座登録を必須とします。
①ごうぎんアプリで口座登録がまだの場合、口座開設後に契約者自身で前項にて開設された普通預金口座をごうぎんアプリの代表口座として登録するものとします。
②ごうぎんアプリですでに代表口座を登録されている場合、口座開設後に契約者ご自身でごうぎんアプリの関連口座として普通預金口座を登録するものとします。
(7)当店以外の当行本支店から、取引店の変更を行うことにより当店と取引を開始することはできません。
3.届出印
(1)当店と取引を開始する際に、印鑑の届出は必要ありません。ただし、当行所定の取引を行う場合は、当行所定の方法で当店との取引に使用する印鑑(以下「届出印」といいます。)を届出てください。
(2)削除
(3)取引において、各種申込書、諸届その他の書類に使用された印影を、届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行なった場合は、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.当店との取引方法
(1)契約者は本規定にもとづき、次の方法で当店と取引を行うことができます。
①ごうぎんアプリ(ごうぎんインターネットバンキング含む)による取引
②当行および当行と提携している金融機関等の現金自動預入払出兼用機(現金自動預入機、現金自動支払機を含みます。以下「ATM等」といいます。)による取引
③その他当行所定の方法による取引
5.取引確認方法
(1)当店では預金通帳または証書の発行はいたしません。当店における契約者の取引残高、取引明細等は、契約者自身がごうぎんアプリ(ごうぎんインターネットバンキング含む)を利用して適宜確認し、必要に応じて印刷するものとします。
(2)前項に定める取引残高、取引明細等の確認が可能な期間は、当行所定の期間とします。
6.ATM等の故障や通信機械およびコンピュータ等の障害時の取扱い
停電・故障等により当行のATM等による取扱いができない場合または通信機器・回線等の障害等により、ごうぎんアプリ(ごうぎんインターネットバンキング含む)による取引ができない場合には、当行本支店窓口において、窓口営業時間内に限り当行所定の方法で取引を受付けるものとします。
7.証券類の取扱い
(1)当店は、手形、当座小切手等の発行はいたしません。
(2)当店の預金口座には、手形、小切手、配当金領収書等その他の証券類の受入れはいたしません。 8.削除
9.削除
10.削除
11.削除
12.諸手数料
(1)キャッシュカード再発行手数料その他手数料は、当店の預金口座から払戻請求書等なしに引落すことができるものとします。
(2)当行が当店に関する諸手数料を改定もしくは新設する場合には、原則として、改定内容もしくは新設内容を当行ホームページへの掲示その他の当行が定める適切な方法にて告知するものとし、契約者への個別の通知は行いません。
13.通知および告知方法
(1)当行から契約者への各種通知および告知は、当行ホームページへの掲示、届出住所への郵送または届出のメールアドレスへの電子メールの送信等のいずれかにより行います。
(2)当行が届出の住所またはメールアドレス等に各種通知および告知を行った場合、当該通知および告知が延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、当行へのお届けの前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き当行は責任を負いません。
14.商品・サービス等の変更
(1)当行は、当店で取扱う商品・サービス等を契約者に事前に通知することなく任意に変更することができます。
(2)前項(1)については、変更にともない当行ホームページ、ごうぎんアプリ、ごうぎんインターネットバンキング等を一時停止することがあります。
(3)前項(1)(2)については、第 13 条に定める通知および告知方法により告知します。 (4)第(1)項の変更によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
15.届出事項の変更等
(1)届出印、住所、氏名、電話番号、メールアドレス等、当行への届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により、当行に届出てください。変更の届出は当店の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより、契約者に損害が生じても当行に過失がある場合を除き当行は責任を負いません。また、届出前に生じた損害についても当行に過失がある場合を除き当行は責任を負いません。
(2)契約者が当店に届出た住所・電話番号・メールアドレスが、何らかの事由により契約者以外の方の住所・電話番号・メールアドレスになっていたとしても、そのために生じた損害については、当行に過失がある場合を除き当行は責任を負いません。
(3)届出住所またはEメールアドレスに宛てて送付した送付書類または通知が未着として当行に返戻された場合、当行はその後の送付書類の送付または通知を中止するとともに、全部または一部の取引を制限することができるものとします。なお、返戻された送付物について当行は保管責任を負いません。
(4)当店以外の当行本支店にも取引がある契約者は、届出事項の変更の際に別途当行本支店窓口での手続きが必要となる場合があります。
(5)当店以外の当行本支店に取引店を変更することはできません。
16.喪失の届出
届出印、キャッシュカード等を紛失した場合は、直ちに当行へ連絡するとともに、当行所定の手続きを行うものとします。なお、届出印、キャッシュカード等の紛失を当行へ連絡する以前に生じた損害について当行に過失がある場合を除き当行は責任を負いません。
17.当店取引の解約等
(1)契約者が当店に開設した普通預金口座その他の当店との取引を解約する場合は、当店に申し出のうえ当行所定の手続きを行ってください。なお、当店を引続き利用する場合は当店普通預金口座を解約することはできません。
(2)当店との取引をすべて解約する場合において契約者への返還金等がある場合は、契約者が指定する金融機関
の口座へ当行所定の振込手数料を差し引いたうえで振り込むものとします。また、契約者に対する貸越元利金、未収手数料等がある場合は、それらを契約者が当行に支払った後に手続きをいたします。
(3)契約者が次の各号のいずれか一つにでも該当した場合は、当行は契約者に事前に通知することなく、 当店とのすべての取引を直ちに解約することができるものとします。この解約によって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
①本規定その他の当行が定めた各取引規定に違反した場合
②当行に支払うべき諸手数料の支払いがなかった場合
③住所・連絡先変更の届出を怠る等、契約者の責に帰すべき事由により当行において契約者の所在が不明となった場合
➃申込内容に虚偽の申告があった場合
⑤預金口座等の名義人によらず開設されたことが明らかになった場合
⑥契約者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
⑦普通預金口座開設後、初回入金が 1 年間なかった場合、または 1 年以上にわたり当店普通預金口座への利息入金または利息出金以外に当店との取引がない場合
Ⓑ当行との取引開始時に当行から送付するキャッシュカード等が郵便不着等で返却された場合
⑨契約者がxx後見人制度利用者になった場合
⑩支払いの停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立などがあった場合
⑪契約者または普通預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑫前各号のほか、解約を必要とする相当な事由が生じた場合
(4)契約者が次の各号のいずれか一つにでも該当した場合は、当行は契約者に事前に通知することなく、当店とのすべての取引を直ちに解約することができるものとします。この解約によって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または後記AからEまでのいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③預金者が、自らまたは第三者を利用して後記AからEまでのいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を殿損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前記AからDに準ずる行為
18.免責事項
次の事由により当店のサービスの取扱いに遅延、不能、漏えい等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1)災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合
(2)当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等の障害が生じた場合(当行の責めに帰すべき事由がある場合であっても、当行に故意がない限り、当行の責任は契約者から受領したサービス料の金額を上限とします。)
(3)当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、公衆回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者情報が漏えいした場合
(4)申込書類等に使用された印影と届出印とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行なったにもかかわらず、それらの書類につき偽造・変造・その他の事故等があった場合
(5)暗証番号により本人確認を行ったにもかかわらず、他人によるなりすまし、その他の事故等があった場合 (6)契約者が各種届出事項の変更を怠った場合
19.譲渡・質入れ等の禁止
当店の取引にもとづく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れその他第三者の権利の設定、もしくは第三者に利用させること等はできません。
20.規定の準用
(1)当店との取引において、本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、振込規定、カード規定、ごうぎんアプリ利用規定、ごうぎんインターネットバンキング利用規定等の当行が定める規定により取り扱います。
(2)本規定と他の規定の定めが異なる場合は、本規定を優先して適用いたします。
21.規定の変更
(1)当行は、本規定の内容を契約者に事前に通知することなく任意に変更することができるものとし、変更日以降は変更後の内容にしたがい取り扱うものとします。なお、規定の内容を変更する場合、当行は変更後の内容を当行ホームページへの掲示その他の当行が定める適切な方法にて告知するものとし、契約者への個別の通知は行いません。
(2)当行の任意の変更によって生じた損害について、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
22.合意管轄
本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
預 732(2022 年 3 月 22 日現在)