住宅火災保険 Type S・地震保険
普通保険約款・特約
契約内容に変更が生じた場合は
契約内容に変更が生じた場合は、当社カスタマーセンターまでご連絡ください。ご連絡がない場合は、事故が発生しても保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
お問合せは
ソニー損保 カスタマーセンター 火災・新種グループ
受付時間:月~金 9:00~17:00(休日を除く)
通話料無 料
0000-000-000
火災・盗難等の損害が生じた場合は
火災・盗難等の損害が生じた場合は、事故発生の日時、場所および事故の概要について、当社事故受付サービスセンターにご連絡ください。
事故の際のご連絡は
ソニー損保事故受付サービスセンター
受付時間:24時間 365日受付
通話料無 料
0000-000-000
この小冊子には、ご契約上大切なことがらが記載されております。ご一読のうえ保険証券とともに大切に保管してご利用ください。
《目次》
住宅火災保険Type S 普通保険約款
第1章 用語の定義条項 1
第2章 補償条項 1
第3章 基本条項 5
特約
①類焼損害補償特約 14
②盗難等再発防止費用補償特約 18
③日常事故賠償責任補償特約 20
④再築時諸費用補償特約 25
⑤物価変動等による保険金額の調整に関する特約 26
⑥代位求償権不行使特約 27
⑦建物内収容家財補償特約 27
⑧明記物件特約(貴金属・宝石等の明記物件に関する取扱い) 29
⑨自動継続特約(建物内収容家財補償特約用) 29
⑩水害保険金補償対象外特約 30
➃臨時費用保険金補償対象外特約 30
⑫破損・汚損損害等補償特約(建物・建物内収容家財用) 30
⑬長期保険保険料一括払特約(住宅火災保険Type S 用) 32
⑭通信販売に関する特約 33
⑮クレジットカードによる保険料支払に関する特約 34
⑯長期保険保険料払込特約(地震保険用) 35
➃自動継続特約(地震保険・長期火災保険用) 36
地震保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項 37
第2章 補償条項 38
第3章 基本条項 41
この小冊子に記載されている特約は、保険証券または保険契約継続証の「その他の特約」欄に適用する旨が表示されているもののみ適用されます。(P.48の「特約の適用条件」も合せてご覧ください。)
<ご継続契約に適用となる特約について>
ご継続契約には、左記《目次》記載の⑦〜➃の特約のうちから、保険証券または保険契約継続証の「その他の特約」欄に適用する旨が表示されているものが適用されます。(P.48の「特約の適用条件」も合せてご覧ください。)
そのため、継続のお手続時にこの小冊子をお届けした場合には、ご継続内容に応じて、以下のとおりこの小冊子をご覧いただく箇所が異なりますので、ご注意ください。
●火災保険(家財)のご継続契約
左記《目次》記載の⑦〜⑮の特約のうち、保険証券または保険契約継続証の「その他の特約」欄に適用する旨が表示されている特約、および住宅火災保険Type S 普通保険約款が適用されます。(P.48の
「特約の適用条件」も合せてご覧ください。)
●地震保険のご継続契約
左記《目次》記載の⑭〜➃の特約のうち、保険証券または保険契約継続証の「その他の特約」欄に適用する旨が表示されている特約、および地震保険普通保険約款が適用されます。(P.48の「特約の適用条件」も合せてご覧ください。)
住宅火災保険 Type S普通保険約款
第1章 用語の定義条項第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書または所定の告知書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
再調達価額 | 保険の対象である建物と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
残存物 取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
支払限度額 | 別表1に掲げる支払限度額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の 保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財について締結された次条の損害または費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
被災世帯 | 次条⑻②の損害が生じた世帯または法人をいいます。 |
評価額 | 保険契約締結時に当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象の価額を評価した額をいいます。 |
評価事項 | 評価または再評価のために必要なものとして当会社が照会した保険の対象の取得時期、取得価額等の事項をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注)を差し引いた額をいいます。 (注)再調達価額の50%に相当する額を限度とします。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 損害保険金、水害保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金、地震火災費用保険金、水道管修理費用保険金または特別費用保険金をいいます。 |
保険の対象の価額 | 再調達価額をいいます。 |
保険媒介者 | 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいい、当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。 |
第2章 補償条項第2条(保険金を支払う場合)
⑴当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
①火災
②落雷
③破裂または爆発
⑵当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象が損害
(注1)(注2)を受け、その損害(注1)(注2)の額が20万円以上となった場合には、その損害(注1)(注2)に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。この場合において、損害(注1)(注2)の額の認定は、敷地内ごとに保険の対象のすべてについて、一括して行うもの
第2章 補償条項
とします。
①風災(注3)
ひょう
②雹災
③雪災(注4)
ひょう じん
する建物の損害の状況の認定によるものとします。
①保険の対象に再調達価額の30%以上の損害が生じた場合
②保険の対象である建物(注1)が、床上浸水(注2)または地盤面
(注3)より45㎝を超える浸水を被った結果、保険の対象に再調達
(注1)風、雨、雪、雹、または砂塵その他これらに類するものの吹込
みによって生じた損害については、建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が①から③までの事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。
(注2)③の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第40条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第36条(事故の通知)および第37条(損害防止義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。
(注3)台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注4)豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または
なだれ
雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪
作業による事故を除きます。
⑶当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
①建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただ
価額の15%以上30%未満の損害が生じた場合
③①および②に該当しない場合において、保険の対象である建物
(注1)が、床上浸水(注2)または地盤面(注3)より45㎝を超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じたとき。
(注1)この保険契約に付帯された特約により保険の対象が家財である場合は、これを収容する建物とします。
(注2)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、
「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注3)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
⑹当会社は、⑴から⑶までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、臨時費用保険金を支払います。
⑺当会社は、⑴から⑶までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
⑻当会社は、次に掲げる①の事故によって②の損害が生じた場合には、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、この約款に従い、失火見舞費用保険金を支払います。
①保険の対象である建物(注1)から発生した火災、破裂または爆発。
じん じん ばい
し、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落
下もしくは飛来、土砂崩れまたは⑵もしくは⑸の事故による損害を
除きます。
いっ
②次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注1)
による水濡れ。ただし、⑵もしくは⑸の事故による損害または給排水設備(注2)自体に生じた損害を除きます。
ア.給排水設備(注2)に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故
じょう
③騒擾およびこれに類似の集団行動(注3)または労働争議に伴う暴
力行為もしくは破壊行為
あふ
(注1)水が溢れることをいいます。
(注2)スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、次条⑵①の暴動に至らないものをいいます。
⑷当会社は、盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損の損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
⑸当会社は、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合には、その損害に対して、この約款に従い、水害保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象である建物(注1)ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属
ただし、第三者(注2)の所有物で被保険者以外の者が占有する部
分(注3)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
②第三者(注2)の所有物(注4)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(注1)この保険契約に付帯された特約により保険の対象が家財である場合は、これを収容する建物とします。
(注2)保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。
(注3)区分所有建物の共用部分を含みます。
(注4)動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものに限ります。
⑼当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、かつ、保険の対象である建物が半焼以上となったとき(注)は、それによって臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、地震火災費用保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象である建物ごとにそれぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
(注)建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の再調達価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。なお、この場合においては、次条⑵②の規定は適用しません。
第2章 補償条項
⑽当会社は、保険の対象である建物の専用水道管が凍結によって損壊
(注)を受け、これを修理した場合は、この約款に従い、水道管修理費用保険金を支払います。ただし、区分所有建物の共用部分の専用水道管にかかわる水道管修理費用保険金は支払いません。
(注)パッキングのみに生じた損壊を除きます。
⑾当会社は、⑴から⑶までの損害保険金が支払われ、第43条(保険金支払後の保険契約)の規定によりこの保険契約が終了した場合には、この約款に従い、特別費用保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
①保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
②①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③保険契約者または被保険者が所有(注3)または運転(注4)する車両またはその積載物の衝突または接触
④前条⑴から⑶までの事故または⑸もしくは⑼の事故の際における保険の対象の紛失または盗難
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
(注4)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
⑵当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物
(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた
損害を含みます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
⑶当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注)に対しては、保険金を支払いません。
①保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
②保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ねずみ食い、虫食い等
(注)前条の事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。
⑷当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険の対象の範囲)
⑴この普通保険約款における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物とします。
⑵次に掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
①畳、建具その他これらに類する物
②電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
④門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
第5条(保険の対象の評価)
⑴この保険契約においては、保険契約締結時に評価額を保険証券に記載するものとします。
⑵保険金額は、保険証券記載の評価額に保険証券記載の約定xx割合を乗じて得た額により定めるものとします。
第6条(損害保険金の支払額)
⑴当会社が第2条(保険金を支払う場合)⑴から⑷までの損害保険金として支払うべき損害の額は、その事故が生じた地および時におけるその保険の対象の再調達価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、その損害が生じた地および時におけるその保険の対象の再調達価額を限度とし、次の算式(注)によって算出した額とします。
第2章 補償条項
修理費-修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額=損害の額
(注)算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
⑵盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、⑴の損害の額に含まれるものとします。ただし、その再調達価額を限度とします。
⑶当会社は、保険金額を限度とし、⑴および⑵の規定による損害の額を損害保険金として、支払います。
第7条(水害保険金の支払額)
⑴当会社が第2条(保険金を支払う場合)⑸①の水害保険金として支払うべき損害の額は、前条⑴の規定による額とします。
⑵当会社は、第2条(保険金を支払う場合)⑸①の水害保険金として、
⑴の規定による損害の額または保険金額のいずれか低い額を支払います。
⑶当会社は、第2条(保険金を支払う場合)⑸②の水害保険金として、
は500万円
(注)この保険契約に付帯された特約により保険の対象が家財である場合は、これを収容する建物とします。
⑵⑴の場合において、当会社は、⑴の規定によって支払うべき臨時費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。
第9条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
⑴当会社は、第2条(保険金を支払う場合)⑴から⑶までの損害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条⑺の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
⑵⑴の場合において、当会社は、⑴の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第10条(失火見舞費用保険金の支払額)
⑴当会社は、第2条(保険金を支払う場合)⑻の失火見舞費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、同条⑻①の事故が生じた敷地内に所在する保険の対象の保険金額(注)の20%に相当する額を限度とします。
1被災世帯あたりの
次の算式(注)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。
被災世帯の数×
支払額(20万円)
=失火見舞費用保険金の額
保険金額×支払割合(10%)=水害保険金の額
(注)保険金額が再調達価額を超える場合は、算式の保険金額は、再調達価額とします。
⑷当会社は、第2条(保険金を支払う場合)⑸③の水害保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします。
保険金額×支払割合(5%)=水害保険金の額
(注)保険金額が再調達価額を超える場合は、算式の保険金額は、再調達価額とします。
⑸⑶および⑷の規定に基づいて、当会社が支払うべき第2条(保険金を支払う場合)⑸②および③の水害保険金の合計額は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。
第8条(臨時費用保険金の支払額)
⑴当会社は、第2条(保険金を支払う場合)⑹の臨時費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につ き、1敷地内ごとに次の①または②に規定する額を限度とします。
第2条⑴から⑶
×支払割合(30%)=臨時費用保険金の額までの損害保険金
①保険の対象である建物(注)が住居のみに使用される建物である場合においては100万円
②保険の対象である建物(注)が①以外の建物である場合において
(注)保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とし、また、
被保険者が2名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。
⑵⑴の場合において、当会社は、⑴の規定によって支払うべき失火見舞費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、失火見舞費用保険金を支払います。
第11条(地震火災費用保険金の支払額)
⑴当会社は、第2条(保険金を支払う場合)⑼の地震火災費用保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円を限度とします。
保険金額×支払割合(5%)=地震火災費用保険金の額
(注)保険金額が再調達価額を超える場合は、算式の保険金額は、再調達価額とします。
⑵⑴ただし書においては、72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して1回の事故とみなします。
第12条(水道管修理費用保険金の支払額)
当会社は、第2条(保険金を支払う場合)⑽の水道管修理費用保険金として、凍結によって損壊(注)が生じた専用水道管を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用の額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円を限度とします。
(注)パッキングのみに生じた損壊を除きます。
第3章 基本条項
第2章 補償条項
第13条(特別費用保険金の支払額)
⑴当会社は、第2条(保険金を支払う場合)⑾の特別費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につ き、1敷地内ごとに200万円を限度とします。
第3章 基本条項 第16条(保険責任の始期および終期)
⑴当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末
第2条⑴から⑶
×支払割合(10%)=特別費用保険金の額
日の午後4時に終わります。
までの損害保険金
⑵⑴の場合において、当会社は、⑴の規定によって支払うべき特別費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、特別費用保険金を支払います。
第14条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵⑴の場合において、再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金または共済金を支払う旨の約定のない他の保険契約等があるときは、第2条(保険金を支払う場合)⑴から⑷までの損害保険金または同条⑸①の水害保険金については、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
⑵⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第17条(告知義務)
⑴保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶⑵の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①⑵に規定する事実がなくなった場合
②当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③保険媒介者が、保険契約者または被保険者が告知事項について当会社に事実を正確に告げることを妨げた場合。ただし、保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
④保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、告知事項について当会社に事実を正確に告げないよう勧めた場合または事実と
他の保険契約等によって
損害の額-支払われるべき保険金
または共済金の額
第2条⑴から⑷までの
=損害保険金または
同条⑸①の水害保険金の額
異なることを告げるよう勧めた場合。ただし、保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
⑶⑴の場合において、第2条(保険金を支払う場合)⑹の臨時費用保険金、同条⑺の残存物取片づけ費用保険金および同条⑾の特別費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条⑴から⑶までの損害保険金の額は、⑴または⑵の規定を適用して算出した額とします。
⑷損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、⑴の規定をおのおの別に適用します。
第15条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの再調達価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第6条(損害保険金の支払額)⑶、第7条(水害保険金の支払額)⑵から⑷までおよび第11条(地震火災費用保険金の支払額)⑴の規定をおのおの別に適用します。
⑤保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
⑥当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
⑷⑵の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第29条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この
第3章 基本条項
場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
第18条(保険の対象の評価または再評価のための告知)
⑴保険契約者または被保険者になる者は、第5条(保険の対象の評価)または第20条(保険の対象の価額の増加または減少)⑵に規定する評価または再評価の際、評価事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵当会社は、第5条(保険の対象の評価)または第20条(保険の対象の価額の増加または減少)⑵に規定する評価または再評価の際、保険契約者または被保険者が、評価事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約締結時または第20条⑴の事実が発生した時から、保険契約者または被保険者が評価事項につき訂正を申し出た時までに生じた事故による損害については、次の①から③までのとおり、取扱うことができます。
①第2条(保険金を支払う場合)⑴から⑷までの損害保険金
ア.保険金額が保険価額の80%に相当する額以上の場合は、当会社は、保険金額を限度とし、第6条(損害保険金の支払額)
⑴および⑵の規定による損害の額を損害保険金として、支払います。
イ.保険金額が保険価額の80%に相当する額より低い場合は、当会社は、保険金額を限度とし、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。
きます。
③保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、評価事項について当会社に事実を正確に告げないよう勧めた場合または事実と異なることを告げるよう勧めた場合。ただし、保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
④保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生前に、評価事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出た場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第19条(通知義務)
⑴保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
①保険の対象である建物(注1)の構造または用途を変更したこと。
②保険の対象を他の場所に移転したこと。
③①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注2)が発生したこと。
(注1)この保険契約に付帯された特約により保険の対象が家財である場合は、これを収容する建物とします。
(注2)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
⑵⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約
第6条⑴および⑵
の規定による損害の額
保険金額
× =損害保険金の額保険価額の80%に
相当する額
者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
② 第2条⑸①の水害保険金
当会社は、次の算式(注)によって算出した額を支払います。
第7条(水害保険金の支払額)
⑴の規定による損害の額
保険金額× =水害保険金の額
保険価額
③第2条⑾の特別費用保険金
当会社は、特別費用保険金を支払いません。
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、算式の保険金額は、保険価額とします。
⑶⑵の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①当会社が評価または再評価の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
②保険媒介者が、保険契約者または被保険者が評価事項について当会社に事実を正確に告げることを妨げた場合。ただし、保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合を除
⑶⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
⑷⑵の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第29条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸⑷の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
⑹⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範
第3章 基本条項
囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
⑺⑹の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第29条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第20条(保険の対象の価額の増加または減少)
⑴保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生し、それによって保険の対象の価額が増加または減少した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に申し出なければなりません。
①保険の対象である建物の増築、改築または一部取りこわし
②この保険契約において補償しない事故による保険の対象の一部滅失
⑵⑴の場合、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象の価額を再評価し、保険金額を変更するものとします。
⑶⑴の規定による手続を怠った場合において、その事実が発生した時から⑵の規定による手続が完了するまでの間に生じた損害については、第18条(保険の対象の評価または再評価のための告知)⑵①から③までのとおり、取扱います。ただし、保険の対象の価額が減少した場合を除きます。
第21条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第22条(保険の対象の譲渡)
⑴保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵⑴の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、⑴の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶当会社が⑵の規定による承認をする場合には、第24条(保険契約の失効)⑴の規定にかかわらず、⑵の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第23条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第24条(保険契約の失効)
⑴保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
①保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第43条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
②保険の対象が譲渡された場合
⑵おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、⑴の規定を適用します。
第25条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第26条(保険金額の調整)
⑴保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
⑵保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。ただし、第20条(保険の対象の価額の増加または減少)⑴①または②に該当する事実が発生し、それによって保険の対象の価額が減少した場合は、同条の規定によるものとします。
第27条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第28条(重大事由による解除)
⑴当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
①保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
第3章 基本条項
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、
①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
⑵⑴の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、⑴①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶保険契約者または被保険者が⑴③アからオまでのいずれかに該当 することにより⑴の規定による解除がなされた場合には、⑵の規定は、
⑴③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第29条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第30条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
⑴第17条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑵危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率の差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
⑶当会社は、保険契約者が⑴または⑵の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑷⑴または⑵の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸⑷の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じ
た時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
⑹⑴および⑵のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
⑺⑹の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第31条(保険料の返還または請求-保険の対象の評価または再評価のための告知・保険の対象の価額の増加または減少の場合)
⑴第18条(保険の対象の評価または再評価のための告知)⑶④の規定による申出を受けた場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑵⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその支払を怠ったときは、その保険料領収前に生じた第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については、当会社は、第18条(保険の対象の評価または再評価のための告知)⑵①から③までのとおり、取扱います。
⑶第20条(保険の対象の価額の増加または減少)⑵の規定による手続がなされた場合には、当会社は、減額または増額すべき保険金額につき未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
⑷⑶の規定による追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその支払を怠ったときは、その保険料領収前に生じた第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については、当会社は、第18条(保険の対象の評価または再評価のための告知)⑵①から③までのとおり、取扱います。この場合、保険金額は、第20条(保険の対象の価額の増加または減少)⑵の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。
第32条(保険料の返還-無効または失効の場合)
⑴第23条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
⑵保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第33条(保険料の返還-取消しの場合)
第25条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第34条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
⑴第26条(保険金額の調整)⑴の規定により、保険契約者が保険契約
第3章 基本条項
さかのぼ
を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り
消された部分に対応する保険料を返還します。
⑵第26条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別
表2に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残
(注2)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
⑶保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
額を返還します。
第35条(保険料の返還-解除の場合)
第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の額
損害の発生または拡大を
-防止することができたと認められる額
=損害の額
⑴第17条(告知義務)⑵、第19条(通知義務)⑵もしくは⑹、第28条(重大事由による解除)⑴または第30条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑶の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑵第27条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表2に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第36条(事故の通知)
⑴保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑵保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
⑶保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第37条(損害防止義務および損害防止費用)
⑴保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
⑵⑴の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)⑴の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款の規定により保険金が支払われないときを除き、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。ただし、同条⑼の損害の発生または拡大の防止のために支出した費用は負担しません。
①消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
②消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(注1)消火活動に従事した者の着用物を含みます。
⑷第14条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑴および第 15条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定は、⑵に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第14条⑴の規定中「支払限度額」とあるのは「第37条(損害防止義務および損害防止費用)⑵によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
⑸⑵の場合において、当会社は、⑵に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
第38条(残存物および盗難品の帰属)
⑴当会社が第2条(保険金を支払う場合)⑴から⑷までの損害保険金または⑸の水害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
⑵盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金を支払う場合)⑷の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(損害保険金の支払額)⑵の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
⑶保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)⑷の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
⑷⑶の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)第6条(損害保険金の支払額)⑵の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第39条(保険金の請求)
⑴当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
①保険金の請求書
②損害見積書
③保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために
第3章 基本条項
欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
②①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
⑷⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第40条(保険金の支払時期)
⑴当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
①保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日を
いいます。
(注2)再調達価額または保険価額を含みます。
⑵⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
①⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
②⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または
⑵の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第41条(時効)
保険金請求権は、第39条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第42条(代位)
⑴損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
①当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
②①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
⑵⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第3章 基本条項
第43条(保険金支払後の保険契約)
⑴第2条(保険金を支払う場合)⑴から⑷までの損害保険金または同条
⑸①の水害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額
(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注)保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。
⑵⑴の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
⑶⑴の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
⑷おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、⑴から⑶までの規定を適用します。
第44条(保険契約の継続)
⑴保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書および所定の告知書に記載した事項ならびに保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第17条(告知義務)の規定を適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
⑵第16条(保険責任の始期および終期)⑶の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第45条(保険契約者の変更)
⑴保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第22条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
⑵⑴の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第46条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
⑴この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
⑵⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合に
は、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
⑶保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第47条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第48条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
1 | 第2条(保険金を支払う場合) ⑴から⑷までの損害保険金 | 損害の額 | |
2 | 第2条 (保険金を支払う場合) ⑸の水害保険金 | ⑴①の 水害保険金 | 損害の額 |
⑵②の 水害保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注1)または再調達価額に10%(注2)を乗じて得た額のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に、この損害に対する限度額が 200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が10%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合 とします。 | ||
⑶③の 水害保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円(注1)または再調達価額に5%(注2)を乗じて得た額のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に、この損害に対する限度額が 100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額と します。 |
別表1 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
第3章 基本条項
(注2)他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 | |||
⑷上記⑵ および⑶の 水害保険金の合計額 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注) (注)他の保険契約等に、1敷地内ごとの限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの1敷地内ごとの限度額のうち最も高い額とします。 | ||
3 | 第2条 (保険金を支払う場合) ⑹の 臨時費用保険金 | ⑴保険の対象である建物(注)が住居のみに使用される建物である場合 (注)この保険契約に付帯された特約により保険の対象が家財である場合は、これを収容する建物とします。 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
⑵保険の対象である建物(注)が⑴以外の建物である場合 (注)この保険契約に付帯された特約により保険の対象が家財である場合は、これを収容する建物とします。 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに500万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が500万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | ||
4 | 第2条(保険金を支払う場合) ⑺の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 | |
5 | 第2条(保険金を支払う場合) ⑻の失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき、20万円(注)に被災世帯の数を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、1被災 世帯あたりの支払額が20 |
万円を超えるものがある場合は、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額とします。 | |||
6 | 第2条 (保険金を支払う場合)⑼の地震 火災費用保険金 | ⑴それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が、1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注)を超える場合 (注)他の保険契約等に、限度額が 300 万円を 超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
⑵上記⑴に該当しない場合であって、それぞれの保険契約または共済契約のおのおのの保険の対象についての支払責任額の合計額が、1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の再調達価額に5%(注) を乗じて得た額を超えるとき。 (注)他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 | 1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の再調達価額に5%(注)を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 | ||
7 | 第2条(保険金を支払う場合) ⑽の水道管修理費用保険金 | 凍結による損壊が生じた専用水道管を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用の額 |
第3章 基本条項
8 | 第2条(保険金を支払う場合) ⑾の特別費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
別表2 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
特 約
①類焼損害補償特約第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
事故 | 主契約建物もしくはこれに収容される家財または主契約家財もしくはこれを収容する保険証券記載の建物から発生した火災、破裂または爆発をいいます。ただし、主契約における第三者の所有物で主契約被保険者以外の者が占有する部分(注)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。なお、本定義における主契約建物に収容される家財または主契約家財を収容する保険証券記載の建物は、普通約款および建物内収容家財補償特約に定める保険の対象の範囲の規定を準用します。 (注)区分所有建物の共用部分を含みます。 |
支払限度額 | 保険期間(注)を通じ1億円とし、当会社が類焼損害保険金を支払った場合は、1億円からその類焼損害保険金の額を差し引いた残額を損害が生じた時以後の保険期間(注)に対する支払限度額とします。 (注)保険期間が1年を超える場合には各契約年度とします。なお、「契約年度」とは、保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。 |
借用一戸建 | 借用に供される一戸建をいいます。 |
借用戸室 | 借用に供される戸室をいいます。 |
主契約 | 普通約款および建物内収容家財補償特約が普通約款に付帯されている場合には同特約に基づく保険契約をいいます。 |
主契約家財 | 主契約の保険の対象である家財をいいます。 |
主契約建物 | 主契約の保険の対象である建物をいいます。 |
主契約に おける第三者 | 主契約が保険契約者と主契約被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、主契約被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。ただし、主契約建物が借用戸室を有している場合または主契約建物が借用一戸建である場合には、主契約被保険者の許諾を得て主契約建物の 借用戸室または借用一戸建である主契約建物に |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
居住する者(注)を除きます。 (注)保険契約者、主契約被保険者および主契約被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。 | |
主契約被保険者 | 主契約の物保険の被保険者をいいます。 |
損害 | 事故によって生じた類焼補償対象物の滅失、損傷または汚損をいい、消防または避難に必要な処置によって生じた損害を含みます。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。 |
他の 保険契約等 | 類焼補償対象物の全部または一部を保険の対象とし、類焼補償被保険者または類焼補償対象物の所有者の全部または一部を被保険者とする損害を補償する他の保険契約または共済契約をいい、類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約を含みます。 |
他保険優先支払条項 | 第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額―その1)と同様の保険金支払額の算出方法に関する規定をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された住宅火災保険Type S普通保険約款をいいます。 |
類焼補償対象物 | 第4条(類焼補償対象物の範囲)に定める建物または家財をいいます。 |
類焼補償 対象物の 再調達価額 | 次に定める額をいいます。 ①類焼補償対象物が建物の場合は、類焼補償対象物と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額 ②類焼補償対象物が家財の場合は、類焼補償対象物と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額 |
類焼補償被保険者 | 類焼補償対象物の所有者をいいます。ただし、2人以上の類焼補償対象物の所有者が同居の親族の関係に該当する場合はそれらの世帯主を、また、類焼補償対象物が区分所有建物の共用部分である場合は管理組合または管理組合法人を、類焼補償被保険者とみなして、第5条(類焼損害保険金の支払額)から第8条(複数の類焼補償被保険者がある場合の保険金の支払額)までの規定を適用します。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、事故によって生じた損害に対して、この特約に従い、類焼損害保険金を支払います。
①類焼損害補償特約
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、類焼損害保険金を支払いません。
①保険契約者、主契約被保険者(注1)、主契約被保険者と生計を共にする同居の親族またはこれらの者の法定代理人の故意
②類焼補償被保険者(注2)またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、類焼損害保険金を支払わないのは、その類焼補償被保険者(注2)が被った損害に限ります。
③②に規定する者以外の者が類焼損害保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注3)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
(注1)保険契約者または主契約被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)類焼補償被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)②に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
⑵当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、類焼損害保険金を支払いません。
①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物
(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)①から③までの事由によって発生した事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(類焼補償対象物の範囲)
⑴この特約における類焼補償対象物は、次に掲げる建物(注1)またはこれに収容される家財(注2)とします。
①居住の用に供する建物であって、その全部または一部で世帯が現実に生活を営んでいるもの
②常時、居住の用に供しうる状態にある別荘(注3)
③常時、居住の用に供しうる状態にある空家(注4)
(注1)次に掲げる物を含みます。
ア.畳、建具その他これらに類する物
イ.電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレ
ベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
ウ.浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
エ.門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
(注2)物置、車庫その他の付属建物が類焼補償対象物である建物に含まれる場合は、これに収容される家財を含みます。
(注3)営業用の貸別荘を除きます。
(注4)建売業者等が所有する売却用の空家を除きます。
⑵⑴の規定にかかわらず、次に掲げる建物は、類焼補償対象物に含みません。
①主契約建物
②主契約家財を収容する保険証券記載の建物
③主契約被保険者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族の所有する建物(注1)
④建築中または取りこわし中の建物(注2)
⑤国もしくは地方公共団体またはこれらに類する法人の所有する建物(注3)
(注1)区分所有建物の共用部分の主契約被保険者以外の者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族以外の者の共有持分を除きます。
(注2)損害が発生した時に、世帯が現実に生活を営んでいたものを除きます。
(注3)区分所有建物の共用部分のこれらの者以外の者の共有持分を除きます。
⑶⑴の規定にかかわらず、次に掲げる家財は、類焼補償対象物に含みません。
①主契約家財
②主契約建物に収容される家財(注1)
③主契約被保険者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族の所有、使用または管理する家財
④家財を収容する建物内で現実に生活を行っている者以外の者が所有権を有するその家財
⑤自動車(注2)
⑥通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する
物
とう
⑦貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美
術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
⑧稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑨動物および植物
じゅう
⑩業務用の設備・什器等(注3)
➃商品・製品等(注4)
(注1)主契約建物が借用戸室を有している場合には、借用戸室またはこれに収容される家財から事故が発生したときにおけるその借用戸室内に収容される家財に限ります。
(注2)自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。なお、「原動機付自転車」とは、総排気量が125cc以下の
ものをいいます。
じゅう
(注3)設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいいます。
(注4)商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資
①類焼損害補償特約
材をいいます。
第5条(類焼損害保険金の支払額)
⑴当会社が類焼損害保険金として支払うべき損害の額は、類焼補償対象物の再調達価額によって定めます。
⑵当会社は、支払限度額を限度とし、⑴の規定による損害の額を類焼損害保険金として、支払います。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額―その1)
当会社が類焼損害保険金を支払うべき損害が発生した場合において、他の保険契約等があるときは、当会社は、支払限度額を限度に、次
として支払います。
⑵⑴の規定によって算出したそれぞれの類焼補償被保険者に対する類焼損害保険金の合計額が支払限度額に満たない場合で、かつ、追加支払対象被保険者(注)があるときは、その追加支払対象被保険者
(注)に対して、次の算式によって算出した類焼損害保険金を追加して支払います。ただし、いかなる場合も当会社の支払うべき類焼損害保険金の額は、第5条(類焼損害保険金の支払額)から前条までの規定による支払責任額を超えることはありません。
それぞれの類焼補償被保険者
(支払限度額-に対する⑴の規定によって算出 )
した類焼損害保険金の合計額
の算式によって算出した額を類焼損害保険金として支払います。
それぞれの追加支払
対象被保険者(注)に
それぞれの追加支払
対象被保険者(注)に
前条⑴の
他の保険契約等の
対する第5条から前条 -対する⑴の規定に
その追加支払
規定によって
-保険金または共済金の
=類焼損害保険金の額
までの規定によって
よって算出した類焼
対象被保険者
算出した損害の額
支払責任額(注)の合計額
算出した支払責任額
×
損害保険金の額
(注)に対して
=追加して
(注)事故が発生したことによって生ずる費用に対する保険金または共済金を除きます。
それぞれの追加支払
対象被保険者(注)に
それぞれの追加支払
対象被保険者(注)に
支払う類焼損害保険金
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払
対する第5条から前条 対する⑴の規定に
- の額
額―その2)
前条の規定にかかわらず、当会社が類焼損害保険金を支払うべき損
までの規定によって
算出した支払責任額の合計額
よって算出した類焼
損害保険金の合計額
害が発生した場合において、他保険優先支払条項を有する他の保険契約等があるときで、かつ、他保険優先支払条項を有する他の保険契約等の支払責任額と前条の規定によって算出した支払責任額の合計額が、前条の規定によって算出した支払責任額を超える場合は、当会社は、支払限度額を限度に、次に定める額を類焼損害保険金として支払います。
①他保険優先支払条項を有する他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
他保険優先支払条項を有する他の保険契約等がないものとして前条の規定によって算出した支払責任額
②他保険優先支払条項を有する他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
他保険優先支払条項を有する他の保険契約等がないものとして前条の規定によって算出した支払責任額から、他保険優先支払条項を有する他の保険契約等から支払われた保険金または共済金(注)の合計額を差し引いた残額。
(注)事故が発生したことによって生ずる費用に対する保険金または共済金を除きます。
第8条(複数の類焼補償被保険者がある場合の保険金の支払額)
⑴1回の事故において複数の類焼補償被保険者がある場合は、当会社は、それぞれの類焼補償被保険者に対して、支払限度額を類焼補償被保険者数で除した額を限度に、第5条(類焼損害保険金の支払額)から前条までの規定によって算出した支払責任額を類焼損害保険金
(注)⑴の規定によって算出した類焼損害保険金の額が第5条から前条までの規定によって算出した支払限度額に満たない類焼補償被保険者をいいます。
⑶当会社は、⑴および⑵の規定にしたがって類焼損害保険金の額を算定することになる場合において、その額について当会社と類焼補償被保険者との間で意見が一致しないときは、当会社の費用により、それぞれの類焼補償被保険者の同意を得て、民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の手続を行うことができます。
第9条(事故の通知)
⑴保険契約者または主契約被保険者は、類焼補償対象物について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑵保険契約者または主契約被保険者は、類焼補償対象物について損害が生じたことを知った場合は、類焼補償被保険者に対し、この保険契約の内容を遅滞なく通知するものとします。
⑶類焼補償被保険者は、類焼補償対象物について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に通知するものとします。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑷類焼補償対象物について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生
①類焼損害補償特約
じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた類焼補償被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することができます。
⑸保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者が、正当な理由がなく⑴から⑶までの規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(損害防止義務および損害防止費用)
⑴保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
⑵⑴の場合において、保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者が、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通約款またはこれに付帯された特約の規定により類焼損害保険金が支払われないときを除き、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。
①消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
②消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注)
(注)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
⑶類焼補償被保険者が正当な理由がなく⑴に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
ければなりません。
①保険金の請求書
②損害見積書
③その他当会社が普通約款第40条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶類焼補償被保険者に類焼損害保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、類焼損害保険金の支払を受けるべき類焼補償被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、類焼補償被保険者の代理人として類焼損害保険金を請求することができます。
①類焼補償被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
②①に規定する者がいない場合または①に規定する者に類焼損害保険金を請求できない事情がある場合には、類焼補償被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に類焼損害保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
⑷⑶の規定による類焼補償被保険者の代理人からの類焼損害保険金の請求に対して、当会社が類焼損害保険金を支払った後に、重複して類焼損害保険金の請求を受けたとしても、当会社は、類焼損害保
険金を支払いません。
事故による
損害の発生または
⑸当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または
-拡大を防止することが=損害の額
損害の額
できたと認められる額
⑷第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額―その1)および第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額―その2)の規定は、⑵に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第6条の規定中「前条⑴の規定によって算出した損害の額」とあるのは「第10条(損害防止義務および損害防止費用)
⑵によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
⑸⑵の場合において、当会社は、⑵に規定する負担金と類焼損害保険金との合計額が支払限度額を超えるときでも、これを負担します。
第11条(残存物の帰属)
当会社が類焼損害保険金を支払った場合でも、類焼補償対象物の残存物について類焼補償被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
第12条(類焼損害保険金の請求)
⑴当会社に対する類焼損害保険金の請求権は、事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵類焼補償被保険者が類焼損害保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しな
類焼補償被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹保険契約者または類焼補償被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて類焼損害保険金を支払います。
第13条(類焼損害保険金の支払時期)
普通約款第40条(保険金の支払時期)の規定は、類焼損害保険金の支払時期についてもこれを準用します。この場合において、普通約款第40条⑴(注1)および⑵(注1)の規定中「被保険者が前条⑵および
⑶の規定による手続を完了した日」とあるのは「類焼補償被保険者が類焼損害補償特約第12条(類焼損害保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日」と読み替えるものとします。
第14条(時効)
類焼損害保険金の請求権は、第12条(類焼損害保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
①類焼損害補償特約
②盗難等再発防止費用補償特約
第15条(代位)
⑴損害が生じたことにより類焼補償被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して類焼損害保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
①当会社が損害の額の全額を類焼損害保険金として支払った場合類焼補償被保険者が取得した債権の全額
②①以外の場合
類焼補償被保険者が取得した債権の額から、類焼損害保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
⑵⑴②の場合において、当会社に移転せずに類焼補償被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶保険契約者および類焼補償被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第16条(代位求償権不行使)
前条の規定により、類焼補償被保険者が保険契約者、主契約被保険者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族に対して有する債権を、当会社が取得した場合は、当会社は、その権利を行使しないものとします。
第17条(重大事由による解除)
⑴当会社は、類焼補償被保険者が、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその類焼補償被保険者に係る部分を解除することができます。
①反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
②反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
④法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
⑵⑴の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、普通約款第29条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶⑵の規定は、⑴①から⑤までのいずれにも該当しない類焼補償被保
険者に生じた損害については適用しません。
第18条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
②盗難等再発防止費用補償特約第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
建物 | 保険の対象である保険証券記載の建物をいい、この保険契約に付帯された特約により保険の対象が家財である場合は、これを収容する建物とします。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
犯罪行為 | 不法侵入を伴った形跡が明らかな犯罪行為で、保険契約者または被保険者がその犯罪行為がなされたことを知った後、直ちに所轄警察署にその旨を届け出たものをいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された住宅火災保険Type S普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、建物において保険期間中に盗難等の犯罪行為が発生した直接の結果として、建物の改造を行った場合または建物に装置等の設置を行った場合に、被保険者が負担した第4条(費用の範囲)に定める費用に対して、この特約に従い、盗難等再発防止費用保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴当会社は、次のいずれかに該当する事由によって犯罪行為が発生した結果、被保険者が負担した費用に対しては、盗難等再発防止費用保険金を支払いません。
①保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
②①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
②盗難等再発防止費用補償特約
④地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物
(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥③から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦⑤以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
⑵当会社は、被保険者と同居の親族が自ら行いまたは加担した犯罪行為の結果、被保険者が負担した費用に対しては、盗難等再発防止費用保険金を支払いません。
第4条(費用の範囲)
当会社が第2条(保険金を支払う場合)の盗難等再発防止費用保険金として支払うべき費用とは、被保険者がその犯罪行為と同種の犯罪行為を防止する対策のために実際に負担した次に掲げる費用をいいます。ただし、その犯罪行為発生の日から、その日を含めて180日以内に負担したものに限ります。
①扉および窓の錠の取りかえまたは補強費用
②窓への防犯シャッターおよびこれに類する物の設置費用
③侵入者探知センサー、ブザー、防犯カメラその他これらに類する防犯装置の設置費用
④防犯用照明器具およびこれに類する物の設置費用または取りかえ費用
⑤その他その犯罪行為と同種の犯罪行為を防止するために有益と認められる建物の改造費用または装置の設置費用
第5条(盗難等再発防止費用保険金の支払額)
⑴当会社が第2条(保険金を支払う場合)の盗難等再発防止費用保険金として支払うべき額は、被保険者が負担した前条に定める費用の額とします。ただし、保険期間(注)を通じ、保険証券記載のこの特約の支払限度額を限度とします。
(注)保険期間が1年を超える場合には各契約年度とします。なお、
「契約年度」とは、保険期間の初日からその日を含めて起算した
1年ごとの期間をいいます。
⑵被保険者が負担した前条に定める費用について、普通約款またはこれに付帯された他の特約から支払われるべき保険金がある場合には、その額を⑴の費用の額から差し引くものとします。
第6条(他の保険契約等がある場合の盗難等再発防止費用保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)または被保険者が負担した費用の額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次に定める額を第2条(保険金を支払う場合)の盗難等再発防止費用保険金として支払います。
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額(注)または被保険者が負担した費用の額のいずれか低い額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)保険証券記載のこの特約の支払限度額をいい、他の保険契約等に、この特約の支払限度額を超えるものがある場合は、これらの支払限度額のうち最も高い額とします。
第7条(事故発生時の義務)
⑴保険契約者または被保険者は、犯罪行為がなされたことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
①所轄警察署へ直ちに届け出ること。
②犯罪行為発生状況を直ちに当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
③他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑵保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴①から③までの規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて盗難等再発防止費用保険金を支払います。
第8条(盗難等再発防止費用保険金の請求)
⑴当会社に対する盗難等再発防止費用保険金の請求権は、被保険者が負担する費用が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵被保険者が盗難等再発防止費用保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
①保険金の請求書
②所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
③被保険者が負担する費用の額を証明する書類
④その他当会社が普通約款第40条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶被保険者に盗難等再発防止費用保険金を請求できない事情がある
②盗難等再発防止費用補償特約
③日常事故賠償責任補償特約
場合で、かつ、盗難等再発防止費用保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として盗難等再発防止費用保険金を請求することができます。
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
②①に規定する者がいない場合または①に規定する者に盗難等再発防止費用保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に盗難等再発防止費用保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
⑷⑶の規定による被保険者の代理人からの盗難等再発防止費用保険金の請求に対して、当会社が盗難等再発防止費用保険金を支払った後に、重複して盗難等再発防止費用保険金の請求を受けたとしても、当会社は、盗難等再発防止費用保険金を支払いません。
⑸当会社は、事故の内容または費用の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて盗難等再発防止費用保険金を支払います。
第9条(盗難等再発防止費用保険金の支払時期)
普通約款第40条(保険金の支払時期)の規定は、盗難等再発防止費用保険金の支払時期についてもこれを準用します。この場合において、普通約款第40条⑴(注1)および⑵(注1)の規定中「被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日」とあるのは「被保険者が盗難等再発防止費用補償特約第8条(盗難等再発防止費用保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日」と読み替えるものとします。
第10条(時効)
盗難等再発防止費用保険金の請求権は、第8条(盗難等再発防止費用保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第11条(この特約が付帯された保険契約との関係)
⑴この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
⑵この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
③日常事故賠償責任補償特約第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
財物の破損 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
住宅 | 本人の居住の用に供される保険証券記載の住宅をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
普通約款 | この特約が付帯された住宅火災保険Type S普通保険約款をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
本人 | 保険証券の本人欄に記載の者をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、保険期間中に日本国内において生じた次のいずれかに該当する偶然な事故(注1)により、他人の身体の障害または他人の財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
①住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
②被保険者の日常生活(注2)に起因する偶然な事故
(注1)以下「事故」といいます。
(注2)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
③日常事故賠償責任補償特約
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
①保険契約者(注1)または被保険者の故意
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物
(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤②から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥④以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
①被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
②専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④被保険者の使用人(注2)が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任
⑥被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨航空機、船舶・車両(注3)または銃器(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
(注3)原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除きます。
(注4)空気銃を除きます。
第5条(被保険者の範囲)
⑴この特約における被保険者は、本人のほか、次のいずれかに該当する者とします。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
①本人の配偶者
②本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
③本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
⑵⑴の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
⑶⑴の本人として指定された者について死亡その他の事由が生じた場合においても、当会社は、保険契約者または被保険者がその事由に基づく本人の変更を当会社に申し出て、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
第6条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
①第10条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
②第10条④に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
④損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑤損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
⑥第12条(当会社による解決)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が直接要した費用
(注)収入の喪失を含みません。
第7条(保険金の支払額)
1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。
①被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が保険証券記載のこの特約の免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、保険金額を限度とします。
②前条①から⑥までに規定する費用についてはその全額。ただし、同条④および⑤の費用は、①の損害賠償責任の額が保険金額を超える場合は、次の算式によって算出した額とします。
前条④および 保険金額
× =保険金の額
⑤の費用の額 ①の損害賠償責任の額
③日常事故賠償責任補償特約
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
⑵⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
⑶⑵の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(先取特権)
⑴事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第6条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
⑵当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
①被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
②被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第6条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第10条(事故発生時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
①損害の発生および拡大の防止に努めること。
②次の事項を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
ア.事故発生の日時、場所および事故の状況イ.被害者の住所および氏名または名称
ウ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる
者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
③損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
④他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第11条(事故発生時の義務違反)
⑴保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
①前条①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
②前条②もしくは③または⑥から⑧までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③前条④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④前条⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
⑵保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条②、③もしくは⑧の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(当会社による解決)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって当会社の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第13条(保険金の請求)
⑴当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に
③日常事故賠償責任補償特約
対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
①保険金の請求書
②当会社の定める事故状況報告書
③死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑦被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑧その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
⑶被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
②①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
⑷⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理
由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険金の支払時期)
⑴当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
①保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
⑵⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
①⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
②⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
③日常事故賠償責任補償特約
⑶⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第15条(時効)
保険金請求権は、第13条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第16条(代位)
⑴損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権
(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
①当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
②①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑵⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
第17条(被保険者が複数の場合の特約の適用)
被保険者が2名以上である場合は、第7条(保険金の支払額)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとにこの特約の規定を適用します。
第18条(重大事由による解除)
⑴当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
①保険契約者または被保険者が、当会社にこの特約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、この特約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または被保険者(注1)が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注2)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注2)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注2)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注2)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注2)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、
①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注1)本人に限ります。
(注2)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
⑵当会社は、本人以外の被保険者が、⑴③アからウまでまたはオのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
⑶⑴または⑵の規定による解除が事故による損害の発生した後になされた場合であっても、普通約款第29条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から④までの事由または⑵の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷保険契約者または被保険者が⑴③アからオまでのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合には、⑶の規定は、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害(注)については適用しません。
(注)第6条(費用)に規定する費用のうち、⑴③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
第19条(この特約が付帯された保険契約との関係)
⑴この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
⑵この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第20条(準用規定)
⑴この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
⑵⑴の場合において、普通約款およびこれに付帯された他の特約を次のとおり読み替えて適用します。
①普通約款第35条(保険料の返還-解除の場合)⑴の規定中「第28条(重大事由による解除)⑴」とあるのは「この特約第18条(重大事由による解除)⑴」
②長期保険保険料一括払特約(住宅火災保険Type S 用)が付帯されている場合には、同特約第5条(保険料の返還-解除の場合)
③日常事故賠償責任補償特約
④再築時諸費用補償特約
の規定中「第28条(重大事由による解除)⑴」とあるのは「この特約第18条(重大事由による解除)⑴」
④再築時諸費用補償特約第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
他の保険契約等 | 第2条(再築時諸費用保険金を支払う場合)⑴の費用または⑵の費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
取りこわし費用 | 取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
売却価額等 | 損害を受けて残存した建物を、取りこわすことなく別の用途に使用するか、または第三者に譲渡する場合における、その別の用途に使用した建物の価額または被保険者が譲渡によって得た金額をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された住宅火災保険Type S普通保険約款をいいます。 |
再築 | 同一の用途の建物への建てかえまたは同一の用途の建物の再取得をいいます。 |
再築時諸費用保険金 | 再築差額費用保険金および再築時取りこわし費用保険金をいいます。 |
第2条(再築時諸費用保険金を支払う場合)
⑴当会社は、普通約款第2条(保険金を支払う場合)⑴から⑶までの損害のいずれかを保険の対象である建物が受け、損害保険金が支払われる場合において、次に掲げる条件をすべて満たすときは、被保険者が損害を受けた建物の再築のために負担する費用に対して、この特約に従い、再築差額費用保険金を支払います。
①保険の対象である建物に再調達価額の70%以上かつ100%未満の損害が生じたこと。
②①の建物の再築をすること。
⑵当会社は、⑴の再築に際して損害を受けた建物を取りこわす場合は、取りこわしのために被保険者が負担する取りこわし費用に対して、この特約に従い、再築時取りこわし費用保険金を支払います。
第3条(再築時諸費用保険金を支払わない場合)
当会社は、建物に損害が発生した時の翌日から起算して3年の期間内に再築を完了しない場合については再築時諸費用保険金を支払いません。ただし、法令による規則その他やむを得ない事情がある場
合には、あらかじめ当会社の承認を得て、再築の期間を変更することができます。
第4条(再築差額費用保険金の支払額)
当会社は、第2条(再築時諸費用保険金を支払う場合)⑴の再築差額費用保険金として、建物の再築に要する建築費用を支払います。ただし、普通約款第5条(保険の対象の評価)⑵の保険金額(注)から普通約款第6条(損害保険金の支払額)の損害の額を差し引いた額を限度とします。
(注)保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。
第5条(再築時取りこわし費用保険金の支払額)
当会社は、第2条(再築時諸費用保険金を支払う場合)⑵の再築時取 りこわし費用保険金として、建物の取りこわし費用(注)を支払います。ただし、前条によって算出される再築差額費用保険金の10%に相当する額を限度とします。
(注)その費用に対して普通約款第2条(保険金を支払う場合)⑺の残存物取片づけ費用保険金として支払われた額を差し引きます。
第6条(罹災建物に残存価値がある場合または第三者に譲渡する場合の取扱い)
当会社が、この特約の規定により再築時諸費用保険金を支払う場合で、売却価額等がある場合は、その売却価額等を再築差額費用保険金から差し引くものとします。
第7条(他の保険契約等がある場合の再築時諸費用保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を再築時諸費用保険金として支払います。
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)別表に掲げる支払限度額をいいます。
第8条(再築の通知)
保険契約者または被保険者は、再築を開始した場合は、その旨ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条(再築時諸費用保険金の請求)
⑴当会社に対する再築時諸費用保険金の請求権は、第2条(再築時諸
④再築時諸費用補償特約
⑤物価変動等による保険金額の調整に関する特約
費用保険金を支払う場合)⑴の費用が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵被保険者が再築時諸費用保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
①保険金の請求書
②第2条(再築時諸費用保険金を支払う場合)⑴の費用および⑵の費用の額を証明する書類
③第6条(罹災建物に残存価値がある場合または第三者に譲渡する場合の取扱い)の売却価額等の額を証明する書類
④その他当会社が普通約款第40条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶被保険者に再築時諸費用保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、再築時諸費用保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として再築時諸費用保険金を請求することができます。
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
②①に規定する者がいない場合または①に規定する者に再築時諸費用保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に再築時諸費用保険金を請求できない事情がある場合には、
①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
⑷⑶の規定による被保険者の代理人からの再築時諸費用保険金の請求に対して、当会社が再築時諸費用保険金を支払った後に、重複して再築時諸費用保険金の請求を受けたとしても、当会社は、再築時諸費用保険金を支払いません。
⑸当会社は、再築の内容または費用の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて再築時諸費用保険金を支払います。
第10条(再築時諸費用保険金の支払時期)
普通約款第40条(保険金の支払時期)の規定は、再築時諸費用保険金の支払時期についてもこれを準用します。この場合において、普通約款第40条⑴(注1)および⑵(注1)の規定中「被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日」とあるのは「被保険者が再築時諸費用補償特約第9条(再築時諸費用保険金の請求)⑵および⑶
の規定による手続を完了した日」と読み替えるものとします。
第11条(時効)
再築時諸費用保険金の請求権は、第9条(再築時諸費用保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第12条(再築時諸費用保険金支払後の保険契約等)
⑴当会社がこの特約の規定により再築時諸費用保険金を支払う場合には、普通約款第43条(保険金支払後の保険契約)の規定にかかわらず、損害を受けた建物を取りこわした時点で、この特約が付帯された保険契約は終了します。
⑵当会社がこの特約の規定により再築時諸費用保険金を支払う場合で、被保険者が損害を受けた建物を第三者に譲渡する場合は、譲渡した時点で、この特約は終了します。
第13条(この特約が付帯された保険契約との関係)
⑴この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
⑵この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保 険 金 の 種 類 | 支 払 限 度 額 | |
1 | 再築差額費用保険金 | 再調達価額から損害の額と売却価額等を差し引いた額 |
2 | 再築時取りこわし費用保険金 | 取りこわし費用の額 |
⑤物価変動等による保険金額の調整に関する特約第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
普通約款 | この特約が付帯された住宅火災保険 Type S普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険金額の調整)
当会社は、建築費または物価の変動等により、普通約款の保険金額を調整する必要が生じた場合は、保険契約者への通知を行うことに
⑤物価変動等による保険金額の調整に関する特約
⑥代位求償権不行使特約 ⑦建物内収容家財補償特約
より、保険金額を妥当な金額に調整し、相当する保険料を返還または請求することができます。
第3条(保険金額の調整に伴う保険料の支払を怠った場合の取扱い)
⑴前条の規定による追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその支払を怠ったときは、その保険料領収前に生じた普通約款第
2条(保険金を支払う場合)⑴から⑷までの事故および同条⑸①の事故による損害に対しては、当会社は、次の①または②のとおり損害保険金または水害保険金を支払います。この場合、保険金額は、前条の規定にかかわらず、調整が行われなかったものとします。
①普通約款第2条⑴から⑷までの損害保険金
ア.保険金額が再調達価額の80%に相当する額以上の場合は、当会社は、保険金額を限度とし、普通約款の規定による損害の額を損害保険金として、支払います。
イ.保険金額が再調達価額の80%に相当する額より低い場合は、当会社は、保険金額を限度とし、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。
⑦建物内収容家財補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
普通約款の規定
×
による損害の額
保険金額
損害保険金
用 語 | 定 義 |
再調達価額 | 保険の対象である家財と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された住宅火災保険 Type S普通保険約款をいいます。 |
明記物件 | 次に掲げる物をいいます。 とう ①貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、 彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの ②稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
=
の額
再調達価額の80%に相当する額
②普通約款第2条⑸①の水害保険金
次の算式(注)によって算出した額を支払います。
保険金額×
普通約款の規定による損害の額再調達価額
=水害保険金の額
第2条(特約の適用条件)
(注)保険金額が再調達価額を超える場合は、算式の保険金額は、
再調達価額とします。
⑵⑴の場合において、この特約が付帯された保険契約に破損・汚損損害等補償特約(建物・建物内収容家財用)が付帯されているときは、同特約による損害保険金についても、⑴①のとおり、支払います。この場合、保険金額は、前条の規定にかかわらず、調整が行われなかったものとします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
⑥代位求償権不行使特約
この特約が付帯された普通保険約款の代位に関する規定により、被保険者が借家人(注)に対して有する債権を、当会社が取得した場合は、当会社は、その権利を行使しないものとします。ただし、借家人(注)の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合を除きます。
(注)賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する者をいい、転貸人および転借人を含みます。
この保険契約において家財を保険の対象とする場合に、普通約款の規定に従い、この特約を適用します。
第3条(保険の対象の範囲)
⑴普通約款第4条(保険の対象の範囲)の規定にかかわらず、この特約における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物に収容される家財(注)とします。
(注)物置、車庫その他の付属建物が保険証券記載の建物に含まれる場合は、これに収容される家財を含みます。
⑵次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
①自動車(注1)
②通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
じゅう
③業務用の設備・什器等(注2)
④商品・製品等(注3)
(注1)自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。なお、「原動機付自転車」とは、総排気量が125cc以下の
ものをいいます。
じゅう
(注2)設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいいます。
(注3)商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。
⑶明記物件は、保険証券に明記されていない場合は、保険の対象に含
⑦建物内収容家財補償特約
まれません。
⑷被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
⑸建物と家財の所有者が異なる場合において、家財が保険の対象であるときは、次に掲げる物で被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
①畳、建具その他これらに類する物
②電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
⑹生活用の通貨または生活用の預貯金証書に次条⑶の盗難による損害が生じた場合は、⑵の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この特約にいう再調達価額および保険価額ならびに保険証券記載の家財の保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
第4条(保険金を支払う場合)
てあったことを条件とします。
①保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
②盗難にあった生活用の預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
第5条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約においては、普通約款第3条(保険金を支払わない場合)に掲げる損害のほか、保険の対象である家財が屋外にある間に生じた盗難に対しても、前条⑴の保険金を支払いません。
第6条(損害の額の決定-明記物件の損害の場合)
⑴明記物件を保険証券に明記して保険の対象に含めた場合には、その物の損害の額は、普通約款第6条(損害保険金の支払額)⑴および普通約款第7条(水害保険金の支払額)⑴の規定にかかわらず、保険価額(注1)によって定めます。この場合において、損害が生じた明記物件を修理することができるときには、保険価額(注1)を限度とし、次の算式(注2)によって算出した額とします。
⑴当会社は、この特約における保険の対象について生じた普通約款第
2条(保険金を支払う場合)⑴から⑸までの損害または同条⑹、⑺、
⑼もしくは⑾の費用に対して、普通約款およびこれに付帯された他の特約ならびにこの特約に従い、普通約款第2条⑴から⑷までの損害
修理によって保険
の対象の価額が修理費-
増加した場合は、
その増加額
修理に伴って
生じた残存物
-
がある場合は、
その価額
=損害の額
保険金、同条⑸の水害保険金、同条⑹の臨時費用保険金、同条⑺の残存物取片づけ費用保険金、同条⑼の地震火災費用保険金または同条⑾の特別費用保険金を支払います。
⑵⑴の場合においては、普通約款第2条(保険金を支払う場合)⑼の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「⑼当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、かつ、保険の対象である家財を収容する建物が半焼以上となった場合(注
1)または保険の対象である家財が全焼となった場合(注2)は、それによって臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、地震火災費用保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象である家財を収容する建物ごとに、それぞれ行います。
(注1)建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の再調達価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。なお、この場合においては、普通約款第3条(保険金を支払わない場合)⑵②の規定は適用しません。
(注2)家財の火災による損害の額が、その家財の再調達価額の 80%以上となった場合をいいます。この場合における家財には明記物件は含みません。なお、この場合においては、普通約款第3条⑵②の規定は適用しません。」
⑶当会社は、保険証券記載の建物内における生活用の通貨または生活用の預貯金証書の盗難によって損害が生じた場合は、その損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。ただし、生活用の預貯金証書の盗難による損害については、次に掲げる事実がすべ
(注1)損害が生じた地および時における明記物件の価額をいいます。
(注2)算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
⑵盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象である明記物件を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、⑴の損害の額に含まれるものとします。ただし、普通約款第6条(損害保険金の支払額)⑵の規定にかかわらず、保険価額
(注)を限度とします。
(注)損害が生じた地および時における明記物件の価額をいいます。
第7条(損害保険金の支払額-明記物件の盗難の場合)
明記物件を保険証券に明記して保険の対象に含めた場合において、その物に盗難による損害が生じたときの当会社の支払うべき損害保険金の額は、普通約款第6条(損害保険金の支払額)⑶の規定にかかわらず、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円を限度とします。
第8条(損害保険金の支払額-通貨または預貯金証書の盗難の場合)
⑴第4条(保険金を支払う場合)⑶の生活用の通貨の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
⑵第4条(保険金を支払う場合)⑶の生活用の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
普通約款第14条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定は、第4条(保険金を支払う場合)の損害または費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合にこれを準用します。この場合において、普通約款第14条⑴の規定中「支払限度額」とあるのは「普通約款の別表1および建物内収容家財補償特約の別表に掲げる支払限度額」と読み替えるものとします。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
1 | 普通約款第2条 (保険金 を支払う場合) ⑷の 損害保険金 | ⑴明記物件 | 1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
⑵上記以外の物 | 損害の額 | ||
2 | 第4条 (保険金 を支払う場合) ⑶の 損害保険金 | ⑴生活用の通貨 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が20万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
⑵生活用の預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注)または損害の |
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
⑧明記物件特約
(貴金属・宝石等の明記物件に関する取扱い)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
貴金属・宝石等 | 生活用の貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、 とう 骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組 の価額が30万円を超えるものをいいます。 |
第2条(貴金属・宝石等の明記物件に関する取扱い)
⑴建物内収容家財補償特約第3条(保険の対象の範囲)⑶の規定にかかわらず、建物に収容するすべての家財が保険の対象である場合には、貴金属・宝石等が保険証券に明記されていないときも、これを保険の対象に含むものとします。ただし、保険契約締結の当時または保険契約締結の後、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、これらの物を保険証券に明記するための手続(注)を怠った場合を除きます。
(注)保険契約申込書への記載または承認の請求をいいます。
⑵⑴の場合において、損害の額の決定にあたっては、建物内収容家財補償特約第6条(損害の額の決定-明記物件の損害の場合)またはその他の特約の損害の額の決定に関する規定にかかわらず、損害の額が1個または1組ごとに30万円を超えるときは、その損害の額を 30万円とみなします。
⑶貴金属・宝石等が保険証券に明記されている場合は、⑴および⑵の規定によらず、建物内収容家財補償特約の規定によるものとします。
⑨自動継続特約(建物内収容家財補償特約用)第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
払込期日 | 第3条(建物内収容家財補償特約の自動継続の方法)の規定により継続された建物内収容家財補償特約の保険期間の初日をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された住宅火災保険Type S普通保険約款をいいます。 |
第2条(適用契約の範囲)
この特約は、当会社と保険契約者の間に、あらかじめ建物内収容家財補償特約の継続について合意がある場合に適用します。
第3条(建物内収容家財補償特約の自動継続の方法)
⑴建物内収容家財補償特約の満了する日の3か月前の日までに保険契約者または当会社から書面による反対の申出がない場合には、保険期間を満了となる建物内収容家財補償特約と同一の年数(注)とする継続の申出があったものとして自動的に継続され、以後この特約が付帯されている保険契約の保険期間が満了するまでこれを繰り返すものとします。ただし、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この特約が付帯された保険契約に付帯された地震保険契約の補償内容または保険金額を変更する必要が生じた場合は、この特約は失効します。
(注)この特約が付帯される保険契約の契約年度の開始日以外の時に建物内収容家財補償特約を付帯した場合は、1年とします。なお、「契約年度」とは、保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。
⑵継続される保険期間の終期は、いかなる場合もこの特約が付帯されている保険契約の終期を超えないものとします。
第4条(継続契約の保険料の払込方法)
⑴保険契約者は、前条の規定により継続された建物内収容家財補償特約の保険料を払込期日までに払込まなければなりません。
⑵保険契約者が、⑴の保険料について、その保険料を払込むべき払込期日の属する月の翌月末日までに払込を怠った場合は、当会社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時以降に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(継続契約の保険料不払による保険契約の解除)
⑴保険契約者が、前条⑴の保険料について、その保険料を払込むべき払込期日の属する月の翌月末日までに払込を怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続契約を解除することができます。
⑵⑴の規定による解除が事故による損害の発生した後になされた場合であっても、普通約款第29条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第6条(継続契約の保険証券)
継続契約については、当会社は、保険契約者から請求がないかぎり、新たに継続証等(注)を発行しないで、従前の継続証等(注)とその継
続契約の保険料に対する領収証等とをもって新たな継続証等(注)に代えることができます。
(注)保険証券または保険契約継続証をいいます。
第7条(継続契約に適用される制度または保険料等)
当会社が、制度または保険料等(注)を改定した場合には、継続契約に対しては、継続契約の保険期間の始期における制度または保険料等(注)が適用されるものとします。
(注)普通約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料等をいいます。
第8条(継続契約に適用される特約)
建物内収容家財補償特約が第3条(建物内収容家財補償特約の自動継続の方法)⑴の規定により継続された場合には、各継続契約ごとに、同特約に付帯された特約が適用されるものとします。
第9条(継続契約の告知義務)
⑴第3条(建物内収容家財補償特約の自動継続の方法)⑴の規定により建物内収容家財補償特約を継続する場合において、保険契約申込書および所定の告知書に記載した事項ならびに保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。
⑵⑴の告知については、普通約款の告知義務に関する規定を適用します。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
⑩水害保険金補償対象外特約
当会社は、住宅火災保険Type S普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)⑸および第14条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、この特約により、住宅火災保険Type S普通保険約款第2条⑸①から③までの水害保険金を支払いません。
⑪臨時費用保険金補償対象外特約
当会社は、住宅火災保険Type S普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)⑹および第14条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、この特約により、住宅火災保険Type S普通保険約款第2条⑹の臨時費用保険金を支払いません。
⑪破損・汚損損害等補償特約
(建物・建物内収容家財用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によりま
⑪破損・汚損損害等補償特約(建物・建物内収容家財用)
す。
用 語 | 定 義 |
再調達価額 | 次に定める額をいいます。 ①建物については、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額 ②家財については、保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額 |
不測かつ 突発的な事故 | 普通約款第2条(保険金を支払う場合)⑴から⑸までの事故以外の偶然な事故をいいます。(注) (注)普通約款第2条⑴から⑸までの事故は、損害保険金または水害保険金の支払の有無にかかわらず不測かつ突発的な事故には含まれません。 |
普通約款 | この特約が付帯された住宅火災保険Type S普通保険約款をいいます。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴当会社は、保険の対象が建物である場合には、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
⑵当会社は、建物内収容家財補償特約がこの保険契約に付帯されている場合には、保険証券記載の建物内において、不測かつ突発的な事故によって保険の対象である家財について生じた損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴当会社は、この特約においては、普通約款第3条(保険金を支払わない場合)に掲げる損害のほか、次の⑵および⑶のいずれかに該当する損害に対しても、前条⑴および⑵の損害保険金を支払いません。
⑵当会社は、不測かつ突発的な事故によって生じた次のいずれかに該当する損害に対しては、前条⑴および⑵の損害保険金を支払いません。
①差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については除きます。
②保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は除きます。
③保険の対象に対する加工(注1)、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
④不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑤保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
⑥詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑦土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
⑧保険の対象のうち、電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。
⑨保険の対象のうち、楽器について生じた次の損害
ア.弦(注2)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。
イ.音色または音質の変化
(注1)保険の対象が建物の場合には、保険の対象の建築をいいます。なお、「建築」には、増築、改築または一部取りこわしを含みま す。
(注2)ピアノ線を含みます。
⑶当会社は、建物内収容家財補償特約がこの保険契約に付帯されている場合には、不測かつ突発的な事故によって次に掲げる物に生じた損害に対しては、前条⑵の損害保険金を支払いません。
①義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物
②携帯電話(注1)等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品
③携帯式電子機器(注2)およびこれらの付属品
④ラジオコントロール模型およびその付属品
⑤自転車および原動機付自転車(注3)ならびにこれらの付属品
⑥ヨット、モーターボート、水上オートバイ、ボート、カヌー、雪上オートバイ、ゴーカートその他これらに類する物およびこれらの付属品
⑦ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィンその他これらに類する物およびこれらの付属品
⑧動物および植物
(注1)PHSを含みます。
(注2)ラップトップまたはノート型のパソコン、携帯ゲーム機、電子手帳、電子辞書等をいいます。
(注3)総排気量が125cc以下のものをいいます。
第4条(損害保険金の支払額)
⑴当会社が第2条(保険金を支払う場合)⑴または⑵の損害保険金として支払うべき損害の額は、再調達価額によって定めた額から1回の事故につき、保険証券記載のこの特約の免責金額を差し引いた残額
(注)とします。
(注)保険の対象が建物である場合には、建物ごとに保険証券記載のこの特約の免責金額を差し引いた残額とします。
⑵⑴の規定にかかわらず、建物内収容家財補償特約がこの保険契約に付帯されている場合において、明記物件(注1)を保険証券に明記して保険の対象に含めたときは、その物の損害の額は、保険価額(注
2)によって定めた額から1回の事故につき、保険証券記載のこの特約の免責金額を差し引いた残額とします。
(注1)建物内収容家財補償特約第1条(用語の定義)に定める物をいいます。
(注2)損害が生じた地および時におけるその物の価額をいいます。
⑪長期保険保険料一括払特約(住宅火災保険Type S 用)
⑪破損・汚損損害等補償特約(建物・建物内収容家財用)
⑶当会社は、1回の事故につき、次に定める額を限度とし、⑴または⑵の規定による損害の額を第2条(保険金を支払う場合)⑴または⑵の損害保険金として、支払います。
①第2条⑴の損害については、普通約款第5条(保険の対象の評価)
⑵の保険金額(注)
②第2条⑵の損害については、保険証券記載のこの特約の支払限度額
(注)保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
普通約款第14条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑴の規定は、第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合にこれを準用します。この場合において、普通約款第14条⑴の規定中「支払限度額」とあるのは「破損・汚損損害等補償特約の別表に掲げる支払限度額」と読み替えるものとします。
第6条(普通約款に掲げる費用保険金等との関係)
この特約においては、普通約款に掲げる費用保険金の支払および損害防止費用の負担に関する規定は、これを適用しません。
第7条(保険金支払後の保険契約)
当会社は、この特約に従い、普通約款第43条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「第43条(保険金支払後の保険契約)
⑴第2条(保険金を支払う場合)⑴から⑷までの損害保険金もしくは同条⑸①の水害保険金または免責金額の適用がないものとして算出した破損・汚損損害等補償特約第2条(保険金を支払う場合)
⑴の損害保険金の支払額が、1回の事故につき保険金額(注)の 80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注)保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。」
第8条(この特約が付帯された保険契約との関係)
⑴この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
⑵この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 | |
1 | 第2条(保険金を支払う場合) ⑴の損害保険金 | 第4条(損害保険金の支払額)⑴の規定による損害の額から、1回の事故につき、保険証券記載のこの特約の免責金額 (注)を差し引いた残額 (注)他の保険契約等に、この特約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。 |
2 | 第2条(保険金を支払う場合) ⑵の損害保険金 | 1回の事故につき、保険証券記載のこの特約の支払限度額(注1) または第4条 (損害保険金の支払額)⑴もしくは⑵の規定による損害の額(注2)のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に、この特約の支払限度額を超えるものがある場合は、これらの支払限度額のうち最も高い額とします。 (注2)第4条⑴または⑵の規定による損害の額から、1回の事故につき、保険証券記載のこの特約の免責金額を差し引いた残額をいいます。なお、他の保険契約等に、この特約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。 |
⑪長期保険保険料一括払特約
(住宅火災保険Type S 用)
第1条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)
危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、住宅火災保険Type S普通保険約款第30条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
⑵の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
第2条(保険料の返還または請求-保険の対象の価額の増加または減少の場合)
住宅火災保険Type S普通保険約款第20条(保険の対象の価額の増加または減少)⑵の規定による手続がなされた場合には、住宅火災
⑪長期保険保険料一括払特約(住宅火災保険Type S 用)
⑭通信販売に関する特約
保険Type S普通保険約款第31条(保険料の返還または請求-保険の対象の評価または再評価のための告知・保険の対象の価額の増加または減少の場合)⑶の規定にかかわらず、当会社は、減額または増額すべき保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額または増額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
第3条(保険料の返還-失効の場合)
保険契約が失効となる場合には、住宅火災保険Type S普通保険約款第32条(保険料の返還-無効または失効の場合)⑵の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第4条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
住宅火災保険Type S普通保険約款第26条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、住宅火災保険Type S普通保険約款第34条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)⑵の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還-解除の場合)
住宅火災保険Type S普通保険約款第17条(告知義務)⑵、第19条
(通知義務)⑵もしくは⑹、第28条(重大事由による解除)⑴または第 30条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑶の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または住宅火災保険Type S普通保険約款第27条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、住宅火災保険Type S普通保険約款第35条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第6条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第7条(保険料の返還-保険金を支払った場合)
住宅火災保険Type S普通保険約款第43条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により保険契約が終了した場合には、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、住宅火災保険Type S普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度(注)を
経過した以後の期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、住宅火災保険Type S普通保険約款の規定を準用します。
⑭通信販売に関する特約第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
地震約款 | この特約が付帯された地震保険普通保険約款をいいます。 |
住宅約款 | この特約が付帯された住宅火災保険 Type S普通保険約款をいいます。 |
通知書 | 保険料、保険料払込期限および保険料の払込方法等を記載した通知書をいいます。 |
第2条(保険契約の申込み)
⑴当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかに該当する方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。
①保険契約申込書に所要の事項を記載し、当会社または代理店に送付すること。
②電話または情報処理機器等の通信手段を媒介とし、当会社または代理店に対し保険契約の申込みの意思を表示すること。
⑵⑴①の規定により当会社または代理店が保険契約申込書の送付を受けた場合は、保険契約の引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書または引受内容等を記載した書面を保険契約者に送付するものとします。
⑶⑴②の規定により当会社または代理店が保険契約の申込みの意思の表示を受けた場合は、保険契約の引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書、保険契約申込書または引受内容等を記載した書面を保険契約者に送付するものとします。
⑷⑶の規定により当会社または代理店から保険契約申込書が送付された場合には、保険契約者は、保険契約申込書に所要の事項を記載し、所定の期間内に当会社へ返送するものとします。
第3条(保険料の払込み)
⑴保険契約者は、前条⑵もしくは⑶の通知書または同条 ⑴①もしくは
⑶の保険契約申込書に記載されたところに従い、保険料を払い込ま
⑭通信販売に関する特約
⑪クレジットカ-ドによる保険料支払に関する特約
なければなりません。
⑵通知書または保険契約申込書に記載する保険料払込期限は、保険期間の初日までの当会社が定める日とします。ただし、この保険契約に適用されている他の特約に別の規定がある場合には、その規定に従って払い込むものとします。
第4条(保険料不払による保険契約の解除)
⑴通知書または保険契約申込書記載の保険料払込期限後1か月を経過した日までに保険料の払込みがない場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑵⑴の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(この特約による当会社への通知)
⑴保険契約者または被保険者が①から⑤までの通知または申出を行う場合は、書面または保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定める通信手段により、当会社に行うものとします。
①住宅約款第17条(告知義務)⑶⑤または地震約款第10条(告知義務)⑶③の規定による訂正の申出
②住宅約款第18条(保険の対象の評価または再評価のための告知)
⑶④の規定による訂正の申出
③住宅約款第22条(保険の対象の譲渡)⑴または地震約款第13条
(保険の対象の譲渡)⑴の規定による通知
④住宅約款第22条(保険の対象の譲渡)⑵または地震約款第13条
(保険の対象の譲渡)⑵の規定による申出
⑤住宅約款第30条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑹または地震約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑹の規定による通知
⑵保険契約者が住宅約款第27条(保険契約者による保険契約の解除)または地震約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)に定める通知を行う場合は、書面により当会社に行うものとします。
第6条(追加保険料の払込み)
⑴当会社が住宅約款第30条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑹または地震約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑹の規定による追加保険料の請求を行う場合は、保険契約者は、保険契約の条件の変更日(注)からその日を含めて14日以内に、当会社の請求する追加保険料を払い込まなければなりません。
(注)保険契約の条件の変更の通知を行った日以後の保険契約者が指定する日で、保険契約の条件を変更すべき期間の初日をいいます。
⑵当会社が住宅約款第31条(保険料の返還または請求-保険の対象の評価または再評価のための告知・保険の対象の価額の増加または減少の場合)⑴または⑶の規定による追加保険料の請求を行う場合は、保険契約者は、追加保険料の請求日または追加保険料の請求日後の当会社の指定する日からその日を含めて14日以内に、当会社の請求する追加保険料を払い込まなければなりません。
⑶当会社は、⑴および⑵に定める期間内に追加保険料が払い込まれな
かった場合には、①および②のとおり保険金を支払います。
①⑴の規定による追加保険料の領収前に生じた事故による損害に対しては、住宅約款第30条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑺および地震約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑺の規定を適用して、保険金を支払います。
②⑵の規定による追加保険料の領収前に生じた事故による損害に対しては、住宅約款第31条(保険料の返還または請求-保険の対象の評価または再評価のための告知・保険の対象の価額の増加または減少の場合)⑵および⑷の規定を適用して、保険金を支払います。
第7条(準用規定)
⑴この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、住宅約款および地震約款ならびにこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。
⑵⑴の場合において、この保険契約に保険契約の継続に関して定めた特約が付帯されている場合の同特約の規定による継続契約には、この特約第2条(保険契約の申込み)から第4条(保険料不払による保険契約の解除)までの規定は適用しません。
⑪クレジットカ-ドによる保険料支払に関する特約第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
会員規約等 | 保険契約者が、クレジットカ-ド発行会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
保険料 | 分割保険料および告知義務・通知義務等の規定による追加保険料を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者から、クレジットカ-ドによりこの保険契約の保険料を支払う旨の申出があり、かつ、当会社がこれを承認した場合に限り適用されます。
第3条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、クレジットカードにより、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。ただし、クレジットカード発行会社が会員規約等によりクレジットカードの使用を認めた者または会員として認めた法人もしくは団体と保険契約者が同一である場合に限ります。
⑪クレジットカ-ドによる保険料支払に関する特約
⑯長期保険保険料払込特約(地震保険用)
第4条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
⑴保険契約者から、この保険契約の申込時または告知義務・通知義務等の規定による追加保険料の請求時等に保険料をクレジットカードにより支払う旨の申出があった場合は、当会社は、クレジットカード発行会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)以後、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(注)保険証券記載の保険期間の開始前に承認した場合は、保険期間の開始した時とします。
⑵当会社は、次のいずれかに該当する場合は、⑴の規定は適用しません。
①当会社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
②会員規約等に定める手続が行われない場合
第5条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
⑴前条⑵①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード発行会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
⑵保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、⑴の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条⑴の規定を適用します。
⑶当会社は、保険契約者が⑵の保険料の支払を怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
⑷⑶の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(保険料の返還等の支払に関する特則)
普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定による保険料の返還、返れい金等の支払に関する規定については、当会社は、クレジットカ-ド発行会社からの保険料相当額の領収を確認した後に適用します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカ-ドを使用し、クレジットカ-ド発行会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない
かぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
⑯長期保険保険料払込特約(地震保険用)
第1条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)
危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑵の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
第2条(保険料の返還-失効等の場合)
⑴保険契約が失効となる場合には、地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)⑶の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
⑵地震保険普通保険約款第33条(付帯される保険契約との関係)⑵の規定によりこの保険契約が終了する場合には、地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)⑷の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第3条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
地震保険普通保険約款第17条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、地震保険普通保険約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)⑵の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第4条(保険料の返還-解除の場合)
地震保険普通保険約款第10条(告知義務)⑵、第11条(通知義務)⑵もしくは⑹、第19条(重大事由による解除)⑴または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑶の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または地震保険普通保険約款第 18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じ
⑯長期保険保険料払込特約(地震保険用)
⑰自動継続特約(地震保険・長期火災保険用)
て計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第6条(保険料の返還-保険金を支払った場合)
地震保険普通保険約款第32条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により保険契約が終了した場合には、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度(注)を経過した以後の期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、地震保険普通保険約款の規定を準用します。
⑰自動継続特約(地震保険・長期火災保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
払込期日 | 次条の規定により継続された保険契約の保険期間の初日をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された地震保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(自動継続の方法)
⑴この保険契約は、保険期間が満了する日の3か月前の日までに保険契約者または当会社から書面による反対の申出がない場合には、保険期間を満了となる保険契約と同一の年数(注)とする継続の申出があったものとして自動的に継続され、以後この保険契約が付帯されている保険契約の保険期間が満了するまでこれを繰り返すものとします。ただし、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合を除きます。
(注)この保険契約が付帯される保険契約の契約年度の開始日以外の時にこの保険契約を付帯した場合は、1年とします。なお、「契約年度」とは、保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。
⑵継続される保険期間の終期は、いかなる場合もこの保険契約が付帯されている保険契約の終期を超えないものとします。
第3条(継続契約の保険料の払込方法)
⑴保険契約者は、前条の規定により継続された保険契約の保険料を払込期日までに払込まなければなりません。
⑵保険契約者が、⑴の保険料について、その保険料を払込むべき払込期日の属する月の翌月末日までに払込を怠った場合は、当会社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時以降に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(継続契約の保険料不払の場合の失効)
保険契約の継続のつど継続される保険契約の保険料が払込期日の属する月の翌月末日までに当会社に払込まれない場合は、保険契約
さかのぼ
は払込期日に 遡 ってその効力を失います。
第5条(継続契約の保険証券)
継続された保険契約については、当会社は、保険契約者から請求がないかぎり、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券とその継続契約の保険料に対する領収証等とをもって新たな保険証券に代えることができます。
第6条(継続契約に適用される制度、料率等)
当会社が、下表に掲げる規定を改定した場合には、継続契約に対しては、継続契約の保険期間の初日における下表の規定が適用されるものとします。
① | 普通約款および付帯される特約 |
② | 保険契約引受に関する制度、保険料率等 |
第7条(普通約款との関係)
⑴第2条(自動継続の方法)の規定は普通約款第10条(告知義務)⑵、第11条(通知義務)⑵および⑹、第19条(重大事由による解除)⑴ならびに第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑶の効力を妨げないものとします。
⑵この特約は普通約款第34条(保険契約の継続)の規定とはかかわりありません。
地震保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
一部損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条⑴の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 |
小半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上 50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条⑴の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上60%未満である損害をいいます。 |
全損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条⑴の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害をいいます。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
大震法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 |
大半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の40%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が50%以上 70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条⑴の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要 とされる最小限の費用を含むものとします。 |
第1章 用語の定義条項第2章 補償条項
(注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の60%以上80%未満である損害をいいます。 | |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に限ります。 |
建物の 主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条 (用語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。 |
他の保険契約 | (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)⑵①または②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)⑶①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
よって建物が床上浸水(注1)または地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、
「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注3)その建物に生じた⑴の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
⑷⑴から⑶までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
⑷保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、⑴から⑶までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。
⑸保険の対象が生活用動産である場合には、⑴から⑶までの損害の認定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。
第2章 補償条項第2条(保険金を支払う場合)
⑴当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
⑵地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(注)一時的に居住不能となった場合を除きます。
⑶地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災に
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
①保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
②①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③保険の対象の紛失または盗難
④戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑤核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物
(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、
第2章 補償条項
ている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。
(注)居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。
⑵⑴の共用部分が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
⑶⑴の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
①畳、建具その他これらに類する物
②電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの
③浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの
⑷⑴および⑶の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
①通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
②自動車(注)
とう
③貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他
の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
④稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
⑤商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第
2項に定める自動車をいい、同条第3項に定める原動機付自転車を含みません。
取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第4条(保険の対象の範囲)
⑴この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。
⑵⑴の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
⑶⑴の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
①畳、建具その他これらに類する物
②電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
⑷⑴および⑶の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
①通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
②自動車(注)
とう
③貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他
の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
④稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
⑤商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第
2項に定める自動車をいい、同条第3項に定める原動機付自転車を含みません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第4条(保険の対象の範囲)
⑴この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯され
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第5条(保険金の支払額)
⑴当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
①保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
②保険の対象である建物または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の60%に相当する額。ただし、保険価額の60%に相当する額を限度とします。
③保険の対象である建物または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の30%に相当する額。ただし、保険価額の30%に相当する額を限度とします。
④保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
⑵⑴の場合において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの
⑵当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第2章 補償条項
保険契約の保険金額とみなし⑴の規定を適用します。
①同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5,000万円
②同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
⑶⑵①または②の建物または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が⑵①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、⑴の規定を適用します。
①建物
5,000万円または この保険契約の建物についての保険金額
×
所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第5条(保険金の支払額)
⑴当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
①保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
②保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の 60%に相当する額。ただし、保険価額の60%に相当する額を
保険価額の
いずれか低い額
②生活用動産
1,000万円または保険価額の
いずれか低い額
それぞれの保険契約の建物についての保険金額の合計額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
×
それぞれの保険契約の生活用動産に
ついての保険金額の合計額
限度とします。
③保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の 30%に相当する額。ただし、保険価額の30%に相当する額を限度とします。
④保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の
5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限
⑷当会社は、⑵①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が
居住する他の建物がある場合、または⑵①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその建物または戸室ごとに⑵および⑶の規定をそれぞれ適用します。
⑸⑵から⑷までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
①⑵の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から⑵①または②に規定する限度額を差し引いた残額
②⑶の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.建物
⑵①に規定する この保険契約の建物についての保険金額
×
限度額 それぞれの保険契約の建物についての
保険金額の合計額
イ.生活用動産
度とします。
⑵専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして⑴および⑷の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険価額の割合(注)によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。
(注)専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との合計額に対する専有部分の保険価額の割合が保険証券に明記されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は40%とみなします。
⑶⑴の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし⑴の規定を適用します。
①同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 5,000万円
②同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
⑵②に規定する
この保険契約の生活用動産についての保険金額
⑷⑶①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産に
限度額 × それぞれの保険契約の生活用動産に
ついての保険金額の合計額
(注)⑵①または②の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が⑵①または②に規定する限度額を超える場合に限ります。
⑹当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の
ついて、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が⑶①もしくは②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、⑴の規定を適用します。
第3章 基本条項
第2章 補償条項
①専有部分
5,000万円または保険価額の
いずれか低い額
②共用部分
5,000万円または保険価額の
いずれか低い額
③生活用動産 1,000万円または
この保険契約の専有部分の保険金額
×
それぞれの保険契約の専有部分および
共用部分についての保険金額の合計額
この保険契約の共用部分の保険金額
× それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(保険金支払についての特則)
⑴地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場合は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
⑵地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき
保険金を削減する場合には、当会社は、同法およびこれに基づく法
保険価額の ×
いずれか低い額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
⑸当会社は、⑶①の専有部分および共用部分のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の専有部分および共用部分がある場合、または⑶①の専有部分および共用部分が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその専有部分および共用部分または戸室ごとに⑶および⑷の規定をそれぞれ適用します。
⑹⑶から⑸までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
①⑶の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から⑶①または②に規定する限度額を差し引いた残額
②⑷の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.専有部分および共用部分
この保険契約の専有部分および
⑶①に規定する 共用部分についての保険金額
×
第8条(2以上の地震等の取扱い)
この保険契約においては、72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
⑴当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
⑵⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(告知義務)
限度額
イ.生活用動産
⑶②に規定する
×
限度額
それぞれの保険契約の専有部分および
共用部分についての保険金額の合計額
この保険契約の生活用動産についての保険金額それぞれの保険契約の生活用動産に
ついての保険金額の合計額
⑴保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶⑵の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
(注)⑶①または②の専有部分および共用部分または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が
⑶①または②に規定する限度額を超える場合に限ります。
⑺当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
①⑵に規定する事実がなくなった場合
②当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていた
第3章 基本条項
としても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
⑷⑵の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
⑴保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
①保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
②保険の対象を他の場所に移転したこと。
③①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実
(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
第11条(通知義務)
⑵⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
⑷⑵の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸⑷の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
⑹⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
⑹⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合
(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこの区分所有建物の専有部分のすべてが居住の用に供されなくなった場合をいいます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
⑴保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
①保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分の構造または用途を変更したこと。
②保険の対象を他の場所に移転したこと。
③①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実
(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
⑺⑹の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、
第3章 基本条項
保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険の対象の譲渡)
⑴保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵⑴の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、⑴の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶当会社が⑵の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)⑴の規定にかかわらず、⑵の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第14条(保険契約の無効)
⑴保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
⑵警戒宣言が発せられた場合は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条(警戒宣言等)第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場合において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注)その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第15条(保険契約の失効)
⑴保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
①保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第32条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
②保険の対象が譲渡された場合
⑵おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、⑴の規定を適用します。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面に
よる通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険金額の調整)
⑴保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
⑵保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第19条(重大事由による解除)
⑴当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
①保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、
①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
⑵⑴の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、⑴①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損
第3章 基本条項
害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶保険契約者または被保険者が⑴③アからオまでのいずれかに該当 することにより⑴の規定による解除がなされた場合には、⑵の規定は、
⑴③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第20条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
⑴第10条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑵危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
⑶当会社は、保険契約者が⑴または⑵の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑷⑴または⑵の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸⑷の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
⑹⑴および⑵のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
⑺⑹の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)
⑴第14条(保険契約の無効)⑴の規定により保険契約が無効となる場
合には、当会社は、保険料を返還しません。
⑵第14条(保険契約の無効)⑵の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場合には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
⑶保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑷この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第33条(付帯される保険契約との関係)⑵の規定により終了する場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第23条(保険料の返還-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
⑴第17条(保険金額の調整)⑴の規定により、保険契約者が保険契約
さかのぼ
を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り
消された部分に対応する保険料を返還します。
⑵第17条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
⑴第10条(告知義務)⑵、第11条(通知義務)⑵もしくは⑹、第19条(重大事由による解除)⑴または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑶の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑵第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第26条(事故の通知)
⑴保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑵保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
⑶保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し
第3章 基本条項
引いて保険金を支払います。
第27条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場合は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
第28条(保険金の請求)
⑴当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
①保険金の請求書
②保険証券
③損害見積書
④その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
②①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
⑷⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険金の支払時期)
⑴当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を
支払います。
①保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(注3)第33条(付帯される保険契約との関係)⑵において定める終了に限ります。
⑵⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
①⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
②⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
⑤⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または
⑵の期間に算入しないものとします。
第3章 基本条項
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
⑷当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金
(注)を支払う場合には、⑴から⑶までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注)概算払の場合を含みます。
第30条(時効)
保険金請求権は、第28条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
⑴損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
①当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
②①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
⑵⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険金支払後の保険契約)
⑴当会社が第5条(保険金の支払額)⑴①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
⑵⑴の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)⑸の規定が適用される場合には、保険金額から同条⑸①または②の残額を差し引いた金額を同条⑸の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
⑵⑴の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)⑹の規定が適用される場合には、保険金額から同条⑹①または②の残額を差し引いた金額を同条⑹の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
⑶⑴の規定により、この保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
⑷おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、⑴から⑶までの規定を適用します。
第33条(付帯される保険契約との関係)
⑴この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保険法第2条(定義)第2項第3号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
⑵この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第34条(保険契約の継続)
⑴保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
⑵第9条(保険責任の始期および終期)⑶の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第35条(保険契約者の変更)
⑴保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第13条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
⑵⑴の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第3章 基本条項
第36条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
⑴この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
⑵⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
⑶保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
特 約 の 適 用 条 件
この小冊子に記載されている特約は、保険証券または保険契約継続証の「その他の特約」欄に適用する旨が表示されているもののみ適用されます。ただし、次の点にご注意ください。
1.下記の特約は、保険証券または保険契約継続証の「その他の特約」欄に次の略称にて表示されます。
<保険証券上の略称>
物価変動等による保険金額の調整に関する特約
保険金額調整特約
自動継続特約(建物内収容家財補償特約用)
家財自動継続特約
臨時費用保険金補償対象外特約
臨時費用補償対象外特約
破損・汚損損害等補償特約(建物・建物内収容家財用)
破損・汚損損害等補償特約
長期保険保険料一括払特約(住宅火災保険Type S用)
長期保険料一括払特約
長期保険保険料払込特約(地震保険用)
長期地震保険料払込特約
自動継続特約(地震保険・長期火災保険用)
地震自動継続特約
2.下記の特約は保険証券または保険契約継続証の「その他の特約」欄には表示されませんが、ご契約の内容により自動的に適用されます。
<ご契約内容> <適用される特約>
家財の火災保険をご契約された場合(建物内収容家財補償特約が適用されるご契約の場合)
明記物件特約(貴金属・宝石等の明記物件に関する取扱い)
保険料を「クレジットカード払い」にてお支払いいただいた場合
クレジットカードによる保険料支払に関する特約
賃貸借契約または使用貸借契約に基づき被保険者以外の者が占有する建物を保険の対象とするご契約の場合(保険証券上に適用されない旨の表示がある場合を除きます)
代位求償権不行使特約
すべてのご契約について
通信販売に関する特約