Contract
投資信託約款・規定集
・投資信託総合取引約款
・ 累積投資約款
・<ひろぎん>積立投信取扱規定
・特定口座約款
・外国投資信託取引規定
・外国証券取引口座約款
・取引残高報告書方式取扱規定
(853-155)H30.1
投資信託総合取引約款 第 1 章 投資信託総合取引
第1条 約款の趣旨
この約款は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第 2 条第 1 項第 10 号に規定する証券投資信託受益証券、同項
第 11 号に規定する投資証券および社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。) に基づく振替制度において取扱う投資信託受益権(以下「振替投資信託受益権」といいます。)の窓口販売業務(以下「窓販」といいます。)について、お客さまと株式会社広島銀行(以下「当行」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 また、この約款では上記の証券投資信託受益証券、投資証券および振替投資信託受益権を以下まとめて「投信」または
「受益xx」といいます。
第2条 投資信託総合取引の利用
お客さまは、この約款に基づいて次の各号に掲げる取引をいつでもご利用いただけます。
(1)累積投資約款に定める累積投資取引
(2)お客さまとのお取引が生じた場合に法令等に従い、保護預り残高、振替法に基づく振替制度において取扱う投資信託受益権に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)の残高および取引明細を記載した「取引残高報告書」を交付する方法(以下「取引残高報告書方式」といいます。)による取扱い
第 3 条 申込方法等
(1)お客さまは、当行所定の申込書に必要事項を記入の上、署名押印(お届出印によります。)し、これを当行の本支店のうち、投信の窓販を行なう営業所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって投資信託総合取引を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り、投資信託総合取引を開始することができます。
(2)お客さまが投資信託総合取引の申込みをされる場合には、次の申込みを同時にしていただきます。
①取引残高報告書方式の利用
②金銭振込先指定方式(第 3 章第 1 条で定めます。)の利用
③当行に預金口座をお持ちでないお客さまにつきましては、普通預金口座または当座預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)の開設
④保護預り口座および振替決済口座の開設
第 4 条 ご本人の確認
お客さまが投資信託総合取引を開始される際、当行は「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)」および同法施行令・施行規則の定めに従い、本人確認を行わせていただきます。また、お客さまが法人口座を開設される場合、当行は犯罪収益移転防止法に定める本人確認書類以外に約款、規則、寄附行為等の書類を提示または提出いただくことがあります。
第5条 届出印鑑等
投資信託総合取引のお申込み時に押印された印鑑もしくは、投資信託指定預金口座のお届出印を投資信託取引の届出印鑑とさせていただきます。
第6条 金銭の受渡清算方法
清算代金の受渡方法は、以下の各号のとおりとします。
(1)お客さまが当行に支払うこととなった金銭は、原則としてお客さまの「指定預金口座」からの振替によるものとします。金額に不足が生じた場合は、指定預金口座より引き落としさせていただく場合があります。この場合、通帳、払戻請求書の提出は不要とします。また、普通預金に自動融資がセットさ
れている場合で、普通預金の残高が不足している場合は、同様に自動融資を実行して引き落としさせていただく場合があります。
(2)当行がお客さまに支払うこととなった金銭は、原則として、金銭振込先指定方式(第 3 章第 1 条に定めます。)により取扱います。
第7条 投資信託取引の注文
(1)投資信託総合取引の申し込みをされたお客さまは、投信取扱店において、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名押印(お届出印によります。)し、これを提出することにより投資信託のご注文ができます。
(2)上記(1)によりお申し込みをされる場合は、当該取引にかかる購入代金を同時に申し受けます。
(3)取引日において、お客さまが取引できる同一銘柄の投資信託売買注文等の取引回数は、当行が別途定める回数の範囲内とします。
(4)約定注文の当行受付時限については、当行が別に定める時間とします。
第8条 売却・乗換えの申込み
本約款において、取扱商品間で、売却等により他の商品を取得する取引を「乗換え」と言います。
(1)売却・乗換えの申込単位は、当行が別に定める申込単位とします。
(2)お客さまの売却・乗換えの申込みがあった日が次の各号をすべて満たすときに、その申込日に売却・乗換え手続きを行ないます。
①売却・乗換えの申込みが当行が別に定める時間までに行われた場合
②申込日が当行の営業日で、かつ当該商品の発注不可日でない場合
(3)売却・乗換えの申込みをした商品に売却・乗換えのできない期間の定めがある場合には、当該期間中は売却・乗換えの申込みは受付けられません。
(4)投資信託受益xxの財産資金管理を円滑に行なうため、xxの売却・乗換えに対して制限することがあります。
第9条 償還乗換優遇制度の適用
以下の場合は、本制度をご利用いただけません。
(1)信託期間に定めのあるファンドの満期償還金(早期償還条項による償還を含みます。)により、当行取扱のファンドを買付ける場合
(2)スイッチングにより、ファンドを買付ける場合
(3)定時定額購入取引により、ファンドを買付ける場合
第 10 条 金額指定による一部解約
投資信託の金額指定による一部解約をご請求になる際、前営業日評価金額の 90%を越えるものについては、受付けできないことがあります。
第11条 届出事項の変更
(1)氏名、住所、お届出印および共通番号の変更等申込事項に変更があったときは、お客さまは所定の手続きによって遅滞なく当行に届け出ていただきます。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)上記(1)のお申出があったときは、当行は戸籍抄本、印鑑証明書その他必要と思われる書類等をご提出いただくことがあります。この場合、相当の期間をおき、保証人を求めることがあります。
(3)届出のあった名称、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着または到達しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとみなします。
第 2 章 投資信託受益権の振替決済口座管理規定第1条 本章の趣旨
本章は、振替法に基づく振替制度において取り扱う投資信託受
益権に係る振替決済口座を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第 2 条 振替決済口座
(1)振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
(2)振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
(3)当行は、お客さまが投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
第 3 条 振替決済口座の開設
(1)振替決済口座の開設に当っては、あらかじめ、お客さまから当行所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、「犯罪収益移転防止法」の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(2)当行は、お客さまから「振替決済口座設定申込書」による振 替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡い たします。
(3)振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第 3 条の 2 共通番号の届出
お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第 4 条 契約期間等
(1)この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 3
月末日までとします。
(2)この契約は、お客さま又は当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第 5 条 当行への届出事項
「振替決済口座設定申込書」に押印された印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
第 6 条 振替の申請
(1)お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対
し、振替の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
②法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの (当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの (当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤償還日翌営業日において振替を行うもの (振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日 (振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ償還日
ヘ償還日翌営業日
⑦振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
(2)お客さまが振替の申請を行うに当っては、その 4 営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
①当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
②お客さまの振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③振替先口座及びその直近上位機関の名称
④振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤振替を行う日
(3)前項第 1 号の口数は、1 口の整数倍 (投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が 1 口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
(4)振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2項第 3 号の提示は必要ありません。また、同項第 4 号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
(5)当行に投資信託受益権の換金請求をされる場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
第7条 他の口座管理機関への振替
(1)当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、または、当行が、当行とお客さまとの間の特別の事情(本契約に関する事情に限りません。)に鑑み、他の口座管理機関に振替を行うことが相当ではないと判断した場合には、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当行で投資信託受益権を受入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行及び口座を開設している支店名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
(2)前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。
第8条 担保の設定
お客さまの投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、こ の場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる 振替処理により行います。
第 9 条 抹消申請の委任
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、お客さまの請求による解約、償還又は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
第 10 条 償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客さまに代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまにお支払いします。
第 11条 お客さまへの連絡事項
(1)当行は投資信託受益権について、次の事項をお客さまにご通知します。
①償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
②残高照合のための報告
(2)前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年 1 回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当行の金融商品カスタマーセンター(0120-104-984)に直接ご連絡ください。
(3)当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4)当行は、前項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第
34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみな
される者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4
第 4 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)であって、当該お客さまからの前項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項におい
て同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
第 12条 届出事項の変更
(1)印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、
「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
(2)前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(3)第 1 項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
第 13条 口座管理料
(1)当行は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後
1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。 (2)当行は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それ
から充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払のご請求には応じないことがあります。
第 14条 当行の連帯保証義務
機構が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
①投資信託受益権の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
②その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第 15 条 機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いをおこなわない場合の通知
(1)当行は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当行
が指定販売会社となっていない銘柄その他当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
(2)当行は、当行における投資信託受益権の取扱いについて、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
第 16条 解約等
(1)次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、本章第 7 条(1)ただし書により、当行が他の口座管理機関への振替を行わない場合は、当行の判断により、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。本章第 4 条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
①お客さまから解約のお申し出があった場合
②お客さまについて相続の開始があったとき
③お客さまが手数料を支払わないとき
④お客さまがこの規定に違反したとき
⑤本章第 13 条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
⑥お客さまが本約款第 4 章第 8 条に定めるこの約款の変更に同意しないとき
⑦お客さまが申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
⑧お客さまが暴力団員、暴力団員を辞めて 5 年以内の者、暴力団関係企業および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
⑨お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑩当行が、当行とお客さまとの間の特別の事情(本契約に関する事情に限りません。)に鑑み、やむを得ないものと判断し、解約を申し出たとき
(2)前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、本章第 13 条(2)に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
(3)当行は、前項の不足額を引取りの日に本章第 13 条(1)の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、本章第 13 条(2)に準じて解約金等から充当することができるものとします。
第 17 条 解約時の取扱い
前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当行の定める方法により、原則としてお客さまの指示により、やむを得ない事情のあるときは当行の判断により、換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第 18条 緊急措置
法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第 19条 免責事項
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1)本章第 12 条(1) による届出の前に生じた損害
(2)依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3)依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
(4)災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5)前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は本章第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6)本章第 18 条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
第 20 条 振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意
振替法の施行に伴い、お客さまが有する特例投資信託受益権に
ついて、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客さま
から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出をうけた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請についてお客さまから代理権を授与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第 1 号および第 2
号に掲げる諸手続き等を当行が代わって行なうこと並びに第 3号及び第 4 号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
①振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
②その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
③振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
④振替法に基づく振替制度に移行した特例 投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
第 3 章 金銭振込先指定方式第 1 条 金銭振込先指定方式
金銭振込先指定方式とは、お客さまの当行における口座のすべ
ての受益xxの取引により当行がお客さまに支払うこととなった金銭(以下本章において「金銭」といいます。)をお客さまのあらかじめ指定する預金口座に振替または振り込む方式をいいます。
第2条 指定預金口座の取扱い
指定預金口座の名義は、お客さまの投信口座の名義と同一としていただきます。
第3条 指定預金口座の変更
(1)指定預金口座を変更されるときは、当行所定の書面によりお届け出いただきます。
(2)変更申込受付後の取扱いは、第 2 条に準じて行うものとします。
第 4 条 金銭の受渡清算方法の指示
金銭の受渡清算方法については、原則として本章に基づく振替または振り込みとさせていただきます。
第 5 条 受入書類等
上記第 4 条にもとづき振込をする場合には、その都度の出金請求受領書の受入れは省略いたします。
第 6 条 振込金額等の確認
当行は、金銭を指定預金口座へ振り込む場合には、取引報告書等に記載してご通知いたしますのでその内容をご確認ください。
第 4 章 雑則
第1条 口座の廃止
当行は、お客さまの住所変更等の届出がなく、当行が定める相当期間連絡不能となり、かつ保護預り残高および振替決済口座の残高がない場合は、お客さまの口座を廃止処理させていただくことがあります。
第2条 公示催告の調査等の免除
当行はお預りしている受益xxに係る公示催告の申立て、および除権判決の確定等についての調査および通知はいたしません。
第3条 免責事項
(1)当行所定の証書等に押印された印影とお届出印の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてお預りし
た受益xxまたは金銭を返還したことにより生じた損害については、当行はその責任を負いません。
(2)当行が本約款第3 章第4 条により金銭を指定預金口座に振り込んだ後に発生した損害については、当行はその責任を負いません。
(3)当行所定の手続きによる返還の申出がなかったため、または印影がお届出印と相違するためにお預りした受益xxまたは金銭を返還しなかったことにより生じた損害については、当行はその責任を負いません。
(4)お預り当初から、保護預り証券について瑕疵またはその原因となる事実があったことにより生じた損害については、当行はその責任を負いません。
(5)天災地変、戦争、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭および有価証券等の授受(振替投資信託の振替を含む)または、寄託手続等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害については、当行はその責任を負いません。
(6)電信または郵便の誤謬、遅滞等当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害については、当行はその責任を負いません。
第 4 条 振込手数料
お客さまからの振込に係る手数料は、当行店頭掲示の額をお客さまに負担していただきます.但し,お客さまの当行の指定預金口座との振替については手数料をいただきません。
第5条 後見開始等の届出
お客さまについて、後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判または任意後見監督人の選任が家庭裁判所によりなされたときは、ただちにその旨を当行所定の方法によりお届けいただくものとします。
第6条 非居住者について
お客さまが日本国内の居住者でない、または居住者でなくなる場合は、当行が別に定める取扱いについてご承認のうえ、当行所定の手続をしていただき、かつ当行が承諾した場合には、その定めの範囲でお取引を開始・継続させていただくものとします。
第7条 規定の準用
この約款に定めのない事項については、当行普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)により取扱います。
第 8 条 本約款の変更
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示その他の理由により必要が生じたときは改定されることがあります。その場合、お客さまと当行との間の投資信託総合取引に関する取扱いは改定後の約款に従うものとします。
以 上
累積投資約款 [株式投資信託・公社債投資信託] 第1条 約款の趣旨
この約款は、お客さまと当行の間の受益証券等の累積投資に
関する取り決めです。当行は本約款の規定に従ってお客さまと当行が取り扱う受益xxの累積投資契約(以下本約款において「累投契約」といいます。)を締結いたします。
第2条 累積投資の申込方法
お客さまは各累積投資取引ごとに累積投資契約を申し込むものとします。申込みは申込時に所定の申込書の提出によるものとし、当該累積投資の第1回目の払込金の払い込みをもって契約を締結したものとします。
第3条 金銭の払込み 1.お客さまは、受益xxの購入にあてるため、随時その代金 (以下「払込金」といいます。)を当該累積投資口座に払い込むことができます。ただし、第1回目の払込金は、これを各累積投資の申込みのときに払い込むものとします。 2.前項1の払込金は、以下に定めるものとします。
(1)MMF・中期国債ファンドを除くファンドについて、1回の払込みに1万円以上の金銭(以下「払込金」といいます。)をその口座に払込むことができます(一部商品においては最低払込金額が異なる場合があります)。但し、第1回目の払込金はこれを契約申込時に払込むものとし、第 2 回目以降は随時払込むものといたします。
①インデックス・ファンド 225 については、1回の払込みを 5,000円以上とします。
②日本トレンド・セレクトについては、返還金の他のコースへの払込み(以下「乗換え」といいます。)につき、当該返還金が一部返還にかかるものについては1万円以上とします。ただし、当該返還金額が全部返還にかかるものについては 3,000 円以上とします。
③また、日本トレンド・マネーポートフォリオコースへの払込みについては、乗換えにかかる払込みに限るものといたします。
(2)MMF・中期国債ファンドは、1 回の払込みに 1 円以上の金銭(以下「払込金」といいます。)をその口座に払込むことができます。ただし、第 1 回目の払込金はこれを契約申込時に払込むものとし、第2回目以降は随時払込むものとします。
第4条 購入方法、時期および価額 1.当行は、以下に定めるところに従い、遅滞なく当該受益xxの購入を行います。
(1)①MMF・日本トレンド・セレクトを除くファンドについて、当行はお客さまから当ファンドにおいて当行が定める時間内に買付けの申込みがあった場合は当日、それ以降の申込みの場合は翌営業日に当ファンドの買付けを行います(乗換えも同じ)。買付価額は、当ファンドの目論見書に定める日の価額といたします。
(2)①MMF について、当行がお客さまから取得の申込みがあった日の正午以前に払込金の受入れを当行が確認できたものについては当日に、正午を過ぎて申込日の翌営業日までに払込金を受け入れるものについては申込日の翌営業日に、当ファンドをお客さまに代わって取得します。ただし、申込金を申込日の正午以前に受け入れようとするMMFの場合において、申込日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回っているときは、取得の申込みに応じないものとします。
②前項の買付価額は、買付申込日(約定日)の前日の価額といたします。
③申込みにおいて、(MMFについては正午を過ぎて払込金を受入れた場合)申込日の翌営業日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回ったときは、前項①、②の規定にかかわらず、申込日の翌営業日以降、最初に、取得にかかる基準価額(営業日の前日の基準価額)が当初設定時の1口の元本価額(1口=
1円)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌日に、当ファンドを申込者に代って取得します。
(3)①日本トレンド・セレクトについて、当行がお客さまから当ファン ドにおいて当行が定める時間内に買付けの申込みがあった場合は当日、それ以降の申込みの場合は翌営業日に当ファンドの買付けを行います。
②ただし、委託会社が日本トレンド・セレクトの追加型投資信託を運用するうえで行う株価指数先物取引のうち主として取引を行うものについて、次に掲げる措置を取った
場合は、当該日の買付申込日(約定日)とはせず、委託会社が当該措置を解除した後の最初の日を買付申込日
(約定日)として取扱わせていただきます。ただし、日本トレンド・マネーポートフォリオコースについて、この取扱いは適用しないものとします。
・ 委託会社が、当該先物取引にかかる証券取引所の当日の午後立会(半休日においては午前立会以下同じ)が行われないこともしくは停止されたことにより、追加信託(果実の再投資にかかる追加信託を除きます以下同じ)を行わない措置を取ったとき。
・ 委託会社が、当該先物取引にかかる証券取引所の当日の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当該証券取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、この信託の当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないことにより、追加信託を行わない措置を取ったとき。
③ ①の規定にかかわらず、委託会社が乗換えにかかる ハイパー・ウェイブコースおよびリバース・トレンド・オープンコースにつ いて、一部解約の実行を停止する措置を取ったときは、乗換えにかかる他のコースへの買付申込を当該日の買付申込とはせず、委託会社が当該措置を解除した後の最初の日を乗換えにかかる買付申込日(約定日)として取扱わせていただきます。
④ ②および③の場合において、お客さまは買付申込の取消しを行うことができます。
2.前項の買付価額は、買付申込日(約定日)または翌営業日の価額に所定の手数料を加えた額といたします。また、中期国債ファンドについては、前項(2)③の適用があります。
3. 購入された受益xxの所有権およびその元本または果実に対する請求権は、当該取得日からお客さまに帰属するものといたします。
第5条 定時定額購入取引
1.定時定額購入取引とは、累積投資取引のうち、毎月お客さまがあらかじめ指定する日(ただし、当該指定日が営業日でない場合は、翌営業日(以下「振替日」といいます。))に、お客さまがあらかじめ指定する金額(以下「振替金額」といいます。)を、「投資信託総合取引約款」の第3章に定めるお客さまの指定預金口座から引落とし、お客さまがあらかじめ指定する累積投資銘柄の受益xxを購入する取引をいいます。
2.お客さまが定時定額購入取引をご利用の場合は、別途定める
〈ひろぎん〉積立投信取扱規定に従ってお取扱いいたします。
3.定時定額購入取引を申し込まれる場合は、振替金額は〈ひろぎん〉積立投信取扱規定第5条(2)に記載された額とし、振替金額はお客さまの指定預金口座からの引落しによりお支払いいただきます。
4.前項の預金の引落しにあたっては、通帳、払戻請求書および当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法で行うものとします。
5.振替日においてお客さまの指定預金口座からの振替金額の引落しが成立した場合に限り、当該金額を当行がお預りし、本約款第4条に従い当該銘柄の受益xxの購入を行います。
6.上記5の規定にかかわらず、指定預金口座の残高が振替日の前営業日において振替金額に満たないとき、または指定預金口座が総合口座であり、当該振替金額に不足が生じ貸越機能で充当することとなった場合の振替金額の引落しは不成立とし、当該振替日の属する月における受益xxの購入等は行わないものとします。
7.上記1の振替金額には、当該累積投資銘柄の取得代金に加えて、それに係る所定の手数料等を含みます。
8.本約款第3条は定時定額購入取引には適用しないものとします。
第6条 管理
1.この約款によって取得されたファンドは、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)で管理いたします。
なお、振替決済口座の管理は別に定める振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めおよび別に定める「投資信託受益権の振替決済口座管理規定」に基づき管理いたします。
2.当行は当該管理にかかるファンドにつき口座管理料を申し受けることがあります。
第7条 果実等の再投資
累積投資に係る受益xxの収益分配金および償還金はお客さまに代わって当行が受領のうえ、これを当該累積投資口座に繰り入れてお預りし、以下の定めのとおり購入を行います。
1. MMF・中期国債ファンドを除くファンドについて、本約款 第6条の管理にかかる当ファンドの果実は、お客さまに 代わって当行が受領のうえ、お客さまの口座に繰入れ、その全額をもって決算日の価額により当ファンドを買付 けます。なお、この場合、買付けの手数料は無料とい たします。
2.(1)MMF・中期国債ファンドについて、本約款第6条の管理にかかる当ファンドの果実は、前月の最終営業日(その翌日以降に取得した場合については、当該買付日)から当月の最終営業日の前日までの分を、当月の最終営業日にお客さまに代わって、当行が受領のうえ、お客さまの口座に繰入れ、その全額をもって当月最終営業日の前日の基準価額で当ファンドをお客さまに 代わって取得します。
(2)当月の最終営業日の前日の基準価額が当初設定日の1口の元本価額(1口=1円)を下回ったときは、前項(1)の規定にかかわらず、最終営業日以降、最初に取得にかかる基準価額(営業日の前日の価額)が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌日に、当ファ ンドをお客さまに代わって取得します。
第8条 受益xxまたは金銭の返還
1.お客さまは、いつでも当行に対し累積投資約款に基づく受益xxまたは金銭の返還を請求することができます。
2.ただし、受益xxの返還は以下に定めた価額により各受益xxを換金し、所定の手数料、信託財産留保額、所得税、および住民税を差し引いた金銭を引き渡すことにより、これに代えるものとします。
(1)MMFおよび日本トレンド・セレクトを除くファンドの換金金額は、国内物は返還請求日、海外物は返還請求日の翌営業日の価額に基づくものといたします。ただし、中期国債 ファンドについては、受渡日が買付日から30日以内の場合は、委託会社に代わり、当ファンド1万口につき10円を信託財産留保額として申し受けます。
(2)MMFの換金価額は返還請求日の翌営業日の前日の基準価額に基づくものといたします。ただし、受渡日が買付日から30日以内の場合は、委託会社に代わり、当 ファンド1万口につき10円を信託財産留保額として申し受けます。
(3)①日本トレンド・セレクトについては、お客さまから午後2時以前に返還(乗換えを含みます。以下同じ)の申込みがあった場合は当日、午後2時を過ぎて返還の申込みがあった場合は翌営業日に換金のうえ、その
代金を返還いたします。
② 委託会社が日本トレンド・セレクトの追加型投資信託を運用するうえで行う株価指数先物取引のうち主として取引を行うものについて、次の各号に掲げる措置を取った場合は、当該日の返還申込日とはせず、委託会社が当該措置を解除した後の最初の日を返還申込日(解約約定日)として取扱わせていただきます。ただし、日本トレンド·マネーポートフォリオコースについて、この取扱いは適用しないものとします。
・委託会社が、当該先物取引にかかる証券取引所の当日の午後立会が行われないこともしくは停止されたことにより、この信託契約の一部解約の実行を停止する措置を取ったとき。
・委託会社が、当該先物取引にかかる証券取引所の当日の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当該証券取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、この信託の当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないことにより、この信託契約の一部解約の実行を停止する措置を取ったとき。
③①の規定にかかわらず、委託会社が乗換えにかかる ハイパー·ウェイブコースおよびリバース·トレンド·オープンコースにつ いて、追加信託を行わない措置をとったときは、乗換えにかかる他のコースの返還申込を当該日の返還申込とはせず、委託会社が当該措置を解除した後の最初の日を乗換えにかかる返還申込日(解約約定日)として取扱わせていただきます。
④委託会社および当行は、証券取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、当該日の返還申込としないことがあります。
⑤②、③の場合において、お客さまは返還申込の取消しを行うことがあります。
⑥①~③の換金金額は返還申込日(解約約定日)の解約価額に基づくものといたします。ただし、日本ト レンド·マネーポートフォリオコースの換金金額については、返還申込日の価額に基づくものとします。
(4)(1)~(3)の請求は、当行所定の手続きによってこれを行うものとし、当行は届出印の押印された所定の受領書と引換えに、取扱店において、お客さまに返還いたします。
ただし、日本トレンド・セレクトにおいて、他のコースの買付けをお申込頂いた場合、当該返還金については申込者にお支払することなく、ご指定のコースへの払込金に充当いたします。
3.クローズド期間がある場合の当該クローズド期間中の上記
1および2は、次の①から⑤の事由に該当する場合に限ります。
①お客さまが死亡したとき
②お客さまが天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
③お客さまが破産宣告を受けたとき
④お客さまが疾病により生計の維持ができなくなったとき
⑤その他前各号に準ずる理由があるものとして、当行が認めるとき
4.当行はお客さまから購入の中止を受け付けた場合には、当該お申出のときにおける累積投資口座の残金を上記2に準じて返還します。
5.当行取扱商品によっては、1人のお客さまが1日当たりに返還を請求できる金額、および請求の受付時間には、当該取扱商品の目論見書の記載によるところの制限があるものがあります。
第9条 解約
1.累投契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約するものといたします。
①お客さまから解約の申出があったとき。
②お客さまについて相続の開始があったとき
③お客さまが手数料を支払わないとき
④お客さまがこの規定に違反したとき
⑤「投資信託総合取引約款」第 2 章第 13 条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
⑥お客さまが「投資信託総合取引約款」第 4 章第 8 条に定めるこの約款の変更に同意しないとき
⑦お客さまが申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
⑧お客さまが暴力団員、暴力団員を辞めて 5 年以内の者、暴力団関係企業および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
⑨お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑩当行が当ファンドの累積投資業務を営むことができなくなったとき。
⑪当ファンドが償還されたとき。
⑫当行が、当行と申込者との間の特別の事情(本契約に関する事情に限りません。)に鑑み、やむを得ないもとの判断し、解約を申し出たとき
2.累投契約に係る払込金が引き続き1年を超えて払い込まれなかったときは、解約する場合もあります。ただし、前回購入から1年以内に保管中の受益xxの果実または償還金によって当該投資信託受益証券等の購入ができる場合はこの限りではありません。
3.累投契約が解約されたときは、当行は遅滞なく保管中の受益xxおよび累積投資口座の残金をお客さまがあらかじめ指定した方法により返還いたします。
4.この解約の手続きは、本約款第8条2項に準じて行います。
第 10 条 解約時の取扱い
前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当行の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第11条 申込事項等の変更
「投資信託総合取引約款」第1章第11条の規定は、本約款においてこれを準用いたします。
第12条 その他
1.当行は、累投契約にもとづいてお預りした金銭に対しては、xx、その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
2.「投資信託総合取引約款」第 4 章第 3 条および第 8 条の規定は、本約款においてこれを準用いたします。
3.この約款に別段の定めがないときは、当行の「投資信託総合取引約款」等に従うものとします。また、この規定において定義のない用語で、当行の「投資信託総合取引約款」において定義のある用語については、かかる定義によるものとします。
以上
<ひろぎん>積立投信取扱規定
第 1 条 規定の趣旨
この規定は、お客さまが当行の「累積投資約款」第 5 条に定める定時定額購入取引(以下「本サービス」といいます。)を申込まれた場合の取り決めです。
第2条 買付銘柄の選定
(1)本サービスによって買付けできる受益xxは、当行が定める銘柄(以下「対象銘柄」といいます。)とします。
(2)お客さまは、対象銘柄の中から 1 以上の銘柄を指定し(指定された銘柄を、以下「指定銘柄」といいます。)、買付の申込みを行うものとします。
第 3 条 申込方法
(1)お客さまは、当行所定の申込書に必要事項を記入の上、署名押印(お届出印によります。)し、これを初回振替指定日の 5 営業日前までに投信取扱店に提出し、当行が承諾した場合に本サービスを利用できます。
(2)申込みにあたっては、指定銘柄の累積投資口座を開設していただきます。ただし、既に開設済であるときはこの限りではございません。
(3)お客さまが本サービスを利用される場合はあらかじめ、取引残高報告書方式を申し込むものとします。
第4条 申込内容の変更
お客さまが申込内容を変更または買付を休止する場合は、当行所定の申込書に必要事項を記入の上署名押印を(お届出印によります。)し、本サービスの変更希望日の 5 営業日前までに投信取扱店に提出してください。
第5条 金銭の払込み
(1)お客さまは指定銘柄の買付けにあてるため、毎月 1 銘柄につき 1 回あたりあらかじめお客さまが申し出た一定額の金銭
(以下「払込金」といいます。)を、お客さまが 2 以上の銘柄を指定銘柄としている場合においては、払込金の総額を口座振替により払込むものとします。
(2)払込金の額は累積投資約款の定めにかかわらず、1 銘柄に付き当行が別途定める金額とします。また、申込金額の上限については、当行が別途定めるものとします。
第 6 条 買付けの方法
当行はお客さまの指定銘柄の払込金で、累積投資約款の定めに従って買付けを行います。
第 7 条 買付時期および価額
(1)当行はお客さまの指定預金口座からの口座振替による払込金の受入れをもって、指定銘柄の買付けの申込みがあったものとして取扱います。
(2)上記(1)の買付価額は累積投資約款に定める価額とします。 (3)上記(1)にかかわらず、市場のxxxにより指定銘柄の委託
者が買付けの申込みの受付を中止した場合は、翌営業日以降に最初に買付けが可能になった日に買付けを行います。
第8条 返還および果実の再投資
返還および果実の再投資は、累積投資約款に基づき行うものとします。
第9条 取引および残高の通知
当行は本サービスにもとづくお客さまへの取引明細および残高明細の通知を以下の各号により行うものとします。
(1)取引の明細
当行は上記第 6 条および第 7 条にもとづく取引の明細については 3 ヵ月に 1 回以上、期間中の指定銘柄毎の買付明細、買付合計金額および取得合計口数を記載した「取引残高報告書」により通知します。
(2)残高明細
当行は、指定銘柄の残高について、上記(1)に定める「取引残高報告書」に記載してお客さまに通知します。ただし、上記 (1)の該当取引がない場合は、別途 1 年に 1 回以上、残高照合通知書によりお客さまに通知することがあります。
第 10 条 対象銘柄の除外
対象銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を対象銘柄から除外することができるものとします。
(1)当該対象銘柄が償還されることとなった場合または償還された場合。
(2)その他当行が必要と認めた場合。
第 11条 解約
本サービスは、次の各号のいずれかに該当した場合、解約の効力を生じます。
(1)お客さまから本サービスの解約のお申し出があったとき。 (2)お客さまが取引残高報告書の累積投資口座を解約されたとき。
(3)お客さまが取引残高報告書方式を解約されたとき。 (4)当行が本サービスを営むことができなくなったとき。
(5)上記第 10 条により指定銘柄が対象銘柄から除外されたとき。
(6)お客さまの死亡を当行が確認したとき。
(7)お客さまが申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(8)お客さまが暴力団員、暴力団員を辞めて 5 年以内の者、暴力団関係企業および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
(9)お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(10)当行が、当行とお客さまとの間の特別の事情(本契約に関する事情に限りません。)に鑑み、やむを得ないものと判断し、解約を申し出たとき
第 12 条 解約時の取扱い
前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当行の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います
第 13条 その他
(1)当行はこの規定にもとづいてお預りした金銭に対しては、いかなる名目によってもxxをお支払いいたしません。
(2)上記第 9 条によりお客さまに対し当行よりなされた本サービスに関する諸通知が、転居、不在その他お客さまの責に帰すべき事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取扱うことができるものとします。
第 14条 投資信託総合取引約款等の適用
(1)「投資信託総合取引約款」第4章第3条および第8条の規定は、本約款においてこれを準用いたします。
(2)この規定に別段の定めがないときは、当行の「投資信託総合取引約款」等に従うものとします。また、この規定において定義のない用語で、当行の「投資信託総合取引約款」において定義のある用語については、かかる定義によるものとします。
以 上
【投資信託】特定口座約款
第 1 条 約款の趣旨
(1) この約款は、租税特別措置法(以下「法」といいます。)第 37 条の 11 の 3 第 1 項および第 37 条の 11 の 6 の規定により、お客さま(個人に限ります)が特定口座内保管上場株式等(お客さまと当行との取引においては、国債及び地方債、政府保証債(以下「公共債」といいます)。並びに投資信託が該当します。以下「上場株式等」といいます。)の譲渡に係る所得計算等の特例ならびに源泉徴収選択口
座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために株式会社広島銀行(以下「当行」といいます。)に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託(以下、「保管の委託等」といいます。)について、法第 37 条 11 の 3 第 3
項第 2 号に規定される要件、当行に開設される特定口座
(「特定口座源泉徴収選択届出書」の提出があった場合の 特定口座(以下「源泉徴収選択口座」といいます。)に限 ります。)における上場株式配当等(租税特別措置法第 8 条の 4 第 1 項に規定する上場株式等の配当等が該当します。以下「配当等」といいます。)の受領について、法第 37 条
11 の 6 第 4 項第 1 号に規定する要件ならびに当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(2) お客さまと当行の間における取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、諸省令およびこの約款に定めがある場合を除き、公共債については、「保護預り規定兼振替決済口座管理規定」および「一般債振替決済口座管理規定」、投資信託については、「投資信託総合取引約款」の定めるところによるものといたします。
第 2 条 特定口座の申込方法
(1) お客さまが当行に特定口座の開設を申込まれる際には、あらかじめ、当行に対し、「特定口座開設届出書」を提出していただきます。
(2) お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当行に対し、「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出していただきます。また、当該「特定口座源泉徴収選択届出書」が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡等については、お客さまからその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに源泉徴収を選択しない旨のお申出がない限り、当該「特定口座源泉徴収届出書」の提出があったものといたします。
第 2 条の 2 共通番号の届出
お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの個人番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第 2 条の 3 届出事項
お客さま、お名前、ご住所、ご印鑑および個人番号等を当行所定の書類により当行に届け出るものとします。
第 3 条 特定保管勘定における保管の委託等
上場株式等の保管の委託等は、お客さまの当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
第 4 条 特定口座を通じた取引
特定口座を開設されたお客さまが当行との間で行う上場株 式等の取引に関しては、お客さまから特にお申出のない限り、すべて特定口座を通じて行うものといたします。
第 5 条 所得金額等の計算
特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法、その他関係政省令に基づき行われます。
第 6 条 特定口座に受入れる上場株式等の範囲等
当行は、お客さまの特定保管勘定においては、以下の上場株式等のみを受入れます。
① 第 2 条に定めのある「特定口座開設届出書」の提出後に、当行で募集、買付のお申し込みをされて取得した上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れるもの
② 当行に開設されているお客さまの特定口座以外の投資信託口座に受入れられている上場株式等の全部または一部を、所定の方法により当行のお客さまの特定口座に移管することにより受入れるもの
③ お客さまが贈与、相続(限定承認によるものを除きます。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認によるものを除きます。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者が当行に開設していた特定口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当行の特定口座に移管
(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されたもの
第 7 条 譲渡の方法
「お客さまは、特定保管勘定において保管の委託がされている上場株式等を換金する際には、当行に対して譲渡(換金請求)することといたします。」ただし、当行は換金申込日が当該銘柄のクローズド期間に該当する場合(本人の死亡・天変地異・破産宣告・疾病その他やむを得ない事情があるものとして当行が認めた場合を除く)には、換金に応じません。
第 8 条 特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知 特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当行は、お客さまに対し、当該払出しをした当該上場株式等の租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 11
項第 2 号イに定めるところにより計算した金額、同号口に定めるところの取得の日及び当該取得日に係る数等を書面により通知いたします。
第 9 条 特定口座内保管上場株式等の移管
当行は、第 6 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)
②に規定する移管について、租税特別措置法施行令 25 条の
10 の 2 第 10 項及び第 11 項の定めるところにより行います。
第 10 条 相続または遺贈による特定口座への受入れ
当行は、第 6 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)③に規定する上場株式等の移管による受入れは、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項第 3 号または第 4 号及び
同条第 15 項から第 17 項までに定めるところにより行います。その際、お客さまは当行に相続に係る所定の届出書をご提出していただきます。
第 11 条 「特定口座年間取引報告書」等の送付
(1) 当行は、法第 37 条の 11 の 3 第 7 項に定めるところにより、「特定口座年間取引報告書」を 2 通作成し、1 通をお客さまに交付いたします。また、同報告書を所轄の税務署長に提出いたします。
(2) お客さまとの特定口座に関する契約が本約款第 13 条に基づき解除された場合は、「特定口座年間取引報告書」を、その解除された日の属する月の翌月末日までにお客さまへ交付いたします。
第 12 条 特定口座に係る上場株式配当等受領委任
1. xxxx選択口座への配当の受入
(1) お客さまが租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、あらかじめ、当行に対し「源泉徴
収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出していただきます。
(2) お客さまが当行に対し、「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出した年の翌年以後の上場株式等の配当等については、お客さまから当該所得金額の損益通算を希望しない旨の申出がない限り、「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」の提出があったものとみなします。
(3) お客さまが当行に対して「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、お客さまは、当該年に源泉徴収を選択しない旨の申出を行なうことはできません。
2. 源泉徴収選択口座への配当の受入終了
お客さまが租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、当行に対し、租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 3 項および同法施行令第 25 条
の 10 の 13 第 4 項に記載する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出していただきます。
3. 源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲
(1) 当行は、お客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされている上場株式等(租税特別措置法第 8 条の 4 第 1 項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に係るものに限ります。)で当行により所得税が徴収されるべきもののみを受入れます。
① 租税特別措置法第 8 条の 3 第 2 項第 2 号に掲げる国外投資信託等の配当等
② 租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する上場株式等の配当等
(2) 当行が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当行が当該上場株式等をその支払をする者から受け取った後、直ちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れます。
4. 特定上場株式配当等勘定における処理
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座内に設けられた特定上場株式配当等勘定において行います。
5. 配当所得金額等の計算
配当等にかかる所得計算は、租税特別措置法第 37 条 11
の 6 第 6 項、関係法令等の定めに基づき行います。なお、所得計算の結果、上場株式等の配当等の源泉徴収した額に還付すべき額が生じた場合には、租税特別措置法第 37条の 11 の 6 およびその他関係法令に基づきお客さまへ還付を行ないます。
6. 平成 22 年 1 月 1 日以前に開設した特定口座の取扱い
平成 22 年 1 月 1 日においてお客さまが開設している特定口座が源泉徴収選択口座である場合は、平成 22 年 1 月1日以降最初に当該上場株式等の譲渡又は特定口座において処理される上場株式等の譲渡又は上場株式等の配当等の支払が確定する日以前に、お客さまから特定口座内保管上場株式等の譲渡について源泉徴収を希望しない旨の申出がない限り、「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」の提出があったものとみなします。
第 13 条 届出事項の変更
第 2 条に基づく「特定口座開設届出書」の提出後に、お客さまのお名前、ご住所、個人番号等届出事項に変更があった場合
は、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 4 の規定によりお客さまは、当行所定の方法により遅延なく、その旨を届出ていただきます。その変更がお客さまのお名前、またはご住所に係るものであるときは、お客さまには、運転免許証、住民票の写し、印鑑証明書、その他当行が定める書類を併せてご提示いただきます。
第 14 条 特定口座の廃止
次に掲げるいずれかに該当する場合には、この約款に基づく契約は解除されます。
① お客さまが当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定する「特定口座廃止届出書」を提出された場合
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に規定する「特定口座開設者死亡届出書」の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了した場合
③ お客さまが申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
④ お客さまが暴力団員、暴力団員を辞めて 5 年以内の者、暴力団関係企業および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
⑤ お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当 な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑥ 当行が、当行とお客さまとの間の特別の事情(本契約に関する事情に限りません。)に鑑み、やむを得ないものと判断し、解約を申し出たとき
第 15 条 解約時の取扱い
前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている投資信託等受益権及び金銭については、当行の定める方法により、原則としてお客さまのご指示によって(合理的な理由がある場合には当行の判断により)換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第 16 条 免責事項
お客さまが第 13 条の変更手続きを怠ったこと、その他当行の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱いに関しお客さまに生じた損害について、当行はその責めを負わないものとします。
第 17 条 約款の変更
「投資信託総合取引約款」第 4 章第 8 条の規定、「保護預り
規定兼振替決済口座管理規定」第 27 条の規定は、本約款においてこれを準用いたします。
第 18 条 合意管轄
お客さまと当行の間のこの契約に関する訴訟については、当行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
外国投資信託取引規定
第 1 条 適用範囲
(1)取扱商品が外国投資信託である場合は、この取引について は、本章の定めるところにより取り扱います。本章に別段の 定めがない時は、他の章に定めるところにより取り扱います。なお、本章において「買戻」は「換金」をさし、他の章にお ける「換金」は本章において「買戻」と読み替えるものとし ます。
(2)お客さまと当行の間における取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、諸省令およびこの約款に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引約款」の定めるところによるものといたします。
第 2 条 外国投資信託にかかる口座を通じた取扱い
外国投資信託にかかる金銭の授受は、当行が応じ得る範囲内の通貨で行うこととし、本邦通貨または外貨建の指定預金口座を通じた自動引落しまたは自動入金の方法により行います。
第 3 条 遵守すべき事項
投資家は、当行との間で行う外国投資信託にかかるこの取引に関しては、国内の諸法令、日本証券業協会の定める諸規則、決定事項および慣行のうち、当該外国投資信託受益証券の売買取引に関連する条項にしたがうとともに、当該外国投資信託受益証券の発行会社の国内の諸法令および慣行等に関し、当行から指導のあったときはその指導にしたがうものとします。
第 4 条 申込方法
(1)外国投資信託の取扱いにあたっては、当行所定の申込書に必要事項を記入の上、署名押印(お届出印によります。)し、これを提出することにより「外国証券取引口座」を開設します。
(2)外国投資信託取引のお申込をされる場合には、次の申込を同時にしていただきます。
① 当行にお申込商品と同通貨の普通預金口座をお持ちでない場合は、当該普通預金口座の開設
② 投資信託保護預り口座の開設
③ 個人のお客さまは特定口座の開設及び特定口座以外の投資信託口座に受入れられている公募非上場株式投資信託の受益証券の特定口座への移管
④ その他第 1 章の第3条に定める事項
第 5 条 指定預金口座
(1) 外国投資信託取引にかかる購入代金、手数料、諸費用等およびその他一切の決済については、あらかじめ指定のある預金口座を通じた自動引落xx方法によることとします。この場合、当該預金規定にかかわらず、小切手または払戻請求書および通帳等の提出を受けることなく引落します。
(2) 外国投資信託取引にかかる買戻代金、収益分配金等の果実および償還金等は当該金額より所定の手数料と手数料にかかる消費税、信託財産留保額、所得税、住民税等(以下、あわせて「諸費用等」といいます。)を差し引いたうえ、本規定、累積投資約款ならびに取扱商品の投資信託約款に別段の定めがない限り、指定預金口座に自動入金します。
(3) 指定預金口座は邦貨建の預金口座および当行が応じる外貨建の指定預金口座によります。
第6条 注文の執行地および執行方法の指示
取扱商品の買付または買戻等の取引種類や注文の執行地および執行方法については、当該外国投資信託の関係国の諸法令および慣行ならびに目論見書に従い、当行が応じ得る範囲で投資家があらかじめ指示するところにより行います。
第7条 外国投資信託取引の注文
(1) 当行所定の申込書に必要事項を記入の上、署名押印し、当行が定める時限までにこれをご提出いただきます。
(2) 取扱商品の購入または買戻の注文は、時差等の関係から注文発注の日時と約定日時とが相違することがあります。
第8条 購入の取扱い
(1) 購入申込の際は当行が別途定める基準に基づく申込概算金額(諸経費等を含む)を所定の日にお申込商品と同通貨の指定預金口座より自動的に引落します。
(2) 前記(1)の場合に、当行が受領した金額に余剰が出た場合
は、約定日の翌営業日に指定預金口座に余剰金額を入金します。また、当行が受領した金額に不足が生じた場合は、不足金額を約定日の翌営業日に指定預金口座から小切手または払戻請求書および通帳等の提出を受けることなく引落xxうえ充当します。
(3) 前記(2)後段の場合に、指定預金口座の残高が不足金額に満たない場合は、直ちに不足額を入金いただきます。ご連絡がとれない、ご入金が確認できない等、お支払いいただけない場合は、当行の判断によりお申込みファンドの一部を解約することがあります。その場合、解約代金から不足金のほか、諸経費等や損害金を差引き、残金がある場合は指定預金口座へ振込みます。
第9条 買戻の取扱い
買戻代金は、商品ごとに定められた日に、指定預金口座に入金します。
第 10 条 保護預り
(1) 保護預り証券
本章では、金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号および第
11 号に規定する次に掲げる証券をお預かりします。なお、これらの証券を総称して「受益証券等」といいます。
① 証券券投資信託受益証券
② 投資証券
(2) 当行は、前項各号に掲げる証券についても、相当の理由があるときには保護預りをおことわりすることがあります。
(3) 当行は、原則として受益証券等のうち当行で販売されたものに限り、本章およびその他の法令の定めに従ってお預りします
(4) 当行で取得のお申込みをされた受益証券等は、特にお申出がない限り本章に従ってお預かりいたします。
(5) 本章に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
(6) 保護預り証券は混蔵保管します。
(7) 保護預り証券は買付が行われた国にある適宜な保管機関において再寄託し、当該国の諸法令および慣行にしたがって保管します。
(8) 保護預り証券について名義人を登録する必要がある場合は前記(7)の保管機関または当該保管機関の指定する者を名義人とします。
(9) 保護預り証券について、保管替えまたは返還を必要とするときは、前記(7)の保管機関のある国の諸法令および慣行にしたがって、所定の手続きを経て取り扱います。
(10)前期(7)の最寄託は当行の名義をもって行うことがあります。
(11)前期(6)の規定により混蔵して保管する受益証券等については、次の事項についてご同意いただいたものとして取扱い ます。
① 保護預り証券と同銘柄の証券に対し、その数または額に応じて共有権または準共有権を取得すること。
② 新たに受益証券等をお預りするとき、または保護預り証券を返還するときはその受益証券等のお預り、またはご返還について同銘柄の受益証券等をお預りしている他のお客様と協議を要さないこと。
(12)届出事項
「投資信託総合取引・保護預り口座設定申込書」に記載された住所、氏名、押印され印影およびその他の事項をもって、お届事項といたします。
(13)保護預り証券の口座処理
原則として、保護預り証券はすべて同一口座でお預かりいたします。
(14)手数料
当行は、保護預り証券について、所定の手数料を申し受けることがあります。
(15)連絡事項
① 当行は、保護預りについて、次の事項をお知らせします。
・最終償還期限
・残高照合のための報告
② 残高照合のためのご報告は、保護預り証券に異動が生じた場合には、1 年に 1 回以上行いますので、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当行の金融商品カスタマ ーセンター(0000-000-000)に直接ご連絡ください。
(16)保護預り証券の返還請求
保護預り証券の全部または一部、金銭の返還をご請求になるときは、お客さままたはお客さまがあらかじめ届出た代理人が当行所定の証書等に必要事項をご記入のうえ、お届出印を押印してください。
(17)保護預り証券の返還に準ずる取扱い
当行は次の場合には上記(16)の手続きを待たず保護預り証券の返還のご請求があったものとします。
(18)印鑑照合
① 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて保護預り証券の返還その他の取扱いを行った場合は、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
② 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、保護預り証券を返還しなかった場合でも、その為に生 じた損害については、当行は責任を負いません。
(19)取引の解約
受益証券等の保護預り取引は、次の場合に解約されるものとします。
① お客さまから解約の申出があったとき。
② お客さまについて相続の開始があったとき
③ お客さまが手数料を支払わないとき
④ お客さまがこの規定に違反したとき
⑤ 本章第 13 条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
⑥ お客まが本約款第 4 章第 8 条に定めるこの約款の変更に同意しないとき
⑦ お客さまが暴力団員、暴力団員を辞めて5 年以内の者、暴力団関係企業および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
⑧ お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑨ 当行が、当行とお客さまとの間の特別の事情(本契約に関する事情に限りません。)に鑑み、やむを得ないものと判断し、解約を申し出たとき
(20)解約時の取扱い
前項に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当行の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います
(21)返還等の制限
当行所定の期間については、当該証券の返還または保護預りの解約をすることはできません。
(22)譲渡・質入の禁止
お客さまの権利は、譲渡または質入することはできません。
(23)緊急措置
法令の定めるところにより保護預り証券の引渡しを求 められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するとき は、当行は臨機の処置をすることができるものとします。このために生じた損害については当行は責任を負いま せん。
第 11 条 累投契約によって購入された受益証券等の保管
(1) 累投契約によって購入された受益証券等は、これを他の寄託契約により保管する同一種類の受益証券等と混蔵して保管いたします。
(2) お客さまは、その指定する受益証券等と同一種類の受益証券等に限り、累投契約以外によって取得したものを、累投契約に基づく受益証券等として、当行に寄託することができます。
(3) 上記(1)および(2)に基づき混蔵して保管して保管する受益証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。
① 寄託された受益証券等と同銘柄の受益証券等に対し、寄託された受益証券等の額に応じて共有権または準共有権を取得すること。
② 新たにに受益証券等を寄託するとき、または寄託された受益証券等を返還するときは、その受益証券等の寄託または返還については、同銘柄の受益証券等を寄託している他のお客様との協議を要しないこと。
第 12 条 選別基準に適合しなくなった場合の取扱い
取扱商品が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には当行は当該外国投資信託の買付注文の取次を中止します。この場合においても、投資家の希望により、当行は投資家が設定した当該外国投資信託の買戻の注文を取り次ぎます。
第 13 条 外国投資信託受益証券に関する権利の取扱い
保護預り証券にかかる権利については、次に定めるところにより取り扱います。
(1) 当該保護預り証券の収益分配金等の果実ならびに償還金は、当行が代わって受領し投資家あてに支払います。償還金等の受領に際し、当行が保護預り証券の発行された国内の諸法令または慣行等により手数料および諸経費等を徴収されたときは、当該手数料等は投資家の負担とし、当該償還金等から差し引きます。
(2) 保護預り証券に関し、何らかの権利が付与される場合は、その性質上可能なかぎりすべてを売却し、その売却代金を前項に準じて取り扱います。
(3) 受益者集会等における議決権の行使または異議申立てについては、投資家の指示に従います。ただし、投資家が指示をしない場合には、当行は議決権の行使または異議の申立てを行いません。
第 14 条 諸通知
(1) 当行は、保護預り証券に関し、投資家の届出の住所宛に次の通知を行います。
① 受益者である投資家の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
② 償還金等の通知
③ 重要な受益者集会の議案に関する通知
(2) 前記(1)の通知のほか、当行が外国投資信託受益証券の発 行者から保護預り証券についての決算に関する報告書そ の他の書類を受領したときは、これを投資家に送付します。ただし、決算に関する報告書その他の書類の内容が新聞に 公告された場合は投資家の希望した場合を除いて送付し ません。
第 15 条 外国投資信託受益証券発行会社からの諸通知等
(1) 外国投資信託受益証券の発行者から交付される通知書または資料等は、当行に到達した日から 3 年間保管し、投資家の閲覧に供します。ただし、投資家が送付を希望した場合は、投資家の届出の住所宛に送付します。
(2) 前記(1)または第 14 条(2)により、投資家あてに書類を送
付したときは、投資家はこれに要した実費を負担するものとし、当行はこれを邦貨建または外貨建の指定預金口座から自動的に引落します。
以上外国証券取引口座約款 第1章 x x
第1条 約款の趣旨
(1) この約款は、お客さま(以下「申込者」という。)と当行との間で行う外国証券(日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
(2) 申込者は、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下
「外国取引」という。)及び外国証券の国内における店頭 取引(以下「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の 当行への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行
しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下
「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記載される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。
(3) お客さまと当行の間における取引等の内容や権利義務関 係に関する事項については、諸省令およびこの約款に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引約款」の定めるところによるものといたします。
第2条 外国証券取引口座による処理
申込者が当行との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」
(以下「本口座」という。)により処理します。
第3条 遵守すべき事項
申込者は、当行との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令ならびに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会および決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項および慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、当該証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下、同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令および慣行等に関し、当行から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第2章 外国証券の外国取引および国内店頭取引第 1 条 売買注文の執行地および執行方法の指示
申込者の当行に対する売買の種類、売買注文の執行地および
執行方法については、当行の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示するところにより行います。
第 2 条 注文の執行および処理
申込者の当行に対する売買注文ならびに募集および売出しまたは私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
(1) 外国取引ならびに募集および売出しまたは私募に係る外国証券の取得の申込みについては、当行において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
(2) 当行への注文は、当行が定めた時間内に行うものとします
(3) 国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当行がこれに応じ得る場合に行います。
(4) 外国証券の最低購入単位は、当行の定めるところとします。当行は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者あて に契約締結時交付書面等を送付します。
第 3 条 受渡日等
取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1) 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当行が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
(2) 外国証券の売買に関する受渡期日は、別途定める場合を除き、約定日から起算して4営業日目とします。
第 4 条 外国証券の保管および名義
当行が申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利および名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
(1) 当行は、申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当行の保管機関に委任するものとします。
(2) 前号に規定する保管については、当行の名義で行われるものとします。
(3) 申込者が有する外国証券(みなし外国証券を除く。)が当行の保管機関に保管された場合には、申込者は、適用される準拠法および慣行の下で、当行の保管機関における当行の当該外国証券に係る口座に記載又は記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。
(4) 前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当行の保管機関の保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当行の保管機関における当行の口座に記載または記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは、「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
(5) (3)の場合において、申込者は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券または証書について、権利を取得するものとします。
(6) 申込者が有する外国証券に係る権利は、当行が本口座に振替数量を記載または記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
(7) 申込者が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当行の保管機関または当該保管機関の指定する者とします。
(8) 申込者が権利を有する外国証券につき、売却、保管替えまたは返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
(9) 申込者は、前号の保管替えおよび返還については、当行の要した実費をその都度当行に支払うものとします。
(10)申込者が権利を有する外国証券につき、有価証券として の価値が失われたことにより、当行の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合に は、本口座の当該抹消に係る寄託残高を抹消するととも に、申込者が特に要請した場合を除き、当該証券に係る 券面は廃棄されたものとして取り扱います。
第 5 条 選別基準に適合しなくなった場合の処理
外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当行は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により、当行は申込者が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、またはその解約の取次ぎに応じます。
第 6 条 外国証券に関する権利の処理
当行の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1) 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、xxおよび収益分配金等の果実ならびに償還金は、当行が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合、支払手続において、当行が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実または償還金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
(2) 外国証券に関し、新株予約xxが付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令もしくは慣行等によりまたは市場の状況により、当行が当該新株予約xxの全部または一部を売却できないときは、当該全部または一部の新株予約xxはその効力を失います。
(3) 株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併または株式交換等により割り当てられる株式は、当行を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の国等の金融商品市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を(1)の規定に準じて処理します。
(4) 前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、申込者が特に要請 した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を(1)の規定に準じて処理します。
(5) 外国証券に関し、(4)以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を(1)の規定に準じて処理します。
(6) 株主総会、債権者集会、受益権者集会または所有者集会等における議決権の行使または異議申立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示をしない場合には、当行は議決権の行使または異議の申立てを行いません。
(7) (1)に定める果実に対し我が国以外の国等において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続については、当行が代わってこれを行うことがあります。
第 7 条 諸通知
1.当行は、保管の委託を受けた外国証券につき、申込者に次の通知を行います。
(1) 募集株式の発行、株式分割または併合等株主または受益者おび所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
(2) 配当金、xx、収益分配金および償還金などの通知
(3) 合併その他重要な株主総会議案に関する通知
2.前項の通知のほか、当行または外国投資信託証券の発行者は、保管の寄託をうけた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、申込者の希望した場合を除いて当行は送付しません。
第 8 条 発行者からの諸通知等
1.発行者から交付される通知書および資料等は、当行においてその到達した日から3 年間(海外CD および海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者に送付します。
2.前項ただし書により、申込者あての通知書および資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度申込者が当行に支払うものとします。
第 9 条 諸料金等
1.取引の執行に関する料金および支払期日等は次の各号に定めるところによります。
(1) 外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料および公租公課その他の賦課金ならびに所定の取次手数料を第 11 条第 2 号に定める受渡期日までに申込者が当行に支払うものとします。
(2) 外国投資信託証券の募集および売出しまたは私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料および注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までに申込者が当行に支払うものとします。
2.申込者の指示による特別の扱いについては、当行の要した実費をその都度申込者が当行に支払うものとします。
第 10 条 外貨の受払い等
外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として、申込者が自己名義で開設する外貨預金勘定と当行が指定する当行名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
第 11 条 金銭の授受
1.本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当行と申込者との間における金銭の授受は、円貨または外貨(当行が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決めまたは指定のない限り、換算日における当行が定めるレートによります。
2.前項の換算日は、売買代金については約定日、第 6 条(1)から(4)までに定める処理に係る決済については当行がその全額の受領を確認した日とします。
第 3 章 雑 則
第 1 条 取引残高報告書の交付
1.申込者は、当行に保管の寄託をした外国証券について、当行が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、申込者が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、申込者は、当行が申込者に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
3.当行は、当行が申込者に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
第 2 条 共通番号の届出
申込者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、申込者の共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第 2 条の 2 届出事項
申込者は、住所(または所在地)、氏名(または名称)、印鑑および共通番号等を当行所定の書類により当行に届け出るものとします。
第 3 条 届出事項の変更届出
申込者は、当行に届出た住所(または所在地)、氏名(または名称)、共通番号等に変更のあったとき、または届出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当行所定の手続により当行に届け出るものとします。
第 4 条 届出がない場合等の免責
前条の規定による届出がないか、または届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当行は免責されるものとします。
第 5 条 通知の効力
申込者あて、当行によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
第 6 条 口座管理料
申込者は、この約款に定める諸手続の費用として、当行の定 めるところにより、口座管理料を当行に支払うものとします。
第 7 条 契約の解除
1.次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
(1)申込者から解約のお申し出があった場合 (2)申込者について相続の開始があったとき (3)申込者が手数料を支払わないとき
(4)申込者がこの規定に違反したとき
(5)「投資信託総合取引約款」第2章第 13 条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
(6)申込者が本約款第 10 条に定めるこの約款の変更に同意しないとき
(7)お客さまが申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(8)申込者が暴力団員、暴力団員を辞めて 5 年以内の者、暴力団関係企業および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
(9)申込者が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(10)当行が、当行と申込者との間の特別の事情(本契約に関する事情に限りません。)に鑑み、やむを得ないものと判断し、解約を申し出たとき
2.前項に基づく契約の解除に際しては、当行の定める方法により、保管する外国証券及び金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当行の定める方法により、原則として申込者の指示により、やむを得ない事情のあるときは当行の判断により、換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。
第 8 条 免責事項
次に掲げる損害については、当行は免責されるものとします。
(1) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受または寄託の手続等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害
(2) 電信または郵便の誤謬、遅滞等当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(3) 当行所定の書類に押印した印影と届出の印鑑とが相違ないものと当行が認めて、金銭の授受、保管の寄託をした証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
第 9 条 準拠法および合意管轄
1.外国証券の取引に関する申込者と当行との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、申込者が特に要請し、かつ、当行がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
2.申込者と当行との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定することができるものとします。
第 10 条 約款の変更
「投資信託総合取引約款」第 4 章第 8 条の規定は、本約款においてこれを準用いたします。
第 11 条 個人データの第三者提供に関する同意
申込者は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該申込者の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。
(1) 外国証券の配当金、xxおよび収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続を行う場合当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関またはこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
(2) 預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、xxおよび収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者もしくは保管機関またはこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
(3) 外国証券または預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内または我が国以外の法令または金融商品取引所等の定める規則
(以下「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使もしくは義務の履行、実質株主向け情報の提供または広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合 当該外国証券の発行者もしくは保管機関または当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者もしくは保管機関
(4) 外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件または当該金融商品市場における取引xx性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内容が、裁判所または裁判官の行う刑事手続に使用されないことおよび他の目的に利用されないことが明確な場合、当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者または保管機関
以上
取引残高報告書方式取扱規定 第1条 目的
この規定は、お客さまが取引残高報告書方式(以下「当方式」
といいます。)を申込まれた場合の取扱いを定め、もってお客さまと当行の受渡清算の円滑化を図ることを目的とするものです。
第 2 条 適用範囲
この規定はお客さまが当行に寄託する受益証券等(以下「保護預り証券」といいます。)の受渡清算および振替投資信託受益権
の振替に適用します。
第 3 条 申込方法
この規定を承認し、当方式の取扱いを希望されるお客さまが当行所定の申込書に必要事項を記入の上、署名押印し申込みをされ、かつ当行が承認した場合に限り、当方式を採用できるものとします。
第4条 取引明細の報告と回答書の取扱い
(1)当行は、お客さまとのお取引が生じた場合に、法令等に従い、保護預り証券、振替投資信託受益権の残高、および取引明細を記載した取引残高報告書を 3,6,9,12 月末現在で作成し、送付いたします。
(2)お取引が引き続き 12 ヵ月間ない場合は、前回取引残高報告
書を作成した対象月より起算して 12 ヵ月目の月末現在において取引残高報告書を作成し、お客さまに送付します。
(3)お客さまは当行から残高および取引明細を記載した取引残 高報告書の送付を受けた場合は、直ちにその記載内容をご確 認下さい。その際、残高証明を記載した回答書を同封させて いただいた場合は、当行に必ず当該回答書をご返送ください。
(4)取引残高報告書の記載内容にご不審の点があるときは、速やかに当行の金融商品カスタマーセンター(0120-104-984)に直接ご連絡ください。取引残高報告書を送付させていただきました後、15 日以内にご連絡がなかった場合、当行はその記載事項すべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます。
第5条 金銭または受益証券等の受入れ
お客さまより保護預り証券および振替投資信託受益権の取得代金等を受け入れる場合、およびお手持ちの受益証券等などの寄託を受ける場合、当行は当該取得代金等、または当該受益証券等に係る受領書または仮受領書を交付します。
第6条 金銭または受益証券等の返還または支払
お客さまが金銭(収益分配金を除きます。)の支払または保護預り証券の返還を請求される場合は、当行所定の書類に必要事項を記入の上、お届出印を押印して提出してください。
第7条 解約
この規定の解約は、お客さまと当行のいずれか一方の申し出により行うことができます。
第8条 その他
(1)「投資信託総合取引約款」第4章第 3 条および第 8 条の規定は、本規定においてこれを準用いたします。
(2)この規定に別段の定めがないときには、当行の「投資信託総合取引約款」に従います。また、この規定において定義のない用語で、当行の「投資信託総合取引約款」において定義のある用語については、かかる定義によるものとします。
また、お客さまから電子サインをいただいてのお取扱いの場合、投資信託受益権の振替または抹消、受益xxまたは金銭を返還したこと、その他一切の事情から生じた損害については、当行はその責任を負いません。
以 上
情報端末による金融商品契約の申込等に関する特約条項
この特約は、当行の定める情報端末を利用して金融商品契約の 申込手続を行う場合に、お客さまから申出があり、かつ、当行 がこれを承諾したときに、主たる約款・規定に付加して適用し ます。この場合、お客さまは、申込書への記載にかえて、情報 端末に表示された申込画面に必要な事項を入力、または確認し、電子サインを行うことにより申込をすることができるものと します。
なお、その際、印鑑の徴求は行いません。
この場合は「投資信託約款・規定集」の約款・規定中の「申込書」は「情報端末の申込画面」、「署名」「押印」は「電子サイン」とそれぞれ読替えるものとし、その他電子サインにより、署名、押印を省略することと矛盾する約款・規定は適用されないものとします。