Contract
札幌市交通局委託業務契約約款(建築設計)
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計業務委託仕様書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「設計仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その委託料を支払うものとする。
3 委託者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受託者又は第15条に定める受託者のxx設計者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者のxx設計者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受託者は、委託者に対し、業務を遂行する上で必要と認められる説明を行うよう努めなければならない。
5 受託者は、この約款若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合又は第3項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51 号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計仕様書における期間の定めについては、民法(明治29 年法律第89 号)及び商法(明治 32 年法律第48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業 体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表 者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、 当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったもの とみなし、また、受託者は、委託者に対して行うこの 契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じ て行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
(業務日程表の提出)
第3条 受託者は、この契約締結後5日以内に設計仕様書に基づいて業務日程表を作成し、委託者に提出しな
ければならない。業務の変更があったときも同様とする。
2 業務日程表は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第5条 受託者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受託者は、委託者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(著作権の帰属)
第6条 成果物(第 40 条の規定により準用される第 34条に規定する指定部分に係る成果物を含む。以下この条から第10 条まで及び第13 条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx(昭和45 年法律第48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第10 条までにおいて「著作xx」という。)は、著作xxの定めるところに従い、受託者又は委託者及び受託者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)
第7条 受託者は委託者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、受託者は次の各号に掲げる成果物の利用を委託者以外の第三者に許諾してはならない。
⑴ 成果物を利用して建築物を1棟(成果物が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。
⑵ 前号の目的及び本件建築物の維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を自ら複製し、翻案し、変形し、修正し、若しくは改変すること又 は委託者の委任した第三者をして複製させ、翻案さ せ、変形させ、修正させ若しくは改変させること。
2 受託者は、委託者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
⑴ 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
⑵ 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)
第8条 受託者は、委託者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受託者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
⑴ 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
⑵ 本件建築物に受託者の実名又は変名を表示すること。
3 受託者は、前条の場合において、著作xx第19 条第
1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。
(著作xxの譲渡禁止)
第9条 受託者は、成果物又は本件建築物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する受託者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)
第10 条 受託者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものではないことを、委託者に対して保証する。
2 受託者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第11 条 受託者は、業務の全部若しくはその主たる部分又は委託者が設計仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、前項に規定した部分以外の業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が設計仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第12 条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、設計仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第13 条 受託者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物(以下「本件建築物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、委託者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を承諾するものとする。
2 受託者は、本件建築物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(担当職員)
第14 条 委託者は、担当職員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 担当職員は、この約款に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて担当職員に委任したもののほか、設計仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 委託者の意図する成果物を完成させるための受託者又は受託者のxx設計者に対する業務に関する指示
⑵ この約款及び設計仕様書の記載内容に関する受
託者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
⑶ この契約の履行に関する受託者又は受託者のxx設計者との協議
⑷ 業務の進捗の確認、設計仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 前項の規定に基づく担当職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
4 委託者は、2名以上の担当職員を置き、第2項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの担当職員の有する権限の内容を、担当職員にこの約款に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。分担を変更したときも同様とする。
5 第1項の規定により、委託者が担当職員を置いたときは、この約款に定める指示等(第48 条の催告、第35条第1項、第37 条第1項、第38 条第1項、第54 条第
2項の請求、第29 条第2項、第30 条第2項、第33 条第2項の通知、第34 条第3項の申出、第36 条第1項の承諾、第48 条、第49 条の解除を除く。)については、担当職員を経由して行うものとする。この場合においては、担当職員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
6 委託者が担当職員を置かないときは、この約款に定める担当職員の権限は、委託者に帰属する。
(xx設計者)
第15 条 受託者は、業務の技術上の管理を行うxx設計者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 xx設計者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、委託料の変更、履行期間の変更、委託料の請求及び受領、第 18 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
3 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれをxx設計者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(地元関係者との交渉等)
第16 条 地元関係者との交渉等は、委託者が行うものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、委託者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第17条 受託者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、委託者がその承諾を得るものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。
(xx設計者等に対する措置請求)
第18 条 委託者は、xx設計者又は受託者の使用人等がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、担当職員がその職務の執行につき著しく
不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
(履行報告)
第 19 条 受託者は、設計仕様書に定めるところにより、この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第20 条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計仕様書に定めるところによる。
2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、委託者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受託者は、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
5 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第21 条 受託者は、業務の内容が設計仕様書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合 しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を 行わなければならない。この場合において、当該不適 合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰 すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認 められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、 又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負
担しなければならない。
(条件変更等)
第22 条 受託者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに担当職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計仕様書に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 設計仕様書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等設計仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
⑸ 設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(こ
れに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日 以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由 があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、 当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、設計仕様書の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により設計仕様書の変更又は訂正が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計仕様書等の変更)
第23 条 委託者は、前条第4項の規定によるほか必要があると認めるときは、設計仕様書又は業務に関する指示(以下この条及び第25 条において「設計仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、設計仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第24 条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)
第25 条 受託者は、設計仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計仕様書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計仕様書等の変更を受託者に通知するものとする。
3 委託者は、前項の規定により設計仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第26 条 委託者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。
(受託者の請求による履行期間の延長)
第27 条 受託者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により委託者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。委託者は、その履行期間の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による履行期間の短縮)
第28 条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第29 条 履行期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が履行期間の変更事由が生じた日(第27条の場合にあっては、委託者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受託者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(委託料の変更方法等)
第30 条 委託者は、委託料を変更するときは、原委託料から原委託料の110 分の10 を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を控除した額に新設計金額から消費税及び地方消費税相当額を控除した額を乗じ原設計金額から消費税及び地方消費税相当額を控除した額で除して得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てることができる。)に、1.10 を乗じて得た額を新委託料として受託者に通知する。ただし、特にこれによりがたい場合は、委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定めるものとし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項ただし書の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
3 第23 条、第24 条、前条及びこの条第1項の規定により変更が行われる場合において、受託者は委託者の指定する期間内に請書を提出しなければならない。
4 この約款の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
(一般的損害)
第31 条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第32条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりて
ん補された部分を除く。)のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等委託者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(委託料の変更に代える設計仕様書の変更)
第33 条 委託者は、第12 条、第21 条から第25 条まで、第27 条、第28 条、第31 条、第36 条又は第42 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計仕様書を変更することができる。この場合において、設計仕様書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が同項の委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第34 条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受託者の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
3 委託者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受託者が成果物の引渡しを申し出たときは、受渡書により、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみな して前各項の規定を準用する。
(委託料の支払い)
第35 条 受託者は、前条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の引渡しを終えたときは、委託料の支払いを請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
3 委託者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間
(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第36 条 委託者は、第34 条第3項又は第40 条の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、委託者は、その使用部分を 善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 委託者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第37 条 受託者は、委託者があらかじめ前払金を支払うことを定めたときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律((昭和27 年法律第184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを委託者に請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。ただし、特別の事情があるときは、委託者と受託者とが協議のうえ14日を超えて支払うことができる。
3 受託者は、委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の委託料の10 分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受託者は、委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託料の10分の4を超えるときは、受託者は、委託料が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、委託者と受託者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、委託料が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
6 委託者は、受託者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律
第 256 号)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支
払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24 年12月大蔵省告示第 991 号)に定める割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第38 条 受託者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に寄託しなければならない。
2 受託者は、前項に定める場合のほか、委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに委託者に寄託しなければならない。
3 受託者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第39条 受託者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当
してはならない。
(部分引渡し)
第40 条 成果物について、委託者が設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第34 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第35 条中「委託料」とあるのは「部分引渡しに係る委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(第三者による代理受領)
第41 条 受託者は、委託者の承諾を得て委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第35条第2項(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する受託者の業務中止)
第42 条 受託者は、委託者が第37 条又は第40 条において準用する第35条第2項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受託者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第43 条 委託者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な 負担を課するものでないときは、委託者が請求した方 法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催促をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定 の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をし た目的を達することができない場合において、受託 者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(委託者の任意解除権)
第44 条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第46 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託者の催告による解除権)
第45 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑶ xx設計者を配置しなかったとき。
⑷ 正当な理由なく、第43 条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第46 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第4条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 受託者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
⑻ 第48 条又は第49 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑼ 受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建築設計業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等
を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 へ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方
がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者がイからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第47 条 第45 条各号又は前条各号(第7号及び第9号を除く。)に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)
第48条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第49 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第23条の規定により設計仕様書を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第24条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第50 条 第48 条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第51 条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。ただし、第40 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分(第40 条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとする。当該引渡しを受けたときは、引渡しを受けた部分については委託者の所有とするとともに、委託者はその引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
(解除に伴う措置)
第52条 この契約が業務の完了前に解除された場合にお
いて、第37 条の規定による前払金があったときは、受託者は、第45 条、第46 条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第40 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和 24 年 12 月大蔵省告示第 991号)に定める割合で計算した額の利息を付した額を、第44 条、第48 条又は第49 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部 分の引渡しが行われる場合において、第37 条の規定に よる前払金があったときは、委託者は、当該前払金(第 40 条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部 分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第2項の規定による既履行部分委託料から控除する。この場合において、受領済みの前払金になお余 剰があるときは、受託者は、第45 条、第46 条又は次 条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延 防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8条 第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅 延利息の率を定める件(昭和24 年12 月大蔵省告示第 991 号)に定める割合で計算した額の利息を付した額を、第44 条、第48 条又は第49 条の規定による解除にあっ ては、当該余剰額を委託者に返還しなければならない。
3 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 45 条、第 46条又は次条第3項によるときは委託者が定め、第44条、第48 条又は第49 条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
5 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)
第53 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 履行期間内に業務を完了することができないとき。
⑵ この契約の成果物に契約不適合があるとき。
⑶ 第45 条又は第46 条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った 履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、委託料の10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わ
なければならない。
⑴ 第45 条又は第46 条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 成果物の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定により選任された管財人
⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合並びに第46条第7号及び第9号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、委託料から既履行部分に相応する委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和 24 年 12 月大蔵省告示第 991号)に定める割合で計算した額とする。
(受託者の損害賠償請求等)
第54 条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当 する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求す ることができる。ただし、当該各号に定める場合がこ の契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責め に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第48 条又は第49 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第35 条第2項(第40 条において準用する場合を含む。)の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24 年12 月大蔵省告示第 991 号)に定める割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
(談合行為に対する措置)
第55 条 受託者は、この契約に係る入札に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10 分の2に相当する額を委託者に支払わなければならない。この契約による履行が完了した後においても、同様とする。
⑴ xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」
という。)第49 条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第 62 条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
⑵ 受託者又は受託者の役員若しくは使用人が刑法
(明治40 年法律第45 号)第96 条の6の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
⑶ 前2号に規定するもののほか、受託者又は受託者の役員若しくは使用人が独占禁止法又は刑法第 96条の6の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。
2 受託者が共同企業体である場合において、受託者が解散されているときは、委託者は、受託者の代表者であった者又は構成員であった者に前項の規定による支払いを請求することができる。この場合においては、受託者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を支払わなければならない。
3 第1項に規定する場合においては、委託者は、直ちにこの契約を解除することができる。
4 前3項の規定は、委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(契約不適合責任期間等)
第 56 条 委託者は、引き渡された成果物に関し、第 34条第3項の規定による引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年、第40 条の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から10 年以内でなければ、請求等をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求 する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げるこ とで行う。
3 委託者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 委託者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各号の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 委託者は、成果物の引渡しの際に契約不適合がある ことを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、そ の旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適 合に関する請求等をすることはできない。ただし、受 託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計仕様書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じ
たものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険)
第57 条 受託者は、設計仕様書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第58条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(その他)
第59 条 受託者は、この約款に定めるもののほか、札幌市交通局契約規程及び労働基準法、労働組合法、労働関係調整法、最低賃金法その他関係法令を遵守するものとする。
2 この契約約款に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、委託者と受託者とが協議のうえ定めるものとする。