Contract
公益財団法人埼玉県公園緑地協会業務委託契約書
(複数年継続契約)
1 業務名称 令和 6~8 年度xx水郷公園清掃業務委託
2 業務場所 xx水郷公園/xx市xxヶxx内
3 履行期間 令和6年10月1日 から 令和9年3月31日まで
ただし、委託者が埼玉県都市公園条例第26条第1項の規定により指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止を命ぜられた場合、協議のうえ当該契約を解除するものとする。
4 契約金額 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円各年度における支払金額は、次のとおりとする。
令和6年度 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円令和7年度 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円令和8年度 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
ただし、委託者は、令和7年度以降において、収入支出予算の当該契約の金額について減額又は削除があった場合、当該契約を変更又は解除すことができるものとする。
5 契約保証金 財務規程第52条による
6 その他特定条件 別紙月別支払内訳書のとおり
上記の業務について、委託者 公益財団法人埼玉県公園緑地協会と受託者 ○○とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添委託契約約款(複数年継続契約)により委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれらを履行するものとする。
この契約の成立を立証するため、本書2通を作成し、当事者が記名押印のうえ、それぞれその1通を所持する。
令和 年 月 日
xxxxxxxxxxxxxx000xx委託者 公益財団法人 埼玉県公園緑地協会
理 事 長 xx x
受託者
月別支払内訳書
年 度 | 月 | 支 払 金 額 (消費税込) | 年 度 | 月 | 支 払 金 額 (消費税込) |
6年度 | 7年度 | 4月 | 円 | ||
5月 | 円 | ||||
6月 | 円 | ||||
7月 | 円 | ||||
8月 | 円 | ||||
9月 | 円 | ||||
10月 | 円 | 10月 | 円 | ||
11月 | 円 | 11月 | 円 | ||
12月 | 円 | 12月 | 円 | ||
1月 | 円 | 1月 | 円 | ||
2月 | 円 | 2月 | 円 | ||
3月 | 円 | 3月 | 円 | ||
合計 | 円 | 合計 | 円 | ||
8年度 | 4月 | 円 | |||
5月 | 円 | ||||
6月 | 円 | ||||
7月 | 円 | ||||
8月 | 円 | ||||
9月 | 円 | ||||
10月 | 円 | ||||
11月 | 円 | ||||
12月 | 円 | ||||
1月 | 円 | ||||
2月 | 円 | ||||
3月 | 円 | ||||
合計 | 円 |
公益財団法人埼玉県公園緑地協会委託契約約款
(複数年継続契約用)
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、この約款
(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、別冊仕様書(現場説明書等を含む)及び図面
(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。
3 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 乙はこの約款若しくは仕様書等に特別な定めがある場合又は甲の指示若しくは甲と乙との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約で定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
8 この約款の定めと仕様書等の定めに相違がある場合は、仕様書等の定めが優先されるものとする。
(契約金額)
第2条 契約金額は、 金 円
(消費税額及び地方消費税額 金 円を含む。)とする。
なお、各年度における支払金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)は、次のとおりとする。
年 度 | 支払金額(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額) |
令和6年度 | 円( 円) |
令和7年度 | 円( 円) |
令和8年度 | 円( 円) |
(予算の減額又は削除に伴う契約の変更又は解除)
第3条 前条の規定により甲が乙に支払うべき金額について、令和7年度以降において、甲の収入支出予算の当該契約の金額について減額又は削除があった場合は、甲は当該契約を変更又は解除することができる。
2 乙が前項の規定による契約を変更又は解除により損害を受けることがあっても、甲は、その損害賠償の責めを負わないものとする。
(業務計画書及び契約代金内訳書)
第4条 乙は、甲の要求があったときは、仕様書等に従い、各年度における業務の実施に先立って業務計画書を作成し、甲に提出し、その承諾を受けなければならない。
2 乙は、甲の要求があったときは、その指定する日までに、契約代金内訳書を作成し甲に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 乙は、業務の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲に書面による承諾を受けた場合はこの限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定により、本件業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合は、この契約の趣旨にのっとり、委託を受け、又は請け負った者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
3 乙が本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該第三者の行為は、乙自らの行為とみなし、これに対しては、乙が当該第三者のすべての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
(特許xxの使用)
第7条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(使用人に関する乙の責任)
第8条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負うものとする。
(監督員)
第9条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定める職務の他、次に掲げる権限を有する。一 契約の履行についての乙又は乙の業務責任者に対する指示、承諾又は協議 二 この約款及び仕様書等の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答 三 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
3 この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、原則として監督員を経由するものとする。
4 前項の書類は、監督員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。
(業務責任者)
第 10 条 乙は、業務を実施するに当たって業務責任者を定め、その氏名を甲に通知するものとする。また、業務責任者を変更したときも同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、履行期間の変更、契約代金の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
(業務関係者に関する措置請求)
第 11 条 甲は、乙が業務に着手した後に乙の業務責任者又は使用人が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 乙は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果は請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
(業務の報告等)
第 12 条 乙は、仕様書に従い、甲に対して業務報告書を提出しなければならない。
2 甲又は監督員は、前項の規定によるほか、必要と認めるときは、乙に対して業務の履行状況及びその結果について報告を求めることができる。
(控室等)
第 13 条 甲は、業務の実施につき必要があると認める場合は、乙に対して控室、仮眠室、資機材置場等(以下「控室等」という。)を提供するよう努めるものとする。
2 乙は、甲から控室等の提供を受けた場合は、善良な管理者の注意をもってこれらを使用しなければならない。また、乙は、これらを甲に返還すべきときは、これらを原状に回復しなければならない。
(業務内容等の変更)
第 14 条 業務内容等の変更については、甲と乙が協議の上、業務内容を変更し、又は履行を一時中止することができる。
2 前項の場合により契約金額を変更するときは、甲と乙が協議して定める。
(履行期間の変更)
第 15 条 履行期間の変更については、甲と乙が協議の上、履行期間を変更することができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第 16 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲と乙が協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(複数年契約における賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更について)
第 17 条 甲又は乙は、履行期間内で委託契約締結日以降の各年度4月1日時点において日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、残契約金額(当該請求年度以降に履行する予定の契約金額をいう。以下同じ。)と変動後残契約金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した残契約金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額が残契約金額の 10 分の 1 を超えた場合、契約金額の変更に応じなければならない。
3 残契約金額及び変動後残契約金額は、請求のあった年度の4月1日を基準とし、賃金水準又は物価水準に基づき甲と乙が協議して定める。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「委託契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 第4項に規定する場合においては、第2項中の「残契約金額」とあるのは「直前の本条に基づく残変更契約金額」に、「履行する予定の契約金額」とあるのは「履行する予定の変更契約金額」とするものとする。
6 第3項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(臨機の措置)
第 18 条 乙は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、甲の指示を受け、又は甲と乙が協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急の場合は、乙の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を遅滞なく甲に通知しなければならない。
3 甲又は監督員は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
(損失負担)
第 19 条 乙は、業務の実施に関し甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 乙は、業務の実施に関し第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、乙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由がある場合は、その責めの限度において甲の負担とし、その額は甲と乙が協議の上、定める。
(検査)
第 20 条 乙は、各年度、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項により業務完了の通知を受けたときは、その日から起算して 10 日以内に検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 前項の規定による検査の結果、不合格のものについては、甲は、乙に対して相当な期間を定めて再履行を命ずることができる。
4 乙は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。この場合において、再履行が完了したときは、その旨を甲に通知し、その検査を受けなければならない。
(代位執行)
第 21 x xが再履行に応じないときその他この契約から生ずる義務を履行しないときは、甲は、乙の負担でこれを執行することができる。この場合において、甲の執行により乙に損害が生じても、甲は、その責めを負わない。
(契約金額の支払)
第 22 条 乙は、第 20 条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを甲に請求することができる。
2 甲は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して 30 日以内に代金を乙に支払わなければならない。
(部分払)
第 23 条 乙は、各年度の業務の完成前に、契約書等で部分払の支払いを約した場合においては、履行部分(監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する委託金額相当額の 10 分の9以内の額について、契約書記載の回数内において次項から第5項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る履行部分を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。
4 乙は、前項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の契約金額相当額は、
甲と乙が協議して定める。ただし、甲が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分払金の額≦第1項の契約金額相当額×(9/10-前払金/契約金額)
(部分引渡し)
第 24 条 甲が業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第 20 条中「業務」とあるのは、「指定部分に係る業務」と、第 22 条中「契約金額の支払い」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額の支払い」と読み替えて、これからの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第22 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る契約金額は次の式により算定する。
部分引渡しに係る契約金額=指定部分に相応する契約金額×(1-前払金/契約金額)
(契約不適合責任)
第 25 条 乙は、契約の目的物に種類、品質又は数量に関して契約の内容が適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、別に定める場合を除き、その補修、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、甲の指示により生じたものであるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、甲が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、前項の請求をすることが
できない。ただし、乙が引き渡し時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
(甲の催告による解除権)
第 26 条 甲は、乙が次の各号いずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込みがないと甲が認めるとき。
三 正当理由なく、第 20 条第 3 項の再履行がなされないとき。
四 乙又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
五 乙又はその代理人若しくは使用人が正当な理由なく、甲の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、乙が、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない契約解除権)
第 27 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
一 第 5 条の規定に違反し、この契約により生じる権利若しくは義務を第三者譲渡し、又は承継させたとき。
二 業務の履行を終了させることができないことが明らかであるとき。三 乙がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 乙がこの契約の一部の履行が不能である場合又は乙がその契約の一部を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行しないでその時期を経過したとき。
六 第6条又は第 32 条の規定に違反したとき。
七 第 29 条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。
x xが、その責めに帰するべき事由により情報漏えい等の事故が発生したとき。
九 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定す
る暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると
認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙がイからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、履行部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。
3 乙は、第1項の規定により契約を解除された場合は、契約金額の 10 分の1に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。
(協議解除)
第 28 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、契約を解除することができる。
2 前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の契約解除権)
第 29 条 乙は次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。一 第 14 条の規定により甲が業務の内容を変更し、又は履行を一時中止させようとす
る場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき
二 第 14 条の規定により、甲が契約内容の変更をしようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
三 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準ずる。
(契約解除等に伴う措置)
第 30 条 契約が解除されたときは、甲は、履行部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する金額を支払わなければならない。
2 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第 20 条第2項の検査合格部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。
3 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。
4 乙は、契約が解除された場合において、控室等に乙が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取片付けて、甲に明け渡さなければならない。
5 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当な期間内に当該物件を撤去しないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分することができる。この場合においては、乙は、甲の処分について異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第 31 条 本契約に関し、乙(共同企業体の場合にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、本契約の契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10 分の 2 に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、又は乙が構成事業
者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、公正取
引委員会が乙に対し、独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項又は第 8 条の 3 に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の独占禁止法第 89 条第 1 項に規定する刑が確定したとき。
五 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項の規定する損害額を超える場合は、甲がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(秘密の保持)
第 32 条 甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責めを免れない。
(遅延利息の徴収)
第 33 条 乙の責めに帰すべき理由により、乙がこの契約に基づく遅延賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで政府契約の支払遅延防止法等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第
1 項の規定により財務大臣が決定する率(以下「遅延利息の率」という。)乗じて計算した遅延利息を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、履行の一部が第 20 条第 3 項の検査に合格したときは、第
1 項の遅延賠償金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
3 甲の責めに帰すべき理由により、甲がこの約款に基づく第 22 条第2項の規定による契約金額又は損害賠償金を指定の期間内に支払わないときは、乙は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで遅延利息の率を乗じて計算した遅延利息を徴収する。
(賠償金等の徴収)
第 34 条 乙がこの約款に基づく損害賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に前条の利息を付した額と、甲の支払うべき契約金額及び乙の契約保証金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
(安全確保上の問題への対応)
第 35 条 乙は、本件業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、直ちにその旨を甲に報告し、遅滞なく書面により報告しなければならない。
2 乙は、前項の事案が個人情報の漏えい、減失又はき損その他の安全確保に係る場合には、直ちに甲に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告し、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置に関する甲の指示に従わなければならない。
3 乙は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応(本人に対する適宜の手段による通知を含む。)等の措置を甲と協力して講じなければならない。
(補則)
第 36 条 この約款に定めのない事項又はこの約款の条項に疑義が生じた場合については、必要に応じて甲と乙が協議して定める。
(令和2年3月31日施行)