Contract
2022年10月1日以降保険始期契約用
施設所有(管理)者賠償責任保険
昇降機賠償責任保険
施設所有(管理)者賠償責任保険昇降機賠償責任保険の補償内容
施設所有(管理)者賠償責任保険の保険金をお支払いする主な場合
貴社の施設や業務に起因するさまざまな損害賠償リスクをカバーします。
貴社が所有、使用もしくは管理している各種施設・設備・用具等の管理の不備、または貴社もしくは貴社の従業員等の業務活動中のミスにより発生した偶然な事故に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)した場合に、貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。
お支払いの対象となる事故例
〈1. 各種施設・設備・用具等の構造上の欠陥や管理の不備による事故〉
ビルで火災が発生し、非常口等の不備でお客さまに死傷者が出てしまった。
化学工場の装置の故障から工場が爆発し、近隣に多大な被害を与えた。
お店の看板の留具が腐食していたために看板が落下し、通行人にケガをさせてしまった。
等
〈2. 業務活動・行事等での不注意による事故〉
自転車で配達中に、運転を誤り子供に衝突してケガをさせてしまった。
展示会のお客さま誘導中に、お客さま誘導の不手際によりケガ人が出た。
商品説明中に誤って商品をお客さまの足の上に落とし、ケガをさせてしまった。
等
1
昇降機賠償責任保険の保険金をお支払いする主な場合
昇降機に起因するさまざまな損害賠償リスクをカバーします。
貴社が所有、使用または管理しているエスカレーター・エレベーターの構造上の欠陥や運行・管理の不備により発生した偶然な事故に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)した場合に、貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。
お支払いの対象となる事故例
事務所のエレベーターの誤作動により子供が扉にはさまれてケガをした。
損害の種類 内容
お支払いの対象となる損害
デパートのエスカレーターが急停止したことによりお客さまが転倒してケガをした。
等
①損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
②損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
④緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用 |
⑤協力費用 | 当社が発生した事故の解決にあたる場合、当社へ協力するために要した費用 |
⑥争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
特約に別の規定がある場合を除き、上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥については①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。
お支払いする争訟費用の額
=
なお「、②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に当社の同意を要しますので、必ず当社までお問合わせください。被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払いの対象とはなりません。
適用される普通保険約款・特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
2
⑥争訟費用の額 × ①損害賠償金の額
支払限度額
1
ご契約の方法
支払限度額を設定していただきます。
「支払限度額」とは、事故が発生した場合に当社がお支払いする保険金の限度額です。保険の対象となる施設や業務・行事等により適当と思われる額をお決めいただきます「。支払限度額」の設定例は次のとおりです。
2
※支払限度額は、施設所有(管理)者賠償責任保険、昇降機賠償責任保険それぞれに設定します。
免責金額を設定していただきます。
3
1事故ごとの損害の額から免責金額を差し引いた額を、支払限度額を限度に保険金としてお支払いします。免責金額は、身体障害・財物損壊のそれぞれについてお決めいただきます。
保険期間について
4
1年間となります。1年間以外の保険期間をご希望される場合には、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
保険料について
保険の対象となる施設の種類・規模、業務・行事の内容、昇降機の種類・台数、支払限度額、免責金額、保険期間、セットする特約等によって異なります。
保険料の 精算について
(施設所有(管理)者賠償責任保険にご加入の場合のみ)
保険料が賃金、入場者数(実績値)、延参加人数、延動員人数、領収金または売上高等の見込数値に対する割合によって定められている場合は、これらの数値が確定した後、保険料の精算を行う必要があります(注)。保険料の精算の際に、保険料を算出(確定)するために必要な資料を当社にご提出いただきます。実績数値に基づき算出された確定保険料(最低保険料に達しない場合は最低保険料)と暫定保険料に過不足がある場合は、その差額を精算させていただきます。
一定の基準を満たす契約については、「保険料確定特約」をセットすることによって、保険期間終了後の保険料の
精算を行わない方式とすることが可能です。「保険料確定特約」の内容、セットできるご契約の範囲については、代理店・扱者または当社にお問合わせください。
(注)ご契約を解約される場合にも、保険料の精算を行う必要があります。
1
保険料例
飲食店(施設所有(管理)者賠償責任保険のみにご加入の場合)
年間見込売上高5,000万円の「飲食店」で次のようなご契約内容の場合、お支払いいただく保険料は、約14,100円となります
(保険期間1年間)。
区分 | 支払限度額( 1 名につき) | 支払限度額( 1 事故につき) | 免責金額( 1 事故につき) |
身体障害 | 1億円 | 2億円 | 1,000円 |
財物損壊 | - | 1,000万円 | 1,000円 |
2
小売店(施設所有(管理)者賠償責任保険のみにご加入の場合)
年間見込売上高3億円の「小売店」で次のようなご契約内容の場合、お支払いいただく保険料は、約10,600円となります(保険期間1年間)。
区分 | 支払限度額( 1 名につき) | 支払限度額( 1 事故につき) | 免責金額( 1 事故につき) |
身体障害 | 5,000万円 | 3億円 | 5,000円 |
財物損壊 | - | 3,000万円 | 5,000円 |
(ご注意)上記の保険料は、年間保険料の一例です。実際の保険料は、告知の内容、支払限度額、払込方法などによって異なります。
3
設定例
●身体障害:被害者1 名につき1 億円、1 事故につき2億円
●財物損壊:1事故につき1,000万円
また身体障害・財物損壊で共通の支払限度額(共通支払限度額)を設定することも可能です。
保険金をお支払いしない主な場合
1
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
施設所有(管理)者賠償責任保険
①保険契約者または被保険者(保険契約により補償を受けられる方。以下同様です。)の故意によって生じた損害賠償責任
②被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
③被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⇒管理財物損壊補償特約(施設用)をセットすることにより一部補償の対象となります。
④被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
⑤被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
じょう
⑥戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾に起因する損害賠償責任
⑦地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
いつ
⑧液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出または溢出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。)
⑨原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任(ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。)
⑩直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害。いずれかの事由または行為が実際に
生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合を含みます。
じん
ア.xxx(アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵)の人体への摂取または吸引
ばく ろ
イ.xxxへの曝露による疾病ウ.xxxの飛散または拡散
⑪直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害
⇒来訪者財物損害補償特約または借用イベント施設損壊補償特約をセットした場合は、サイバー攻撃の結果、火災または破裂・爆発によって生じた来訪者財物または借用施設の損壊に起因する損害を除きます。
⑪施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害賠償責任
⑪航空機の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑭パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリングまたは熱気球の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑪昇降機(財物のみを積載する昇降機、サービスステーション施設内にあるオートリフト、機械式の立体駐車場を含みません。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⇒昇降機危険補償特約をセットいただくか、別途、昇降機賠償責任保険にご加入いただくことで補償の対象となります。
⑯自動車または原動機付自転車の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、販売等を目的として展示されている場合を除きます。この場合であっても、走行している間は自動車とはみなします。
⑪施設外における船舶または車両(自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを含みません。)の
所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
いつ
いつ
⑱給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用・家事用器具からの蒸気・水の漏出、溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢出による財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損害賠償責任
⇒漏水補償特約(施設用)をセットすることにより補償の対象となります。
⑲被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ、施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
⇒別途、生産物賠償責任保険にご加入いただくことで補償の対象となります。
⑳仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しをいいます。)または放棄の後に仕事の結果に起因する損害賠償責任
⇒別途、生産物賠償責任保険にご加入いただくことで補償の対象となります。
�直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害 ア.医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採血その他法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。
ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
イ.はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
ウ.理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為
�被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。)に起因して生じた損害
�石油物質が施設から公共水域(海、河川、湖沼、運河)へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害ア.水の汚染による他人の財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損害賠償責任
イ.水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する損害賠償責任
2
�石油物質が施設から流出し、公共水域の水を汚染しまたはそのおそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用その他の損害の防止軽減のために要した費用(被保険者が支出したと否とを問いません。) 等
昇降機賠償責任保険
①~⑪ 前記「1 施設所有(管理)者賠償責任保険」の①~⑪と同じです。ただし、③は昇降機に積載した他人の財物については適用しません。
⑪被保険者が故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する損害
⑪昇降機の修理、改造、取外し等の工事に起因する損害 等
4
オプションの補償
さらに安心を広げるオプションの補償をご検討ください。詳細は代理店・扱者または当社へお問合わせください。
漏水補償特約(施設用)施設所有(管理)者賠償責任保険にのみセットできます。
補償の内容(保険金をお支払いする主な場合)
いつ
給排水xxからの蒸気・水の漏出、溢出等に起因して他人の財物を損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
支払限度額
財物損壊の1回の事故あたりの支払限度額
免責金額
財物損壊の1回の事故あたりの免責金額
保険金をお支払いしない主な場合
いつ
いつ
「給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用・家事用器具からの蒸気・水の漏出、溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢出による財物の損壊に起因する損害賠償責任」を除き、この特約がセットされた施設所有(管理)者賠償責任保険契約の「保険金をお支払いしない主な場合」と同様となります。
管理財物損壊補償特約(施設用)施設所有(管理)者賠償責任保険にのみセットできます。
補償の内容(保険金をお支払いする主な場合)
被保険者の管理下にある財物(仕事の遂行をするにあたり、現実かつ直接的に作業を行っている財物を含み、目的を問いません。)の損壊
(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)によって、その財物に対して正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
支払限度額
財物損壊の1回の事故あたりの支払限度額
免責金額
財物損壊の1回の事故あたりの免責金額
保険金をお支払いしない主な場合
○被保険者が第三者から借用中の財物(レンタル、リース等による財物を含みます。)に対する損害
○被保険者に支給された資材・商品等の財物(仕事の遂行のために使用する目的をもって購入する予定で被保険者が管理する財物を含みます。)に対する損害
○被保険者の所有するまたは賃借する施設において貯蔵、保管、組立、加工、修理、点検等(動物に対する治療、美容、飼育または植物の育成等を含みます。)を目的として、被保険者が受託している財物に対する損害
○被保険者が運送または荷役のために受託している財物に対する損害
○補償管理財物(管理財物損壊補償特約をセットすることにより補償される管理財物。以下同様です。)の使用不能に起因する損害
○補償管理財物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された補償管理財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損害
○被保険者が補償管理財物に対して行う通常の作業工程上生じた修理、点検もしくは加工(動物に対する治療、美容、飼育または植物の育成等を含みます。)の拙劣または仕上不良等に起因する損害
等
昇降機危険補償特約
施設所有(管理)者賠償責任保険にのみセットできます。
補償の内容(保険金をお支払いする主な場合)
被保険者が所有、使用または管理しているエスカレーター、エレベーターの構造上の欠陥や 運行・管理の不備により発生した偶然な事故に起因して、他人に身体障害を与えたり、他人の 財物を損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)した場合に、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
支払限度額
身体障害または財物損壊の1回の事故あたりの支払限度額
免責金額
身体障害または財物損壊の1回の事故あたりの免責金額
保険金をお支払いしない主な場合
○被保険者が故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する損害
等
飲食物危険補償特約
施設所有(管理)者賠償責任保険にのみセットできます。
補償の内容(保険金をお支払いする主な場合)
保険の対象が祭りやイベント等の場合、提供する飲食物に起因して保険期間中または保険期間終了時から72時間以内に第三者に身体障害を与えたことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
支払限度額
身体障害の1回の事故あたりの支払限度額
免責金額
身体障害の1回の事故あたりの免責金額
保険金をお支払いしない主な場合
○被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して提供した飲食物に起因する損害
○提供した飲食物の回収措置(回収、廃棄、検査、交換またはその他の適切な措置)に起因する損害
等
来訪者財物損害補償特約
施設所有(管理)者賠償責任保険にのみセットできます。
補償の内容(保険金をお支払いする主な場合)
施設内で保管する来訪者財物(注)が、損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)したことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して、保険金をお支払いします。
(注)来訪者の財物をいいます。ただし、次のいずれかに該当する物を含みません。
①自動車または原動機付自転車
②上記①に定着または装備されている物
③上記①の積載物。ただし、ゴルフ場で使用する乗用カートの積載物を除きます。
④被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物
支払限度額
来訪者1名あたり10万円かつ1回の事故100万円
免責金額
なし
保険金をお支払いしない主な場合
○来訪者財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)による使用不能またはそれによる収益減少について被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害
○来訪者財物に対する修理、点検または加工等(動物に対する治療、美容、飼育または植物の育成等を含みます。)に起因して、来訪者財物が滅失、破損または汚損したことに起因する損害
等
5
借用イベント施設損壊補償特約
補償の内容(保険金をお支払いする主な場合)
施設所有(管理)者賠償責任保険にのみセットできます。
保険金をお支払いしない主な場合
じゅう
イベントに使用する目的で日本国内において他人から賃借する建物およびその建物と同時に賃借した什器備品が、不測かつ突発的な偶然な事故に起因して損壊(滅失、破損または汚損)したことにより、借用施設について正当な権利を有する者に対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。支払限度額
1回の事故および保険期間中につき「5,000万円」または「財物損壊の
1回の事故あたりの支払限度額」のいずれか低い金額
免責金額
1回の事故につき10万円。ただし、火災、破裂・爆発または給排水設備の破損もしくは詰まりにより生じた漏水、放水等に伴う水ぬれによる損壊
(滅失、破損または汚損)については免責金額を適用しません。
○借用施設の修理、改造、取壊し等の工事に起因する損害
○借用施設の日常の使用に伴う摩滅、消耗、劣化または汚損に起因する損害
○被保険者が借用施設を貸主に引き渡した後に発見された損壊(滅失、破損または汚損)に起因する損害
等
ご契約締結前にご確認いただきたいこと
お申込みいただく保険の引受条件等についてご確認ください。
(1)商品の仕組み
施設所有(管理)者賠償責任保険 | 賠償責任保険普通保険約款 +賠償責任保険追加特約 +保険法の適用に関する特約 +施設所有(管理)者特別約款 +各種特約 |
昇降機 賠償責任保険 | 賠償責任保険普通保険約款 +賠償責任保険追加特約 +保険法の適用に関する特約 +昇降機特別約款 +各種特約 |
(2)補償内容
①保険金をお支払いする主な場合
1、2ページ記載の「保険金をお支払いする主な場合」のとおりです。
②お支払いの対象となる損害
2ページ記載の「お支払いの対象となる損害」のとおりです。
③保険金をお支払いしない主な場合
4ページ記載の「保険金をお支払いしない主な場合」のとおりです。
(3)セットできる主な特約
セットできる主な特約は次のとおりです。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
特約の名称 | 特約の概要 |
保険料確定特約 | 「保険契約締結時において把握可能な最近の会計年度 (1年間)における保険料算出の基礎の実績数値」に基づき算出した保険料を、確定保険料とする特約です。 |
精算(直近 会計年度末) 特約 | 保険料の精算に用いる保険料算出の基礎を、「満期日より前の直近の会計年度末時点から過去1年間の保険料算出の基礎の実績数値」とする特約です。 |
精算 (直近月末)特約 | 保険料の精算に用いる保険料算出の基礎を、「満期日より前の直近の月末時点から過去1年間の保険料算出の基礎の実績数値」とする特約です。 |
(4)被保険者
記名被保険者(保険申込書の「記名被保険者」欄に記載された方)のみが被保険者
(保険契約により補償を受けられる方)となります。ただし、適用される普通保険約款・特約(特別約款を含みます。以下同様とします。)によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
(5)保険期間
保険期間(保険のご契約期間をいいます。)は原則として1年間です。また、1年を超える長期契約や1年未満の短期契約も条件により可能です。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険申込書の「保険期間」欄にてご確認ください。
(6)支払限度額等
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。お支払いの対象となる損害のうち、争訟費用、協力費用については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、争訟費用については損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には取扱いが異なりますので、詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
お客さまが実際にご契約いただく支払限度額および免責金額(注)につきまし
ては、保険申込書の「支払限度額」欄および「免責金額」欄にてご確認ください。
(注)免責金額は、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
(7)保険料の決定の仕組み
保険料(注)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料(注)につきましては、保険申込書の「保険料」欄にてご確認ください。
保険料(注)が賃金、入場者数、領収金または売上高等の実績数値に対する割合によって定められる場合は、ご契約の際に、保険料(注)を算出(確定)するために必要な資料を当社にご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(注)保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
(8)保険料の払込方法
保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます(現金により払い込むことも可能です。)。ただし、ご契約内容等によりご選択いただけない払込方法があります。 ○:選択できます ×:選択できません
主な払込方法 | 一般分割払(注1) | xx分割払(注2) | 一時払 |
口座振替 | ○ | ○ | ○ |
クレジットカード払 (売上票方式) | ○ | ○ | ○ |
払込票払 | × | × | ○ |
請求書払 | × | × | ○ |
(注1)一時払保険料が20万円未満のご契約の場合、ご選択いただけます。原則として、保険料は一時払と比べて5%の割増が適用されます。
(注2)一時払保険料が20万円以上のご契約の場合、ご選択いただけます。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から代理店・扱者または当社が保険料を領収するまでの間に発生した事故による損害に対しては、保険金をお支払いしません。
(9)満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご契約締結時にご注意いただきたいこと
ご契約締結時に告知いただく事項についてご注意ください。
保険契約者または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書(注)に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書(注)の記載内容を必ずご確認ください。
6
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額等)を告知してください。補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または当社までお問合わせください。詳細は、「重要事項のご説明」でご確認ください。
(注)当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
1
ご契約締結後にご注意いただきたいこと
ご契約締結後、次の事項が生じる場合には代理店・扱者または当社にご連絡ください。
(1)通知義務等(ご契約後にご連絡いただくべき事項) (2)解約と解約返れい金
ご契約後、次の事実が発生した場合は、あらかじめ(事実の発生が保険契約者または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)ご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、
十分ご注意ください。
【通知事項】
①保険料算出の基礎数値に変更(増加または減少)が生じる場合
②保険の対象(施設・業務等)に変更(追加および削除を含みます。)が生じる場合
③ご契約時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変更が生じる場合
また、ご契約後、次の事実が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または当社までご連絡ください。
①保険証券記載の住所または電話番号を変更する場合
②上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
ご契約を解約する場合は、ご契約の代理店・扱者または当社までお申出ください。
ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。始期日から解約日までの期間に応じて払い込んでいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
ご契約を解約する場合、払い込んでいただいた保険料が最低保険料
(保険証券に最低保険料が記載されていない場合は5,000円)未満のときは、その差額をご請求することがあります。
保険料の精算が必要なご契約の場合には、「2.保険料の精算および保険料算出(確定)のための確認資料について」によります。
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保険料の精算および保険料算出(確定)のための確認資料について
3ページ記載の「保険料の精算について」をご参照ください。
その他ご留意いただきたいこと
<事故が起こった場合>
(1)事故が起こった場合の当社へのご連絡等
事故が起こった場合は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社にご連絡ください。
①損害の発生および拡大の防止 ②相手の確認 ③目撃者の確認
三井住友海上へのご連絡は
事故は いち早く
24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」
0000-000-000(無料)へ
(2)保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者または保険金を受け取るべき方には、当社が求める書類をご提出していただく必要があります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(3)先取特権
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
(4)示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめくださいこの保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
<共同保険>
当社および他の損害保険会社との共同保険契約となる場合は、それぞれの引受保険会社は引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
<保険会社破綻時等の取扱い>
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合
(以下、「個人等」といいます。)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は 100%補償されます。また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
<その他>
○ご契約に関する個人情報は、当社個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)に基づき取り扱います。詳しくは当社ホームページをご覧ください。
○契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
○このパンフレットは「施設所有(管理)者賠償責任保険」「昇降機賠償責任保険」の概要をご説明したものです。詳細は普通保険約款・特約をご覧ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
○保険契約者と記名被保険者が異なる場合には、このパンフレットに記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
○ご契約にあたっては、「重要事項のご説明」をご確認ください。
チャットサポートなどの各種サービス
三井住友海上お客さまデスク 0000-000-000(無料)
保険会社の連絡・相談・苦情窓口当社へのご相談・苦情がある場合
こちらからアクセスできます。 xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx/xxxxxxx/xx/
遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。
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指定紛争解決機関
注意喚起情報
当社との間で問題を解決できない場合
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
事故が起こった場合
一般社団法人 日本損害保険協会
そんぽADRセンター
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全国共通・通話料有料
・受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]
・携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。
・おかけ間違いにご注意ください。
・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
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