No 用 語 定 義 1 受入対象物 関係市町村から排出され、工場棟に連合の委託業者、許可業者並びに排出事業者、住民が本件施設に直接搬入する搬入物を総称していう。 2 運営・維持管理業務 本件事業のうち、本件施設の運営・維持管理(運転、維持管理、補修及び更新等を含むが、これに限らない。)に係る業務をいう。 3 運営・維持管理業務委託契約 運営・...
新ごみ中間処理施設整備運営事業入 札 説 明 書
平成 27 年 6 月 16 日上伊那広域連合
新ごみ中間処理施設整備運営事業 入札説明書目 次
用語の定義 1
第1章 事業内容に関する事項 3
第2章 事業の概要 4
第3章 入札参加に関する条件等 8
第4章 事業者の選定 12
第5章 入札の手続等 15
第6章 提出書類 21
第7章 提出書類作成要領 24
第8章 その他 28
別紙1 事業スキーム(例) 29
別紙2 入札書等の提出用封筒作成要領 30
別紙3 本件事業において連合が事業者に支払う対価について 31
別紙4 リスク分担表 35
別紙5 制度変更等に伴って電気料金に変更が発生した場合の対応の考え方 37
別紙6 モニタリング及び運営・維持管理業務委託料の減額等 38
別紙7 地域貢献に係る提案の実施状況の確認にかかる手順等 41
用語の定義
No | 用 語 | 定 義 |
1 | 受入対象物 | 関係市町村から排出され、工場棟に連合の委託業者、許可業者並びに排出事 業者、住民が本件施設に直接搬入する搬入物を総称していう。 |
2 | 運営・維持管理業務 | 本件事業のうち、本件施設の運営・維持管理(運転、維持管理、補修及び更 新等を含むが、これに限らない。)に係る業務をいう。 |
3 | 運営・維持管理業務委託契約 | 運営・維持管理業務に係る連合と構成員との間で締結される新ごみ中間処理施設整備運営事業運営・維持管理業務委託契約書に基づく契約をいう。なお、運営事業者設立後は、契約に定める構成員の地位並びに権利及び義務を運営事業者に承継させる。 |
4 | 運営・維持管理業務 委託契約書(案) | 入札公告時に公表する「新ごみ中間処理施設整備運営事業運営・維持管理業 務委託契約書(案)」をいう。 |
5 | 運営事業者 | 落札者の構成員が株主として出資設立する株式会社で、本件施設の運営・維持管理業務を目的とする特別目的会社(SPC:Special Purpose Company) であり、本件施設の運営・維持管理業務を担当する者をいう。 |
6 | 基本協定 | 本件事業開始のための基本的事項に係る連合と落札者の間で締結される新ごみ中間処理施設整備運営事業基本協定書に基づく協定をいう。 |
7 | 基本協定書(案) | 入札公告時に公表する「新ごみ中間処理施設整備運営事業基本協定書(案)」 をいう。 |
8 | 基本契約 | 本件事業の実施に際し、連合と事業者(運営事業者を除く)が締結する、相互の協力、支援等について定める新ごみ中間処理施設整備運営事業基本契約書に基づく契約をいう。なお、契約に定める運営事業者の地位並びに権利及び義務は、構成員が連帯して負担する。運営事業者設立後は、契約に定める 運営事業者の地位並びに権利及び義務を運営事業者に承継させる。 |
9 | 基本契約書(案) | 入札公告時に公表する「新ごみ中間処理施設整備運営事業基本契約書(案)」をいう。 |
10 | 協力企業 | 構成企業のうち、運営事業者への出資を行わない者で、本件事業の実施に際して、設計・建設業務及び運営・維持管理業務のうちの一部を請負又は受託 することを予定している者をいう。 |
11 | 建設工事請負契約 | 設計・建設業務に係る連合と建設事業者との間で締結される新ごみ中間処理 施設整備運営事業建設工事請負契約書に基づく契約をいう。 |
12 | 建設工事請負契約書 (案) | 入札公告時に公表する「新ごみ中間処理施設整備運営事業建設工事請負契約書(案)」をいう。 |
13 | 建設事業者 | 本件事業において、設計・建設業務を担当する単独の企業又は特定建設工事 共同企業体をいう。 |
14 | 高効率ごみ発電施設 | 燃やせるごみ、不燃ごみ・粗大ごみ処理施設からの残渣、災害廃棄物を処理対象物として焼却処理するための中間処理施設の総称とし、高効率ごみ発電 施設工場棟及び外構等のすべてを含めていう。 |
15 | 構成員 | 構成企業のうち、落札者の選定後、運営事業者への出資を行う者をいう。 |
16 | 構成企業 | 構成員と協力企業の総称をいう。 |
17 | 事業契約 | 本件事業に係る基本契約、建設工事請負契約、運営・維持管理業務委託契約 を総称して又は個別にいう。 |
18 | 事業者 | 本件事業を実施する者として選定された落札者、建設事業者及び運営事業者をいう。 |
19 | 処理困難物 | 連合では収集しないごみを総称していう。 |
20 | 処理対象物 | 受入対象物のうち、処理困難物を除いたものを総称していう。 |
No | 用 語 | 定 義 |
21 | 処理不適物 | 処理過程で発生した不燃残渣等の焼却溶融処理等に適さないもの又は設備に不具合が発生するものを総称していう。 |
22 | 新ごみ中間処理施設 | 高効率ごみ発電施設をいう。 |
23 | 設計・建設業務 | 本件事業のうち、本件施設の設計・建設に係る業務をいう。 |
24 | 代表企業 | 入札時に入札参加者の代表を務める者をいう。 |
25 | 入札参加希望者 | 本件事業の入札に参加を希望する参加資格審査通過前の単独企業又は企業グ ループをいう。 |
26 | 入札参加者 | 本件事業の入札に参加する単独企業又は企業グループをいう。 |
27 | 入札説明書 | 入札公告時に公表する「新ごみ中間処理施設整備運営事業入札説明書」をいう。 |
28 | 入札説明書等 | 連合が本件事業の実施に際して入札公告時に公表する入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、基本協定書(案)、基本契約書(案)、建設工事請負契約書(案)、運営・維持管理業務委託契約書(案)その他これら に付属又は関連する書類を総称して又は個別にいう。 |
29 | 入札提案書類 | 入札参加者が本件事業の入札時に提出する入札提案書類提出届等、入札書、提案書(技術提案書、施設計画図書、添付資料)その他これらに付属又は関 連して提出する書類を総称していう。 |
30 | 本件事業 | 連合が実施する新ごみ中間処理施設整備運営事業をいう。 |
31 | 本件施設 | 本件事業において設計・建設され、運営・維持管理される新ごみ中間処理施 設をいい、プラント設備及び建築物等を総称していう。 |
32 | 要求水準書 | 入札公告時に公表する「新ごみ中間処理施設整備運営事業要求水準書」をい う。 |
33 | 様式集 | 入札公告時に公表する「新ごみ中間処理施設整備運営事業様式集」をいう。 |
34 | 落札者 | 入札参加者の中から本件事業を実施する者として選定された入札参加者であ り、本件事業を実施する者をいう。 |
35 | 落札者決定基準 | 入札公告時に公表する「新ごみ中間処理施設整備運営事業落札者決定基準」 をいう。 |
36 | 連合 | 上伊那広域連合をいう。 |
第1章 事業内容に関する事項
「新ごみ中間処理施設整備運営事業入札説明書」(以下「本入札説明書」という。)は、上伊那広域連合(以下「連合」という。)が実施する「新ごみ中間処理施設整備運営事業」(以下「本件事業」という。)を実施する事業者を募集及び選定するにあたり、本件事業の入札(以下「本件入札」という。)への参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)に配布するものである。本件事業に係る入札公告による一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、本入札説明書による。
また、以下の別添資料 1 から 7 に示す資料は、本入札説明書と一体のものである(以下「入札説明書等」という。)。
別添資料 1:要求水準書
別添資料 2:落札者決定基準別添資料 3:様式集
別添資料 4:基本協定書(案)別添資料 5:基本契約書(案)
別添資料 6:建設工事請負契約書(案)
別添資料 7:運営・維持管理業務委託契約書(案)
本件事業に係る基本契約、建設工事請負契約及び運営・維持管理業務委託契約の3つの契約をまとめて、以下「事業契約」という。
第2章 事業の概要
1 事業名称
新ごみ中間処理施設整備運営事業
2 対象となる公共施設等の種類
一般廃棄物処理施設
3 公共施設等の管理者等の名称
上伊那広域連合長 白鳥 孝
4 事業の目的
本件事業は、高効率ごみ発電施設(以下「本件施設」という。また、本件事業にて整備する高効率ごみ発電施設を総称して「新ごみ中間処理施設」という。)の設計・建設及び運営・維持管理について、民間事業者のノウハウの活用により効率的かつ効果的に実施するとともに、処理対象物の適正処理、生活環境の保全、有害物質の更なる削減を図りつつ、循環型社会を構築するための資源回収、エネルギー回収を進めるため安全かつ安定的に事業を運営することを目的とする。
5 公共施設等の概要
(1)名称
新ごみ中間処理施設
(2)建設予定地
項 目 | 概 要 |
所在地 | 長野県伊那市富県 3790 番地ほか |
整備対象面積 | 全体 24,804.60 m2 A工区面積(工場棟整備エリア) 15,081.11 m2 B工区面積(調整池等整備エリア) 9,723.49 m2 |
※ 各工区分けの詳細は、要求水準書を参照すること。
(3)施設の概要
施設の種類 | 概 要 | |
高効率ごみ発電施設 | 処理対象物 | 燃やせるごみ、不燃ごみ・粗大ごみ処理施設からの 残渣、災害廃棄物 |
処理方式 | 全連続燃焼式(流動床式ガス化溶融炉またはシャフ ト炉式ガス化溶融炉(コークスベッド式)) | |
処理能力 | 118t/日(59t/24h×2 炉) |
6 事業期間
事業期間等は、以下のとおりである。
事 業 期 間 : 事業契約締結日から約 18 年間とする。
設 計 ・ 建 設 期 間 : 事業契約締結日から平成 31 年 3 月 29 日までとする。
運営・維持管理期間 : 平成 31 年 3 月 30 日から平成 46 年 3 月 31 日までとする。
7 事業方式
本件事業はDBO(Design:設計、Build:建設、Operate:運営)方式により実施する。
連合は本件施設の設計・建設及び運営・維持管理に係る資金を調達し、本件施設を所有する。なお、本件施設の設計・建設業務については、循環型社会形成推進交付金の対象事業として実施する予定である。
落札者の構成員、協力企業及び特別目的会社(落札者の構成員の出資により、本件事業の運営・維持管理業務の実施のみを目的として出資・設立される特別目的会社、以下「運営事業者」という。)を選定事業者(以下「事業者」という。)として、連合の所有となる本件施設の設計・建設業務、運営・維持管理業務に係る本件事業を一括して行うものとする(本件事業の事業スキーム例については別紙1を参照すること。)。
なお、連合は本件施設を 30 年間にわたって使用する予定であり、事業者は 30 年間の使用を前提として本業務を行うこととする。
8 事業範囲
事業者が行う主な業務範囲は次のとおりとする。なお、事業者は、事業期間を通じ、循環型社会形成推進交付金の申請や行政手続等連合が実施する業務に対して協力する。なお、具体的な業務の範囲については、要求水準書(別添資料 1)を参照すること。
(1)事業者が実施する業務範囲ア 事前業務
落札者は、落札者として決定後速やかに運営事業者を設立する。イ 設計・建設業務
(a)建設事業者は、連合と締結する建設工事請負契約に基づき、本件施設の設計・建設業務を行う。また、本件事業を行うために必要な許認可の取得を行う。
(b)建設については、土木及び外構工事、建築物及び建築設備工事、機械設備工事、電気計装設備工事、配管工事及びその他の関連工事を行う。
(c)工事範囲の詳細は、要求水準書(別添資料 1)を参照すること。
(d)本件施設の建設等に伴って発生する建設廃棄物等の処理・処分及びその他の関連業務、建築確認等の手続関連業務、本件施設の試運転及び引渡性能試験を行う。
ウ 運営・維持管理業務
(a)運営事業者は、連合と締結する運営・維持管理業務委託契約に基づき、一般廃棄物(燃やせるごみ、不燃ごみ・粗大ごみ処理施設からの残渣を受け入れ、要求水準書に規定する要求水準を満足する適正な処理を行う。なお、その際に、本件施設の運営・維持管理業務として運転管理業務、維持管理業務、環境保全業務、有効利用業務、情報管理業務、防災管理業務、関連業務等を行う。
(b)運営事業者は、住民及び排出事業者より直接搬入された燃やせるごみ等を計量し、連合の規定に即したごみ焼却施設使用料(処理手数料)の収受を代行するものとする。なお、ごみ焼却施設使用料は、連合の収入とする。
(c)運営事業者は、高効率ごみ発電施設を運転することによって発生する余熱を利用して発電等を行うことにより、本件施設内で有効利用する。運営事業者は、余剰電力を第三者に販売するものとするが、余剰電力に係る収入については、連合の収入とする。ただし、発電状況に応じ、当該収入の一部をインセンティブフィーとして運営事業者に支払う。また、提案する売電量に達しない場合にはペナルティとして当該未達成売電量に係る売却収入の一部を業務委託料から控除する(詳細は別紙3を参照すること)。
(d)運営事業者は、本件施設を運転することにより発生した溶融スラグ及び金属類を施設内に
貯留した後、運営事業者の責任において、原則、全量資源化するものとし、溶融スラグ及び金属類の売却収入については、運営事業者の収入とする。
(e)運営事業者は、本件施設を運転することにより発生した溶融飛灰処理物、処理不適物等を施設内にそれぞれ貯留した後、連合に本件施設において引き渡す。なお、その際、運営事業者は、積み込みまでの範囲を担うものとする。
(f)運営事業者は、本件施設の見学希望者等については連合と連携して適切な対応を行う。
(2)連合が実施する業務範囲
連合が実施する主な業務は、次のとおりとする。ア 用地の準備
連合は、本件事業を実施するための用地を確保する。イ 環境影響評価の実施
連合は、本件施設に係る環境影響評価を実施している。
なお、事業者は、「環境影響評価書」の内容を遵守すること。 ウ 燃やせるごみ、不燃ごみ・粗大ごみ処理施設からの残渣等の搬入
連合は、分別に関する指導等の啓発活動を行うとともに、燃やせるごみ等を搬入する。エ 溶融飛灰処理物、処理不適物等の最終処分等
連合は、本件施設において、運営事業者から溶融飛灰処理物、処理不適物等を受け取り、最終処分又は資源化を行う。
オ 本件事業のモニタリング
連合は、設計・建設業務及び運営・維持管理業務の各段階において実施状況の監視を行う。カ 住民への対応
連合は、周辺住民からの意見や苦情に対する対応を事業者と連携して行う。キ 施設見学者への対応
連合は、本件施設の見学を希望する者への対応を運営事業者と連携して行う。なお、行政視察等の対応は、連合にて行う。
ク 設計・建設費及び業務委託料の支払い
連合は、上伊那広域連合財務規則に基づき、設計・建設費を建設事業者へ、業務委託料を運営・維持管理期間にわたって運営事業者に支払う。
ケ その他
連合は、本件事業に係る循環型社会形成推進交付金の申請手続等を含む行政手続等の対応を行う。
(3)事業者の収入(連合からの支払分)ア 設計・建設業務に係る対価
連合は、本件事業の設計・建設業務に係る対価について、建設事業者に支払う。イ 運営・維持管理業務に係る対価
連合は、本件施設の運営・維持管理業務に係る対価について、固定料金、変動料金(廃棄物搬入量及び質に応じて変動)、インセンティブフィーの構成で、運営事業者に支払う。なお、物価変動に基づき年 1 回見直しのための確認を行い、必要に応じて改定を行う。
9 事業者の募集及び選定の手順
本件事業における事業者選定スケジュールは次のとおりとする。
日 時 | 内 容 |
平成 27 年 6 月 16 日(火) | 入札公告 入札説明書等(入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、基本協定書(案)、基本契約書(案)、建設工事請負契約書(案)、運営・維持管理業務委託契約書(案)及びその他これ らに付属又は関連する書類)の公表 |
平成 27 年 6 月 16 日(火) ~ 6 月 30 日(火) | 入札説明書等に関する質問受付(第 1 回) |
平成 27 年 6 月 24 日(水) ~ 6 月 25 日(木) | 現地見学会 |
平成 27 年 7 月 14 日(火) | 入札説明書等に関する質問回答(第 1 回) |
平成 27 年 7 月 21 日(火) | 参加資格確認申請書類の受付 |
平成 27 年 7 月 28 日(火) | 参加資格確認結果の通知 |
平成 27 年 8 月 4 日(火) | 参加資格確認結果に関する説明要求の受付 |
平成 27 年 8 月 18 日(火) または 8 月 19 日(水) | 対面的対話の実施 |
平成 27 年 9 月 9 日(水) ~ 9 月 15 日(火) | 入札説明書等に関する質問受付(第 2 回) |
平成 27 年 9 月 30 日(水) | 入札説明書等に関する質問回答(第 2 回) |
平成 27 年 11 月 11 日(水) | 入札提案書類の受付 |
平成 28 年 1 月上旬 | 提案書に関するヒアリング、審査 |
平成 28 年 1 月上旬 | 開札 |
平成 28 年 1 月中旬 | 審査結果通知及び結果の公表 落札者の決定及び公表 |
平成 28 年 2 月上旬 | 基本協定締結 |
平成 28 年 2 月下旬 | 事業仮契約締結 |
平成 28 年 2 月下旬 | 事業契約締結 |
10 法令等の遵守
事業者は、本件事業の実施にあたり、関連する法令、条例、規則、要綱等を遵守するとともに、各種基準、指針等についても本件事業の要求水準と照らし合わせて適宜参考にすること。
第3章 入札参加に関する条件等
1 入札参加者の構成等
入札参加者の構成等は、次のとおりとする。
(1)入札参加者は、運営事業者に出資する企業(以下「構成員」という。)と運営事業者に出資しない企業(以下「協力企業」という。構成員と協力企業を総称して以下「構成企業」という。)で構成されるものとする。構成企業は、構成員のみとすることも可能とする。また入札参加者は、参加資格要件を全て満たすことにより1者とすることも可能とする。なお、構成員及び協力企業ともに参加表明時に企業名を表明しなければならない。
(2)設計・建設業務において、連合と建設工事請負契約を締結する者は、構成員とならなければならない。ただし、共同企業体を結成して設計・建設業務にあたる場合には、共同企業体の代表者以外の者はこの限りではない。
(3)入札参加者の構成企業の企業数の上限は任意とするが、構成企業は本件事業の実施に関して各々適切な役割を担う必要がある。
(4)入札参加者は、「第3章2(2)本件施設のプラント設備の設計・建設を行う者の要件」の全ての要件を満たす1者を当該入札参加者を代表する「代表企業」として定めるものとする。代表企業は構成員とし、運営事業者の最大の出資者(出資割合 50%超)になるものとする。なお、当該代表企業が入札手続き等を行うものとする。
(5)参加表明書提出以降、入札参加者の構成企業の変更は原則として認めない。ただし、特段の事情があると連合が認めた場合は、この限りではない。
(6)入札参加者の構成企業は、他の入札参加者の構成企業となることは認めない。なお、参加表明書提出以降、連合がやむを得ない事情と認めた場合及び入札参加資格を失った場合等により入札参加者から脱退した構成企業も含むものとする。
(7)入札参加者の構成企業のいずれかと、財務諸表などの用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第 8 条第 3 項に規定する親会社及び子会社並びに同規則第 8 条第 5 項に規定する関連会社に該当する各法人は、他の入札参加者の構成企業になることはできない。
(8)同一入札参加者が複数の提案を行うことは禁止する。
2 各業務を行う者の要件
入札参加者の構成企業は、本件事業の設計・建設、運営・維持管理の各業務を行う者として、以下の(1)から(3)の各項の要件を満たす企業で構成すること。なお、複数の項の要件を満たす者は、当該複数の項の業務にあたる者を兼ねることが可能である。
(1)本件施設の建築物の設計・建設を行う者の要件
高効率ごみ発電施設の建築物の設計・建設を行う者は構成員又は協力企業とすること。本業務を複数の者で行う場合には、全ての者が以下のイの要件を満たすとともに、少なくとも1者は次の要件を全て満たすこと。
ア 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
イ 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の規定による建築一式工事につき特定建設業の許可を受けていること。
ウ 本件施設の建築物の建設工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること。
エ 参加表明書の提出期限日において、連合又は連合構成市町村のいずれかの最新の入札参加資格申請時に提出した経営事項審査総合評定値通知書の建築工事業の総合評定値が 1,000 点以上であること。
オ 平成 14 年 12 月以降に稼働した地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、全連続燃焼式焼却施設(100t/日以上)の建築物に係る建設工事実績(設計を含む。)を有すること。なお、共同企業体構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものであること。
(2)本件施設のプラント設備の設計・建設を行う者の要件
本件施設のプラント設備の設計・建設を行う者は構成員又は協力企業とすること。本業務を複数の者で行う場合には、全ての者が以下のアの要件を満たすとともに、少なくとも1者は次の要件を全て満たすこと。
ア 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の規定による清掃施設工事業につき特定建設業の許可を受けていること。
イ 本件施設のプラント設備の建設工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること。
ウ プラント建設企業にあっては、参加表明書の提出期限日において、連合又は連合構成市町村のいずれかの最新の入札参加資格申請時に提出した経営事項審査総合評定値通知書の清掃施設工事業の総合評定値が 1,000 点以上であること。
エ 平成 14 年 12 月以降に稼働した地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、以下の施設要件のプラント設備に係る建設工事実績(設計を含む。入札参加希望者が提案しようとする処理方式の実績に限る。)を同一の処理方式で 2 件以上有すること。なお、共同企業体構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものであること。
(a)ボイラー・タービン式発電設備付の全連続燃焼式ガス化溶融炉(流動床式又はシャフト炉式(コークスベッド式)、施設規模 100t/日以上(2 炉以上))
(3)本件施設の運営・維持管理を行う者の要件
本件施設の運営・維持管理を行う者は構成員とすること。本業務を複数の者で行う場合は、少なくとも1者は次の要件を全て満たすこと。
ア 地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、以下の施設要件を満たす 1 年以上の運転管理業務実績(入札参加希望者が提案しようとする処理方式の実績に限る。)を有すること。
(a)ボイラー・タービン式発電設備付の全連続燃焼式ガス化溶融炉(流動床式又はシャフト炉式(コークスベッド式)、施設規模 100t/日以上(2 炉以上))
イ 以下の全ての要件を満たす技術者を本件事業の現場総括責任者かつ廃棄物処理施設技術管理者として運営開始後 2 年間以上配置できること。
(a)廃棄物処理施設技術管理者の資格を有すること。
(b)一般廃棄物処理施設(ボイラー・タービン式発電設備付の全連続燃焼式ガス化溶融炉(流動床式又はシャフト炉式(コークスベッド式))、施設規模 100t/日以上(2 炉以上))における運転管理業務の現場総括責任者としての経験を有すること。
3 構成企業の制限
次に該当する者は、入札参加者となることはできない。
(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する者。
(2)連合又は連合構成市町村のいずれかの最新の建設工事等入札参加有資格者名簿または物品調達等競争入札有資格者名簿のいずれにも登録されていない者。
(3)上伊那広域連合建設工事等の入札参加者に係る指名停止規程に基づく指名停止等の措置を受けている者。
(4)廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者。
(5)手形交換所において取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者。
(6)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てをなし又は申立てがなされている者(更生手続開始の決定がなされた場合を除く。)。
(7)民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをなし又は申立てがなされている者(再生手続開始の決定がなされた場合を除く。)。
(8)破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立てをなし又は申立てがなされている者。
(9)清算中の株式会社である事業者について、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づく特別清算開始命令がなされた者。
(10)国税又は地方税を滞納している者。
(11)連合が本件事業に係るアドバイザリー業務を委託している者及びかかる者と当該アドバイザリー業務において提携関係にある者、又はこれらの者と資本面若しくは人事面において関連がある者。なお、本入札説明書において、「資本面において関連のある者」とは、総株主の議決権の 100 分の 50 を超える議決権を有し、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資を行っている者をいい、「人事面において関連のある者」とは、当該企業の代表権を有している役員を兼ねている者をいう。
本件事業に関し、連合のアドバイザリー業務を行う者及び提携関係にある者は以下のとおりである。
・ 株式会社エイト日本技術開発
・ 豊原総合法律事務所
4 参加資格の確認
(1)参加資格確認基準日は参加資格確認申請書受付最終日とする。
(2)参加資格確認基準日の翌日から入札日までの間に入札参加者の構成企業が入札参加資格を欠いた場合、当該入札参加者は入札に参加できない。ただし、代表企業以外の構成企業が入札参加資格を欠いた場合は、当該入札参加者は、入札参加資格を欠いた構成企業に代わって、入札参加資格を有する構成企業を補充し、入札参加資格を確認のうえ、連合が認めた場合は入札に参加できるものとする。なお、この場合の補充する構成企業の入札参加資格確認基準日は、当初の構成企業が入札参加資格を欠いた日とする。
(3)入札日の翌日から落札者決定日までの間に入札参加者の構成企業が入札参加資格要件を欠いた場合、連合は当該入札参加者を落札者決定のための審査対象から除外する。ただし、代表企業以外の構成企業が入札参加資格を欠いた場合で、連合がやむを得ない事情であると判断した場合は、連合と協議を行うものとする。
(4)落札者決定日の翌日から事業契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間に落札者の構成企業が入札参加資格を欠いた場合、連合は落札者と事業契約を締結しない場合がある。この場合において、連合は落札者に対して一切の費用負担を負わないものとする。
5 運営事業者の設立に関する要件
(1)落札者は、落札者として決定後、速やかに運営事業者を設立すること。なお、基本契約は連合と落札者との間で、運営・維持管理業務委託契約は連合と構成員との間で締結し、運営事業者設立後は、基本契約に定める運営事業者の地位並びに権利及び義務、運営・維持管理業務委託契約に定める構成員の地位並びに権利及び義務を運営事業者に承継させる。
(2)運営事業者は、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に規定される株式会社とし、上伊那広域連合管内に本店を置くこと。なお、運営事業者の本店所在地については、無償で本件施設内に設置することを認めるものとする。
(3)運営事業者への出資は落札者の構成員全員によるものとし、落札者の構成員以外の者の出資は
認めない。また、落札者の構成員のうち、代表企業の出資比率は 50%を超えるものとし、代表企業の議決権保有割合は、設立時から事業期間を通じて 50%を超えるものとすること。
(4)全ての出資者は、事業契約が終了するまで運営事業者の株式を保有するものとし、連合の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならない。
6 共同企業体の設立に関する要件
本件事業の建設工事の施工を目的として、共同企業体を結成し工事にあたる場合は、以下によるものとする。
(1)共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
(2)共同企業体の運営形態は、任意とする。
(3)共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は、本件事業において中心的な役割を担う本件施設のプラント設備の設計・建設を行う者のうち、最大の施工能力を有する者でなければならない。
(4)代表者の出資比率は、構成するもののうち、最大の出資比率でなければならない。
(5)本件事業の入札に参加するに当たり共同企業体の結成を予定する建設事業者は、落札者決定後、速やかに協定書を作成し、提出すること。
(6)連合と契約を締結した共同企業体の有効期間は、当該工事の完成後 3 ヶ月を経過した日までとする。ただし、当該有効期間満了後であっても、当該工事につきかし担保責任がある場合には、各構成員は、連帯してその責を負うものとする。
7 予定価格及び入札書比較価格
本件事業の予定価格及び入札書比較価格(予定価格に 108 分の 100 を乗じて得た価格)は、次のとおりとする。
(1)予定価格 19,872,000,000円(消費税及び地方消費税額を含む。)
入札書比較価格 18,400,000,000円(消費税及び地方消費税額を含まない。)
(2)留意事項
ア 予定価格及び入札書比較価格は、事業期間中に連合が事業者に支払う設計・建設業務に係る対価及び運営・維持管理業務に係る対価を単純に合計した金額(現在価値換算前の実額ベース)である。
イ 予定価格及び入札書比較価格には、事業契約に規定する物価変動等に応じた改定は見込んでいない。
ウ 入札価格が、入札書比較価格を超える場合、連合は入札参加者を失格とする。エ 本入札においては、最低制限価格及び低入札調査価格は設定していない。
第4章 事業者の選定
1 落札者の決定
(1)落札者の決定方法
本件事業は、設計・建設段階から運営・維持管理段階の各業務を通じて、事業者に効率的かつ効果的なサービスの提供を求めるものである。したがって、落札者の決定方法については、入札価格のほか、設計・建設、運営・維持管理等の提案内容、連合の要求水準との適合性並びに事業計画の妥当性・確実性等の各面から総合的に評価する方式(総合評価一般競争入札)を採用する。予定価格の制限の範囲内で、入札説明書等で指定する性能等の要求水準を満たしている提案を
した入札参加者の中から、上記の方法をもって落札者を決定する。
落札者決定にあたっての基準等は、落札者決定基準(別添資料 2)による。
(2)提案書の審査
入札参加者から提出された提案書は、学識経験者及び連合構成市町村職員で構成される「上伊那広域連合新ごみ中間処理施設整備運営事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)」において審査を行い、最優秀提案者を選定する。選定委員会は、次の 8 名の委員で構成される。
◎ | 北澤 | 秋司 | 信州大学名誉教授 |
○ | 荒井 | 喜久雄 | 社団法人全国都市清掃会議 技術部長 |
秋月 | 祐司 | 一般財団法人日本環境衛生センター 総局 福島環境技術支援室 | |
次長 | |||
白鳥 | 嘉文 | 上伊那広域連合廃棄物政策審議会会長 |
千 菊夫 信州大学農学部教授
林 俊宏 伊那市副市長
堀内 秀 駒ヶ根市副市長
白鳥 一利 箕輪町副町長
※ ◎:委員長、○:副委員長
なお、本件事業の落札者決定までの間に、本件入札に関して、入札参加者やそれと同一と判断される団体等が、選定委員会委員に面談を求めたり、入札参加者の PR 書類等を提出することにより、自己を有利に、又は他の入札参加者を不利にするように働きかけを行った場合は失格とする。
(3)落札者の決定
連合は、選定委員会による最優秀提案者選定結果を踏まえて、落札者を決定する。
(4)入札結果の通知及び公表
入札結果は、落札者決定後、速やかに入札参加者に対して通知するとともに、連合ホームページにおいて公表する。電話等による問合せには応じない。
2 契約手続等
(1)基本協定の締結
連合と落札者は、速やかに契約の締結に関して、基本協定書(案)(別添資料 4)について合意し基本協定を締結するとともに、基本契約書(案)(別添資料 5)、建設工事請負契約書(案)(別添資料 6)及び運営・維持管理業務委託契約書(案)(別添資料 7)に基づき契約手続きを行う。
(2)事業契約に関する協議及び事業契約の締結
連合と事業者(運営事業者を除く。)は、事業契約の契約内容の協議を行い、基本契約の仮契約を締結する。なお、契約に定める運営事業者の地位並びに権利及び義務は構成員が連帯して負担する。運営事業者設立後は、契約に定める運営事業者の地位並びに権利及び義務を承継させる。
また、連合と建設事業者は、基本契約に基づき建設工事請負契約の仮契約を締結する。
さらに、連合と運営事業者に出資する構成員は、基本契約に基づき運営・維持管理業務委託契約の仮契約を締結する。なお、運営事業者設立後は、契約に定める構成員の地位並びに権利及び義務を運営事業者に承継させる。
なお、各々の仮契約は、建設工事請負契約について連合議会の議決を得ることにより、本契約となる。
(3)契約を締結しない場合ア 入札参加資格の欠如
落札者決定日の翌日から事業契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間、落札者の構成企業が入札参加資格を欠くこととなった場合、連合は落札者と事業契約を締結しない場合がある。
イ 不公正入札
落札者決定日の翌日から事業契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間、落札者の構成企業のいずれかが次のいずれかに該当する場合、連合は、落札者に書面で通知することにより、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができるものとする。この場合において、落札者は、連合の請求に基づき、本件事業の落札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の 10 分の 1 に相当する金額の違約金を連合に支払う義務を連帯して負担する。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、債務不履行により連合が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について連合が落札者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる落札者の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。
(a)公正取引委員会が、落札者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。その後の改正を含む。)
第 7 条第 1 項若しくは第 2 項(第 8 条の 2 第 2 項及び第 20 条第 2 項において準用する場合を
含む。)、第 8 条の 2 第 1 項若しくは第 3 項、第 17 条の 2 第 1 項若しくは第 2 項又は第 20 条
第 1 項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき。
(b)公正取引委員会が、落札者に違反行為があったとして独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(同条
第 2 項及び第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(c)落札者が、(a)の規定による命令又は前号の規定による命令に対し、独占禁止法第 49 条第
6 項又は第 50 条第 4 項の規定により審判を請求し、公正取引委員会が、その請求について独
占禁止法第 66 条第 1 項から第 3 項までの審決(原処分の全部を取り消す審決を除く。)をし
たとき(独占禁止法第 77 条の規定により、この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(d)落札者が、(c)に規定する審決に対し、独占禁止法第 77 条の規定により審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(e)落札者(落札者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法
律第 45 号。その後の改正を含む。)第 96 条の 6 又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
ウ 反社会的勢力の排除
落札者決定日の翌日から事業契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間、落札者の構成企業のいずれかが次の各号所定のいずれかに該当する場合、連合は、落札者に書面で通知することにより、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができるものとする。この場合において、落札者は、連合の請求に基づき、本件事業の落札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の 10 分の 1 に相当する金額の違約金を連合支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、債務不履行により連合が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について連合が落札者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる落札者の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。
(a)役員等(その法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表するものをいう。以下本項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。
以下「暴力団対策法」という。その後の改正を含む。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(b)暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(c)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(d)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(e)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(f)再委託契約又は下請契約その他本件事業に関連する契約の締結にあたり、その相手方が(a)から(e)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(g)落札者の構成企業が、(a)から(e)までのいずれかに該当する者を再委託契約又は下請契約その他本件事業に関連する契約の相手方としていた場合((f)に該当する場合を除く。)に、連合が落札者に対して当該契約の解除を求め、落札者がこれに従わなかったとき。
エ 留意事項
上記アからウにより、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させない場合、連合は落札者に対して一切の費用負担を負わないものとする。この場合、連合は選定委員会での総合評価値の高い者から順に契約交渉を行い、合意に達した場合、随意契約により契約を締結することができる。ただし、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができないものとする。
(4)費用の負担
契約書の作成に係る落札者側の弁護士費用、印紙代など、事業契約書の作成に要する費用は、事業者の負担とする。
(5)契約保証金
ア 設計・建設期間における保証
建設事業者は、建設工事請負契約に定める契約金額の 10 分の 1 以上の額を契約締結日までに納付するものとする。
イ 運営・維持管理期間における保証
運営事業者は、運営・維持管理業務委託契約に定める契約金額の総額を 15 で除した額の 10
分の 1 以上を契約保証金として納付するものとする。
第5章 入札の手続等
1 入札の手続
(1)入札説明書等の公表
連合は、次のとおり、入札説明書等を公表する。ア 公表日
平成 27 年 6 月 16 日(火) 入札公告と同時イ 入札説明書等の配布
入札説明書等を次のとおり配布する。また、連合のホームページからもダウンロードすることができる。なお、参考資料(要求水準書添付資料)はホームページには掲載しない。
(a)配布期間
平成 27 年 6 月 16 日(火)から平成 27 年 6 月 30 日(火)までの 9 時から 17 時までとする。
ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。
(b)配布場所及びホームページ
「第5章 1 (13) 事務局」を参照
(c)その他
入札説明書等を「第5章 1 (13) 事務局」にて配布する。配布対象者は本件事業への参加を希望する企業とする。当該資料の受け取りに際しては、「第5章 1 (13) 事務局」に電話にて連絡し、配付を受けるための事前予約を行うほか、所属する企業の社員証等、身分を証するもの(ただし、名刺は不可とする。)を持参すること。
(2)現地見学会
建設予定地等に関する現地見学会を、次のとおり開催する。ア 開催期間
平成 27 年 6 月 24 日(水)~25 日(木)イ 場所
長野県伊那市富県 3790 番地ほかウ 参加申込方法
現地見学会への参加希望者は、「現地見学会参加申込書」(様式第 2 号-1)及び「現地見学会
に係る誓約書」(様式第 2 号-2)に必要事項を記入のうえ、平成 27 年 6 月 16 日(火)から平
成 27 年 6 月 19 日(金)17 時までに、電子メールにより「第5章 1 (13) 事務局」に提出すること。電話やファクシミリ、口頭による申込みは受け付けない。参加希望者は電子メールを送付後、電話により着信の確認を行うこと。なお、参加人数の制限は設けないが、現地の駐車可能車両台数は 3~4 台程度である。
連合は電子メールにより、見学会の日時を各提出者へ返信する。申込みの状況によっては、連合は、日程の調整を行うことがある。なお、見学会当日、本件事業に関する質問は受け付けない。
(3)入札説明書等に関する質問受付
入札説明書等に関する質問を、次のとおり受け付ける。ア 提出方法
入札説明書等に関する質問がある場合は、「入札説明書等に関する質問書」(様式第 1 号)に必要事項を記入のうえ、電子メールにより「第5章 1 (13) 事務局」に提出すること。電話やファクシミリ、口頭による質問は受け付けない。なお、文書形式は、Microsoft Excel(Windows
版)とすること。質問提出者は電子メールを送付後、電話により着信の確認を行うこと。イ 受付期間
(a)第 1 回:平成 27 年 6 月 16 日(火)から平成 27 年 6 月 30 日(火)17 時まで
(b)第 2 回:平成 27 年 9 月 9 日(水)から平成 27 年 9 月 15 日(火)17 時まで
なお、第 2 回の質問については、「第5章 1 (6) 参加資格確認結果の通知」の参加資格確認を受けた入札参加者の代表企業のみ質問を提出することができるものとする。
(4)入札説明書等に関する質問への回答書の公表
入札説明書等に関する回答は、以下の日程に連合ホームページにおいて公表する予定である。電話及び口頭での回答等は行わない。なお、本件事業に直接関係しない質問、不当に混乱を招くことが危惧されると連合が判断した質問については回答しない。
(a)第 1 回:平成 27 年 7 月 14 日(火)
(b)第 2 回:平成 27 年 9 月 30 日(水)
(5)参加資格確認申請書類の提出
入札参加希望者は、次により参加資格確認の申請を行わなければならない。参加資格確認申請書類は、正本1部、副本1部を以下のとおり提出すること。期限までに参加資格確認申請書類を提出しない者及び参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。郵送の場合は、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法とし、受付場所に必着とする。郵便事故等に起因する不着の場合は、引受時刻証明等により、受付の可否を事務局にて判定する。
ア 提出書類
「第6章 提出書類」に示すとおりとする。イ 提出方法
持参又は郵送とする。ウ 受付場所
「第5章 1 (13) 事務局」を参照エ 受付期間
平成 27 年 7 月 21 日(火)17 時までとする。
(6)参加資格確認結果の通知
参加資格確認結果は、参加資格確認申請を行った入札参加希望者の代表企業に対して、平成 27
年 7 月 28 日(火)に郵送により通知する。
なお、参加資格を有すると認められた者の企業名及び企業数等については公表しない。
(7)参加資格がないと認められた者に対する理由の説明
参加資格確認結果の通知により、参加資格がないと認められた入札参加希望者は、連合に対して、平成 27 年 8 月 4 日(火)までに参加資格がないと認めた理由を問う書面(様式自由。ただし代表企業の代表者印を要する。)を郵送にて提出することにより、説明を求めることができる。
連合は、説明を求められたときは、説明を求めた入札参加希望者の代表企業に対して、平成 27
年 8 月 11 日(火)までに郵送にて書面により回答する。
(8)対面的対話の実施
参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者は、連合と個別の入札参加者との間での対話を行う。
入札参加者は、平成 27 年 7 月 28 日(火)から 31 日(金)17 時までに「対面的対話への参加
申込書」(様式第 11 号-1)に希望する日時などを記入し、「第5章 1 (13) 事務局」の申込み先に、電子メールで申し込むこと。
対話の日時は下記に示す日時とし、入札参加者ごとの開催時間は 120 分程度とする。なお、申込みの状況によっては、連合は、日程の調整を行うことがある。
ア 入札説明書等に係る対話の時間及び場所
(a)日時 下記日程のうち、連合が入札参加者に別途通知する日時平成 27 年 8 月 18 日(火)または 8 月 19 日(水)
① 午前 10 時から午前 12 時まで
② 午後 1 時から午後 3 時まで
③ 午後 3 時 30 分から午後 5 時 30 分まで
(b)場所
上伊那広域連合(予定)イ 事前資料の提出
対面的対話の参加希望者は、「対面的対話における確認事項」(様式第 11 号-2)を記入の上、
「対面的対話への参加申込書」提出時に併せて、電子メールにより提出すること。
また、対面的対話の際には、連合の意図及び提案の可否判断を確認するための補足資料(全体配置予定説明図、動線計画説明図、立面イメージ図等)の提出を求める予定である。提出資料の内容及び提出期日は、別途入札参加者に通知する。
ウ 対話の実施方法
(a)事前提出を受けた様式第 11 号-2 及び補足資料に基づき、連合と入札参加者の対話を行う。対話では、入札説明書等の内容についての確認を中心とし、入札参加者の提案自体に対する助言、評価は行わない。
(b)事業者選定の公平性、透明性を確保する観点から、対話の議事録は原則として公表する。
(c)対話の議事録は、対話終了後、2 週間程度を目処として、連合のホームページに掲載することとする。なお、対話の内容がすべての提案に係るものや要求水準全般に係るものである場合は公表するが、入札参加者固有のノウハウに基づく部分については、入札参加者に対して個別の回答を行う場合がある。
(9)入札の辞退
参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加希望者が、入札を辞退する場合は、入札提案書類提出期限までに、入札辞退届(様式第 10 号)を提出すること。
(10)入札提案書類の提出
参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者は、「第6章 提出書類」に示す入札提案書類を次のとおり提出すること。なお、提出は代表企業が行うこと。郵送の場合は、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法とし、受付場所に必着とする。郵便事故等に起因する不着の場合は、引受時刻証明等により、受付の可否を事務局にて判定する。
ア 入札提案書類の提出について
(a)提出期限
平成 27 年 11 月 11 日(水)必着
(b)提出方法
持参又は郵送とする。
(c)提出先
「第5章 1 (13) 事務局」を参照
(11)提案書に関するヒアリング
選定委員会は、入札参加者に対し、次のとおりヒアリングを行う。ア 開催日時(予定)
平成 28 年 1 月上旬
(ヒアリングの順番は、入札提案書類の受付順とする。)イ 受付場所(予定)
「第5章 1 (13) 事務局」を参照ウ 当日配布書類
プレゼンテーションに用いるスライドの印刷物のみ可とする。エ 実施方法
ヒアリングは入札参加者毎に行い、時間は1入札参加者につき 90 分程度(入札参加者によ
るプレゼンテーション 30 分、質疑応答 60 分)を想定する。オ その他
入札参加者のヒアリング時間、プレゼンテーションの方法等の詳細は、各入札参加者の代表企業に対し、書面にて事前に別途通知する。
(12)開札
入札書の開札は、入札参加者又はその代理人の立会いのうえ、次のとおり行う。立会いを行う者は、各入札参加者で 1 名とする。また、代理人が開札に立会う場合、「委任状(開札の立会い)」
(様式第 18 号)を、当日持参すること。なお、日時や場所等の詳細が決定し次第、各入札参加者の代表企業に連合より通知する。
ア 日時
平成 28 年 1 月上旬イ 場所
上伊那広域連合
ウ 開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札参加者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない連合職員を立ち会わせて行う。また、開札には、選定委員会委員(正副委員長等)が立ち会う。
エ 入札参加者又はその代理人は、開札開始時刻後においては、開札場に入場することができない。
オ 入札参加者又はその代理人が、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員に身分証明書を提示しなければならない。代理人は、委任状(開札の立会い)(様式第 18 号)をもって、身分証明書に替えることとする。
カ 入札参加者又はその代理人は、入札関係職員が特にやむ得ない事情があると認めた場合を除き、開札場を退場することができない。
キ 開札場において、次の各号の一つに該当するものは当該開札場から退去させる。
(a)公正な執行を妨げようとした者
(b)公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者
ク 開札においては、入札価格が入札書比較価格の範囲内であるかの確認を行う。当該範囲内の入札書を提出した者がいないときは、入札の執行を取りやめる。
(13)事務局
本件事業の事務局は次のとおりである。
事 | 務 | 局 | : | 上伊那広域連合 ごみ処理施設整備課 |
: | 〒396-0025 長野県伊那市荒井 3500-1 いなっせ 3 階 | |||
T | E | L | : | 0265-98-8337 |
F | A | X | : | 0265-73-5867 |
電 | 子 メ | ー ル | : | |
2 入札参加に関する留意事項
(1)公正な入札の確保
入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触することのないように留意すること。また、入札参加者は、本入札説明書に定めるもののほか、関係法令を遵守すること。
(2)入札提案書類の書換え等の禁止
入札参加者は、提出期限以降における入札書及び入札提案書類の差し換え及び再提出をすることができない。
(3)入札の延期等
連合は、競争性を確保し得ないと認めたときは、入札の執行を延期し、中止し、又は取り消すことがある。
(4)入札の無効
次に掲げる事項のいずれかに該当する入札書は無効とする。ア 同一人が入札した 2 通以上の入札書
イ 商号又は名称、押印のいずれかがない入札書ウ 金額の記入がない入札書
エ 金額を訂正した入札書
オ 入札書の事業名、事業場所名のいずれかが入札公告と一致しない入札書
カ 入札書の事業名、事業場所名、商号又は名称のいずれかが記載されていない入札書キ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書
ク 内訳書等を提出しない者が入札した入札書
ケ 入札説明書に示した参加資格要件を満たしていない者が入札した入札書
コ 参加資格確認申請書類並びに入札提案書類等に虚偽の記載をした者が入札した入札書サ 入札参加者が協定して入札した入札書
シ その他入札に関する条件に違反した入札書
(5)費用の負担
入札に関して入札参加者が要する費用は、それぞれの入札参加者の負担とする。
(6)使用言語、単位及び通貨
使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(7)入札提案書類の取り扱いア 著作権
入札提案書類の著作権は入札参加者に帰属する。イ 特許権等
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として入札参加者が負う。
ウ 入札提案書類の使用等
提出された入札提案書類は、事業者の選定に関わる公表等以外に入札参加者に無断で使用しない(使用する場合は、事前に各入札参加者に確認する。)。公表、展示、その他連合が本件事業に関し必要と認める用途に用いる場合は、連合はこれを無償で使用することができるものとする。
なお、提出された入札提案書類は返却しない。
(8)連合の提供する資料の取り扱い
入札参加者(入札までに辞退したものを含む)は、連合が提供する資料を、本件入札に係る検討以外の目的で使用することはできない。
(9)入札保証金
入札保証金は免除する。なお、落札者となった場合において、正当な理由がなく期限までに契約を締結しないときは、落札金額の 100 分の 5 に相当する額の違約金を徴収できるものとする。
(10)その他
ア 入札参加者が 1 者であった場合も、落札者決定基準に従い入札提案書類の審査を行う。
イ 入札説明書に定めるもののほか、入札に当たって必要な事項が生じた場合には、参加資格確認結果の通知前においては連合ホームページにおいて公表する。適宜、ホームページにおいて確認すること。また、参加資格の審査結果の通知後においては入札参加者の代表企業に通知する。
ウ 連合が提示する資料及び回答書は、入札説明書等と一体のものとして、同等の効力を有するものとする。
第6章 提出書類
1 参加資格確認申請書類
参加資格確認申請を行う入札参加予定者は、次の提出書類をまとめて 2 部(正本 1 部、副本 1 部)提出すること。
(1)参加表明書 (様式第 3 号)
(2)構成員及び協力企業一覧表 (様式第 4 号)
(3)予定する建設事業者の構成(必要により) (様式第 5 号)
(4)参加資格確認申請書 (様式第 6 号)
(5)委任状(代表企業) (様式第 7 号)
(6)委任状(代理人) (様式第 8 号)
(7)各業務を担当する者の要件を証明する書類 (様式第 9 号)
2 入札辞退時の提出書類
入札辞退時は、次の書類を 1 部提出すること。
(1)入札辞退届 (様式第 10 号)
3 入札提案書類
入札時は、次の提出書類を指定の部数提出すること。
提出書類 | 部数 | |
入札提案書類提出届等 | 各1部 | |
入札書 | 1部 | |
提案書 | 技術提案書 | 各12部 (正本1部、副本11部) |
施設計画図書 | ||
添付資料 | ||
提案図書概要版 | ||
施設計画に係る提案概要 | 20部 | |
提案書及び施設計画に係る提案概要の電子データ(CD-R) | 3部 |
(1)入札提案書類提出届等
ア 入札提案書類提出届 (様式第 12 号)
イ 要求水準に関する誓約書 (様式第 13 号)
(2)入札書
ア 入札書 (様式第 14 号(別紙 1~別紙 3 を含む))
(3)技術提案書 (様式第 15 号)
(4)施設計画図書
ア 施設概要(施設面積、主要施設の仕様等、施設計画の概要を整理すること。)イ 設計基本数値
(a)施設計画基本数値
① 物質収支
② 熱収支
③ 用役収支
・電 力:設備動力(プラント、建築設備、照明設備等)、使用電力、契約電力、発電電力、料金等の各項目を明らかにすること。
・給排水:プラント用、生活用について日使用量・日排水量を明らかにすること。
・燃 料:プラント用、生活用について日使用量を明らかにすること。
・薬 品:プラントで使用する薬品の日使用量を明らかにすること。
・油脂類:プラントで使用する油脂類の年間使用量を明らかにすること。
(b)主要施設(機器)設計計算書
① 受入ピット容量、その他主要ピット容量
② クレーンのバケット容量、稼動率(自動、手動運転)
③ 投入ホッパ容量
④ 処理能力曲線及び算出根拠
⑤ 燃焼室熱負荷(燃焼室寸法(図示)、容量等)
⑥ 燃焼室ガス滞留時間及び出口温度
⑦ 廃熱ボイラの能力
⑧ 蒸気復水器の能力
⑨ 発電設備容量
⑩ 減温塔の能力、容量
⑪ 排ガス処理装置の薬品使用量、貯留量
⑫ 送風機関係の能力
⑬ 主要ポンプの能力
⑭ その他主要機器の容量、能力計算
⑮ 負荷リスト(非常用電源負荷を明らかにする)
(c)要求水準に対する設計仕様書 (様式第 13 号-1)ウ 図面
(a)全体配置図【A3 版横、縮尺任意(入札参加者にて見やすい縮尺に設定のこと。)】
(b)動線計画図【A3 版横、縮尺任意(入札参加者にて見やすい縮尺に設定のこと。)】
(c)各階機器配置図(主要機器の名称を記載すること。)【A3 版横、縮尺任意(入札参加者にて見やすい縮尺に設定のこと。)】
(d)機器配置断面図(縦断、横断図)【A3 版横、縮尺任意(入札参加者にて見やすい縮尺に設定のこと。)】
(e)主要機器組立図【A3 版横】
(f)フローシート【A3 版横】
① 対象廃棄物及びその生成物
② 上水道、再利用水、冷却水、雨水
③ 排水(ごみピット排水、プラント排水、生活排水等)
④ ボイラ給水、蒸気、復水、純水
⑤ 余熱利用
⑥ 燃料
⑦ 油圧及び圧縮空気
⑧ 脱臭、消臭
⑨ 計装設備(他のフローシートとの兼用も可)
⑩ 建築設備(火報、空調、換気、電話、給湯、放送設備等)
⑪ 情報処理システム
(g)電気設備主回路単線系統図【A3 版横】
(h)建築一般図(各階平面図、立面図、断面図)【A3 版横】
(i)建築仕上げ表
(j)その他、提案する構造物等に関する図面【A3 版横】
(k)建築面積表(各階床面積、各室床面積を明記のこと)
(l)パース(鳥瞰図)【A4 版横、北側、東側からの眺望、各 1 枚】
(m)パース(アイレベル)【A4 版横、天伯社付近、三峰川橋北側、押出公民館、上原公民館(位置については環境影響評価書 P327、P542 を参照)、各 1 枚】
エ 工事関係
(a)全体工事工程【A3 版横】
(5)添付資料 (様式第 16 号)
その他、要求水準に示す性能・機能を確認できる資料(運営・維持管理を含む)及び提案等の内容が確認できる資料(運営・維持管理業務を含む)がある場合には、添付資料にて取りまとめること。
(6)提案図書概要版 (様式第 17 号)
(7)施設計画に係る提案概要
施設計画に係る提案概要には、下記の項目を含めるものとする。
・パース図
・建築面積、延床面積、その他の施設諸元
・提案のコンセプト
・施設計画の特徴
第7章 提出書類作成要領
1 一般的事項
各提出書類を作成するにあたっては、特に連合の指示がない限り、次のとおりとすること。
(1)各提出書類に用いる言語は日本語、通貨は円、単位は SI 単位とする。また、原則として横書きで記述する。
(2)様式集(別添資料 3)の各様式に記載されている指示に従うこと。
2 参加資格確認申請時の提出書類
参加資格確認申請時の提出書類を作成するにあたっては、特に連合の指示がない限り、次のとおりとすること。
(1)参加資格確認申請書(様式第 6 号)を表紙として、提出書類を所定の順番でまとめ、A4 版・縦・左綴じとして 1 部提出すること。
3 入札書
入札書を作成するにあたっては、特に連合の指示がない限り、次のとおりとすること。
(1)入札書(様式第 14 号)及び入札価格参考資料(様式第 14 号別紙 1~別紙 3)は、次の方法により封入すること(別紙 2 参照)。
ア 外封筒及び中封筒の二重封筒とすること。
イ 入札書(様式第 14 号)を中封筒に入れ、封かんの上、封筒の表面に、事業名、事業場所名、グループ名及び代表企業の商号又は名称等を記載すること。
ウ 外封筒には、入札書を封入した中封筒及び入札価格参考資料(様式第 14 号別紙 1~別紙 3)を入れ、封筒の表面に、入札提案書類提出期限、事業名、事業場所名、グループ名、代表企業の商号又は名称、担当者名及び担当者連絡先(電話番号及びFAX番号)を記載すること。
(2)入札価格は、事業期間にわたる設計・建設業務に係る対価及び運営・維持管理業務に係る対価を単純に合計した金額(現在価値換算前の実額ベース)とし、「別紙 3 本件事業において連合が事業者に支払う対価について」に基づいて算定すること。また、事業契約に規定する物価変動等に応じた改定は見込まないこと。
(3)入札価格には、消費税及び地方消費税を加えないこと。
(4)技術提案書(事業計画)との整合性を確保すること。
4 提案書
提案書を作成するにあたっては、特に連合の指示がない限り、次のとおりとすること。
(1)提案書は、様式毎に様式集に示す所定のページ数とし、様式集の順番で 1 冊にまとめ、「技術提案書」を A4 版(A3 版書類については A4 版に折込み)・縦・横書き・左綴じとして、各 12 部提出すること。文字サイズは 11 ポイント以上(図表は含めない)とし、1ページに概ね 1,600 字程度とすること。提案書には、各ページの下中央に通し番号(1/●~●/●)をふり、連合から送付された参加資格確認結果通知書に記載された受付グループ名(以下「受付グループ名」という。)を右下欄に記入する。
(2)施設計画図書は、「入札説明書 第6章 提出資料 3 入札提案書類(4)施設計画図書」に記載した順番で 1 冊にまとめ、A4 版(A3 版書類については A4 版に折込み)・縦・横書き・左綴じとして、各 12 部提出すること。施設計画図書には、各ページの下中央に通し番号(1/●~●/●)をふり、受付グループ名を右下欄に記入する。また、施設計画図面については次のとおりとする。ア 図面は、JIS の建築製図通則に従って作成すること。
イ 右下に図面名称及び受付グループ名を記入する。
(3)添付資料及び提案図書概要版は、様式集の順番(各添付資料の該当する様式が分かるようにまとめること。)で 1 冊にまとめ、A4 版(A3 版書類については A4 版に折込み)・縦・横書き・左綴じとして、各 12 部提出すること。添付資料及び提案図書概要版には各ページの下中央に通し番号
(1/●~●/●)をふり、様式第 16 号及び様式第 17 号(添付資料及び提案図書概要版の表紙)には、受付グループ名を右下欄に記入する。
(4)提案書のうち文章で記載するものについては、図表、絵及び写真等を使用してよい。また、着色は自由とする。
(5)ロゴマークの使用を含めて、構成企業かどうかにかかわらず企業名等がわかる記述を避けること。ただし、提案書のうちの正本 1 部については、表紙及び表紙以外の各様式において企業名を明らかにすること。(正本に構成企業の凡例をつける対応も可とする)。
(6)関心表明書を添付する場合は、添付資料に取りまとめて提出すること。関心表明書の書式は任意とするが、関心表明先企業の企業名がわかる記述を避けること。ただし、正本 1 部については、関心表明先企業の企業名を明らかにすること。
(7)各様式の記載事項については、様式間の不整合がないよう留意すること。
(8)連合に提出する提案書の電子データは、PDF 形式とし、技術提案書、施設計画図書、添付資料毎に様式集の順番でそれぞれ 1 つの PDF ファイルにまとめて提出すること。ただし、電子データのサイズに応じて PDF ファイルを複数に分割してもよい。なお、PDF に加えて、様式集(Excel版)については Microsoft Excel(Windows 版とし、バージョンは 2000 以後とする。)、提案書概要版(様式第 17 号)については Microsoft Word(Windows 版とし、バージョンは 2000 以後とする。)も提出すること。
5 施設計画に係る提案概要
施設計画に係る提案概要を作成するにあたっては、特に連合の指示がない限り、次のとおりとすること。
(1)施設計画に係る提案概要は、A4 版・縦・横書き・1 枚(両面印刷で 2 ページ以内)とし、綴じずに 20 部提出すること。提出する電子データは、PDF 形式とする。
(2)受付グループ名を右上隅に記載し、提案書と同様、企業名等が特定できる表現はしないこと。
(3)施設計画に係る提案概要には、下記の項目を含めるものとし、簡潔に記載すること。ただし、落札者決定後、議会等への報告のために施設計画に係る提案概要を使用する場合があるため、記載する内容に留意すること。特に、各入札参加者のノウハウに係る内容等については、各入札参加者の判断により、支障のない表現とすること。
・パース図
・建築面積、延床面積、その他の施設諸元
・提案のコンセプト
・施設計画の特徴
(4)施設計画に係る提案概要は、定量化審査の対象にはしない。
6 留意事項
入札提案書類の作成にあたっては、以下の条件を踏まえること。
(1)リスク管理の方針ア 基本的考え方
本件事業の実施における責任は、原則として事業者が負う。ただし、連合が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、別途事業者との協議の上、連合は応分の責任を分担する。
イ リスク分担
予想されるリスク及び連合と事業者との責任分担は、「別紙 4 リスク分担表」の考え方に基
づくものとし、責任分担の程度や具体的な内容については、事業契約で定める。
(2)保険
ア 連合は、災害等に備えて、本件施設の災害等による損害を担保する目的で、建物総合損害共済(社団法人全国市有物件災害共済会)に加入する。なお、事業者の責めに帰すべき事由によって損害が生じた場合であっても、連合が加入する保険にて保険金が補填された場合は、連合が事業者に対する損害賠償金の請求からその分を控除するものとする。
イ 事業者の帰責事由によって損害が生じた場合には、連合は事業者に対して損害賠償請求権を有する。ただし、事業者を付保する保険金により補填された部分は控除されるものとする。
ウ 事業者は第三者賠償保険等の必要な保険に加入すること。
(3)資金調達
入札参加者が、事業実施に際し必要となる資金等を金融機関等より調達することを想定する場合は、金融機関等より当該の資金調達に係る関心表明書を徴求する等の対応により、資金調達が確実に行われるよう配慮すること。
(4)要求水準書範囲外の提案について
要求水準書に規定されている内容(業務範囲及び仕様)以外の提案については、予め入札説明書等に関する質問(第 1 回又は第 2 回)及び対面的対話において、連合に確認し、了解を得たものに限り有効とする。連合の了解を得ずに提案を行った場合には、落札者決定基準に示す基礎審査において、失格とする場合があるので注意すること。なお、質問内容が入札参加者のノウハウに関する場合には、個別に回答する場合がある。
(5)電力に係る契約の契約者及び電力料金の算定について
電力に係る契約については、買電に係る契約、売電に係る契約ともに契約者は事業者とする。入札時における買電に係る電力料金(基本料金、買電等)の算定においては、中部電力株式会 社との契約とし、平成 27 年度の条件が運営・維持管理期間にわたり継続するものとして算出する
こと。なお、制度変更に伴う電力料金等の取扱いについては、別紙 5 のとおりとする。
(6)業務の委託
事業者は、本業務の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、事業者があらかじめ書面により、本業務の一部について、第三者に委託し、又は請け負わせることについて、連合の承諾を得た場合はこの限りではない。
(7)雇用への配慮
ア 雇用については、地元雇用に配慮すること。なお、地元とは、連合を構成する市町村(伊那市、駒ケ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村及び宮田村)内(以下「連合管内」という。)をいう。
イ 関係法令等に基づく雇用基準等を遵守すること。
ウ 下請人等を選定する際は、連合管内に本店(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)に規定する主たる営業所を含む。)を有する者の中から選定するよう努めること。また、資機材等の調達、納品等においても、積極的に連合管内の企業を活用するよう努めること。
(8)事業の継続が困難となった場合の措置
ア 事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
(a)事業者の提供するサービスが、事業契約で定める事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行又はその懸念が生じた場合、連合は、事業者に対して、是正勧告を行い、一定期間内に改善策の提出、実施を求めることができる。事業者が当該期間内に改善することができなかったときは、連合は、事業契約を解除することができる。
(b)事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果、事業契約に基づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、連合は事業契約を解除することができる。
(c)上記(a)及び(b)により連合が事業契約を解除した場合、事業者は、連合に生じた損害を賠償しなければならない。
イ 連合の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
(a)連合の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場合、事業者は事業契約を解除することができる。
(b)上記(a)により事業者が事業契約を解除した場合、連合は、事業者に生じた損害を賠償する。ウ 当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合
不可抗力その他連合又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合、連合及び事業者双方は、事業継続の可否について協議する。なお、一定の期間内に協議が整わないときは、それぞれの相手方に事前に書面によるその旨の通知をすることにより、連合及び事業者は、事業契約を解除することができる。
エ その他
その他、事業の継続が困難となった場合の措置の詳細は、事業契約に定める。
(9)連合による本件事業の実施状況の監視
連合は、事業者が実施する実施状況が要求水準及び事業契約の内容を満たしているかを確認するため、本件事業の監視を行う(別紙 6、別紙 7 参照)。
第8章 その他
1 必要事項等の追加
本入札説明書に定めることの他、入札の実施にあたって必要な事項が生じた場合には、参加資格確認結果の通知前においては連合ホームページにおいて公表する。適宜、連合ホームページにおいて確認すること。また、参加資格確認結果の通知後においては代表企業に通知する。
2 情報公開及び情報提供
上伊那広域連合情報公開条例(平成 13 年 6 月 5 日条例 1 号)に基づき情報公開を行う。また、本件事業に係る情報提供は、適宜、連合のホームページを通じて行う。
別紙1 事業スキーム(例)
事業契約
基本契約
(基本契約に基づく)運営・維持管理業務委託契約
落札者
構成員 建設事業者
売電
出資
収入
配当
協力企業
事業者
(基本契約に基づく)建設工事請負契約
建設企業
設計企業
溶融スラグ・金属類 売却益
電力会社等
特別目的会社
(SPC)
(運営事業者)
新ごみ中間処理施設運営・維持管理企業
新ごみ中間処理施設建築物建設企業
新ごみ中間処理施設プラント建設企業
設計企業
売電収入
財政投融資等
上伊那広域連合
国
ごみ焼却施設使用料
(処理手数料)
交付金 収入
起債 収入
※ 基本契約は、連合と落札者との間で締結する。なお、運営事業者設立後は、基本契約に定める運営事業者の地位並びに権利及び義務を運営事業者に承継させる。
運営・維持管理業務委託契約は、連合と構成員との間で締結する。なお、運営事業者設立後は、運営・維持管理業務委託契約に定める構成員の地位並びに権利及び義務を運営事業者に承継させる。
別紙2 入札書等の提出用封筒作成要領
1.入札書等の提出用封筒
事業名
新ごみ中間処理施設整備運営事業
事業場所
長野県伊那市富県3790番地ほか
○○○○グループ代表企業
□□県□□市□□町□□番□□号
□□□□株式会社
入 札 書
中封筒 : 表
入札提案書類提出期限
平成 年 月 日
事業名
事業場所
新ごみ中間処理施設整備運営事業
長野県伊那市富県3790番地ほか
○○○○グループ代表企業
□□県□□市□□町□□番□□号
□□□□株式会社
担当者名 △△ △△
担当者連絡先(TEL FAX
)
入 札 書 等
外封筒 : 表
その他
・ 縦書きも可とする。
・ 表面の「入札書」は朱書きとする。
・ 中封筒には、入札書(様式第 14 号)を入れて封かんすること。
・ 外封筒には、入札書を封入した中封筒及び入札価格参考資料(様式第 14 号別紙 1、別紙 2、別紙 3)を入れて封かんすること。
別紙3 本件事業において連合が事業者に支払う対価について
1 対価の構成
本件事業において連合が事業者に支払う対価の構成は、次のとおりである。
対価の構成 | 対象業務 |
設計・建設業務に係る対価 | ・設計・建設業務 ・その他上記項目の関連業務を含む |
運営・維持管理業務に係る対価 | ・運営・維持管理業務委託料 ⮚ 本件施設の運営・維持管理業務 ⮚ その他上記項目の関連業務を含む |
2 対価の算定方法
(1)設計・建設業務に係る対価
区 分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法 |
設計・建設業 務 に 係 る 対 価 | ①設計・建設業務費用 ②その他費用 | ■設計・建設業務に係る対価 ■連合の示す交付金年度計画に対する出来高から算定する。 |
(2)運営・維持管理業務に係る対価
運営・維持管理業務委託料は、以下に示す固定費、変動費とインセティブフィーで構成する。
区 分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法※1 | |
固定費 | 固定費ⅰ | 人件費、その他運営に関わる諸費用 ・人件費 ・事務費(旅費、消耗品、印刷、使用料等) ・負担金等(負担金、公課費及び税金等) ・保険等 ・その他費用 | ■各支払期の固定費ⅰ、ⅱ =[事業者が提案した各年度の固定費ⅰ、 ⅱ(左欄対象費用の合計金額)]÷各年度の支払回数(12回/年) |
固定費ⅱ | 運転管理費用 ・電気基本料金、水道基本料金 ・油脂類費 ・測定・分析費(排ガス、排水、飛灰等) ・建築設備保守費、清掃、環境整備費等 | ||
固定費ⅲ | 補修費用 ・点検・整備費、更新費、部品費等 | ■補修費用は各年度の補修計画に合わせた金額とする。支払金額の平準化に配慮し た補修計画とすること。 | |
変動費 | 変動費用 ・燃料費 ・薬剤費 ・光熱水費(電力等の基本料金を除く) ・その他費用(処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すことにより事業者が提案できる。) | ■各支払期の変動費 =各支払期の処理量(実績値)※2× 提案単価(円/t) ※入札価格の算定にあたっては、以下のとおりとする。 変動費=各年度処理量(計画値)※3×提 案単価(円/t) | |
売電量増加 分の対価 | インセンティブフィー | ■各支払期の支払金額※4 =[実売電電力量-提案売電電力量※5]×売電単価※6×50% |
※1:各支払い時期の運営・維持管理業務に係る対価は、1 円未満を切り捨てるものとする。
※2:「各支払期の処理量(実績値)」は、ごみ計量機にて計量した搬入量とし、単位は(t)、小数点以下第 2 位(10kg 単位)までを有効桁数とする。
※3:各年度処理量(計画値)は、要求水準書を参照すること。
※4:[実売電電力量-提案売電電力量]>0 の場合(実売電電力量が、提案売電電力量より、5%以上上回っていることが確認された場合)、提案売電電力量の達成分(実売電電力量の提案売電電力量からの超過分※7)に当該年度における売電単価※6 の 50%(小数点以下第 3 位を四捨五入)を乗じた金額を、当該超過が発生した年度の 3 月に係る運営・維持管理業務委託料と併せて、売電収入増加分の対価として支払う。
[実売電電力量-提案売電電力量]=0 の場合、売電収入増加分の対価は 0 円とする。
[実売電電力量-提案売電電力量]<0 の場合(実売電電力量が、提案売電電力量より、5%以上下回っていることが確認された場合)、提案売電電力量の未達成分(実売電電力量の提案売電電力量からの不足分※7)に当該年度における売電単価※6 の 50%(小数点以下第 3 位を四捨五入)を乗じた金額を、当該未達成が発生した年度の 3 月に係る運営・維持管理業務委託料から控除して、運営・維持管理業務委託料を支払う。
※5:提案売電電力量とは、様式第 15 号-2-4(別紙 1 及び別紙 2)に基づき、事業者より提案された売電電力量をさし、実売電電力量との比較においては、当該年度における実稼動条件を提案のあった様式第 15 号-2-4(別紙 1 及び別紙 2)に当てはめて年間売電電力量を算出して比較する。
※6:売電単価は、当該年度に連合が電気事業者に対して行った売電の平均単価とする。
※7:実売電電力量の提案売電電力量からの超過分、実売電電力量の提案売電電力量からの不足分については、「実売電電力量-提案売電電力量」によって算出する。
3 対価の支払方法
(1)設計・建設業務に係る対価建設工事請負契約による。
ア 各会計年度における設計・建設業務に係る対価の支払限度額の割合平成 27 年度 0%
平成 28 年度 8.9%
平成 29 年度 46.1%
平成 30 年度 45.0%
各会計年度の支払限度額及び出来高予定額は、契約書作成時に通知する。
(2)運営・維持管理業務に係る対価
ア 運営・維持管理業務委託料の支払方法
(a)支払回数
固定費ⅰ・固定費ⅱ : 180 回(15 年間×年 12 回)固定費ⅲ : 30 回(15 年間×年 2 回)
変動費 : 180 回(15 年間×年 12 回)
売電量増加分の対価 : 15 回(15 年間×年 1 回)(最大)
※ 運営・維持管理業務委託料は平成 31 年度以降の支払となる。なお、平成 30 年度(3
月 30 日、31 日)の運営・維持管理業務委託料は、平成 31 年度に支払う。
(b)連合は、本件施設の引渡し後、運営・維持管理業務委託契約書の規定に従い、毎月の月報を受領した場合、当該受領日から 10 日以内に事業者に対して業務確認結果を通知する。事
業者は、当該通知に従い速やかに直前の 1 ヶ月に相当する運営・維持管理業務委託料に係る
請求書を連合に提出する。連合は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して当該運営・維持管理業務委託料を支払う。
(c)運営・維持管理業務委託料のうち、固定費ⅰ、固定費ⅱの 1 回あたりの支払額は、事業者
が提案した各年度の固定費を 12 で除した金額とする。
(d)運営・維持管理業務委託料のうち、固定費ⅲ(補修費用)については、各年度の補修計画に合わせた支払額とし、半期ごとに支払う(支払時期は、9 月度、3 月度の業務委託料の支払時とする。)。なお、連合と事業者が協議の上、補修計画の見直しにより、各年度の支払額を見直すことができる。ただし、当該固定費ⅲの事業期間中の総額は変更しない。
(e)運営・維持管理業務委託料のうち、変動費の 1 回あたりの支払額は、各支払期の処理量(実績値)×提案単価(円/t)によるものとする。
(f)売電量増加分の対価は、各年度の実売電電力量が提案売電電力量を上回った場合に支払う。具体的には、運営・維持管理期間中、事業者は、実売電量について連合への報告・確認等を毎月行う。事業者は、各年度最終月についての報告に対する連合による確認の通知を受けた後、翌年度の 4 月末までに売電量増加分の対価の支払に係る請求書を連合に提出する。連合
は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して当該増加分の対価を支払う。
4 物価変動等による改定
(1)物価変動等の指標
ア 設計・建設業務に係る対価 建設工事請負契約書による。
イ 運営・維持管理業務に係る対価
運営・維持管理業務委託料のうち、改定の対象となる費用及び各費用に対応した物価変動等の指標を以下に示す。なお、落札者決定後、落札者の提案する指標について合理性及び妥当性があると連合が認める場合、連合及び事業者は、協議を行い落札者の提案する指標により事業契約を締結することができる。
区 分 | 改定の対象となる費用 | 指 標 |
固定費 ⅰ | ・人件費 | 「毎月勤労統計調査/調査産業計(事業所規模30人以上)/現金給与総額指数/長野県平均」(厚生労働省) |
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計局) | |
固定費 ⅱ | ・電気基本料金、水道基本料金 | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場合、連合と事業者が変更内容をもとに協議し、連合が変更等を決定する。 |
・油脂類費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学工業製品/有機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) | |
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計局) | |
固定費 ⅲ | ・補修費等 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/自動車整備・機械修理/機械修理」(日本銀行調査統計局) |
変動費単価 | ・燃料費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/該当する重油種類」(日本銀行調査統計局) |
・薬剤費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学工業製品/無機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) |
区 分 | 改定の対象となる費用 | 指 標 |
・光熱水費(電力等の基本料金を除く) | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場合、連合と事業者が変更内容をもとに協議し、連合が変更等を決定する。 | |
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計局) |
(2)改定の条件
運営・維持管理業務委託料の支払額については、年 1 回改定のための確認を行うものとする。改定時の指標と前回改定時の指標を比較し、±1.5%(下記(3)アに示す改定割合に±0.0151 以 上の増減があった場合であり、小数点以下第 4 位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第 4 位未満を切り捨てるものとする)を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、事
業者は変動の有無にかかわらず、連合へ書面により毎年報告を行うこと。
毎年、8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月の平均値)に基づき、9 月末までに見直しを行い、翌年度の運営・維持管理業務委託料を確定する。改定された運営・維持管理業務委託料は、改定年度の翌年の第 1 支払期の支払から反映させる。ただし、電力基本料金及び電気使用料の変更に伴う運営・維持管理業務委託料の改定時期は、連合と事業者との協議により別途定めることができる。
初回の改定は、平成 30 年 8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月の平均値)に
基づき、平成 30 年 9 月末までに見直しを行い、平成 31 年度の運営・維持管理業務委託料を確定
する(比較対象は平成 27 年 8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月の平均値)と
する。)。改定された運営・維持管理業務委託料は、平成 31 年度の第 1 支払期の支払から反映させる。なお、初回改定時の基準額は事業契約に定めた額となる。
(3)改定の計算方法ア 算定式
運営・維持管理業務委託料のうち、改定の対象となる費用については、次式に従い見直しを行う。
Y = α × X
Y:改定後の当該費用(税抜) X:前回改定後の当該費用
(税抜、第 1 回目の改定が行われるまでは事業契約に示された当該費用)
α : 改定割合
⎛ 改定時の指数 ⎞
⎜ ⎟
⎝ 前回改定時の指数 ⎠
注1) 当該指数については、「(1) 物価変動等の指標」に示すとおりである。注2) 改定が行われるまでは契約締結年度における当該指数とする。
注3) 当該改定割合に小数点以下第4位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第4位未満を切り捨てる。
イ 消費税及び地方消費税の改正による改定
運営・維持管理期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、連合の事業者への支払にかかる消費税及び地方消費税については、連合が改定内容にあわせて負担する。
(4)その他例外的な改定について
固定費、変動費を構成する費目のうち、(1)から(3)による改定方法が適当でないと連合が認めた費目については、連合と事業者が協議の上で別途改定方法を定めるものとする。
別紙4 リスク分担表
リスクの種類 | リスクの内容 | リスク負担者 | ||
連合 | 事業者 | |||
共通 | 入札書類リスク | 入札説明書、見積仕様書等の誤記、提示漏れにより、連合の要望事項が達成されない等 | ○ | |
契約締結リスク | 連合の事由により契約が結べない、契約締結の遅延等 | ○ | ||
事業者の事由により契約が結べない、契約締結の遅延等 | ○ | |||
契約締結議会に係る議会の議決が得られず契約が結べない、契約締結の遅延等注1 | △ | △ | ||
計画変更リスク | 連合の指示による事業範囲の縮小、拡大等 | ○ | ||
用地確保リスク | 事業用地の確保に関するもの | ○ | ||
近隣対応リスク | 本件施設の設置そのものに対する住民反対運動等 | ○ | ||
上記以外のもの | ○ | |||
第三者賠償リスク | 調査、建設、運営において第三者に及ぼす損害 | ○ | ||
法令等の変更リスク | 本件事業に直接関係する法令等の変更等 | ○ | ||
上記以外の法令の変更等 | ○ | |||
税制度変更リスク | 事業者の利益に課される税制度の変更等 | ○ | ||
上記以外の税制度の変更等 | ○ | |||
許認可遅延リスク | 事業者が実施する許認可取得の遅延に関するもの | ○ | ||
応募リスク | 応募費用に関するもの | ○ | ||
物価変動リスク | 施設の供用開始前のインフレ、デフレ注2 | ○ | △ | |
施設の供用開始後のインフレ、デフレ注2 | ○ | △ | ||
事故の発生リスク | 設計、建設、運営において発生する事故 | ○ | ||
事業の中止・遅延に関するリスク(債務不履行リスク) | 連合の指示、連合の債務不履行によるもの | ○ | ||
事業者の債務不履行、事業放棄、破綻によるもの | ○ | |||
不可抗力リスク | 天災、暴動等の不可抗力による費用の増大、計画遅延、中止等注3 | ○ | △ | |
設計段階 | 設計変更リスク | 連合の指示、提示条件の不備、変更による設計変更による費用の増大、計画遅延に関するもの | ○ | |
事業者の提案内容の不備、変更による設計変更による費用の増大、計画遅延に関するもの | ○ | |||
測量・地質調査リスク | 連合が実施した測量、地質調査部分に関するもの | ○ | ||
事業者が実施した測量、地質調査部分に関するもの | ○ | |||
建設着工遅延 | 連合の指示、提示条件の不備、変更によるもの | ○ | ||
上記以外の要因によるもの | ○ |
○主分担、△従分担
リスクの種類 | リスクの内容 | リスク負担者 | ||
連合 | 事業者 | |||
建設段階 | 工事費増大リスク | 連合の指示、提示条件の不備、変更による工事費の増大 | ○ | |
上記以外の要因による工事費の増大 | ○ | |||
工事遅延リスク | 連合の指示、提示条件の不備、変更による工事遅延、未完工による施設の供用開始の遅延 | ○ | ||
上記以外の要因による工事遅延、未完工による施設の供用開始の遅延 | ○ | |||
一般的損害リスク | 工事目的物、材料に関して生じた損害 | ○ | ||
性能リスク | 見積仕様書の不適合(施工不良を含む) | ○ | ||
運営段階 | 受入廃棄物の質の変動リスク | 受入れ廃棄物の質に起因する費用上昇、事故等注4 | ○ | △ |
受入廃棄物の量の変動リスク | 受入廃棄物の量の変動による費用上昇等注5 | ○ | △ | |
性能リスク | 見積仕様書の不適合 | ○ | ||
施設かしリスク | 事業期間中における施設かしに関するもの | ○ | ||
施設の性能確保リスク | 事業終了時における施設の性能確保に関するもの | ○ |
○主分担、△従分担
注 1) 契約の当事者双方が、既に支出した金額をそれぞれ負担する。
注 2) 物価変動については、一定程度までの変動は事業者の負担であり、それ以上は連合が負担する。
注 3) 不可抗力における 1 事業年度における費用負担については、一定程度までは事業者が負担し、それ以上は連合が負担する。
注 4) 受入廃棄物の質の変動については、受入廃棄物の質の変動も考慮した変動料金を採用することに
より対応する。計画ごみ質に対して著しい変動があった場合には、連合、事業者の協議による。注 5) 受入廃棄物の量の変動については、固定料金及び変動料金の 2 料金制を採用することにより対応
する。計画ごみ量に対して著しい変動があった場合には、連合、事業者の協議による。
※ 本リスク分担表は、本件事業における主なリスクに対する基本的な考え方を示すものであり、詳細については、各契約書(案)を参照すること。
別紙5 制度変更等に伴って電気料金に変更が発生した場合の対応の考え方
制度変更等により電気料金に変更(基本的に基本料金及び従量料金を対象とする。)が発生した場合の対応の考え方は以下のとおりとし、具体的な負担方法は、連合及び運営事業者の協議により決定する。
なお、提案時の不備等など事業者の責に帰すべき事由による変更は、含めないものとする。また、下記の事象が同時に発生した場合には、表の上から順に整理を行うものとする。
No. | 電気料金の 変更要因 | 基本的な対応の考え方 | |
1 | 制度の変更 (例:再生可能エネルギーの固定価格買取(FIT)制度の変更) | 買電に係る 契約 | 変更によって生じる費用の増減は連合の収入/負担と する。 |
売電に係る契約 | 変更によって生じる費用の増減は連合の収入/負担とする。 なお、「売電量増加分の対価」の支払いが発生する際 は、当該変更を踏まえて支払うものとする。 | ||
2 | 契約先の変更 (例:特定規模電気事業者への変更) | 買電に係る契約 | 変更によって生じる費用の減少は、連合と運営事業者 で、その効果を折半する。ただし、変更によって生じる費用の増加については運営事業者の負担とする。 |
売電に係る契約 | 変更によって生じる費用の増加は、連合と運営事業者で、その効果を折半する。ただし、変更によって生じる費用の減少については、運営事業者の負担とする。なお、「売電量増加分の対価」の支払いが発生する際 は、当該変更を踏まえて支払うものとする。 | ||
3 | 物価変動に伴う変更 | 買電に係る 契約 | 別紙 3 に基づいて対応する。 |
売電に係る契約 | 変更によって生じる費用の増減は連合の収入/負担とする。 なお、「売電量増加分の対価」の支払いが発生する際 は、当該変更を踏まえて支払うものとする。 | ||
4 | 上記1 から3 以外の変更 | 買電に係る 契約 | 連合及び運営事業者の協議により決定する。 |
売電に係る 契約 | 連合及び運営事業者の協議により決定する。 |
別紙6 モニタリング及び運営・維持管理業務委託料の減額等
1 運営・維持管理期間中の業務水準低下に関する措置
本件事業における運営・維持管理期間中の業務水準低下に関する措置は、以下に示すとおりとする。
運営事業者によるセルフモニタリング
連合のモニタリング
・業務月報等の確認
・定期モニタリング
・随時モニタリング
改善予定期限までに改善が確認された場合
改善が認められない場合
←「別紙6 2 (4) 運営・維持管理業務委託料の減額等の措置」に基づく減額が発生
改善が認められない場合
是正勧告(1回目)から6ヶ月
経っても改善が認められない場合
契約の解除
随時モニタリングによる改善の確認
業務担当企業等の変更
随時モニタリングによる改善の確認
是正勧告(2回目)
委託料の減額措置なし
随時モニタリングによる改善の確認
委託料の支払
是正勧告(1回目)
「上記のモニタリングの結果、運営事業者による業務が要求水準及び契約条項等を満たしてる」と連合が判断した場合
「上記のモニタリングの結果、運営事業者による 業務が要求水準及び契約条項等を満たしていない」と
連合が判断した場合
※ 事業者の責めに帰すべき事由により、運営・維持管理業務委託契約に定める停止基準値の未達成が生じた場合には、上記フローによらず、委託料の減額を行う。
2 モニタリングの方法
モニタリングは、運営・維持管理業務委託料の減額を目的とするものではなく、連合と運営事業者との対話を通じて、本件事業が安定して継続できるよう実施状況を一定の水準に常に保つことを目的に実施する。
(1)セルフモニタリング実施計画書の作成
運営事業者は、運営・維持管理業務委託契約締結後、以下の項目を含むセルフモニタリング実施計画書を作成し、連合の承諾を得ること。
(1) モニタリング時期 (4) モニタリング手続
(2) モニタリング内容 (5) モニタリング様式
(3) モニタリング組織
(2)連合によるモニタリングの方法
本件事業における運営・維持管理業務のモニタリングについては、以下のとおりとする。ア 業務月報等の確認
連合は、運営事業者が運営・維持管理業務委託契約、入札説明書等及び提案書に定める業務内容の実施状況を、運営事業者から連合へ提出される業務月報等で確認する。
イ 定期モニタリングと随時モニタリング
連合は、月 1 回、本施設の現場調査を行い、運営事業者から提出された業務月報等の記載内容、契約の履行状況について確認を行う(定期モニタリング)。その他、随時必要に応じて、連合は本施設の現場調査を行い確認する(随時モニタリング)。
(3)業務の改善についての措置ア 是正勧告(第 1 回目)
連合は、上記モニタリングの結果から、運営事業者による業務が要求水準及び運営・維持管理業務委託契約の各条項を満たしていないと判断した場合には、その内容に応じて適切な以下の初期対応を行う。
(a)是正勧告
確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、連合は事業者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。運営事業者は、連合から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限について連合と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を連合に提出し、連合の承諾を得ること。
(b)やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により要求水準及び運営・維持管理業務委託契約の内容を満たすことができない場合、運営事業者は連合に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について連合と協議する。運営事業者の通知した事由に合理性があると連合が判断した場合、連合は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、再度の勧告の対象としない。
イ 改善の確認
連合は、運営事業者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
ウ 是正勧告(第 2 回目)
上記イにおけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと連合が判断した場合、連合は、運営事業者に第 2 回目の是正勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
エ 業務担当企業の変更等
上記ウの手続を経ても第 2 回目の業務改善計画書に沿った期間及び内容による改善が認められないと連合が判断した場合、連合は当該業務を担当している業務担当企業を変更することを運営事業者に請求することができる。
オ 契約の解除等
連合は上記エの業務担当企業の変更を行った後、最長 6 ヶ月を経て改善効果が認められないと判断した場合、連合が本契約の継続を希望しない時には、本契約を解除することができる。
(4)運営・維持管理業務委託料の減額等の措置
運営・維持管理業務実施の状況により、以下に示す委託料の減額措置を行う。
ア モニタリングの結果、連合が是正勧告(第 2 回目)を行った場合、当該事象に対して第 2 回目の勧告を行った日を起算日(同日を含む。以下同じ。)とし、当該是正勧告の対象となる事象が解消されたことを連合が認める日まで、年 365 日の日割り計算で運営事業者に支払う運営・維持管理業務委託料(固定費ⅰ)を減額する。
イ 運営・維持管理業務委託料の減額の程度は、1 件の是正勧告に対して固定費ⅰの 10%とする。なお、複数の是正勧告による固定費ⅰの減額の限度は、50%とする。
ウ 事業者の責めに帰すべき事由により、運営・維持管理業務委託契約に定める停止基準値の未達成が生じた場合には、ア、イによらず、本件施設を停止した日を起算日とし、当該未達成が解消されたことを連合が認める日まで、年 365 日の日割り計算で固定費ⅰの 10%を減額する。
(5)溶融スラグ及び金属類を資源化できなかった場合の措置
ア 運営事業者は、本件施設を運転することにより発生した溶融スラグ又は金属類を資源化できない場合には、運営事業者の費用と責任において処分を行う。
イ 上記アにより、運営事業者が溶融スラグ又は金属類を処分した場合、連合は、その処分量に 30,000 円/tを乗じた額を運営事業者に支払う運営・維持管理業務委託料から減額する。
3 運営・維持管理業務に係る対価の返還
運営・維持管理業務委託料支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む、連合への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければ運営・維持管理業務委託料が減額される状態であった場合、運営事業者は、減額されるべき運営・維持管理業務委託料に相当する額を返還すること。
この場合、当該減額されるべき運営・維持管理業務委託料を連合が事業者に支払った日から、連合に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の違約金を付するものとする。
別紙7 地域貢献に係る提案の実施状況の確認にかかる手順等
1 地域貢献の確認の対象
地域貢献に係る提案の実施状況の確認は、様式第5-3-1号(別紙1)を対象とする。なお、様式第 5-3-1号(別紙1)以外の地域貢献に係る提案の実施状況は、別紙6に示すモニタリングにおいて確認する。
2 確認方法
提案内容について、以下に示す事前確認、事後確認を行う。
表1 確認方法等
項 目 | 事前確認 (実施計画書) | 事後確認 (実施報告書) | ||
作成すべき地域貢献実施計画書 | 連合の最終的な承諾を得なければな らない時期※1 | 事後確認(中間)実施時期 | 事後確認(最終)実施時期 | |
設計・建設業務 | 設計・建設期間を 通したもの | 現場着工日の 30 日 前まで | - | 工事完成時 |
運営・維持管理業務 | 運営・維持管理期間を通したもの※ 2、各年度 | 各年度の運営・維持管理業務の開始 日の 30 日前まで | 各年度終了時 | 運営・維持管理期間終了時 |
※1:事業者は、事業実施スケジュール及び連合の最終的な承諾を得なければならない時期を勘案し、適切な時期に実施計画書の提出を行うこと。
※2:運営・維持管理業務における実施計画書は毎年度提出するものとし、運営・維持管理業務開始初年度(平成 31 年度)については、運営・維持管理期間を通したものもあわせて提出すること。
事業者が実施計画書/実施報告書を作成し、連合に提出する。
必要に応じて、連合と事業者とで実施計画書/実施報告書に係る協議を行う。
2
週間
目安
連合が実施計画書/実施報告書の良否を判断する。
連合が実施計画書/実施報告書を承諾する。
連合が事業者に対し、猶予期間を与えて、実施計画書/実施報告書に係る改善要求を行う。
事業者が実施計画書/実施報告書の内容を改善し、連合に提出する。
(
)
不備があると判断した場合
不備がないと判断した場合
図1 地域貢献に係る実施計画書又は実施報告書の確認手順
(1)設計・建設業務ア 事前確認
(a)事業者は、地域貢献に係る実施計画書【設計・建設業務】(発注先、発注内容、発注金額等を記載するものとするが、詳細は連合と事業者の協議により決定するもとし、以下「実施計画書【設計・建設業務】」という。)を作成し、連合へ提出し、現場着工の30日前までに連合の承諾を得るものとする。
(b)連合は、事業者との協議等により、提出された実施計画書【設計・建設業務】の内容を確認する。実施計画書【設計・建設業務】の良否の判断については、実施計画書【設計・建設業務】提出日から2週間(ただし、(c)で改善要求があった場合には、2週間を超える場合もある。)を目安に行うものとする。
(c)(b)の結果、実施計画書【設計・建設業務】に不備があると連合が判断した場合には、事業者に相当な猶予期間を与えて改善要求を行う。
(d)(c)の結果、改善要求を受けた事業者は、実施計画書【設計・建設業務】の内容を見直し、再度、連合へ提出するものとし、連合の承諾が得られるまで、上記の手順を繰り返すものとする。
イ 事後確認
(a)事後確認は、工事完成時に行う。
(b)事業者は、地域貢献に係る実施報告書【設計・建設業務】(発注先、発注内容、発注金額等を実施計画書【設計・建設業務】と対比できるよう記載するものとするが、詳細は連合と事業者の協議により決定するもとし、以下「実施報告書【設計・建設業務】」という。)を作成し、工事完成時に連合へ提出し、連合の承諾を得るものとする。この際、事業者は、連合が提出を求めた場合には、実施報告書【設計・建設業務】の内容を証明する書類(契約書の写し等)を提出しなければならない。
(c)連合は、事業者との協議等により、提出された実施報告書【設計・建設業務】の内容を確認する。実施報告書の良否の判断については、実施報告書【設計・建設業務】提出日から2週間以内(ただし、(d)で改善要求があった場合には、2週間を超える場合もある。)を目安に行うものとする。
(d)(c)の結果、実施報告書【設計・建設業務】に不備があると連合が判断した場合には、事業者に90日を超えない範囲で猶予期間を与えて改善要求を行う。
(e)(d)の結果、改善要求を受けた事業者は、実施報告書【設計・建設業務】の改善を行い、連合の確認を受けるものとし、連合の承諾が得られるまで、改善を行うものとする。なお、連合が改善を指示したにもかかわらず、事業者がこれに従わず、又は実施できないと認められる場合は、建設工事請負契約書第46条第1項第4号の規定に従う。
(2)運営・維持管理業務ア 事前確認
(a)事業者は、地域貢献に係る実施計画書【運営・維持管理業務】(地域人材の雇用人数、雇用金額、発注先、発注内容、発注金額等を記載するものとするが、詳細は連合と事業者の協議により決定するもとし、以下「実施計画書【運営・維持管理業務】」という。)を作成し、連合へ提出し、各年度の運営・維持管理業務の開始30日前までに連合の承諾を得るものとする。この際、事業者は、連合が提出を求めた場合には、実施報告書【運営・維持管理業務】の内容を証明する書類(契約書の写し等)を提出しなければならない。
(b)連合は、事業者との協議等により、提出された実施計画書【運営・維持管理業務】の内容を確認する。実施計画書【運営・維持管理業務】の良否の判断については、実施計画書【運
営・維持管理業務】提出日から2週間(ただし、(c)で改善要求があった場合には、2週間を超える場合もある。)を目安に行うものとする。
(c)(b)の結果、実施計画書【運営・維持管理業務】に不備があると連合が判断した場合には、事業者に相当な猶予期間を与えて改善要求を行う。
(d)(c)の結果、改善要求を受けた事業者は、実施計画書【運営・維持管理業務】の内容を見直し、再度、連合へ提出するものとし、連合の承諾が得られるまで、上記の手順を繰り返すものとする。
イ 事後確認
(a)事後確認は、中間確認、最終確認とし、中間確認は各年度終了時に、最終確認は運営・維持管理期間終了時に行う。
(b)事業者は、地域貢献に係る実施報告書【運営・維持管理業務】(地域人材の雇用人数、雇用金額、発注先、発注内容、発注金額等を実施計画書【運営・維持管理業務】と対比できるよう記載するものとするが、詳細は連合と事業者の協議により決定するもとし、以下「実施報告書【運営・維持管理業務】」という。)を作成し、工事完成時に連合へ提出し、連合の承諾を得るものとする。
(c)連合は、事業者との協議等により、提出された実施報告書【運営・維持管理業務】の内容を確認する。実施報告書の良否の判断については、実施報告書【運営・維持管理業務】提出日から2週間以内(ただし、(d)で改善要求があった場合には、2週間を超える場合もある。)を目安に行うものとする。
(d)(c)の結果、実施報告書【運営・維持管理業務】に不備があると連合が判断した場合には、事業者に90日間の猶予期間(連合は、90日間で回復される見込みがないと判断したときには、事業者に与える猶予期間を延長することができ、回復までに90日間を要しないと判断した場合には、猶予期間を90日以内で設定することができるものとする。)を与えて改善要求を行う。
(e)(d)の結果、改善要求を受けた事業者は、実施報告書【運営・維持管理業務】の改善を行い、連合の確認を受けるものとし、連合の承諾が得られるまで、改善を行うものとする。なお、(d)で連合が定めた猶予期間内に実施報告書【運営・維持管理業務】が改善されない場合(地域貢献に係る提案内容が実現されるよう改善されない場合を含む。)は、猶予期間の満了日から実施報告書【運営・維持管理業務】が改善されたこと(地元貢献事業の提案内容が実現されたことを含む。)を連合が確認するまでの期間に相当する運営・維持管理業務委託料のうちの固定費ⅰを10%減額する。
3 地域貢献に係る提案等から乖離している場合の措置
ア 「事業者が提案した地域貢献に関する提案内容と実施計画書」又は「実施計画書と実施報告書」の間に、金額の乖離(ただし、事業者が提案した提案金額を下回る場合に限る。)が生じる場合には、事業者は、その要因が事業者の責に帰すべき事由でないことを、事前確認においては実施計画書で、事後確認においては実施報告書で明らかにするものとする。当該乖離の妥当性については、連合と事業者とで協議を行った上で、連合が判断する。
イ 協議の結果、当該乖離に妥当性を欠くと連合が判断した場合には、業務実施内容に不備があったものとし、事業者に猶予期間を与えて改善要求を行う。
ウ 事後確認(最終)において、イにより定めた猶予期間内に当該乖離が改善されず、事業者が改善できない合理的な理由が認められない場合、事業者は、入札提案時に事業者が提案した地域貢献に係る金額と実際の金額との差額の 100%に相当する額を連合に支払うものとする。