項 目 日 程 入札申込・疑義受付期間 令和2年6月 10 日(水)から同月 30 日(火)まで※疑義については、FAX 又は電子メールにより行い、必ず疑義を申込んだ旨を電話連絡により伝えることとする。TEL:0465-34-3175 経営管理課 用度施設係 FAX:0465-34-3179Mall:ke-yodo@city.odawara.kanagawa.jp 入札日時・場所 令和2年7月 27 日(月)午前 10 時小田原市立病院 図書館棟第2会議室 契約の締結期限 令和2年7月31日(金)
自動販売機設置場所の貸付に係る入札案内書
入札日時 令和2年(2020 年)7月 27 日(月) 午前10時入札場所 小田原市立病院 図書館棟第2会議x
xx2年5月
小田原市立病院 病院管理局 経営管理課
目 次
自動販売機設置場所の貸付に係る入札案内書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
入札参加申込書(様式1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
誓約書(様式2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
xxx市暴力団排除条例にかかる誓約書(様式3)・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
入札書(様式4)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
委任状(様式5)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
自動販売機設置場所の貸付に係る仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
公有財産賃貸借契約書(様式6)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
1 貸付物件
自動販売機設置場所の貸付に係る入札案内書
xxxxxx 00 xx 小田原市立病院
当該貸付は、別紙貸付場所位置図A及びBを併せて貸し付けるものである。
物件番号 | 貸付面積 | 販売品目 |
1 | 別紙貸付場所位置図 A及びB 1.2 ㎡以内/1台 高さ 2.00m以内 (固定具、放熱スペース含む) | 食品及び乳製品 (お湯を注ぐタイプの食品は除く) |
2 貸付期間
令和2年(2020 年)8月1日から令和5年(2023 年)3月 31 日まで(2年8箇月)
3 日程
項 目 | 日 程 |
入札申込・ 疑義受付期間 | 令和2年6月 10 日(水)から同月 30 日(火)まで ※疑義については、FAX 又は電子メールにより行い、必ず疑義を申込んだ旨を電話連絡により伝えることとする。 TEL:0000-00-0000 経営管理課 用度施設係 FAX:0000-00-0000 |
入札日時・場所 | 令和2年7月 27 日(月)午前 10 時 小田原市立病院 図書館棟第2会議室 |
契約の締結期限 | 令和2年7月31日(金) |
4 入札参加資格
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 引き続き1年以上その事業を営んでいること(xxx市において、自動販売機の設置に関して行政財産の目的外使用許可を引き続き1年以上受けている場合も含む。)。
(3) 入札公告の日から落札決定までの間、xxx市から指名停止措置を受けていないこと。
(4) 会社更生法第17条の規定に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがされていないこと。
(5) 次のアからオまでに該当しないこと。
ア xxx市暴力団排除条例(平成23年xxx市条例第29号。以下「市条例」という。)第
2条第2号に定める暴力団
イ 市条例第2条第4号に規定する暴力団員等
ウ 市条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等
エ 市条例第2条第4号に規定する暴力団員等と、密接な関係を有すると認められる者(法人その他の団体にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
に準ずる者をいう。)が暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものをいう。)オ 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項に違
反している事実がある者
(6) 個人の場合はxxx市に住所を有し、法人の場合は神奈川県内に本店(主たる事務所)、支店又は営業所を有すること。
(7) 国税及び住民登録地又は本店所在地における市町村税又は特別区税の未納がないこと。
5 契約上の主な条件
(1) 契約の内容
本件の貸付契約は、地方自治法第238条の4第2項第4号の規定に基づく貸付となります。
(2) 貸付料
別紙貸付場所位置図A及びBの契約期間中の最低貸付料総額474,205円(税抜)とし、落札した金額について、各年度ごとにxxx市が発行する納入通知書により、次の日までに納付してください。
○令和2年度分(8月1日から3月 31 日まで)貸付料 … 令和2年8月 31 日
○令和3年度分(4月1日から3月 31 日まで)貸付料 … 令和3年4月 30 日
○令和4年度分(4月1日から3月 31 日まで)貸付料 … 令和4年5月2日
(3) 設置機器の仕様
ア 貸付物件が自治体の公共施設内にあることに鑑み、省電力やノンフロン対応など、環境負荷を低減した自動販売機とすること。
イ 自動販売機のデザインは、療養環境に配慮したものとすること。
ウ 日本工業規格の据付基準や日本自動販売機工業会の自販機据付基準マニュアルを遵守し、転倒防止等の安全確保に努めること。
エ 自動販売機は、500 円硬貨及び 1,000 円札紙幣が使用できるものとする。オ 自動販売機は、電子マネーによる支払いが可能であること。
カ 設置機器1台当たりの大きさについては、固定具等を含め、横幅 120 ㎝以下、奥行き 100 ㎝以下、高さ 200 ㎝以下とする。
(4) 設置条件
ア 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費(電力使用量計測用子メーター設置費用含む)及び維持管理等に係る一切の費用は、当該自動販売機を設置した事業者(以下「設置事業者」という。)の負担とする。
イ 自動販売機及び容器回収ボックスの設置に当たっては、施設の躯体に負担がかからない方法により、転倒防止などの安全対策を講じること。
ウ 光熱水費は設置事業者の負担とし、計測用子メーターを設置し、それによる実費をxxx市が発行する納入通知書により、指定する納期限までに納付すること。
エ 設置事業者は、契約期間の売上数及び売上額を契約期間満了後 30 日以内に報告すること。
オ 販売品目は、熱湯を注ぐタイプの商品を除いた食品及び乳製品とすること。カ 一個あたりの価格については、市場から逸脱しない範囲で販売すること。
キ xxx市から販売品目について要望があった場合は、販売品目等の変更を協議すること。
(5) 維持管理
ア 商品の補充、金銭管理などの維持管理については、設置事業者が責任をもって行うこと。また、商品の賞味期限に注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
イ 自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを設置し、設置事業者の責任で適切に回収し、リサイクルすること。
ウ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令の遵守、徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅延なく手続を行うこと。
エ 自動販売機を設置するに当たっては、据付面を十分に確認した上で安全に設置すること。
オ 自動販売機の設置に伴う事故については、xxx市の責めに帰する事由による場合を除き、設置事業者がその責めを負うこと。
カ 自動販売機に係る盗難事故又は破損事故に関しては、xxx市の責めによることが明らかな場合を除き、xxx市は一切の責めを負わないこととする。また、設置事業者は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担により速やかに復旧すること。
キ 自動販売機の故障や問い合わせについては、連絡先を明記し、設置事業者の責任において対応すること。
(6) 原状回復
設置事業者は、契約期間が満了したとき又は契約が解除されたときは、xxx市が指定する期日までに速やかに原状回復すること。なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償をxxx市に請求することができない。
6 入札申込手続き
(1) 申込受付期間
令和2年6月 10 日(水)から同月 30 日(火)まで
※土曜日、日曜日を除きます。
※受付時間は、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までの時間を除く。)です。
※昨今のコロナウイルスの感染拡大を受け、感染防止のため可能な限り郵送による提出に努めてください。
(2) 受付場所
〒250-8558 xxx市xx46番地
小田原市立病院 病院管理局 2階 経営管理課 用度施設係
(3) 提出書類
ア 入札参加申込書(様式1)イ 誓約書(様式2)
ウ xxx市暴力団排除条例にかかる誓約書(様式3)エ 照明書
個人の場合・・・印鑑登録証明書、身分証明書
法人の場合・・・印鑑証明書、登記事項証明書(現在事項証明書又は代表者事項証明書)
※発行後3箇月以内のものとします。オ 納税証明書
個人の場合・・・国税(申告所得税、消費税・地方消費税)、住民登録地の市税(市県民税)の納税証明書
法人の場合・・・国税(法人税、消費税・地方消費税)、本店(主たる事務所)所在地の市税(法人市民税)の納税証明書
※非課税の税目がある場合は、非課税証明書を提出してください。
※発行後3箇月以内、最新年分のものとします。
カ 設置を予定している自動販売機の仕様がわかる書類(カタログでも可)
(4) 入札参加資格確認通知書の交付
(3)の書類を提出後、書類審査のうえ受付が完了しましたら、入札参加資格確認通知書が郵送されます。入札当日に必ず持参してください。郵送による入札の場合は、入札参加資格確認通知書の写しを同封してください。
7 入札
(1) 入札及び開札の日時
令和2年7月 27 日(月) 午前 10 時
※入札開始時刻に遅れると入札に参加できませんので、ご注意ください。
※昨今のコロナウイルスの感染拡大を受け、感染防止のため可能な限り郵送による入札の実施に努めてください。
(2) 入札及び開札の場所
小田原市立病院 図書館棟第2会議室
(3) 入札方法
ア 入札金額は、2年8箇月の貸付料総額(消費税を加算しない金額)を記載すること。イ 入札書には、記名押印すること。
ウ 入札書の記載事項について訂正したときは、訂正印を押印すること。
※金額を訂正されたものは無効となりますので、新しい入札書に記載し直してください。エ 入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は撤回をすることがでないものとする。
オ 入札書は、入札者又はその代理人が持参すること。
※代理人が入札をする場合は、委任状(様式5)の提出が必要となります。
(4) 入札の延期
天災その他やむを得ない理由があるとき又は入札者に不正があると認めるときは、入札期
日を延期し、入札を拒み、又は入札を中止することがあります。
(5) 入札の無効
次のいずれかに該当すると認めた入札は、無効とします。ア 入札を行う資格のない者が入札したもの
イ 所定の日時までに到着しないもの
ウ 記名押印のないもの又は入札内容が明らかでないもの
エ 入札事項を表示せず、又は一定の金額をもつて価格を表示しないものオ 同一事項に対し、同時に2通以上の入札をしたもの
カ 不正な行為により入札したもの
キ その他、担当職員が特に指定した事項に違反したもの
(6) 入札時に持参する書類
ア 入札参加資格確認通知書イ 委任状(様式5)
※代理人が参加する場合のみ必要です。ウ 入札書(様式4)
エ 印鑑(入札者又は代理人のもの)
(7) 入札保証金
小田原市契約規則第8条の規定により、現金等をもって見積金額(入札金額から算定される3年間の総額)の 100 分の5以上の額を入札保証金として市の指定する期日までに納付することとします。ただし、次の事項に該当する場合は、契約書等その証明書類をもって入札保証金については免除します。
ア 過去5年間に国(独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人を含む。)、xxx市又は他の地方公共団体と種類を同じくする契約(自動販売機設置場所の貸付契約)を締結し、その契約を誠実に履行したもの
イ xxx市の指名競争入札参加資格名簿に登載されているもの
8 落札
(1) 有効な入札により、最高額で入札した者を落札者とします。
(2) 落札者となるべき価格で入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定します。この場合においてくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員がこれを行います。
9 契約の締結
(1) 落札者は、令和2年7月31日(金)までに、xxx市と公有財産賃貸借契約書(様式6)により契約を締結しなければなりません。
(2) 契約の締結及び履行に関する費用については、落札者の負担となります。
(3) 契約金額は、落札金額×1.1(消費税)となります。
(4) 本件契約締結までに、契約保証金として貸付額の3箇月相当分の金額を納入していた
だきます。
(5) 契約保証金は、本件契約期間満了後、貸付物件の原状回復を確認してから、落札者に還付いたします。
(6) 契約期間中に会社の名称変更、合併などがあった場合も、契約内容を引き継ぐものとします。
10 入札結果の公表
入札の結果については、その内容(物件所在地、落札金額、落札者)をxxx市ホームページ及び小田原市立病院ホームページにて公表します。
11 その他
(1) 事情により予告なく入札を変更し、又は取り止める場合等があります。
(2) 本入札案内書に定めるもののほか、地方自治法、地方自治法施行令、xxx市財産規則、xxx市契約規則その他関係法令等の定めるところによります。
12 問い合わせ先
〒250-8558 神奈川県xxx市xx 46 番地
小田原市立病院 病院管理局 経営管理課電話 0465-34-3175
※受付時間は、土曜日、日曜日を除いた平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後
1時までの時間を除く。)とします。
13 設置場所の概要
名称(所在地) | 小田原市立病院(xxxxxx 00 xx) |
職員数及び来庁者数等 | 職員数 906 人(令和2年4月1日時点) 委託業者職員数 200 人程度 一日平均外来患者数 1036.5 人(平成 30 年度決算) 一日平均入院患者数 346.8 人(平成 30 年度決算)ほかの面会者、関連業者等多数 病床数 417 床 病棟数 11 病棟 診療科数 26 診療科目 【病棟・病床数・診療科内訳】 3階東病棟(48 床)外科、ICU(4 床) 3HCU 4階東病棟(48 床)外科、耳鼻科、眼科 4HCU 4階西病棟(27 床)小児、NICU(6 床) |
5階東病棟(48 床)糖尿病内分泌内科、腎臓内科、形成外科、皮膚科、婦人科、泌尿器化、放射線科 5階西病棟(25 床)産婦人科、分娩室、新生児室 6階東病棟(48 床)脳神経外科、リハビリテーション科、神経内科 6階西病棟(52 床)整形外科 7階東病棟(30 床)循環器内科、心臓血管外科、HCU(4 床) 7階西病棟(49 床)消化器内科、呼吸器内科、呼吸器外科 2階救命救急センター病棟(20 床) 7階救命救急センター循環器分室(HCU)(8 床) | |
販売実績 (数量・金額・単価) | A及びB(合計) 平成 30 年度 数 量 19,817個 販売金額 2,481,760円単 価 110円~200円 令和元年度 数 量 17,769個 販売金額 2,154,130円単 価 110円~250円 |
様式1
入札参加申込書
令和 年 月 日
xxx市長 x x x x x
申込人 住所又は所在地
氏名又は名称
代表者名 印
自動販売機設置場所の貸付に係る入札案内書の内容を承知の上、次の貸付物件の一般競争入札に参加したいので、必要書類を添えて入札参加を申し込みます。
また、xxx市ホームページ及び小田原市立病院ホームページに落札金額及び落札者を掲載することに同意します。
名称 | 所在地 | 貸付場所 |
小田原市立病院 | xxx市xx46番地 | 別紙貸付場所位置図におけるA及びB |
添付書類(提出する書類に○を付けること)
( | )① | 誓約書 |
( | )② | xxx市暴力団排除条例にかかる誓約書 |
( | )③ | 印鑑登録証明書(個人) |
( | )④ | 身分証明書(個人) |
( | )⑤ | 印鑑証明書(法人) |
( | )⑥ | 登記事項証明書等(法人) |
( | )⑦ | 納税証明書 |
( | )⑧ | 自動販売機の仕様がわかる書類 |
担当者氏名電話番号 FAX 番号 メールアドレス
様式2
誓 約 書
令和 年 月 日
xxx市長 x x x x x
誓約者 住所又は所在地
氏名又は名称
代表者名 印
小田原市が行う自動販売機設置場所の貸付に係る一般競争入札の参加申込みに当たり、次の事項について誓約します。
1 現在、地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しておりません。
2 会社更生法第17条の規定に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てをしておりません。
3 設置場所の状況、入札案内書及び仕様書の内容を承知した上で参加します。
以上
様式3
xxx市暴力団排除条例に係る誓約書
令和 年 月 日
xxx市長 x x x x x
誓約者 住所又は所在地
氏名又は名称
代表者名 印
小田原市が行う自動販売機設置場所の貸付に係る一般競争入札の参加申込みに当たり、次の事項について誓約します。
1 誓約者(法人の場合、法人及び役員)は、次の各号に掲げる者には該当しません。
(1) xxx市暴力団排除条例(平成23年xxx市条例第29号。以下、「市条例」という。)第2条第2号に定める暴力団
(2) 市条例第2条第4号に定める暴力団員等
(3) 市条例第2条第5条に定める暴力団経営支配法人等
(4) 暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者(法人その他の団体にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものをいう。)
(5) 神奈川県暴力団排除条例第23条第1項又は第2項に違反している事実がある者
2 上記1に該当する者でないことを確認するため、xxx市から氏名(法人の場合は役員)、住所、生年月日、性別等の情報提供を求められたときには、それらの情報を証明する公的 書類(住民票等)を添付の上、速やかに書面により提出します。また、xxx市がそれら の情報を神奈川県警察本部長に照会することについて同意します。
以上
様式4
入 札 書
令和 年 月 日
xxx市長 x x x x x
申込人 住所又は所在地
氏名又は名称
代表者名 印
件 名 自動販売機設置場所の貸付に係る一般競争入札入 札 対 象 A及びB
(どれか一つに○)
入札金額 | 億 | 千x | x万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 壱 | ||
円 |
(注)1.金額の数字はアラビア数字を使用し、頭に「金」又は「¥」を記入すること。
2.記載する金額は、2年8箇月の貸付料総額で、消費税及び智謀消費税を加算しない金額を記入してください。
様式5
委 任 状
xxx市長 x x x x x
私は、 を代理人として次の事項を委任します。
委 x x 項
自動販売機設置場所の貸付に係る一般競争入札に関する一切の権限
受 任 者 印
令和 年 月 日
委任者 住所又は所在地
氏名又は名称
代表者名 印
自動販売機設置場所の貸付に係る仕様書(案)
1 貸付場所
名称 | 所在地 | 貸付場所 | 貸付面積 | 設置台数 |
小田原市立病院 | xxx市xx46番地 | 別紙貸付場所位置図におけるA及びB | 2.4㎡ | 1台以上 |
2 貸付期間
令和2年(2020年)8月1日から令和5年(2023年)3月31日まで(2年8箇月)
3 設置機器の仕様
(1) 貸付物件が自治体の公共施設内にあることに鑑み、省電力やノンフロン対応など、環境負荷を低減した自動販売機とすること。
(2) 自動販売機のデザインは、療養環境に配慮したものとすること。
(3) 日本工業規格の据付基準や日本自動販売機工業会の自販機据付基準マニュアルを遵守し、転倒防止等の安全確保に努めること。
(4) 自動販売機は、500円硬貨及び1,000円札紙幣も使用できるものとする。
(5) 設置機器1台あたりの大きさについては、固定具等を含め、横幅120㎝以下、奥行き100㎝以下、高さ200㎝以下とする。
4 設置条件
(1) 本契約の締結後、令和2年(2020年)8月1日(土)午前8時から同年8月4日(火)午前8時までに自動販売機の設置を完了させること。
(2) 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費(電力使用量計測用子メーター設置費用含む)維持管理等にかかる一切の費用は設置事業者の負担とする。
(3) 自動販売機及び容器回収ボックスの設置にあたっては、施設の躯体に負担がかからない方法により、転倒防止などの安全対策を講じること。
(4) 光熱水費は設置事業者の負担とし、設置事業者の負担で計測用子メーターを設置し、自動販売機にかかる光熱水費の実費をxxx市が発行する納入通知書により、指定する納期限までに納付すること。
(5) 事業者は、契約期間の売上数及び売上額を契約期間満了後30日以内に報告すること。
(6) 販売品目は、熱湯を注ぐタイプの商品を除いた食品及び乳製品とすること。
(7) 一個あたりの価格については、市場から逸脱しない範囲で販売すること。
(8) xxx市から販売品目について要望があった場合は、販売品目等の変更を協議すること。
5 維持管理
(1) 商品の補充、金銭管理などの維持管理については、設置事業者が責任をもって行うこと。また、商品の賞味期限に注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
(2) 自動販売機に併設して、販売する食料の容器及び包装資材の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを設置し、設置事業者の責任で適切に回収、リサイクルすること。
(3) 衛生管理及び感染症対策については、関係法令の遵守、徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅延なく手続きを行うこと。
(4) 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。
(5) 自動販売機設置に伴う事故については、xxx市の責めに帰する事由による場合を除き、設置事業者がその責めを負うこと。
(6) 自動販売機に係る盗難事故や破損事故に関しては、xxx市の責めによることが明らかな場合を除き、xxx市は一切の責めを負わないこととする。また、設置事業者は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担により速やかに復旧すること。
(7) 自動販売機の故障や問い合わせについては、連絡先を明記し、設置事業者の責任において対応すること。
6 その他
(1) 設置事業者は、原則として、中途解約をすることができない。
(2) 設置事業者は、契約期間満了又は解除等により契約が終了したときは、xxx市が指定する日までに速やかに原状回復すること。なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償をxxx市に請求することは出来ない。
(3) 設置事業者は、契約が終了した場合、その他理由を問わず、納入した貸付料の返還をxxx市に請求することは出来ない。
様式6
公有財産賃貸借契約書(案)
貸付人 xxx市(以下「貸付人」という。)と借受人 ○○株式会社(以下「借受人」という。)とは、次の条項により公有財産の賃貸借契約を締結する。
(xxxx等の義務)
第1条 貸付人及び借受人は、xxを重んじ、誠実に本件契約を履行しなければならない。
2 借受人は、貸付物件が公有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
(目的)
第2条 借受人は、貸付人が所有する公有財産の一部箇所を、自動販売機の設置を目的として借り受け、その貸付契約により発生した貸付料を、貸付人に支払うものとする。
2 借受人は、前項の目的を変更してはならない。
3 借受人は、貸付物件を第1項の用途に供するにあたっては、別紙仕様書に記載の内容を遵守しなければならない。
(貸付物件)
第3条 貸付物件は次のとおりとする。
名称 | 所在地 | 貸付場所 | 貸付面積 | 設置台数 |
小田原市立病院 | xxx市xx 46番地 | 別紙貸付場所位置図 におけるA及びB | 2.4㎡ | 1台以上 |
(貸付期間)
第4条 貸付の契約期間は、令和2年(2020年)8月1日から令和5年(2023年)3月31日までとする。
(貸付料)
第5条 前条の貸付の契約期間(以下「貸付期間」という。)内の貸付契約金額の総額は、金 円とし、各年度の貸付料は、金 円とする。
2 借受人は、前項に定める貸付料を、次のとおり、貸付人の発行する納入通知書により納付しなければならない。
年 度 | 納付金額 | 納 入 期 限 |
令和2年度 令和2年8月~令和3年3月分 (2020年8月~ 2021年3月分) | 円 | 令和2年8月31日 (2020年8月31日) |
令和3年度 令和3年4月~令和4年3月分 (2021年4月~ 2022年3月分) | 円 | 令和3年4月30日 (2021年4月30日) |
令和4年度 令和4年4月~令和5年3月分 (2022年4月~ 2023年3月分) | 円 | 令和4年5月2日 (2022年5月2日) |
(電気料金の支払)
第6条 借受人は、本契約に基づき設置した自動販売機に電気の使用量を計測する子メーターを、借受人の負担により設置するものとする。
2 貸付人は、契約期間(8箇月)の電気料金を取りまとめ、本件自動販売機が設置された施設全体の電気使用量及び使用料金を基に、子メーターが表示する使用量から按分した使用料金を算出し、借受人に請求するものとする。
3 借受人は、前項により貸付人が発行した納入通知書により、指定する期日までに電気使用料金を納付しなければならない。
(延滞金)
第7条 借受人は、前二条に定める納入期限までに貸付料及び電気料金(以下「貸付料等」という。)を納入しなかったときは、納入期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その貸付料に年14.6パーセントの割合で計算した金額を、延滞金として、貸付人の発行する納入通知書により納付しなければならない。
(売上報告書の提出等)
第8条 借受人は、本件賃貸借に係る地頭販売機の売り上げ状況を契約期間満了まで毎月取りまとめ、翌月の10日までに売上報告書を貸付人に提出しなければならない。
(契約保証金)
第9条 契約保証金は、 円、(又は)xxx市契約規則第29条第 号により免除とする。
(契約不適合責任)
第10条 借受人は、本契約締結後、貸付物件に数量の不足その他の隠れxxxを発見しても、貸付料の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。
(維持保全義務)
第11条 借受人は、貸付物件を、善良な管理者の注意をもって維持保全に努めなければな
らない。
2 借受人は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を報告しなければならない。
(維持修繕)
第12条 貸付人は、貸付物件の維持補修の責めを負わない。
2 貸付物件の維持補修その他の行為をするために支出する経費は、すべて借受人の負担とする。
(転貸等の禁止)
第13条 借受人は、事前に貸付人の書面による承認を得ることなく貸付物件の賃借権を第三者に譲渡し、若しくは貸付物件を転貸し、又は貸付物件の使用目的を変更してはならない。
(実地調査等)
第14条 貸付人は、必要と認めるときは、貸付物件を調査し、又は借受人に報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。この場合において、借受人は、その調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(契約の解除)
第15条 貸付人は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告なしに書面による通知をもって本契約を直ちに解除することができるものとし、このために借受人に損害が生じても、貸付人は、その責めを負わないものとする。
(1) 借受人が、本契約に定める義務を履行しないとき。
(2) 手形・小切手が不渡りになったとき又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、保全処分、滞納処分等の強制執行の申立てを受けたとき。
(4) 破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始等倒産手続開始の申立てを受け、若しくは申立てをしたとき。
(5) 貸付人の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。
(6) 借受人の信用が著しく失墜したと貸付人が認めたとき。
(7) 主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又は事実上営業を停止したとき。
(8) 資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと等により、貸付人が契約を継続しがたい事態になったと認めたとき。
(9) 貸付物件及び貸付物件が所在する施設の行政財産としての用途又は目的を借受人が妨げると貸付人が認めたとき。
(10) 貸付料その他の債務の支払いを、納入期限から3箇月以上怠ったとき。
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(11) 前各号に準ずる事由により、貸付人が契約を継続しがたいと認めたとき。
2 第4条に定める貸付期間内においては、貸付人及び借受人は、本契約を解約できないものとする。
3 前項の規定にかかわらず、貸付人は、公用、公共用又は公益事業の用に供するため貸付物件を必要とするときは、1ヶ月以上前の書面による通知をもって、本契約を解約することができる。
4 第2項の規定にかかわらず、借受人は、解約しようとする日の4ヶ月前までに書面により貸付人に申出をし、貸付人からその承諾を得たときには、この契約を解除することができる。
(暴力団等排除に係る解除)
第16条 貸付人は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により借受人に損害が生じても、貸付人はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 借受人が個人である場合には、その者が、xxx市暴力団排除条例( 平成
23年xxx市条例第29号。以下本条において「条例」という。)第2条第3号に定める暴力団員又は第4号に定める暴力団員等(以下本条及び次条において「暴力団員等」という。)と認められるとき、又は、法人等(法人又は団体をいう。)が、条例第2条第
5号に定める暴力団経営支配法人等と認められるとき。
(2) 借受人が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。以下本条において「県条例」という。)第23条第1項に違反したと認められるとき。
(3) 借受人が、県条例第23条第2項に違反したと認められるとき。
(4) 借受人又は役員等(借受人が個人である場合にはその者を、借受人が法人等である場合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)、支店又は営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。)が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
2 前項の規定により、貸付人が契約を解除した場合においては、借受人は、第5条1項に定める貸付契約金額総額の100分の10に相当する額を貸付人に違約金として、貸付人の指定する期間内に支払わなければならない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第17条 借受人は、契約の履行に当たって、暴力団員等から不当に介入を受けた場合は、遅滞なく貸付人に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 借受人は、暴力団員等から不当に介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、貸付人と履行期限に関する協議を行わなければならない。
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3 借受人は、暴力団又は暴力団員等からの不当な介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに貸付人に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(違約金)
第18条 借受人は、第4条に規定する貸付期間中に、第2条若しくは第11条に定める義務に違反したとき、又は第13条第4項の規定による解除をしたときは、第5条に規定する貸付料の総額の100分の10に相当する額を違約金として、貸付人に支払わなければならない。
2 前項に規定する違約金は、第19条に定める損害賠償の一部とはしない。
(相殺)
第19条 借受人が、違約金その他借受人の負担する金額を支払わない場合は、貸付料、契約保証金その他一切の債務と相殺することができる。
(貸付料の清算)
第20条 貸付人は、第13条第3項の規定により本契約が解約されたとき、又は本契約の解約について貸付人の責めに帰すべき事由があると貸付人が認めた場合は、既納の貸付料のうち、借受人が貸付物件を貸付人に返還した日以降の未経過期間の貸付料を日割計算により返還する。
(損害賠償等)
第21条 借受人は、この契約に定める義務に違反し、貸付人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(有益費の請求権の放棄)
第22条 借受人は、契約期間満了又は解除等により本契約が終了した場合、貸付物件に投じた有益費、必要費その他の費用があってもこれを貸付人に請求することができない。
(契約の費用)
第23条 この契約及び履行に関して必要な費用は、すべて借受人の負担とする。
(貸付物件の返還)
第24条 借受人は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までに、貸付物件について貸付人が原状回復義務の必要がないと判断した箇所を除き、原状に回復して貸付人に返還しなければならない。
(1) 貸付期間の満了による場合 貸付満了の日
(2) 第13条又は第14条の規定に基づき、本契約が解除・解約されることとなった場合
貸付人の指定する日
(自動販売機の利用者等への対応)
第25条 借受人は、自動販売機の故障等の連絡先を明記し、自動販売機設置運営事業により発生するトラブル及び苦情等について、一切の責任を持って速やかに対応する。
(疑義等の決定)
第26条 この契約に関して疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、当事者間で協議のうえ、これを定めるものとする。
(裁判管轄)
第27条 この契約に関する訴の管轄は、xxx市の所在地を管轄区域とする横浜地方裁判所とする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、それぞれ1通を保管する。
令和 年( 年) 月 日
貸付人 住 名氏 | 所 称名 | xxx市荻窪300番地 xxx市 小田原市長 x x x x |
借受人 住 名氏 | 所称名 |