~ 総合自動車保険 Type S ~
ソニー損保の自動車保険
~ 総合自動車保険 Type S ~
普通保険約款・特約
2011年2月版
保険約款の構成
●相手方への賠償賠償責任条項
対人賠償対物賠償
●ご自身・ご家族・搭乗中の方への補償自損事故条項
無保険車傷害条項搭乗者傷害条項 人身傷害条項
●お車への補償車両条項
●保険契約の成立や事故時の対応など基本条項
普通保険約款
総合自動車保険 Type S は普通保険約款と特約により構成されています。
ご契約内容により自動セットされる特約とオプションとして追加できる特約があります。
特約
保険約款の特徴
用語の定義
わかりづらい用語や、難解な用語を普通保険約款の各条項・特約の第1条(用語の定義)でご説明しています。
約款文中に のある用語は、用語の定義で説明されています。
※第1条(用語の定義)は50xxで記載されています。
例
第2条(保険金を支払う場合-対人賠償)
(1)当会社は、対人事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
(2)当会社は、1回の対人事故による(1)の損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
第3条(保険金を支払う場合-対物賠償)
当会社は、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
この小冊子には、ご契約上大切なことがらが記載されております。ご一読のうえ保険証券とともに大切に保管してご利用ください。
ソニー損害保険株式会社
《 目 次 》
総合自動車保険 Type S 普通保険約款・特約
■普通保険約款
第1章 賠償責任条項… 1
第2章 自損事故条項… 3
第3章 無保険車傷害条項… 4
第4章 搭乗者傷害条項… 5
第5章 人身傷害条項… 7
別紙 人身傷害条項損害額基準… 9
第6章 車両条項… 12
第7章 基本条項… 14
別表1 後遺障害等級表… 18
(32) 保険契約の継続に関する特約… 48
(33) 継続契約の手続もれサポート特約… 48
7、保険料に関する特約
(34) 保険料分割払特約… 49
(35) クレジットカードによる保険料支払に関する特約… 49
(36) 変更に伴う少額の追加保険料に関する特約… 50
8、団体扱に関する特約
(37) 団体扱特約(一般A)… 50
(38) 団体扱特約(一般C)… 51
※特約の適用については52頁の「特約適用条件」をご参照ください。
※「おりても特約」は の特約の総称です。
※「あしすと特約」は の特約の総称です。
別表2 搭乗者傷害条項の医療保険金支払額基準… 19
別表3 被保険自動車の入替ができる用途車種区分表… 20
別表4 短期料率表 20
■特約
※日常事故解決費用特約は
の特約の総称です。
1、運転者の条件に関する特約
(1) 運転者家族限定特約… 21
(2) 運転者本人・配偶者限定特約 21
(3) 運転者本人限定特約… 21
(4) 運転者の年齢条件に関する特約… 22
2、相手方への賠償に関する特約
(5) 対物超過修理費用補償特約… 22
3、ご自身・ご家族・搭乗中の方の傷害に関する特約
(6) 人身傷害の被保険自動車搭乗中のみ補償特約… 22
(7) 人身傷害諸費用補償特約… 22
(8) 無保険車傷害の被保険自動車搭乗中のみ補償特約… 24
4、補償の対象となるお車・身の回り品の損害に関する特約
(9) 車両価額協定保険特約… 24
(10) 車両保険の補償範囲限定特約 25
(11) 車対車事故免責金額ゼロ特約 25
(12) 車両全損時臨時費用補償特約(10%)… 26
(13) 代車等費用補償特約(修理期間定額払方式)… 26
(14) 車内身の回り品補償特約… 26
5、その他補償に関する特約
(15) 他車運転危険補償特約… 28
(16) ファミリーバイク特約… 29
(17) おりても傷害補償特約… 30
(18) 本人のみ補償特約(おりても傷害補償特約用)… 35
(19) 夫婦特約(おりても傷害補償特約用)… 35
(20) 配偶者補償対象外特約(おりても傷害補償特約用)… 35
(21) おりても賠償責任補償特約… 35
(22) おりても身の回り品補償特約 37
(23) 搭乗者傷害保険の家事代行費用補償特約… 39
(24) 搭乗者傷害保険の子ども育英費用補償特約… 39
(25) 自動車事故弁護士費用等補償特約… 40
(26) 日常事故弁護士費用等補償特約… 42
(27) 日常事故賠償責任補償特約… 43
6、ご契約手続に関する特約
(28) 通信販売に関する特約… 45
(29) 使用目的および走行距離に関する特約… 46
(30) 被保険自動車の入替における自動補償特約… 47
(31) 運転免許取得者に関する「賠償損害」自動補償特約… 47
契約内容に変更が生じた場合は
契約内容に変更が生じた場合は、至急弊社ご契約者デスクにご連絡ください。ご連絡がない場合は、事故が発生しても保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
詳細は、「サービスガイド」(同封の小冊子)をご覧ください。
!0000-000-000
携帯電話・PHSからもご連絡いただけます。
●お問合せは
ソ ニ ー 損 保 ご 契 約 者 デ ス ク
受付:9:00~20:00(土曜・日曜・休日は18:00まで)
事故が起こった場合は
事故が起こった場合は、被害者に対する救護措置をとり、もよりの警察署へ届け出るとともに、事故発生の日時、場所および事故の概要について、弊社事故受付サービスセンターにご連絡ください。
詳細は、「サービスガイド」をご覧ください。
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携帯電話・PHSからもご連絡いただけます。
●事故のご連絡は
ソニー損保事故受付サービスセンター
受付時間:24時間 365日
<ご注意>
弊社では、広告・パンフレット・申込書等において、わかりやすさの観点から、総合自動車保険 Type S の普通保険約款・特約に記載の用語を読み替えて使用している場合があります。
(例)被保険者→補償の対象となる方/ 被保険自動車→補償の対象となるお車/保険金額→ご契約金額/免責金額→自己負担額 など
総合自動車保険 Type S 普通保険約款
第1章 賠償責任条項
第1条(用語の定義)
この賠償責任条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
対人事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。 |
対物事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合-対人賠償)
(1)当会社は、対人事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
(2)当会社は、1回の対人事故による(1)の損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
第3条(保険金を支払う場合-対物賠償)
当会社は、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合-その1 対人・対物賠償共通)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 記名被保険者以外の被保険者の故意
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注2)
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 台風、洪水または高潮
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ③から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ 被保険自動車を競技、曲技(注5)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注6)すること。
⑩ 被保険自動車に危険物(注7)を業務(注8)として積載すること、または被保険自動車が、危
けん けん
険物(注7)を業務(注8)として積載した被牽引自動車を牽引すること。
(注1)保険契約者または記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)競技または曲技のための練習を含みます。
(注6)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注7)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第 303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
(注8)家事を除きます。
(2)当会社は、被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険金を支払わない場合-その2 対人賠償)
当会社は、対人事故により次のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者の父母、配偶者または子
④ 被保険者の業務(注)に従事中の使用人
⑤ 被保険者の使用者の業務(注)に従事中の他の使用人。ただし、被保険者が被保険自動車をその使用者の業務(注)に使用している場合に限ります。
(注)家事を除きます。
第6条(保険金を支払わない場合-その3 対物賠償)
当会社は、対物事故により次のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
第7条(同僚災害に関する特則)
(1)当会社は、第5条(保険金を支払わない場合-その2 対人賠償)⑤の規定にかかわらず、被保険 自動車の所有者および記名被保険者が個人である場合には、記名被保険者がその使用者の業務に被保険自動車を使用しているときに、同じ使用者の業務に従事中の他の使用人の生命または身体を害することにより、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。
(2)(1)の所有者とは次のいずれかに該当する者をいいます。
① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
② 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③ ①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者
第8条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)
この賠償責任条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者ア.記名被保険者の配偶者
イ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
ウ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
③ 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間を除きます。
④ 記名被保険者の使用者(注)。ただし、記名被保険者が被保険自動車をその使用者(注)の業務に使用している場合に限ります。
(注)請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。
第9条(個別適用)
(1)この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合-その1 対人・対物賠償共通)(1)①の規定を除きます。
(2)(1)の規定によって、第16条(支払保険金の計算-対人賠償)(1)および第17条(支払保険金の計算-対物賠償)(1)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第10条(当会社による援助-対人・対物賠償共通)
被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第11条(当会社による解決-対人賠償)
(1)被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
(注)弁護士の選任を含みます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険証券記載の保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額(注)の合計額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
④ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
第12条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)
(1)対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、当会社がこの賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と
1
第1章 賠償責任条項
損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ (3)に定める損害賠償額が保険証券記載の保険金額(注)を超えることが明らかになった場合
⑤ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(3)前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額とします。
(7)(6)②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当会社がこの賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第15条(費用-対人・対物賠償共通)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 基本条項第20条(事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 基本条項第20条(1)⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 対人事故または対物事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置
被保険者が損害賠償請求権
自賠責保険等に
被保険者が損害賠償請求権
のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
者に対して負担する法律上 - よって支払われ - 者に対して既に支払った損 = 損害賠償額 ④ 対人事故または対物事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同
の損害賠償責任の額
る金額(注)
害賠償金の額
意を得て支出した費用、および第11条(当会社による解決-対人賠償)(2)または第13条(当会
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
第13条(当会社による解決-対物賠償)
社による解決-対物賠償)(2)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑤ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
(注)収入の喪失を含みません。
第16条(支払保険金の計算-対人賠償)
(1)1回の対人事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険証券記載の保険金額を限度とします。
(1)被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者か
被保険者が損害賠償請求権
前条①から③ま
自賠責保険等によって
ら次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
(注)弁護士の選任を含みます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
第14条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)
者に対して負担する法律上 + での費用 - 支払われる金額(注) = 保険金の額
の損害賠償責任の額
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(2)当会社は、(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 前条④および⑤の費用
② 第11条(当会社による解決-対人賠償)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第17条(支払保険金の計算-対物賠償)
(1)1回の対物事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。
(1)対物事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償
被保険者が損害賠償請求権者に対して負
第15条(費用-対人・対物賠償共通)
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠
保険証券に免責金額の
額の支払を請求することができます。
担する法律上の損害 + ①から③までの費 - 償金を支払ったことに - 記載がある = 保険金の額
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額
を支払います。ただし、1回の対物事故につき当会社がこの賠償責任条項および基本条項に従い被保険
賠償責任の額 用
より取得するものがあ
る場合は、その価額
場合は、そ
の免責金額
者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(3)前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
(2)当会社は、(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 第15条(費用-対人・対物賠償共通)④および⑤の費用
② 第13条(当会社による解決-対物賠償)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第18条(仮払金および供託金の貸付け等-対人・対物賠償共通)
(1)第10条(当会社による援助-対人・対物賠償共通)、第11条(当会社による解決-対人賠償)(1)または第13条(当会社による解決-対物賠償)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、次の金額の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
① 対人事故については、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険証券記載の保険金額(注1)
② 対物事故については、1回の事故につき、保険証券記載の保険金額(注2)
被保険者が損害賠償請求権
被保険者が損害賠償請求権
(注1)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第12条(損害賠償請求権者の直接請求
者に対して負担する法律上 - 者に対して既に支払った損 = 損害賠償額 権-対人賠償)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
の損害賠償責任の額
害賠償金の額
(注2)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第14条(損害賠償請求権者の直接請求
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が保険証券記載の保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
権-対物賠償)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(2)(1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注)利息を含みます。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第12条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)(2)ただし書、第14条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)
(2)ただし書、同条(7)ただし書、第16条(支払保険金の計算-対人賠償)(1)ただし書および前条(1)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(注)利息を含みます。
(4)(1)の供託金(注)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注)の限度で、
(1)の当会社の名による供託金(注)または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。
(注)利息を含みます。
(5)基本条項第23条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
2
第1章 賠償責任条項
第19条(先取特権-対人・対物賠償共通)
(1)対人事故または対物事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権
(注)について先取特権を有します。
(注)第15条(費用-対人・対物賠償共通)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第15条(費用-対人・対物賠償共通)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第20条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険証券記載の保険金額が、前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第15条(費用-対人・対物賠償共通)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第2章 自損事故条項
第1条(用語の定義)
この自損事故条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
運転者 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条(定義)第4項に定める運転者をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、介護費用保険金または医療保険金をいいます。 |
保有者 | 自動車損害賠償保障法第2条第3項に定める保有者をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、かつ、それによってその被保険者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法第3条(自動車損害賠償 責任)に基づく損害賠償請求権が発生しない場合は、その傷害に対して、この自損事故条項および基本 条項に従い、保険金を支払います。
① 被保険自動車の運行に起因する事故
② 被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下。ただし、被保険者が被保険自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中である場合に限ります。
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(2)(1)の傷害にはガス中毒を含みます。
(3)(1)の傷害には、次のものを含みません。
① 日射、熱射または精神的衝動による障害
② 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
(4)(1)の規定にかかわらず、人身傷害条項により保険金が支払われる場合には、この自損事故条項は適用しません。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、酒気を帯びた状態(注)で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた傷害
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動 車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
(注)道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反している状態をいいます。
(2)傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注)に対
しては、保険金を支払いません。
たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう は しょうふう
(注)丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被保険自動車を競技、曲技(注4)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
⑦ 被保険自動車に危険物(注6)を業務(注7)として積載すること、または被保険自動車が、危
けん けん
険物(注6)を業務(注7)として積載した被牽引自動車を牽引すること。
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注6)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第 303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
(注7)家事を除きます。
(2)当会社は、自動車取扱業者が被保険自動車を業務として受託している間に、被保険者に生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(被保険者の範囲)
(1)この自損事故条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 被保険自動車の保有者
② 被保険自動車の運転者
③ ①および②以外の者で、被保険自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(2)(1)の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者は被保険者に含みません。
第6条(個別適用)
この自損事故条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第7条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合は、1,500万円(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(注)1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、1,500万円から既に支払った金額を控除した残額とします。
(2)(1)の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第8条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、別表
1の1または別表1の2に掲げる後遺障害が生じた場合は、同表の各等級に定める金額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
(2)別表1の1または別表1の2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(3)同一事故により、別表1の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、次の額を後遺障害保険金として支払います。
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の
3級上位の等級に定める金額
② ①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に定める金額
③ ①および②以外の場合で、第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に定める金額。ただし、それぞれの金額の合計額が上記の金額に達しない場合は、その合計額とします。
3
第1章 賠償責任条項~第2章 自損事故条項
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
対人賠償保険等 | 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 |
他の自動車の無保険車傷害保険等 | 被保険自動車以外の自動車であって被保険者が搭乗中のものについて適用される保険契約または共済契約で,第2条(保険金を支払う場合)(1)と支払責任の発生要件を同じくするものをいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
賠償義務者 | 無保険自動車の所有、使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することにより、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険金請求権者 | 無保険車事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者(注) ② 被保険者の父母、配偶者または子 (注)被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
無保険自動車 | 相手自動車で、次のいずれかの場合に該当すると認められる自動車をいい、相手自 動車が明らかでないと認められる場合は、その自動車を無保険自動車とみなします。ただし、相手自動車が2台以上ある場合には、それぞれの相手自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額の合計額(注1)が、この保険証券記載の保険金額に達しないと認められるときに限り、それぞれの相手自動車を無保険自動車とみなします。 ① その自動車について適用される対人賠償保険等がない場合 ② その自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について、法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を全く受けることができない場合 ③ その自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額(注 2)が、この保険証券記載の保険金額に達しない場合 (注1)③に該当するもの以外の相手自動車については、保険金額または共済金額がないものとして計算します。 (注2)対人賠償保険等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額の合計額とします。 |
無保険車事故 | 無保険自動車の所有、使用または管理に起因して、被保険者の生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として別表1の1または別表1の2に掲げる後遺 障害(注)もしくは身体の障害の程度に応じて同表の後遺障害に相当すると認められ る後遺障害(注)が生じることをいいます。 (注)被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的 他覚所見のないものを含みません。 |
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に定める金額
(4)既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として支払います。
別表1の1または別表1の2
既にあった後遺障害に該
当する等級に定める金額
に掲げる加重後の後遺障害に - = 後遺障害保険金の額該当する等級に定める金額
第9条(介護費用保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、別表
1の2の第1級もしくは第2級に掲げる金額の支払われるベき後遺障害または同表の第3級③もしくは
④に掲げる後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合は、200万円を介護費用保険金として被保険者に支払います。
(2)当会社は、(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて30日以内に死亡した場合は、介護費用保険金を支払いません。
第10条(医療保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、治療を要した場合は、平常の生活または平常の業務に従事することができる程度になおった日までの治療日数に対し、次の算式によって算出した額を医療保険金として被保険者に支払います。
① 入院した場合
6,000円 × 入院日数 = 医療保険金の額
② 通院した場合
(注)
4,000円 × 通院日数 = 医療保険金の額
(注)①に該当する日数を除きます。
(2)(1)の治療日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3)(1)の医療保険金の額は、1回の事故につき、100万円を限度とします。
(4)被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては医療保険金を支払いません。
第11条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第12条(当会社の責任限度額等)
(1)1回の事故につき、当会社が支払うべき死亡保険金の額は、第7条(死亡保険金の支払)の規定による額とし、かつ、1,500万円を限度とします。
(2)1回の事故につき、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、第8条(後遺障害保険金の支払)および前条の規定による額とし、かつ、2,000万円を限度とします。
(3)当会社は、(1)および(2)に定める保険金のほか、1回の事故につき、第9条(介護費用保険金の支払)および前条の規定による介護費用保険金ならびに第10条(医療保険金の支払)および前条の規定による医療保険金を支払います。
第13条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第3章 無保険車傷害条項
第1条(用語の定義)
この無保険車傷害条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
相手自動車 | 被保険自動車以外の自動車であって被保険者の生命または身体を害した自動車をいいます。ただし、被保険者が所有する自動車(注)および日本国外にある自動車を除きます。 (注)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、無保険車事故によって被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して、賠償義務者がある場合に限り、この無保険車傷害条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
(2)(1)の損害の額は、第8条(損害額の決定)に定める損害の額とします。
(3)当会社は、1回の無保険車事故による(1)の損害の額が、次の①および②の合計額または次の①および③の合計額のうちいずれか高い額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
① 自賠責保険等によって支払われる金額(注1)
② 対人賠償保険等によって、賠償義務者が(1)の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、その対人賠償保険 等の保険金額または共済金額(注2)
③ 他の自動車の無保険車傷害保険等によって、保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、他の自動車の無保険車傷害保険等の保険金額または共済金額(注3)
(注1)自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(注2)対人賠償保険等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額の合計額とします。
(注3)他の自動車の無保険車傷害保険等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金
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第2章 自損事故条項~ 第3章 無保険車傷害条項
額のうち最も高い額とします。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合、酒気を帯びた状態(注)で自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合に生じた損害
③ 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
(注)道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反している状態をいいます。
(2)損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 台風、洪水または高潮
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ①から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 被保険者が搭乗中の自動車を競技、曲技(注4)もしくは試験のために使用すること、または被保険者が搭乗中の自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注
5)すること。
いたものとみなします。
(注)その者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
第7条(個別適用)
この無保険車傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第8条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、賠償義務者が被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被った損害に対して法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額によって定めます。
(2)(1)の損害額は、保険金請求権者と賠償義務者との間で損害賠償責任の額が定められているといないとにかかわらず、次の手続によって決定します。
① 当会社と保険金請求権者との間の協議
② ①の協議が成立しない場合は、当会社と保険金請求権者との間における訴訟、裁判上の和解または調停
第9条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 基本条項第20条(事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 基本条項第20条(1)⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(注)収入の喪失を含みません。
第10条(支払保険金の計算)
1回の無保険車事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、次の②または③のうちいずれか高い額を、保険証券記載の保険金額から差し引いた額を限度とします。
第8条(損害額の決定)の 次の①、②、④、⑤および⑥の合
規定により決定される損害 - 計額または次の①、③、⑤および = 保険金の額
⑧ 被保険者が搭乗中の自動車に危険物(注6)を業務(注7)として積載すること、または被保険
けん けん
額および前条の費用
⑥の合計額のうちいずれか高い額
者が搭乗中の自動車が、危険物(注6)を業務(注7)として積載した被牽引自動車を牽引すること。
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注6)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第 303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
(注7)家事を除きます。
第5条(保険金を支払わない場合-その3)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は保険金を支払いません。ただし、これらの者以外に賠償義務者がある場合を除きます。
① 被保険者の父母、配偶者または子
② 被保険者の使用者。ただし、被保険者がその使用者の業務(注)に従事している場合に限ります。
③ 被保険者の使用者の業務(注)に無保険自動車を使用している他の使用人。ただし、被保険者がその使用者の業務(注)に従事している場合に限ります。
(注)家事を除きます。
(2)当会社は、被保険者の父母、配偶者または子の運転する無保険自動車によって被保険者の生命また は身体が害された場合は保険金を支払いません。ただし、無保険自動車が2台以上ある場合で、これら の者または(1)②もしくは③に定める者以外の者が運転する他の無保険自動車があるときを除きます。
(3)被保険自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合(注)には、当会社は、保険金を支払いません。
(注)保険金請求権者が対人賠償保険等によって損害賠償額の支払を直接受けることができる場合を含みます。
(4)当会社は、自動車取扱業者が被保険自動車を業務として受託している場合は、その自動車に搭乗中に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(被保険者の範囲)
(1)この無保険車傷害条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ ①から④まで以外の者で、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(2)(1)の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の者は被保険者に含みません。
(3)(1)の被保険者の胎内にある胎児が、無保険自動車の所有、使用または管理に起因して、その出生後に、生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として別表1の1または別表1の2に掲げる後遺障害(注)もしくは身体の障害の程度に応じて同表の後遺障害に相当すると認められる後遺障害(注)が生じることによって損害を被った場合は、(1)の規定の適用において、既に生まれて
① 自賠責保険等によって支払われる金額(注1)
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、その対人賠償保険等の保険金額または共済金額(注2)
③ 他の自動車の無保険車傷害保険等によって保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、他の自動車の無保険車傷害保険等の保険金額または共済金額(注3)
④ 他の自動車の無保険車傷害保険等によって保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、他の自動車の無保険車傷害保険等によって支払われる保険金または共済金の額
⑤ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額。ただし、賠償義務者がその損害賠償金の全部または一部に対して、自賠責保険等または対人賠償保険等によって保険金または共済金の支払を受けている場合は、その支払を受けた額を差し引いた額とします。
⑥ 第8条の規定により決定される損害額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
(注1)自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(注2)対人賠償保険等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額の合計額とします。
(注3)他の自動車の無保険車傷害保険等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額のうち最も高い額とします。
第11条(保険金請求権者の義務)
(1)被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害を被った場合は、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求をし、かつ、次の事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所および氏名または名称
② 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
④ 保険金請求権者が第2条(1)の損害に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保 険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から既に取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
(2)当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合または(1)の書類に事実と異なる記載をした場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(保険金請求の手続)
保険金の請求は、保険金請求権者の代表者を経由して行うものとします。
第4章 搭乗者傷害条項
第1条(用語の定義)
この搭乗者傷害条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損 |
5
第3章 無保険車傷害条項~第4章 搭乗者傷害条項
をいいます。 | |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、重度後遺障害特別保険金、重度後遺障害介護費用保険金または医療保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被った場合は、この搭乗者傷害条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
① 被保険自動車の運行に起因する事故
② 被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動 車の落下
(2)(1)の傷害にはガス中毒を含みます。
(3)(1)の傷害には、次のものを含みません。
① 日射、熱射または精神的衝動による障害
② 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、酒気を帯びた状態(注)で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた傷害
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動 車に搭乗中に生じた傷害
(2)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者
② 業務として被保険自動車を受託している自動車取扱業者
第6条(個別適用)
この搭乗者傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第7条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(注)1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
(2)(1)の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第8条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表1の1または別表1の2に掲げる後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
別表1の1または別表1の2
保険金額 × に掲げる後遺障害に該当する = 後遺障害保険金の額等級に対する保険金支払割合
(2)別表1の1または別表1の2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(3)同一事故により、別表1の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の
3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
(4)既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として支払います。
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
別表1の1または別表1の
既にあった後遺障害に該当
(注)道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反
保険金額 ×
2に掲げる加重後の後遺障 - する等級に対する保険金支
= 後遺障害保険金の額
している状態をいいます。
(2)傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
害に該当する等級に対する保険金支払割合
払割合
(3)当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注)に対
しては、保険金を支払いません。
たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう は しょうふう
(注)丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被保険自動車を競技、曲技(注4)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
⑦ 被保険自動車に危険物(注6)を業務(注7)として積載すること、または被保険自動車が、危
けん けん
(5)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、
事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
第9条(重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表1の1もしくは別表1の2の第1級もしくは第2級に掲げる保険金支払割合を保険金額に乗じた額の支払われるべき後遺障害または同表の第3級③もしくは
④に掲げる後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合は、次の算式によって算出した額を重度後遺障害特別保険金として被保険者に支払います。ただし、100万円を限度とします。
保険金額 × 10% = 重度後遺障害特別保険金の額
(2)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に(1)に定める後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合は、次の算式によって算出した額を重度後遺障害介護費用保険金として被保険者に支払います。ただし、500万円を限度とします。
険物(注6)を業務(注7)として積載した被牽引自動車を牽引すること。
別表1の1または別表1の2
重度後遺障害
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が 保険金額 × に掲げる後遺障害に該当する × 50% = 介護費用保険
害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
等級に対する保険金支払割合
金の額
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注6)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第 303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
(注7)家事を除きます。
第5条(被保険者の範囲)
(1)この搭乗者傷害条項における被保険者は、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者とします。
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(3)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき、発生の見込 まれる後遺障害の程度および介護の要否を認定して、(1)および(2)のとおり算出した額を重度後 遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金として支払います。
第10条(医療保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、治療を要した場合は、傷害を被った部位およびその症状等に応じ、別表2に定める金額(注)を医療保険金として被保険者に支払います。
(注)治療給付金および入通院給付金をいいます。
(2)別表2に掲げる入通院給付金において、別表2の各症状に該当しない傷害であっても、各症状に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する症状に該当したものとみなします。
6
第4章 搭乗者傷害条項
(3)別表2に掲げる入通院給付金において、同一事故により被った傷害の部位および症状が、別表2の複数の項目に該当する場合、当会社はそれぞれの項目により支払われるべき保険金のうち、最も高い金額を医療保険金として支払います。
(4)被保険者が医療保険金の支払を受けられる傷害を被り、入院または通院した治療日数の合計が5日以上となる前に、さらに医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場合、当会社は、次条(1)の規定にかかわらず、それぞれの傷害について他の傷害がないものとして算出した支払うべき保険金の額のうち、高い方の額を医療保険金として支払います。ただし、別表2に掲げる治療給付金については、それぞれの傷害に対して支払います。
第11条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第12条(当会社の責任限度額等)
(1)1回の事故につき、当会社が支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、第7条(死亡保険金の支払)、第8条(後遺障害保険金の支払)および前条の規定による額とし、かつ、保険金額を限度とします。
(2)当会社は、次の保険金の合計額が保険金額を超える場合であっても、重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金を支払います。
① (1)に定める死亡保険金および後遺障害保険金
② 第9条(重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金の支払)および前条の規定による重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金
(3)当会社は、(1)および(2)に定める保険金のほか、1回の事故につき、第10条(医療保険金の支払)および前条の規定による医療保険金を支払います。
第13条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第5章 人身傷害条項
第1条(用語の定義)
この人身傷害条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
害賠償責任を負担する者をいいます。 | |
賠償義務者に損害賠償請求できる損害に係る部分 | 別紙に定める人身傷害条項損害額基準により算定された金額に賠償義務者の過失割合を乗じた額の合計額をいいます。ただし、自賠責保険等によって支払われる金額を下回る場合には、自賠責保険等によって支払われる金額とします。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険金請求権者 | 人身傷害事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者(注) ② 被保険者の父母、配偶者または子 (注)被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
労働者災害補償制度 | 次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。 ① 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号) ② 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号) ③ 裁判官の災害補償に関する法律(昭和35年法律第100号) ④ 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号) ⑤ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 (昭和32年法律第143号) |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、人身傷害事故によって被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して、この人身傷害条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
(2)(1)の損害の額は、第8条(損害額の決定)に定める損害の額とします。
(3)当会社は、1回の人身傷害事故において、次の①の額が、次の②および③の合計額を下回らない場合に限り、保険金を支払います。次の①の額が、次の②および③の合計額を下回る場合には、この人身傷害条項による保険金の額から次の③の額を差し引いた額について保険金を支払わず、既に支払っていたときは、無保険車傷害条項により支払われるべき保険金から差し引きます。
① この人身傷害条項により支払われるべき保険金の額
② 保険金請求権者の請求に基づき、無保険車傷害条項により支払われるべき保険金の額
③ ②にいう支払われるべき保険金の額がある場合には、自賠責保険等によって支払われる金額(注)
(注)自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合、酒気を帯びた状態(注)で自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合に生じた損害
③ 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
(注)道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反している状態をいいます。
(2)損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
人身傷害事故 | (1)日本国内において、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被ることをいいます。 ① 自動車の運行に起因する事故 ② 自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または自動車の落下 (2)(1)の傷害にはガス中毒を含みます。 (3)(1)の傷害には、次のものを含みません。 ① 日射、熱射または精神的衝動による障害 ② 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的 他覚所見のないもの |
対人賠償保険等 | 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
賠償義務者 | 自動車の所有、使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することにより、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損 |
(3)当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注)による損害に対しては、保険金を支払いません。
たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう は しょうふう
(注)丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被保険者が搭乗中の自動車を競技、曲技(注4)もしくは試験のために使用すること、または被保険者が搭乗中の自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注
5)すること。
⑦ 被保険者が搭乗中の自動車に危険物(注6)を業務(注7)として積載すること、または被保険
けん けん
者が搭乗中の自動車が、危険物(注6)を業務(注7)として積載した被牽引自動車を牽引すること。
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
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第4章 搭乗者傷害条項~第5章 人身傷害条項
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注6)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第 303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
(注7)家事を除きます。
第5条(保険金を支払わない場合-その3)
(1)当会社は、被保険者が、被保険者の使用者の業務(注1)のために、被保険自動車以外のその使用者の所有する自動車(注2)を運転している場合に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)家事を除きます。
(注2)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする賃貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(2)当会社は、被保険者が、被保険自動車以外の自動車であって、次のいずれかに該当する者が所有する自動車(注)、またはこれらの者が常時使用する自動車に搭乗中に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(注)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする賃貸借契約
決定しまたは支払われた金額
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して既に給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額(注3)
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
④ 労働者災害補償制度によって既に給付が決定しまたは支払われた額(注4)
⑤ 第8条(1)の規定により決定される損害額ならびに前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
⑥ ①から⑤までのほか、第2条(1)の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(注5)
(注1)第8条(1)の規定により決定される損害額および前条の費用の合計額から(1)に定める保険金の額を差し引いた額をいいます。
(注2)訴訟費用、弁護士報酬、その他権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用および遅延損害金は含みません。
(注3)対人賠償保険等が2以上ある場合は、それぞれの保険金または共済金の合計額とします。
(注4)社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注5)保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険の保険金を含みません。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、保険金請求権者が、第8条(損害額の決定)(2)の規定により、賠償義務者に損害賠償請求できる損害に係る部分を除いた金額のみを請求した場合は、1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険金額を限度とします。
の合計額
により借り入れた自動車を含みます。
第8条(2)の規定により保険金請
①から③まで
(3)当会社は、被保険者が、被保険自動車以外の次のいずれかに該当する自動車に搭乗中に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険自動車の用途車種が二輪自動車の場合は、原動機付自転車
② ①以外の場合は、二輪自動車または原動機付自転車
第6条(被保険者の範囲)
(1)この人身傷害条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ ①から④まで以外の者で、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(2)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の者
② 業務として被保険自動車を受託している自動車取扱業者
第7条(個別適用)
この人身傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第8条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、被保険者が人身傷害事 故の直接の結果として、次のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める人身 傷害条項損害額基準により算定された金額の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回る場合には、自賠責保険等によって支払 われる金額(注)とします。
① 傷害
② 後遺障害
③ 死亡
(注)自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(2)賠償義務者がある場合には、保険金請求権者は、(1)の規定にかかわらず、当会社の同意を得て、
(1)の区分ごとに別紙に定める人身傷害条項損害額基準により算定された金額のうち、その賠償義務 者に損害賠償請求できる損害に係る部分を除いた金額のみを、当会社が保険金を支払うべき損害額として、当会社に請求することができます。
第9条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 基本条項第20条(事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 基本条項第20条(1)⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(注)収入の喪失を含みません。
第10条(支払保険金の計算)
(1)1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険金額を限度とします。
第8条(損害額の決定)(1)の規定により決定される損害額 + 前条の費用 = 保険金の額
(2)次のいずれかに該当するものがある場合において、その合計額が保険金請求権者の自己負担額(注
1)を超過するときは、当会社は、(1)の保険金の額からその超過額を差し引いて保険金を支払いま す。なお、賠償義務者があり、かつ、判決または裁判上の和解において、賠償義務者が負担すべき損害 賠償額が別紙に定める人身傷害条項損害額基準と異なる基準により算出された場合であって、その基準 が社会通念上妥当であると認められるときは、自己負担額(注1)の算定にあたっては、その基準によ り算出された額(注2)を第8条(損害額の決定)(1)の規定により決定される損害額とみなします。
① 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によって既に給付が
求権者が当会社の同意を得て当会社 + 前条の費用 - = 保険金の額に請求した額
① 労働者災害補償制度によって既に給付が決定しまたは支払われた額(注1)
② 第8条(2)の規定により決定される損害額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
③ ①および②のほか、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(注2)
(注1)社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注2)保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険の保険金を含みません。
(4)(1)ただし書および(3)ただし書の規定にかかわらず、別表1の1もしくは別表1の2の第1級もしくは第2級または同表の第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合で保険金額が無制限以外のときは、保険金額の2倍の金額を限度とします。ただし、
2億円を限度とします。
第11条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第1条(用語の定義)に規定する人身傷害事故の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(用語の定義)に規定する人身傷害事故の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第12条(保険金請求権者の義務等)
(1)被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害を被った場合で、賠償義務者があるときは、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求をし、かつ、次の事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所および氏名または名称および被保険者との関係
② 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
④ 保険金請求権者が第2条(1)の損害に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保 険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から既に取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
⑤ 人身傷害事故の原因となった、被保険自動車以外の自動車がある場合、その自動車の所有者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
(2)保険金請求権者は、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力しなければなりません。
(3)当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなく(1)または(2)の規定に違反した場合は、保 険金請求権者に損害賠償の請求をすることができると認められる額を差し引いて保険金を支払います。
(4)当会社は、賠償義務者または第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場合、必要と認めたときは、これらの者に対し、保険金、共済金そ の他の給付の有無および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知をすることが あります。
第13条(保険金請求の手続)
保険金の請求は、保険金請求権者の代表者を経由して行うものとします。
第14条(保険金の支払による請求権の移転)
(1)当会社が保険金を支払った損害について、保険金請求権者が、その補償にあてるべき保険金、共済金その他の金銭の請求権を有していた場合は、その請求権は、保険金の支払時に当会社に移転するものとします。
(2)保険金請求権者は、(1)により移転した請求権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類の提出等を求めた場合には、これに協力しなければなりません。
8
第5章 人身傷害条項
第1 傷害による損害
別紙 人身傷害条項損害額基準
て扱う。
エ.本給の一部が支給されている場合については、上記金額から対象休業日数に対応する期間に対して現に支給された額を差し引く。
傷害による損害は、被保険者の被った積極損害(注)、休業損害および精神的損害とする。
(注)救助捜索費、治療関係費、文書料およびその他の費用をいう。
1.積極損害
(1)救助捜索費
必要かつ妥当な実費とする。
(2)治療関係費
① 応急手当費
応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とする。
② 護送費
事故発生場所から医療機関までの護送のために必要かつ妥当な実費とする。
③ 診察料
初診料、再診料または往診料にかかる必要かつ妥当な実費とする。
④ 入院料
入院料は、原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。ただし、被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な 実費とする。
⑤ 投薬料・手術料・処置料等
治療のために必要かつ妥当な実費とする。
⑥ 通院費・転院費・入院費または退院費
通院、転院、入院または退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費とする。
⑦ 看護料
ア.入院中の看護料
原則として12歳以下の子どもに近親者が付き添った場合に1日につき4,100円とする。イ.自宅看護料または通院看護料
医師が看護の必要性を認めた場合に次のとおりとする。ただし、12歳以下の子どもの通院等に近親者が付き添った場合には医師の証明は要しない。
(ア)厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者立証書類等により必要かつ妥当な実費とする。
(イ)近親者等
1日につき2,050円とする。
ウ.近親者等に休業損害が発生し、立証書類等により、アまたはイ(イ)の額を超える事が明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とする。
⑧ 諸雑費
療養に直接必要のある諸物品の購入費または使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、次のとおりとする。
ア.入院中の諸雑費
入院1日につき1,100円とする。立証資料等により1日につき1,100円を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とする。
イ.通院または自宅療養中の諸雑費必要かつ妥当な実費とする。
⑨ 柔道整復等の費用
免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。
⑩ 義肢等の費用
ア.傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡(コンタクトレンズを含む)、補聴器、松葉杖等の用具の製作等に必要かつ妥当な実費とす る。
イ.アに掲げる用具を使用していた者が、傷害に伴いその用具の修繕または再調達を必要とするに至った場合は、必要かつ妥当な実費とする。
⑪ 診断書等の費用
診断書、診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費とする。
(3)文書料
交通事故証明書、保険金請求権者の印鑑証明書、住民票等の発行に必要かつ妥当な実費とする。
(4)その他の費用
上記(1)から(3)以外の損害については、事故との相当因果関係の範囲内で、必要かつ妥当な実費とする。
2.休業損害
受傷により収入(注)の減少が生じた場合、減収額に応じて支払うものとし、原則として下記の算式による。なお、被保険者が所属または勤務する企業等の損害は対象とならない。
(注)専ら被保険者本人の労働の対価として得ているものをいう。
(1)有職者(パートタイマー・アルバイト等(注1)を除く)の場合
下記の算定方法による。ただし、1日あたりの収入額が5,700円を下回る場合およびその額の立証が困難な場合は、1日につき5,700円とする。
対象休業日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の傷害の態様、実治療日数等を勘案して治療期間の範囲内で決定する。
① 給与所得者
90日
事故直前3か月間の月例給与等 × 対象休業日数
オ.役員報酬は、原則として対象としない。ただし、専ら被保険者本人の労働の対価として得ている給与と同一視しうるものは給与に含める。
365日
② 商・工・鉱業者・農林漁業者等事業所得者および家業従事者事故前1か年の収入額-必要経費 × 寄与率 × 対象休業日数
とする。
ア.過去1年間の収入額および必要経費は、被保険者本人についての事故前1か年間の収入額および必要経費とし、確定申告書または市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とする。ただし、公的な税務資料による確認が困難である場合には、収入を証明するその他の資料に基づき、付表3に定める年齢別平均給与額の年相当額を上限として決定する。
イ.寄与率は、被保険者の収入が事業収入、同一事業に従事する家族総収入等として計上されている場合には、総収入に対する本人の寄与している割合とする。
③ 自由業者(注2)
365日
事故前1か年の収入額(固定給を除く)-必要経費 × 対象休業日数とする。
過去1か年間の収入額、必要経費については、「② 商・工・鉱業者・農林漁業者等事業所得者および家業従事者」に準ずる。
(注1)原則として雇用期間を定めて雇用主に対して労務を提供し、その対価として賃金等を得ているものであって、1週間の労働時間が30時間未満の者をいう。
(注2)報酬、料金または謝金により生計を営む者であって、開業医、弁護士、プロスポーツ選手、芸能人、芸術家、保険代理店主、歩合制の外交員、著述業者、その他これに類する職種の者をい う。
(2)パートタイマー・アルバイト等(注)の場合
① 下記の算定方法による。対象休業日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の傷害の態様、実治療日数等を勘案して治療期間の範囲内で決定する。
ア.時間給、一日あたりの勤務時間が定められており、その条件の下で継続的に稼動している事実が認められる場合
時間給 × 一日あたりの勤務時間×対象休業日数とする。
イ.日給が定められており、その条件の下で継続的に稼動している事実が認められる場合日給 × 対象休業日数
とする。
ウ.上記アまたはイで日額を算出することが困難な場合
× 対象休業日数
事故直前3か月間の月例給与等事故前3か月間の実稼働日数
とする。
90日
② 休業日数が特定できない場合には、次の方法で対象休業日数を算出する。事故直前3か月間の就労日数 × 休業した期間の延べ日数
③ 家業の手伝いを行っているが、上記(1)②の家業従事者に該当する収入がない場合には、支払対象とならない。
(注)原則として雇用期間を定めて雇用主に対して労務を提供し、その対価として賃金等を得ているものであって、1週間の労働時間が30時間未満の者をいう。
(3)家事従事者の場合
現実に家事に従事できなかった日数に対して、1日につき5,700円とする。
対象休業日数は、原則として、実治療日数とし、被保険者の傷害の態様等を勘案して治療期間の範囲内で決定する。
(4)無職者、金利生活者、地主、家主、恩給・年金生活者、幼児、学生または生活保護法の被保険者等の現実に労働の対価としての収入のない者の場合は支払対象とならない。
3.精神的損害
① 下記の金額とする。
対象日数 入院1日につき8,400円、通院1日につき4,200円とする。入院対象日数は実際に入院治療を受けた日数とする。
通院対象日数は各期間区分ごとの治療期間の延べ日数から入院対象日数を差引いた日数の範囲内で、通院実治療日数の2倍を限度とした妥当な日数とする。
ただし、各期間区分ごとの入院対象日数および通院対象日数はそれぞれ以下の割合を乗じて計算する。
期間区分 | 割合 |
事故から3か月以内 | 100% |
事故から3か月超6か月以内 | 75% |
事故から6か月超9か月以内 | 45% |
事故から9か月超13か月以内 | 25% |
事故から13か月超 | 15% |
とする。
ア.事故直前3か月間の月例給与等は雇用主が作成した休業損害証明書における3か月の月例給与の合計額(本給および付加給)とする。ただし、事故前年度の源泉徴収票に記載された年収額から確認される3か月相当分の額を限度とする。
イ.賞与等について、現実に生じた収入の減少があればその額を含める。
ウ.有給休暇を使用した場合は、欠勤により給与の支給がなかった場合と同様、対象休業日数とし
9
第5章 人身傷害条項
② 妊婦が胎児を死産・流産した場合は、下記の金額を加算する。ア.妊娠3ヶ月(12週)以内
30万円
イ.妊娠4ヶ月(13週)~6ヶ月(24週) 50万円
ウ.妊娠7ヶ月(25週)~9ヶ月(36週) 80万円
エ.妊娠9ヶ月(37週)以上 120万円
第2 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とする。
なお、後遺障害の等級は別表1の1または別表1の2、年齢別平均給与額は付表3によるものとし、 等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて次のように行う。
(1)各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、その等級の後遺障害とする。
(2)後遺障害が2以上あるときは、重い方の後遺障害の該当する等級による。ただし、次の場合は等級を次のとおり繰上げる。
① 第13級以上に該当する後遺障害が2以上あるときは、重い方の後遺障害等級を1級繰上げる。
② 第8級以上に該当する後遺障害が2以上あるときは、重い方の後遺障害等級を2級繰上げる。
③ 第5級以上に該当する後遺障害が2以上あるときは、重い方の後遺障害等級を3級繰上げる。
(3)既に後遺障害があった同一部位について、事故により後遺障害が加重された場合は、加重後の等級に応じた損害額から既存の後遺障害に応じた損害額を差し引いて算出する。
1.逸失利益
被保険者に後遺障害が残存したことによって、労働能力を喪失した結果生じた得べかりし経済的利益の損失とし、原則として、下記の(1)および(2)に従い次の算式で計算する。
ライプニッツ係数
収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する
(1)被保険者区分別逸失利益計算方法
① 家事従事者以外の有職者
下記のいずれか高い額とする。
ライプニッツ係数
ア.現実収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する
イ.年齢別平均給与額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する
後遺障害等級別に下記の金額とする。
第1級 | 2,000万円 |
第2級 | 1,500万円 |
第3級 | 1,250万円 |
第4級 | 900万円 |
第5級 | 750万円 |
第6級 | 600万円 |
第7級 | 500万円 |
第8級 | 400万円 |
第9級 | 300万円 |
第10級 | 200万円 |
第11級 | 150万円 |
第12級 | 100万円 |
第13級 | 60万円 |
第14級 | 40万円 |
ただし、第1級、第2級および第3級に該当する者で、父母、配偶者、子のいずれもいない場合は、第1級1,600万円、第2級1,300万円、第3級1,100万円とする。
3.将来の介護料
将来の介護料は後遺障害の症状固定後に生ずる看護または監視にかかわる費用とし、下記のとおり算定する。
(1)別表1の1の第1級に該当する後遺障害者で、かつ、終日寝たきり、四肢の麻痺または知的機能の低下により、常に介護を要すると認められる場合
① 介護料
1か月につき16万円とする。
② 支払方法
原則として下記アによる。ただし、障害の態様、医師の診断等に照らし、一時金による支払が適当でない場合には、イによる。
ア.一時金による支払
介護料に介護期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算出した額を一時金として支払う。イ.定期金による支払
後遺障害の症状固定日から6か月毎に、常に介護を要する状態が継続する限り、介護料を定期金として支払う。
③ 介護期間
障害の態様、医師の診断等を勘案し、付表5に定める平均余命の範囲内で決定する。
④ ライプニッツ係数
の年相当額
ライプニッツ係数
介護期間に対応するライプニッツ係数は、付表2による。
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときには、年齢別平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とする。
② 家事従事者および18歳以上の学生
年齢別平均給与額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する
(2)別表1の1の第2級または別表1の2の第1級、第2級、第3級③もしくは④に該当する後遺障害者で、かつ、随時介護を要すると認められる場合
① 介護料
1か月につき、8万円とする。
② 支払方法
介護料に介護期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算出した額を一時金として支払う。
の年相当額
ライプニッツ係数
③ 介護期間
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときには、年齢別平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とする。
③ 幼児および18歳未満の学生
× 労働能力喪失率 ×
全年齢平均給与額 労働能力喪失期間に対応するの年相当額 ライプニッツ係数
④ その他働く意思と能力を有している無職者
年齢別平均給与額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する
障害の態様、医師の診断等を勘案し、付表5に定める平均余命の範囲内で決定する。
④ ライプニッツ係数
介護期間に対応するライプニッツ係数は、付表2による。
4.家屋等の改造費
被保険者の受傷の内容、後遺症の程度により家屋等の改造の必要性が認められた場合は、500万円を限度として認定する。
5.その他の損害
上記1.から4.以外の後遺障害による損害は、必要かつ妥当な実費とし、500万円を限度として認定する。
第3 死亡による損害
の年相当額
ライプニッツ係数
死亡による損害は、葬祭費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とする。後遺障害による損害
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を上回る場合には、年齢別平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とする。
(2)収入額、労働能力喪失率・喪失期間、中間利息控除方法
上記(1)の算式における収入額、労働能力喪失率、労働能力喪失期間およびライプニッツ係数は、下記のとおりとする。
① 収入額
ア.「現実収入額」は、事故前1か年間または後遺障害確定前1か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額とし、確定申告書または市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とする。ただし、事故前年度の収入に極端な減収・増収があった場合は、実態を把握し認定する。また、公的な税務資料による確認が困難である場合には、収入を証明するその他の資料に基づき、付表3に定める年齢別平均給与額を上限として決定する。
イ.「年齢別平均給与額」および「全年齢平均給与額」は、付表3による。
「年齢別平均給与額」は特段の断りがない限り、被保険者の症状固定時の年齢とする。
② 労働能力喪失率
障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案して決定する。ただし、付表1に定める各等級に対応する喪失率を上限とする。
③ 労働能力喪失期間
障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案して決定する。ただし、付表4に定める就労可能年数の範囲内とする。
④ ライプニッツ係数
労働能力喪失期間(年数)に対応するライプニッツ係数は、付表2による。
2.精神的損害
に対する保険金等の支払の後、被保険者が死亡した場合の死亡による損害について、事故と死亡との間に因果関係が認められるときには、その差額を認める。
1.葬祭費
60万円とする。ただし、立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円を限度に、実費とする。
2.逸失利益
被保険者が死亡したことによって、労働能力を喪失した結果生じた得べかりし経済的利益の損失とし、下記の(1)および(2)に従い次の算式で計算する。
(収入額-生活費)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
(1)被保険者区分別逸失利益計算方法
① 家事従事者以外の有職者
下記のいずれか高い額とする。
ア.(現実収入額-生活費)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
イ.(年齢別平均給与額の年相当額 - 生活費)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときには、年齢別平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とする。
② 家事従事者および18歳以上の学生
(年齢別平均給与額の年相当額 - 生活費)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
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第5章 人身傷害条項
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときには、年齢別平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とする。
③ 幼児および18歳未満の学生
(全年齢平均給与額の年相当額 - 生活費)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
④ その他働く意思と能力を有している無職者
(年齢別平均給与額の年相当額 - 生活費)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を上回る場合には、年齢別平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とする。
(2)年金等の受給者
被保険者が年金等の受給者(注)である場合には、(1)の額に次の額を加える。
付表2 ライプニッツ係数表
平均余命年数のライプニッツ係数
(年金等の額-生活費)× ( 死亡時の年齢における
- 死亡時の年齢における )
就労可能年数のライプニッツ係数
(注)各種年金および恩給制度のうち原則として受給者本人による拠出性のある年金等を現に受給していた者をいい、無拠出性の福祉年金や遺族年金は含まない。
(3)収入額、生活費、就労可能年数、中間利息控除方法
上記(1)および(2)の算式における収入額、生活費、就労可能年数、およびライプニッツ係数は、下記のとおりとする。
① 収入額
ア.「現実収入額」は、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額とし、確定申告書または市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とする。ただし、事故前年度の収入に極端な減収・増収があった場合は、実態を把握し認定する。また、公的な税務資料による確認が困難である場合には、収入を証明するその他の資料に基づき、付表3に定める年齢別平均給与額を上限として決定する。
イ.「年齢別平均給与額」、「18歳平均給与額」および「全年齢平均給与額」は付表3による。
「年齢別平均給与額」は特段の断りがない限り、被保険者の死亡時の年齢とする。
② 生活費
生活費は、被扶養者(注)の人数に応じて、収入額に対する下記の割合の額とする。ア.被扶養者(注)がない場合 50%
イ.被扶養者(注)が1人の場合 40%ウ.被扶養者(注)が2人の場合 35%エ.被扶養者(注)が3人以上の場合 30%
(注)被保険者に現実に扶養されていた者をいう。
③ 就労可能年数
就労可能年数は、付表4による。
④ ライプニッツ係数
就労可能年数に対応するライプニッツ係数は、付表4による。
3.精神的損害
被保険者の属性別に下記の金額とする。
被保険者が一家の支柱である場合 2,000万円被保険者が65歳以上の者である場合 1,500万円被保険者が上記以外である場合 1,600万円
期間 | ライプニッツ係数 | 期間 | ライプニッツ係数 |
年 | 年 | ||
1 | 0.952 | 35 | 16.374 |
2 | 1.859 | 36 | 16.547 |
3 | 2.723 | 37 | 16.711 |
4 | 3.546 | 38 | 16.868 |
5 | 4.329 | 39 | 17.017 |
6 | 5.076 | 40 | 17.159 |
7 | 5.786 | 41 | 17.294 |
8 | 6.463 | 42 | 17.423 |
9 | 7.108 | 43 | 17.546 |
10 | 7.722 | 44 | 17.663 |
11 | 8.306 | 45 | 17.774 |
12 | 8.863 | 46 | 17.880 |
13 | 9.394 | 47 | 17.981 |
14 | 9.899 | 48 | 18.077 |
15 | 10.380 | 49 | 18.169 |
16 | 10.838 | 50 | 18.256 |
17 | 11.274 | 51 | 18.339 |
18 | 11.690 | 52 | 18.418 |
19 | 12.085 | 53 | 18.493 |
20 | 12.462 | 54 | 18.565 |
21 | 12.821 | 55 | 18.633 |
22 | 13.163 | 56 | 18.699 |
23 | 13.489 | 57 | 18.761 |
24 | 13.799 | 58 | 18.820 |
25 | 14.094 | 59 | 18.876 |
26 | 14.375 | 60 | 18.929 |
27 | 14.643 | 61 | 18.980 |
28 | 14.898 | 62 | 19.029 |
29 | 15.141 | 63 | 19.075 |
30 | 15.372 | 64 | 19.119 |
31 | 15.593 | 65 | 19.161 |
32 | 15.803 | 66 | 19.201 |
33 34 | 16.003 16.193 | 67 | 19.239 |
(注) 幼児および18歳未満の学生・無職者の後遺障害による逸失利益を算定するに当たり、労働能力喪失期間の終期が18歳を超える場合の係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期(18歳)までの年数に対応する係数を差し引いて算定する。
(例)10歳、労働能力喪失期間20年の場合 12.462(20年の係数)-6.463(8年の係数)=5.999
4.その他の損害
上記1から3以外の死亡による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とする。
付表1 労働能力喪失率表
障害等級 | 労働能力喪失率 | ||
第 | 1 | 級 | 100/100 |
第 | 2 | 級 | 100/100 |
第 | 3 | 級 | 100/100 |
第 | 4 | 級 | 92/100 |
第 | 5 | 級 | 79/100 |
第 | 6 | 級 | 67/100 |
第 | 7 | 級 | 56/100 |
第 | 8 | 級 | 45/100 |
第 | 9 | 級 | 35/100 |
第 | 10 | 級 | 27/100 |
第 | 11 | 級 | 20/100 |
第 | 12 | 級 | 14/100 |
第 | 13 | 級 | 9/100 |
第 | 14 | 級 | 5/100 |
付表3 年齢別平均給与額表・全年齢平均給与額表(平均月額)
年齢 | 男子 | 女子 | 年齢 | 男子 | 女子 |
歳 | 円 | 円 | 歳 | 円 | 円 |
全年齢 | 415,400 | 275,100 | 43 | 478,300 | 301,000 |
18 | 187,400 | 169,600 | 44 | 482,000 | 298,800 |
19 | 199,800 | 175,800 | 45 | 485,600 | 296,500 |
20 | 219,800 | 193,800 | 46 | 489,300 | 294,300 |
21 | 239,800 | 211,900 | 47 | 492,900 | 292,000 |
22 | 259,800 | 230,000 | 48 | 495,500 | 291,800 |
23 | 272,800 | 238,700 | 49 | 498,100 | 291,700 |
24 | 285,900 | 247,400 | 50 | 500,700 | 291,600 |
25 | 298,900 | 256,000 | 51 | 503,300 | 291,400 |
26 | 312,000 | 264,700 | 52 | 505,800 | 291,300 |
27 | 325,000 | 273,400 | 53 | 500,700 | 288,500 |
28 | 337,300 | 278,800 | 54 | 495,500 | 285,600 |
29 | 349,600 | 284,100 | 55 | 490,300 | 282,800 |
30 | 361,800 | 289,400 | 56 | 485,200 | 280,000 |
31 | 374,100 | 294,700 | 57 | 480,000 | 277,200 |
32 | 386,400 | 300,100 | 58 | 455,400 | 269,000 |
33 | 398,000 | 301,900 | 59 | 430,900 | 260,900 |
34 | 409,600 | 303,700 | 60 | 406,300 | 252,700 |
35 | 421,300 | 305,500 | 61 | 381,700 | 244,500 |
36 | 432,900 | 307,300 | 62 | 357,200 | 236,400 |
37 | 444,500 | 309,100 | 63 | 350,100 | 236,400 |
38 | 450,500 | 307,900 | 64 | 343,000 | 236,400 |
39 | 456,600 | 306,800 | 65 | 336,000 | 236,500 |
40 | 462,600 | 305,600 | 66 | 328,900 | 236,500 |
41 | 468,600 | 304,500 | 67 | 321,800 | 236,500 |
42 | 474,700 | 303,300 | 68~ | 314,800 | 236,600 |
11
第5章 人身傷害条項
付表4 死亡時の年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表
年齢 | 幼児・学生・働く意思と能力を有する者 | 有 職 者 | ||
就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | |
歳 | 年 | 年 | ||
0 | 49 | 7.549 | 67 | 19.239 |
1 | 49 | 7.927 | 66 | 19.201 |
2 | 49 | 8.323 | 65 | 19.161 |
3 | 49 | 8.739 | 64 | 19.119 |
4 | 49 | 9.176 | 63 | 19.075 |
5 | 49 | 9.635 | 62 | 19.029 |
6 | 49 | 10.117 | 61 | 18.980 |
7 | 49 | 10.623 | 60 | 18.929 |
8 | 49 | 11.154 | 59 | 18.876 |
9 | 49 | 11.712 | 58 | 18.820 |
10 | 49 | 12.297 | 57 | 18.761 |
11 | 49 | 12.912 | 56 | 18.699 |
12 | 49 | 13.558 | 55 | 18.633 |
13 | 49 | 14.236 | 54 | 18.565 |
14 | 49 | 14.947 | 53 | 18.493 |
15 | 49 | 15.695 | 52 | 18.418 |
16 | 49 | 16.480 | 51 | 18.339 |
17 | 49 | 17.304 | 50 | 18.256 |
1.18歳未満の者に適用する表
57 | 13 | 9.394 | 99 | 2 | 1.859 |
58 | 12 | 8.863 | 100 | 2 | 1.859 |
59 | 12 | 8.863 | 101~ | 1 | 0.952 |
付表5 第20回生命表による平均余命
(単位:年)
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
男女 | 78 85 | 77 84 | 76 83 | 75 82 | 74 81 | 73 80 | 72 79 | 71 78 | 70 77 | 69 76 |
10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | |
男女 | 68 75 | 67 74 | 66 73 | 65 72 | 64 71 | 63 70 | 62 69 | 62 68 | 61 67 | 60 66 |
20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | |
男女 | 59 65 | 58 64 | 57 63 | 56 62 | 55 62 | 54 61 | 53 60 | 52 59 | 51 58 | 50 57 |
30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | |
男女 | 49 56 | 48 55 | 47 54 | 46 53 | 45 52 | 44 51 | 43 50 | 42 49 | 41 48 | 40 47 |
40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | |
男女 | 39 46 | 38 45 | 37 44 | 37 43 | 36 42 | 35 41 | 34 40 | 33 39 | 32 38 | 31 37 |
50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | |
男女 | 30 36 | 29 35 | 28 34 | 27 34 | 27 33 | 26 32 | 25 31 | 24 30 | 23 29 | 22 28 |
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | |
男女 | 22 27 | 21 26 | 20 25 | 19 24 | 18 24 | 18 23 | 17 22 | 16 21 | 15 20 | 15 19 |
70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | 79歳 | |
男女 | 14 18 | 13 18 | 13 17 | 12 16 | 11 15 | 11 14 | 10 14 | 9 13 | 9 12 | 8 11 |
80歳 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | 84歳 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | |
男女 | 8 11 | 7 10 | 7 9 | 6 9 | 6 8 | 5 7 | 5 7 | 5 6 | 4 6 | 4 5 |
90歳 | 91歳 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | 95歳 | 96歳 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | |
男女 | 4 5 | 3 5 | 3 4 | 3 4 | 3 4 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 2 | 2 2 |
100歳 | 101歳 | 102歳 | 103歳 | 104歳 | ||||||
男女 | 2 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 1 |
(注) 幼児・18歳未満の学生および働く意思と能力を有する者(有職者・家事従事者、18歳以上の学生以外)の場合の就労可能年数およびライプニッツ係数は、下記(例)に準じて算出する。
(例)3歳の幼児
① 就労の終期(67歳)までの年数64年(67年-3年)に対応する係数 | 19.119 |
② 就労の始期(18歳)までの年数15年(18年-3年)に対応する係数 | 10.380 |
③ 就労可能年数49年(64年-15年) | |
④ 適用する係数 8.739 (19.119-10.380) |
2.18歳以上の者に適用する表
年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
歳 | 年 | 歳 | 年 | ||
18 | 49 | 18.169 | 60 | 12 | 8.863 |
19 | 48 | 18.077 | 61 | 11 | 8.306 |
20 | 47 | 17.981 | 62 | 11 | 8.306 |
21 | 46 | 17.880 | 63 | 10 | 7.722 |
22 | 45 | 17.774 | 64 | 10 | 7.722 |
23 | 44 | 17.663 | 65 | 10 | 7.722 |
24 | 43 | 17.546 | 66 | 9 | 7.108 |
25 | 42 | 17.423 | 67 | 9 | 7.108 |
26 | 41 | 17.294 | 68 | 8 | 6.463 |
27 | 40 | 17.159 | 69 | 8 | 6.463 |
28 | 39 | 17.017 | 70 | 8 | 6.463 |
29 | 38 | 16.868 | 71 | 7 | 5.786 |
30 | 37 | 16.711 | 72 | 7 | 5.786 |
31 | 36 | 16.547 | 73 | 7 | 5.786 |
32 | 35 | 16.374 | 74 | 6 | 5.076 |
33 | 34 | 16.193 | 75 | 6 | 5.076 |
34 | 33 | 16.003 | 76 | 6 | 5.076 |
35 | 32 | 15.803 | 77 | 5 | 4.329 |
36 | 31 | 15.593 | 78 | 5 | 4.329 |
37 | 30 | 15.372 | 79 | 5 | 4.329 |
38 | 29 | 15.141 | 80 | 5 | 4.329 |
39 | 28 | 14.898 | 81 | 4 | 3.546 |
40 | 27 | 14.643 | 82 | 4 | 3.546 |
41 | 26 | 14.375 | 83 | 4 | 3.546 |
42 | 25 | 14.094 | 84 | 4 | 3.546 |
43 | 24 | 13.799 | 85 | 3 | 2.723 |
44 | 23 | 13.489 | 86 | 3 | 2.723 |
45 | 22 | 13.163 | 87 | 3 | 2.723 |
46 | 21 | 12.821 | 88 | 3 | 2.723 |
47 | 20 | 12.462 | 89 | 3 | 2.723 |
48 | 19 | 12.085 | 90 | 3 | 2.723 |
49 | 18 | 11.690 | 91 | 2 | 1.859 |
50 | 17 | 11.274 | 92 | 2 | 1.859 |
51 | 16 | 10.838 | 93 | 2 | 1.859 |
52 | 15 | 10.380 | 94 | 2 | 1.859 |
53 | 14 | 9.899 | 95 | 2 | 1.859 |
54 | 14 | 9.899 | 96 | 2 | 1.859 |
55 | 14 | 9.899 | 97 | 2 | 1.859 |
56 | 13 | 9.394 | 98 | 2 | 1.859 |
第1条(用語の定義)
第6章 車両条項
この車両条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
全損 | 第7条(損害額の決定)(1)による損害額または第8条(修理費)の修理費が保 険価額以上となる場合(注)をいいます。 (注)車両が盗難され、発見できなかった場合を含みます。 |
装備 | 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い被保険自動車に備えつけられている状態をいいます。 |
定着 | ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
被保険自動車の価額 | 被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。 |
付属品 | (1)次の①または②に該当する物をいいます。 ① 被保険自動車に定着または装備されている物 ② 被保険自動車の車室内で使用することを目的として被保険自動車に備え付けられているカーナビゲーションシステム(注1)およびETC車載器(注2) (注1)自動車用電子式航法装置をいいます。 (注2)有料道路自動料金収受システムにおいて使用する車載器をいいます。 (2)(1)には次の物は含みません。 ① 燃料、ボデーカバーおよび洗車用品 |
12
第5章 人身傷害条項~第6章 車両条項
② 法令により自動車に定着または装備することを禁止されている物 ③ 通常装飾品とみなされる物 | |
分損 | 第7条(損害額の決定)(1)による損害額および第8条(修理費)の修理費がいずれも保険価額未満となる場合をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における被保険自動車の価額をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮 その他の偶然な事故によって被保険自動車に生じた損害に対して、この車両条項および基本条項に従い、被保険者に保険金を支払います。
(2)(1)の被保険自動車には、付属品を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注1)
イ.所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注1)
ウ.アおよびイに定める者の法定代理人
エ.アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人
オ.アおよびイに定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑧ 詐欺または横領
⑨ 被保険自動車を競技、曲技(注5)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注6)すること。
⑩ 被保険自動車に危険物(注7)を業務(注8)として積載すること、または被保険自動車が、危
けん けん
険物(注7)を業務(注8)として積載した被牽引自動車を牽引すること。
(注1)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)競技または曲技のための練習を含みます。
(注6)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注7)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第 303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
(注8)家事を除きます。
(注3)偶然な外来の事故に直接起因しない被保険自動車の電気的または機械的損害をいいます。
(注4)チューブを含みます。
(注5)発見されるまでの間に生じた損害を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、次のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、酒気を帯びた状態(注1)で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注2)
② 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注2)
③ ①および②に定める者の法定代理人
④ ①および②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤ ①および②に定める者の父母、配偶者または子
(注1)道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反している状態をいいます。
(注2)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第6条(被保険者の範囲)
この車両条項における被保険者は、被保険自動車の所有者とします。
第7条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、保険価額によって定めます。
(2)被保険自動車の損傷を修理することができる場合には、次の算式によって算出した額を損害額とします。
- - = 損害額
修理に際し部分品を交換し 修理に伴って生次条に定める たために被保険自動車全体 じた残存物があ修理費 として価額の増加を生じた る場合は、その
場合は、その増加額 価額
第8条(修理費)
前条の修理費とは、損害が生じた地および時において、被保険自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、被保険自動車の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第9条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注1)は、これを損害の一部とみなします。
① 基本条項第20条(事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 基本条項第20条(1)⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 当会社が保険金を支払うべき損害により被保険自動車が自力で移動することができない場合には、これを損害発生の地から修理工場もしくは当会社の指定する場所まで運搬するために要した費用、 またはこれらの場所まで運転するために必要な仮修理の費用
④ 盗難にあった被保険自動車を引き取るために必要であった費用のうち、③に規定する費用以外の費用
⑤ フェリーボート(注2)によって輸送されている間に生じた共同海損に対する被保険自動車の分担額
(注1)収入の喪失を含みません。
(注2)官庁の認可または許可を受けて、一定の航路を定期的に自動車と運転者とを同時に乗せて輸送することを目的とする自動車渡船をいいます。
第10条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とし、保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額を限度とします。
① 全損の場合は、保険価額
② 分損の場合は、第7条(損害額の決定)の損害額から保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた額。ただし、保険金額が保険価額に達しない場合は、次の算式によって算出した額とします。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険自動車が航空機または船舶によって輸送されている間(注1)に生じた損害。ただし、そ
(第7条の損害額 - 保険証券記載の免責金額(注))×
保険価額
保険金額
= 保険金の額
の船舶がフェリーボート(注2)である場合を除きます。
② 被保険自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
③ 故障損害(注3)
④ 被保険自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損害
⑤ 付属品のうち被保険自動車に定着されていないものに生じた損害。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合を除きます。
⑥ タイヤ(注4)に生じた損害。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。
⑦ 法令により禁止されている改造を行った部分品および付属品に生じた損害
⑧ 被保険自動車の用途車種が二輪自動車または原動機付自転車である場合に、被保険自動車について盗難によって生じた損害(注5)
⑨ 被保険自動車がタンク車、ふん尿車等である場合に、被保険自動車に付属するホースに生じた損害
(注1)積込みまたは積下し中を含みます。
(注2)官庁の認可または許可を受けて、一定の航路を定期的に自動車と運転者とを同時に乗せて輸送することを目的とする自動車渡船をいいます。
(注)当会社が支払責任を負う事故の発生の時の順によって定めます。
(2)当会社は、(1)に定める保険金のほか、前条の費用の合計額を支払います。ただし、同条③および④の費用については、1回の事故につき、それぞれ保険金額の10%または10万円のいずれか高い額を限度とします。
(3)第7条(損害額の決定)の損害額および前条の費用のうち、回収金(注1)がある場合において、回収金(注1)の額が被保険者の自己負担額(注2)を超過するときは、当会社は(1)および(2)に定める保険金の合計額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)第三者が負担すべき金額で被保険者のために既に回収されたものをいいます。
(注2)損害額および費用の合計額から(1)および(2)に定める保険金の合計額を差し引いた額をいいます。
第11条(現物による支払)
当会社は、被保険自動車の損害の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。
第12条(被害物についての当会社の権利)
(1)当会社が全損として保険金を支払った場合は、被保険自動車について被保険者が有する所有権その
13
第6章 車両条項
他の物権を取得します。ただし、支払った保険金の額が保険価額に達しない場合には、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します。
(2)被保険自動車の部分品または付属品が盗難にあった場合に、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の損害額に対する割合によって、その盗難にあった物について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(3)(1)および(2)の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、被保険自動車またはその部分品もしくは付属品について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に移転しません。
第13条(盗難自動車の返還)
当会社が被保険自動車の盗難によって生じた損害に対して保険金を支払った日の翌日から起算して60 日以内に被保険自動車が発見された場合は、被保険者は、既に受け取った保険金を当会社に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合、発見されるまでの間に被保険自動車に生じた損害に対し て保険金を請求することができます。
第7章 基本条項
第1条(用語の定義)
この基本条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
危険 | 損害または傷害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自動車の新規取得 | 被保険自動車と同一の用途車種(注1)の自動車を新たに取得(注2)し、または 1年以上を期間とする貸借契約により借り入れることをいいます。 (注1)別表3に掲げる用途車種をいいます。 (注2)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
所有自動車 | 被保険自動車と同一の用途車種(注1)の所有する自動車(注2)をいいます。ただし、被保険自動車および新規取得自動車を除きます。 (注1)別表3に掲げる用途車種をいいます。 (注2)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 |
新規取得自動車 | 新たに取得(注)しまたは借り入れた自動車をいいます。 (注)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
被保険自動車の価額 | 被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 賠償責任条項、自損事故条項、無保険車傷害条項、搭乗者傷害条項、人身傷害条項または車両条項の保険金をいいます。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
第2条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、被保険自動車が日本国内(注)にある間に生じた事故による損害または傷害に対してのみ保険金を支払います。
(注)日本国外における日本船舶内を含みます。
第4条(告知義務)
(1)保険契約者または記名被保険者(注)になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(注)車両条項においては、被保険者とします。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者(注)が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)車両条項においては、被保険者とします。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③ 保険媒介者(注2)が、保険契約者または記名被保険者(注3)が告知事項について当会社に事実を正確に告げることを妨げた場合。ただし、保険媒介者(注2)の行為がなかったとしても、保険契約者または記名被保険者(注3)が事実を告げなかったまたは事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
④ 保険媒介者(注2)が、保険契約者または記名被保険者(注3)に対し、告知事項について当会社に事実を正確に告げないよう勧めた場合または事実と異なることを告げるよう勧めた場合。ただし、保険媒介者(注2)の行為がなかったとしても、保険契約者または記名被保険者(注3)が事実を告げなかったまたは事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
⑤ 保険契約者または記名被保険者(注3)が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知 事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
⑥ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注1)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2)当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいい、当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
(注3)車両条項においては、被保険者とします。
(4)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保 険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
第5条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者 は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 被保険自動車の用途車種または登録番号(注1)を変更したこと。
② ①のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注2)が発生したこと。
(注1)車両番号および標識番号を含みます。
(注2)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)(6)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第6条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
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第6章 車両条項~第7章 基本条項
第7条(被保険自動車の譲渡)
(1)被保険自動車が譲渡(注1)された場合であっても、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務は、譲受人(注2)に移転しません。ただし、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を被保険自動車の譲受人(注2)に譲渡(注1)する旨を書面をもって当会社に通知し承認の請求を行った場合において、当会社がこれを承認したときは、譲受人(注2)に移転します。
(注1)所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記 名被保険者とする保険契約が締結されている場合の被保険自動車の返還を含みます。
(注2)所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。
(2)当会社は、被保険自動車が譲渡(注1)された後(注2)に、被保険自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記 名被保険者とする保険契約が締結されている場合の被保険自動車の返還を含みます。
(注2)(1)ただし書の書面を受領した後を除きます。
第8条(被保険自動車の入替)
(1)次のいずれかに該当する場合に、保険契約者が書面をもってその旨を当会社に通知し、新規取得自 動車または所有自動車と被保険自動車の入替の承認の請求を行い、当会社がこれを承認したときは、新規取得自動車または所有自動車について、この保険契約を適用します。
① 次のいずれかに該当する者が自動車の新規取得を行った場合ア.被保険自動車の所有者
イ.記名被保険者
ウ.記名被保険者の配偶者
エ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
② 被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合であって、その時において、①アからエまでのいずれかに該当する者の所有自動車があるとき。
(2)(1)の所有者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
② 被保険自動車が貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③ ①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者
(3)当会社は、(1)①または②に規定する事実があった後(注)に、新規取得自動車または所有自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注)(1)の書面を受領した後を除きます。
第9条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第10条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第11条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、車両条項の保険金額が被保険自動車の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、被保険自動車の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、車両条項の保険金額について、減少後の被保険自動車の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第12条(保険契約の解除)
(1)当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。
(2)当会社は、保険契約者が第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1) または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて30日以内に行使しなければ消滅します。
第13条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第14条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第4条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対する保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3)(1)および(2)の規定により追加保険料を請求する場合において、第12条(保険契約の解除)
(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(4)第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定による承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者が その支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(6)(1)、(2)および(4)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者が その支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款および被保険自動車につい て適用される特約に従い、保険金を支払います。
第16条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第9条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第17条(保険料の返還-取消しの場合)
第10条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第18条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(1)第11条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当
さかのぼ
会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第11条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、減額前の保険金額に対応する保険料と減額後の保険金額に対応する保険料との差に基づき計 算した、未経過期間に対する保険料を返還します。
第19条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第4条(告知義務)(2)、第5条(通知義務)(2)、同条(6)、第12条(保険契約の解除)
(1)、同条(2)、第13条(重大事由による解除)(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します。
(注)保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めた最低保険料に満たない場合は、最低保険料とします。
(2)第12条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します。
(注)保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めた最低保険料に満たない場合は最低保険料とします。
第20条(事故発生時の義務)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努め、または運転者その他の者に対しても損害の発生および拡大の防止に努めさせること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 被保険自動車が盗難にあった場合には、遅滞なく警察官に届け出ること。
⑤ 被保険自動車を修理する場合には、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、必要な応急の仮手当を行う場合を除きます。
⑥ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑦ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑧ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
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第7章 基本条項
⑨ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑩ ①から⑨までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、人身傷害条項第1条(用語の定義)に規定する「人身傷害事故」により、治療を受けるに際しては、公的制度の利用等により費用の軽減に努めなければなりません。
第21条(事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条(1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条(1)②から⑤までまたは⑧から⑩までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条(1)⑥に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条(1)⑦に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条(1)③、④もしくは⑩の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第22条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、次に掲げる額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
① 賠償責任条項に関しては、損害の額
② 人身傷害条項に関しては、損害の額(注1)
③ 車両条項に関しては、損害の額(注1)
④ 自損事故条項および無保険車傷害条項に関しては、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も 高い額。この場合において、自損事故条項に関しては、同条項第1条(用語の定義)保険金の定義 に規定する介護費用保険金と医療保険金とこれら以外の保険金(注2)とに区分して算出するもの とします。
(注1)それぞれの保険契約または共済契約において、損害の額が異なる場合はそのうち最も高い額をいいます。
(注2)死亡保険金および後遺障害保険金をいいます。
(3)(2)①から③までの損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第23条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
② 自損事故条項に係る保険金の請求に関しては、次の時ア.死亡保険金については、被保険者が死亡した時
イ.後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時
ウ.介護費用保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時。ただし、事故の発生の日からその日を含めて30日を経過した時以後とします。
エ.医療保険金については、被保険者が平常の生活もしくは平常の業務に従事することができる程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて160日を経過した時のいずれか早い時
③ 無保険車傷害条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が死亡した時または被保険者に後遺 障害が生じた時
④ 搭乗者傷害条項に係る保険金の請求に関しては、次の時ア.死亡保険金については、被保険者が死亡した時
イ.後遺障害保険金、重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
ウ.医療保険金については、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の治療日数が5日となった時または治療が終了した時のいずれか早い時
⑤ 人身傷害条項に係る保険金の請求に関しては、次の時ア.被保険者が死亡した場合には、その死亡の時
イ.被保険者に後遺障害が生じた場合には、その後遺障害が生じた時
ウ.被保険者が傷害を被った場合には、被保険者が治療を必要としない程度になおった時
⑥ 車両条項に係る保険金の請求に関しては、損害発生の時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注1)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 保険金の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
③ 被保険自動車の盗難による損害の場合は、所轄警察官署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の
基礎となる収入の額を示す書類
⑥ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑦ 賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑧ 賠償責任条項における対物事故または車両条項に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注2)および被害が生じた物の写真(注
3)
⑨ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)人の死傷を伴う事故または被保険自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(注2)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注3)画像データを含みます。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第24条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者または保険金請求権者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)車両条項第1条(用語の定義)に規定する保険価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第25条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、自損傷害、無保険車傷害、搭乗者傷害または人身傷害に関して、第20条(事故発生時の義務)(1)②もしくは③の規定による通知または第23条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者ま
16
第7章 基本条項
たは保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第26条(損害賠償額の請求および支払)
(1)損害賠償請求権者が賠償責任条項第12条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)または同条項第14条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、
②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 損害賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注2)および被害が生じた物の写真(注3)
⑧ その他当会社が(6)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)人の死傷を伴う事故または被保険自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(注2)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注3)画像データを含みます。
(2)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(3)(2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(1)、(2)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(6)当会社は、賠償責任条項第12条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)(2)①から⑤まで、同条項第14条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)(2)①から④まで、または同条(6)① から③までのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社 が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注)損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(7)(6)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(6)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① (6)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (6)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (6)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法が適用された災害の被災地域における(6)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (6)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(8)(6)および(7)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、
(6)または(7)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第27条(時効)
保険金請求権は、第23条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第28条(損害賠償額請求権の行使期限)
賠償責任条項第12条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)および同条項第14条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第29条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者または保険金請求権者が損害賠償請求権その他の債権(注1)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったとき(注2)は、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者または保険金請求権者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者または保険金請求権者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(注2)人身傷害条項第10条(支払保険金の計算)(3)の規定により保険金を支払ったときを除きます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者または保険金請求権者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)被保険者が取得した債権が車両損害に関するものである場合は、当会社は、正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者に対しては、その権利を行使しません。ただし、次のいずれかに該当する損害に対しては、当会社はその権利を行使することができます。
① 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が法令により定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合に生じた損害
③ 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が酒気を帯びた状態(注)で被保険 自動車を運転している場合に生じた損害
④ 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害
⑤ 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間に生じた損害
(注)道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反している状態をいいます。
第30条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、保険契約者がこの権利および義務を被保険自動車の譲受人(注)に移転させる場合は、第7条(被保険自動車の譲渡)
(1)の規定によるものとします。
(注)所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人 にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第31条(保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または保険 金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第32条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第33条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
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第7章 基本条項
別表1
後遺障害等級表
この表は、自損事故条項、無保険車傷害条項、搭乗者傷害条項および人身傷害条項に共通のものとして使用します。
なお、無保険車傷害条項および人身傷害条項に定める後遺障害については、本表に掲げる保険金支払額・保険金支払割合は適用せず、無保険車傷害条項第10条(支払保険金の計算)および人身傷害条項第 10条(支払保険金の計算)の規定により計算した額を保険金として支払います。
1.介護を要する後遺障害
等 級 | 介護を要する後遺障害 | 自 損 事 故 条 項 保 険 金 支 払 額 | 搭 乗 者 傷害条項保 険 金 支払割合 |
第1級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 2,000万円 | 100% |
第2級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 1,500万円 | 89% |
2.1.以外の後遺障害
等 級 | 後 遺 障 害 | 自 損 事 故 条 項 保 険 金 支 払 額 | 搭 乗 者 傷害条項保 険 金 支払割合 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ④ 両上肢の用を全廃したもの ⑤ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢の用を全廃したもの | 1,500万円 | 100% |
第2級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によ るものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの きょう ② 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ③ 両上肢を手関節以上で失ったもの ④ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 1,295万円 | 89% |
第3級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 1,110万円 | 78% |
第4級 | きょう ① 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの ④ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 960万円 | 69% |
第5級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務 に服することができないもの |
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普通保険約款 別表
④ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑥ 1上肢の用を全廃したもの ⑦ 1下肢の用を全廃したもの ⑧ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 825万円 | 59% | |
第6級 | きょう ① 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ④ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離 では普通の話声を解することができない程度になったもの せ き ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑧ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの | 700万円 | 50% |
第7級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの ⑧ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑪ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。 以下同様とします。) ぼ う ⑫ 女子の外貌に著しい醜状を残すもの こ う ⑬ 両側の睾丸を失ったもの | 585万円 | 42% |
第8級 | きょう ① 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せ き ② 脊柱に運動障害を残すもの ③ 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの ④ 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の 4の手指の用を廃したもの ⑤ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑧ 1上肢に偽関節を残すもの ⑨ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの | 470万円 | 34% |
第9級 | きょう ① 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの きょう ② 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さ く ③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑦ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑧ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑨ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑩ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務 | 365万円 | 26% |
⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | |||
第14級 | ① 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの て つ ② 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③ 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑥ 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦ 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑧ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑨ 局部に神経症状を残すもの ぼ う ⑩ 男子の外貌に醜状を残すもの | 50万円 | 4% |
注 関節などの説明図
別表2
搭乗者傷害条項の医療保険金支払額基準
以下の給付金の規定に従い、搭乗者傷害条項の医療保険金として支払います。
1.治療給付金
治療を要した場合に、1回の事故につき1万円を支払います。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の治療に限ります。
2.入通院給付金
・ (
)
(
)
入院または通院した日数の合計が5日以上となった場合に、次の表の区分に従い定められた額を支払います。ただし、5日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場合に限ります。
症状 部位 | 擦打過撲傷・捻 挫 ・挫傷 ・ | 挫創 ・挫滅創 ・切創 | 骨折 ・脱臼 | 欠損 ・切断 | 裂腱または筋の完全断 | 損神傷経ま脊 た髄 はを断除裂く の | 裂脊髄の損傷または断 | ず球頭れの蓋も内内皮出血下血腫を血ま 除腫た く はい眼 | 裂臓 ・器損お傷よび 眼 球 の 破 | 熱傷 | その他 |
頭部 | 5万円 | 15万円 | 80万円 | - | - | 90万円 | - | 100万円 | - | 5万円 | 5万円 |
顔面部 (歯牙・眼を除く) | 5万円 | 5万円 | 50万円 | 20万円 | - | 30万円 | - | - | - | 5万円 | 5万円 |
眼 | - | - | - | - | - | 40万円 | - | 30万円 | 50万円 | - | 5万円 |
歯牙 | - | - | - | 10万円 | - | - | - | - | - | - | 5万円 |
頚部 | 5万円 | 10万円 | 70万円 | - | - | 50万円 | 100万円 | - | - | 5万円 | 5万円 |
胸部・腹部 | 5万円 | 10万円 | 30万円 | - | 50万円 | - | - | - | 80万円 | 5万円 | 5万円 |
背部・腰部・臀部 | 5万円 | 10万円 | 60万円 | - | 50万円 | 50万円 | 100万円 | - | - | 5万円 | 5万円 |
上肢 (手指を除く) | 5万円 | 5万円 | 30万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | - | - | - | 5万円 | 5万円 |
手指 | 5万円 | 5万円 | 15万円 | 20万円 | 30万円 | 30万円 | - | - | - | 5万円 | 5万円 |
下肢 (足指を除く) | 5万円 | 5万円 | 40万円 | 50万円 | 30万円 | 30万円 | - | - | - | 5万円 | 5万円 |
足指 | 5万円 | 5万円 | 20万円 | 30万円 | 15万円 | 15万円 | - | - | - | 5万円 | 5万円 |
19
普通保険約款 別表
が相当な程度に制限されるもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑫ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの ⑬ 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の 3の手指の用を廃したもの ⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⑮ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⑯ 生殖器に著しい障害を残すもの | |||
第10級 | きょう ① 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 正面を見た場合に複視の症状を残すもの そ ③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの て つ ④ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの ⑧ 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑩ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑪ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 280万円 | 20% |
第11級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの て つ ④ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解する ことができない程度になったもの せ き ⑦ 脊柱に変形を残すもの ⑧ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの ⑨ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 210万円 | 15% |
第12級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの て つ ③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ④ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⑤ 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑧ 長管骨に変形を残すもの ⑨ 1手のこ指を失ったもの ⑩ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの ⑪ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑫ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⑬ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼ う ⑭ 男子の外貌に著しい醜状を残すもの ぼ う ⑮ 女子の外貌に醜状を残すもの | 145万円 | 10% |
第13級 | きょう ① 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの さ く ③ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの て つ ⑤ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥ 1手のこ指の用を廃したもの ⑦ 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの ⑧ 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑩ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 95万円 | 7% |
別表3
被保険自動車の入替ができる用途車種区分表
被保険自動車 基本条項第1条(用語の定義)に規定する新規取得自動車または所有自動車
自家用普通乗用車 自家用普通乗用車
自家用小型乗用車 自家用小型乗用車
自家用軽四輪乗用車 自家用軽四輪乗用車
自家用軽四輪貨物車 自家用軽四輪貨物車
自家用普通貨物車 自家用普通貨物車
(最大積載量0.5トン超2トン以下) (最大積載量0.5トン超2トン以下)自家用普通貨物車 自家用普通貨物車
(最大積載量0.5トン以下) (最大積載量0.5トン以下)
自家用小型貨物車 自家用小型貨物車
特種用途自動車 特種用途自動車
(キャンピング車) (キャンピング車)
注 特種用途自動車(キャンピング車)とは、自動車検査証に記載の用途が特種用途であり、かつ、車体の形状がキャンピング車である特種用途自動車をいいます。
別表4
短期料率表
既経過期間 | 7日ま で | 15 日ま で | 1か月まで | 2か月まで | 3か月まで | 4か月まで | 5か月まで | 6か月まで | 7か月まで | 8か月まで | 9か月まで | 10 か月まで | 11 か月まで | 12 か月まで |
短 期 料 率 | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
20
普通保険約款 別表
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
特 約
(1)運転者家族限定特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
家族 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 記名被保険者の配偶者 ② 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ③ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車の用途車種が、次のいずれかに該当する自動車であって、かつ、被保険自 動車について運転する者を記名被保険者およびその家族に限定する旨保険証券に記載されている場合に適用されます。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
③ 自家用軽四輪乗用車
④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
⑥ 自家用小型貨物車
⑦ 自家用軽四輪貨物車
⑧ 特種用途自動車(キャンピング車)
第3条(限定運転者以外の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
(1)当会社は、この特約により、記名被保険者およびその家族以外の者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する事故による損害または傷害については除きます。
① 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事故
② 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険自 動車について生じた普通保険約款賠償責任条項第1条(用語の定義)に規定する対人事故および対物事故
(2)(1)の規定にかかわらず、保険証券記載の保険期間(注)の初日の時点で、家族に該当していた者については、(1)の規定を適用しません。ただし、保険契約者または記名被保険者から、当会社がその事実を確認できる公的資料等の提出がある場合に限ります。
(注)この特約が保険期間の中途で適用された場合は、変更承認書記載の変更日から保険期間の末日までをいいます。
(3)当会社は、(2)の規定を適用する場合には、次のいずれかの保険料を請求します。
① 公的資料等により、家族に該当しなくなった日を特定できる場合
この特約を適用しない場合の保険料とこの特約を適用した場合の保険料との差に基づき計算した、家族に該当しなくなった日以後の期間に対する保険料
② 公的資料等により、家族に該当しなくなった日を特定できない場合
この特約を適用しない場合の保険料とこの特約を適用した場合の保険料との差に基づき計算した、保険期間(注)の初日以後の期間に対する保険料
(注)この特約が保険期間の中途で適用された場合は、変更承認書記載の変更日から保険期間の末日までをいいます。
(4)(3)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は(2)の規定は適用しません。
(2)運転者本人・配偶者限定特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車の用途車種が、次のいずれかに該当する自動車であって、かつ、被保険自 動車について運転する者を記名被保険者およびその配偶者に限定する旨保険証券に記載されている場合に適用されます。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
③ 自家用軽四輪乗用車
④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
⑥ 自家用小型貨物車
⑦ 自家用軽四輪貨物車
⑧ 特種用途自動車(キャンピング車)
第3条(限定運転者以外の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
(1)当会社は、この特約により、記名被保険者およびその配偶者以外の者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する事故による損害または傷害については除きます。
① 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事故
② 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険自 動車について生じた普通保険約款賠償責任条項第1条(用語の定義)に規定する対人事故および対物事故
(2)(1)の規定にかかわらず、保険証券記載の保険期間(注)の初日の時点で、記名被保険者の配偶 者であった者については、(1)の規定を適用しません。ただし、保険契約者または記名被保険者から、当会社がその事実を確認できる公的資料等の提出がある場合に限ります。
(注)この特約が保険期間の中途で適用された場合は、変更承認書記載の変更日から保険期間末日までをいいます。
(3)当会社は、(2)の規定を適用する場合には、次のいずれかの保険料を請求します。
① 公的資料等により、記名被保険者の配偶者に該当しなくなった日を特定できる場合
この特約を適用しない場合の保険料とこの特約を適用した場合の保険料との差に基づき計算した、記名被保険者の配偶者に該当しなくなった日以後の期間に対する保険料
② 公的資料等により、記名被保険者の配偶者に該当しなくなった日を特定できない場合
この特約を適用しない場合の保険料とこの特約を適用した場合の保険料との差に基づき計算した、保険期間(注)の初日以後の期間に対する保険料
(注)この特約が保険期間の中途で適用された場合は、変更承認書記載の変更日から保険期間の末日までをいいます。
(4)(3)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は(2)の規定は適用しません。
(3)運転者本人限定特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車の用途車種が、次のいずれかに該当する自動車であって、かつ、被保険自 動車について運転する者を記名被保険者に限定する旨保険証券に記載されている場合に適用されます。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
③ 自家用軽四輪乗用車
④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
⑥ 自家用小型貨物車
⑦ 自家用軽四輪貨物車
⑧ 特種用途自動車(キャンピング車)
第3条(記名被保険者以外の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
当会社は、この特約により、記名被保険者以外の者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する事故による
21
(1)運転者家族限定特約~
(3)運転者本人限定特約
損害または傷害については除きます。
① 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事故
② 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険自 動車について生じた普通保険約款賠償責任条項第1条(用語の定義)に規定する対人事故および対物事故
(4)運転者の年齢条件に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
当会社は、被保険者が対物事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合で、次の条件をいずれも満たすときに限り、普通保険約款賠償責任条項第15条(費用-対人・対物賠償共通)の費用のほか、被保険者が負担する対物超過修理費用を損害の一部とみなし、この特約に従い対物超過修理費用保険金を支払います。
① 対物事故によって滅失、破損または汚損した他人の財物が自動車であること。
② 普通保険約款賠償責任条項第3条(保険金を支払う場合-対物賠償)に定める保険金が支払われること。
③ 相手自動車の修理費が、相手自動車の価額を上回ると認められること。
第4条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、普通保険約款賠償責任条項第8条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)に規定する被保険者とします。
第5条(個別適用)
(1)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
(2)(1)の規定によって、次条に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第6条(支払保険金の計算)
1回の対物事故につき当会社の支払う対物超過修理費用保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、対物超過修理費用が生じた相手自動車1台につき、50万円を限度とします。
用語 | 定義 |
運転者 | 被保険自動車について運転する者をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
相手自動車の価額について被保険者が
相手自動車の価額
対物超過修理費用 × 負担する法律上の損害賠償責任の額
第7条(相手自動車の車両保険等がある場合の取扱い)
= 対物超過修理保険金の額
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、運転者の年齢条件が保険証券に記載されている場合に適用されます。
第3条(年齢条件に該当しない者が運転している間に生じた事故の取扱い)
(1)記名被保険者が個人である場合は、当会社は、この特約により、次のいずれかの者のうち、保険証券記載の運転者の年齢条件に該当しない者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ ①から③までのいずれかに該当する者の業務(注)に従事中の使用人
(注)家事を除きます。
(2)記名被保険者が法人である場合は、当会社は、この特約により、保険証券記載の運転者の年齢条件に該当しない者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する事故による損害または傷害については除きます。
① 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事故
② 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険自 動車について生じた普通保険約款賠償責任条項第1条(用語の定義)に規定する対人事故および対物事故
(5)対物超過修理費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
相手自動車 | 対物事故によって滅失、破損または汚損した他人の自動車をいいます。 |
相手自動車の価額 | 損害が生じた地および時における、相手自動車と同一用途車種・車名・型式・仕様 ・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。 |
相手自動車の車両保険等 | 相手自動車について適用される保険契約または共済契約で、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他の偶然な事故によって相手自動車に生じた損害および相手自動車の盗難によって生じた損害に対して保険金または共済金を支払うものをいいます。 |
相手自動車の修理費 | 損害が生じた地および時において、相手自動車を事故発生直前の状態に復旧するた めに必要な修理費をいいます。ただし、相手自動車に損害が生じた日の翌日から起算 して6か月以内に相手自動車の損傷を修理することによって生じた修理費に限ります。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
対物事故 | 普通保険約款賠償責任条項第1条(用語の定義)に規定する対物事故をいいます。 |
対物超過修理費用 | 相手自動車の修理費が、相手自動車の価額を上回ると認められる場合における相手 自動車の修理費から相手自動車の価額を差し引いた額をいいます。 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合-対物超過修理費用保険金)の全部または一部に対して、支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車に普通保険約款賠償責任条項の適用がある場合であって、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第3条(保険金を支払う場合-対物超過修理費用保険金)
相手自動車に生じた損害に対して相手自動車の車両保険等によって保険金が支払われる場合であって、次の①の額が②の額を超えるときは、当会社は、前条に定める保険金の額からその超過額を差し引いて 対物超過修理費用保険金を支払います。この場合において、既にその超過額の全部または一部に相当す る対物超過修理費用保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
① 相手自動車の車両保険等によって支払われる保険金の額(注)。ただし、相手自動車の修理費のうち、相手自動車の所有者以外の者が負担すべき金額で相手自動車の所有者のために既に回収されたものがある場合において、それにより保険金の額が差し引かれるときは、その額を差し引かないものとして算出された保険金の額とします。
② 相手自動車の価額
(注)相手自動車の修理費以外の諸費用等に対して支払われる額がある場合は、その額を除いた額とします。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この特約により支払うべき対物超過修理費用保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみ対物超過修理費用保険金を支払います。
第9条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、普通保険約款基本条項第23条(保険金の請求)(1)①に規定する判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)第3条(保険金を支払う場合-対物超過修理費用保険金)の対物超過修理費用保険金の請求は、記名被保険者を経由して行うものとします。
(3)普通保険約款賠償責任条項第14条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定は、対物超過修理費用保険金には適用しません。
第10条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款賠償責任条項および基本条項(注)の規定を準用します。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(6)人身傷害の被保険自動車搭乗中のみ補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に普通保険約款人身傷害条項の適用がある場合であって、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款人身傷害条項第6条(被保険者の範囲)に定める被保険者が保険証券記載の自動車に搭乗中の場合に限り、同条項を適用します。
(7)人身傷害諸費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
回収金 | 第三者が負担すべき金額で既に回収されたものをいいます。 |
駆けつけ家族 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者の配偶者 ② 被保険者の子 ③ 被保険者の父母 |
22
(3)運転者本人限定特約~
(7)人身傷害諸費用補償特約
④ 被保険者の兄弟姉妹 | |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
人身傷害事故 | 普通保険約款人身傷害条項第1条(用語の定義)に規定する人身傷害事故をいいます。 |
人身傷害諸費用 | この特約に規定する家族駆けつけ費用、転院費用、個室費用、退院時諸費用または福祉自動車取得費用をいいます。 |
人身傷害諸費用保険金 | この特約に規定する家族駆けつけ費用保険金、転院費用保険金、個室費用保険金、退院時諸費用保険金および福祉自動車取得費用保険金をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
保険金請求権者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 家族駆けつけ費用保険金の請求に関しては、家族駆けつけ費用を負担した被保険者または駆けつけ家族 ② 転院費用保険金、個室費用保険金、退院時諸費用保険金および福祉自動車取得費用保険金の請求に関しては、被保険者 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に普通保険約款人身傷害条項の適用がある場合であって、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款人身傷害条項および基本条項(注)に規定する保険金支払の対象となる人身 傷害事故に伴い、保険金請求権者が人身傷害諸費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い人身傷害諸費用保険金を支払います。
(注)保険証券記載の自動車について適用される他の特約を含みます。
第4条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、普通保険約款人身傷害条項第6条(被保険者の範囲)に規定する被保険者のうち、人身傷害事故を被った者とします。
第5条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第6条(家族駆けつけ費用の範囲)
この特約において「家族駆けつけ費用」とは、人身傷害事故の直接の結果として、被保険者が人身傷 害事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡または治療のために入院した場合に、被保険者または駆けつけ家族が負担した次の費用をいいます。ただし、被保険者が死亡または入院した日からその日を含めて30日以内に、駆けつけ家族が被保険者の看護または葬儀参列等のために現地(注1)に赴いた場合に負担した費用に限ります。
① 交通費
被保険者の看護または葬儀参列等のために現地(注1)へ赴く駆けつけ家族の現地(注1)までの鉄道、船舶、航空機等の1往復分の運賃をいいます。ただし、ハイヤー、グリーン車またはビジネスクラスもしくはファーストクラス等の利用により、通常の運賃を超過した場合は、その超過した金額を除きます。
② 宿泊料
現地(注1)または現地(注1)までの行程における駆けつけ家族のホテル等の宿泊施設(注2)の客室料(注3)をいいます。
(注1)被保険者の収容地または葬儀地をいいます。
(注2)居住施設を除きます。
(注3)飲食費用を含みません。
第7条(転院費用の範囲)
この特約において「転院費用」とは、人身傷害事故の直接の結果として、被保険者が入院した場合に おいて、被保険者の親族による看護等の必要から被保険者が医師の同意を得て、日本国内の他の病院ま たは診療所に転院し、かつ、入院を継続したときに、被保険者が負担した次の費用をいいます。ただし、人身傷害事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、被保険者が転院した場合に負担した費用に 限ります。
料差額をいいます。
第9条(退院時諸費用の範囲)
この特約において「退院時諸費用」とは、人身傷害事故の直接の結果として、被保険者が人身傷害事 故の発生の日からその日を含めて180日以内に治療のために継続して7日以上入院した場合に、被保険者が慣習により負担した次の費用をいいます。ただし、被保険者が病院または診療所から退院した日
(注)を起算日として180日後の日または被保険者が平常の生活または平常の業務に従事することができる程度になおった日からその日を含めて30日後の日のいずれか早い日までに被保険者が負担した費用に限ります。
① 快気祝、内祝等の贈答品購入費用。ただし、次の購入費用を除きます。ア.貨幣、紙幣
イ.有価証券
ウ.商品券等の物品小切手エ.プリペイドカード
② 祝宴費用
③ その他慣習として負担することが妥当な費用
(注)人身傷害事故の発生日以後の通算入院日数が7日に達した後、最初に退院した日をいいます。
第10条(福祉自動車取得費用の範囲)
(1)この特約において「福祉自動車取得費用」とは、次をいずれも満たす場合に、被保険者があらかじめ当会社の同意を得て支出した福祉自動車の購入費用(注1)または被保険者が所有する自動車(注2)もしくは常時使用する自動車を福祉自動車に改造するための改造費用をいいます。ただし、被保険者の後遺障害が症状固定した日からその日を含めて365日以内に、被保険者が負担した費用に限ります。
① 人身傷害事故の直接の結果として、普通保険約款別表1の1または1の2の第1級から第6級ま でのいずれかに該当する後遺障害が生じたこと。ただし、次のアからカまでの後遺障害を除きます。ア.普通保険約款別表1の2の第1級①および②に掲げる後遺障害
イ.普通保険約款別表1の2の第2級①および②に掲げる後遺障害 ウ.普通保険約款別表1の2の第3級①および②に掲げる後遺障害 エ.普通保険約款別表1の2の第4級①から③までに掲げる後遺障害オ.普通保険約款別表1の2の第5級①に掲げる後遺障害
カ.普通保険約款別表1の2の第6級①から④までに掲げる後遺障害
② 被保険者の後遺障害の内容およびその程度により福祉自動車を使用する必要が認められること。
(注1)福祉自動車の本体価格および付属品の額とします。
(注2)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(2)(1)にいう福祉自動車とは、次に定める乗車支援装置または運転補助装置が定着(注)された自動車をいいます。
① 乗車支援装置
後遺障害を被った被保険者が自動車に搭乗するために、その被保険者またはこれを介助する者が行う動作の軽減を目的として、自動車に取りつけられる回転式座席、車椅子固定装置、電動リフト等の装置をいいます。
② 運転補助装置
自動車の運転操作に関して、被保険者の後遺障害による支障を軽減するために、自動車に取りつけられる手動運転装置、足動運転装置等の装置をいいます。
(注)ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。
第11条(人身傷害諸費用保険金の支払)
(1)当会社は次の規定に従い、人身傷害諸費用保険金を支払います。
① 家族駆けつけ費用保険金
1回の人身傷害事故につき当会社の支払う家族駆けつけ費用保険金の額は、被保険者または駆け つけ家族が負担した家族駆けつけ費用のうち、必要かつ妥当な実費とし、交通費および宿泊料それぞれにつき次の額を限度とします。ただし、駆けつけ家族2名分かつ20万円を限度とします。
ア.交通費については、駆けつけ家族1名あたり5万円
イ.宿泊料については、駆けつけ家族1名あたり1泊につき1万円かつ10泊分
② 転院費用保険金
1回の人身傷害事故につき当会社の支払う転院費用保険金の額は、被保険者が負担した転院費用のうち、必要かつ妥当な実費とします。ただし、転院1回分かつ100万円を限度とします。
③ 個室費用保険金
1回の人身傷害事故につき当会社の支払う個室費用保険金の額は、被保険者が負担した個室費用のうち、必要かつ妥当な実費とします。ただし、入院1日につき2万円を限度とし、かつ、人身傷 害事故の発生の日からその日を含めて180日を限度とします。
④ 退院時諸費用保険金
1回の人身傷害事故につき当会社の支払う退院時諸費用保険金の額は、被保険者が負担した退院時諸費用のうち、必要かつ妥当な実費とします。ただし、5万円を限度とします。
⑤ 福祉自動車取得費用保険金
1回の人身傷害事故につき当会社の支払う福祉自動車取得費用保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、福祉自動車1台分かつ200万円を限度とします。
① 被保険者の転院交通費
被保険者を入院中の病院または診療所から他の病院または診療所へ直接移送するために要した民間救急車、鉄道、船舶、航空機等の通常の運賃。ただし、傷害の態様等から医師が必要と認めた場
被保険者が負担した福祉自動車取得費用のうち、必要かつ妥当な実費。ただし、福祉自
福祉自動車取得費用について、回収金が
福祉自動車取得費用について、普通保険約款人身傷害条項に
福祉自動車
合は、ハイヤー、グリーン車またはビジネスクラスもしくはファーストクラス等の利用により、通
動車を取得した地および時に - ある場合は、該当す - よる保険金が支払わ = 取得費用保
常の運賃を超過した金額を含みます。
② 転院付添費用
被保険者の転院に、医師、職業看護人または被保険者の親族等が付添うことを要する場合には、
おける福祉自動車の市場販売価格相当額を限度とします。
る回収金の額
れる場合は、同条項による保険金の額
険金の額
その費用。ただし、傷害の態様等から医師が必要と認めた場合に限ります。
③ その他被保険者の転院費用として妥当な費用
第8条(個室費用の範囲)
この特約において「個室費用」とは、人身傷害事故の直接の結果として、被保険者が治療のために病院または診療所の特別の療養環境の病室に入院した場合において、被保険者が負担した普通病室との室
(2)(1)にかかわらず、家族駆けつけ費用、転院費用、個室費用および退院時諸費用については、当会社は(1)に定めるそれぞれの保険金の額から次の①と②の合計額を差し引いて支払います。
① 回収金がある場合は、該当する回収金の額
② 普通保険約款人身傷害条項による保険金が支払われる場合は、同条項による保険金の額
第12条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
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(7)人身傷害諸費用補償特約
(1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、家族駆けつけ費用保険金、転院費用保険金、個室費用保険金、退院時諸費用保険金および福祉自動車取得費用保険金それぞれに関し、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金を支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
第13条(保険金の請求)
(1)当会社に対する人身傷害諸費用保険金の請求権は、家族駆けつけ費用、転院費用、個室費用、退院時諸費用、福祉自動車取得費用ごとに、保険金請求権者がその費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 保険金の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書
③ 保険金請求権者が負担した人身傷害諸費用の額を示す書類
④ その他当会社が普通保険約款基本条項第24条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
第14条(保険金請求の手続)
保険金の請求は、保険金請求権者の代表者を経由して行うものとします。
第15条(現物による支払)
当会社は、保険金請求権者の損害の全部または一部に対して、宿泊施設、福祉自動車の提供等、保険金の支払と同等のサービスの提供をもって、人身傷害諸費用保険金の支払に代えることができます。
第16条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款人身傷害条項および基本条項(注)の規定を準用します。この場合において、同条項の規定を以下のとおり読み替えるものとします。
① 第24条(保険金の支払時期)(1)(注1)および(2)(注1)の規定中「前条(2)および
(3)の規定による手続を完了した日」とあるのは「人身傷害諸費用補償特約第13条(保険金の請求)(2)および前条(3)の規定による手続を完了した日」
② 第27条(時効)の規定中「第23条(保険金の請求)(1)」とあるのは「人身傷害諸費用補償特約第13条(保険金の請求)(1)」
(注)保険証券記載の自動車について適用される他の特約を含みます。
(8)無保険車傷害の被保険自動車搭乗中のみ補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に普通保険約款無保険車傷害条項の適用がある場合であって、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款無保険車傷害条項第6条(被保険者の範囲)に定める被保険者が保険証券記載の自動車(注)に搭乗中の場合に限り、同条項を適用します。
(注)原動機付自転車を含みます。
(9)車両価額協定保険特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 | |
レンタカー等の自動車 | 不特定の借主に有償で貸し渡すことを目的とする自動車をいい、1年以上を期間とする貸借契約により貸し渡すものを除きます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車の用途車種が次のいずれかに該当する自動車である場合に限り適用されます。ただし、被保険自動車がレンタカー等の自動車である場合を除きます。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
③ 自家用軽四輪乗用車
④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
⑥ 自家用小型貨物車
⑦ 自家用軽四輪貨物車
⑧ 特種用途自動車(キャンピング車)
第3条(協定保険価額)
(1)当会社と保険契約者または被保険者は、協定保険価額を保険金額として定めるものとします。
(2)保険契約締結の後、被保険自動車の改造、付属品の装着等によって被保険自動車の価額が著しく増加した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、被保険自動車の改造、付属品の取りはずし等によって被保険自動車の価額が著しく減少した場合には、保険契約者または被保険者は、当会社に対する通知をもって、協定保険価額および保険金額について、減少後の被保険自動車の価額に至るまでの減額を請求することができます。
(4)(2)および(3)の場合、当会社と保険契約者または被保険者は、将来に向かって、保険証券記載の協定保険価額に(2)の事由によって増加した価額を加えた額または保険証券記載の協定保険価額から(3)の事由によって減少した価額を差し引いた額に、協定保険価額および保険金額を変更するものとします。
(5)(4)の場合には、当会社は、変更前の保険金額に対応する保険料と変更後の保険金額に対応する保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(6)(5)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、承認の請求がなかったものとして、この特約(注)に従い、保険金を支払います。
(注)普通保険約款および被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(7)普通保険約款基本条項第8条(被保険自動車の入替)(1)①または②に規定する事実があった場合において、保険契約者が書面により被保険自動車の入替の承認の請求を行い、当会社がこれを承認するときは、(1)の規定により普通保険約款基本条項第1条(用語の定義)に規定する新規取得自動車または所有自動車の価額を定め、その価額に協定保険価額および保険金額を変更するものとします。
(8)(7)の場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(9)(8)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険金額の調整)
この特約が適用されている場合には、当会社は、普通保険約款基本条項第11条(保険金額の調整)の規定は適用しません。
第5条(損害額の決定)
当会社が保険金を支払うべき損害の額は、普通保険約款車両条項第7条(損害額の決定)の規定にかかわらず、次のとおりとします。
① 被保険自動車の損傷を修理することができない場合は、協定保険価額
② ①以外の場合は、次の算式によって算出した額
用語 | 定義 |
協定保険価額 | 保険契約者または被保険者と当会社が被保険自動車の価額として契約締結時に協定した価額をいい、契約締結時における被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額により定めます。 (注)初度検査年月を含みます。 |
市場販売価格相当額 | 当会社が別に定める車両価格表等に記載された価格をいいます。 |
全損 | 被保険自動車の損傷を修理することができない場合、または普通保険約款車両条項第8条(修理費)の修理費が協定保険価額以上となる場合(注)をいいます。 (注)車両が盗難され、発見できなかった場合を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
被保険者 | 普通保険約款車両条項の被保険者をいいます。 |
分損 | 普通保険約款車両条項第8条(修理費)の修理費が協定保険価額未満となる場合をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪 |
普通保険約款車両条項第8条 - 修理に伴って生じた残存物 = 損害の額
(修理費)に定める修理費
第6条(支払保険金の計算)
がある場合は、その価額
1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、普通保険約款車両条項第10条(支払保険金の計算)
(1)の規定にかかわらず、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とします。
① 全損の場合は、前条①の額
② 分損の場合は、前条②の額から保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた額
(注)当会社が支払責任を負う事故の発生の時の順によって定めます。
第7条(協定保険価額が保険価額を著しく超える場合)
協定保険価額が保険価額(注)を著しく超える場合は、前2条の規定の適用においては、その保険価額(注)を協定保険価額および保険金額とします。
(注)普通保険約款車両条項第1条(用語の定義)に規定する保険価額をいいます。
第8条(価額の評価のための告知)
(1)保険契約者または被保険者は、被保険自動車の協定保険価額を定めるに際し、当会社が被保険自動 車の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)被保険自動車の協定保険価額を定めるに際し、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって当会社が被保険自動車の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、事実を告げずまたは事実と異なることを告げ、その結果として第3条(協定保険価額)の規定により定めるべき額と異なった協定保険価額が定められた場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
(3)(2)の規定は次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)の事実がなくなった場合
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(7)人身傷害諸費用補償特約~
(9)車両価額協定保険特約
② 被保険自動車の協定保険価額を定める際、当会社が(2)の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③ 被保険自動車の協定保険価額を定めるに際し、当会社が被保険自動車の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、保険媒介者(注2)が、保険契約者または被保険者が当会社に事実を正確に告げることを妨げた場合。ただし、保険媒介者(注2)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
④ 保険契約者または被保険者に対し、被保険自動車の協定保険価額を定めるに際し、当会社が被保 険自動車の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、保険媒介者(注2)が、保険契約者または被保険者が当会社に事実を正確に告げないよう、勧めた場合または事実と異なることを告げるよう勧めた場合。ただし、保険媒介者(注2)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
⑤ 保険契約者または被保険者が、被保険自動車の価額を評価するために必要な事項について、書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合には、その訂正を申し出た事実が、被保険自動車の協定保険価額を定める際に当会社に告げられていたとしても、当会社が、この特約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
⑥ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時からその日を含めて30日を経過した場合
(注1)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2)当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいい、当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
(4)(2)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、その解除が損害の発生した後になされた場合であっても、当会社は、その損害については、第5条(損害額の決定)および第6条
(支払保険金の計算)の規定にかかわらず、普通保険約款車両条項第7条(損害額の決定)および第10条(支払保険金の計算)(1)の規定を適用します。この場合において、既に第5条および第6条の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、普通保険約款車両条項第7条および第10条(1)の規定を適用して算出した保険金との差額の返還を請求することができます。
(5)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(6)(5)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、第5条
(損害額の決定)および第6条(支払保険金の計算)の規定にかかわらず、普通保険約款車両条項第7条(損害額の決定)および第10条(支払保険金の計算)(1)の規定を適用します。
第9条(被害物についての当会社の権利)
この特約が適用される場合は、普通保険約款車両条項第12条(被害物についての当会社の権利)(1)中の「保険価額」を「協定保険価額」と読み替えるものとします。ただし、第7条(協定保険価額が保険価額を著しく超える場合)の規定が適用される場合を除きます。
(10)車両保険の補償範囲限定特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
相手自動車 | その所有者が被保険自動車の所有者と異なる自動車(注)をいいます。 (注)原動機付自転車を含みます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 自動車(注)が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 自動車(注)が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、自動車(注)を所有する者 (注)原動機付自転車を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって被保険自動車に生じた損害に対してのみ、普通保険約款車両条項および基本条項(注1)に従い、保険金を支払います。
① 被保険自動車と相手自動車との衝突または接触によって生じた損害。ただし、被保険自動車と衝突または接触した相手自動車の登録番号等(注2)ならびに事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称が確認された場合に限ります。
② 被保険自動車に火災もしくは爆発が生じた場合または他物の爆発によって被保険自動車が被爆した場合の損害
③ 盗難によって生じた損害
じょう
④ 騒擾または労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害
⑤ 台風、竜巻、洪水または高潮によって生じた損害
⑥ 落書または窓ガラス破損の損害(注3)
⑦ いたずらによって生じた損害(注4)
⑧ 飛来中または落下中の他物との衝突によって生じた損害。ただし、その衝突の結果生じた事故による損害を除きます。
⑨ ①から⑧までのほか、偶然な事故によって生じた損害。ただし、被保険自動車と他物との衝突も
しくは接触によって生じた損害または被保険自動車の転覆もしくは墜落によって生じた損害を除きます。
(注1)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(注2)登録番号、車両番号、標識番号または車台番号をいいます。
(注3)窓ガラス破損の場合は、その窓ガラス代金とします。ただし、その窓ガラスに貼付されたフィルム類がある場合は、そのフィルム類の代金も含みます。
(注4)被保険自動車の運行によって生じた損害および被保険自動車と被保険自動車以外の自動車
(原動機付自転車を含みます。)との衝突または接触によって生じた損害を含みません。
第3条(保険金の請求-交通事故証明書を提出できない場合)
被保険者は、前条①に基づき保険金の支払を請求する場合、普通保険約款基本条項第23条(保険金の請求)(2)ただし書の交通事故証明書を提出できない相当の理由があるときは、交通事故証明書にかえて次の書類および写真を当会社に提出しなければなりません。
① 被保険自動車と相手自動車との衝突または接触の事実を証明する書類であって、その相手自動車の事故発生時の運転者または所有者の住所の記載および記名押印のあるもの
② 被保険自動車の損傷部位の写真(注)
③ 相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真(注)または資料
(注)画像データを含みます。
(11)車対車事故免責金額ゼロ特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
相手自動車 | その所有者が被保険自動車の所有者と異なる自動車(注)をいいます。 (注)原動機付自転車を含みます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 自動車(注)が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 自動車(注)が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、自動車(注)を所有する者 (注)原動機付自転車を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次の場合であって、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
① 被保険自動車の用途車種が、次のいずれかに該当する場合ア.自家用普通乗用車
イ.自家用小型乗用車 ウ.自家用軽四輪乗用車
エ.自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)オ.自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
カ.自家用小型貨物車 キ.自家用軽四輪貨物車
ク.特種用途自動車(キャンピング車)
② 車両保険契約における保険証券記載の免責金額が、5万円の場合
第3条(車両免責金額の取扱い-免責金額5万円の不適用)
被保険自動車と相手自動車との衝突または接触によって被保険自動車に生じた損害に対して、普通保 険約款車両条項第10条(支払保険金の計算)(1)②または車両価額協定保険特約第6条(支払保険金 の計算)②の規定により差し引かれるべき免責金額が5万円である場合は、当会社は、この特約により、その免責金額を差し引きません。ただし、被保険自動車と衝突または接触した相手自動車の登録番号等
(注)ならびに事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称が確認された場合に限ります。
(注)登録番号、車両番号、標識番号または車台番号をいいます。
第4条(保険金の請求-交通事故証明書を提出できない場合)
被保険者は、この特約に基づき保険金の支払を請求する場合、普通保険約款基本条項第23条(保険金の請求)(2)ただし書の交通事故証明書を提出できない相当の理由があるときは、交通事故証明書にかえて次の書類および写真を当会社に提出しなければなりません。
① 被保険自動車と相手自動車との衝突または接触の事実を証明する書類であって、その相手自動車の事故発生時の運転者または所有者の住所の記載および記名押印のあるもの
② 被保険自動車の損傷部位の写真
③ 相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真または資料
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(9)車両価額協定保険特約~
(11)車対車事故免責金額ゼロ特約
(12)車両全損時臨時費用補償特約(10%)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
全損 | 普通保険約款車両条項第1条(用語の定義)に規定する全損をいいます。ただし、この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されている場合には、同特約第1条(用語の定義)に規定する全損をいいます。 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合-臨時費用保険金)(1)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車の用途車種が次のいずれかに該当する自動車であって、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
③ 自家用軽四輪乗用車
④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
⑥ 自家用小型貨物車
⑦ 自家用軽四輪貨物車
⑧ 特種用途自動車(キャンピング車)
第3条(保険金を支払う場合-臨時費用保険金)
(1)当会社は、普通保険約款車両条項および基本条項(注)の規定により、当会社の保険金を支払うべき損害が全損である場合は、1回の事故につき車両保険契約における保険証券記載の保険金額の10%に相当する額を臨時費用保険金として被保険者に支払います。ただし、20万円を限度とします。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)次のいずれかに該当する場合には、(1)の規定の適用においては、保険価額(注1)を車両保険契約における保険証券記載の保険金額とします(注2)。
① この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されていない場合であって、保険証券記載の保険金額が保険価額(注1)を超えるとき。
② この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されている場合であって、次のいずれかに該当するとき。
ア.車両価額協定保険特約第7条(協定保険価額が保険価額を著しく超える場合)の適用がある場合
イ.車両価額協定保険特約第8条(価額の評価のための告知)(4)ただし書の適用がある場合であって、保険証券記載の保険金額が保険価額(注1)を超えるとき。
(注1)普通保険約款車両条項第1条(用語の定義)に規定する保険価額をいいます。
(注2)②イの場合において、既にこの(2)の規定を適用しないで臨時費用保険金を支払っていたときは、当会社は、この(2)の規定を適用して算出した臨時費用保険金との差額の返還を請求することができます。
(3)当会社は、(1)および(2)の規定によって支払うべき臨時費用保険金と普通保険約款車両条項第10条(支払保険金の計算)に定める保険金(注)の合計額が保険証券記載の保険金額を超える場合であっても、臨時費用保険金を支払います。
(注)この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されている場合には、同特約第6条(支払保険金の計算)に定める保険金とします。
(4)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき臨時費用保険金の額を支払います。ただし、他の保険契約等により優先して臨時費用保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に臨時費用保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき臨時費用保険金または共済金のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみ臨時費用保険金を支払います。
(5)当会社に対する臨時費用保険金の請求権は、損害発生の時から発生し、これを行使することができるものとします。
第4条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、被保険自動車の所有者とします。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款車両条項および基本条項(注)の規定を準用します。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(13)代車等費用補償特約(修理期間定額払方式)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
車検証 | 被保険自動車の自動車検査証をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保するこ |
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(12)車両全損時臨時費用補償特約(10%)~
(14)車内身の回り品補償特約
とを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 | |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合-代車等費用保険金)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車に普通保険約款車両条項の適用がある場合であって、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第3条(保険金を支払う場合-代車等費用保険金)
(1)当会社は、普通保険約款車両条項および基本条項(注)の規定により、当会社が車両条項の保険金を支払う場合に限り、この特約に従い、第5条(支払保険金の計算)に定める金額を代車等費用保険金として被保険者に支払います。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険自動車が自力で走行できる場合で、被保険者がその損傷を修理しないときは、当会社は、代車等費用保険金を支払いません。
第4条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、被保険自動車の所有者とします。
(2)(1)の所有者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
② 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③ ①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者
第5条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき、当会社が支払う代車等費用保険金の額は、次の日数から保険証券記載の免責日数を控除した日数に対して、1日につき保険証券記載の支払日額とします。ただし、30日を限度とします。
① 被保険自動車の損傷を修理することができない場合、または被保険自動車が自力で走行できない場合であって被保険者がその損傷を修理しなかったとき。
事故の発生の日からその日を含めて保険金支払日まで、または被保険自動車の代替自動車を新たに取得した日までのいずれか短い日数
② 被保険者が被保険自動車の損傷を修理した場合
被保険自動車が修理のために修理工場に入庫した日から、その日を含めて、修理完了後、保険契約者、被保険者または車検証の使用者欄に記載された者のいずれかの手元に戻った日までの日数。ただし、保険契約者、被保険者または車検証の使用者欄に記載された者の責めに帰すべき事由によりこれらの者の手元に被保険自動車が戻るのが遅延した場合は、その遅延によって増加した日数を除きます。
(2)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき代車等費用保険金の額を支払います。ただし、他の保険契約等により優先して代車等費用保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に代車等費用保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき代車等費用保険金または共済金のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみ代車等費用保険金を支払います。
第6条(保険金の請求)
当会社に対する代車等費用保険金の請求権は、普通保険約款基本条項第23条(保険金の請求)(1)
⑥の規定にかかわらず、前条の規定によって当会社が保険金を支払うべき日数が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
第7条(代位)
普通保険約款基本条項第29条(代位)の規定にかかわらず、当会社がこの特約に従い保険金を支払った場合であっても、被保険者が代車等費用について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款車両条項および基本条項(注)の規定を準用します。この場合において、普通保険約款車両条項第13条(盗難自動車の返還)の「既に受け取った保険金」には、代車等費用保険金を含めないものとします。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(14)車内身の回り品補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
回収金 | 損害額のうち、第三者が負担すべき金額で被保険者のために既に回収したものをいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における身の回り品の価額をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
身の回り品 | 日常生活の用に供するために個人が所有する動産をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被 |
保険者の自己負担となります。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮その他偶然な事故によって被保険自動車の車室内もしくはトランク内に収容またはキャリア(注)に固定された身の回り品に生じた損害に対して、この特約に従い、被保険者に保険金を支払います。
(注)自動車の屋根もしくはトランク上に設置された小型・少量の荷物を積載・運搬するための装置をいいます。
(2)(1)の身の回り品には、次に規定する物を含みません。
① 被保険自動車の付属品(注)および被保険自動車の原動機用燃料タンク内の燃料
② 商品、見本品、事業用什器・備品・機械装置・道具
③ 事業を営む者がその事業に関連して預託を受けている物
(注)普通保険約款車両条項第1条(用語の定義)に規定する付属品をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注1)
イ.所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注1)
ウ.アおよびイに定める者の法定代理人
している場合、酒気を帯びた状態(注1)で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合にその本人の所有する身の回り品について生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注2)
② 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注2)
③ ①および②に定める者の法定代理人
④ ①および②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤ ①および②に定める者の父母、配偶者または子
(注1)道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反している状態をいいます。
(注2)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第8条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、身の回り品の所有者とします。
第9条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、保険価額によって定めます。
(2)身の回り品の損傷を修理することができる場合には、次の算式によって算出した額を損害額とします。
エ.アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人
次条に定める
修理に際し部分品を交換したため
修理に伴って生じ
オ.アおよびイに定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を受け取るべ
修理費 - に身の回り品全体として価額の増 - た残存物がある場 = 損害額
き者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
加を生じた場合は、その増加額
合は、その価額
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑧ キャリア(注5)に固定された身の回り品の盗難
⑨ 身の回り品の紛失
⑩ 詐欺または横領
⑪ 被保険自動車を競技、曲技(注6)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注7)すること。
⑫ 被保険自動車に危険物(注8)を業務(注9)として積載すること、または被保険自動車が、危
けん けん
険物(注8)を業務(注9)として積載した被牽引自動車を牽引すること。
(注1)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)自動車の屋根もしくはトランク上に設置された小型・少量の荷物を積載・運搬するための装置をいいます。
(注6)競技または曲技のための練習を含みます。
(注7)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注8)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第3
(3)損害を生じた身の回り品が一組または一対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害が損害を生じた身の回り品全体の価値に及ぼす影響を考慮して損害額を決定します。
第10条(修理費)
前条の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害を生じた身の回り品を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。
第11条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注1)は、これを損害の一部とみなします。
① 普通保険約款基本条項第20条(事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 普通保険約款基本条項第20条(1)⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 盗難にあった身の回り品を引き取るために必要であった費用
④ フェリーボート(注2)によって輸送されている間に生じた共同海損に対する身の回り品の分担額
(注1)収入の喪失を含みません。
(注2)官庁の認可または許可を受けて、一定の航路を定期的に自動車と運転者とを同時に乗せて輸送することを目的とする自動車渡船をいいます。
第12条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、第9条(損害額の決定)の損害額から、次の金額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を限度とし、保険金額が保険価額を超える場合は、保険価 額を限度とします。
① 免責金額として5,000円
② 損害額のうち、回収金がある場合において、回収金の額が①の免責金額を超過するときは、その超過額
(2)被保険者が2名以上いる場合は、次の算式によって、当会社がそれぞれの被保険者に支払う保険金の額を決定します。
(1)による × 各被保険者の損害額(注) = 各被保険者の
03号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
保険金の額
各被保険者の損害額(注)の合計額
保険金の額
(注9)家事を除きます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険自動車が航空機または船舶によって輸送されている間(注1)に生じた損害。ただし、その船舶がフェリーボート(注2)である場合を除きます。
② 身の回り品に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
③ 故障損害(注3)
(注1)積込みまたは積下し中を含みます。
(注2)官庁の認可または許可を受けて、一定の航路を定期的に自動車と運転者とを同時に乗せて輸送することを目的とする自動車渡船をいいます。
(注3)偶然な外来の事故に直接起因しない身の回り品の電気的または機械的損害をいいます。
第6条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、次のいずれかに該当する物に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物
② 貴金属、宝玉、宝石および書画、骨とう、彫刻物その他これらに準ずる物
③ 稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿、印章、勲章、き章、免許状その他これらに準ずる物
④ 動物、植物等の生物
第7条(保険金を支払わない場合-その4)
当会社は、次のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転
(注)回収金がある場合は、回収金を差し引いた残額とします。
(3)当会社は、(1)および(2)に定める保険金のほか、前条の費用の合計額を支払います。ただし、同条③の費用については、1回の事故につき、保険金額の10%を限度とします。
(4)(3)に関して、回収金がある場合は、当会社は(3)に定める費用の合計額から回収金の額を差し引いて支払います。
(5)前条③の費用を支出した被保険者等(注1)が2名以上いる場合は、次の算式によって、当会社がそれぞれの被保険者等(注1)に支払う前条③の費用の額を決定します。
各被保険者等(注1)が支出した
× =
(3)および(4)に 前条③の費用(注2) 各被保険者等(注1)よる前条③の費用 各被保険者等(注1)が支出した 前条③の費用の額
前条③の費用の合計額(注2)
(注1)保険契約者および被保険者をいいます。
(注2)回収金がある場合は、回収金を差し引いた残額とします。
第13条(現物による支払)
当会社は、身の回り品の損害の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。
第14条(被害物についての当会社の権利)
(1)当会社が損害を生じた身の回り品に対して全損(注)として保険金を支払った場合は、損害を生じた身の回り品について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、支払った保険金の
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(14)車内身の回り品補償特約
額が保険価額に達しない場合には、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します。
(注)第9条(損害額の決定)(1)による損害額または第10条(修理費)の修理費が保険価額以上となる場合をいいます。身の回り品が盗難され、発見できなかった場合を含みます。
(2)(1)の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、損害を生じた身の回り品について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に移転しません。
第15条(盗難身の回り品の返還)
当会社が身の回り品の盗難によって生じた損害に対して保険金を支払った日の翌日から起算して60日以内に身の回り品が発見された場合は、被保険者は、既に受け取った保険金を当会社に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合、発見されるまでの間に身の回り品に生じた損害に対して保険金を請求することができます。
第16条(盗難の際の調査)
(1)身の回り品について盗難が発生した場合は、当会社は、盗難に関する事実および状況を調査し、かつ、保険契約者、被保険者、その家族、使用人または監守人に対し詳細な説明または証明を求めることができます。
(2)保険契約者または被保険者は、当会社が(1)の調査をし、もしくは説明または証明を求めた場合はこれに協力しなければなりません。
(3)保険契約者または被保険者が(1)の説明または証明に事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第17条(盗難品発見時の保険契約者または被保険者の義務)
保険契約者または被保険者は、盗難にあった身の回り品を発見した場合または回収した場合は、直ちに当会社に通知しなければなりません。
第18条(保険金支払前に盗難品が回収された場合の措置)
盗難にあった身の回り品について、当会社が損害に対して保険金を支払う前にその身の回り品が回収された場合は、その身の回り品について盗難の損害は生じなかったものとみなします。ただし、その身 の回り品に損傷または汚損がある場合は、損害が生じたものとみなします。
第19条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款基本条項(注)の規定を準用します。この場合において、同条項の規定を以下のとおり読み替えるものとします。
① 第20条(事故発生時の義務)(1)および第23条(保険金の請求)(2)③の「被保険自動車」とあるのは「身の回り品」
② 第22条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)および第23条(保険金の請求)
(1)⑥の「車両条項」とあるのは「車内身の回り品補償特約」
③ 第29条(代位)(3)の「車両損害」とあるのは「身の回り品損害」
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(15)他車運転危険補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
運転中 | 駐車または停車中を除きます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
他の自動車 | 記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が所有する自動車(注)以外の自動車であって、その用途車種が次のいずれかに該当するものをいいます。ただし、記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が常時使用する自動車を除きます。 ① 自家用普通乗用車 ② 自家用小型乗用車 ③ 自家用軽四輪乗用車 ④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下) ⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下) ⑥ 自家用小型貨物車 ⑦ 自家用軽四輪貨物車 ⑧ 特種用途自動車(キャンピング車) (注)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 |
他の自動車の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の自動車について適用される保険契約または共済契約をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 |
(注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車の用途車種が、次のいずれかに該当する自動車であって、かつ、記名被保 険者が個人である場合に適用されます。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
③ 自家用軽四輪乗用車
④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
⑥ 自家用小型貨物車
⑦ 自家用軽四輪貨物車
⑧ 特種用途自動車(キャンピング車)
第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する者が、自ら運転者として運転中の他の自動車を被保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款賠償責任条項(注)を適用します。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)(1)の場合においては、普通保険約款賠償責任条項第8条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)の規定にかかわらず、(1)①から④までのいずれかに該当する者を被保険者とします。ただし、
(1)④に該当する者については、自ら所有する自動車(注)または常時使用する自動車に搭乗中の場合を除きます。
(注)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(3)当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合-対人賠償)
(2)の規定にかかわらず、他の自動車について生じた1回の対人事故による同条(1)の損害に対して、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(4)(1)および(3)の規定に関して他の自動車の保険契約等がある場合は、当会社は、普通保険約款基本条項第22条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、他の自動車の保険契約等に優先して、損害に対して保険金を支払います。
第4条(車両損害についての特則)
(1)当会社は、普通保険約款賠償責任条項第6条(保険金を支払わない場合-その3 対物賠償)の規定にかかわらず、次の①および②に定める条件をいずれも満たす場合は、被保険者(注1)が自ら運転者として運転中の他の自動車(以下、この項において「他の運転自動車」といいます。)に生じた損害
(注2)に関し被保険者(注1)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、前条の規定に従い、保険金を支払います。
① この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されていること。
② 他の運転自動車を被保険自動車とみなして普通保険約款車両条項および基本条項(注3)を適用した場合に当会社が保険金を支払うべき損害が他の運転自動車に生じていること。
(注1)前条(2)に定める被保険者をいいます。
(注2)その自動車に直接生じた損害に限ります。
(注3)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者(注1)が法令に定められた運転資格を持たないで他の自動車を運転している場合、酒気を帯びた状態(注2)で他の自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で他の自動車を運転している場合に生じた他の自動車の損害(注3)に関し被保険者(注1)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)前条(2)に定める被保険者をいいます。
(注2)道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反している状態をいいます。
(注3)その自動車に直接生じた損害に限ります。
第5条(保険金を支払う場合-自損傷害)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する者が、自ら運転者として運転中の他の自動車を被保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款自損事故条項(注)を適用します。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)(1)の場合においては、普通保険約款自損事故条項第5条(被保険者の範囲)の規定にかかわらず、他の自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中(注2)の(1)①から
④までのいずれかに該当する者を被保険者とします。ただし、(1)④に該当する者については、自ら所有する自動車(注3)または常時使用する自動車に搭乗中の場合を除きます。
(注1)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注2)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。
(注3)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(3)(1)の規定に関して他の自動車の保険契約等がある場合は、当会社は、普通保険約款基本条項第 22条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、他の自動車の保険契約等に優先して、傷害に対して保険金を支払います。
(4)(3)の規定の適用においては、普通保険約款自損事故条項第1条(用語の定義)保険金の定義に規定する介護費用保険金と医療保険金とこれらの保険金以外の保険金(注)とに区分して算出するものとします。
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(14)車内身の回り品補償特約~
(15)他車運転危険補償特約
(注)死亡保険金および後遺障害保険金をいいます。
第6条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款賠償責任条項、自損事故条項および基本条項の規定による場合のほか、次のいずれかに該当するときに生じた事故により、被保険者が被った損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の使用者の業務(注1)のために、その使用者の所有する自動車(注2)を運転しているとき。
② 被保険者が役員(注3)となっている法人の所有する自動車(注2)を運転しているとき。
③ 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した他の自動車を運転しているとき。
④ 被保険者が、他の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで、他の自動車を運転しているとき。
(注1)家事を除きます。
(注2)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注3)理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第7条(被保険自動車の譲渡の場合)
この特約の適用においては、当会社は、普通保険約款基本条項第7条(被保険自動車の譲渡)(2)の規定は適用しません。
(16)ファミリーバイク特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
借用原動機付自転車 | 第8条(被保険者の範囲)に規定する被保険者のいずれかに該当する者が所有する原動機付自転車(注)以外のものをいいます。ただし、同条に規定する被保険者のいずれかに該当する者が常時使用する原動機付自転車を除きます。 (注)所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自転車を含みます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車の用途車種が、次のいずれかに該当する自動車であって、かつ、記名被保 険者が個人である場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
③ 自家用軽四輪乗用車
④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
⑥ 自家用小型貨物車
⑦ 自家用軽四輪貨物車
⑧ 特種用途自動車(キャンピング車)
⑨ 二輪自動車
第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)
(1)当会社は、被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車を被保険自動車とみなして、被保 険自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款賠償責任条項(注)を適用します。この場合において、対物賠償保険契約における保険証券記載の免責金額が5万円を超えるときには、その免責金額を5万円 とみなします。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)(1)の原動機付自転車が借用原動機付自転車である場合、当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合-対人賠償)(2)の規定にかかわらず、借用原動機付 自転車について生じた1回の対人事故による同条(1)の損害に対して、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(3)(1)および(2)の規定に関して、被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車につい
て適用される他の保険契約等がある場合は、当会社は、普通保険約款基本条項第22条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、他の保険契約等によって支払われる保険金または共済金の額の合計額を、損害額(注)から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。ただし、その原動機付自転車が借用原動機付自転車である場合には、当会社は、他の保険契約等に優先して、損害に対して保険金を支払います。
(注)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第4条(保険金を支払う場合-自損傷害)
(1)保険証券記載のこの特約の補償区分が「自損傷害型」の場合は、当会社は、被保険者が正規の乗車装置に搭乗中(注1)の原動機付自転車を被保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款自損事故条項(注2)を適用します。
(注1)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。
(注2)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)(1)の規定に関して、被保険者が正規の乗車装置に搭乗中の原動機付自転車について適用される他の保険契約等がある場合は、普通保険約款基本条項第22条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、他の保険契約等により支払われる保険金または共済金の額の合計額を、この保険契約により支払うべき保険金の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。ただし、その原動機付自転車が借用原動機付自転車である場合には、当会社は、他の保険契約等に優先して、傷害に対して保険金を支払います。
(3)(2)の規定の適用においては、普通保険約款自損事故条項第1条(用語の定義)保険金の定義に規定する介護費用保険金と医療保険金とこれらの保険金以外の保険金(注)とに区分して算出するものとします。
(注)死亡保険金および後遺障害保険金をいいます。
第5条(保険金を支払う場合-人身傷害)
(1)保険証券記載のこの特約の補償区分が「人身傷害型」の場合は、当会社は、被保険者が正規の乗車装置に搭乗中(注1)の原動機付自転車を被保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款人身傷害条項(注2)を適用します。
(注1)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。
(注2)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)(1)の規定に関して、被保険者が正規の乗車装置に搭乗中の原動機付自転車について適用される他の保険契約等がある場合は、普通保険約款基本条項第22条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、他の保険契約等により支払われる保険金または共済金の額の合計額を、損害額(注)から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。ただし、その原動機付自転車が借用原 動機付自転車である場合には、当会社は、他の保険契約等に優先して、損害に対して保険金を支払います。
(注)それぞれの保険契約または共済契約において、損害額が異なる場合は、そのうち最も高い額とします。
(3)(2)の損害額に関して、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第6条(自動車事故弁護士費用等補償特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に自動車事故弁護士費用等補償特約が適用されている場合には、当会社は、同特約第8条(被保険者の範囲)(1)①から④までに規定する被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車を被保険自動車とみなして、自動車事故弁護士費用等補償特約を適用します。
第7条(保険金を支払わない場合-賠償責任)
当会社は、第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)の適用においては、普通保険約款賠償責任条項および基本条項の規定による場合のほか、次のいずれかに該当する事故により生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車を、被保険者の業務(注1)のために、被保険者の使用人が運転している間に生じた事故。ただし、その使用人が次条に規定する被保険者のいずれかに該当する場合を除きます。
② 被保険者の使用者の所有する原動機付自転車(注2)を、その使用者の業務(注1)のために、被保険者が運転している間に生じた事故。ただし、その使用者が次条に規定する被保険者のいずれかに該当する場合を除きます。
③ 次条に規定する被保険者のいずれかに該当する者が、原動機付自転車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸等原動機付自転車を取り扱う業務のために、所有、使用または管理する原動機付 自転車について生じた事故
④ 被保険者が、原動機付自転車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないでその原動機付自転車を運転している間に生じた事故
(注1)家事を除きます。
(注2)所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自転車を含みます。
第8条(被保険者の範囲)
この特約においては、普通保険約款賠償責任条項第8条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)、自損事故条項第5条(被保険者の範囲)および人身傷害条項第6条(被保険者の範囲)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者を被保険者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
第9条(被保険自動車の譲渡または返還の場合)
この特約の適用においては、当会社は、普通保険約款基本条項第7条(被保険自動車の譲渡)(2)の規定は適用しません。
第10条(運転者家族限定特約等の不適用)
この特約の適用においては、当会社は、運転者家族限定特約、運転者本人・配偶者限定特約、運転者本人限定特約、運転者の年齢条件に関する特約および他車運転危険補償特約の規定は適用しません。
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(15)他車運転危険補償特約~
(16)ファミリーバイク特約
(17)おりても傷害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
家族所有自動車 | 記名被保険者、記名被保険者の配偶者、記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族または記名被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚の子の所有する自動車(注)であって、かつ、その用途車種が次のいずれかに該当するものをいいます。ただし、被保険自動車を除きます。 ① 自家用普通乗用車 ② 自家用小型乗用車 ③ 自家用軽四輪乗用車 ④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下) ⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下) ⑥ 自家用小型貨物車 ⑦ 自家用軽四輪貨物車 ⑧ 特種用途自動車(キャンピング車) (注)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
住居 | 居住の用に供される住居をいい、敷地内を含みます。ただし、共同住宅の場合は、専用部分をいいます。 |
手術 | 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券に記載されたその被保険者の保険金額をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、記名被保険者が個人であって、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、日本国内において、被保険者が被保険自動車または家族所有自動車に搭乗してからその被保険者の住居に帰着するまでの行程中に急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① 被保険者が、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中に被った次のいずれかの事故
ア.被保険自動車の運行に起因する事故
イ.被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自 動車の落下
② 被保険者が、被保険自動車以外の自動車であって、記名被保険者、記名被保険者の配偶者、記名 被保険者もしくはその配偶者の同居の親族または記名被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚の子の所有する自動車(注2)の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中に被っ
た次のいずれかの事故
ア.その自動車の運行に起因する事故
イ.その自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発またはその自動車の落下
③ 記名被保険者、記名被保険者の配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚の子の住居内で被った事故
④ 被保険者が職業または職務に従事している間(注3)に被った事故
(注1)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注2)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注3)住居と就業の場所との間を往復している間を含みます。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食物中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者の被った傷害に限ります。
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
④ 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合、酒気を帯びた状態(注1)で自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合に生じた事故。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者の被った傷害に限ります。
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑩ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注2)
⑪ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
⑫ ⑪に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑬ ⑨から⑫までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反している状態をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
けい
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者の被った傷害に限ります。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具(注1)を用いて競技等(注2)をしている間。ただし、ウに該当する場合を除き、自動車を用いて道路上で競技等(注2)をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具(注1)を用いて競技等(注2)を行うことを目的とする場所において、競技等(注2)に準ずる方法・態様により乗用具(注1)を使用している間。ただし、ウに該当する場合を除き、道路上で競技等(注2)に準ずる方法・態様により自動車を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車を用いて競技等(注2)をしている間または競技等(注2)に準ずる方法・態様により自動車を使用している間
(注1)自動車、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。
(注2)競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)をいいます。
第6条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
第7条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故
30
(17)おりても傷害補償特約
の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金としてその被保険者の法定相続人に支払います。
(注)既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
(2)(1)の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第8条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表2の1または別表2の2に掲げる後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
別表2の1または別表2の2
保険金額 × に掲げる後遺障害に該当する = 後遺障害保険金の額等級に対する保険金支払割合
(2)別表2の1または別表2の2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(3)同一事故により、別表2の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の
3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
(4)既に後遺障害のある被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として支払います。
保険証券記載の × 通院した日数(注) = 通院保険金の額
通院保険金日額
(注)90日を限度とします。
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じたと当会社が認めたときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
(3)当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4)当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通 院に対しては、通院保険金を支払いません。
(5)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第11条(当会社の責任限度額)
当会社がこの特約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、次に掲げる額をもって限度とします。
① 記名被保険者およびその配偶者については、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額
② ①以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券に記載された保険金額
第12条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第13条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかった場合に相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第3条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
別表2の1または別表2
既にあった後遺障害に該
第14条(重大事由による解除)
保険金額 ×
の2に掲げる加重後の後 - 当する等級に対する保険
= 後遺障害保険金の額
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をも
遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
金支払割合
って、この特約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの特約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
(5)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、
当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第9条(入院保険金および手術保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、次のいずれかに該当した場合は、その期間に対し、入院保険金をその被保険者に支払います。
① 入院した場合
② 別表3のいずれかに該当し、かつ、治療を受けた場合
(2)(1)の入院保険金は、次の算式によって算出した額とします。
× = 入院保険金の額
保険証券記載の (1)①または②に入院保険金日額 該当した日数
(3)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(4)当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては、入院保険金を支払いません。
(5)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(6)当会社は、入院保険金が支払われる場合に、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、入院保険金を支払うべき傷害の治療を直接の目的として別表4に掲げる手術を受けたときは、次の算式によって算出した額を、手術保険金としてその被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります。
× = 手術保険金の額
保険証券記載の 手術の種類に応じた別表入院保険金日額 4に掲げる倍率(注)
(注)1事故に基づく傷害に対して2以上の手術を受けた場合は、そのうち最も高い倍率とします。
第10条(通院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、通院した場合は、次の算式によって算出した額を通院保険金としてその被保険者に支払います。ただし、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に傷害がなおったとき以降の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この特約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款基本条項第 14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第15条(事故の通知)
(1)被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第16条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、その被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、その被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、その被保険者が平常の業務に従事することもしくは平常の生活ができる程度になおった時、第9条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)①および②のいずれにも該当しない程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 通院保険金については、その被保険者が平常の業務に従事することもしくは平常の生活に支障がない程度になおった時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
⑤ 手術保険金については、手術を受けた時
31
(17)おりても傷害補償特約
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表5に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保険 者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に 申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第17条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第18条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款基本条項(注)の規定を準用します。この場合において、同条項の規定を以下のとおり読み替えるものとします。
① 第1条(用語の定義)の保険金の定義の規定中「賠償責任条項」から「車両条項」とあるのは
「おりても傷害補償特約」
② 第4条(告知義務)の規定中「記名被保険者」とあるのは「被保険者」
③ 第24条(保険金の支払時期)(1)(注1)および(2)(注1)の規定中「前条(2)および
(3)の規定による手続を完了した日」とあるのは「おりても傷害補償特約第16条(保険金の請求)
(2)および(3)の規定による手続を完了した日」
④ 第25条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)(1)の規定中「当会社は」から
「関して」までは「当会社は、傷害に関して」
⑤ 第27条(時効)の規定中「第23条(保険金の請求)(1)」とあるのは「おりても傷害補償特約第16条(保険金の請求)(1)」
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
別表1 第5条(保険金を支払わない場合-その2)の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注3)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング
(フリークライミングを含みます。)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 第8条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害
1.介護を要する後遺障害
等 級 | 介 護 を 要 す る 後 遺 障 害 | 保 険 金 支払割合 |
第1級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 100% |
第2級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 89% |
2.1.以外の後遺障害
きょう
等 級 | 後 遺 障 害 | 保 険 金 支払割合 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ④ 両上肢の用を全廃したもの ⑤ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によ るものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの |
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(17)おりても傷害補償特約
② 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ③ 両上肢を手関節以上で失ったもの ④ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% | |
第3級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | きょう ① 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの ④ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ④ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑥ 1上肢の用を全廃したもの ⑦ 1下肢の用を全廃したもの ⑧ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | きょう ① 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ④ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離 では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑧ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの ⑧ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑪ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。 以下同様とします。) | 42% |
第12級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ④ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⑤ 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑧ 長管骨に変形を残すもの ⑨ 1手のこ指を失ったもの ⑩ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの ⑪ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑫ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⑬ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう ⑭ 男子の外貌に著しい醜状を残すもの ぼう ⑮ 女子の外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | きょう ① 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの さく ③ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑤ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥ 1手のこ指の用を廃したもの ⑦ 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの ⑧ 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑩ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 7% |
第14級 | ① 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ② 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③ 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑥ 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦ 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑧ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑨ 局部に神経症状を残すもの ぼう ⑩ 男子の外貌に醜状を残すもの | 4% |
注 関節などの説明図
別表3 第9条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)②の入院保険金を支払う状態
きょう
1.両眼の矯正視力が0.06以下になっていること。
そ
2.咀しゃくまたは言語の機能を失っていること。
3.両耳の聴力を失っていること。
4.両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
5.1下肢の機能を失っていること。
6.胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
7.神経系統または精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
8.その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
(注1)視力の測定は万国式試視力表によります。
(注2)4.の規定中「手関節」および「関節」については別表2 注 の関節の説明図によります。
(注3)4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
33
(17)おりても傷害補償特約
ぼう ⑫ 女子の外貌に著しい醜状を残すもの こう ⑬ 両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | きょう ① 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき ② 脊柱に運動障害を残すもの ③ 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの ④ 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の 4の手指の用を廃したもの ⑤ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑧ 1上肢に偽関節を残すもの ⑨ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | きょう ① 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの きょう ② 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑦ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑧ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑨ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑩ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑫ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの ⑬ 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の 3の手指の用を廃したもの ⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⑮ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⑯ 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | きょう ① 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 正面を見た場合に複視の症状を残すもの そ ③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ④ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの ⑧ 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑩ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑪ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ④ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解する ことができない程度になったもの せき ⑦ 脊柱に変形を残すもの ⑧ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの ⑨ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
別表4 第9条(入院保険金および手術保険金の支払)(6)の手術
対象となる手術 | 倍率 |
1.皮膚、皮下組織の手術(単なる皮膚縫合は除く。) (1)植皮術、皮膚移植術、皮弁作成術、皮弁移動術、皮弁切断術、遷延皮弁術(いずれも25¼未満は除く。) | 20 |
はんこんこうしゅく (2)瘢痕拘縮形成術、顔面神経麻痺形成手術、動脈皮弁術、筋皮弁術、遊離皮弁術、複 合組織移植術、自家遊離複合組織移植術 | 20 |
けん けんしょう ばってい 2.手指、足指を含む筋、腱、腱鞘の手術(筋炎手術および抜釘術を除く。) けん けんしょう (1)筋、腱、腱鞘の観血手術(いずれも関節鏡下によるものを含む。) | 10 |
じん ばってい 3.手指、足指を含む四肢関節、靭帯の手術(抜釘術を除く。) じん (1)四肢関節観血手術、靭帯観血手術(いずれも関節鏡下によるものを含む。) | 10 |
(2)人工骨頭挿入術、人工関節置換術 | 10 |
ばってい 4.手指、足指を含む四肢骨の手術(抜釘術を除く。) (1)四肢骨観血手術 | 10 |
(2)骨移植術(四肢骨以外の骨を含む。) | 20 |
ばってい 5.手指、足指を含む四肢切断、離断、再接合の手術(抜釘術を除く。) (1)四肢切断術、離断術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 |
(2)切断四肢再接合術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 |
6.指移植の手術 (1)指移植手術 | 40 |
けんこう ろっ ばってい 7.鎖骨、肩甲骨、肋骨、胸骨観血手術(抜釘術を除く。) | 10 |
せき けい ばってい 8.脊柱、骨盤の手術(頸椎、胸椎、腰椎、仙椎の手術を含み、抜釘術は除く。) せき せき せき (1)脊柱・骨盤観血手術(脊椎固定術、体外式脊椎固定術を含む。) | 20 |
がい ばってい 9.頭蓋、脳の手術(抜釘術を除く。) がい (1)頭蓋骨観血手術(鼻骨および鼻中隔を除く。) | 20 |
がい ぜん (2)頭蓋内観血手術(穿頭術を含む。) | 40 |
せきずい 10.脊髄、神経の手術 ねん (1)手指、足指を含む神経観血手術(形成術、移植術、切除術、減圧術、開放術、捻除 はく 術、縫合術、剥離術、移行術) | 20 |
せきずい (2)脊髄硬膜内外観血手術 | 40 |
のう 11.涙嚢、涙管の手術 のう (1)涙嚢摘出術 | 10 |
のう ふん (2)涙嚢鼻腔吻合術 | 10 |
(3)涙小管形成術 | 10 |
けん か せん ばってい 12.眼瞼、結膜、眼窩、涙腺の手術(抜釘術を除く。) けん (1)眼瞼下垂症手術 | 10 |
のう (2)結膜嚢形成術 | 10 |
か (3)眼窩ブローアウト(吹抜け)骨折手術 | 20 |
か (4)眼窩骨折観血手術 | 20 |
か (5)眼窩内異物除去術 | 10 |
13.眼球・眼筋の手術 (1)眼球内異物摘出術 | 20 |
(2)レーザー・冷凍凝固による眼球手術 | 10 |
(3)眼球摘出術 | 40 |
てん (4)眼球摘除および組織または義眼台充填術 | 40 |
(5)眼筋移植術 | 20 |
14.角膜・強膜の手術 |
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(17)おりても傷害補償特約
(1)角膜移植術 | 20 |
ろう (2)強角膜瘻孔閉鎖術 | 10 |
(3)強膜移植術 | 20 |
15.ぶどう膜、眼房の手術 こう (1)観血的前房・虹彩異物除去術 | 10 |
こう ゆ はく (2)虹彩癒着剥離術、瞳孔形成術 | 10 |
こう (3)虹彩離断術 | 10 |
こう (4)緑内障観血手術(レーザーによる虹彩切除術は13.(2)に該当する。) | 20 |
16.網膜の手術 はく (1)網膜復位術(網膜剥離症手術) | 20 |
(2)網膜光凝固術 | 20 |
(3)網膜冷凍凝固術 | 20 |
しょうし 17.水晶体、硝子体の手術 (1)白内障・水晶体観血手術 | 20 |
しょうし (2)硝子体観血手術(茎顕微鏡下によるものを含む。) | 20 |
しょうし (3)硝子体異物除去術 | 20 |
18.外耳、中耳、内耳の手術 ろう (1)耳後瘻孔閉鎖術、耳介形成手術、外耳道形成手術、外耳道造設術 | 10 |
(2)観血的鼓膜・鼓室形成術 | 20 |
(3)乳突洞開放術、乳突削開術 | 10 |
(4)中耳根本手術 | 20 |
(5)内耳観血手術 | 20 |
ばってい 19.鼻・副鼻腔の手術(抜釘術を除く。) (1)鼻骨観血手術 | 10 |
(2)副鼻腔観血手術 | 20 |
いん へんとう こう 20.咽頭、扁桃、喉頭、気管の手術 (1)気管異物除去術(開胸術によるもの) | 40 |
こう (2)喉頭形成術、気管形成術 | 40 |
21.内分泌器の手術 せん せん (1)甲状腺、副甲状腺の手術 | 20 |
がく ばってい 22.顔面骨、顎関節の手術(抜釘術を除く。) がく がく がく がく (1)頬骨・上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(顎関節鏡下によるものを含み、歯・歯肉 の処置に伴うものは除く。) | 20 |
23.胸部、食道、横隔膜の手術 かく (1)胸郭形成術 | 20 |
(2)開胸術を伴う胸部手術(胸腔鏡下によるものを含み、胸壁膿瘍切開術を除く。)、 けい 食道手術(開胸術を伴わない頸部手術によるものを含む。)、横隔膜手術 | 40 |
(3)胸腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。) | 10 |
24.心、脈管の手術 (1)観血的血管形成術(血液透析用シャント形成術を除く。) | 20 |
(2)大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸または開腹術を伴うもの) | 40 |
(3)開心術 | 40 |
(4)その他開胸術を伴うもの | 40 |
25.腹部の手術 (1)開腹術を伴うもの(腹腔鏡下によるものを含み、腹壁膿瘍切開術を除く。) | 40 |
(2)腹腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。) | 10 |
じん 26.尿路系、副腎、男子性器、女子性器の手術 じん じん う ぼうこう ぼうこう (1)腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作によるものおよび膀胱内凝血除去 術を除く。) | 40 |
さく (2)尿道狭窄観血手術、尿道異物摘出術、尿道形成手術(いずれも経尿道的操作は除く。) | 20 |
ろう (3)尿瘻観血手術(経尿道的操作は除く。) | 20 |
(4)陰茎切断術 | 40 |
こう こう のう せん (5)睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 | 20 |
ちつ (6)卵管・卵巣・子宮・子宮附属器手術(人工妊娠中絶術および経膣操作を除く。) | 20 |
ちつ ろう (7)膣腸瘻閉鎖術 | 20 |
ちつ (8)造膣術 | 20 |
ちつ (9)膣壁形成術 | 20 |
じん (10)副腎摘出術 | 40 |
(11)その他開腹術を伴うもの | 40 |
27.上記以外の手術 (1)上記以外の開頭術 | 40 |
(2)上記以外の開胸術(胸壁膿瘍切開術を除く。) | 40 |
ぼうこう (3)上記以外の開腹術(腹壁膿瘍切開術および膀胱内凝血除去術を除く。) | 40 |
(4)上記以外の開心術 | 40 |
(5)ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテル、バルーンカテーテルによ いん こう ぼうこう る脳、咽頭、喉頭、食道、気管、気管支、心臓、血管、胸・腹部臓器、尿管、膀胱、尿 道の手術(検査および処置は除く。) | 10 |
当会社は、この特約により、おりても傷害補償特約第6条(被保険者の範囲)に規定する被保険者のうち、記名被保険者のみを被保険者とします。
第3条(当会社の責任限度額)
当会社がこの特約が適用されたおりても傷害補償特約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険証券記載の保険期間を通じ、記名被保険者の保険証券記載の保険金額をもって限度とします。
第4条(おりても傷害補償特約の適用除外)
おりても傷害補償特約第11条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(19)夫婦特約(おりても傷害補償特約用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
第2条(被保険者の範囲)
当会社は、この特約により、おりても傷害補償特約第6条(被保険者の範囲)に規定する被保険者のうち、記名被保険者およびその配偶者を被保険者とします。
第3条(当会社の責任限度額)
当会社がこの特約が適用されたおりても傷害補償特約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険証券記載の保険期間を通じ、記名被保険者およびその配偶者のそれぞれの保険証券記載の保険金額をもって限度とします。
第4条(おりても傷害補償特約の適用除外)
おりても傷害補償特約第11条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(20)配偶者補償対象外特約(おりても傷害補償特約用)
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
別表5 第16条(保険金の請求)(2)の保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死 亡 | 後遺障害 | 入院 ・手 術 | 通 院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | |||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | ||
8.死亡保険金受取人(被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | |||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |||
11.法定相続人の戸籍謄本 | ○ | |||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ |
13. その他当会社が普通保険約款基本条項第24条(保険金の支払時期)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(18)本人のみ補償特約(おりても傷害補償特約用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
第2条(被保険者の範囲)
第2条(被保険者の範囲)
当会社は、この特約により、おりても傷害補償特約第6条(被保険者の範囲)に規定する被保険者のうち、記名被保険者ならびに記名被保険者の同居の親族および別居の未婚の子を被保険者とします。
第3条(当会社の責任限度額)
当会社がこの特約が適用されたおりても傷害補償特約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険証券記載の保険期間を通じ、次に掲げる額をもって限度とします。
① 記名被保険者については、保険証券記載の保険金額
② 記名被保険者以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券記載の保険金額
第4条(おりても傷害補償特約の適用除外)
おりても傷害補償特約第11条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(21)おりても賠償責任補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
家族所有自動車 | 第6条(被保険者の範囲)に規定する被保険者のいずれかに該当する者が所有する自動車(注)であって、かつ、その用途車種が次のいずれかに該当するものをいいます。ただし、被保険自動車を除きます。 ① 自家用普通乗用車 ② 自家用小型乗用車 ③ 自家用軽四輪乗用車 ④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下) ⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下) ⑥ 自家用小型貨物車 ⑦ 自家用軽四輪貨物車 ⑧ 特種用途自動車(キャンピング車) (注)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
財物の損壊 | 財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
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(17)おりても傷害補償特約~
(21)おりても賠償責任補償特約
身体の障害 | 生命または身体を害することをいいます。 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、記名被保険者が個人であって、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内において、被保険者が、被保険自動車または家族所有自動車に搭乗してからその被保険者の住居(注1)に帰着するまでの行程中に生じた偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。ただし、次のいずれかに該当する事故による場合を除きます。
① 被保険者の住居(注1)内で生じた事故
② 被保険者が職業または職務に従事している間(注2)に生じた事故
(注1)居住の用に供される住居をいい、敷地内を含みます。ただし、共同住宅の場合は、専用部分をいいます。
(注2)住居と就業の場所との間を往復している間を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
② 被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人(注2)が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注3)または銃器(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
(注3)原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除きます。
(注4)空気銃を除きます。
第6条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
第7条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 第11条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 第11条④に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 第3条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任がないと判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
④ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑤ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
⑥ 第13条(当会社による解決)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が直接要した費用
(注)収入の喪失を含みません。
第8条(保険金の支払額)
1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が保険証券記載の免責 金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、保険金額を限度とします。
② 前条①から⑥までに規定する費用についてはその全額。ただし、同条④および⑤の費用は、①の損害賠償責任の額が保険金額を超える場合は、次の算式によって算出した額とします。
× = 保険金の額
前条④および 保険金額
⑤の費用の額 ①の損害賠償金の額
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(3)(2)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第10条(先取特権)
(1)第3条(保険金を支払う場合)の事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第7条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第7条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第11条(事故発生時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第3条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次の事項を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
ア.事故発生の日時、場所および事故の状況イ.被害者の住所および氏名または名称
ウ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
③ 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第12条(事故発生時の義務違反)
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(21)おりても賠償責任補償特約
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害額
② 前条②もしくは③または⑥から⑧までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条②、③もしくは⑧の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第13条(当会社による解決)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって当会社の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第14条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 当会社の定める事故状況報告書
③ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑦ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑧ その他当会社が普通保険約款基本条項第24条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第15条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
第16条(個別適用)
被保険者が2名以上である場合は、第8条(保険金の支払額)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとにこの特約の規定を適用します。
第17条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款(注)の規定を準用します。この場合において、同条項の規定を以下のとおり読み替えるものとします。
① 第1条(用語の定義)の保険金の定義の規定中「賠償責任条項」から「車両条項」とあるのは
「おりても賠償責任補償特約」
② 第24条(保険金の支払時期)(1)(注1)および(2)(注1)の規定中「前条(2)および
(3)の規定による手続を完了した日」とあるのは「おりても賠償責任補償特約第14条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日」
③ 第27条(時効)の規定中「第23条(保険金の請求)(1)」とあるのは「おりても賠償責任補償特約第14条(保険金の請求)(1)」
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(22)おりても身の回り品補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
回収金 | 損害額のうち、第三者が負担すべき金額で被保険者のために既に回収したものをいいます。 |
家族所有自動車 | 第8条(被保険者の範囲)に規定する被保険者のいずれかに該当する者が所有する自動車(注)であって、かつ、その用途車種が次のいずれかに該当するものをいいます。ただし、被保険自動車を除きます。 ① 自家用普通乗用車 ② 自家用小型乗用車 ③ 自家用軽四輪乗用車 ④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下) ⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下) ⑥ 自家用小型貨物車 ⑦ 自家用軽四輪貨物車 ⑧ 特種用途自動車(キャンピング車) (注)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における身の回り品の価額をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
身の回り品 | 日常生活の用に供するために被保険者が所有する動産をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、記名被保険者が個人であって、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、日本国内において、被保険者が被保険自動車または家族所有自動車に搭乗してからその 被保険者の住居(注1)に帰着するまでの行程中に、これらの自動車から一時的に持ち出されたもしく は被保険者がこれらの自動車の車外で携行している身の回り品に生じた偶然な事故による損害に対して、この特約に従い、被保険者に保険金を支払います。
ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① 被保険自動車の車室内またはトランク内に収容された身の回り品(注2)に生じた損害
② 被保険自動車のキャリア(注3)に固定された身の回り品に生じた損害。ただし、盗難による損害は保険金を支払います。
③ 被保険自動車以外の自動車であって、被保険者の所有する自動車(注4)の車室内またはトランク内に収容された身の回り品(注2)に生じた損害
④ 被保険自動車以外の自動車であって、被保険者の所有する自動車(注4)のキャリア(注3)に固定された身の回り品に生じた損害。ただし、盗難による損害は保険金を支払います。
⑤ 被保険者の住居(注1)内で生じた損害
⑥ 被保険者が職業または職務に従事している間(注5)に生じた損害
(注1)敷地内を含みます。ただし、共同住宅の場合は、専用部分をいいます。
(注2)車室内またはトランク内で携行している身の回り品を含みます。
(注3)自動車の屋根もしくはトランク上に設置された小型・少量の荷物を積載・運搬するための装置をいいます。
(注4)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注5)住居と就業の場所との間を往復している間を含みます。
(22)おりても身の回り品補償特約
(21)おりても賠償責任補償特約~
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(2)(1)の身の回り品には、次に規定する物を含みません。
① 被保険者の所有する自動車(注1)の付属品(注2)とみなされる物
② 商品、見本品、事業用什器・備品・機械装置・道具
③ 事業を営む者がその事業に関連して預託を受けている物
(注1)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注2)普通保険約款車両条項第1条(用語の定義)に規定する付属品をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
第9条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、保険価額によって定めます。
(2)身の回り品の損傷を修理することができる場合には、次の算式によって算出した額を損害額とします。
修理に際し部分品を交換
次条に定める - - = 損害額
したために損害を生じた 修理に伴って生じ身の回り品全体として価 た残存物がある場
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
修理費
額の増加を生じた場合は、その増加額
合は、その価額
ア.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注1)
イ.アに定める者の法定代理人
ウ.アに定める者の業務に従事中の使用人
エ.アに定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑧ 身の回り品の置き忘れまたは紛失
⑨ 詐欺または横領
(注1)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 身の回り品に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
② 故障損害(注1)
③ 自転車の盗難による損害
④ 漁具(注2)の流失によって生じた損害
⑤ サーフボードおよびウインドサーフィンの流失によって生じた損害
(注1)偶然な外来の事故に直接起因しない身の回り品の電気的または機械的損害をいいます。
(注2)釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます。
第6条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、次のいずれかに該当する物に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物
② 貴金属、宝玉、宝石および書画、骨とう、彫刻物、その他これらに準ずる物
③ 預金証書または貯金証書(注1)、クレジットカードその他これらに準ずる物
④ 稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿、印章、勲章、き章、免許状その他これらに準ずる物
⑤ 船舶(注2)、航空機、自動車、雪上オートバイおよびこれらの付属品
(3)損害を生じた身の回り品が一組または一対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害が損害を生じた身の回り品全体の価値に及ぼす影響を考慮して損害額を決定します。
第10条(修理費)
前条の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害を生じた身の回り品を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。
第11条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注1)は、これを損害の一部とみなします。
① 普通保険約款基本条項第20条(事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 普通保険約款基本条項第20条(1)⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 盗難にあった身の回り品を引き取るために必要であった費用
④ フェリーボート(注2)によって輸送されている間に生じた共同海損に対する身の回り品の分担額
(注1)収入の喪失を含みません。
(注2)官庁の認可または許可を受けて、一定の航路を定期的に自動車と運転者とを同時に乗せて輸送することを目的とする自動車渡船をいいます。
第12条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、第9条(損害額の決定)の損害額から、次の金額を差し引いた額とします。ただし、保険期間を通じ、保険金額を限度とし、保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額を限度とします。
① 免責金額として5,000円
② 損害額のうち、回収金がある場合において、回収金の額が①の免責金額を超過するときは、その超過額
(2)被保険者が2名以上いる場合は、次の算式によって、当会社がそれぞれの被保険者に支払う保険金の額を決定します。
各被保険者の損害額(注)の合計額
(1)による保険金の額 × 各被保険者の損害額(注) = 各被保険者の保険金の額
(注)回収金がある場合は、回収金を差し引いた残額とします。
(3)当会社は、(1)および(2)に定める保険金のほか、前条の費用の合計額を支払います。ただし、同条③の費用については、1回の事故につき、保険金額の10%を限度とします。
(4)(3)に関して、回収金がある場合は、当会社は(3)に定める費用の合計額から回収金の額を差し引いて支払います。
(5)前条③の費用を支出した被保険者等(注1)が2名以上いる場合は、次の算式によって、当会社がそれぞれの被保険者等(注1)に支払う前条③の費用の額を決定します。
各被保険者等(注1)が支出した
(3)および(4)による × 前条③の費用(注2) = 各被保険者等(注1)の前条③の
⑥ 被保険者が次のいずれかに該当する運動等を行っている間のその運動等のための用具
山岳登はん(注3)リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽
前条③の費用
各被保険者等(注1)が支出した前条③の費用の合計額(注2)
費用の額
量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
⑦ 携帯電話・ポケットベル等の携帯式通信機器およびこれらの付属品
⑧ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの
⑨ 動物、植物等の生物
⑩ ラジオコントロール模型およびその付属品
(注1)通帳および現金自動支払機用カードを含みます。
(注2)ヨット、モーターボート、水上オートバイ、ボートおよびカヌーを含みます。
(注3)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
第7条(保険金を支払わない場合-その4)
当会社は、被保険者が法令により定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合、酒気を帯びた状態(注)で自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合にその本人の所有する身の回り品について生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反している状態をいいます。
第8条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(注1)保険契約者および被保険者をいいます。
(注2)回収金がある場合は、回収金を差し引いた残額とします。
第13条(現物による支払)
当会社は、身の回り品の損害の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。
第14条(被害物についての当会社の権利)
(1)当会社が損害を生じた身の回り品に対して全損(注)として保険金を支払った場合は、損害を生じた身の回り品について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、支払った保険金の額が保険価額に達しない場合には、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します。
(注)第9条(損害額の決定)(1)による損害額または第10条(修理費)の修理費が保険価額以上となる場合をいいます。身の回り品が盗難され、発見できなかった場合を含みます。
(2)(1)の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、損害を生じた身の回り品について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に移転しません。
第15条(盗難身の回り品の返還)
当会社が身の回り品の盗難によって生じた損害に対して保険金を支払った日の翌日から起算して60日以内に身の回り品が発見された場合は、被保険者は、既に受け取った保険金を当会社に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合、発見されるまでの間に身の回り品に生じた損害に対して保険金を請求することができます。
第16条(盗難の際の調査)
(1)身の回り品について盗難が発生した場合は、当会社は、盗難に関する事実および状況を調査し、かつ、保険契約者、被保険者、その家族、使用人または監守人に対し詳細な説明または証明を求めることができます。
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(22)おりても身の回り品補償特約
(2)保険契約者または被保険者は、当会社が(1)の調査をし、もしくは説明または証明を求めた場合はこれに協力しなければなりません。
(3)保険契約者または被保険者が(1)の説明または証明に事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第17条(盗難品発見時の保険契約者または被保険者の義務)
保険契約者または被保険者は、盗難にあった身の回り品を発見した場合、または回収した場合は、直ちにその旨を当会社に通知しなければなりません。
第18条(保険金支払前に盗難品が回収された場合の措置)
盗難にあった身の回り品について、当会社が損害に対して保険金を支払う前にその身の回り品が回収された場合は、その身の回り品について盗難の損害は生じなかったものとみなします。ただし、その身 の回り品に損傷または汚損がある場合は、損害が生じたものとみなします。
第19条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款基本条項(注)の規定を準用します。この場合において、同条項の規定を以下のとおり読み替えるものとします。
① 第20条(事故発生時の義務)(1)、第23条(保険金の請求)(2)③および第29条(代位)
(3)①の「被保険自動車」とあるのは「身の回り品」
② 第22条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)および第23条(保険金の請求)
(1)⑥の「車両条項」とあるのは「おりても身の回り品補償特約」
③ 第29条(代位)(3)の「車両損害」とあるのは「身の回り品損害」
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(23)搭乗者傷害保険の家事代行費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
家事従事者 | 被保険者の家庭において、炊事、掃除、洗濯等の家事を主として行う者をいいます。 |
家事代行業者 | 炊事、掃除、洗濯等の世話を行うことを職業とする者をいいます。 |
家事代行費用 | 家事代行業者への支払費用をいい、家事代行業者の紹介料および交通費を含みます。 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合-家事代行費用保険金)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車に普通保険約款搭乗者傷害条項の適用がある場合であって、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第3条(保険金を支払う場合-家事代行費用保険金)
当会社は、次の条件をいずれも満たす場合に限り、被保険者が家事代行費用を負担することによって被った損害に対して、この特約に従い、家事代行費用保険金を被保険者に支払います。
① 被保険者が普通保険約款搭乗者傷害条項第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、入院したこと。
② ①の傷害について、普通保険約款搭乗者傷害条項および基本条項(注)の規定により搭乗者傷害条項の保険金が支払われること。
③ 被保険者が入院し、家事に従事できなくなったことにより、被保険者の行うべき家事を代行するために被保険者の家庭において家事代行業者を雇い入れたこと。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
第4条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、普通保険約款搭乗者傷害条項第5条(被保険者の範囲)に規定する被保険者のうち、同条項第2条(保険金を支払う場合)の事故の発生の時点で家事従事者である者をいいます。
第5条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第6条(保険金の支払額)
(1)1回の事故につき当会社の支払う家事代行費用保険金の額は、被保険者が平常の生活または平常の業務に従事することができる程度になおった日までの入院期間に負担した家事代行費用の額から、次の金額の合計額を差し引いた額とします。
① 免責金額として5,000円
② 被保険者が負担した家事代行費用について第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた額
(2)(1)の入院期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付として
されたものとみなされる処置を含みます。
(3)当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院期間に対しては、家事代行費用保険金を支払いません。
第7条(支払保険金の限度額)
1回の事故につき、当会社の支払う家事代行費用保険金の額は、次の算式によって算出した額を限度とします。
× = 保険金の支払限度額
保険証券記載の 家事代行業者の
「支払限度日額」 雇入日数(注)
(注)入院期間を限度とします。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき家事代行費用保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、それぞれの保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(3)(2)の保険金の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が平常の生活もしくは平常の業務に従事できる程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、家事代行費用の支出等を証明する書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
第10条(代位)
(1)当会社が保険金を支払うべき第6条(保険金の支払額)の家事代行費用について、被保険者が第三者に対して損害賠償請求権その他の債権(注)を有する場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第11条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款搭乗者傷害条項および基本条項(注)の規定を準用します。この場合において、同条項の規定を以下のとおり読み替えるものとします。
① 第24条(保険金の支払時期)(1)(注1)および(2)(注1)の規定中「前条(2)および
(3)の規定による手続を完了した日」とあるのは「前条(3)および搭乗者傷害保険の家事代行費用補償特約第9条(保険金の請求)(2)の規定による手続を完了した日」
② 第27条(時効)の規定中「第23条(保険金の請求)(1)」とあるのは「搭乗者傷害保険の家事代行費用補償特約第9条(保険金の請求)(1)」
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(24)搭乗者傷害保険の子ども育英費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合-子ども育英費用保険金)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被扶養者 | 普通保険約款搭乗者傷害条項第2条(保険金を支払う場合)の事故の発生の時点で被保険者が扶養している満18歳未満の者をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
扶養者 | 一家の支柱であって、経済的給付を主として行っている者をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車に普通保険約款搭乗者傷害条項の適用がある場合であって、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第3条(保険金を支払う場合-子ども育英費用保険金)
当会社は、次の条件をいずれも満たす場合に限り、被保険者に扶養されなくなることにより被扶養者が被る損失に対して、この特約に従い、子ども育英費用保険金を被保険者に支払います。
① 被保険者が普通保険約款搭乗者傷害条項第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、同条の事故の発生の日からその日を含めて180日以内に次のいずれかに該当する状態になったこと。
ア.死亡した場合
イ.普通保険約款別表1の1もしくは別表1の2の第1級もしくは第2級または同表の第3級③もしくは④に掲げる後遺障害(注1)が生じた場合(注2)
② ①について、普通保険約款搭乗者傷害条項および基本条項(注3)の規定により搭乗者傷害条項の保険金が支払われること。
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(22)おりても身の回り品補償特約~
(24)搭乗者傷害保険の子ども育英費用補償特約
(注1)普通保険約款搭乗者傷害条項第8条(後遺障害保険金の支払)(2)または(3)の規定により、別表1の1もしくは別表1の2の第1級もしくは第2級に掲げる保険金支払割合を保険金額に乗じた額を後遺障害保険金として支払う場合を含みます。
(注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき、認定された場合を含みます。
(注3)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が前条①アまたはイの状態になった時に、被扶養者を扶養していない場合には、子ども育英費用保険金を支払いません。
第5条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、普通保険約款搭乗者傷害条項第5条(被保険者の範囲)に規定する被保険者のうち、同条項第2条(保険金を支払う場合)の事故の発生の時点で満18歳未満の者の扶養者である者とします。
第6条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第7条(保険金の支払)
当会社は、被扶養者1名につき保険証券記載の保険金額を子ども育英費用保険金として次の者に支払います。
① 第3条(保険金を支払う場合-子ども育英費用保険金)①アの場合は被扶養者
② 同条①イの場合は被保険者
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
第9条(保険金の請求)
(1)当会社に対する子ども育英費用保険金の請求権は、普通保険約款基本条項第23条(保険金の請求)
(1)④アまたはイのいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金請求権者が保険金の支払を請求する場合は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合-子ども育英費用保険金)①アまたはイの状態になった時に、被扶養者を扶養していたことを証明する書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
第10条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款搭乗者傷害条項および基本条項(注)の規定を準用します。この場合において、同条項の規定を以下のとおり読み替えるものとします。
① 第24条(保険金の支払時期)(1)(注1)および(2)(注1)の規定中「前条(2)および
(3)の規定による手続を完了した日」とあるのは「前条(3)および搭乗者傷害保険の子ども育英費用補償特約第9条(保険金の請求)(2)の規定による手続を完了した日」
② 第27条(時効)の規定中「第23条(保険金の請求)(1)」とあるのは「搭乗者傷害保険の子ども育英費用補償特約第9条(保険金の請求)(1)」
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(25)自動車事故弁護士費用等補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
財物の損壊 | 被保険者が所有、使用または管理する財産的価値を有する有体物が滅失、破損もしくは汚損または盗取(注)されることをいいます。 (注)詐取を含みません。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車事故 | (1)日本国内において保険期間中(注1)に発生した次のいずれかに該当する偶然な事故(注2)をいいます。 ① 自動車の所有、使用または管理に起因する事故(注3) ② 自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または自動車の落下(注4) (注1)この特約が保険期間の中途で適用された場合は、変更承認書記載の変更日以降の期間をいいます。 (注2)被保険者の被った被害が身体の障害の場合は、急激かつ偶然な外来の事故とします。 (注3)記名被保険者が法人である場合は、被保険自動車の所有、使用または管理に起因する事故に限ります。 (注4)記名被保険者が法人である場合は、被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下に限ります。 (2)(1)の場合において、同一の原因から生じた一連の事故は、ひとつの事故とみなし、最初の事故が発生したときにすべての事故が発生したものとみなします。 |
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(24)搭乗者傷害保険の子ども育英費用補償特約~
(25)自動車事故弁護士費用等補償特約
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
身体の障害 | 被保険者が身体に傷害または疾病(注)を被ることをいいます。 (注)被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のない傷害または疾病は含みません。 |
損害賠償請求 | 被保険者等が行う賠償義務者に対する事故にかかわる法律上の損害賠償請求をいいます。 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
賠償義務者 | 被保険者等から第3条(保険金を支払う場合)(1)に定める事由により損害賠償請 求を受ける者をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
被保険者等 | 被保険者および被保険者が死亡した場合は、その法定相続人をいいます。 |
弁護士費用等 | 被保険者等が損害賠償請求を行う場合の弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬、訴訟費用、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行 使に必要な手続をするために要した費用をいいます。ただし、法律相談費用を除きま す。 |
法律相談 | 損害賠償請求に関する次の行為をいいます。 ただし、口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般的にその資格者の行う相談の範囲内と判断することが妥当である行為を含みます。 ① 弁護士が行う法律相談 ② 司法書士が行う、司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第5号および同項第7号に規定する相談 ③ 行政書士が行う、行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の3第3号に規定する相談 |
法律相談費用 | 法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に支払われるべき費用をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、自動車事故により、被保険者が被った次のいずれかの被害について、被保険者等が弁護 士費用等および法律相談費用を負担することによって被った損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。ただし、あらかじめ当会社の同意を得て支出した費用に限ります。
① 身体の障害
② 財物の損壊
(2)当会社は、(1)の弁護士費用等および法律相談費用のうち普通保険約款賠償責任条項またはこの保険契約に適用される他の特約において支払われるものがある場合には、その費用に対しては保険金を支払いません。
(3)当会社は、被保険者等が損害賠償請求または法律相談を事故の発生の日からその日を含めて3年以内に行った場合に限り、保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事故により被保険者等が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた事故
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合、酒気を帯びた状態(注1)で自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合に生じた事故
③ 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた事故
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた事故
⑤ 被保険者または被保険者の使用者の業務(注2)の用に供される財物(注3)および業務(注2)に関連して受託した財物(注3)に生じた事故
⑥ 被保険者が、被保険自動車以外の自動車であって、次のいずれかに該当する自動車に搭乗中に生じた事故
ア.第8条(被保険者の範囲)(1)①から④までに規定する被保険者が所有する自動車(注4)イ.第8条(1)①から④までに規定する被保険者が常時使用する自動車
(注1)道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反している状態をいいます。
(注2)家事を除きます。
(注3)被保険自動車を除きます。
(注4)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約に
より借り入れた自動車を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって事故が生じた場合は、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 台風、洪水または高潮
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ①から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 被保険者が自動車を競技、曲技(注4)もしくは試験のために使用すること、または被保険者が自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
⑧ 被保険者が自動車に危険物(注6)を業務(注7)として積載すること、または被保険者が自動
けん けん
車で、危険物(注6)を業務(注7)として積載した被牽引自動車を牽引すること。
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注6)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第 303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
(注7)家事を除きます。
第6条(保険金を支払わない場合-その3)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は、保険金を支払いません。
① 第8条(被保険者の範囲)に規定する被保険者
② 被保険者の父母、配偶者または子
③ 被保険者の使用者。ただし、被保険者がその使用者の業務(注)に従事している場合に限ります。
④ 被保険者の使用者の業務(注)に自動車を使用している他の使用人。ただし、被保険者がその使用者の業務(注)に従事している場合に限ります。
(注)家事を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する費用に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者に適用される保険契約(注)の保険者に対する損害賠償請求またはこれにかかる法律相 談
② 損害賠償請求を行う地および時において社会通念上不当な損害賠償請求またはこれにかかわる法 律相談
(注)共済契約を含みます。
第7条(保険金を支払わない場合-その4)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる身体の障害または財物の損壊が発生した場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の影響を受けているおそれがある状態で生じた身体の障害または財物の損壊
② 液体、気体(注1)もしくは固体の排出、流出もしくは逸出により生じた身体の障害または財物 の損壊。ただし、不測かつ突発的な事由による場合を除きます。
③ 財物の欠陥、自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐しょく、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由を理由とする財物の損壊
④ 労働災害(注2)により生じた身体の障害。ただし、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注3)に搭乗中に生じた事故による身体の障害を除きます。
⑤ 騒音、振動、悪臭、日照不足その他これらに類する事由に起因する身体の障害または財物の損壊
⑥ 保険期間の初日(注4)より前に被保険者が事故の発生を予見した(注5)身体の障害または財 物の損壊
⑦ 被保険自動車以外の自動車で、次条(1)①から④までに規定する被保険者が所有する自動車
(注6)、またはこれらの者が常時使用する自動車の損壊
(注1)煙、蒸気、じんあい等を含みます。
(注2)業務災害および通勤災害をいいます。
(注3)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注4)この特約が保険期間の中途で適用された場合は、変更承認書記載の変更日をいいます。
(注5)予見していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注6)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第8条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ ①から④まで以外の者で、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者
⑥ ①から⑤まで以外の者で、被保険自動車の所有者。ただし、被保険自動車の所有、使用または管理に起因する事故の場合に限ります。
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(2)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の者
② 業務として被保険自動車を受託している自動車取扱業者
(3)(1)⑥の所有者とは次のいずれかに該当する者をいいます。
① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
② 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③ ①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者
第9条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第10条(支払保険金の計算)
(1)当会社の支払う保険金の額は、第3条(保険金を支払う場合)(1)の損害の額とします。ただし、次の金額を限度とします。
① 第3条(1)の弁護士費用等
1回の事故につき300万円
② 第3条(1)の法律相談費用 保険期間を通じ、10万円
(2)第3条(保険金を支払う場合)(1)の事由による損害賠償請求と同条(1)の事由以外にかかわる損害賠償請求を同時に行う場合は、次の算式によって算出した額を保険金の額とします。
第3条(1)の事由による
損害の額 × = 保険金の額
法律上の損害賠償責任の額 第3条(1)の事由による法律上の損害賠償責任の額および同条(1)の事由以外にかかわる法律上の損害賠償責任の額の合計額
第11条(一連の損害賠償請求)
同一の事故を理由として行われた一連の損害賠償請求は、損害賠償請求が行われた時もしくは場所ま たは損害賠償請求の相手方の数等にかかわらず、一つの損害賠償請求とみなします。この場合において、最初の損害賠償請求が行われた時にすべての損害賠償請求が行われたとみなします。
第12条(損害賠償請求等の通知)
(1)保険契約者または被保険者等は、被保険者等が第3条(保険金を支払う場合)(1)の事由により、弁護士費用等および法律相談費用を支出しようとする場合は、次の事項をあらかじめ書面により当会社 に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の氏名およびその者に関して有する情報
② 事故の具体的な内容
③ 損害賠償請求の委任または法律相談を行う弁護士、司法書士または行政書士の氏名およびその者に関して有する情報
(2)当会社は、保険契約者または被保険者等が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合または
(1)の書類に事実と異なる記載をした場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第13条(被保険者等の義務)
(1)被保険者等は、当会社の求めに応じ、訴訟、仲裁、和解もしくは調停の進捗状況に関する必要な情報を当会社に提供しなければなりません。
(2)被保険者等は、訴訟の取下げまたは損害賠償請求の放棄もしくは撤回をする場合は、当会社に通知しなければなりません。
(3)被保険者等が、正当な事由がなく(1)および(2)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(4)(2)の場合において、当会社が既に保険金を支払っていたときは、当会社は、既に支払った保険金の返還を請求することができます。ただし、示談が成立した場合を除きます。
第14条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
第15条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者等が第3条(保険金を支払う場合)(1)の事由により、弁護士費用等および法律相談費用を支出した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者等が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 被保険者等が支出した弁護士費用等および法律相談費用の額を示す書類
③ その他当会社が普通保険約款基本条項第24条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)保険契約者または被保険者等が、正当な理由がなく(2)の規定に違反した場合または(2)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第16条(支払保険金の返還)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、被保険者等に支払った保険金の返還を求めることができます。
① 弁護士または司法書士への委任の取消等により被保険者等が支払った着手金の返還を受けた場合
② 事故に関して被保険者等が提起した訴訟の判決に基づき、被保険者等が賠償義務者からその訴訟に関する弁護士費用等の支払を受けた場合で、次のイの額がアの額を超過する場合
ア.被保険者等がその訴訟について弁護士または司法書士に支払った費用の全額
イ.判決で確定された弁護士費用等の額と当会社が第3条(保険金を支払う場合)の規定により既に支払った保険金の合計額
(2)(1)の規定により当会社が返還を求める保険金の額は、次に定めるとおりとします。
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(25)自動車事故弁護士費用等補償特約
① (1)①の場合は返還された着手金の金額に相当する金額。ただし、第3条(保険金を支払う場合)の規定により支払われた保険金のうち、着手金に相当する金額を限度とします。
② (1)②の場合は超過額に相当する金額。ただし、第3条の規定により支払われた保険金の額を限度とします。
第17条(運転者家族限定特約等の不適用)
この特約の適用においては、当会社は、運転者家族限定特約、運転者本人・配偶者限定特約、運転者本人限定特約および運転者の年齢条件に関する特約の規定は適用しません。
第18条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款基本条項(注)の規定を準用します。この場合において、同条項の規定を以下のとおり読み替えるものとします。
① 第1条(用語の定義)保険金の定義の規定中「賠償責任条項」から「車両条項」とあるのは「自動車事故弁護士費用等補償特約」
② 第24条(保険金の支払時期)(1)(注1)および(2)(注1)の規定中「前条(2)および
(3)の規定による手続を完了した日」とあるのは「自動車事故弁護士費用等補償特約第15条(保険金の請求)(2)および前条(3)の規定による手続を完了した日」
③ 第27条(時効)の規定中「第23条(保険金の請求)(1)」とあるのは「自動車事故弁護士費用等補償特約第15条(保険金の請求)(1)」
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(26)日常事故弁護士費用等補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
財物の損壊 | 被保険者が所有、使用または管理する財産的価値を有する有体物が滅失、破損もしくは汚損または盗取(注)されることをいいます。 (注)詐取を含みません。 |
事故 | 日本国内において保険期間中(注1)に発生した自動車事故以外の偶然な事故(注 2)をいいます。この場合において、同一の原因から生じた一連の事故は、ひとつの事故とみなし、最初の事故が発生したときにすべての事故が発生したものとみなします。 (注1)この特約が保険期間の中途で適用された場合は、変更承認書記載の変更日以降の期間をいいます。 (注2)被保険者の被った被害が身体の障害の場合は、急激かつ偶然な外来の事故とします。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車事故 | 日本国内において保険期間中(注)に発生した次のいずれかに該当する偶然な事故をいいます。 ① 自動車の所有、使用または管理に起因する事故 ② 自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または自動車の落下 (注)この特約が保険期間の中途で適用された場合は、変更承認書記載の変更日以降の期間をいいます。 |
身体の障害 | 被保険者が身体に傷害または疾病(注)を被ることをいいます。 (注)被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他 覚所見のない傷害または疾病は含みません。 |
損害賠償請求 | 被保険者等が行う賠償義務者に対する事故にかかわる法律上の損害賠償請求をいいます。 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
賠償義務者 | 被保険者等から第3条(保険金を支払う場合)(1)に定める事由により損害賠償請 求を受ける者をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
被保険者等 | 被保険者および被保険者が死亡した場合は、その法定相続人をいいます。 |
弁護士費用等 | 被保険者等が損害賠償請求を行う場合の弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬、訴訟費用、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行 使に必要な手続をするために要した費用をいいます。ただし、法律相談費用を除きま す。 |
法律相談 | 損害賠償請求に関する次の行為をいいます。ただし、口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般的にその資格者の行う相談の範囲内と判断することが妥当である行為を含みます。 ① 弁護士が行う法律相談 ② 司法書士が行う、司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第5号および同項第7号に規定する相談 ③ 行政書士が行う、行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の3第3号に規定する相談 |
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(25)自動車事故弁護士費用等補償特約~
(26)日常事故弁護士費用等補償特約
法律相談費用 | 法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に支払われるべき費用をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、記名被保険者が個人であって、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、事故により、被保険者が被った次のいずれかの被害について、被保険者等が弁護士費用 等および法律相談費用を負担することによって被った損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。ただし、あらかじめ当会社の同意を得て支出した費用に限ります。
① 身体の障害
② 財物の損壊
(2)当会社は、(1)の弁護士費用等および法律相談費用のうち普通保険約款賠償責任条項またはこの保険契約に適用される他の特約において支払われるものがある場合には、その費用に対しては保険金を支払いません。
(3)当会社は、被保険者等が損害賠償請求または法律相談を事故の発生の日からその日を含めて3年以内に行った場合に限り、保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事故により被保険者等が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた事故
② 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた事故
③ 被保険者または被保険者の使用者の業務(注)の用に供される財物および業務(注)に関連して受託した財物に生じた事故
(注)家事を除きます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって事故が生じた場合は、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 台風、洪水または高潮
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ①から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-その3)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は、保険金を支払いません。
① 第8条(被保険者の範囲)に規定する被保険者
② 被保険者の父母、配偶者または子
③ 被保険者の使用者。ただし、被保険者がその使用者の業務(注)に従事している場合に限ります。
(注)家事を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する費用に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者に適用される保険契約(注)の保険者に対する損害賠償請求またはこれにかかる法律相 談
② 損害賠償請求を行う地および時において社会通念上不当な損害賠償請求またはこれにかかわる法律相談
(注)共済契約を含みます。
第7条(保険金を支払わない場合-その4)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる身体の障害または財物の損壊が発生した場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の影響を受けているおそれがある状態で生じた身体の障害または財物の損壊
② 液体、気体(注1)もしくは固体の排出、流出もしくは逸出により生じた身体の障害または財物の損壊。ただし、不測かつ突発的な事由による場合を除きます。
③ 財物の欠陥、自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐しょく、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由を理由とする財物の損壊
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 住宅もしくは日常生活用動産の差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使
⑥ 被保険者が違法に所有・占有する財物の損壊
⑦ 労働災害(注2)により生じた身体の障害
⑧ 被保険者が次の行為(注3)を受けたことによって生じた身体の障害ア.診療、診察、検査、診断、治療、看護または疾病の予防
イ.医薬品または医療用具等の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示ウ.身体の整形
エ.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうまたは柔道整復等
⑨ 石綿もしくは石綿を含む製品が有する発ガン性その他の有毒な特性または石綿の代替物質もしくはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有害な特性に起因する身体の障害または財物の損壊
⑩ 外因性内分泌攪乱化学物質の有害な特性に起因する身体の障害または財物の損壊
⑪ 電磁波障害に起因する身体の障害
⑫ 騒音、振動、悪臭、日照不足その他これらに類する事由に起因する身体の障害または財物の損壊
⑬ 保険期間の初日(注4)より前に被保険者が事故の発生を予見した(注5)身体の障害または財 物の損壊
(注1)煙、蒸気、じんあい等を含みます。
(注2)業務災害および通勤災害をいいます。
(注3)不作為を含みます。
(注4)この特約が保険期間の中途で適用された場合は、変更承認書記載の変更日をいいます。
(注5)予見していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第8条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
第9条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第10条(支払保険金の計算)
(1)当会社の支払う保険金の額は、第3条(保険金を支払う場合)(1)の損害の額とします。ただし、次の金額を限度とします。
① 第3条(1)の弁護士費用等
1回の事故につき300万円
② 第3条(1)の法律相談費用 保険期間を通じ、10万円
(2)第3条(保険金を支払う場合)(1)の事由による損害賠償請求と同条(1)の事由以外にかかわる損害賠償請求を同時に行う場合は、次の算式によって算出した額を保険金の額とします。
第3条(1)の事由による法律上の
損害の額 × 保険金の額
損害賠償責任の額 =
第3条(1)の事由による法律上の損害賠償
責任の額および同条(1)の事由以外にかかわる法律上の損害賠償責任の額の合計額
第11条(一連の損害賠償請求)
同一の事故を理由として行われた一連の損害賠償請求は、損害賠償請求が行われた時もしくは場所ま たは損害賠償請求の相手方の数等にかかわらず、一つの損害賠償請求とみなします。この場合において、最初の損害賠償請求が行われた時にすべての損害賠償請求が行われたとみなします。
第12条(損害賠償請求等の通知)
(1)保険契約者または被保険者等は、被保険者等が第3条(保険金を支払う場合)(1)の事由により、弁護士費用等および法律相談費用を支出しようとする場合は、次の事項をあらかじめ書面により当会社 に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の氏名およびその者に関して有する情報
② 事故の具体的な内容
③ 損害賠償請求の委任または法律相談を行う弁護士、司法書士または行政書士の氏名およびその者に関して有する情報
(2)当会社は、保険契約者または被保険者等が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合または
(1)の書類に事実と異なる記載をした場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第13条(被保険者等の義務)
(1)被保険者等は、当会社の求めに応じ、訴訟、仲裁、和解もしくは調停の進捗状況に関する必要な情報を当会社に提供しなければなりません。
(2)被保険者等は、訴訟の取下げまたは損害賠償請求の放棄もしくは撤回をする場合は、当会社に通知しなければなりません。
(3)被保険者等が、正当な事由がなく(1)および(2)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(4)(2)の場合において、当会社が既に保険金を支払っていたときは、当会社は、既に支払った保険金の返還を請求することができます。ただし、示談が成立した場合を除きます。
第14条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
第15条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者等が第3条(保険金を支払う場合)(1)の事由により、弁護士費用等および法律相談費用を支出した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者等が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 被保険者等が支出した弁護士費用等および法律相談費用の額を示す書類
③ その他当会社が普通保険約款基本条項第24条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)保険契約者または被保険者等が、正当な理由がなく(2)の規定に違反した場合または(2)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社
は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第16条(支払保険金の返還)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、被保険者等に支払った保険金の返還を求めることができます。
① 弁護士または司法書士への委任の取消等により被保険者等が支払った着手金の返還を受けた場合
② 事故に関して被保険者等が提起した訴訟の判決に基づき、被保険者等が賠償義務者からその訴訟に関する弁護士費用等の支払を受けた場合で、次のイの額がアの額を超過する場合
ア.被保険者等がその訴訟について弁護士または司法書士に支払った費用の全額
イ.判決で確定された弁護士費用等の額と当会社が第3条(保険金を支払う場合)の規定により既に支払った保険金の合計額
(2)(1)の規定により当会社が返還を求める保険金の額は、次に定めるとおりとします。
① (1)①の場合は返還された着手金の金額に相当する金額。ただし、第3条(保険金を支払う場合)の規定により支払われた保険金のうち、着手金に相当する金額を限度とします。
② (1)②の場合は超過額に相当する金額。ただし、第3条の規定により支払われた保険金の額を限度とします。
第17条(運転者家族限定特約等の不適用)
この特約の適用においては、当会社は、運転者家族限定特約、運転者本人・配偶者限定特約、運転者本人限定特約および運転者の年齢条件に関する特約の規定は適用しません。
第18条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款基本条項(注)の規定を準用します。この場合において、同条項の規定を以下のとおり読み替えるものとします。
① 第1条(用語の定義)保険金の定義の規定中「賠償責任条項」から「車両条項」とあるのは「日常事故弁護士費用等補償特約」
② 第24条(保険金の支払時期)(1)(注1)および(2)(注1)の規定中「前条(2)および
(3)の規定による手続を完了した日」とあるのは「日常事故弁護士費用等補償特約第15条(保険金の請求)(2)および前条(3)の規定による手続を完了した日」
③ 第27条(時効)の規定中「第23条(保険金の請求)(1)」とあるのは「日常事故弁護士費用等補償特約第15条(保険金の請求)(1)」
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(27)日常事故賠償責任補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
財物の損壊 | 財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいいます。 |
住宅 | 記名被保険者の居住の用に供される住宅をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 |
身体の障害 | 生命または身体を害することをいいます。 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、記名被保険者が個人であって、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、日本国内において生じた次のいずれかに該当する偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(注)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が
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(26)日常事故弁護士費用等補償特約~
(27)日常事故賠償責任補償特約
害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人(注2)が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注3)または銃器(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
(注3)原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除きます。
(注4)空気銃を除きます。
第6条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
第7条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 第11条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 第11条④に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 第3条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任がないと判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
④ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑤ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
⑥ 第13条(当会社による解決)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が直接要した費用
(注)収入の喪失を含みません。
第8条(保険金の支払額)
1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が保険証券記載の免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、保険金額を限度とします。
② 前条①から⑥までに規定する費用についてはその全額。ただし、同条④および⑤の費用は、①の損害賠償責任の額が保険金額を超える場合は、次の算式によって算出した額とします。
⑤の費用の額
前条④および × 保険金額 = 保険金の額
①の損害賠償責任の額
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(3)(2)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第10条(先取特権)
(1)第3条(保険金を支払う場合)の事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第7条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第7条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第11条(事故発生時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第3条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次の事項を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
ア.事故発生の日時、場所および事故の状況イ.被害者の住所および氏名または名称
ウ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
③ 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第12条(事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②もしくは③または⑥から⑧までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条②、③もしくは⑧の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第13条(当会社による解決)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって当会社の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第14条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 当会社の定める事故状況報告書
③ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑦ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑧ その他当会社が普通保険約款基本条項第24条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、
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(27)日常事故賠償責任補償特約
被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第15条(保険金の支払時期)
普通保険約款基本条項第24条(保険金の支払時期)の規定は、当会社がこの特約の保険金を支払う場合にこれを準用します。この場合において、同条(1)(注1)および(2)(注1)の規定中「前条
(2)および(3)の規定による手続を完了した日」とあるのは「日常事故賠償責任補償特約第14条
(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日」と読み替えるものとします。
第16条(時効)
保険金請求権は、第14条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第17条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
第18条(個別適用)
被保険者が2名以上である場合は、第8条(保険金の支払額)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとにこの特約の規定を適用します。
第19条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款(注)の規定を準用します。
(注)保険証券記載の自動車について適用される他の特約を含みます。
(28)通信販売に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
前契約 | この保険契約の締結前に当会社と締結されていた保険契約をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険料 | 保険料を分割して払い込む場合は、第1回分割保険料をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険契約の申込み)
(1)当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかに該当する方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。
① 保険契約申込書に所要の事項を記載し、当会社に送付すること。
② 郵便、電話、情報処理機器等の通信手段を媒介とし、当会社に対し保険契約の申込みの意思を表示すること(注)。
(注)当会社所定のウェブサイト等上の保険契約申込画面に所要の事項を入力し、そのデータを当会社に送信することを含みます。
(2)(1)の規定により当会社が保険契約の申込みを受けた場合は、当会社が、保険契約の引受けの可否を審査し、引受けを承認することにより、保険契約が成立します。
(3)(1)②の規定による保険契約の申込みを行う場合には、普通保険約款基本条項第1条(用語の定義)に規定する告知事項の定義を次のとおり読み替えるものとします。
「
定義
用語
危険に関する重要な事項のうち、郵便、電話、情報処理機器等の通信手段を媒介として提示すること(注1)によって当会社が告知を求めたものをいいます。(注2)
(注1)当会社所定のウェブサイト等上の保険契約申込画面に掲示することを含みます。
(注2)他の保険契約等に関する事実を含みます。
告知事項
」
第4条(保険料の払込み)
保険契約者は、保険期間の始期までに保険料を払い込まなければなりません。ただし、この保険契約に適用されている他の特約に別の規定がある場合には、その規定に従って払い込むものとします。
第5条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2)(1)の規定にかかわらず、次の①から④に定める条件をいずれも満たす場合には、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対して、保険金を支払います。
① この保険契約の保険期間の初日が前契約の末日であること。
② この保険契約の記名被保険者が次のいずれかに該当する者であること。ア.前契約の記名被保険者
イ.前契約の記名被保険者の配偶者
ウ.前契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
③ この保険契約の被保険自動車が前契約の被保険自動車と同一であること。ただし、普通保険約款基本条項第8条(被保険自動車の入替)の規定により、被保険自動車の入替があった場合は同一の被保険自動車とみなします。
④ この保険契約の保険契約者が保険期間の初日後1か月を経過した日までに保険料を払い込むこと。
(3)(2)の規定により、被保険者、保険金請求権者または損害賠償請求権者が、保険金または損害賠償額の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第6条(保険契約の解除-保険料の払込みがない場合)
(1)保険期間の初日後1か月を経過した日までに保険料の払込みがない場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第7条(この特約による当会社への通知)
(1)保険契約者または被保険者が①から⑦までの通知または申出を行う場合は、書面または保険契約締結の際に当会社が交付する書面等(注)において定める通信手段により、当会社に行うものとします。
① 普通保険約款基本条項第4条(告知義務)(3)⑤の規定による訂正の申出
② 同条項第5条(通知義務)(1)の規定による通知
③ 同条項第6条(保険契約者の住所変更)の規定による通知
④ 同条項第7条(被保険自動車の譲渡)(1)の規定による通知
⑤ 同条項第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定による通知
⑥ 同条項第15条(保険料の返還または請求―告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定による通知
⑦ この保険契約に適用される他の特約の規定による通知
(注)当会社所定のウェブサイト等上に提示された画面を含みます。
(2)保険契約者が普通保険約款基本条項第12条(保険契約の解除)(3)に定める通知を行う場合は、 書面により当会社に行うものとします。ただし、保険契約者の解除の意思が明確に示される場合に限り、同条(3)に定める通知を保険契約締結の際に当会社が交付する書面等(注)において定める通信手段 により当会社に行うことができるものとします。
(注)当会社所定のウェブサイト等上に提示された画面を含みます。
第8条(追加保険料の払込み)
(1)普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、保険契約条件の変更日または追加保険料の請求日のいずれか遅い日からその日を含めて14日以内に、当会社の請求する追加保険料を払い込まなければなりません。
(2)(1)に定める期間内に追加保険料が払い込まれなかった場合には、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません(注1)。ただし、危険増加
(注2)が生じた場合における、その危険増加(注2)が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
(注1)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(注2)普通保険約款基本条項第1条(用語の定義)に規定する危険増加をいいます。
(3)普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、保険契約条件の変更日または追加保険料の請求日のいずれか遅い日からその日を含めて14日以内に、当会社の請求する追加保険料を払い込まなければなりません。
(4)(3)に定める期間内に追加保険料が払い込まれなかった場合には、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、被保険自動車の入替における自動補償特約第3条(入替自動車に対する自動補償)の規定に基づき入替自動車を被保険自動 車とみなして、普通保険約款を適用する場合は、同特約第1条(用語の定義)に規定する取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故による損害または傷害を除きます。
(5)普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、保険契約条件の変更日または追加保険料の請求日のいずれか遅い日からその日を含めて14日以内に、当会社の請求する追加保険料を払い込まなければなりません。
(6)(5)に定める期間内に追加保険料が払い込まれなかった場合には、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および被保険自動車について適用される特約に従い、保険金を支払います。
第9条(保険契約の解除-追加保険料の払込みがない場合)
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(27)日常事故賠償責任補償特約~
(28)通信販売に関する特約
(1)当会社は、前条(1)の追加保険料が払い込まれなかった場合(注)には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払い込みがなかった場合に限ります。
(2)当会社は、前条(3)または(5)に定める期間内に追加保険料が払い込まれなかった場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)および(2)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第10条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款基本条項(注)の規定を準用します。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(29)使用目的および走行距離に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
危険 | 損害または傷害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
既走行距離 | 被保険自動車の運転席に定着または装備された計器に表示された数値のうち、被保 険自動車の走行距離の累計を示す数値(注)をいいます。 (注)キロメートル単位とします。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
契約距離区分 | 保険期間開始後1年間に被保険自動車が走行する距離の最大値が該当する距離区分をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
実走行距離 | 保険期間開始後の被保険自動車の走行距離をいいます。 |
使用目的 | 被保険自動車の使用目的をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車の用途車種が、次のいずれかに該当する自動車である場合に適用されます。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
③ 自家用軽四輪乗用車
④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
⑥ 自家用小型貨物車
⑦ 自家用軽四輪貨物車
⑧ 特種用途自動車(キャンピング車)
⑨ 二輪自動車
第3条(使用目的および走行距離に関する告知義務)
(1)保険契約者または記名被保険者になる者は、保険契約締結の際、次の事項を告知事項として、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
① 保険契約締結時における使用目的
② 使用目的が主に家庭用である場合は、保険契約締結時における次の事項ア.契約距離区分
イ.既走行距離
(2)(1)の規定にかかわらず、この保険契約の前契約が当会社と締結されていた場合は、保険契約者または記名被保険者は、契約距離区分を告げないことができます。この場合には、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等に定める方法により算出した前契約の実走行距離に基づき保険料を計算し、
(1)②アについての告知義務および次条(1)②についての通知義務の規定は適用しません。
(3)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者が(1)①または②について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(3)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (3)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(3)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③ 保険媒介者(注2)が、保険契約者または記名被保険者が(1)①または②について当会社に事実を正確に告げることを妨げた場合。ただし、保険媒介者(注2)の行為がなかったとしても、保険契約者または記名被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
④ 保険媒介者(注2)が、保険契約者または記名被保険者に対し、(1)①または②について当会
社に事実を正確に告げないよう勧めた場合または事実と異なることを告げるよう勧めた場合。ただし、保険媒介者(注2)の行為がなかったとしても、保険契約者または記名被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
⑤ 保険契約者または記名被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、(1)①または
②につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合
⑥ 当会社が、(3)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注1)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2)当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいい、当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
(5)(3)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款基本条項第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)(5)の規定は、(3)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
第4条(使用目的および契約距離区分の変更に関する通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または記名被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 当会社に告げた使用目的を変更したこと。
② 使用目的が主に家庭用である場合において、実走行距離が、当会社に告げた契約距離区分を超過したこと。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款 基本条項第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除 がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
第5条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第3条(使用目的および走行距離に関する告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対する保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3)(2)にかかわらず、前条(1)②の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、当会社が同条(1)②の事実の発生を知る前に、保険契約者または記名被保険者が、同条(1)②についての通知をしなかったときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を請求することができます。
(4)(1)から(3)までの規定により、追加保険料を請求する場合において、次条の規定によりこの 保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場 合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
第6条(保険契約の解除)
当会社は、保険契約者が前条(1)から(3)までの追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第7条(次契約に対する割増引)
(1)次の①から⑦までをすべて満たしている場合であって、かつ、この保険契約が、当会社で継続されたときには、当会社は、この保険契約締結の際に告げた契約距離区分(注1)と実走行距離の相違の程度に応じて次契約の保険料を割り引きます。
① 実走行距離(注2)が、契約距離区分の上限値を1,000km以上下回ったこと。
② 実走行距離(注2)が、16,000km以下(注3)であったこと。
③ 第3条(使用目的および走行距離に関する告知義務)(1)②イの既走行距離が、この保険契約および次契約において保険契約締結の際に当会社に告げられたこと。
④ 保険契約締結の後、使用目的および契約距離区分が変更されなかったこと。
⑤ この保険契約および次契約の使用目的が主に家庭用であること。
⑥ この保険契約の保険期間が1年であったこと。
⑦ 当会社からこの保険契約を継続しない旨の意思表示がなかったこと。
(注1)第3条(2)の規定を適用した場合は、前契約の実走行距離に基づく契約距離区分とします。
(注2)保険契約者または記名被保険者によって告げられたこの保険契約の保険期間の初日の既走 行距離と次契約の保険契約締結日の既走行距離の差に基づき計算した実走行距離をいいます。
(注3)被保険自動車の用途車種が二輪自動車の場合は、12,000㎞以下とします。
(2)この保険契約が、①および②をいずれも満たしている場合であって、かつ、この保険契約が当会社で継続されたときには、当会社は、契約距離区分と実走行距離の相違の程度に応じて次契約の保険料を割り増すことができます。
① 実走行距離(注1)が、契約距離区分の上限値を超過したこと。
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(28)通信販売に関する特約~
(29)使用目的および走行距離に関する特約
② 保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者が、契約距離区分について、故意または重大な過失によって事実を告げなかったこと、または事実と異なることを告げたこと。(注2)
(注1)保険契約者または記名被保険者によって告げられたこの保険契約の保険期間の初日の既走 行距離と次契約の保険契約締結日の既走行距離の差に基づき計算した実走行距離をいいます。
(注2)第3条(使用目的および走行距離に関する告知義務)(4)①から⑥までに該当する場合を除きます。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款基本条項(注)の規定を準用します。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(30)被保険自動車の入替における自動補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
入替自動車 | 普通保険約款基本条項第8条(被保険自動車の入替)(1)に定める新規取得自動車のうち被保険自動車を廃車または譲渡(注1)した後、その代替として同条(1) ①アからエまでのいずれかに該当する者が新たに取得(注2)し、または1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車をいいます。 (注1)所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記名被保険者とする保険契約が締結されている場合の被保険自動車の返還を含みます。 (注2)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。 |
入替自動車の価額 | 入替自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。 |
市場販売価格相当額 | 当会社が別に定める車両価格表等に記載された価格をいいます。 |
取得日 | 入替自動車を取得(注1)した日または借り入れた日をいい、入替自動車の自動車 検査証の記載日(注2)とします。ただし、保険契約者または入替自動車の所有者が、自動車検査証以外の書類により、その記載日(注2)以外の日を入替自動車を取得 (注1)した日または借り入れた日として証明した場合は、その日とします。 (注1)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。 (注2)自動車検査証に入替自動車の所有者の氏名が記載された日をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険自動車または入替自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 被保険自動車または入替自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、被保険自動車または入替自動車を所有する者 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車および入替自動車の用途車種が、次のいずれかに該当する自動車である場合に限り適用されます。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
③ 自家用軽四輪乗用車
④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
⑥ 自家用小型貨物車
⑦ 自家用軽四輪貨物車
⑧ 特種用途自動車(キャンピング車)
第3条(入替自動車に対する自動補償)
当会社は、この特約により、普通保険約款基本条項第8条(被保険自動車の入替)(3)の規定にかかわらず、同条(1)①に定める自動車の新規取得において、被保険自動車が廃車または譲渡(注1)された場合であって、取得日の翌日から起算して30日以内に、保険契約者が書面により被保険自動車の入替の承認の請求を行い、当会社がこれを受領したときに限り、取得日以後承認するまでの間は、入替 自動車を被保険自動車とみなして、普通保険約款(注2)を適用します。ただし、同条(1)①に定める自動車の新規取得において、廃車または譲渡(注1)された被保険自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記名被保険者とする保険契約が締結されている場合の被保険自動車の返還を含みます。
(注2)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
第4条(車両保険の特則)
取得日から、当会社が前条の被保険自動車の入替の承認の請求を受けた時(注1)までの期間の普通保険約款車両条項および車両価額協定保険特約の適用については、前条の規定にかかわらず、次に定めるところによります。
① 入替自動車が車両価額協定保険特約第2条(この特約の適用条件)に定める自動車である場合は、入替自動車について、同特約(注2)を適用します。
② 入替自動車について適用する保険金額(注3)は、取得日における入替自動車の価額とします。
(注1)当会社が第6条(保険料の返還または請求)(1)の規定により追加保険料を請求する場合は、その追加保険料を当会社が領収した時または取得日の翌日から起算して30日を経過した時のいずれか早い時とします。
(注2)車両価額協定保険特約第3条(協定保険価額)(7)の規定を除きます。
(注3)①の規定により、入替自動車に車両価額協定保険特約が適用される場合は、協定保険価額を含みます。
第5条(保険契約の解除)
(1)当会社は、第3条(入替自動車に対する自動補償)の被保険自動車の入替の承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)に基づく当会社の解除権は、その承認の請求を受領した日からその日を含めて30日以内に行使しなければ消滅します。
第6条(保険料の返還または請求)
(1)第3条(入替自動車に対する自動補償)の場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(2)(1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故(注)による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注)取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故を除きます。
(31)運転免許取得者に関する「賠償損害」自動補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
運転者年齢条件 | 保険証券記載の運転者の年齢条件をいいます。 |
運転免許 | 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条(運転免許)第1項に定める運転免許であって、かつ被保険自動車を運転することができるものをいいます。ただし、仮運転免許を除きます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
免許取得日 | 交付された運転免許証に記載されている免許の取得年月日をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に運転者の年齢条件に関する特約が適用されている場合であって、記名被 保険者が個人であるときに適用されます。
第3条(運転免許資格取得者に対する自動補償)
(1)当会社は、次の条件をいずれも満たす場合に限り、この特約により、免許取得日以後承認するまでの間は、運転者年齢条件に該当しない被保険者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害に対しては、運転者年齢条件にかかわらず、普通保険約款賠償責任条項(注1)を適用します。
① 被保険者が運転免許を初めて取得(注2)したこと。
② ①の免許取得日の翌日から起算して30日以内に、保険契約者が書面により運転者年齢条件の変更または削除の承認の請求を行い、当会社がこれを受領したこと。
(注1)被保険自動車について適用される他の特約のうち被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払う場合に適用される特約を含みます。
(注2)失効および取消し後における再取得の場合を除きます。
(2)(1)②における運転者年齢条件の変更または削除は、運転免許を初めて取得した被保険者が被保 険自動車を運転している間に生じた損害に対して、保険金を支払うことができる変更または削除に限ります。
第4条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
第5条(追加保険料の請求)
(1)保険契約者が第3条(運転免許資格取得者に対する自動補償)に規定する承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を請求する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を請求します。
(2)(1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、第3条
(運転免許資格取得者に対する自動補償)(1)に規定する承認の請求がなかったものとして、普通保険約款賠償責任条項(注)に従い、保険金を支払います。
(注)被保険自動車について適用される他の特約のうち被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する
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(29)使用目的および走行距離に関する特約~
(31)運転免許取得者に関する「賠償損害」自動補償特約
ことによって被る損害に対して保険金を支払う場合に適用される特約を含みます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款基本条項(注)の規定を準用します。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(32)保険契約の継続に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
継続契約 | この保険契約と保険契約者、記名被保険者および被保険自動車を同一として当会社と締結する保険契約で、この保険契約の保険期間の末日を保険期間の初日として、この特約により締結される保険契約をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険契約の継続)
(1)当会社は、この保険契約の保険期間の末日の1か月前の応当日前に、この保険契約がこの特約の規定により継続されることを次のいずれかの方法により通知します。
① 保険契約者にあてて書面を送付すること。
② 当会社所定のウェブサイト等上に掲示すること。なお、その掲示を行った場合は、当会社は郵便、電話、情報処理機器等の通信手段を媒介として、保険契約者があらかじめ申し出た連絡先に通知し ます。
(2)この保険契約の保険期間の末日の1か月前の応当日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方から別段の意思表示がない場合には、この保険契約は、この保険契約の保険期間の満了する時の内容と同一の契約内容で継続されるものとします。
(3)(2)にかかわらず、継続契約に適用される次の契約内容については、この保険契約の保険期間の満了する時の内容と同一の契約内容とみなします。
① 継続契約の保険期間は1年間となること。
② 当会社と保険契約者との間の合意によって、継続契約に、この保険契約の保険料の払込方法と異なる保険料の払込方法が適用されること。
③ 特約の適用条件により自動的に適用されることとなる特約の継続契約への適用、あるいは特約の適用条件により自動的に適用されないこととなる特約の継続契約への不適用
(4)(2)にかかわらず、当会社は、保険事故の有無およびその内容または保険契約者からの申告等により、この保険契約の契約内容と異なる保険料、免責金額および特約等の契約内容を、継続契約に適用することができるものとします。
(5)(2)にかかわらず、当会社が、制度・料率等(注)を改定した場合には、継続契約に適用される制度・料率等(注)は、各継続契約の保険期間の初日における制度・料率等(注)とします。
(注)普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等をいいます。
(6)(4)および(5)の場合、当会社は、(4)および(5)による変更後の継続契約の内容を(1)の方法等により保険契約者に通知します。
第4条(継続契約の車両保険金額等)
(1)継続契約に普通保険約款車両条項が適用される場合には、前条(2)の規定にかかわらず、継続契約の車両保険の保険金額は、(2)および(3)の規定に従い、当会社と保険契約者との間で調整した額とします。
(2)当会社は、次のいずれかにより算出した額を、前条(1)の方法により保険契約者に通知します。
① 継続契約に車両価額協定保険特約が適用される場合、同特約第1条(用語の定義)に規定する市場販売価格相当額に基づき算出した額
② 継続契約に車両価額協定保険特約が適用されない場合、この保険契約の車両保険の保険金額を基準とし、被保険自動車の税法上の減価償却残存率等を参考にして算出した額
(3)(2)の規定により通知した額に対し、保険契約者から、この保険契約の保険期間の末日の1か月前の応当日までに別段の意思表示がなかった場合には、その額をもって継続契約の車両保険の保険金額とすることに同意したものとみなします。
第5条(継続契約の告知義務)
(1)第3条(保険契約の継続)および前条の規定によりこの保険契約が継続される場合において、保険契約者または記名被保険者(注)は、当会社が第3条(1)の通知によって、告知を求めた事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(注)普通保険約款車両条項においては、被保険者とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、この保険契約締結等の際に、保険契約者または記名被保険者(注1)が普通保険約款基本条項第4条(告知義務)の規定により当会社に告げた事項(注2)に変更がない場合には、当会社への告知は必要ありません。この場合において、この保険契約締結の際に、保険契約者または記名被保険者が告げた事項を継続契約で告知された事項とみなします。
(注1)普通保険約款車両条項においては、被保険者とします。
(注2)普通保険約款基本条項第5条(通知義務)、同条項第6条(保険契約者の住所変更)および同条項第8条(被保険自動車の入替)の規定により当会社に通知された事項を含みます。
(3)(1)および(2)の規定による告知については、普通保険約款およびこれに適用された特約の告知義務に関する規定を適用します。
第6条(継続契約の保険料の払込み)
保険契約者は、継続契約の保険期間の初日までに保険料(注)を払い込まなければなりません。ただし、この保険契約に適用されている他の特約に別の規定がある場合には、その規定に従って払い込むものとします。
(注)保険料を分割して払い込む場合は、第1回分割保険料をいいます。
第7条(継続契約の解除-保険料の払込みがない場合)
(1)保険契約者が、前条の継続契約の保険料について、その継続契約の保険料を払い込むべき期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、普通保険約款基本条項第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、継続 契約の保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第8条(保険金を支払わない場合-保険料の払込みのない場合)
前条の規定により継続契約を解除できる場合は、当会社は、継続契約について、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第9条(被保険自動車の入替における自動補償特約の適用)
この保険契約に被保険自動車の入替における自動補償特約が適用される場合で、次の条件をいずれも満たすときは、同特約第1条(用語の定義)に規定する取得日の翌日から起算して30日以内の、継続契約の保険期間が始まった時以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、被保険自動車の相違についての第5条(継続契約の告知義務)の規定にかかわらず、継続契約の契約内容をもって被保険自動車の入替における自動補償特約を適用することとします。
① この保険契約の保険期間が満了する時までに同特約第1条に規定する取得日があること。
② 同特約第3条(入替自動車に対する自動補償)の承認の請求があること。
第10条(保険契約継続証等の交付)
(1)当会社は、この特約により、継続契約について、保険契約継続証またはこれに代わる書面(以下
「保険契約継続証等」といいます。)を保険契約者に交付することができます。
(2)(1)の規定により、保険契約継続証等が保険契約者に交付された場合、当会社は、保険契約者からの請求があるときに限り、保険証券を保険契約者に交付します。
(3)(1)の規定により、保険契約継続証等が保険契約者に交付された場合で、保険証券が保険契約者に交付されていないときは、継続契約に適用されている普通保険約款および特約(注)については、
「保険証券」を「保険契約継続証等」に読み替えて適用します。
(注)この特約を含みます。
第11条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款基本条項(注)の規定を準用します。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(33)継続契約の手続もれサポート特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
継続契約 | この保険契約と保険契約者、記名被保険者および被保険自動車を同一として当会社と締結する保険契約で、この保険契約の保険期間の末日を保険期間の初日とする保険契約をいいます。 |
契約内容等 | 普通保険約款、特約、保険金額、保険引受に関する制度および保険料率等をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
満期案内 | この保険契約の満期案内をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に保険契約の継続に関する特約が適用されていない場合に適用されます。ただし、同特約が適用されている場合であっても、当会社より同特約による保険契約の継続を行わない旨を通知したときは、同特約が適用されていないものとしてこの特約を適用します。
第3条(継続契約に関する特則)
この保険契約の継続契約の締結手続漏れがあった場合であっても、次に定める条件をいずれも満たしているときに限り、この保険契約は次条に定める内容で継続されたものとして取扱います。
① この保険契約が保険期間を1年とする保険契約であり、保険期間を満了したこと。
② この保険契約がこの特約を適用して締結されたものではないこと。
③ 被保険自動車を同一とする他の保険契約または共済契約がないこと。
④ この保険契約の保険期間内に、保険契約者から継続契約の申込みがなかったこと。
⑤ 保険契約者から継続契約を締結しない旨の意思表示がなかったこと。
⑥ この保険契約の保険期間内に、当会社から継続契約を締結しない旨の意思表示がなかったこと。
⑦ 保険契約者が、この保険契約の保険期間の末日後1か月を経過した日までに直接当会社に継続契 約の申込みを行うこと。
⑧ 保険契約者が、継続契約の保険料(注)をこの保険契約の保険期間の末日後1か月を経過した日までに当会社に払い込むこと。ただし、この保険契約に適用されている他の特約に別の規定がある
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(31)運転免許取得者に関する「賠償損害」自動補償特約~
(33)継続契約の手続もれサポート特約
場合には、その規定に従って払い込むものとします。
(注)保険料を分割して払い込む場合は、第1回分割保険料をいいます。
第4条(この特約による継続契約に適用される内容)
(1)この特約による継続契約の契約内容等は、満期案内において、この特約が適用される旨を通知した内容とします。
(2)満期案内は、次のいずれかの方法により通知します。
① 保険契約者にあてて書面を送付すること。
② 当会社所定のウェブサイト等上に掲示すること。なお、その満期案内を掲示した場合は、当会社は郵便、電話、情報処理機器等の通信手段を媒介として、保険契約者があらかじめ申し出た連絡先に通知します。
(3)満期案内を行った後であっても、この保険契約の契約条件が変更された場合またはこの保険契約に保険事故が発生した場合には、当会社は既に通知した満期案内による契約内容等と異なる契約内容等をこの特約による継続契約に適用することができるものとします。
(4)(3)の場合、当会社は、この保険契約の保険期間の末日までに、この特約による継続契約に適用する契約内容等を(2)の方法等により、あらためて保険契約者に通知します。
(5)(1)または(4)の通知後であっても、当会社は、この保険契約の保険事故の有無およびその内容等により、(1)または(4)により通知した契約内容等について、次に定めるところにより変更した契約内容等をこの特約による継続契約に適用します。
① 普通保険約款車両条項が適用されている場合で、車両保険契約の免責金額が、当会社の定める引受可能な免責金額(注)に該当しない場合は、当会社の定める引受可能な免責金額(注)のうち、最も低い免責金額とします。
② 特約が適用されている場合で、継続契約の保険期間の初日において、当会社の定める特約の付帯できる条件(注)を満たしていない場合には、継続契約にその特約を適用しないものとします。
(注)保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(6)保険料は、この保険契約の保険事故の有無およびその内容ならびに契約内容等によって定めるものとします。
第5条(保険料領収前の事故)
この特約により締結された継続契約については、普通保険約款基本条項第2条(保険責任の始期および終期)(3)の規定および保険料分割払特約の適用がある場合は同特約第5条(第1回分割保険料領収前の事故)の規定にかかわらず、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対して、保険金を支払います。
第6条(被保険自動車の入替における自動補償特約の適用)
この保険契約に被保険自動車の入替における自動補償特約が適用される場合で、次の条件をいずれも満たすときは、同特約第1条(用語の定義)に規定する取得日の翌日から起算して30日以内の、この特約による継続契約の保険期間が始まった時以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、この特約による継続契約の契約内容をもって被保険自動車の入替における自動補償特約を適用することとします。
① この保険契約の保険期間が満了する時までに同特約第1条に規定する取得日があること。
② 同特約第3条(入替自動車に対する自動補償)の承認の請求があること。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款基本条項(注)の規定を準用します。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(34)保険料分割払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券に記載された金額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険料の分割払)
保険契約者は、この特約により、年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
第4条(分割保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険 料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第5条(第1回分割保険料領収前の事故)
保険証券記載の保険期間が始まった後でも、当会社は、前条の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定により追加保険料を請求する場合において、普通保険約款基本条項第12条(保険契約の解除)(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注
1)。ただし、危険増加(注2)が生じた場合における、その危険増加(注2)が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
(注1)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(注2)普通保険約款基本条項第1条(用語の定義)に規定する危険増加をいいます。
(3)普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(4)(3)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(5)普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(6)(5)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款および被保険自動車について適用される特約に従い、保険金を支払います。
第7条(保険金を支払わない場合-第2回目以降の分割保険料の払込みがない場合)
当会社は、保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第8条(保険契約の解除-分割保険料の払込みがない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日後1か月を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、次回払込 期日(注)までに、次回払込期日(注)に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(注)翌月の払込期日をいいます。
(2)(1)の規定による解除の効力は、普通保険約款基本条項第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
第9条(保険料の返還-解除の場合)
(1)普通保険約款基本条項第4条(告知義務)(2)、同条項第5条(通知義務)(2)、同条(6)、同条項第12条(保険契約の解除)(1)、同条(2)、同条項第13条(重大事由による解除)(1)、 前条(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、普通保険約款基本条項第19条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、既 に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を 返還します。
(注)保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めた最低保険料に満たない場合は最低保険料とします。
(2)普通保険約款基本条項第12条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、同条項第19条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します。
(注)保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めた最低保険料に満たない場合は最低保険料とします。
(35)クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
会員規約等 | クレジットカ-ド発行会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
保険料 | 普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の規定により当会社が請求する追加保険料およびこの保険契約に適用される特約の規定により当会社が請求する保険料を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者からクレジットカ-ドによりこの保険契約の保険料を支払う旨の申出があり、かつ、当会社がこれを承認した場合に限り適用されます。
第3条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、クレジットカードにより、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。
第4条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
(1)保険契約者から、この保険契約の保険料をクレジットカードにより支払う旨の申出があった場合は、当会社は、クレジットカード発行会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること 等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時をもって保険料 を領収したものとみなします。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 当会社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者
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(33)継続契約の手続もれサポート特約~
(35)クレジットカードによる保険料支払に関する特約
が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してこの特約が適用された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
第5条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード発行会社に対してこの特約が適用された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が適用された保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款基本条項(注)の規定を準用します。
(注)保険証券記載の自動車について適用される他の特約を含みます。
(36)変更に伴う少額の追加保険料に関する特約
第1条(追加保険料に関する特則)
当会社は、この特約により、保険期間の中途で発生する変更に伴う追加保険料の額が1,000円以下である場合は、請求を行わないことができます。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款(注)の規定を準用します。
(注)保険証券記載の自動車について適用される他の特約を含みます。
(37)団体扱特約(一般A)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
企業体 | 公社、公団、会社等の企業体をいい、法人・個人の別を問いません。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(一般A-1)」または「保険料集金に関する契約書 (一般A-2)」による保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集金不能日 | 第8条(特約の失効)(1)の事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日をいいます。 |
職域労働組合等 | 団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券に記載された金額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
未払込保険料 | 年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たす場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
① 保険契約者が企業体に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの契約が締結されていること。
ア.団体と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A-1)」による保険料集金契約。ただし、団体が労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条(賃金の支払)に定める賃金の一部控除に関する書面による協定、またはその他の法令に基づき、保険契約者の受け取るべき給与から保険料の控除を行うことができる場合に限ります。
イ.職域労働組合等と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A-2)」による保険料集金契約。ただし、職域労働組合等がアのただし書に定める団体によって控除された保険料を受領することができる場合に限ります。
③ 保険契約者が、この特約に従い、集金者を経由して保険料を払い込むことに同意しており、かつ集金者がこの保険契約の締結を承諾していること。
ア.集金者が団体である場合には、保険契約者の受け取るべき給与から保険料を控除して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
イ.集金者が職域労働組合等である場合には、団体によって控除された保険料を団体から受領して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込み)
保険契約者は、この特約により、年額保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
第4条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者が年額保険料を一時に払い込む場合は、保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、ま
たは集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料は、保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第5条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(1)の年額保険料、または前条(2)①の第1回分 割保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2)年額保険料または第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、(1)の規定は適用しません。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)ま たは(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定により追加保険料を請求する場合において、普通保険約款基本条項第12条(保険契約の解除)(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注
1)。ただし、危険増加(注2)が生じた場合における、その危険増加(注2)が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
(注1)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(注2)普通保険約款基本条項第1条(用語の定義)に規定する危険増加をいいます。
(3)普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(4)(3)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、被保険自動車の入替における自動補償特約第3条(入替自動車に対する自動補償)の規定に基づき入替自動車を被保険自動車とみなして、普通保険約款を適用する場合は、同特約第1条(用語の定義)に規定する取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故による損害または傷害を除きます。
(5)普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(6)(5)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款および保険証券記載の自動車について適用される特約に従い、保険金を支払います。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効)
(1)次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、この特約は、集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を控除することを拒んだ場合、または控除されなかった場合
④ ①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなくなった場合
(2)(1)①の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって保険契約者にその旨を通知します。
第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
前条(1)の規定により特約が効力を失った場合は、保険契約者は、集金不能日から1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第10条(保険金を支払わない場合-特約失効による未払込保険料の払込みがない場合)
当会社は、前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第11条(保険契約の解除-特約失効による未払込保険料の払込みがない場合)
(1)当会社は、第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除の効力は、普通保険約款基本条項第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、集金不能日(注)から将来に向かってのみ生じます。
(注)集金不能日が保険期間の末日の翌日以降となる場合は、保険期間の末日とします。
第12条(保険料の返還-解除の場合)
(1)普通保険約款基本条項第4条(告知義務)(2)、同条項第5条(通知義務)(2)、同条(6)、同条項第12条(保険契約の解除)(1)、同条(2)、同条項第13条(重大事由による解除)(1)、 前条(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、同条項第19条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険 料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します。
(注)保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めた最低保険料に満たない場合は最低保険料とします。
(2)普通保険約款基本条項第12条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、同条項第19条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、
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(35)クレジットカードによる保険料支払に関する特約~
(37)団体扱特約(一般A)
既に領収した保険料から既経過期間に対して月割をもって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します。
(注)保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めた最低保険料に満たない場合は最低保険料とします。
(38)団体扱特約(一般C)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
企業体 | 公社、公団、会社等の企業体をいい、法人・個人の別を問いません。 |
口座振替日 | 保険契約者が指定する所定の預金口座から、預金口座振替により、保険料を集金者の指定する所定の期日に集金する日をいいます。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(一般C)」による保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集金不能日 | 第8条(特約の失効)(1)の事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の口座振替日をいいます。 |
職域労働組合等 | 団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体をいいます。ただし、保険契約者が企 業体を退職した者である場合は、退職前に給与の支払を受けていた企業体をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数に分割して払い込む場合の保険料をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
未払込保険料 | 年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次の(1)から(3)までの条件をいずれも満たす場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
(1)保険契約者が次のいずれかの者であること。
① 企業体に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けている者
② 企業体を退職した者。ただし、その企業体が福利厚生制度の一環として、退職した者が当会社とこの特約を適用した保険契約を締結することを同意している場合に限ります。
(2)団体または職域労働組合等と当会社との間に集金契約が締結されていること。
(3)保険契約者が、この特約に従い、集金者を経由して保険料を払い込むことに同意しており、かつ集 金者がこの保険契約の締結を承諾していること。
① 保険契約者が指定する所定の預金口座から、預金口座振替により、保険料を集金者の指定する所定の期日に集金すること。
② ①により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込み)
保険契約者は、この特約により、年額保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
第4条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者が年額保険料を一時に払い込む場合は、保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料は、保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第5条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(1)の年額保険料、または前条(2)①の第1回分 割保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2)年額保険料または第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、(1)の規定は適用しません。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)ま たは(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定により追加保険料を請求する場合において、普通保険約款基本条項第12条(保険契約の解除)(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注
1)。ただし、危険増加(注2)が生じた場合における、その危険増加(注2)が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
(注1)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(注2)普通保険約款基本条項第1条(用語の定義)に規定する危険増加をいいます。
(3)普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(4)(3)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者が その支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、被保険自動車の入替における自動補償特約第3条(入替自動車に対す る自動補償)の規定に基づき入替自動車を被保険自動車とみなして、普通保険約款を適用する場合は、
同特約第1条(用語の定義)に規定する取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故による損害または傷害を除きます。
(5)普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(6)(5)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者が その支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款および保険証券記載の自動 車について適用される特約に従い、保険金を支払います。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効)
(1)次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、この特約は、集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が口座振替日の翌日から起算して1か月以内に集金が行えなかった場合。ただし、集金者が保険契約者に代わって保険料を口座振替日の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合。ただし、退職後も引続きこの特約に従い保険料を払い込む場合を除きます。
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
(2)(1)①または④の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって保険契約者にその旨を通知します。
第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
前条(1)の規定により特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不能日から1か月以内に、未 払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第10条(保険金を支払わない場合-特約失効による未払込保険料の払込みがない場合)
当会社は、前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第11条(解除-特約失効による未払込保険料の払込みがない場合)
(1)当会社は、第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除の効力は、普通保険約款基本条項第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、集金不能日(注)から将来に向かってのみ生じます。
(注)集金不能日が保険期間の末日の翌日以降となる場合は、保険期間の末日とします。
第12条(保険料の返還-解除の場合)
(1)普通保険約款基本条項第4条(告知義務)(2)、同条項第5条(通知義務)(2)、同条(6)、同条項第12条(保険契約の解除)(1)、同条(2)、同条項第13条(重大事由による解除)(1)、 前条(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、普通保険約款基本条項第19条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、既 に領収した保険料から既経過期間に対して月割をもって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額 を返還します。
(注)保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めた最低保険料に満たない場合は最低保険料とします。
(2)普通保険約款基本条項第12条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、同条項第19条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対して月割をもって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します。
(注)保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めた最低保険料に満たない場合は最低保険料とします。
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(37)団体扱特約(一般A)~
(38)団体扱特約(一般C)
特約適用条件
ご契約の内容により、下記表示に従って特約が適用されます。
特約名称
保険証券上の表示
1.運転者の条件に関する特約
(1)運転者家族限定特約 | 運転者限定 | 家族に限定する(運転者家族限定特約あり) | |
(2)運転者本人・配偶者限定特約 | 本人・配偶者に限定する(運転者本人・配偶者限定特約あり) | ||
(3)運転者本人限定特約 | 本人に限定する(運転者本人限定特約あり) | ||
(4)運転者の年齢条件に関する特約 | 年齢条 件 | 21歳以上補償(運転者の年齢条件に関する特約) | |
26歳以上補償(運転者の年齢条件に関する特約) | |||
30歳以上補償(運転者の年齢条件に関する特約) |
2.相手方への賠償に関する特約
(5)対物超過修理費用補償特約 | 対物超過修理費用補償特約 |
3.ご自身・搭乗中の方の傷害に関する特約
(6)人身傷害の被保険自動車搭乗中のみ補償特約 | 人身傷害搭乗中のみ補償特約 | |
(7)人身傷害諸費用補償特約 | 人身傷害諸費用補償特約 | |
(8)無保険車傷害の被保険自動車搭乗中のみ補償特約 | 無保険車傷害搭乗中のみ補償特約 |
4.補償の対象となるお車・身の回り品の損害に関する特約
(9)車両価額協定保険特約 | (保険証券の特約欄には表示されません) | |
(10)車両保険の補償範囲限定特約 | エコノミー+A車両保険 | |
(11)車対車事故免責金額ゼロ特約 | 車対車事故免責金額ゼロ特約 | |
(12)車両全損時臨時費用補償特約(10%) | 車両全損時臨時費用補償特約(10%) | |
(13)代車等費用補償特約(修理期間定額払方式) | 代車等費用補償特約(修理期間定額払方式) | |
(14)車内身の回り品補償特約 | 車内身の回り品 |
「
」「
5.その他補償に関する特約
(15)他車運転危険補償特約 | 他車運転危険補償特約 | ||
(16)ファミリーバイク特約 | ファミリーバイク特約(人身傷害型)ファミリーバイク特約(自損傷害型) | ||
(17)おりても傷害補償特約 | おりても特約 | おりても傷害 家族型 | |
(18)本人のみ補償特約(おりても傷害補償特約用) | おりても傷害 本人型 | ||
(19)夫婦特約(おりても傷害補償特約用) | おりても傷害 夫婦型 | ||
(20)配偶者補償対象外特約(おりても傷害補償特約用) | おりても傷害 家族型(配偶者除く) | ||
(21)おりても賠償責任補償特約 | おりても賠償 | ||
(22)おりても身の回り品補償特約 | おりても身の回り品 | ||
(23)搭乗者傷害保険の家事代行費用補償特約 | あしすと特約 | 家事代行費用補償特約 | |
(24)搭乗者傷害保険の子ども育英費用補償特約 | 子ども育英費用補償特約 | ||
(25)自動車事故弁護士費用等補償特約 | 日常事故解決費用特約 | 自動車事故弁護士費用等補償特約 | |
(26)日常事故弁護士費用等補償特約 | 日常事故弁護士費用等補償特約 | ||
(27)日常事故賠償責任補償特約 | 日常事故賠償責任補償特約 |
」
6.契約手続に関する特約
(28)通信販売に関する特約 | 通信販売に関する特約 | |
(29)使用目的および走行距離に関する特約 | 使用目的・走行距離特約 | |
(30)被保険自動車の入替における自動補償特約 | (保険証券の特約欄には表示されません) | |
(31)運転免許取得者に関する「賠償損害」自動補償特約 | (保険証券の特約欄には表示されません) | |
(32)保険契約の継続に関する特約 | 保険契約の継続に関する特約 | |
(33)継続契約の手続もれサポート特約 | (保険証券の特約欄には表示されません) |
7.保険料に関する特約
(34)保険料分割払特約 | 保険料分割払特約 | |
(35)クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | (保険証券の特約欄には表示されません) | |
(36)変更に伴う少額の追加保険料に関する特約 | (保険証券の特約欄には表示されません) |
8.団体扱に関する特約
(37)団体扱特約(一般A) | 団体扱特約(一般A) | |
(38)団体扱特約(一般C) | 団体扱特約(一般C) |
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「
特約の適用条件 記載ページ
運転される方を記名被保険者およびそのご家族に限定された場合 | 21 |
運転される方を記名被保険者本人およびその配偶者に限定された場合 | 21 |
運転される方を記名被保険者本人に限定された場合 | 21 |
運転される方の年齢を21歳以上補償の条件でご契約された場合 | 22 |
運転される方の年齢を26歳以上補償の条件でご契約された場合 | |
運転される方の年齢を30歳以上補償の条件でご契約された場合 |
対物超過修理費用を補償する条件でご契約された場合 | 22 |
人身傷害保険について、補償の対象となるお車に搭乗中の事故のみを補償する条件でご契約された場合。ただし、記名被保険者が法人の場合は自動的にセットされます。 | 22 |
人身傷害事故に伴う差額ベッド代・転院費用等を補償する条件でご契約された場合 | 22 |
無保険車傷害保険について、補償の対象となるお車に搭乗中の事故のみを補償する条件でご契約された場合。ただし、記名被保険者が法人の場合は自動的にセットされます。 | 24 |
車両保険をご契約の場合に自動的にセットされます。 | 24 |
車対車の衝突・接触に加え、お車の走行に起因する事故以外の車両事故を補償する条件でご契約された場合 | 25 |
1回目の事故が車対車の衝突事故(相手のお車の登録番号等が確認できる場合に限ります。)のときの免責金額(自己負担額)を0円(なし)とする条件でご契約された場合 | 25 |
車両保険をご契約の場合に自動的にセットされます。 | 26 |
代車費用を定額で補償する条件でご契約された場合 | 26 |
お車の室内・トランク内等の身の回り品の損害を補償する条件でご契約された場合 | 26 |
記名被保険者が個人の場合に自動的にセットされます。 | 28 | ||
原動機付自転車を補償する条件でご契約された場合 | 29 | ||
おりても特約 | お車に搭乗後、記名被保険者およびそのご家族の、車外での事故による傷害を補償する条件でご契約された場合 | 30 | |
おりても傷害補償特約を記名被保険者のみを補償する条件でご契約された場合 | 35 | ||
おりても傷害補償特約を記名被保険者およびその配偶者のみを補償する条件でご契約された場合 | 35 | ||
おりても傷害補償特約を記名被保険者、およびそのご家族(記名被保険者の配偶者を除きます。)のみを補償する条件でご契約された場合 | 35 | ||
お車に搭乗後、車外での賠償責任を補償する条件でご契約された場合 | 35 | ||
お車に搭乗後、車外での身の回り品の損害を補償する条件でご契約された場合 | 37 | ||
あしすと特約 | 搭乗者傷害保険のお支払いの対象となる事故について、家事代行費用を補償する条件でご契約された場合 | 39 | |
搭乗者傷害保険のお支払いの対象となる事故について、子ども育英費用を補償する条件でご契約された場合 | 39 | ||
日常事故解決費用特約 | 自動車事故で被害にあわれた際の弁護士費用等を補償する条件でご契約された場合 | 40 | |
日常生活で被害事故(自動車事故を除きます。)にあわれた際の弁護士費用等を補償する条件でご契約された場合 | 42 | ||
日常事故による賠償責任を補償する条件でご契約された場合 | 43 |
通信販売でご契約された場合 | 45 |
全てのご契約に自動的にセットされます。 | 46 |
全てのご契約に自動的にセットされます。 | 47 |
運転される方の年齢を21歳以上補償、26歳以上補償または30歳以上補償の条件でご契約された場合に自動的にセットされます。 | 47 |
お客様からのお申し出等がなければ、ご契約の満了時の条件で継続させていただく場合 | 48 |
全てのご契約に自動的にセットされます。 | 48 |
保険料を分割して払い込む方法でご契約された場合 | 49 |
保険料または追加保険料をクレジットカードにより払い込まれる場合 | 49 |
全てのご契約に自動的にセットされます。 | 50 |
団体扱契約の場合(給与控除) | 50 |
団体扱契約の場合(給与控除以外) | 51 |
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